発言者(16名)

おはようございます。 ただいまから文教・子どもを開会いたします。 本日の署名委員は、小林かなこ委員、山村まい委員にお願いをいたします。

それでは、本日は審査となります。 まず、陳情8第26号、離婚後共同親権制度の施行に伴う共同養育支援体制等の整備に関する陳情及び陳情8第27号、離婚後共同親権制度の施行に伴う共同養育支援体制の整備を求める国への提出に関する陳情を一括して議題に供します。 本陳情に関し、理事者から補足説明があれば受けます。
2件の陳情につきまして、特に補足事項はございません。 以上でございます。

質疑を受ける前に、去る6月15日に正副委員長のほうで陳情者から趣旨説明を受けましたので、その概略について御報告いたします。 陳情者は、現役の高校生であり、自身のボランティア活動等を通じて様々な家庭環境の子どもたちと接する中で、子どもの権利に関心を持ち、調査研究を進める中で、本陳情の提出に至ったということでございます。離婚後共同親権制度は、本年4月1日に施行された民法改正により導入をされました。 陳情8第26号については、離婚後においても子どもの権利と利益が最大限尊重されるよう、先進自治体の取組を参考にしながら、目黒区においても、中立的な立場による相談支援や面会交流支援の充実を図るとともに、面会交流支援を行う民間団体の利用等に対する助成制度の創設など、共同養育支援体制の整備を求める内容であるとのことでありました。 また、陳情8第27号については、共同養育支援の取組に自治体間の格差が生じないよう、国が主体となって関係機関と連携をした専門人材の育成、確保を進めること、子どもの意見表明権を実質的に保障するため、家庭裁判所調査官等の人的体制を強化すること、さらに支援を実施する自治体に対する財政支援を充実させることなどについて、国へ意見書を提出するように求める内容であったとのことでした。 以上が趣旨説明の概略となります。 質疑につきましては、どちらの陳情に対するものか、あるいは全体に対するものなのか、発言の際に明確に示していただくようお願いしたいと思います。 それでは、質疑をお受けいたします。

今、委員長のほうからも趣旨説明をされました。現役の高校生からの陳情ということで、これまでも文教・子ども委員会では高校生からの陳情を扱ってきたので、こうした若い世代が区政、あるいは政治全般に関して興味を持ってくれるということは、大変いいことだと思っております。 ただ、高校生の視点ということも大事なんですが、その内容ができるかどうかというのはまた違った話になりますので、まず、今回最初の1本目のほう、支援体制の整備に関する陳情について、まず幾つか区のほうに確認をさせていただきます。 まず、陳情事項が4点あります。 まず、1点目なんですが、子どもが自分の、自身の気持ちや意見を安心して表現し、相談できるよう、相談体制の充実を図ることということが書かれております。まず、区の現状、相談に対して、現在、区ではどのような支援を行っているのかを確認いたします。 それから、(2)ですけれども、こちらにつきましては、中立的な立場での事前日程調整ですとか、それから夫婦が顔を合わせないような、そういった面会交流サポート体制の整備をというふうに書かれておりますけれども、現在、こちらについても面会交流について、何か区としての現状、あるいは認識はどのようになっているのかということを伺います。 それから、3点目です。この陳情者さんもいろんな自治体を調査されたり、勉強されたりして、私も明石市の取組、拝見しました。非常に熱心に自治体の中でも先行的にされているところだというふうに認識をしております。 低で導入可能な養育手帳、子どもの情報共有手帳というのを作成、配布ということも書かれておりますし、また、区有施設を使って、交流場所としてぜひ活用をという話なんですけれども、まず、この手帳、明石市さんではあえて冊子を使ってのやり取り、連絡帳のような形でされてますけれども、そういったことについての作成、配布をする考え方と、それから区有施設を使っての交流場所の支援というか、そういう点についての区の考え方を伺います。 それから、最後のところですけれども、民間の面会交流支援団体を利用しなければならない御家庭がある際には、そこに対する経済的負担を軽減するための助成、補助制度の導入についてということで、結構踏み込んだ話になってきてるんですけれども、この部分について、民間の交流支援団体に区のほうから助成、補助をするということについての区の認識についてを確認させてください。 まず、1回目は以上です。 それから、2つ目のほうですが、よろしいですかね。意見書のほうです。こちらは国のほうに出してほしいということで出されてきました。 まず、この意見書を提出されることによって、目黒区として、どのような効果を期待しているのか。また、現在の、4月に始まったばかりなんですが、国の支援体制を区としてどのように今認識をされているのかを伺いたいと思います。 以上です。
すみません。1点目の自身の気持ちをというところで、区の現状がどう支援しているかというところを私からお答えいたします。 区では、子どもの悩みに対応するために、平成20年1月から子どもの権利擁護員制度の下、子ども相談室「めぐろ はあと ねっと」を開始しております。 子ども本人、またはその関係者から救済を申し立てることができるという相談を受け付けております。専門相談員との電話の相談や来所相談で問題が解決しないときなど、子どもに関する事件や事案に詳しい弁護士、児童福祉司及び子どもの心理を専門とする公認心理師の2名から成る子どもの権利擁護員にも相談ができ、現時点で子どもに寄り添った意見表明支援や相談支援は行っております。 子ども自身が自分の意見を言えないときや、権利が侵害されているときに、子どもの代わりに意見を伝えたり相談できる窓口として、子ども自身が声を上げられるようにサポートする機関として、子どもの権利擁護委員は大切な役割であると思っております。子どもたちが健やかに育つために、子ども自身が持つ正当な権利でありますので、子どもの年齢や発達の度合いに応じて、意向が尊重され、子どもの本音や不安を大人が丁寧に聞き取り、子どもの最善の利益のために反映させるためのプロセスを目指すため、御相談に応じて丁寧に、区は伴走してまいります。 以上です。
それでは、私のほうから、残りの御質問をお答えさせていただきます。 まず、陳情事項の(2)に関する御質問で、面会交流への支援に対する区の現状と認識という御質問でございました。 子どもの安全と利益を最優先に確保していくということ、これが重要であるということには、もちろん区としても異論はないところでございます。 一方で、父母間でもめるような面会交流においては、当然ながら子どもの安全確保や、突発的なトラブル対応なども含めまして、極めて高度な専門性や現場の経験というところは要求されるものと理解しております。子どもの安全確保、それから不測の事態、そういったところが発生した際のリスク管理を職員のほうで担うということには、大きな困難を伴うというところでございますし、もしそれを委託するにしても、どういった団体が信頼できるのか、そういったところは慎重に判断していかなければいけないのかなと考えてございます。 また、この面会交流に当たっての中立的な立場が求められている一方、行政が間に入ることによって日程調整などをサポートすることが、父母にとって不公平であるとか、特定の親に偏っているんではないかといった、そういった誤解や不満を招くおそれというものも想定されますので、結果として、行政の介入自体が新たな紛争の原因となるリスクというのは否定できないのかなというふうに考えてございます。 それから、情報共有のための手帳の活用というところでございますが、日常的な生活の中での例えば保育園、学校、習い事への対応、日常的なお世話、そういったところは、実際に子どもを育てている方が、看護者の方が単独で判断されるということを想定されますけれども、もう一方の親御さんについても当然親権者でありますので、離婚後も子どもの健やかな成長のために、父母間で適切に情報を共有していくということに関しましては、極めて重要であるというふうに認識してございます。 しかしながら、この陳情の趣旨にありますような手帳による情報共有ということに関しては、例えばその手帳の受渡し方法であるとか、郵送に伴う共有までのタイムラグといった、そういった運用面での課題ということもございますし、手帳の紛失による個人情報の漏えいリスク、また父母間でそういった物のやり取りをする心理的な負担といったところも生みかねないのかなというような懸念もございます。 昨今では、スマートフォンなどのアプリを通じたデジタルツールの中で、セキュリティ対策が講じられて、リアルタイムで安全に情報共有できるものも普及しているというふうに認識してございますので、自治体として、独自の手帳を導入したり、配布したりというようなところは、慎重に考えなければいけないのかなと考えてございます。 それから、面会交流の場として区有施設の活用というところでございますけれども、こちらに関しましては、区有施設と申し上げましても幅広くありますので、例えば公園などは、いつでもどなたでも御利用いただけますので、そういったところで遊びを通じた面会交流というのは既に行っていただけますし、もう少し例えば建物でということであれば、住区センターのコミュニティルームや児童館、こういったところは一定の手続を行えば、今現在でも利用は可能でございます。 それから、民間の交流支援団体への補助についてというところでございますけれども、離婚後においても、子どもの健やかな成長のために適切な親子交流が継続されるということは、重要であると認識してございます。 一方で、特定の民間サービスの利用料に対しまして区が独自で公費による助成制度を設けるということに関しましては、税負担の公平性という観点から、解決すべき課題や慎重な検討を要する点が存在しているというふうに理解してございますので、そういった費用の助成、補助制度というのを新たに導入するということに関しては、慎重な姿勢を取らざるを得ないと考えてございます。 それから、陳情の27のほうに関する御質問でございますけれども、こちらの陳情につきましては、共同親権制度の施行を踏まえまして、共同養育に関する支援体制の充実について区議会から国に対して意見書の提出を求めるというものでございますが、区としましても、離婚後における父母の関わり方や、養育環境の整備が重要であるということについては、認識してございます。 現在、区におきましては、ひとり親家庭に対する相談支援や各種制度の御案内、基礎的な支援を実施しているところでございまして、共同親権制度に関する個別の紛争調整や、面会交流の具体的な支援については、家庭裁判所や専門機関が担うべき役割だというところで認識してございます。 この陳情の趣旨に掲げられています全国的な面会交流支援体制の確立であるとか、家庭裁判所調査官等の人的体制の強化、それから自治体に対する財政支援の充実といった点については、いずれもこの制度の円滑な運用に関わる事項でございまして、国におけるそういった制度設計であるとか、運用体制の整備が重要であるとは認識してございます。 以上でございます。

ありがとうございます。 それでは幾つかまた再質問させていただきたいんですが、面会交流の支援の部分、確かに個別、それぞれの御家庭でいろいろな問題はそれぞれ別途なので、専門的な知識を持たれた方がいないと、非常に区が関与するのは難しいと思っています。ですので改めて、専門知識を持った事業者さんにそういったことを頼むという考えもあるかと思うんですけども、その部分についてはどのように思われているのか、1点伺います。 それから、民間の交流支援団体のところ、最後の(4)のところなんですけれども、今23区の中でも、そういったところに支援をしている自治体が増えてきていますが、全国的にこの支援をしていくというような自治体が増えているのか、現状どのようになっているのか、もし把握していれば、その部分を教えてください。 以上です。
まず、1つ目の再質問でございますが、専門知識を持った事業者に委託すればいいんじゃないかというような御質問でございますが、仮に委託したとしましても、当然ながら区の監督責任がなくなるわけではなくて、何か事故やトラブルがあったときには、当然ながら区の責任も問われるものでございますので、信頼できる委託業者の選定には、やはり高度な専門性や現場経験というのは要求されますし、区としての中立的な立場が求められていることには変わりがないのかなというふうに考えてございます。 東京都におきましては、「ひとり親家庭支援センターはあと」というところにおきまして、無料で受けられる親子交流支援事業というのが既に提供されておりますので、区としましては、こうした事業を丁寧に案内していくことが適切な対応ではないかなというふうに考えてございます。 それから、そういった民間の交流支援団体に対する補助を行っている自治体はないのかというようなところでございますが、全国的なところでの詳細な把握まではできておりませんけれども、特別区というところで限定させていただければ、港区や文京区、それから品川区などがこうした親子交流支援事業を実施しており、それぞれ区の財政状況であるとか、ひとり親家庭のニーズ、そういったものを踏まえて実施しているというところは認識してございます。 しかし、本区においては、こういった面会交流に対する御要望や御相談というのは、これまでのところあまり多くは寄せられていないというところで、少しそういったニーズについては限定的であるということ、それから、私的なこういった紛争解決や民間サービスの利用について公費を投入するというところでの公平性や、それから支援団体の安全性、中立性、こういったところをどう担保していくかというところは、やはり慎重な体制を取っていくというところになろうかなと思います。 これについても、先ほども申しましたように東京都においてもこういった支援を今無料で行っておりますので、そうしたところを丁寧に御案内していくところが今、区として考えられる最も適切な対応ではないかというふうに考えてございます。 以上でございます。

ありがとうございます。本陳情者は高校生ということで、子どもの目線からの陳情内容だなと思ってずっと読んではいたんですが、子どもの利益や確保、支援体制の充実というのは、やはり大変重要であると私たちも考えています。 ただ、この制度自体、まだ始まったばかりなので、我がとしては、まず、国のこの制度運用ですとか、それから今にもありましたけれども、東京都がやってる支援のこちらのほうに、どの程度、我が区のほうからのニーズがあるのかとか、そういった動向も注視していきたいなというふうには考えています。 そこで最後、改めて伺いたいのは、共同養育支援体制の整備について、現時点における区の役割を改めて、それから区独自で交付金を使って支援体制を整備していくということについての大きな考え方について伺いたいと思います。
区の現時点における役割と独自支援に対する考え方ということで、再々質問をいただきました。 こちらの面会交流サポートに区の公金を投入して事業を行うということにつきましては、やはり慎重な姿勢にならざるを得ないかなと今は考えております。繰り返しになりますが、東京都において無料で受けられる事業が既にありますというところで、これに上乗せして、区として交付金を投入してさらに行うというのは、今の時点ではちょっと必要性には疑問が残るかなと思っております。 あと区に対しまして、面会交流に関する相談だとか、費用助成を求める要望は、今ほとんど寄せられてはおりません。ニーズが限定的であります特定のサービスの利用に関しまして行政が公費を投入するというのは、やはり慎重な姿勢を取らざるを得ないというところが現状での認識でございます。 区の役割ですが、まず、法の趣旨に鑑みまして、この制度について必要な人に必要な情報が届くような、そんな取組が必要であると考えております。現在ホームページなどで法務省のガイドラインとか、東京都の無料支援事業を紹介しておりますので、こちらは必要かつ十分な対応を行っているところとは考えております。引き続き、取り組んでまいります。 以上です。

小林かなこ委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

今の答弁で、こうした共同親権にまつわるような御相談のことなんでしょうか、こうした声は目黒区ではあまり多くは寄せられていませんというお話があったんですけれども、具体的に、年間どれぐらいこうした関連の御相談があるのかをお伺いしたいことが1点と、さっきの答弁で、都で、「はあと」ですか、交流支援サービスを既にやっておりまして、こちらが無料で使えますので、そのサービスを御紹介していますというお話が何回か出てきたんですけれども、今回のこの陳情において、基本的には検討することということが多く書いてありまして、必ず、じゃ、この手帳を作ってくださいとか、利用費用の助成をしてくださいとかということに限ったものではなくて、大きくは相談支援体制の充実を求めるものなのかなと私は受け止めております。 その中で、例えばですよ、東京都の交流支援サービス「はあと」を、もし御相談に来た方がいらっしゃるんであれば、そこのときには丁寧に説明されているんでしょうけれども、そもそも相談に来る方があまり多くいらっしゃらない中で、多くの方ってまずはウェブサイトとかで調べると思うんですよ。ネットで検索すると思うんです。 そういったときに、目黒区のホームページを見ても、「離婚に伴う子どもの養育に関する支援(民法等の改正)」とかって書いて、そもそも難しいと。もう何のこっちゃ、分からない。その中で、いろんなリンクが並べてあるだけなんですね。なので、ちょっとこれを見て理解できる人ってなかなかいないと思いますし、寄り添い感もほぼほぼ感じないわけです。 近隣自治体で、世田谷区を参考にさせてもらうと、世田谷区さんの場合だと、同じ「はあと」、東京都の支援サービスを紹介するにしても、「東京都では、親子交流の取決めをしても、具体的にどのように進めていけばよいかわからない場合や、相手と直接会うのが難しい場合などに、付き添い等の支援を行います。費用は無料です。原則、月1回、1年間ご利用いただけます。利用には一定の要件があります」として、東京都の「はあと」のリンクを張ってくれてるわけです。 そうすると、ああなるほどなと、こういうサービスがあるんだって、そこにたどり着くこともできるかなと思うんですけども、こうした形でちょっとウェブサイトの表現を見直すとかって、先ほど公金投入に慎重という話もありましたけれども、お金がかからない形でもまだできることはあると思うので、そういったところの見直しを検討するお考えはないでしょうかということをお伺いします。
2点をいただきましたけれども、まず1つ目、年間どれぐらいの御相談があるのかというようなところでございますけれども、共同親権に限ってどれぐらいの相談があるかというところを1件1件ちょっと把握をしているわけではございませんけれども、ひとり親であるとか離婚の相談の中で、昨年度の実績で申しますと、そういった親子交流に関する御質問というのは、4件程度だったというふうに把握はしております。 当然それを単独で御質問されるというよりは、離婚であるとか、ひとり親、そういった御相談の中で、そういった話が出てくるということが多い傾向かなと思いますので、そういったときには、先ほどの制度であったりとか、関係機関の窓口等の御紹介も含めて御案内をしているところでございます。 それから、2点目のホームページの内容に関する御質問でございます。 こうした相談支援を必要とされる方に、必要な情報をきちんと丁寧に届けるということに関しましては、当然ながら重要になってくるというふうに考えてございます。現時点での区のホームページの内容について、他区のそういったものも参考にしながら、より分かりやすく丁寧な御案内ができるように検討してまいりたいと考えてございます。 以上でございます。

よろしいですか。山本ひろこ委員の質疑を終わります。 ほかに。

今回の2件の陳情書、高校生が出されたということで、本当に大変すばらしい内容だと思っております。先ほどの委員にもありましたが、検討することって出ていますよね。国のほうで体制が整った場合は、区としてはどういうことを検討し、実際にそういう財政支援があればどうつくっていくのか、まず、お伺いしたいと思います。
今回の陳情の趣旨でございますけれども、子どもの面会交流とかそういったものに関して、子どもの安全や利益が最優先で確保されなければいけないと、こうしたところに関しましては、区としても、もちろん異論はないところでございます。 一方で、区がこうしたところに関わっていくことの中立性、効率性というような、公平性というようなところに関しましては、やはり区が関与することによって、新たなそういった紛争の原因になるようなリスクが否定できないというところもございますので、現時点では、慎重に考えていく必要があるかなというふうに考えてございます。 以上でございます。

この陳情の中に、親のためではなく、子どものために行うもの、これは明石市ですよね。面会交流はと書かれていますが、離婚しようとするときは、まず父母間の争いで、子どものことなんて二の次、三の次になってしまうわけですよね。そういう部分で、目黒区でも、たしか戸籍住民課のほうで離婚届というと、このような書類がたくさん渡されるわけですよ。 ただ、例えばどちらが親権かというところが書かれてないときは、その場でどちらかお書きくださいということと、ただこれを渡すだけで、内容が説明されないわけですよね。ただでさえ人生として重い決断をしようとするときに、こういう書類だけ見てても、渡されても、なかなか判断つけないし、意外と親権のこと、子どもが住む場所、養育費、さっきの親子面会交流、そしてあとほかにもいろいろなことがある。そういう中で、子どものことがなかなか考えられない。 そういう部分では、区の相談支援体制、先ほど、こども家庭センター長もお話ししてましたが、本当にこれ、考えていかなければいけないことではないでしょうか。そういう意味で、先ほど民間面会交流団体、自治体として、港、文京、品川が行ってると言ってましたが、何でここはできて、目黒はできないんでしょうか。それだったら、港、文京、品川、税の負担の公平性って先ほど言ってましたよね。そういう部分では、どうやってやったんですかってこの自治体に、ましてや港、品川なんてお隣ですから、どういう形でこれを行ってるんですかと聞いて、目黒区でも検討はするべきじゃないでしょうか。絶対やれって言ってるわけじゃないんですよね、検討してくださいということを言ってるわけです。 あと子どもの情報共有手帳、養育手帳、これもLINEとかそういうのでできますよと、そういうの、簡単なやつでいいんじゃないですかということを言ってますが、確かに受渡しに時間がかかるとか、時間的ロスがあるとかで、落としたときの個人情報が漏れてしまうとか、そういう何かマイナス的なことばかりを言ってて、少しでも子どものためになろう、子どものためにという部分が、先ほどからの答弁には見えてこないと私は考えます。 区として、もう少し子どものためを思って考えていただけないでしょうか。これを全てやれというわけではなくて、まずは検討してください。そして、国にも出してますと。国のほうにも、これは私たちも含めて国会のほうに訴えて、ちゃんと支援しなさいよと言っていかなければいけないことだと思います。そして、国から支援を受けられるようにしていくのが我々ここにいる議員の仕事だとも思いますので、まずは目黒区として、子どものためにどう考えていくのか。やれと言ってるわけじゃなくて、検討していただけないか伺います。
子どもにとりまして、親の離婚というのがとても大きな出来事であるということに関しましては、これは区としても同じ認識でございます。親の離婚後も、子どもが心身ともに健やかに育成されるように、そういった子どものことを考えながらというところは、とても重要な視点でございますし、そういった離婚を考えているような方に対しましては、子どもの生活を守るための情報を伝えるための講座を開催するですとか、それから、例えば子どもの成長のために必要な取決め等を行うことに関しましては、現在も区は補助金を支給するような事業を行ってございます。 当然ながら、そういったところは、子どもの中でも記載しております子どもの幸せを第一に考えるということであるとか、その子の最善の利益が優先されるとして、優先して考慮されるといった、こども基本法のそういった趣旨も踏まえて、関係機関、連携しながら取組を進めていくものというふうに考えてございます。 そうした考えの下で、今回の陳情の趣旨に関する取組の検討というところでございますけれども、当然ながら先ほどの繰り返しになりますが、お子さんのことを第一に考えてやっていかなければいけないというところに関しましては、区としても同じ考えでございます。 しかし、そこに区が、面会交流などを含めまして区がそこに関与していくということに関しては、やはり慎重に考える必要があるというふうには考えてございますし、そうした取決め等に関しましては、裁判所や専門機関が担うべき役割であるということ、やはりそこに区が関与するにしても、その専門性や高度な現場経験というのが求められているところでございますので、今こうした支援については、無料で行える事業というのも提供されておりますので、そういったところを御案内していくというところが適切な対応になるというふうに考えてございます。 以上でございます。

よろしいですか。佐藤ゆたか委員の質疑を終わります。 ほかに。

今回の陳情ですけども、日本共産党としては、離婚後共同親権制度そのものには重大な問題があると考えております。一方で、制度施行に伴って、子どもの意見表明権の支援、相談支援、安全確保、離婚後の家庭への支援体制を整えるということは、必要なことだと思っております。 先ほど来、質疑がされておりまして、区としては、子どもの利益、子どもの権利ということをきちんとおいて対応していくというような御答弁がるるあったかというふうに思っております。 今回、高校生がこういう形で陳情を出されたというところでは、内容がやはり子どもの意見表明というところと、そうした家庭への支援体制ということを求める陳情の内容でございますので、評価ができるものだというふうに認識しております。 やはり先ほど来質疑がありますように、面会交流は親の権利ではなくて、子どもの利益が最優先であるということで、御答弁もあったかなと思います。やはり一番重要なことは、DVがあると、虐待やモラハラがあるというときに、家庭内で支配関係があるというときに、子どもの権利が後回しにされてしまうという、この懸念点というところをしっかり担保するというか、配慮していかなくちゃいけないというふうに思うんですけども、そうした加害者がいるという家庭の中で、面会交流、会いたいとか接触、監視、そういうことが、リスクがあるというところです。こういうリスクについて、区としてどういうふうに考えているのか認識を伺います。
共同親権に関しましてのDV等があったときの対応と、区の認識というようなところでございますけれども、当然ながら夫婦の離婚においては、必ずしも共同親権となるものではなくて、父母の協議によりまして、共同親権とするのか、単独親権とするのか、そういったものを指定して、協議の上で行っていくものというふうに認識してございます。 当然ながら、協議が整わない場合、それから裁判所が子の利益の観点から親権制度をどうしていくのかというところを判断していくことになろうかと思いますが、当然ながら子への虐待のおそれがある場合であるとか、子どもの利益を害するような場合は、単独親権になるものというふうに認識してございますので、例えば面会交流等についても、そうした視点を踏まえて、家庭裁判所等を中心として、子の利益のためにどういうふうにしていくのかというのが決定されるべきものというふうに考えてございます。 以上です。

今回の陳情は、区として、自治体として、様々な財政支援であったり、取組を進めていってほしいというふうなことで認識しているんですけども、まず、区としていろんな家庭の事情を認識して踏まえて、いろんな支援をしていくというときに、基本的に、そういう面会交流にはリスクが伴うというところで、子どもが会いたくないということであったり、心理的な負担を感じているというようなときに、そういうときには子どもの利益を優先する、子どもの気持ちを優先するというところでよいかということを1つ確認したいのと、それから、区がやはり支援を検討する場合に、DVとか虐待のリスクを見極める専門性とか、配偶者暴力相談支援センターも新しくできましたし、こども家庭センターもありますし、今後、児童相談所も東京都のほうが誘致して、区に設置するとかということもありますし、連携体制、それから学校であったり、スクールカウンセラーとか、様々な機関での連携というのが不可欠になってくると思うんですけども、その現状、こうした離婚後の家庭のそうした支援について、子どもの利益を最優先に考えたときの各所管の連携体制というのはどうなっているか、確認させてください。

お答えできますか。
連携体制の現状ということですけれども、今、こども家庭センターの中では、離婚することを前提としてではないですけれども、夫婦げんかとかで送致されたお子様に関しては、子どもの気持ちを第一に考えるということを御両親に、とても大事に、子どもの発達に影響があるということを話しております。 やっぱり子どもの気持ちを大切にしていくということが最優先されなければいけませんので、その辺は要対協、要保護児童対策地域協議会と言いまして、要配慮支援体制に関係する連携機関と一緒に子どもを見守っていくという体制も取っておりますが、離婚後にというポピュラーなところではなかなかそれはありませんけども、行政機関の関係者間で定期的に情報共有はさせていただいているというところです。 以上です。

面会交流のときの子どものリスクの対応についての区の見解をという、1点目の答弁が漏れてるようです。
失礼しました。面会交流に関して、子どもの安全と利益が最優先に確保されなければいけないというところは、これは区としても異論はないところでございます。 そうした何か面会交流に当たってトラブルが起きたときの対応というところについては、やはり区の職員がそこに関与するということに関しては、大きな困難を伴うところでございます。 また、そうしたことを踏まえて面会交流をどうしていくかというところは、やはり区が面会交流の仕方をどう決定していくかというところではなくて、そこは家庭裁判所や専門機関が決定するべき事項というふうに理解してございます。 以上です。

もちろん家庭裁判所が決めるとかそういうことだと思うんですけども、やはりそうした離婚後共同親権制度の議論の中でも指摘されてますけども、DVとか虐待ケースということがあって、非常にそこの部分は慎重に扱っていかなくちゃいけないし、より配慮したり、気を遣ってやらないと、事故、事件というか、大変なことになってしまうということがあります。 児童虐待問題でも、やはりDVがあったりとか、夫の暴力があったということは、もう再三にわたって指摘されているわけですので、要対協、虐待があって要対協が組まれて対応しているというような今答弁がありましたけども、こうした面会交流であったり、様々な離婚後共同親権制度にまつわっては、DVとか虐待のケースが関係してることが多いですので、より区としては支援が必要であるし、そういう視点がやっぱり重要であるということです。 だから、その部分で、様々な区の所管、学校や教育機関、あるいは子ども若者部で連携をしっかりしてほしいですということを聞きましたんで、最後、伺います。
子どもの安全を確保するというのは、非常に重要で、これは委員と認識は同じでございます。やはり虐待、DVなどは、まず未然防止が一番大事だと思っております。それが発生したときには、早期発見、早期解決につなげていくという形で、今も区の関係機関が連携して、また警察署等とも連携しながら進めているところでございます。今後も精力的にやってまいりたいと思います。 以上でございます。

よろしいですか。松嶋祐一郎委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により、暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 ただいま議題に供しました陳情8第26号、離婚後共同親権制度の施行に伴う共同養育支援体制等の整備に関する陳情につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中のとすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

賛成少数と認め、本陳情の継続審査とすることにつきましては、されました。 議事の都合により、暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 ただいま議題に供しました陳情8第26号、離婚後共同親権制度の施行に伴う共同養育支援体制等の整備に関する陳情につきましては、すべきものとすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

賛成多数と認め、本陳情につきましては、採択の上、執行機関へ送付すべきものと議決いたしました。 以上で、陳情8第26号、離婚後共同親権制度の施行に伴う共同養育支援体制等の整備に関する陳情を終わります。 議事の都合により、暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 次に、ただいま議題に供しました陳情8第27号、離婚後共同親権制度の施行に伴う共同養育支援体制の整備を求める国への意見書提出に関する陳情につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

賛成少数と認め、本陳情を継続審査とすることにつきましては、否決されました。 議事の都合により、暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 ただいま議題に供しました陳情8第27号、離婚後共同親権制度の施行に伴う共同養育支援体制の整備を求める国への意見書提出に関する陳情につきましては、採択すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ないものと認め、本陳情につきましては、採択の上、関係機関に意見書を送付すべきものと議決いたしました。 議事の都合により、暫時休憩いたします。 (休憩)

では、休憩前に引き続き、委員会を再開します。 以上で、陳情8第27号、離婚後共同親権制度の施行に伴う共同養育支援体制の整備を求める国への意見書提出に関する陳情を終わります。

続きまして、陳情8第18号、区立中学校における平和教育及び校外学習の政治的中立性と安全確保を求める陳情につきまして議題に供します。 本陳情につきまして、理事者から補足説明があれば受けます。
特に補足説明はございません。

補足説明は、特になしということでございます。 質疑を受ける前に、去る6月16日、正副委員長のほうで陳情者から趣旨説明を受けましたので、その概略について御報告いたします。 陳情者によりますと、本陳情を提出するきっかけとなったのは、本年3月に沖縄県名護市辺野古沖で発生した修学旅行中の船舶事故とのことでございました。事故で亡くなられた生徒の保護者の手記に触れ、その心情に深く思いを寄せられるとともに、自身も保護者の立場として、このような事故を未然に防ぐための何らかの行動ができなかったのかとの思いから、本陳情の提出に至ったとのことでした。 また、本陳情は、平和教育そのものを否定する趣旨ではございません。委員会において活発な議論を行うとともに、目黒区における実態について確認をしてほしいとの考えで提出をされたとのことでございます。 陳情者が確認を求める事項は、陳情文書に記載された4点であります。 第1に、目黒区立中学校における平和教育の政治的中立性に関する教育委員会の基本方針について確認してほしいということです。第2に、修学旅行や校外学習における安全管理の徹底及び保護者に対する説明責任が適切に果たされているのかについて確認してほしいということ。第3に、過去3年程度に実施された修学旅行及び平和学習の内容や記録について確認をしてほしいということ。第4に、第3の確認結果を踏まえ、懸念が残る事案がある場合には、その実態把握を行ってほしいということでございました。 以上が趣旨説明の概略となります。 それでは、質疑を受けます。

今、委員長のほうからも趣旨説明がされましたが、保護者の方から3月に起きた事故を受けての陳情ということでした。 それで、早速この陳情の項目に沿って伺っていきたいんですけれども、本当にこの3月16日に沖縄県辺野古沖において、高校生らが乗船した船舶の転覆事故が発生して、貴い命が失われるという大変痛ましい事故が起きました。その後、この事故を契機として、学校教育における政治的中立性や校外学習等における安全管理の在り方については、現在、全国的にも議論が行われているところです。 子どもを預ける保護者の立場からすれば、教育活動が適切に行われているのか不安や関心を持つことは自然なことですので、まず、この1点目につきまして、区立中学校における平和教育の政治的中立性に関する基本方針を確認してほしいということですが、この内容について、教育委員会としてどう中立性を確保しているのかということで、例えば教師の指導内容ですとか、教材、それから市民団体、あるいは講師の活用をするに当たって、どのような点に留意をしているのかということを伺いたいと思います。 それから、陳情事項項目の2番目、こちらについては、保護者への説明責任と修学旅行、校外学習の安全管理を徹底することとあります。先般も台風で区立学校が臨時休業いたしましたけれども、こうした自然災害等も踏まえて、修学旅行や校外学習について、保護者への事前説明ですとか、それから安全管理は、現在どのように行っているのか伺います。 それから、3点目ですけれども、過去の修学旅行、平和学習等の記録を確認することとあります。陳情者は、過去3年間程度の平和学習や修学旅行等の確認を求めていますけれども、現在、教育委員会として、こうした形で活動内容の確認は行っているんでしょうか、伺います。 それから、4点目ですけれども、懸念が残る事例については、必要な実態把握を行うこととありますが、これまで過去、修学旅行や平和学習の実施内容に何か懸念が残る事例があった際、または保護者のほうからこれは問題なんじゃないかというような相談とかがあったのか、そういうことを現在も含めて相談を受けているのかどうかを確認させてください。 以上4点です。
ただいまの4点の質問について、答弁をさせていただきます。 まず、第1に、教師の指導内容あるいは教材、市民団体、あるいは講師の活用について、どのような点に留意しているかということでございますが、まず、教育基本法の第14条の第2項には、「学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない」というふうに規定されております。 区立学校で使用している教科書につきましては、教育基本法に示す教育の目標を達成するために、文部科学省の審査を受けた検定教科書を使用しております。 また、教科書以外の教材につきましても、目黒区立学校の管理運営に関する規則第26条において、小・中学校では、教材を使用する場合、学習指導要領の基準により編成する教育課程に準拠するものを選定することとなっておりまして、学校が区教育委員会へ教材の使用届を提出し、区教育委員会が内容を確認をして、各学校における使用を承認しているということでございます。 教員は、こうした教材を用いて授業を行っておりまして、子どもたちへの指導をしております。その内容につきましては、各学校において、管理職による定期的な授業観察を行っております。 また、授業に例えば外部の講師、ゲストティーチャーを招聘する場合につきましては、特定の政党を支持、反対するための政治教育、政治的活動が行われることがないかについても確認はしております。 さらに、教育委員会の指導主事は、定期的に学校を訪問しております。教育基本法でうたわれている特定の政党を支持し、またはこれに反対するための政治教育、その他政治的活動は行われないというところは確認してございます。 続きまして、2点目でございます。近年の自然災害も含めて安全管理、リスク管理をどのように行っているかという点でございます。 こちらにつきましては、各学校では修学旅行、あるいは自然宿泊体験のような宿泊を伴う行事につきましては、事前に保護者説明会を開催し、行事の目的、行程、引率教員等の体制、緊急時の対応を説明してございます。 また、社会科見学や遠足など日帰りの学校行事につきましては、保護者説明会は行っておりませんが、各学校から保護者に対しまして、安全に実施するための運営体制を示しているところでございます。 また、宿泊の有無にかかわらず、実施前に教員が現場を視察する実地踏査を行い、危険箇所の確認や緊急時の対応を直接確認しております。 併せて、近年の暑さ、熱中症対策も含めまして、当日は、教員以外にも養護教諭または看護師等が引率し、児童・生徒の健康面に関する不測の事態への緊急対応の体制を整えているというところでございます。 続きまして、3点目でございます。 過去3年間の平和学習、修学旅行の確認を陳情者は求めておりまして、教育委員会ではこういった確認を行っているのかということでございますが、中学校学習指導要領、社会科の目標に、広い視野に立ち、グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の形成者に必要な公民としての資質、能力の基礎を育成するとございまして、日頃から国が定める教科の目標に基づいた授業が展開されております。 平和学習に関する確認でございますが、先ほど申し上げましたとおり各学校において管理職が定期的に授業を観察しており、学習指導要領に沿った授業が行われているということは確認しております。 また、修学旅行の実施に当たりましては、目黒区立学校の管理運営に関する規則第27条において、実施14日前までに計画書を区教育委員会へ届け出るということになっておりまして、区の教育委員会でその都度、計画書の内容を確認しておりまして、疑義が生じる場合は、学校へ問い合わせ、必要に応じて指導するということで、その都度確認をしているというところでございます。 続きまして、4点目、政治的中立性、安全管理の点から、これまで何か報告や相談を受けているかということにつきましては、特定の政党、政治団体、政治運動の立場に偏った教育、あるいは安全管理の観点から問題があったとの報告、相談は受けておりません。 また、教育委員会におきましても、目黒区立学校においてそういった教育、安全管理の観点からの問題はないということを確認しているところでございます。 以上でございます。

ありがとうございます。事前の保護者の説明だとか、安全管理はもちろん当然のことなので、教育委員会としてもやっているだろうなと思って聞いていました。 それで、政治的中立性というところなんですけども、これにも十分配慮しているということではありますが、今回のこの3月に起きた事故というのは、本当にもう非常にショッキングで、どの学校に通わせていても保護者の方は、自分の学校はどうなんだろうかということで大変不安に思われていると思います。 また、陳情者の方が参考資料で、委員のほうに配付資料を頂きました。こちらの資料のほうには、本区の教職員組合による政治活動が存在しているというリストだったんですけれども、保護者の方々の不安を払拭するという観点からも、教育委員会の考え方、また改めて再度確認したいんですが、こうした教育現場に関係する団体の政治的活動と学校教育との関係について不安を持つ声に対して、教育委員会としては、平和教育における政治的中立性についてはどのように担保をしているのかということを最後、1点だけ伺わせてください。
それでは、政治的中立性についての再度の御質問でございます。 目黒区立学校における教育の政治的中立性につきましては、今し方、教育指導課長のほうから答弁しましたとおり、特定の政党ですとか政治団体、政治活動の立場に偏った教育や安全管理の観点からは、問題がないというふうに確認をしておりますし、今後もそういったことはチェックしていくということで答弁しております。 引き続き、各学校におきまして、管理職によります授業観察を定期的、継続的に実施するとともに、教育委員会のほうでも指導主事による定期的な学校訪問を通じて、こういった偏りのない学習が行われているかというのを、学校訪問を通して見ていくということでございます。 以上です。

小林かなこ委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

今回の陳情ですけども、修学旅行とか校外学習で、保護者が学校を信頼して大切な子どもさんを預ける教育活動であって、安全確保ということは大変重要でありまして、万全を期すということが大事です。 辺野古の事故のそういったところを踏まえて陳情が出されているということで、こうした事故が本当にあってはならないし、お亡くなりになられた学生の方に心から哀悼の意を表するものです。 それで、今回こういう事故を受けて文科省から発出された校外活動の安全確保に関する通知ということも出されていると思うんですけども、そうしたことを踏まえて、区の教育委員会として、こうした区立学校での修学旅行、校外学習についての安全確認というのは、どういうふうにされているか改めて確認をさせてください。 そして、特に活動内容や移動手段の危険性の事前把握、利用する事業者の安全管理体制、緊急時の連絡対応体制、保護者への事前説明などについて、どういうふうに学校に指導し、確認をされているのか確認をします。 次に、本陳情が求めている政治的中立性の問題について伺います。 陳情では、過去3年間の平和学習や修学旅行等の記録を確認し、必要があれば学校や関係者への聞き取りを行うということを求めております。教育基本法の第14条第1項では、「良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない」と定められております。 一方で、先ほども説明があったんですが、第2項、ここで禁止しているのが、「特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動」です。したがって、政治的中立性を確保するということは当然必要ですが、それは学校が現実の政治的、社会的課題を扱ってはならないという意味ではないと考えます。 戦争と平和、憲法、沖縄戦、米軍基地、辺野古新基地建設、国際関係などについて、子どもたちが資料や事実、様々な立場の意見に触れて、多面的、多角的に考え、自ら判断する力を育てることは、政治的教養を育む教育として重要ではないでしょうか。教育基本法第14条第1項及び第2項について、教育委員会はどのように認識されているのか伺います。 また、政治的中立性というのは、意見の分かれる政治的、社会的課題を学校教育から遠ざけることではなくて、教員が特定の結論を一方的に押しつけることでもなくて、生徒自身が考え、判断できる学びを保障することだと考えますけれども、教育委員会の見解を伺います。 以上です。
ただいまの3点の質問に順次お答えをいたします。 まず、第1に、区立中学校の修学旅行、校外学習について、現在どのような安全確認をし、また保護者への事前説明等について、どのように学校に指導し、確認しているかという点でございます。 こちらにつきまして、教育委員会では、修学旅行等の実施に当たりましては、先ほどもお答えしましたが、実施14日前までに計画書を区の教育委員会へ届け出るということになっておりまして、区の教育委員会において、その都度計画書の内容を確認し、安全面についての対応に疑義が生じる場合には、学校へ問い合わせ、必要に応じて指導を行っているというところでございます。 また、保護者への説明等につきましては、教育委員会で定めました宿泊行事の実施要綱において、早い時期に保護者へ周知するよう規定してございます。したがいまして、教育委員会では、各学校に対し、保護者への事前説明を行うように指導をしているところでございます。 続きまして、第2点目、教育基本法第14条第1項、第2項についての教育委員会の認識でございます。 まず、教育基本法第14条第1項につきましては、児童・生徒が良識ある公民として政治的教養を身につけることができるよう指導するものでございます。具体的には、中学校社会科公民的分野の内容の一つに、我が国の政治が日本国憲法に基づいて行われていることの意義について、多面的、多角的に考察し、表現するとございます。したがいまして、児童・生徒が主体性を持ち、子どもたち同士の対話を通じて深い学びを実現する教育が必要であるというふうに認識をしてございます。 また、教育基本法第14条第2項につきましては、こちらは、さらに義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法というものがございまして、この第3条に、義務教育諸学校に勤務する教員が児童・生徒に対して、「特定の政党等を支持させ、又はこれに反対させる教育を行うことを教唆し、又はせん動してはならない」とあります。このように、子どもたちに対して特定の政党等の支持、反対させるような働きかけが行われてはならないというふうに認識してございます。 続きまして、3点目、政治的中立性というのは、意見の分かれる政治的、社会的課題を学校から遠ざけることではなくて、生徒自身が考え、判断できる学びを保障することだということについての教育委員会の見解を伺うものでございます。 各学校においては、児童・生徒が身につけさせるべき内容を理解させるよう指導する必要はございます。議員御指摘の特定の結論につきましては、特定の政党を支持あるいは反対するという結論であれば、これはあってはならず、先ほど答弁申し上げましたとおり、児童・生徒が主体性を持ち、子どもたち同士の対話を通じて、深い学びを実現する教育が必要であると考えております。 以上でございます。

安全管理に関しては、今後も引き続き、万全を期していただきたいというふうに思います。 それで、政治的中立性についてちょっと議論していきたいんですけども、まず、陳情事項の3は、過去3年間の平和学習等記録を確認し、特定の政治的主張に沿った活動現場への訪問や、関連団体等の関与がなかったかを点検するように求めています。さらに陳情事項4では、該当またはその疑いのある事例や、懸念が残る事例ということで、学校や関係者への聞き取りを求めています。 しかし、特定の政治的主張、関連団体、疑い、懸念といった言葉の判断基準は、極めて曖昧です。例えば、辺野古新基地建設に反対する沖縄県民の話を聞くことや、基地周辺住民、市民団体を外部講師として招くことだけで、政治的中立性上の懸念があると判断される可能性も否定できません。具体的な違法行為や、不適切な教育活動が確認されていないにもかかわらず、こうした曖昧な基準によって、過去の平和教育を調査し、学校や教職員、外部講師等への聞き取りを行うことは、教育現場への過度な介入となり、教育の自主性、専門性を損なうおそれがあると考えます。 教育基本法の第16条では、「教育は、不当な支配に服することなく」行われるべきことと定められておりまして、この不当な支配というのは、一部の政党とかそういうことと同時に、一部の政党だけじゃなくて、行政機関の行為であっても不当な支配になるということは最高裁判決でも示されておりまして、陳情のような内容、さらにこれが議会で例えば採択され、教育委員会にそういう働きかけになるといったときには、それが圧力になって、教育行政が教育内容に口を出すということにもつながりかねず、教育基本法16条の趣旨に異なってしまうんじゃないかというふうに懸念をします。 教育委員会として、具体的事実のない包括的な調査や曖昧な懸念に基づく聞き取りが、学校現場への過度な介入や平和教育の萎縮につながることがないように、教育の自主性と専門性を尊重する必要があると考えますが、見解を伺います、それが再質の1つ目。 再質の2つ目です。 具体的な問題が確認されていないにもかかわらず、平和教育全般をあらかじめ疑いの対象として、過去に遡って教材、訪問先、外部講師、市民団体等の関与を調査するということは、学校や教員に大きな負担をかけるとともに、教育現場を萎縮させるおそれがあります。教育委員会として、現時点で、区立中学校過去3年間の平和教育等について、この陳情が求めるような一斉調査を行う必要性があると考えているのか、これを明確に伺っておきます。 3番目、平和教育の萎縮について伺います。 現在、国において、辺野古沖の事故に関連して文科省が、当該高校の平和教育について、教育基本法第12条の第2項に反すると、こういう見解を示しました。この見解をめぐっては、教育内容に対する過度な介入じゃないかと、沖縄や基地問題を扱うこと自体を学校が控えるなど、平和教育や政治教育を萎縮させるんじゃないかという懸念が教育関係者や専門家などから示されております。 教育基本法第14条第1項で、政治的教養を教育上尊重するということが求められておりまして、政治的中立性は重要ですが、そのことを理由に、沖縄戦、米軍基地、辺野古新基地建設、憲法や戦争、平和、こうした現実の社会的、政治的課題を扱うこと自体を学校が控えるようなことがあってはならないと考えます。 被爆者、戦争体験者、沖縄戦の体験者、基地周辺の住民、研究者、市民団体など、一定の社会的立場や意見を持つ人から話を聞くということも、子どもたちが現実を多面的に理解するための重要な学びです。教育委員会として、政治的中立性を確保すると同時に、そのことを理由に、区立学校における適切な平和教育や主権者教育を必要以上に萎縮させることがあってはならないという認識でよいか、明確にこれを確認しておきます。 以上です。
それでは、再質問の3点の質問にお答えをいたします。 まず、第1点目、教育の自主性、専門性を尊重する必要があるということについての見解でございます。 学校における教育活動は、児童・生徒の実態等に応じて、法令等にのっとった上で、より適切な方法で実施されるようにすることが大切でございます。教育委員会といたしましては、学校において法令等にのっとっていない教育が行われた場合には、教育委員会として確認を行い、必要に応じて指導する必要があると考えておりますが、議員御指摘の学校現場への過度な介入や、平和教育の萎縮を行うということは考えてございません。 続きまして、第2点目、陳情が求めるような一斉調査を行う必要性についてございます。 各学校では、管理職が定期的に授業観察しておりまして、学習指導要領に沿った授業が行われているということを確認しております。また、修学旅行の実施に当たりましては、目黒区立学校の管理運営に関する規則第24条において、計画書を届け出ることになっておりまして、区の教育委員会において計画書の内容を確認し、疑義が生じる場合は学校へ問い合わせ、必要に応じて指導することとなっております。これらの授業観察や実施計画書を逐次確認をし、本区において、特定の政党の支持、反対するための政治教育や、その他政治的活動が行われていないため、改めて同様の調査を行う必要性は、ないものと考えてございます。 3点目、区立学校における適切な平和教育や主権者教育を必要以上に萎縮させることがあってはならないという認識についての確認でございます。 各学校の教員は、学習指導要領に示されている内容を児童・生徒の実態に応じて、最も効果的な方法で行われるよう、日々、教材、教具を工夫するなどして教材研究に励んでおります。その際、教育公務員として、先ほど申し上げた法令等にのっとった上で授業を行っており、必要以上に萎縮させることで授業の幅を狭めることは適当でないと認識しております。 以上でございます。

現場にそういう萎縮させない、過度な介入をしないということで確認ができました。 最後ですけども、目黒区における平和教育の今後について伺っておきます。 目黒区は、昭和60年に平和都市宣言を行い、その具体化の一つとして、平成2年度から、小・中学生を平和の特派員として広島に派遣してきました。現地では、平和記念式典への参列、原爆被爆者との懇談、平和記念資料館の見学などを通じて、子どもたちが戦争と原爆の実相を学び、その体験を区民や学校、地域に伝える取組が続けられています。これは、目黒区が平和都市宣言の理念を次の世代へ引き継ぐ、非常に重要な取組だと考えます。 一方、戦後80年を過ぎ、被爆者や戦争体験者は高齢化しています。日本被団協も、被爆者がいなくなった後を見据え、組織を存続させるのか、将来的に解散するのかを検討する状況にあります。空襲、原爆、沖縄戦などを自らの体験として語ることができる方は、今後ますます少なくなっていきます。 だからこそ、今、子どもたちが被爆者や戦争体験者、基地周辺で暮らす住民などから直接話を聞き、戦争の現実と平和の大切さを学ぶ機会をこれまで以上に大切にしなければならないと考えております。平和教育で話をする当事者や外部講師は、多くの場合、社会的な問題について何らかの経験や立場、意見を持っておられます。被爆者、戦争体験者、空襲被爆者、沖縄戦の体験者、基地周辺の住民、平和団体、研究者などが完全にいずれの立場にも属さない無色透明な存在として話をするわけではありません。 しかし、講師や団体が一定の見解を持っていること自体を理由に、学校教育から排除したり、招くことを控えたりすれば、子どもたちが当事者から学ぶ平和教育は成り立たなくなります。重要なのは、講師や団体の属性だけで判断することではなく、教育目的に合致しているか、学校が内容を適切に確認しているか、生徒に特定の結論や政治活動への参加を強制するものではないか、そして生徒自身が考え、判断する学びが保障されているかということではないでしょうか。 本陳情のように、外部講師や市民団体、教職員団体が一定の社会的な立場を持つこと自体を疑いの根拠とし、過去の教育活動を点検することになれば、学校が当事者や平和団体を招くことをためらい、平和教育を萎縮させることになりかねません。目黒区が長年続けてきた広島の平和特派員派遣や、平和都市宣言に基づく取組の意義を踏まえれば、政治的中立性という言葉によって平和教育を萎縮させるのではなくて、今こそ子どもたちが戦争の実相と平和の大切さを学び、多様な当事者の声に触れ、自ら考える平和教育をさらに大切にしていくべきだと考えます。 目黒区教育委員会として、政治的中立性を適切に確保しながら、講師や団体が一定の見解を持つことだけを理由に排除することはなく、当事者から学ぶ機会を保障し、区立学校における平和教育を萎縮させず、今後も着実に進めていくという認識でよいか、伺います。
再々質問をいただきました。 これまで、さきの委員の教育指導課長の答弁にもありましたように、ちょっと繰り返しになるかもしれませんが、まず、教育の政治的中立性というところでございますが、特定の政党や政治団体、政治活動の立場に偏った教育ですとか安全管理の観点から、これについては問題ないというふうに確認をしているところでございます。 また、平和教育を萎縮させずというところでも、さきの松嶋委員の質問に対する答弁で、そこについては、よほどやっぱり学校によっては、法令等にのっとってない教育が行われた場合には、それは指導する必要がありますけれども、学校現場への過度な介入ですとか、平和教育の萎縮、そういうことを行うことというのは考えてはございません。 平和に関する学習においては、これは社会科の授業だけでなく、今、委員のほうで御案内のありました広島派遣ですとか、そういったあらゆる場面を捉えまして、知識だけではなく、子どもたち一人一人が平和を自分事として捉えて、平和な社会の実現に向けて行動することの尊さについて、子どもたちが向き合って考えられるようにするということが重要であると認識をしております。 教育委員会としましては、引き続き各学校に対して、子どもたちが平和の尊さを深く理解して、その実現に向けて主体的に行動できる力を育んでいけるよう、指導、助言していきたいと思っております。 以上でございます。

よろしいですか。松嶋祐一郎委員の質疑を終わります。 ほかに。

今回この沖縄の修学旅行中に私立の高校生が亡くなったという、その事件自体は非常に遺憾なものではありますけれども、それを目黒区に引き直して、目黒区の区立学校において、この陳情事項にあるような過去3年間の計画書、実施要綱、実施報告書等を全て確認するというようなことが、先ほどの答弁にもありましたけれども、これまでも目黒区としては、非常に中立性、適正性、安全性に配慮をしてきた中で、今さらそこまでの手間をかけて3年間分を振り返るということは必要ないと考えているという答弁がありました。 逆を返せば、今までもるる、いかに政治的中立性、適正性、安全性への配慮をしてきたかということを説明いただいたので、私もたくさんメモを取りましたけれども、ここまでしておいて、今さら過去3年間の分の報告書を振り返ったとて、何か今さらもう一回懸念点が出てくるなんていうことは、考えにくいという判断であるということでよろしいでしょうかというのを最後に1点、確認します。
これから改めて確認をするとしたときに、何か新しいような疑義とかが出てくるかどうかということでございますが、先ほど申し上げましたとおり、各学校におけるこういう平和、修学旅行等の実施に当たっては、実施計画書を必ず確認をし、その都度、そういった安全面、あるいは特定の政党の支持、反対するようなことがないような視点で確認をしておりますので、ある意味では、確認をする視点が明確になっておりますので、そういったところで新たに調査をしたところで、疑義が生じるということはないというふうに考えてございます。 以上でございます。

山本ひろこ委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

すみません。もうほぼほぼお答えとかは、もう全部いただいているので、確認になりますけれども、どこかの学校のとんでもなく偏った平和教育があのような凄惨な事故につながったと私は認識してます。また、このような今般の陳情にしてみたら、当然のことを確認するような陳情につながっているんだと思います。 くしくも、本日は、沖縄慰霊の日でございます。間もなくあと30分で、戦没者慰霊式典も開始するのかなと思ってございます。平和というのは、やはり現実的なところから考えなければなりません。これは私の意見かもしれません。ですが、あえて伺いたいと思います。目黒の平和教育に関して、平和教育とは何か、大きく伺いたいと思います。 また、ここも繰り返しになります。どのように政治的中立を担保なさっているのか、ここを大きく伺いたいと思います。 以上です。
2点の質問にお答えをいたします。 まず、目黒区における平和教育は何かということでございます。 先ほど教育次長からも答弁がございましたが、やはり目黒区は、平和都市宣言ということで、大変非常に意味の重いものだなというふうに考えております。 そういった意味では、学習指導要領に示されている平和的な学習内容を扱うということとともに、まさに広島における、広島への派遣ということも含めて、より平和に今、私たちがいられることの大切さ、またそのよさということを子どもたちが実感を伴っていく必要があると考えてございまして、現在、各学校、特に中学校において、広島市の協力も受けて写真展というような形で、実際に広島市からそういった資料等も各学校を巡回する形で、総務部の御協力もいただいてやっているところでございまして、学習指導要領に示されているそういった内容に加えて、特に広島とのつながりがある目黒区においては、そういったことを直接的、あるいは間接的に体験できるようなことを踏まえて、子どもたちにさらなる平和の大切さを感じさせるような教育を進めているというふうに認識してございます。 第2点目の政治的中立性というところにつきましては、先ほどもお答えをさせていただいたところでございますが、私たちとしては、ふだんの授業において、あるいは今回のような校外学習等においても、各学校で行われている教育活動の状況を逐次確認をし、特定の政党等に支持、反対するようなことがないように確認をし、また当然各学校において、授業を観察しながら確認するとともに、私たちとしましては、そういった計画書を基に、そういった特定の会派の支持、反対がされていないかということをその都度、確認をし、疑義が生じる場合には、指導、助言を進めるというところでございますが、現在においては、そういった状況はないというところでございます。 以上でございます。

岸大介委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により、暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 ただいま議題に供しました陳情8第18号、区立中学校における平和教育及び校外学習の政治的中立性と安全確保を求める陳情につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

賛成多数と認め、本陳情につきましては、閉会中の継続審査といたします。 以上で、陳情8第18号、区立中学校における平和教育及び校外学習の政治的中立性と安全確保を求める陳情を終わります。

続きまして、陳情7第27号、目黒区の小中学校の学用品無償化を求める陳情を議題にします。 本陳情に関し、理事者から補足説明があれば受けます。
特にございません。

補足説明は、特にないということです。 それでは、質疑を受けます。

学用品の無償化については、本陳情だけではなく、予算特別委員会などにおいても、幾度となく議論がなされてきたところであります。憲法26条の義務教育の無償たり得る項目については、既に過去の最高裁でも判例は出ておりますが、改めて区の教育委員会としての学校用品無償化に対する見解を最後に伺いたいと思います。 以上です。
ありがとうございます。学用品の無償化につきましては、ほかの区においても広がりを見せているところでございますが、本区といたしましては、将来にわたる多額の財源を要するいわゆる財政負担、こちらを単年度ではなくて将来にわたってというところで、それを考える必要があるというところで、そうしたほかの区の動きに安易に追随するのではなく、無償化する目的というのを明確にするとともに、どこから進めるべきかと、こういった優先順位を慎重に検討する必要があるというふうに考えております。 昨今のエネルギーや食材価格の上昇など、子育て家庭の家計にも影響を及ぼすような物価高騰、なかなか終わりが見えないところでございます。そんな中で、保護者の負担軽減につきましては、学用品の無償化に限らず、幅広く検討すべき課題だと捉えております。教育委員会のほうには、この無償化を求める声以外にも、学校施設の更新ですとか、部活動の地域展開、こういった多様な意見が寄せられているところでございまして、こうした要望も踏まえた総合的な視点からの施策の方向性を定めるというところが求められているところでございます。 ただ一方で、学校ごとに教育活動の内容や、学校の規模によって保護者負担に一定のばらつきが生じているという状況もございます。公教育の下では、児童・生徒が通う学校によって保護者の負担額に大きな差が生じるということは、公平性の観点から望ましくなく、こうした負担の偏りも解消していく必要があるというふうに認識しております。 こうした考えの下で、教育委員会の令和8年度の予算で、近年の物価高騰が大型バスの移動に係る交通費ですとか、食材費、体験学習など、自然宿泊体験教室事業の実施に係る経費を押し上げているということから、保護者に過度な負担を求めることなく、教育活動の充実につなげるという目的として、物価高騰対策として、こういった公費負担を拡充するとしたものでございます。 また、保護者間の負担格差を平準化するということで、これまでは学校の卒業生の数によりまして、1人当たりの作成単価に差異が生じてしまう卒業記念アルバム、こちらにつきましては、もともと一部の小規模な学校では行われていたんですが、そういったアルバム作成費用の一部補助というのを、これも全校に拡充する予算を計上したところでございます。 ほかの自治体で進めている、こういった教育費の保護者負担軽減の動向をこれからも注視しておりますが、本区における今回の予算措置は、教育費の無償化を目的とするものではなく、物価高騰に伴う急激な保護者の方の負担の増、こういったものを抑えて、教育活動の継続性と公平性を確保するための対応として実施するものでございます。現時点では、学用品の無償化について進めていくという考え方は、今のところ持ち合わせておりません。 なお、次年度以降につきましては、物価動向ですとか学校行事に係るコスト、保護者負担の現状、教育活動の効果、さらには本区の財政状況、こちらも総合的に勘案して、既存の制度との整理ですとか役割分担を踏まえながら、今後は、予算編成過程において適切に判断してまいりたいと考えております。 以上です。

岸大介委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

継続中の学用品無償化の陳情です。 かぶらないように、前回の質疑を踏まえて質疑していきたいんですけども、今までの質疑の中で、今日の質疑でもそうですけども、財政負担が生じるということのお話で、他区の動向を見極めたいであったり、そういった趣旨の答弁もありました。 前回、じゃ、幾らかかるのかというところで、令和6年度の学校徴収金ということで見ますと、小・中学校合計で2億3,000万円余という数字が示されております。これは自然宿泊体験教室や修学旅行費を含まない教材費等を中心とする保護者負担の規模です。 その後、我が党の都議団が東京都内の全区市町村を対象に、教育費無償化の状況調査を行いました。都議団の調査ですけども、都内全区市町村から回答を得て、教育費無償化の実施調査を整理しました。条例提案などもしたんですけども、この調査では、2023年度以降、給食費以外の教育費無償化に新たに踏み出した自治体は18区1市、区部では約8割に広がっているとされています。修学旅行費、移動教室、補助教材費、学用品費、入学準備金など、これまで保護者負担とされてきた費用の無償化が何らかの形で急速に広がっているということです。 そこで、4点伺います。 都内で無償化が急速に広がっているこの事実について、他区の状況を見極めたいというお話でしたけども、今回調査で区部の約8割という数字もありますし、他の都内の自治体が大きく動き出しているということは明らかだと思います。区として、目黒区、この間、都内で教育無償化が広がっているという認識はありますか、伺います。 目黒区だけがやっぱり立ち後れてはならないというふうに思います。令和8年度の予算で、自然宿泊体験教室の公費拡充とか、卒業アルバムの補助の拡充を目黒区は行いました。これは評価できるものです。 しかし、本陳情が求めているのは、日々の授業で使う教材や学用品、学校徴収金など、義務教育の日常的な私費負担の経費軽減です。先ほど言ったように他区では、そうした何らかの形で学用品の無償化に踏み出している中で、目黒区は、自然宿泊体験教室やアルバムにとどまっております。 これでいいのかというふうに問われてると思うんですけども、順次、卒業アルバム、自然宿泊体験教室に進んで、学用品費、学校徴収金の軽減ということで、段階的に公費負担を広げるという検討を行うべきだと思うんですけども、見解を伺います。 3点目は、東京都の財政支援です。 これは学用品費を恒久的に実施するために、国や都の財政措置が必要であるという認識だと教育委員会からお答えがありました。やはり目黒区としても、多額の財政負担になるという意味では、東京都に対して、学用品費の支援、財政支援の制度を求めるべきだというふうに考えているんですけども、区の見解を伺います。 また、4番目です。学用品の無償化の制度化に備えた学校徴収金の内訳を調査、試算してほしいということです。 前回、質疑で、学校徴収金が2億3,000万余という答弁がありまして、この中で、ドリル、資料集、理科実験材料とか、そういう補助教材費はどれぐらいかとか、図工や家庭科の材料費はどれぐらいかとか、じゃ、どれぐらいだったら、まず公費負担にしていこうかとかということで、前回、質疑では、そういった材料を共有して学校に備え付けて、それを使えば個人の負担がないんじゃないかという質疑をしてきましたけども、これだけやっぱり23区のうち8割が無償化に進んでいる中で、何らかの段階的な形で負担を軽減できるものについては、公費で学用品の無償化に進み出すと。 その前提としては、やっぱり段階的に分類して2億3,000万のうちどれぐらい、何に幾らかかっているのかということをきちんと精査していく必要があると、そういう段階に来てるというふうに思いますので、その点について、区の考え方を伺います。 以上です。
まず、1点目の都内各地で無償化が広がっておりまして、区としては、この間、そういう認識はあるかというような御質疑かと思いますけれども、ただいま教育次長からも御答弁あったとは思いますが、各区自治体で、都内、無償化が広がっておりまして、その認識は、区としても持ち合わせているところでございます。 ただ、繰り返しになりますけども、多額の財源というところが必要になりますので、こうした他の地域の動きに安易に追随するということではなくて、無償化の目的を明確にして、どこから進めるべきかといったところを慎重に検討する必要があるというのは、これまでもお答えしてきたところでございます。 それから、2点目にもつながりますけれども、こちらも段階的に広げてはどうかというお話だったかと思うんですが、ただいま教育次長からも、学用品の無償化については、現時点では進めていくという考え方は持ち合わせていないというところでございます。 それから、3点目が東京都に財源を求めてはどうかというお話だったんですけれども、確かに財源というのが、やはり一番大きな課題かなというところは認識してございます。無償化に関する財源というところについては、東京都に対して要望するかどうかというところも含めて、様々な観点から検討すべきものと認識してございます。 他区につきましても、いわゆる教育の無償化の実施に至った背景ですとか状況、それからその考え方というのは、各区においてそれぞれ事情が異なりますので、こうした状況も踏まえて、東京都の教育関係予算等については、何らかの財政的支援の必要性、そういった要望というところにつきましては、特別区の学務課長会でも検討はしているところでございます。その内容や取扱いについては、現時点では、お示しはすることはできないところでございます。 それから、4点目が学校徴収金の内訳を改めて調査してみてはどうかというようなお話でございました。 前回もお答えしているんですけれども、学校徴収金の内訳でございますけれども、本区では、学校徴収金管理システムというのを導入しておりまして、一定程度把握しております。各学校、学年ごとに、資料集は幾らぐらいかですとか、そういった理科の実験キットはどれくらいかということについては、一定程度把握はしておりますので、現時点において一律の調査を実施する必要性は高くはないと認識しております。 それから、また改めてこういったものを調査しようとしますと、それぞれ各学校で徴収内容が異なっておりますので、また、学校現場に事務の負担が増加するということも見込まれますし、調査した内容を一律に比較したり、整理するということについても、ある一定程度、限界があるものかなと認識しているところでございます。 これまでもお答えしてきているところでございますけれども、教育活動における保護者負担への配慮というのが重要ということは、教育委員会で認識してございます。こういった保護者負担への配慮ということに考慮しつつ、学校の教育活動を継続していくということで考えているところでございます。 以上でございます。

保護者のそうした経済的負担に配慮することが必要だというような御答弁が今ありました。これだけ23区で8割が何らかの軽減に踏み出しているという我が党の調査でも明らかなように、じゃ、目黒区として、どういうふうな取組を進めていくのかということを聞いているわけです。 多額のお金が必要であるというふうにお答えになっていますけども、学校徴収金2億3,000万、確かにこれを聞くと、すごい大きなお金だなと、多額だというのは分かるんですけども、さっきも言うように、できるところから、例えば修学旅行費だけでもやろうとか、そういうドリルの部分は出そうとかということで、23区それぞれやはり家庭の経済的状況に配慮して、努力とか工夫をして一定進めてきているという状況で、23区で8割という数字が出てきて、すごく広がってると思うんですよね。 ですから、多額のお金が、財政負担がある2億3,000万のことをおっしゃってるんだと思うんですけども、私、そんな全部一遍にやれと、2億3,000万円って、そういう話ではなくて、今回聞いているのは、やはり段階的にやれるんじゃないですかと。内訳についても、さっき聞きましたら把握できているとおっしゃったわけですよね。だから、つかんでるわけですよ。 だから、第1段階として、ここまでしようとか、学用品にしようとか、修学旅行費にしようとか、細かく整理して分類して、保護者の大変な物価高の中で子育てに苦労されてるわけですから、そこに配慮していくということもおっしゃってるわけですから、ぜひそうした部分で検討していただけないかというふうに改めて思うんですけども、伺います。
物価高騰対策という観点で、教育委員会としては、これまで検討してきたというところでございます。 これまでの検討状況というところについて、少しお話をさせていただければと思うんですけれども、まず今回、令和8年度予算に自然宿泊体験教室と卒業記念アルバムのほうを予算としては計上させていただいているところですけれども、これを計上させていただくに当たりまして、教育長の指示の下に、教育委員会事務局、横断的に検討をしたところでございます。 それで、この検討をしていくところに当たりまして、大きくはやはり物価高騰や学校教育を取り巻く環境の変化、こういったところも踏まえまして、保護者に過度な負担を求めることなく教育活動の充実につながるよう、公費負担を拡充するというところを今回掲げてございます。 それで、財源の話にはなりますが、一般財源で実施するというところでの公平性というところを考えまして、近年の物価高騰は子育て家庭の家計にも影響があること、それから多様な教育的ニーズに柔軟に対応していくこと、教育活動の充実や区立学校の魅力につながることなどの観点で検討してきたというところでございます。 そういった中で、優先順位としましては、物価高騰対策、それから学校管理下において実施される授業、学校規模により保護者負担に大きく差が生じているものからという形で検討してきております。この考え方をもちまして、教育委員会としては、物価高騰対策として陳情者が求めるような内容を検討してきたところでございます。 繰り返しになりますけれども、現時点では、学用品の無償化を進めるという考えは持ち合わせていないというところですので、今後、物価の状況ですとか、来年度の当初予算の編成過程におきまして、様々な観点から検討し、どういったことが必要なのかということについては、引き続き検討はさせていただくことにはなりますが、現時点で、学用品の無償化を進めるという考えは持ち合わせていないというのが繰り返しのお答えになります。 以上です。

答弁を聞いて最後に確認なんですけど、ということは、学用品の無償化は今のところ考えてないけども、何らかの今のこの現状の中で、教育の負担があります、経済的な負担。それに対して、さっき教育次長もおっしゃった部活の地域移行に対しては、もしかしたらそういう謝礼の部分で保護者の負担が出てくるかもしれないとか、様々学校に関係して、保護者にいろんな負担が出てきますと。そういう部分に関しても負担軽減に努めるという、そういうことも含めての検討しているという認識でいいか、それだけ確認します。
保護者負担軽減のお話でございます。 学用品とか、その他教育活動に係る保護者負担軽減の経過につきましては、先ほど学校運営課長が述べたとおり、基本的な考え方を持って、優先順位をつけながら取り組んできたという経過がございます。 これ以上何をしていくかということについて、委員も今おっしゃっていただいたように、教育の中のいろいろなところで、学校の安全管理もそうですし、部活動もそうですし、様々な経費がかかる部分、学校改築ももちろんかかっておりますので、そういったところをやっぱり見据えていく必要がありますし、予算部分が大きいということになってくると、当然やっぱり私どもの判断だけじゃなくて、予算の編成権者である区長の判断というのがやはり重要になってまいりますので、私どもとしては、子どもたちの教育環境が適切に保全される、それから充実していく、そういった視点を持って、どういったところに保護者の負担軽減を図っていくのかという視点を持ちながら、教育行政を続けていきたいと、そのように思っております。 私からは以上です。

よろしいですか。松嶋祐一郎委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により、暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 ただいま議題に供しました陳情7第27号、目黒区の小中学校の学用品無償化を求める陳情につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに賛成の委員の挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕

賛成少数と認め、本陳情を継続審査とすることについては、否決されました。 議事の都合により、暫時休憩いたします。 (休憩)

では、休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 ただいま議題に供しました陳情7第27号、目黒区の小中学校の学用品無償化を求める陳情につきましては、採択すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕

賛成少数と認め、本陳情につきましては、とすべきものと議決いたしました。 以上で、陳情7第27号、目黒区の小中学校の学用品無償化を求める陳情を終わります。 議事の都合により、暫時休憩いたします。再開は午後1時といたします。 (休憩)

休憩前に引き続き、委員会を再開します。

続きまして、陳情7第30号、目黒区立中学校の部活の地域移行に関する陳情を議題に供します。 本陳情に関し、理事者から補足説明があれば受けます。
特に補足説明はございません。

補足説明がないということですので、質疑を受けます。

確認させていただきたいんですけども、陳情事項1では、学校部活動の地域移行に向けた制度整備支援体制の構築をしてくださいということで、目黒区としても、今、モデル校について何か外部委託をされてたりとか、今後の地域移行に向けて動き出しているのかなという、私はそういう認識でいるんですけれども、その認識で合ってるかどうか1点目、確認させてください。 2点目の指導者と連携した受皿づくりの促進をしてくださいということで、これも結構1点目とかなりかぶってくるのかなと私は思うんですが、これについてもちょっと伺えればと思います。 取りあえず1回、それで質問を終わりにします。
それでは、2点いただきましたので、御答弁申し上げます。 まず、1点目の今後の地域移行の動きということについては、委員の認識と同じでして、私ども、目黒区における部活動の地域展開、地域連携に向けた方針の策定に取り組んでいるところでございまして、本年中を目途に作成し、それを実際に皆さんにお示ししていきたいというふうに思っております。 それから、2点目の指導者と連携した受皿づくりの促進ということなんですけれども、こちら本区でも、今、実例はございまして、中学校と小学校を母体とするサッカークラブのほうで、グラウンド、練習場所を必要とするサッカークラブに対して、いい指導者がおりますので、中学校の部活動と同じ練習をして、双方にメリットがあるような取組が一部の中学校でも見られておりますし、これを一つの今後の部活動改革のヒントになるというふうに思っておりますので、そういったことを広げられていければというふうにも思っております。 以上です。

ありがとうございます。目黒区としても、着々と準備を進めてらっしゃるところかなと思うんですけれども、1つ大きな方針として伺いたいんですが、私、昨年、生活福祉委員会で、地域総合スポーツクラブという名目で視察に行ったんですね。 愛知県半田市さんのところに行ったんですけども、地域総合スポーツクラブという名目で行ったんですけど、実際には、かなり部活の外部委託みたいなところが進んでいて、何かもうそっちメインの話になったんですよ。それで、あれっ、生活福祉委員会なのにな、と思いつつ話を聞いていたら、結構半田市さんの担当者の方がかなりはっきりといろいろおっしゃっていて、何か部活は、もうこれからは習い事なんですみたいなことをおっしゃってたんですよ。 何か結構お金を払わないとできないみたいな感じの印象を私は受けて、えっ、部活の地域連携ってこういうことじゃないんじゃないかなと思いつつ、でも、ちょっとその当時、私の知識も、今もそんなにないんですけど、何かもしそれが地域移行だとしたら、あまりうれしくないなという感想を少し抱いたんですけども、本区として目指す地域移行の、何かざっくりでいいんですけど、方向性としてはどんなものを目指してるのかなというところを伺いたいです。
部活動改革ということの大きな考え方としては、国の考えと私どもの考えは同じなんですけれども、大きく1つは、少子化に向けて、どんどん学校の規模が縮小していく中で、部活動というのは非常に大事な経験ができる、有意義なものという位置づけをしており、そういった中で、どのように継続的に部活の取組を続けられるかということが1つの視点と、もう一つは、それを担う教職員の負担に着目をして、それも軽減しながらやっていくということが挙げられております。 その中で、先ほど半田市さんの例があって、地域展開といったことを図っていくに当たっては、外部委託も一つのモデルになり得るだろうというふうには考えておりますけれども、私ども、1つ、東山中学校のほうで外部委託している中で、それにはやはり財政的な課題も出てくるだろうというふうに考えていて、その中で、地域展開の考え方の一つに、受益者負担を前提とするということがありますので、それについてはやはり一定程度の、現時点でも部活動の取組において保護者負担というのはありますけれども、そういった中で受益者負担というのは避けられないというふうに考えております。 その程度の話になりますが、それについては、過去にアンケートも実施していますので、その中で、それも一つの基準として考えていくべきところなのかなというふうに考えております。 以上です。

よろしいですか。山村まい委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

部活動の地域移行に関しては、先日もでるる御回答をいただいておりまして、そうは言ってもやはりこれからまた検討していくという中で、今回のこの陳情って、特定のとある団体さんの案件という形になると思うんですね。 先日の一般質問で私は、とある団体と一つ一つ交渉していくのは大変なので、各スポーツ団体の協会とか連盟みたいなグループ、固まりと交渉していったらいかがかみたいな話もしたんですけど、こういう形でいろんなスポーツなり、文化部なり、いろんな活動をしている団体さんが区内にたくさんある中で、今後の地域移行ということを検討するに当たって、1個1個の団体さんとそれぞれの交渉を想定されているのか、先日お伝えしたような固まりとして、各ジャンルごとというんですかね、対応されるのか、どういうイメージでいらっしゃるのかを伺いたいです。
委員がおっしゃったような地域のスポーツ団体との連携ということについては、可能な限りチャレンジをしていきたいなというふうに思っております。 ただ、地域展開ということを実現していくに当たって、スポーツ団体との連携ということを深めていって進めていくのがいいのか、それとも個別に、個別の地域クラブと関係をつくってやっていったほうがいいのかというのは、実際に地域展開ということを進められるかどうかという部分において考えていきたいというふうに考えています。 以上です。

ということは、逆に返すと、こういった1つの団体さんというんですか、団体だったり会社だったりするのでしょうか、個別の相手との個別交渉も視野に入っていますよという受け止めで正しいのでしょうか。
地域展開を実現していくにおいて、実効性のある方策を考えていきたいというふうに思っておりますので、地域団体との連携という手法のみというふうに考えておりませんで、まさに委員がおっしゃったような個別の地域クラブとの連携という形での展開ということも視野に入れていくべきだというふうに考えています。 以上です。

よろしいですか。山本ひろこ委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

すみません。基本的なことで申し訳ないんですが、地域移行をする場合の地域移行先の指導者には、例えばサッカーだったらサッカーの指導者という何か免許みたいなものが必要だと思うんですけど、地域移行の場合、そういうのはあるんでしょうか。 以上です。
指導者の部分については、やはりしっかりとした指導歴ですとか、例えば子どもを指導するに当たって、しっかりとそういう資格があるのかどうかという、今後は、例えば日本版DBSと申しまして、子ども性暴力防止の観点での確認も必要になってまいります。 やはり指導者という部分については、子どもを指導するということにおいて、しっかりとその資格といいますか、そのことが担える方にあるかどうかという視点は、大切に確認をしていくべきだというふうに考えております。 以上です。

よろしいですか。佐藤ゆたか委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

東京都で、部活動改革に関する推進計画も示されて、今、答弁でも、目黒区でも、そうした方針をつくっていくということでした。 私から1つだけ聞きたいのは、やはり受益者負担の話が出てきていて、保護者などの家庭の負担が増えていくんじゃないかという面で、今後、区として、そうした方針を策定するに当たって、こうした保護者負担、低所得世帯への支援という面で、一定の配慮、そうした減免や補助というような方針も位置づけてないといけないと思うんですけども、区の考え方を、今方針をつくっている段階で、どういうふうに進めるかということを伺います。
それでは、受益者負担のお話でございます。 令和6年度に教育委員会で実施した部活動に関するアンケートにおきまして、保護者の負担のほう、費用負担の面で、どれぐらいの額なら妥当と考えるかという趣旨の質問をして、私どもとして得られているのは、月3,000円以内なら参加可能という形での回答が最多だったというふうに把握をしております。 ただ、令和6年度段階での回答にはなりますし、今後も物価高騰の対応ですとか様々な視点で、この月3,000円以内という部分については考えていかなければならないというふうに思っております。 今後、方針を立てていくに当たって、やはり保護者負担の部分については、しっかりと検討をしていくべきというふうに思っておりまして、例えばその負担について、委員がおっしゃったような補助ですとか給付の部分についても必要なのかどうかといった部分は、しっかりと検討の中に入れていくべきというふうに考えております。 以上です。

よろしいですか。松嶋祐一郎委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により、暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 ただいま議題に供しました陳情7第30号、目黒区立中学校の部活の地域移行に関する陳情につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに賛成の委員の挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕

賛成多数と認め、本陳情につきましては、閉会中の継続審査といたします。 以上で、陳情7第30号、目黒区立中学校の部活の地域移行に関する陳情を終わります。

陳情事項、最後です。陳情8第11号、統合新校在籍生徒の通学負担解消のために具体的な対策を講ずることを求める陳情を議題に供します。 なお、委員の皆様には補足資料をお配りしておりますが、アンケートは公表資料ではないために、陳情審査終了後に回収をさせていただきます。地図のほうは、皆さん、学区域の地図につきましてはお持ち帰りいただいて結構ですので、よろしくお願いします。 それでは、本陳情に関し、理事者から補足説明があれば受けます。
特に補足説明はございません。

補足説明がないということで、質疑をお受けします。

過去の議事録、一応目は通しているんですけど、ちょっと見落としとか勘違いとかあるかもしれないので、確認させていただければと思います。 1点目は、通学に何か2キロ以上、30分以上かかる生徒さんについては、今回、南中、西中については定期代支給で、でも、ほかの区立の中学校はそれに当てはまらないという認識でいいのかというのが1点目と、2点目は、緑が丘三丁目からはスクールバスが出てるんだけど、朝は割と8割ぐらいのお子さんは乗ってるけど、帰りについては、やっぱり皆さん帰宅時間がばらばらなので、乗車率1割ぐらいだったかなと思うんです。 それで合っているかというところと、あと3点目は、この学校だけじゃなくて、結構熱中症で、やっぱり夏の間、夏というか結構もう5月ぐらいからかなり暑くなってきて、中学校だけじゃなくて小学校もなんですけど、確かにちょっと熱中症怖いよね、みたいなところは出てきてるかなと。これからどんどん気温は上がってくるので伺いたいんですけど、そういった熱中症対策、区の全学校についても何か対策とかされてたりするのかなというのを伺いたいのと、あと最後、4点目です。 4点目は、何か南中と西中、どちらか忘れてしまったんですけど、どちらかは、部活動が始まるまでに再登校を求められて、でも、どちらかは再登校しないで学校での待機をオーケーとしてもらっていて、再登校しないといけないほうは大変ですみたいな話があったかと思うんですが、それってスクールバスを出すとか出さないとかの話じゃなくて、割と学校側で柔軟に対応してほしいかなって思うんですけど、そういったところの学校側との話合いみたいな、何かそういうのってされたのかなというところを伺いたいです。 以上です。
それではまず、1点目の通学距離のお話、定期代の支給のお話でございます。 まず、区立中学校、区立小学校もそうですけども、原則として徒歩通学でございます。お体の都合ですとかそれぞれございますので、学校長の判断で、公共交通機関を利用して登下校をしている児童・生徒というのは実際います。 それで、今回の目黒西中学校の通学定期の補助でございますけれども、こちらは統合をする前に、令和5年3月に策定いたしました第八中学校と第十一中学校の統合新校整備方針につきまして、通学負担の緩和措置に関する考え方というのを示してございます。それで、現在の目黒西中学校の場所にある間で、一部の地域の方に定期代を補助しますよということを決定しております。 その具体的な地域というのが自由が丘一丁目・二丁目、それから三丁目、緑が丘二丁目の一部の地域から通学する生徒で、電車または路線バスの利用ということで通学時間の短縮につながることから、公共交通機関の定期代の補助をすることにしてございます。 それから、緑が丘三丁目から通学する生徒につきましては、車両による対応をしたというところでございます。 以上でございます。
それでは、2点目の緑が丘三丁目の地区につきましての乗車率についての御質問でございますけども、まず、緑が丘三丁目につきましては、先ほど答弁申し上げたとおり区の庁用車を活用いたしまして、登下校便というものを運用してございます。 昨年の令和7年度の実績でございますが、委員御認識のとおり、登校便につきましては約8割程度の利用率、乗車率でありました。下校便につきましては、通常の下校便が約3割、その後の部活動を利用されている方の部活便というものが最終便でございまして、そちらにつきましては1割程度という結果となっております。 本年度につきましては、まだ6月ということで、本年度につきましては乗車率のほうが登校便のほうは9割、下校便が約3割といった状況でございます。 以上でございます。
それでは、私からは3点目及び4点目の質問にお答えをいたします。 まず、3点目の登下校中の熱中症対策についてございます。 各学校におきましては、熱中症、特に水分補給が一番大事ということですので、水筒は、もう必ずと言っていいほど持参をして、そして水分補給を小まめに取るように、これは登下校中だけではなくて、学校内においても適宜水分補給をするように指導しているというところでございます。 また、先日のでも他の会派の議員から、サングラスの着用についてということもありましたけども、例えば帽子であるとか、サングラスであるとか、そういったことにつきましても、保護者等からの申出に応じて、各学校、柔軟に対応し、暑さ対策、紫外線対策の取組を進めているというところでございます。 続きまして、4点目の放課後の部活動が一旦中断して、再登校をするということについてございます。 この再登校につきましては、一般的に部活動は、授業が終わればそのまま放課後に移行して部活動を行いますので、引き続き登校ということはないんですけれども、例えば会議があるであるとか、区内の学校で研究会があって、一度別の学校へ行ってまた戻ってくると。その時間帯に一旦下校して、また4時ぐらいに再登校するというようなケースがあるということは、私どもも把握をしてございます。 そういった中で、目黒南中学校において、再登校ということをきちんと一律にまずは基準として決めるというところは、私どもも把握してございます。そういった中で学校に聞き取ったところ、当然あまりにも通学時間が長いということで、一旦帰って、来るということでは大変だというところについては、例えば学校図書館とかに一時、部活動が再開、開始するまでの時間、そこで学習等に励むというような対応も行っているというところですので、各学校では、柔軟にそういった状況に応じて対応を進めているというところでございます。 以上でございます。

ありがとうございます。私、もし自分の子どもがとか、自分だったらと思ったときに、スクールバスをもし走らせてもらっても、何かその時間に合わせてぱっと乗るとかが結構難しいのかなというのはあって、何か走らせていただいてもなかなかその時間に合わせて乗るというのは難しいなと。 それでそうすると、ぱっと自分の時間で行こうと思うと、やっぱり単純に思いつくのは自転車なんですけど、やはり自転車というのは、区立の中学校全般的に自転車登校というのは、今、禁止なんですかね。多分、何か敷地的に面積が足りないから、みんなが自転車で来たら困るんじゃないかなという予想はしているんですけれども、基本的なルールを伺いたいのと、あと2点目で、例えば遠くのお子さんが自転車に乗ればもうちょっと解決しますということで、数人であれば敷地内に止められるものなのかどうかというところも難しいんですかねというところをちょっと確認したいです。

その2点でいいですか。

目黒西中とか目黒南中とかの位置関係を地図で見てたんですけど、何かほかの目黒中央中とかも結構遠い子は遠いんじゃないかなみたいな感想はあって、何かここだけの特別な配慮というのはどうかなという認識もある中で、ちょっと全体的なルールについて伺えればと思います。
それでは、1点目と2点目を併せて、自転車の利用については私からお答えをします。 目黒区立学校においては、自転車を利用した登下校ということは一律行わないということで定めております。この理由なんですけれども、もう第1に言えることは、子どもたちの安全・安心の確保というところでございます。 特に近年、自転車を利用した交通事故ということは大変多くございまして、自転車を利用するということでなく、徒歩で登校できるところはしっかりする。そうでないところについて、今のような対応をしているというところですので、学校の中に自転車を置くスペースがあるかないかというよりも、そういった子どもたちの安全を考えて、一律に自転車を利用しないということで規定しているということでございます。 以上でございます。

よろしいですか。山村まい委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

アンケートの実施結果を示していただきまして、1回目と2回目と目黒西中学校、目黒南中学校の生徒からアンケートを行ったということです。今回、アンケートを2回実施をして、教育委員会として、どういうふうに受け止めているのかというところと、様々なお声もいただいてると思うんですよね、生徒から。 特に前回の質疑では、ネガティブなところを強調されているということで、私の質問でそういうふうに評価しておりましたけれども、やはりアンケートの中で、そうした負担が重いと、通学の負担が重い、登下校が暑いと。統合を進めたということは大人の都合でやってるわけですけども、子どもからは、そうした通学の負担に関する自由記述というのが一定ありまして、1回目に続き、2回目でもそういうことが示されていると。 これに対して、子どもの意見をどういうふうに捉え、どういうふうに対応していくのかということで、区として、子どもの意見表明権の保障であったり、対応ということが、態度が問われるわけですよね。だから、アンケートをした結果、そうした子どもの声に対してどういうふうにこの間、向き合ってきたか、どういうふうに通学負担の軽減に検討を、負担軽減に努めてきたかということを確認します。 以上です。
それでは、昨年度の7月と3月にアンケートを実施して、教育委員会の受け止めということですけれども、後期の3月に実施したアンケートにおいても、簡単にどういう結果か申し上げますと、回答率が78.5%、570名の方、生徒の回答を得て、前期と同様に、学校生活に対する肯定的な回答の割合が9割近くということで、各統合校での生活は、おおむね良好に推移しているということを確認したところでございます。 一つ一つのアンケートをまとめて、その概要資料ということでフィードバックを各学校に行って、生徒へのデータ共有ということもお願いをしたところです。これについては、保護者連絡システムでも概要を周知しておりまして、教育委員会として、おおむね良好に推移しているということが確認できたという受け止めをしてございます。 それで、個々にいただいた意見、一つ一つ当然のことながら丁寧に、教育委員会として、どんな意見が来ているかを把握し、それを一つ一つ確認をしたところでございます。この意見については、各学校においても共有をして、どのような意見が来ているかということについて把握をしてもらっているところでございます。 個々の意見についての対応ということですけれども、これは私ども、今回の統合を行ってきて、どのような意見を持たれているのかということを確認して、各学校においては、この一つ一つの意見というのは生徒たちが持っている率直な意見だということで、丁寧に受け止めをしているところです。 個々の通学負担への対応ということにつきましては、今、学校運営課と学校施設計画課で丁寧に行っているところで、必要に応じて柔軟な対応も検討すべきだというふうには考えておりますが、今現状として、学校施設計画課、学校運営課で実施している通学負担の緩和の取組というものを現状の状況で行っているという認識でございます。 以上です。

前回も質疑をして、子どもの意見にどう対応するのかという質疑の中で、教育委員会としては、反映できるものは反映し、反映できないものについては、その理由も示して、子どもの意見表明権を保障していく、きちんとフィードバックをしていくことが大事ですというような趣旨の答弁もありました。 2回にわたってこのアンケートを取って、やはり陳情にもあるように通学負担がありますと、そういう声も実際に寄せられているというところで、やはり今の対応でいいのかというのが問われてると思うんですよね。 結局、一時的な負担とか、そういう学校生活、新しい学校になって変わったから、そういうことで慣れてないからそういうふうになってるんだという、そういう一面的というか、一時的というような問題じゃなくて、これはやはり学校統合によって構造的に生じている問題だから、そこは先ほど答弁で柔軟な対応も検討すべきというようなお答えもありましたけども、まさにそこの部分では、柔軟に対応していく必要があるんじゃないかというふうに思います。 通学負担を訴えた子どもたちの声を受けて、やはり改めて教育委員会として、この負担軽減という部分について検討を行うべきではないでしょうか、改めて伺います。
前回のこの陳情審査の議論も、子どもの意見表明というところで、反映していけるところは反映して、できない部分は理由を示してきちんと説明するというようなことを多分私のほうから発言したと思います。 前回もその発言、私どものほうで答弁したんですけれども、もちろん統合中学校に限らず、子どもたちの困り事というのは、やはりどこでもあるところでございまして、そこはやはり教員をはじめ、大人たちが一つ一つ丁寧に対応していく必要があるんじゃないかなというふうには思っております。 例えば学校にはスクールカウンセラーがいたりとか、養護教諭がいたりと、担任以外の先生たちも子どもたちに目をかけるというようなところは非常に大事なことでありまして、先ほどから熱中症とか、通学途中でのいろいろな負担といった声が出ていますけれども、そういった子どもたちの声は、きちんと学校のほうでも把握しまして、寄り添った対応をしていくことが重要だと思っています。これは今までもやっていましたし、これからもやっていくというところでございます。 ただ、今回、通学負担の緩和策を拡充する云々と今回陳情で出ていますけれども、私どもとしては、今現在の負担緩和策で足りているというふうに感じております。ただ、やはり子どもたちの中には、まだそういった負担があるという声もあると思いますので、そういった声には、きちんと丁寧に対応していきたいと思います。 以上です。

最後、じゃ、何でアンケートを取ったのかと思うんですよね。やっぱり子どもの困り事、子どもの思いを酌み取るというためにアンケートをしてるわけで、特に新校になって通学路が変わる、学校が減るわけですから、どうしても通学負担が出てくるという中で、しかも統合新校舎の建設については、非常に延期を強いられておりまして、期待していた子どもさんや、通学負担が延びてしまう子どもさんにとっては、大変な負担が長期にわたって強いられるということで、アンケートの中にもそういう様々な負担を軽減してほしいと、負担になっているんだというような困っている声が出ているわけですね。 だから、少なくとも新校舎が完成するまでの時限的な措置であっても、対応していくと、公共交通機関の交通費の補助の対象を拡大するであったり、暑い夏に限定して交通費を補助するであったり、車両を運行させるであったり、増やすとか、通学距離とか通学時間の負担が特に大きい緑が丘地域に限定して、さらに支援策を増やすであったりとか、やはり具体的な検討をすべきじゃないかというふうに改めて思うんですけども、最後、伺います。
今回というか、昨年度2回にわたってアンケートを取りまして、子どもたちの意見を伺ったところでございます。その中で、いろんな意見、出ております。確かにいろんな負担だと感じるような生徒さんたちもいるというのは私どもも把握しましたので、そこについては学校のほうにもフィードバックしまして、あと一番いけないのは、やっぱり学習活動とかそういうところに影響があるのは避けたいと思いますので、そういうところで学校のほうでもちょっと気にしていただくように指導していきたいと思います。 繰り返しになりますけれども、やはり子どもたちが学習生活の中でちょっと異変を感じるようなことがあれば、養護教諭とかスクールカウンセラー、そういった大人たちが複数で子どもたちを見ていくこともそうですし、また現在、旧第八中学校での仮校舎の生活がちょっと延びておりますけれども、そこはやはり子どもたちの学習活動に影響がないように、例えば何か学校のほうでちょっと不具合とか、改修しなければならないところがあれば、それはきちんとこちらのほうでも対応してますし、そういった意味で総合的に子どもたちの学習環境がきちんと整備されるように、私どもきちんと対応してまいりたいと思います。 以上です。

よろしいですか。松嶋祐一郎委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により、暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 ただいま議題に供しました陳情8第11号、統合新校在籍生徒の通学負担解消のために具体的な対策を講ずることを求める陳情につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに賛成の委員の挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕

賛成多数と認め、本陳情につきましては、閉会中の継続審査といたします。 以上で、陳情8第11号、統合新校在籍生徒の通学負担解消のために具体的な対策を講ずることを求める陳情を終わります。 以上で、本委員会にされた陳情審査を終わります。

次に、その他につきまして、生涯学習課長から情報提供がありますので、受けます。
それでは、所管施設の状況について、1件情報提供いたしたいことがありまして、お時間いただきます。 緑が丘文化会館の図書館区域におきまして、空調設備の不具合が発生しております。現在、冷房が十分に効かない状況となっております。恐れ入ります、資料はございませんで、口頭のみの説明となります。 経緯でございますが、5月上旬に空調機にエラー表示が確認されたため、点検の結果、6月1日及び15日に部品交換等の修理を行いました。6月15日の修理後の動作確認において冷風が出ないことが確認されましたので、原因を調べた結果、室外機2台のうちの1台に、コンプレッサー故障及び冷媒漏れの可能性が判明いたしました。現在は、室外機2台のうち1台を停止しまして、残る1台で運転しているため、全体として図書館の冷房能力が低下している状況でございます。 この影響により、特に図書館内の受付、事務室、新聞の閲覧コーナーにおいて、室温が下がりにくい状況でございます。応急対応といたしまして、扇風機やサーキュレーターの設置を行うとともに、7月2日に冷風機を設置する予定で手配をしております。 また、現在、専門事業者と調整の上、遅くとも7月中旬までの修理完了に向けて準備を進めているところでございます。 なお、本件の空調設備は、図書館の1階及び地下1階部分を一体的に賄っているものでございまして、地下1階については、比較的冷房が効いている状況でございます。そのため、職員の休憩等につきましては、適宜地下1階を活用するなどの対応を取ってまいります。 また、館内において、空調の不具合が生じている旨の掲示を行うとともに、図書館利用者へは、適時水分補給をしていただくよう声かけ、掲示等をしてまいります。また、図書館のウェブサイトにおきましても、同様の周知を実施してまいります。 あわせて、図書館以外の区域については空調の不具合がないことから、天候の状況に応じまして、緑が丘文化会館のロビー、休憩コーナーに椅子を増設しまして、図書館利用者の皆様が利用できる環境の確保に努めてまいります。利用者の皆様には、御不便、御迷惑をおかけいたしておりますが、引き続き安全面にも配慮しながら、早期復旧に向けて対応してまいります。 以上、情報提供とさせていただきます。

ありがとうございました。情報提供ですので、いいですよね、質疑は。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕

そうしましたら、情報提供を終わります。 その他、(1)次回の委員会は、学校視察を行います。 7月1日水曜日、午前8時45分から開会をいたします。委員の皆様、関係する理事者の皆様におかれましては、目黒区総合庁舎南口に集合をよろしくお願いいたします。 以上で、本日の委員会を散会といたします。 お疲れさまでした。