// 発言者(24名)
// 発言(300件・一部省略)
プラザ東四つ木の前身の渋江児童館時代は月1,000人程度の利用だったのですけれども、今はプラザになってからは月3,000人程度、3倍近くの方が利用されているところです。
高木委員。
この前の東四つ木のプラザの内覧会のときにも拝見して、いい施設ができたなと思ったのですけれども、それが今3倍の利用になっている、実績になっているところとやはりつながっているのだと思うのですね。ですから、白鳥北公園と今度は相互に使えるようにというふうに設計していただいて、地域の人たちもとても楽しみにしていますので、筒井委員も心配してくださっているように、ぜひ粛々と、これ以上遅れることがないように工事を進めていただきたいと要望して終わります。
そのほか、関連ではございますか。 片岡委員。
新小岩のにこわ新小岩なのですけれども、そこで起きた話を聞いたのですが、救急車を呼んで運ばなければいけない人が出てきたときに、エレベーターに救急のストレッ チャーが入らなくて、救急士さんが多分抱き抱えてか背負ってかして降ろしたという話を聞きました。今の設計の話を聞いて、もうこれ以上の変更というのは大変だと思いますけれども、今後計画している旧小谷野小学校に建てる子ども未来プラザの小菅なのですけれども、地域の方がより多く利用する施設になろうかと思いますので、エレベーターのサイズをそういった救急のときにも対応できるようなサイズ、また、近隣の障害のある方やそういった方たちが、例えば、その施設を避難所として使わなければいけないというようなことがあればエレベーターのサイズというのを考えて設計していただきたいなと要望して終わります。
よろしいですか。 そのほか、関連では大丈夫ですか。 そのほか、質疑はございますでしょうか。 沼田委員。
送迎保育ステーションのモデル事業の実施についてお尋ねいたします。 これは初めは20人でスタートすると記載がございます。20人でスタートするのですけれども、年齢が1歳から5歳のお子さんが対象ということで、1歳のお子さんは何人とか、年齢別の定員とか想定というのはあるのかということと、利用状況に応じて定員を拡大予定なのですけれども、キッズスペースに、あのスペースで最大何人のお子さんをお預かりできると見込んでいらっしゃるのか、そこを教えてください。
子育て政策課長。
年齢別の想定のところなのですけれども、まずは、年齢にかかわらず利用のニーズがどのようなところがあるかというところを捉えて、それに対応した準備をしていきたいと思っておりますので、特に1歳が何人というような、内数の設定は今はしておりません。 それから、キッズスペースのキャパシティーのところなのですけれども、今のぷらっとのスペースでいきますと最大で30人ほどまでは預かることができると考えているところです。
沼田委員。
人数の想定がないというので、1歳で歩けるお子さんであっても、1歳の子の ジュニアシートと5歳のお子さんが座る座席の状況はちょっと違うのではないかなと思って、その割合が変化するとバスの準備の状況も変わるのではないかなと。1歳のお子さんがバスで通園するみたいな、幼稚園のバスはイメージがあるのですけれども、保育園のお子さんは分からなかったのでちょっと気になりますというのと。 あと、30人、最大で入ることを想定しているのですけれども、あのスペースに1歳から5歳のお子さんが30人、どうやって安全に過ごせるのかなと、そしてその年齢構成によって保育できる方の人数とかも変わってくると思うし、どんなふうに考えているのかなと心配です。どんな想定があるのか、分かる範囲で教えてください。
子育て政策課長。
先ほどのバスのシートの仕様などについては、もちろん申込みの状況に応じてその方が安全に運べるようなシートの設定というのは確保してやってまいりたいと考えております。 あと、面積のところなのですけれども、カナマチぷらっとの面積、今、総面積がキッズスペースのところは124平米ぐらいとか、遊具を差し引いて83平米ぐらいというところで捉えております。実際にはきちんと面積のほうが保たれた状態で運営のほうを確認してまいりますが、例えば、認可基準でいきますと、満2歳未満のところでいうと3.3平米、あと、認可基準の満2歳以上のところですと1.98平米必要だというところで、全員2歳未満だと25人になってしまうのですが、全員2歳以上だと42人というところもありまして、その辺りの中間ぐらいのところとか、あと、認可外監督基準でいくと1人当たり1.65平米というところで、83平米ですと大体50人ですけれども、先ほどの認可基準などのところを参酌しておおむね30人ぐらいが保育できるということで捉えているところです。
沼田委員。
分かりました。 やはりこの申込み状況によって随分体制とかも変えていく必要があると思うので、もう募集なんかも始まってくる感じなのですけれども、そこを安全に運営できるように対応をよろしくお願いいたします。
では、片岡委員。
関連して伺います。 今のキッズスペースのことなのですけれども、現在このキッズスペースを子供たちが自由に遊べるオープンスペースとして利用している方がいるのですよ。そこに、今、最大30人想定しているとおっしゃっていましたけれども、この最大30人の想定は、現状ぷらっとの中のキッズスペースを使っている人は来ないことを想定していますよね。
子育て政策課長。
利用については、混在するということではなくて、夕方についてはステーションとしてスペースのほうを使わせていただくことを想定しております。
片岡委員。
このステーション事業で今ぷらっとのオープンのキッズスペースを使っている人たちが結局その時間帯は使えなくなるということにつながると思うので、この運用の仕方はどうかなと思うのです。 聞きたいのですけれども、この2の(7)の実施方法の中のウですけれども、施設の設備及び職員配置のところで、国が定める広域的保育所等利用事業実施要綱に基づいて職員を配置するということですけれども、その定めに基づくと誰を何人というふうに想定しているのでしょうか。
子育て政策課長。
そちらの要綱の中では、認可外保育施設の指導監督基準に基づく保育従事者の数をということになっておりまして、認可外保育施設の指導監督基準のほうでは、これは職員配置については認可保育所も同様なのですけれども、乳児は乳児3人につき保育する人1人、1・2歳児については幼児6人につき1人、3歳児については20人に1人、4歳以上については30人に1人というような基準で保育従事者のほうを配置してまいります。
片岡委員。
それだけの保育従事者の方を、この送迎ステーションをやる時間帯だけ、1日ではなくて朝と夕方だけに配置するということですよね。こういう事業を引き受けてくださる、これから事業者募集ですけれども、いるのですか。こういう形でちゃんとした保育園ではなくて間借りするような場所でやってくださるという。
子育て政策課長。
今、入札前でありますけれども、見積りに協力していただいたり、事業の受託意向のある事業者のほうはいるところです。
片岡委員。
絶対的に事故が起こってはいけないことだと思いますので、本当に慎重に進めなければいけないことだと思うのです。 先ほども沼田委員の質疑の中で、希望する方が増えたらもうちょっと増やすみたいにありましたけれども、そうなると送迎に係るバスの台数を何台から何台にするみたいなこともあるのでしょうか。それとも、何度も繰り返して子供さんを送り迎えするのですか。
子育て政策課長。
今、バスというかステーションの人数については30人というところを想定しておりますので、例えば、この2台を用意、事業者さんの準備の具合にもよるのですけれども、30人に対応できるような人数配置のバスを用意していただくなどのところで、30人のところも見越した対応などが図れるようにするなど、その中で準備をしてまいりたいと思います。
片岡委員。
送迎バスの降乗車する場所についてなのですけれども、金町の南口のほうの駅前のロータリーの中に、というかカナマチぷらっとのあるビルの前に横づけするのでしょうか、それとも別の場所、安全に駐車できるところに止めるのでしょうか。
子育て政策課長。
ベルトーレの管理組合などとも協議をさせていただいておりまして、ベルトーレの施設内のバックヤードというか、要するにロータリーではなくて建物の下のヤードのスペースのところで乗降することを考えております。
よろしいですか。 そのほか。 筒井委員。
何から聞こうかな。今お二人の方が質問していて、不明なところが多いというか、実際何かよく分からないけれどもみたいなスタートで、これは今、在園児の方の意向を聞いて、何人ぐらい入るかもう分かっているのですか。
子育て政策課長。
まず、意向については、この本格的な利用の申込みの前に意向調査のほうを現在実施しているところでございます。 あと、実際の在籍の方の住所などの状況のところなのですけれども、今、具体にはこの地域の中で利用の意向のある園というのが5園ほどあるのですけれども、そちらの在園児の方が352人いらっしゃる中で、保育園と駅、ステーションの間に住所があると思われる方が約半数の181名ほどいらっしゃるのと、あと、実際に住所が東金町とか金町、新宿などの方が、特にその方はより駅に近いところになりますけれども、住所でいうと35名ほどいるということで把握をしているところです。
筒井委員。
それは意向というよりもその範囲内にいるということだから、これは流れとしてまず事業者を選定するではないですか。事業者を選定するけれども、その事業者を選定するときには、どんな人が、どんな年齢層がというか、今までお話を聞いていると1歳の子と5歳の子によってぷらっとの中で見る保育士の数も違う、多分バスの中の先ほどの椅子の問題だとかそんな話もあるけれども、まず事業者を選択してしまって事業者を決めるけれども、実際スタートしたら20人なんか到底行かなかったとかということもあり得てしまうのではないですか。 何かもっときちんと、せめて在園児だったらそれがスタートしたら月2,000円で乗ってくれるのかどうかの意向調査はできるのかなと、それによって予算を組んでいるのなら分かるけれども、誰が入ってくるか分からない状態なのに、もう今現在で補正予算で622万5,000円を3月までの間に使いますだけれども、例えば、もう1歳児が大量に来てしまったとかといったら到底合わないし、大体、1歳児から5歳児で1歳児はリュックサックを背負って自分で座ることなんてできないではないですか。自分でリックサックを背負って座れるといったら、もう多分1歳児は対象外なのではないのかなと思ってしまうし、どうもその準備の段階があまりにも甘くて、これで本当にやって大丈夫なのと思ってしまうところがあります。 また、来年度以降、令和7年度からやると5,700万円をかけてやるわけだけれども、5,700万円をかけるのは何人想定ですか。20人のままなのか、先ほど言った最大で30人までいけるのではないかと言っている30で計算されているのか、20で計算されているのか。また、先ほどお話ししたとおり、年齢層は3歳中心で算定した計算なのか、これも本当に募集してみたらこんなのでは到底足りないのか、もしかしたら全く人は来てくれなかったりするのか、あまりにも不明瞭な点が多いのに、事業だけをどうしてもやらなければいけないと上から言われているのか分からないですけれども、何かかわいそうな気がしてしまうよね。このまま無理に進めるのは無理がないですか。
子育て政策課長。
在園児の方の申込み意向とかについては、先ほど言葉が足りませんでしたけれども、今月プレ調査というかアンケートのほうをやっております。入札までの間にそこの部分で意向を踏まえて、発注内容などについて変更できるところについてはきちんと精査をしてまいりたいと思います。 それから、来年度以降のところについての5,700万円のところですが、現在は一旦この20名というところに対応した内容での見積りとなっております。委員御指摘のように、1歳の方が多いだとか、そういったところで係る経費について変更が生じる可能性はあるところでございますが、安全な運営というところをきちんと確保できるように、安全第一で仕様などについて変更が必要な場合には見直しをしてまいりたいと考えております。
筒井委員。
そこもどうなったらどうなるとか何もなくて、入ってきたらその人たちの中で考えますみたいな対応だからおかしいのではないのと言っているわけで、今こうだったらこうしますという何かがないとおかしくないですか、もうやろうとしているのだから。10月から募集を、実際にもう配布してこれから集めていこうと言っているのに、あまりにも不明な点が多過ぎるのがちょっと問題だと思う。 これは20人、僕は、これは誰のためにやっているのか分からないのだけれども、1.5キロ以上離れて、なおかつ希望している5園のためにやっているのか、行きたいという意向の人20人のために5,700万円をつぎ込もうとしているのか分からないけれども、費用対効果を考えたら、20人のために5,700万円払うのだったら、それぞれの園が経営が大変だというのだったらそれぞれの園に払ってしまったほうがよほど安上がりだと思うのだけれども、それは違いますか。
子育て政策課長。
運営費については、まず今後入札もありますけれども、金額の妥当性についてしっかり確認してまいるというところと、先ほどお伝えしたように、もちろん安全が第一でございますけれども、キッズスペースの面積から最大で30人ぐらいまでは預かることができると考えておりますので、できるだけ早く、まずは30人というところまでは拡大という方向で検討してまいりたいと思います。 それから、送迎対象園については今回5園ということで始めますけれども、今回の5園だけでなく、例えば、1.5キロ以上離れたところもちろんですけれども、1.5キロの周辺の1.4キロとか1.3キロというようなところも含めまして周辺の園とも協議をしながら対象のほうは広げていくというような形で、できるだけ多くの方に使っていただくような仕組みに整えてまいりたいと考えております。
筒井委員。
在園児の数で、応募してきた人が何人だったら実施するとか、何人ならやめるという線はあるのですか。例えば、1人しかいなくても、もうこれは600万円をかけてやるぞという思いなのですか。
子育て政策課長。
今、例えば、1人だったらやめるとかそういうことは想定はしていないところと。あと、実際にはこの4月からの運営に向けて、1月から3月の中で今ニーズがある方についてお受けしながら4月からの受入れについても準備をしていきたいということで考えてはおりますが、もちろんニーズのほうがあっての事業だということは認識しておりますので、というところではありますが、今の時点で1人だったらやめるというようなところについては考えてはいないところです。
筒井委員。
では、ニーズがなかったらやめると思っていて大丈夫ですか。
子育て政策課長。
ニーズを確認しながら事業のほうを進めてまいりたいと考えております。
筒井委員。
私、あとちょっとおかしいなと思うのは、この5園が何の負担もなくして送迎していいのと。例えば、それぞれ5園の中から1人とか2人とか保育士を出して、バスに乗る保育士はそこの保育園の保育士が毎日交代で送迎したり、そういう手伝いをしてもらうことなく、そうするとこの5園は何の負担もなくして子供たちを入れることができるのだけれども、迎えとか送りのバスにつく保育士はそれぞれの園が持つとか。 では、逆に、迎える側のぷらっとの中も交代でそれぞれの園が順番に必要数を、例えばですけれども、それぞれの園が何人ずつ必要というのが出てくるわけだから、そうしたらそこを迎える数はそれぞれの園がやってくれてバスの送迎だけは無料ですとかというのなら分かりますけれども、わざわざ第三者の事業者に5,700万円を払ってこれをやってもらうのだけれども、それぞれの当該園は全く費用負担がないままで、先ほどお話があったけれども、1.4キロのところが今度は人が減ってきました、1.3キロが減ってきましたといったら、これはどんどん増えていく可能性もあるから。別にこの事業をやってはいけないというわけではないし、こういった事業はほかの自治体でもやっていて好評だというのも分かるのだけれども、あまりにも該当する園に何の負担もなくして児童を送り込むことに区がお金を出してやることが本当にいいことなのか、何かもっと、やはりここでメリットを得られる園は何らかの形で少しは負担もしようよと思うし。例えば、これは水元だけではなくて、今後、要は駅から遠い地域ではどんどんあり得る、子供は減っていくわけだし、その園を守っていこうという話になったときにはそうなるわけだから、これは1か所やるだけで5,700万円、あっちでまた5,700万円、こっちで5,700万円と、水元だけはやるけれどもほかはやらないとならないわけだから、やはり5,700万円を少し減らせる方策、それぞれの園が多少は負担するような形にしないと、あまりにもメリットだけが多くてちょっとおかしな事業ではないのという気がしますよ。 これは、だって20人、2,000円もらったって年間で48万円しかならないのだよ。48万円の収入しかこの事業で区はもらえないのに、それに対して5,700万円も払います。だって、普通だったらぷらっとの床を使うのだってお金がかかるわけだから、今は区のものかもしれないけれども、例えば、ほかの地域でやろうと思ったら今度はお金を払って床を借りて、なおかつ、こうやって送迎をやろうとしたらまた大金がかかるわけだから、今回は補正でやるのはいいけれども、今後のやり方としてやはり大きく考え方を変えないと、何でもかんでも区がお金を払いますは駄目だよ。やはり受益者負担で、ある程度この5園から何らかの負担を頂いてやっていかないと、そのうち全部の園に送迎し始めるのかという話にもなりかねないような、そこにやるのならうちだってやってくれよという話になるし、保育園をやれば幼稚園だってやってほしいし。だから、これから事業を進めていくに当たっては何らか金額がかからない受益者負担もあっていいと思うので、何か考えてもらいたいなと思います。
子育て支援部長。
ただいま各委員から様々御意見を頂戴いたしました。今般モデル事業として実施させていただくわけでございますが、やはり子供に不利益があってはいけない、さらに効果的・効率的な事業運営というのが求められているわけでございます。今後につきましては、ただいま筒井委員からも御指摘がありましたとおり、経費の効果的・効率的な執行を見込んだ運営体制というのを十分に検証しながら、もちろん受益者負担というところも考えながら事業のほうを運営していきたいというふうに考えてございます。 以上でございます。
そのほか。 かわごえ委員。
ちょっと1点だけ確認なのですけれども、先ほど5園から拡大していく可能性があるというお話がありましたけれども、これはもちろん民間園のみですよね。まさか公立は入らないですよね。
子育て政策課長。
はい、民間園のみで考えております。
そのほか、質疑はありませんか。 片岡委員。
認知症の施策推進計画の件について伺いたいのですけれども、ここで意向調査の対象人数を説明されましたけれども、無作為に抽出された満18歳以上の区民2,900人と、認知症やその御家族というのが100人程度となっていますが、どういう基準でこのアンケートを取る人数を決めているのでしょうか。
高齢者支援課長。
意識と意向調査の対象の人数につきましては、まず無作為抽出、ほかの調査を見ながら大体3,000人ぐらい調査でやるのが適切だろうというふうに考えて、まず3,000人を設定したところでございます。そのうち、この認知症に関する意識・意向調査ということで、認知症の方、そして御家族の意見をできるだけ多く反映させたいというところで、そこから100人を切り取りまして、この内訳に設定したものでございます。
片岡委員。
私は、認知症やその御家族の対象をもうちょっと広げてもいいのかなと思ったのでこの質問をしました。この質問、調査期間が2週間程度となっていますけれども、もう少し広げてもいいのではないかなと思うのですがこれはどうでしょうか。
高齢者支援課長。
調査の実施期間でございますけれども、おおむね2週間程度を設定させていただいております。こちらのほうから少し回収の期間が遅れたとしても調査のほうには反映させていきたいと。それから、認知症の方やその御家族の意見では、7年4月から6月につきまして、認知症高齢者家族会、それから介護事業者などへのヒアリングのほうを予定しておりますので、そちらのほうでもより多く御意見のほうを取り込んでいきたいなというふうに考えてございます。
片岡委員。
認知症の方やその御家族ですと、2週間の中で自分が意見を出してもちょっと出し切れなかったというようなことがあるかもしれないので、やはりそこを丁寧に、期間が過ぎていても意見を聞いていただくようにしていただきたいということを要望します。 あと、この計画なのですけれども、その認知症の方たち、ちょっと一般的にですけれども、例えば、ここに当たる認知症の方たちというのは、一般的な介護度にすると介護度幾つとか、そういう目安はあるのでしょうか。
高齢者支援課長。
いわゆる認知症の高齢者の方をどういう基準でつかんでいくかというところだと思うのですけれども、介護認定の訪問調査のときに併せて日常生活の自立度というものを実施してございます。その中で、自立度1以上に該当する方について、何らかの認知症状があるというところで区のほうではつかんでいるところでございます。
よろしいですか。
分かりました。 次の質問に行ってもいいですか。
どうぞ。
子育て支援のほうの私立保育所等へのとうきょうすくわくプログラムの推進事業に係る経費の補助についてということで、
ちょっと待ってくださいね。 認知症については関連はございますか。いいですか。 では、片岡委員、続けてお願いします。
私立保育園のとうきょうすくわくプログラムの件ですけれども、今この都の事業に合致するようなことをやっている施設というのはあるのでしょうか。
子育て施設支援課長。
現状、この事業自体が今年度初めて行われるものですので、今現在、保育園等で合致する取組をしているかどうかというような調査は行われておりませんので、把握ができておりません。
片岡委員。
今、東京都がこれを始めるからちょっと分からないということですけれども、それぞれ園によって何か特色を出しているかと思うのですね。そういったところがそのままこの事業の対象になるのかなというところが知りたかったのです。 ここにこれからこの事業を行うということで都が予算をつけているわけですけれども、この特色、通常、保育園というのはやはりそのお子さんお子さんにとって発達を保障するためにその子に合わせた保育計画が立っていくわけではないですか。そこにこういった事業が 入ってくるということで、それぞれのお子さんの発達状態に合わせた保育というのが後回しになったらいけないなと思うのですが、これは、例えばですけれども、どういう事業をやると都がこの経費を補助してくれるのでしょうか。
子育て施設支援課長。
7月の保健福祉委員会で御報告いたしましたように、保育内容について審査をするということではなくて、各園で各施設の環境ですとか、強みを生かしながら、乳幼児の興味、関心に応じたテーマを設定した上で、乳幼児にそのテーマに沿って問いかけですとかアプローチを行って、物あるいは環境を整えて子供と一緒に探求活動をしていくということがこの取組の補助の対象となっております。テーマが限定されているわけではありませんし、こういった取組でなければならないというような要件ではなくて、今お話ししたような取組が対象となりますので、現在、各園で行われている特色ある取組をテーマ設定して実施することでこの補助対象になっていくということが考えられますけれども、そうではない場合もあろうかと思います。
片岡委員。
次に聞きたいのが、この都の助成事業ですけれども、補助してくれるのですけれども、今年やったけれども来年やらないみたいになると本当に翻弄されると思うのですけれども、ちゃんと連続して都はこの事業を一定まとまった期間やっていただかないと、それに対応していくのが各園大変だと思うのですけれども、その点はいかがでしょうか。
子育て施設支援課長。
東京都のほうで、6年間は継続する事業であるということを公表しております。
よろしいですか。 そのほかございますか。 山本委員。
そのほかですね。
そのほかです。
ごめんなさい、いいです。次に。
そのほか、よろしいですか。 (「なし」との声あり) それでは、以上で質疑を終わります。 引き続き、日程第11、庶務報告2号、令和6年度葛飾区国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)についてから、日程第13、庶務報告4号、令和6年度葛飾区介護保険事業特別会計補正予算(第1号)についてまでの3件を、順次、説明願います。 国保年金課長。
それでは、令和6年度国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。こちらは、令和5年度の繰越金や保険給付の年間実績等が確定したことによる補正予算となります。 補正予算説明書の64ページを御覧ください。 こちらに歳入の予算が、1枚おめくりいただきまして66・67ページ、こちらに歳出総括がございます。補正額の合計欄にございますように、補正額がいずれも4億693万6,000円でございます。 次に、款別の内訳についての御説明をさせていただきます。1枚おめくりいただきまして、68・69ページをお開きください。 まず、歳入予算でございます。 第7款繰入金、第1項同名、第1目一般会計繰入金の補正額は731万3,000円で、東京都への超過交付金返還金等に要する経費を一般会計から繰り入れるものでございます。 第8款繰越金、第1項同名、第1目同名の補正額は3億9,962万3,000円で、令和5年度の再掲剰余金を繰り越すことによる繰越金でございます。 次に、歳出でございます。70・71ページを御覧ください。 第3款国民健康保険事業費納付金、第3項介護納付金分、第1目同名の補正額は1,959万6,000円で、東京都に納付する介護納付金の金額が確定したため、不足分を補正するための経費でございます。 1枚おめくりいただきまして、72・73ページを御覧ください。 第6款諸支出金、第1項償還金及び還付加算金、第1目一般被保険者償還金及び還付金の補正額は3億8,734万円で、令和5年度の超過交付金を返還するための経費でございます。 私からの説明は以上でございます。
長寿医療・年金担当課長。
それでは、令和6年度後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。 こちらは、東京都後期高齢者医療広域連合に対して葛飾区が負担する令和5年度分の分賦金が確定し、精算を行うことに伴う補正予算でございます。毎年この時期に、前の年度に見込みで納付した分賦金について、年度をまたいで翌年度に精算を行っております。超過納付金分については、広域連合から区に返還される金額を計上し、納付不足分については、広域連合に追加納付する金額を計上してございます。 補正予算説明書の76ページを御覧ください。 こちらに歳入の予算が、そして、1枚おめくりいただきまして78・79ページに歳出予算がございます。補正額の合計欄にございますように、補正額はいずれも820万円でございます。 次に、款別の内訳について説明させていただきます。1枚おめくりいただきまして、80・81ページをお開きください。 まず、歳入でございます。 第5款諸収入、第4項雑入、第2目同名で、補正額は820万円でございます。内訳としましては、右のページの説明欄1の葬祭費分賦金精算分でございます。こちらは、令和5年度の葬祭費分賦金が確定したことに伴うもので、実績件数が見込みを下回ったため広域連合から返還されるものでございます。 次に、歳出でございます。82・83ページをお開きください。 第2款広域連合分賦金、第1項同名、第1目同名の補正額は1億1,786万7,000円の減額で、令和5年度の療養給付費分賦金、保険料分賦金及び保険料軽減措置分賦金がそれぞれ確定したことに伴いまして、右のページの説明欄のとおり精算を行うものでございます。具体的には、(1)の療養給付費分賦金と(2)の保険料分賦金については、広域連合への超過納付分が区に返還されるための減額、そして(3)の保険料軽減措置分賦金については、広域連合への納付不足分を追加で納付するための増額でございます。 1枚おめくりいただきまして、84・85ページをお開きください。 第4款諸支出金、第1項償還金及び還付加算金、第3目償還金の補正額は820万円で、令和5年度の葬祭費の支給実績件数が当初の支給見込み件数を下回ったことによる広域連合への返還金でございます。 1枚おめくりいただきまして、86・87ページをお開きください。 第4款諸支出金、第2項繰出金、第1目一般会計繰出金で、補正額は1億1,786万7,000円で、一般会計の歳入で説明させていただきましたとおり、令和5年度広域連合分賦金の精算に伴う広域連合からの返還金を一般会計に繰り出すものでございます。 後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についての御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
介護保険課長。
それでは、令和6年度葛飾区介護保険事業特別会計補正予算について御説明いたします。 補正予算書90ページに歳入の総括、おめくりいただき92ページ・93ページに歳出の総括がございます。補正額はいずれも4億3,510万円で、主に令和5年度介護保険事業特別会計の決算に伴い追加交付されるものを過年度分として収入し、超過交付を受けていたものを返還するため支出するものでございます。 次に、款別の内訳でございます。94ページ・95ページを御覧ください。 第5款支払基金交付金、第1項同名、第1目介護給付費交付金は2,697万7,000円で、右の95ページをそのまま御覧ください。 第2節の過年度分が2,564万9,000円、第4節の介護予防・日常生活支援総合事業支援交付金過年度分が132万8,000円とございますが、いずれも、第2号被保険者の負担分につきまして、令和5年度の不足分を社会保険診療報酬支払基金から交付されるものでございます。 第8款繰越金、第1項同名、第1目同名の補正額は4億812万3,000円で、令和5年度の歳計剰余金を令和6年度に繰り越すものでございます。 次に、歳出予算でございます。96ページ・97ページを御覧ください。 第4款基金積立金、第1項同名、第1目介護保険給付準備基金積立金の補正額は2億6,543万4,000円で、これは、第9期の介護保険事業計画期間において、介護保険給付金の支払いに不足が生じたときに補填するための積立金でございます。 続きまして、98ページ・99ページを御覧ください。 第5款諸支出金、第1項償還金及び還付加算金、第1目償還金及び還付金の補正額は1億4,268万9,000円で、令和5年度の介護給付費の国庫負担金、介護予防・日常生活支援総合事業等の交付金の返還金でございます。 次に、100ページ・101ページを御覧ください。 第2項繰出金、第1目一般会計繰出金の補正額は2,697万7,000円で、歳入に計上した介護給付費交付金の過年度分を一般会計に繰り出すものでございます。 介護保険事業特別会計補正予算についての説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
これより一括して質疑を行います。質疑はありませんか。 沼田委員。
介護保険のところで教えてほしいです。97ページです。積立金で、これは2億6,543万4,000円ということで積み立てているのですけれども、これは9期の全体でこれなのか、9期の中で今年度はこれだけなのか、どういったものなのか、ちょっと仕組みが分からないので教えてください。
介護保険課長。
9期全体か今回の補正予算の中でこれだけかということですと、後者のほう、今回の9期全体のものではなくて、今年度の補正予算分としてこれを計上しているものでございます。こちら、恐れ入ります、歳計剰余金、令和5年度の決算の歳入と歳出の差の部分を繰り越すものから国や都に返すものを引いて、その余った部分を基金に積み立てていくということを行っているものでございます。
沼田委員。
そうすると、9期全体ではトータルどれぐらいを見込むものなのですか、通常。
介護保険課長。
全体の見込みとしては、まだ、すみません、目算は立っていないところでございます。
沼田委員。
すみません。記録を見れば分かるのでしょうけれども、8期はちなみにどれぐらいになっているのか分かりますか。
介護保険課長。
8期につきましては全体で、すみません、51億円のところ、49億円の取崩しを行ったところでございます。
沼田委員。
分かりました。 では、積んだ分、結構取崩しがそれなりにというか割合的にはあるということなのですね。全然勉強不足で分からなかったので、参考にさせていただきます。ありがとうございます。
そのほか、よろしいですか。 (「なし」との声あり) 以上で質疑を終わります。 暫時休憩といたします。再開は15時20分です。 午後3時02分 休憩 午後3時20分 再開
休憩前に引き続き、保健福祉委員会を再開いたします。 介護保険課長。
恐れ入ります。先ほど葛飾区介護保険事業特別会計補正予算の沼田委員からの質問におきまして、間違った答弁をしてしまいましたので訂正させていただきたいと思います。私、第8期の介護計画期間における基金の金額につきまして52億円、そして取崩し額を49億円と答えたところですが、正しくは約42億円に対し39億円の取崩しという形でございます。大変申し訳ございません。訂正させていただきたいと思います。
これより一般庶務報告を受けます。 日程第14、庶務報告6号、(仮称)特別養護老人ホーム等代替施設基本設計(案)についてから、日程第19、庶務報告13号、遅延損害金請求事件についてまでの福祉部関係の庶務報告について、順次、説明願います。 福祉管理課長。
(仮称)特別養護老人ホーム等代替施設基本設計(案)について御説明をいたします。一般庶務報告№2、福祉部、タブレットの庶務(福祉部)、22分の2ページを御覧ください。 1の趣旨を御覧ください。 (仮称)特別養護老人ホーム等代替施設について、令和5年11月に基本計画案、令和6年2月に用地の取得について保健福祉委員会に報告したところでございますが、今般、当該代替施設の基本設計(案)がまとまったため報告するものでございます。 2の施設概要につきましては記載のとおりで、3の基本設計(案)の概要は、平面図、外観イメージ図を22分の5ページ以降の別紙2に掲載しております。 (2)の施設のコンセプトにつきましては、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホームの利用を想定し、利用定員数の最大化を確保することや、将来的にユニット型に改修を想定した諸室等の配置としております。 22分の5ページを御覧ください。 右の下側の波形の部分ですが、住民説明会での要望を踏まえまして、敷地内東側に誰でも通行可能な通路を整備する予定でございます。また、近隣住民へのプライバシーを配慮した設計としております。 恐れ入りますが、お戻りいただいて、22分の3ページを御覧ください。 4の今後の整備予定でございます。 (1)基本設計・実施設計を令和7年3月に完成予定で、建設工事を令和7年7月から令和9年8月まで予定しております。建築工事における週休二日制導入の影響により、当初の想定から工事期間の延伸を見込んでおります。 (3)供用開始を令和9年10月に予定しております。また、今後の設計の検討・調整状況等により工事期間及び供用開始時期が後ろ倒しになる可能性があると考えております。 5のその他についてです。 今後、改めて近隣住民への説明会を開催するとともに、代替施設の利用を希望する施設の事業者に適宜情報提供を行い、施設の利用に向けた協議・調整を行っていきます。 また、近隣住民から要望が寄せられている敷地西側区道の歩道整備については、早期の整備着手に向け、施設設計との調整を行っております。 (仮称)特別養護老人ホーム等代替施設基本設計(案)についての説明は以上です。 引き続きまして、令和5年度生業資金等の不納欠損について御説明をいたします。一般庶務報告№3、福祉部、タブレットの庶務(福祉部)、22分の9ページを御覧ください。 1の概要です。 令和5年度調定の生業資金・同和対策生業資金・被災者応急資金について、納付者の経済的困窮などにより消滅時効が完成し、債務放棄したものの不納欠損処理を行ったため報告するものでございます。 2の不納欠損事由といたしましては、(1)の消滅時効と(2)の破産免責の2つの事由がございます。 3の不納欠損額ですが52万8,139円で、内訳は、次のページ、別紙令和5年度生業資金等不納欠損内訳表を御覧ください。 1の不納欠損額は、生業資金が1件で52万8,139円、2の事由といたしましては消滅時効でございます。 3の昨年度との比較ですが、金額で39万9,971円、率にして43.1%の減、件数は増減なしでございます。 恐れ入りますが、前のページにお戻りください。 4の処理方法ですが、葛飾区会計事務規則第46条により処理をいたしました。 令和5年度生業資金等の不納欠損についての説明は以上でございます。
高齢者支援課長。
それでは、恐れ入ります、13ページにお進みいただきまして、くつろぎ入浴事業における江戸川区公衆浴場の利用について、一般庶務報告№5、福祉部を説明させていただきます。 江戸川区との区境に住む葛飾区民の利便性を図るため、葛飾区民が江戸川区公衆浴場でくつろぎ入浴証を利用できるようにするものでございます。 2、葛飾区民による江戸川区公衆浴場の利用方法につきましては、くつろぎ入浴証を提示し、葛飾区が作成するくつろぎ入浴シールを提出して利用していただきます。くつろぎ入浴シールは、江戸川区公衆浴場の利用を希望する場合、あらかじめ葛飾区に交付の申込みをいただきます。 事業契約にあたっては、葛飾区が東京都公衆浴場業生活衛生同業組合江戸川支部と契約を締結いたします。 実施浴場は記載のとおり8浴場で、開始時期は令和6年10月1日でございます。 3、周知方法。 葛飾区民による江戸川区公衆浴場の利用につきましては、広報かつしか及び区ホームページに掲載するほか、当該浴場へのポスター掲出などにより周知してまいります。 説明は以上でございます。
地域包括ケア担当課長。
それでは、次にお進みいただきまして、一般庶務報告№6、福祉部、ワークスかつしか(シニア就労支援事業)の見直しについて御報告させていただきます。 概要です。 シニア世代の就労機会を創出し、多様な社会参加を支援する目的として、平成15年、シニア活動支援センター1階に「ワークスかつしか」を開設し、葛飾区社会福祉協議会への補助事業としてシニア就業支援事業を実施しております。 開設してから20年が経過し、社会情勢が変化する中、ハローワークや「しごと発見プラザかつしか」など、就労支援窓口の充実が図られていることから、シニア就業支援事業について、社協等と協議・調整を行い、見直しを行うものでございます。 2、ワークスかつしか(シニア就業支援事業)の内容です。 (1)求人情報の提供と就職先の紹介、(2)区内事業所などの雇用開拓、(3)再就職セミナーの開催、(4)働き方や社会参加に関する情報提供があります。 3、就労実績についてです。令和2年度から令和6年度6月末までお示ししてございます。 (1)求職者数等につきましては、延べ求職者数は、最も多い令和3年度1,600人、令和5年度1,350人です。紹介件数は、令和2年度399件を最高に、令和5年度279件です。就職者数は、令和2年度109人を最高に、令和5年度92人の状況です。 次のページを御覧ください。 主な就職先でございますが、まず雇用形態をフルタイムとパートタイムに分けてお示ししております。どの年度も約8割以上はパートタイムという状況になってございます。そして、就職先の職種につきましては、いずれの年度も清掃、保安、サービスなどが多い状況となっております。 4、シニア就労支援事業費助成(人件費及び事業費、補助率10/10)につきましては、令和2年度1,379万4,538円、令和3年度1,354万791円、令和4年度1,419万7,053円、令和5年度の予算額といたしまして1,472万9,000円。そして、令和6年度につきましては1,641万5,000円となってございます。 次のページを御覧ください。5、現状分析です。 (1)就職先は清掃、保安、サービス業が中心であり、その他の職種の就労や短時間就労など、多様な求職者の要望に合わせた支援、就職先の開拓の充実を図る必要があること。 (2)求職理由は、年金以外の就労収入を得たい、生きがいを求めたいと、幅広くなっており、求職者の経歴や希望、求人情報とのマッチングなど、専門的な個別のキャリア支援が必要となっています。 (3)就労以外の社会参加を求める方については、現在、かつしかボランティアセン ター・地域貢献活動センターを紹介しておりますが、社会参加支援についても、相談者の経歴や要望、区内のボランティア活動などのマッチングなど、きめ細やかな対応が求められている状況です。 6、事業の再構築。 (1)考え方。 「ワークスかつしか」(シニア就労支援事業)のうち、求人情報の提供と就職先の紹介、区内事業所などへの雇用開拓については、ハローワークや「しごと発見プラザかつしか」等の専門機関に委ねていく。また、再就職セミナー、働き方、社会参加に関する情報提供は市民活動支援センターに移管し、健康づくり事業や社会参加事業等と併せて実施する。 (2)具体的取組。 ア、シニア世代の働き方や健康・社会参加に関する相談事業の充実。 具体的には、高齢者の働く、健康・社会参加について総合的に対応する窓口の開設を検討し、各種の事業と連携して運営する。就労希望については「しごと発見プラザかつしか」等の専門機関につなげる。ボランティア活動の紹介、シニア活動支援センター等で実施している介護予防、健康づくり事業、その他、地域の活動について紹介を行うとともに、必要に応じて、個別の支援を行う。 イ、健康づくり、社会参加、働き方に関するセミナーをシニア活動支援センターで開始する。 ウ、以上の体制を整備することにより、現在、「ワークスかつしか」で行っているシニア就労支援事業は終了とします。 7、見直し時期(予定)。 令和7年4月1日。 8、区民への周知(予定)。 令和6年10月から広報かつしか、区ホームページ、SNSを活用して行ってまいりたいと思います。 9、その他。 「ワークスかつしか」(シニア就労支援事業)の終了後の空きスペース(54.57㎡)については、区民への貸出のスペースとしてなど検討してまいりたいと思います。 別表に、高齢者の就労に関する事業について開設年度を記載いたしました。 私からの御報告は以上でございます。
介護保険課長。
それでは、令和5年度介護保険料の不納欠損につきまして御説明いたします。タブレットでは22分の19ページ、一般庶務報告№8、福祉部を御覧ください。 まず、1の概要でございます。 令和5年度調定の介護保険料につきまして、時効により徴収権が消滅したものの不納欠損処理を行ったため報告するものでございます。 2の不納欠損の事由でございますが、(1)の執行停止(3年)。こちらは、以下、記載の理由により滞納処分の執行を停止した場合で、その期間が3年間継続したとき。 また、(2)の執行停止(即時)。こちらは徴収金を徴収できないことが明らかなときとなっております。 また、(3)の消滅時効。こちらは法定納期限の翌日から起算して、2年を経過したときとなってございます。 3の不納欠損額といたしましては1億128万7,000円でございます。内訳につきましては、次ページの別紙「令和5年度介護保険料不納欠損内訳表」を御覧ください。 1の不納欠損額は1億128万7,000円、件数は1万4,800件でございます。 2の不納欠損事由別内訳でございます。 介護保険料では、滞納期間に応じた給付制限という制度がございますため執行停止を行っておりません。総件数1万4,800件、全て事由は2年の消滅時効によるものでございます。その内訳でございますが、所在不明、転出、死亡、その他、督促や催告等にもかかわらず反応がない方々などの保険料の納付交渉に至らないケースでございます。 最後に、3の前年度との比較でございます。 表の表則、下の2段、増減額と増減率の欄を御覧ください。 令和5年度は、令和4年度と比べまして、金額で881万9,000円、率にして8%の減、件数は1,734件、10.5%の減となっております。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
東生活課長。
それでは、一般庶務報告№9、福祉部、遅延損害金請求事件について御説明させていただきます。タブレット、21ページを御覧ください。 本件につきましては個人情報が含まれておりますので、タブレットの資料につきましては個人情報の部分を黒塗りとしてございます。 本件につきましては、遅延損害金請求の訴えの提起があったため報告させていただくものでございます。 初めに、1、原告の主張でございます。 原告は生活保護法に基づき、葛飾区福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に対して令和3年7月31日付けで保護開始申請を行い、福祉事務所長は同日を開始日として保護を開始した。 福祉事務所長は、令和3年8月1日に支払うべき住宅扶助費を支払わなかったが、令和5年7月11日付けで、自己の責めに帰すべき理由による不払であったことを理由として、当該住宅扶助費を支払う決定をし、原告世帯に対して住宅扶助費として6万9,800円の支払いをしたことから、当該支払いに対する遅延損害金相当額を求めるものである。 次に、2の訴訟の内容でございます。 事件名、裁判所、原告につきましては記載のとおりでございます。被告は葛飾区でございます。 次に、(5)の請求の趣旨でございます。 ア、被告は原告に対し4,073円及びこれに対する令和6年7月23日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 イ、訴訟費用は被告の負担とする、との判決及び仮執行の宣言を求めるものでございます。 3の事件の経過でございます。 (1)令和6年7月23日、訴えの提起がございました。葛飾区へ訴状が送達されたのは令和6年8月22日です。 (2)令和6年10月29日、口頭弁論期日となってございます。 4、区の方針ですが、特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴してまいります。 説明のほうは以上でございます。
これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第14、庶務報告6号、(仮称)特別養護老人ホーム等代替施設基本設計(案)について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終わります。 以上で、庶務報告6号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第15、庶務報告7号、令和5年度生業資金等の不納欠損について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告7号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第16、庶務報告9号、くつろぎ入浴事業における江戸川区公衆浴場の利用について、質疑はありませんか。 片岡委員。
新小岩の地域の方たちが求めていた江戸川区の公衆浴場の利用が、この8浴場に限ってですけれどもできるようになって、大変歓迎することだと思います。本当にありがとうございました。 これの利用の仕方なのですけれども、利用の仕方は、葛飾区が今既に行っている足立の入浴施設の使い方と同じようなやり方で皆さんに使っていただくということでいいのでしょうか。
高齢者支援課長。
利用の仕方については、今お話ししていただいたとおり、足立区と同様に、シールのほうをくつろぎ入浴証と併せて8浴場のほうに示して御利用いただくということになります。
片岡委員。
そうしましたら、皆さんにその周知を3の周知方法でやると言っていますので、ぜひ広げて利用促進になるようにお伝えいただきたいのですけれども。 この入浴料のことなのですけれども、8月1日から東京都の公衆浴場の入浴料が550円になりました。葛飾区ではくつろぎ入浴は70歳以上の方に280円の自己負担で利用できるようにとなっていますけれども、江戸川では60歳以上の方で自己負担の金額270円なのです。10円の差ですけれども、葛飾区も何とか8月1日のこの入浴料の値上げ、この部分をなるべく高齢者の方に負担にならないように、この280円の金額を抑えていくということはできないのでしょうか。
高齢者支援課長。
くつろぎ入浴事業の利用料金の設定の仕方についてでございます。 確かに江戸川区のほうでは利用していただく際の負担額については270円ということを確認してございます。このくつろぎ入浴事業の利用料金につきましては、葛飾区の浴場組合と協議をして決めているところでございます。東京都の銭湯の料金、こちらの半分を切り捨てた額で区の委託料とし、それを差し引いた額を区民の負担額としてお願いするということで実施してございます。 今回、料金の改定、それから江戸川区の銭湯を利用させていただくに当たりまして、葛飾区の浴場組合のほうとは改めて話をさせていただいた結果、これまでどおりの料金設定で やっていきたいというところでございましたので、価格についてはこのとおりでございます。 以上です。
片岡委員。
たった10円でも下がることで利用が促進されることもあると思いますので、引き続き協議ができるようでしたら協議をしていただきたいのですね。 あと、利用の年齢なのですけれども、もうかねてから議題になっていますけれども、江戸川区では60歳以上の方が使えると、葛飾区はくつろぎ入浴は70歳と。この葛飾区の70歳以上というのも何とか引下げをして利用者を広げていく、利用者が増えるということのほうが浴場施設にとっても長い目で見ればプラスになることがあると思いますので、そういった点の検討はいかがでしょうか。
高齢者支援課長。
葛飾区のくつろぎ入浴事業につきましては、これまで敬老事業ということで70歳の方を対象に実施してきたところでございます。 くつろぎ入浴事業におきましては、各浴場の経営に関する考え方が様々ございます。今回、江戸川区の銭湯を利用するに当たっては、料金だけではなくこの年齢についても改めて葛飾区のほうでお話しさせていただき、話合いをしてきたところでございます。結果として、これまでどおり、料金設定の考え方、対象年齢、引き続き実施していくということになったものでございます。料金等につきましては、今後もくつろぎ入浴事業実施に当たりまして葛飾区の浴場組合の考え方を確認するとともに、その意向について区としては尊重していきたいというふうに考えてございます。
片岡委員。
区の助成金額を増やすということは、決して浴場さんが自己負担を増やすということにならないので、検討していただきたいなと思います。 前回の委員会で報告がありました、立石のシニア活動支援センターのお風呂を改修せずにもうこのままやめるという話でしたけれども、あそこは無償で55歳以上の方が使えていたわけですよ。こういったことを考えれば、シニア活動支援センターのお風呂に入れなくなってしまった55歳以上の人ということも考えれば、このくつろぎ入浴の事業の年齢を下げていくということは妥当だと思いますので、引き続きどうか検討していただきたいと思います。 以上です。
そのほか、よろしいですか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告9号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第17、庶務報告10号、ワークスかつしか(シニア就業支援事業)の見直しについて、質疑はありませんか。 おおにし委員。
まず、社会福祉協議会の人員についてお聞きします。 本事業については、社会福祉協議会が実施主体となって、区は事業に関する人件費だとか、事業費を全額補助してきました。今回の見直しでそれが不要になります。そうすると、この事業に従事してきた人はほかの職場に異動することになるのですけれども、そこで、そうした人というのは何人いるのか、そしてまた今後そうした方々はどうするのか、そこを教えてください。
地域包括ケア担当課長。
現在、人件費で対応しておりますワークスかつしかの職員は、所長1名と相談員が2名となっております。今後につきましては、社会福祉協議会の中で人事について検討していただくことになるというふうに考えております。
おおにし委員。
本事業に対する、まず区の評価についてお尋ねします。資料などにもあるのですけれども、本事業については毎年、一定数の区民が就職に結びついたなどの実績というのがあるのですけれども、その一方で毎年1,500万円前後の予算が投入されてきました。区は本事業に対してどのように評価してきましたか。それを教えてください。
地域包括ケア担当課長。
これまでワークスにつきましては、おおむね55歳以上のしごと発見のサポートということを行ってまいりました。就労実績から見ますと、新型コロナ感染症の流行時期が一番最高値の就職状況でもあり、それ以降は就職数も伸び悩んでいる状況がございます。 また、年金支給開始年齢などの段階的な引上げなど社会情勢の変化だったり、先ほども御報告しましたけれども、求職者の御要望に対応していくには企業との人材のマッチングなどより専門職による対応が必要と考えてございます。区内におきましてもこの点を担える事業へ委ねることができるからことから、本事業につきましては一定の役割を終了するという方向で評価してございます。
おおにし委員。
分かりました。 それとあと、ワークスかつしかの終了に当たって高齢者の就労に関する事業として幾つか示しているのですけれども、関係部署との調整、そして連携というのは今後どのようにしていくと考えていますか。
地域包括ケア担当課長。
今回の見直しを行うに当たりまして、かつしかワークプラザのところには高齢者を中心とした求人などの状況をお聞かせいただいたり、しごと発見プラザかつしかを担当している産業経済課との調整を繰り返して行ってきたという状況でございます。今回の委員会での御報告後、改めて関係機関への情報提供と、今後どのように就職相談窓口に紹介することが一番よいのかという部分につきましても改めて調整を進めていきたいと考えているところでございます。
おおにし委員。
今後調整を行うということなのですけれども、どういうふうな調整の仕方になるのかお聞かせください。
地域包括ケア担当課長。
調整につきましては、例えば、ただ単に区民の方にここがあるという形で御紹介するのではなく、私どもの窓口となる福祉職の職員が各窓口のことを理解し、どのようにお伝えしつなげていくと、利用いただいた区民の方が、言い方は悪いですけれども、ただたらい回しといいますか、紹介だけで終わらないような形での御紹介の方法を考えていきたいと考えてございます。
おおにし委員。
先ほどの就労支援に関する役割、専門職の配置ということを言われましたけれども、その専門職というのはどういった専門職か、もう一度、すみません、お願いします。
地域包括ケア担当課長。
他部署の専門職につきましては、例えば、しごと発見プラザかつしかでは、キャリアコンサルタントや、そのほか心理療法士などの専門職をそろえて対応していただいているというふうに情報収集してございます。また、ハローワークの部分におきましても相談員が10名いるというところで、万全の体制を取っているというふうに伺っているところです。
おおにし委員。
ちょっと細かくてすみません。全体で専門職は何人ぐらいになるのですか、そうしたら。
地域包括ケア担当課長。
専門職というのは、私どものシニア活動支援センターにいる職員のことの御質問でしょうか。
そうですね。
承知いたしました。 この部分につきましては、現在、福祉職が13名、それから保健師が1名、あと事務の職員が数名いる状況の体制となってございます。
おおにし委員。
本事業について見直すことになったのですけれども、当たり前なのですけれども今後ますます高齢者は増えていきます。そのため、高齢者の就労支援、そして社会参加、環境整備に向けて、引き続き区としては取り組んでください。お願いいたします。
そのほか、質疑はありませんか。 沼田委員。
私もここに関して質問させていただきます。 シニア活動支援センターは、高齢者が集って身体的にも社会的にも精神的にも健やかに過ごせる機能や情報が集約されていて、すばらしいところだと感じております。その役割を見直して事業を再構築することにも期待をするところでございます。 ただ、この広い葛飾全体から高齢者がここに来ないと専門的な相談やセミナーに参加できなかったり情報を得られないというのは、高齢者は行動範囲がそう広くないという中では本当に不平等だなと、近くの方はこの恩恵を十分に受けられていいのだけれども、離れた方はちょっと残念だなと感じているところがございます。 地域には地区センターとか、憩い交流館、集会場など、高齢者がミニデイを行ったりとか、サロンを開催したりとか、活動に利用している施設が多くあるので、そういったところでもこのシニア活動支援センターでの情報発信のようなことができたりとか、ミニセミナーがそこでも開催されたりとか、この青戸に来なくてもそういったことを高齢者ができると本当にとてもよくなるなと考えておりますので、この見直しのタイミングでそういったことも検討していただけないかなと思うのですがいかがですか。
地域包括ケア担当課長。
例えば、今お話しいただきました憩い交流館での情報提供だったりというような部分につきましては、シニア活動支援センターの情報誌「じぶんスタイル」というものをお配りしたりというところから、もう少し見えるような形での御紹介、相談の窓口があるのだというところについてはPRを進めてまいりたいと考えてございます。 また、講座につきましては、今後調整をしながらなるべく身近で参加できるような場所について検討していければと考えているところでございます。
沼田委員。
やはり高齢者は近いところで繰り返し参加ができて社会とつながる、そういったことが本当にフレイル予防にもつながっていくので、そういった場をつくる、機会をつくる、よろしくお願いいたします。
よろしいですか。 山本委員。
関連を含めて聞かせていただきます。 今のは葛飾区の中に1か所だけなのですけれども、7圏域あるので、私の住んでいる地域の亀有もなかなか地区センターは開かないのですね、それで何か催しをしたいといってもほとんどがじゃんけんぽんになったりとかしてなかなか使えない状況でございますので、憩い交流館とか様々なところで、集まりやすいところでぜひ開催をお願いしたいというふうに地元のほうからは申し上げたいなというところが1点要望としてあります。 あと、また別の質問になりますけれども、空き室になりますよね、このワークスかつしかの、その部分について貸しスペースなどの提供を検討するとあるのですけれども、そもそもここは高齢者の方たちが集いやすいところというふうになっておりますので、先ほどのフレイル予防もそうですけれども、フレイルの中でも会話をしたりとか、人とコミュニケーションを取ることによって男性も女性も生き生きするのですね。それで、コロナが明けて話をしたいとか、歩きたいとか、ちょっと出かけたい、それから今まだ暑いのでクールシェアができるとか、寒かったら温かいシェアができるとか、そういう場にしていただきたいと思うのですけれども。そういったこのコミュニティーの場所とかにテーブルを置いていただいて、未来プラザとかそういうところには子供たちが集うところがあるのですけれども、高齢者のそういったものとか、あと、テーブルを置いたりとかというコミュニケーションができるような場所も一角にちょっと置いていただきたいなというふうには思うのですけれども、その辺をどのようにお考えかお聞かせください。
地域包括ケア担当課長。
まず、講座につきましては委員の御指摘のように、近場でないのでというお声は実は区民の方からいただいている部分がございます。なるべく身近なところでできるような形で、また、人数のほうも実は多く集まっていただくような関係がございますので、できる場所について再度検討を進めていきたいというふうに考えてございます。 また、もう一点の今後のワークスかつしかの空き室につきましては、シニア活動支援センターの1階には御指摘のように椅子などが数少ない状況になっていたり、憩うというところにはやはり物足りなさを感じていただく方も多いかと思いますので、ここも含めて利用の仕方については再度検討を進めていきたいと考えているところです。
山本委員。
ぜひよろしくお願いいたします。 以上で終わります。
片岡委員。
すみません。関連になりますが、皆さんからこの後のスペースをどうするかということでありましたけれども、このシニア活動支援センターのお風呂、浴室を改修しないで、その脱衣場を区民の憩いの場にするというような話がありましたけれども、また今度ここのワークスかつしかのスペースをそういった広場にしてしまうということで、どんどんシニア活動支援センターが持っている、人が集まるという機能が弱くなってしまうのではないかなということを危惧します。 ここを「貸出スペースとして提供することを検討する」とありますけれども、料金を取るような貸出しスペースというのはどうなのかなと思うのですね。今、現状センターに来ている高齢者の方、シニアの方たちがいますので、そういった方たちの意見ですとか、御要望を聞いた上で、安易に貸出しスペースというようなことではなく、本当にシニア活動センターだからできるシニアのライフスタイルを応援したりケアできるような、そういったことに使っていただきたいと思います。 以上です。
ほか。 かわごえ委員。
今回ワークスかつしかの見直しということで御提案をいただきましたけれども、浴室の改修がうまくいかず廃止するというような話とか、ここのところ何かシニア活動支援センターに関してはモグラたたきのようにいろいろなものが出てきて、その都度潰しているような感じを受けるのですね。今回も、ワークスかつしかを見直ししてほかのところに機能を移していくというところと、あと、ボランティア活動なんかのマッチングをするという、そんなお話もありました。そのようなことも含めて、今後シニア活動支援センターをどうするかという方向性をしっかりと出した上で、それぞれのスペースの問題であるとか、コーディネートするマッチングの機能をどうするかということを議論していかないと総合的な見通しが立たないのかなと思うのですね。そのようなお考えはありますでしょうか。
地域包括ケア担当課長。
今、御意見をいただきまして、おっしゃるように、浴室につきましては、フレイル予防を強化していくというところで7月に御報告させていただいたところです。 まずは事業展開につきまして実施をし、そこの部分が1点と、それから今回、相談窓口を開設したいという御報告もさせていただいてございますので、この部分について実施をしながら、今後の在り方について、どのようなところを区民の皆様が御要望していただいているのかというところも含めて考えていきたいというふうに考えてございます。
かわごえ委員。
実施をしながら、走りながら考えるというそんなお話でしょうけれども、高齢者のニーズも変わってきています。国のほうも孤独・孤立対策を進めるというような方針も出されています。葛飾区としても地域福祉計画を出して、いろいろな見守りの支援も含めて地域の中で福祉を進めていこうという、そんなお話もあります。そこら辺も含めたこのセンター自体の在り方というのをしっかりと見直して方向性を示す時期に来ているのかなと思うのですけれどもいかがでしょうか。
地域包括ケア担当課長。
今、御指摘をいただいた部分については、時代背景や、あと区の状況というところもあるというふうには認識をしてございます。具体的には、当初、講座などをまず拡大できるかどうかというところをスタートにしたいというところもありますので、そこと実際の孤立・孤独対策の部分についても、どのような形がよいかというところを検討していくということにしたいと考えてございます。
かわごえ委員。
細かいところを進めていかなければいけないというのは分かりますけれども、大きな方向性をそろそろ示していただきたいと思うのですけれども、部長、いかがでしょうか。
福祉部長。
このたび浴室の件ですとか、今回ワークスかつしかの件だとかを御報告させていただいて、確かに御指摘のとおり、その都度その都度というイメージを持たれてしまうのはやむを得ないかなというふうに思っておりますけれども、私どもとしましては、このシニア活動支援センターの今後の在り方としましては、やはり働くことばかりではなくて高齢者の社会参加、孤立防止、それから健康づくり、そういったシニア世代が新たに第二の人生を 送っていくに当たって必要な支援を総合的にできるような体制をつくっていく、その役割を担っていくところとして整備をしていきたいなというふうに考えております。 その一環として、先ほど御説明しました相談窓口の整備ですとかセミナー等の事業の拡大ですとか、場合によっては身近な地域で講座等を開催する、そういう体制もつくりながら、働く社会参加、それから健康づくりで総合的にシニア世代を支援していく、そんな機能を今後充実させていきたいというふうに考えているところでございます。
かわごえ委員。
総合的にということで期待はさせていただきますけれども、例えば、先ほどからあるアウトリーチですよね、アウトリーチみたいな機能をどうするかとか、また、そこにいらっしゃった方をコーディネートするような場をつくっていくというイメージもあると思うのですが、そこに行政職員だけではなくて民間の力を入れるとか、そういうことも含めてしっかり議論をして方向性を一度示していただきたいというふうに思いますので、そこはぜひ御検討をよろしくお願いします。
ほか、よろしいですか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告10号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第18、庶務報告12号、令和5年度介護保険料の不納欠損について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告12号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第19、庶務報告13号、遅延損害金請求事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告13号についての質疑を終わります。 次に、日程第20、庶務報告17号、(仮称)葛飾区子ども・若者総合計画(骨子案)についてから、日程第30、庶務報告28号、令和7年度保育施設利用案内についてまでの子育て支援部関係の庶務報告について、順次、説明願います。 子ども・子育て計画担当課長。
それでは、タブレット資料、庶務(子育て支援部)をお開きください。 35分の7ページ、一般庶務報告№3、(仮称)葛飾区子ども・若者総合計画(骨子案)についての御説明をいたします。 1、経緯を御覧ください。 本計画の策定につきましては、昨年の保健福祉委員会において御報告し、現在、策定に必要な検討等を行っているところでございます。 検討を進める中で、計画の名称を(仮称)葛飾区子ども・若者総合計画に変更することとしたこと、また、本計画の骨子案を取りまとめたため、報告するものでございます。 まず、2の計画名称の変更でございます。 これまで、計画の名称を(仮称)葛飾区子ども総合計画としておりましたが、以下に記載の理由から(仮称)葛飾区子ども・若者総合計画に変更いたします。 (1)としまして、当初は、子どもの定義を国のこども基本法を踏まえて、様々な困難を抱える若者を含めて子どもと捉え、(仮称)葛飾区子ども総合計画としておりました。 (2)としまして、本計画の検討を進めていく中で、国のこども大綱が発出され、その中で、思春期と青年期の者を若者とし、分かりやすく示す観点からこどもと若者を分けて表記するという旨を参考にいたしました。 (3)としまして、現在検討を進めている本計画におきましても、区民の方にとって分かりやすく示すという観点から、現行の葛飾区子ども・若者計画で位置付けている子どもと若者の定義をそのまま引用し、子どもと若者を分けて定義するとともに、計画名称についても見直すこととしたものでございます。 次に、骨子案につながるものとして、3の現計画の取組でございます。 (1)施策の取組状況として、現行の第二期葛飾区子ども・子育て支援事業計画におきましては、143の事業を推進し、計画で定めた基本理念の実現を目指してまいりました。アンケート調査におきましては、安心して子育てできる環境についての評価において、約6割の方が肯定的な回答しております。 また、次のページでございますが、イの子ども・若者計画におきましては、108の事業を推進し、計画で定めた基本目標の実現を目指してまいりました。アンケート調査におきましては、自分の将来が楽しみかとの問いに対して、約7割の子ども・若者が肯定的な回答をしております。 (2)の教育・保育の量の見込みと確保方策としましては、認可保育所の整備や利用定員の弾力的な運用をすることなどにより、4年連続で待機児童0を継続している状況でございます。 (3)の地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策としては、目標値に対する達成率が、おおむね9割を超えている状況でございます。 次に、4の本計画にて対応する主な課題でございます。現行計画の実施状況やアンケート調査結果などを踏まえ、本計画にて対応する主な課題をお示ししております。 (1)子どもを産み育てるための支援のアとして、全国の出生数は減少を続けており、本区でも同様の傾向となっております。アンケート調査でもお子さんが1人である家庭の割合が大きく増加していることから、少子化対策を課題として挙げております。 イとして、保護者が仕事と子育てを両立するためには、幼稚園や認可保育所などに安心して子どもを預けられることが求められております。調査におきましても、施設を選ぶ理由として、約5割の方が、教育・保育の内容に魅力を感じたからと回答しているため、教育や保育の質を高める取組を課題として挙げております。 ウとして、現行計画の期間で学童保育クラブの待機児童が発生していることから、その解消について課題として挙げております。 (2)子どもの権利の保障のアとしましては、子ども世論調査の結果において、子どもの意見が大人と同様に大切にされているかの問いに対し、肯定的な回答が約6割となっており、子どもの意見表明と社会参加の機会の確保について課題として挙げております。 イとして、昨年度、「葛飾区子どもの権利条例」を施行したところではありますが、児童相談所が令和5年度に新たに相談を受け付けた件数の約6割が被虐待相談となっているため、子どもの権利擁護を課題として挙げております。 次のページでございますが、ウとして、調査においては、約1割の子どもが家族のケアをしていると回答していることから、ヤングケアラーの早期発見や適切な支援を課題として挙げております。 (3)子どもの成長に応じた支援のアとして、調査では約2割の子どもが自己肯定感に関する問いに否定的な回答をしていることから、自己肯定感や自己有用感を育むことを課題として挙げております。 イとして、調査では、放課後や休日などの空き時間に使ってみたい場所について意見が分かれる回答があったため、様々な居場所に対するニーズに対してどのような環境で支援するのかについて課題として挙げております。 次に、5の骨子案でございます。タブレットでは10ページ、別紙を御覧ください。 第1章の計画策定に当たってでは、1の計画策定の背景として、これまでの子ども・若者や子育て支援、本計画策定に至る経過・背景などをまとめ。 2の計画策定の趣旨は、根拠法や基本指針等の目的・理念に基づき、記載をいたします。 3の計画の位置付けは、根拠法令等との位置付けを記載いたします。 4は、計画期間を5年間にするとともに、必要に応じて見直しを行うことをお示しし、5の計画における「子ども・若者」の定義は、国のこども大綱を参考にして、記載をいたします。 第2章、子ども・若者等を取り巻く状況では、本区の子ども・若者、子育て、出生の状況等に関わる概況について記載をいたします。 第3章の計画の基本的な方向性では、本計画の推進により子ども・若者等への支援の更なる充実を図るために、次のものを位置づけます。 まず、1では、子ども・若者等の支援について本計画での考え方をお示しし、2の基本目標は葛飾区子どもの権利条例、葛飾区子ども・若者基本構想のほか、現計画の理念等を踏まえて記載いたします。 3の基本方針は、基本目標を実現するために、子ども・若者の健やかな成長を支えるための方針を記載し、4の施策の体系は、基本目標、基本方針、施策、主な取組について、体系図として可視化をいたします。 次のページですが、第4章、施策の展開は、基本方針ごとに各施策の内容や主な取組を記載いたします。 第5章は、子ども・子育て計画を内包することから、子ども・子育て支援事業計画における量の見込み及び確保方策を記載いたします。 1には計画に掲載すべき事項等を記載し、2では、教育・保育や地域子ども・子育て支援事業の提供区域の設定等を記載いたします。 また、3と4では、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業それぞれに、計画期間中の量の見込みと確保方策を記載いたします。 5の認定こども園の普及等に係る取組では、国の基本指針において定められている認定こども園の普及に係る考え方を記載いたします。 第6章、計画の推進体制では、計画の周知方法のほか、関係機関等との連携・協働などについて記載をいたします。 最後に、6、今後のスケジュールでございます。お手数ですが、タブレット9ページにお戻りください。 この後、令和6年12月には計画素案の作成とパブリック・コメントを実施し、令和7年3月には計画案の作成と計画策定を予定しております。 説明は以上でございます。
子育て応援課長。
続きまして、ひとり親家庭等医療費助成制度の改正について御報告いたします。一般庶務報告№4、子育て支援部、タブレットですと35分の13ページを御覧ください。 1、概要。 ひとり親家庭等医療費助成制度について、児童扶養手当法及び同法施行令の改正に準じ所得制限限度額の引き上げを行うために、報告するものでございます。 2、改正内容。 このたびの改正では、ひとり親家庭の母又は父及び養育者(孤児以外を養育する者)について改正するものでございます。引上げの金額につきましては表に記載のとおりでございます。併せて御確認をお願いいたします。 実施年月日(予定)でございます。 葛飾区ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則を改正し、令和7年1月1日から施行、所得制限限度額の引上げを行います。 4、世帯数、対象者数。 それぞれ20世帯20人増を見込んでおり、2,615世帯、2,660人を想定しております。 5、予算措置。 令和7年1月に利用した分の医療費の請求は2か月後の3月となることから、また、1か月の医療費の請求が9万円程度を見込んでいることから、既定の予算の範囲内で対応する予定でございます。 恐れ入ります、1ページおめくりください。 6、対象者への周知でございます。 広報かつしか、区公式ホームページを利用するほか、令和6年10月末に送付する児童扶養手当現況届の結果通知にお知らせを同封いたします。 7、スケジュール(案)。 令和6年10月に制度改正のお知らせを送付し、11月中旬には個別の申請勧奨通知を送付いたします。令和7年1月から制度の開始予定となります。 本件につきましては以上となります。 引き続き、私のほうから、一般庶務報告№5、子育て支援部、令和5年度母子及び父子福祉応急小口資金の不納欠損について御報告いたします。タブレット、35分の15ページを御覧ください。 1、概要。 令和5年度調定の母子及び父子福祉応急小口資金について、時効により徴収権が消滅したものの不納欠損処理を行ったため、御報告いたします。 2、不納欠損事由でございます。 (1)消滅時効、(2)破産免責となっております。 3、不納欠損額28万5,000円。 恐れ入ります、おめくりいただき別紙を御覧ください。 1、不納欠損額28万5,000円、件数は4件でございます。 2、不納欠損事由別内訳でございます。今年度は全て消滅時効でございました。 3、前年度との比較でございます。昨年度、消滅時効はございませんでした。昨年度、破産免責が1件、合計金額ですと25万2,000円の増となってございます。 恐れ入ります、お戻りいただきまして、4、処理の方法でございます。 葛飾区会計事務規則第46条により処理をいたしました。 本件につきましては以上となります。 続きまして、一般庶務報告№6、子育て支援部、タブレットですと35分の17ページ、令和5年度女性福祉資金の不納欠損について御報告いたします。 1、概要。 令和5年度調停の女性福祉資金について、時効により徴収権が消滅したものの不納欠損処理を行ったため、報告させていただきます。 2、不納欠損事由。 (1)消滅時効、(2)破産免責となっております。 3、不納欠損額、106万9,243円。 恐れ入ります、おめくりいただきまして別紙を御覧ください。 不納欠損額106万9,243円で、2件でございます。 2、不納欠損事由別内訳でございます。 消滅時効、旧商法の適用を受け5年で消滅したものが1件、82万6,243円、旧民法の適用を受け10年で消滅時効にかかりましたのが1件、24万3,000円でございます。 3、前年度との比較でございます。 昨年度、旧商法の適用により消滅時効にかかったものはございませんでした。旧商法の適用を受けたものが1件、合計金額にしますと101万843円の増となってございます。 恐れ入ります、1ページお戻りいただきまして、4、処理の方法でございます。 葛飾区会計事務規則第46条により処理をいたしました。 報告は以上となります。
子育て施設支援課長。
続きまして、タブレットの資料35分の20ページ、一般庶務報告№8、子育て支援部を御覧いただけますでしょうか。公立保育園の民設民営化に伴う運営事業者の選定について報告をいたします。 1、概要でございます。 老朽化した二上保育園については、施設更新するにあたり二上小学校と合築を行い、新校舎の1階部分の一部を民設民営の保育所とすることとして、本委員会に報告してきたところでございます。 今回、当該保育所の整備及び運営を行う事業者について、質の高い保育サービスを提供できるよう、プロポーザル方式により選定するということを報告するものでございます。 2、事業者募集の概要でございます。 (1)施設名称は(仮称)東新小岩七丁目保育園としまして、(2)所在地は東新小岩七丁目814番1、858番1のうち一部で、土地及び建物は無償で貸付ける予定でございます。 (3)土地面積は2,581.27㎡、うち園庭は478.50㎡の予定で、(4)建物面積は保育所部分の延べ面積934.31㎡の予定でございます。 (5)施設整備は保育所部分は、区がスケルトンで引き渡し、運営事業者が内装工事を行うこととし、(6)定員は二上保育園の現在の定員程度としつつ、最終的な定員設定については、区の指示に従うこととする予定でございます。 (7)の保育事業を(8)の開設時期、令和9年4月1日から行うことといたします。 3、応募資格は、(1)都内において認可保育所又は幼保連携型認定こども園の運営を3年以上継続している、(2)事業者全体の財務内容について、直近3か年の会計年度において、社会福祉法人の場合、サービス活動増減差額等について、その他の法人については、これに該当する利益全てについて、いずれの期間も損失を計上しておらず、債務超過となっていないこと等を満たす法人とする予定でございます。 次のページにお進みいただきまして、4、事業者の選定方法でございます。 保育に関する学識経験者、会計の専門家等を委員とする保育事業者選定委員会において定めた審査基準に基づき、運営方針、保育計画、職員配置に関する計画等について審査し、事業者を選定いたします。 5、募集スケジュールは、9月20日に募集要領の配布を開始し、10月11日に応募書提出期限、11月15日を事業提案書提出期限として、令和7年2月までに書類審査、ヒアリング、事業者が運営する保育所等の視察を行い、事業者を決定し、結果を3月に議会へ報告する予定でございます。 本件につきましては以上でございます。 続きまして、資料の35分の22ページ、一般庶務報告№9、子育て支援部を御覧いただけますでしょうか。私立幼稚園の幼稚園型認定こども園への移行について御報告いたします。 1、趣旨でございます。 青鳩幼稚園が、当該幼稚園に保育所機能を付加し、令和7年4月から幼稚園型認定こども園に移行する予定について報告するものでございます。 2、施設概要でございます。 (1)施設名称は(仮称)幼稚園型認定こども園青鳩幼稚園、(2)所在地は青戸六丁目8番3号、(3)設置者は学校法人山﨑文化学園、(4)施設規模は記載のとおりでございまして、施設整備を行わず、(5)類型は幼稚園型認定こども園(単独型)への移行、(6)開所時間は保育時間の7時30分から18時30分を追加いたしまして、(7)の定員につきましては、現行定員の305人を、教育定員と保育定員を合わせて305人とする予定でございます。 (8)付加予定事業は、11時間保育、緊急一時保育、障害児保育でございます。 3、予算措置は施設整備を伴わないため、移行に係るものはない予定でございます。 次のページを御覧いただけますでしょうか。 4、スケジュールでございます。 本年10月に利用定員設定について葛飾区子ども・子育て会議において意見聴取をし、翌令和7年3月に認定を経て、4月に認定こども園に移行するという予定でございます。 本件につきましては以上でございます。 続きまして、タブレットの資料の35分の24ページ、一般庶務報告№10、子育て支援部を御覧いただけますでしょうか。家庭的保育事業所の廃止についてでございます。 1、趣旨は、よしかね保育室スカイが廃止したため報告するものでございます。 2の施設概要は記載のとおりでございます。 3の廃止日は令和6年7月1日でございます。 4、廃止理由は、令和5年度の入所児童が卒園した時点で廃止するとの当該家庭的保育事業所の意向により、令和6年4月以降の募集は行っていなかったところ、令和6年6月末に保護者希望による転園がございまして、入所児童が0名となったためでございます。 本件につきましては以上でございます。 続きまして、資料の35分の25ページ、一般庶務報告№11、子育て支援部を御覧いただけますでしょうか。保育所の運営費助成額算定相違に係る返還金等について御報告いたします。 1、令和6年8月21日時点の返還状況でございます。 (1)返還期限等は、ア、返還済の57施設を除きまして、イ、分割返還中の15施設につきまして、令和6年度までが1施設、令和8年度までが5施設、令和9年度までが7施設、令和10年度までが1施設、令和11年度までが1施設でございます。 (2)の既返還額は3億9,972万7,108円でございます。内訳は、返還済の57施設が3億2,375万6,360円、分割返還中の15施設が7,597万748円でございます。 2の返還金に係る加算金の納入状況につきましては、令和4年度中に、全施設が全額納入済でございます。 次のページにお進みいただけますでしょうか。 3、令和6年8月21日時点の返還予定額でございます。 返還済の金額の返還率は78.1%でございまして、残りは、表の令和6年度から11年度まで各年度記載の額が返還される予定でございまして、合わせて1億1,209万2,072円でございますが、これらも引き続き計画に沿って返還がなされていくものと考えております。 本件につきましては以上でございます。 続きまして、資料の35分の27ページ、一般庶務報告№12、子育て支援部を御覧いただけますでしょうか。令和6年度私立幼稚園等在籍状況についてでございます。 22の幼稚園と9の認定こども園の教育部分につきまして、表頭の園名、定員の人数、在籍児童数、差引になります入所可能の人数、それから定員充足率を一覧にしてございます。表の下の部分を御覧いただきますと、合計いたしまして定員が5,202人、在籍児童数が3,339人で、定員充足率は64.2%という状況でございます。 本件について、御報告は以上でございます。
保育課長。
それでは、私のほうから、令和5年度保育料の不納欠損について御説明させていただきます。タブレットでは28ページ、一般庶務報告№13でございます。 まず、1番、概要でございます。 令和5年度調定の保育料につきまして、時効により徴収権が消滅したものの不納欠損処理を行ったため報告するものでございます。 2番、不納欠損の事由でございますが、(1)といたしまして執行停止(3年)、こちらは以下記載の理由により、滞納処分の執行を停止した場合で、その期間が3年間継続したとき。 また、(2)といたしましては、執行停止(即時)、こちらは、無財産で、生活保護受給、相続人皆無など徴収金を徴収できないことが明らかなときとなっております。 また、(3)といたしまして、消滅時効、こちら納付期限の翌日から起算して5年を経過したときとなっております。 3番、不納欠損額といたしましては317万4,000円でございます。内訳といたしましては、次のページの別紙「令和5年度保育料不納欠損内訳表」を御覧ください。 1番、不納欠損額といたしましては317万4,000円、件数といたしましては330件でございます。 2番、不納欠損事由別内訳でございますが、事由といたしましては全て消滅時効によるものでございます。 3番、前年度との比較でございますが、こちら金額といたしましては前年度より15万3,000円の減となっております。 最初のページにお戻りいただきまして、4番、処理方法につきましては、葛飾区会計事務規則第46条により処理しているところでございます。 こちらの説明は以上でございます。 続きまして、令和7年度保育施設利用案内について御説明させていただきます。タブレットのほうでは30ページ、一般庶務報告№14でございます。 令和7年度の保育施設利用案内につきましては、1番目といたしまして、冊子の配布日でございますが、令和6年の10月21日を予定しております。 2番、配布場所につきましては、区役所の4階、子育て支援窓口のほか、記載の場所で配布してまいります。 3番、令和7年4月入所に係る募集についてでございます。 まず、(1)募集時期につきましては、3次募集まで行うことを予定しておりまして、各募集時期につきましては記載のとおりでございます。 次のページに参りまして、(2)定員についてでございます。 まず、認可保育所の公立につきましては、令和7年度といたしまして、既存施設の定員の見直しにより合計で3,752人、前年から101人減となっております。このほか、認可保育所の私立認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所につきましては記載のとおりと なってございます。 また、各施設別の定員を別紙として次のページ以降につけております。 次に、(3)公立保育園の定員設定に当たりましては、保育施設の入所率の推移や年度途中の入所増数、地域型保育事業所の連携などを考慮して、定員設定を行っているところでございます。 説明は以上でございます。
これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第20、庶務報告17号、(仮称)葛飾区子ども・若者総合計画(骨子案)について、質疑はありませんか。 山本委員。
葛飾区子ども・若者総合計画の骨子案についてお伺いします。 この中で御説明いただいた(2)のウのヤングケアラーの早期発見に対してということは、我が会派からもこのヤングケアラーについてしっかりと盛り込んでほしいということで入れていただきまして、本当に今回この盛り込んでいただいたことを評価させていただきます。 また、この中で、第2回定例会で我が会派の議員からケアリーバーについての支援の質問をさせていただきました。このケアリーバーの支援について、区の答弁の中でも児童相談所の設置区として支援の活用についても検討を進めてまいるという答弁をいただいております。この中で、養護施設等、里親等の18歳から22歳ぐらいまでにたしか延長されたというふうに認識しておりますけれども、そういったケアリーバーについては、この子ども・若者総合計画の中に盛り込むということはどのようにお考えなのかお聞かせいただけますでしょうか。 児童相談課長。
今、山本委員から御質問でございますが、児童相談所では(仮称)葛飾区社会的養育推進計画というのをつくっておりまして、その中で社会的養護経験者の自立に関する支援というのを盛り込んでいきますので、その中で、今、山本委員がおっしゃっていただいたようないわゆるケアリーバーと言われる方たちの自立に向けた経済的なところも含めての支援というのは大切というふうに考えておりまして、そこの(仮称)葛飾区社会的養育推進計画の中で示していきたいというふうに考えているところでございます。
山本委員。
分かりました。 一応、子ども・若者でしたのでこの中に入るということで、そこに書かれるべきものかなと思って質問させていただきました。了解しました。
よろしいですか。 ほかにございますか。 かわごえ委員。
子ども・若者総合計画(骨子案)ということで、若者を表面に出していただいたことは非常にありがたいというふうに思います。評価をさせていただきたいと思います。 骨子案で、これから素案に向けて組み立てていくだろうということで、その前にちょっと幾つか確認をさせていただきたいと思うのですが。まず、ほかの計画との関係で、例えば、SDGs推進計画がありますが、その中で子どもの未来サポートプロジェクトが打ち出されております。そことの関係はどのようになるのか、お聞かせください。
子ども・子育て計画担当課長。
今お話にありましたSDGs推進計画の中の子ども未来サ ポートプロジェクトというところですけれども、そちらに関しましてはSDGsの達成のためにということで重点的な取組として位置づけられているものかと認識をしております。 考え方としましては、中には子どもの権利ですとか、切れ目のない支援について触れられておりますので、総合計画の中でも当然に進めていく内容について示されているものかなと思っておりますので、その辺りが連動していることが分かるように計画内でも触れていければと考えております。
かわごえ委員。
よろしくお願いします。 併せて、困難を抱えた子供や若者に対しての支援ということで福祉のほうでつくっている地域福祉計画とかなりリンクするところもあるかなというふうに思いますが、そこに関しては関連性をつけていくというイメージでよろしいでしょうか。
子ども・子育て計画担当課長。
今お話しいただいたようなところも含めまして、関連する法令ですとか計画に関しましては、しっかりと計画の中で分かりやすく示していければと考えております。
かわごえ委員。
ぜひよろしくお願いします。 併せて、居場所について、こどもの居場所づくりに関する指針が閣議決定されています。この骨子案の中でも居場所のことは触れられておりますけれども、居場所についての位置づけをしっかりしていただきたいということと、あと、居場所に関しては居場所づくり指針に関してもかなり幅広く捉えていると思うのですね。そこら辺はどのようなイメージをお持ちか、確認をさせていただきたいと思います。
子ども・子育て計画担当課長。
子ども・若者の居場所というところでございますけれども、お話のある国の指針の中では、子ども・若者が過ごす場所であるとか、そのほか時間であったり人との関係性といったところ全てが居場所になり得るというふうに言われております。ですので、我々としましては、場所のみならず、様々な人との関わりであったりとかも含めて居場所として位置づけていけるように、計画の中には記載してまいりたいと考えております。
かわごえ委員。
ぜひお願いします。 人との関係が重要性があるというふうにも言われておりますので、NPOなどがつくる第3の居場所、サードプレイスなどをしっかりと活用していただきたいということがありますが、ただ、NPOなどが区と連携して居場所をつくって、その後、委託をされたときに大手のほうに持っていかれてしまうというようなことがかなり全国的な問題になっております。地域でしっかりとそのようなNPOを育てながら、子供たちを見守る、関係性をつくるということもしっかり意識していただきたいと思いますけれどもいかがでしょうか。
子ども・子育て計画担当課長。
我々区側の取組と、あとは地域で活動していただいている団体さんとの関係のところ、子供の居場所に関するところに関しましては非常に協力してやっていただいている部分があると思います。そういった部分につきましては、さきの一般質問でも答弁させていただきましたけれども、まず、お子さんの居場所というところに関しましては、区として考え方をまずは整理させていただきたいと思っております。そのためには需要と供給というところ、それも国の指針で言われておりますけれども、そういったところをまず整理をさせていただき、その上で公と民の役割をしっかりと打ち出させていただいて、必要に応じて、例えば、委託なのか補助なのか分かりませんけれども、しっかりと活動していただいている団体の方々が安定して活動できるような取組についても検討してまいりたいと考えております。
かわごえ委員。
ぜひそこもしっかりと検討していただきたいと思います。民間で頑張って やっているNPOさんとかが継続してできるような支援も必要かなと思いますので、それはやはり子供たちが、行政の支援はどうしても細切れになってしまうのですね。その地域の中で将来一緒に歩めるような、そのような団体さんなり地域の方々と一緒に支援できるような取組を進めていただきたいというふうに思います。 最後にもう一点伺いたいのが、災害時の課題について、総合計画の中でどのように位置づけるか、ちょっと伺いたいと思います。
子ども・子育て計画担当課長。
現行の計画におきまして、災害時のことに関して、まず支援に資する取組ということで妊産婦・乳幼児が安心して避難生活を過ごすことができる仕組みづくりというのを現計画の中では位置づけをされております。それは、新計画の中でも当然に引き継がれていくものと考えております。
かわごえ委員。
先般、未来プラザ鎌倉のほうで助産師会さんと連携した図上訓練をやっていただきました。災害時にやはり災害弱者となるような、そのような妊産婦なり子供たち、乳幼児への支援というのは非常に重要だと思っております。 また、併せて、中高生、若者に関しては逆に支援をする側になる可能性も多いのですね。そこに関しては、地域防災のほうで今やっている防災のちからなどと連携して地域とつながりをつけるような、そのような取組もちょっと参考に入れていただければありがたいなと思いますけれども、いかがでしょうか。
子ども・子育て計画担当課長。
私が申し上げた計画に位置づけられているものは支援に関するものでしたけれども、おっしゃるとおり、災害時に担い手として期待できる子ども・若者というところもあるかと思います。今お話しいただいた事業は直近に始まった事業かと思っておりますので、新たな計画の中では位置づけができるように所管課と調整をしてまいりたいと考えております。
よろしくお願いします。
よろしいですか。 ほか。 片岡委員。
この子ども・若者総合計画なのですが、ここに4番の(1)、この中で少子化対策を検討する必要があるというふうに書かれているのですけれども、「子供や若者たちが夢や希望を持って健やかに成長し、社会的に自立できるように地域全体で支えるまち葛飾の実現を目指す」というところに、この少子化対策というのはもう行政的な考えで、それぞれの子供一人一人や若者一人一人の求める姿とはまたちょっと別のベクトルのものが入っているような気がするのですけれどもいかがでしょうか。
子ども・子育て計画担当課長。
今、御指摘いただいたのは、少子化対策というところに関して御本人たちの希望に沿っている部分があるのかというところなのかなというふうに受け止めております。そこに関しましては、アンケート調査を実施する際にもお話をさせていただきましたけれども、希望する若者が結婚し、そして出産するということにつながっていけるように区としては支援をしていくということで、誰もがそれをしてくださいということではなく、希望する若者のサポートということで、そういった事業を展開していくというのは区の考えとして持っておりますので、そういったものを新たに計画の中に位置づけていきたいというふうに考えております。
片岡委員。
よく練ってほしいのですね。私はその説明を受けても「ああ、そうだな」と納得できる感じではないので、より細かく分析していただきたいと思います。 以上です。
よろしいですか。 ほかよろしいですか。 高木委員。
今、希望する若者のサポートという言葉が聞けてよかったと思っています。 今この資料を拝見していて、支援という言葉がやたらたくさん出てくると感じています。余計な心配ではあるのですけれども、求められてないことまであれもこれも全部網羅して準備して、支援という言葉の下に用意してあげていった結果、子供がそれで成長するのかと。一番は、若者はもうある程度育ってはいますけれども、子供も若者も暮らしやすい葛飾区で育ちやすい葛飾であってほしいのですが、そこを狙っているのだと思うのですけれども、何もかも全部用意してあげてしまったら子供たちが成長するせっかくの機会が失われてくることを私は心配しています。 よく公園でボール遊びをさせてくださいというふうな話がありますけれども、なぜやらせないのだではなくて、どうしたらさせてもらえるのか自分たちで考えていくというふうな力も本当は必要なのではないかと思うのですけれども、支援、支援と言っていくと求められていないところまで手を出してしまう、子供たちが成長する機会を奪うことがないように、私も見守らせていただきたいと思います。 以上です。
子ども・子育て計画担当課長。
今お話しいただきましたとおり、その希望する方への支援というところが基本的なスタンスの部分かなと思っております。やはり子どもの権利というところでいきますと、お子さん自身が自分で選んで、そこで何かしたいとなったときに区側でサポートしていけるというのが一番いい形なのかなと思っておりますので、そういったことが何かしたいとなったときにサポートができる体制を整えていけるようにしたいと思っております。 また、今、例に出していただいたボール遊びのお話なんかですけれども、我々としても今後も含めて子供の意見を聞き続けていきたいと思っておりますので、そういったときに区ではこういうルールがあってとかというところもお話ししながら意見交換をして理解をしていただいてと、その上で希望をどうかなえていけるかみたいなところは引き続き意見交換をしていく、この計画策定にかかわらずですけれども意見交換をしていきたいと考えております。 ありがとうございます。
ほかよろしいですか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告17号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第21、庶務報告18号、ひとり親家庭等医療費助成制度の改正について、質疑はありませんか。 片岡委員。
収入と所得の上限を広げるということなのですけれども、これは所得のほうで見るとどこも16万円上がっているのですけれども、この金額の根拠はどこから出てきたのでしょうか。
子育て応援課長。
こちらの金額の根拠ですが、いずれも児童扶養手当法の改正によっておりますので、同法施行例の改正に準じて所得制限限度額を同額に引き上げているものでございます。
片岡委員。
この金額を、例えば、区独自に上げるということはできないものですか。
子育て応援課長。
現時点では、引き続きこの児童扶養手当法等に準じて実施していくことを考えてございますので、引き上げる予定はございません。
片岡委員。
では、区として準じているということであって、この金額しか設定できないということではないということを確認したいのですけれども、どうでしょうか。
子育て応援課長。
こちら、区の先ほど申し上げました葛飾区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則というものを定めておりますので、区で定めているという事実はございます。
よろしいですか。 ほかよろしいですか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告18号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第22、庶務報告19号、令和5年度母子及び父子福祉応急小口資金の不納欠損について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告19号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第23、庶務報告20号、令和5年度女性福祉資金の不納欠損について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告20号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第24、庶務報告22号、公立保育園の民設民営化に伴う運営事業者の選定について、質疑はありませんか。 かわごえ委員。
今回、公立保育園、二上小学校の建て替えに伴って民営化するということで出していただきました。公立保育園を今後どのように整備していくか、子育て支援施設の整備方針の中で大体築45年で更新の目安にするというような方針が出されていると思うのですが、今後どのように公立保育園の整備をしていくのか、そこの考えが今どのようになっているかお話しいただけますでしょうか。
子育て政策課長。
子育て支援施設の整備については整備方針に基づいて進めているところですが、整備方針の中で、基幹型の児童館、保育園のところなどについてはこのプラザの建て替えに合わせて整備というところになるのですが、そのほかの保育園とか児童館につきましては、先ほど45年という話もありましたけれども、実際に更新の機会を迎える保育園などについて、そのタイミングで子育て施設の整備方針に照らし合わせて、どのように整備していくかというのをその時点で整理するというような流れになってございます。 今、保育園の入園案内などのほうでは、この公立施設の拠点化に伴う整備というところで、白鳥と小菅の部分、それから民設民営化のところで小谷野しょうぶ保育園と二上保育園のところが出ていて、あと、半田保育園について民設民営化の導入についての計画のほうが入園案内などについては示されているところです。
かわごえ委員。
45年だと1979年ですね。その前の保育園はまだかなり残っているというふうに思います。単独の建て替えは基本的には公立に関してはやらないというふうに認識しておりますけれども、未来プラザ以外の老朽化した保育園について今後どのようにしていくのか、そろそろ改めて計画を出していただきたいと思いますけれどもいかがでしょうか。
子育て政策課長。
整備の方針等については、その地域の拠点施設としていくか、サービスの需給調整施設としていく、またあるいは、先ほどありましたけれども他の行政目的への転用等というようなことで、大きな方針の整備の方向性としてはそういった方向が出ているところでございます。今、新しい、先ほども子ども・若者総合計画の量の見込みの話のところもありましたけれども、そこの需要の見込みなども踏まえながら、個々の施設についても具体的な方針について検討を進めてまいりたいと考えております。
かわごえ委員。
先ほど保育園の定員に関して、公立はかなり、百何人でしたっけ、一応定員を削減しているというような状況がありました。そのままもう一つの保育園自体がなくなっていくような数かなというふうに思いますので、それを薄くやっていくのか、それともどこか本当に老朽化したところを整理していくのかというところもしっかり考えていかないと、いつの間にか老朽化した保育園が建て替わっているような、そのようなことにならないようにしっかりと計画を立てていっていただきたいと思いますが、もう一度そこを確認させていただきたいと思いますけれども、しっかりとそこら辺、数の見込みと併せて施設のほうを検討していただきたいというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
子育て支援部長。
公立の定員が、先ほど報告を差し上げたとおり、ここ何年か広く薄くという形では減らしてきております。ただ、内情を見ますと、子育て、保育施設の需要自体は、やはり年齢と、それからまた地域によって大分ばらつきがあるような状況があります。現在、我々も、ここの需給の状況についてこれまで以上にきめ細かく見た上で、公立の施設の老朽化と併せてどうしていくかというのを内部では協議している段階にございます。ですので、一定その部分が整理ができれば、委員がおっしゃるように、計画という形でお示しをできるのかなと思いますけれども、なかなか現状動いている状況がございますので、そこの部分については見定めながら、今後もさらに検討を深めてまいりたいというふうに考えてございます。
かわごえ委員。
ぜひよろしくお願いします。 基本的には、公立を残すというよりも拠点施設の役割と、あと民間に渡していくところと整理をしていただいて、老朽化した施設はしっかりと検討していただきたいということで、よろしくお願いします。
片岡委員。
新しい事業者をプロポーザル方式で選定するということですけれども、今、二上保育園の定員が115名とここに出ていますけれども、決算ですとか、予算の資料とかを見ていても、認可定員が119名で、利用定員というのが大体130人とか、直近では5年度125人とか、こういうふうに数字が出ているわけです。そういう今ここに出ている現在の定員は115人ですけれども、新しい事業者が出てきたときにこの人数をちゃんと受け入れられる事業者ではないと引き受けられないということでいいですよね。
子育て施設支援課長。
おっしゃるとおりで、設定する定員から計算をして、国が定めている基準どおりの保育士を準備しないと事業が運営できないということでございますので、そういうことができる事業者を選定してまいります。
片岡委員。
今、直近の令和6年度で見ると、二上保育園は正規職員の保育士さんなんかを含めて正規職員が22人、会計年度任用職員の方が20人いて、合計すると42名の方が所属しているということなのですけれども、そういう規模で、例えば、新しい事業者さんが見つからないということになるとこのまま公立で維持しなければいけないと思うのですけれども、そういう点はどうなのでしょうか。
子育て施設支援課長。
現状ですけれども、ほかの区の民設民営化の事業者募集の状況を見ていますと二桁の事業者が応募しているというような状況でございますので、どちらかといいますと、そういった事業者が現れないというよりも多く集まる状況だというふうに認識しております。
片岡委員。
では、障害児保育についてなのですけれども、この部分についてもきちんと受入れができる体制を整える事業者でということでいいのですよね。
子育て施設支援課長。
おっしゃる障害児保育、あるいは要支援児に対する保育につきましても、それも含めてどういった考え方を持っていて、どういう保育を実施しているのかという計画を出していただいて事業者選定をしてまいります。
片岡委員。
分かりました。 心配しているのは、実際には保育士さんが用意できなくてある年齢の児童が別の園に行かなければいけないとか、そういうことになったら大変だなと思いましたので、ちゃんとした事業ができる事業者さんの選定に結びつくようになってほしいと思っています。 以上です。
ほかよろしいですか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告22号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第25、庶務報告23号、私立幼稚園の幼稚園型認定こども園への移行について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告23号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第26、庶務報告24号、家庭的保育事業所の廃止について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告24号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第27、庶務報告25号、保育所の運営費助成額算定相違に係る返還金等について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告25号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第28、庶務報告26号、令和6年度私立幼稚園等在籍状況について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告26号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第29、庶務報告27号、令和5年度保育料不納欠損について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告27号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第30、庶務報告28号、令和7年度保育施設利用案内について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告28号についての質疑を終わります。 次に、日程第31、庶務報告30号、(仮称)葛飾区社会的養育推進計画策定の進捗状況についてから、日程第33、庶務報告32号、葛飾区一時保護施設の設備及び運営基準に関する条例の制定についてまでの児童相談部関係の庶務報告について、順次、説明願います。 児童相談課長。
それでは、一般庶務報告№2、児童相談部、(仮称)葛飾区社会的養育推進計画策定の進捗状況についてを説明いたします。タブレットの庶務(児童相談部)の27分の3ページを御覧ください。 初めに、1の葛飾区社会的養育推進計画策定委員会につきましては、社会的養育を推進し、子どもの最善の利益を実現するための計画の策定を検討するために設置をし、(2)の所掌事項及び(3)の構成する委員は記載のとおりでございます。 (4)の第1回及び(5)の第2回策定委員会でございます。 これまで2回の策定委員会を開催しており、6月開催の第1回では、資料のアからエのとおり、策定委員会の進め方や社会的養護当事者に対するアンケート又はヒアリングの実施などを議題とし、計画策定に対する委員の皆様からの御意見や御要望を伺いました。 次に、8月の第2回では、資料のアからウのとおり、当事者アンケートの結果及びヒアリングの実施状況を共有し、計画の素案に関する検討を行いました。 次ページを御覧ください。 2の社会的養護当事者に対するアンケートの結果でございます。恐れ入りますが、次ページの27分の5ページの別紙と書かれた資料を御覧ください。 こちらは、葛飾区の小学4年生以上の児童養護施設に入所している子供などを対象にアンケートを実施しております。このページの6に回答数がございますが、167人中96人から回答があり、回答率は57.5%でした。 恐れ入ります、27分の8ページまでお進みください。 こちらは、今の生活に満足しているかの質問に対し、79人、82%の子供が満足している、またはやや満足していると回答していますが、やや満足しているとの回答理由では、玩具が壊れているからや喧嘩が多いからといった、やや満足しているとの回答にとどまった理由を回答されている子供もおり、施設長も多い計画の策定委員会の委員とも、このことは共有し改善につなげていきたいと考えております。 恐れ入ります、27分の17ページまでお進みください。 こちらでは、将来の進路や生活のために安心できる支援についての質問に対し、金銭的な支援と、ない・わからないの回答が一番多く、以下、相談支援、生活のサポート、助け合いの場と続いております。金銭的な支援や、ない・わからないとの回答が多い状況について、社会的養護経験者が安心して生活できるための有効な支援策の検討や、当事者の意見・要望の代弁者等を行うアドボケイトの考え方などを計画の策定委員会において委員の皆様と共有し、計画に生かしてまいりたいと考えております。 そのほかのアンケート結果につきましては、資料に記載のとおりでございます。 恐れ入りますが、27分の4ページまでお戻りください。3の今後のスケジュール(予定)でございます。 今後、11月までに素案を作成し、保健福祉委員会にて素案を報告させていただいた後にパブリックコメントを実施、そして保健福祉委員会やパブリックコメントなどでいただきました意見を踏まえ令和7年3月までに計画案をまとめ、改めてその案を保健福祉委員会で御報告させていただきます。最終的な計画の策定は今年度中を予定しております。 本件に関する説明は以上でございます。 続きまして、事業用定期借地契約締結差止等請求控訴事件についてを御報告いたします。タブレットでは庶務(児童相談部)の27分の18ページを御覧ください。タブレットの資料は、個人情報に関する部分を黒塗りとしております。 本件は、令和3年8月4日に東京地方裁判所に訴えの提起があり、令和6年5月22日に判決の言渡しが行われた事件について、令和6年6月3日に東京高等裁判所に控訴の提起が あったため、報告するものです。 1、第一審における控訴審の主張です。 葛飾区児童相談所基本計画に基づく事業用定期借地契約及びそれを目的とする土地一時賃貸借契約は、財務会計上の行為についての裁量権を濫用・逸脱し無効であるから、(1)地方自治法第242条の2第1項第1号に基づき、事業用定期借地契約に基づく地代の支出命令及び地代支払の各差止め。 (2)地方自治法第242条の2第1項第4号に基づき、被告葛飾区長に対し、青木克德、予算執行委員、会計職員及び契約相手方(賃貸人)に対する、土地一時賃貸借契約に基づき支払われた地代及び遅延損害金相当額の損害賠償請求又は賠償命令の発令の権限の行使を求めるものです。 2、第一審の判決です。 (1)本件訴えのうち、次に掲げる訴えをいずれも却下する。 ア、被告葛飾区児童相談部児童相談課長に対し、本件借地権設定契約に基づく賃料の支出命令の差止めを求める訴えのうち、令和5年7月分から令和6年2月分までの賃料の支出命令の差止めを求める部分。 イ、被告葛飾区会計管理者に対し、本件借地権設定契約に基づく賃料の支出の差止めを求める訴えのうち、令和5年7月分から令和6年2月分までの賃料の支出の差止めを求める部分。 次のページを御覧ください。 (2)原告のその余の請求をいずれも棄却する。 (3)訴訟費用は原告の負担とするものです。 3、控訴の内容です。 事件名、裁判所、控訴人は記載のとおり。被控訴人は、ア、葛飾区長、イ、葛飾区児童相談部児童相談課長、森孝行、ウ、葛飾区会計管理者、佐々木健二郎です。 控訴の趣旨は、ア、現判決を次のとおり変更する。 イ、被控訴人葛飾区長青木克德は、青木克德及び計画契約の相手方(以下「本件所有者」という。)に対し、各自2,418万7,463円(土地一時賃貸借契約に基づく令和3年5月分から令和4年3月分までの支払地代の合計)及び各支払金に対する各支払い日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を請求せよ。 ウ、被控訴人葛飾区青木克德は、忠宏彰及び宮地智弘に対し、各自2,418万7,163円(土地一時賃貸借契約に基づく令和3年5月分から令和4年3月分までの支払地代の合計)及び支払金に対する各支払日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員の賠償の命令をせよ。 エ、被控訴人葛飾区児童相談部児童相談課長は、被控訴人葛飾区会計管理者(以下「被控訴人会計管理者」という。)に対し、本件所有者と葛飾区との間の令和4年3月31日付けの事業用定期借地権設定契約(以下「本件借地権設定契約」という。)に基づく月額賃料219万8,833円の支出命令をしてはならない。 オ、被控訴人会計管理者は、本件借地権設定契約に基づく月額賃料219万8,833円の支出をしてはならない。 次のページを御覧ください。 カ、被控訴人葛飾区長青木克德は、青木克德及び本件所有者に対し、各自5,716万9,658円(本件借地権設定契約に基づく令和4年4月分から令和6年5月分までの支払地代の合計)及び各支払金に対する各支払日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を請求せよ。 キ、被控訴人葛飾区長青木克德は、忠宏彰に対し、2,638万5,996円(本件借地権設定契約に基づく令和4年4月分から令和5年3月分までの支払地代の合計)及び各支払金に対する各支払日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員の賠償の命令をせよ。 ク、被控訴人葛飾区長青木克德は、石田昌江に対し、5,277万1,992円(本件借地権設定契約に基づく令和4年4月分から令和6年3月分までの支払地代の合計)及び各支払金に対する各支払日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員の賠償の命令をせよ。 ケ、被控訴人葛飾区青木克德は、森孝行に対し、3,078万3,662円(本件借地権設定契約に基づく令和5年4月分から令和6年5月分までの支払地代の合計)及び各支払金に対する各支払日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員の賠償の命令をせよ。 コ、被控訴人葛飾区長青木克德は、佐々木健次郎に対し、439万7,666円(本件借地権設定契約に基づく令和6年4月分及び5月分の支払地代の合計)及び各支払金に対する各支払日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員の賠償の命令をせよ。 サ、訴訟費用は第一審、控訴審を通じて被控訴人らの負担とするとの判決を求めるものです。 4、事件の経過は、次のページにかけまして記載のとおりです。 5、区の方針は、特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴してまいります。 本件の報告は以上でございます。
児童保護担当課長。
それでは、続きまして、一般庶務報告№4、児童相談部、葛飾区一時保護施設の設備及び運営基準に関する条例の制定についてを御説明いたします。タブレットの庶務(児童相談部)の27分の22ページを御覧ください。 初めに、1の条例制定の経緯です。 これまで一時保護所の設備等の基準を定めた法律はありませんでしたが、令和4年に児童福祉法の一部改正によって、一時保護所を設置する自治体において設備等の基準を定めることとなり、令和6年3月に発出された内閣府令によりその基準が示されたところです。このため、今年度、本区においても一時保護施設の設備及び運営基準に関する条例を制定することとなったところでございます。 なお、国基準につきましては、後ろに添付の別紙でお示しのとおりでございます。 次に、2の国基準に定めている主な内容等でございます。 まずは、ア、児童の権利擁護・教育の保障等に関する基準になりますが、第三者評価の受審、児童の権利擁護の仕組み、児童の所持物の持込みや通学支援等の必要な支援を行うこととされております。 次に、設備面に関しては、居室、学習室等の必要な設備を備えることとし、職員配置に関しては、児童指導員や保育士の配置人数、嘱託医、看護師等を配置することとしています。 また、(2)区の現状につきましては、児童の権利擁護については、既に第三者委員による児童の意見聴取等に取り組んでおります。居室の完全個室化や一人あたりの占有面積等の設備面についても国基準を充足し、職員配置基準についても概ね満たしているところですが、引き続き適正な人員配置に向けて関係各所とも協議を進めているところでございます。 最後に、(3)今後の課題につきましては、入所児童の通学保障に引き続いて取り組んでいくことといたしております。そして、管理上の課題も考慮しつつ、スマホ等の私物の持込みについても前向きに検討してまいりたいと考えてございます。 4、今後のスケジュールにつきましては、第4回定例会におきまして議案の提出をさせていただき、令和7年4月1日から条例を施行できるように進めていきたいと考えております。 本件に関する報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第31、庶務報告30号、(仮称)葛飾区社会的養育推進計画策定の進捗状況について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告30号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第32、庶務報告31号、事業用定期借地契約締結差止等請求控訴事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告31号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第33、庶務報告32号、葛飾区一時保護施設の設備及び運営基準に関する条例の制定について、質疑はありませんか。 片岡委員。
すみません。国基準のことで、2の(2)で区の現状で片仮名ウのところなのですけれども、職員配置基準をおおむね満たしているということですけれども、おおむねということなので満たしていない部分があるかと思うのですが、この配置について人数を教えてください。
児童保護担当課長。
人員配置についてでございますが、国が求めていますのは、まず子供たちの支援を行う直接処遇の職員、具体的に言いますと保育士ですとか、児童指導員ということになってございます。この辺りが、幼児に関しての部分が幼児3名に1名の職員配置ということで基準が少し上がってまいりましたので、これに伴って状況が少し変化してございます。 現在、子供たちを24時間お預かりしている状況の中で、特に子供たちが起きましてから日勤帯の職員が出てまいります8時半までの時間、それから日勤帯の職員が退庁した後の子供たちが寝るまでの時間、この辺りが子供たちの充足率が上がってくると若干下回る時間が出てくるというのが現状でございます。これに対しましては、今後、人員配置を少し増やすことと、それから現在、会計年度任用職員で夜間の体制等をフォロー、職員の勤務を補助している職員の配置を継続してやっておりますので、人員配置を増やすことと、それからロー テーションの職員配置を少し配分を検討することでカバーできるというふうに考えてございます。 以上でございます。
片岡委員。
いつ頃といったらあれですけれども、そういうふうに満たせるというふうなのはいつ頃になったら満たせるという感じでしょうか。
児童保護担当課長。
職員配置につきましては、条例施行の4月1日の来年度の体制からは満たしていけるような調整を行ってまいります。 以上です。
よろしいですか。 ほかよろしいですか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告32号についての質疑を終わります。 これで庶務報告を終了いたします。 そのほか審議すべき事項はありませんか。 (「なし」との声あり) 次に、日程第34から日程第36までの調査事件を一括して上程いたします。 お諮りいたします。 これらの事件について、引き続き閉会中の継続調査とするよう、議長宛てに申し出ることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの事件については、引き続き閉会中の継続調査とするよう、議長宛てに申し出ることに決定いたしました。 以上で、本日の議事日程を全て終了いたしました。 書記に本日の審査結果の確認をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 なお、本日の審査の中で意見の分かれた案件につきまして、各会派及び無所属委員は、可決または否決主張の理由を60字以内にまとめ、17日火曜日、正午までに事務局に提出いただけるようお願いいたします。 以上をもちまして保健福祉委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 午後5時20分散会