// 発言者(16名)
// 発言(113件)

おはようございます。 ただいまから生活福祉委員会を開会いたします。 本日の署名委員には、山本副委員長、こいで委員にお願いいたします。 それでは、議案審査に入ります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(1)議案第28号 目黒区特別区税条例の一部を改正する条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

議案第28号、目黒区特別区税条例の一部を改正する条例を議題に供します。 理事者から補足説明があれば受けます。
それでは、議案第28号、目黒区特別区税条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明させていただきます。 提案の内容につきましては、昨日の本会議にて副区長より御説明させていただいたとおりでございますが、このたびの条例改正は、令和5年度税制改正に関わるものでありまして、その内容につきましては、本年2月の生活福祉委員会にて情報提供させていただいたところでございます。 改正の概要でございますけれども、本日お配りしてございます議案補足説明資料を御覧いただきたいと存じます。 改正する内容は大きく3点でございます。 1点目が、森林環境税の導入に係る所要の改正、2点目が、個人住民税に係る特例の延長等、裏面に参りまして、3点目が、軽自動車税に係る特例の延長及び特定小型原動機付自転車に係る適用税率でございます。 概要につきましては税務課長より御説明いたします。
それでは、引き続き私から、お手元の資料に沿って補足説明をさせていただきます。 まず、1点目の森林環境税の導入に係る所要の改正でございます。 森林環境税につきましては、森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、市町村及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、平成31年度税制改正により創設されました。 国内に住所を有する個人に対して課する国税で、税率は年額1,000円です。令和6年度から、区市町村において個人住民税の均等割と合わせて賦課徴収を行うため、所要の改正を行うものです。 下の図を御覧ください。税額に係るイメージです。 左側が現行、右側が令和6年度からの税額です。令和5年度までの10年間は、個人住民税均等割額は、区民税が3,500円、都民税は1,500円を徴収してまいりました。これは、下の米印にあるとおり、東日本大震災を教訓として各地方団体が実施する防災施策対応としての引上げ分1,000円、区民税500円、都民税500円を含んだものでございました。令和5年度でこの引上げ分は終了し、令和6年度からは均等割額は元の金額、区民税3,000円、都民税1,000円に戻りますが、新たに森林環境税1,000円の賦課徴収が始まるため、徴収総額としては5,000円で変わらないものでございます。 この改正の施行日は、令和6年1月1日です。 次に、2の個人住民税に関する改正です。 (1)は、肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の延長です。肉用牛を売却する場合、一定の頭数までの事業所得に係る税が免除される特例について、適用期限を3年延長し、令和9年度までとするものでございます。なお、目黒区における実績はございません。 この規定の施行日は公布日です。 次に、(2)は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の、長期譲渡所得の所得課税の特例の延長でございます。優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合、一般の長期譲渡所得の税率3%よりも低い税率2.4%が適用される特例につきまして、適用期限を3年延長し、令和8年度までとするものでございます。昭和54年の制度創設以来、延長が繰り返されてきているものでございまして、このたびも延長されるものでございます。 この規定の施行日は公布日です。 (3)その他規定の整備等でございます。 アの、扶養親族申告書に係る規定の整備は、扶養親族等申告書の記載内容が前年から変更がない場合、異動がない旨を記載して申告書の提出に代えることができることとするもので、申告に当たっての負担を軽減するものでございます。 イは、様式に係る規定の整備でございまして、区民税特別徴収分及びたばこ税をQRコードの方法によって納付するための様式を加えるものでございます。 裏面を御覧ください。左下に納付書のイメージ図を記載しております。ここにQRコードを記載予定とございます。この改正は先行して例規上の様式を整備するもので、QRコード納付の具体的な開始時期は、まだ国から正式な通知が来ていないものでございます。 これらの規定の施行日は資料記載のとおりです。 次に、3番の軽自動車税に関する改正です。 (1)グリーン化特例の延長ですが、種別割において講じている燃費性能の優れた軽自動車の税率を軽減する特例措置、いわゆるグリーン化特例につきまして、適用期限を原則3年延長するものでございます。 この規定の施行日は公布日です。 次に、(2)環境性能等の不正による加算割合の引上げです。自動車メーカーの環境性能の不正に対する税制上の再発防止策を強化するための改正です。不正により、本来の税額との差額である納付不足額が発生した場合に、自動車メーカー等に対する納付不足額の加算割合を、10%から35%へ引き上げるものでございます。 施行日は令和6年1月1日です。 次に、(3)特定小型原動機付自転車に係る適用税率です。いわゆる電動キックボードに係る軽自動車税の種別割の税率を2,000円とするものでございます。 施行日は、5年7月1日です。 参考までに、右下に特定小型の新たな標識を記載しております。10センチ掛ける10センチという小さなものでして、7月1日以降に登録される特定小型原付にはこの標識を交付することとなります。 私からの補足説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。
ページの1番、森林環境税の導入に関わる所要の改正の説明をいただきました。この四角に囲まれているところの御説明の中で、現行ということで、平成26年から令和5年度までの、こちらの米印のところの記載で、東日本大震災を教訓として実施されてきた防災施策対応として、区民税、都民税それぞれ500円ずつで1,000円と。これが令和5年度に終わるということとともに、今回、この森林環境税が年額で1,000円。 そうすると、移行していくのかなというふうにも見えますし、たまたまこのタイミングで終わるものと始まるものというようなふうにも見れるわけですけれども、国のほうの流れなので、この辺のことについてと、また、当然使用目的が変わるわけなんですけど、その辺、多分柔軟にという部分もあるでしょうけれども、分かる範囲で、確認したいと思いますがお願いいたします。
ただいまの税額の変更に係るお尋ねでございます。 まず、森林環境税自体は、平成31年度の税制改正により創設されたものでございます。そのときに、もう既に復興税に係る上乗せは始まっておりましたので、国民に関する負担を過度にしないという意味合いで、徴収自体は、復興税が終わります令和5年度を契機に令和6年度からとされたところでございます。 ただ、森林環境税の重要性につきましては、地球温暖化により水害等も発生しておりましたので、税の徴収に先行して譲与税の分配は、令和元年度から既に始まっていたところでございます。 以上でございます。

佐藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

特別区税の条例の一部を改正する条例ということなので、どこまであれするかっていうとこもありますけども、3番の軽自動車税ということで、5年度予算には、いわゆる軽自動車税として歳入が8,150万円余ということになっていまして、原動機付自転車が7,089台、軽自動車等が1万台強ということだったんですけども、この間、私たちも、この条例審査に当たって議会として電動キックボードの試乗会といいますか、知って、やっぱり聞いたほうがいいだろうということで、シェアリング事業者さんに来ていただいて、改正道路交通法の内容だったり、あと実際試乗していろいろと試させていただいたんですけども、16歳以上の方が、これで免許なしで使用できるということから、結構利用する方も増えるのかなというふうに思っていまして、なおかつ、大体幾らぐらいですかと、購入すると幾らぐらいですかって聞きますと、10万円弱ぐらいですってことなんで、お小遣いをしっかりためて買えないこともないなというふうに思ったんで、これからですから、7月からですから、登録はですね。対象になるのはあれなんですけども、もし、どれぐらい台数が登録されるかっていう、見込みとして検討されているものがあれば、ちょっとお聞かせいただければと思います。 以上です。
現在も、電動キックボードに当たるものは原動機付自転車の区分として登録がされておりまして、これは、直近のものを数えたところ150台程度、既にございます。新たな電動キックボードの区分改正が今回ございますけれども、一定程度はおっしゃったように、お小遣い等で購入して乗ってみようかなという方はあるかと思いますが、それについては、ちょっと何台ぐらいかなというところははっきりはしてございません。 ただ、レンタル事業者さんのほうから目黒区に、登録したいというお話が来ておりまして、それが120台程度、7月から登録したいというお話が来ておりますので、その分につきましては登録及び税収が増えるというような見込みでおります。 以上でございます。

分かりました。現在もその電動キックボードと言われるものが150台ということで、あとこれから7月以降、いわゆるシェアリング事業者さんから120台登録したいというお話もいただいているということでございますけども、これ、税務課所管からちょっと離れちゃうかもしれないんですけど、やっぱり心配されるのは、そういった年齢が16歳以下、当然その歩道なんかは6キロ以上出せないようにスイッチが、あとボタン押さなきゃいけないようになるらしいんですけども、やっぱり事故が心配されるということで、免許が要らないから、講習等切替えのときのそういったものがありませんし、購入業者さんでのそういった安全指導だとか、あるいはそのシェアリング事業者さんも言っていましたけども、公共施設を借りてこういう講習会をやっていたりするということだったんですけども、やっぱり、そういった安全をしっかりしていただくためにも、自賠責保険の加入とか、あるいは講習を受けてくださいといったことを、税務の納付書を送られるときに、例えばそういったものもチラシとして入れたりするような工夫をしたりとか、例えば教育委員会所管とか、他の、うちでいうと都市整備部門になるかと思いますけども、そういうところと連携をして、そういった啓発をするような考えがあるのかどうか、確認したいと思います。 以上です。
電動キックボードの交通安全の啓発等についてのお尋ねでございます。 今おっしゃいましたように、基本的には都市整備部のほうで所管することにはなりますけれども、税務課におきましても、プレート交付をよい機会と捉えておりますので、その際に、交通安全に関するチラシの配布などを行っていく予定でございます。 以上でございます。

川原委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

森林環境税について2問と、電動キックボードについて確認を1問させていただきたいと思います。 まず森林環境税のことなんですけれども、これ年額一律に1,000円を、個人住民税均等割に上乗せしまして、新たに課税するものとなっています。東日本大震災を名目に上乗せされている2023年末に期限切れとなります復興特別住民税を、看板だけ書き換えて森林環境税として徴収するというふうに捉えています。 既に2019年から先行分配されていますけれども、森林吸収財源対策や森林の公益的な機能の恩恵を口実に、国や温室効果ガス排出企業が引き受けるべき負担を、個人に押しつけているものであります。ゼロカーボンシティを宣言している区としまして、法人に負担を求めず、個人に負担を押しつけているこの森林環境税の徴収について、区の所見を伺いたいと思います。 また、森林環境税の税収は、都道府県を経由しまして、森林環境譲与税として市町村等都道府県に分配されますけれども、その90%の財源を市町村に分配基準として、森林面積を指数5として、森林就業者を指数2、自治体の人口指数を3の割合で分配しているため、森林面積が広く保全管理が必要な地方の自治体よりも、人口の多い都市部に多額の森林環境譲与税が分配されるという矛盾が生じています。 地球温暖化のことを考えますと、環境保全は待ったなしです。地球温暖化を止めるためにも、地方自治体は地方自治体だけのことを考えていれば達成できるというものではありませんで、森林を有する自治体よりも人口の多い自治体に多く配分されるこの中身につきまして、どうお感じになっているのかお聞かせいただきたいと思います。 あと電動キックボードなんですけれども、ちょっと確認なんですが、電動キックボードが自転車と同じ枠というか、扱いになるということで、今、目黒区のやっているヘルメットの助成には対象となるかどうか、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。 以上です。
まず、森林環境税に係る1点目と2点目は、併せてお答えとさせていただきたいと思います。 導入に当たっては、様々、国の検討会などもありまして、また特別区からも、その過程で要望書を提出してきた経緯もございます。課税対象がこれでよいのか、あるいは徴収方法などについて、特別区からも意見書を出してきたところではございますが、もう今般法律が改正されまして導入されておりますので、区としては、法の規定に従って賦課徴収を行っていくと、そういう認識でございます。 それから、電動キックボードのヘルメットのお話ですが、電動キックボードのヘルメットは努力義務ということになってございます。これについて補助の対象となるかについては、申し訳ございません、私のほうでは把握していないものでございます。 以上でございます。

森林環境税のことについての御答弁、ありがとうございました。 今後いろいろ検討会などでも、徴収方法など、その意見を上げてきたということですけれども、始まったとしても、これから今非常に物価高騰の中、本当に収入が少なく、1,000円というものがすごく重い方々もいますので、ぜひとも、今後も意見など上げていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
森林環境税に関する意見を国に上げるということでございますが、法律として定まりまして、法に沿って賦課徴収を行っていくということでございますので、これに関する意見を上げていくという考えは、今は持ち合わせていないものでございます。 以上でございます。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかに。

私からは、具体的に、この森林環境税の使途についてなんですけれども、譲与税については、先ほど説明があったように、2019年(令和元年)から既に始まっていると。報道によれば、3年度の話ですけれども、50%近くが未使用であるというふうな報道もございました。 一方、世田谷区では里山自然事業に活用したり、横浜市では、学校の教室の木材化に使う動きがあったりとあるわけですけども、多くは、渋谷区はじめその基金に回されているんじゃないかと思うんですけど、目黒区としてはどうなっていますでしょうか。
環境部門から聞いている話といたしましては、令和3年度の環境譲与税につきましては全額を執行しているということで、主な使い方としては、苗木の配布、木材を活用した公共建築物の整備、椅子や机やおもちゃの購入、自然体験学習教室の開催等に使っているというふうに聞いてございます。 以上でございます。

恐らく林野庁からでしょうか、環境譲与税を受ける際に使用目的をホームページに公開してくださいという通達があるんじゃないかと思うんですけど、じゃあそれは、公開されているんですかね。目的があっての税金ですから、そういったお話を区民の方にも伝わるようにされたほうがいいのではないかと思いますけど、いかがでしょうか。
すみません。そちらは環境清掃部のほうの御質問かと思いますので、ちょっとお答えを控えさせていただきます。

松田委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので……ありますか。

森林環境譲与税についてです。2月の段階では3,600万円ぐらいが交付される見込みとなるとなっておるんですが、その見通しは変わっていないんでしょうか、お伺いします。
森林環境譲与税が幾ら来るかという、額というお尋ねかと思います。税務課のほうでは正確な把握はできないものですが、財政部門に確認しているところによりますと、見込みの額、おっしゃったような額で来る予定であるということでございます。 以上でございます。

よろしいですか。 こいで委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。

この森林環境税は、税そのものの問題というより徴収の仕方に問題があります。個人住民税の均等割に一律に1,000円を課すものです。住民税の所得割が非課税となっている低所得者にも負担を求める逆進性の高い税です。その一方で、温室効果ガスを大量に排出する法人への負担は求めない税となっています。 温暖化対策として森林環境を保全するためにも、温室効果ガス排出の原因者である排出企業にこそ第一義的に負担を求めるのは当然のことです。また、徴収された税収は、森林環境譲与税として都道府県に10%、各市町村に90%の割合で配分され、森林面積が広く、環境保全が必要な地方自治体よりも、人口の多い都市部に多額の森林環境譲与税が配分されるという矛盾があります。 以上の理由から、日本共産党目黒区議団は議案第28号に反対します。 また、7月1日から電動キックボードの扱いが、原付から特定小型原動機付自転車に変更されることに伴い、免許が不要となります。電動キックボードによる死亡事故も発生していることから、より一層安全に対する普及啓発を徹底することを要望します。 以上です。

ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩をいたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは採決に入ります。 ただいま議題に供しました議案第28号、目黒区特別区税条例等の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

賛成多数と認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、議案第28号、目黒区特別区税条例の一部を改正する条例の審査を終了いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(2)議案第29号 目黒区印鑑条例の一部を改正する条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、議案第29号、目黒区印鑑条例の一部を改正する条例を議題に供します。 理事者から補足説明があれば受けます。
それでは、議案第29号、目黒区印鑑条例の一部を改正する条例につきまして、内容につきましては昨日の本会議において副区長から御説明させていただいたとおりでございまして、また今月14日の当委員会においても御報告させていただいているところでございます。 本日配付いたしましたのは、デジタル庁が作成したスマホ用電子証明書搭載サービスの御案内でございます。裏面の下のほうには、デジタル庁のフリーダイヤルも掲載されておりますので、併せて御確認いただきたいと存じます。 私からは以上でございます。

理事者からの説明が終わりましたので、質疑を受けます。

2点ちょっと質問をさせていただきます。 1問はちょっと確認なんですけども、このスマホ用電子証明書搭載サービスですけども、これは、要するにマイナポータルアプリをダウンロードするというのはお聞きしたんですけれども、現時点でもこれはまだアンドロイドだけしか使えないかどうか。今日の時点で、使えないかどうか、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。 あともう1点、今月5日の日に、多くの国内の社会保険労務士が利用している業務システムがランサムウェアの攻撃を受けまして、このシステムには約57万事業者800万人分のマイナンバーを含む個人情報を扱っていまして、もしこれが外部に流出していれば、影響は計り知れないレベルであろうというサイバー攻撃があったんですけども、マイナンバーカードは、多目的にひもづけすればひもづくほど、漏えいの際の被害は当然大きくなります。便利に見える一方で、個人情報が流出するというリスクが高まるということは、区は認識しているかどうかちょっと一応確認させてください。 以上です。
今回のスマホへは、今のところアンドロイドのみになってございまして、まだiPhoneには対応しておりません。 それと、マイナンバーカードの安全性でございますが、国のほうもマイナンバーカードにつきましては安全であるというふうに認識しておりますので、区としても安全であるというふうに考えております。 以上です。

今日の時点でもアンドロイドしか使えないということでよろしいですかね。 今、安全であるというふうに御説明いただきましたけども、例えばJ-LISだけが安全というふうな対策を取っていても、使う側の外部の問題で、そこから漏れるということもやっぱりあるんですね。オリンピックのときにも非常にサイバー攻撃が非常にすごい多かったというふうに聞いています。J-LISだけの問題ではなくて、そこのマイナンバーを利用するその外部のところからも漏えいするリスクがあるので、安全と言い切っていいかどうか、ちょっとその辺、本当にそれでいいかどうか、ちょっと確認させてください。
区としましては、戸籍住民課としましてはJ-LISのシステムを活用しておりますので、その外部のほうがどういった、当然そちらのほうも安全の対策をしていると思いますので、J-LISについては安全であるというふうに、区としては認識しております。 以上です。

いいですか。 斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。

本議案は、民間、行政機関、独立行政、マイナンバーカードの利用者証明書用電子証明機能を利用し、区の電子計算組織と電気通信回線で接続された、コンビニに設置されている民間事業者設置の多機能端末から、印鑑登録証明書の交付が受けられるようになるものです。同法律により、マイナンバーカードがスマートフォンにも搭載できるようになることから、本条例ではスマートフォンを使用する法を追加するものです。 政府は、利便性の向上をアピールし、マイナポータルを入り口とした情報連携によって、マイナポータルを使って行政手続を拡大しようとしています。しかしながら、自分のマイナンバーカードが他人の情報とひもづいて、他人の年金支給額が見えてしまう。自分のマイナンバーカードに2人以上の個人情報がひもづいていた。他人の公金受取口座が登録されていたなど、問題は拡大するばかりであります。このような下でマイナンバー制度を使い、印鑑登録証明書まで利用拡大するべきではありません。 以上の理由から、日本共産党目黒区議団は議案第29号に反対します。 以上です。

ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により、暫時休憩をいたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは採決に入ります。 ただいま議題に供しました議案第29号、目黒区印鑑条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

賛成多数と認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、議案第29号、目黒区印鑑条例の一部を改正する条例の審査を終了いたします。 以上で、本委員会に付託されました議案審査を終了いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)訴訟事件の取下げについて ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、報告事項に移ります。 それでは、報告事項(1)訴訟事件の取下げについて報告を受けます。
それでは、訴訟事件の取下げについて御報告いたします。 本件は、訴訟を提起したことについて令和5年4月12日に本委員会に報告したところでございますが、このたび令和5年6月12日付で当該訴訟を取り下げましたので、報告するものでございます。 なお、本件は子育て支援課が所管する目黒区奨学資金貸付金に係るものですので、本日、文教・子ども委員会に情報提供いたします。 それでは、資料に沿って御説明申し上げます。 項番1、経緯でございますが、本件は滞納対策課において、子育て支援課から移管を受けた目黒区奨学資金貸付金の滞納案件について、令和5年4月3日付で民事訴訟を提起いたしました。その後、被告側から元金及び違約金の納付があったことから、令和5年6月12日付で訴えを取り下げたというものでございます。 項番2、訴訟事件名等、及び項番3、請求の趣旨は記載のとおりでございます。 なお、参考までに貸付け状況等を裏面に記載してございます。 訴訟提起に至った経緯を簡単に申し上げますと、(3)イに記載のとおり、平成31年1月に借受人である被告A氏と分納合意書を締結しておりましたが、分割金の支払いについて2回以上不履行があったことから、今回訴訟の提起に至ったというものでございます。 表面に戻っていただきまして、項番4、議案の経過でございます。 まず、令和5年4月3日に訴訟を提起いたしました。その後、4月の17日に連帯保証人である被告B氏から区の代理人弁護士宛て、一括で元金を支払いたい旨の連絡がございました。区は弁護士事務所経由で現金97万4,000円の納付書を送付いたしました。そして、5月1日に区において、被告B氏が4月21日付で元金全額を納付したことの確認が取れました。これにより項番3、請求の趣旨(3)記載の違約金の金額が5,260円に確定いたしまして、令和5年4月3日現在の確定違約金と合わせて68万7,642円が本事案における違約金として確定いたしました。 このことを被告B氏に伝えたところ、5月19日に違約金について支払うという意思表示が弁護士宛てにございました。その後、6月2日に第1回口頭弁論がございまして、当該口頭弁論においては、区のほうで違約金の納付の事実を確認でき次第、訴えを取り下げる予定であるという旨を裁判所に伝えました。そして同日、区において被告B氏が5月23日付で違約金を納付したことの確認が取れました。このため6月12日に東京簡易裁判所宛て、訴えの取下げ書を提出いたしました。このことをもって、本訴訟事件は終了いたしました。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(1)訴訟事件の取下げについてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)大岡山東住区センターの臨時休館について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(2)大岡山東住区センターの臨時休館について報告を受けます。
それでは、大岡山東住区センターの臨時休館について御説明いたします。 項番1、構成施設でございますが、住区会議室と老人いこいの家となっております。 項番2の臨時休館の期間でございます。本年11月1日から11月30日までの1か月間となります。 項番3、理由ですが、大岡山東住区センターの空調設備工事及び電気設備工事を行います。 項番4、区民への周知でございますが、めぐろ区報、区ホームページ、集会施設予約システム等へ掲載し、周知を図ってまいります。また、公営掲示板及び館内掲示により周知を図ってまいります。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(2)大岡山東住区センターの臨時休館についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(3)めぐろパーシモンホールの臨時休館について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、報告事項(3)めぐろパーシモンホールの臨時休館について、説明をお願いいたします。
それでは、めぐろパーシモンホールの臨時休館について、文化交流課から御説明をいたします。 項番1、臨時休館を行う日でございますが、令和6年7月15日から8月12日までとさせていただいております。 なお、この期間、利用申込み、問合せ受付等は通常どおり行います。 項番2、対象施設でございますが、めぐろパーシモンホール大ホールとしております。なお、小ホール、リハーサル室、練習室、会議室の利用は可能でございます。 項番3、理由でございますが、めぐろパーシモンホール大ホールの舞台機構部品交換等の工事を行うためでございます。こちらは目黒区実施計画に基づく工事となります。 項番4、区民への周知でございますが、告示、めぐろ区報、目黒区ホームページ及び館内表示等で周知を行ってまいります。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。
ただいまの実施計画でこちらの工事を予定したわけですけれども、約1か月ほどのお休みになるということで、そうすると、この7月15日~8月12日は、そもそも予約等の使用をする部分は入れていなかったということでよかったのか、確認をさせてください。 以上です。
今、委員おっしゃっていただきましたとおり、7月15日から8月12日までは区民等のほかの団体については予約等入ってございませんので、目黒区芸術文化振興財団のほうで現在押さえておりまして、その期間で工事を行うということでございます。 以上でございます。

よろしいですか。 佐藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

パーシモンホールの大ホールということですけども、ほかのところの利用は可能ということですが、ちょっとどういった工事、この舞台の機器部品の交換がどのような工事かイメージできないんですか、例えば音が交換によって工事の音とか、そういうのでほかの使っているとこには影響は特にはないということでよろしいでしょうか。
音の影響については、例えば大ホールで大きな音が出る工事を行いますと、小ホールでやっているときに影響が出ることございますので、大きな音が出る場合には、大ホール、小ホールともに休館をするということで対応しております。今回は大ホールの工事のみということで、具体的には大ホールの舞台の反響板という、舞台の後ろに音が反響するような大きな設備がございまして、そちらの稼働する際の部品の交換ですので、躯体に大きな何かを打ち込んだりとか、そういった音が出ることはございませんので、そちらについては安心していただければと思います。 説明は以上でございます。

よろしいですか。 斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

このパーシモンホールについては、今年度予算の中でトイレの洋式化っていうのが入っていたと思うんですが、今回の工事でそれを行うのか、それはまた別の機会なのか教えてください。
今、委員からお尋ねのあったトイレの洋式化工事につきましては、11月6日から1月6日までの大・小ホール休館工事期間の間に実施するものでございます。 以上でございます。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。
今回の工事なんですけども、私の御説明が足りなかったかと思うんですが、大ホールの反響板を取り替えるわけではなくて、大ホールの反響板というのは、舞台上で前に出したり後ろに出したりして、舞台の広さを変えることができます。その稼働の部分を設備の保守点検のような形で工事をして、部品等の交換があれば、その際に換えるというものでございますので、そのものを取り替える工事ではないというのが1点ございます。 そして、大ホールでの太鼓の演奏については、私の認識では大ホールの太鼓自体は使っているというふうに認識しておりますので、こちらについては確認も含めまして御回答させていただければと思います。 以上でございます。

課長、確認はじゃどうしますか、後から。どういう形で御報告的にされますか。
後ほどお知らせいたします。

ありがとうございます。 岸委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

細かいことですみません。やはりこの工事関係ですけども、なるべくやはり税でやっていくものですから、最大限無駄をなくしていくことが重要であるということでございます。 今年度の予算の中にパーシモンホールの自動火災報知機の更新の工事も入っていたと思います。結構な額だったんですけど、その工事で本来は全部一気にやり替えたいんだけども、その大ホールについては、やっぱりその興行が予定されている。その興行をやっぱり以前からも、いろんな外部のそういった団体の方々が予約しているものがあって、その興行を予定されているので、その興行のキャンセルをすると、違約等は逆に発生するために、その大ホールの自動火災報知設備については翌年度に繰り越すというふうに理解をして私は聞いているんですけども、そういった認識でいいんでしょうか。 本来なら、その年度で終わらせるのが一番ベストな方法だと思うんだけども、やはりそういった利用団体の方との折衝の関係で、やはりそちらに与える影響も大きいということで、そのような2か年の対応になっているということでよろしいのかどうか、1点だけ確認させてください。 以上です。
今、委員おっしゃられました大ホールの自動火災報知設備の工事につきましては、施設課と芸文財団、そして文化・交流課の中でも協議を行っておりまして、今おっしゃられたような形で年度をまたがっての工事となりますけども、そのような形で行っていくという理解で正しいということでございます。 以上でございます。

川原委員の質疑を終わります。 ほかに。

報知機と、それからお手洗いの質問もあったんですが、よく委員長が以前から質問していたパーシモンホールの2階部分はもう10年以上前に手すりが設置されて、1階部分っていつになるんですか。今年度の予算でなかったんですけど、その確認だけ。予算には入っていたはずだと思う。
今、御質問がありましたパーシモンホール大ホールの1階部分の手すりの工事につきましては、11月6日から1月6日までの大・小ホール休館の期間に、トイレの洋式化工事と併せて工事を行う予定でございます。 以上でございます。

松田委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(3)めぐろパーシモンホールの臨時休館について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(4)目黒区立高齢福祉施設及び障害福祉施設における指定管理者募集要項(案)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、報告事項(4)目黒区立高齢福祉施設及び障害福祉施設における指定管理者募集要項(案)について、説明をお願いいたします。
それでは、資料を御説明いたします。 高齢福祉課と障害施策推進課の連名になっておりますが、初めのかがみ文と別紙1、高齢者センターにつきましては、高齢福祉課長のほうから御報告をいたします。 まず、かがみ文、御覧ください。 こちら項番2の対象施設にあります高齢者センターと知的障害者グループホームのぞみ寮の指定管理者制度の実施方針につきましては、先月31日の当委員会で御報告させていただきましたが、それに基づきまして、指定管理者の募集に関して業務内容、募集条件、選定に関する事項などを具体的に定めた募集要項(案)を策定いたしましたので、御報告をいたします。 項番3、募集要項の案につきましては後ほど御説明いたしますが、今後のスケジュール、先に御説明いたします。 項番の4を御覧ください。 こちらは先月報告したものと同じでございますが、この募集要項を見て応募してきた事業者の方の選定評価を9月までに行いまして候補者を決定し、12月に指定管理者の議決をいただきまして、事務の引継ぎをはじめ、来年4月1日に業務開始という運びとなっております。 それでは、1枚おめくりいただきまして、別紙1、目黒区高齢者センター指定管理者募集要項(案)を御覧ください。 時間の都合上、主なものをピックアップして御説明いたします。 おめくりいただきまして、2ページに項番2、指定管理者の業務、大きく3つございまして、(1)高齢者センター条例に規定する業務、そして次のページの(2)施設の利用承認、不承認などに関する業務、(3)施設及び器具等の日常維持管理に関する業務でございます。 指定の期間は項番4にありますとおり、5年間となります。 次の項番5、スケジュールにつきましては、大まかには冒頭説明したとおりでございますけれども、次のページの(3)を御覧ください。 4ページの(3)こちら応募予定団体を対象とした公募説明会と施設見学会を7月の4日の午後に実施をいたします。その後、次のページにまいりまして、質問事項の受付、回答を経まして、7月末までに申請書類を提出していただきます。 次、項番6、応募に関する事項では、応募資格と提出書類、留意事項を記載してございます。 少し飛びまして、8ページを御覧ください。 8ページ、項番7、経理に関する事項では、まず(1)使用料等というところで、この条例の規定によりまして、高齢者センターでは使用料を徴収しないこと。 また、(2)の管理経費というところで、その支払いは四半期ごとに支払いを行いますというところです。 次の9ページの一番上のところに年間上限金額というところで、4,300万円余の金額の提示がございます。この経費の中には人件費や事務費、小破修繕費などのほか、地域交流サロン、会食サービスに係る経費も含まれております。 ただし、光熱水費ですとか施設の大規模修繕費、こちらは区のほうで支出をいたしますので、これには含まれてございません。 そのページ、9ページの下のほう項番8の責任の区分・リスク分担につきましては、詳細は協定のほうに委ねるとして、ここでは基本的な考え方を示しております。施設や備品の修繕で大規模なものは区で、小規模のものは指定管理者のほうで実施をいたします。 次の10ページ、保険や損害賠償につきましては記載のとおりでございまして、リスク分担表は次の11ページに一覧表となってございますので、御覧いただければと思います。 そして項番9、選定に関する事項でございます。選定方法は外部有識者を含む選定評価委員会を設置しまして、提出されました申請書類内容について、次の12ページにありますように、第一次、第二次評価まで行いまして、第2位まで候補者を選定をいたします。その後、候補者と細目の協議を行いまして、第4回定例会の議決を経て指定管理者の決定というふうになります。 第一次、第二次評価の具体的な項目につきましては、この12ページの下から次にいきまして、15ページまでの表となっております。経営能力ですとか施設のサービス、また施設の効用を高める事項を中心に、それぞれ評価をしてまいります。 それで15ページ、項番の10につきましては、管理を適正に実施するための事項、項番11、16ページは5年間を通じて基本的な事項を定める基本協定と、年度ごとの事業実施に係る年度協定に分けて締結するというものでございます。 17ページの12番、事務の引継ぎは指定議決を受けてからとなります。 募集要項の本体の説明は以上でございますが、その他、次のページ、おめくりいただきますと、別紙1ということで高齢者センター指定管理業務の詳細及び留意事項、もう一つちょっと飛びまして、別紙2というところで地域交流サロン事業・会食サービス事業の詳細が書いてございます。こちらについては説明を省略させていただきますので、後ほど御覧いただければと思います。 大変駆け足になりましたが、私からの説明は以上です。
続きまして、私のほうから知的障害者グループホームの指定管理者募集要項(案)につきまして、高齢者センターの募集要項と異なる部分につきまして、簡潔に御説明いたします。 それでは、別紙2を御覧ください。 表紙おめくりいただきまして、項番1、対象施設の概要につきましては、目黒区立のぞみ寮でございます。 (2)の所在地から(4)の施設概要までは記載のとおりとなってございます。 それから、項番2の指定管理者の業務につきましては、こちらも5月31日の本委員会で御報告いたしましたとおり、(1)につきましては次のページに進んでいただきまして、アとして共同生活援助事業、それから、イとして短期入所事業でございます。 それから(2)日常の維持管理に関する業務、(3)といたしまして、施設の設備等の保全及び修繕に関する業務でございます。 項番3、指定管理者が行う管理の基準は記載のとおりでございまして、項番4の指定期間につきましては、来年4月から5年間でございます。 それから、項番5、公募に関する事項の(1)公募・選定スケジュールは、ただいま高齢福祉課長説明の高齢者センターと同じでございます。 次のページの(2)から(6)までは記載のとおりでございますが、のぞみ寮につきましても7月4日に公募説明会、施設見学会を実施してまいります。 それから5ページ目、項番6、応募に関する事項につきましては、応募資格と提出書類、留意事項を記載してございます。 おめくりいただいて、8ページ目になります。 項番7、経理に関する事項でございます。 (1)利用料金制でございますが、のぞみ寮につきましては、利用料金制は適用いたしません。 なお、米印で条例3条に規定する業務に係る実費を徴収することができるとございますが、こちらにつきましてはグループホーム入居者、短期入所利用者の食費や日用品費などを徴収していただきます。 (2)の管理経費につきましてですが、イの区が支払う管理経費でございます。その少し下、墨つき括弧のとおり、年間上限金額を3,400万円としてございます。 おめくりいただきまして、9ページになります。 項番8、責任の区分・リスクの分担から、ページ飛びまして、11ページの項番9、選定に関する事項。それから、またページ飛びまして、14ページの項番10、管理の適正な実施に関する事項。それから、16ページ、項番11、協定に関する事項につきましては記載のとおりで、いずれも高齢者センターと同様の内容となってございます。 17ページにまいりまして、項番12、事務の引継ぎにつきましては、区議会での指定議決後、協定締結までの間に引継ぎ等を行うこととしてございます。 なお、別紙といたしまして引継ぎについての参考例を添付してございますので、後ほど御覧ください。 説明は以上となります。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

ちょっと細かいんですけど、それぞれ管理経費のところに書いてありますけども、年間上限金額と書いてありますが、高齢者センターは4,353万3、000円、のぞみ寮のほうは3,400万円ということになっていますけど、この数字の何ですか、根拠というか、どういうふうなものなのか、教えてもらえませんでしょうか。まず1点目、お願いします。
こちらまず高齢者センターですが、4,350万円余につきましては、今年度の指定管理の委託料の予算になっておりまして、内訳として人件費であったり事業費、事務費などでございます。そのうち人件費につきましては、約80%弱が占めておりまして、その他は講座やイベント、あと会食サービス、サロンなどの事業費であったり、あとはその管理に係るその事務経費、職員の福利厚生費であったり、通信運搬費や消耗品などというところで積み上げた計算となっております。 以上です。
それでは、グループホームの管理経費の年間上限額でございます。 のぞみ寮につきましては、グループホームの入居定員6名、それから短期入所1名、合計で7名という形になっております。民間の同規模のグループホームが給付費として、国・東京都、それから目黒区ですね、給付費として管理運営で受け取る金額が定員7名のグループホームで大体3,400万円程度というところで、指定管理経費を3,400万円の上限としてございます。 それで、内訳なんですけれども、人件費、それから事務費、光熱費などでございます。グループホームにつきましては、指定管理料のおおよそ大体80%から90%ぐらいが人件費という形になります。 以上です。

高齢者センターのほうについては、今年度の予算の部分が乗っかっているということでして、のぞみ寮については、国の給付がベースになっているということで、さっきちょっと内訳の事務費と人件費と光熱費って聞こえたんだけど、水光熱費は別途うちの区のほうの負担になっているんじゃないのかなと思ったんですが、そこ確認なんですが。 それと、当然指定管理ということは、民間のそういったノウハウを活用するとともに、やはり経費の節減というのが目的の一つであるけれども、やっぱり安かろう悪かろうじゃ、いけないというふうに思います。選定の様々な評価項目というのはあると思うんで、それを足していって総合的に評価するんだと思うんですが、前回委員会で住区の管理の件で出ているところには、参考金額って書いていて、こちらは上限額って書いているから、それを超えると、例えば失格になったりとかするんですか。何かそういう書かれ方になっているから、これを超えちゃいけないみたいなふうに私なんか受け取っちゃうんですよね。 そうすると、今はやっぱり今回の一般質問でも、やっぱり介護系のそういった離職者が多かったりとか、人員確保するの難しい時代なので、また最低賃金上げていこうといったようなお話もある中で、なかなか同じようにいかないんじゃないのかなと思いまして、これがこの金額が上限になっちゃうと、厳しい。それぞれ事業者もこう手挙げる事業者も、厳しくてなかなか手が挙がらないんじゃないのかなと。 さりとて、安く値段を出して、いわゆる公募で選定されたとしても、事業は例えば5年間の指定管理の中に、途中で撤退みたいなこともあり得るんじゃないかなということを考えると、これはあくまで参考の金額で、その価格は事業者が提示するものの中での全体の評価としてどうなるかということで、認識でいいのか。あるいはこれ超えては、例えばマイナスになっちゃうのか、評価としてマイナスになっちゃうのか、その辺をどう考えていらっしゃるのか、お聞きしたいと思います。 以上です。
それでは、まず高齢者センターの上限金額4,300万余というところでございますが、こちら今回応募してきた団体の方に、いろいろその事業計画なり、それに対する財政計画なりを出していただくんですけれども、一応年間の経費として上限として示してはおりますけれども、仮に例えばこれを100万ちょっと超えてしまったとかというようなケースが、仮にそういった事業者が応募してきたとします。それをもってすぐに失格とかということではありませんで、それは中身を評価をさせていただきまして、その全体の中で、そこはちょっと判断をさせていただければというふうに思います。 応募資格の中には、特にこの上限金額を超えないことというようなことは示しておりませんので、そちらにつきましては、ちょっと全体で判断させていただければというふうに思います。
それでは、まずのぞみ寮の光熱費のお話でございます。 のぞみ寮なんですけれども、田道保育園と合築といいますか、複合になっておりまして、高熱水費のうち水道・ガスは子メーターがついているので、指定管理の経費のほうで払いまして、電気代につきましては、大家である保育園のほうで区がお支払いするということで切り分けができております。 それから、上限額のお話でございますけれども、一応お示ししています指定管理者の募集要項の8ページ目になるんですけれども、(ウ)のところなんですけれども、収支なんですけれども、管理経費の金額を参考金額より増額または20%以上減ずる場合は、補足資料の提出を求めるとしてございまして、こちらも上限額で応募資格がなくなるというような形では考えてございません。 以上です。

だったら上限と書かずに、参考金額って書いたほうがいいんじゃないかなと思いましてね。やはり上限と書かれると、僕は例えばその民間企業の立場だったら、やっぱりこれ超えちゃいけないなと思っちゃいますよね、どうしてもね。 そこがその金額がやっぱり決め手かなっていうふうに考えますので、そうするとやっぱりここを超えないようにいろいろと工夫を当然するんだろうけども、やっぱり今のこの時世からすると、やっぱり人の確保をどこの業界も、今本当に人員確保っていうのはやっぱり大きな課題であって、そこの部分はやはりある程度、バッファーがあったほうがいいと思うので、ここは表現ですけども、上限って書かずに、やっぱり参考金額にして、それで自由にいろいろとやっぱり様々な民間のノウハウ等、価格の提案というのを出してもらったほうがいいんじゃないかと思いますけど、そこはどう考えていらっしゃいますか、確認でございます。最後に確認したいと思います。 以上です。
委員おっしゃいますように、この人件費高騰ですとか、物価高の折、やはりこれまでの委託料でなかなか賄い切れないというような状況もあるかと思います。おっしゃいますように、上限というとどうしてもそれを超えてはいけないというふうな、そういった力が働くのかなというところでございます。ただ、参考というふうにして4,300万と示しても、あくまでも参考なのねというところで、青天井で金額を出されても、なかなかちょっとそれは、私どものほうで評価をするところなんですけれども、そういったところで、ちょっと上限という表現をさせていただいておりますけれども、今、委員おっしゃったような御意見もちょっとありますので、実際に募集要項を出すまでに、ちょっとこの表現については検討させていただければと思います。 以上です。

一緒ですか。 (「障害も一緒です」と呼ぶ者あり)

分かりました。ほかに、いいですか。 川原委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(4)目黒区立高齢福祉施設及び障害福祉施設における指定管理者募集要項(案)について終わります。 以上で報告事項を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【資料配付】(1)ストリートエレクトーンの設置について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に資料配付(1)ストリートエレクトーンの設置について、説明がありますでしょうか。
ストリートエレクトーンの設置についてということで、今回資料配付ということでさせていただきました。 こちら6月14日に本委員会で御報告いたしました、氷室の雪氷の贈呈式に併せまして、今回その一環として試行的に実施するものでございます。 今回、氷室の雪氷が7月5日に来ますので、そこから1週間、総合庁舎3階南口のエントランスホールにストリートエレクトーンを設置いたしまして、区民の皆様に広く使っていただくというようなことを想定しております。 記載の利用時間については記載のとおりでございまして、利用ルールにつきましても、おおむねエレクトーンの演奏というものを中心にしてくださいと、周りの方に迷惑かけないでくださいというところが列記されてございます。 裏面にいきまして、その他というところで、使用しない時間帯についてはベルトパーテーションを設置したり、椅子を下げて布で本体を覆うということと、電源をコンセントごと切ってしまいますので、基本的には音が出ないというような対応で、まずは1週間やってみるというところでの御報告でございます。 以上でございます。

一応資料配付ですが、何か気になる、ありますか。

これが資料配付なのがちょっと解せない部分あるんですが、伺いたいのが3点あって、1点目、これに係る費用が幾らになっているのか教えていただきたい。 2点目、あくまで今回試行実施ということでしたが、今までも決算・予特の段階で、そういった提案もありましたし、ぜひこれ定着してほしいなと思うんですけれども、試行実施ということは、これが終わった段階で効果測定を行っていただく必要があるのかなあと思っており、どういった形で評価をするのかをお聞きしたいと思います。 例えば近くの生活衛生課だとか、健康推進課の職員の方に、どれくらい音がうるさかったかヒアリングをされるのかどうかとか、使用者の方が何人いたかカウントをするのかどうかとか、あるいは、そういった弾かれた方に対してアンケートを行うのかどうかとか、そういった、どういう形で評価を行うのかを伺いたい。 最後、3点目は、この南口エントランスにこういうものを設けることについては、何か今までは消防法との関係があってっていう御説明がずっと来たかなと思っていたんですが、そこら辺の課題はクリアされているということなのか、お伺いしたい。 以上です。
まず、1点目、料金につきましては、今回のこちらのストリートエレクトーンのエレクトーン自体の貸出しについては、料金は無料ということになっております。ただし、貸出しに伴う運搬費がかかりますので、そちらの料金がかかる、おおむね8万円前後というふうに聞いております。 2点目、効果測定の方法でございますけども、こちらも現在今検討中ではございますが、この時間帯に職員をそこに、その専用で張りつけるということは現在想定しておりませんので、QRコードを用いたアンケートで利用者の声を拾っていくということを現在想定しております。 また、エントランスホールでございますので音が響きますから、2階であるとか、3階であるとか、その所管に対しては、事前にこちらから周知した上で、音の大きさですとか、エレクトーンですので音の大きさは変えられますから、最適な音がどれぐらいなのかというところについては、検討していくというところでございます。 最後に、消防法との兼ね合いでございますけども、こちら基本的には通路ということでお伺いしておりまして、ただ実績として南口エントランスホールでのブライダルですとか、様々なイベントを行っておりますが、まず通路としての利用を妨げないということであれば、イベントとして試行的に実施するというところで、今回実施を行うということでございます。 以上でございます。

ありがとうございました。1点目の費用について、これ貸出しが無料っていうことでしたが、これはあくまで1週間程度なのでということなのか。ですから、本格導入するとなったらやっぱり費用かかるという認識なのか教えてください。 以上です。
通年で設置するということになれば、それはまたお話が変わってきますので、一旦そこについてはまた再度見積りを取ってというような形になるという認識でございます。 以上でございます。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

私は提案してきて、一般質問で提案をさせていただいたんで、設置していただくのはありがたいなと。これを契機に、試行実施ということですけども、評価をしていただいて、様々また区内各所でこういった音楽を通したまちづくりができればなというふうに思っていますけども、エレクトーンってピアノと違って、ベースっていうか、足を踏まないと音が出ないものなんですよね。 電子音でいろんなものが出せて楽しいんですけども、なかなかちゃんと習っていない方だと、ピアノみたいに弾けないかもしれないので、しっかり周知をしていただいて、せっかくこの時間帯でやるということですので、土曜日、日曜日を除くということですし、夏休みにもなっていないので、お子さんなんかも本当は利用できる時間帯があればいいのかなと思うんですけど、なかなかひょっとすると難しい部分があるかと思いますけども、区内にも大手のいわゆる楽器メーカー、そのエレクトーンの製造しているメーカーの財団が大鳥神社の近くにもありますし、音楽メーカーの音楽教室も区内は学大とか都立大とか、たしか3か所ぐらい、中目黒もありますけども、そういったところもありますから、そういったところにもお声がけをいただいて、ぜひ弾いていただく形にしていただければなというふうに思いますし、告知もしっかりしていただいて、やっていますということをアピールしていただきたいと思います。その辺のお考えを文化・交流課、所管のほうにお聞きしたいと思います。 以上です。
今御意見いただきまして、ありがとうございました。 告知の方法につきましては、区報での周知というところがちょっと時間的に間に合わないので、ホームページですとかツイッター、その他のSNSを使ってまず告知していくということがございます。 今、委員おっしゃられた区内各所にございます音楽関連の施設ですとか、東京音楽大学もございますので、ピアノやエレクトーンを設置するということで決まれば、この後周知をして、多くの皆様に音楽について触れていただくということを考えております。 以上でございます。

川原委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。
今お尋ねのあった、この利用時間帯の件につきましては、考え方として他自治体の例を取ると、大体お昼の12時から13時までというのが一般的になっております。ただ、今回期間が1週間と短いので、できるだけ多くの人に弾いていただきたいという思いから、この時間帯を設定しております。 ただ、職員をこの時間帯にエレクトーンの横に1人張りつけて配置するということは、ちょっと難しいので、今これ3階のエントランスホールに設置する予定ですので、ちょうど受付の職員がおりますので、受付の方にある程度、そのエレクトーンを見ておいていただいて、例えば大勢の人が集まっていますよとかということであれば、文化・交流課、ないし庁舎管理係のほうに御連絡をいただいて、人の対応していくということを1点考えております。 今、委員おっしゃられた、この利用時間帯以外につきましては、先ほどお伝えしたとおり、電源のコンセントを切って、時間以外は使えないという運用で今回は考えております。 以上でございます。

岸委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

この利用ルール案のところで、もちろん営利目的の利用はできませんというふうに書いてあるんですけども、弾いているときに自分で撮影をして、その動画を例えばユーチューブにアップしましたと。それはそんなに一般の人がバズることはないと思うんですけども、そういうつもりはなかったんだけれども、それによって利益が発生するような場合というのは、どうやって管理をするのかどうか。ちょっと管理は難しいと思うんですけど、その辺をちょっとお聞かせいただきたいと思います。
委員おっしゃるとおり、ユーチューブでバズって広告料が入った、幾ら入ったか、までは管理できません。ですが、基本的に例えば著作権料とか、そういったものはユーチューブ側で払っていただく仕組みになっていますので、その辺は心配ないと思っています。その場で何か籠を置いてお金を取るというようなことは駄目ですと、そういう意味で捉えていただければ結構です。 以上です。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、資料配付の(1)ストリートエレクトーンの設置について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、その他になります。 明日の委員会におきましては、請願5第1号、消費税の廃止とインボイス制度の廃止を求める意見書を政府に送付することを求める請願の請願審査を行います。 この請願については、去る6月16日に正副委員長にて請願者及び紹介議員から趣旨説明を受けました。請願の審査に当たっては、会議規則第90条で委員会は審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができると規定されています。本委員会には紹介議員であるこいで議員が委員としていらっしゃいます。明日の委員会の中で紹介議員に御質疑のある方はいらっしゃいますか。 (発言する者あり)

あるということでございますので、それでは、明日の請願の審査につきましては、進め方について説明させていただきますと、1に補足説明があります。2に趣旨説明の報告、これ私のほうから請願者のほうからの報告をさせていただいて、3番目に紹介議員の質疑、そして4番目に理事者への質疑という流れで進行させていただきますので、よろしくお願いいたします。 何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

よろしいですね。 では、本日の議案、報告事項等を一切終了させていただきます。 次回の委員会は明日、6月23日(金曜日)、10時から開会いたしますので、よろしくお願いいたします。 以上で、本日の委員会を散会いたします。 大変にお疲れさまでございました。