発言者(9名)

これより本日の会議を開きます。

◎会議録署名議員の指名 まず、会議録署名議員を定めます。 6番 こいで まあり 議員 33番 佐 藤 昇 議員 にお願いいたします。

◎諸般の報告 次に、諸般の報告を申し上げます。 区長から、公益財団法人目黒区勤労者サービスセンター、公益財団法人目黒区国際交流協会及び公益財団法人目黒区芸術文化振興財団の令和8年度事業計画及び令和7年度に関する書類の提出がありました。 次に、新型インフルエンザ等対策特別措置法第8条第8項において準用する同条第6項に基づき、目黒区新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について報告がありました。 次に、監査委員から、令和8年5月分の例月出納検査の結果について報告がありました。 以上の報告につきましては、いずれも文書を配付いたしました。 以上で報告を終わります。 日程に入る前に区長から本日の議会運営で説明がありましたとおり、6月18日のおのせ康裕議員のに対するの一部を取り消したい旨の申出がありました。 お諮りいたします。 これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本件は、許可することに決定いたしました。 これより日程に入ります。 日程第1、第46号を議題といたします。

◎議案第46号 目黒区付属機関の設置に関するの一部を改正する条例 (委員長報告) 本案に関し、企画総務委員長の報告を求めます。33番佐藤昇委員長。 〔佐藤昇委員長登壇〕

ただいま議題になりました日程第1、議案第46号、目黒区付属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例につきましては、去る22日の企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。 本案は、区長の付属機関として目黒区障害福祉サービス事務所等整備運営事業者選定委員会を設置するため、提出されたものであります。 理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、障害福祉サービス事業者の選定に当たり、人材不足や人件費高騰が進む中で、実績や財務面に加え、社会状況の変化に対応し安定的にサービスを継続できる能力を評価する選定委員会となっているのか伺う、との質疑があったのに対しまして、専門的知見を有する外部有識者を委員とするために選定委員を付属機関として設置したものである。委員は学識経験者、会計の知見を有する方、区職員であり、人材確保の厳しさ等を踏まえた公募要項の策定を進めていくものであるとの答弁がありました。 次に、事業者選定に当たり、人員不足や建築費高騰による辞退事例を踏まえ、財務諸表の確認に加え、初期投資の大きさも踏まえた将来的な財務見通しについて区の考えを伺う、との質疑があったのに対しまして、建築費高騰への懸念は認識しており、委員には財務面について一定の見通しを踏まえた評価をお願いしていく。また、初期投資については、区の整備費補助の上限を3,000万円に引き上げており、都の補助制度と併せ一定の支援が図られていると考えているとの答弁がありました。 次に、選定委員会が学識経験者等で構成される中で、利用者や団体の意見をどのように反映するのか、との質疑があったのに対しまして、団体・当事者の意見や要望等を区は様々な機会を捉えて把握しており、それらを選定評価に反映していくとの答弁がありました。 次に、障害者グループホームについて、現時点での規模の見込みを伺う、との質疑があったのに対しまして、規模や定員は今後の事業者提案によるが、用途地域等から3階建てを想定し、10名程度のグループホームと見込んでいるとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 最後に、意見・要望を求めましたところ、自由民主党目黒区議団・区民の会の委員から、本案に賛成する。目黒区は、福祉サービスで有効活用できる土地が少ないため、未利用となっている公有地の活用による福祉サービスの施設の整備は不可欠である。 運営事業者の選定においては、物価高騰や人材不足などの社会情勢に対し、確実にサービスの提供が継続できる事業者を選定する必要があり、選定委員会の担う役割は大変重要となる。また、区側においても必要に応じた事業者への支援策を講じるよう要望する。 次に、公明党目黒区議団の委員から、本案に賛成する。本案は、障害福祉サービス事業所等の整備運営事業者の選定について、条例上の付属機関として選定委員会を設置し、選定過程の透明性、公平性及び専門性の向上を図るものであり、その趣旨は大変重要であると考える。 障害福祉サービスは、障害のある方やその家族の生活を支える基盤であり、事業者の選定結果が利用者の暮らしや人生に大きな影響を与える。そのため、事業者選定に当たっては、価格や施設整備能力だけではなく、サービスの質、人材確保・育成体制、権利擁護への取組、地域との連携体制などを十分に評価していく必要がある。 また、障害当事者や家族の視点を適切に反映できる仕組みづくりに努めるとともに、選定理由や評価の考えについて、可能な限り区民へ分かりやすく公表し、透明性の高い運営を図っていただくことを要望する。 さらに、委員会設置を単なる選定手続の整備にとどめることなく、障害のある方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる地域共生社会の実現に向けた基盤整備の第一歩として位置づけ、質の高い障害福祉サービスの確保につなげることを強く要望する。 次に、日本共産党目黒区議団の委員から、今回の選定委員会は、目黒区付属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例に基づいたものであり、構成メンバーは学識経験者、財務会計の視点のある経験者、また区職員から成り、公募区民などは含まれないということだが、利用者の視点をどう反映させるかということについては、十分留意をして選定していただくことを要望し、本案に賛成する、との意見・要望がありました。 以上の後、本案につきましては、どおりすべきものといたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これよりを行います。 本案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第2、議案第47号から日程第4、議案第49号までの3件を一括議題といたします。

◎議案第47号 目黒区特別区税条例の一部を改正する条例 議案第48号 目黒区印鑑条例の一部を改正する条例 議案第49号 目黒区地域福祉審議会条例の一部を改正する条例 (委員長報告) 本案に関し、生活福祉委員長の報告を求めます。23番竹村ゆうい委員長。 〔竹村ゆうい委員長登壇〕

ただいま一括議題になりました3議案につきましては、去る22日の生活福祉委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について順次御報告申し上げます。 まず、日程第2、議案第47号、目黒区特別区税条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、公的年金等受給者に係る扶養親族等申告書の提出義務の範囲を見直し、住宅借入金等に係る税額控除等の適用期限を延長するとともに、特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る区民税の課税の特例の新設等を行い、併せて規定の整備を行うため提出されたものであります。 議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、特定一般用医薬品等購入費控除、いわゆるセルフメディケーション税制について、制度や書類の保管期限など分かりにくい点があることから、区民への周知をどのように図るのか伺う、との質疑があったのに対しまして、税制については適切な申告が大前提となっており、一定期間の書類保管が必要となる点は御理解いただきたい。一方で、制度内容や手続が分かりにくい面もあることから、関係機関とも連携し、区報や区のウェブサイトを活用して分かりやすい周知に取り組んでいくとの答弁がありました。 次に、今回の条例改正の対象となる区民の人数や税収など区の財政への影響額について、現時点での見込みを伺う、との質疑があったのに対しまして、改正項目ごとに影響の増減は異なり、現時点で税収全体への影響を明確に示すことは難しい。過去の実績等を参考にしながら把握に努め、影響の精査を行っていくとの答弁がありました。 次に、今回の改正内容に関する問合せへの対応やシステム改修など、区の事務や人員体制にどのような影響があるのか伺う、との質疑があったのに対しまして、税制改正自体は毎年度行われており、今回も改正内容に関する問合せの増加により職員の事務負担が生じているほか、システム改修は、目黒区だけではなく、全国の自治体が一斉に対応する内容となっているとの答弁がありました。 次に、セルフメディケーション税制の対象範囲が今後拡大される可能性があるのか、また、特定暗号資産に係る分離課税の適用について、区はどのように捉えているのか、との質疑があったのに対しまして、セルフメディケーション税制の対象範囲拡大の可能性については、区として見通しを示すことは難しい。また、特定暗号資産に係る分離課税の適用については、国がこれを資産形成に係る商品の一部として位置づけたことに伴う税制改正であると認識しているとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本案に反対する。区税条例の一部を改正する条例の項目に賛成するものも含まれるが、特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る区民税を分離課税とする特例を設け、超富裕層に対しては55%から20%に大幅減税、優良住宅等の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例についても、家を持つ人だけが受けられるものであり、賃貸に住む人の減税策ではない。上がり続ける物価高騰の中で、低所得者には減税策はない上に、防衛特別所得税そのものも問題であるが、1%であっても期限のない増税は、生活に困窮する区民にさらなる負担をかけるものである。 次に、無の委員から、本案に賛成する。国の税制改正に伴う条例改正であるため賛成するが、防衛特別所得税創設に伴う制度改正については懸念を有する。復興特別所得税は2011年の東日本大震災からの復興財源を確保するために創設されたものであり、所得税額に2.1%が上乗せされてきた。被災地復興という明確な目的があり、また課税期間も定められていたことから、国民は一定の理解の下で負担を受け入れてきたものと考える。 しかし、今回、復興特別所得税2.1%のうち1%分を防衛特別所得税に振替、復興特別所得税は1.1%に引き下げる一方で、課税期間を10年間延長することとされている。政府は、国民負担は当面増えないと説明しているが、本来終了するはずだった税負担を延長し、新たな税を恒久的とも受け取れる形で創設する手法については疑問を感じる。国民の十分な理解を求める姿勢が必要であり、このような進め方は適切とは言えない。 また、防衛費については近年大幅な増額が進められている。政府は2023年度から2027年度までの5年間における防衛力整備の水準を43兆円程度とし、防衛関係費についても2027年度には約8兆9,000億円に達する見込みを示している。 防衛力の強化ではなく、外交努力や国際協調、諸外国との対話を重視し、緊張緩和と平和構築に力を尽くすことが重要であると考える。国民生活が厳しさを増す中、防衛費の拡大ありきではなく、暮らしや福祉、子育て支援などの充実とのバランスを十分に考慮し、平和で安心して暮らせる社会の実現に向けた施策を進めることを求める、との意見・要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第3、議案第48号、目黒区印鑑条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、規定の整備を行うため提出されたものであります。 理事者から補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、マイナンバーカードと在留カードとの一体化に関する周知において、一体化が任意である旨は示されているが、マイナンバーカードの取得自体も任意であることについて、あらかじめ分かりやすく周知すべきではないか伺う、との質疑があったのに対しまして、マイナンバーカードの取得は本人の意思に基づくものであり、窓口においてはその旨を適切に案内しているほか、周知の在り方についても検討していくとの答弁がありました。 次に、在留カードとマイナンバーカードとの一体化について、個人情報の漏えいリスクや外国人管理強化への懸念がある中で、特定在留カード等が今後どのように活用されていくのか伺う、との質疑があったのに対しまして、マイナンバーカードは、制度面とシステム面の双方において厳格なセキュリティ対策が講じられているとともに、特定在留カード等との一体化により、本人確認の精度向上やなりすまし防止のほか、在留情報と自治体情報の連携による整合性の向上が図られるとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、在留カードとマイナンバーカードとの一体化は、そもそも全国的に見られるマイナンバーカードのトラブルが解決しない中で推し進められるものであり、個人情報の漏えいリスク、外国人管理強化につながるおそれがある。社会保障が未払いの場合、長く日本で生活し、日本で生まれ育った子どもがいても、永住許可を取り消すことができる人道に反する内容が含まれているため、本案に反対する。 次に、無会派の委員から、本案に賛成する。本案は、在留カードとマイナンバーカード、また特別永住者証明書とマイナンバーカードの一体化を可能とするものであり、マイナンバーカードを保有する中長期在留者等の外国籍住民にとっては、在留資格の更新等に伴う手続の簡略化が図られるなど、一定の利便性向上が期待できるものである。 一方で、制度を十分に理解していない方にとっては、マイナンバーカードを持つことが前提であるかのような受け止め方をされる可能性もある。そのため、在留カード等との一体化が任意であることに加え、マイナンバーカードの取得自体も任意であることを外国籍住民に対して分かりやすく周知するよう求める。 目黒区には、約1万2,000人の外国籍住民が暮らしている。制度の周知に当たっては、多言語による分かりやすい情報提供を行うとともに、在留資格や各種手続に不安を抱える方にも配慮し、適切な相談窓口の案内を充実させることが重要である。また、制度変更に伴う窓口での問合せや手続に関しては、職員への十分な周知と体制整備を図り、手続に訪れた方々が混乱することのないよう丁寧な対応を求める、との意見・要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第4、議案第49号、目黒区地域福祉審議会条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、委員の任期を改めるため提出されたものであります。 議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から、東京都の保健医療計画と計画期間が異なることから、区の福祉・保健医療分野の各計画における施策の方向性や目標値との整合をどのように図っていくのか、また、他の分野の審議会においても同様の考え方を適用して任期を変更する考えはあるのか伺う、との質疑があったのに対しまして、東京都の中間評価等の動向や国の制度改正等も考慮しながら、区の計画に反映していく。また、計画の性質や構成が分野ごとに異なることから、一律の対応は行わず、必要に応じて個別に検討していくとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 議案第47号に関しては、討論の通告がありますので、発言を許します。36番関けんいち議員。 〔関けんいち議員登壇〕

公明党目黒区議団は、議案第47号、目黒区特別区税条例の一部を改正する条例について、賛成の立場とはなりますが、討論を行います。 本議案は、目黒区特別区税条例の一部を改正するとして、大きく8項目にわたる改正内容を一括で審査するもので、内容の全てに賛成ではなかったことから、壇上にて申し述べさせていただきます。 初めに、改正内容のア、公的年金等受給者に係る扶養親族等申告書の提出義務の範囲を見直すについてですが、今回の改正は、当該申告書の提出義務者の範囲を明確化するために行うものであるとの説明がありました。この申告書を年金受給者が日本年金機構に提出することにより、初めて配偶者控除や扶養控除、障害者控除等の各種控除を受けることが可能となります。 一方、申告書が届かなくなる年金受給者が出てくる内容のため、これまでは源泉徴収で対応されてきたのを、今後は差額分の還付を受けるのに確定申告が必要になったことを理解させないと不利益を被ることになり、中には確定申告のやり方を知らない対象の方もいると想定されるので、目黒区として、区民の方への周知や相談を受けた際の分かりやすい説明等、きめ細かな対応に努めるよう配慮願います。 次に、改正内容のイ、特定一般用医薬品等購入費のうち、スイッチOTC医薬品に係る医療費控除の特例を恒久化するについては、どの医薬品が対象なのか、OTC医薬品、あるいはOTC類似薬とは何かなど、いわゆるセルフメディケーション税制について、区民の方に理解できるような説明が必要と考えるので、その対応を求めます。 改正内容のウ、住宅借入金等に係る税額控除の適用期間を5年延長するについては、資材高騰や賃上げの影響で住宅価格が上がり、金利上昇の影響も懸念される中、子育て世帯をはじめ若年世代の住宅取得が困難な状況にあります。今回、住宅取得がしやすくなるように既存住宅における住宅ローンの借入れ限度額や控除期間などを大幅に拡充したのは、公明党が強く主張してきたものであり、賛成します。 改正内容のエ、肉用牛の売却による事業所得に係る区民税の課税の特例の適用期限を3年延長するについては、長期化する物価高騰の折、肉用牛経営の長期的な安定収益を確保する税負担の軽減策として賛成します。 改正内容のオ、環境への負荷の少ない電気自動車等に対して課する軽自動車税の軽減措置(グリーン化特例)の適用期限を2年延長するについては、環境負荷の低い自動車を選ぶインセンティブが生まれ、税負担の軽減と環境保護の両立を目指す取組であり、賛成します。 改正内容のカ、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例について、地すべり防止区域内に存する場合を適用外とした上で、適用期限を3年延長するについて、良好な住宅環境を整備する事業は時間がかかり、規模も大きいため、事業コストやリスクを高める傾向があります。事業の円滑化を図るため、地方公共団体や土地開発公社等に土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得に対する税率を軽減するものであり、適用期限を3年延長することで、事業化の機会が拡大するのを期待して、賛成します。 改正内容のキ、特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る区民税を分離課税とする特例を設けるについては、これまで給与所得等と合算され、最大55%の累進税率が適用されていましたが、改正後は一律20.315%に固定され、高額な利益を得た場合の税負担が大幅に軽減され、上場株式や投資信託と同等の課税体系が整うことになります。 この改正について、公明党が政権与党にいた当時の令和7年度税制改正大綱の中で検討事項に、暗号資産取引に係る課税については、一定の暗号資産を広く国民の資産形成に資する金融商品として業法の中で位置づけ、上場株式等をはじめとした課税の特例が設けられている他の金融商品と同等の投資家保護のための説明義務や適合性の規制などの必要な法整備をするとともに、取引業者等による取引内容の税務当局への報告義務の整備等をすることを前提にその見直しを検討する、と掲げており、それを踏襲していることを確認し、賛成します。 そして、最後の改正内容ク、復興特別所得税の税率変更及び課税期間の延長並びに防衛特別所得税の創設に伴う規定の整備を行うについてですが、公明党は本内容について反対しております。国民が今求めているのは、生活の安心と将来への希望であると考えます。物価高の中で手取りを増やすことが求められてる一方、新たな所得税を求めることに理解が得られているとは言えません。復興特別所得税の税率を下げ、その下げた分を防衛特別所得税に充てるとしても、その期間が満了した後に復興特別所得税の税率を復元させる考え方は、期限延長の増税です。 防衛費の増額については、既に法人税やたばこ税での対応が進む中、さらに所得税を上乗せするのには、過去来より公明党は慎重な立場です。税制は暮らしの基盤であり、丁寧な議論と納得できる説明がなされなかったことが、公明党が反対する理由です。国会では、増大する防衛費を防衛特別所得税の創設によって国民に負担を求めることには、国民的な理解が得られていないと指摘しました。 このような経緯があり、ク、復興特別所得税の税率変更及び課税期間の延長並びに防衛特別所得税の創設に伴う規定の整備を行うについては、本議会においても反対を表明したいのですが、ほか7つの改正内容も全て反対の立場は取れませんので、意見として討論いたしました。 以上です。(拍手)

関けんいち議員の討論を終わります。 以上で討論を終わります。 これより採決を行います。 まず、議案第47号及び議案第48号を一括して採決いたします。 本2議案は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

と認めます。御着席願います。 本2議案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、議案第49号について採決いたします。 本案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第5、議案第50号を議題といたします。

◎議案第50号 自由通り沿道八雲地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例等の一部を改正する条例 (委員長報告) 本案に関し、都市環境委員長の報告を求めます。34番田島けんじ委員長。 〔田島けんじ委員長登壇〕

ただいま議題になりました日程第5、議案第50号、自由通り沿道八雲地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例等の一部を改正する条例につきましては、去る22日の都市環境委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告いたします。 本案は、ゆとりある良質な空間の確保、防災または環境負荷低減に関し一定の条件を満たしている建築物の高さの制限を緩和するため提出されたものであります。 理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、今回、住環境を守るという立場から転換をした高さ制限の緩和というのは、どのような意図を持って行われるのか、との質疑があったのに対しまして、高さ制限の緩和は、日影規制や斜線制限など従来の制限は変更しないことを大前提とし、区の大半を占める低層住宅地の住環境を維持した上で、環境性能や耐震性など一定の機能を満たす建築物について行うものである。建てたい区民にとっては事業性や機能性の向上、利用する区民にとっては快適性・安全性の向上、さらに区にとっては良質な建物ストックの形成につながるものであり、3者にメリットのある制度として、持続可能な都市の実現を目指すものであるとの答弁がありました。 次に、区が行ったアンケート結果の「反対」もしくは「分からない」という回答について、区はどう捉えているのか伺う、との質疑があったのに対しまして、区民からの声に対しては、区内の40%を占める第一種低層住居専用地域の高さ制限に変更はないことなど、しっかりと具体的な説明を尽くしてきたため、アンケート以降は「分からない」が大きく減っているところであり、今後も引き続き丁寧な説明に努めていくとの答弁がありました。 次に、いわゆる日本初の画期的で非常にきめの細かい区の高さ制限の緩和の取組については、これからも引き続き区民への理解を求めて説明を続けてほしいと考えているがいかがか、との質疑があったのに対しまして、窓口に来た区民の方、事業者の方にしっかりと内容を御説明し、また、分かりやすいパンフレットの配布などを通じて制度の周知を進めており、引き続き説明責任を果たしていきたいとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本案に反対する。本条例案は、7つの地区計画において定められている建築物の高さ制限について、一定の要件を満たした場合に現行基準の1.1倍まで緩和するものである。今回一括して条例改正が提案されているが、対象となる7地区は、それぞれ異なるまちづくりの目的や経緯を持っている。そのため、現行の地区計画に対する評価や課題も一様ではない。 区は今回の緩和について、防災対策や環境負荷低減、社会経済状況の変化への対応を理由としているものの、現行の高さ制限が具体的にどのような支障となっているのか、また1.1倍への緩和によって、それぞれの地区や後背地、境地などにおいてどのような影響があるかについて、十分な検証や説明を行っているとは思えない。 例えば西小山駅については、高さの最高限度で建設された建物によるビル風などが地域住民から指摘されている。また、自由通り沿道八雲地区周辺では、住民主体による独自のまちづくりが進められており、今回の規制緩和はそうした地域にも影響を及ぼす可能性がある。 このように対象となる地区ごとに状況や課題が異なるにもかかわらず、一律に同じ緩和措置を導入する合理的な根拠は示されていない。住環境や景観への影響について、十分な検証がないまま緩和規制を行うべきではなく、まずは区民への丁寧な説明と地区ごとの必要性や影響についての検証を尽くすべきである。以上の理由から本案に反対する。 次に、フォーラム目黒(立憲・れいわ・無所属の会)の委員から、本案に賛成する。本条例は、自由通り沿道八雲、目黒本町五丁目、自由が丘サンセットエリア、自由が丘南口地区、西小山駅前、原町一丁目、洗足一丁目、下目黒一丁目の7つの地域について、ゆとりある良質な空間の確保、防災または環境負荷低減に関し、一定の条件を満たしている建物の絶対高さ制限を緩和し、1.1倍にするもので、日本初のルールとなるとのことである。 防災については、水害対策として地上階に電気室を配置することなど、近年の都市の水害に対応した非常にタイムリーなものになっていると思う。しかし、建築界のノーベル賞、プリツカー賞を2024年に受賞した建築家の山本理顕氏は、近年の東京のタワーマンションを中心の開発に関して、「まちが金融商品化している」と指摘している。多くの区民がこのことに懸念を持っている。投資家の利回りだけでなく、そこに実際に住む人、集う人に心地よい目黒区をぜひ目指してほしいと考える。 実施されたアンケート調査も、無作為抽出で2,000人以上の方にお伺いして、回収率は20%程度、約500名程度の回答を得たと聞いている。その中で50%の方は今回の高さ制限緩和を容認されているが、分からない、否定派の方々も約半分いるということが分かっている。それについては対応しているということであった。 また、アンケートの個別内容を見ると、デメリットについては説明していないという御指摘があった。私も、リスクがあるものを勧める営業マンがメリットだけを声高に説明して、デメリットについて説明しない場合は、その営業マンは信用しない。区もぜひ誠実な対応をしていただくことを要望する、との意見・要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 本案は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第6、議案第51号及び日程第7、議案第52号の2件を一括議題といたします。

◎議案第51号 めぐろ区民キャンパス電灯設備等改修工事の 議案第52号 目黒区立鷹番小学校東校舎ほか解体工事の請負契約 (委員長報告) 本案に関し、企画総務委員長の報告を求めます。33番佐藤昇委員長。 〔佐藤昇委員長登壇〕

ただいま一括議題になりました2議案につきましては、去る22日の企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について順次御報告申し上げます。 まず、日程第6、議案第51号、めぐろ区民キャンパス電灯設備等改修工事の請負契約について申し上げます。 本案は、目黒区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき提出されたものであります。 議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から、蛍光灯が2027年末までに製造・輸出入が禁止になることに向けて工事が集中する中、材料や人材不足による工期遅延が懸念されるが、特に資材の早期調達を含め、調達計画は確認されているのか伺う、との質疑があったのに対しまして、2027年末の製造・輸出入禁止に伴う需要増はあるが、特殊型照明は逼迫度が比較的低く、工期も確保しており、現時点では予定どおり可能であると確認しているとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第7、議案第52号、目黒区立鷹番小学校東校舎ほか解体工事の請負契約について申し上げます。 本案は、目黒区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき提出されたものであります。 議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、入札で1件無効となった理由について伺う、との質疑があったのに対しまして、積算内容と入札金額に相違があったためであるとの答弁がありました。 次に、26者参加の入札で最低制限価格未満に該当する事業者がいなかったが、本件は設定をしていなかったのか、あるいは設定していたが該当がなかったのか伺う、との質疑があったのに対しまして、本件においては最低制限価格を設定しており、その範囲は92%から75%までの金額としている。75%未満の入札は無効となるが、最低制限価格未満となる金額での入札はなかったとの答弁がありました。 次に、公契約条例の対象工事であるが、条例に基づく労働台帳の提出だけでなく、賃金支払いや建設業退職金共済制度の証紙貼付の実態等について、区がチェックしているのか伺う、との質疑があったのに対しまして、最低賃金及び労働報酬下限額の遵守を前提に対応しており、建退共については書類提出等で確認している。現時点で工事請負契約の労働者からの申出等は把握してないとの答弁がありました。 次に、鷹番小学校建替えを踏まえ、資材高騰や人手不足の中で複合施設の整備がコスト増となる点を考慮し、今後の学校整備で複合化の是非は検討しているのか伺う、との質疑があったのに対しまして、現在、実施設計を進めており、複合部分は会議室中心のため、学校に比べコストは低い状況である。今後の複合化の考えについては、区有施設見直し方針改定の中で引き続き検討していくとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、ナフサ不足や建築資材不足とともに、建設業を取り巻く人手不足の問題は一層悪化している。建設就労者の年齢構成を見ても、2020年現在で60歳以上が43%、30歳未満は僅か7%しかいない。公共工事や住宅の修繕やリフォーム、災害時の補修を行う担い手の大工が足りず、建設業全体の持続可能性が失われかねない危機的な状況である。 特に長時間労働と低賃金が問題で、建築業界では依然として長時間労働が蔓延している。重層下請構造の下、元請企業に工期を迫られた下請事業者や労働者が長時間労働で対応せざるを得ないからである。そうであるからこそ、区は公共工事に当たって、労働者の待遇改善のためにできる支援を強化すべきであり、建退共の貼付の確認、公契約条例における賃金条項厳守の確認、外国人労働者の待遇改善などを推進することを要望し、本案に賛成する、との意見・要望がありました。 以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 本2議案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本2議案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第8及び日程第9の2件を一括議題といたします。

◎8第26号 離婚後共同親権制度の施行に伴う共同養育支援体制等の整備に関する陳情 陳情8第27号 離婚後共同親権制度の施行に伴う共同養育支援体制の整備を求める国への提出に関する陳情 (委員長報告) 本件に関し、文教・子ども委員長の報告を求めます。30番川原のぶあき委員長。 〔川原のぶあき委員長登壇〕

ただいま一括議題となりました2陳情につきましては、去る23日の文教・子ども委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について順次御報告申し上げます。 まず、日程第8、陳情8第26号、離婚後共同親権制度の施行に伴う共同養育支援体制等の整備に関する陳情について申し上げます。 本陳情の趣旨は、離婚後共同親権制度における共同養育を安全・安心かつ継続的に実施するため、離婚後においても子どもが安心して相談できるよう、行政が中立的な立場による面会交流サポート体制の整備を検討するほか、民間の面会交流支援団体の支援を受ける場合の助成・補助制度の導入など、共同養育支援体制等の整備を求めるというものであります。 本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、賛成多数によりの上、執行機関に送付すべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第9、陳情8第27号、離婚後共同親権制度の施行に伴う共同養育支援体制の整備を求める国への意見書提出に関する陳情について申し上げます。 本陳情の趣旨は、全国の子どもたちが安全・安心に親子交流を行えるよう、国が先導役となり、関係機関と連携した専門人材の育成・確保を進め、面会交流支援体制を確立するとともに、子どもの意見表明権を実質的に保障するため、家庭裁判所調査官等の人的体制を強化するほか、当事者支援を実施する自治体に対する財政支援を講ずるよう、国に対して意見書を提出することを求めるというものであります。 本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査いたしました結果、採択の上、関係機関に意見書を提出すべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 まず、陳情8第26号を採決いたします。 本件は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、陳情8第27号を採決いたします。 本件は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、日程第10から日程第13までの4件を一括議題といたします。

◎陳情8第 5号 区議会から申し入れが行われた事務処理ミス対応に関する陳情 陳情8第17号 議会の議決をもって立候補を3回までに自粛することを求める要望書を区長に提出する陳情 陳情8第19号 委員会で虚偽等事実と異なった答弁を行った職員に対する罰則規定設置についての陳情 陳情8第25号 軍拡と改憲の動きに反対し、住民のくらしを守る自治体運営を求める陳情 (委員長報告) 本件に関し、企画総務委員長の報告を求めます。33番佐藤昇委員長。 〔佐藤昇委員長登壇〕

ただいま一括議題になりました4陳情につきましては、去る23日の企画総務委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について順次御報告申し上げます。 まず、日程第10、陳情8第5号、区議会から申し入れが行われた事務処理ミス対応に関する陳情について申し上げます。 本陳情の趣旨は、多発する事務処理ミスについて、早急に未然防止策を具体化するとともに、区民への聞き取りによる実態把握を行い、職員への教育研修制度を見直し、業務の質の向上を図るよう求めるというものであります。 本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成はなく、にすべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第11、陳情8第17号、議会の議決をもって立候補を3回までに自粛することを求める要望書を区長に提出する陳情について申し上げます。 本陳情の趣旨は、議会の議決をもって立候補を3回までに自粛することを求める要望書を区長に提出することを求めるというものであります。 本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成はなく、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第12、陳情8第19号、委員会で虚偽等事実と異なった答弁を行った職員に対する罰則規定設置についての陳情につきまして申し上げます。 本陳情の趣旨は、委員会で虚偽等事実と異なった答弁をした職員に対する罰則規定を設けるとともに、誤りが指摘された際の対応を定めることを求めるというものであります。 本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成はなく、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第13、陳情8第25号、軍拡と改憲の動きに反対し、住民のくらしを守る自治体運営を求める陳情について申し上げます。 本陳情の趣旨は、国に対し軍事費増額の抑制と暮らし・福祉・教育の拡充を要望すること、物価高騰対策と社会保障への投資を最優先にするとともに、医療・介護・福祉人材の処遇改善、子どもの医療費無償化や保険料負担の軽減を求めるというものであります。 本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成少数により、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 まず、陳情8第5号、陳情8第17号及び陳情8第19号の3件を一括して採決いたします。 本3件は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本3件は、委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、陳情8第25号を採決いたします。 本件は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、日程第14を議題といたします。

◎陳情8第20号 国保逃れ発覚に伴う過去の国民健康保険料の見直しに関する陳情 (委員長報告) 本件に関し、生活福祉委員長の報告を求めます。23番竹村ゆうい委員長。 〔竹村ゆうい委員長登壇〕

ただいま議題になりました日程第14、陳情8第20号、国保逃れ発覚に伴う過去の国民健康保険料の見直しに関する陳情につきましては、去る23日の生活福祉委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。 本陳情の趣旨は、厚生労働省の調査により、国保逃れが発覚して、目黒区の国民健康保険に遡って加入するケースが発生すると思われるため、過去の国民健康保険料の見直しを求めるというものであります。 本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成はなく、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 本件は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、日程第15及び日程第16の2件を一括議題といたします。

◎陳情8第21号 目黒区の管理する公園の樹木の倒木対策についての陳情 陳情8第22号 すずめのおやど公園の今年度の管理予定を近隣住民に説明して頂きたい陳情 (委員長報告) 本件に関し、都市環境委員長の報告を求めます。34番田島けんじ委員長。 〔田島けんじ委員長登壇〕

ただいま一括議題になりました2陳情につきましては、去る23日の都市環境委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について順次御報告申し上げます。 まず、日程第15、陳情8第21号、目黒区の管理する公園の樹木の倒木対策についての陳情について申し上げます。 本陳情の趣旨は、目黒区の管理する公園の樹木の倒木対策を早急に行うことなどを求めるというものであります。 本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成少数により、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第16、陳情8第22号、すずめのおやど公園の今年度の管理予定を近隣住民に説明して頂きたい陳情について申し上げます。 本陳情の趣旨は、すずめのおやど公園の落ち葉により生活に支障があるため、今年どのような管理や作業を行うのか説明することを求めるというものであります。 本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成はなく、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 まず、陳情8第21号を採決いたします。 本件は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、陳情8第22号を採決いたします。 本件は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、日程第17を議題といたします。

◎陳情7第27号 目黒区の小中学校の学用品無償化を求める陳情 (委員長報告) 本件に関し、文教・子ども委員長の報告を求めます。30番川原のぶあき委員長。 〔川原のぶあき委員長登壇〕

ただいま議題になりました日程第17、陳情7第27号、目黒区の小中学校の学用品無償化を求める陳情につきましては、去る23日の文教・子ども委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。 本陳情の趣旨は、所得制限を設けず、目黒区立小・中学校に通う全ての児童・生徒を対象に制服、補助教材を無償化すること。また、実施に当たっては、保護者の負担軽減と公平性確保の観点から、学校を通じて一括して購入することを求めるというものであります。 本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成少数により、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 本件は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、日程第18及び日程第19の2件を一括議題といたします。

◎陳情8第 6号 区民センター再開発について、住環境や地域社会に与える長期的影響を評価基準に加え、サステナビリティを重視する企業理念を持つ事業者を選定することを求める陳情 陳情8第13号 目黒区内でも今後増えるであろう公共建築の建替え及び公共用地の有効利用に際し、「今だけ金だけ自分だけ」の風潮に流されず、先ずは「目黒区都市計画グランドデザイン」を官民協働で創り上げてくださることを陳情致します。 (委員長報告) 本件に関し、施設更新等調査特別委員長の報告を求めます。4番高島なおこ委員長。 〔高島なおこ委員長登壇〕

ただいま一括議題になりました2陳情につきましては、去る24日の施設更新等調査特別委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について順次御報告申し上げます。 まず、日程第18、陳情8第6号、区民センター再開発について、住環境や地域社会に与える長期的影響を評価基準に加え、サステナビリティを重視する企業理念を持つ事業者を選定することを求める陳情について申し上げます。 本陳情の趣旨は、区民センター再開発について、地域の人々や環境負荷に十分配慮するサステナビリティ経営を理念とする事業者を選定することを求めるというものであります。 本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成少数により、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第19、陳情8第13号、目黒区内でも今後増えるであろう公共建築の建替え及び公共用地の有効利用に際し、「今だけ金だけ自分だけ」の風潮に流されず、先ずは「目黒区都市計画グランドデザイン」を官民協働で創り上げてくださることを陳情致します。について申し上げます。 本陳情の趣旨は、目黒区内の公共建築の建替え及び公共用地の有効利用に際し、「今だけ金だけ自分だけ」の風潮に流されず、先ずは「目黒区都市計画グランドデザイン」を官民協働で創り上げることを求めるというものであります。 本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成少数により、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 陳情8第6号に関しては、討論の通告がありますので、発言を許します。6番こいでまあり議員。 〔こいでまあり議員登壇〕

目黒区議会議員、こいでまありです。 会派、フォーラム目黒を代表して、討論いたします。 陳情8第6号、区民センター再開発について、住環境や地域社会に与える長期的影響を評価基準に加え、サステナビリティを重視する企業理念を持つ事業者を選定することを求める陳情について、陳情の趣旨に賛成いたします。 本陳情は、ある企業のエピソードに基づいています。目黒区にゆかりのある企業グループが80年代、日本のバブル景気が始まりつつある頃、海外の南の島でリゾート開発を行いました。その際、その島の本当にきれいな自然環境や現地の人々の暮らしを見て感銘を受けた創業者が「ヤシの木より高い建物を建てるなよ」と従業員に語ったというエピソード、物語、ナラティブが現在まで語り継がれていることを知った区民が、区民センター再開発について、民間の事業者と協業することがもしあれば、ぜひそうした環境や人々の暮らしに対して、長期的な影響を十分考慮する企業を選定してほしいと考え出されたものです。 これまでの議論の中で、区からは、企業から出てくるプロポーザルの審査に当たっては、企業名については伏せられており、また企業理念についても企業名を類推させる可能性があり、伏せられることになるため、審査は直接はできないとのことでした。 しかし、近年は、環境、社会、ガバナンス、この頭文字を取ったESG指標、企業のESGに対する対応を専門的に調査して、分かりやすくスコア、点数にして発表するような専門機関も出てきています。自社の社会的評価について、意識の高い企業は、積極的にこうした指標、スコアを取得しています。様々な選択肢を狭めることがないように、そのような指標、スコアを必須とするのではなくて、あくまでも加点要素として、プロポーザルに付加的に追加することについては、区も十分検討可能ではないでしょうか。 また、委員会で議論となりましたグリーンウォッシュ、企業が表明する理念と実際に行われている形態の実態の乖離についても専門の機関が調査をして、スコアを出しています。実際にテレビなどのマスメディアでは、いかにも社会に貢献する企業ですといった広告を出している企業が、実は取引先の途上国では社会問題となるような過酷な労働環境、児童労働などをさせているプロセスが含まれているなどという事象について、欧州などの調査機関が積極的に調査して、告発をしています。2015年頃から始まった、まだ発展途中の指標ですが、今後成熟化するとともに、こうしたグリーンウォッシュ、理念と実態の乖離についても指標に反映されてくることが予想されます。ぜひ区としても調査研究を進めていただきたいと思います。 さて、先日ので、西中の工事契約については、会社全体として、企業統治、ガバナンスに問題がある可能性のある企業とのが決まりました。旧第十一中については、既に解体工事が済んだ後であり、子どもたちの学習環境を遅らせることなく整備するため、苦渋の決断となりました。 しかしながら、目黒区民センター再開発については、一旦中止、立ち止まり、下目黒小学校の建て替えについては、プロジェクトから切り離して進めるという決断も区はしました。今後、8月の区民センター耐震検査の公表を受けて、秋には区有施設見直し方針も出されます。ESG関連の指標を追加しつつも、これまでの我が会派の主張のとおり、区の選択肢が狭まることがないようにという思いはありつつも、50年、100年先を見据えて進める区のフラッグシップ、旗艦プロジェクトです。ぜひ長期的、俯瞰的な視点でじっくりとよいプロジェクトにしてほしいと考えます。 2006年、国連がPRI、責任投資原則を発表してから動き出した「新しい資本主義」、強権的な政府の規制ではなくて、公的年金など、みんなのお金の力で、みんなのお金の力を一つに集めて、この資本主義の暴走を止めて、社会をよりよい方向に変えていくという世界の大きな潮流も踏まえた先進的な視点、大きな文脈を踏まえて、区政をぜひ前に進めていただくことを要望し、陳情の趣旨に賛成いたします。(拍手)

こいでまあり議員の討論を終わります。 以上で討論を終わります。 これより採決を行います。 まず、陳情8第6号を採決いたします。 本件は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、陳情8第13号を採決いたします。 本件は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、日程第20から日程第31までの12件につきましては、企画総務委員会、文教・子ども委員会及び施設更新等調査特別委員会の各委員長から閉会中のの申出がありました。

お諮りいたします。 まず、日程第20から日程第22までの3件につきましては、閉会中の継続審査に付すことに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本3件は、閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。 次に、日程第23及び日程第24の2件につきましては、閉会中の継続審査に付すことに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本2件は、閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。 次に、日程第25から日程第27までの3件につきましては、閉会中の継続審査に付すことに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本3件は、閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。 次に、日程第28から日程第30までの3件につきましては、閉会中の継続審査に付すことに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本3件は、閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。 次に、日程第31につきましては、閉会中の継続審査に付すことに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本件は、閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。 お諮りいたします。 この際、追加日程1件をいたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 追加日程1件を上程することに決定いたしました。 これより追加日程に入ります。 追加日程第1を上程いたします。

◎議案第54号 離婚後共同親権制度の施行に伴う共同養育支援体制の整備を求める意見書 〔事務局長朗読〕 提出者に提案理由の説明を求めます。30番川原のぶあき議員。 〔川原のぶあき議員登壇〕

ただいま上程になりました追加日程第1、議案第54号、離婚後共同親権制度の施行に伴う共同養育支援体制の整備を求める意見書につきまして、提案者を代表いたしまして提案理由の説明を申し上げます。 本案は、先ほどの離婚後共同親権制度の施行に伴う共同養育支援体制の整備を求める国への意見書提出に関する陳情の採択に伴いまして、目黒区議会として、国に対し離婚後共同親権制度の施行に伴う共同養育支援体制の整備を求めるため、提出した次第であります。 次に、意見書案を朗読させていただきます。 離婚後共同親権制度の施行に伴う共同養育支援体制の整備を求める意見書。 離婚後共同親権制度が令和8年4月1日に施行され、離婚後の父母双方を親権者として定めることが可能となり、また、子どもの権利の尊重や養育環境の安定など、父母が子どもを養育する責務を負うことが明確化されたことから、本制度は、子どもの利益のためにも重要な意義を有するものである。 一方で、父母間の関係が不安定な家庭においては、協議の継続や円滑な親子交流の実施が困難となる場合も少なくなく、子どもに過度な心理的負担が生じるおそれがある。このため、安全・安心に親子交流を支える公的な面会交流支援や相談支援体制の整備が不可欠である。 しかしながら、専門的な人材の不足や地域間格差により、子どもの意見表明権を含めた支援体制は十分とは言えず、自治体単独での対応には限界があることから、国が主導的役割を果たす必要がある。 よって、目黒区議会は子どもが居住地にかかわらず安全・安心に親子交流を行うことができる環境を整備するため、国において下記事項を措置されるよう強く要望する。 記。 1、全国の子どもたちが安全・安心に親子交流を行えるよう、国が先導役となり、公益社団法人家庭問題情報センター(FPIC)、臨床心理士会、社会福祉士会、弁護士会、日本司法支援センター(法テラス)等の関係機関と連携して専門人材の育成・確保を推進し、全国単位での確固たる面会交流支援体制を確立すること。 2、子どもの意見表明権を実質的に保障するため、家庭裁判所調査官等の人的体制の強化および子どもの手続きを支える支援制度の拡充を図ること。 3、離婚後共同親権制度施行に伴い当事者支援を行っている自治体に対し、財政支援を講ずること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和8年6月30日。 目黒区議会議長、西村ちほ。 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣府特命担当大臣(こども政策)、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣宛て。 以上であります。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。 提案理由の説明を終わります。(拍手)

本案について、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本案は、会議規則第37条第2項の規定により委員会を省略し、直ちに採決に入りたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 よって、本案は、委員会付託を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 これより採決を行います。 本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本案は、原案のとおり可決いたしました。 以上で全日程を議了いたしました。 会議を閉じます。 これをもって、令和8年第2回目黒区議会を閉会いたします。 〇午後2時22分閉会