// 発言者(16名)
// 発言(300件・一部省略)
それは学校とちゃんと話し合って決められていることだと思うのですけれども、逆に例えば、その前半と後半をどういうふうにプログラムしていくかということも含めて、ちょっとこれは丁寧に教育効果が上がるように、どういうふうな対応をしたらいいかということも含めて子供の体力とかそういうところも鑑みながら進めていただきたいと思います。 それと、もう一点なのですけれども、例えば、事前の説明はインストラクターとしているという話なのですけれども、直前の何かそういった打合せとかというのは、インストラクターとする時間というのは全くないのですか。
学校教育推進担当課長。
まず、基本的にインストラクターとは、学校と情報を事前に共有はしておりますけれども、突発的なこともありますので、当然、当日コミュニケーションを取ることもございます。ただ、このスケジュールでやったとしても、コミュニケーションが損なわれることはないということで実施が安定してできておりますので、御安心いただければと考えているところでございます。 以上でございます。
沼田委員。
まず、計画が過密ではないかとか混乱など問題があるのではないか、その辺について質問いたします。 来年度は、今年度よりも学校外プールで授業を行う学校が増えますが、午前中3回、午後1回以上に授業が行われたり、過密になるということはありますでしょうか。
学校教育推進担当課長。
来年度のところでございますけれども、来年度どの学校数をやるかということはまだ検討段階ではございますので、今時点でスケジュールがどうなるかということは明確にはなっておりませんけれども、可能性としては、例えば、今1校が利用している施設があったとして、そこを同じように2校目を入れるというような対応がされる場合については、可能性として今回と同じような午前中3回を実施するようなケースも出てくる可能性はあると考えてございます。 以上でございます。
沼田委員。
すみません。ちょっと今の説明が難しくて、どういう状況になるのか理解ができなかったので、もう一回教えてください。
学校教育推進担当課長。
今年度、1校が利用しております施設がございまして、その施設について、来年度もう1校利用するとなった場合、同じような形で午前中に3回授業を実施するという可能性があるというところでございます。 以上でございます。
沼田委員。
分かりました。 この午前中に3回入る、午後に1回入るよりは増えないのですよね。2校になったとしても、過密さが増えるということはないと理解してよろしいですか。
学校教育推進担当課長。
2校になったとしても過密になるという認識はございません。今回の午前中3回やっているものにつきましても、スムーズに入替えができているというところから、我々としてはそもそも過密スケジュールではないという認識でございます。 以上でございます。
沼田委員。
理解いたしました。 あともう一点なのですが、今年度、一般のプール利用者と一緒にプールを使う時間が幾つかあると聞いているのですが、来年度は一緒に使うというような過密さというか、こういった状況というのは増えていくようなことはないのでしょうか、どうでしょうか。
学校教育推進担当課長。
現在のところまだ具体的にどこの学校をどの施設に入れるかということはまだ検討段階ですので、今時点では増える予定はございません。 以上です。
沼田委員。
方針としては、一緒に使うとかというのが増えないほうが過密であったり大変なことにならないと思うので、そういった方針で進めていっていただきたいとは思っております。 続けて、効果的な水泳授業の間隔についてお尋ねいたします。私もちょっと効果的な間隔が分からなかったので、少し調べてみました。 文部科学省の水泳指導の手引を見てみました。指導の間隔については、手引の中には情報がないのですが、水泳指導は多くの場合、夏季に限定されるという表現がありました。今まで学校でプールを利用した場合、夏季のみに予定回数の授業が行われていたことを考えると、年間を通して温水プールが使えるといっても5月から11月まで満遍なく6学年を割り振るのではなくて、各学年が3か月くらいの期間に集中して授業ができる計画のほうがいいのではないかと考えます。学術論文からではありませんが、水泳を身につけるためには四肢の感覚を忘れないうちに練習をすることが効果的であり、間隔を空けずに練習することがよい、そういった情報も目にしました。区民プールなど大人のレッスンは、大体毎週で組まれておりますし、エビデンスはないとはいえ、2・3週間に1回の授業ですと、私がレッスンを受けることを想定してもちょっと間隔が空き過ぎると感じるところがございます。効果的な水泳授業の間隔については、エビデンスはないのですが、どのように考えているのか少しお聞きしたいです。
学校教育推進担当課長。
間隔のところですが、昨年度、平均3週間ぐらいの間隔で実施している学校があったのですけれども、まずその学校から特に間隔によってその辺うまく指導が進まないという御指摘がなく、特段課題としては挙がっておりませんでしたので、昨年度おおむねスムーズに指導ができたと認識しておりますし、私のほうも4月に着任以降、数校を見ておりますけれども、例えば、2週間程度空いた子に声をかけさせていただきました。そうしたところ、感覚としては上達している感覚がすごくあるという子供も実感を持って泳ぎをしておりましたので、その点は問題ないものと認識してございます。
沼田委員。
ありがとうございます。 それでは、今後新たに建設して整備する予定の新宿地区のプールだとか双葉中南側のプールは各施設10校程度の受入れを想定していると伺っておりますが、水泳指導の間隔や期間をどのように計画しているのか、ちょっとお聞きしたいです。
学校教育推進担当課長。
新たに整備する屋内温水プールの授業間隔の想定でございますけれども、あくまで現在の想定ではございますが、委員からもありましたとおり、今方針としては10校程度の利用というのを考えてございまして、実施時期は5月から11月の期間で考えているところでございます。そうした場合、今のところ午前中2回、午後1回の1日3回の実施の中で10校を回せる想定となっておりますので、今の段階ではそのような想定となってございます。 以上です。
沼田委員。
ありがとうございます。 私が気になっているのは、この5月から11月に満遍なく授業を組む、間隔が空くように授業を組むのか、それとも1週ぐらいおきに組んで、3か月ぐらいで1学年の子供たちの授業が終えるのか、どっちのほうが効果的でいいかと考えているか、その辺をちょっと知りたいのです。
学校教育推進担当課長。
今現在では、想定で枠の中で考えているところなのですけれども、今後各学校によって学年ごとに集中してやっているような学校もございますので、各学校の意向ですとかこの後も教育的な効果も含めて、各学校とはコミュニケーションを取っていく予定ですので、そういった声を聞きながらどういった配分でやっていくのが各学校にとって望ましいのかというのは、今後検討させていただきたいと考えているところでございます。 以上でございます。
沼田委員。
ほかの自治体で、学校のプールでないところで授業を行っている学校の状況を見せてもらったら、やはり短期集中というか3か月ぐらいで授業を組んでいるところが多く見えたのですね。なので、できれば間隔があまり空き過ぎないほうがいいのではないかなと私は考えております。 以上です。
教育長。
中村委員。
先ほど来、間隔が空くことについて、水泳指導上のエビデンスがないと盛んに言っていますけれども、事実、今、沼田委員が質疑されたように、そういう努力をされているというのは、それが効果があるからだというふうに思うのですよね。エビデンスがないなんていう軽々しい答弁は撤回したほうがよろしいのではないですか。
指導室長。
先ほど教育長が御答弁申し上げましたとおり、これまでは学校屋外プールであったことから夏季限定で行われてきたということでございますので、比較検討が現段階では行われてないというふうに考えております。 私、現場で指導していた実感というところでありますと、満遍なく年間長い中であまり間隔が、例えば、家庭でプールに水泳に接しないという前提でありますと、これまでですと10月から6月までは一切水泳活動をしていないわけですから、それと比較いたしますと5月から11月となるべく長い中で活動をいたしましたほうが子供たちにとっては、水に慣れ親しむというように実感をしているところでございますし、これまで他区の経験の中で複合施設等で屋内にプールがあった学校でも勤務したことがございますが、そういった学校ではやはり5月から11月といたしまして、満遍なく年間を通じて水泳の学習ができるということを一つの学校の特色として打ち出しておりましたので、やはりこれから屋外3か月で短期でやる学校と、5月から11月と比較的間隔が空いた中で学習をする学校が葛飾区の中で混在してまいりますので、学校の声も丁寧に伺いながら、その効果の違いを確かめていく必要があると考えております。 以上でございます。
中村委員。
私が聞いたのは、水泳の指導が期間が長くなると指導上何か劣るというエビデンスがないということを軽々しく言うから指摘したのですよ。軽々しい。エビデンスがない。大体この資料を見せていただくと、夏休みを挟むと次の指導まで1か月以上空いてしまうわけですよ。しかも、我が党議員の今定例会本会議での一般質問に学校教育部長が何て答弁したか、1か月ぐらい空くことは何の問題もないと答弁したよね。何の問題がないと答弁したのですよ、あなた。 ところがこれ、45日ではなくて、56日だと訂正していただいたけれども、では、これ聞きますけれども、鎌倉小学校の4年生と6年生は、7月の指導から次の指導まで何日間空いてますか。
学校教育推進担当課長。
鎌倉小学校の4年生と6年生でございますけれども、夏季休業中以外で一番長く間隔が空くのは、9月29日から11月10日の間の間隔となってございます。日にちで申し上げれば42日の間隔でございます。 以上でございます。
学校教育担当部長。
ただいま委員からお話しありました一般質問での私の答弁でございます。 学校外の屋内温水プールを活用した水泳指導では、充実した授業を行っており、月に1回程度の間隔であったとしてもその効果はあるものと認識しておりますというふうに答弁させていただきました。
中村委員。
だから僕はそれが軽々しいと言っているのですよ。 それとあと課長さん、とんでもない思い違いをしているのだけれども、鎌倉小学校の4・6年生は、7月14日に指導したその次の指導は9月15日なのですよ。合計何日になりますか。
学校教育推進担当課長。
先ほど申し上げたのは、夏季休業中のものを除いた間隔の最長を申し上げましたが、御指摘の7月14日から9月15日の夏季休業中を含んだ場合につきましては63日空いてございます。 以上でございます。
中村委員。
続けて伺いますけれども、本田小学校の6年生は7月19日に水泳指導を行った後、次の水泳指導が何日で何日間空きますか。
学校教育推進担当課長。
本田小の6年生につきまして、7月19日から10月11日の間の間隔が84日空いてございます。 以上でございます。
中村委員。
小菅小学校の5年生は。
小菅小学校5年生につきましては、7月19日から9月6日の間隔が49日空いてございまして、次に9月6日から10月25日も49日空いてございます。 以上でございます。
中村委員。
要するにね、1か月空くどころではないのだよね。平均すると何か16日とか14日とか言っているけれども、2か月以上空いてしまうのですよ。学校教育担当部長はそれでも問題ないと言い切りますか。
学校教育担当部長。
繰り返しの答弁になりますが、しっかりと指導ができているというふうに考えておりますので、1か月程度、今、委員から御指摘がありましたこの日数が空いていたとしても、効果的な指導ができているというふうに考えております。 以上です。
中村委員。
無責任だよね。しかも、この24校のうち2校は年1回だけのプール指導ということになっているから、学校のプールが使えて夏休みの水泳指導もやるわけですよ。ところがこの22校は学校のプールも使用しないのだから。だから、夏休みに学校のプールで一切泳げないのですよ。それで六十何日空く、八十何日空く、2か月どころか3か月近くプールの指導をしないで、夏休みはプールに入れないでシャットアウト。これはね、問題ないなんていうのは間違っていますよ。問題大ありですよ、これは。
教育長。
中村委員。
ここも学校丸投げになっているのですよ。いろいろ考えて、沼田委員が先ほど質問したように、なるべく同じ学年をまとめて指導する学校もあれば、ばらばらにこんなもう始めてから終わるまで半年以上になっているような学校と現実にあって、どう見ても教育委員会が責任を持って、このカリキュラムに関与したという形跡が見られないのですよ。勝手に決めさせているのではないのですか。
学校教育推進担当課長。
スケジュールを組むに当たりましては、まずは学校のスケジュール、ほかの行事等もあると思いますので、まず学校のほうから希望の日程を提示いただいております。その上で、各同じ施設を使う学校との重複はないかとかそういった調整をさせていただいて組んでいるスケジュールでございます。 以上でございます。
中村委員。
こうやって24校分出してもらって、あまりにも学校によって傾向がばらばらなので、学校から提出されたものを教育委員会はただただ追認しているだけなのではないのですか。
教育長。
中村委員。
学校が決めたことを追認しているのではないかということを疑わせるのは、これ水元小学校の予定なのです。午前中パターン1・2・3とあって、9時から10時まである学年が指導すると、10時から入れ替わるように11時まで水泳指導して、その次に11時から12時まで、まるで何かね、子供たちはところてんではないのだから、こんな無理な日程何で追認してしまったのですか。
教育長。
中村委員。
いや、僕はところてんみたいに考えているのではないかと疑っているのですよ。
教育長。
中村委員。
先ほど誰かが質問されていましたけれども、これはインストラクターと必要な打合せというのがもうできない日程の組み方ですよね。そう思いませんか。
学校教育推進担当課長。
そうですね、事務連絡等をちゃんとできている実績がございます。5月からこのようなスケジュールでやっているところにつきまして、ちゃんとできておりますので大丈夫だと認識してございます。 以上です。
中村委員。
いいかげんなことを言わないでくださいよ。水元小学校、7月4日からだよ。まだ始まってないのだよ。
学校教育推進担当課長。
御指摘のとおり、水元小学校につきましては、これからではございますけれども、同じようなスケジュールの間隔でやっているところが、亀有のセントラルというところでございますので、そこが5月から道上小学校と西亀有小学校がやっておりまして、そこの実績を申し上げたところでございます。 以上でございます。
中村委員。
ちょっと、その答弁おかしいよ。セントラルは時間が空いていますよ。水元小学校だけですよ、こんな日程になっているのは。ところてん式になっているのは。
学校教育推進担当課長。
こちら午前中3回実施の施設につきましては、3施設ございまして、こちらの水元小学校が利用する水元総合スポーツセンターと、先ほど申し上げたセントラルの亀有店がもう一つの施設、あともう1施設がセントラルの京成小岩店、こちらも午前中3回というスケジュールになってございます。 以上でございます。
中村委員。
学校は、何学校。
学校教育推進担当課長。
セントラルの亀有店につきましては、道上小学校と西亀有小学校でございます。セントラルの京成小岩店につきましては、鎌倉小学校と細田小学校となってございます。 以上でございます。
中村委員。
だからいいかげんなこと言わないでくださいよ。鎌倉小学校は、午前中9時から10時。第2のパターンは10時45分から11時45分ですよ。45分時間が空いているのですよ。ほかの学校は、みんなこうやって時間が空いているのですよ。水元小学校だけが、同じ時間に入れ替わるということになっているのですよ。だから、何も検討しないで、はい、それでどうぞと学校に自由に決めさせているからこういうことになるのではないの。鎌倉だって違うではない、時間が。10時から11時でないよ。いいかげんな答弁しないでくださいよ。
学校教育推進担当課長。
まず、水元小学校につきましては、1校として午前中3回入れ替わって学年が変わってございます。ほかの2施設については、2つの学校の子供たちが入れ替わる形になっておりますので、各学校だけで見ますと間隔が空いているように見受けられるかと思いますけれども、1施設の動きとしては午前中3回実施の中で各学校の生徒が入れ替わるという状況になってございます。 以上でございます。
中村委員。
もう必ず無理が出るから。いろいろな子がいるのですよ。できる子もいればできない子もいる。それは公教育だから当たり前ですよ。機械でないのですから、子供は。本格的にこれ、ここのところは見直しをしないと、とんでもない事故が発生したときには子供の命に関わりますから、必要な点検をして各学校に必要な指導をする必要があると思います。 以上です。
ほかにありますか。 (「なし」との声あり) 以上で、質疑を終わります。 中村委員。
私の発言で、自分では意識していなかったのですけれども、不適切な用語ですので、取消しをさせてください。
それでは、この際お諮りいたします。 中村しんご委員より、質問中、一部の発言取消しの申出がありました。この発言取消しの申出を許可することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、中村しんご委員からの発言取消しの申出を許可することに決定いたしました。 なお、取り消す部分については、委員長に一任されたいと思いますが、異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、委員長に一任と決定いたしました。 それでは各会派の意見表明を行います。 自民党。
1つ目の教育的配慮を欠いた過密スケジュールでありということは、今お話を聞いていた中で分かるとおり、子供の視点に立ったときは、そういうことではないということでございますので問題ないのかなと思います。 また、2・3週間ということは学校側から教育的効果が薄れない範囲でできていると。五十何日というのもありました。ですけれども、夏休みに入れてどんどん増やすということもできたわけですけれども、それも学校側からで教育的効果がもう全くないというような日程であればそれは提出してこないでしょうし、教育委員会としても短期でやるのがいいのか、そういう御提案も議論の中でございました。短期集中がいいのか、それとも期間を空けて長期間にわたって指導するのがいいのかということを今後、比較検討していっていただけるという御発言もありましたので、ぜひそれは続けていただきたいと思いますけれども、今の段階で教育効果がないというふうには断じることはできないと思いますので、この請願につきましては、不採択を主張したいと思います。
公明党。
不採択を主張させていただきます。 1番目の趣旨につきましては、今お話がありましたように、今のところスムーズに運営されているということですけれども、お話があったような懸念事項があるということも分かりましたので、その点はよく見ていく必要があるかと思います。 2つ目のところの教育効果は期待できないという断言をしているところは疑問を持っております。また、週単位の実施に改めてくださいというところにつきましても、施設と学校との調整もあるので大変難しいことだと思っております。また、先ほどからの議論の中で、屋内温水プールで行うからこその利点というのは、やはり時期を選べるという。そして、他の学校行事へ与える影響も調整できるということもあると思います。 また、時間が空くと忘れてしまうという考えもありますけれども、1年を通して何回も触れられる機会が増えるというのも私は大事なことかなというふうに個人的には感じています。また、そうした効果については、今ちょうど両方が共存しているような状況の中で、このような方針が始まったばかりでありますので、この効果については、区としてはやはり検討していくということはあるかと思いますので、そうした御答弁もありましたので、そこはきちんと行ってほしいと思っております。 しかしながら、今回のこの請願につきましては、不採択と主張させていただきます。 以上です。
区民連。
この請願に関しては不採択を主張します。 まずは、教育委員会が今後やはり学校の裁量で実施されているプール授業に対して何かある前にアドバイスできるような仕組みをつくっていただくことで、そういった中で教育効果も含めてこれから検証していただきたいということです。実は昨年、プールの実績というか恐らく結構ばらばらだったと思うのですよ。1回しかプールに入っていない。しかも、背浮きとか、プールに落っこちたときの着衣泳法とかそういう授業しかやっていない学校、学年もあったりですね。 また一方で、プールをきちっとやった学年もあったり、非常にばらばらな状況が去年の状況だった。コロナのこともあったり、子供たちの学校の環境も変化していくということがあったと思うのですけれども、去年は去年として。ただ、今回このような形で一歩一歩進められているということには、子供たちの授業として評価をさせていただきたいのと、あとその中で今後、学校の裁量でやっていくのであれば、やはり先ほど言いましたように、教育委員会も教育的効果やそういった期間が空いてしまうということに関しても、しっかりどのような対策を取ったらいいかということをアドバイスしていただきたいと思っております。 それとインストラクターの件についてなのですけれども、これ時間的に、例えば、どのレベルで話を詰めていかなければいけないのかということも、事前にそういったケースワークというか、しっかりとどのポイントを押さえて確認し合っていこうかということもしっかりと決めていただいて、限りある時間の中でどういった確認が取れるのかということも、テクニックとしてお互い進めていただければと思っております。 その中で、あとは先ほど来、56日間・70日間空くということも含めてこの辺については、今後の分析と進めていただきたいと思っております。そういった中で、やはり子供たちの環境が少しずつ整えられていくということに関しては、これからの区のこの学校プールに対しては期待をしておりますので、そういった中でこの請願に対しては、やはりなじまないということをお伝えしておきます。 以上です。
共産党。
今回提出されたこの請願に書かれていることは、まさに私はそのとおりだと思いますので採択を主張します。
おおにし委員。
長い期間活動するのがいいのか、短期間で活動するのか、今後もしっかりと検討していただいて、その報告なりをしていただきたいと思います。 今回は不採択で。
沼田委員。
私は採択を主張いたします。過密でないとか混乱を招かないかとかという辺りは、現状、そんなに問題はないのかなと感じておりますが、授業間隔については、年間満遍なく行うことの明らかな教育的効果が認められているわけではないのであるならば、エビデンスのない中で間隔の空くスケジュールを突然採用するのではなくて、従来どおり水泳授業の計画については3か月くらいの期間の中で行われるように工夫してみてはどうかと考えております。 以上です。
以上で、意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について採択とすることに賛成の委員は挙手を願います。 (賛成者挙手) 挙手少数と認めます。 よって、5請願第9号、学校外プール利用に関する請願書は不採択とすることに決定いたしました。 なお、共産党及び沼田委員は採択を主張です。 ここで暫時休憩といたします。 なお、再開は3時20分とし、再開後、庶務報告1号の説明を受けます。 午後3時02分 休憩 午後3時20分 再開
休憩前に引き続き、文教委員会を再開いたします。 これより議案関係の庶務報告を受けます。 初めに、日程第6、庶務報告1号、令和5年度葛飾区一般会計補正予算(第2号)について説明願います。 教育総務課長。
それでは、議案関係庶務報告№1、令和5年度葛飾区一般会計補正予算(第2号)につきまして説明を申し上げます。 お手元の補正予算書の40ページ及び41ページを御覧ください。 第8款教育費、第6項社会教育費、第1目社会教育振興費の1、放課後支援事業経費の(1)福祉施設等経営安定化支援金は、補正額730万円でございます。 こちらは、電力・ガス等の物価高騰の影響によります私立学童保育クラブの負担増につきまして、社会福祉法人等の運営事業者の負担を軽減するために、私立学童保育クラブ73事業所に対しまして、1事業所当たり10万円を補助するものでございます。 説明は以上でございます。
これより質疑を行います。 質疑はありませんか。 大高委員。
ちょっと1点だけ確認します。 一律10万円という話なのですけれども、これは何かしらの算定根拠があってのことなのか教えてください。
放課後支援課長。
一律の10万円ということにつきましては、それぞれの部署での算定の根拠というよりは、全庁的にそういう形に行うということにしたものですので、学童保育クラブとしての根拠というのは特にございません。
大高委員。
私は賛成なのですけれども、この精査にかんしては、今後、やはり算定根拠ってある程度必要なのかなと思うのです。なぜかというと、例えば、学童保育所と保育所、その他児童福祉施設って恐らくいろいろな形で使うものが燃料も含めてかなり差があると思いますので、その辺りはちょっといろいろと工夫していただきたいと思います。 以上です。要望です。
ほかにありますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告1号についての質疑を終わります。 次に、日程第7、庶務報告2号、葛飾区立水元小学校電気設備工事請負契約締結についてから、日程第9、庶務報告4号、葛飾区立水元小学校空調設備工事請負契約締結についてまでの庶務報告を、順次、説明願います。 学校施設担当課長。
それでは、議案関係フォルダをお開きください。 議案関係庶務報告№2、葛飾区立水元小学校電気設備工事請負契約締結について御説明させていただきます。 32分の1ページをお開きください。 本件につきましては、改築を進めている葛飾区立水元小学校について、電気設備工事請負契約を締結するものでございます。 1の工事件名は、葛飾区立水元小学校電気設備工事でございます。 2の工事箇所は、葛飾区水元四丁目21番1号。 4の契約金額は4億5,320万円で、5の契約の相手方は東京都葛飾区水元三丁目16番13号104、工藤・KHY建設共同企業体でございます。 6の工期につきましては、契約締結の日の翌日から令和7年1月31日まででございます。 次に、2ページを御覧ください。 参考としまして工事の概要を添付してございます。 また、次の3ページに学校の案内図を添付しており、また次の4ページには配置図を、網かけの箇所が工事範囲でございます。 本件の説明は以上でございます。 続きまして、議案関係庶務報告№3、葛飾区立水元小学校給排水衛生設備工事請負契約締結について御説明をさせていただきます。 5ページをお開きください。 本件につきましても、葛飾区立水元小学校について、給排水衛生設備工事請負契約を締結するものでございます。 1の工事件名は、葛飾区立水元小学校給排水衛生設備工事でございます。 2の工事箇所は、葛飾区水元四丁目21番1号。 4の契約金額は2億3,362万9,000円で、5の契約の相手は、東京都足立区佐野一丁目28番6号、株式会社栗原設備でございます。 6の工期につきましては、契約締結の日の翌日から令和7年1月31日まででございます。 次に、6ページを御覧ください。 参考といたしまして工事の概要を記載しております。 また、次の7ページに学校の案内図を添付しており、次の8ページには配置図がございます。網かけの箇所が工事範囲でございます。 本件の説明は以上でございます。 続きまして、議案関係庶務報告№4、葛飾区立水元小学校空調設備工事請負契約締結について御説明させていただきます。 9ページをお開きください。 本件につきましても、葛飾区立水元小学校について、空調設備工事請負契約を締結するものでございます。 1の工事件名は、葛飾区立水元小学校空調設備工事でございます。 2の工事箇所は、葛飾区水元四丁目21番1号。 4の契約金額は4億5,255万1,000円で、5の契約の相手は、千葉県松戸市馬橋2851番地、近代住機株式会社でございます。 6の工期につきましては、契約締結の日の翌日から令和7年1月31日まででございます。 次に、10ページを御覧ください。 参考といたしまして工事の概要を記載しております。 また、次の11ページに学校の案内図を、また、次の12ページには配置図がございまして、網かけの箇所が工事範囲でございます。 本件の説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
それでは、これより個別に質疑を行います。 まず初めに、日程第7、庶務報告2号、葛飾区立水元小学校電気設備工事請負契約締結について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告2号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第8、庶務報告3号、葛飾区立水元小学校給排水衛生設備工事請負契約締結について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告3号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第9、庶務報告4号、葛飾区立水元小学校空調設備工事請負契約締結について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告4号についての質疑を終わります。 次に、日程第10、庶務報告5号、葛飾区立道上小学校電気設備工事請負契約締結についてから、日程第12、庶務報告7号、葛飾区立道上小学校空調設備工事請負契約締結についてまでの庶務報告を、順次、説明願います。 学校施設担当課長。
それでは、議案関係庶務報告№5、葛飾区立道上小学校電気設備工事請負契約締結について御説明させていただきます。 13ページをお開きください。 本件につきましては、改築を進めている葛飾区立道上小学校について、電気設備工事請負契約を締結するものでございます。 1の工事件名は、葛飾区立道上小学校電気設備工事でございます。 2の工事箇所は、葛飾区亀有四丁目35番1号。 4の契約金額は4億1,415万円で、5の契約の相手は東京都葛飾区亀有四丁目6番11号、大豊・大洋建設共同企業体でございます。 6の工期につきましては、契約締結の日の翌日から令和7年2月28日まででございます。 次に、14ページを御覧ください。 参考といたしまして、工事の概要を記載しており、また、次の15ページに学校の案内図を添付してございます。また、次の16ページには配置図があり、網かけの箇所が工事範囲でございます。 本件の説明は以上でございます。 続きまして、議案関係庶務報告№6、葛飾区立道上小学校給排水衛生設備工事請負契約締結について御説明させていただきます。 17ページをお開きください。 本件につきましても、葛飾区立道上小学校について、給排水衛生設備工事請負契約を締結するものでございます。 1の工事件名は、葛飾区立道上小学校給排水衛生設備工事でございます。 2の工事箇所は、葛飾区亀有四丁目35番1号。 4の契約金額は2億3,541万1,370円で、5の契約の相手は東京都葛飾区西水元一丁目8番5号、株式会社水元設備でございます。 6の工期につきましては、契約締結の日の翌日から令和7年2月28日まででございます。 次に、18ページを御覧ください。 参考といたしまして、工事の概要を記載してございます。 また、次の19ページに学校の案内図を添付しており、次の20ページに配置図がございます。網かけの箇所が工事範囲でございます。 本件の説明は以上でございます。 続きまして、議案関係庶務報告№7、葛飾区立道上小学校空調設備工事請負契約締結について御説明させていただきます。 21ページをお開きください。 本件につきましても、葛飾区立道上小学校について、空調設備工事請負契約を締結するものでございます。 1の工事件名は、葛飾区立道上小学校空調設備工事でございます。 2の工事箇所は、葛飾区亀有四丁目35番1号、4の契約金額は4億4,879万7,360円で、5の契約の相手は東京都葛飾区西亀有四丁目13番6号、株式会社東和エンジニアリングでございます。 6の工期につきましては、契約締結の日の翌日から令和7年2月28日まででございます。 次に、22ページを御覧ください。 参考といたしまして工事の概要を記載しております。また、次の23ページに学校の案内図を添付しており、次の24ページに配置図がございます。網かけの箇所が工事範囲でございます。 本件の説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
それでは、これより個別に質疑を行います。 まず初めに、日程第10、庶務報告5号、葛飾区立道上小学校電気設備工事請負契約締結について、質疑はありませんか。 江口委員。
この工事内容ということではないのですけれども、この道上小学校、これから3件出ておりますけれども、令和7年2月28日まで工事が行われます。この配置図を見ると校庭がないのですけれども、この工事中、代替地はどのように対応するのか、教えていただきたいと思います。
学校施設担当課長。
今、委員おっしゃったとおり、道上小学校は校庭が全く使用できないということになりまして、低学年は近くの中之台小学校、また中学年・高学年は亀有中学校を利用するということで、こちら利用者調整のほうで使うものでございます。
江口委員。
工事期間中、どちらかを利用するというのは当然なことなのですけれども、中之台小・亀有中を使わせていただくということで、やはり移動についても大変危険を伴うこともあるかと思いますので、その辺についてはどんなふうに今考えていらっしゃるのか教えてください。
学校施設担当課長。
こちら利用の移動に関しましては、実際の改築を担当している施設部のほうと学校のほうで調整しているのですけれども、移動するということなので、やはりそのルートとか、あと安全確保、そこに関しましては学校と丁寧に綿密に調整して、児童の安全確保に支障がないように、こちら学校施設担当課としても施設部のほうに申し入れていきたいと思ってございます。
江口委員。
契約の日からということですけれども、具体的にはいつぐらいから開始になる予定なのか、改めてお聞かせください。
学校施設担当課長。
こちらのほうは工事中で今回3本の契約があるのですけれども、実際にこのフレーズですと、校庭のほうがもう契約締結の日のほうから恐らく難しくなるのではないか。というのは、校舎以外に、結局、工事車両とか、バックヤードとか、そういうのも関係してくるので、早めに校庭の利用者調整とかもできるようにしていきたいと考えております。
江口委員。
開始はいつになりますか。
学校施設担当課長。
契約締結の日の翌日から契約のほうをするのですけれども、実際、この本体工事の校舎のほうはもう既に工事をしていまして、今回この中身のほう、電気設備とか空調とか給排水、この建設工事自体はもう既に始まっていますので、たしか前回の文教委員会のほうに報告しているかと思いますので、既に始まっているものでございます。
江口委員。
今お話にありましたように、ほかの学校の校庭等、体育の授業等でお使いになると思うのですけれども、やはりその移動に関して様々心配事があるかと思いますので、そこはしっかり対応していただいて、安全を確保しながら授業を継続できるようにお願いしたいと思います。
ほかにありますか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告5号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第11、庶務報告6号、葛飾区立道上小学校給排水衛生設備工事請負契約締結について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告6号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第12、庶務報告7号、葛飾区立道上小学校空調設備工事請負契約締結について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告7号についての質疑を終わります。 次に、日程第13、庶務報告8号、葛飾区立水元中学校外壁改修(塗装)その他工事請負契約締結について及び、日程第14、庶務報告9号、葛飾区立大道中学校外壁改修(塗装)その他工事請負契約締結についての庶務報告を、順次、説明願います。 学校施設担当課長。
それでは、議案関係庶務報告№8、葛飾区立水元中学校外壁改修(塗装)その他工事請負契約締結について御説明させていただきます。 25ページをお開きください。 本件につきましては、葛飾区区有建築物保全工事計画により保全工事が必要な時期の対象物件となっていることを踏まえ、外壁改修その他工事請負契約を締結するものでございます。 1の工事件名は、葛飾区立水元中学校外壁改修(塗装)その他工事でございます。 2の工事箇所は、葛飾区水元三丁目20番1号。 4の契約金額は3億2,059万5,000円で、5の契約の相手は東京都葛飾区高砂一丁目23番3号、清水ペイント株式会社でございます。 6の工期につきましては、契約締結の日の翌日から令和6年3月15日まででございます。 次に、26ページを御覧ください。 参考といたしまして工事の概要を記載しております。また、次の27ページに学校の案内図を、また、次の28ページの配置図があり、網かけの箇所が工事範囲でございます。 本件の説明は以上でございます。 続きまして、議案関係庶務報告№9、葛飾区立大道中学校外壁改修(塗装)その他工事請負契約締結について御説明させていただきます。 29ページをお開きください。 本件につきましては、葛飾区区有建築物保全工事計画により保全工事が必要な時期の対象物件となっていることを踏まえ、外壁改修(塗装)その他工事請負契約を締結するものでございます。 1の工事件名は、葛飾区立大道中学校外壁改修(塗装)その他工事でございます。 2の工事箇所は、葛飾区四つ木五丁目22番1号。 4の契約金額は1億5,602万5,584円で、5の契約の相手は、東京都葛飾区新小岩三丁目28番20号、笹崎塗装株式会社でございます。 6の工期につきましては、契約締結の日の翌日から令和6年3月15日まででございます。 次に30ページを御覧ください。 参考といたしまして工事の概要を記載しております。また、次の31ページに学校の案内図を、また、次の32ページには配置図がございます。網かけの箇所が工事範囲でございます。 本件の説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
それでは、これより個別に質疑を行います。 まず初めに、日程第13、庶務報告8号、葛飾区立水元中学校外壁改修(塗装)その他工事請負契約締結について、質疑はありませんか。 江口委員。
すみません、1点だけ確認なのですけれども、外壁塗装ということで、水元中学校、大道中学校どちらもなのですけれども、安全対策等は当然なさっているかと思いますけれども、その辺りはどういうふうな連携を取られているのかお聞かせください。
学校施設担当課長。
工事を実際やっている部門、営繕課とかにも確認しまして、施工計画書においては適切な安全対策は取られているか確認しまして、また、工事現場の安全確保として次の3点を事業者に徹底してございます。 1番目が、工具類を使用する際はダブルチェックによる作業前点検を徹底すること。 2番目としまして、作業開始前には必ず区監督員と施設管理者とで調整を行い、施設の利用状況を確認して、作業場所に近接して児童や生徒や利用者がいないことを必ず確認すると。つまり、工事と学校活動とかを近くにならないということを確認いたします。 また、3番目として、窓と開口部をもし施工する場合は、必要に応じてその開口部を養生ですね。つまり、ガラスとか飛ばなかったり、そういうふうにして作業を行うということを確認してございます。 都度、この外壁改修に関しましては、教育委員会のほうから工事のたびに施設部のほうに以上のことを徹底するよう申し入れていきたいと思っています。 以上でございます。
ほかにありますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告8号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第14、庶務報告9号、葛飾区立大道中学校外壁改修(塗装)その他工事請負契約締結について質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告9号についての質疑を終わります。 これより一般庶務報告を受けます。 日程第15、庶務報告10号、専決処分(損害賠償額の決定)の報告について及び、日程第16、庶務報告11号、不適切な事務処理の報告についての庶務報告を、順次、説明願います。 学務課長。
それでは、私から庶務報告10号、専決処分(損害賠償額の決定)の報告について説明申し上げます。 資料ですと、庶務(教育委員会事務局)の14分の1ページ、一般庶務報告№1と書かれた資料でございます。 こちら、1のまず専決処分事項でございますけれども、こちらは損害賠償額の決定でございます。 2の損害賠償の相手方、契約件名、遅延日数及び損害賠償額でございますけれども、損害賠償の相手方及び契約件名につきましては記載のとおりでございまして、遅延日数と損害賠償額はそれぞれ286日、1,200円と189日、300円となってございます。 3、事案の概要でございます。 金町小学校長が令和4年度に締結をいたしました2に記載の2件の契約につきまして、契約代金の支払いが期限内に完了しなかったことによりまして、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に基づく遅延利息が発生したため、その遅延利息の額を損害賠償として支払うというものでございます。 4、専決処分年月日は令和5年5月2日でございます。 こちらにつきましての説明は以上でございます。 続きまして、庶務報告11号、不適切な事務処理の報告について御説明申し上げます。 資料で行きますと14分の2ページ、一般庶務報告№2と書かれているものでございます。 まず、1の概要でございます。 金町小学校におきまして適正な事務手続きを怠り、35件の契約について事業者に対する口頭発注により物品の納入や修繕をさせていたほか、2件の契約について事業者との契約を締結したにもかかわらず代金の支払いを遅延させていたことが判明したものでございます。 内訳といたしましては、口頭発注が21社35件、契約金額の合計は196万5,664円、支払い遅延、こちらが先ほど一般庶務報告№1で申し上げたものでございますけれども、2社2件、契約金額は合わせて9万4,280円となってございます。 次に、2の処理経過でございます。 令和5年2月末に会計管理課から金町小学校の伝票処理が滞っているという連絡を受けまして、学務課から同校に対して聞き取りを行いました結果、複数の案件で学校長の決裁を経ずに事業者に対して物品の納入や修繕をさせていたことが判明したというものでございます。 このことを受けまして、学校長等は令和4年4月以降の契約につきまして、全ての契約に係る書類の確認と事業者への聞き取りを実施いたしまして、口頭発注及び契約代金の支払い遅延を把握したものでございます。その後、事業者に個別案件の納入日及び履行日を確認した上で、口頭発注につきましては改めて契約を締結いたしまして令和4年度の出納整理期間中、先月5月の末まででございますけれども、全件の契約代金の支払いを完了させたというものでございます。 なお、支払い遅延の2件につきましては、先ほど御報告申し上げたとおり、区長が専決によりまして令和5年5月2日付けで損害賠償額を決定しております。なお、本事案につきましては、服務事故ということで東京都へも報告済みでございます。 恐れ入ります。1ページおめくりいただきまして14分の3ページでございます。 3、再発防止策といたしまして、令和5年4月に、校長及び副校長全員を対象に過去の監査指摘事項を踏まえた研修を実施してございます。また、学校事務職員に対しましては従前より区立学校配属時に契約及び会計に関する研修を行ってきたところでございますけれども、改めて全ての学校の事務職員に対しまして適切な事務処理について具体的な事例も含めた研修、こちらは今月6月29日に予定してございますけれども、こちらの研修を実施いたしまして再発防止・注意喚起を図ってまいります。 こちらにつきましての説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、これより個別に質疑を行います。 まず初めに、日程第15、庶務報告10号、専決処分(損害賠償額の決定)の報告について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告10号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第16、庶務報告11号、不適切な事務処理の報告について、質疑はありませんか。 大高委員。
前回の文教委員会で、郷土と天文の博物館の職員の口頭発注や支払いの遅延ということに対して強く御指摘をさせていただきました。それの喉元が乾かないうちにこういった形でまたさらに報告がありまして、教育長は以前、就学援助補助金の誤支給に対して真摯に受け止められて、そういった教育長の御判断によって給与の一部を返金するという形で進められたことに対してはすごく評価いたしますが、ただそういった事態がいわゆる誤支給から続いているということに、本来、今回の教育長としてのこういった責任全般に関してどのように捉え、どのように考えられているのか、ちょっとお聞きしたいのですけれども、お願いします。
教育長。
大高委員。
今の謝罪というか、再発防止も含めて、何回もここ数回、年度をまたいでお聞きしているのですけれども、恐らく抜本的な改革というか、抜本的なこの仕組みの在り方というものを訂正してつくっていかないと、具体的な事例も含めた研修を実施と書いてあるのですけれども、これ個人的な話でも具体的にはないと思いますし、個人の特性というのはお話は聞いているのですけれども、そもそも組織的なそういった姿勢の問題だなということを強く感じています。 口頭発注というのは、かなり私としては重く捉えなければいけないと思っていますし、東京都のほうもそういった話をされています。まして、支払いの遅延ということも本来、なぜこういうふうになってしまっているのかというのは、これは重要な本当にヒューマンエラーだけにとどまらず、組織的な抜本的な仕組みづくりをしていかないといけないと思いますが、その点について、教育長はこれまでも同じような御答弁をいただいているのですけれども、まだ私としては、いろいろな監査が入った中で、監査が入らなくても出てくる可能性があると思うのですけれども、その辺りというのは、今後、そうさせないための対応策というのを具体的にどういうふうに取り組んでいくのかということに関しては、教育委員会の中ではどのように話し合われて、どのように対策を取っていこうとしているのか、まさか、この3の再発防止策で終わろうとしているわけではないとは思いますので、その辺りはちょっと具体的にお示しください。
学務課長。
抜本的な取組といったところでございますけれども、事務処理につきましては常に適切な処理が行われるようにということで、区でも全体研修ですとか職場内研修というのをこれまでも行ってきたというところでございます。 不適切処理につきましては、当然、起こしてはならないものというふうに認識をしてございますけれども、例えば、その要因がシステムの設定の確認漏れによるものなのか、また、職員の知識不足によるものなのか、それともコンプライアンス意識の欠如に起因するものなのかといろいろ原因は様々であるというふうに考えてございます。当然、不適切処理は起こしてはならないものではございますけれども、発覚した際には原因を究明して適切に改善を図っていくということが重要であるというふうに考えております。 今回の件につきましては、特に支払い遅延につきましては法律上も非常に厳しい規定がございまして、逆に申し上げると、事務職に対してはそれだけ高いモラルですとかコンプライアンス意識というのが求められているというところであるというふうに考えております。今後実施いたします研修の中では、今回の件も含めまして具体的な事例を取り上げていくということとともに、不適切な事務処理をすればそれだけ重大なことにつながりますということもきちんと触れた上で、改めて職員に意識づけを図ってまいりたいというふうに考えてございます。
大高委員。
これまでもそのような形の答弁をいただいているのですけれども、基本的には研修だけで果たしてこれは済むことなのか、それともやはり今回は学校の現場で口頭発注で21社に対して35件、200万円近くの契約金なのですけれども、その中で支払い遅延もやはり2社2件あってということで、これらのチェックというのは基本的に学校の中でどのようにされているのか。今回のこのような教育委員会のほうから示されたものを見ると、この小学校のチェック機能というのは全く機能していないのではないかというふうに言わざるを得ないのですけれどもその辺りでいかがか。 それと、ほかの学校でそういったことがある可能性があるのかどうなのか。その辺のチェックをどういうふうにしているのか、ダブルなのか、トリプルなのか、それとも、そういった事務能力の育成というか、事務の担当する方々のネットワークをつくって、そういった中でいろいろなチェックをしていく仕組みを今後つくるのかどうなのか。ちょっとその辺り、具体的に教えていただきたいのですけれども。ちょっとあまりにも今回こういった案件について続くもので、非常に区民の代表としては不安を感じておりますので、その辺りを教えてください。
学務課長。
まずチェック体制をというところでございますけれども、こちら当該学校におきましては、基本的に契約の関係の処理というのは事務職員1人で対応しておりまして、校長・副校長がチェックをするという体制となっておりました。小学校につきましては他校も同様の体制を取っているというところでございますけれども、今回の事案に関しましては上位者である校長・副校長のチェック機能がうまく働いていなかったというところに大きな原因もあるというふうに考えてございます。 こちら契約の際には事務担当者が伝票を起票いたしまして、その後、副校長・校長と2人の決裁を経てから契約をするというのがもう基本中の基本の仕組みとなってございまして、まずはこの2回のチェックを確実に行えるようにするということが重要であるというふうに考えております。校長・副校長宛てに4月に行った研修におきましても、例えば、決裁の具体的なチェックポイントなどについても改めて取り上げたところではございますけれども、こういった研修を今後も随時行いまして、学校側での事務処理に対する意識の向上ですとか、チェック体制の強化といったところを図っていきたいというふうに考えております。 また、他の学校とのネットワークといったような御指摘でございますけれども、事務職員同士で確かに情報交換、これまでもしていたところではあるのですけれども、具体的な事例も含めたその情報交換というところでは、いささかちょっと不十分なところもあったかというふうに感じておりますので、今後、例えば、近隣校の状況ですとか、そういったところについては情報共有が図れるような体制というのを考えてまいりたいというふうに考えてございます。
大高委員。
校長・副校長のチェックが機能していなかったということなのですけれども、果たして校長・副校長がチェックするということが妥当なのかどうなのか。可能なのかどうなのか。要は学校のそういった組織や運営や行事や様々なものが、今、中学校・小学校は課せられております。果たしてその中で、校長先生・副校長先生がそういった能力もあると思うのですけれども、そういったチェック機能を果たせるのかということも含めてお考えになったほうがいいと思います。 例えば、そういった中では、専門の職員を教育委員会で確保して、それを定期的に確認作業で回すとか、各学校を回すとか、あとさっき言ったようにそれぞれの事務のネットワークを構築していくとか、そういった工夫というのは必要だと思うのですね。 先ほど本庁から目が届きにくいというお話もいただきました。ならば、なおさらやはり自立できる仕組みをつくっていくべき。それに対する教育委員会の抜本的ないろいろなものの見直しというものをやはり進めていかないとこの問題って、また延々と出てくると私は感じてなりません。恐らくヒューマンエラーというところであればいいのでしょうけれども、インシデントとかそれではしようがないと思うのですけれども、ただ、これらの内容を見ていますと、かなり重大事態が連続して起こっているということを放置しているというようなことというのは、やはり学校の校長・副校長にも責任はあるのでしょうけれども、教育委員会にもやはりその責任、またそれをしっかりと是正しなければいけない責任もあると思いますので、その辺り、最後、教育長どうでしょうか。
教育長。
大高委員。
ぜひよろしくお願いします。私の感じたところ、私だけではないと思うのですけれども、かなりそういった事務レベルでだけではなくて、そういった組織、またその現場のそういった緊張感、いわゆるコンプライアンスを含めた、そういうものというのが緩んでいるような気がして致し方ありませんので、その辺りを今後ぴしっと締めて、緊張感を持ってやっていただかないと困ります。また同じような案件が文教委員会で上がってこないことを願いまして質問を終わります。
ほかにありますか。 沼田委員。
大体同じようなことなのですが、私もこれ何でこんなことが起こってしまったのかなとすごく驚きました。そして、やはり担当者にも落ち度があるのだと思うのですが、それよりも管理監督者のチェック体制が働かなくて、こういった問題が起きてしまう仕組みのまま現場が動いているのが問題だと考えております。 今回の件は、管理する人、業務に当たる人、それぞれの意識をこの研修をすることで高めていくことも大事なのですが、それだけではやはりまたリスクを避けられないと考えておりまして、そしてこの問題の内容によっては、担当者や管理者が処分されることもあると思います。そういう状態で処分されて仕事を失ってしまう。残念な人生になってしまうということも考えなければいけない問題で、そういった問題が起こりかねない環境の中で仕事をさせている責任を組織というのは考えていかなくてはならないと思います。 今、学校現場でもそうですけれども民間もどこでも人手不足で、もう本当十分に仕事できて、もう任せられる、何でも大丈夫という人を確保するというのはすごく難しいことで、そんなところを求めていられない時代だと思うのです。職員として、勤務してくれる人は本当に貴重な財産で、新人でも異動した直後でも仕事を任せられるように育てていくこととか、安心して働ける環境や仕組みを整えることが組織に求められていることだと思うので、この事例を基にリスクマネジメントについて一層充実させていただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。
ほかにありますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告11号についての質疑を終わります。 次に、日程第17、庶務報告12号、令和4年度区立小・中学校卒業生の進路状況について及び、日程第18、庶務報告13号、いじめによる重大事態の調査についての庶務報告を、順次、説明願います。 指導室長。
それでは一般庶務報告12号、資料でいきますと14ページ分の4ページを御覧くださいませ。 令和4年度区立小・中学校卒業生の進路状況について御報告いたします。 まず、小学校の進路状況でございます。 卒業生総数は3,432名、全ての児童が進学しております。 都内中学校に3,235名、都外に196名、その他海外現地校に1名でございます。都内中学校の内訳は、公立中学校への進学が2,843名、筑波大学附属等の国立中学校へ8名、私立中学校に384名となります。公立中学校への進学のうち、葛飾区立中学校への進学が2,761名、そのうち、校区内が2,579名、校区外が182名でございます。また、公立のうち、葛飾区以外の区立学校へ30名、小石川中等教育学校、都立白鴎高校や両国高校附属中学校等への進学が49名、特別支援学校への進学が3名でございました。 資料おめくりいただきまして6ページでございます。 続きまして、中学校の進路状況でございます。 卒業生総数は2,993名、そのうち2,947名が進学、12名が就職、12名が職業教育機関等、18名が在家庭、その他が4名でございます。進学した生徒の内訳は、公立に1,897名、国立に8名、私立に1,042名でございました。公立に進学した生徒のうち、全日制課程に1,683名、昼夜間を含む定時制に113名、通信制に39名、高等専門学校に16名、特別支援学校に46名でございました。 小学校・中学校それぞれ5ページ及び7ページには、過去5年間の推移をお示ししてございます。微増微減はございますが、全体としては大きな変化が見られないと捉えておりますが、そのうち、中学校の内訳、過去5年の推移を御覧いただきますと、表の上から6行目にございます通信制高校への進学が増加しております。5名から39名に増加をいたしております。学校によりますと、不登校傾向にある生徒に対する進路指導の中で、登校を条件とせず、オンラインでの学習やスクーリングで単位を取得することができる通信制高校を選択した、その結果であると報告を受けてございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
学校教育支援担当課長。
それでは、庶務報告13号、一般庶務報告№4、いじめによる重大事態の調査について御報告申し上げます。 タブレット上では14分の8ページをお開きください。 こちらにつきましては、いじめ防止対策推進法第28条第1項に規定する重大事態の疑いがあるため、同項に基づき、葛飾区教育委員会いじめ問題対策委員会において調査を行うものでございます。 1の被害児童につきましては、区立小学校、令和4年度時点で、第6学年の男子児童。 2の加害児童につきましては、同区立小学校の令和4年度時点における第6学年男子2名でございます。 3の被害児童の訴えるいじめ重大事態の概要でございます。 令和2年度からいじめを受け、令和3年度の2学期から不登校となっている。教室に入れない保健室登校はいじめ防止対策推進法の趣旨からすれば不登校に当たる。 また、いじめにより、就学予定の中学校を変更したことを校長は十分に認識しながらも、小学校を卒業するから対応はできないとし、重大事態としてこなかった。いじめの解消になっていないまま1年半以上の不登校になっていることから、至急、第三者委員会によるいじめ重大事態の調査を求めるとなってございます。 4、対象となる事案の経緯でございます。 令和3年7月14日、5年生の段階においていじめの認知が行われまして、同年10月26日にこれらのいじめについては解消となってございますが、令和4年5月23日、また12月10日にそれぞれ学校としていじめを認知し、令和5年3月28日、被害児童代理人から重大事態調査の要求がございまして、令和5年5月2日に学校からの報告書を受理したというものでございます。 5、学校の本件いじめについての見解でございますが、学校は被害児童の在籍時に、上記いじめを認知し対応してきたが、いじめ防止対策推進法第28条第1項第1号及び第2号に該当しないと考えているということでございます。 6、いじめ重大事態の調査につきましては、被害児童の訴えと学校の報告にそごがございますが、重大事態の疑いがあるため、いじめ防止対策推進法第28条第1項に基づく調査を葛飾区教育委員会いじめ問題対策委員会に要請した次第でございます。 御説明は以上でございます。
それでは、これより個別に質疑を行います。 まず初めに、日程第17、庶務報告12号、令和4年度区立小・中学校卒業生の進路状況について、質疑はありませんか。 江口委員。
これは毎年、この時期報告をしていただいている内容なのですけれども、中学を卒業した後、お子さんのサポートについて昨年も質問させていただいたところ、進学・就職希望の生徒は各中学校がフォローしてサポートしていくと。そして意思決定できていない、また別の理由でやむを得ず進学の道が選べられていない、進路先が決まっていない生徒については、子ども応援課と連携をしてサポートしていければということとか、あとは福祉などとのつながり、方法などを検討しているという段階だったのですけれども、それ以降、具体的なお子さんたちについての支援サポート体制というのはどんなふうに進んでいるのかお聞かせください。昨年はそういうふうに考えているという段階だったのですけれどもいかがかなと思って確認させてください。
指導室長。
進学もしくは就職を希望している生徒につきましては、引き続き学校がサポートをしていると。そしてこちらの数字の報告がございましたけれども、その他で在家庭に関しましては、子ども総合センターのほうに情報を共有いたしまして、家庭へのサポートを引き続き行っているところでございます。 以上でございます。
江口委員。
では、そこはもうきちんとサポートできる仕組みができて、そこに乗っかってきているということでよろしいですね。
指導室長。
情報を申し送りまでは確認をしておりますが、その後のサポートについては引き続き、やはり子ども総合センターとの情報共有が必要だと考えているところでございます。 以上でございます。
江口委員。
仕組みができても、それが実際の支援につながらないと、やはり取りこぼしというか見えなくなってしまうその位置にいらっしゃる方々だと思いますので、そこはどうかくれぐれも情報提供で終わらないように追いかけていただきたいなというふうに思っておりますので、その点どうぞよろしくお願いします。
大高委員。
すみません、江口委員とちょっとかぶっていたら申し訳ないのですけれども、例えば、途中で学校をやむを得ず退学された子とかに対しての後追いというのは、今、具体的に区としては進められているものなのか。
指導室長。
高校進学後の生徒の中途退学も含めたところまでは、区の仕組みとしては現時点では構築されておりません。 以上でございます。
大高委員。
恐らくほかの会派からも話が出ているとは思うのですけれども、18歳まではお子さんということなので、20歳までがね。それは決めとして今後対応していけばいいのですけれども、ぜひ、高校やそういった専門学校的な学校をやはり中退するお子さんというのが年々全国的に増えてきているということなので、そこをどういった形で区がアウトリーチとして支援をしていくか。先ほど江口委員がおっしゃっていたように、卒業時に分かっている子たちに対しては支援をしていくということなのですけれども、やはりその後の後追いというのは御家庭のほうに御連絡していただければ分かることですし、逆にそういったことを申告してくださいということで、例えば、子育て支援とか、そのほかの支援につなげられるような仕組みを、やはり教育委員会も窓口になって進めていく必要があると思いますので、その辺りちょっと新しい仕組みづくりだと思うのですけれども、ぜひ御検討いただければと思います。いかがでしょうか。
指導室長。
高等学校または専門学校の中途退学者への働きかけの強化につきましては、やはり教育委員会のみならず、子育て支援部との連携が必要かと思いますので、今後進めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
大高委員。
ぜひ窓口をどこにするかも含めて、例えば、中学校卒業のときにもしそういった形でいろいろな事情で学校をお辞めになった場合はこういった相談窓口がありますよとか御案内をしていただくということと、あと辞めた後に、親御さんからの相談窓口とかお子さんからの相談窓口をやはりつくっていくことが必要で、それが教育委員会なのか、それとも子育て支援部なのかというのは整理が必要だと思うのですけれども、その辺り、具体的に早急に進めていただきたいと思いますが、最後にいかがでしょうか。
指導室長。
中学校卒業後の相談窓口の周知に関しましては、卒業時にそういった区としての窓口の御案内を配付すると、手だてが何か打てると思いますので、来年度、令和5年度の卒業生に対しまして、何らかの動きができますように検討してまいりたいと考えております。 以上でございます。
大高委員。
ペーパーで配るのもいいのですけれども、例えば、ホームページとかに掲載しておくとか、なかなかそういった自分の子供が学校を辞めたとか、学校辞めてしまって友達に会えないとかそういった状況って多々あると思うので、なるべくそういった個人情報はしっかりと守られるような仕組みとして、ホームページとかメールとか、そういった何かしらアクセスできるツールというのも用意しておくべきだと思いますので、その辺り、話を詰めていただきたいと思います。 要望で。
ほかにありますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告12号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第18、庶務報告13号、いじめによる重大事態の調査について、質疑はありませんか。 中村委員。
4の対象となる事案の経緯なのですけれども、教育委員会がこの件についていじめがあったと認識をされたのはどの時点なのでしょうかね。
学校教育支援担当課長。
まず、令和3年7月14日というような段階においては、教育委員会からは直接保護者とやり取りする等の把握状況にはございませんで、6年生に入ってから保護者の方からの情報を得て、学校からも情報共有を得てということで、5月23日以降、教育委員会とのやり取りがスタートした次第でございます。
中村委員。
だとすると、令和3年は7月に学校に話が行って、学校で解決をしたということだったので、令和4年5月23日以降、教育委員会としては学校と話し合っていたのですか。それともいじめに遭っている子供や保護者と接触があったのでしょうか、なかったのでしょうか。
学校教育支援担当課長。
こちらにつきましては、まず発生の報告書ということでのやり取りが主であったので、事実関係の確認等ということはその発生報告書を通じて行われていたのがまず第一の段階であったと記憶してございます。
中村委員。
それがあったから5月23日に教育委員会は、それは難しい問題だからなかなか解決できないというのがあったのだけれども、令和5年3月28日に被害児童代理人から重大事態調査の要求があったのですけれども、その間、対応がうまくいかなかったという、そういうことですか。
学校教育支援担当課長。
教育委員会に対しまして、保護者の方から御相談・お問合せがあったという認識はございますが、学校と保護者の関係性で言えば、途絶えた状態になっていたことはございます。
中村委員。
ただ、少し違和感を覚えたのが、令和5年3月28日にこれはもう重大問題だからということで代理人から文書が届いたのですよね。その時点で5月2日まで、この学校からの報告書受理というのは、これはいじめ防止対策推進法の第28条に基づく委員会を開くことを要請したのが5月2日という、そういう理解でよろしいでしょうか。
学校教育支援担当課長。
教育委員会におけるこの重大事態の調査ということを決定づけましたのは5月15日になってからでございますが、こちらの学校からの報告書を受理した段階でどのような対応にするかという協議が行われた次第でございます。
中村委員。
そうしたら学校の側は、いじめ防止対策推進法第28条に該当しないと考えているというふうに考えているのだけれども、学校だけではなくて教育委員会もそういう認識だったということですか。
学校教育支援担当課長。
6番にお示しさせていただきましたとおり、こちら、今現状では児童からの訴えと学校からの報告につきましてそごがある状態になっております。先ほどお話しさせていただいた内容の3番にございましたとおり、不登校の考え方につきましては、学校の中で発生していた状況も含めて、今後、調査を行っていく状況でございます。
中村委員。
6番のいじめ重大事態の調査をすると決めたのは、何年の何日になるのですか。
学校教育支援担当課長。
こちら、今申し述べましたとおり、葛飾区教育委員会いじめ問題対策委員会において重大事態の疑いということで調査をすると決定されましたのは、教育委員会が行われました5月15日でございます。
ほかにありますか。 秋家委員。
経緯については十分分かりました。 今後ですけれども、報告がされる予定の日程だとか、今後の予定として何かそういったものは今決定されているのはあるのですか。
学校教育支援担当課長。
こちらにつきましてのおおむねのめど等の立て方というのは非常に難しい状況でございます。といいますのも、相手方の御都合や理解を求めながら進めていくものでございますので、その慎重さも兼ね合いで考えますと、日程をこちらからお示ししてどんどん進めるというわけにもいかないというところがございますので御理解いただけるとありがたいです。
ほかにありますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告13号についての質疑を終わります。 次に、日程第19、庶務報告14号、令和5年度学童保育クラブ入会状況について及び、日程第20、庶務報告15号、学校施設等を活用した放課後子ども支援事業の進捗状況についての庶務報告を、順次、説明願います。 放課後支援課長。
それでは、私から、日程第19、庶務報告14号、令和5年度学童保育クラブ入会状況について御説明いたします。 タブレット資料では14分の10ページ、紙資料では一般庶務報告№5を御覧ください。 初めに、1の全体でございます。 公立・私立を合わせた入会者数の合計は4,888名でございます。 次に、2の公立学童保育クラブでございますが、令和4年度より1クラブ減少した20クラブで入会者数は1,100名でございます。 恐れ入ります。タブレットでは14分の11ページ・12ページ、紙資料では裏面と2枚目を御覧ください。 3の私立学童保育クラブでございます。 こちらは昨年度において、白鳥小学校・西小菅小学校の2校の校内整備を行いまして、令和4年度と比較すると2施設増えた73クラブとなりました。今報告した学童保育クラブには下線が引いてございます。入会者数は3,788名でございます。 なお、令和5年4月1日現在、入会できず引き続き入会を希望している児童数につきましては、公立は88名、私立は298名となってございます。 この件に関しましての説明は以上でございます。 引き続きまして、日程第20、庶務報告15号、学校施設等を活用した放課後子ども支援事業の進捗状況について御説明いたします。 タブレットでは14分の13ページを、紙資料では一般庶務報告№6を御覧ください。 まず、1の私立学童保育クラブの小学校内への整備の進捗状況でございます。 今年度は、令和6年4月1日開設に向けまして柴原小学校、令和7年4月1日開設に向け、道上小学校において資料に記載のとおりの整備を進めてございます。 受入れ規模及び運営についてですが、柴原小学校は40人規模で、東中川会に内諾をいただいております。道上小学校は120人規模で、株式会社こどもの森が運営することで内諾を得ております。これは正式には育成課に届けを出して受理されれば決定という流れになります。今回の御報告後に、地域の方にも適宜、情報提供してまいります。 続きまして、2の夏季休業日における学校施設を活用した子ども支援事業、サマーチャレンジと呼んでいるものについて御説明いたします。 まず、目的でございます。 午前中のみ就労している保護者の児童や学童保育クラブに引き続き入会を希望する児童など、夏休み期間に児童が安全・安心に自主的な遊びや学びができる居場所として、学校施設を活用した施設の提供と見守りを行うものでございます。 期間については、夏休みである7月21日から8月31日までとし、土曜日・日曜日と祝日を除いた29日間で行い、実施時間については記載のとおりでございます。 次に実施校ですが、今年につきましては中之台小学校と西亀有小学校・東金町小学校の3校となります。 こうした3校の選定理由でございますが、4点ございます。 第1に、わくわくチャレンジ広場の委託または夏休みの受入れを実施していない小学校。 第2に、夏季一時学童保育を実施していない小学校。 第3に、改修・改築工事により、諸室設備が使用できない小学校は除いております。 最後に、令和5年4月1日に引き続き入会を希望する児童がいる小学校で、特に低学年の児童が多い、このような理由から選定しているものでございます。 次に、対象児童でございますが、1年生から6年生まで、全ての学年を対象としております。 なお、学童保育クラブに在籍している児童につきましては、二重登録すると学校と学童保育クラブへの行き来が自由となってしまい、児童の安全確保や保護者の混乱としたものを生じる危険性がございますので、二重登録は不可としております。 利用者の費用負担は無料となってございます。 実施方法は、事業者に委託をして実施します。 最後に、周知方法でございますが、学校を通じて保護者宛てに御案内を配付する予定でございます。このサマーチャレンジについても、今回の御報告後、地域の方への情報提供をしてまいります。 次に、1枚おめくりいただきまして、3の夏季休業日の一時学童保育クラブについて御説明いたします。 まず、目的でございます。 夏季休業日の間、監護が必要な児童を学童保育クラブで保育するものです。 日時につきましては記載のとおりでございます。 公立については午前8時半から午後6時まで、私立についても同様に開所時間は各学童保育クラブで異なってございます。午後7時まで延長の学童もございます。 実施学童保育クラブでございますが、公立13クラブ、私立24クラブで記載のとおりでございます。 対象年齢は1年生から6年生まで、利用者の費用負担といたしましては6,000円。公立・私立ともおやつ代が別途、私立学童保育クラブは教材費及び延長保育料が別途必要となります。 周知につきましては、広報かつしかで、既に始まってございますが、6月9日までに申請をいただきます。区のホームページからダウンロード、もしくは学童保育クラブ・児童館・子ども未来プラザ・子育て支援窓口で、希望する学童保育クラブに提出をいただくという流れでございます。 説明は以上でございます。
それでは、個別に質疑を行います。 まず初めに、日程第19、庶務報告14号、令和5年度学童保育クラブ入会状況について、質疑はありませんか。 沼田委員。
小学1年生の入会希望者は何人いるのか。全1年生のうちどれくらいの人たちが学童保育を希望しているのか知りたいので教えてください。
放課後支援課長。
1年生につきましては、入会の申請は前年の11月・12月から2月に二次ということで行っておりますけれども、1年生、公立としては272名、私立としましては1,464名の申請が出ております。この中で、全体の数でどのぐらいかという形でおっしゃいましたので、1年生の中でということで申し上げますと、一次入会、二次入会という形で行っておりますけれども、1年生で1,475名ということで入会をしているというものになります。公立につきましては、1年生につきましては、私立が1,464名のうち1,475名、これは単純に申請数から入会待機を引くということではございませんで、申請数の中から不承認、あと届出を取下げ、そして新しい入会といったような希望のものを合わせまして、最終的に二次の2月の入会者数が出てくるという形になっております。その結果の待機数が298人、これが私立でございます。区立につきましては1年生272人中…… 申し訳ありません。少々お待ちください。
もう一回質問してもらいましょうか。 沼田委員。
すみません。今質問したのは、この入会児童数はこちらで公立282人、私立1,475人であるのですけれども、入会した数ではなくて、申請がどれぐらいあるのかを知りたいのです。
放課後支援課長。
申請数でございますと、公立が1年生が272人。
少なくなってしまう。
申請数でございます。
入っている人のほうが多いではないか。
申請数とおっしゃいますので、昨年の11月と2月に申請をいただきまして、そのときの時点で、2月の時点で1年生が272名。
入会は282人ですけれども。
2月の時点での申請数でございますので、その後に、例えば、4月になってから入会を申請したり、随時入会があったり、届出を撤回したり、不承認。でも2月の時点で3月の入会がありますよね。
そうしたら、最終的な申込者数というのですかね。それをお答えいただけますか。
最終的な申請者数ということですと、1年生が公立・私立を合わせて1,736名ということになります。
それぞれの内訳は分かりますか。公立・私立。
申し上げた272人と1,464人でございます。 これ申請数とおっしゃいますので、申請数といいますとその11月と2月の時点で1回切っているものになりますので。それが令和5年度の当初の申請数という形になります。
沼田委員。
私が聞きたいのは、入らないかもしれないのだけれどもちょっとお願いしたいな、通るかどうか分からないけれども申請・届出してみたいなという方も含めて、どれぐらい学童保育を求めている方がいるのかなということが知りたいのですね。申し込んだけれども、いや、うちはちょっと条件に合わないから駄目かもしれないな。でも受けてもらえるなら学童に入りたいなということで申込みされた方は全員で何人なのかなという、そういうことなのですけれども、何かそれは数が出ないのでしょうか。
放課後支援課長。
4月の当初の時点ですと、前の年度の11月と2月に申請をいただいておりますので、4月1日の当初のところで申し上げますと、あくまで1年生は272人なのです。申請数でございますので1,464人。 (発言する者あり)
そうそう、282人が最低なくてはおかしいのだよ。 (発言する者あり) 挙手してください。 沼田委員。
すみません。ここに報告されている4月1日現在の入会児童数というのは、いつまでの申込みのあった方の入会数なのか。そこがずれているのですかね。
放課後支援課長。
分かりにくくて申し訳ありません。おっしゃるとおりです。 この入会者数と、あと待機者数という形で固まりますのが4月いっぱいの私立学童保育法人の数字が集まってきたところと、あとそれから4月1日現在の区立の数ということになりますので、申請数としては2月1日までなのですけれども、その後に4月・5月に入ったあたりのところで固めた数というのが、待機者数を出すのが入会者数という形で、ここの資料に出しておりますのはその時点での資料になります。
分かりづらいですね。
公立のほうが282人で、不承認が88人おりまして申請として370人、私立が1,475人入会がおりまして不承認が298人おりますので1,773人ということで、単純に申請があって待機になったという形、不承認になったというところの数字としてはそうなります。
沼田委員。
すみません。そうしたら不承認の数を教えていただいて、それにこの入会の数を足したら私が求めている数字ということですね。もう一回、すみません、不承認を教えてください。
放課後支援課長。
不承認の数としましては公立が88人、私立が298人ということでございます。
沼田委員。
すみません。この数というのは1年生の数ですか。不承認が。全体ではなくて。私は1年生の数で知りたいのです。 (発言する者あり)
放課後支援課長。
すみません、お待たせいたしました。 1年生につきましては、公立のほうは不承認ということはございません。私立の学童保育のほうが、1年生の入会の数は1,475人なのですが、待機298人の中の1年生の内訳という数字がちょっと申し訳ありません。今手元にございません。お時間いただけますでしょうか。
どうですか。分かりましたか。 続けてください。 沼田委員。
それから、学童保育クラブに入会できずに待機している児童の人数がどのように推移しているのか、今回の待機者数は分かったのですが、3年分ぐらい知りたいです。どんなふうに推移しているのか教えてください。
放課後支援課長。
ちょっと遡る形になりますが今年は資料にございます公立88人、私立298人で386人でございます。令和4年度が公立72人で私立209人で281人、令和3年度が公立59人で私立が200人の259人という形になってございます。
沼田委員。
ありがとうございます。 児童数としては減少しているのに、学童に入れず待機している人が増えているのはやはり問題で、何とかしなくてはいけないと考えておりますが、この状況をどのように受け止めているのか、そしてどのようにしていこうと考えているのか。この学童保育クラブの計画とか目標について教えてください。
放課後支援課長。
入会の待機者でございますけれども、全ての地域で多いというわけではございませんで、JR沿線で乗降客が多くて大規模な再開発がありまして、マンションなどが多く建設された地域、そこに入居する世帯について学童保育を希望する方が多くなってきているのではないかと考えております。 これまでも学校内を中心に、学校の改築に合わせて学童保育を整備してまいりましたけれども、この方向性は踏まえつつ、待機児童が特に多くなってきた地域によっては、以前もしていたことはあるのですが、法人による賃借物件による整備であるとか、あと学校外の適切な場所に整備することも含めて検討してまいりたいと考えてございます。
沼田委員。
それでは、計画的に少しずつ進めてきているということですよね。分かりました。 でも年々ちょっと増えているという辺りが少し計画と相違があるのかな。もっと工夫する必要があるのかなと感じます。子供たちが放課後を安全に過ごせる環境が確保できるよう、これからもよろしくお願いいたします。 以上です。
岩田委員。
ありがとうございます。 では、地域によって入会状況の違いがあるかと思いますけれども、逆に待機児童数が多い地域はどちらになるのか教えてください。
放課後支援課長。
今ちょっと申し上げましたように、JR沿線上で開発の大きいところ。金町・新小岩、あとまた亀有・新宿辺りが増えてきているかなというふうに考えてございます。
岩田委員。
ありがとうございます。 先ほど沼田委員の質問で改善策は分かりました。逆に3年生以下の待機児もいる中で、4・5・6年生の児童もしっかりと面倒を見てくれる場所に入れたいという保護者の声も多くあります。場合によっては国の基準と補助金に基づく通常の学童保育ではない新しい手法や対策を検討すべきであると考えますがその辺はいかがでしょうか。
放課後支援課長。
事業の実際の実施の受け手である社会福祉法人に関しまして、人が集まらないであるとか、人手がないためにこれ以上学童保育としての事業を受けることができないという声も多く聞いてございます。そうしたその法人の運営が可能になり、また区民の方々、保護者の方々が求める形での放課後の居場所について、今後様々な手法を考えながら検討を進めてまいりたいと思ってございます。
岩田委員。
分かりました。先ほど話もありましたけれども、学校内を中心に学童保育の整備を進め、待機児童の多い地域には法人による賃借物件での整備なども併せて検討するとのことでしたが、地域性によって課題が違うかと思います。具体的にはどのようなものかお聞かせください。
放課後支援課長。
地域性という部分で申し上げますと、例えば、学童保育所を設置するに当たりまして、当然、防火耐震基準、あと避難経路2か所など国の基準を満たすという必要があるのですけれども、それと同時に、児童福祉法第45条の規定に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、そうした児童福祉の施設としてふさわしい場所かどうか、近隣にいわゆるそれに反してしまう施設などがないかなど、幾つかの配慮が必要となります。この辺りで近隣の地域性が影響して整備がなかなか難しい地域という場合もございます。
岩田委員。
ありがとうございます。 再開発が進む新小岩も、地域の方々の意見を十分酌み取っていただいて取り組んでいかれることを要望して質問を終了いたします。
中村委員。
先ほどの沼田委員の質疑で、令和3年度が待機者251人、令和4年度が281人、今年度は386人の待機者がいるということが分かり、しかもその中には、私立学童保育クラブだけでも39人の1年生が入れないでいると。やはりこれは圧倒的にまだ必要な数が整備されていないということなのですね。新基準ではあるけれども、保育所は3年間連続で一応待機児ゼロを達成しているというのは承知していますけれども、やはり、まだまだ学童保育クラブが足りない。今、岩田委員もおっしゃったけれども、学校外にもどんどん設置しないと追いつかないではないかというふうに。もうこれは前から私ども言ってきたのだけれどもいかがですか。
放課後支援課長。
先ほども申し上げましたとおり、学校内の整備に併せてというところでは方向性としては変わるものではありませんけれども、今後そうした待機児童の多いところに関しましては、社会福祉法人の賃借物件による開設であるとか、ちょっと学校の活用であるとかというところをいろいろ検討しながら進めていきたいと考えております。
ほかにありますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告14号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第20、庶務報告15号、学校施設等を活用した放課後子ども支援事業の進捗についての質疑はありませんか。 中村委員。
夏季休業日の学童保育の位置づけを頭から駄目だと言うつもりはないのですけれども、ただ今回のこの資料から見ますと、ちょっと首をかしげざるを得ない事情があって指摘するのですが、例えば、かつしか風の子クラブ、夏休みに受け入れると言っているのだけれども、待機者が何名いるのか、新宿学童保育クラブも何名いるのか、それぞれお答えいただけますか。
放課後支援課長。
今のかつしか風の子でございますけれども、待機者数の合計といたしましては23人、それからあと新宿でございますけれども、新宿の学校のところの新宿小の待機児としては37人ございます。
中村委員。
37人、23人待機しているところに、その待機になっている子供を預かるというのかもしれませんが、ただ、今でももういっぱいだから入れませんと言っているところに、やはりこういう現状になっているところは、それこそ早急に入るべき施設が必要なのではないかというふうに私は思うのですけれどもいかがなものでしょうか。
放課後支援課長。
以前、昔は夏季一時学童保育というところで、学童保育の通常の余裕の部分で受け入れてきたという経緯もございますが、確かに昨今、地域的に非常に待機者が多く、一時学童を行うにしても非常に大変な思いをされている事業者もいらっしゃるというふうに考えてはおります。先ほど申し上げました待機児の多い地域につきましては、そうした優先順位をつけながら、今までの方法だけではなく、いろいろな新しいやり方も考えながら検討していきたいと考えてございます。
ほかにありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告15号についての質疑を終わります。 これで庶務報告を終了いたします。 そのほか、審議すべき事項がありましたらお願いします。 (「なし」との声あり) 次に、日程第21及び日程第22の調査事件を一括して上程します。 お諮りいたします。 これらの事件について、引き続き閉会中の継続調査とするよう議長宛てに申し出ることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの事件については、引き続き閉会中の継続調査とするよう議長宛てに申し出ることに決定いたしました。 以上で、本日の議事日程を全て終了いたしました。 書記に本日の審査結果の確認をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 なお、本日の審査の中で意見が分かれた案件につきましては、各会派及び無所属委員は可決、または、否決主張の理由を60字以内にまとめ、6月13日火曜日正午までに事務局に提出いただけるようお願いいたします。 以上をもちまして、文教委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 午後4時57分散会