// 発言者(22名)
// 発言(222件)

それでは、ただいまから企画総務委員会を開会いたします。 本日の署名委員には、たぞえ副委員長、鈴木委員にお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(1)議案第37号 目黒区個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、議案審査に入ります。 (1)議案第37号、目黒区個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者から補足説明があれば受けます。
補足説明はございません。

ないということですので、質疑を受けます。

議案第37号について質問させていただきます。 こちらはマイナンバーの独自利用ということですが、今回のこの独自利用以外で課税証明書を省略化するということですが、この課税証明書以外に提出書類の省略化ができることはないのかということが1点と、今回、議案書にもあるように私立幼稚園等の保護者に対するということなんですが、公立幼稚園等についてはどうなってるのか、状況を教えてください。お願いします。
2点にわたる御質疑でございます。 まず1点目、課税証明書以外で独自利用できる事務があるかどうかという点でございます。 課税証明書以外の独自利用ができる事務につきましては、あるという認識でございます。この独自利用事務を進めていく上では、区民の方々が各申請書の提出を省略できるという大きなメリットがあるという認識でございまして、独自利用を今後も進めて拡大していくというところについては、その必要性があるというふうな認識の下、区といたしましてもその点を進めていきたいというふうに考えてるところでございます。 2点目、私立幼稚園のほか公立幼稚園の状況でございます。 公立幼稚園における番号の利用についてでございますが、こちらにつきましては、既に個人番号の利用に関する条例におきまして規定が定められているところでございます。ただ、実態といたしましては、就学費用の支給に係る部分ですとか、そういったところの事務については、事務フローの見直し及びシステム改修面でのいろいろ課題がございまして、実態といたしましては、現在独自利用事務の対象にはなっているものの、申請書の省略ができていないというのが実情でございます。 以上でございます。

ありがとうございます。 もう二点、質問させてください。 今回この私立幼稚園等のマイナンバーカードの独自利用において、対象の転入転出、今までどれぐらいいたかというのが、もし分かれば教えてください。 もう一点が、以前の委員会でも御報告いただいたように、今後の予定、令和6年6月に情報連携開始とあるので、これは変わらないでしょうか。お願いします。
2点にわたる再度のお尋ねでございます。 独自利用事務の私立幼稚園に係る転入者数でございますが、こちらにつきましては昨年度ベースで申し上げますと270件程度の転入でございまして、そういった方々が今回独自利用事務によって申請書の省略ができるというふうに思ってるところでございます。 2点目、今後の予定でございますけれども、今回条例の議案、御議決いただいた後に個人情報保護委員会へ届出をいたしまして、その承認がされました後、独自利用事務の開始をしていくというところでございます。現在のそういった一連の手続の予定といたしましては、令和6年6月から利用を開始していくということで、当初の想定どおりという状況で今進めているところでございます。 以上でございます。

木村委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

目黒区独自の独自利用、個人番号の利用ということですけども、これするに当たって、区民にマイナンバーの提出を求めるのか、そういう手続のときに、そういうマイナカードであったりとか、そういうものが必要なのかというところを確認です。
今回の独自利用した場合にマイナンバーカード等、マイナンバーの提示を求めるのかというところでございます。 マイナンバー利用事務におきましては、原則的な考え方といたしまして、申請書の提出時にマイナンバー、いわゆる個人番号の記載を求め、また当該記載のマイナンバーが正しいかの確認をマイナンバーカードまたはマイナンバー記載の住民票等で確認することが番号法上、求められているというところでございます。 このことから、私立幼稚園等補助事務におきましても、申請書の記載欄にマイナンバー、個人番号を記載していただく欄を設けるとともに、申請書に記載されたマイナンバーが正しい内容かの確認を行う事務を想定しているところでございます。 以上でございます。

今、マイナンバーをめぐっては、もうよく御存じだと思いますけども、いろんな連携のところで問題があったりとか、目黒区でも個人情報のマイナポイントの付与等で問題が起こっていたりとかで、マイナカードを作るのをやめようとか、マイナンバーに対して、それはあんまり使いたくないなという区民がいてもおかしくないと思うんですね。私は当然そういう方もいらっしゃるという気持ちはよく分かるんですけども、そういう方は今回そういう独自利用の課税の証明書等の提出求めないということですけども、そういうマイナンバーカード出したくないよ、マイナカード使いたくないよという方に対してはどうなっていくのかというところを確認と、それから、今後独自利用を拡大していくということで、さきの答弁にもありましたけども、率直に言って、今、健康保険証とマイナンバーの連携等でトラブルが非常に大きく大きく広がってるわけです。これに対して独自利用ということをおっしゃるんだけれども、本当にね、一回立ち止まって見直して考えるということはなかったのか、目黒区として、どういうふうにそういうこのマイナンバーをめぐる状況について認識してるのかというところを改めて伺います。 以上。
2点にわたる再度の御質疑でございます。 まず、独自利用事務におけるマイナンバーの提示ができない方、そういった方、使いたくない方などの事務のフローというところでございますけれども、申請書にマイナンバーを記載したくない、あるいはマイナンバーカードを持ち合わせていない方、あるいはマイナンバーカードを提示したくない方についての対応でございますけれども、そういった方々、まずマイナンバーカードを使いたくないという方については、マイナンバーの申請書の中でマイナンバーを記載することが、そもそもしたくないということになりますので、そういった方につきましては、従前からの方法、課税証明書を御本人で取っていただきまして、窓口に課税証明書と申請書を御提示いただくという流れになります。 他方でマイナンバーカードを持ち合わせていない、住民票でマイナンバー記載されたものをたまたま持っていらっしゃらないという方につきましては、御本人の同意を得た上で、区がマイナンバーを調べまして、その番号を使って情報連携をさせていただくというところの事務を考えているところでございます。 2点目、独自利用事務の拡大に当たっての昨今のトラブルの状況について立ち止まって考えてみないのかという点でございます。 昨今のトラブルにつきましては、保険証がその例かと存じますけれども、多くの保険証について言えますことといたしましては、自治体のほか民間企業の健保組合、自治体職員等の共済組合等、多様な機関が介在してる中で、自治体以外の保険組合では住民記録情報が手元にない中で、組合員の届出による氏名ですとか住所、生年月日等の情報を基に、手作業でマイナンバーの情報とひもづけをしなければならないという中で、確認漏れですとか、手元が狂って誤ひもづけが生じているものというふうに認識してるところでございます。 区におきましては、そういった誤ひもづけというのは、基本的には住民情報に基づいて登録、ひもづけを行っておりまして、庁内で事務に当たっては、住民記録の情報規則として、システム的に自動的にひもづけを行っているという状況でございます。そういった事務の誤ひもづけが生じないような仕組みになってるというところを踏まえますと、こういった独自利用事務を広めていくというところには、一定の区民の方の利便性と、そして事務の効率化に資するものというふうに考えておりますので、区といたしましては、今後も独自利用事務は拡大をしていきたい、そのように考えているところでございます。 以上でございます。

松嶋委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。

自由民主党目黒区議団・区民の会は、議案第37号、目黒区個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例に賛成する。 マイナンバー制度では、番号法に定められた事務のほかに、番号法第9条第2項の規定により社会保障、地方税、防災に関する事務や、これらに類する事務であって、各地方公共団体が条例で定めた独自利用事務についても個人番号を利用することが可能であり、目黒区では13の独自利用事務を条例で定め、情報連携を行っている。現在、保育園の入園手続では、自治体間の情報連携を行うことで補助額を決定するための課税証明書の提出が省略できるが、私立幼稚園等の入園手続では提出しなければならず、保護者からの改善の要望があった。 今回、独自利用事務として申請書の添付書類が省略されることで、区民の利便性が向上、併せて職員の事務負担も軽減する。 引き続き、公立幼稚園についても事務フローの見直しとシステムを整備し、個人番号の独自利用による保護者の負担を軽減するよう要望する。

ほかに。

日本共産党目黒区議団は、本案に反対する。 マイナンバー制度は、税、社会保障、災害の3分野に利用範囲を限定したものが、この3分野以外にも自治体が条例で定めることにより独自に利用することができるとし、利用事務の拡大のために今回条例改正するものである。様々なところでマイナンバーとの連携が広がり、連携の不備や個人情報の問題が噴出している。とりわけ健康保険証とマイナンバーの連携などでトラブルが続出している。 今回、区民の利便性が向上するとはいえ、マイナンバーをめぐるこうした状況の中で、マイナンバー制度そのものの廃止を含め見直しが必要であるため、本案に反対する。

ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 議案第37号、目黒区個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

賛成多数と認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で(1)議案第37号、目黒区個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(2)議案第38号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 (3)議案第39号 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 (4)議案第40号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 (5)議案第41号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 (6)議案第42号 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 (7)議案第43号 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 (8)議案第44号 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(2)議案第38号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、(3)議案第39号、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、(4)議案第40号、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例、(5)議案第41号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、(6)議案第42号、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、(7)議案第43号、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、(8)議案第44号、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例、以上の7議案を一括して議題といたします。 理事者から議案7件について補足説明があれば受けます。
議案第38号から議案第44号までの7議案につきまして、補足説明はございません。

説明はないとのことですので、議案7件について一括して質疑を受けます。

パートナーシップ関係について質問させてください。 各議案にも記載があるとおり、第11条第2項第1号中の次に、又はパートナーシップ関係、括弧とありまして、このほかに何が書いてあると、双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約束した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。とありますが、この任命権者とは、どなたのことを指しているか教えてください。
こちらの任命権者に関しましては、区長部局に関しては区長になります。それから、教育委員会事務局に関しましては教育委員会、それから、議会事務局に関しましては区議会議長ですとか、それから監査事務局に関しましては代表監査委員と、いずれもそれぞれの部局で任命する権限を持ってる方が、この任命権者ということになります。

大丈夫ですか。 すみません、ちょっともう少しゆっくりお願いします。もう一度お願いします。
任命権者に関しましては、区長部局に関しては区長が任命権者になります。それから、教育委員会に関しましては教育委員会事務局ということで、それぞれの部局で任命権限を持ってる方が、ここで言う任命権者ということになります。 以上です。

それぞれの部局によって変わるということで承知いたしました。 そこで、この任命権者が認めると書いていますが、認めるとはどうやって認めるか教えていただきたいです。例えば東京都のパートナーシップ制度の何か書類を用いるのかですとか、何かそういうことがあれば教えてください。
こちらの任命権者が認めるということなんですが、東京都のパートナーシップ制度もそうですが、いろいろそのパートナーシップを公的に証明する証明書ですとか、それから公的な例えば公正証書ですとか、そういったものでパートナーの関係を証明できるものについて、この今回議案の中で改正をお願いして、御審議をお願いしてる内容についてのパートナーの対象として考えるということで考えているところです。 以上です。

木村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

私から伺いたいのは、まず今の現状なんですけれども、今回この条例改正で職員の方のパートナーシップ、同等に扱われるということになるんですが、今現在、区の職員の方々の互助会みたいな規定というのは、もう既に変更されてるのか。また、これは同時並行で条例改正と共にやっていくのかという部分を確認させていただきたいということ。 あと、それと、先ほどの他の委員の質疑にもございます、任命権者が認めるの、認めるの場合なんですけれども、この支給の具体的な審査というのも任命権者が行うということになるのか。また、そのときの支給要件や補償期間などというのは、もう既にこれは条例改正案提出と共に、ある程度もう議論なされて出来上がってるものなのか、今の状況を知りたいということです。 それと、あとは、これ今回、目黒区の職員さんに関してなんですけれども、国のほうの国家公務員の方のこの制度に関してというのは、現状どのようになってるか、把握してる範囲で結構ですので、教えていただきたいです。 それと、これはパートナーシップ、東京都のほうにもその2者間の関係に変更が生じた場合というのは、変更届を出すことというふうにはなっているんですけども、今回このいろんな事情により一緒にいられなくなった場合という、そのときの証明じゃないですけど、確認というのも、どのようにされるのかという部分を伺いたいと思います。 それと、最後になんですけども、今回これ皆さん平等にということで、それは理解できるんですけども、逆に職場に届け出ることによってカミングアウトになってしまうので、それがはばかられるというようなケースもあるかと思うんですけども、そのあたりに対しての区の考え方というのを教えていただければと思います。 以上です。
それでは5点、御質問いただいたと思いますので、順次お答えを申し上げたいと思います。 まず、職員互助会の関係に関しましては、今、委員お話しいただきましたとおり、今回の議案の条例の改正に合わせて、同じように対象者に広げていきたいということで同時に進めているところでございまして、今回御審議いただいて御議決いただいた段階で、パートナーシップ制度の、この相手方を対象に加えるといったことが、10月1日を今回予定させていただいているところなんですが、同じような形で取り扱っていきたいというところでございます。 それから、2点目の各任命権者がというところにいきますと、先ほどお話ししたような、各部局での任命権限を持つ者が判断をしていくということになろうかと思います。 それから、3点目の国の動向につきましては、実際に同じような形で対応してるかというところでいきますと、法令等でそういった改正が行われてるというのは、私の段階では承知しておりません。 それから、4点目ですけれども、パートナーシップ関係を解消した場合の確認方法ということになりますが、これはほかの手続等でも同じだと思いますけれども、そういった解消が図られたと、解消されたということであれば、その都度報告をいただくというような形になろうかと思っております。 それから、5点目につきましては、委員お話しいただきましたように、申請することによってカミングアウトすることになると、アカウンティングになるということも十分考えながら慎重に、そこは申請に当たっては対応していく必要があろうかというふうに考えております。 以上です。

ありがとうございます。 最後に1点だけ伺いたいのは、目黒区のほうは、まだ都との連携協定という、このパートナーシップ、都の制度、パートナーシップ制度を使ったものに対しての連携協定というのは、目黒区はしていないというふうに認識してるんですけれども、こちらのほうは、またこれはもう全然職員さんのことなので、ここはもう完全に別個に考えてるというような認識でおられるのか確認させてください。
今お話のありました連携協定につきましては、東京都のパートナーシップ宣誓制度に係るものというふうに認識をしておりますけれども、こちらは東京都パートナーシップ宣誓制度に関しての連携協定というのは、これは各自治体でもって、それぞれの中で独自のパートナーシップ制度を持っているところが、東京都との連携協定を締結してるというものでございます。 以上でございます。

ありがとうございます。ということなので、私の質問にお答えしていただけるとすれば、全く別のものなので別に考えてるという理解で間違っていないのか、確認させてください。
言葉足らずで申し訳ございません。今おっしゃっていただいたとおりの御理解で合っております。 以上でございます。

白川委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

今回の条例改正は主に区の職員とか幼稚園の教職員のパートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等の取扱いをするものであるということですけども、今やっぱり世の中どんどんパートナーシップ関係、性の多様性を尊重していこうという、そういう流れが出ている中で、目黒区でもそういう取組を進めるのは大事ですけど、民間のそういう雇用契約とか雇用形態でも、そういう取組が求められてると思うんですね。それに対して目黒区としてはどういうふうに考えてるのかという部分をまず確認と、それから、今回育児休業のケースが出ておりますけれども、現状その法律上で定められてる育児休業の範囲というのが、法律上の親子関係がある子どもということですけども、今回の条例改正によってどのように変わるのかというのを改めて、ちょっと確認をさせてください。2点です。
今、御質問いただきました1点目のところでございますが、事業者に対する啓発ですとか働きかけということでよろしかったでしょうか。 そういったところになりますと、区としましては、これまでも行ってきましたとおり、条例と目黒区男女平等・共同参画及び性の多様性の推進、男女の計画のほうで条例に基づいて進めてまいりました取組、それから推進計画に基づきまして取組を進めているという中で、事業者に対する啓発というものも行っておりますので、そういった面で進めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
2点目の御質問に関しまして、育児休業の取得に関しまして、対象となるお子さんについては法律の規定どおり、これまでと変わらないといった状況になります。 今回条例改正をしてるのは、取得要件に関わるところで配偶者の方に関わる部分について、パートナーシップ関係にある相手方を対象にも含めるといった内容で改正をさせていただいてるといったところでございます。 以上です。

目黒区の民間の企業に対してもそういう働きかけをしていくということですけど、やっぱり区役所が、目黒区が率先してやることによって、周りも全体的に、そういうやらなくちゃいけないということで広がっていくのかなというふうに思うんですけども、そういう意味では積極的に今回条例改正をしたので、やはりそうした周知といいますか、民間に対する働きかけというのを、より積極的にやっていく必要があるんじゃないかなというふうに思うんですけども、いかがかということ。 それと、企業のほうが進んでるというような、ニュースなんか見てもね、一般企業で非常にそういう性の多様性とか、働いてる人の人権を尊重しようとか、そういうのを積極的にうたっている会社も多いですので、区内の業界団体がどれぐらいそういう意識であるのかとかというのの調査とか、数字としてやっぱり調べて、今どれぐらい広がってるんですよとか、そういうのも含めてやっぱりやっていく必要があると思うんですけども、その点伺います。 それから、育児休業のところですけども、そうするとパートナーシップ関係の方の親子関係にある子どもさんの場合でも、その育児休業の認定になるという理解でいいのか、それ1点確認です。 以上です。
1点目、2点目につきましては、私のほうからお答えをさせていただきたいと思います。 1点目につきまして、事業者等への働きかけということでございますが、委員も御承知のとおり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律が施行されておりまして、こちらの中でも事業主等の努力ということで、基本理念にものっとり、事業主は、その雇用する労働者の理解増進に関して、啓発ですとか、相談の機会の確保等々に努めるということを定められております。 こうしたところも踏まえまして、区といたしましても、この基本理念にのっとって、法の上では国との連携を図りつつ、地域の実情を踏まえて理解の増進に関する施策を策定して、それを実施するように努めるということも定められておりますので、こういったところも踏まえて、さらに取組を続けてまいりたいと考えております。 2点目の事業者に対する調査ということなのですが、ここにつきましても区単独でということで今考えているものはございませんけれども、大きなくくりで都あるいは国全体でというようなことがあるのか、今後引き続き情報収集を図りながら研究してまいりたいと思います。 以上でございます。
それでは、職員の育児休業の関係の御質問について改めてお答えさせていただきますけれども、地方公務員の育児休業等に関する法律の中では、育児休業の承認というのは職員の子に対して承認するということになっておりますので、今御質問いただいたようなパートナーシップ関係の相手方にある子の休業については認められないということになると思います。 以上です。

育児休業のところで伺いますけども、そうすると、まだ民法が整備されていませんので、同性結婚もありませんので、きちっとした例えば同性結婚のような関係で、民法上そういうふうになれば親子関係ということになりますけども、パートナーシップの関係の相手方の連れてきた子どもさんの場合には、民法上はまだ子どもというふうに法律上は認められていないので、それは育児休業のケースにはならないということでいいのかという確認。 それと、養子の場合はやっぱり法律できちっとあるので、その場合は養子になってれば育児休業の対象になるのかというところだと思うんですけども、それはいかがか確認です。
今お話しいただきましたように、民法上の規定ですとか、それから特別養子縁組の成立によって親子関係が成立したとか、そういった場合においては、その子どもについても職員の育児休業の承認の対象になるというふうに思います。 そういった意味では、現行の法律上は、先ほど申し上げましたように、パートナーシップ関係の相手方にある子に関しては育児休業が認められないという状況になっているという理解でございます。 以上です。

松嶋委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

松嶋委員の質問からちょっとつながるんですけれども、パートナーシップの相手方のお子さんの育休は取れないということで、同様に介護休暇も相手の御父母については、もう同じように取れないという理解でよろしいでしょうか。
介護休暇のほうに関しては、パートナーシップの関係の相手方であっても取れるということになると思います。あくまでも先ほどの法律の中でのお子さんとの関係での休業の承認、未承認というお話ということで御理解いただければと思います。 以上です。

山村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。
先ほど、任命権者がばらばらということ、区長部局だったら区長、あとは所属の長ということですが、その任命権者が替わった場合、またその職員の方がほかの部署に移った場合、その都度またその新しい場所での任命権者に認定いただくんでしょうか。その点教えてください。
基本的な考え方は、そういうことになろうかと思いますけれども、例えば、私ども区長部局に任用されてる職員に関して、例えば区議会事務局ですとか監査事務局、選管事務局にという場合には、一応区長部局で任用されてる職員がそちらの所属のほうに行っているという扱いを取っておりますので、特段改めてという形ではなく、最初に承認を受けたもので、そのまま異動しても対応していくという考えでおります。 以上です。
ちょっと私の認識違いで申し訳ございませんでした。 やはり、一回カミングアウトするときに、やはり勇気が要ると思うんですね。それで移ったときにということで聞かせていただいたんですが、やはりそういう意味では本当に大事な情報、ことですので取扱いは本当に厳しくというか、しっかり行っていただければと思います。 以上です。
職員の給与関係に関しては人事課のほうで一括して、どの部局の関係もそうですけども一括して対応しておりますので、今委員御指摘いただいたような御心配も含めて十分に慎重に考えながら対応していきたいというふうに思っております。 以上です。

佐藤委員の質疑を終わります。 ほかにございませんか。
タイミングを聞きたいんですけども、今回この委員会に提出されてる議案は23区横並びだというふうに聞いておりますが、23区は一斉に、この定例会で審議をしているのでしょうか。 あと、この職員に関するもろもろの条例改正と公営住宅の条例改正が同時に、一斉に出していただいてるんですけども、これわざわざ合わせたんですか。何でこのタイミングで、やっとこういった条例が出てきたのか伺います。
それでは、私のほうから、まず1点目の御質問にお答えさせていただきますが、こちら新聞報道の情報でということで御了承いただければと思うんですが、各区の状況ですけれども、7月までの第2回定例会で既に16区が条例改正をしたというふうに聞いておりまして、今回9月の議会では、目黒区を含めて4区が条例改正を行う予定であるというふうに聞いております。そういった意味では、この9月までで20区が条例改正を行う予定でいるといった状況でございます。 以上です。
2点目につきまして私からお答えさせていただきたいと思いますが、条例改正の時期でございますが、公営住宅系の条例も含めて今回同時となりましたのは、今まで区としてこの取組を進めてきた中で、8月2日に皆様に御報告を本委員会でもしましたけれども、できるところから着手して取組を進めていくということでやってきた中で、同時にやった、時期が重なったというものでございます。合わせたということでもなく、これは時期がちょうど合ったということになります。 以上でございます。
いつ出すかって、いろいろ組織内であるとは思うんですけど、何で2定で出せなかったのかって聞いてもいいですか。 あと、そのタイミングなんですけど、東京都のパートナーシップ宣誓制度が始まってから見守っていたみたいに聞いたりもするんですけど、でも23区横並びで、このタイミングで出てきて、目黒区独自で行われるのがこのタイミングで出てくるって、目黒区のほうがもっと早くできたんじゃないですかと思っていて、何でこんなに条例改正してから時間がかかったのか。時間かかったのかというのは私がそう思ってるだけですけど、私は条例改正をしたら、もっと早くに目黒区独自のものは行われてもよかったんじゃないかなと思ってます。 例えばですけど、任命権者が認めるとなれば、別にその東京都のパートナーシップ宣誓制度が入ろうが、公正証書の方が先にいらっしゃるんだったら、もっと早くに受付できたんじゃないかなと思ってます。正直ちょっと自分の単なる個人的な意見で申し訳ないんですけど、何でこんな、こんなって言うと、もちろん御尽力いただいたことは重々分かってはいるんですけれども、私は条例改正があってからすぐに何か起こるんじゃないかなと期待してたんですけど、なぜそれができなかったのか、今後のために聞きたいのでお願いします。
全体の取組の進捗につきまして、今御質問いただいたと認識しております。 委員おっしゃいますように、私どもが条例改正をした後、しばらく時間がかかってきてしまったということには、やはり区の中でも様々な御意見があるという中で、区民に対する性の多様性の尊重についての理解促進も図っていくということを丁寧に行いながら、一方で、令和4年から始まっている推進計画に基づいて、その具体的な困難等の解消というところにもやっていくということで、両方に取り組んできたという経過がございます。 この間に様々なことありまして、陳情が採択されたということもありましたし、そういったことも重く受け止めながら取組を進めてまいりましたが、これまでのところ時間がかかったということでございまして、東京都のパートナーシップ宣誓制度ができましてからも、一定程度、運用状況を見守るということで見守ってきた中で、円滑に運用されているということ、それから使われた方が、非常にこれが有効であるということで、喜ばれているということ。それから、何か困り事といったことも生じておりませんで、そういったもろもろのことを確認しながら、それでは、その制度も活用しながら一歩進めていくというように取組を進めてきたものでございます。 以上でございます。

たぞえ副委員長の質疑を終わります。 ほかにございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、議案7件についての質疑を終わります。 次に、議案第38号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、意見・要望を受けます。 よろしいですか。

日本共産党目黒区議団は本条例に賛成する。 目黒区職員のパートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等の取扱いにするものであり、目黒区の性的マイノリティの不利益を解消し、性の多様性と人権の尊重を実現するために必要な改正であるため賛成する。 今回、東京都のパートナーシップ宣誓制度に基づく改正であるが、日本共産党目黒区議団は、目黒区として性の多様性と人権の尊重に取り組むためにも、目黒区独自にパートナーシップ制度をつくることを強く求める。また、同性婚を認めない民法などの規定によって不利益を被る区民が多くいる。そのため、国に対して目黒区として同性婚を認める法制化を実施するよう求めることを強く要望する。 以上です。

ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは採決に入ります。 議案第38号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、議案第38号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を終わります。 次に、議案第39号、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、意見・要望を受けます。 よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは採決に入ります。 議案第39号、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、議案第39号、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を終わります。 次に、議案第40号、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について、意見・要望を受けます。 よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩します。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開します。 それでは採決に入ります。 議案第40号、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、議案第40号、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を終わります。 次に、議案第41号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について意見・要望を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開します。 それでは採決に入ります。 議案第41号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、議案第41号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を終わります。 次に、議案第42号、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、意見・要望を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは採決に入ります。 議案第42号、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、議案第42号、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を終わります。 次に、議案第43号、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、意見・要望を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは採決に入ります。 議案第43号、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、議案第43号、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を終わります。 次に、議案第44号、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例について、意見・要望を受けます。 よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは採決に入ります。 議案第44号、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、議案第44号、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例を終わります。 以上で、一括して議題といたしました(2)議案第38号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、(3)議案第39号、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、(4)議案第40号、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例、(5)議案第41号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、(6)議案第42号、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、(7)議案第43号、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、(8)議案第44号、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(9)議案第45号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(9)議案第45号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者から補足説明があれば受けます。
補足説明はございません。

説明がないとのことですので、質疑を受けます。 よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは採決に入ります。 議案第45号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、(9)議案第45号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(10)議案第46号 職員の高齢者部分休業に関する条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に(10)議案第46号、職員の高齢者部分休業に関する条例を議題といたします。 理事者から補足説明があれば受けます。
補足説明はございません。

説明はありませんので、質疑を受けます。

それでは、この部分休業条例の、ちょっと中身について質問したいんですけども、まず1つは、今回休業の単位を30分単位としてるわけですけども、なぜ30分なのかという、この30分刻みにしてる根拠を教えてください。 それから、今回この条例を導入していくということなんですけども、その前に職員の定年年齢が引上げになりますよね、今年度から。60歳から2年に1歳ずつ上がっていく、65歳になっていくという定年のこの引上げというのが、やっぱり今回のこの制度の導入と相乗効果を生むであろうということが、一つの今回の条例の導入のきっかけになってるのかどうか、これを聞きます。 それから、他の自治体の導入状況。要するに、これ決して進んでいるわけでは今までなかったものなので、そんなに先行事例がたくさんあるわけじゃないと思うんですけど、そのあたりの、これ全国的な導入状況なのか。23区特別区の中の導入状況でもいいんですけども、その辺のこの導入の数、自治体の数を把握しているかどうか。把握されていて、事前にこの条例をつくるに当たって、その先行自治体の状況、課題もどんなところがあるかというのを把握されてるのかどうか、このあたりをちょっと伺います。
まず1点目の、30分ごとの根拠ということでいいますと、今現在、育児休業の関係での部分休業を認めてるんですが、そちらも30分単位でということで認めておりまして、それに合わせているといったところでございます。 それから、2点目のお話ですが、委員お話しいただいておりましたように、今回の定年延長との関係で、相乗効果をというのがもちろんあるところでございまして、そもそもやはり定年が65歳まで段階的に引き上げられていく中で、高齢期の職員がモチベーションを持って、高く持って仕事していただくといったようなこともありまして、その関係で、この制度の中で今回モチベーションを高めていくということも期待して、相乗効果を高めるために今回の部分休業を導入したといった状況になります。 それから、他自治体の導入状況につきまして、23区に関しては今回どこの区も、23区一体で、本年度高齢者部分休業に関して導入をしたという状況になっていると思います。 それから全国的なことでいえば、すみません、数字は把握しておりませんが、こちら、定年延長の法律ができたときの附帯決議にも、高齢期の職員の関係でのこの部分休業制度の導入というのが求められてるところからすると、決して多くの団体のほうで導入がされていた状況ではないのかなという認識でございます。 以上です。

分かりました。他の自治体の状況も質問したのは、もちろん条例を導入していくところがまだまだ少ないということがあるんですけども、それ以上に、結局条例を導入しても、これを取得する人が少ないというのが課題になっているんですよ。うまく制度を活用できていないところが結構あるので、そこらあたりを把握されてるのかどうか。要は逆に、こうやって今回条例を制定するんであれば、しっかりと有効活用してもらわなきゃいけないので、しっかり必要に応じて取得してもらう。全く誰も取得しないんじゃこれ意味がないので、そのあたりをどう考えてるのかというのを伺いますね。 それからもう一つは、先ほど定年の話をして、定年引上げに伴う相乗効果というのを質問したのは、そもそもこの制度に対して、国のほうからいろいろ事務連絡とかいろいろ来てると思うんですけども、その国の考え方としては、先ほどモチベーションを上げていこうということをおっしゃってましたけど、国の考え方としては、一つは定年退職後の人生設計を考えていくための準備期間に充てられるということが、一つ国の目的としてあるし、それからもう一つが、経験とか人脈を生かして、これを公務にフィードバックするというのがあるんですよ。これが一つの重要な目的ってあるんですね。 なので、特に後半の部分、経験等を生かして公務にフィードバックしていくというところの活用、ここはどのように考えてるのか伺いますね。
まず1点目のお話に関しましては、委員おっしゃるように、その利用状況がどのくらいになるかというのは正直これから、私どもはこれから導入していきますので、どういう状況にあるかというのは少し数年見ていかなければいけないかなと思いますが、やはり部分休業ということで、休業ということになりますので、その部分については給与が支給されないといったところも一部ありますので、そのあたりといったところも影響あるのかなというふうに思っておりますが、ただ、今回高齢者の部分休業に関しましては、単に介護ですとか自分の病気のための通院だけではなく、例えば地域貢献のためのボランティア活動も含めて、先ほど委員お話しいただきましたように、定年が延長されて、その後の人生設計をどう考えていくかといった中で、いろんな活動をしていくことに関しても、この部分休業は要件問わず認められるということになりますので、そういったことを広く認識していただいて、職員のほうが状況に応じて活用してくれることを、まず期待したいというのが1点目のお答えになります。 それから、2点目の御質問ですけれども、委員お話しいただいた点は今御答弁させていただきましたけれども、地域貢献のための地域活動ですとかボランティア活動等々でも、今回の休業を認めていくという形になりますので、できるだけそういった活動ですとか、それから民間との、例えば何か活動の中で取り組んでいくとか、そういういろんな経験をいろいろしていきながら、これまでの知識経験も含めて区政のほうにフィードバックしていく。そういったことが図れるようなことも、もちろん期待しておりますので、どういった形でそういったものをやっていくかというのは、これからの課題になってこようかと思いますけれども、今お話しいただいたことについて、きちんと取り組めるように考えていきたいというふうに思っております。 以上です。

分かりました。今回議決すれば条例が制定されて、この制度が導入されて、この条例が制定されたら、特に先ほど言ったその経験、人脈を生かしたフィードバック、ここの部分で、ぜひ若手職員の育成、ここをすごく有効活用できるように進めていただきたいと思うんです。そこのところをちょっと最後聞いておきます。
ただいま委員から、若手職員の育成というお話もございました。大変私どもの課題ともなっておりますし、重要なことですので、御意見を踏まえて対応してまいりたいと思っております。

鈴木委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

今回高齢者の部分休業をつくるということですけども、以前からあった定年前の再任用短時間勤務と高齢者の部分休業、今回の部分と、その違いはどういうところにあるのかということ。どのような差があるのかとか、給与体系がどういうふうになってるのかというところで、ちょっと御説明いただければと思います。 以上。
まず、再任用短時間制度に関しましては、今回、定年延長制に伴いまして暫定再任用制度というものが新たにできまして、現行既に定年退職をされた職員の中で短時間勤務を希望して任用してる職員が暫定再任用短時間ということになります。給与に関しましては、再任用職員に適用される給料表に基づいて、その勤務時間、勤務体系によって給与等が決まってくるということになります。 一方で、今回の高齢者部分休業に関しましては、そのまま常勤のままで、その1日の勤務のうちの2時間を上限に部分休業を取れるということでありまして、定年前の常勤職員としての身分の中で休業を取るといったようなことになりまして、給与に関しましては、通常の給与の中から休業した部分について給与が減額されると、そういった仕組みになっております。 以上です。

職員の方が定年の前にどうするかというのをいろいろ判断するときに、自分にどういう働き方が合ってるのかということもありますけども、今言ったような違い、給料の差とかいろんな条件も違ってくるので、その辺の職員に対する説明とか情報提供というのは、やっぱり丁寧にやっていかないといけないんじゃないかなというふうに思うんですけども、自分自身にとって何が一番合ってるのかということも含めて、その辺の体制は今後どうしていくのかというところを確認します。
職員への事前の周知というお話かと思いますけれども、これに関しては、59歳の時点で職員のほうに、今回の制度についての周知と、それから意向確認も含めて行っておりまして、十分内容を理解していただいた上で、今後どうしていくかというのを考えていただくと、そういう期間に充てております。そういう意味では、事前の周知は当然行っておりますけれども、改めてしっかりと周知をして理解を深めていく、そういう取組をしていきたいというふうに思っております。 以上です。

この制度自体は、本当に高齢期の職員の多様な働き方に応えるためということなので必要なことだと思うんですけど、さきの質疑の中でもありましたように、職員のスキルとか経験、人脈というようなお話があって、そういう様々なスキルをいろんなところに生かしていくという部分でこういう制度があるんですと、一つの役割としてあるんですというお話でした。 人材育成も非常に重要だと思います。それと同時に、地域でやっぱり、今コミュニティの部分でも、地域コミュニティをどういうふうに支援していくかというところで、お仕事以外の余暇を活用して、いろんな地域の中に入っていって頑張っていらっしゃる職員もいらっしゃるかと思いますし、また、子育て支援とか今本当に求められてるというふうに思うんですけども、その点について、やはりそういう地域のコミュニティー、地域の皆さんが本当に喜ばれるような、そういう職員のスキルの活用というのは、どういうふうに考えてらっしゃるかというところを確認したいと思います。
高齢期の職員ということでいいますと、やはりこれまでの経験、長い期間での経験、知識の蓄積といったものもありますし、当然地域に出ていろいろと取り組んできた経験というのもあろうと思います。また、自身の地元のほうでの経験ですとか様々な経験、本当に積んでると思いますので、さっきの委員の御質問にもお答えさせていただきましたとおり、人材育成も含めて、職員の若手の人材育成も含め、それから地域の方々への対応も含めていろんな経験を還元できるように、そういった職員がこういった制度を利用して効果を上げられるようにということで、今後考えてまいりたいというふうに思います。 以上です。

松嶋委員の質疑を終わります。 ほかにございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。

自由民主党目黒区議団・区民の会は、議案第46号、職員の高齢者部分休業に関する条例に賛成する。 高齢者部分休業制度は、定年退職後の人生設計のための準備、経験や人脈の公務へのフィードバック等を目的として、55歳以上の常勤職員からの申請に基づき、必要と認められる期間で時間単位の休業ができる制度である。国家公務員にはない地方独自の制度として平成16年に創設されたが、制度導入に必要な条例を制定している地方公共団体は少なく、制度を導入している団体においても取得者数が低い状況である。 地方公務員法の改正で、令和4年度まで60歳であった定年年齢を令和13年度までに65歳に引き上げるとなることを契機とし、高齢者部分休業制度の有効活用が着目されている。目黒区でも、高齢者部分休業制度の導入に伴い多くの対象職員が有効活用するように推進し、経験や人脈の公務へのフィードバックを通じた若手職員の育成に寄与していくことを要望する。

ほかにございませんか。

日本共産党目黒区議団は本条例に賛成する。 55歳以上の職員が、定年退職前に部分的に休業することができる制度を創設するための条例です。高齢者部分休業制度は、今般65歳への定年の引上げが行われるに際して、高齢期職員の多様な働き方のニーズに応えることや、その人脈や経験を生かした地域への活動に資するものになり、賛成する。

ほかにございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは採決に入ります。 議案第46号、職員の高齢者部分休業に関する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、(10)議案第46号、職員の高齢者部分休業に関する条例を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(11)議案第69号 目黒区総合庁舎受変電設備等改修工事の請負契約 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(11)議案第69号、目黒区総合庁舎受変電設備等改修工事の請負契約を議題といたします。 理事者から補足説明があれば受けます。
それでは、議案第69号、目黒区総合庁舎受変電設備等改修工事の請負契約につきまして、契約と工事の概要を御説明申し上げます。 議案の3枚目につけております資料を御覧いただきたいと存じます。 3者により構成いたします共同企業体、いわゆるJV案件として、条件付一般競争入札に付したところ、2つのJVから入札参加申込みがあり、入札の結果、鉄信・宮崎・柳澤建設共同企業体が18億7,900万円で落札いたしました。契約金額は、落札金額に消費税を含んだ20億6,690万円で、落札率は99.5%でございます。 本案件は、予定価格が5,000万円以上であることから、目黒区公契約条例の適用対象工事となっております。JVを構成いたします3者の出資比率、会社経歴などにつきましては、本日補足資料として配付してございます、令和5年第3回区議会定例会上程請負契約議案とあるA4横使いの資料を御覧いただければと存じます。 続きまして、工事概要等でございますが、補足資料2とありますA4縦使いの資料を御覧ください。 項番1の経緯でございますが、平成14年度の庁舎移転から現在まで受変電設備は改修せずに使用してきておりますが、庁舎移転から20年以上が経過し、設備の老朽化が進んでいます。そこで、令和3年度に基本設計を、令和4年度に実施設計を行い、令和5年度から改修工事を開始することといたしました。また、この工事に合わせて、ゼロカーボンシティ実現への取組の一つとして、総合庁舎の電灯LED化及び庁用車用の電気自動車用充電設備設置工事を行うものでございます。 次に、項番2の工事概要でございますが、別紙のA3の資料を御覧いただきたいと存じます。 1枚目は配置図と1階平面図となっておりまして、左斜め上が北を指しております。北東及び北西の位置に、工事用仮設ゲートを2か所設けます。図面上、黒い太線で表示してございます。また、総合庁舎西口付近に、機器搬出入口としてマシンハッチを設けます。図面上部になりますが、外部北側通路の掘削や高圧ケーブルの敷設を行います。そのほか、北東と北西の外周路植栽部分と東口駐車場1階の3か所において、電気自動車用充電設備を設置いたします。 続きまして、別紙の2枚目を御覧ください。地下階の平面図となります。 中地下2階では、不要蓄電池の撤去や高圧受電盤の設置を、地下3階では倉庫の撤去や、電気室において既存特別高圧機器の撤去と高圧配電盤の設置等を行います。 それでは、補足資料2の1枚目にお戻りいただきまして、項番3の工事工程表でございます。 現段階での案でございますが、記載のとおりの工程を予定してございます。 補足説明は以上でございます。

説明が終わりました。 質疑に入る前に、委員と理事者にて現地を確認してから質疑に入りたいと思います。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、質疑を受けます。

それでは、ちょっと工期に関係する部分も含めて質問します。 これは非常に工期が長いので、もちろん土日中心の工事ということで、平日があまりやらないということもあって、工期も長く設定しているんだと思うんですけども、この工期が長いことに伴うところでちょっと質問しますね。 1つは、今現在もいろんな工事もそうですけど、物価高騰の影響を受けていて建築資材も高騰したり、あるいは一部、部品がないとか不足してるとかということで工期が延長になったりとかありますけど、当初の契約金額と少し状況が変わってくるとかいうこともあるんですけど、工期が長いとその影響を受ける可能性があって、その辺のところの対応、例えばスライド条項を適用するだの等で、そういったところを対応していくということでいいんでしょうかということが1つ。 2つ目は、同じく工期が長いんですけども、契約金額も非常に大きいもので、これを工事が全て完了して、そこで請負金額を支払うというものなのか。 要するに、これだけの金額で工期が長いと、今回落札した業者も大変に体力のしっかりある事業者ですけども、とはいえ、やっぱりこれだけの5年、6年の間ということになってくると、前金、中間金、で終了後ということになっているのかどうか。というか、そうすべきだと思ってるので、その辺2点伺います。
それでは、2点いただきましたので順次お答えをさせていただきます。 まず、1点目の資材高騰の影響があった場合の対応ということの御質疑かと存じます。 こちらは具体的に、今おっしゃっていただいたようなスライド条項の適用というところでございまして、こちらにつきましても、私どもの工事の契約条項の中にそういったインフレスライド等の規定がございます。 制度そのものは、国が定めてるものに準じて、区のほうでも対応が可能というところでございますので、残工期が2か月以上とか一定の要件ございますけれども、そういったところを満たしていただけるようであれば、工期がおっしゃっていただいたように、かなり長いものでございますので、そういったところで資材の高騰等も今後もあり得るかと思いますので、そういったところで変化が起き、受託された事業者の方からそういった事情があるというような御相談をお受けしましたら、そちらについては条件に当たるかを確認させていただきまして、スライドの適用ができるということであれば、契約変更というような手続は取ってまいりたいと考えてございます。 あと、2点目ですね、支払いの関係かと存じます。 今回の契約につきましては、支払い予定回数は一応10回ということで予定をしてございます。具体的には、前金払いの適用もございますし、あとは中間前払い金、または部分払いというところもできますので、その中で対応させていただきたいと思います。 そういった前払い金とか中間前払い金、そういったものの適用があるということにつきましては、入札の告示の際にお知らせをしているところでございますので、受託された事業者の方もそういったことを見込んだ上で、落札をいただいたというふうに考えてございます。 以上でございます。

分かりました。すごく優秀な事業者ですけども、これだけの長い工期なので、しっかりとサポートしてあげてください。 あと、ちょっと細かいところで、今、実際見て回ってきてお聞きしときます。 1つは、1階の北側、外部北側通路側のところの高圧ケーブルのところですね。あそこに樹木があるんですけど、これは伐採するんでしょうか、移植するんでしょうか、その樹木がどうなるのか。できる限り樹木は伐採しないほうがいいので、移植を考えてるのか、ちょっとそこを一つ聞いておくのと、あと工事用の仮設ゲートが2か所に入りますよね。この奥が自転車置場になってると思うんですけども、一般の利用者の。この自転車が出入りができなくなるということなんでしょうか。そうすると、一般の方が利用するときに自転車はどこに置けばいいのか、それともそうじゃないです、自転車は入れますということなのか、ちょっとそこを聞いておきたいので。
まず、1階北側の樹木の部分でございます。 こちらに関しましては、充電器の設置に際して支障となる中低木や植え込みなどは、一部移植や伐採が必要となることもございます。ただし、充電器自体は大きなものではないので、可能な限り植栽に影響のない設置方法を検討してまいります。 また、2点目、工事用仮設ゲート設置に伴う一般の方の通行ですが、一般の来庁者の方に対しては、工事中の安全を考慮し、一般の方の通行を制限させていただきますが、来庁された方に対しては、迂回路を案内するなどの丁寧な対応を取ってまいります。 また、外周路につきましては、庁用車や庁用バイク、庁用自転車と職員向けの駐車・駐輪場はそのまま、工事に差し支えない段階まで置いておく予定でございます。 そちらの動線と一般の方が重なってしまうため通行を制限したいと考えておりまして、一般の方に関してはその他の駐輪場を御案内する予定でございます。 以上でございます。

分かりました。 最後の駐輪場のところですけど、職員等は使うけど一般は分けるということで、今現在一般もたくさん使ってるんですけど、その他のところにという御回答だったんですけど、それはしっかりと、今の利用状況を支障が出ないように確保できるということですかね。そういうことでよろしいんですかということを聞いておきます。
まだ工事まで一定期間がありますので、その間、周知をしっかり図ってまいりますとともに、ちゃんと足りてるかどうかというのは、しっかり見極めながら対応してまいりたいと存じます。 以上でございます。

鈴木委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 あるようでしたら、お昼なので暫時休憩といたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 (11)の議案第69号、目黒区総合庁舎受変電設備等改修工事の請負契約について質疑を受けます。

ちょっと契約のところを聞きたいんですけども、非常に工期も長いし金額も大きいということで、区役所の中を大きな工事になるということなんですけども、昨今世田谷の区役所の建て替え工事なんかでも工期が延びて、区役所とその企業との間で訴訟になってるとかというようなことも聞きます。 それで、この契約については、そうした工期が予定よりも大幅に延びてしまうとか、いろんな資機材の調達なんかでも、そういう不備はないとは思いますけども、なったときに予定よりも延びてしまって、区役所の仕事や区民に対して大きな影響が出てくるということも考えられると思うんです。そうなったときに、世田谷なんかの場合では損害賠償とか、契約どおりいかないということで、そういう裁判になってるわけですけども、そういう今回の契約に関して言うと、どういうふうな取決めになってるのかということを伺いたいです。 それと、施設のほうですけども、説明によると受変電設備は庁舎が移転してから20年以上使っているということなんですけども、これさっきの説明、現地視察のときには部品が入ってこないなんていう説明もありましたけども、金額が非常に大きいですので、そのままやっぱり維持するというのは、もちろん難しいんだと思うんですけども、このまま使っていくという、経費をやっぱりなるべく抑えて、長寿命化とか言われてる中で、何とかできなかったのかというところを確認したいことと、それから電気代なんかもどういうふうなメリットがあるのかというところと、併せて伺いたいと思います。 以上です。
それでは、私から1点目の御質問につきましてお答えをさせていただきます。 委員、例に挙げていただきました世田谷区の例等もございますけれども、工事が終わらないとか、そういったことについて影響が出た場合の対応という御質疑かと存じます。 今の時点で具体的にそういうことが起きるかというのは、当然想定はしてるわけではないんですが、契約条項の中で損害賠償の規定等は定めているところでございまして、例えばその工期内に工事を完成することができないとか、そういったような場合には、委員おっしゃっていただいたような損害賠償の規定というところは定めてございます。どういった条件の中でそういう状況が生じるかというのは、今の時点でどうというところはないんですけども、万が一、今回の工事、そういった事態が生じることになれば、契約条項に従って適切に対応はしていきたいと考えてございます。 私からは以上でございます。
2問目でございます。 基本的には、今回、委員おっしゃられたように、先ほど来も説明してますけども、昭和42年にこの建物ができまして、かれこれ50年以上たちますけども、私ども平成15年1月から、こちらのほうの千代田生命の跡を、区役所の施設として使っております。 こちらの受変電設備につきましては、移転前の平成11年度に改修されて、この受変電設備につきましては24年以上たってるというところでございます。当然ながら、もう20年以上使っていくような状態であれば、やはりどうしても不具合が出てきてるということで、これまでその不具合箇所を確認したところ、なかなか部品も少ないというところで、特に先ほどもありました特別高圧というのが、非常にかなり特殊性でオーダーメードという形で、これも非常に部品がもうなくなる一つの原因としてオーダーメードだったということもございます。 そういった中で、やはりそういった特別高圧ではなくて、もうちょっと汎用性のあるものという形で、今回は高圧の電力の受変電設備に切り換えてくというところでございます。こちらにつきましては、まだまだ汎用性ございますので、部品の調達もできるような形なので、委員御指摘のとおり老朽度合い、当然出てきてる中で、最もこのまま使い続けても部品がないというところなので、やはりこの後は汎用性のあるものに切り換えていきたいというところでございます。 電気代というところでもう一つ、3問目ございましたが、やはり私どもこの後、受変電設備以外にLED照明等、切り換えてまいります。当然ながら今まで使ってる照明、蛍光灯の照明よりもLED照明に切り換えていくところで、そういったところで少しでも電気代を少し抑えられるのかどうかというのは、この後工事していって切り換えていきたいというふうに考えております。 以上です。

この施設の維持というので、今回、さきの答弁では24年たってますよということで、汎用性のあるものにしていかないと、よりまた費用もかかってくるのかな、オーダーメードでね、やらなくちゃいけないってなるとまた大変なのかなというのは、理解はするんですけども、何分20億円以上のものということで、だから汎用性のあるものに今しておけば、今後これから先10年後、20年後、また電気のメンテナンスをしていかないといけないってなったときに、同じような20億なんていう、そういうことじゃなくて、汎用性があるものだから部品の調達も安易で、そういう意味ではその費用、かかる経費についてもメンテナンス、そういう部分についても安価でいいのかというところで、その辺ちょっと確認をしたいんですね。20年ごとにまた変電設備や、改修しなくちゃいけない20億ですよ、なんていうことは、ちょっと、これはやめるべきだと思いますんで、その辺の今後メンテナンス、電気設備の維持というところについては、建物長寿命化という観点からも、あまり経費かからないようにするというところからも、その辺はどうなっていくのかというところの確認と、その高圧のところからまた電圧を変えるといったときの、その電気代自体は変わらないのか、高圧の電気とかそういう変換というところでは、その辺の電気代の影響というのは、コスト的にどうなのかというところを確認したかったので、その点もお願いします。
今、松嶋委員おっしゃるように、やはりこの後メンテナンス、私ども毎年年末にメンテナンスを実施して、停電をして、点検をしたような状況でございます。やはりそのメンテナンスにつきましても、特別高圧のメンテナンスよりも普通の高圧のほうのメンテナンスのほうがはるかに、当然ながら金額的にも点検の作業的にも非常に楽になってるというところでございます。そういったところで、今後まだまだ、当然一度機械を取り付ければ、やはり20年以上もつというところでございますので、今後の年末に行われるメンテも含めて、そういったところの費用対効果は検討して、今回こちらのほうの工事に至ったわけです。 また、3点目でございます。おっしゃるとおりに、やはり高圧の特別高圧で電気代やるよりも、当然高圧にしたほうが、もともと受けるボルト数全然変わってまいりますので、金額、電気料につきましても安くなってくるというところでございます。 以上です。

分かりました。最終的に私聞きたかったのは、この20億円以上の経費というのは、もうこれが最後で、今後についてはメンテナンスもちろんしていかなくちゃいけないんだけども、そういう費用じゃなくて、安価に抑えられるのかというところで、その辺やっぱり区民の理解も得ないといけないと思うのでね。そういう今後の工事の長い長期的な視点から見て、電気改修のそういうコストというのはどうなっていくのかと。こんな20億も20年ごとにかけるなんていうことじゃなくてね、どれぐらいの削減になるのか、本当にその点、最後に確認です。
今後の20年後、もうちょっとたって改修するかもしれませんけど、やはり今回特別高圧から高圧の受変電設備の交換と、あとLED照明の工事、また電気自動車用の電気工事、この3種類があるわけで、実際のところトータルで20億でございますが、今後さらに20年後進みまして、やはりその機器自体のもう少し汎用性がさらに高まってくれば、もう少し工事費も下がってくるんではないかという見込みも当然ながら出てくるかもしれません。 ただ、やはり工事的には、実際のところ空調設備であったり、電気設備であったり、やはり20年以上たちますとどこかしら不具合が出てくるので、当然ながらまた工事は実施されてくと思います。ただ、ここまで実際のところかかるかどうかというのは、なかなかお答えしづらいところではございますが、やはりもう少し技術的な革新があるんじゃないかと思うので、当然ながら工事費も安くというところは見込める可能性はあると思います。 以上です。

松嶋委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
代金のことをお聞きしますが、今回20億ということで、先ほど前の委員の質問でもあったんですが、前払い金とかは10回ほどとは言っておりますが、大体どれぐらいでなっていくんでしょうか。まず1点目、教えてください。
前払い金についての御質疑でございます。具体的には、前払い金につきましては契約金額の4割でございまして、かつ金額としては最大で2億円というふうにさせていただいてございます。 以上でございます。
ありがとうございます。4割上限で2億円ということですよね。今後、目黒区で学校とかいろいろな建て替えとかあるんですが、20億のうちの2億円ということは10分の1ですよね。これやっぱり企業さんたちも、安いときに買おうと、部品をね、買うとかいろいろあるとは思うんですが、そういう点では何か変動とか、変更とか今後考えられないんでしょうか。例えば100億でも上限2億円ですよね。ちょっとそこのあたり、行政としては決まりがあるにしても、工事を請負う側としても、やはりいろいろ大変だと思うので、そのあたりをちょっと教えていただけますでしょうか。
再度御質疑いただきました。 まず、4割というところにつきましては、地方自治法の施行令とか施行規則の規定がもともとございますので、そこの割合については最大で4割というところになります。ただ、委員おっしゃっていただいたように、金額の部分につきましては、目黒区の場合は現在、契約事務規則で2億ということにしているんですけれども、自治体によってそのあたりの金額については差が出てきてございます。以前は恐らく2億というところが標準的だったと思うんですけども、3億にしていたり4億、5億にしていたり、一部の区では限度額自体は設けないというような運用をしている区もございます。 そのあたり、他の23区の中においてでも差異があるというところは、こちら私どもとしても把握はしてございますので、そのあたりにつきましては、委員おっしゃるように、今、金額としては上限を設けている結果、すごく大きな契約が今後あったとしても、例に挙げていただいた100億であっても2億が限界というところがございますので、4割というところは変わらないとは、政令等の規定がございますので、前提にありますけれども、金額の上限については少し他の自治体の現状なんかを分析しながら、検討できるのではないかなというふうに考えてございます。 以上でございます。

佐藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

先ほど委員から20年後の話が何回か出てきたかと思うんですけれども、20年後にまた変電設備を入れ替えるという時代が来たときに、総合庁舎自体の建て替えとかそういうのというのは、何かそれと併せてどんな、すみません、今、スケジュールとか、どういった見通しなのかなと、もし御存じだったら教えてください。
今の総合庁舎の建物でございますが、1966年に竣工しまして、築後、今57年が経過しているところでございます。施設の長寿命化の取組が今行われてまして、耐用年数については検討しているところでございますので、そういうものと併せて、今後こういう大きな工事もどのようなスケジュールで行っていくかというのは、併せて検討していくべきものと考えております。 以上でございます。

山村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。
今回この電気自動車充電設備設置を拡充していくというのは、区にとってSDGsとこの電気代、その電気自動車の周知を狙っているものだとは思うんですけども、今後、電気自動車を使っていく方も増えていくと思うんですよね。そうなった際に、今後、区で電気自動車を充電できる設備を設置するみたいなのは考えていらっしゃるんでしょうか。
今回の受変電設備改修工事の中で出てきております、この電気自動車の充電設備に関しましては、今、総合庁舎内にあります庁用車を今後、電気自動車に替えていくためのものでございますので、今回この工事の中でそういったいわゆる一般区民の方が利用できる充電というものは含まれておりません。 今後そういうものをどうしていくかということに関しましては、環境保全課等と相談しながら、その方向性を踏まえて検討していくべきものと考えております。 以上でございます。
もし御検討されるのであれば、今回大分工事期間があると思うんですけども、この東口駐車場1階部だけではなくて、今のうちに電気設備の工事をしておいたほうが、トータル工事費が安くなるのかなとは思ってるんですけども、いかがでしょうか。
この受変電設備工事の中で、設計の段階ではそのような考え方がない中、今この現状の金額になっております。台数等も全く未定でございますので、今あるものの中でそういうことができるのかどうかというのは検討の余地があるとは考えているところでございます。 以上でございます。

細貝委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

すみません、私からはちょっとメンテナンスというか、今後のランニングコストの部分について伺えればと思います。 さきの委員の質問でも、特別高圧から高圧に変えることで電気料金のほうも安くなるというふうに御答弁あったかと思うんですけど、LEDで電気代抑制するということと、あと年末のメンテナンスが容易になるというコスト削減というのがあるんですが、月々の通常の電気代という部分で、ちょっと私、東京電力のホームページ今拝見してるんですけども、契約電力の決まり方というところで、何か高圧は実量制などに対して、特別高圧電力は協議制というふうになっていて、実際のところ高圧よりは幾分安く抑えられてる部分があるようなんですけれども、それを加味してもやはり、この東電の説明を読むと、何か特別高圧は電気代そのものはさほど高圧に比べ高くないような説明が書かれているんですけども、それは先ほどの御答弁とちょっと食い違ってる部分があるのかなと思って、そこだけ確認させていただければと思います。
基本的には、基本料金につきましては、やはり高圧のほうが安い設定になっております。ですから、特別高圧のほうが高いような状態になっております。なので、先ほどちょっと説明のほうでも特別高圧が高いといったところは、そういったところの趣旨でございます。 以上です。

ありがとうございます。 あと、それともう一点、先ほど施設見学させていただいたときにちょっと聞き忘れてしまったんですけども、これ特別高圧を受電するために立てている、その電柱じゃないですけど、というのも今回の工事で必要がなくなって高圧になって必要なくなるというと、この工事の中で撤去されるというのも含まれてるのかどうかというのを、それともし今ある場所が分かれば教えていただきたいなと思いまして、伺っております。お願いいたします。
今の白川委員の御質疑でございますが、基本的に電柱はこの庁舎内に立っておりません。地中で、配管で入ってきておりますので、こちらにつきましては、今回の工事で、電柱ではないので、配管のほうの作業は出てまいりますが、そういった工事になっております。 以上です。

白川委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。
先にスタンス言っておくと、私は、今回入れ替えて20年ちょっとして寿命が来るんだったら、庁舎丸ごと建て替えたらいいなと思っているのは、まずお伝えしておきます。 質問ちょっと違うんですけど、特別高圧がまだ残ってる施設って区内にあるんでしょうか。 以上です。
ちょっと今現在まだ残ってるかどうか分からないんですが、前はイオンスタイル、ダイエーがあったところですね。あちらにつきましては特別高圧だったというふうには聞いてますが、その後改修したかどうかがちょっと…… (「区有施設ということで」と呼ぶ者あり)
区有施設につきましてはございません。失礼いたしました。区有施設はございません。 以上です。
ごめんなさい、私の質問が悪かったなと思うんですけど、区有施設にはもう特別高圧はないということなんですけど、特別高圧に限らず、やっぱり区有施設見直しが私の想定よりは、ちょっと進んでいないと思っていて、やっぱり建て替えによってこういった、もう部品がないですよという設備は、全部替えられると思うんですけど、特別高圧に限らず、もう何か製造が停止されていて先ほど、部品がないとか、そういったものってどこかのこの施設、結構あるんだよなみたいなものってあります。例えば区民センターなんかは、もう建て替えるんだから、もう設備投資しなくていいと思うんですけど、何度かこの委員会で契約関係で、ああ、またパーシモン出たかとかね、いつも思うんですけど、私たちはこれから何がどんだけ出てくるかというのを考えるときに、この設備って割と大事なんだなということを思ったので、結構ここに実はメンテナンスしにくい設備があるんですよみたいなものがあれば、今伺いたいと思います。
やはり、今、副委員長おっしゃったように、こういった電気系の設備につきまして、だんだん古くなってきますと、やはり部品がないというのは事実なんでございますが、あと空調関係で、例えば20年超えてきますと、やはり老朽化してくるところで、これまでも突然止まってしまったとかいう事例もなくはないという状況で、緊急で工事したケースもございます。そういったところで、部品でなるだけそういった大規模な施設につきましては、やはりある程度一定のメンテナンスを施しながら、そういった突然止まらないような形でしていきたいというのがございます。 この後、建物的に20年近くなってきますと、まず一旦設備の点検をして、設備がどういうふうに更新しなきゃいけないかというのは、やはり私どもも検討している状態でございます。そして、さらにまた30年たって、躯体の例えば防水なりなんなりがどうなのかと。躯体も、難しい外装材使ってる場合は、どういうふうに工事してこうかということも検討したような状態なので、なかなか、設備につきましては、やはり日頃の点検、また業者の点検と非常に重要になってまいります。こういったところで、そういったように突然問題が大きくなるとか、そうならないようにしていきたいというのと、もう一つは、そういったところの交換時期の見極めですね。そういったところはやはりある程度、そういった施設の所管のところに質問しながら、ある一定の要するに部品の交換の具合というんでしょうか、その辺を聞き取りながら、ある程度交換の時期を見極めていってるというのが、今の現状でございます。 以上です。
建物の改修時期とかの考え方は分かりました。となると、区内で今その実計に載ってないところで、ここやらなきゃなって思い浮かぶところって何かありますか。例えば学校なのか、どこかありますかね。
副委員長おっしゃるように、まず学校につきましては、今後、学校施設の更新計画で、学校とあとは住区のところを複合してやってくというところなので、基本的には学校は複合化してく。今、実計では大岡山小学校まで、鷹番小や大岡山小学校は記載してると思うんですが、それ以外の学校をどうしてくかというのがまず一つ。当然ながら、まだ先々延びるようなところにつきましては、ある程度手をかけていきたいというのは考えております。 また、それ以外の区有施設で30年ぐらい近くたってる、平成の頭ぐらいに建ってるものにつきましては、これにつきましては結構数ございますので、一概にどこの施設とは言いづらいんですが、やはり平成の元年前後に建ってる施設も結構ありまして、そちらにつきましては、どういうふうに改修してこうかというのが、今まさに実は検討してるような状況でございまして、そういったところ、まずは一番交換のしにくい、例えばエレベーターとか、そういったものは基本的にはやっぱり取り換えてる。今ちょうど、今回も駒場児童館で補正審議させていただいて、債務負担させていただいてますが、そういったエレベーターなどはやはり老朽化してくるともう全交換で、そういったものも出てるような状態でございますので、やはりそういったところからまずは改修をしていきたいというのが、私どもの考えでございます。 以上です。

たぞえ副委員長の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。 よろしいですか。

日本共産党目黒区議団は、本案に賛成する。 共同企業体による区庁舎の大規模な工事になるため、工期が延長したり問題が発生すると区民への影響も大きい。進捗管理を行い、区民への情報提供と周知をしっかり行うこと。 以上。

ほかにございますか。 よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 議案第69号、目黒区総合庁舎受変電設備等改修工事の請負契約につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、(11)議案第69号、目黒区総合庁舎受変電設備等改修工事の請負契約を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(12)議案第36号 目黒区手数料条例の一部を改正する条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、(12)議案第36号、目黒区手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者から補足説明があれば受けます。
補足説明はございません。

説明はないとのことですので、質疑を受けます。

1点だけ確認も兼ねて質問しておきたいんですけど、今回改正で事業譲渡されたときに、都道府県知事の承認があれば再度営業許可を取らなくてもいいということなんですけども、目黒区のほうには旅館業法施行条例というのがあると思います。こちらのほうで、適正な設備基準なのかとか、あるいは衛生基準に達してるかというところをきちっと見定めて許可を出しているんだと思うんですけども、これが事業譲渡のときには、それがもう必要なくなるというふうに理解しているんですが、その理解でいいのか。そうなったときに、仮に譲渡された事業者が、それを適正に運営していなかった場合に、じゃ、どこがそれを確認して、適正でなかった場合に人を入れてくのかというのは、どういうふうにやっていくのか。ここはちょっと大事なポイントだと思うので、確認をしておきます。
ただいまのお尋ねの件でございますけども、今回の生活衛生関係の改正法律の付則の中で、この事業承継した後に半年以内に1回、調査へ行かねばいけないという規定がございますので、保健所のほうでもその規定にのっとって、承継届が出た場合は、半年以内に立入検査に伺うことにしております。 以上です。

鈴木委員の質疑を終わります。 ほかにございませんか。

今回、旅館業法の改正ということですけども、事業承継に伴っての手数料条例の改正ということなんですけど、このそもそも旅館業法の改正の背景というのはどういったところにあるのか。この事業譲渡というか事業承継の法改正がなぜそういうふうに、今この形で出てきてるのかというところについて説明いただければと思います。
今回の生活衛生関係の改正法律でございますけども、新型コロナウイルスの影響を受けまして、こういった生活衛生関係の営業施設というのがコロナであったり、また、昨今の物価上昇について非常に大きな影響を受けてるという背景がございまして、今回の改正法律に至ったというふうに聞いております。 以上です。

生活衛生課でいろいろ許認可をしたり、衛生管理とか、さきの質疑にもありましたけど、日頃からそういうのをやられてると思うんですけども、コロナの影響で経営も大変になってきてる中で、そういった事業の譲渡しなくちゃいけないとか、継ぐ人がいなくてどうしようかとかいうような話というのは、実際目黒区で聞いているのか。どういうふうな、今、旅館業の状況になってるのかというの、ちょっと分かれば伺います。
今、件数的な部分というのは、法改正これからなので、どれぐらい出てくるかというのは、ちょっと分かりかねる部分があるんですけども、想定でございますけど、令和4年度の実績として、例えば、今、承継の場合は、事業譲渡の場合は新規の取り直しになるんですけど、昨年度どれぐらいそういう取り直しというか、施設は同じだけども、営業者が替わったよというようなケースがどれぐらいあったかという数でいいますと、例えば旅館業ですと該当施設は2施設ございました。それ以外に公衆浴場ですと、そういったケースはありません。興行場ですと1施設、そういった数になっております。 以上です。

松嶋委員の質疑を終わります。 ほかにございませんか。

すみません、先ほどの委員の質問にちょっと関係するんですけど、この改正によって使用前検査の必要がなくなるということだと思っていたんですが、営業者の地位の承継が行われたときの届出をした後に、半年以内に立入検査に入るっておっしゃってたんですけども、これって今行政が定期的にやってる監視指導があると思うんですけど、これとは別のスケジュールで、その半年というふうになっているのかというところで、ちょっと気になったのが、これによって行政コストというのが、皆さんの手間じゃないんですけど、そういうのが増えるのかどうかというところを確認したいので聞いてます。 それと、あと現状の手数料のことなんですけど、許可手数料と地位の承継の承認申請手数料で、これ多分相続のときとか、こっちになると思うんですけど、それぞれ今幾らになってるのか、教えていただければと思います。
1点目の御質問ですけども、承継届が出た場合、半年以内になるべく早い時期に伺おうとは思っています。 それと、通常行っている年間の監視指導ですけども、こちらは基本的には大規模な施設ですと毎年1回は行っておりますので、そういったところと日程調整は兼ねながら、承継に伴う検査と一般の立入検査と、両方行っていくという形になると思います。 2点目の手数料ですが、旅館業の承継については9,700円です。それから、一般の新規の取り直しの場合ですと3万600円です。 以上です。

白川委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。 よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 議案第36号、目黒区手数料条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、(12)議案第36号、目黒区手数料条例の一部を改正する条例を終わります。 以上で本委員会に付託されました議案12件の審査を終了いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)令和5年度都区財政調整当初算定結果について (2)令和5年度都区財政調整方針について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、報告事項に入ります。 報告事項(1)令和5年度都区財政調整当初算定結果及び(2)令和5年度都区財政調整方針について一括して報告を受けます。
まず、初めに令和5年度都区財政調整当初算定結果につきまして御説明を申し上げます。 本件は、例年この時期に当委員会への報告をさせていただいてるものでございまして、8月23日の議会運営委員会にて御説明した内容と同じものでございます。 資料の御説明に入ります前に、資料には記載ございませんけれども、簡単に特区財政調整について申し上げさせていただきます。 御案内のとおり、都区財政調整につきましては、特別区以外の自治体におきましては、一般に市町村の財源とされております固定資産税や市町村民税法人分、いわゆる法人住民税と言われているものなどを財源といたしまして、東京都から各区に対して基準財政需要額と基準財政収入額との差額を交付金として算定するといった一定のルールに従いまして交付されるというものでございます。 この財政調整交付金につきましては、毎年度おおむね3つの段階で動くということが通例でございます。 まず第1段階が、例年1月末から2月頃でございますけれども、東京都が翌年度の交付金の全体の財源状況を示しまして、東京都と特別区の間で協議を行った上で大きな方針を合意するといったものが第1段階でございます。 この大きな方針に基づきまして、その後、東京都が各区別の交付金の額を算出、算定いたします。これが第2段階に当たります、当初算定でございます。こちらは、東京都で定めております、都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例、いわゆる財調条例上で、毎年8月15日までに交付金の額を決定するものとしてございます。 そして、最終的に第3段階といたしましては、通例、年度末になりますけれども、交付金の財源が確定していく段階を踏まえまして、交付額の再調整を行うかどうかなどにつきまして東京都と特別区で協議を行いまして、その年度の最終的な各区の交付額が決定してまいります。 以上が、通例行われております3つの段階でございます。 しかしながら、令和5年度の財調協議につきましては、特別区における児童相談所の設置に対する調整税等の配分割合の変更をめぐり、東京都と特別区の合意ができない状況となりました。先ほどの3つの段階でいいますと、第1段階で決まるはずの大きな方針が決まらなかったということになります。 こういったことから、都議会の第2回定例会までに財調条例の改正ができない状況となったため、今回御報告いたします第2段階の当初算定は、現行の令和4年度の財調条例を適用する形となってございます。特別区の配分割合は55.1%で変更はございませんので、特別区全体としての総額は担保されることになります。 一方で、各区の財調交付金を算定する際に必要な基準財政需要額を算出するための単位費用という数値が令和4年度のままとなっておりますので、各区の交付金を計算するときも令和4年度の単位費用で計算することになります。そのため、令和5年度の交付金のフレームを前提とした金額にならないことから、今回の当初算定時点では予算計上額を下回る状況となりまして、全体では算定残が発生してございます。 そういった状況を踏まえまして、資料の御説明に入らせていただきます。 まず、特別区全体の説明をさせていただきますので、資料をおめくりいただきまして、2ページを御覧ください。 令和5年度都区財政調整算定結果の概要と書いてございます。これは東京都が作成して8月7日にプレス発表した資料でございます。 項番1の全般的事項につきましては、都区合意がされていないため、基準財政収入額、基準財政需要額については、財調条例及び施行規則に定められた規定に基づき令和4年度の単位費用等を用いて区別算定を行っております。 項番2の個別的事項の(1)交付金でございますが、基準財政収入額(A)は、太字で書いてある数字、1兆2,981億8,700万円で、前年度比646億4,500万円、5.2%の増でございます。 また、その下の基準財政需要額(B)は2兆1,916億5,700万円で、前年度比403億5,000万円、1.8%の減でございます。 この結果、基準財政需要額(B)と基準財政収入額(A)への差引きをいたしますと、8,934億7,000万円という数字でございます。 ただ、この差引額が直ちに特別区全体の交付金の額になるというわけではなく、その下にございますとおり、うち財源不足額(交付区21区)と書いてございます。また、その下に、うち財源超過額(不交付区2区)と書いてございますけれども、これは後ほど出てまいりますが、港区と渋谷区につきましては不交付ということでございます。基準財政収入額のほうが基準財政需要額を上回っているということで、この2区は不交付でございますので、21区が交付対象ということでございます。 したがいまして、今回の当初算定の特別区全体の交付額の数字は、うち財源不足額というところに書いてございます9,194億5,600万円。この数字は、その下に太字で書いてございます普通交付金所要額の数字と一致してございます。 次に、3ページを御覧ください。 (2)財源過不足額でございます。 普通交付金の財源は、東京都の予算額でございます①の1兆1,346億9,600万円で、一方、普通交付金所要額は、前のページで御説明申し上げましたとおり、②に記載の額9,194億5,600万円であり、これらの差引きをすると、財源が2,152億4,000万円上回っている状況でございます。 下の米印に記載のとおり、都区合意がされていないため、令和5年度に新規算定する予定であった事項等を反映しておらず、交付できない額が差引きとして計上されている状況となってございます。 御参考までに、昨年度の当初算定における算定残は401億7,100万円でございます。 次に、4ページの各区別の当初算定結果を御覧ください。 表の右側に米印がございます。港区と渋谷区は普通交付金ゼロということで不交付となってございます。 目黒区につきましては、表の真ん中より少し上にございますけれども、交付額の多い順で20番目になります。この20番目というのは、昨年度と同じでございます。 なお、交付額が多い地区は、順に足立区、江戸川区、練馬区で、こちらも昨年度と同様でございます。 次に、5ページは、昨年度と比較いたしました全体の算定状況でございます。後ほど御覧いただければと存じます。 全体像は以上でございまして、恐れ入りますが、1ページにお戻りいただきまして、目黒区の算定結果でございます。 表の中、項番1の基準財政収入額につきましては、(14)の下の合計欄に記載のとおり485億6,500万円余となっており、前年度と比較いたしますと17億1,600万円余の増となっております。 次に、項番2の基準財政需要額につきましては、合計欄のとおり611億2,300万円余となっており、前年度と比較いたしますと10億8,300万円余の減となっております。 項番3、差引普通交付金というところを御覧いただきますと、目黒区の今回の当初算定の結果、125億5,800万円余という数字が東京都から示されたものでございます。前年度との比較をいたしますと27億9,900万円余、率にいたしまして18.2%の減となっているものでございます。 次に、表の下、米印で参考となっているところでございますが、目黒区の今年度の当初予算の計上額と今回の東京都から示された算定額との比較をしたものでございます。予算計上額との差引きをいたしますと、一番右下に記載のとおり、△4,542とございます。こちらは、予算額よりも実際に算定された額のほうが45億4,200万円少ないという状況でございます。理由といたしましては、一番下の囲みに記載のとおり、先ほども申し上げましたとおり、令和5年度の都区財政調整協議が合意されていないことから、令和4年度の単位費用により算定しているためでございます。 以上が、1件目の令和5年度都区財政調整当初算定結果として、8月7日現在の状況を御説明いたしました。 その後、財調協議をめぐる動きがございましたので、続きまして2件目の令和5年度都区財政調整方針について御説明をさせていただきます。 先ほど御案内のとおり、令和5年度の都区財政調整につきましては、特別区における児童相談所の設置に対する調整税等の配分割合の変更をめぐり、東京都と特別区の合意ができていない状況となっておりました。 こういったことから、財調条例の改正が行われていないため、先ほど御説明した令和5年度の都区財政調整当初算定は、4年度財調条例による単位費用を適用する形で行った旨、御説明いたしたところでございます。 その後の状況ですが、財調協議を膠着状況から前進させるため、これから新たに都区でプロジェクトチームを設置して、児童相談所の事務の位置づけの整理について検討を進めていく旨、特別区長会において了承されたことや、先ほども御説明いたしました当初算定で2,000億円を上回る算定残が発生している状況、こうしたことなどがきっかけで、特別区長会での協議を踏まえまして協議再開へと状況が一変いたしました。 去る9月6日に開催されました都区協議会で、令和5年度都区財政調整方針の合意が成立したものでございます。 本件は、令和5年度における都区財政調整についての基本的な方針であり、財政調整交付金の財源の見込みなどについて整理をしたものでございます。 それでは、資料を御覧ください。 1ページの第一は、都区間の配分割合の協議の継続についてでございます。 今回協議が調わなかった都区間の配分割合に関する事項につきましては、当面の間、令和2年度都区財政調整方針で定められました配分割合55.1%を維持することとし、配分割合の協議につきましては、令和4年度に行った協議で議論を尽くすことができなかったので、協議を継続するものとしてございます。 続きまして、第二と第三は算定の考え方についての記載で、内容は例年と同様でございますので、説明は省略をさせていただきます。 次に第四、こちらは、今後の措置といたしまして、単位費用などの財調条例の一部改正案を令和5年第3回東京都議会定例会に付議するものとし、区別の算定は条例の公布後に行うこととしてございます。 続きまして、2ページを御覧ください。 令和5年度の都区財政調整(フレーム対比)でございます。 こちらは、令和5年度の財政調整交付金の財源の見込みと、財政調整交付金を算出する基礎となる基準財政収入額と基準財政需要額の見込みを前年度と比較したものでございます。 まず、財政調整交付金の財源の見込みでございますが、表の一番左上、区分の下に縦書きで交付金の総額とある部分が財政調整交付金の財源となっております。 一番上の固定資産税は、令和4年度限りで行った土地の負担調整措置が終了となることに伴い、令和4年度当初見込みとの比較で718億円、5.3%の増、その下の市町村民税法人分、いわゆる法人住民税でございますが、こちらはコロナ禍で業績を伸ばした産業が引き続き好調なことに加えまして、業績が落ち込んでいたサービス業など幅広い分野による企業収益の持ち直しを踏まえ、478億円余、8.7%の増でございます。 下に3つ飛びまして、計欄に記載のとおり、調整税等の総額は2兆1,101億円余でございます。 この額に、その下の欄にございます都の条例で定めている特別区への配分割合55.1%を掛けて特別区への交付額を算定いたします。 下に2つ飛びまして、計欄Aに太字で記載されておりますとおり、1兆1,944億円余が特別区への交付金の総額でございまして、前年度に比べ850億円余、7.7%の増でございます。 次に、財政調整交付金のうち、普通交付金を算出する基礎となる基準財政収入額と基準財政需要額の見込みでございますが、基準財政収入額Bは、前年度と比べ899億円の増で、内訳として最も大きいのは特別区民税で、雇用・所得環境の段階的な回復を反映し、前年度比で505億円余の増でございます。 それから、下から7行目にございます基準財政需要額C、こちらは、前年度と比べ1,707億円余の増でございます。 以上の結果、3つ下の差引C-B、こちらの欄は、基準財政需要額Cから基準財政収入額Bを差し引いたもので、1兆1,346億円余となっております。これは、その下の普通交付金の額と同額となっておりまして、前年度と比べ808億円余、率にして7.7%の増となるものでございます。 次に、資料の3ページを御覧ください。 こちらは基準財政需要額の前年度との増減の説明でございます。 まず、経常的経費は393億900万円の増で、1の新規算定から5のその他の増減まで、主なものを記載してございます。 次に、投資的経費は1,314億8,900万円の増で、内訳は1、2に記載のとおりでございます。 先ほどの1件目で御説明いたしました令和5年度当初算定では、こちらのページにあります令和5年度の増減分が基準財政需要額に反映されていなかったことから、2,000億円を超える算定残が発生していたことになります。 資料の御説明は以上でございまして、今後の予定でございますけれども、財調条例の一部改正案が令和5年第3回東京都議会定例会に付議され、条例の公布後に改正後の単位費用を用いて区別の算定を行い、各区に対する交付額が改めて決定される予定となってございます。そのため、1件目で御説明いたしました各区の当初算定の数字が全て変わるということになります。各区の新たな交付額が決定いたしましたら、改めて御報告をさせていただきます。 説明は以上になります。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。
都と区で調わないというのはいろいろ聞いてはいたんですけど、目黒区としては今後児童相談所を設置していくということで、サテライトの設置に向けて今動いていただいてるところです。目黒区としても財源を引っ張ってくると期待をしてるんですが、今後、東京都にどのように、0.1じゃなくて、さらに引き出せるようどのように訴えてくのか、その姿勢を伺いたいと思います。
まさに児童相談所につきましては、各区がいろいろ開設時期ずれている状況でございまして、こちら児童相談所を設置してる区だけのお話ではなくて、総額を55.1%にするのかどうかというお話ですので、そのまま実態に即した配分割合でないと、児相を設置している区は対応補正ということで、児相の必要経費について、設置区だけ基準財政需要額が上積みされるといった仕組みになってます。 なので、設置してない区につきましては、他区に基準財政需要額が持っていかれてしまうといった、そういった懸念もございますので、児童相談所を設置している、設置していない、またサテライト等の状況にかかわらず、やはり特別区と一緒になって、やはり児童相談所の設置の実態に即した配分割合、こちらについて、やはり東京都に今後とも配分割合については協議していきたいということで考えてございます。
2つ話があると思っていて、そもそも55.1なのか、もっと欲しいと思ってるんですけど、だから、55.1いいじゃないかというのと、ただ、この話って児童相談所が契機になってる話なのでちょっと言ってるんですけど、児童相談所を練馬区とか渋谷区とか、あと中央区とか台東区とか、あの辺は、やらないっぽいみたいなこと言ってるんですけれども、うちはつくる予定ですよね。だから、うちはできたときに財源が来てほしいと思うから、私は、今上乗せされてるというお話でしたけど、だから、うちなんかどっちつかずで、うちのスタンスがよく分からないんでちょっと質問してるんですけど、もう一回聞いていいですか。
この財調制度については大きく2つあって、水平調整、垂直調整って言ってるんですけども、先に言うと、垂直調整については東京都と特別区の関係です。 今問題になってるのは、この55.1、東京都が44.9で、我々が55.1、この協議について、今、平行線で進んでいません。我々は、児童相談所を設置し始めたのが令和2年度から、この実績に応じてこの割合を増やしてほしいということを申し上げてきて、令和4年度にこれを再協議しましょうということで、その実績もあえて再協議してるんですけれども、もう都側がこの考え方がどうも後退しているようで、55.1さえも白紙に戻すような言い方をされてるというところで、もうここで完全に折り合いがつかなくなっています。 基本的に、この垂直調整の部分を、数字を増やさないと財調の全体のパイが大きくならないわけです。これは我々だけの問題ではなくて特別区全体の問題でして、そのパイが大きくなった中で児童相談所を設置してる区については、先ほど言いましたように、対応補正ということでプラスの措置があるということになりますんで、取りあえず我々も児童相談所の設置に向けて取り組んでいますが、当然全体のパイをまず大きくしていくということで、特別区と共同でこれはもう取り組んでいかなきゃいけないというふうに認識しております。 以上です。
パイを大きくしたいと、それはすごく非常に分かりやすいお話なんですけど、児相以外にパイを大きくしたいこちら側、区側の根拠って何かあるんでしたっけ。
この55.1って垂直調整の部分については、都区の間で決めがありまして、大きな税財政制度が改正になったとき、それから役割分担が大きく変更したときって大きな2つが、あとは特に必要と認めるものとあるんですが、大きくこの2つになりますので、今ここの2つに該当してるのが基本的に児童相談所の事務の配分についてということが問題になってるので、現時点では都区との間で協議が続いているというのは、この点だけということになります。 以上です。

たぞえ副委員長の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(1)令和5年度都区財政調整当初算定結果及び(2)令和5年度都区財政調整方針についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(3)令和5年度区政功労者表彰式の概要について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(3)令和5年度区政功労者表彰式の概要について報告を受けます。
それでは、令和5年度区政功労者表彰式の概要について御報告いたします。 本件につきましては、8月30日の議会運営委員会で御報告しており、本日改めて御報告するものでございます。 まず、項番1、目的でございますが、区政の振興発展及び区民福祉と文化向上に貢献し、その功績が著しい方々を表彰するというものでございます。 項番2、日時は10月1日、日曜日、午前10時から、項番3の場所は、めぐろパーシモンホールにて行います。 なお、登壇いただく御来賓につきましては、昨年度は縮小いたしましたが、令和元年度のコロナ前と同様に、議長、副議長、企画総務委員会の委員長及び副委員長をはじめ、名誉区民、衆議院議員及び都議会議員、官公署長といたします。 項番4の式次第は、資料記載のとおりでございます。 項番5、被表彰者数は、個人の方は98名、団体は2団体となっております。 ちなみに、昨年は個人で109名の表彰でございました。 この表彰の方の内訳につきましては、おめくりいただきまして、参考資料として表彰区分ごとの人数を今年度と昨年度実績ということで記載しておりますので、御確認ください。 また、この表彰式につきましては、区議会議員の皆様にも御案内をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 なお、すみません、資料の訂正がございます。 項番2、日時、令和5年10月1日、申し訳ございません、土曜日となってございますが、日曜日の誤りでございます。申し訳ございませんでした。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。 よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 それでは、報告事項(3)令和5年度区政功労者表彰式の概要についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(4)契約報告(6件)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、(4)契約報告(6件)について報告を受けます。
それでは、契約報告(6件)につきまして御説明をさせていただきます。 資料、お手元めくっていただきまして、資料1、目黒川水質浄化対策施設沿川通路復旧等工事でございます。 契約金額は6,149万円、履行場所は別添案内図のとおりでございまして、目黒川水質浄化対策計画に基づく沿川通路の復旧及び放流管等の設置工事でございます。 契約の相手方は目黒本町四丁目の株式会社オーシャン、工期は7月25日から令和6年3月15日まで、契約方法は条件付き一般競争入札でございまして、入札経過については裏面のとおりとなってございます。 なお、本件は公契約条例の対象案件でございます。 続きまして、5ページ、資料2でございます。 目黒区東が丘障害福祉施設北西面外壁改修工事でございます。 契約金額は2,525万6,000円でございまして、施設の外壁に係る改修工事でございます。 契約の相手方は、大橋二丁目の株式会社ミヤタ建設、工期は7月25日から12月28日まで、契約方法は施工能力審査型総合評価方式に係る条件付き一般競争入札でございまして、入札経過については裏面のとおりとなってございます。 このいわゆる総合評価方式に係る契約案件につきましては、本委員会では今年初めての御報告となりますので、7ページから別紙という形で資料をおつけしてございますので、こちらに沿って御説明をさせていただきます。 まず、総合評価方式でございますけれども、区が発注する工事において、安定的な品質の確保、あとは不良不適格企業の参入防止を図るために、入札の際に公示価格、施工能力及び地域貢献、これらを総合的に評価して落札者を決定すると、そういった制度でございます。 別紙の項番1の評価の方法でございますが、価格点、施工能力評価点、地域貢献評価点がございまして、これらを合計した評価値が一番高い業者が落札者となるというものでございます。 資料6ページに一度お戻りいただきまして、入札経過でございますけれども、こちらの表の右のほうに評価値という欄がございまして、これが一番高い業者が落札をするというようなものでございます。 それでは、資料は7ページの別紙のところにまた戻っていただきまして、そちらの項番2でございます。 価格点でございますけども、こちらは記載のとおりの計算式を定めてございまして、これに従って計算をしてございます。 次に、項番の3、施工能力評価点でございますけれども、これは工事成績評価点、配置予定技術者の資格点、配置予定技術者の実績点、これらを合わせたもので18点満点となります。 まず、(1)の工事成績評価点でございますが、こちらは当該発注案件と同一業種の工事で、直近3件の工事成績の成績点の平均をこの表に当てはめて計算をしてございます。 工事成績点につきましては、500万円以上の工事案件について、履行完了後に区が評定をしているものでございます。例えば直近3件の工事成績の平均を出して、65点という業者さんの場合については、こちらの表で見ていただくと9点というところになります。直近3件の工事成績のうち60点未満のものが、もしあるようであれば、当該案件は0点として平均点を計算いたします。あと、直近工事件数がもともと3件ないという業者につきましては、不足する工事件数1件について、そちらを60点ということにして平均点を計算してございます。 続きまして、8ページを御覧ください。 (2)及び(3)でございますけども、配置予定技術者の有する資格とか、あとは同種類似工事において担当した役割、それぞれに応じて算定をしてございます。これらの合計が施工能力評価点というところになります。 続いて、項番の4でございますが、地域貢献評価点でございます。こちらは、具体的には区と防災に関する協定を締結している団体の構成員である場合、または自ら区と防災に関する協定を締結している場合において2点を算定するというものでございます。 総合評価全体の流れにつきましては、その下の項番5のとおり記載してございますので、説明は省略をさせていただきます。 以上が総合評価方式に係る御説明となります。 今後も総合評価方式による案件の御報告はございますが、その際には、今回おつけした説明資料及びその補足の説明については省略をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 では続きまして、9ページ、資料3でございます。 道路維持工事(八雲一丁目)でございます。 契約金額は5,280万円、履行場所は別添案内図のとおりでございまして、街路工や舗装工等の道路維持工事を行うものでございます。 契約の相手方は洗足二丁目の吉澤興業株式会社、工期は8月10日から11月7日まで、契約方法は総合評価方式による条件付き一般競争入札でございまして、入札経過については裏面のとおりとなってございます。 なお、こちらも公契約条例の対象案件となってございます。 続いて、13ページでございます。 資料4、道路維持工事(自由が丘一丁目)でございます。 契約金額は3,624万5,000円、履行場所は別添案内図のとおりでございまして、排水施設工や舗装工等の道路維持工事を行うものでございます。 契約の相手方は南三丁目の双葉建設株式会社、契約期間は8月14日から11月15日まで、契約方法は条件付き一般競争入札でございまして、入札経過については裏面のとおりとなってございます。 なお、本件は一度、条件付き一般競争入札を行ってございまして、入札不調のために条件を変更して行った2回目の入札となってございます。 次に、17ページでございます。 資料5、交通安全施設整備工事(東が丘一丁目)でございます。 契約金額は1,947万円、履行場所は別添案内図のとおりでございまして、薄層カラー舗装等の道路維持工事を行うものでございます。 契約の相手方は洗足二丁目の吉澤興業株式会社、契約期間は8月31日から11月6日まで、契約方法は指名競争入札でございまして、入札経過については裏面のとおりとなってございます。 最後、21ページでございます。 資料6、私道整備工事(1)でございます。 契約金額は2,077万9,000円でございます。 履行場所は別添案内図のとおりでございまして、排水施設工や舗装工等の工事を行うものでございます。 契約の相手方は渋谷区の城北興業株式会社、契約期間は8月22日から12月8日まで、契約方法は随意契約でございます。その理由でございますが、本件は一度、条件付き一般競争入札を実施してございますけれども、参加希望者がおらず入札を中止してございます。 本件工事については、地元住民の方と調整を行いまして年内に工事を完了するということで合意をいただいてるという状況の下、速やかに契約を締結する必要がありましたが、再度入札を行っていると着手の時期が遅れるということもございまして、調整済みである年内の完了というところが難しいということが見込まれました。当初の入札では手を挙げる業者さんがいない状況でございましたので、昨年度、道路工事の施工実績がある当該事業者に履行が可能であるかどうかを打診したところ、発注予定価格内で年内の履行が可能であるということでしたので、随意契約を締結するに至った次第でございます。 御説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

御説明ありがとうございました。 今回、初めて施工能力審査型総合評価方式というもので説明いただいたんですが、こちらと普通の条件付き一般競争入札と、ほかの方法いろいろあるかと思うんですけれども、こちらの総合評価方式を選ぶ、それを選ぶルールとかあるようでしたら教えてください。
それでは、総合評価方式に係る御質問をいただきました。 要綱を具体的には定めてございまして、その中で、原則として予定価格が2,500万円以上の工事案件、これが原則となってございます。 ただ、機械的な運用というわけではなくて、実際、先ほどの評価点とかの点でも御説明させていただいたんですが、過去の実績の点数、それを比較するというところがございますので、似たように比較するような案件がないような特殊な工事ですと、なかなかこの適用が難しいといったようなところもございます。 あと、先ほどの説明させていただく資料にもおつけはしているんですけども、落札者の決定基準とか、そういった事前に定める手続等もございまして、通常の入札よりも期間が大分長くかかるというところもございまして、なかなか施工する時期の関係も出てまいります。ですので、そういったところを総合的に考えながら、関係所管と、基本的にここが2,500万円以上になったと、その中でより、この案件によって適用することで、よりよい履行ができるか等の観点から選ばせていただいてる、そのような状況でございます。 以上でございます。

御説明ありがとうございました。 今回だと、資料3と資料4が同じような、名目上は道路維持工事というところで似たようなものですけれども、こちらで総合評価方式と条件付き一般競争入札でちょっと異なるのは、その状況がちょっと異なったというところという理解でよろしいでしょうか。
委員おっしゃっていただいたような理解でよろしいかと思います。 以上でございます。

山村委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

東が丘の交通安全施設整備のところなんですけど、交通安全施設の整備工事について内容を教えてください。どういう工事なのかというところ。
交通安全施設整備工事(東が丘一丁目)ですが、内容につきましては、先ほど御説明ありましたとおり、薄層カラー舗装(緑)というのは、道路の端にある白線の内側を緑色に塗って、いわゆるグリーンベルトという形で、歩行者の、小学生を対象とした通学路の点検に基づいて、対策が必要な路線を交通安全対策として緑色に塗って示すものでございます。 そのほかに、自転車ストップマーク7か所、あと歩行者ストップマーク設置を1か所、薄層カラー舗装に併せまして区画線設置などを予定しております。 私からは以上です。

この工事する場所を見ますと、本当に東根小学校の子どもたちが毎日通る場所ということで、比較的道路も駒沢通りから環七へ抜ける抜け道にもなってる道なんで、自動車もよく走ってるところなので、こういう工事は必要かなと思って聞いておりました。 それで、色塗るとかね、そういうのは非常に大事ですけども、子どもとか学校との周知というか、これ何のためにこういうふうにしてあるのかというところの交通安全の目的について、そういう学校等との認識を共有しておくということが、子どもたちも含めてね、大事かなというふうに思うんで、その点についての取組も求められると思うんですけど、いかがですか。
こちらの通学路の交通安全対策につきましては、まずこの路線周辺の交通安全対策をする前に、PTAの保護者とか、あと学校の関係者と一緒に通学路点検に基づいて場所を決めております。 また、工事の際には、学校に工事の説明と、あと周辺に対してはビラをまくなどして、この工事の必要性と工事の内容について周知を図ってるところでございます。 私からは以上でございます。

松嶋委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。 よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(4)契約報告(6件)についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(1)全国瞬時警報システムの全国一斉試験放送(第2回)の延期日程について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、情報提供(1)全国瞬時警報システムの全国一斉試験放送(第2回)の延期日程について情報提供を受けます。
それでは、全国瞬時警報システム、いわゆるJアラートの全国一斉試験放送(第2回)の延期日程につきまして情報提供をさせていただきます。 まず、経緯につきましては、項番の1に記載のとおりでございます。本年度第2回目の試験放送を予定しておりました8月23日水曜日の11時につきましては、北朝鮮からの衛星の打ち上げについての通報があったということで、国において試験放送を見合わせるということになってございましたが、このたび9月1日付で、延期をして実施するその日程が公表されましたので、情報提供するものでございます。 日程につきましては、項番の2に記載のとおりで、本年9月20日水曜日、午前11時でございます。 なお、項番3のほうにつきましては、今後の周知につきまして記載をいたしました。9月15日号のめぐろ区報、併せてホームページで掲載をしていくほか、直前の周知ということで、当日の朝、ホームページ等、記載の方法を使いまして周知を図ってまいります。 説明は以上でございます。

説明が終わりました。質疑があれば受けます。 よろしいですね。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

では、ないようですので、情報提供(1)全国瞬時警報システムの全国一斉試験放送(第2回)の延期日程についてを終わります。 以上で情報提供を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、その他、次回の委員会開催についてですが、次回の委員会は9月12日火曜日、午前10時から開会します。 以上で本日の委員会を散会いたします。 お疲れさまでした。