// 発言者(9名)
// 発言(46件)
ただいま本会議にて付託されました議案の審査の行うため、総務委員会を急遽招集させていただきました。 出席委員は定足数に達しておりますので、これより本日の総務委員会を開きます。 それでは、区長から御挨拶願います。 区長。
本日の委員会は、配付しました議事日程に記載の順序で進めてまいります。 議案については、1件ごとに上程をし、審査を行います。議案のうち、日程第2、議案第135号及び日程第3、議案第137号については、2件を一括して上程し、関連する日程第4、庶務報告2号の説明を併せて受けた後、一括質疑、意見表明、採決といたします。 また、日程第5、議案第138号から日程第8、議案第141号までの議案4件については、いずれも葛飾区特別職議員報酬等審議会の答申を踏まえた条例改正ですので、4件を一括して上程し、関連する日程第9、庶務報告1号の説明を併せて受けた後、一括質疑、意見表明、採決といたします。 これより、議案の審査を行います。 初めに、日程第1、議案第126号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を上程いたします。 それでは、提出者より説明を願います。 副区長。
人事課長。
それでは、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明させていただきます。 議案第126号、関係資料を御覧ください。 まず、1の改正理由です。 児童相談部に勤務する職員が福祉業務に従事した場合に、福祉業務手当を支給する必要があるため、規定の整備を行うものでございます。 2の改正概要です。 現行の福祉業務手当の支給対象である福祉部及び子育て支援部に、児童相談部を追加いたします。 3の新旧対照表です。 次のページにございます別紙のとおりでございます。本条例の改正部分を抜粋して記載してございますので、併せて御覧いただければと存じます。 最後に、4の施行日でございます。 公布の日といたします。ただし、改正後の規定は令和5年10月1日から適用することといたします。 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例についての説明は以上でございます。
上程中の案件について質疑に入ります。 質疑はございますか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
原案賛成いたします。
共産党。
原案賛成です。
舟坂委員。
原案賛成です。
むらまつ委員。
原案賛成です。
これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第126号は、全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、日程第2、議案第135号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び日程第3、議案第137号、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を上程いたします。あわせて、関連する日程第4、庶務報告2号、令和5年特別区人事委員会勧告の概要についても報告を受けます。 それでは、提出者より説明を願います。 人事課長。
それでは、庶務報告№2、令和5年特別区人事委員会勧告の概要について御報告をさせていただきます。 タブレットの庶務(総務部)フォルダをお開きいただき、13分の9ページを御覧いただきたいと存じます。 まず、1の概要でございます。 令和5年10月11日に、特別区人事委員会から職員の給与について勧告があったものでございます。 続いて、2の勧告の内容でございます。 別紙のとおりでございまして、次のページ、13分の11ページを御覧ください。 まず、本年のポイントでございます。四角囲いの中を御覧ください。 公民較差3,722円を解消するため、初任給及び若年層に重点を置きつつ、全ての級及び号給で1,000円以上、月例給を引き上げるとしております。 次に、特別給でございますが、年間の支給月数を0.1月引上げ、現行の4.55月から4.65月とし、一般職員は勤勉手当に割り振り、管理職員は期末手当及び勤勉手当に均等に配分するとしております。 これによりまして、職員の平均年間給与は約10万2,000円の増となります。 次に、その下の四角囲い、職員の給与に関する報告・勧告について御説明いたします。 Ⅰ、職員と民間従業員との給与の比較についてですが、1の職員給与等実態調査、2の民間給与実態調査によって、それぞれ調査を行いまして、その結果、3の公民比較の結果に記載のとおり、月例給については職員の給与が民間従業員の給与を3,722円下回ったとし、特別給につきましては、職員の特別給の支給割合が民間の特別給を0.09月下回ったとしてございます。 このことを受けまして、4の本年の公民較差算出では、格差を解消するため、月例給を引き上げまして、給料表を改定することが適当と判断をしてございます。 恐れ入りますが、次のページ、13分の4ページを御覧ください。 Ⅱ、改定の内容についてでございます。 1の給料表の(1)行政職給料表(一)におきましては、初任給につきまして、民間企業や国における初任給の動向等を踏まえまして引き上げることとし、表にありますとおりⅠ類は8,000円、Ⅲ類は6,000円増額を行い、若年層の職員に一定の改善が及ぶよう改定するほか、全ての級及び号給で給料月額を引き上げるとしております。 2の特別給ですが、先ほど申し上げましたとおり、年間の支給月数を0.1月引き上げるとし、3の実施時期ですが、月例給は令和5年4月1日、特別給は条例の公布の日としております。 次の四角囲い、人事・給与制度に関する意見について御説明いたします。 まず、冒頭の1で、未来を切り拓く人材の確保と育成について述べており、2の時代に応じた採用制度の見直しにおきましては、将来を見据えた人材確保・育成策の検討や、次のページに移りますが、自治体DXの推進に向けた人材の確保と育成、専門人材の活用などが必要であるとしてございます。 次の四角囲い、勤務環境の整備等に関する意見についてですが、1の誰もが活躍できる勤務環境づくりでは、職員のやりがいや意欲を高める環境づくりとして、テレワークや時差勤務制度の利用拡大、仕事と生活を両立するための支援制度の必要性などを述べており、魅力ある職場の基礎となる勤務環境づくりでは、客観的な方法によります労働時間の状況把握ですとか、次のページにいきますが、長時間労働の是正、メンタルヘルス対策の推進、ゼロ・ハラスメント対策などが求められてございます。 令和5年特別区人事委員会勧告の概要についての御報告は以上となります。 続きまして、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明させていただきます。 議案第135号、関係資料を御覧ください。 1の改正理由です。 特別区人事委員会勧告に伴いまして、職員の給料表を改定するほか、所要の改正を行うものでございます。 2の改正概要です。 公民較差(3,722円)を解消するため、令和5年4月1日に遡及して給料表を改定し、改定後の金額と既支給額との差額につきましては令和5年12月の給与支給時に支給してまいります。 また、特別給につきましては、民間の支給状況を考慮し、年間の支給月数を引き上げる改定をしてまいります。 (1)の給料表についてです。 こちらに記載の給料表につきまして引上げ改定を行うものでございます。 (2)期末手当です。 管理職員につきまして、支給月数を年間0.05月、そのうち定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員につきましては、0.025月引き上げる改定を行うものでございます。 なお、令和5年度は12月期において引き上げを行い、令和6年度以降は、6月期と12月期が均等になるように配分をしてまいります。 このことを表にしたものを別紙1に記載をしてございます。次のページ、10分の3ページの別紙1を御覧ください。 再任用職員以外の職員と、再任用職員とに区分した表をワンセットにいたしまして、上から現行、中央に令和5年度、一番下に令和6年度以降の内容をそれぞれ示してございます。 期末手当の改定は管理職員のみですので、管理職員の部分だけ見ていきますと、再任用職員以外の管理職員の現行の期末手当は年間で2.0月、改正後の令和5年度は0.05月引き上がるため、年間で2.05月となり、その0.05月は12月分の期末手当に割り振ります。 令和6年度以降は、6月、12月が均等になるよう、それぞれ1.025月割り振ります。 なお、管理職としての再任用職員も同様の考え方で、合計0.025月引き上げるものでございます。 恐れ入りますが、1ページにお戻りください。 (3)の勤勉手当でございます。 一般職員につきましては、勤勉手当の支給月数を年間0.1月(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員につきましては、年間0.05月)引き上げる改定を行うものでございます。 管理職員につきましては、支給月数を年間0.05月、そのうち定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員につきましては、0.025月引き上げる改定を行うものでございます。 なお、令和5年度は12月期において引き上げを行い、令和6年度以降は、6月期と12月期が均等になるよう配分をいたします。 このことを表にしたものが、別紙2に記載してございます。恐れ入ります、10分の4ページ、別紙2を御覧ください。 こちらに記載の表のつくりは先ほどの期末手当と同様でございます。 現行の再任用職員以外の職員の勤勉手当につきましては、一般職員が年間2.15月、管理職員が年間2.55月となっており、改正後の令和5年度は一般職員が0.1月引き上がり、年間2.25月、引き上げた分は12月分に割り振ります。 一方、管理職員は0.05月引き上がり、年間2.6月、引き上げた分は12月分に割り振ります。 そして、令和6年度以降は、6月、12月が均等になるよう、一般職員は1.125月ずつ、管理職員は1.3月ずつ割り振ります。 なお、再任用職員も同様の考え方で、一般職員は合計で0.05月、管理職員は合計で0.025月引き上げるものでございます。 恐れ入ります。10分の2ページにお戻りください。 3の新旧対照表です。 10分の5ページ以降に別紙3といたしまして、本条例の改正部分を抜粋して記載してございますので、併せて御覧いただければと存じます。 最後に、4の施行日でございます。 公布の日といたしますが、期末手当及び勤勉手当の令和6年度以降の支給月数にかかる改正につきましては、令和6年4月1日からの施行といたします。 また、給料表の引上げ改定につきましては、令和5年4月1日から適用するものといたします。 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についての説明は以上でございます。 続きまして、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明させていただきます。 議案第137号、関係資料を御覧ください。 1の改正理由です。 常勤職員との均衡を確保し、処遇改善を図るため、給与の改定に係る取扱いの見直しを行います。また、地方自治法の改正に伴い、会計年度任用職員の勤勉手当について定めるほか、所要の改正を行うものでございます。 2の改正概要です。 常勤職員の給与が改定された場合における会計年度任用職員の給与の改定時期は、当該常勤職員の給与の改定に係る取り扱いに準ずることといたします。 そのため、令和5年度につきましては、令和5年4月1日に遡及して給与を改定し、改定後の金額と既支給額との差額につきましては、令和5年度に限り、令和6年2月給与支給時に支給をいたします。 また、令和5年12月に支給する期末手当の支給月数を引き上げる改定を行います。さらに、令和6年度から勤勉手当を支給してまいります。 (1)給与の改定時期でございます。 令和5年度は、令和5年4月1日に遡及して給与の引上げ改定を行います。 ただし、採用された日の属する年度の12月1日までに任用期間が通算して3か月以下の者、1週間当たりの勤務日数が2日以下、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者の給与につきましては、12月1日に改定をいたします。 (2)の期末手当です。 支給月数につきまして、令和5年度に限り、常勤職員に係る特別給の改定月数と同月数を上乗せする特例措置を実施することとし、令和5年12月に支給する期末手当の支給月数を1.3月といたします。 なお、令和6年度以降につきましては、常勤職員に係る期末手当と同月数といたします。 (3)の勤勉手当です。 令和6年度から勤勉手当を支給する改正を行い、常勤職員に係る勤勉手当と同月数といたします。 ただいま申し上げました期末手当と勤勉手当を表にしたものを別紙1に記載してございます。9分の3ページ、別紙1を御覧ください。 上側に期末手当、下側に勤勉手当をそれぞれ記載してございます。 まず、期末手当から申し上げますと、現行の支給月数は、年間で合計2.4月であるところ、改正後の令和5年度は特例措置として、12月期が0.1月引き上がりますので、合計で年間2.5月となりますが、令和6年度以降は、常勤職員と同月数になりますので、6月、12月ともに1.2月ずつの合計2.4月となります。 一方、勤勉手当は現行においては支給がありませんが、令和6年度以降は、常勤職員と同月数を支給しますので、6月、12月ともに1.125月ずつの合計2.25月となります。 恐れ入ります。9分の2ページにお戻りください。 3の新旧対照表です。 9分の4ページ以降に、別紙2といたしまして、本条例の改正部分を抜粋して記載してございますので、併せて御覧いただければと存じます。 最後に、4の施行日でございます。 公布の日といたしますが、期末手当の令和6年度以降の支給月数の改正と勤勉手当の支給に係る改正につきましては、令和6年4月1日からの施行といたします。 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についての説明は以上でございます。
上程中の議案及び庶務報告について一括して質疑に入ります。 質疑はございますか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を願います。意見表明に当たりましては、2議案の賛否が分かるようにお願いいたします。 自民党。
135号、137号ともに原案賛成です。
公明党。
2議案とも賛成です。
区民連。
2議案とも賛成です。
共産党。
135号、137号とも、職員団体との労使の合意によるものですので、尊重する立場から賛成です。
舟坂委員。
2議案とも賛成です。
むらまつ委員。
2議案とも賛成です。
以上で、意見表明を終了します。 これより上程中の議案2件について、一括して採決を行います。 お諮りいたします。これらの案件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認めます。 よって、議案第135号及び議案第137号の議案2件につきましては、全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、日程第5、議案第138号、葛飾区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例から、日程第8、議案第141号、葛飾区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例までの議案4件を一括して上程いたします。 あわせて、関連する日程第9、庶務報告1号、葛飾区特別職議員報酬等審議会答申についても報告を受けます。 それでは、提出者より説明を願います。 総務課長。
議案第138号、議案第139号、議案第140号及び議案第141号の説明の前に、関連資料から先に説明をさせていただきます。 タブレットのファイル名では、庶務(総務部)の13分の1ページを御覧ください。 葛飾区特別職議員報酬等審議会答申についてを説明させていただきます。庶務報告№1、総務部を御覧ください。 これは、葛飾区特別職議員報酬等審議会条例において、区長は、特別職人事委員会が給料表に関する勧告をしたときは、議員報酬等の額について審議会の意見を聞かなければならないと規定されていることから、この規定に基づき、葛飾区長が令和5年11月14日に審議会に葛飾区議会議員の議員報酬及び期末手当の額、並びに葛飾区長、副区長、教育委員会教育長、及び常勤の監査委員の給料、及び期末手当の額について諮問をし、同日に審議会から区長宛てに答申をされたものでございます。 答申書の下に表示されているページの3ページ、タブレットでは13分の4ページを御覧ください。 答申内容の概略について御説明をさせていただきます。 2の特別職議員報酬等改定の適否に係る各判断要素といたしまして、(1)の職責の重要性から、(5)のその他(区政運営の現状、区財政の状況)までの5つの要素について検討がなされました。 まず、(1)職責の重要性につきましては、区長等の特別職は、困難かつ重要な課題への対応のため、職員の先頭に立って邁進すると同時に、夢と誇りあるふるさと葛飾の実現に向けて、区政運営の舵取りをするなど、その職責の重要性は高い。 また、区議会は、こうした区政の課題対応を厳格にチェックし、区の計画や方針が区民の意向に沿った適切なものであることを審議するとともに、区と両輪となって、区政を伸展するきわめて重要な役割を担っている。 (2)他の自治体との均衡では、本区における特別職の給料等は他の特別区と比較した場合、いずれも23区の平均と大きく乖離するような状況にはない。 (3)職員給与との関連では、本年の職員給与は特別区人事委員会の勧告を受け、公民較差を解消するため、月例給は全ての級及び号給で1,000円以上引上げ、特別給は0.1月の引上げとなった。 議員においては、区職員の給与と直接の連動性はないが、区職員給与は、民間給与や地域社会、経済情勢の動向を反映したものであることから、一定の考慮をすべきと考える。 (4)社会情勢の動向として、令和5年10月の月例経済報告では、景気は緩やかに回復しているが、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、研究機関においては、国の景気や個人消費は緩やかに回復が続く見通しとしている。 (5)その他では、令和5年度の主な取組を示し、実質収支や経常収支比率など、区の財政状況は適正な範囲にある。 3の結論でございます。 以上のことを踏まえ、特別職の給料並びに葛飾区議会議員の議員報酬及び期末手当については、一定程度引き上げることは妥当であるとし、別表のとおり、特別職給料月額及び議員報酬月額を現行の支給額から0.3%程度引き上げるとともに、期末手当の支給月を現行から0.08月引き上げるという改定案が示されました。 おわりに、この答申は、本審議会において慎重に審議した結果であり、この答申内容について十分に尊重し、速やかに実施するよう要望するとしてまとめられました。 次に、議案第138号、議案第139号、議案第140号及び議案第141号の関係資料を御覧ください。 タブレットのファイル名では、議138~141、葛飾区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例ほかの6分の1ページを御覧ください。 議案第138号、葛飾区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例、議案第139号、葛飾区長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例、議案第140号、葛飾区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例、及び議案第141号、葛飾区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例について、一括して御説明させていただきます。 1、改正理由は、先ほど御説明いたしました、葛飾区特別職議員報酬等審議会の答申を踏まえまして、葛飾区議会議員の報酬及び期末手当の額並びに区長・副区長等の特別職の給料及び期末手当の額を改正するものでございます。 2の改正の概要は、(1)葛飾区議会議員の報酬月額及び(2)区長、副区長、教育委員会教育長及び常勤の監査委員の給料月額につきましては、表のとおり増額の改定をするものでございます。 次のページを御覧ください。 (3)期末手当につきましては、支給月数を改正するもので、令和5年12月期の期末手当の支給月数を1.84月から1.92月に、また、令和6年度以降の期末手当の支給月数を6月期、12月期ともに1.88とするものでございます。 具体的には、表のとおりの月額及び月数となります。 3、新旧対照表は、葛飾区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例は別紙1、葛飾区長等の給与等に関する条例は別紙2、葛飾区教育委員会教育長の給与等に関する条例は別紙3、葛飾区監査委員の給与等に関する条例は別紙4です。 4、施行日は、令和5年12月1日で、ただし、2(3)期末手当のうち、令和6年度以降の期末手当は、令和6年4月1日です。 5、その他といたしまして、教育長及び常勤監査委員の期末手当については、葛飾区長等の給与等に関する条例に定めるものの例としているため、区長及び副区長と同様の引上げとなります。 説明は以上でございます。よろしく御審議の上、しかるべく決定を賜りますようよろしくお願いいたします。
上程中の議案及び庶務報告について一括して質疑に入ります。 質疑はありませんか。 よろしいですか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 続いて、各会派からの意見表明を行います。意見表明に当たりましては、4議案の賛否が分かるようにお願いいたします。 それでは、自民党。
審議会が公平かつ普遍的な立場に立って慎重に審議した答申であるというふうに判断いたしますので、これを尊重すべきであるという立場から、4件全て原案賛成いたします。
公明党。
報酬等審議会の答申を尊重し、4議案とも賛成します。
区民連。
区内各分野の団体代表者で構成される特別職議員等報酬審議会が第三者の視点から慎重な審議を行った結果で示された本答申ですので、私どもとしましては、この答申を尊重し、4議案とも賛成いたします。
共産党。
現在開かれている特別国会で閣僚の給料の引上げが国民の大変な批判にさらされて、自主返納するということがニュースになっております。政策立案をし、その政策を決定する立場にある特別職の給料を今引き上げることは、現実に今物価高騰で多くの区民が苦しんでいる現状からして、認められないということから、この4議案、反対です。
4議案とも否決の主張ですね。 舟坂委員。
葛飾区特別職議員報酬等審議会の答申を踏まえて改正するということですので、4議案とも賛成です。
むらまつ委員。
審議会の答申を尊重して、4議案を賛成いたします。
4議案とも賛成ですね。 以上で、意見表明を終了いたします。 これより上程中の議案4件について、一括して採決を行います。 お諮りいたします。 これらの案件については、原案のとおり決することに賛成の委員は挙手を願います。 (賛成者挙手) 挙手多数と認めます。よって、議案第138号から議案第141号までの議案4件につきましては、原案のとおり可決決定いたしました。 なお、共産党は原案否決を主張です。 以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。 書記に本日の審査結果の確認をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 以上をもちまして、総務委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 午後0時48分散会