// 発言者(16名)
// 発言(300件・一部省略)
介護保険課長。
今回、15段階の所得区分を17段階に変更したので、15、16、17というか、段階の上の方については年間の所得金額を少し手を入れさせていただきましたが、基準保険料、第5段階までの方の所得段階については手を加えてございませんので、第8期と所得に変わりがなければ基準の方の場合ですと月額150円の増で収まるというものでございます。
片岡委員。
例えばなのですけれども、葛飾区で出しています後期高齢者医療の実績のほう、これ令和5年度版ですけれども、ここに所得割額の減軽についてということで出ているのですけれども、この軽減割合というのも、所得15万円以下と20万円以下というのは今回はこれ変わってないということでいいのでしょうか。
介護保険課長。
こちらの第9期の計画につきましては、介護保険料のみが改定の内容でございますので、後期高齢については対象外で考慮をしていないというものでございます。
よろしいですか。 以上で、庶務報告4号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第14、庶務報告5号、エアコン購入費等助成事業の実施について、質疑はありませんか。 沼田委員。
何点かお伺いしたいことがございます。 まず、6月からこの事業、実施開始予定ということなのですが、実際にエアコンが入るまでにはどれくらいの日数を要するのか、想定されているのか教えてください。
福祉管理課長。
申請から設置までというようなことだとは思うのですけれども、申請してから決定を申請者にお出しして、そこから業者なりに設置のお願いということで、そこの業者さんとの関係でどれだけ早くつけるかというところで、1か月ぐらいあればつくのかなというふうには思っているところでございます。
沼田委員。
大体6月の頭からスタートしても7月とかになってしまうということで、もう暑い時期でそして繁忙期というか、業者さんも忙しいかなというそんな予想がありますし、あとは熱中症で搬送される方というのは5月ぐらいから搬送されるような感じになって、7月・8月がピークなのですけれども、もうちょっと早くすることはできないかななんていう思いがあるのですけれども、これが結構限界なのでしょうか。
福祉管理課長。
できるだけ早くやりたいというふうには思ってはいるのですけれども、6月ぐらいになってしまうのかなというふうに考えているところでございます。 ちなみに、去年練馬区がやっておりまして、それを参考にしているところなのですけれども、練馬区ですと6月の二十何日から始まったというようなことは確認はしているところです。 ただ、それがいいというふうには思っていなくて、できるだけ早くはしたいというふうには思っております。
沼田委員。
この対象になる世帯が、令和6年度の住民税均等割とか令和6年度の状況でということだからこのタイミングになるということなのでしょうか。 変な話、令和5年度の状況を見て、対象にして取り組むとかというふうにしたら早められないのかなとちょっと。大胆な意見なのでしょうか、教えてください。
福祉管理課長。
令和6年度の税の状況というところでは、令和5年度の所得ですとか、それに対しての税額ということになりますので、できるだけ直近でというふうに考えて令和6年度ということにしております。
沼田委員。
すみません。令和4年度の状況が見えてくるのが令和5年度の課税の状況だと思うので、そこまでさかのぼるとかというのは難しいのだろうかと。結局、エアコンを入れられなくて困っている家庭というのは、最近ではなくて以前から困っているのではないかなという考えがありまして、そこを少しさかのぼって考えるというのはできないのかなと思うのですが。
福祉管理課長。
現状としてはそのように考えております。
沼田委員。
なるべく早めにというこの思いはちょっと難しいということで、受け止めさせていただきました。 あともう一点なのですが、この事業、家族がいらっしゃらなくて介護を受けながらひとり暮らしをしている人については、どのように考えていらっしゃるのかなとちょっと考えているところです。認知症があったり要介護3以上の方でも1人で暮らしている方は、とても区内にも多くいらっしゃいます。そういった方は申請することができなかったり、エアコンを注文したり、業者さんと調整したりすることができない、そんな状況があると考えます。地域には金銭的な理由だけではない事情でエアコンの設置がかなわない方がいらっしゃるのですが、その辺りをどのようにお考えでしょうか。
福祉管理課長。
今おっしゃったような方というのは、恐らく、ふだんからヘルパーさんが入っていたりというような形で生活をしているのかなというふうには思います。その中で、うちのほうといたしましても、できるだけここの報告のほうにも書かせていただいたのですけれども、介護サービス事業者による訪問介護等の機会を通じて周知を図るというようなことで、こんな制度がありますよということで周知をして、その中で申請してもらうというふうに考えております。 ただ、もともとヘルパーさんに介助とかというようなことでやってもらっている方につきましても、その辺もお願いはしていくような形になるのかなというふうには思っております。
沼田委員。
ちょっと今のお返事の中で、ヘルパーさんにお願いするのは申請のことだとか、あと購入の手続だとか、そういうこともということでしょうか。
福祉管理課長。
いろいろな場面で協力のお願いをしていこうかなというふうには思っています。
沼田委員。
現行の介護保険サービスの中だと、ちょっとエアコンを買うとかというのは難しいと思いますし、書類何かに関しますと、ケアマネさんとかヘルパーさん、善意では手伝ってくださるのですけれども、ちょっと業務を超えたところもあったりするので、そこを頼るのは難しいかなと考えているのですが。
福祉管理課長。
ヘルパーにお願いという言い方をしてしまったのですけれども、ヘルパーさんにお願いといいますか、ここにも書いてありますように生活訪問調査のときに生活支援等が必要な世帯というところで、くらしのまるごと相談等にもつないでいって、その中でできるだけ、どういう形で設置ができるかということでお願いをしていこうかなというところでございます。
沼田委員。
分かりました。 そうしましたら、個々の状況を見ながらどんな形でエアコン設置がかなうのかなという辺りは丁寧に対応していく検討があるということで、よろしくお願いいたします。 ありがとうございます。
高木委員。
今のやり取りを伺っていて、エアコンは本当に前々から地域の方からもどうしてもあるとうれしいという意見をいただいていましたので、今回このような施策が実施されることを高く評価しております。 ただ、購入が開始される時期が6月というところが私も引っかかっておりまして、去年も夏があまりにも暑くて、6月頃買った人が1か月以上待たされたと。要は工事をしなければつかないので、買っても。だから、何とかこれを、難しいというお答えも先ほどありましたが、5月とかなるべく早くに購入して工事に取り組むようなスケジュール感で動かすことはやはり難しいでしょうか。
福祉管理課長。
できるだけ早く事業を始められるようにということで、ちょっと検討はしていきたいというふうに思います。
高木委員。
前向きにぜひ御検討いただきたいと強く要望して終わります。
片岡委員。
助成金の支払い方法というか、どういうふうなやり取りでこの本体購入費と設置工事費を支給できるのでしょうか。
福祉管理課長。
まずは申請していただきまして、その後、設置をしていただきます。 その後に幾らかかったかということで、領収書なりを添付してもらって出していただくというような形で、それによって支払いをしていくというようなことでは考えております。それが基本というふうに考えておりますが、ちょっと生活保護の方については若干収入認定とかという関係もありますので、違うやり方でそうならないような形で考えているところでございます。
片岡委員。
今、収入認定のことも聞きたかったのですけれども、これは先に購入者さんが金銭負担をして、後から区に書類出してもらってお支払いするということになると、最初に10万円近く用意することができないと購入に踏み切れないということがあると思いますので、その部分をちょっと丁寧に考えていただきたいなと思います。 あと、この上限額、それぞれ。本体と設置費ですけれども、この上限額を超えた部分がある品物については、それは購入者さんが自己負担していいのか、それともそれは認めないのか、どうでしょうか。
福祉管理課長。
超えた部分については自己負担というふうに考えております。
今、片岡委員のほうからありましたとおり、支払いのタイミング、先の支払いになるのか、その後区が申請を受けてその購入者にお戻しするのか、その辺りの御答弁お願いします。 福祉管理課長。
支払いにつきましては、申請者の方が物を購入して業者さんのほうには払っていただいて、その後、区から申請者の方に支払いをするというような形に考えています。
片岡委員。
ということで、最初に手持ちがないと買えないでしょうという話が問題になってくると思うのです。 あと、さっき収入認定の話がありましたけれども、例えば、生活保護の方は収入認定にみなさないということで間違いないですか。
福祉管理課長。
生活保護の方につきましては、現物給付みたいな形でできないかというふうに考えておりますので、そういう形になれば収入認定にならないというふうには確認しているところでございます。
片岡委員。
では生活保護以外の方、住民税均等割非課税世帯とか、均等割のみ課税世帯なのですけれども、この方たちに対して一旦区がお支払いしたというふうな形になると、収入になるかなと思うのですけれども、この部分はどうでしょうか。
福祉管理課長。
恐らくそこは収入になるのかなというふうには思います。
片岡委員。
そうすると、例えば、課税・非課税のぎりぎりのラインの方がこれを使ったら、では課税になりますよとかということが次年度で起き得るのではないかなということを、ちょっと心配するのですね。そういったところで不利益を利用者さんに与えてしまってはいけないと思うので、この部分についても丁寧な対応を考えていただきたいと思います。 以上です。
よろしいですか。 以上で、庶務報告5号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第15、庶務報告6号、やすらぎ安心サポート事業の実施について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告6号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第16、庶務報告7号、令和6年度国民健康保険料(案)について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告7号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第17、庶務報告8号、高齢者福祉施設の運営基盤の強化について、質疑はありませんか。
片岡委員。
先ほど御説明いただいた中で、2、実施事業の(5)外国籍人材雇用促進費助成ということで、ここに出ています経済連携協定、特定技能1号、技能実習等の在留資格を持つ外国人の介護人材がどこの国の方ということがあったのですけれども、もう一回教えてもらっていいですか。
介護保険課長。
経済連携協定につきましては、国が現時点では限定されておりまして、インドネシア・ベトナム・フィリピンの3か国。これは国同士の協定ですので、そこから介護職員の方に日本に来ていただくということでございます。特定技能につきましては、特に国籍等について規定はございません。
片岡委員。
葛飾区内の外国籍の介護人材で、多いのはどこの国の方が多いでしょうか。例えば、上から3つとか教えてもらうことできますか。
介護保険課長。
申し訳ございません。詳細な国籍の調査を行っておりませんが、事業所、特養、老健にお伺いしている範囲では、フィリピンの方が圧倒的に多いというふうにお伺いしております。
片岡委員。
これより前の日程のところで、福祉施設の従事者のハラスメント相談窓口がありましたけれども、この相談窓口にこの外国語に対応できることを考えてほしいなと思うのです。今、フィリピンの方が多いということだったのですけれども、フィリピン・インドネシア・ベトナム、それ以外の言葉ですね。区でどういった言葉が多いのかということを調べて、ぜひ区で行うハラスメント相談窓口に多言語対応ができるようなことを考えていただきたいなと思います。 以上です。
以上で、庶務報告8号についての質疑を終わります。 次に、日程第18、庶務報告9号、葛飾区保健医療実態調査の結果についてから、日程第22、庶務報告13号、令和6年度予防接種事業についてまでの健康部関係の庶務報告を、順次、説明願います。 地域保健課長。
それでは、私から葛飾区保健医療実態調査の結果について御報告いたします。 資料、一般庶務報告№1、健康部、タブレットでは庶務(健康部)をお開きください。 令和6年度に改定予定の「かつしか健康実現プラン」の基礎資料として、区民の栄養、食生活、健康状態及び運動等の実態と区内の事業所の健康経営の取組状況等を把握することを目的に調査を実施いたしましたので、その結果を御報告いたします。 まず、調査内容です。 (1)の区民向け調査につきまして、調査時期、調査対象は記載のとおりで、対象者数は2,400人。調査方法は対象者に郵送配布し、郵送またはインターネットによる回答としております。有効回答率は41.3%でございます。 (2)の事業所向け調査につきましては、調査時期は区民向け調査と同様で、調査対象は従業員が10人以上の事業所、700事業所。調査方法は対象事業者に郵送配布し、郵送またはインターネットによる回答としておりまして、有効回答率は50%でございます。 次に、調査結果ですが、概要版が別紙1、報告書を別紙2として、以降のページに掲載しておりますが、今回は別紙1の概要版に沿って本編のほうに掲載しております経年比較や性別・年代別に比較した内容を補足しながら説明させていただきます。 それでは、別紙1、タブレット2ページを御覧ください。 こちら、調査回答者・事業所の属性を御覧ください。 まず、区民向け調査につきましては、年代は70歳以上が29.7%と最も高く、次いで50歳代が18.5%、60歳代が15.8%となっており、60歳以上だけで全体の45.5%となっております。性別につきましては男性が42.5%、女性が54.9%です。 事業者向け調査につきましては、事業者の規模として従業員数を掲載しております。19人以下の割合が43.7%と最も高く、次いで20人から29人が19.7%、30人から39人が10%となっております。 このような方々に対して行った調査結果が、2ページ、タブレットでは3ページ目以降でございます。タブレット3ページを御覧ください。 まず、健康づくりの取組状況ですが、「定期的に健診を受けるようにしている」の割合は57.5%と最も高くなっており、平成29年度に調査した前回調査の40.6%から16.9ポイント増加しております。その他の「十分に睡眠や休養とる」、「定期的に運動する」、「酒やたばこを控えている」も前回調査から増加しております。 次にその右、受診した健康診査の種類では、70歳以上で葛飾区が実施している健康診査の割合が67.3%と高くなっております。また、「受診していない」は全体で17.8%でして、前回調査の21.8%から4ポイントほど改善されております。 次に、2段目のがん検診の受診状況では、葛飾区が実施しているがん検診は24.6%となっております。こちら、「受診していない」については44%となっておりますが、前回調査の49.6%から5.6ポイント改善されております。 次にその右、がん検診の種類別の受診状況では、前立腺がん以外のがん検査について、「受診した」の割合が20%台となっております。 次に、かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬局の状況では、かかりつけ医については64.8%となっており、前回調査が65.9%のため微減となっております。 一方で、かかりつけ歯科医については70.5%となっており、前回調査の68.8%から微増しております。 ページをおめくりいただきまして、タブレット3ページを御覧ください。 朝食の摂取状況では、「朝食は必ず食べる」が70.4%となっており、前回調査75.1%から4.7ポイントほど減少しております。 次に、その右の栄養バランスの配慮では、「いつも注意している」が39.2%となっており、前回調査の41.2%から2ポイントほど減少しております。 次に2段目、BMIについてですが、BMI25以上の肥満に該当する割合が22.9%と前回調査の20.2%から2.7ポイントほど増加しております。 次に3段目でございます。自分の居場所がないと感じるかでは、「まったく感じない」が48.6%と最も高く、「あまり感じない」を合わせると82.3%となっております。この値、前回調査では79.5%でしたから、若干上昇している傾向でございます。 次に、自殺を考えたことがあるかでは、「ある」の割合が16.6%となっており、平成30年度に実施した自殺対策に関する調査では19.7%でしたので、3.1ポイントほど改善しております。 ページをおめくりください。 タブレットで5ページになります。 ここからは事業所に対して行った調査の結果となります。 まず、事業所における健康づくりの取組状況では、健康づくりに関する様々な取組をそれぞれ「取組中」「今後取り組みたい」「取り組む予定はない」に分けておりますが、取組中の割合で言いますと、右側の9番、定期健康診断の実施が93.7%と一番高くなっております。 次に、1の各種費用の助成が57.1%、10のがん検診の実施が32.3%となっております。 次に2段目、健康経営の認知度では「言葉も意味も知っている」が19.1%、「言葉は聞いたことがある」が36.3%となっております。 次に、その右の健康経営の取組状況では、「取組中」「今後取り組みたい」「関心はある」を合計すると66.9%となっております。 最後に、必要な区の支援では「補助金、助成金」がやはり51.7%と最も高くなっております。次に、「健康に関する情報提供」が32.0%、「取組事例の紹介」が24.0%と続いており、今後事業所における健康づくりを進めるに当たって、まずこのような情報提供が有効かと考えられます。 概要版による御説明は以上でございます。 今回の実態調査の結果を踏まえまして、来年度かつしか健康実現プランの改定を検討してまいりたいと考えております。 報告は以上でございます。
健康づくり課長。
それでは、私から令和6年度がん対策の拡充について、御説明いたします。 資料は、一般庶務報告№2、健康部、タブレットは、庶務(健康部)、301分の271の資料を御覧ください。 本件は、がん対策を推進するために、令和6年度は新たに次の事業を実施するものでございます。 1、若年がん患者の在宅療養支援、こちら新規に取り組むものでございます。 初めに、概要でございます。 AYA世代と言われる39歳未満の若年がん患者が、在宅療養に必要なサービス等を利用する費用の助成を行いますことにより、若年がん患者及び家族の負担を軽減し住みなれた自宅で安心して療養生活を送ることができるよう支援するものでございます。 次に、対象でございます。 こちら、記載しておりますアからエ全てに該当する方を対象といたします。ア、葛飾区内に住所を有する40歳未満の方。イ、がん患者さん(介護保険制度において、がんを原因として認定を受ける場合と同等の状態と医師が判断した方)。ウ、在宅での療養において、生活支援又は介護が必要な方。エ、他の法令等に基づく同等の助成又は給付を受けていない方。 次に、(3)助成対象の主なサービス及び助成上限でございます。 表に記載してあるとおりでございますが、主治医意見書作成については申請時に5,000円。ケアプラン作成については初回2万5,000円、2回目以降変更があった場合1万5,000円を上限とし助成いたします。訪問介護・訪問入浴介助などサービス利用及び福祉用具の貸与に係る費用については月6万円を上限とし、自己負担1割を差し引いた金額を助成いたします。福祉用具の購入については年額10万円を上限とし、自己負担1割を差し引いた金額を助成いたします。 次に、開始時期でございます。 令和6年4月利用分から適用といたします。 次に、予算措置でございます。 令和6年度当初予算(案)に、歳出491万8,000円、歳入245万5,000円計上いたしました。 次に、2、ウィッグ等購入費助成でございます。 初めに、概要でございますが、がん治療に伴う外見の変化をカバーするための補正具の購入又はレンタルに要する経費の一部を助成するウィッグ等購入費助成について、限度額を拡充し経済的負担を軽減するとともに、療養生活の質の向上を図り、社会生活を支援するものでございます。 助成限度額は1個当たり10万円。1人当たり2回まででございます。なお、これまで個数・回数に限らず上限3万円を助成してまいりました。 開始時期でございますが、令和6年4月1日以降の申請から適用といたします。 予算措置については、こちら記載しているとおりでございます。 次に、乳房エックス線撮影装置(マンモグラフィ)購入費助成でございます。 初めに、概要でございます。 乳がん検診の受診率向上を図るために、乳房エックス線撮影装置を新たに設置し、区が実施する乳がん検診(マンモグラフィ検査)を受託予定の医療機関に対し、購入費用を助成するものでございます。 助成額は、装置1台当たり1,600万円を補助上限といたします。 実施時期は、令和6年4月以降でございます。 予算措置は、こちら記載してあるとおりでございます。 4、周知方法でございますが、広報かつしか、区ホームページ、SNSに掲載するとともに、区内医療機関、医師会、訪問看護ステーション等の関係団体に周知してまいります。 令和6年度がん対策の拡充についての説明は以上でございます。 引き続き、令和6年度かつしか糖尿病・慢性腎臓病アクションプランの推進について、御説明いたします。資料は、一般庶務報告№3、健康部、タブレットは、庶務(健康部)、301分の273を御覧ください。 本件は、成人の8人に1人がり患しているといわれます慢性腎臓病(CKD)は、自覚症状がないまま進行し悪化し、腎機能が低下すると腎臓の働きを代替する治療、人工透析が必要となります。慢性腎臓病対策を推進するために、従来から実施してまいりました「かつしか糖尿病アクションプラン」に加え、糖尿病及び慢性腎臓病の早期発見、重症化予防を図る「かつしか糖尿病・慢性腎臓病アクションプラン」を実施するものでございます。 新たに取り組む慢性腎臓病対策についてでございます。 初めに、(1)糖尿病・慢性腎臓病対策推進会議の運営として、慢性腎臓病の専門医を委員に加え、慢性腎臓病の予防及び重症化予防、並びに療養指導に係る診療連携について、検討を行います。 次に、(2)慢性腎臓病予防推進医療者講習会でございます。 慢性腎臓病に関する情報を共有し、かかりつけ医と腎臓専門医との円滑な連携を図ることができるよう、区内の医療従事者を対象として講習会を実施いたします。 次に、(3)慢性腎臓病重症化予防事業でございます。 事業の内容は、区が実施する特定健康診査の結果、尿蛋白+以上またはeGFR*45未満で未治療が疑われる方に対して、通知にて医療機関受診を勧奨するものでございます。 対象者数は、800人を見込んでございます。 実施時期は、6月から始まる予定の特定健康診査の検査結果を把握した上で、令和6年10月以降、順次進めてまいります。 予算措置でございますが、糖尿病・慢性腎臓病アクションプランとして、令和6年度当初予算に計上しております。記載のとおりでございます。 3、周知方法でございます。 特定健康診査の個別通知の際に案内を行いますとともに、広報かつしか、区ホームページ及びSNSに掲載し、また、医師会、区内医療機関等の関係団体に周知してまいります。 説明は以上でございます。
保健予防課長。
それでは、私から葛飾区感染症予防計画(案)について、御説明いたします。 一般庶務報告№4、健康部、タブレットにつきましては、301分の274ページになります。 1から4につきましては、この後、別紙にて説明させていただきますが、先に5の計画策定時期についてです。 こちらは、令和6年3月下旬を予定しております。 それでは、1枚おめくりいただきまして、別紙1、タブレットでは、301分の275を御覧ください。 以下のとおりパブリックコメントを実施しましたが、御意見のほうは1件もありませんでした。 次のページを御覧ください。 葛飾区感染症予防計画(素案)からの主な変更点になります。別紙2のとおりになります。 全体としまして、用語・用字の統一等の修正と本文中の表記の更新を行いました。変更した部分は黄色になっておりますので、後ほど御覧ください。 主な変更点は、次の別紙3の感染症予防計画(案)を用いて説明させていただきます。 別紙3を御覧ください。 タブレット301分の283、下のページで6ページになりますが、「はじめに」の部分になります。 葛飾区感染症対策協議会の設置等に関する記載を追記させていただいているところです。 次に、タブレットは285、下のページで8ページを御覧ください。 第二章、各論、第1、感染症の発生の予防のための施策の1、感染症発生動向調査の(2)定点医療機関(指定届出機関)の確保等についてですが、こちらは東京都の事業ですので、区としているところを都に変更させていただいております。 同じページの下のほうを御覧ください。 2の予防接種施策の推進の(1)定期接種の着実な実施の部分ですが、高齢者肺炎球菌感染症の予防接種に係る経過措置が令和5年度末で終了することについて、追記をしておるところです。 次に、タブレットの289、下のページで12ページを御覧ください。 第3、病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上で、ページ一番下の表の中です。 表のタイトルを、「区内における地方衛生研究所等の検査の実施能力及び検査機器の数」に変更し、区の数値目標につきまして、「東京都の数値目標の中で対応すること」ということで追記させていただいておりますが、こちらは東京都の指示になってございます。 次に、タブレットは294、下のページで17ページを御覧ください。 真ん中辺りの表で保健所の感染症対応業務を行う人員確保の数の表になりますが、即応対応が可能なIHEATとの要員の確保数を「50人」ということで記載しているところです。 次に、タブレットでは296、下のページで19ページを御覧ください。 本文の最後の部分になります。 12として、国と都との連携体制の項目を追加して、追記させていただいております。 次のページ、タブレットは287、下のページで20ページを御覧ください。 新たな項目としまして、計画策定までの検証結果等。あとは参考としまして、新たに、令和5年度葛飾区感染症対策協議会委員名簿を追記しています。 1ページ、おめくりください。 タブレットでは298、別紙4の感染症対策医療用物資の備蓄についてです。 新型コロナウイルス感染症発生時に、感染症対策医療用物資が確保されていない状況がございました。そのため、今後につきましては計画的に備蓄できるよう体制を整えてまいります。 必要数は表のとおりです。 2、3年の使用期限というものがありますので、必要量を原則として3年かけて毎年購入しまして、使用期限が近いものを感染症対策に使用したり訓練として使用するなど、効率的に活用してまいります。 感染症予防計画案についての報告は以上になります。 続きまして、令和6年度予防接種事業について説明いたします。 一般庶務報告№5、健康部。タブレットでは、301分の299になります。 1、概要です。 令和6年度予防接種事業について、新たに接種費用を助成するなどの変更内容について報告します。 2、変更内容です。 (1)高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種についてです。 下線の部分が変更内容になっております。 ア、対象者は、過去に肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがなく、次のいずれかに該当する方で、65歳以上の方。60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器または免疫の機能などにより、身体障害者手帳1級相当の方。こちらは変更内容ですが、70歳以上の方を対象にしました5歳刻みの経過措置につきましては、10年間実施しておりましたが今年度で終了ということになります。 イ、自己負担です。1,500円になります。ただし、生活保護を受けている方、中国残留邦人等の支援給付を受けている方は無料です。 ウ、実施方法等です。23区内の実施医療機関に予約の上、接種をしていただく形になります。 エ、接種予診票についてですが、今までは一斉に送付させていただいておりましたが、次の接種期間が変更になりますので、65歳の対象者の方には65歳になる月の前月に接種の予診票を発送させていただきます。65歳未満の方に関しましては、電話等で予診票の発行手続が必要になります。 オの接種期間です。65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までになります。 カ、予算措置につきましては、記載のとおりです。 次に、(2)男性向けヒトパピローマウイルスワクチン任意接種費用助成です。 こちらは、新規の事業になっております。 ア、対象者は女性と同じで、小学校6年生から高校1年生相当までの男性になります。 イ、自己負担ですが、無料で接種いただけます。 ウ、実施方法等ですが、区内実施医療機関に予約の上、接種していただきます。 エ、接種予防予診票です。こちらは定期接種ではないために、接種を希望する方につきまして、電話等で接種予診票の発行手続を行っていただき発送させていただきます。 オ、実施開始時期ですが、令和6年7月を予定しているところです。 カ、予算措置につきましては、記載のとおりになります。 (3)令和6年度中に実施予定または実施検討中の予防接種についてです。 ア、5種混合ワクチンの定期接種への導入になります。国は、令和6年4月から5種混合ワクチン、今までの4種混合ワクチンにHibワクチンをプラスしたものになりますが、そちらと15価の肺炎球菌結合型ワクチンを定期接種に導入する予定としています。当面の間は現行の4種混合ワクチンとHibワクチン、13価の肺炎球菌結合ワクチンも使用ができる予定になっております。 イ、新型コロナウイルスワクチンの定期接種についてです。国は、新型コロナウイルスワクチンの予防接種を定期接種として、原則65歳以上の者を対象に令和6年秋から実施する予定としておりまして、ワクチンに種類についてはこれから検討されるものと思われます。金額についてもまだ決定してないところです。高齢者の定期接種のインフルエンザワクチンと同様の扱いになるものと考えているところです。 ウ、高齢者肺炎球菌ワクチン任意接種費用助成事業についてです。東京都が令和6年度に限り実施予定の補助事業を活用しまして、66歳以上で1度も肺炎球菌ワクチンを接種していない方に対しまして、接種費用の一部を助成することを検討しているところです。東京都の予算発表時に判明したため、区として予算措置を行っていなかったので、今後補正予算で対応したいと考えております。 3、周知方法です。 広報かつしか、区ホームページ、SNS等で周知してまいります。 4、その他になりますが、新型コロナウイルスワクチン接種における健康被害救済制度の申請等の状況を報告させていただきます。 令和6年1月31日現在の申請等の状況になります。申請数が30件ございました。そのうち、審査が終わっているものが13件でして、認定されたものが11件、非認定が2件になっております。申請されたものの内容につきましては男性が20名、女性が10名で、年代・請求内容は表のとおりになってございます。 もう一点ですが、口頭での説明になりますが、令和6年3月31日で新型コロナウイルス受診相談窓口、後遺症相談窓口、新型コロナウイルスワクチンコールセンターの電話対応を終了させていただきます。コロナウイルス感染症の後遺症に関するものを含めまして、感染症に関する相談は従来どおり、保健予防課感染症予防係でお受けしていく形になります。 私から報告は以上です。
これより、個別に質疑を行います。 初めに、日程第18、庶務報告9号、葛飾区保健医療実態調査の結果について、質疑はありませんか。 高木委員。
貴重なデータが取れてよかったと思うのですが、概要版の3ページの3段目に、「『自分の居場所がない』と感じるか」とか「自殺を考えたことがあるか」という項目があると思います。これがゼロではなくて、危険な側にいらっしゃる方が何%かでもいらっしゃるとなれば、来年、取組方を考えると先ほどおっしゃったと思うのですけれども、もっと素早く何か考えていかなくてはいけないのではないかと思うのですがいかがでしょうか。
地域保健課長。
まず、このアンケートの回答方法ですけれども、特に記名等はないもので、その方に対して直接対応するというのはちょっと今回は難しいというのは御承知おきください。その上で、現在自殺対策ということで取組を進めております、そちらをより深めていくのが重要かと考えております。
高木委員。
ぜひよろしくお願いします。 もう一点ありまして、本編の下の数が4ページ、タブレットだと14か15になるのですが、居住地域のグラフのところでデータが間違っているのを見つけてしまったのですけれども、南綾瀬・お花茶屋・堀切が14.3%で最も高いとおっしゃるのですが、奥戸・新小岩の17.7のほうが上だと思いますので。たまたま見つけてしまったのですけれども、ほかのデータももしかしてそういうのがあると表に出たときにあれなので、もう一度全部精査していただくように要望します。 以上です。
かわごえ委員。
すみません。今の高木委員の最初の質問とかぶるのですけれども、今回、心の健康調査についても触れていただいたのは非常にありがたいというふうに思います。 先ほどの心の健康で居場所がないとかという、そういうデータについてクロス集計とかされているのでしょうか。
地域保健課長。
男女別であるとか年代別であるとかという形でクロス集計は可能でして、ちょっとお待ちください。 下のページですと103ページですね。タブレットですと113ページになります。こちら、性別・年代別のクロス集計を取っている表になってございます。
かわごえ委員。
特に、御高齢の男性の孤独感とか、居場所がないという、そんなお話をよく聞いてますので、これをもしクロス集計できるようでしたら、そういうようなところも生かしていただきたいということと。あとは、もうちょっと精査していただいて、この場所のない方の健康状態がどうなのかというところも見ていただいて、どういう支援をしていくかということも検討していただきたいということがあります。 あと、地域社会とのつながりがほとんどないという方も23%ですか、いらっしゃるということなので、そういう方々への支援については、4月から施行する孤独・孤立対策支援推進法のような総合的な考え方の下で支援をしていかなければいけないかなというふうに思うのですね。この方々は、本当に一歩転がって本当に支援、すぐ手を差し伸べなければいけないような状況なのか、あるいは地域の中で居場所をつくればそこでちゃんと包容していけるのかというところは見ていかなければいけないと思うのです。 だから、健康で本当に医療的な支援をするだけではなく、居場所とか、本当に全庁的な支援体制ができるような計画づくりをしていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
地域保健課長。
計画については国や東京都の計画と整合性を保っていく観点から、まずは健康増進であったり、健康寿命の延伸であったりというのが中心になってくるかと思います。 そうした中、やはり自殺対策も今回の計画に抱合させていただきますので、その中でその原因と成り得る孤独・孤立といった問題についても検討をしていきたいと考えております。
かわごえ委員。
WHOの健康の定義は、肉体的・精神的・社会的に全てが満たされた状態というふうにあります。ですので、体の健康だけではなく精神的な健康とか、社会とのつながりも含めた健康推進プランをつくっていただければというふうに思いますのでよろしくお願いします。
よろしいですか。 以上で、庶務報告9号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第19、庶務報告10号、令和6年度がん対策の拡充について、質疑はありませんか。 片岡委員。
すみません。ちょっと教えていただきたいのですけれども、この若年がん患者の対象ということでア・イ・ウ・エありまして、イに対して、がん患者介護保険制度においてがんを原因として認定を受ける場合と同等の状態と医師が判断した方とありまして、介護保険制度においてがんを原因として認定を受ける場合というのは、どういう場合なのでしょうか。
健康づくり課長。
こちらでございますが、介護保険における特定疾病としてのがん定義及び診断基準との同等のものということでございまして、要約させていただきますと、がんの診断を受けて余命6か月という状態でございます。
片岡委員。
すみません。ちょっと何で聞いたかというと、介護保険制度は40歳から始まるので、何でこれがここに介護保険制度が出てきたのかと思って聞きました。 あと、この予算措置なのですけれども、歳出と歳入、歳入が歳出の2分の1となってますけれども、およそ。これ、国からの入ってくる予算ということでいいでしょうか。
健康づくり課長。
歳入でございますが、東京都の補助金でございます。
片岡委員。
都が100%でということでよろしいですか。
健康づくり課長。
すみません。東京都から2分の1補助がございます。
片岡委員。
その意味は、葛飾区が2分の1、東京都が2分の1という意味でしょうか。
健康づくり課長。
おっしゃるとおりでございます。
以上です。
以上で、庶務報告10号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第20、庶務報告11号、令和6年度かつしか糖尿病・慢性腎臓病アクションプランの推進について、質疑はありませんか。 沼田委員。
通知で医療機関の受診を勧奨するとあるのですが、eGFRが45というと既に慢性腎臓病は早期発見ではない状況にあると思われます。すると、糖尿病とか高血圧とか、ほかの御病気も指摘されているのではないかなと思うのですが、この通知で勧奨する医療機関というのはどういった医療機関になるのか、何科とか腎臓内科とか内分泌内科なのか、どんな感じで想定されているのか教えてください。
健康づくり課長。
今回、受診をお勧めする方々なのですけれども、eGFRが45未満で腎機能が低下している方々でございます。この方々、健診を受けた段階で定期的に医療機関に行ってらっしゃらない方、治療されていない方々に受診を勧奨するものでございます。 医療機関については、この状態を適正に治療ができる医療機関と考えておりまして、腎臓内科など対応をいただけるところを準備しているところでございます。
沼田委員。
分かりました。ありがとうございます。 あともう一点なのですが、糖尿病・慢性腎臓病対策推進会議、こちらのメンバーというのはどんな方々を予定していらっしゃいますか。
健康づくり課長。
こちらの会議の構成員でございますが、糖尿病専門医・腎臓病専門医、あと栄養に関する学識経験者、あとかかりつけ医であります内科医・歯科医・薬剤師・管理栄養士を想定してございます。
沼田委員。
すごく学問的というか知識もある方々がそろうのではないかなと予想されるところなのですけれども、もっと患者さん、当事者の方に近いところにいらっしゃる方が入ったらいいのかなとちょっと考えておりまして。例えば、訪問診療で回られている内分泌系腎臓関係の先生方だとか、あと訪問看護師さんというのは透析している方、在宅で腹膜透析やっている方だとか、施設のほうに通って血液透析している方だとか、そういった方の健康管理というのをされていたりして、身近に接して一緒にどうやったらこの人の生活を整えていけるのかなと、実際の場面で考えていらっしゃるので、そういう方もメンバーに入ったりすると、より実態に伴った提案とかにつながるのではないかなと考えております。 また、この推進会議に患者さんとか御家族というのは適切なのか分からないのですけれども、当事者の視点というのもどうなのかなと思いまして、提案させていただきます。 以上です。
片岡委員。
今の沼田委員のお話を聞いていて、「あっ」と思ったのですけれども、私も。これ予防事業として、eGFRが45未満というふうにしていますけれども、先ほど沼田委員がおっしゃった言いたいことというのは、正常値が60以上なので、もう45未満だと相当具合が悪いのではないかと。言ってみれば発病しているものではないかという意味ではないかなと思うのですけれども。 例えば、これが正常値が60以上であれば、これですと早期発見とか、重症化予防であるのであれば、45という数字ではなくて、50とか55とかでもいいかなと思うのですけれども、この45未満というのは、どういったところから出てきた数字なのでしょうか。
健康づくり課長。
こちら今回、eGFRが45未満というところでございますが、これまで令和4年度の特定健康診査の結果を分析しました結果、3万人の方が健診をお受けいただいていて、このeGFRが60未満で尿蛋白プラス以上の方々が約7,000人おいででした。 今回、45未満で医療機関に受診されてない方という形にした経緯でございますが、まず実際、令和4年度の健診結果の中でeGFRが45未満で病院に行ってない方が約800人ほどおいででした。まずはそこを医療につなげて重症化を防ぐということを進めてまいりたいというところで、今回この形になっております。 お話しいただきましたとおり、60未満というのは腎臓の機能が少しずつ低下している状況で、1回腎臓が低下しますとなかなか回復し難い臓器でございます。なので、その低下を止めるもしくは緩やかにするという働きかけは必要だと考えております。 そこの点につきましては、来年度取り組みながら対策委員会で検討を進めて要望を取り組んでいけるように進めてまいりたいと考えております。
片岡委員。
そうしましたら、この値が45未満で未治療の方が治療に踏み込めば、重症化しないで済むということでいいのですかね。
健康づくり課長。
医療機関にかかって治療をすることによって、腎臓の機能が低下していくということを防げるものと考えております。
以上で、庶務報告11号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第21、庶務報告12号、葛飾区感染症予防計画(案)について、質疑はありませんか。 片岡委員。
これ、私、予算委員会でも質問したのですけれども、コロナが2類から5類になりまして感染者数が減ったと。感染者数が減っているだけで、重症化するとかそういった症状が優しくなったわけではないと思います。 今、実は私が他区に住んでいる友人が、二、三日前にコロナにかかったと言って、もう例えば、東京都からの食糧の支援とかがないので買物してきてほしいというふうに頼まれたのですけれども、そういった状況を思うと、コロナの陽性の診断が出た人には外出できないとか自粛しますので、そういったことで、引き続き買物の支援ですとか、ペットを飼っていらっしゃる方だとお散歩とかそういったケアを、何か区ができなくてもそういったボランティアがやってくれるようなことを整えておくということは、幾らコロナが5類になっても必要なことではないかなと思うのですがいかがでしょうか。
保健予防課長。
5類になったということで、そのような支援は今のところ考えていない状況です。コロナの感染症につきましても、以前よりは重症化しないというわけではないのですけれども程度は下がってきておりまして、4月からは一般の病院でも診ていただけるような形に整えているところです。
片岡委員。
コロナは感染症なので、一般の病院で診てもらってもその方自体はみんなに広げないために家の中にいなければとか思うわけなのですよね。 先ほど別のところで、コロナの相談は4月以降は保健予防課でやるよというふうにありましたけれども、幾ら総体的に平均値でコロナの重症化が減っているからといっても人によって症状が違いますから。私の友人は本当に高熱が連続して続いていたのですね。このタイミングで初めてコロナになったので、「本当に不安に思っている」と。何も行政の手だてがないということを言っていました。なので、こういった状況においても、少し区として考えておくことはあるのではないかなと思います。 それと、パブリックコメントが残念ながらゼロ件ということで。こういった、皆様になかなか意見をもらえていないというところは、見てもらえたのか、それともこれに対して意見がなかったからゼロなのかとか、いろいろあるとは思いますけれども、感染症については、やはり取組を。症状がよくなったという感染症ではないので、人数が減っただけで症状が変わってないので、そういったところを考えていただきたいなと思います。 以上です。
以上で、庶務報告12号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第22、庶務報告13号、令和6年度予防接種事業について、質疑はありませんか。 小林委員。
2ページ目の(3)のイなのですけれども。厚労省のホームページを見ても、65歳以上の定期接種というふうに書いてあるのですけれども、原則有料というふうに書いてあるのですけれども。定期接種ですので、公費負担というのもあるのかな、一部あるのかなと思うのですけれども。個人負担の額と、あと公費負担はどうなるのか教えてください。
保健予防課長。
コロナウイルスワクチンにつきましては、まだちょっと秋からの実施予定ですので、何がはやってくるかということで多分どのワクチンをつくるかということすらまだ決まっていない状況かと考えております。 インフルエンザのワクチンも大体6月ぐらいにその年の秋に打つ株が決まってワクチンをつくり出すようなところですので、恐らく何をつくるかも決まっていないところだと思いますし、まだ本当にいろいろなことが決まっていないところで、幾らお金を取るかというところも決まっていないところではあるのですが、例年の感じからすると、半額程度御負担いただくような形が多いかなと思っているところです。
小林委員。
ありがとうございます。 あと、今年度から帯状疱疹ワクチンの予防接種助成が行われていると思うのですけれども、件数を教えていただけますか。
保健予防課長。
帯状疱疹ワクチンについてですが、1月末までのデータになりますが、生ワクチンのほう、1回打てば済む生ワクチンのほうが501件でして、不活化ワクチンが2,651件になります。 こちらの不活化ワクチンのほうは、1回打った方と2回打った方が混じっている数ですので、ちょっと何人が完了してというところまでは分からない状況になっております。
沼田委員。
301分の300ページ、4のその他ところの質問をします。 新型コロナワクチンの健康被害救済状況について国で公表されておりまして、死亡認定数が493件。そして制度全体での救済認定数は、6,581件ということです。 これというのは、1977年以降40数年間のコロナ以前の全てのワクチンによる死亡認定数が158件のところ、この新型コロナワクチンについてはこの3年ほどで493件の死亡について認定されているということで、私は大変驚いていたところです。 そして、今回、この葛飾区の申請の状況をお教えいただきまして、さらに衝撃を受けました。申請が30件で認定が11件で、先日の追加資料の中で分かったのですが、3人の方の死亡が認定されている状況です。葛飾区の状況を知ることで、このワクチンの健康被害のことが自分事として感じられました。 それで教えてほしいのですが、今回お知らせいただいた申請等の状況について、区民への公表についてはどのように考えていらっしゃいますか。
保健予防課長。
厚生労働省のほうでもう少し詳しく公表していることは存じているところですが、区まで狭めてしまいますと、個人の特定がされてしまうような可能性がかなり高くなってまいりますので、区としての公表は考えていないところです。
沼田委員。
そういう考えもあるかもしれないのですが、この申請数とか認定数というのをお知らせするというので個人まで特定されるのかなというのは、ちょっと疑問に思うところです。 また逆に、いろいろなワクチンの被害だとか、ほかのワクチンの健康被害について活動している考えの意見ですと、家族にこんな悲しい思いをさせたくないから知らせたいという思いで情報を伝えたいという思いで活動している人もいらっしゃる中、いろいろな考えがあると思うのですが、情報を事実として伝えるというのはすごく大事なことだと思うところございます。 国の審議会では、これだけ健康被害の申請が上がって認定が出ていても、新型コロナワクチン接種に重大な懸念はないとしております。しかしながら、この健康被害状況を知って、私は新型コロナワクチン接種については慎重に検討することが必要なのかなと個人的には思っているところです。区民一人一人が他人ごとではなくて自分のこととして捉えて、接種について考えるためにも申請等の状況については、繰り返しなのですけれども、必要なのではないかなと考えておりますと意見して質問を終わります。 以上です。
以上で、庶務報告13号についての質疑を終わります。 次に、日程第23、庶務報告14号、マタニティパス事業についてから、日程第27、庶務報告18号、私立教育・保育施設等における保育の質の向上についてまでの子育て支援部関係の庶務報告を、順次、説明願います。 子育て政策課長。
それでは、私からマタニティパス事業について、御報告いたします。 資料は一般庶務報告№1、子育て支援部、タブレットは庶務子育て支援部を御覧ください。 1の概要です。 本事業につきましては、妊婦等に対して、マタニティパスを交付することにより、妊娠をお祝いするとともに、産婦人科等への通院及び日常生活における外出を支援することを目的に、平成29年度から実施をしているところですが、現在交通系ICカードの一時販売中止を受け、令和5年10月1日から交付額を御自身のICカードにチャージして受け取る方法に変更して事業を実施しているところでございます。 今般、交通系ICカードを取り扱っている事業者に確認したところ、依然として販売再開の見込みが立っていないことから、令和6年度につきましても、チャージ方式により事業を実施いたします。 2の交付予定者数は3,300人です。 3の交付額は、申請者1人当たり6,000円分チャージ方式により交付をいたします。 4の事業経費、令和6年度当初予算(案)に計上しております歳出2,079万7,000円となっておりまして、内訳は、1の交付額1,980万円と2の電子マネー送金業務委託99万7,000円となっております。 5のその他でございます。 交通系ICカードが販売再開されるなど、状況の変化により本事業の実施方法を変更する場合には、本委員会に報告をし、区民や関係団体などに十分な周知を行った上で実施をしてまいります。参考として、現在の実施方法と実績のほうを記載させていただいております。 私からの報告は以上でございます。
子ども・子育て計画担当課長。
それでは、私から一般庶務報告№2、子育て支援部、子どもの権利擁護事業について御報告いたします。 タブレット、10分の2ページからになります。 初めに、1の趣旨でございます。 昨年10月の葛飾区子どもの権利条例の施行及び葛飾区児童福祉審議会の設置を契機に、子どもの権利の擁護について一層の強化を図るため、子どもの権利擁護事業開始いたしました。 この度、これまでの子どもの権利擁護事業の実施状況と今後の区の取組について御報告をいたします。 2の令和5年度の実施状況でございます。 (1)子どもの意見表明でございます。 子どもからの意見表明があった場合、権利侵害に該当する事案に関しては、必要に応じて専門家による意見表明の支援や関係機関への調査等実施の上、児童福祉審議会で審議することとしてございますが、現時点では同審議会での実施審議の実績はございません。 なお、子どもの意見表明の手段は、以下のアからエに記載のとおりでございます。 次に、(2)子どもの権利の周知・啓発でございます。 ア、区ホームページ・広報かつしかですが、条例制定までの経過や取組、子どもの意見表明に関する連絡先について、区のホームページで紹介するとともに、広報かつしかで条例の特集記事を掲載いたしました。 次に、イの子どもの権利ノートですが、被措置児童等に対して子どもの権利に関することや、子どもの困ったときの相談先を分かりやすく説明した子どもの権利ノートを配付してございます。 次のページをお進みください。 ウの条例啓発用リーフレットでございます。 区立小中学校と私立中学校の児童・生徒に1人1部配付するとともに、区施設への設置などを行います。また、区ホームページ、タブレット端末等で閲覧できる環境を整えます。 続きまして、3の令和6年度に実施予定の取組でございます。 現在実施している取組に加え、令和6年度は以下の取組を実施いたします。 (1)(仮称)子どもの権利委員会の設置でございます。 子どもの権利の保障状況などについて、子どもの権利の視点に基づき検証する会議体を設置いたします。 アの委員は、12名程度で予定してございます。 イの会議の開催回数は、来年度は年度後半に2回程度予定してございます。 (2)子どもの権利の周知・啓発でございます。 アの条例啓発用リーフレットの配付は継続として、新小学1年生に対して1人1部配付するとともに、タブレット端末等で閲覧できる環境を整えます。 次に、イの学習用教材の政策でございます。 子どもの権利について、教育・保育施設や学校・家庭などで子どもの権利に関する学習ができるよう、様々な場面で活用できる子ども向け学習用教材を制作いたします。絵本は教育・保育施設や区立図書館に配付し、動画はインターネット上で閲覧できる環境を整えてまいります。 ウ、職員向け講座の実施でございます。 主に未就学児の教育・保育に携わる職員や小中学校の教職員向けに、子どもの権利に関する理解を深めるための講座を年3回実施の予定でございます。 最後に、(3)予算措置でございます。 アの事業経費につきましては、歳出予算で718万6,000円を計上し、内訳は記載のとおりでございます。 次のページを御覧ください。 イの特定財源につきましては、歳入で400万円を計上し、都の補助金で学習用教材の政策に充当するものでございます。 私からの御報告は以上でございます。
子育て応援課長。
それでは、私から日程第24、庶務報告16号、ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の拡充について、御報告いたします。 一般庶務報告№3、子育て支援部の資料を御覧ください。タブレットでは、庶務(子育て支援部)、10分の5ページでございます。 まず、1、概要でございます。 現在区では、仕事や冠婚葬祭など様々な事情により一時的に保育が必要となった未就学児の保護者に対しまして、ベビーシッターの利用に係る利用料の一部を助成する「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」を実施しているところでございます。 今後、学童保育クラブの入会が不承認になっている世帯におけます一時預かりのニーズに対応するため、東京都の補助制度を活用し、現行の未就学児の保護者に加え、学童保育クラブの入会申請後、不承認となっている小学1年生から3年生までの児童の保護者も新たに助成対象とすることで、サービスの充実を図るものでございます。 次に、2、拡充内容でございます。 助成対象者につきまして、現行の「満6歳に達する年度の末日までの未就学児の保護者」に加えまして、「当該年度に係る学童保育クラブへの入会申請を行い、不承認となっている小学1年生から3年生までの児童の保護者」も新たに対象とするものでございます。 次に、3、予算措置でございますが、令和6年度当初予算案に計上しております。歳出は10億20万円でございまして、その内訳は、(1)ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)は9,763万7,000円で、うち今回の拡充分につきましては756万円となってございます。 (2)ベビーシッター利用支援事業、こちらはゼロから2歳児クラスで保育園に入所保留となっています保護者等が利用するものでございますが、256万3,000円でございます。 次に4、特定財源でございますがこちらも令和6年度当初予算案に計上してございます。歳入は9,822万8,000円で、その内訳は(1)ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金が9,751万6,000円で、うち今回の拡充分が756万円。(2)ベビーシッター利用支援事業交通費補助金が37万8,000円。(3)東京都認可外保育施設利用支援事業補助金が33万4,000円となってございます。 恐れ入ります。次のページを御覧ください。 5、実施開始時期でございますが、令和6年4月からを予定してございます。 最後に、6、周知方法でございますが、広報かつしか、区ホームページ、Xなどの各種SNS、リーフレットにより周知を行うこととしてございます。 また、対象児童となります保護者に対しまして、学童保育クラブ入会の不承認お知らせする際に、本事業に係る案内チラシを同封するなど個別に周知を図ってまいります。 すみません。一箇所、言い間違えているようでございます。 歳出のところでございます。10億と読んでしまいましたけれども。1億20万円の間違いでございました。申し訳ございませんでした。 本件についての報告は以上でございます。 引き続きまして、日程第25、庶務報告17号、養育費受け取り支援事業の拡充について、御説明いたします。 一般庶務報告№4、子育て支援部の資料を御覧ください。タブレットでは、庶務(子育て支援部)、10分の7ページでございます。 まず1、概要でございます。 養育費は子供の健やかな成長にとって大切なものであり、親の養育費の支払義務は親と同水準の生活保障するという強い義務でございます。また、子供の最善の利益を守り、子供が家庭の事情に左右されず安定した生活を送るために必要な費用でもあります。 そこで区では、公正証書等作成助成及び養育費立替保証契約に係る保証料助成を養育費の受け取り支援事業として実施しているところでございますが、更なる多様な養育費の確保方策として、裁判より簡易な手続きで養育費分担の協議を行うことができる裁判外紛争解決手続、以下「ADR」と申しますけれども、このADRを利用した調停に係る費用についての助成も新たに加えるとともに、公正証書等作成助成及び養育費立替保証契約に係る保証料助成における助成対象者の「児童扶養手当受給者か同等の水準にあること」の所得要件を廃止することで、養育費を受け取り支援の拡充を図るものでございます。 次に、2、拡充内容でございます。 (1)ADR費用助成でございます。 対象者は、下記要件の全てを満たす方でございまして、ア、ADRを利用し、養育費を受け取る権利を有するひとり親。イ、ひとり親で養育費の取り決めの対象となる子ども現に養育していること。ウ、養育費の取り決めに係るADRの費用を支払ったこと。エ、過去に同種の補助金の交付を他自治体も含め受けていないことでございます。 ②助成金額でございますが、ADRに係る申込み料及び依頼料に相当する費用、並びに調停に要した費用でございまして、ただし、弁護士会及び認証ADR事業者が用意する場所以外での場所で調停を行う場合におけます当該場所に係る賃借費用、交通費その他実費を除くものでございます。上限は2万円となってございます。 次に、(2)所得要件の廃止でございます。 公正証書等作成助成及び養育費立替保証契約に係る保証料助成における助成対象者の所得要件を廃止するものでございます。 次に、3、予算措置でございます。 こちらは、令和6年当初予算案に計上してございまして、歳出は79万2,000円でございまして、その内訳は次のページ、恐れ入ります、御覧くださいませ。 その内訳は、ADR費用助成で4万円、公正証書等作成助成に60万2,000円、養育費立替保証契約に係る保証料助成に15万円となってございます。 次に、4、特定財源でございますが、こちらも令和6年当初予算案に計上してございまして、歳入は59万4,000円でございます。内訳は、母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金が39万6,000円。養育費確保支援事業補助金が19万8,000円となってございます。 次に、5、実施開始時期でございますが、令和6年4月からを予定してございます。 最後に、6、周知方法でございますが、広報かつしか、区ホームページ、Xなどの各種SNS、リーフレットによる周知及び児童扶養手当(現況届)の通知にお知らせを同封することとしてございます。 私からの報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
子育て施設支援課長。
私立教育・保育施設等における保育の質の向上について、御説明いたします。 タブレットの資料は、10分の9ページ、一般庶務報告№5、子育て支援部を御覧ください。 1、概要は、私立教育・保育施設等における保育の質の向上を目的として、施設等へ支援を拡充するものでございます。 2、主な内容でございます。 (1)ゆとりある保育加算につきましては、ア、概要は常勤保育士1名分の経費を追加で扶助することで充実した保育体制を確保するとともに、施設の保育士の平均勤続年数に応じた月額とすることで、保育士の長期的かつ継続的な雇用を支援する目的の加算を新設するもので、イ、対象は私立認可保育所・認定こども園。ウ、事業経費は、令和6年度当初予算案に計上しております。歳出2億6,101万6,000円で、全体の半数の48施設部分を見込んでおります。 (2)安全管理関連経費加算につきましては、ア、概要はまず、私立認可保育所及び幼保連携型認定こども園について事務の簡素化を図るため、施設の衛生・安全管理等、入所前健診、寝具乾燥・購入、日本スポーツ振興センター等災害共済加入、冷暖房、施設の職員の大腸菌・ノロウイルス・風しん抗体の検査、紙おむつ処理に係る経費に関する加算を統合し、包括的に扶助する加算とするものでございます。 これによりまして、実績報告の事務を省略でき、また、全園で実施しているおむつ処理につきまして、事務処理の省略のために当該経費の加算を受けていなかった園への扶助ができるようになります。 また、他の教育・保育施設等について、今申し上げました経費に対象を拡大し、実施状況に応じて算定額を見直した上で、包括的に扶助する加算とするものでございます。 イ、対象は私立認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、認証保育所、私立幼稚園で、ウ、事業経費は、令和6年度当初予算(案)に計上しております歳出1億2,271万3,000円で、拡大分は2,822万7,000円でございます。 次のページを御覧いただけますでしょうか。 内訳を表に記載してございます。 次に、(3)特別支援教育事業費加算につきましては、ア、概要は特別支援児のうち都補助金の対象児童について、区は上乗せ補助しており当該都補助金の対象児童は8月末までに施設が必要書類を提出したものであるところ、区の上乗せ扶助の対象を年度末までに施設が必要書類を提出したものに拡大するものでございます。 イ、対象は認定こども園・私立幼稚園で、ウ、事業経費は、令和6年度当初予算(案)に計上しております歳出1億9,800万円、298人分で、拡大分は2,250万円、54人分でございます。 内訳は、表に記載のとおりでございます。 (4)業務継続計画策定支援につきましては、ア、概要は教育・保育施設等における業務継続計画について、策定支援、職員への研修及び訓練の支援、訓練実施による計画修正を行うことで、各施設の実情に応じた実効性のある計画となるよう支援を委託により行うものでございます。イ、事業経費は、令和6年度当初予算案に計上しております歳出1,980万円で、特定財源は都補助10分の10で歳出と同額を計上しております。 (5)指導検査体制の強化につきましては、ア、概要は、効果的な指導検査を行うため、委託により保育施設等の会計に精通した公認会計士等の力を借りて検査の精度を高めるとともに、区の職員のスキルアップを図るものでございます。イ、事業経費は、令和6年度当初予算案に計上しております歳出1,472万9,000円でございます。 本件の御説明は以上でございます。
これより、個別に質疑を行います。 初めに、日程第23、庶務報告14号、マタニティパス事業について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告14号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第24、庶務報告15号、子どもの権利擁護事業について、質疑はありませんか。 かわごえ委員。
子どもの権利擁護についてですが、まず子どもの意見表明について伺いたいと思います。 子どもの意見表明、今回、権利侵害に関する事案についての子供たちからの意見表明がなかったような、そんな話を事前に伺っていました。子どもの意見表明について、発達段階により、子供の声を聞くための工夫やサポートが必要になるというふうに言われております。ただ待っているだけではなく、何かしらのそのような工夫をする必要があると思うのですが、いかがでしょうか。
子ども・子育て計画担当課長。
発達段階に応じてということで、子供から意見を聞く際には対象となるお子さんの年齢、こちら年齢や発達段階、様々ありまして、そういったのをきちんと配慮する必要があるかなというふうに考えております。 特に、今回、計画でパブリックコメントで子供からもパブリックコメントをしましたが、そういったものでは難しい小さいお子さんですとか、そういった方に対しては子ども・若者基本構想のときには対面でのヒアリングというのも実施しております。 また、未就学児の場合は、個別に出向いて意見を聞くですとか、もう少しイラスト・写真に基づく分かりやすい資料を使うですとか、あるいは専門的知識のある方をファシリテーターとして、仲立してもらうなど工夫して丁寧に実施していく必要があると考えております。
かわごえ委員。
ぜひそのような仕組み、もう始まったばかりですので、すぐというのはなかなか難しいかもしれませんけれども、先進的に行っている自治体などありますので、調査をしながら、葛飾のオリジナルをつくっていただければというふうに思います。 次に、周知・啓発なのですが、先般リーフレットを配っていただきました。ありがとうございます。これに関しては、配りっ放しにならないようにどうしていくかが課題だと思うのですけれども、どのようにしていくかお考えがありましたら伺いたいと思います。
子ども・子育て計画担当課長。
リーフレットにつきましては、先日、お子様にお配りしたところですが、配っておしまいというふうにはならないように、今回、データ版でもつくって、今ホームページには公表しているのですけれども、合わせて学校現場のほうにもそういったものを送信させていただいて、今後授業とかで活用していただけるように調整していきたいと思います。 それで、教育委員会指導室とかにも、この話を少しさせていただいているので、引き続き指導室とも調整しながら、学校現場でどのような形でこういったものを活用できるかというのは引き続き調整していきたいというふうに考えております。
かわごえ委員。
ぜひお願いします。 これつくるときに、区内の子ども・子育てに関わっている団体さんの意見とかは聞かれましたでしょうか。
子ども・子育て計画担当課長。
団体さんの意見は聞いてございません。
かわごえ委員。
せっかく区内でもそういう活動している団体さんはいらっしゃるので、このリーフレットを使うときに一緒に広げてもらうためにも、そういう方々を巻き込んでいかなければいけないかなと思うのですね。今回はつくってしまったので、これからどうするかということに関しては、しっかりと意見を聞きながら連携してやっていただきたいというふうに思います。 あと、今、指導室と今調整をしてみたいな話を伺いましたけれども、やはり子供に一番接するのが学校現場であったりするのですね。指導室だけではなくて、例えば、子供の人権教育なんかをやっている先生方、研究している先生方もいらっしゃいますので、その現場の先生方にしっかりと意見を聞いて、教科のどこで使えるかとか、道徳であったり、総合的な時間とか、国語とか、様々なところで使えると思うので、そこはしっかりとヒアリングをしながら、具体的にどこで使えるというものを現場に落としていただきたいと思うのですけれども、いかがでしょう。
子ども・子育て計画担当課長。
委員のおっしゃるとおりでして、人権教育の担当の教員というのが各学校にいらっしゃるということで、そういった方々向けに教育委員会でも年に数回研修を実施しているということで、指導室から聞いておりますので、そういった研修にうまく組み込めないかどうか、そういったところも今後調整していきながら現場の教職員の方々にも、こちらの周知をしていきたいというふうに考えてございます。
かわごえ委員。
これはやはり、子育て支援部だけでやることではないので、全庁的にやっていただきたいというふうに思います。 併せて周知なのですが、11月20日が国連の世界こどもの日として制定されているというのは御存じでしょうか。
子ども・子育て計画担当課長。
子どもの権利条約のたしか発行とか、その辺のタイミング、11月20日にあったので、そこを子供の人権の日ということで設定しているというのは聞いたことはございます。
かわごえ委員。
これ、1950年代からスタートしているらしいのですが、せっかくそういう国連のこどもの日というのがあるので、そこを中心に子どもの権利に関して、区として全体的に取り組むようなイベントをやっていただければなというふうに思います。例えば、図書館で、子どもの権利に関する本を特集して区内の全部の図書館で本を並べていただいて周知をしていただくとかできるかなと思うのですけれども、いかがでしょうか。
子ども・子育て計画担当課長。
この子供の人権の日というのを、区で設けるかどうかというのはちょっと現時点では考えていないところではございますが、ただそういった11月20日でそういった国連で定めていたり、あとはそういったときに捉えて集中的にイベントをするとかというのは一つ手段としてあるかなと思うので、ちょっとその辺どのような形でそういった機会を捉えて集中的に周知をやっていくかというのは、今後検討させていただければと思います。
かわごえ委員。
ぜひお願いします。 未来プラザとかも活用しながら、講座であったり、子供と一緒に何かイベントをつくるとかということもできると思いますので、ぜひよろしくお願いします。 最後に、子どもの権利委員会について伺いたいと思いますが、この学識経験者はどのような方を今想定なさっていますでしょうか。
子ども・子育て計画担当課長。
こういった子どもの権利ですとかそういったのに詳しい学識経験者という方が何人かいらっしゃるようなので、ほかの自治体でもそういった形で委員会運営しているところもあるので、そういった事例も参考にしながら今後人選を進めていきたいというふうに考えてございます。
かわごえ委員。
ぜひお願いします。 本当にこのところ葛飾でも講座をやって、子どもの権利に関しての専門家、大学の先生とかいらしていただいてますので、そういう方々を中心にしていただきたいということと、やはり法律問題に関しては、子どもの権利を擁護する弁護士さんとか、そういう方々もちょっと連携対象にしていただきたいなというふうに思いますのでお願いします。 あとは、もちろん区内で活動している団体さんのほうにもしっかりと声かけていただいて、区内でどういうふうに落とし込んでいけるかというその議論もしていただきたいというふうに思います。 あと、年間2回だけなのですが、この2回以外で、例えば、専門部会を設けるとかそのようなお考え方はありますでしょうか。
子ども・子育て計画担当課長。
現時点では専門部会とまでは想定はしていないのですけれども、今後委員会運営をしていくに当たって、そういった必要が生じたのであれば、そこは検討していくことになるかなというふうには考えてございます。
かわごえ委員。
ぜひ、よろしくお願いします。 せっかく葛飾で子どもの権利条例ができたので、丁寧に区民と連携をしながら協働でやっていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
高木委員。
今、子どもの権利委員会の話になりましたが、条例施行後の子どもの権利の保障状況や子どもの意見表明に関する取組等について、子どもの権利の視点に基づき検証する会議体とおっしゃるのですけれども、何を話し合うのでしょうか。
子ども・子育て計画担当課長。
具体的には、今回子どもの権利条例で、まず区の取組として掲げている、例えば、虐待・体罰・いじめ等の権利侵害の防止ですとか、子どもの意見表明参加の機会の確保、広報及び啓発ですとか、そういったところで具体的に区の取組がきちんとなされているかというのを検証したいというふうに考えてございます。
高木委員。
12名程度の学識経験者や教育・学校関係者等々、人が集められて年に2回会議をしていただくようになっていると思うのですけれども、これリーダーシップはどなたが取るのでしょうか。
子ども・子育て計画担当課長。
この委員長につきましては、学識経験者の中から選ぼうかというふうに考えてございます。
高木委員。
上手に進めていただいて、せっかく年に2回12人集まったのに「今日は何するの」と。そういうことはないと思いたいですけれども、上手に進めていただきたいと思います。よろしくお願いします。
沼田委員。
何点かお伺いいたします。 タブレットの10分の2ページ、2の(1)の子どもの意見表明のところでお伺いいたします。 現在行っているこのアからエの手段で、ちょっと意見は上がってこなかったということで聞いておりまして、一つ提案なのですが、子供が自分たちの生活の場で気軽に意見を出せるように、各学校に意見箱などの設置をするのはどうかなと考えております。 そして、この意見箱を開けて見るのはその学校の先生ではなくて、権利擁護に取り組んでくれる別な大人といいますか、そんなような形で気軽に意見を出してもらえるような、場と機会をつくってみてはどうかと考えておりますがいかがでしょうか。
子ども・子育て計画担当課長。
初めに、アからエで1件もないというところなのですが、すみません、エのところだけは2件という一応実績はございますので、ちょっと申し述べさせていただきます。 その上で、先ほどの御意見、各学校に意見箱ということなのですけれども、こういったのを置くとなると教育委員会ときちんと調整するですとか、学校の人ではなくて別の権利擁護担当の人が開けるとかそういったことで、こういった取組が一つあるということで、ちょっと今のところそういったことは全く考えてはなかったのですけれども、今後どういうふうに気軽に意見をいただけるかという手段の一つとして、今後の参考にさせていただいて研究させていただければと思います。
沼田委員。
よろしくお願いいたします。 もう2点、聞きたいことあるのですけれども、次の項目なのですが、葛飾区のホームページをあけてみますと、子供たち向けの、区の様子を知るとかという場所がないのがいつも気になっているところなのです。子供も1人の人格のあるものとして、区のことを知ってもらうということ、大人のほうがもっと働きかけていく必要があると思うのですが、その辺についてはいかがでしょうか。
子ども・子育て計画担当課長。
委員がおっしゃるとおり、子供向けのホームページということで、例えば、国ですとか、東京都ですとか、ほかの自治体でも幾つかそういう事例があるのはこちらのほうも把握はしてございます。 その上で、区の今ホームページがあるのですけれども、今後どうやってお子さんたちに分かりやすく伝えていくかというのは、今のやり方にどうやって工夫すればそういったところがうまく組み込んでいけるかというのは、ちょっと検討課題かなと思っておりまして、区のホームページのつくりですとか、そういったのも広報部門ときちんと調整しながらやっていく必要があるかなと思っているので、ちょっとその点についてはどのような形でできるかは少し検討してまいりたいというふうに考えてございます。
沼田委員。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 あと、最後もう一点なのですが、このリーフレットありがとうございます。見せていただきました。 それで、相談先なのですが、いろいろな項目に分かれて教育だとか、暴力のことだとか、様々、主に4か所相談先があるのですが、これちょっと私難しいなと思いまして。葛飾区には、くらしのまるごと相談窓口といって分からなかったらここというところがあって、とても分かりやすくていいと感じているので、この子供についても、子供のことだったらここみたいな感じで分かりやすく、そしてそこに連絡をいただいてそれから各専門の担当のところにいくというようなほうがいいのではないかなと考えるのですが、その辺いかがですか。
子ども・子育て計画担当課長。
こちらの連絡先につきましては、先ほども実績が今のところないというのもありまして、ちょっとこのままでいいのかというのも当然あるかと思いますので、連絡先を今一本化するのか、引き続き分けて書くのか、どこでどういったところでも相談できるようという意味合いも少し込めてはつくってはいるところで、こちらには電話したくないけれどもこっちには電話したいとか、そういった選択肢も必要か7なというふうにもちょっと考えたところではあるのですけれども。 一方で、今のような御意見もあることは承知しましたので、ちょっと今後どうやって子供さんたちに引き続き相談先を伝えていくかというのは検討させていただければと思います。
沼田委員。
また、子供たちの利用しやすさという辺りで、検討を進めていただければと思います。お願いいたします。
片岡委員。
今までの委員さんの話で触れてないところをちょっと聞きたいのですけれども。リーフレット、これつくっていただいて、これをタブレット端末で閲覧できる環境を整えるとあるのですけれども、タブレット端末で見るのであればもうそこから、例えば、メールフォームに行くことができて、メールで相談できるとかそういったことを考えたほうがいいのではないかなと思うのです。このパンフレットを作っていただくのを見ていたのですけれども、これは電話の相談先だけが書かれていて、あとはQRコードで詳しくはこちらというふうになっているだけだったので、そこはすぐ改善できるかなと思うのですがいかがでしょうか。
子ども・子育て計画担当課長。
今の御意見につきましては、今後タブレットに入れていく中でどういうふうな形でタブレットにこのデータを入れて、そこから次の相談先に飛んでいくとか、そういった機能をどういうふうに実装できるかは、教育委員会とちょっと調整をしてまいります。
片岡委員。
本当に教育委員会の協力というか、教育委員会と一緒にタッグを組んでやらないといけないことだと思うのですね、これ。葛飾区内の小中学生に向けてという形で、パンフレットになってますけれども、子供たち、例えば、高校生においてもこの権利条例は当てはまるわけですよね。それで、この先もっと区の教育委員会や、あと東京都の都立学校ですとか、あと葛飾区の施設部などと協力して、まず毎学年・毎年必ず1回は配るですとか、子供がよく行く保健室の前にポスターやチラシを置くとか、あと保育施設、保育園や児童館そういったところにもきちんと子どもの権利条例があるよということをお知らせしていく、あと葛飾区内にある盲学校・ろう学校、こういったところなどにもきちんとこれをお伝えして、その子供たちにこういった君たちは権利の主体なのだよということをお伝えいただきたいのですけれども。もっと対象を大きく見て、いろいろなところにお知らせしていくということに取り組んでいただきたいのですがいかがでしょうか。
子ども・子育て計画担当課長。
今の御意見でございますが、毎学年・毎年というのはちょっと今のところを考えてはいないところではあるのですけれども、ただ、周知の先として、例えば、保育園ですとか、ろう学校・盲学校、そういった対象を大きくというのはこちらとしてもそのようにしたほうがいいと思っておりますので、今後もなるべく対象を広げていろいろな方に知っていただくような取組を進めていきたいというふうに考えてございます。
片岡委員。
対象を広げるということが、本当に全ての子供たちに知ってもらうということが大切だと思うので、今ここの資料に出ている新1年生に1人1部配付と、あとタブレットで見られるよとなってますけれども、例えば、その新1年生のときにこれをもらっても、その後、そのときもう忘れてしまって大人になってしまうということがないように、いろいろな場所で子どもが権利の主体なのだということを伝えることを怠らずに、あらゆる横のつながりを広げてこの周知をお願いします。 以上です。
以上で、庶務報告15号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第20号、庶務報告16号、ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の拡充について、質疑はありませんか。 片岡委員。
このベビーシッターの拡充の部分で、学童保育クラブの入会が不認証となっている世帯における一時預かりのニーズに対応するということで、小学校1年生から3年生までの児童の保護者も新たに対象とするとあります。 これは、この対象となる保護者というかお子さんは、例えば、一月何回これを使えるのですか。
子育て応援課長。
こちらにつきましては、児童1人当たり年間144時間、想定してございます。
片岡委員。
児童1人当たり年間144時間ということで、ここの予算措置のところ、3番にある予算措置で、拡充部分については756万円とあります。ということは、お子さん何人ぐらいを想定しているのでしょうか。
子育て応援課長。
利用見込み人数でございますけれども、21名で計上してございます。
片岡委員。
21名ということで、到底学童保育クラブの不認証になっている世帯に追いついてないと思うのですが、区としては取りあえずこれだけということなのでしょうか。それとも、もっともっと広げるつもりでいるのでしょうか。
子育て応援課長。
今般のこの事業の拡充でございますけれども、東京都の補助制度を活用した拡充でございます。学童保育クラブ待機者全ての方がこの制度を使うということもちょっと考えにくいところでございますので、現時点におきましては先ほどの数字のところの人数で想定をしてございます。
片岡委員。
これはここで言うことではないのですが、かつしかプラスといって、学童保育クラブに入れない子供たちを入ってもらう事業をまず起こして、それも足りずにベビーシッターを利用して学童に入れない子たちを受け入れるということで。これ、やむを得ずやることとしては仕方ないのかもしれないのですけれども、やはり本来的には本体である学童に入れられるようにしていくことを十分に考えていかなければいけないですよねと。そういう意識を共有したいのですけれどもいかがでしょうか。
子育て政策課長。
かつしかプラスやこうしたベビーシッターのほうは、おっしゃるように今の状況の中で少しでもというところで取り組んでいる事業でございます。学童保育全体の待機児の解消が不可欠だと思っておりますので、それに向けて取り組んでまいりたいと考えております。
以上で、庶務報告16号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第26、庶務報告17号、養育費受け取り支援事業の拡充について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告17号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第27、庶務報告18号、私立教育・保育施設等における保育の質の向上について、質疑はありませんか。 小林委員。
まず、保育士の平均勤続年数に応じた加算の新設をするとしておりますけれども、今までは経験年数による加算とかそういうものはなくて、一律加算だったのでしょうか。
子育て施設支援課長。
ゆとりある保育加算のことをおっしゃっているのかと思いますけれども、こちらの加算は新設をするものでございまして、今まで経験に応じたものというのは、そういう意味では新設ですということになるのですけれども。ただ、既にある加算の中には、この同額の経験に応じた月額設定をしている加算がございますので、それを今回横引きして新設をしている加算になります。
小林委員。
あと、「常勤保育士1名分の経費を追加で扶助することで」と書いてあるのですけれども、これは、大体1名分というのは幾らなのでしょうか。
子育て施設支援課長。
今おっしゃったのは、同じくゆとりある保育加算の常勤保育士1名分の経費のことをおっしゃっているのかと思うのですけれども、こちらは1名分の経費を実際に係った経費に応じて払うわけではなくて、1名分を追加で雇用されれば、資料に記載してあります金額を月額としてお支払いするものということになります。
小林委員。
ということは、この加算金額というのは決まってないのですか、変動するのですか、園によって。
子育て施設支援課長。
国が定めている職員配置基準ですとか、既存の常勤保育士に関する加算に加えて常勤保育士1名を施設が雇用した場合に、記載してあります、例えば、施設の平均勤続年数が10年以上の施設であれば、月額46万1,430円をお支払いするというものでございまして、何かのベースとなる扶助があってそこに加算をするというものではなくて、これそのものが常勤保育士1名分に対応する加算ということでございます。
小林委員。
ちょっと私、そこら辺の加算の知識がなくてよく分からないのですけれども、常勤保育士1名分というのは、加算金額というのは決まっているわけではないということなのですか。
子育て施設支援課長。
区が運営費としてお支払いする金額が資料に記載してあります40万何がしという金額でございまして、それを月額としてお支払いするというものでございます。
小林委員。
多分、恐らく基本的なあれでしょうね、加算のそういう知識がないと多分分からないと思うのですね。私自身もそこら辺がまだちょっとよく理解してないものですから、今日はそれでいいのですけれども。これ要は10年以上だと46万1,430円ということで書いてあるのですけれど、これは加算ということで、これが別に直接保育士に行く金額ではないということですよね。
子育て施設支援課長。
おっしゃるように、例えば、施設の保育士の平均勤続年数10年以上の施設であると、1人分の区からお支払いする加算は46万1,430円なのですけれども、その金額そのものを保育士さんに渡してくださいというものではございません。 ただ一方で、先ほど申し上げましたように、これまでに国の職員配置基準ですとか、区の加算を超えてさらにもう一人分、保育士を雇用した場合にお支払いするものになります。
小林委員。
ちょっとよく分からないのですけれども、要は、追加で加算した場合が、この月額のということになるのですか。
子育て施設支援課長。
おっしゃるように、保育士1名分を雇いますと、例えば、46万1,430円を月額として区から施設にお支払いするということになります。
小林委員。
ちょっとよく分からないのですけれども、10年以上雇っている保育士さんだとあれですか、追加で払うということなのですかね。ちょっとかみ砕いて、知識のない方にも分かるような感じで説明していただけると非常に助かるのですけれども、お願いします。
子育て施設支援課長。
まず、国の職員配置基準ですとか、区の加算として出しているその職員の方を雇い、かつ、それを超えてさらに1名分保育士さんを雇った場合にこの加算をお支払いしますという仕組みになっております。 そして、その月額というのが、その施設において雇用されている保育士さんの平均勤続年数によって変わりますということになりますので、定着率が高いような園であればそれだけ額が多くなると。離職がちょっと多いような園ですと、額が低いというようなものでございます。
小林委員。
ようやく分かりました。ありがとうございます。 それで、対象の園なのですけれども、48施設分ということで、大体半分ぐらいのところだと思うのですけれども、そうすると、これの対象となる園がやはり半分ぐらいしか現状ではないという、そういう認識でよろしいのでしょうか。
子育て施設支援課長。
年間を通じて、平均で来年度半分程度の施設が受け取ることになるだろうと試算しての予算計上になっておりまして、具体的に申し上げますと、今現状の各施設の雇用状況で、既にこの加算を受け取れる状況にある施設が約2割ございます。現状、このゆとりある保育加算を入れない状況で、フルに区の保育士に関する加算を受け取っている施設が8割ほどおります。 その状況で行きますと、来年度末には8割程度の施設がさらに保育士さんを雇用して全ての加算を受け取ることができるのではないかというふうに考えまして、年初2割、年末8割でいきますと、年平均で5割という数字が出ますので、その分で予算計上させていただいております。
小林委員。
ありがとうございます。 あと、来年度から国の4、5歳児の配置基準が30人から25人以上いうことで変わるのですけれども。要は、今までも25人以下だと変わらないわけなのですけれども。この対象となる園というのは、実際どのくらい本区にはあるのでしょうか。
子育て施設支援課長。
おっしゃるその国の配置基準の変更によって、実際に職員配置基準上もう一人雇わなければならない施設の数かなと思うのですけれども。88の保育園がございますけれども、17程度がプラスで雇用が必要な園というふうに見込んでおります。 逆に、それ以外の園は、四捨五入の関係でプラスアルファで1人雇用が必要というふうにはならないという見込みでございます。
片岡委員。
今、小林委員のお話にありました四、五歳児の園児の数を変えて保育士さんか拡充されるということですけれども、その対応をするために、このゆとりある保育加算というのは使えるものなのですか。
子育て施設支援課長。
国が職員配置基準を変更する分につきましては、国がその分の加算を得られるように制度設計をいたしますので、区が独自に出すものではないという認識でございます。 つまり、国が制度設計した上に、さらにもう1人常勤保育士相当の方を雇った場合に、この加算を使用していただくという想定でございます。
片岡委員。
そうしましたら、ゆとりある保育加算になる保育士さんは、例えば、クラスを担当しても担当しなくてもいいということでいいのでしょうか。
子育て施設支援課長。
おっしゃるとおり、例えば、何歳児クラスの担当というふうにしなくても大丈夫ではあるのですけれども、ただ、通常の保育に携わる方として雇用されていなければ対象にはならないというふうな運用で進めてまいりたいと思います。
片岡委員。
保育の現場では、もう1人保育士をというのが保育士さんたちもそうだし、保護者の皆さんも望んでいることだと、これまでずっと問題になっています。 根本的に、子供の数に対して保育士の配置基準を増やすことが求められているのですが、今般このゆとりある保育加算は、それに対して多少プラスになる目的で行われるのでしょうか。
子育て施設支援課長。
おっしゃるように、子供の数に対する保育士の数を充実させるための支援かというふうに認識しておりまして、このこと自体は保育園の皆様の声をお聞きして、国のほうでも言っておりますけれども、ノンコンタクト対応を生み出すというようなことが重要視されておりますので、そういったことに資する取組だと考えております。
片岡委員。
現場でよりよい保育をするために、子供たちと接する時間以外の仕事もしなければいけないということの説明かと思いますが、結局、ケア労働の場所に人が少ないということが根本な問題であろうと思います。 次に、株式会社立の保育園ですと、人件費率が社会福祉法人などと比べて低いという状態が明らかになってきていますけれども。これ、今までの答弁で、ここに出ている、例えば、金額がそのままその保育士さんに渡るわけではないよということになってますけれども、きちんと保育士さんは、やはりその保育に対しての労働対価がきちんと守られていなければ大変なのですよね。皆さんもう、こういった労働、保育士さんは他の業種よりも年収が低いということが問題になってますので。それで、株式会社立の保育園や社会福祉法人の保育園などの人件費率を見て、低くなっているところはそれがどういった原因があるのかとか、ちゃんと保育士さんに給料を上げるように指導というのはしていけますか。
子育て施設支援課長。
おっしゃるような、きちんと必要なお給料をお支払いするという観点でいきますと、定められた給与の規定がそれぞれの施設にございまして、それがお支払いされているということを指導検査の中で確認はしております。
片岡委員。
根本的には、業界全体がちょっと低いという問題があると思いますので、引き続き私もこのケア労働の方たちの賃金について、取り組んでいきたいと思いますので、区のほうも、今回の委員会の最初に請願がありましたけれども、やはりきちんとした税金を使って行っている事業に対してきちんと会計処理がされているか、また働く人にお給料が払われているかということは重要なことだと思いますので、区の努力をお願いしまして終わります。
以上で、庶務報告18号についての質疑を終わります。 次に、日程第28、庶務報告19号、妊娠に関わる相談・サービスの充実についての児童相談部関係の庶務報告を説明願います。 子ども家庭支援課長。
それでは、私から児童相談部の一般庶務報告№1について、御説明させていただきます。 タブレットでは、庶務(児童相談部)を御覧ください。 妊娠に関わる相談・サービスの充実についてでございます。 4月から事業内容の変更が3点ございます。 1点目は、(1)、妊娠届出のオンライン化です。マイナンバーカードを使った電子サービス「ぴったりサービス」を利用して、これまで窓口でのみ交付していた親子健康手帳を、どうしても来所できない方、例えば、入院中だったりなどする方に向けてオンラインで申請ができるようにいたします。 親子健康手帳と妊婦健康診査券等はレターパックでお送りする予定です。 一方で、ゆりかご面接で全ての妊婦に会い、必要な方を支援につなげることを大事にしていますので、確実に保健センターや子ども未来プラザ等で助産師・保健師などの面接につながるように誘導いたします。 2つ目は、妊娠に戸惑う方の相談体制の変更です。 10代・20代の若い方は電話という手段でなく、困ったときにはスマホで検索し知りたいことを調べることが主流のため、公式ホームページ上のQ&Aの充実を図るとともに、チャットボットによる相談の準備を始めます。併せて、東京都が実施する妊娠相談ほっとラインとも連携し、支援が必要な方を相談へ確実につなげていきます。 3つ目は、先般、予特分科会でもお話しさせていただきましたが、特定不妊治療費の先進医療に関わる助成を4月から開始したいと思っております。 体外受精や顕微授精などの治療について、これまで多額の治療費がかかっていましたが、令和4年4月に保険適用が開始されました。従来は、東京都の特定不妊治療費助成制度を受けた方に上乗せとして、葛飾区では15万円を上限に助成しておりました。保険適用開始によって、東京都の旧制度が令和5年4月30日で終了しており、葛飾区の旧制度の申請者も減っております。新しい制度として保険適用される治療と併用して実施される先進医療自費分について、東京都が10分の7を助成する制度を始めました。その上乗せとして、上限5万円を助成する特定不妊治療・先進医療を助成する事業を始めます。費用は3,089万円を見込んでおります。 私からの説明は以上でございます。
これより質疑を行います。 本件について、質疑ありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告19号についての質疑を終わります。 これで庶務報告を終了いたします。 そのほか、審議すべき事項がありましたらお願いします。 (「なし」との声あり) 次に、日程第29から日程第31までの調査事件3件を一括して上程いたします。 お諮りいたします。 これらの事件について、引き続き閉会中の継続調査とするよう、議長宛てに申し出ることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの事件については、引き続き閉会中の継続調査とするよう、議長宛てに申し出ることに決定いたしました。 以上で、本日の議事日程を全て終了いたしました。 書記に本日の審査結果の確認をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 なお、本日の審査の中で、意見の分かれた議案及び請願につきまして、各会派及び無所属委員は可決、また否決主張の理由を60字以内にまとめ、明日3月14日木曜日、正午までに事務局に提出いただきますようお願いいたします。 以上をもちまして、保健福祉委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 午後5時47分散会