// 発言者(23名)
// 発言(300件・一部省略)
要望でよろしいですか。 ほかに質疑はありますか。 片岡委員。
保育所等に対する補助事業の拡大についての部分なのですけれども。これ、補助があったほうが本当にいいと思うのです。子供を育てるというのは、やはり人手がないとできないことなので重要なことだと思うのですが、また計算式が複雑なのではないかなと思うのです。それぞれの保育所さんで毎月毎月計算をして間違えないように区に出すということがですね。区のほうも、以前にこれで間違いが見つけられずに、皆さんに御迷惑をかけてしまったということがありましたので、どのようにこの計算、事業者さんが間違えないようにちゃんとこう計算しているかどうかという、そういうお手伝いですね、そういうことにはどのように取り組まれるのですか。また何か計算しやすいエクセルシートみたいなのをつくって、これでというふうにやってちゃんと検証ができているのかとかそういうことなのですけれども、どうでしょうか。
子育て施設支援課長。
事業所がまず確実に必要な正しい金額を請求しているかということにつきましては、常にコミュニケーションを取り合っておりますので、誤った請求だったとしても、こちらでこういうことではないのかということを投げかけをして修正をした上で支給をできるようにやり取りをしております。 計算につきましては単純に月額払いではなく、計算が必要なものにつきましては必要に応じてエクセルですとか、そういうツールを使いましてやり取りをしております。そのツールを完成して保育施設とやり取りをする前に、ダブルチェックをして確実にその計算が合っているかどうかというのを検証した上でやり取りをするようにしております。
片岡委員。
繰り返しになりますけれども、そういった計算が本当に現場の方も大変だと思いますが、間違いがないように取り扱っていただきたいということを重ねて言っておきます。 すみません、以上です。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、質疑を終わります。 次に、日程第9、庶務報告5号、看護小規模多機能型居宅介護事業計画の募集についてから、日程第11、庶務報告7号、遅延損害金請求事件に係る訴えの変更申立て及び判決についてまでの福祉部関係の庶務報告を、順次、説明願います。 介護保険課長。
それでは、看護小規模多機能型居宅介護事業計画の募集について御報告いたします。タブレットでは庶務(福祉部)、8分の3ページ、一般庶務報告№2、福祉部を御覧ください。 1の概要ですが、看護小規模多機能型居宅介護の指定につきましては、介護保険法の規定により、区が公募を経て行うこととされております。今般、第9期の葛飾区介護保険事業計画に基づき、地域密着型サービスの基盤整備を着実に推進するため、看護小規模多機能型居宅介護事業計画を募集するものでございます。 2の募集する計画数及び日常生活圏域でございますが、計画数は1事業計画で、日常生活圏域につきましては区内7つの圏域のうち、既に1事業所が存在する亀有・青戸地区を除く記載の6地区の中で1か所募集するものでございます。 3の応募者の資格につきましては、(1)選定された事業計画に基づき事業を継続して運営する法人又は病床を有する診療所を開設するものであること。(2)法人設立手続中のものは、事業計画選定までに法人格を取得していること。(3)介護保険サービス事業について、過去5年間に所轄庁から重大な文書指摘又は重大な行政処分を受けていないこと。(4)原則として令和7年度中に看護小規模多機能型居宅介護事業所を開設し、当該サービスを提供することができることでございます。 恐れ入りますが、次のページを御覧ください。 4の募集スケジュールですが、募集要項を12月13日に配布開始し、令和7年3月7日に受付を締め切ります。その後、令和7年5月に選定委員会において事業計画を選定し、令和7年6月の本委員会で報告させていただく予定でございます。 5の周知方法につきましては、広報かつしかと区の公式ホームページにより行います。 最後に、参考として看護小規模多機能型居宅介護のサービスの概要を記載しておりますので、御参照いただきたく存じます。 報告は以上でございます。
東生活課長。
それでは、一般庶務報告№3、福祉部、不作為の違法確認請求事件の判決について御説明させていただきます。タブレットは庶務(福祉部)の5ページになります。 本件につきましては個人情報が含まれておりますので、タブレットの資料は個人情報の部分を黒塗りとしてございます。本件につきましては不作為の違法行為確認請求事件の判決があったため、報告させていただくものでございます。 初めに、1、原告の主張でございます。 原告は生活保護法に基づき、葛飾区福祉事務所長(以下「処分行政庁」という。)に対して、令和6年1月15日付けで原告の家族介護料加算に係る保護変更申請(以下「本件申請」という。)を行ったが、処分行政庁は何ら応答しておらず、当該不作為は違法である。 次に、2、訴訟の内容でございます。 事件名、裁判所、原告につきましては記載のとおりでございます。 (4)被告は葛飾区。 (5)請求の趣旨でございます。 ア、原告が令和6年1月15日付でした生活保護法に基づく保護変更申請について、処分行政庁が何らの処分をしないことが違法であることを確認する。 イ、訴訟費用は、被告の負担とするとの判決を求める。 (6)判決の趣旨。 ア、本件の訴えを却下する。 イ、訴訟費用は原告の負担とする。 次のページを御覧ください。 (7)判決の理由でございます。 行政事件訴訟法の定めからすれば、不作為の違法確認の訴えは、行政庁による不作為の状態が継続する限りにおいて確認の利益が認められ、その係属中に行政庁が申請に対する何らの処分又は裁決をした場合には、確認の利益が消滅し、当該訴えは不適法なものになると解するのが相当であるところ、本件では、処分行政庁が、本件申請に対し、令和6年4月25日付けで処分したことにより、その不作為は解消されたものであるから、本件訴えは、もはや確認の利益を欠き、不適法である。 3、事件の経過でございます。 (1)令和6年3月2日、訴えの提起(葛飾区へ訴状が送達されたのは、令和6年3月11日)。 (2)令和6年7月25日、口頭弁論期日。 (3)令和6年9月27日、判決言渡期日でございます。 これにつきまして、説明は以上でございます。 続きまして、一般庶務報告№4、福祉部、遅延損害金請求事件に係る訴えの変更申立て及び判決について御説明させていただきます。タブレットは庶務(福祉部)の7ページでございます。本件につきましても、個人情報の部分が含まれておりますので、タブレットの資料は個人情報の部分を黒塗りとしてございます。本件につきましては、遅延損害金請求事件に係る訴えの変更申立て及び判決があったため、報告させていただくものでございます。 初めに、1、原告の主張(変更後)でございます。 被告は、原告世帯に対し、8月分住宅扶助費を令和3年8月1日に支払うべき義務があったにもかかわらず、これを怠った。被告は、遅くとも令和4年1月24日に8月分住宅扶助費の支払が必要なことを認識していたから、過失が認められる。原告は、8月分住宅扶助費の遅延により、遅延損害金相当額として4,073円のほか5,927円の合計1万円の損害を被った。 次に、2、訴訟の内容でございます。 事件名、裁判所、原告につきましては記載のとおりでございます。 (4)被告は葛飾区。 (5)請求の趣旨(変更前)でございますけれども、ア、被告は原告に対し4,073円及びこれに対する令和6年7月23日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。イ、訴訟費用は、被告の負担とする。との判決及び仮執行の宣言を求める。 (6)請求の趣旨(変更後)でございます。次ページを御覧ください。 ア、被告は原告に対し、1万円及びこれに対する令和6年7月23日から支払済まで年3分の割合による金員を支払え。 イ、訴訟費用は被告の負担とする。との判決及びアについて仮執行の宣言を求める。 (7)判決の趣旨でございます。 ア、原告の請求を棄却する。 イ、訴訟費用は原告の負担とする。 (8)判決の理由でございます。 8月分住宅扶助費は、令和5年7月11日付けで、同月14日に支給する旨の決定がされているのであるから、原告が主張する令和3年8月1日の時点では、被告が、原告世帯に対し、8月分生活扶助費を支給する義務を負うものではなく、また、8月分住宅扶助費は支給日である令和5年7月14日に支払われているから、履行遅滞はない。したがって、8月分住宅扶助費の支給につき、被告に支払遅延の違法があるとは認められない。 3、事件の経過です。 (1)令和6年7月23日、訴えの提起(葛飾区へ訴状が送達されたのは、令和6年8月22日)。 (2)令和6年10月29日、口頭弁論期日(原告による訴えの変更申立て)でございます。 (3)令和6年11月12日、判決言渡期日。 説明は以上でございます。
これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第9、庶務報告5号、看護小規模多機能型居宅介護事業計画の募集について、質疑はありませんか。 沼田委員。
看護小規模多機能型居宅介護というものは、看護と介護のサービスが訪問も通所も宿泊も月額定額で受けられるので利用者にとってはとてもいいサービスなのですが、事業者側にとっては運営の難しさもあると聞いております。公益社団法人日本看護協会の調査によると、2021年度の赤字の事業所は全国で29.7%。23区で見ると、もう少しこの数字が悪くなるようだとなっております。今、1か所ある事業所の、利用者さんの状況で経営状況が大分変わってくるものですから、利用者さんの状況というのはいかがでしょうか。
介護保険課長。
ただいまあります1事業所における利用者の状況につきましては、定員29名のところ、残り2名空きがあるという状況で聞いております。
沼田委員。
分かりました。 27名の状況で経営されていると、大体赤字にはならないという理解でよろしいですか。
介護保険課長。
看護小規模多機能型を対象とした様々な調査がございますが、そういった中から利用者が定員の9割を確保できている事業者は8割方黒字であるというような、そう いった分析もされております。そういったところから、今ある1事業所につきましては経営状況は悪くないのではないかと推察しているところでございます。
沼田委員。
分かりました。ありがとうございます。 この事業、このサービスというのって、ちょっとケアマネさんの中でも御存じない方がいたりとか、あと普通の介護サービスを受ける方も御存じないとか、あとこのサービスを受けるためにケアマネさんをまるっと看護小規模多機能型居宅介護でやっているところに変えなくてはいけないとか、ちょっといろいろなことがあってあまり利用につながらないこともあったりするので、ぜひ区ではこの事業のことをケアマネさんにも積極的にお知らせいただきたいですし、地域の介護を受けられる方とかにもこういうものがあるよということで機会があったらお知らせしていただいて、この事業を続けていきやすいようなサポートをお願いしたいのですがいかがでしょうか。
介護保険課長。
看護小規模多機能型居宅介護は、まだまだ知られていないサービスであると考えております。特に、医療ニーズの高い方に対して比較的対応可能なサービスであるという、そういうメリットも含めて知っていただくことが重要ではないかと考えているところです。こういったところも含めて、区民の方あるいはケアマネジャーも含めて周知を工夫してまいりたいと考えております。
沼田委員。
看護小規模多機能型居宅介護は、本当に介護負担の軽減とか、あと入院の頻度が下がったとか、あと健康でいられるような状態が安定して保てるとか、結構メリットがある制度なので、ぜひ周知して利用してもらえるように。あともう1事業所さん、安定してできるような感じでお願いしたいと思います。 以上です。
よろしいですか。 ほかに質疑は。 片岡委員。
ちょっと私も教えていただきたいことありまして。 まず、今、募集しているところが手が挙がらなかった場合にはどういうふうにしていくのでしょうか。
介護保険課長。
もし手が挙がらなかった場合は、再度、募集をかけていくことを考えております。
片岡委員。
今、対象になっている地域が出ていますけれども、将来的にはこの地域の中で一つずつあることを目指しているということでいいのですか。
介護保険課長。
具体的には利用状況なども見ながら、また経営状況ですね、利用者がどれぐらいいるかというところが重要ですので、そういったところも見ながら介護保険事業計画の中で給付費にも影響するものですので、そういった介護保険事業計画の中で方向性を検討していくことになると考えております。
片岡委員。
あとこの事業者さんがやりますということで、事業者のほうでそれをつくる場所なんかを探していくということになるのでしょうか。
介護保険課長。
委員がおっしゃるとおりで、こちらはそういう事業を行う事業者を募集するものですので、そういった場所であったり経営の施設などを構えるのは手を挙げた事業者のほうになるというところです。
よろしいですか。 ほかに質疑はございますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告5号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第10、庶務報告6号、不作為の違法確認請求事件の判決について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告6号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第11、庶務報告7号、遅延損害金請求事件に係る訴えの変更申立て及び判決について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告7号についての質疑を終わります。 次に、日程第12、庶務報告8号、(仮称)第3次かつしか健康実現プラン(素案)についてから日程第15、庶務報告12号、精神障害者保健福祉手帳の対応について(精神障害者向け運賃割引)までの健康部関係の庶務報告について、順次、説明願います。 健康部次長。
それでは、私のほうから(仮称)第3次かつしか健康実現プラン(素案)について御説明をいたします。庶務(健康部)のファイルを御覧ください。192分の1ページになります。 1、計画の位置付けでございます。 本計画は、健康増進法で定める「市町村健康増進計画」として、区民の健康増進に関する基本的な理念や目標を示し、すべての区民が健康でいきいきと暮らし続けていくための取組事項を定めるものでございます。 また、策定に当たりましては、食育基本法で定める「市町村食育推進計画」、自殺対策基本法で定める「市町村自殺対策計画」の内容を包含した計画として策定するものでございます。庁内の検討会、外部委員を入れた協議会を経て素案がまとまりましたので御報告するものでございます。 2の計画の期間でございますが、令和7年度から令和12年度までの6年間といたします。 3の計画(素案)ですが、次のページからが概要版でございまして、192分の5ページを御覧いただきたいと思います。 計画の基本的な考え方でございます。 第2次プランの期間は、コロナ禍の影響で指標の達成率は4割弱、36%にとどまりましたので目標未達成の項目もあることから、基本理念を第2次に引き続き、下線のところですが、「すべての区民が健康でいきいきと安心して暮らせるまち」と定め、総合目標も健康寿命の延伸として各種事業を推進いたします。 また、下に概要図ございますが、基本目標1、すべての区民の健康づくりの推進。基本目標2、生活習慣病の予防と健康的な生活習慣の定着。基本目標3、安全安心な生活環境の確保。基本目標4、医療環境の充実と第2次プランを横引きいたしまして、これに加えて、一番下になりますが、基本目標の5つ目に健康づくり環境の整備を設定して、新たな健康アプリ事業や事業者による健康経営などの視点を取り入れた基本目標を設定いたしまして各事業を下支えし、事業の推進と目標達成を図ってまいりたいと考えているところでございます。 次のページ、御覧いただきまして、3は区の現状でございまして、4点ほどピックアップをしてございます。 初めに、65歳健康寿命について男性は令和2年度まで増加傾向にございましたが令和3年から減少傾向となりまして、字が小さくて申し訳ありませんが80.56歳、その下の女性につきましても令和3年度までは増加傾向にありましたが令和4年度は微減となって82.67歳となっておりまして、東京都の平均値より少し低い傾向でございます。 下の自殺死亡率は令和3年度まで全国また東京都と同等の数字でございましたが、コロナ明けから少しずつ高くなってきている状況でございます。 次のページ、192分の7ページでは保健医療実態調査の結果から、健康のために心がけていることとして、定期的に健(検)診を受ける、十分に睡眠や休養をとるなどが平成29年度と比べて高くなってございます。下の健康への関心では、運動、栄養、生活習慣病の予防と改善等が高くなっているところでございまして、健康への関心が高まっているという状況でございます。 続きまして、192分の8ページを御覧いただきたいと思います。 4、計画の体系でございまして、左側の基本理念、総合目標に基づき、1のすべての区民の健康づくりの推進から新たに追記しました健康づくり環境の整備の5つの基本目標に、その右側になりますが、21の基本施策をひもづけしまして、次のページ、192分の9ページに新たな【新】と書いてありますが、8つの新規事業を含む重点事業、実施事業を位置づけたところでございます。 また、次のページには基本目標別の主な現状値と目標値を指標として記載をしているところでございます。 続きまして、次の192分の11ページからが別紙2、素案の本編でございます。192分の12 ページ、13ページが目次でございまして、12ページはまず第1章計画の策定に当たって、その下、第2章葛飾区の現状、第3章計画の基本的な考え方、次のページ、13ページになりますが、第4章基本施策別目標と取組となっているところでございます。 時間の関係もありますので、192分の178ページ、紙ですと165ページになりますけれども、新たにつくりました基本目標の5で御紹介したいと思います。192分の178ページ、ページ数、下のページですと165ページ、基本目標5、健康づくり環境の整備のページでございます。 ページ構成ですが、基本施策1、自然に健康になれる環境づくりとして、SDGsゴールマークを記載いたしまして、健康寿命の延伸には自然に健康に関する行動をとることができる環境づくりが重要です等々とのリード文がございまして、その下、施策目標、自然に健康になれる環境づくりを推進しますとありまして、指標と続きます。 次の192分の179ページ、ページ数ですと166ページで、1、現状と課題として、上のほうはまず健康部が行っていた健康アプリの認知度と、その下利用希望の結果を整理しているところでございます。健康アプリの認知度、ほぼ認知度なかったというところでございまして、ただし、利用希望は65%、7割近くあったというところで整理してございます。 これらを受けまして、次のページになりますが、2、区の取組といたしまして、取組の方向性として4点、2つ目にありますが、インセンティブを付与する健康アプリを提供することで、健康行動を促進するとしてございます。その下の重点事業では、政策企画課、産業経済課、商工振興課、健康推進課と全庁を挙げて10月1日にスタートいたしました新たな健康アプリ事業、通称モンチャレと言いますが、この事業について記載をしてございます。かつしかPAYとリンクすることで、今月に入って加入者が1万人を超えているような状況でございます。実施事業といたしましては、熱中症予防対策で位置づけをしましたクーリングシェルター事業を位置づけまして、次のページ192分の181ページでは、ゼロエミッションかつしかに向け、23区の中で積極的に展開をしてございます健康エコ住宅、断熱住宅の普及促進、または都市整備のほうになりますが、中川かわまちづくり事業、また受動喫煙防止普及啓発事業など関係各課、担当課と調整しながら記載をしているところでございます。 その下、3は関係機関・団体等の取組を整理をしているところでございます。 それでは恐れ入りますが、192分の1ページ、最初のページにお戻りいただきたいと思います。 4のパブリック・コメントでございますが、12月の6日から明年の1月6日まで下記の各施設で実施の予定でございます。また、その他区ホームページへの掲載と子供の意見聴取を併せて実施する予定でございます。 次のページ、192分の2ページを御覧ください。 最後に5といたしまして、今後のスケジュールにつきましてはパブリック・コメントの終了後、案を策定いたしまして、葛飾区健康医療推進協議会を経て本委員会に御報告し、3月に策定予定でございます。(仮称)第3次かつしか健康実現プラン(素案)につきましての説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 それでは、続きまして、イムス東京葛飾総合病院の新棟完成について御報告いたします。192分の185ページを御覧いただきたいと思います。 1、経緯でございます。 令和3年4月、東京都によりイムス東京葛飾総合病院に増床が認められました。この度、新棟(増築棟)が完成したため報告するものでございます。 2、新棟(増築棟)につきまして、(1)建築階数は6階建、病床数は136床の増床となります。延床面積は約6,146㎡増えまして、停電対応といたしまして屋上に自家発電設備を設けたものでございます。 (2)特徴でございますが、アといたしまして、回復期医療ということで急性期から回復期までの切れ目のない医療提供、循環器疾患のリハビリテーションの対応、重症者の安全安心なリハビリテーション提供ということで、リハビリテーション事業を拡充するものでございます。 イは、有事の感染医療ということで、感染ブースに順応した施設ということで、感染の状況に応じまして陰圧室の拡大・縮小ができるというものでございます。また、感染者でも診療の幅を制限しない医療提供ということとしてございます。 ウは、災害医療、こちらも有事ですが災害拠点病院認定を目指した施設とし、また、その下、水害に耐えうる診療体制の構築ということで外階段等も設けているところでございます。 エは、ECU(エマージェンシー・ケア・ユニット)ということで、救急センターからの入院対応、オペレーション後・手術後のハイケア管理対応、感染重症患者の入院対応、災害重症患者の入院対応とするものでございます。 (3)開設日は令和6年11月1日でございます。 次のページを御覧ください。 3、イムス東京葛飾総合病院の概要でございます。 (1)運営事業者、記載のとおりでございまして、(2)の病床数、今回136床が増えたことで377床となったところでございます。 (3)診療科目は記載のとおりでございまして、内科から病理診断科まで変更はございません。 (4)その他ですが、DMAT等の準備が整い次第、災害拠点連携病院から災害拠点病院へ変更申請をする予定と伺ってございます。 一番下に外観図を添付しておりまして、右側が既存棟でございまして、位置的には南側に建っております9階建ての建物になります。新棟は左側で6階建ての既存のものから北側に建ったというところでございます。 簡単でございますが説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
生活衛生課長。
それでは、民泊の適正な運営の推進について御説明いたします。192分の187ページを御覧ください。 まず、1、概要でございますが、新型コロナウイルス感染症が終息した令和5年度末以降、インバウンドや国内旅行需要の増加に伴いまして、民泊施設が急増しております。それに伴い、大変残念なことではありますが、近隣の方々から宿泊者の方のマナー欠如を原因とする騒音ですとか、ごみの不適切な処理などによる苦情相談も増加しているところでございます。 そのため、民泊からの苦情発生の未然防止に一層力を入れまして、これから御説明いたします対策を着実に実施していくことにより、民泊の適正な運営を推進してまいります。 次に、2、民泊施設数及び苦情数の推移でございます。 お示しした2種類のグラフのとおり、施設数の増加に比例するように苦情数も増加しているところでございます。 次に、3、対策でございます。 (1)にお示しした工程表のとおり、近隣住民の方々の住環境を確保するための対策としまして、民泊事業者への運営支援を着実に実施してまいります。既に取り組んでいることといたしましては、上の2つの取組です。7月から開始した新規届出施設の現場調査では、現地に出向いて苦情が発生しないよう、近隣住民の方々に配慮する注意喚起ですとか、ごみの出し方の案内が適正に行われているかどうかをチェックしているところでございます。8月からは宿泊者の方にごみや騒音への注意喚起を促すための多言語チラシを作成いたしまして、民泊の施設内に掲示していただけるよう、民泊事業者に配布しているところでございます。これらの取組に加えまして、今後12月には民泊事業者向け講習会を実施いたします。そこで、宿泊者のマナー向上について改めて強く注意喚起をするとともに、観光課と連携して宿泊者の方々に喜ばれるような区内各所の観光パンフレットの配布も行う予定でございます。 また、年明けの1月からは既存のガイドラインの内容拡充を予定しておりまして、民泊と近隣住民の皆様との地域交流、例えば、民泊への理解を深めていただけるような内覧会の実施などを推奨したいと思っております。また、それに加えまして、民泊事業者が近隣住民の方々との信頼関係を構築するきっかけづくりができるように、民泊事業者が事業開始前に近隣住民の方々へ説明に回る際に御活用いただける周知チラシのひな形も区が新たに作成して民泊事業者に配布することを検討しております。 現在、そうした周知チラシは民泊事業者が独自に作成しているところでございますが、苦情発生の未然防止を一層強化するために模範となるような周知チラシのひな形を区が作成しまして、近隣住民の皆様の御不安解消に向けて一層努めてまいりたいと考えております。 次に、192分の188ページを御覧ください。 (2)民泊からの苦情発生の抑制や安全性の確保のため、今後も引き続き関係各課と連携をとりながら適切に対応してまいります。 次に、4、今後についてでございます。 関係各課を交えた検討会を来年度以降も継続して開催しまして、今年度取り組む施策の効果検証や観光振興の面からの民泊の必要性も検証しながら、民泊の適正な運営をするための対応策を引き続き検討してまいります。 説明は以上でございます。
保健予防課長。
それでは、私から精神障害者保健福祉手帳の対応について(精神障害者向け運賃割引)につきまして報告いたします。一般庶務報告№5、タブレットでは192分の191 ページを御覧ください。 令和7年4月1日から、東日本旅客鉄道株式会社等において、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第一種精神障害者又は第二種精神障害者区分に該当する記載のある精神障害者保健福祉手帳の所持者を対象にした精神障害者向けの運賃割引制度が導入されることとなりました。 つきましては、精神障害者保健福祉手帳への旅客運賃割引区分を記載するなどの対応が必要であることから、その内容について報告いたします。 1、対象者でございますけれども、都内在住の精神障害者保健福祉手帳の所持者です。 2、割引の開始日でございますが、令和7年4月1日でございます。米印で具体的な割引内容については、鉄道各社で異なります。また、令和6年度中に前倒して割引開始をしている鉄道会社もあります。 3、周知方法でございます。 区広報紙および区公式ホームページです。また、記載してございませんが区医師会にも周知してございます。 4、記載方法でございます。 手帳交付の時期によって、シールもしくは印字が必要となります。精神障害者保健福祉手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第一種精神障害者又は第二種精神障害者区分の記載が必要となります。下の表でございますけれども、障害等級の1級の方が第一種精神障害者、2級・3級の方が第二種精神障害者ということで、身体障害者手帳等と同様に記載となります。 192ページ、おめくりいただきます。 (1)交付日が令和6年11月30日までの手帳につきましては、窓口に御持参いただくなどしまして、精神障害者福祉手帳に旅客運賃割引区分が記載されたシールを貼付いたします。窓口来所と郵送がございまして、郵送につきましては区ホームページで申請受付後、シールを郵送し御自分で貼っていただきます。 (2)交付日が令和6年12月1日から令和7年3月31日までの手帳につきましては、あらかじめ旅客運賃割引区分が記載されましたシールを貼った手帳を交付いたします。 (3)令和7年4月1日以降の手帳につきましては、あらかじめ印字した手帳を交付いたします。 米印でございますけれども、各自治体の窓口対応は令和7年6月30日までとなります。 同年7月1日からは、東京都福祉局障害者施策推進部精神保健医療課又は中部総合精神保健福祉センターで対応する予定でございます。 5、参考に手帳様式のカードタイプの記載をしてございますので、お目通し願います。 私からの報告は以上です。
これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第12、庶務報告8号、(仮称)第3次かつしか健康実現プラン(素案)について、質疑はありませんか。 かわごえ委員。
健康実現プランということで御提示ありがとうございます。区民の健康生活の基本となる計画で重要なものかなというふうに思っております。幾つか伺いたいと思いますが、細かいところはまた別途で伺いたいと思いますけれども、それでも少し多めになってしまうことを御了承いただきたいと思います。 まず、区としての健康の定義についてどのようにお考えか改めて伺いたいと思いますが、健康をどのように定義づけているか。教えていただけますでしょうか。
健康部次長。
今回、基本目標でも定めましたけれども、全ての区民が健康でいきいきと暮らし続けていくための取組ということで、元気幸せにいきいきと健康で長生きしていただくことが大事なのかなというふうに思っているところでございます。
かわごえ委員。
健康の定義としてはWHOの健康の定義があります。健康とは、肉体的、精神的及び社会的に完全な良好な状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではないということで、社会的な健康なども含めて健康と定義されております。この健康プランを見ると、自殺対策なんかでも様々な社会的資源を活用するとか、あと先ほど御説明のあったアプリの活用なんかでもかわまちづくりとか、あと断熱改修とかいろいろな面が出ておりますので、そこをもう少し強調するような文言とか書き方をしていただいたほうがいいかなというふうに感じました。あわせて、関連計画に関して福祉系とか子育て系の計画がかなり中心になっておりますけれども、今、話したとおり、かわまちであったら都市計画マスタープランであったり、あと断熱改修などは環境基本計画なども関連してきますよね。あと、働き方だとディーセント・ワークなんかに関係するので、人権施策推進指針など区のあらゆる計画に関係する可能性があるので、そこはもう一回洗い出していただいて、関係計画を関係所管と調整していただきたいと思いますけれどもいかがでしょう。
健康部次長。
今回、この実施事業に関しましては、関係各部にも調整をお願いしまして挙げていただいたような経緯もございます。また、委員から、今、関連の計画のお話もいただきましたので、案に変える段階で御意見も含めて改めてもう一度、関係各部と調整を図ってまいりたいというふうに考えてございます。
かわごえ委員。
ぜひよろしくお願いします。 あと、自殺対策の計画も今回盛り込んでいるということですけれども、これに関しても中期実施計画で盛り込んでいただいた孤独・孤立対策推進法などの視点もしっかりと入れていただいて、社会のあらゆる分野において孤独・孤立対策の推進を図るということを前面に打ち出していただきたいと思いますけれどもいかがでしょう。
保健予防課長。
自殺対策に孤独・孤立対策が必要でないかという御質問だと思うのですけれども、孤独・孤立対策につきましても計画の中に取組の方向性のところで触れていますけれども、例えば、妊産婦に対するゆりかご葛飾の推進ですとか、産後ケアの事業、また高齢者に対する見守り体制の充実ですとか、若者相談窓口の整備、それから子供に対しては児童遊園の維持管理など、あとスクールカウンセラーの配置など、それぞれの対象者につきまして、関係部署が様々な事業を展開してございます。区は全庁を挙げて組織横断的な取組を行うことで、自殺を予防してまいりたいと考えてございます。 以上でございます。
かわごえ委員。
様々な事業が行われているということは非常に認識しておりますので、それを横串を刺すような表示の仕方をしていただきたいというふうに思います。 あわせて、依存症・アディクションに関しても、この自殺対策の中に織り込まれておりますけれども、依存症などに関してはもう少ししっかりと取り組んでいただきたいと思います。項目出しをして依存症として特化してもいいかなというぐらいだと思います。 例えば、アルコールやギャンブル、薬物などの依存症のほかに、ICD-11でゲーム障害も依存症としてピックアップされていると思いますので、そういうことも含めた依存症として対応を区として打ち出していただきたいと思いますけれどもいかがでしょうか。
保健予防課長。
依存症の対策でございますけれども、アルコール、薬物依存、それから委員からありましたゲームですとか、ギャンブルですとか入れたほうがいいという御意見を協議会のほうでもいただいておりますので、素案のほうにも取組の方向性には触れてはございますけれども、今後、取り組んでまいりたいと考えてございます。 以上でございます。
かわごえ委員。
特出して、しっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。 あと、食育推進計画も併せ持つということですが、今回の目標として「自分に合った量を食べる区民の割合を増やす」でいいのかなというふうに思ってしまいました。これだけ読むと肥満対策としか読めないのですね。農水省のホームページなどでは、「食育に関しては生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの」と位置づけられているとかいうことが書いてあります。だから、食事の量を増やすか・増やさないかではなくて、基本的なところをしっかりと方向性として位置づけるべきではないかと思うのですがいかがでしょうか。
歯科保健担当課長。
委員が御指摘のように食事の量だけでなく、栄養バランスの取れた食事を取っていただくということが重要で、そういったようなところを食育を通じて区民の皆さんに御理解いただければなというふうに思います。
かわごえ委員。
そのような分かりやすい表記にしていただきたいというふうに思います。 あわせて、今度は動物の適正飼養ですが、「ちゃんと飼いましょうね」というような意味にしか取れないのですけれども。この夏に保健所のほうにもいろいろと御協力いただいたのですが、「青砥の駅前にいらっしゃる方が小型の犬を連れていて、かなり手入れがされていない状態だから何とかしてほしい」という近隣の方からの御相談がありました。保健所のほうとしても把握をしてお話に行って、その犬の「手入れをしてください」というお話をしていただいたというようなことなのですけれども、なかなか改善されないという状況だったのですが、よくよく聞いていくと生活保護を受けていて、そのルートからケースワーカーの方からお話をしていただいて指導していただいたというようなお話があります。この動物の飼い方について、ただ「ちゃんと飼ってくださいね」というだけではなく、やはり場合によっては福祉との連携など、関係部局との連携をしながらちゃんとした見守りとかをしていく必要があるのではないかと思うのですけれども、そこら辺、もう少しここを深く動物の適正飼養について踏み込むというようなお考えとかありますでしょうか。
生活衛生課長。
ただいま議員からお話のありました青砥駅前の小型犬につきましては、本当によくいろいろな方から心配の声をいただいているところで、その都度、うちの職員が現場を見に行って、まだそこの方がいらっしゃればその場で御指導する、そういったことを頻繁に繰り返している、そんなような状況にあります。実際、動物を飼い切れないという方の特徴といたしましては、その辺りのお世話をするだけの資力に乏しい方だったりとか、そう いった傾向があります。現在も、例えば、福祉部さんで言えばくらしのまるごと相談課ですとか、あと福祉事務所のケースワーカーさん、あと場合によっては地域包括支援センターの職員さん、そういった方とも連絡を取り合いながら連携して対応しているところでございます。 今後ともいただいた御意見を踏まえまして、福祉部とは一層連携をしながら丁寧に対応してまいりたいと考えております。 健康実現プランへの追記の仕方につきましては、いただいた御意見の趣旨を踏まえまして、検討させていただきたいと考えております。 以上でございます。
かわごえ委員。
ありがとうございます。よろしくお願いします。 あと2点お願いします。 次に、災害時医療についてもいろいろと書き込んでいただいているのですけれども、これを読んで、災害時発災後の急性期医療の連携について伺います。8月の末に総合防災訓練で子ども未来プラザにおいて、助産師会さんと連携をした妊産婦の受入れ訓練をやっていただきました。そのようなことも含めた災害医療に対しての支援について、もう少し深く踏み込んでいただきたいと思いますけれどもいかがでしょうか。
健康部次長。
その点に関しては、実際、訓練も行われた御報告もいただいているところでございますので、案にする段でしっかり追記を加えていきたいなというふうに思います。
かわごえ委員。
ありがとうございます。 では、最後にもう1点ですが、基本目標5の多様な主体による健康づくりについて伺いたいと思います。この多様な主体というのは具体的にどのような主体を指すのか教えていただけますでしょうか。
健康部次長。
今回、このプランをつくる前の実現プラン前の実態調査の中で、初めて事業者、中小企業を含めて事業者の健康経営についてアンケートといいますか、調査をさせていただきまして、今回、改めて基本目標の5で健康経営の部分で事業者の部分を入れましたので、考え方的には企業、中小の事業者という認識でございます。
かわごえ委員。
そのようであれば、そのような書き方をしっかりしていただきたいと思います。私は初めて読んだときに多様な主体ということなので、民間であるとNPOであったり子ども食堂であったり様々な主体かなというふうに受け止めてしまいました。そのような企業や事業者さんが主体ということであれば、そのような書き方をしていただきたいのですけれどもいかがでしょうか。
健康部次長。
主体はその事業者がメインなのですけれども、ここにもスポーツの関係でスポーツボランティア等々の記載も正直させていただいているところも事実です。やはり、多様な主体と使いますと、既存の区とあと町会、またPTAとプラスアルファの、今、委員からお話ありましたNPOとか企業とかというのもあり得るかなというふうに思いますので、ここも連携も含めてちょっと記載の仕方をちょっと検討させていただこうかなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
よろしいですか。 ほかに質疑はありませんか。 おおにし委員。
自殺対策について、2点ほど少し小さいことなのですけれどもお聞きします。 タブレットにも載っていますが、葛飾区は23区中、3番目に自殺率が高くなっています。また、男性の死亡率、自殺率も全国、東京都に比べて高い状況にあります。こうした本区ならではの特徴、今後、本区が自殺対策を進めていく中では留意すべき事項と考えますけれども、区としてこの原因、いろいろあるとは思うのですけれどもどのように分析されているのでしょうか、伺います。
保健予防課長。
男性の自殺についてでございますけれども、こちらにつきましては葛飾区に限らず全国的に女性と比較すると男性の自殺死亡率が高い傾向にございます。葛飾区における令和5年の自殺者数は30から50代の働き盛りの男性の自殺率が高い状況になってございます。自殺の原因は健康問題、経済問題、家庭問題など様々な問題が複合的に影響していると考えてございます。 今後も健康相談や生活に関する悩みなど個々に悩みに応じた各種区民相談を実施するとともに、相談先の周知をしてまいりたいと考えてございます。また、事業所等でも実施していただけるよう、ゲートキーパー講座の実施、周知方法についても検討してまいりたいと考えてございます。 以上でございます。
おおにし委員。
ありがとうございます。 今、ゲートキーパーのことをお話しされたのですけれども、このゲートキーパーの役割はすごく重要だと思います。本区では区職員とか区内の小・中学校の教員等を対象に、ゲートキーパーを養成するための研修を実施していると思います。また、地域の団体そして区民向けにゲートキーパーに関する研修とか広報活動等を行っていると思いますけれども、これまでの実績、あと、それに対する区の評価、また認識についてどうなのか、それを教えてください。
保健予防課長。
これまでの実績でございますけれども、令和2年度が367人、令和3年度が291人、令和4年度が170人、令和5年度が186人で、累計で令和5年度2,755名の方にゲートキーパー養成講座に参加していただいており、毎年度200人から300人前後の受講がありまして、前回作成しました計画の目標値に達成してございます。 次期計画におきましても、引き続き、一般区民の皆様や民生・児童委員それから教職員に対しての講座を実施して、ゲートキーパーを養成してまいりたいと考えてございます。 以上でございます。
おおにし委員。
ありがとうございます。 当たり前のことだと思うのですけれども、コロナによる孤立感の増大だとか、また、今後ますます高齢化進展する中で健康に不安を抱えたり、あと孤独を感じたりする高齢者が増えていくことが予想されます。このため年齢に関係なくこれからさらなる自殺対策の推進とても重要だと考えます。本プランの作成に当たりましても、対策の充実、これを要望しております。
山本委員。
今ゲートキーパーの話が出まして、開催の回数とかも伺いました。 私もゲートキーパーを受けたことがあるのですけれども、とても勉強になるいい講座だと思うのですね。しかしながら、参加人数が少ない、それと回数が少ない。場所も限られているということがあって、なぜこんな話をするかというと、私の区民の御相談の中にやはりそういう傾向がある方の御相談が多いのですね。ちょっと鬱っぽくなったりとか、そういう傾向のある方がいるときに、区民の方が誰に相談したらいいのかということを知らない方がとても多いように感じます。そうなったときに、誰も対応できない、ちょっとほったらかしになってしまう、どうしたらいいか分からないという御近隣の方もいらっしゃるのですね。もう少し区民に近いところとか、開催を規模を小さくしてもいいので、もう少し広げていただきたいと思います。 ただ、私の受けた講師の先生、とても立派な先生でいろいろなことをお知りになっていたので、そう簡単には呼べないことも存じ上げているのですけれども。せめてそこまでではなくても、もう少し簡素化したものとか、入り口近辺でどこに相談しようかというところとか、そういうことはもっと区民の方に周知していただいて開催を多くしていただきたいというふうに思うのですけれども、計画の中で少ないのは存じ上げていますけれども、いろいろ課題等をもっとあると思うのですけれども、どのように考えているのか、いま一度聞かせていただけますか。
保健予防課長。
確かにゲートキーパーの方を増やしていくというのは、区としても大変重要なことだと考えてございます。 そこで、今、ちょっと検討してございますのが、事業所等にも出張型で講師を派遣するようなゲートキーパー養成講座を考えたりとか、あとまた区民への周知につきましても、今後工夫してまいりたいと考えてございます。 以上でございます。
山本委員。
ありがとうございます。 ぜひとも年々増やしていただいて、ゲートキーパーさんが増えていくということを本当に実感できるように、この健康プランの中にもしっかり入れていただいて実効性のあるものにしていただきたいと思います。 要望で終わります。
ほかに質疑ございますか。 沼田委員。
私も自殺のところについて、192分の72ページの辺りなのですけれども、自殺対策についてお伺いしたいです。 今、自殺の問題で注目されているのは子供の自殺です。数は微増状態ですが、子供の数が減っている中、10万人当たりの死亡率はずっと上昇している状況がございます。これはほかの年代にはない傾向です。それで、子供の自殺の実態調査というのは、今までほとんど行われてこなかったものですが、こども家庭庁ができて子供の自殺についても調査が行われました。そして、国でも子供の自殺対策が動き始めております。こちらの計画の中にも子供の現状とか課題を入れていただいて、そこに大きな問題があるということを少し分かるようにして対応していただきたいのですがいかがでしょうか。
保健予防課長。
子供の自殺につきましては、計画の中にもこれまでの経緯ですとか、あと子ども・若者の自殺対策のさらなる推進の強化ですとか、区の現状のまとめ等にも触れてはございますけれども、委員の御質問のような御意見を11月20日に行われました健康医療推進協議会のほうで有識者の先生からの御意見もありましたので、今後、パブリック・コメントの意見とも合わせまして、子供の自殺対策についても追加してまいりたいと考えてございます。 以上でございます。
沼田委員。
ぜひよろしくお願いいたします。
よろしいですか。 ほかに質疑ございますか。 高木委員。
計画の体系のページで、基本施策と重点事業のところで違和感を感じております。基本施策が、基本目標として1番から5番までを色分けしていただいて分かりやすくなっていると思うのですけれども、4番の安全安心な生活環境の確保、基本施策は1から4まであるのですけれども、重点事業が風疹のことだけに限られて書かれているのには何か理由があるのでしょうか。
健康部次長。
この点に関しましては、先ほど申し上げました協議会でも御指摘を委員のほうからいただいているところでございまして、基本施策の中の感染症対策もあるわけですけれども、結核とか、新型インフルエンザとか、コロナの感染症とか、新興感染症への対応も含めて記載をすべきではないかというような御意見もいただいているところでございまして、案にする段階で修正追記をさせていただきたいと思います。 どうも御指摘ありがとうございます。
高木委員。
今の次長の御説明にありましたのでよかったと思いましたけれども、例えば、今、次長がおっしゃったその1番の感染症に関してであっても、今、区内でも帯状疱疹の問題であったり、またはやり始めたコロナだったり、インフルの話であったり、いろいろ多岐にわたっているので、この中に風疹だけではなくてほかの感染症に関しても触れていただくような御配慮いただけたらと思いますし、今回、触れていない2番、3番、4番に関しても、食品の衛生に関しても、毎年1件、2件、件数は少ないですがアニサキスなどの寄生虫の話 だったり食中毒の話などが夏場になると話題になったりですとか、3番、生活環境の衛生に関しても、ネズミが出て困る苦情が結構地域ではきたりですとか、あとはこの後の庶務報告にもありました民泊の問題、145ページの表には民泊のデータはないみたいですけれども、結構民泊も地域では大きな課題になっております。4番目の動物の適正飼育に関しても、地域猫の問題などなど結構大きな重点事業としてかどうかはともかく、どこかでしっかり取り組んでいただきたいと思うのですがいかがでしょうか。
健康部次長。
今、御指摘いただきました感染症だけではなくて、食品、生活環境また動物の視点で区民の皆さんが安全安心に生活していただくという指標も非常に大事かなというふうに思いますので、重点という形で今の基本計画の中には位置づけはございませんけれども、事業系なりでしっかりした位置づけができるかどうか、書きぶりも含めて検討させていただきたいと思います。 御指摘ありがとうございます。
高木委員。
令和12年、2030年までの長い間の計画ですので、ぜひ全体をバランスよく見てつくっていただけたらと要望して終わります。
よろしいですか。 この項目でほかに質問ある方、1名ですね。 (発言する者あり) ほかに質疑ございませんか。 片岡委員。
すみません。3つ、聞きたいと思います。 冊子の番号で恐縮なのですけれども、96ページなのですが、ここにがん検診の受診状況ということで調査結果が出ています。先ほどがんの受診、検診を増やすという話も出ていましたけれども、ここに人間ドックという言葉がほかにも3か所ぐらい出ていまして、ここが表が出ているからこれで言うのですが、国保加入者の方に人間ドックの助成も考えてもいいのかなと思うのですがいかがでしょうか。
国保年金課長。
人間ドックに関してでございますが、一方で、私どものほうで特定健診等実施している部分もございます。とにかく私どもの保険者として被保険者の状況、あるいは他自治体の状況などを見ながら研究をしてまいりたいと存じます。
片岡委員。
ちょっと調べたところでは、例えば、大田区では8,400円、台東区では2万円、こういうふうに助成を出しています。今、皆さんが葛飾区内で受けるのがいろいろな都合が悪くて勤め先に近いところとか拠点にしているようなところで受けたほうが都合がいいというような方もいるかもしれないのですね。なので、ぜひ検討項目に入れていただきたいと思います。 それとあともう一つ、紙で言うと163ページですね。医療安全支援センターの運営というのがあるのですけれども、新しく新規で入ってきた項目ですけれども、ここに出ていまして、いきなり検討中というのがずっと令和12年まで続くのですが、具体的に本当にやってもらいたいなというところがあるのですね。今の相談、例えば、いろいろなところの相談窓口みたいなのを調べると、20病床あるところはここにやってください。19床以下は地域でやってくださいみたいな形になっていて、もうそういうところでお話ししても、もう何かこう自分の気持ちを正確に酌んでくれないみたいなことで御相談があったりするのです。なので、医療安全支援センターの運営というのは、今後、ここにバーンと検討中と出しましたけれども、どのようにしていくのか、もうちょっと具体的に差し示していただきたい部分があるのですけれどもいかがでしょうか。
生活衛生課長。
こちらの検討中というところなのですけれども、まだ予算措置が具体的にされていないので、検討中とだけしか今ちょっと言えないようなそんな実情がございまして。もしそれが実現できましたら、医療の問題に関しましては、医療の専門の弁護士さんが今いるのです。医療ADRと呼ばれている。そうした弁護士さんを入れながら患者さんとあと医療機関、そういったお互いが双方に意思疎通ができるような仕組みを整えたいというふうに思っております。 以上でございます。
片岡委員。
あともう一つ、紙の資料で165ページで健康アプリのことなのですけれども。166ですね、失礼しました。ここに、かつしか健康アプリの認知度ということで、先ほど説明にもありましたけれども、このアプリがまだ知られていないけれども知っている人は使っている人が多いよという数字が出ていました。このアプリなのですけれども、やはり高齢者の方がなかなかこうスマホの使い方が得意ではないと。これ、アプリをやっている人には葛飾ペイなんかのインセンティブが付与されるとなると、やはり機会の平等性がないと思うのですね。なので、高齢者の方なんかにもきちんとスマホのダウンロードの仕方とか、この使い方なども含めて教えてあげるような取組をしてほしいと思うのですけれどもいかがでしょうか。
地域包括ケア担当課長。
現在、シニアの方々につきましてはITサロン、それからパソコンやアプリに関する御相談を受けるような窓口をつくってございます。委員が御指摘のように、1回ではなかなか覚え切れない、また機種によって異なっているという現状がございますので、機会があるたびに御紹介、周知などをしてまいりたいというふうに考えてございます。
片岡委員。
広報かつしかに、高齢者の方向けのスマホ全般的な使い方講座みたいなのが御案内に出たりするのですけれども、それを見ていると1時間1,000円ぐらいなのですよね。3時間組んでいて3,000円みたいな料金があって、結構それも経済的な負担があるなと思うのです。なので、例えば、もうちょっとお金を基本的にはこういうことを区がやるので、お金を取らない形で教えてあげるというような方法を考えていただきたいということを申し上げて終わります。
よろしいですか。 以上で、庶務報告8号についての質疑を終わります。 ここで暫時休憩といたします。再開は15時25分です。 午後3時11分 休憩 午後3時25分 再開
休憩前に引き続き、保健福祉委員会を再開いたします。 引き続き、日程第13、庶務報告9号、イムス東京葛飾総合病院の新棟完成について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告9号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第14、庶務報告10号、民泊の適正な運営の推進について、質疑はありませんか。 かわごえ委員。
民泊の御報告についてありがとうございます。 前回、決算審査特別委員会でも取り上げさせていただきましたが、本当に木造密集地域などの真ん中に民泊が建設されて、非常に近隣の方が困惑をしているという状況が幾つも見受けられます。なかなか国のほうの法律で規制するということが難しいということで、今回このような体制を整備しつつあるということは評価させていただきたいと思います。ただ、こちらとして懸念するのは、通常の業務にプラスアルファこのような民泊の業務体制を整えているということなので、人的に回っていくのかどうかということを心配してしまうのですが、そこら辺はどのような状況になっているのか伺いたいと思います。
生活衛生課長。
人的措置につきましては、今のところ既存の人員体制の中で最大限工夫ができる点、人を増やさなくても最大限工夫できる点として先ほど御説明したとおり、対応を取らせていただきたいというふうに考えております。 一般庶務報告№3の資料に書きました3の対策のこの工程表に書きました内容につきましては、既存の人員体制で工夫をしながら対応できる範囲のことで書かせていただいております。 以上でございます。
かわごえ委員。
現状の体制でカバーできるということだと思いますが、今後、民泊はどこまで増えるかなかなか見えない状況であると思います。地域の空き物件状況なんかを見ると、やはりなかなか販売ルートに乗らないような、そのようなところが民泊になっているということも多いように見受けられます。そのようなときに、やはり近隣への影響も非常に大きくなってくるかなというふうに感じておりますので、そこは先を見越してしっかりとした体制整備をしていただきたいというふうに思いますけれどもいかがでしょうか。
生活衛生課長。
先を見越した対応ということにつきまして、ごもっともだと思っております。私どもといたしましては、今後、民泊の数がどんどん増えていくのではないかというふうに予想はしておりまして、それに対して近隣の方々の御不安が増大しないように、また、苦情の発生がこれ以上増えないように、その辺りは十分民泊事業者に対して適正に指導を継続していくことによりまして、適切に対応していきたいと考えております。 以上でございます。
かわごえ委員。
ぜひよろしくお願いします。 この7月、8月から行っていただいている区の対応によって、近隣の方の不安も解消しているというそんなお話も伺っています。民泊事業者に関しても適正な指導をしていくということで、非常に心強いところではあるのですが、やはり、今後、民泊が増えていくペースとその対応が追いつくかどうかということが懸念材料だということは御指摘させていただきたいと思います。 併せて、民泊に関してやはり近隣の住民からすると、何ができるか、何が建設されるか、建設されているところにどんな人が入るのか分からないということが一番の不安材料かなというふうに思っています。その点、事業者には近隣への説明をするとか、内覧会をするとかということをしていただくことは非常に評価していきたいというふうに思いますが、それでもやはり不安材料というのはなくならないというふうに思います。顔の見える関係をつくっていくために、やはり事業者に関しては近隣住民への説明をしっかりするなど指導をしっかりとしていただきたいというふうに思いますけれどもいかがでしょうか。
生活衛生課長。
委員がおっしゃいますとおり、顔の見える関係性、これは非常に大切なことでございまして、まず入り口でそこを失敗してしまうと苦情がより膨らんでしまう、そんな現状がございます。なので、12月に開催します民泊事業者向けの講習会におきましては、苦情の未然防止、これに本当に力を入れたいと思います。そのきっかけづくりとして、民泊事業開始前に実際に地域を回るとき、そのときには必ず対面で行うことの大切さ、そこで信頼関係を構築する第一歩になる。そういったことをきちんと伝えていきたいというふうに考えております。 以上でございます。
かわごえ委員。
丁寧にそのような取組を進めていただけるというのは非常にありがたいと思います。せっかく日本を目指していらしているインバウンドの方々、外国の方々が本当に近隣と関係のうまくない民泊に偶然泊まって、そこで110番をされて警官にいろいろと注意をされるというようなことが異国の地で起こらないように、なるべく未然に防いでいただきたいというふうに思います。 あわせて、近隣の住民の住環境をしっかりと守っていくということも区として打ち出していただきたいと思いますので、このような取組についてもしっかりと広報等を通して周知をしていただきたいと思いますけれどもいかがでしょうか。
生活衛生課長。
委員がおっしゃいますとおり、確かに広報の必要性を感じております。私どもが工夫して取り組んでいる点につきましては、ぜひ近隣の住民の方にも御理解いただきたいと考えておりますので、どのように広報していくのがより効果的なのか、近隣住民の方々の不安を抑えるためにはどのような広報が必要なのか、そういったことを検討しながら広報の在り方につきましても工夫していきたいと考えております。 以上です。
かわごえ委員。
よろしくお願いします。
よろしいですか。 ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告10号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第15、庶務報告12号、精神障害者保健福祉手帳の対応について(精神障害者向け運賃割引)、質疑はありませんか。 かわごえ委員。
精神障害者の方に対しての運賃割引が拡大されるということで、非常にありがたいというふうに思います。この割引制度の周知方法について改めて確認をしたいと思いますが、当事者にどのように情報を届けていくのか教えていただければと思います。
保健予防課長。
こちらにつきましては記載のとおり、区報とホームページ、それから区医師会を通じて医療機関にも周知してございます。それと、今後、区内の鉄道会社への周知ですとか、福祉施設への案内も進めてまいりたいと考えてございます。 以上でございます。
かわごえ委員。
ありがとうございます。 通常、精神障害の方がこういう情報を得るということは、例えば、就労支援で通っている施設であるとか、あるいは相談をしている窓口であるとか、そういうところかなというふうに思います。ぜひそこに、いつからどのようにこの資料を交付するのかとか、手帳をいつ切り替えるかとか、そういうところも含めて丁寧に周知していただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。
よろしいですか。 ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告12号についての質疑を終わります。 次に、日程第16、庶務報告13号、(仮称)子ども未来プラザ白鳥の事業スケジュールについてから、日程第19、庶務報告17号、零歳児受入対策費加算の適用対象期間の変更についてまでの子育て支援部関係の庶務報告について、順次、説明願います。 子育て政策課長。
それでは、(仮称)子ども未来プラザ白鳥の事業スケジュールについて御報告いたします。一般庶務報告№1、子育て支援部、タブレットは庶務(子育て支援部)、450分の1ページを御覧ください。 (仮称)子ども未来プラザ白鳥の整備につきましては、令和6年9月の保健福祉委員会で設計期間の延長及び契約変更について御報告したところですが、全体の事業スケジュールについて調整中であったことから、改めて報告をするものでございます。 1の事業スケジュールの予定です。 (仮称)子ども未来プラザ白鳥の開設時期につきまして、令和5年11月の保健福祉委員会におきましては、令和8年度後半の予定ですと御報告したところですが、設計期間の延長に加えまして、週休2日促進工事導入の影響も考慮した結果、令和9年度の後半に延期となる見込みです。 また、隣接する白鳥北公園のリニューアルオープンですが、こちらにつきましても、プラザ本体建設工事のスケジュール変更を踏まえて再度調整をした結果、令和10年度となる見込みでございます。 変更前と変更後のスケジュールを表でお示ししておりますので、併せて御覧ください。 続きまして、1枚おめくりいただきまして、2ページ目を御覧ください。 2の利用者等への周知でございます。 白鳥保育園・白鳥児童館の利用者や地域団体などに対しましては、令和7年1月以降、保育園保護者会や児童館運営協議会、近隣の自治町会長会議等の機会を通じまして、変更後の事業スケジュールを御説明してまいります。 御報告は以上です。
子ども・子育て計画担当課長。
それでは、庶務(子育て支援部)、450分の3ページを御覧ください。一般庶務報告№2、葛飾区子ども・若者総合計画(素案)等についての御説明をいたします。 まず、1の趣旨を御覧ください。 本件は、現行の第二期葛飾区子ども・子育て支援事業計画及び葛飾区子ども・若者計画を一体化した、葛飾区子ども・若者総合計画の素案を作成したため報告するとともに総合計画をこども基本法の市町村こども計画として新たに位置づけるために行った少子化対策区民意識調査の結果等について報告するものでございます。 次に、2の少子化対策に関する区民意識調査の調査結果でございます。 対象者は区内在住の20代から30代の男女の未婚者1,000人、既婚者1,000人の計2,000人。調査期間、調査方法、配付・回収状況については記載のとおりでございます。 (5)番、少子化対策区民意識調査の調査結果を踏まえた主な課題について、5ページ、別紙1を御覧ください。 こちらは、調査の結果から見えてきた主な課題について抜粋をしてまとめたものとなっております。 まず、1の子どもを持つことについて。調査結果としては、ア、今後、子どもをほしいかについて、子どもをほしいと回答した方のうち、現在妊活をしていないとの回答が4割を超えており、その理由として、妊活に必要な経済的な負担が大きく、経済的な理由から取り組むことができないが2割を超えておりました。また、イ、理想の数の子どもを持つために必要な条件については、経済的な安定や十分な収入が9割を超えておりました。この結果、課題として希望する世帯が子どもを持つことができるような経済的支援が求められているとしております。 次に、2の母子の健康について。調査結果としては、ア、子育て費用の中で特に負担と感じるものや負担と予想されるものについて、医療費の負担が2割を超えております。次に、イの少子化対策として、自治体が取り組むべきと考える具体的な事業や取組については、子どもの医療・健康支援策の充実が5割近くになっております。 この結果、課題として、ア、妊産婦や乳幼児等の医療費などを助成することで、母子の健康を維持するための支援や、イ、定期的な健康診査や保健指導など、保護者・養育者・子どもが健やかに育つための支援が求められているとしております。 次に、3、希望する若者の結婚について。調査結果としては、ア、結婚願望の有無について、結婚に前向きな回答が9割近くになっており、このうち、現在婚活をしていないという回答が8割近くを占めております。 6ページにお進みください。 イ、婚活をしていない理由につきましては、出会いの機会が少ないためとの回答が4割近くになっております。ウ、結婚したら気になることにつきましては、家事や育児の負担との回答が5割半ばを占めているほか、仕事やキャリアへの影響という回答が3割を超えておりました。 この結果、課題として、ア、結婚を希望する若者の出会いの機会を創出するための支援が求められているほか、イ、男女を問わず性や妊娠・出産に関する正しい知識を得て、安心して妊娠・出産、子育てできるような支援、ウ、若者本人や企業に対するワーク・ライフ・バランスの普及啓発が必要としております。 次に、4、仕事と子育ての両立について。結果として、ア、理想とする人生について、子育てと仕事の両立を図りたいとの回答が5割近くになっております。イ、理想の数の子どもを持つために必要な条件につきましては、家庭と仕事の両立がしやすい環境との回答が8割近くになっております。 この結果、課題としましては、ア、地域の保育需要と保育定員の均衡を保ち、年間を通して利用しやすい保育環境であったり、イ、保護者本人や企業に対するワーク・ライフ・バランスの普及啓発が必要としております。 次の7ページ以降につきましては、別紙2としまして、少子化対策の区民意識調査結果の内容としております。 8ページからが各設問への回答を掲載しているほか、80ページには企業ヒアリングの内容を記載しております。こちらは事前の調査を行う段階でお話をさせていただきました区内企業2社に対しまして、育児休業をはじめとした社員の方の働き方について伺っておりまして、内容は記載のとおりとなります。 85ページには、その企業ヒアリングのまとめを記載をさせていただいておりますけれども、両社とも社員のキャリアや子育て支援どちらにも力を入れておりまして、人材の定着や生産性の向上を目指されておりました。こうした取組を他社にも波及することができれば、よりよい子育て環境の実現ができるものと考えております。 次に、3の総合計画(素案)でございます。 総合計画の素案の概要をまとめておりますので、お手数ですが、86ページ、別紙3を御覧ください。 まず、1番の計画策定の趣旨につきましては、現行の2つの計画の一体化について記載をしております。 次に、2の計画の位置付けにつきましては、葛飾区子ども・若者基本構や葛飾区子どもの権利条例のほか、上位計画や関連する計画について示しております。 3の計画期間につきましては記載のとおり、令和7年度から11年度までの5年間となりますが、必要に応じて中間見直しを実施してまいります。 次に、4の基本目標につきましては、理念の部分としましては子どもの権利条例や子ども・若者基本構想にも定められておりますので、本計画はそれらを踏まえながら基本目標を定めることといたしました。内容としましては、現行の子ども・子育て支援事業計画や子ども・若者計画を継承しまして、子ども・若者の最善の利益という目標に向けまして、全ての子ども・若者が健やかに成長し、また、自らの力で自立していくことが大事であるということを踏まえて、地域全体で寄り添い支えるまちといたしました。 次に、87ページにお進みください。 5の施策の体系としまして、基本方針と施策を記載しております。基本方針の分け方としましては国の子ども大綱を参考にし、ライフステージごとの支援とライフステージを通した支援を大別して位置づけたものです。 基本方針の1、2は、ライフステージごとの支援としておりまして、1は妊娠期から出産、子どもの就学前までの取組についてまとめております。2は学齢期の子どもから若者までの取組についてまとめております。 右側の基本方針3から5は、ライフステージを通した取組としておりまして、3は障害・貧困など困難に対する支援をまとめております。4は虐待や非行犯罪防止など、子どもの心身の安全についての取組をまとめております。5は子ども・若者の成長を地域全体で支えるための取組についてまとめております。各施策に位置づける事業などに関しましては、主に位置づけるべき施策のほか、関わりの深い施策については再掲をしております。 次の88、89ページにつきましては、基本方針、施策、事業の一覧を記載しております。 また、その次の90ページを御覧ください。 6番として、ゼロから5歳児の推計人口を示しております。算出に当たりましては、過去の実績を基に算出するコーホート変化率法というものを用いて、計画期間の推計を行っております。過去4年の減少率から算出をした計画期間の乳幼児人口につきましては、令和11年度には1万5,998人となる見込みとなっております。この推計を基にしまして、教育・保育施設の利用希望を伺うための葛飾区子ども・子育て支援ニーズ調査の結果も踏まえまして、右側の7番、教育・保育の量の見込みと確保方策を算出しております。 91ページを御覧ください。 こちらに計画の最終年度である令和11年度に関して記載をしておりますけれども、そちらの表の中、教育の量の見込み2,466人に対しまして、確保の合計は5,741人となっております。また、保育の量の見込みに関しましては9,976人に対しまして、確保の合計は1万3,025人となっております。 次に、8番の地域子ども・子育て支援事業の確保方策につきましては、法改正がありましたので第2期計画の13事業よりも増加をして19事業となっております。13までにつきましては、これまでも量の見込みと確保方策を定めて実施してきた事業となりますけれども、14から19が新たに地域子ども・子育て支援事業として位置づけられた事業となります。こちらにつきましては国が定める計算式によりまして、実績を加味して算出した目標値を設定しております。 92ページ以降には、計画書の素案ということでまとめさせていただいております。お時間の関係もございますので、一部例として御紹介させていただければと思います。 お手数ですが、174ページを御覧ください。 こちらの第4章からが各施策の展開ということでまとめさせていただいております。その一例としまして、175ページにあるように、各施策に対して課題ですとか課題に対して取組の方向性を記載し、176ページにありますように、施策に位置づける事業の一覧を記載しております。その下、見ていただきますと、各事業の概要や方向性がございますけれども、各部と調整をした結果で記載をしている事業の内容となっております。その右の177ページのように、再掲の事業がその施策の中にある場合には一覧にして示しております。 これ以降、基本方針1から5について同様の体裁で記載をしております。 次に、4ページにお戻りいただきまして、パブリック・コメント手続の実施についてお話をさせていただきます。 本計画のパブリック・コメントのスケジュールとしましては、(1)のとおり、令和6年12月6日から令和7年1月6日を予定しており、(2)に記載の場所で閲覧することができます。また、5のその他の意見聴取としまして、区立小・中学校を通じて児童・生徒にパブリック・コメント手続を案内するなど子供への意見聴取を行ってまいります。 さらに、総合計画の一部を母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく自立促進計画として位置づけることから、ひとり親家庭に対する意見聴取を併せて行ってまいります。 最後に、6の今後のスケジュールでございます。 パブリック・コメントを実施した後、必要な修正を加えた総合計画(案)を2月の葛飾区子ども・子育て会議及び葛飾区子ども・若者支援地域協議会に報告いたします。その後、3月に保健福祉委員会へ報告をさせていただいた上で、総合計画を策定いたします。 本件についての説明は以上でございます。 引き続き、450分の332ページを御覧ください。 一般庶務報告№3、令和6年度葛飾区子ども・子育て支援事業計画の実施状況についての御説明をいたします。 1番の趣旨を御覧ください。 こちらは現行計画であります第二期葛飾区子ども・子育て支援事業計画についてですけれども、計画に位置付けている事業の実施状況を区民に毎年公表していることから、その内容について報告するものでございます。 2番でございます。2の(1)保育の確保状況でございます。335ページの別紙1を御覧ください。 令和4年度に計画の見直しを行っているため、見直し後の令和5年度の計画値と令和5年度の実績値を比較しております。保育定員は、前年と比べると19人の減となっておりますけれども、必要定員の1万1,096人に対しまして、令和6年4月の状況としましても1万3,006人の確保ができている状況でございます。こちらの内訳として、次の336、337ページに区内を4地域に分けた内訳の数字を記載しております。 また、その次の338ページには2番として、地域子ども・子育て支援事業の実施状況をまとめております。 先ほどお話ししたとおり、現行計画につきましては13事業でございますので、そちらの実施状況となりますけれども、中間見直しの後の令和6年度の計画値と比較をしまして、一部の事業を除き達成率が9割を超えている状況でございます。 339ページ、3の新規事業の実施状況につきましては、第二期計画を策定した際に新たに位置づけた19の事業について実施状況をまとめておりまして、内容は記載のとおりとなります。 341ページには、4として各事業の達成状況一覧としてまとめております。 こちらは現行計画に位置づけをしている各事業につきまして、事業ごとに定めた評価指標に基づく実績をまとめ、前年度実績と比べて大きな差がある場合には、各所管課において考察を行った結果について備考欄に記載をしております。 お手数ですが、332ページにお戻りください。 次に、3番の子育て支援に関するアンケート調査結果でございます。 (1)の調査内容としましては、毎年度実施しております子育て支援施策に対する区民の満足度等について、区内の子育て支援施設等の利用者や区内に住む小学生・中学生・高校生とその保護者を対象としまして、用紙またはインターネットを用いる回答方式により無記名で調査したものでございます。 (2)の調査機関や、次の333ページにございます(3)調査対象者、(4)配付・回収状況は記載のとおりでございます。 次に、(5)調査結果の概要として、以下のとおりまとめてございます。 まず、アの保護者調査、学校においては勉強に取り組める環境が整っているという設問において、ややそう思うの回答が増加しておりましたが、そう思うの回答が若干ではありますが、令和3年度以降減少傾向にございます。イの保護者調査の、安心して子育てができる環境について、葛飾区を総合的にどのように評価しますかという設問では、非常に良い・良いといった肯定的回答が約6割となっており、昨年度よりは5.8ポイント減少したものの、過去4年を含めて6割前後の評価を得ております。ウの子ども調査(7)学校では勉強に取り組める環境が整っているという設問において、そう思うの回答が14.6ポイント増加し約6割となっております。エの子ども調査、(14)自分の考えや判断を表現できる力を身につけ、大人に成長していく環境について、葛飾区の取組をどのように評価しますかという設問では、肯定的回答が12.9ポイント増加し5割を超えております。 次に、(6)保護者の主な自由意見としまして、アの基本目標1につきましては、(ア)保育所の1歳児枠をもっと多くしてほしいなどの保育園の定員に関する意見、(イ)学童の利用できる人数を増やしてほしいなどの学童保育の定員に関する意見、(ウ)出産祝い金や助成金など、今後も続けてほしいなど経済的支援に関する意見などがありました。 イの基本目標2につきましては、(ア)出産後の母親の体のケアについて充実していただけるとありがたいなどの産後ケア事業に関する意見、次の334ページでございますが、(イ)として、子どもの夜間受け入れ可能な病院(特に小児科)を増やしてほしいなど医療機関に関する意見などがありました。 ウの基本目標3については、仕事と子育ての両立支援に関する意見がございました。 エの基本目標4については、「赤ちゃんの駅がもう少し増えると、より助かる」など、おむつ替えスペース等の充実に関する意見。(イ)として「公園のトイレの衛生面が気になる」など公園のトイレに関する意見、(ウ)として「ボール遊びができる公園が少ない」など公園等の整備に関する意見などがありました。 オの基本目標5につきましては、学校の指導サポートに関する意見などがありました。 カの基本目標6では、児童虐待防止対策の推進に関する意見などがありました。 このほか、366ページ以降には調査結果の全体について記載をしております。 次に、(7)子どもからの意見一覧につきまして、442ページ、別紙3を御覧ください。 こちらは子どもからいただいた自由意見のうち、具体的な意見や要望に対して区の回答を作成し、子どもに対してフィードバックを行うものでございます。 今回の調査におきましては記載のとおり、いただいた10件の御意見全てに回答を作成しております。なお、アンケートにつきましては無記名方式のため、意見や要望を記載した御本人に回答することができないことから、本資料を区ホームページに掲載するほか、アンケート調査票を配付した施設等に掲示いたします。 最後に、お手数ですが、334ページにお戻りください。 4の周知方法でございます。 この実施状況につきましては、広報かつしか12月25日号に公表する旨を掲載するとともに、区ホームページ及び児童館、子ども未来プラザ等で閲覧できるようにいたします。 私からの説明は以上でございます。
子育て施設支援課長。
零歳児受入対策費加算の適用対象期間の変更について御説明いたします。タブレットの資料、450分の449ページ、一般庶務報告№5、子育て支援部を御覧いただけますでしょうか。 1、概要でございます。 区は、零歳児を受け入れる保育体制を確保するため、私立認可保育所及び幼保連携型認定こども園に対して、毎年度4月から9月までを零歳児受入対策費加算の適用対象期間として扶助費を支給しております。令和3年度から令和5年度においては、各年度の入所状況を踏まえまして、適用対象期間を通年といたしました。 今般、令和6年度においても、同様の状況であるため、適用対象期間を通年とするものでございます。 2の適用対象期間につきましては、当初は令和6年4月から9月までであったところ、変更後は令和6年4月から令和7年3月までとするもので、3の予算措置につきましては令和6年度当初予算内で対応するもので、10月以降の必要見込額は1,117万8,000円でございます。 4の令和6年度適用状況等につきましては、各月の加算対象人数及び加算金額が次のページの別紙のとおりでございますので御参照ください。 私からの御説明は以上でございます。
これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第16、庶務報告13号、(仮称)子ども未来プラザ白鳥の事業スケジュールについて、質疑はありませんか。 高木委員。
1点お伺いしたいのですけれども、様々な世の中の状況によっていろいろ工事が延びてしまうのは致し方ないことかなというのは理解はしておるのですけれども。この変更前のときには、建設工事と並行して公園の実施設計や公園工事を行うことによって、令和8年度の終わり頃から令和9年度にかかる辺りでは白鳥北公園リニューアルオープンというふうになっていたと思うのですけれども、これが変更後には建設工事、要するに、公園の実施設計や公園工事をもう少し早めることによって、公園のほうのリニューアルオープンも本体の子ども未来プラザ白鳥と同時期に開設ということができないのか、そこを教えていただきたいのですけれども。
子育て政策課長。
公園のオープンが大幅に遅れるようなスケジュールになっている内容でございます。 西側の道路、親水公園のところの道路でございますけれども、そちらが広くない現状がある中で、建物本体の工事と公園の工事を同時に施工すると、工事車両がふくそうして道路通行に大きな影響が出てしまったりですとか、工事の安全性や効率性に影響が出るおそれがあることから、公園工事のスケジュールの見直しを行ったことによるものでございます。
高木委員。
よく分からなくて、変更前はこのようなスケジュールでできると思っていたのが、道路が狭かったせいできなかったということですか。
子育て政策課長。
そのようなことでございます。 すみません。早めることができないのかという部分のところでございますけれども、営繕課ですとか、公園課とその辺りも共有いたしまして、今後決まる請負業者との協議にもなりますけれども、工事の工夫で公園の工事についてより早い段階から着手することができないかなどについて検討をしてまいりたいと思います。
高木委員。
道路が狭いこと、私も地元なのでよく存じ上げておりますけれども、四六時中車が通行するような道路ではありませんので、何とかそこをうまく調整していただきたいと要望して終わります。
ほかに質疑ありませんか。 かわごえ委員。
すみません。各子ども未来プラザで実施される予定のネットワーク事業については、この白鳥ではどのような進捗になっているか教えてください。
子育て政策課長。
ネットワークの方とも会議なども行っているところですけれども、特に子ども食堂の団体の方とは打合せや子ども食堂をやっている現場を見せていただいたり、意見交換を通じて実施の考え方のすり合わせを行っているところです。
かわごえ委員。
それぞれの未来プラザでネットワークをつくっていくということだというふうに思いますけれども、建物ができてからスタートするのではなく、やはり、今どのような地域資源があるかというのを、今、子ども食堂というお話がありましたけれども、そのほかの資源についてもしっかりと調べていただきたいと思いますけれどもいかがでしょうか。
子育て政策課長。
地域の資源を生かしてネットワークの方と一緒に協力してプラザのほうの運営ができるように、また、設計などについても、今後早い段階から考え方などをすり合わせて今後に生かしていけるようにしてまいりたいと考えております。
かわごえ委員。
未来プラザが最初鎌倉でかなり縮小して進んでしまったということもあり、ネットワークがなかなか進んでないような状況もありますが、未来プラザのガイドラインの中にあるようにしっかりとつくっていっていただきたいというふうに思います。そのためには建物ができてからではなく、やはり基幹型児童館も含めてその地域でどのようなネットワークが必要なのか。今、東四つ木とかにこわで多分学習会などの企画もされていると思いますけれども、建設を待たずに先取りしながらそのような学習会も合わせてやっていただきたいと思いますけれどもいかがでしょうか。
子育て政策課長。
研修会なども基幹型の職員なども参加しておりますけれども、委員のお話にありましたように、先取りできる取組については積極的に進めてまいりたいと考えております。
かわごえ委員。
ぜひよろしくお願いします。 また、先ほども少しお話ししましたけれども、8月の総合防災訓練で未来プラザ鎌倉で助産師会に協力していただいて、妊産婦の避難所としての体制整備なども行われてきました。それぞれの未来プラザでもそのような機能が果たせるように、事前にいろいろな研修も含めた体制整備していただきたいと思いますけれどもいかがでしょうか。
子育て政策課長。
研修も含めてきちんと体制整備ができるようにしてまいりたいと考えております。
よろしいですか。 ほかに質疑はありませんか。 筒井委員。
先ほどの高木委員の質問というか、お話にも共通するのですけれども。大体、営繕課と公園課が絡むとこうやって工期をずらす傾向にあるのですよ。終わらないとやらせないみたいなところがあるのが、これが問題なのですよ。川甚も同じように、川甚の建物が終わらないと公園ができないというか、周りができないと言って、いやこんなの絶対できると調整し直してみなよと言ったら、実際縮んでいる。できるのですよ、こんなの当たり前で。前面の道路が狭いからできないなんてそんな理由が通るわけない。だから、やはりちゃんと営繕課と公園課に話してもらって、営繕が入っている間公園が一切入れないなんてことあり得ないわけだから。実際、公園の実施設計なんてもっと早くだってできるわけだし、だって設計業務はある程度建築が進まないとできないという話ではないから、ちゃんと営繕と公園の関係のためにずれているようにしか思えないから、ちゃんと話をしてもらって入れる段階になったらいち早く入ってもらって、なるべく早くオープンするようにしてほしいし。大体、週休2日制が入るから工期が延びますというところも、もともと1年半ぐらいしかない工期のところが週休2日制を入れたらまた半年延びてしまうなんてこともおかしな話だから。ただ、工期を短くしろと言っているわけではない。適正工期を守ってあげないと、やはり工事する方にとっても大変な思いもあるから、適正な工期は適正な工期として確保してほしいし。ただ、単純に建築工事が終わらないと公園をやらせないというスタンスがちょっと違うと思うので、やはりせっかくいいものをつくるのだからなるべく早くオープンしてほしいし、少し話合いをしてもらって、ラップできるはずだから、ラップしてもらうようにお願いします。
よろしいですか。はい。 子育て支援部長。
御意見いただきました。今回、営繕課、公園のほうとの調整ということで、こういった形で延びているわけでございますけれども、やはり一体型の今回プラザ、公園と一体型のプラザということで当初から計画を進めてきておりますので、やはり限りなく一緒に使えるというのが望ましいことだというふうに考えてございます。その点踏まえまして、所管のほうと密に協議を重ねてまいりたいと考えております。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告13号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第17、庶務報告14号、葛飾区子ども・若者総合計画(素案)等について、質疑はありませんか。 片岡委員。
御説明がありましたところについてちょっと伺いたいことが幾つかあるので、お願いしたいのですが、まず最初に、別紙1で出ていました調査結果を踏まえた主な課題についてということで、この別紙1の2ページ目、裏面ですね、ここに3の希望する若者の結婚についてというところの課題について書かれていまして、(2)課題でアが「結婚を希望する若者同士の出会いの機会を創出するための支援が求められている」というふうに書かれているのですが、これはどこからその答えを導き出してきたのでしょうか。
子ども・子育て計画担当課長。
今の御指摘いただいたところの上になりますけれども、イとして「婚活をしていない理由について」の問いということで、「出会いの機会が少ない」という回答が4割近くなっているという辺りを捉えまして、この課題について設定をさせていただいたものでございます。
片岡委員。
どういう出会いを公共が個人の人に対して提供するかということなのですけれども、別紙2の調査結果を見ていましたら、別紙2の紙のページで恐縮なのですけれども、61ページに⑤区への要望についてというところで、上から2番目に「マッチングアプリに税金を使うと結婚する人が増えるという安直な考えはやめてほしいです。結婚しない・子どもを産まない原因は賃金が低くお金がないためであって、出会いの場がないからではないということを理解してほしいです」という、こういう意見もあるのですよ。それについてはいかがでしょうか。
子ども・子育て計画担当課長。
今、御指摘いただいたところ、区への要望ということで自由意見でいただいたところでございますけれども、こちらはお一人の方がおっしゃっているような御意見というところで、ほかにもそういったアプリだけではないですけれども、様々出会いの機会が欲しいといった御意見もあったりしますので、そういったところを総合的に踏まえますと、実際には東京都でもアプリの導入が始まっておりますし、そういった形で各自治体が取組を進めていくべきものなのかなというふうに捉えております。
片岡委員。
皆さんそれぞれの御意見はあると思うのですけれども、でも総じてやはり金銭面の不安と仕事が続けられているかという不安、そしてまたパートナーとなった人が家事を一緒にしてくれるかとかそういった不安のほうが多いと思うのですよね。そういうところも、これ1人の人の意見だからということでしたけれども、私、この人結構感じるところがあるのですよ、私もこういったところには。なので、そこもきちんとこういった意見もあるということを踏まえていただきたいなと思うところと。 あと次に、意識調査、別紙2ですね。本当にたくさんの御意見が出ていて、もうこれ一つ一つ真剣にやっていけばもう大分課題は解決するのではないかと思うのですけれども、これの紙のページで恐縮ですけれども、自由回答の60ページですね。60ページに③で子どもへの支援についてというのがありまして、それで黒ポチ上から3つ目ですね、ここに、ほかにもいろいろ同じ類似した話ありますけれども、小学校の学童の定員が足りていないというところなのですけれども、本当に足りていないと思うのですよ。ほかにもそういった意見たくさん出ているので、こういうところできちんと学童の定員を増やしていくという必要性と、あと今まで学童が2つの課にまたがっているからややこしいのだという話、ずっとしてきたと思うのですけれども。本当にそろそろちゃんと一本化したほうがいいと思うのですけれども、いかがでしょうか。
子育て政策課長。
学童の待機児の問題について、たくさん御意見をいただいているというところで認識をしております。こちらについては、今、放課後全体の取組の中で既存のわくわくチャレンジ広場であるとか、かつしかプラスであるとか、いろいろなものを総合的に含めての受皿のほうを増やしていく取組をしているところでございますので、子育て支援部もそこと合わせて、今、検討しているところでございます。組織のところにつきましては本格的に検討していくということで、組織の一体化も含めてそこも議論すべき点だというところでは認識をしております。組織の担当のほうにも、その辺りのところについては認識が共有されているものというふうに考えております。
片岡委員。
次に、また61ページになるのですけれども。61ページの一番下の黒ポチで障害児に対するサービスや補助金の拡充を求めるということで、生まれてきてから障害児だった場合の児童発達支援施設や放課後デイの少なさ、居宅介護などこういうふうに御意見があるのですけれども、先日すごく大変痛ましい事件がありました。2時間置きにたんの吸引しないといけないお子さんを置いて、お母さんもいなくなってしまって、お子さんが死んでしまったというようなことがあるのですね。そういったことを、やはりもう何とか社会全体で止めていかなければいけないということで、ほかのところでもこの障害児、また障害のある方に対する支援ということは考えていかなければいけないのですけれども。今回、特にこういった事件があって、本当に真剣に取り組まなければいけない局面に来ていると思うのですが、どうでしょうかね。
子ども・子育て計画担当課長。
今回、本計画におきましては基本方針3の施策1としまして、障害等に関わる校内の支援ということでまとめさせていただいております。ですので、この計画に定める事業や取組につきましては、個別に庁内を挙げて取り組んでいくものと考えております。
片岡委員。
本当にどんなお子さんもきちんと守っていくという姿勢が問われると思うのですよね。なので、ぜひそういった姿勢が強く打ち出されるようにお願いしたいと思うのです。 最後に、同じページ、61ページですけれども、⑤の区への要望についての黒ポチの一番上、ここに水元公園は子どもと遊ぶのに適した場所ですが、「おむつ交換が可能な場所がなくトイレはとても汚い状態です」と、「整備や維持管理をしていただきたい」というのがあるのですけれども、これすぐに取組可能だと思うのですが、公園課ですとか、そういったところに連絡はしましたか。
子ども・子育て計画担当課長。
この情報に関しましては、公園課に限らずですけれども、全庁的に共有しておりまして、情報としては認識をしてもらっているものと考えております。
片岡委員。
情報としてというか、これはもうすぐ取り組めると思うのですね。こういったところで、すぐできることはやはりやっていったほうがいいのではないかなと思います。 本件については以上です。
ほかに質疑はありますか。 かわごえ委員。
子・若計画と子・子計画を一緒にしたということで、かなり膨大な量になっているかなというふうに思います。全体的なところで一つ感想的なところをお話しさせていただければ、事業が羅列されているなという認識を得てしまいました。それぞれの事業は非常に重要なことではあるのですけれども、この計画を実施する上でどのようにそれらを結びつけていくのか、あるいは、その事業の隙間に落ちてしまうような課題をどのようにすくい上げていくのかというところがなかなか見えづらいかなと思うのですけれどもいかがでしょうか。
子ども・子育て計画担当課長。
基本的には各事業の上には施策という形で束ねているものになっておりますので、そういった形で認識をしていただければというところが一つと。あとは、その課題ごとに連携の体制が大小ありますけれども、それにつきましては庁内で関係課の会議体等がございますので、そういった形で実際は取り組んでいくものなのかなというふうに考えております。
かわごえ委員。
この計画の位置づけとして、やはりいろいろな事業を洗い出していくということも一つの目的かなというふうに思います。母子及び父子並びに寡婦福祉法として自立支援促進計画として位置づけていただいたのは非常に評価したいと思いますが、例えば、外国人の問題に関しても、現状の課題として数値は出ていますけれども、具体的にそれをどうしていくかというところが施策の中にはないとか、いろいろな課題というのがまだまだ見えないところであるのかなというふうに思います。 それについて、例えば、計画の位置づけで子ども・若者総合計画の下に地域福祉計画の 輪っかがありますけれども、そのようにそれぞれの事業を結びつけるような体制をしっかりと検討していく必要があるのかなと思います。子・子計画の中で数目の見込みを解消していくということはそれはそれで分かりやすいのですけれども、課題のある子供や若者に対していろいろなつながりの中で、これは行政だけでなく、子ども食堂とかNPOとかネットワークなどの皆さんと連携してどのようにやっていくのか、そのような組織のイメージをもう少し明確にしていただけるとありがたいなと思うのですがいかがでしょうか。
子ども・子育て計画担当課長。
分かりづらい点があるというところに関しましては、一旦、我々としましても、次の案に向けていく段階につきまして全体をもう一度チェックさせていただきたいと考えております。
かわごえ委員。
例えば、この計画担当課が実施される前、子ども応援課という組織がありました。そこは、地域の人たち、いろいろな活動をやっている方々に関しては、区としての メッセージも含めて子供たちを応援するのだということが分かりやすかったかなというふうに思います。何か困難な場合があれば応援課に行けばいいみたいなイメージがあったのですが、今、計画担当ということで計画づくりがメインになってしまっているのではないかという、そのような受け止められ方がしています。そのような名称も含めた子育てに関しての推進する体制というのをもう少し打ち出していただくような考え方を示していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
子ども・子育て計画担当課長。
おっしゃるとおり、我々は今、子ども・子育て計画担当課ということでやっておりますけれども、計画は5年に一度の改定というところ、進捗管理はもちろんありますけれども、そういったところを踏まえまして、今回、策定をした後にどう いった形の対外的な見せ方がよいのかというところは考えたいなと思っております。
かわごえ委員。
ぜひよろしくお願いします。 今回、居場所づくりなどもこの考え方の中に入れていただいております。そのようなことも区としてしっかりリードしていくのだということが分かるようにしていただきたいということと、全庁的なコーディネート体制もそこがリーダーシップを持ちながらやっていくのだという、そのような意気込みをしっかりと見せていただくような組織体制も含めて構築していただければと思います。よろしくお願いします。
ほかに質疑はありますか。 沼田委員。
450分の101ページのところを見ていただきたいのですけれども、計画の位置付けのところで子供の関係が図で示されているのですが、葛飾区子どもの権利条例が隅に小さくあって、この位置なのかなと少し私は疑問に思うところなのです。 それで、この計画を読み進んでいきますと450分の164ページのところに基本目標とありまして、ここではちゃんとこの子どもの権利条例が基本理念としてあって、そして子ども・若者基本構想が子どもの権利条例を受けた理念として現れてきていて、この子ども・若者総合計画の基本目標ができているので、これを見ると分かりやすいのですけれども、その初めの図が少し、すみません、私にとっては分かりづらくて、位置づけがちょっと違うのではないかなと捉えられてしまうのですが、子どもの権利条例というのはどのような位置づけになっておりますでしょうか。
子ども・子育て計画担当課長。
我々としましては、子どもの権利条例、当然この総合計画だけではなくて、子ども・若者に関する全体的に関わるような条例だと考えておりますので、その点で計画の位置づけが少し分かりづらいという部分の御指摘がございましたので見せ方については少し検討させていただければと思います。
よろしいですか。 ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告14号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第18、庶務報告15号、令和6年度葛飾区子ども・子育て支援事業計画の実施状況について、質疑はありませんか。 片岡委員。
これもさっきと同じ話になってきてしまうのですが、本当に生々しい御意見が重要だなと思って見ています。31ページに基本目標1でのびのび子育てについてというのがあるのですけれども、ここに出ているところで一番最初に「保育所の1歳児枠をもっと多くしてほしいです」というふうに、保育所の1歳児が入りにくいということが出ているのですけれども、総数としては保育所の数は足りていると言っていますけれども、部分的にニーズに合っていない部分が多々あるということについてどのように解消していくのでしょうか。
子ども・子育て計画担当課長。
今、御指摘いただいた部分は1歳児の枠のところ、ここに限らず様々御意見をいただいているところでございます。基本的に、この1歳児のところの入りやすさというところを求めて施設整備をするということになってしまいますと、ほかの部分が余剰が出過ぎてしまうというようなこともあると思いますので、かつ、人口の推計を見ていきましても今後お子さんが減少していくというような傾向もありますので、その辺りの需要を見極めながら対応していく必要があるのかなというふうに考えております。
片岡委員。
もうちょっと踏み込んで考えていただきたいと思います。 結局ここに出ているものを見ていくと、1歳児で入るのが難しいからゼロ歳で入園を早めにするしかない、だから、まだ自分の育休があるのにそれを切り上げるとか、また、1歳で入れない、この5番目を見ると早生まれの場合はゼロ歳児の4月入園は難しいとか、子供さんたちは年間に集中して生まれるわけではない、それぞれ自分の生まれる月があるのに4月に合わせなければいけないというのが、制度上、皆さんの子育てに合っていないというところもあると思うので、柔軟に対応していただきたいと思うのです。 それで、次、33ページのほうで保育料についてと書かれているところがあるのですけれども、保育料の2で、「私は区外から通っているのですが、保育園使用料を住んでいる市に払う制度がおかしいと思います。通っている市や区に払うことができるように全体の制度を変えていただきたいです。通っている保育園に還元してほしいです。」という御意見がありまして、最初のお子さんは自分が葛飾区内に住んでいたから葛飾区の保育園に入れたのですけれども、事情があってお隣の江戸川区に引っ越してしまって、そのまま1番目のお子さんは何とかそこの園に慣れているから区外から通うという形で通わせているのですが、下のお子さんが今度1歳になって同じ園には通うことができないと、ばらばらの園にならなければいけないということと、その方の住んでいるところだと自分の住んでいる自治体の中に近くに保育園がなくて葛飾区の保育園に頼らざるを得ないというような話がありました。そういう方はたくさんいらっしゃると思うのですよ。例えば、小菅なのですけれども、小菅は周りが、足立区のほうが多いので、保育施設を選ぶには足立区のほうが便利だなという方もいらっしゃるかもしれないのですよね。そういうことを考えると、やはり近隣区でこういったことも協力しながら何か解決していける方向を見いだしていったらいいのではないかなと、より皆さんが子育てしやすくなるかと思うのですが、どうでしょうか、この2番の意見に対して。
保育課長。
主に区外にお住まいの方が区内の施設に入られることについての件だと考えております。こちらは、確かに区外の方で区内の施設を望まれる方、区境の方にはやはりいるところなのですけれども、区内の施設、区のお金で整備したなりそういったところの施設になりますので、まずはやはり区内の方が優先にというところになってまいりまして、ただ、区内の方が入った上で空きがあるようなところについては区外の方も入れないわけではございませんので、そちらについても御案内しているといったところでございます。
片岡委員。
このアンケートの御意見の方は、仮にですけれども、葛飾区外から通っているけれども葛飾区の保育園を使っているから葛飾区に保育料を払いたいというような意思だと思うのですよね。こういう方はたくさんいるかと思うので、課題として、近隣区でもそういったことを問題意識として一緒に改善していくというような方向をぜひつけていただきたいなと思います。 それと、兄弟の話なのですけれども、33ページの6番目の御意見のところにアンケートが、34ページにもまたぐのですけれども、34ページの一番上のところで兄弟で保育園が違う人がいますと、優先して同じ保育園にしてあげてほしいですということ、これも本当になかなかいいタイミングで同じ園に入れないと、だから下の子は例えば、空きを待ってゼロ歳のままで入らなければいけないとか、そういう不自由があると思うので兄弟でなるべく同じ園に入るような方法を考えていただきたいと思うのですけれども、これについてはどうでしょうか。
保育課長。
兄弟で同じ園に入りたいというお声、やはりそれはたくさんいただいているところです。どうしても定員があるので一定の線引きは必要になってくるのですけれども、例えば、保育園の入所の選考をするに当たって、在園する兄弟がいるところにその方が入りたいというときには指数づけでプラスの加点をしまして入りやすいような配慮、そういったところもやっているところでございます。
片岡委員。
加点をするということなのですけれども、お子さんが生まれてすぐにそこに入れたいということではなくて、ある程度もう分かっていて、このぐらいの時期にこの子を同じところに通わせたいなということがあらかじめ分かると思うので、そういったことのニーズを伺って、園だけでそういったことをやるということも大変だと思うのですけれども、兄弟で同じところに通えるようにもう少し柔軟な対応ができるように、皆さん、ぜひ知恵を出していただきたいなと思います。 それで、今度この同じ資料で35ページ、紙のページですみませんけれどもいきますと、学童保育の定員についてということで、一番上に、学童保育が不足しているように感じます、小4以上は学童保育は利用できないと。これはほかでも見たのですよね、お子さんが高学年だからと学童を出されてしまうと。高学年でも家でお留守番をさせておくのは今の世の中だと本当に不安があるということで、こういったところを考えると学童の定員をしっかりと増やしていくということも、繰り返しになりますが必要だと思うのです。 それで、今度は次ページの36ページに行くと、学童保育に関することということの5番目のところに、保育施設に比べて学童施設が少なく、預かり時間が短いため不便を感じますと、学童申込みが保育施設と比べて各施設の問合せが必要で煩雑だというようなことも書いてあります。こういったことで、また長期休暇、夏休みですよね、こういったときも通えるようにしてほしいという本当に切実な御意見が出ていますので、根本的にやはり学童の定員を増やしていく。今、かつしかプラスをやったり、また、ずっとやってきましたわくわくチャレンジ広場を増やすという話にもなっていますけれども、やはりしっかりと学童施設を拡充していくということに尽きると思うのですがどうでしょうね。それで、併せて言うと、その下、6番目、学童保育も無料にしてほしいということで、葛飾区はいろいろ子育てを無料にしていくということを先駆的にやっています。だから、学童保育もできない金額ではないと思うのですよ。学童保育の無償化の検討というのはしないのでしょうか。
子育て政策課長。
学童の枠の拡大についての御質問のところにつきましては、先ほどお伝えしたように放課後全体の中で受皿を確保していく、その中で、例えば、6時以降も預かりが必要な方、それから夏休みだけあれば十分な方とか、そういった方を一体的に受ける中で、学童保育を必要な方がより入りやすいような仕組みをつくっていくということが必要だというふうに思っております。 それから、無料化、無償化のところについては、現在、減免などの措置などもやっているところですので、現時点では無償化の考えはないところでございます。
片岡委員。
減免はありますけれども、言ってみればお子さん自体は働いているわけではないではないですか、子供は自分がちゃんと育っていくための権利としての学童ということで、料金を取らないという方向性をぜひ検討していただきたいと思います。 これについては以上です。
ほかに質疑はございますか。 沼田委員。
一つ、子どもからの意見一覧のところなのですが、タブレットで言うと450分の442ページ、7番の意見、「給食を無理やり食べさせることは、より嫌いにさせることにもつながるためやめたほうがよいと思います。」という意見に対しての回答なのですが、「給食は学校の栄養士や調理員が皆さんの健康を考えて作っています。苦手な食べ物でもおいしく食べ、楽しく食べてもらえるとうれしいです。」、こういう回答なのですが、これを読んでどんなふうに思いますかという問いなのです。私は、子どもの権利について理解していたらこの回答にならないなと思うのですよね。どうでしょう、どのように思われますか。
子ども・子育て計画担当課長。
好き嫌いのお話をされているのかなと思っておりまして、アレルギーとかであれば仕方ないのかなというところはありますけれども、基本的にはお子さんの成長のために栄養を考えて作られているというものでありますので、そういった考えの下でこういった回答になっているのかなと思います。あまりにお子さんが食べたくないということで、全てそれを許してしまうと栄養の偏りが出てしまうというところでこういった回答になっているのかなと考えております。
沼田委員。
まさにそれは大人目線なのですよね。これについては、子供が純粋にそういうふうに感じているのでまずこれを受け止める、無理やり食べさせられてしまっているという認識があるので、そういうことがあるのねということで受け止めるということが大事なのです。そして、無理やりというのは困りますね、それがその子の主観であっても、実際、先生がそういう感覚がなかったとしても、そういう無理やりというのは困りますねということでまず受け止めて、そしてその状況をどんな状況だったのか調べてみましょうね、そして改善していきたいねというような関わりをすると同時に、あと、苦手なものでも学校の栄養士さんたちが栄養を考えて作っているので一緒に楽しくおいしく食べられるように考えていけたらいいですねとか、そういった答えが、ごめんなさい、私の考えの中では子どもの権利を尊重した対応なのかなと思うのですね。 そして、この回答を見て、これは学務課さんなので皆様に申し上げることではないかもしれないのですけれども、まだまだやはり大人が子どもの権利というのを分かっていない、庁内の皆様も分かっていないところがあるのではないかなと感じますので、一般質問でもいたしましたが、みんなが学んで、また、私自身も本当に子どもの権利は難しくて、無駄に怒ってしまったりとか権利を侵害していることもあるのですけれども、みんながついつい侵害してしまっているということを理解して、権利が守られるようにしていってほしいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしいですか。 子ども・子育て計画担当課長。
子ども基本法における子供の意見表明権については、おっ しゃるとおり、まず受け止めて、そして結果を返していくということが大事だということで言われておりますので、そういったことを踏まえますと、今後こういったアンケートでお子さんに返していくときには、そういった趣旨を踏まえて少し丁寧に返していくというところ、我々は庁内で指針を出している部署でもありますので、そういったところは全庁にお知らせをしていくべきなのかなというふうに捉えております。ありがとうございます。
沼田委員。
よろしくお願いいたします。特別に意見を聞いてそれに対するというよりも、ふだんからの関わり方というところだと思うのですよね。よろしくお願いいたします。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告15号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第19、庶務報告17号、零歳児受入対策費加算の適用対象期間の変更について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告17号についての質疑を終わります。 次に、日程第20、庶務報告18号、(仮称)葛飾区社会的養育推進計画(素案)について、児童相談部関係の庶務報告を説明願います。 児童相談課長。
それでは、一般庶務報告№1、児童相談部、(仮称)葛飾区社会的養育推進計画策定(素案)についてを御説明します。タブレットの庶務(児童相談部)の46分の1を御覧ください。 初めに、資料の1の計画策定の背景です。 国は、平成28年改正児童福祉法の理念に基づき「新しい社会的養育ビジョン」で掲げられた取組を通じ、子どもの最善の利益を実現するため、都道府県に「都道府県社会的養育推進計画」の策定を求めました。 このことにつきまして、この計画が「令和2年度から令和6年度まで」と「令和7年度から令和11年度まで」の期間に区分しており、令和7年度から11年度の後期について、児童相談所を設置する区として(仮称)葛飾区社会的養育推進計画を策定することとしたものでございます。 次に、2の葛飾区社会的養育推進計画策定委員会での検討過程です。 初めの(1)の委員名簿につきましては、記載のとおり、児童福祉に関する学識や児童福祉施設の施設長などを委員としています。資料の2から10ページの(3)、(4)のとおり、これまで3回の委員会を開催し、本計画の素案を作成したものでございます。 次に、3の(仮称)葛飾区社会的養育推進計画(素案)の内容を説明いたします。3ページの別紙を御覧ください。 こちらが素案の表紙でございます。こちらの資料につきまして、ポイントを絞って御説明させていただきます。 恐れ入ります。1枚おめくりいただき、目次を御覧ください。 本計画は、国から示された計画の策定要領に基づき、目次に記載の第1章から第12章で構成し、各章にて現状や今後の方向性などを示しております。 タブレット46分の5ページにお進みください。資料ページでは1ページと記載しております。これ以降はタブレットページで御説明させていただきます。 初めに、第1章、社会的養育の体制整備の基本的考え方及び全体像です。ここでは、計画策定の背景と趣旨、児童虐待の相談件数、計画の位置づけ、計画期間等を示しております。 46分の7ページにお進みください。 こちら、ページ中段の4の計画の基本的な考え方、方向性等では、パーマネンシー保障、家庭養育優先原則の理念に基づくケースマネジメントを継続していくことや、社会的養護の当事者である子ども等の意見聴取を行い、その結果を計画に反映していることを示しております。 46分の9ページにお進みください。 こちら第2章、当事者である子どもの権利擁護の取組です。こちらでは、子どもへの意見聴取等措置や意見表明等支援事業など、子どもの権利擁護に関する取組をお示ししております。 46分の12ページまでお進みいただき、3の子どもの権利擁護に係る環境整備についての(4)の整備目標の中で、子どもの権利に関する認知度を向上させる目標などを示しております。 46分の13ページにお進みください。 こちらでは、第3章、子ども家庭支援体制の構築等に向けた取組として、1の相談支援体制の整備に向けた取組の中で、(1)では、令和8年4月1日を目途に令和4年改正児童福祉法において、努力義務とされているこども家庭センターの機能整備を目指していくことをお示ししております。 また、同ページの下段、(2)のヤングケアラーに対する支援について、次ページにかけまして、ヤングケアラーについて、本人とその家族の意思を尊重しながら、よりよい選択肢を増やしていけるよう取り組んでいく旨を示しております。 46分の21ページにお進みください。 こちら、第5章、各年度における代替養育を必要とする子ども数の見込みでは、令和7年度から令和11年度までの各年度における0歳から17歳までの子どもの人口(推計)などを基に、2の新規措置児童数及び退所児童数の推計値や代替養育を必要とする子ども数の見込みを算出しております。 46分の24ページにお進みください。 こちら、第6章の一時保護改革に向けた取組についてです。こちらでは、国の示す基準及びガイドラインに基づき、区の一時保護施設の設備等の基準を定める条例を、先ほど報告しましたとおり、制定する必要があることなどをお示ししております。 46分の25ページにお進みいただき、3の基礎自治体の児童相談所の役割を御覧ください。 こちらでは、一時保護を取り巻く状況が大きな変革を求められている中、子どもの私物の持込み制限や原籍校への通学の制限などについて、個々の子どもの権利に配慮し、必要最小限とすることを意識して取組を進めていかなければいけないことなどを示しております。 また、一時保護された子どもが家庭に帰った後も継続して学習支援をすることができるよう、関係機関と連携を図るなど、基礎的な地方公共団体の児童相談所の強みを生かした取組を検討していくことを示しております。 46分の29ページにお進みください。 こちら、第8章の里親・ファミリーホームへの委託の推進に向けた取組です。こちらでは、46分の30ページの(3)の整備目標において、里親等委託率や里親登録数などの整備目標をお示ししております。こちらの目標値は本区中期実施計画にも既にお示ししております。 恐れ入りますが、46分の31ページにお進みください。 こちらのページの中段に記載しておりますが、国は、令和11年度までに、乳幼児の里親等委託率を75%以上、学童期以降の里親等委託率50%以上を実現するための取組を推進するとしておりまして、本区におきましても国の数値目標を念頭には置きますが、個々の子供に対する措置は、児童相談所のアセスメントの結果によるもので数値目標のために機械的に行うべきものではないことや、現状、本区の委託率が国の数値目標を大きく下回っていることから、本計画では過去の里親等委託率の伸び率について、先ほど説明しました本区としての里親等委託率の数値目標を設定しております。 46分の32ページにお進みください。 こちらでは、令和4年改正児童福祉法により創設された里親支援センターの設置について、業務内容につきましては既にフォスタリング機関が担っている状況を踏まえた上で、本計画期間中での整備に向けた準備を進めている旨を示しております。 46分の35ページにお進みください。 こちらでは、第10章、社会的養護自立支援の推進に向けた取組として、(2)の取組方針等において、社会的養護経験者等の実情を把握して、必要な援助を実施するための体制を強化し、支援の取組を推進していくことを示しております。 次ページ、36ページにお進みください。 こちら、2の社会的養護経験者等の自立に向けた取組の(2)の中で、社会的養護経験者の相談員や、交流の場を提供する社会的養護自立支援拠点事業の活用の検討を進めるほか、次ページ、37ページにございます(3)において、区が措置等した社会的養護経験者等が、進学や就職などに伴い自立に向けた新たな生活を営むに当たっての経済的な負担の軽減施策を検討していくことを記載しております。 素案の内容に関する説明は以上でございます。 恐れ入りますが、本説明の46分の2ページにお戻りいただき、4の今後のスケジュールを御覧ください。 本件につきましては、この後、12月に区民の意見を聴く会の開催及びパブリックコメントを実施いたします。その後、改めまして令和7年3月の保健福祉委員会において計画の案を報告し、今年度中の策定を予定しております。 その他、パブリックコメント資料の閲覧場所等につきましては、資料の4のとおりでございます。 本件に関する説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
これより質疑を行います。本件について質疑はありませんか。 かわごえ委員。
御説明、ありがとうございます。 何点か伺いたいのですけれども、まず一つ、社会的養護が必要な子供をどのように地域社会で受入れ、育てるかという視点が見えないのですが、そこら辺はこの計画の中でどのようにお考えか伺いたいと思います。
児童相談課長。
こちらは、社会的養護に関しましては、家庭で養育することが難しいお子様を国また本区の責任において養育していくということを示していくものでございますのでこのような形にはしておりますが、例えば、9の児童相談所の強化の取組の辺りですとかで児童相談所の強化というのは入れておりますが、児童相談所だけでできないということは当然でございますので、今いただいたお話なんかも策定委員会の皆様にも共有して、地域と連携していくみたいなことも入れていくのもいいかなと思いますので、預からせていただいて、策定委員会でも今のお話を共有させていただければと思います。
かわごえ委員。
今度、12月7日ですか、区民の意見を聴く会というのをせっかく開いていただきます。そこにいろいろなネットワークとか子ども食堂の方々がいらっしゃっていて、では私たちは何をしたらいいのだろうということが多分皆さん頭の中に浮かぶと思うのですね。そのときに、この社会的養護を受ける子供たちを地域の中でどのように支えていくかという議論をしっかりとしていかなければいけないと思うのです。そこもしっかりと念頭に入れた計画づくりをぜひお願いしたいと思いますのでよろしくお願いします。 あと、アドボカシーとかいろいろと書いていただいておりますが、アドボカシーに関しては選択できる体制が重要だという現場からのお話もあります。ただ、専門性をしっかりと担保した上で子供がアドボケイトを選択できるような体制について考えていきたいと思うのですけれども、そこら辺はどのようにお考えでしょうか。
児童相談課長。
アドボカシーの場合、地域の方との連携に関しましては、児童相談所が開設したときに内覧会にもお越しいただいてこちらのことも知っていただくようなこともしておりまして、また、里親等の推進等では様々な行事の共有とかもさせていただいております。そういった連携も含めてさらにいろいろなことをやっていければと思いますので、区民の声を聴く会とかでもそういったお話をし、要望等も聞いていきたいと思います。 また、アドボカシーに関しまして選択できる体制というところでございますが、現状としまして十分な対応できる方がいるという状況は課題の一つかなというふうに捉えているところでございますが、一時保護所におきまして、先ほどもお話がありましたが、第三者委員という方に定期的に子供のお話を丁寧に聞くようなこととかの取組をしておりますので、そういったところから、今、委員がおっしゃったような子供の意見をちゃんと伝えるというアドボカシー、アドボケイトというふうなことについて、さらに改善が図れる部分がないか、所内で引き続き検討はしていきたいと考えております。
かわごえ委員。
アドボケイトに関しては誰でもいいという話ではなく、やはり専門性を持った人が必要であるということと、子供にとっていつも来る人以外の人に話したいということも可能性としては出てくるので、そういう子供に対しての担保をしっかりとしていただきたいということです。 次なのですが、子ども家庭センターが令和8年4月から整備されるとされておりますけれども、子・若計画の中にも一応計画の中に子ども家庭センターというのが出ていて、数目も出ていました。児童相談所として、子ども家庭センターはどのような機能と、あと体制を イメージしているのか伺いたいと思いますがいかがでしょうか。
子ども家庭支援課長。
子ども家庭センターについては、改正児童福祉法で機能として整備するようにということになっていますが、建物を新たに造るのではなく、今ある仕組みの中で子ども家庭支援課が中心となって、保健センターや子ども未来プラザなどの母子保健の妊婦からの面接の場面と一体となって、生まれる前から母子を支えていくような機能を整備するということになります。子ども家庭支援課が児童相談部と同じ部でありますので、子ども家庭センター機能としては生まれる前からの児童福祉と母子保健が一体となった支援となりますが、その中でさらに児童相談所としての援助が必要な子たちをしっかりと連携して支えていくようなイメージを持っております。
かわごえ委員。
言葉ではよく分からないので、このイメージについてはいつ頃正式に固まって議会のほうに説明をしていただけるか、そこら辺のスケジュール感とかは分かりますで しょうか。
子ども家庭支援課長。
現在、既に母子保健部門との話合いを内部で進めているところですが、令和8年度の整備を目指していますので来年度の中で議会への説明などをしていく予定ですが、来年度の後半の御説明になるかと思っております。
かわごえ委員。
子・若計画の中に数目も出ているということですので、そこはしっかりと説明していただけるようにお願いしたいと思います。 今のお話を聞いたら、以前から出たり消えたりしている葛飾区版ネウボラのようなイメージなのですが、そういうイメージとして持っていてもよろしいのでしょうか。
子ども家庭支援課長。
おっしゃるとおりでございます。
かわごえ委員。
それでしたら、以前しっかりと葛飾区版ネウボラというふうに打ち出しているので、それを名称としてどこかにつけるとか、子ども家庭センター(ネウボラ)とか、そのような表記をしっかりとしていただかないと、いろいろなものが後から後から出てきて、前にあったものはどうなのということで私たちも混乱してしまうので、そこは昔からの続きでちゃんとブラッシュアップしていきますよというような打ち出し方をしっかりとしていただきたいというふうに思いますのでよろしくお願いします。 最後にもう一点なのですが、スーパーバイザーについて伺いたいと思います。スーパーバイザー、今3名いらっしゃって、令和7年から6名というような数が出ていたかと思うのですが、それでよろしいでしょうか。
児童相談課長。
そのとおりでございまして、今も一日一日、児童福祉の経験を積んでいるところで、要件に当てはまる5年以上というふうなところも何とか見込みが立つかなというふうなところでございますので、そのようなことを目指して今運営をしているという状況でございます。
かわごえ委員。
では、今、勤務している児童福祉司とかの方がスーパーバイザーとして研修を受けてその任に就くという、そんなイメージでよろしいですか。
児童相談課長。
そのとおりでございます。やはり職員の意向等もありますので、そういったところも踏まえながら計画に載せている体制を取りたいというふうに考えているところでございます。
かわごえ委員。
これから6人に増やすということは、今3人では足りないというイメージでよろしいですか。
児童相談課長。
こちらは国の示す基準としまして5人に1人ということでございますので、今のところ足りないようなところがあります。そのため、管理職が3人、児童相談所長を経験しているというような強みもありますので、全体としてそういったところをカバーしながら運営をしているというのが現状でございます。
かわごえ委員。
スーパーバイザーは非常に重要な位置づけかなというふうに思っておりますので、スーパーバイザーの数を雇用するなり、あるいは研修を受けてそのような立場に就くということがありましたらぜひ児童相談所の事業報告の中でお示しいただきたいと思いますけれどもいかがでしょうか。
児童相談課長。
毎年少なくとも一度は前年度の実績とかを出したときに、その辺りで報告ができるかと思いますので、その辺りを利用して報告させていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしいですか。 そのほか質疑はありませんか。 片岡委員。
1点質問したいのですけれども、タブレットだと46分の37、紙だと33ページになるのですけれども、社会的養護経験者の自立に向けた取組のところで、こういったお子さんたちが自立していくために、就職ですとか進学で、あと、金銭的な援助が必要だということが書かれていました。ちょうど一番最後のところ、当事者のアンケートにおいても、将来の進路、進学、就職などや生活のためにどんな支援があると安心できると思いますかという問いに対して、金銭的な支援との回答が最も多く挙げられましたと。こういったところで育ってきたお子さんたちが、自分の進路、自分がどういう人生を歩むのかといったときに、例えば、大学に行こうと思っても多額な金額が必要となって、それが奨学金を借りるのであればもう借金を背負うと、そしてまた生活費も足りないからバイトをしなければいけないとか、そういうふうな状況になるわけです。 さきの総選挙でも大学の無償化ということを掲げていた候補が話題になりましたけれども、日本の政府として大学の無償化をしていない状態で、では葛飾区でケアをしているこういったお子さんたちの将来の選択肢というものをどういうふうに守ってあげるのかなというところが、検討していきますとあるのですけれども本当に具体的に検討しなければいけないのではないかなと思うのですよ。 例えば、他区だったら大学の進学に区が無償でその費用を出す、奨学金ということをやっているところもありますから、ぜひともこういったお子さんが進学できるようにするという仕組みをつくっていただきたいと思うのです。 今だと、例えば、もう学歴社会だから大学を卒業していないといいところに就職できないということもありますし、勉強をするということが本人の自己肯定感を高めたり自分を大切にしたりとか、その先の人生、自分が生きていくための人生を学んでいくということにもつながるので、ぜひとも高等教育の学費の支援、それを考えていただきたいのですけれども。この「検討していきます」ではなくて、もう少し踏み込んでいただきたいのですがどうでしょうか。
児童相談課長。
社会的養護経験者の方につきましては、措置が解除された後などでも家庭に帰る場所がなく社会的に孤立するような状況になる傾向がございます。そういった特性を踏まえまして、このような経済的な支援につきまして児童相談所でも検討しますが、これまでも議会の皆様からも一般質問等で御要望等をいただいているところでございまして、ここはぜひ実現していきたいというふうに考えておりますが、現在のところ来年度の予算編成も今組み立てているところでございますのでこのような書き方になっておりますが、案に進んだときには、こちらの状況に関しましてそのときの状況に合わせた書きぶりというのをしていきたいということは考えているところでございます。
片岡委員。
分かりました。早くしないと進学を諦めてしまう子供が出てきてしまうと思いますのでぜひよろしくお願いします。 以上です。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告18号についての質疑を終わります。 これで庶務報告を終了いたします。 そのほか審議すべき事項はありませんか。 (「なし」との声あり) 次に、日程第21から日程第23までの調査事件を一括して上程いたします。 お諮りいたします。これらの事件について、引き続き閉会中の継続調査とするよう議長宛てに申し出ることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの事件については、引き続き閉会中の継続調査とするよう議長宛てに申し出ることに決定いたしました。 以上で、本日の議事日程を全て終了いたしました。 書記に本日の審査結果の確認をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 以上をもちまして保健福祉委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 午後5時04分散会