// 発言者(24名)
// 発言(300件・一部省略)
上程中の案件について質疑に入ります。質疑はございませんか。 中村委員。
この案件については、3社エントリーしているのだけれども2社辞退ですね。1社のみの入札でこれはやり直すという検討はされなかったのですか。
契約管財課長。
本件でございますけれども、入札をやり直すということではなくて、条件は成立しているということでこのままお受けした形になっております。 技術者が配置できないところということで2社辞退の御連絡をいただいている状況でございます。
中村委員。
技術者が配置できないって何かややこしい話だけれども、最近もそういう話があったけれども、やり直すという検討の余地はなかったのですか。
契約管財課長。
繰り返しになるところがございますけれども、本件につきましては特段やり直すというものに該当するというのは考えてございませんので、そのまま入札させて札を入れていただいた会社を落札者と決定してございます。
よろしいですか。 ほかには質疑はございませんか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
賛成です。
共産党。
賛成します。
舟坂委員。
原案賛成です。
むらまつ委員。
賛成です。
以上で意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第133号は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、日程第11、議案第134号、訴えの提起についてを上程いたします。 提出者より説明を願います。 総務課長。
それでは、私から議案第134号、訴えの提起についてを御説明をさせていただきます。 タブレットの資料のタイトルが議134、訴えの提起についてをお開きいただきまして、右上に、議案第134号関係資料、総務部を御覧ください。 タブレットの資料は個人情報の部分を黒塗りとさせていただいております。 議決事件は訴えの提起、裁判所は東京地方裁判所、原告は葛飾区、被告は記載のとおりでございます。 経過でございます。 原告は、東京都福祉保健局事業調整担当部長より令和4年9月14日付け「生活保護法に基づく医療扶助の診療報酬の返還について」(通知)及び東京都福祉保健局指導監査部長による同月21日付け「診療(調剤)報酬の返還について」(通知)により、被告を開設者とする尾内内科神経科病院(埼玉県三郷市鷹野三丁目270番1号)により診療報酬返還の申出があったこと及び原告において本件医療機関に対し、返還請求手続をするよう通知を受けた。 原告は、被告に対し、国民健康保険分及び生活保護分それぞれにつき、過払金の返還請求及び督促を行った。 被告代理人弁護士は、令和4年12月27日、診療報酬の返還に関する説明会を開催し、原告ら過払のあった49の福祉事務所及び保険者に対し、病院の存続のため一律8割の債務減額を行い、残る2割につき令和6年から10年間、120回の分割弁済を要望する旨の提案を行った。 原告は、被告に対し、債務減額を求める根拠資料や病院の経営状況に関する質問を行ったが、返済の免除又は猶予を認めるに足りる程度の資料は得られなかった。その後、被告は、債務放棄の要望を撤回し、高額療養費を含む全額の支払義務があることを認め、全債権者の同意があれば10年間120回の分割弁済を行う旨の再提案を行ったが、返済の猶予を認めるに足りる程度の資料は提出されなかった。 原告において、過払に係る金額の精査を行い、国民健康保険分については、被告が返還に同意している医療費の給付に係る金額に加え、高額療養費として支給した金額についても過払金に当たることから、これも合わせて請求することとし、被告に対し訴えを提起するものでございます。 訴えの趣旨です。 被告は、原告に対し、金1億1,748万5,910円及びこれに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 訴訟費用は被告の負担とするとの判決及び仮執行宣言を求めるというものです。 区の方針は、特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して訴訟を行ってまいります。 説明は以上でございます。よろしく御審議の上、しかるべく御決定を賜りますようよろしくお願いをいたします。
上程中の案件について質疑に入ります。質疑はございませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
賛成です。
共産党。
賛成です。しっかり払ってもらってください。
舟坂委員。
原案賛成です。
むらまつ委員。
賛成です。
以上で、意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第134号は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 これより請願の審査を行います。 日程第12、5請願第18号、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願を上程いたします。 あらかじめ配付いたしました請願の写しを御覧ください。 本請願について、理事者から特段補足する説明があればお願いいたします。 税務課長。
固定資産税、都市計画税につきましては、地方税法では市町村の税目に位置づけられておりますが、東京都特別区の区域内は、特例で東京都が賦課徴収する税目となっております。また、これらの措置は全て単年度規定であり、東京都が毎年継続の可否を決定し、条例改正等の必要な措置を講じているものでございます。 以上です。
ただいまの補足説明及び本請願について、委員から質疑があればお願いいたします。よろしいですか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派から意見表明を行います。 自民党。
東京都が行っている固定資産税及び都市計画税の軽減措置は、多くの区民の負担を緩和するとともに、小規模事業者の事業継続や経営の健全化のためになくてはならないものだということで、本請願を採択し、軽減措置の継続を求める意見書を都に提出するべきであると主張いたします。
採択ですね。公明党。
物価の高騰など、区民の皆様の生活もいまだ厳しい状況にある中、引き続き、小規模住宅用地と小規模非住宅用地に対する税の軽減や商業地などの負担水準の上限を引き下げること。これについては、区内小規模事業者や区民の皆様の負担軽減につながるとともに、地域社会経済の活性化に大きく寄与するものと考えます。よって、この請願につきましては採択を主張いたします。
採択ですね。 区民連。
固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願につきましては、請願文書の理由にあるとおり、本区は中小企業や小規模事業者の数が多いことから、固定資産税や都市計画税の軽減措置が継続されないということになりますと、経営や生活に影響を及ぼすことが想定されますので、本請願については採択を主張いたします。
採択ですね。 共産党。
本請願の趣旨はもっともなことでありまして、賛成です、採択です。
採択ですね。 舟坂委員。
本請願は小規模事業者をはじめ、様々な方の支援につながるものであると考え、採択を主張します。
採択ですね。 むらまつ委員。
私としても、区内小規模事業者の経営状況は依然として厳しいと理解しております。軽減措置を継続していくことが妥当であると考えますので、採択を求めます。
採択ですね。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 本請願について、採択とすることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、5請願第18号、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願は、全会一致で採択とすることに決定いたしました。 さらにお諮りいたします。 本件につきまして、関係機関に対して意見書を提出することとしたいと思いますが異議はございませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、5請願第18号につきまして、全会一致で関係機関に対し意見書を提出することに決定いたしました。なお、提出する意見書の文案につきましては正副委員長に一任いただくということで異議はございませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認めて、それでは正副委員長に一任願うということに決定をさせていただきます。 次に、日程第13号、5請願第26号、セントラルフィットネスクラブ青砥店の一方的契約変更に関する請願を上程いたします。 あらかじめ配付いたしました請願の写しを御覧ください。 本請願については意見陳述の申出があります。委員長としては、これを許可したいと思いますが異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認めます。 それでは意見陳述のための会議を開催するため、委員会を暫時休憩いたします。 午後1時56分 休憩 午後2時04分 再開
休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 本請願について、理事者から特段補足する説明があればお願いいたします。 産業経済課長。
本請願書の上段にございます趣旨、この内容につきまして、例えば、消費生活センターに相談が寄せられた際の一般的な対応について御説明をさせていただきます。 消費生活センターでは、消費者からの相談について、常に公平の立場で相談者からのお話だけでなく、相手方となる事業者や企業などにも現状確認等を行い、必要に応じて事業者へのあっせんなどを行っております。 消費生活センターは事業者に指導したり、弁護士業務のように相談者の代理人となって交渉する行政機関ではございません。また、法的な解釈など難しい事案の場合は、消費生活センターアドバイザー弁護士への確認を行いながら、適切に対応しているところでございます。 説明は以上です。
ただいまの補足説明及び本請願について、委員から質疑があればお願いいたします。 中村委員。
今、課長さんから公平な立場で必要な場合には弁護士にと言っていましたけれども、本請願には消費生活条例があって、消費者の利益の擁護及び増進を図ると。先ほどの請願者からの説明によると、第4章第18条には速やかな救済を区長が求めることができると紹介がありましたけれどもこれは事実なのではないですか。
産業経済課長。
消費生活センターに対する相談の内容につきましては、守秘義務がございまして、具体的な内容をちょっとお伝えすることはできません。 お話にございましたこの条例、消費生活条例ということで、区長にそういった意見を申し述べる、そういった場合でございますけれども、例えば、エステでひどい高額な金額を支払って結果が反映されない。または屋根の修理、そういったものに対してうそをつかれて修理してお金を取られてしまった。そういった被害については、当然そういった申出等の対象にはなるのですけれども、というところでお話をさせていただければというふうに思ってございます。
中村委員。
守秘義務と課長が今おっしゃいましたけれども、これはセントラルフィットネスクラブの青砥店の問題で、広川さんが請願を出されているのですよ。これ何か、ここに何か秘密にしなくてはならない密室の何か問題ではなくて、請願者が特定の団体に対してこういう被害を被っているから救済してほしいとこういう趣旨なわけですよ。だから、公表できないとかという話ではないのではないか。
産業経済課長。
相談をしているとかしていないということにつきましても、対外的にはちょっとお伝えできないというのが消費生活センターの立場でございまして、具体的な内容については内容をお伝えできないということでございます。 一般論といたしまして、こういった相談につきましても当然消費生活センターでは公平な立場で対応させていただいておりまして、こういった相談をもし受けていれば、相談者の納得いただけるというところまでは至ってございませんか分かりませんけれども、一定の区としての消費生活センターとしてのお話をお伝えさせていただいている状況であるというふうに認識してございます。
中村委員。
これは先ほど課長がわざわざ例示をしたように、勝手に屋根に上がって法外な金額を請求された場合というふうに例示されたけれども、それと同じことですよ。今まで週4回に入ることができたのだけれども、週に1回入ることはまかりならないと。これからは規約も変えられて、被害がもっと増える懸念があるということもおっしゃっているわけですよ。これは一方的なやはり消費者に対する損害ということになるのではありませんか。そうであるならば、きちんと行政が対応して、区長も含めてそういう消費者の不利益になることはまかりなりませんと、区民の立場に立つことが、今必要なのではないですか。
産業経済課長。
消費生活センターでは先ほどお伝えしましたけれども常に公平な立場でお話をさせていただいてございます。当然、相談者の方が区民だろうが、いろいろな方だろうが同じように公平に対応させていただくという考え方は相違ございませんので、この相談につきましても、区として、消費生活センターとして、真摯に具体的にお話を聞いた場合であれば、聞いた上で対応しているというところで認識してございます。 以上です。
中村委員。
公平だ公平だと言っているけれども、公平ではないからこうやって質問しているのですよ。なぜならば、その原因をつくり出したのが教育委員会だからなのですよ。教育委員会が、木曜日は休館日だから消費者にとって影響がなかったのだけれども、火曜日は小学校が学校のプールを使うので、モーニング会員の人は来ないでくださいという、その原因をつくり出したのは教育委員会なのですよ。だから公平な立場に立つのだったら、教育委員会をきちんと指導するのが、課長とまた行政の区長を含めた、公平な立場に立つと言うならば、理事者や区長を先頭に教育委員会の消費者の権利を一方的に著しく奪う、そうした行為を正さなくてはならないのではないですか。
産業経済課長。
お話にございました様々な背景がございました。消費生活センターでは、そこまでの対応というのはなかなか厳しいところがございますので、そういった意見も踏まえまして、今後も区民の皆様からの相談については適切に対応してまいります。
中村委員。
相手が教育委員会だったら公平な立場に立てないということですか。相手が教育委員会だったら、公平な立場に立って行政が動けないという、そういうことですか。責任ある人が責任ある答弁してくださいよ。
産業観光部長。
先ほど来、産業経済課長が申し上げているのは、フィットネスのセントラル青砥店と利用者の方の当事者間のお話をさせていただいてございます。特にそこに消費生活センターとして教育委員会が云々かんぬんという形ではなく、御相談を受けているとしたらそういった立場で受けていますよということをお話をさせていただいているところでございます。
中村委員。
さっきも広川さんが説明で言ったけれども、民民の問題だと言って取り合ってもらえなかったと悲痛な叫びを言っているではないですか。その原因をつくり出したのは教育委員会なのですよ。教育委員会は火曜日に使うから使うことはまかりならんという話になったのですよ。 だから、課長も部長もそういうふうにいうのだったら民民の問題ではないのですよ。これは官と民の問題なのですよ。教育委員会にきちんと抗議をするのが、やめてくださいと言っている区民がいるから行政がそういうことをやめるべきだというふうに言うのが行政の役割なのですよ。民民の問題だなんてそんないいかげんな話はやめてくださいよ。
産業観光部長。
先ほど申し上げましたけれども、こちらの御相談は、あった場合にはその利用されている方とセントラル青砥店の契約の関係でのお話ということで御相談を受けておりますので、そうした場合には、特にこちらのほうでその契約内容のところの基になるものについて御相談を受けているということでございませんので、そちらについて消費生活センターではでき得る範囲で先ほど申し上げたとおり、士業のように代理になって口上をするとかできるところはございませんので、消費生活センターででき得る限りのあった場合には助言等で御対応をさせていただいているというところでございます。
中村委員。
いや、幾ら力んでも駄目ですよ。しかも、これは教育委員会がこれからもっとここのプールも含めて利用を拡大していこうということを現実に表明しているわけですから。そうなると、さらに教育委員会は消費者の利益を奪うということになる。しかも規約まで改正したというのですよ。言ってみれば、教育委員会がこうした暴走を行っているときに、あえて産業観光部は口をつぐんで知らんふりをするという、そういうことを宣言するわけですか。何も言えないということはそういう意味ですよ。
産業観光部長。
教育委員会の部署が行っている施策については教育委員会の中でしっかり判断をさせていただいて、その施策について責任を持って取り組んでいるというふうに認識してございます。 我々の立場で言うと、産業観光部でいいますと、先ほど来申し上げておりますけれども、相談されにきた方とその当事者の契約内容について確認をさせていただいて、どういった解決があるのかとか、どういった形で進めるといいかというのを御相談者の方に対応させていただいておりますので、先ほど来、一定御意見いただいているプールの施策がいいか悪いかというのは、それは消費生活センターで判断するものではございません。
中村委員。
だから、区民から出されている苦情に対して誠実に対応してくださいと言っているのですよ。
産業経済課長。
消費生活センターの役割については先ほど来からお話ししているとおり、相談者からに対して公平な立場で対応してございますので、そういった件に関しましても常に公平にやらせていただくと、こういった対応でよろしくお願いしたいと思います。
中村委員。
さっきから言っているではないですか。公平にやっていると、口では公平と言っているのだけれども、実際には教育委員会に物が言えないものだから、民民の問題なんて向こうのほうはすり替えて言っているけれどもこれは行政と消費者の問題なのですよ。行政が消費者の権利を著しくゆがめ、しかも今後さらにその権限を著しくゆがめる原因になる可能性があるから問題になっているのですよ。教育委員会に物言えるのは誰ですか。区長しかいないのではないですか。もう同じ答弁だったらしないでくださいよ。
産業観光部長。
同じ答弁はするなということではございますけれども、こちらについては我々は答弁する際には事実を申し上げているような状況でございますので、先ほど来申し上げているとおり、こちらの内容については、教育委員会が云々というよりは、契約された方とセントラルの青砥店との契約の関係上でございますので、それについて消費生活センターとしては公平な立場ということで、相談があった場合には相談者の方、また相手方、先ほど来申し上げておりますけれども、こちらに限らず事業者のほうにも確認をさせていただいて、こういった形で解決するのがいいのではないかというところまで踏み込むますけれども、それ以上、士業の方のように先頭を切って何か取り組めるという機関ではございませんので、あっせんをするというような形になってございます。
中村委員、今回の請願のタイトルもセントラルフィットネスクラブ青砥店の一方的契約変更に関する請願ということですので、教育委員会というところまで踏み込むのはちょっと行き過ぎではないかと委員長は思いますけれども、それを踏まえて御質問をどうぞ。
委員長も、僕も、部長も課長も、一方的な変更の原因は教育委員会だというのはもう共通の認識ですよ、これは。小学校がプールを使うから使えなくなるということを御存じないの。部長、知っているでしょう。知っていて答えているのでしょう。
産業観光部長。
細かく青砥店でどの時間帯で小学生が使っているというのは承知してございませんけれども、こちらの請願にある内容であるとすると、時間が一部分が変わったのかなというふうには認識しているところでございます。
中村委員。
昨日までは知らなかったかもしれないけれども、今こうやって説明に来てこういう文書が出ているのだからもう分かっているではないか。だからもう教育委員会がこの原因をつくっているのだから、教育委員会の姿勢を正さなければ、この問題は解決しないわけですよ。公平な立場に立つというのは、教育委員会にきちんとものを申すということが区役所としての、行政としての公平なものを言うという態度になるのではないのですか、区長。
区長。
中村委員。
最後に。区長もそういうふうには申し上げますけれども、これは明らかに行政の側が著しく区民の利害を踏みにじっていることでありまして、そこのところの自覚をきちんと持っていただかないと、行政としての役割が果たせないということを申し上げておきます。
ほかには質疑はございませんか。 大森委員。
先ほども説明があったように、確認なのですけれども、消費生活センターのほうでは御相談にいらっしゃった方の相談を受けるとともに、相手方のお話も双方の話を聞いているというふうにお話がありました。今ほかの委員からもお話があったように、例えば、これがもし仮に教育委員会の施策のせいだということであるならば、消費センターの職員が、これは教育委員会の施策の問題ですねという判断は絶対にしてはいけないと思うのですね。というのは、それは消費生活センターの仕事とは違うからで、その判断をするのは消費生活センターの職員ではないですし、学校環境のことは教育委員会がしっかり考えてやってくださっているというふうにも思っているので、消費生活センターの職員さんはしっかりと御相談者さんの悩みを聞いた上で、必要な方法ですとか、弁護士の先生に相談するとか、そういったことも相談のときにお話をしているというふうに聞いてはいるので、逆に、今回の件だけではなくて、ほかの相談と同じように公平にというのは多分そこだと思うのですよね。同じようにしていただかないと、それは不公平になってしまうということだと思うのですけれども、そこはもうしっかり徹底されているということでよろしいでしょうか。
産業経済課長。
御質問のしっかりと相談員、また職員もおりますけれども、そういった知識、またそういった専門的な対応について、常に新しい情報を仕入れながら、全員で共有しながら対応しておりますので、そのように対応しているということで答えさせていただきます。よろしくお願いいたします。
大森委員。
了解しました。これからも消費生活センターに相談される方の立場を考えていただくというのは当然ではあるのですけれども、真摯に向き合って仕事をしていただければと思います。 以上です。
ほかに質疑はございませんか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて各会派から意見表明を行います。 自民党。
本件に関しましては、当事者間で解決するべき内容だというふうに判断しました。つきましては、この本請願に関しては不採択を主張いたします。
不採択ですね。 公明党。
セントラルフィットネスクラブ青砥店、また今回の請願者、双方にそれぞれの意見があることはよく承知をいたしました。しかしながら、この本請願につきましては、やはり当事者間同士で解決をすべき、そういう案件だと思いますので不採択を主張します。
不採択ですね。 区民連。
事業者と利用者の方で解決すべき事案だと思いますので、本請願については不採択を主張いたします。
不採択ですね。 共産党。
これはセントラルフィットネスと利用者間の問題ではなく、区の政策とフィットネスクラブの利用者との利害関係の問題にこれは由来している問題です。そこのところをゆがめる内容は容認できません。したがって、本請願は、直ちに採択すべきだと主張します。
採択ですね。 舟坂委員。
本請願について、当事者間で解決していただく事項であると考え、不採択を主張します。
不採択ですね。 むらまつ委員。
本件につきましては、当事者間の話合いで解決すべき内容と考えますので、不採択を主張いたします。
不採択ですね。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 本請願について採択とすることに賛成の委員は挙手願います。 (賛成者挙手) 挙手少数と認めます。よって、5請願第26号、セントラルフィットネスクラブ青砥店の一方的契約変更に関する請願は不採択とすることに決定いたしました。なお、共産党は採択を主張です。 これより、庶務報告を受けます。 日程第14、庶務報告1号、私学事業団総合運動場取得に関する日本私立学校振興・共済事業団との協議状況について及び日程第15、庶務報告2号、「葛飾区中期実施計画」(素案)についての政策経営部関係の庶務報告について順次説明を願います。 政策企画課長。
それでは、政策経営部、庶務報告№1、タブレット1ページを御覧ください。 私学事業団総合運動場取得に関する日本私立学校振興・共済事業団との協議状況について御報告させていただきます。 1、内容でございます。 私学事業団総合運動場の取得に関する契約について、私学事業団との協議状況を報告するものでございます。 2の協議内容でございますが、具体的には資料1と資料2にまとめてございます。 資料1、次のページを御覧ください。 不動産売買契約書(案)でございます。 売主を日本私立学校振興・共済事業団を「甲」とし、買主、葛飾区を「乙」としまして、不動産売買契約を締結するものでございます。 第1条を御覧ください。 こちらに掲げます本件物件につきまして、売買の対象とするものでございます。 別紙土地目録記載の土地と、その他別紙建物目録記載の各建物、各施設、土地上の工作物、本件建物及び本件施設に存する備品となってございます。 第2条を御覧ください。 本契約の目的は、本件土地を都市公園としての利用に供するものと定めてございます。 第3条を御覧ください。 第1条に掲げる不動産の総額として325億6,300万円と定めるものです。 売買金額につきましては、財産価格審議会で評定を受けました348億9,283万円を上限とし、交渉を行ってまいりました。また、前回の総務委員会でも御報告したとおり、私学事業団から契約不適合責任について、現施設がある中では土壌汚染や地中障害物の詳細な調査を行うことができないこと、また、将来的なスタジアムの整備計画が現時点では確定していないことから、将来に向かって不確定な責任を負うことは、年金財源の安定性の確保の観点から困難であるという意向が示されていたところでございます。 そこで、土壌汚染対策の費用等の費用につきましては、契約金額からあらかじめ差し引くことで同事業団と協議を進めてまいりました。具体的には、同事業団が日本国有鉄道清算事業団から当該土地を購入した際の土壌汚染に関する調査資料を基に、地表から5メートルの深さまでに存する当時の基準で土壌汚染とされた土の量を見積もりました。この土の量に対しまして、現在の本区の公園条例上、運動施設建築物を建設できる敷地面積において、一般的な土壌汚染対策を行うと想定し、その他、地中埋設物等の撤去等も一定見込んで約23億3,000万円を減額し、最終的には325億6,300万円で売却するという形で交渉がまとまったところでございます。1㎡当たりの単価は約47万8,143円となります。 なお、この財産価格審議会の評定額は建物付の土地として鑑定を受けた額を基としてございます。この建物付の土地の鑑定に当たりましては、更地価格から建物等の解体費用を控除した価格となってございまして、区としては建物等については価格をつけてございません。 第4条を御覧ください。 代金の支払いは令和6年2月29日までに同事業団から請求を受けまして、令和6年3月19日までに支払うものとしてございます。 また、第2項につきましては、同事業団から土地と建物等をそれぞれ別の会計で保有していることから、支払いを分けてほしいという要望がございまして、第3条に規定する額について2会計からそれぞれ別々に請求を受けて支払うこととしてございます。 第5条を御覧ください。 所有権は、本区から契約代金が支払われたときに同事業団から移転することとしてございます。 次のページを御覧ください。 第7条でございます。 本件物件の引渡しは、本区から代金が支払われたときに引渡しを受けるものとしてございます。 また、次のページを御覧ください。 第10条でございます。 第1項で契約締結日から10年間は第三者への譲渡を禁止する規定、第2項では本件物件を区民等に供用する間は、同事業団の共済制度加入者及びその被扶養者も区民と同条件で利用できる旨の規定。第3項では本件土地の第三者の貸付けをする場合の手続について定めてございます。 なお、この第2項を踏まえまして、本区の体育施設条例においてその旨の規定を行う予定でおります。 第11条を御覧ください。 先ほど申し上げたとおり、契約不適合責任分につきましては、あらかじめ減額を行っておりますので、本件物件について契約不適合責任を免責する旨規定しております。 第12条を御覧ください。 契約を解除できる場合につきまして、契約上の手続を行わない場合や、第三者への譲渡等に関するルール違反があった場合とする旨の規定をしてございます。 最後に、別紙のほうに土地目録、建物目録、施設目録を記載してございます。 資料1については、以上でございます。 続きまして、ページをおめくりいただきまして、資料の9ページを御覧ください。 資料2でございます。 今後のスケジュール(案)についてです。 当初予定をしておりました12月の契約は間に合わなかったため、スケジュールを一部変更するものでございます。 本日いただきました御意見を踏まえまして、令和6年1月に同事業団と仮契約を締結し、第1回区議会定例会において、私学事業団総合運動場敷地に関する財産の所得についての議案を提出させていただく予定でございます。議決をいただきましたら、2月に売買契約の締結をしたいと考えてございます。3月には契約書に従いまして土地の引渡し、売買代金の支払い、所有権の移転登記を行います。4月以降には施設内の設備等の修繕を行いまして、区民の皆様に安全・快適に御利用いただく準備をしてまいります。 第2回の区議会定例会におきまして、葛飾区体育施設条例の改正案を提出いたしまして、本運動場の施設を区の体育施設に位置づけてまいりたいと考えてございます。 その後、施設案内と使用方法等を周知した上で、8月から施設の利用を開始する予定でございます。 説明は以上でございます。 続きまして、庶務報告№2、政策経営部、「葛飾区中期実施計画」(素案)について御報告いたします。 10ページを御覧ください。 まず、(1)の計画の目的につきましては、前期実施計画の進捗状況を踏まえまして、社会経済状況や人口構造の変化、新たな行政課題等に対応するため、今後の4年間に取り組む具体的な事業内容を年次計画として明らかにする葛飾区中期実施計画を策定するものでございます。 計画の期間は、令和6年度から令和9年度までの4か年としております。 2の葛飾区中期実施計画策定スケジュールにつきましては、12月11日から来年の1月9日までパブリックコメント手続を実施するとともに、来年の2月に、葛飾区中期実施計画の案を議会報告し、3月に策定をしていく予定でございます。 それでは、次のページを御覧ください。 ここから葛飾区中期実施計画(素案)を添付してございます。おめくりいただきまして、タブレット17ページ、下のページで5ページを御覧ください。 ここでは、前期実施計画を策定した後の区政を取り巻く環境の変化についてまとめてございます 25ページ、下のページで13ページを御覧ください。 今までの取り巻く環境の変化について内容を総括し、中期実施計画の策定の視点をまとめてございます。 中期実施計画では、今後の本区の持続的な発展を図っていくため、「葛飾で育ってよかった、葛飾で育ててよかった」と思われるよう、子育て支援、教育環境の充実を図っていくこと。子どもから高齢者まであらゆる年代の方々が健康に生き生きと暮らせる環境づくりを進めていくこと。あらゆる世代の方々が住んでみたい、住み続けたいと思えるまちづくりに向けた魅力的な駅周辺拠点づくり、新金線の旅客化、バス交通の充実などの交通環境の充実など、快適な都市環境の創造に取り組むとともに、これらの取組を大きく前進させるため、デジタルトランスフォーメーションの推進を大きな柱として施策展開を図っていくこととしてございます。 30ページ、下のページで18ページを御覧ください。 夢と誇りのプロジェクトでございます。 基本計画で掲げました、14の葛飾・夢と誇りのプロジェクトについては、社会経済状況の変化を踏まえて内容をより進化させるとともに、新たに葛飾かわまちづくりプロジェクトと私学事業団総合運動場活用プロジェクトの2つのプロジェクトを追加してございます。本日は、本委員会の所管事項に関連する部分のうち、主に新規・拡大を図っている部分について説明をさせていただきます。 32ページ、下のページで20ページを御覧ください。 1、協働推進プロジェクトでは、次のページの3、協働の活動を支えるに記載のとおり、自治町会の取組を支援する新たな助成制度や、自治町会と地域団体との連携促進をコーディネートする支援体制の構築などを進めてまいります。 35ページ、下のページで23ページを御覧ください。 3の共生社会実現プロジェクトでは、3、多文化共生に向けた取組としまして、日本語習得機会の充実、地域活動等に外国人区民が参加しやすい体制整備を進めてまいります。 38ページ、下のページで26ページを御覧ください。 6、危機対応力向上プロジェクトでは、防災DXの推進、また災害時要配慮者支援体制の強化。 また、次のページを御覧ください。 防犯対策の強化として個人宅向けの防犯設備助成や、防犯カメラの設置促進を図ってまいります。 続いて43ページ、下のページで31ページを御覧ください。 10、産業応援プロジェクトでは、スタートアップ企業に対する支援、事業者のデジタルトランスフォーメーションの実現、区内労働者や個人事業所に向けたリスキリング支援の充実などを進めてまいります。 44ページ、下のページで32ページを御覧ください。 11、「観光・文化のまち葛飾」推進プロジェクトでは、柴又、亀有の観光拠点施設の整備や、インバウンドや若年層に向けた取組の強化などを図ってまいります。 45ページ、下のページで33ページを御覧ください。 12、公共施設の魅力向上プロジェクトでは、新庁舎の移転に向けまして、窓口サービスの向上、システム環境の整備、文書物品の管理などについての検討や現庁舎敷地の活用方法等の検討を進めてまいります。 47ページ、下のページで35ページを御覧ください。 14、スマートかつしか実現プロジェクトでは、行かない、書かない、待たない窓口サービスの実現に向けて、かつしかDXの戦略的取組を推し進めるとともに、内部業務変革に向けたDXの徹底推進として、ペーパーレス化等の推進、デジタル人材の育成を図って、次のページを御覧ください。様々な施策において、DXの活用を進めてまいります。 49ページ、下のページで37ページを御覧ください。 新たに追加した15、葛飾かわまちづくりプロジェクトでは、葛飾中川かわまちづくりを契機に、河川、水辺空間を活用したにぎわいの創出などの取組を進めてまいります。 50ページ、下のページで38ページを御覧ください。 新たに追加した16、私学事業団総合運動場活用プロジェクトでは、引渡し後の私学事業団総合運動場の施設の活用や、スタジアムの整備に向けた検討を進めてまいります。 54ページ、下のページで42ページを御覧ください。 ここでは、昨年策定いたしました、葛飾区SDGs推進計画のSDGsかつしか未来プロジェクトと関連する計画事業一覧を掲載してございます。 58ページ、下のページで46ページからは、政策別の計画となっております。 ただいま申し上げたようなプロジェクトに関わる計画事業について新規事業等を追加しているところでございます。 素案に関する説明は、以上でございます。 タブレットの308ページを御覧ください。 葛飾区中期実施計画(素案)に対するパブリックコメントの実施についてでございます。 1の閲覧・意見提出期間は令和5年12月11日から来年の1月9日とし、閲覧・配布場所については3に記載のとおりです。 意見につきましては、意見提出用紙の郵送、ファクス、持参または区ホームページからのオンライン申請により受付いたします。 区民への周知につきましては、「広報かつしか」及び区ホームページに掲載するものとし、また区立小中学校を通じて児童・生徒にパブリックコメント手続を案内して子どもへの意見聴取も行ってまいります。 以上、葛飾区中期実施計画(素案)について報告させていただきました。 本日いただきました御意見、また、今後実施するパブリックコメントでいただく御意見を踏まえまして、最終案に向けて検討を進めてまいります。 以上です。
それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第14、庶務報告1号、私学事業団総合運動場取得に関する日本私立学校振興共済事業団との協議状況について、質疑はございませんか。 小山委員。
今回、売買契約書の案ということで出されました。相手先もあることなので、かなりタフだというか、綿密な交渉していただいているのだなということは評価をさせていただきます。 そこで、一つお伺いしたいのは、契約不適合責任の免責ということで、例えば、この土地を葛飾区が買い、将来的にグラウンドを掘り起こしたときに、様々な土壌の瑕疵というか、不適合なものがあったときに、それに関しては、事業団さんの責任を免責をするということだと思います。 それによって、当初350億円と聞いておりましたところが325億6,300万円、先ほどお話をいただいて約23億、この分が代金として安くなったというふうに伺いました。 この23億の裏づけというか根拠について、まずお伺いします。
政策企画課長。
先ほども若干触れさせていただきましたが、地表から5メートルの深さまでに存在する、その国鉄清算事業団のほうから提供された資料を基に、当時の基準で土壌汚染とされている土があった部分についての土量を見積り、それに一般的な運搬費等を含めた土壌汚染対策費用について、掛け合わせてこれをまた本区の公園条例、また条例上、運動施設や建築物を建設できる最大値の面積を踏まえて、その部分について、土壌汚染対策を行うと想定した額を引いたというところでございます。
小山委員。
分かりました。 ということは、将来的に土壌汚染があるとして、例えば、それが10億円であったとしても、30億円だったとしても、それに関しては区が負担をするということですね。 その場合に、当初この350億円で区が購入をするという段階において、数年にわたって財調等でこれが補填をされ、我が区では持ち出しがないということで、私たちも聞いていたのですが、今回の契約不適合責任の免責をすることによって、将来的に土壌汚染を区で負担をする場合に、その金額というのはどういう位置づけになるのでしょうか。
政策企画課長。
ただいまお話しいただきましたとおり、あらかじめ土壌汚染対策費用、いわゆる契約不適合責任分を免責するために23.3億円分を減額を現在しているというところでございますので、基本、これよりも多くても少なくても請求をするとか、逆にお返しをするとか、そういったことはないという取扱いで進めていくというものでございます。
小山委員。
そのかかった金額に対して私学さんに補償を求めるものではないということが分かりました。そのかかった金額に対して本区が持ち出しになってしまうのか、この分も財調で補填をされるべきものなのか、その辺の考え方というのを教えてください。
財政課長。
土地の取得費ではないので、公園整備の経費としてこれまで御説明してきた都市計画交付金と財調の算定分には入らないことになります。これは、また区単独事業としての公園整備事業として、例えば、財政調整交付金の中の特別交付金で申請するとか、また別の手段で協議することは、制度としてはできますが、これまで御説明してきた公園取得費としての財源がかかりませんよと言ってきた部分とは別の扱いになるということになります。
小山委員。
ということは、公園整備ではなくということで、基本は本区の持ち出しということになるのか。今回23億3,000万円ですか、を減額をしてもらったので、あくまでもそれで補填をしなさいという考え方ですか。
財政課長。
汚染があって直さなければいけないところは金額がそれ以上かかったとしてもやるしかないので、そこは区負担、今の委員のお話で言えば、区の持ち出しということになります。なので、一度持ち出した上でそれに対する財源をどう確保していくかというのを、またそのときの状況で我々も協議をしていきたいというふうに思います。
分かりました。
よろしいですか。 ほかに質疑はございませんか。 米山委員。
先ほど小山委員のほうから相手方の私学事業団さんとのタフな交渉ということで、ここまで売買契約書の案が出てくるまでということにつきましては、大変評価をさせていただいております。価格については325億6,300万円ということで、金額が出てきたわけなのですが、総額からすると確かに大きな金額なのですが、直近の奥戸の森永の取引状況からすると、同じぐらいの面積で価格もかなり抑えられているような感じがするので、大変この金額自体は理解できるかなと、単価的には理解できるのかなというふうに思っています。 これも私学事業団さんが、ある程度公益性が高いような団体さんであったことも影響したのではないかなというふうに考えております。 地元からしますと、私学の事業団さんのこの土地については確かに環境はとてもいいのですけれども、区民の利用が、一部できますけれども、ほとんどできないという状況の中で、今後、区が取得した後、区民の利用に供することができるということについてはとてもいいことだなというふうにいうふうに思っております。 この契約書の案の中でちょっと聞きたいことが2点あるのですが、1つは第4条の代金の支払いのところで、2項のところですね、本件土地317億何がしと、建物、施設、工作物が8億700万円ちょっとということで分けられているのですけれども、先ほどの御説明だと建物は見ていないというようなお話だったのですが、それとこの記述されているということについて、どういう意味があるのかちょっと教えていただきたいと思います。
政策企画課長。
区といたしましては、土地の取得に当たりましては財産価格審議会における評定金額を基に、それを軸として交渉を行ってまいりましたが、その財産価格審議会の場では、今回の評定額については建物付の土地で鑑定をされましたけれども、更地価格からこの建物の解体費分を引くという形での評定がなされたところでございまして、建物について特に価格がつけられたものではございませんので、区としましては、この建物に価格がついているという前提ではなくて、あくまで建物付の土地をそのまま鑑定のとおり財価審の評定どおり建物付の土地を買うということで交渉を行ってきたところでございます。 一方で、私学事業団側のほうとしては、この土地と建物についてそれぞれ別の会計で持っているというところがございまして、その年金会計と保険会計と別で持っているということで、それぞれが持っている、土地部分を持っているほうと建物部分を持っているほうの会計それぞれか請求をしたいというようなお申出をいただいてございましたので、請求を2つに分けてお支払いをしますよということについて記載をしたものでございまして、区が先ほど申し上げた土地に対して、さらに建物分の金額を、ここに書いてある約8億円の金額を足して買ったということではなくて、区としては、土地をこの総額で建物付で買うという契約をさせていただいたものでございまして、先方の要望どおり請求を受けて、分けてお支払いをするということをこの4条の2項で記載をしているという、そういうところでございます。
米山委員。
通常建物には消費税がかかるではないですか。土地だけで買ったとなれば消費税は当然かからないのですけれども、分けたことによって消費税がかかってくると思うのですけれども、その取扱いというのは実際どういうふうになっているのか。通常だと買われた方がその分払うということになるのだけれども、一応分けただけだということで、それで済むのかどうかというのをちょっと確認したいのですが。
政策企画課長。
区としましては、3条3項に記載しているとおり、この325億6,300万円の中には消費税も含めて入っていますよと、税込価格でこの金額で区としては購入しますということで3条1項に掲げてございます。その消費税について、先方の会計上処理をする必要がある部分についてはこの4条の2項の中で、金額が含まれているというふうに考えているところでございます。区としては、あくまで税込みで325億6,300万円で購入するという契約をするという、そういうところでございます。
米山委員。
ということは、土地建物付で買うということですよね。要は、消費税は含むということは、土地だけで買っているということではなくて、建物付で買っているということでよろしいのですよね。
政策企画課長。
はい。この第1に掲げるものを全て買っていると、そういったところでございます。
米山委員。
それで、先ほど小山委員からもお話しありましたけれども、今後、用地特別会計で買った後、行政上の手続が必要になってくると思うのですが、一般会計で戻すと言い方が正しいのかと分からないのですが、そうしたときにこの建物が通常だと見てもらえるものなのですか。都市計画交付金ですとか、財政調整交付金だとか、いろいろあると思うのですが、どういう形で財政当局とすると見ていらっしゃるのか教えていただけますか。
政策企画課長。
先日の一般質問でも若干触れさせていただきましたが、ただいま申し上げたとおり、この契約金額につきましては、将来的な建築物の解体費相当額を減額するという形で、そもそも協議を行ったところでございますので、全額建物等の現存する土地の取得費であるものとして東京都と協議を行っていくという、そういった方針でございます。
米山委員。
分かりました。 では、もう一点ちょっとお聞きしたいのですが、第10条の2項のところなのですが、本件物件を区民等に供用する間は、共済制度加入者及びその被扶養者に対しても同様の条件で利用させますよと、この項目があるのですけれども、実際、例えば、1項では、10年間は譲渡できないですとか、あるいは3項では10年間貸付けができないとかと、いろいろ条件がつけられているのだけれども、2項については、利用させる期間というのですかね、そういうものというのは考えていらっしゃるのでしょうか。また、どういう協議になっているのか教えていただきたいと思います。
政策企画課長。
私学事業団のほうからは、現存する施設があるうちは、できれば区民の皆さんと同じ条件で使わせてもらえないかという要望を受けておりますので、先ほども申し上げましたけれども、その条件を本区の体育施設になるわけですから、体育施設条例の中に位置づけた上で体育施設として活用しているうちは、この条件が生きてくると、そういった見解でございます。
米山委員。
そうすると、今後、スタジアムの議論とかいろいろありますけれども、現存している施設がなくなった段階で、この共済制度加入者の方を含めて、被扶養者も含めて利用が終わると、そういう解釈でよろしいのですか。
政策企画課長。
そのとおりでございます。
米山委員。
ちょっと条文が気になるところがあって、これは本件物件と書いてあるのですよね。これは1ページ目に第1条に書いてあるのだけれども、本件物件というのはこの土地も含まれているのですよね。要するに建物、施設、工作物と土地と4つ、あと備品か、あるのだけれども、これは土地も含まれているから、逆に言えば、契約書上利用ができてしまうのではないかなとちょっと危惧を覚えたのですが、その点、もう少し協議されたほうがいいのではないかなと思ったのですが、その点いかがでしょうか。
政策企画課長。
あくまで区民等に供用する間というところについては、先方には体育施設条例に位置づけて利用する間というふうに説明をしているところでございますので、もう互いにそういった見解に基づいて、今後の取扱いをしていきたいと考えているところでございます。
米山委員。
ですから、その本件物件ということで、体育施設ではなくなったということで先ほど説明があったのだけれども、また同じく、この土地上に体育施設ができたということになったときに、この条文ですと違う捉え方をされてしまうのではないかなとちょっと感じたのだけれども、要するに土地はずっと残っていますからね。だから、ちょっとその辺はどうなのかなと思ってちょっと気になったので、もう少し詳しく具体的に書いたほうのが、要するに体育施設が現状なくなったならば、利用が終わりますよとかというふうに書いておいたほうが誤解がないのではないかなと思ったのですが、その点いかがですか。
政策企画課長。
そうですね。先方とは確かに話合いの上、本件物件といっても体育施設が基本的にあるうちで、あくまで区民に供用する間はということなので、供用という言い方について、あまり広く捉えておりませんで、いわゆる土地を使用するとかということではなくて上にある施設を、運動施設につきましては、目録に書いてあるとおり、この目録に記載の運動施設を供用している間というように解釈したいと考えてございますので、そういった方向で今後、体育施設条例の中に書くという形で、そういったことがない以外のことについては基本的には引き継がないというものとして解釈していこうと考えてございます。
政策経営部長。
先方とはここは疑義がないようにお互い合意し合っているところなのですが、本件物件、土地も含めではないかという御指摘もございましたので、そこは改めて先方と協議しながら、どういう形になるか分かりませんけれども、確認みたいな形を、どういった形で多分取ったほうがいいのかなというふうには思いましたので、そこら辺、また協議をさせていただければと思います。基本的には、体育施設条例を御提案する際にはそれを明確にうたっていきたいというふうに思っております。
米山委員。
部長のほうからもそういった話がありましたので、別に何かトラブルが起こるということでなくて、お互い双方、きちっと分かりやすくやっていただければ、それでいいかなというふうに思っています。今回、これが今後のスケジュールということになるのですが、施設改修して来年の8月には利用開始をしていくというお考えなのですけれども、先ほどもちょっとお話ししましたけれども、今まで区民の方がほとんど利用がなされていないということの中で、それが全面的に開放されていくとなると、近隣の状況がどうなるのか。例えば、車で来られる方もかなり増えると思いますし、自転車もそうですし、その辺の利用者数がかなり増えるのではないかなと思っていまして、その辺の対策も、近隣の方含めて、対応をしていただきたいと思うのですが、どうでしょうか。
政策企画課長。
ただいま御指摘いただいた点につきましては、確かに地域の住民の方からも大変不安に思っていらっしゃるという声もお聞きしております。現在、生涯スポーツ課のほうとも連携をしながら、例えば、駐車禁止の今、黄色いマークとか、いろいろなものもついていますけれども、それだけでは、場合によっては車を停めてしまうというような懸念もありますので、駐車をしないでほしいということを警告するとか、その他必要な予想される利用の状況に当たって必要な対策については、来年度に向けてきちんと取っていって、近隣に住んでいらっしゃる方が迷惑に感じないように対策を取っていこうと考えてございます。
よろしくお願いします。
よろしいですか。
はい。
ほかには質疑は。休憩の後でよろしいですか。御配慮ありがとうございます。いや、中村委員、長いの。長くなりそう。そうですか。 では、長くなりそうということですので、質疑はまだ引き続きますけれども、一旦ここで暫時休憩といたします。 なお、再開は3時20分にします。よろしくお願いいたします。 午後3時04分 休憩 午後3時20分 再開
休憩前に引き続き、総務委員会を再開いたします。 それでは、中村委員。
米山さんは優しいから、手をさっさと引いてしまってのだけれども、この第3条の325億6,300万円のうちの消費税は、要するにこの10分の1ということですか。
政策企画課長。
土地については消費税がかからないので、10分の1が消費税ということではないという認識でございます。
中村委員。
では、ちょっと違う言い方をするけれども、土地と建物と一緒に買うから10%の消費税がつくという話ではないの。
政策企画課長。
そういうものではないというふうに認識しております。
中村委員。
では、この8億700万円にのみ消費税がかかっているという、その合計金額ということですか。
政策企画課長。
区としては建物に価格をつけておりませんけれども、先方の会計の処理上、2つに分けての処理をしますので、そちらの金額のほうには消費税が含まれているものと認識してございます。
中村委員。
分かりました。 それから、23億円の土壌汚染の金額の地下5メートルを掘削して計算をしたというのだけれども、地下5メートルにした根拠というのは何なのでしょうか。
政策企画課長。
この後どのような建築物を建てるかというのはまだ決まっていないところでございますが、一般的な土壌汚染対策をする辺りとして5メートルというところで話合いを進めてきたというところでございます。
中村委員。
5メートルというのが法律上の、定められた基準だという理解でよろしいのでしょうか。
政策企画課長。
特にそのような定めがあるという認識ではございません。
中村委員。
では、なぜ5メートルになったのでしょうか。
政策企画課長。
現在建物があって掘削できないという状況の中でどこまで見るかという話の中で、一般的には5メートル程度を掘削して建築物を建てるだろうということで5メートルまでの範囲で土壌汚染の話をしていきましょうということで協議を進めてきたところでございます。
中村委員。
土壌汚染は5メートルで掘削をするということで、この金額がはじかれたということなのだけれども、現在、新宿六丁目の理科大の2期工事の場所については、先般、この総務委員会で報告がありましたけれども、下から出てきたごみについては理科大が処分するのだけれども、土壌汚染については協議中だということで、まだ結論が出たと聞いていないのだけれども、まだ結論が出ていないのですね。
政策企画課長。
地中埋設物につきましては、区と、もともと土地を持っていたURとの契約の中で埋設物分は請求できましたので、理科大のほうは区に請求をして支払いをしたと。 ただ、土壌汚染分につきましては、契約条項の解釈にまだ一致が見られていないというところでございまして現在協議中という状況でございます。
中村委員。
この契約書によると、地下埋設物については、これも放棄してしまうという契約になるのですか。
政策企画課長。
先ほども申し上げましたが、一定その土量を見つつ、地中埋設物もある程度あるだろうという状況の中で、総額23億3,000万円という金額を引き下げた金額で、およそですけれども、先方とは妥結したと、そういったところでございます。
中村委員。
いや、地下埋設物が5メートルにとどまらない、建築物を造るということになった場合には、この売買契約書によれば、もう11条で、責任を負わないものとするということで請求できないという、自ら縛ってしまうということですよね。
政策企画課長。
請求できない分、あらかじめ契約の金額、財価審の評定上は約349億円だったわけですけれども、その金額から、土壌汚染分、また地中埋設物、いろいろなものがあるだろうという想定の中で話合いを進めて325億6,300万円という形になったというところでございます。
中村委員。
いや、だから、それ以上になった場合には責任が負えないということになるわけではないですか。だから、11条については、これは本区としては、飲めない条件だということになるのではないですか。
政策企画課長。
先方とは、そういったことも含めて先方の提示された条件が将来的な年金財源に分からない点をつくらないという点もあって、あらかじめ先ほど申し上げたような土壌汚染ですとか、様々な要素を見積もって、その見積もった金額を減額する形での責任を現時点で、はっきりさせて、これよりも多くても少なくてもお互い請求もしなければお返しをすることもないという形でお話合いを進めてきた。それは先方の条件で、そういった条件の中で我々も交渉を行ってきたという、そういったところでございます。
中村委員。
もちろん、この中にも私学に関わっている人がいるかもしれないけれども、ここの葛飾区議会という議決機関は、将来の私学共済の年金の財源を保障しなければならない合議機関ではないのですよ。区民から選ばれてきた代表が集まって区民に最大の利益を保障するための区議会なわけですよ。 だから、いや、向こうには向こうの言い分がありますよ。確かに交渉相手があるから交渉相手の理由としてそういう主張するのは、それはもうもちろん交渉相手の自由ですけれども、それを飲むか・飲まないかというのは別問題だと思いますよ、僕は。それこそ、23億円高くなっても、23億円をわざわざ引いて買ってもらわなくても、もしごみだとか、ましてやもっと大きな土壌汚染なんかが出てきた場合に、その修復作業に50億円・60億円というふうにかかることになったら、その23億を除いた、それ以上の額が、結局、区民の負担ということになるわけではないですか。だとしたらもう、それは向こうはそういう年金の財源だというふうに主張するかもしれないけれども、やはり区民の利益を最大限区民の利益として守る契約にするということならば、23億円で妥結するというのが果たして最高の結論なのかどうかということに僕はなると思うのですけれどもね。
政策経営部長。
もちろん我々も区民の最大の利益となるよう、この契約不適合責任の免責については、実は最後までずっともめたところであります。やはりここが先方が最後までこだわったところというところであり、これを飲んでくれないとなかなか売ることができないという状況まで追い込まれました。ただし、そうしたら、逆に、我々のほうからは、やはり区民への説明、議会への説明がある中で一定金額以上を減額をしてくれないとそれは無理だと。また、さらに金額の交渉に入りまして、今、政策企画課長が説明しましたけれども、この金額で折り合いがついたというところでございました。 以上です。
中村委員。
私は、この23億円を引いた金額が最適の売買契約にはならないというふうに思いますので、引き続きさらに交渉することを求めたいと思います。
よろしいですか。
はい。
ほかには御質問はありますか。 よろしいですか。 (「なし」との声あり) はい、ほかには質疑なしと認めます。 以上で庶務報告1号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第15、庶務報告2号、葛飾区中期実施計画(素案)について、質疑はございませんか。 江口副委員長。
一つ確認させていただきたいのですけれども、一番最後のタブレット308ページのところに、パブリックコメントのことについて書かれています。一番下のところに7番目に子どもへの意見聴取というところがあるのですけれども、これはこれまでもやっていたのかどうか、ちょっと私も認識をしていないので、具体的にはどんな形でやろうとされているのか教えていただければと思います。
政策企画課長。
こちらにつきましては、このたび初めて行うものでございまして、今回、このパブリックコメントの御案内を各小・中学校を通じて行っていきまして、実際にアクセスいただきますと、子供にも分かりやすいルビを振った概要版をおつけして、その概要版を見ていただきながら、もちろん本体の計画も見られるようにしますけれども、まずは概要版を見ていただいて、御意見がいただけるようにという形で実施するものでございます。
江口副委員長。
分かりました。では、小・中学生向けの概要版は別にあるということで、それを皆さんは見られる形になるということなのですね、分かりました。 この今回の計画の中の4番でも、子育てするなら葛飾でというところで子どもの権利条約のことも書かれていて、子供、若者の意見を聞いてしっかりと施策に反映していくのだという趣旨のことも書かれていますので、非常に大事な取組だと思います。お子さんたちから出てきたパブコメについては、大人と同じようにやはり議会でちゃんと報告していただけるということでよろしいのでしょうか。
政策企画課長。
そのとおりでございます。
分かりました。よろしくお願いします。
よろしいですか。
はい。
では、よろしいですね。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告2号についての質疑を終わります。 次に、日程第16、庶務報告3号、公の施設の区域外設置に関する協議結果についてから、日程第23、庶務報告11号、専決処分(訴えの提起)の報告についてまでの総務部関係の庶務報告について、順次説明願います。
総務課長。
それでは、公の施設の区域外設置に関する協議結果について御報告いたします。 タブレットではファイル名が、庶務(総務部)の53分の1ページ、庶務報告№1、総務部、公の施設の区域外設置に関する協議結果についてを御覧ください。 本件は、本年第3回葛飾区議会定例会へ議案として提出をし、令和5年9月21日の総務委員会において御審議をいただき、令和5年10月12日に御決定をいただきました案件でございまして、このたび、江戸川区との協議が調いましたので、その結果を報告するものでございます。 1、概要です。 江戸川区が管理をする特別区道201-9112号線に接する葛飾区新小岩三丁目の土地所有者から、江戸川区に土地境界確認の申し出があり、江戸川区が調査したところ、道路敷地内に民有地及び葛飾区の行政区域が存在していることが判明しました。 本区では、地方自治法第244条の3第1項の規定に基づき、江戸川区の特別区道の一部を葛飾区の区域内に設置することについて江戸川区と協議を行うため、同条第3項の規定により、令和5年第3回定例会に議案を提出いたしました。 また、江戸川区におきましても同様に令和5年第3回定例会に議案を提出し、それぞれ区議会において原案のとおり可決されたため、江戸川区との協議結果を報告するものでございます。 協議の結果でございます。 恐れ入りますが、タブレットでは53分の2ページ、別紙1を御覧ください。 協議内容につきましては、資料下段の記書きにありますとおり、1、施設名は記載のとおりで、2、設置場所は、恐れ入りますが、次のページを御覧いただきまして、上段に位置図を下段に拡大図を添付してございます。 また、恐れ入りますが、前のページにお戻りをいただきまして、3の経費につきましては、施設の設置及び維持管理に関する経費は江戸川区が負担をする。4、その他といたしまして、この協議書に定めのないことにつきましては、その都度、両区で協議を行い、定めるものとするとの内容について、本資料のとおり協議が調ったものでございます。 なお、参考としていたしまして、タブレットでは53分の4ページから7ページまでに別紙2といたしまして、江戸川区議会の議決謄本の写しを添付してございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 続きまして、補助金返還請求事件の判決について御報告をいたします。 タブレットでは53分の8ページ、庶務報告№2、総務部、補助金返還請求事件の判決についてを御覧ください。 本件は、令和4年12月6日の総務委員会において、訴えの提起について報告した案件でございまして、このたび、その判決があったことから報告するものでございます。 1、原告の主張です。 原告は、被告に対し、葛飾区認証保育所運営費等助成要綱に基づき、被告が区内で運営する東京都認証保育所「保育園あっぷるキッズ青戸園」の運営費等に係る補助金を交付したところ、被告が、平成28年8月から令和2年12月までの間に勤務実態のない職員が勤務しているかのように虚偽の書類作成を行い、不正な補助金交付申請をした時期があることが判明いたしました。そこで、原告が補助金の交付決定を取り消し、不足している常勤有資格者数に応じた減額した金額での補助金の再交付を決定したところ、被告が納付期限を過ぎても補助金の返還等をしないため、不当利得返還請求権に基づき、差額である過支給額3,466万4,921円並びに葛飾区補助金等交付規則に基づく加算金及び延滞金の支払を求めるものでございます。 2、訴訟の内容です。 事件名、裁判所、被告は記載のとおりで、原告は葛飾区です。 請求の趣旨は、アとして、被告は、原告に対し、(ア)ないし(ウ)の金員を支払え。 (ア)は金3,466万4,921円。(イ)として(ア)の金員のうち別紙資料の下のページで申し上げますと、3ページにあります、要返還額の各金員に対して交付年月日の各日から各支払い済みまで年10.95%の割合による金員。 次のページを御覧ください。 (ウ)として(ア)の金員に対する令和4年4月29日から支払い済みまで年10.95%の割合による金員。イとして訴訟費用は被告の負担とするとの判決及び仮執行宣言を求めるものでございます。 判決の趣旨は、アとして、被告は、原告に対し、次の(ア)から(ウ)までの各金員を支払え。 (ア)といたしまして3,466万4,921円。(イ)といたしまして(ア)の金員のうち、別紙要返還額の各金員に対して交付年月日の各日から各支払済みまで年10.95%の割合による金員。(ウ)として(ア)の金員に対する令和4年4月29日から支払済みまで年10.95%の割合による金員。イといたしまして訴訟費用は被告の負担とする。ウとしてこの判決は、仮に執行することができる。 判決の理由は、証拠及び弁論の全趣旨によれば、請求原因事実は全て認められるから、原告の請求は理由がある。 事件の経過は記載のとおりでございます。 本件についての説明は以上でございます。 続きまして、損害賠償等請求事件について御報告をいたします。 タブレットでは53分の11ページ、庶務報告№3、総務部、損害賠償等請求事件についてを御覧ください。 タブレットの資料は個人情報の部分を黒塗りとしております。 本件は、損害賠償等請求の訴えの提起があったため報告するものでございます。 1、原告の主張です。 葛飾区が弁護士との間で締結した、葛飾区私立保育所等扶助要綱に基づく扶助費支出に係る業務委託契約(以下「本件委託契約」と言います。)につき、本件委託契約を締結すること及びこれに基づく支出が違法であるから、葛飾区の執行機関である被告に対して、本件委託契約の契約代金相当額である110万円及び遅延損害金について、本件委託契約締結当時葛飾区長であった青木克德に対する損害賠償請求をするよう求めるとともに、本件委託契約締結当時子育て支援課長であり本件委託契約を締結した橋本幸夫に対して賠償命令をすることを求めるものでございます。 2、訴訟の内容です。 事件名、裁判所、原告は記載のとおり、被告は葛飾区長です。 請求の趣旨は、ア、被告は、青木克德に対して、110万円及びこれに対する令和4年9月16日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払うよう請求せよ。 イ、被告は橋本幸夫に対し、110万円及びこれに対する令和4年9月16日から支払済みまで年3分の割合による金員の賠償の命令をせよ。 ウ、訴訟費用は被告らの負担とするとの判決を求めるものでございます。 次のページを御覧ください。 事件の経過は記載のとおりでございまして、区の方針は、特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴してまいります。 説明は以上でございます。
総合庁舎技術担当課長。
それでは、日程第19、庶務報告6号、総合庁舎整備の検討状況について御報告させていただきます。 タブレット資料の53分の13ページ、総務部、庶務報告№4を御覧ください。 まず初めに、1、趣旨でございます。 新総合庁舎の整備に当たりましては、「窓口サービスの向上」、「文書・物品の管理」及び「執務環境の整備」などについての検討を進めているところでございます。 令和5年度につきましては、これらの方針や令和7年度の新庁舎基本レイアウト作成に向けた検討スケジュール等をとりまとめた、新庁舎整備の取組計画を作成してまいります。 本日は取組計画の案のうち、主に「窓口サービスの向上」、「文書・物品の管理」に係る方針部分につきましての検討状況を報告するものでございます。 それでは、2、予定しております庁舎移転までの主な事業スケジュールでございます。 次のページ、53分の14ページ、別紙1を御覧ください。 スケジュール、下の行、新庁舎整備事業に係る検討につきましては、上の行になりますが、再開発事業の進捗を見据えながら、令和7年度に、新庁舎の基本レイアウトを完成させることを目標に、関係部署の職員による検討部会を設置して、現庁舎の課題や改善に向けた方策などを議論しております。 この進捗を見据えるとしております、立石駅北口地区の再開発事業につきましてですが、今般、再開発組合からスケジュールの変更の情報が入りました。 内容といたしましては、本年9月より開始しております解体工事、並行して実施しております調査の結果、アスベストを含む建材や施設建築物の施工に支障となる基礎杭が確認されたこと。また、京成電鉄との協議により、鉄道の運行に影響を与えない工法に変更することとなり、計17か月、1年5か月になりますが、工事期間を延伸し、そのため、新庁舎の竣工時期もこれまで示されておりました令和10年10月から令和12年3月、令和11年度末になるとのことでした。 このような状況から、新庁舎への什器、備品等の搬入、オープン時期も令和12年度頃の見込みとなります。 しかしながら、新庁舎整備事業に係る検討につきましては、これまでどおり、令和7年度の新庁舎基本レイアウト作成に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 続きまして、3、取組計画案の検討状況でございます。 次のページ、53分の15ページ、別紙2を御覧ください。 まずは、窓口サービスの向上に係る方針部分の抜粋でございます。 2ページお進みいただきまして、53分の17ページ、下のページで3ページ目になります。 1、新庁舎の総合窓口の方針を御覧ください。 窓口サービスの向上にかかる検討に当たりましては、本区における課題などの現状に当たります内部環境と、世の中の動向に当たります外部環境の両面から分析を行い、総合庁舎で共通する3つの方針を導き出しております。その3つが下の共通方針でございます。 ①わかりやすさに配慮した窓口の実現、取扱手続等の充実により、対面サービスの向上を図る。 ②最新のデジタル技術を取り入れながら、「行かない」「書かない」「待たない」窓口を作る。 ③ICTの活用等により、窓口の体制を強化するでございます。 また2ページお進みいただきまして、53分の19ページ、下のページ番号で5ページとなります。そちらのほうを御覧ください。 共通方針を踏まえた窓口サービスの全体像を新総合庁舎の理念及び重点整備項目も踏まえながらお示ししております。図の上のほうに区民・事業者としておりますが、新庁舎の利用者には様々な考えや事情を持つ方がいらっしゃいます。 左の吹き出し、新庁舎は交通利便性がよい駅前となることから、より一層分かりやすい窓口、取扱い手続が充実した窓口、そしてデジタル技術も取り入れられた、より丁寧、より安心、より効率的な対面サービスといたします。 また、右の吹き出し、事前申請・事前予約ができるような検討もいたします。 そして、来庁者にはフロアマネージャー・フロアサイン等により適切な窓口を御案内いたします。窓口は中央左側の現状の戸籍住民課によるワンストップサービスに基づく住民移動異動に関しますライフイベント総合窓口。右側の来庁目的に応じました総合窓口や、各課個別窓口が基本となります。通訳やICTツール等の活用のほか、右下にございますが、セルフ端末という来庁者自らが利用できる端末の配置も検討しております。 加えまして、下のほう、受付支援/申請データ共有の仕組みにございますように、ペーパーレス、ワンスオンリーの実現も検討いたします。このように新庁舎で対面サービスを充実させる一方で、右上のほうに自宅等からオンラインによる手続、コンビニエンスストアでの手続、区民事務所での手続も充実させてまいります。 かつしかDXの戦略的取組と連携を図りながら、今後も検討を進めてまいります。 以上が窓口サービスの向上にかかる総合窓口で共通する3つの方針でございます。 続きまして、2ページお進みいただきまして、53分の21ページ、別紙3を御覧ください。文書・物品の管理にかかる方針部分の抜粋でございます。 2ページお進みいただきまして、53分の23ページ、下のページで3ページになります。 1、現庁舎及び現庁舎敷地内の文書・物品管理の現状の表を御覧ください。 今年度、現庁舎内、並びに敷地内の倉庫などに存在する文書や物品の総量調査を行い、共有文書が9,100fm、小型物品が5,400fm存在することを確認しております。 その上で次のページ、53分の24ページ、下のページで4ページです。 2、新庁舎整備に係る文書・物品管理の方針を御覧ください。 新庁舎は、職員が全体を見渡せる開放的な執務空間及びこれと連動した効率的な業務遂行の実現を目指していく考えでございます。 まず文書についての大方針につきましては、電子文書を基本とした運用・管理を実現するとさせていただいております。その下に、どのように電子文書を基本とするのか、4つにまとめております。 また、ページの下のほうになりますが、物品の方針も御覧ください。 事務用品、共有使用できる大型物品は必要数量を精査して一元管理・共有化するといたしました。 さらに次のページを御覧いただきまして、3.庁舎移転を機とした文書・物品量削減の取組も御覧ください。 先ほどの方針を基に、具体的な検討を進めていくこととなりますが、新庁舎に現庁舎や敷地内ほどの倉庫や書庫は設置いたしません。庁舎移転に向けて、今後、文書・物品の総量削減に取り組んでまいります。その削減目標を掲げております。 1点目、現庁舎の執務室内・新館1階文書書庫内の文書及び物品は、新庁舎に納めるようにする。 2点目、現存する個人文書、紙文書となるのですが、廃棄または電子化する。紙文書のままで新庁舎に持ち込まないようにするとさせていただいております。その上で、次に削減するための主な取組、5つを掲げております。 以上が文書・物品の管理に係る方針でございます。 大変申し訳ございません、再度53分の14ページ、別紙1、主な事業スケジュールを御覧ください。 本日は、窓口サービスの向上及び文書・物品の管理に係る方針部分をお示しいたしましたが、これらを加味しました執務環境の整備の方針をまとめた上、それぞれについて新庁舎整備の取組計画を取りまとめてまいります。 私からの報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
契約管財課長。
それでは、庶務報告8号、専決処分(契約変更)の報告についてを御説明させていただきます。ファイル名、庶務(総務部)の53分の27ページをお開きください。 庶務報告№6、総務部でございます。1ページと2ページに一覧表を記載させていただいておりますが、こちらに記載の6件でございます。 恐れ入ります、3ページを御覧ください。 報告番号1でございます。 専決処分事項でございますが、葛飾区新小岩地域活動センター外構整備その他工事請負契約の変更で、契約の相手は株式会社田辺工務店でございます。 変更内容でございますが、契約金額の変更になりまして、2億2,080万円から2億3,175万9,000円に変更したものでございます。 その理由でございますが、4番に記載の2点でございます。当初想定していなかったコンクリート構造物等の撤去、処分を行ったこと。地盤レベルが想定より高く、搬出、処分する建設発生土量を増量したことの2点でございます。 専決処分年月日につきましては、記載のとおりでございます。 恐れ入ります、次に5ページを御覧ください。 報告番号2でございます。 専決処分事項でございますが、葛飾区小中一貫教育校高砂けやき学園葛飾区立高砂中学校体育館内装改修その他工事請負契約の変更で、契約の相手は小松建設株式会社でございます。 変更内容でございますが、契約金額の変更になりまして2億6,180万円から2億7,472万5,000円に変更したものでございます。 その理由でございますが、4番に記載の3点でございます。 下地の劣化数量が当初の想定と異なっていたため、補修数量を増量したこと。屋上庇にモルタルの浮きが確認されたため、補修、防水工事を追加したこと。解体工事の作業内容を変更したことで、児童・生徒が学校の外を通ることとなったため、交通誘導員を増員したことの3点でございます。 専決処分年月日は記載のとおりでございます。 恐れ入ります。次、7ページを御覧ください。 報告番号3でございます。専決処分事項でございますが、葛飾区立水元小学校建築工事請負契約の変更で、契約の相手は金子・田辺建設共同企業体でございます。 変更内容でございますが、契約金額と工期の変更になりまして金額は36億6,096万5,000円から36億7,469万3,000円に、工期は令和7年1月31日から令和7年3月31日までに変更したものでございます。 その理由でございますが、4番に記載のとおり、既存校舎の解体工事の工期が延伸されたことで、開始が遅れ、工期の延伸と諸費用の増額を行ったことでございます。 専決処分年月日は記載のとおりでございます。 恐れ入ります。次に8ページを御覧ください。 報告番号4でございます。 なお、報告番号4から報告番号6につきましては、先ほど御説明をいたしました報告番号3の工期変更に伴い、工期の延伸と諸費用の増額を行ったものでございます。 それでは、報告番号4の御説明をさせていただきます。専決処分事項でございますが、葛飾区立水元小学校電気設備工事請負契約の変更で、契約の相手は工藤・KHY建設共同企業体でございます。 変更内容でございますが、契約金額と工期の変更になりまして、金額は4億5,320万円から4億5,536万7,000円に、工期は令和7年1月31日から令和7年3月31日までに変更したものでございます。 専決処分年月日につきましては、記載のとおりでございます。 恐れ入ります、次に10ページを御覧ください。 報告番号5でございます。 専決処分事項でございますが、葛飾区立水元小学校給排水衛生設備工事請負契約の変更で、契約の相手は株式会社栗原設備葛飾営業所でございます。 変更内容でございますが、契約金額と工期の変更になりまして金額は2億3,362万9,000円から2億3,460万6,929円に、工期は令和7年1月31日までから令和7年3月31日までに変更したものでございます。 専決処分年月日は、記載のとおりでございます。 恐れ入ります。次に、11ページを御覧ください。 報告番号6でございます。 専決処分事項でございますが、葛飾区立水元小学校空調設備工事請負契約の変更で、契約の相手は近代住機株式会社東京支店でございます。 変更内容でございますが、契約金額と工期の変更になりまして金額は4億5,255万1,000円から4億5,434万4,000円に、工期は令和7年1月31日までから令和7年3月31日までに変更したものでございます。 専決処分年月日は記載のとおりでございます。 庶務報告8号の御説明は以上でございます。 続きまして、庶務報告9号、工事契約についてを御説明させていただきます。53分の39ページ、庶務報告7、総務部を御覧ください。1ページと2ページに記載の一覧表を基に御説明をさせていただきます。 3ページに工事箇所図、4ページ以降に入札経過調書もつけさせていただいておりますので、併せて御参照ください。 恐れ入ります、1ページにお戻りください。報告番号1でございます。 件名は、曳舟川親水公園(Bゾーン)改修(その1)工事で、概要はインターロッキングブロック舗装等でございます。契約金額は9,570万円で、葛飾エクステリア株式会社が落札いたしました。工期は令和6年7月11日まででございます。 続きまして、報告番号2でございます。 件名は、金町中学校屋上防水改修その他工事で、概要は防水・フェンス改修工事でございます。契約金額は4,303万6,312円で、グロリー防水工業株式会社が落札いたしました。工期は令和6年1月31日まででございます。 続きまして、報告番号3でございます。 件名は、金町駅北口児童遊園維持(施設更新)工事で、概要は混合土舗装でございます。契約金額は4,660万7,000円で、株式会社優造園が落札いたしました。工期は令和6年3月29日まででございます。 続きまして、報告番号4でございます。 件名は、新宿中学校体育館棟トイレ改修工事で、概要はトイレの全面改修工事でございます。契約金額は5,863万9,328円で、小金建工株式会社が落札いたしました。工期は令和6年3月15日まででございます。 恐れ入ります、1ページおめくりいただきまして、2ページを御覧ください。 報告番号5でございます。 件名でございます。南綾瀬地区センター空調設備改修工事で、概要は空調・換気設備機器更新工事でございます。契約金額は4,513万6,212円で、株式会社城東空調が落札いたしました。工期は令和6年3月15日まででございます。 続きまして、報告番号6でございます。 件名は、郷土と天文の博物館昇降機設備改修工事で、概要は昇降機の撤去・新設工事でございます。契約金額は1億337万8,000円で、中央エレベーター工業株式会社が落札いたしました。工期は令和7年2月28日まででございます。 続きまして、報告番号7でございます。 件名は、渋江公園テニスコート人工芝張替工事で、概要は人工芝張替工事でございます。契約金額は5,005万円で、株式会社相川造園が落札いたしました。工期は令和6年3月15日まででございます。 続きまして、報告番号8でございます。 件名は、葛飾区小中一貫教育校高砂けやき学園葛飾区立高砂小学校・高砂中学校外構電気設備工事で、概要は幹線・電灯コンセント・弱電設備工事でございます。契約金額は5,819万円で、工藤電機工業株式会社東京支店が落札いたしました。工期は令和6年3月15日まででございます。 庶務報告9号の御説明は以上でございます。 続きまして、庶務報告10号、契約制度の見直しについてを御説明させていただきます。53分の50ページ、庶務報告№8、総務部を御覧ください。 1番、目的でございます。3点ございます。 最初に、(1)前金払及び中間前金払の限度額の撤廃でございます。 学校改築など大型工事に着手するための必要な資金を支払うことができるよう、限度額を撤廃するものでございます。 次に、(2)最低制限価格設定範囲の見直しでございます。 最低制限価格の設定範囲の上限である10分の9.2の同額入札によるくじ引が発生していることから、最低制限価格の設定範囲を見直し、くじ引の発生抑制を図るものでございます。 最後に、(3)契約事務の委任の範囲の拡大でございます。 物価高騰などの社会的要因により契約金額が上昇していることを踏まえ、委任する契約事務の範囲を拡大するものでございます。 次に2番、見直しの概要でございます。 前金払につきましては4億円を限度、中間前金払は2億円の限度を撤廃いたしまして、前金払は契約金額の4割、中間前金払は契約金額の2割を超えない額に変更するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、2ページを御覧ください。 最低制限価格の設定範囲につきましては、上限を予定価格の10分の9.2から10分の9.3に変更するものでございます。 契約事務の委任範囲につきましては、予定価格の30万円未満から50万円未満に変更するものでございます。 次に、3番、施行日でございますが、葛飾区契約事務規則の改正を行いまして、令和6年4月1日から施行をいたします。 御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
収納対策課長。
それでは、私から庶務報告11号、専決処分(訴えの提起)について報告させていただきます。なお、本件につきましては、個人情報が含まれておりますので、お配りした紙資料、庶務報告№9、総務部を御覧ください。 1、専決処分事項は、訴えの提起。 2、裁判所は東京簡易裁判所、事件名は記載のとおりでございます。 3、訴訟物の価額は53万4,300円。 4、当事者は原告が葛飾区、被告は記載のとおりでございます。 5、訴えの趣旨ですが、(1)被告は、原告に対し、金53万4,300円並びにこれに対する本訴状送達日の翌日から支払い済みまでの年3分の割合による金員を支払え。 (2)訴訟費用は、被告の負担とするとの判決並びに第1号について仮執行宣言を求めるものでございます。 6番、事案の概要でございますが、原告は、訴外滞納者に対して、既に納期限を経過した特別区民税・都民税に係る徴収権を有してございました。滞納者は、被告から給与及び賞与の支払いを受けており、原告は本件区民税を徴収するため、滞納者の被告に対する給料等に係る債権を差押さえ、取立権を取得いたしました。 次のページでございます。原告の催告にもかかわらず、被告からの納付及び連絡がないため、本件訴えを提起したものでございます。 7、専決処分年月日は令和5年10月23日でございます。 私からの報告は以上でございます。
それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第16、庶務報告3号、公の施設の区域外設置に関する協議結果について、質疑はございませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告3号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第17、庶務報告4号、補助金返還請求事件の判決について、質疑はございませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告4号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第18、庶務報告5号、損害賠償等請求事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告5号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第19、庶務報告6号、総合庁舎整備の検討状況について、質疑はございませんか。 中村委員。
事前に都市整備部のほうから事情については伺っていたのですけれども、そもそもこうなるということは予測していたのではありませんか。
総合庁舎技術担当課長。
いえ、先般、再開発組合のほうから調査の結果、竣工時期が1年と5か月遅れるという連絡が入ったところでございます。
中村委員。
聞くところによると、再開発エリアの106棟のうち96棟、90%以上からアスベストが検出されたと。それと、京成電鉄は線路が3ミリずれたら電車が走らないということと、当該地域の2つの建造物から地下40メートルのくいがあったということは想像がつかなかったということなのですか。
総合庁舎技術担当課長。
今、委員からお話がありました3つの点についてですが、まずアスベストにつきましては工事の前に事前調査をしなくてはいけなくて、その中で初めて判明したこと。さらにくいにつきましても関係権利者から図面が入手できて明らかになったもの。3点目の鉄道との協議の結果なのですけれども、こちらについても協議を進める中で線路への影響を考慮して、山留め並びに地盤改良を要することとなったということでしたので、これも今般分かったという状況でございます。
中村委員。
こうなった以上、本会議でも申し上げましたけれども、今やらなければならないことは費用負担がどのように変化するかということだと思うのですよね。1年5か月延びるということは保証料も延びることになりますね。また今般、この物価上昇に伴う工事費の増、これは人件費も関係してくると思いますけれども大阪万博ほどずさんな計算をしていないということを望みますけれども、現実に2倍以上になってしまっているのですよね。現実に区としても費用負担の増ということは避けられないのではないかと。ということは、それはひいては区民の負担が増大するということですから、2年ぐらい前に庁舎は幾らですなんていう、広報にしてまいてましたけれども、そうしたことに反省も込めて現時点で幾らになりますということをきちんと区民に説明する必要があると思いますがいかがでしょうか。
総合庁舎技術担当課長。
委員のおっしゃるように、再開発事業のスケジュール変更に伴い、事業費が変更になるという御懸念はごもっともだとは思っているのですが、現在のところの情報といたしまして、再開発スケジュールの変更のみを組合からいただいているものですので、庁舎移転までのスケジュールのみを今回変更させていただいております。今後、事業費についての情報が入りましたら、改めて御報告をさせていただきます。
中村委員。
これは積極的に皆さんが区民に対して広報まで使って見開きで宣伝したわけですから、自戒の念を込めて、もちろんそれは組合がきちんと計算、精査してもらわないと出る金額ではありませんけれども、その責任があるのだということをきちんと要求させていただきます。現時点で幾らというわけにもいかないでしょうからね。 以上です。
ほかにはございませんか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認め、以上で、庶務報告6号の質疑を終わります。 引き続き、日程第20、庶務報告8号、専決処分(契約変更)の報告について、質疑はございませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告8号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第21、庶務報告9号、工事契約について、質疑はございませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告9号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第22、庶務報告10号、契約制度の見直しについて、質疑はございませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告10号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第23、庶務報告11号、専決処分(訴えの提起)の報告について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告11号についての質疑を終わります。 次に、日程第24、庶務報告12号、令和6年度区民保養施設についてから、日程第30、庶務報告18号、ウィーン市フロリズドルフ区訪問についてまでの地域振興部関係の庶務報告について、順次説明願います。 地域振興課長。
それでは、庶務報告12号、令和6年度区民保養施設についてを御報告いたします。 地域振興部の庶務報告№1の資料を御覧いただければと思います。23分の1ページでございます。 事業内容でございます。 区民保養施設提供事業につきましては、良質な旅館・ホテルの客室を安価な利用料金で提供することによって区民の皆様の心身の健康増進を図ることを目的といたしております。業務につきましては、民間旅行事業者に委託して実施しております。 施設の利用状況でございます。23分の3ページを御覧いただければと思います。 区民保養施設の年度別の稼働率でございまして、令和4年度の実績、また令和5年度でございますけれども4月から10月までで91.9%といった稼働率となっております。 また、四半期ごとの稼働率につきましてはこちらの記載のとおりでございます。 (3)の施設別稼働率(全日分)でございますけれども、特にホテル一宮シーサイドオーツカ、Bランクのところでございますけれども、稼働率が99.3%と、また犬吠埼ホテルも95.8%、ホテルエピナール那須も95.6%、ほとんどの施設が90%前後といったような稼働率を誇っております。 令和6年度の変更点でございます。こちらの4の新旧対照表のCランクの思い出浪漫館でございますけれども、6年度、大規模改修によって長期休館が予定されていることから、令和6年度については、こちらの施設をホテル軽井沢1130に変更をいたします。 23分の5ページ以降に1130のカタログを添付してございますので、後ほど御覧いただければと思います。 説明は以上でございます。 次に、庶務報告13号、葛飾区きれいで清潔なまちをつくる条例における喫煙禁止区域の拡大についてを御報告いたします。 庶務報告№2の資料を御覧いただければと思います。23分の7ページからでございます。喫煙禁止区域の拡大でございます。 概要でございます。 葛飾区では、平成30年8月にJRの駅周辺、また令和元年8月に京成電鉄の3駅において喫煙禁止区域を指定してございます。近年、JR金町駅周辺につきましては、新宿六丁目地区周辺のマンション開発が進みまして、歩行者の通行量が増加しているとともに、また区民の皆様から喫煙禁止区域の拡大の御要望をいただいてきたところでございます。 拡大の範囲でございます。23分の8ページ、次のページを御覧いただければと思います。 最初に水色の線が現在の喫煙禁止区域でございます。ピンク色の線が、新しく追加をする喫煙禁止区域でございます。こちらの喫煙禁止区域の拡大につきましては、23分の7ページにあります地元町会等への説明経過によりまして、こちらの記載どおりでございます町会長会議、また商店街の関係する会長さんのほうにも御説明をさせていただきまして、最終的に、この案で定めたものでございます。 今後のスケジュールでございます。 令和6年4月頃から新しい喫煙禁止区域の周知をいたしまして、令和6年7月に新しい喫煙禁止区域の適用を定めていきたいというふうに思ってございます。 続きまして、庶務報告14号、新小岩北地区センター及び新小岩地区センターの改修についてを御報告いたします。 庶務報告№3の資料を御覧ください。23分の9ページからでございます。 新小岩区民事務所及び新小岩地域活動センター別館(えきにこわ)の開設に伴いまして、新小岩北地区センター、また新小岩地区センターを改修するものでございます。現在設計を進めておりまして、令和6年度に工事を行う予定でございます。このたびは設計の内容と工事期間の対応等について、報告するものでございます。 次ページを御覧いただければと思います。 まず、えきにこわにつきましては、JR新小岩駅南口ビル6階に、10月1日に開設をいたしました。そこに新小岩区民事務所、また多目的ひろば等が開設されたところでございます。新小岩北地区センターにつきましては、令和5年10月2日に区民サービススポットを開設いたしました。また、こちら新小岩北区民事務所があった床につきましては、令和6年度に工事を行います。こちら地区センターの空調設備の改修と合わせて実施をいたします。 新小岩北集い交流館でございます。 こちらにつきましては、新小岩北地区センターに機能を移転させ、地区センター改修後の令和7年3月末に廃止といたします。廃止後の活用につきましては、現在、施設部及び教育委員会事務局と調整してございます。 続いて、新小岩地区センターでございます。こちらも新小岩区民サービスコーナーがありましたけれども、そこの床を令和6年度に工事を行います。また、施設全体の空調設備等と合わせて工事も実施いたします。 3として、それぞれの両地区センターの設計工事でございます。23分の13ページ、14ページにレイアウトイメージもつけてございますので、併せて御覧いただければと思います。まず最初に、新小岩北地区センターでございます。旧の新小岩北区民事務所のスペースの活用について、令和5年10月2日から区民サービススポットを開設いたしまして、新小岩北集い交流館の機能移転として、こちらは活動室の増設等を行います。 続いて、新小岩地区センターです。新小岩区民サービスコーナーのスペースの活用でございまして、こちらもともとロビーが2階がメインでございました。そのために非常に使いづらいといった地域の皆様の声を踏まえまして、2階にありました区民ロビーでございます、そちらを1階に多目的ロビーとして設置をいたします。また、2階のロビーがあったところにつきましては、楽器練習を行う練習室の要望がされたところでございます。そういったところから地域の声をお聞きしまして、音楽室を増設するような形を取ってございます。 また、内装と合わせて実施する工事といたしまして、11ページを御覧いただければと思います。まず新小岩北地区センターにつきましては、こちらに記載のとおりに空調設備等の工事を合わせて行います。 また、新小岩地区センターにつきましては、こちら外壁、屋上防水、また高圧引込み設備等、様々な工事を合わせて実施いたします。 工事期間につきましては令和6年6月から令和7年の1月を予定してございます。 工事期間中の地区センターの業務でございます。 まず、新小岩北地区センターにつきましては、多目的ホールについて空調等の工事に伴う旧区民事務所工事中は、多目的ホールについては3か月程度貸出しを休止する予定でございます。 また、地区センター受付業務は継続いたしまして、そのほかの会議室、また和室、音楽室については照明等の工事に伴う短期間の休止期間を除きまして、原則貸出しを続けてまいります。 続いて、新小岩地区センターでございます。 こちらにつきましては、外壁工事に伴う足場設置、また階段室の壁塗装等によりまして、工事中の避難経路を含む利用者の動線確保が困難であるため、令和6年7月から12月につきましては、全館休館とする予定でございます。その期間、自治町会長の会議等は、にこわ新小岩等周辺の施設を利用して活用してまいります。新小岩地区センターにつきましても、地区センター長及び施設受付業務は継続して行います。 工事期間中の地区センター等の業務及び利用者への周知でございますけれども、令和6年1月以降、自治町会長会議また利用者会議等を通じて地元及び施設利用者に説明の上、周知をしてまいります。また、広報かつしか、区のホームページ、公式SNSにも情報を掲載させていただきます。 最後になりますけれども、新小岩北地区センター、新小岩地区センターの改修スケジュールでございます。こちらに記載のとおりでございます。 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
戸籍住民課長。
それでは、日程第27、庶務報告15号、マイナンバーカードの普及促進について御説明させていただきます。 タブレットの庶務(地域振興部)の23分の15ページ、庶務報告№4、地域振興部を御覧ください。 1、概要でございます。 マイナンバーカードの利活用が拡大されていく中、マイナンバーカードを必要としている方に速やかに交付する体制を整えるとともに、普及促進に取り組むものでございます。 なお、令和5年11月12日時点の葛飾区の申請率は87.64%、交付率は73.47%となっております。 2、実施内容でございます。 (1)の区の取組ですが、これまでも実施していた申請サポートを継続するとともに、交付については、引き続き、臨時交付窓口として毎月2回、日曜日に窓口を開設して対応してまいります。 また、マイナンバーカードの交付は原則予約制となっておりますが、事前予約が難しい方などからの相談に応じて、予約がなくても交付できる体制をさらに整え、対応してまいります。 続きまして、(2)の国の取組でございます。 ア、暗証番号の設定が不要なマイナンバーカードの交付でございます。 国は暗証番号の管理等に不安がある高齢者の方などに、暗証番号を設定しなくてもよいマイナンバーカード(顔認証マイナンバーカード)を交付できるよう準備を進めております。区は、国の実施状況に合わせて、広報かつしかや区ホームページで必要な周知等を行い、適切に対応してまいります。 イ、スマホ用電子証明書搭載サービスの実施でございます。 マイナンバーカードを携帯しなくても、スマホだけで、様々なサービスの利用や申し込みができるように、国は、順次対応を進めているところです。今後、行政サービスとしましてはコンビニ交付サービスの利用についても対応が予定されております。 続きまして、日程第28、庶務報告16号、本籍地以外の区市町村での戸籍謄本等の発行(広域交付)について御説明させていただきます。 タブレットの庶務(地域振興部)23分の16ページ、庶務報告№5、地域振興部を御覧ください。 1、概要でございます。 戸籍謄本の発行は、これまで本籍地でのみ交付が可能でしたが、戸籍法の改正に伴い、本籍地以外の区市町村窓口においても一部の証明書について発行が可能となります。 なお、改正戸籍法の施行日については、令和6年3月1日を施行日とする政令が11月29日に制定されたところです。 続きまして、内容でございます。 (1)の発行可能な戸籍証明書です。①戸籍謄本、②除籍謄本、この2つになりまして、電算化されていないものや抄本、火災等で焼失し再生不能な戸籍等は、発行対象外となっております。 (2)の受付・発行窓口です。 戸籍住民課窓口でのみの発行となります。現在、証明書発行業務は委託で行っておりますので、広域交付についても委託で実施することを検討しておりまして、委託事業者と今後調整をしていく予定でございます。 (3)の開始予定時期でございますが、施行日が令和6年3月1日に決まりましたので、施行日に向け、進めてまいります。 3、次のページを御覧ください。 広域交付のイメージとして、現状と法改正後を図で表してございます。参考に御覧いただければと思っております。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
文化国際課長。
日程第29、庶務報告17号、かつしかデジタル美術館の活用状況について御報告させていただきます。 タブレットの庶務(地域振興部)23分の18ページ、庶務報告№6、地域振興部を御覧ください。 1番の報告趣旨でございますが、区民が気軽にいつでも美術作品を楽しめる環境を構築し、文化芸術に親しむきっかけづくりを図るなど、葛飾における美術作品の情報発信の中心及び作品データを保管するため、令和5年1月から運営を開始いたしました「かつしかデジタル美術館」の現在の活用状況を報告するものでございます。 2番の活用状況でございますが、美術作品の展示数は記載のとおりでございます。 (2)の美術関連情報の発信でございますが、展覧会・個展の情報を8件ほど掲載してございます。②の葛飾にゆかりのある美術家の情報でございますが、こちらのほうは経歴等が掲載してございまして10名ほど掲載してございます。 それから、(3)の多言語対応でございますが、英語、中国語、ハングル他19言語、全部で22言語に対応してございます。 それから、閲覧回数でございますが、令和5年11月21日時点で2万2,309回、昨日時点では2万3,547回の閲覧がございました。 3番の今後の運用につきまして、(1)の区内公共施設に展示している美術作品の展示でございますが、これまでは、かつしかシンフォニーヒルズに展示している美術作品のほうを優先的に展示してきました。今後は他の公共施設にある美術作品の展示についても進めてまいります。また、区内美術品巡りの提案ですとか、実際に区民が美術作品に触れる機会を増やすよう取り組んでまいりたいと考えてございます。 それから、(2)の区と協働して取り組む文化芸術団体・美術家による美術作品の展示でございますが、区が所有する美術作品以外にも「まちかどギャラリー事業」をはじめといたしまして、区内の文化芸術団体等と協働して公共施設に展示している美術作品がございます。 葛飾にゆかりのある文化芸術団体・美術家の活動発表の場として情報発信するとともに、美術作品の展示充実を図り、多くの公共施設に美術品を展示していることを区民に周知してまいりたいと考えてございます。 4の公開アドレスですが、以下の記載のとおりになってございます。右の二次元コードからもアクセス可能となってございます。 説明は以上でございます。 続きまして、議事日程第30、庶務報告18号、ウィーン市フロリズドルフ区訪問につきまして御報告させていただきます。 庶務、地域振興部、23分の20ページ、タブレットのほうを御覧ください。庶務報告№7、地域振興部でございます。 報告趣旨でございますが、葛飾区とオーストリア共和国ウィーン市フロリズドルフ区が相互理解を深め、協力して友好交流を進めていくことを目的として実施いたしました、区長と議長のフロリズドルフ区訪問について報告するものでございます。 2の訪問概要でございますが、日程は令和5年4月17日月曜日から4月22日の土曜日、4泊6日でございました。 訪問団員のほうは記載のとおりでございます。 (3)の訪問日程でございますが、4月17日、9時40分に羽田空港を出発しまして、現地時間でございますが20時30分、ウィーン空港着でございます。 次のページにいきまして、4月18日になりますが、在オーストリア日本国大使館等を訪問してございます。フロリズドルフ区庁舎、それから在オーストリア日本国大使館を表敬訪問してございます。大使館では、大髙公使に葛飾区とフロリズドルフ区のこれまでの友好交流の経緯についてお話しさせていただきまして、両区の友好交流への支援を依頼してまいりました。 それから、フロリズドルフ区出身の国会議員やウィーン市長にも面会いたしまして、両区の長きにわたる市区交流に祝福の言葉をいただきまして、今後も両区の友好交流への協力・支援を依頼してまいりました。 続きまして、歓迎式・調印セレモニーですが、フロリズドルフ区庁舎で調印式が開かれまして、在オーストリア日本国大使館の大髙公使をはじめとする大勢の関係者が列席する中、「行政、文化・芸術、産業など多方面における交流を推進して相互理解を深め、両区の発展に寄与すると共に、更なる友好関係を構築する」とした確認書に調印してまいりました。 次のページにいきまして、4月19日になります。 こちらのほう、児童保護施設SOSキンダードルフを視察してまいりました。 令和5年10月1日の児童相談所開設に向け、国際的な児童福祉組織であるSOSキンダードルフを視察してまいりました。スタッフから組織の体制や活動について説明を受けた後、実際に子供たちが生活する家を訪問いたしまして、生活の様子を視察してまいりました。 その後、桜の森を視察してまいりました。桜の森祭りは雨で中止になってしまいましたが、桜の森に置いてある「出会いのテーブル」と桜のほうも見てまいりました。 桜の森には、日本とオーストリアが国交樹立150周年を記念した出会いのテーブルが設置され、その後、区役所本庁舎の正面玄関前に設置されています出会いの椅子が友好の象徴として寄贈されてございます。 次のページに行きまして、4月の20日になります。 区内を視察してございます。 友好都市紋章花壇ですとか、シュリンガー市場、芸術文化センター、かつしかシュトラッセ、寅さん公園のほうを視察してまいりました。 その後、ツェーデンガッセ小学校を視察してございます。こちらのほう、ツェーデンガッセ小学校は、中之台小学校の姉妹校でございます。両区の子供たちは、お互いに絵画作品を贈り合うなどの交流を続けてございます。 それから4月21日、現地時間9時5分にウィーン空港を発しまして、4月22日の8時に羽田空港に到着してございます。 3の訪問の周知につきましては、広報かつしか令和5年5月25日号に掲載したほか、区公式ホームページに掲載してございます。 4の今後につきましては、友好都市訪問の際には、議会の報告はもとより、広報かつしか、区公式ホームページなどを通じまして、区民に訪問日程や訪問目的、訪問による成果のほうを報告してまいりたいと考えてございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
それではこれより個別に質疑を行います。 初めに、日程第24、庶務報告12号、令和6年度区民保養施設について、質疑はありませんか。 舟坂委員。
区民保養施設利用の申込みについて、現在専用のはがき申込みが原則であり、随時申込みをしたい場合であっても、受付窓口や電話での受付が必要です。主な利用者である御高齢の方にとってはこの申込方法がなじんでいるかもしれませんが、もっと申込方法が簡単なら利用したいと思っている方もいらっしゃると思います。 区はDXを推進しているというのに、専用はがきのみでの応募抽せんなどあまりにアナログだと感じます。スマートフォンやパソコンで申込みができるように改善はできないでしょうか。
地域振興課長。
今委員からお話がありましたとおり、今現在は、応募はがき方式で切手を貼っていただいてやっております。 実は、こちらの抽せんを毎月13日に地域振興課の窓口で公開抽せんをさせていただいて、はがきを使っている部分もございます。今現在DXといった形でそういったお申込みの仕方等も、今後この辺の抽せんも含めて、どういった形のシステムを活用していくのか含めていろいろと種々検討してまいりたいというふうに考えてございます。
舟坂委員。
時代に合わせて出来る限り対応を検討していきたいですし、抜本的に実施方法を見直していただきたいと思います。 引き続きよろしくお願いいたします。
ほかにはございませんか。 (「なし」との声あり) ほかにはなしと認め、以上で、庶務報告12号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第25、庶務報告13号、葛飾区きれいで清潔なまちをつくる条例における喫煙禁止区域の拡大について、質疑はございませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告13号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第26、庶務報告14号、新小岩北地区センター及び新小岩地区センターの改修について、質疑はございませんか。 米山委員。
3点ちょっとお聞きしたいのですけれども、1点目が、新小岩北集い交流館なのですけれども、これ資料には令和7年3月末に地区センター改修後に廃止すると。廃止後の活用については、現在調整中だということなのですが、現状1階に子育て広場、あと小規模保育があって、2階以降は使っていないというか、貸しスペースになっていると思うのですが、現状子育て広場も含めて少し利用者が多いという話もちょっと伺っているのですが、その点も考慮して今調整をされているということでよろしいのでしょうか。
施設管理課長。
新小岩北集い交流館、お話ありましたとおり、子育て広場等の稼働率が非常に高いという現状がございます。やはり利用者の方それだけおりますので、その方たちのこともしっかりと配慮しながら活用方法を現在検討しているところでございます。
米山委員。
この場所の子育て広場というのは、今子育て支援部のほうで進めているのがどちらかというと保育園の中に設置しているというのが多いのですけれども、ここは直接入れるということになっていて、多分その辺が利用者が多くなっているのかなと思ってます。ですので、この辺利用者の方が多いので、よくよくちょっと聞いていただきながら進めていただきたいということをまず1点要望しておきます。 それから2点目なのですが、新小岩の地区センターのロビー、オープンスペースで約120㎡ということで、かなり広い空間になっております。これ例えば、よくやっているのが文化祭であるとか、いろいろなイベントをやっていらっしゃるのですけれども、そのときは多分使っていただけると思うのですが、平日含めてふだんの利用状況に合わせて備品でも構わないので間仕切りができるようなことも少し検討していただけないかなと思うのですが、その点いかがでしょうか。
地域振興課長。
お話にありますとおり、こちらのほうとしてもここの多目的なロビーを十分に活用して、地域の方々に活用していただきたいと考えておりまして、こちらのパーティションで間仕切りをしたりとか、そんな工夫もしながら使い勝手がいい対策を取ってまいりたいというふうに考えてございます。
米山委員。
ぜひお願いします。 3点目最後なのですが、「えきにこわ」が開設をして利用者の方が徐々に増えてきていると思うのですが、地域的に少し御不満の声が出ているのが駐輪場なのですね、自転車の問題。ここは総務委員会なので詳しくはやりませんけれども、附置義務で南側には設置されているのだけれども、北側については整備が不十分だということで自転車で来られる方がちょっと御不満が出ているという声を聞いていますので、少しその辺は地域振興部あるいは都市整備部も含めて対応していただきたいというふうに思うのですが、地域振興部としてはいかがお考えでしょうか。
戸籍住民課長。
現在駐輪場については様々な御意見をいただいておりまして、区民事務所もあるということで、交通安全対策担当課長とこの案件については相談したり調整を取ったりしております。 新小岩の駅周辺の自転車置き場については、現在の調査等も行われているということですので、その調査結果などを踏まえながら検討していきたいというふうに考えております。 以上です。
米山委員。
これ開設前からいろいろ必要になる施設だと思っていまして、もう既に開設してしまっているものですから、いろいろ調査するのは当然構わないのですけれども、利用者からすると早く体制を整えていただきたいということを要望して終わりたいと思います。
舟坂委員。
今、米山委員からも御質問があったのですが、新小岩地区センターの1・2階のレイアウトを見ますと120㎡もの広い多目的ロビーを新たに設けるようになってます。 具体的にどのような活用を図るのか教えていただきたいです。お願いします。
地域振興課長。
こちらのロビー、区の様々な事業で使うほか、もともと地区センターの中で文化芸術活動とか、あるいは趣味の生涯学習のサークル等、様々日頃から活動しております。地域コミュニティー施設として利用されている方々の、例えばですけれども、発表の場として活用したり、また活動のPR、また仲間づくりのために利用してもらうように今後とも利用者会議等で周知をして行っていきたいと思います。 また、新たな活動団体がそういったここのスペースを使って何か催し物なりイベント等を行いたいと言ったようなことがあれば、そこはこちらのほうはきちんと側面から支援しながら活用の場を広げていければというふうに考えてございます。
舟坂委員。
近隣に新たに開設された「えきにこわ」には、新小岩地区センターより広い多目的ひろばもございますので、それぞれ効果的に活用していただきたいと思います。せっかくの大きなスペースですので、区民の方が様々な活動をすることができるスペースとなるよう引き続き御検討をお願いいたします。 以上です。
ほかにはいかがですか。 むらまつ委員。
この前、新小岩の地区センターに行きまして、センター長とお話をしました、あることで。ちょうどセンター祭りがあるということで、私もそこに行って挨拶したり、皆さんと一緒にやることになっていたのです。それで、センター長とお話しして、「車椅子では舞台には上がれるのですか」と聞いたら、「大丈夫だ」と。「スロープをつけるから安心してください」と。私は非常に喜んでいたのですが、たまたま私のグループが皆風邪を引いてそのときは出られなくなって残念だったのですけれども。 各地区センターについて、ちょっと触れたいと思いますけれども、この前は高砂地区センターでまたある行事がありまして行きました。そしたら舞台に私どもは上がって、皆さんも御承知のとおり挨拶をしたり皆さんと一緒にいろいろなことをやるのですけれども、スロープがないので私の場合は結局下でお話ししたり挨拶をしたり何かいろいろなことをしなければなりませんでした。そうすると、見ている聞いている人たちはなかなか見えないとか、話が届かないとかいろいろありまして、私も大変やりにくかったのです。 高砂地区センターだけがそうかというとそうではないのです。ほかもたくさんあります。私は、これまで今までいろいろとそのような我々の対策について述べてきましたけれど、やはり全庁挙げて地区センターの在り方について、もう一度検討していただきたい。 車椅子を持ち上げて、どうしても上げていただかなければならないような状況よりも、やはり自分の力で舞台にのって挨拶をしたりお話をしたり、また皆さんと一緒にいろいろな行事に参加できるような、そのような環境が欲しいなと思っております。これからもいろいろ整備されていくでしょうけれども、そのお考えを示していただければと思います。
地域振興課長。
今お話をいただきまして、大変御不便をおかけしているところでございます。 今、昇降機とかいろいろな類いの機器もございます。今後、その辺りも含めて関係部署と連携を図りながら、どんな形が一番いいのかも含めて計画的にできるよう検討してまいりたいというふうに思ってございます。
よろしいですか。 ほかにはいかがでしょうか。 (「なし」との声あり) ほかには質疑なしと認め、以上で、庶務報告14号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第27、庶務報告15号、マイナンバーカードの普及促進について、質疑はございませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告15号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第28、庶務報告16号、本籍地以外の区市町村での戸籍謄本等の発行(広域交付)について、質疑はございませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で庶務報告16号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第29、庶務報告17号、かつしかデジタル美術館の活用状況について、質疑はございませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告17号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第30、庶務報告18号、ウィーン市フロリズドルフ区訪問について、質疑はございませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告18号についての質疑を終わります。 次に、日程第31、庶務報告20号、亀有地域観光拠点施設の管理運営計画(案)について及び日程第32、庶務報告21号、水元公園におけるレンタルボート実証事業についての産業観光部関係の庶務報告について、順次説明願います。 観光課長。
それでは、日程第31、庶務報告20号、亀有地域観光拠点施設の管理運営計画(案)について、御説明させていただきます。 資料は、庶務(産業観光部)56分の2ページ、庶務報告№2、産業観光部を御覧ください。 1の趣旨でございます。 亀有地域観光拠点施設につきましては、令和6年度末の開館に向け、現在建築工事・展示物制作のほか、管理運営計画の策定を進めているところでございます。 今般、管理運営計画(案)がまとまりましたので、御報告させていただくものでございます。 2、管理運営計画(案)概要でございます。 商店会長や自治町会長等で構成する地域検討会で御意見をいただきながら、区内外類似施設や地域の実情を踏まえ、案をとりまとめてございます。 (1)開館時間につきましては午前10時から午後6時までの8時間。 (2)休館日につきましては月1回(平日)といたしまして、曜日につきましては近隣施設や地域の実情を踏まえて検討してまいります。 (3)入館料につきましては、料金区分は大人・子ども・未就学児の3区分といたしまして、通常料金のほか、区民割引料金や団体等各種割引についても検討してまいります。 具体的な金額につきましては、表に記載してございますが、庁内の規程に基づいた原価計算やマンガ・アニメ等をテーマにした類似施設を参考にいたしまして、大人700円・子ども300円といった設定としてございます。区民や子供に楽しんでいただけるよう区民割引を設定し、また子供料金を低廉な設定としてございます。 なお、入館料につきましては、今後、庁内の審査手続を経て決定してまいります。 (4)入館方法につきましては、開館当初は事前予約制を中心といたしまして、予約状況を見ながら当日券の販売を行う運用を検討してまいります。 (5)年間来館者数につきましては、約15万人から17万人と想定してございます。 恐れ入ります。次のページを御覧ください。 (6)運営形態につきましては、開館当初から5年間は業務委託といたしまして、運営実績を踏まえ、指定管理者制度への移行の適否を検討してまいりたいと考えてございます。 (7)事業計画でございますが、地域回遊・連携、広報・PR、グッズ開発の3項目につきまして、地域住民等で構成されるワーキンググループで御検討いただき、その検討結果を反映してございます。 (8)施設名称につきましては、地域検討会等のご意見や版権元との協議に基づき候補を作成いたしまして、区民等による投票で決定してまいります。なお、全国のこち亀ファンからも御投票いただけるよう、週刊少年ジャンプ誌上での告知も行う予定でございます。 (9)管理運営計画(案)を別紙として添付してございます。 ただいまの御説明以外につきまして、4点御説明をさせていただきます。 恐れ入ります。56分の8ページ、下のページでは3ページになります。そちらを御覧ください。 運営基本方針でございます。 管理運営に当たりましては、地域との協働により、よりよい施設へと育てていくことで、観光客だけでなく地域の方々にも末永く愛される施設づくりを目指すこととしてございます。 次に、56分の21ページ、下のページでは16ページでございます。御覧ください。 地域を含めた運営体制の構築でございます。 運営基本方針の考え方に基づきまして、開館後の運営にも、地域の方々の御意見を反映させるため、地域検討会などを土台として(仮称)運営協議会の設置を検討してまいります。 次に、56分の34ページ、下のページで29ページを御覧ください。 次のページにかけまして、物販計画について記載してございます。 施設では地域産業とのコラボを念頭においたオリジナルのグッズ開発・販売を行っていく一方、商店街でも「こち亀」のお土産品やグルメを増やしていくことができるよう、課題でございます版権利用などについて、御支援を検討してまいります。 最後に、56分の37ページ、下のページ32ページを御覧ください。 広報・PRの考え方でございます。 施設情報だけでなく、地域のお祭りやイベントなどの地域情報を発信いたしまして、亀有地域への誘客を促進すること。また、開館前から戦略的に取り組むことで、施設会館の認知度向上・機運醸成を図ってまいります。 恐れ入ります。56分の3ページ、本文にお戻りください。 3のこれまでの主な経過につきましては、記載のとおりでございます。 4、今後のスケジュールでございます。 今月25日号の広報かつしかにおきまして、施設名称に係る投票告知を行ってまいります。投票期間は、来年1月の1か月間を予定しております。また、来年1月の週刊少年ジャンプ誌上で全国的な投票の呼びかけを行う予定です。 次に、3月の総務委員会で施設名称の決定につきまして御報告の上、6月に施設条例を御提案させていただきまして、令和7年3月のオープンを目指してまいります。 庶務報告20号についての御説明は以上です。 続きまして、日程第32、庶務報告21号、水元公園におけるレンタルボート実証事業について、御説明させていただきます。 資料は56分の55ページ、庶務報告№3、産業観光部を御覧ください。 1、趣旨でございます。 水元地域における新たな観光資源を創出することで観光誘客につなげるため、水元公園でレンタルボート実証事業を実施するものでございます。 2、事業概要でございます。 (1)実施期間は、令和6年3月16日から31日までの土日祝日でございます。 水元公園に飛来する冬鳥の越冬期間を避けた設定としてございます。 (2)実施時間は、午前10時から午後4時。 (3)実施場所につきましては、水元小合溜の中でもイベント等での水面利用が可能な水辺ふれあいゾーンに設定をいたしまして、乗船場所は旧釣りの家付近としてまいります。 次のページの別図を御覧ください。 赤い点線で囲まれたエリアをボートが航行可能な範囲といたしまして、目印として水面に浮き部位を設置していく予定でございます。黄色の丸印付近を乗船場所として設定いたします。 恐れ入ります。55ページにお戻りください。 (4)料金は30分800円を想定しております。 (5)実施方法でございます。 実証事業を実施する事業者を募集、決定の上、区が必要経費の助成を行うものでございます。なお、実証事業は3か年の継続を予定してございます。 3、今後のスケジュールでございますが、本委員会終了後、速やかに事業者募集を開始いたしまして、来年1月に事業者を決定し、3月に事業を実施してまいります。 御説明は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第31、庶務報告20号、亀有地域観光拠点施設の管理運営計画(案)について、質疑はございませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告20号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第32、庶務報告21号、水元公園におけるレンタルボート実証事業について、質疑はございませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告21号についての質疑を終わります。 次に、日程第33、庶務報告22号、期日前投票所の移転についての選挙管理委員会事務局関係の庶務報告について、説明を願います。 選挙管理委員会事務局長。
それでは、日程第33、庶務報告22号、期日前投票所の移転につきまして、御報告いたします。 恐れ入ります。タブレットの庶務(選挙管理委員会事務局)の資料、庶務報告№1、選挙管理委員会事務局を御覧ください。 1の経緯でございます。 これまで本区におきましては、選挙執行時、地勢や人材確保を含めた運営経費等を考慮いたしまして、区内8か所に期日前投票所を設置してまいりました。 これまでの選挙におきまして駅周辺の期日前投票所は、他の期日前投票所と比較し期日前投票者数が多く選挙人にとって利便性の高さがうかがえる結果となってございます。 このたび、JR新小岩南口ビル6階に新小岩区民事務所・新小岩地域活動センター別館・新小岩図書サービスカウンターを備えた行政サービス施設でございます「えきにこわ」が開設されたことから、選挙人の利便性向上が見込まれるため、今後は新小岩北地区センターから「えきにこわ」に期日前投票所を移転するものでございます。 2の移転先でございます。 移転先所在地は記載のとおりでございまして、下に配置図をおつけいたしましたが、配置図の中央上の多目的ひろば、多文化共生と地域活動に関するコーナーと記載されているスペースに期日前投票所を設置してまいりたいと考えてございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
これより質疑を行います。 本件について、質疑はございませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告22号についての質疑を終わります。 これで、庶務報告を終了いたします。 次に、本委員会に陳情が参考送付されておりますので、書記から件名報告をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 その他審議すべき事項がありましたらお願いいたします。 (「なし」との声あり) なしと認めます。 次に、日程第34から日程第38までの継続調査中の事件5件について、一括して上程いたします。 お諮りいたします。 これらの事件について引き続き閉会中の継続調査とするよう、議長宛てに申し出ることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの事件については、引き続き閉会中の継続調査とするよう議長宛てに申し出ることに決定いたしました。 以上で、本日の議事日程を全て終了いたしました。 書記に本日の審査結果の確認をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 なお、本日の審査の中で、意見が分かれた案件につきまして、各会派及び無所属議員は、可決または否決主張の理由を60字以内にまとめ、明日6日、水曜日の正午までに事務局に提出いただけるようお願いします。 本日はこれをもって、総務委員会を終了いたします。 お疲れさまでした。 午後5時06分散会