// 発言者(15名)
// 発言(98件)

おはようございます。 ただいまから生活福祉委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、斉藤委員、松田委員にお願いいたします。 なお、山本副委員長から欠席の届けがありましたので、御報告いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)第48回目黒区民作品展の日程について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、報告事項に入ります。 報告事項(1)第48回目黒区民作品展の日程について報告をお願いいたします。
それでは、第48回目黒区民作品展の日程について御報告いたします。 項番1、第48回目黒区民作品展の(1)開催の趣旨でございますが、15歳以上の区内在住、在勤、在学の誰もが気軽に参加できる作品展ということになっております。この作品展を通じまして、区民の芸術文化に対する意識を高めるとともに、作品展に参加することで人々の触れ合い、連帯意識を高める、文化の向上に貢献することが目的となっております。 (2)主催は、令和6年度区展実行委員会でございます。 (3)日程及び内容については、9月18日の水曜日から9月29日の日曜日まで、9月24日火曜日は休館でございます。 会場は目黒区美術館、内容は絵画、書、手工芸、写真の4部門でございます。 (4)組織といたしましては、区展実行委員会の下に各部門において部会を置きまして、企画・運営を行います。 項番2、周知方法でございますが、具体的な実施内容につきましては、めぐろ区報、ポスター、パンフレット、区公式ウェブサイト、SNS等で周知を行います。 報告は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

御説明ありがとうございました。 この作品の選考過程につきまして伺いたいと思います。 また、全部で何点ぐらいの展示か、分かれば教えていただきたいと思います。 以上です。
こちらの区民作品展につきましては、出展料として500円を頂いておりまして、全ての方が出展をすることができます。 出展数は、令和5年度でいきますと383点ということになっております。 以上でございます。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(1)第48回目黒区民作品展の日程について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)区立プールの臨時休場について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、報告事項(2)区立プールの臨時休場について報告をお願いいたします。
区立プールの臨時休場について説明をさせていただきます。 こちらは、毎年度、定例的に、このタイミングで臨時休場させていただいておりますが、項番1のところ、臨時休場する施設及び期間等、5か所にて臨時休場の予定となっております。記載の期日で臨時休場させていただく予定です。 また、区民の皆様への周知方法は、項番2にございますとおり、告示、館内掲示、めぐろ区報掲載、区公式ウェブサイト掲載を予定しております。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。
御質問にお答えをいたします。 こちらに関しましては、例年、夏休み前に臨時休場しておりまして、例えば5月ぐらいに行った実績はなく、これまでの実績から、特にこの時期に支障はないものと認識しております。 また、フル稼働のタイミングの直前に点検をやることによって、フル稼働のときに問題が発生しない可能性が高まるというふうに考えております。 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
御質問ありがとうございます。 そういった皆様が持続可能に練習に取り組めるよう、臨時休場期間に関しましては、期間をずらしながら、どこかでプールを利用できるような形での配慮はしながら臨時休場の期間を設定させていただいているところでございます。 御意見も賜りまして、ありがとうございます。今後の検討の際に御意見も承りながら検討させていただければと思います。 (「よろしくお願いします」と呼ぶ者あり)

岸委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。
関連で。今のところですけど、利用者のお声をしっかり聞いて取り組んでいるというようなことも含まれているんでしょうけれども、なお、さきの委員の心配もありますし、他の理由で、こういった使い勝手に関して区側で工夫できるのであればと思うんですけど、そういった区側ができることで利用者の声をしっかり聞いて反映していくというような捉え方をしているか、再度御質疑させてください。お伺いします。
御意見に関しましては、利用者の御意見に関しましては、承りながら今後の施策に反映してまいれればと考えております。
先ほど追い込みをかける選手というお言葉がございましたが、やはり、これは区民のプールでございますので、御覧のとおり、5つのプールが全部空いていないという期間はないような工夫をしております。 それと、夏休みには、炎天下での学校のプール開放も中止にしておりますし、そういった中で、屋内プールの利用というようなことを考えますと、やはりシーズンになるぎりぎりのところで清掃して、きれいな水に取り替える、こういうことは妥当であるというふうに考えております。 以上です。

いいですか。 (「最初からそういう言葉で」と呼ぶ者あり)

佐藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

臨時休場期間が、プールによって5日間のところと6日間のところがあるかなと。緑ヶ丘と碑は6日間で、駒場と区民センターは5日間、これは何か大きさの違いというか、そういうことなのか教えていただきたいのが1点と、それから、五本木小学校の屋内プールについても5日間となっていて、換水作業は9月以降に行うということなので、そうすると、換水作業に伴っての休業というのは、また何かこれくらいの日数が必要になると見込まれるのか、もし分かれば伺いたいと思います。 以上です。
御質問ありがとうございます。 日程に関しては、現場と調整、事業者と調整の結果、この日程になっているところでございます。 また、五本木小学校に関しましては、9月、可動床の修理後に、9月以降の際に換水作業をいたしますので、そのときに休場の予定でございます。1週間前後の休場の可能性があります。また、具体的に明確になりましたら、適宜御案内を区民の皆様にさせていただく予定でございます。 以上でございます。

2点目に関して、そうすると、また9月以降に1週間くらい休むのであれば、結局、作業を分けていることによって、通常の2倍近くお休みの期間があるわけで、例えば五本木小についてだけは9月以降にまとめて行うとか、そういうような考えはなかったのか。もしそうしない理由があるのであれば、教えていただきたいなと思うんですけど、いかがでしょうか。 以上です。
定期清掃は、できる限りピーク時の7・8月前にできる範囲でやったほうがいいと考えていまして、このタイミングで入れさせていただいております。 換水作業については、可動床が修理後に可能になりますので、改めてそれが可能になる9月以降に再度設定させていただき、いい環境の中で使っていただけるようにしてまいりたいと考えております。 以上でございます。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。
繰り返しになってしまって申し訳ないのですが、臨時休場期間に関しましては、時期をずらしながらさせていただいているというところと、あとピーク時の前に故障等がないように、このタイミングで定期清掃、換水作業をさせていただいているところでございます。 幅広い区民の皆様に気持ちよく利用していただけるよう、このような施策を取らせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
私から少し補足させていただきます。 プールの水を完全に抜いて入れ替えるというのは、年に2回だけなんです。そういうふうに考えますと、やはり利用者が増える前にきれいにしておくというのが基本的には考え方、確かに、いろんな大会があって、追い込みをかける時期と重なるという御意見がございますが、やはり多くの区民の方が御利用される前に、一度きれいにして、清掃をして水を取り替える、そのタイミングにこの時期を選んでおります。もう一回は、大体1月とか2月ぐらいに取り替えます。 以上です。

今、ちょっとお話を伺って、基本的には区の考え方はよく分かったんですけれども、利用者の方がいらっしゃいますので、その中で、今後、アンケート等を取って、その中で、もし選手等、いろんな部分で選手に支障があるみたいなことがあれば配慮いただければと思いますので、そういったことで、とにかく利用者からの御意見を聞いてほしいというお話だと思いますので、そのことについて区のほうもお考えいただければと思います。よろしくお願いいたします。 岸委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(2)区立プールの臨時休場について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(3)碑小学校屋内プールにおけるレジオネラ属菌の検出に伴う対応について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、報告事項(3)碑小学校屋内プールにおけるレジオネラ属菌の検出に伴う対応について報告をお願いいたします。
碑小学校屋内プールにおけるレジオネラ属菌の検出に伴う対応について報告をさせていただきます。 こちらは、先月の4月9日の委員会で口頭で情報提供させていただいたものです。経緯については、その際、口頭で説明させていただいたとおりでございますが、改めて御報告させていただきます。 項番1、経緯ですが、4月9日夕方に、目黒保健所から、碑小学校のプールでレジオネラ属菌が検出される見込みであるとの連絡を受けました。報告を受け、区では即座に閉鎖と判断し、遊泳中の利用者が退出する20時で閉館し、約2週間の休場といたしました。 4月10日には、事前の連絡のとおり、微量ながら、レジオネラ菌の検出が正式に通知され、同日からプールの殺菌、清掃、換水、水の入替えを行いました。また、区公式ウェブサイトなどで周知をし、その後、4月17日に再度の検査を行い、レジオネラ属菌の不検出が確認でき、4月24日から営業を再開したという流れでございます。また、その際には、区の公式ウェブサイトなどで周知をしております。 項番2の水質管理の状況と今後の対応についてでございます。 レジオネラ属菌の検査は2月16日にも実施しており、そのときには検出されておりませんでした。その後、プールの塩素濃度は常に適正な値を維持していたことを確認しております。そのことから、レジオネラ菌が検出された原因について、管理運営上の瑕疵は見受けられなかったということで、基本的には、これまでどおりの適正な衛生管理を継続していくことといたしますが、今回、このようなケースもありますので、清掃等について見落としがないよう、改めて注意を払いながら業務に当たるようにしたいと存じます。 その他として、幸いなことに、本件に係る健康被害は報告されておりません。 以上、報告とさせていただきます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

すみません。さきの報告事項と絡むんですが、これは、いわゆる南部地区プールでもあるということで、碑小屋内プールのレジオネラ菌の検出があったので、換水作業をここで行っているんですよね、この4月にね。そうしたら、定期清掃を改めてすることはないんじゃないのかな。この時点でやっているのであれば、もう既にきれいになっているんじゃないのかなと思ったので、経費が二重払いになっちゃうんじゃないのかなというふうに単純に私は思っちゃうんですけれども、その辺のお考えというのをお聞きしたいと思います。
臨時休場の場合は、換水以外に定期清掃等をいたしますので、また、このタイミングで様々な設備の点検等も行いますので、二重になるというものではございません。

であるならば、いや、こういった事案が起こったんだから、このときに一緒にやったら、経費もしっかり無駄にならなく済むんじゃないのかなと。どうせ臨時休場を行っているわけですから。だから、そういう感覚を持ったほうがいいんじゃないのかなというふうに思いますけど、その辺はいかがでしょうか。
委員の御意見、ありがとうございます。 ただ、今回の件は急遽発生した案件でございまして、それへの迅速な対応で急遽休場にしたというものでございます。清掃、定期点検に関しましては、あらかじめ事業者の手配等、リードタイムが必要なものでございますので、なかなかこういう急遽の発生のタイミングの休場に合わせて、そういったことを同時に実施するというのは、物理的に限界があるものでございます。御理解賜れれば幸いです。
今回、レジオネラ菌が検出されたというのが4月でございまして、2月のときに検査をして、出ていないんですね。2か月たって出ちゃったんですね。そう考えますと、やはり念には念を入れて、この保健所の抜き打ち検査に私はショックを受けておりまして、4月に出てしまいましたので、また改めて定期点検のときに、きれいに清掃して確認していきたいというふうに考えています。 以上です。

川原委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

今、部長から抜き打ち検査というお話があったんですけれども、これは定期的な水質検査で検出されたということなので、これはどちらなのかということと、定期的であるならば、年何回くらいこういうのを保健所がされているのか、もし分かればお聞きしたい。 それから、もう一点で、健康被害が報告されていないということですが、今、ホームページの書き方も変わってしまったので、過去にどう案内していたか私は分からないんですけれども、そのときに、レジオネラ症って、結局、肺炎ですよね。であるならば、何かホームページとかで、泳いだ方の中で肺炎を発症された方は御相談くださいみたいな、そういう案内をしていたのか、それとも、発生しましたという案内だけであれば、多分普通の方は自分の肺炎がその可能性があるというのは思わないんじゃないかなと思うんですけど、どういう感じになっていたか教えていただければと思います。 以上です。
1点目の御質問で、保健所の立入検査についての御質問なんですが、保健所のほうとしては、碑小学校のプールは営業許可のプールになりますので、年間を通して営業しているということで、保健所としては、年に1回立入検査をさせていただいています。 以上になります。
予告なくというところで、私はそういう言葉を使いまして失礼いたしました。 保健所側からすると、年に1回の立入検査ということです。 以上です。
2問目の御質問に対しての回答をさせていただきます。 ホームページの記載は、碑小学校屋内プールは、目黒区保健所による定期的な水質検査の結果、微量ながら、レジオネラ属菌が検出され、最終入場4月9日夜間から臨時休業ということで、その後、殺菌、清掃、換水等必要な対策を講じますというような内容になっております。 あと、現場においては、何か健康被害等、御相談があった場合に、その方の情報を把握して、必要な医療機関に診察等を勧めたり、また、関係の御相談があった場合の情報を把握するようにという指示はしておりました。

ありがとうございました。 であれば、今後の話です。今後もし同様のことが起こったとき、ホームページ内で、こういう病気を発症した場合は、その疑いもあるので、御相談くださいみたいな、どういう症状が出るのかというのも含めて御案内いただいたほうがいいんじゃないかなと。レジオネラ症も、日本国内でも年間1,500件以上やっぱり起こっているものなので、決して、微量とはいえ、なくはないかなと思うので、しっかりそこまで踏み込んだ周知を、今後もし同様に起こったときにお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 以上です。
委員の御意見も踏まえながら、今後の対応については検討させていただきます。
御参考までに、レジレジオネラ症の発生に関しまして、目黒区内では、令和6年度は、まだ報告はございません。医療機関からの発生届は、ございません。 以上です。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(3)碑小学校屋内プールにおけるレジオネラ属菌の検出に伴う対応について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(4)障害福祉サービス等事業者との災害時における避難行動要支援者等の支援に関する協定について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、報告事項(4)障害福祉サービス等事業者との災害時における避難行動要支援者等の支援に関する協定について報告をお願いいたします。
それでは、障害福祉サービス等事業者との災害時における避難行動要支援者等の支援に関する協定について御報告いたします。 資料のほうを御覧ください。 まず、項番1、背景でございます。 区では、平成6年4月から、災害対策本部につきまして機能別の組織体制に見直しをしたところでございます。新たに要配慮者支援部を編成いたしまして、災害時の要配慮者支援の強化を図ってきたところでございます。 災害時の要配慮者の支援は、専門知識と経験を有する人材確保が重要でございまして、このたび、障害福祉サービス等事業所を運営する事業者と、災害時における避難行動要支援者等の支援について、目黒区内で最初の協定締結の合意が得られたものでございます。 項番2、協定の相手方でございます。 資料記載のとおりでございまして、区内で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を行っている事業者でございます。 項番3の協定締結日ですが、本委員会報告後、今月中旬を予定してございます。 続きまして、項番4、協定の主な内容でございます。 (1)といたしまして、事業所のサービス利用者の安否確認及び区への情報提供、(2)といたしまして、地域避難所を拠点とした避難行動要支援者等の安否確認、(3)といたしまして、区で編成いたします安否確認チーム及び要配慮者支援チームの活動に対する協力、(4)といたしまして、避難所等での障害福祉サービス等の提供となってございます。 なお、資料のほうには記載ございませんけれども、災害時における避難行動要支援者等の支援に関する協定を結びますと、東京都障害福祉サービス等職員宿舎借り上げ支援事業の補助率がアップするということでございまして、このようなことから、事業者の人材確保にも寄与するといったメリットもございます。今後、同様の事業を行っております事業者に協定について御案内をいたしまして、協定の締結を進めてまいりたいと考えてございます。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

初めての御報告でイメージがあまり湧かないんですけれども、結局、区に対して情報提供をしてくれるということと、ここでいうと、柿の木坂と八雲の2か所なんですけれども、その当該地域の例えば東根小学校とか八雲小学校の地域避難所の安否確認もするということでしょうか。まず、ちょっと確認だけ。
こちらの締結を結んだ事業者の安否確認ですけれども、協定書の中では、基本的に、事業所のある地域の地域避難所の安否確認を手伝っていただくということになってございます。 と申しますのも、災害時の要配慮者支援の名簿ですけれども、こちらが地域ごとに地域避難所のほうに鍵付きで保管されているという状況になってございますので、まずは事業者が、自分の施設の職員や利用者の安全を確保した上で、地域の避難所のほうで安否確認などのお手伝い、支援をしていただくという協定になってございます。 以上でございます。

大体分かりました。 今後の展望というか、進展なんですけれども、とてもいい取組だと思うんですが、例えばこれは今言った十中地域の場所になるわけですけれども、約5地区、東部、西部、その他、5地区で10校ぐらいの中学校区があって、約10の地区にこうした事業所というのはあるんですかね。今後、そちらに対して働きかけていくという理解でよろしいでしょうか。
こういった該当の事業者なんですが、区内に、事業所数でいいますと100をちょっと超えるぐらいあるという状況です。委員から御指摘いただきましたように地域別に広げていく、地元で活動するというのが基本ですので、地域別に広げていくという視点は非常に大事かと思っておりますので、こうした事業所に、お手紙で、こういった締結、協定がございますよというようなものを周知しながら、ほかの事業者にも取組を広げてまいりたいというふうに考えているところです。 以上でございます。

松田委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

ちょっといろいろ伺っていきたいと思うんですが、まず、今回のような協定というのは、この2法人が初めてということでよろしいのかどうか。 また、この協定締結に至った経緯を教えていただきたい。要は、区のほうから100を超える事業者に声をかけたから、2事業者が手を挙げたということなのか、先方から、これをしたいという依頼があって受けたものなのか教えてください。 以上です。
2点御質問を頂戴いたしました。 今回、区内100ちょっとの事業所のある中で、障害福祉サービスに関する防災の協定は初めてということで御報告をしているところでございます。 また、経緯でございますが、こうした防災協定、お手伝いをしたいということで事業所のほうから区側に申出がございまして、私どもも、とてもいい取組ということで検討させていただいて、今回、協定の締結合意に至ったという経緯でございます。 以上でございます。

そうすると、今後、100くらいの事業所に広げていくに当たっては、個別に案内していくというよりは、やっぱり連絡会みたいなところで一斉に、こういうことがありましたよという形で周知していくということでいいのか確認をさせてください。 まずは、そこだけです。
こちらの周知ですけれども、法人数で80弱、79、事業所が100ちょっとという状況ですので、各事業者様に直接連絡を差し上げるほうが効率的というふうに考えてございまして、事業所のほうに直接お手紙を送るという予定になってございます。 以上です。

ありがとうございました。 じゃ、もうちょっと詳しいことを伺っていきたいんですけれども、この協定内容を今見ていて、そうすると、まずは、事業所さんはサービス利用者の安否確認を行って、その上で、そこが確認できたら、協定の(2)地域避難所での安否確認に移るという理解でよろしいのかどうか、それが1点目。 あと2点伺うんですけれども、それから、じゃ(1)で書かれているサービス利用者の安否確認をしたら、それは区のどこに報告をするのか。今回御報告いただいているのは健康福祉計画課なので、そこに御報告ということになるのか、それとも障害関係の課なのか。ふだんやり取りしているのは、そっちのほうが多いと思うので、そこら辺が伺いたい。 それから、3点目ですけれども、じゃ今度、区のほうで、報告を受けた後にそれをどう取り扱うかということなんですけれども、サービス利用者の方と、それから各地域避難所で区のチームが行う安否確認対象者って、かぶりがあると思うんですよね。ですから、事業者がもう既に安否確認をやっているのに、ここでまた地域避難所で別のチームが安否確認を行うと二度手間になると思うので、区が事業者から安否確認を受けたら、その情報は地域避難所で活動しているチームのほうに情報提供がいって、もうこの方は安否確認は大丈夫ですよみたいな、そういう連携まで取れるのかどうか教えてください。 以上です。
まず、報告の相手ということでございますけれども、先ほど冒頭で背景を申し上げましたとおり、災害対策本部が機能別ということになってございまして、こういった場合は要配慮者支援部が組織されると。それの庶務担機能を健康福祉計画課が担っているわけでございますが、そういった要配慮者支援部の報告先ということで、どちらの課ということではなくて、こちらのほうに報告してくださいというのは、今後、周知を図っていくことになるかと存じます。 また、情報の取扱いですけれども、こちらも当然、要配慮者支援部、また、今、防災課とマニュアル等、細かいところを詰めているところでございますので、そういったマニュアルに従って個人情報等を取り扱っていくと。 その取扱いの中で、3問目にございましたような地域へのフィードバック、これは災害時ですので、二度手間を完全に防ぐということができるかどうかというのは、なかなか難しいところもございますけれども、お互いの安否確認の情報というのをフィードバックしていくというような取組というのも含まれているというふうに考えているところでございます。 以上でございます。

すみません。ちょっと私も不勉強なところがあって、お伺いしたいのは、この2法人を利用されている方というのは、目黒区民以外の方もいらっしゃるんですよね。そうなれば、この法人さんは目黒区民以外も含めた安否確認をまず第一で行うということでよろしいのかどうか。 そうだとするならば、例えば近隣区で同じような協定を結んでいるかどうかもちょっと分かりませんけれども、結んで安否確認した情報というのを、例えば世田谷区から目黒区に流してもらうみたいな、そういうのができれば、よりスムーズなのかなと思ったりしたんですけれども、そういうことって難しいのかどうか伺いたいです。
おっしゃるとおり、サービス自体は目黒区民に限ったことではないというふうに、こちらも認識してございます。ただいま御質問にございました災害時の安否確認の他区との情報連携の部分につきましては、正直申し上げまして、まだそこまで詰め切れていないというところがございますので、今後の研究課題とさせていただきたいと存じます。 以上でございます。

ありがとうございました。分かりました。 それから、じゃ、この協定を結んでいない事業者さんは何もしないのかということが気になりまして、要は、協定内容の(1)であるようなサービス利用者の安否確認とか、区への情報提供って、協定を結んでいない事業者さんもやるんじゃないかなと思ったりするんですけど、そこら辺って、何か取決めをやっていたりするものなのか伺いたいと思います。 それから、もう一点伺うんですけれども、こういう協定を結べば、東京都の借り上げ補助がアップする、割合がアップするというお話でしたけれども、これは、東京都の規定を私もよく見ていないんですが、何か協定の中身にまで制限があるんですかね。今回結んでいるような4点の内容を盛り込んでくださいということなのか、中身問わず協定を結べばいいですよということなのか。 もし後者であれば、ここまではできないけれども、ここまでならできるという事業者さんはいらっしゃるんじゃないかなと思っており、そういうところも都の補助アップの恩恵を受けられればいいかなと思うんですけれども、そこの部分を伺います。
1点目、現在、協定を結んでいない事業者のほうの取組というところでございますが、まず災害の際の基本で自助、公助、共助というところで、自助の部分で、それぞれの事業者様が御自分の障害福祉等サービスの職員と、それから利用者の方の安否確認は、協定の有無にかかわらず、第一に確保すべきものというふうに考えてございます。 その上で、どのように情報をやり取りするかというところなんですが、こちらにつきましては、要配慮者支援部の中で、通常ですと、要配慮者支援の名簿を基に、地区の避難所から行うということになってございますので、その体制の中で関わっていくということになろうかと思います。もちろん、各事業者から区に安否確認とこういう状況になっていますということの御報告をいただかないとか、拒むとか、そういうものではない、情報はあるだけあったほうがいいかと存じますので、そういうものではございません。 いずれにいたしましても、今後、こういった協定をほかの事業者にも広げてまいりたいというふうに考えてございますし、また、こういった障害福祉の場合は避難訓練など一つ取りましても、ちょっと通常のものと違うやり方なども検討しなければいけませんので、その辺も含めて、災害時の対応が一歩でも二歩でも前に進むように進めてまいりたいと考えているところでございます。 以上でございます。
それでは、2点目の災害時の協定の内容の条件があるのかというご質問でございますけれども、こちらにつきましては、まずは利用者の安否確認をすること、それから、避難所等での障害福祉サービス等の提供、この2つの条件が盛り込まれている協定を締結すれば大丈夫だという、そういう内容でございます。 以上です。

ありがとうございました。 1点目に関連して、そうすると、基本的には、事業者さん自身で自助、共助、公助の順番で安否確認というのはされると思うんですよ。であれば、安否確認した情報を区に提供してくださいねということは、協定云々じゃなくて、やっぱり区からもう一度お願いしていったほうがいいんじゃないかなと思うんですけれども、いかがかということを1点伺いたい。 それから、最後の話題なんですけれども、もう2点伺いたいのが、協定の(4)で避難所等での障害福祉サービス等の提供とありまして、避難所の後に等とあるのは、これはまさに今回の法人が運営している事業所でのサービス提供というのも含めて協定を結ぶという理解でよいのかどうか。 それであるならばというので、もう一問最後に伺うんですけれども、今後、その事業所さんを例えば福祉避難所として指定するとか、もうちょっと踏み込んだ協定までいけないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 以上です。
大きな1点目の、ほかの事業者も含めての安否確認のお願いですけれども、こちらにつきましては、今回、協定を初めて区内で結びまして、ほかの事業者に対しても協定の周知を行っておりますので、そういった機会を捉えて実施の方向で考えてまいりたいと思います。 2点目ですけれども、避難所等の等ですけれども、障害福祉のサービスは、避難所だけではなくて、その施設そのものですとか、あるいは場合によっては在宅というようなことも想定されますので、そういった想定を含めて、避難所等という用語にしているところでございます。 また、福祉避難所にグレードアップ、移行していくということに関しましては、今回の協定というのは一つのきっかけではございますけれども、なかなか、施設等ですとか、人員等の要件もハードルが高いというような部分もありますので、また一朝一夕にはいかないと申しますか、別に検討していかなければいけない課題というふうに捉えております。 以上でございます。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

協定を結ぶに当たりまして、専門知識と経験を有する人材確保が重要と書かれておりますけれども、これを教育するというか、情報提供するような、そういったところは東京都がやっているということでしょうか。 それが1点と、あと内容的に考えますと、協定を結ぶまではなかなか、例えば職員の人数とか、いろんな理由でできない部分もあるかもしれませんけれども、協定を結ぶことができなくても、専門知識とか、経験を共有するみたいな、そういった場というのを設けるような予定に今なっているかどうか教えてください。
先ほど説明の中での専門知識でございますけれども、こちらに関しましては、障害者に関する専門知識ということで、避難誘導であるとか、避難所生活における支援であるとか、そういう部分の専門知識という意味でございます。 以上になります。
さきの委員との繰り返しの答弁になってしまうかもしれませんけれども、災害時におきましても様々な障害のある方がいらっしゃいますので、その対応というのは、できれば慣れていらっしゃる方が一番いいというところもあるんですが、そういった意味で、専門知識と、それから、ふだんから対応されている方というところで、今回の協定は有用であるというふうに思ってございます。 こういった内容を、今後、協定を結んでいないところについても広げていくという取組でございますが、先ほどのかいでん委員からのご質疑に御答弁申し上げましたように、安否確認の内容、こんなふうに避難時に対応しますよというところの周知も、これから協定締結をお願いする文書とともに周知していくという段階ですので、現在のところ、まだそこまでの段階までいけていないのかなというふうなところでございます。今後の課題とさせていただきたいと存じます。 以上でございます。

御答弁ありがとうございました。 同じような事業所が100を超えるぐらいあるということですけれども、目標か何かというのは立てていらっしゃるかどうか。
今のところ、今回、初めて区内で障害福祉サービスの事業者と協定が結べたというところで、残りの100余りある事業所の中で何件ぐらいというような数値目標というのは、持ち合わせていないところです。 以上でございます。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

ありがとうございます。 協定の締結に関して、経緯の御説明が先ほどありました。事業者から申出があったということなんですけれども、その背景としまして、その施設を使っている方々からのそういうニーズがあったということなのか、もしくは事業者のほうで東京都の介護職員宿舎借り上げ支援事業の支援率がアップするというような情報があったということで動いたのか、もしもその背景を御存じでしたら教えてください。
こちらの、今回、締結を結びます事業者でございますけれども、同様の障害福祉サービスを世田谷区でも展開をしてございまして、そちらで同様の協定を結んでいるということから、目黒区でもどうかというのがきっかけでございます。 以上でございます。

こいで委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

前の前の、2つ前の委員の質疑がちょっと分からなかったものですから、確認したいんですけれども、結局、事業所の中には、もう当然、既に療法士さんとか、聴覚士さんだとか、心理士さんだとかいらっしゃって、その方たちを最大限活用させていただくということでよろしいでしょうか。
委員御質疑のとおりでございまして、まず、その事業者さんの職員と、それから利用者の安否確認は第一としつつも、そういった専門的な人材を協定の中で最大限活用していきたいという趣旨でございます。 以上です。

あともう一つは、3つ前の委員の指摘、特に他区との連携というのはとても大事な視点だと思うんですけれども、ただ、これから始めるということで、まさに非常にハードルの高い、とても理想の質疑があったと思うんですけれども、たまたま近くに住んでいるものですから、もうひとつのおうち柿の木坂というのが西部地区サービス事務所の近くにあって、もうひとつのおうち下馬というのは、ほぼ、私の感覚でいうと目黒区なんですけど、環7と駒沢通りの角っこにあって、そこを通って電車に乗ったりするわけですが、当然そこにも目黒区民の方がいらっしゃるので、3つ前の委員のように精度の高い質問はできないんですけれども、できることから始めて、そこで情報連携をしていくということが、何か実感として非常に大事かなと思ったんですが、いかがでしょうか。
まさに、委員御質疑のとおりでございまして、今回の締結を一つのスタート地点という、目黒区で初めてということもございます。一つのスタート地点として捉えまして、やれるところから少しずつ、災害に対応できるように進めてまいりたいと考えてございます。 以上です。

松田委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(4)障害福祉サービス等事業者との災害時における避難行動要支援者等の支援に関する協定について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(5)食品衛生法違反に伴う不利益処分について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、報告事項(5)食品衛生法違反に伴う不利益処分について報告をお願いいたします。
それでは、食品衛生法違反に伴う不利益処分につきまして御報告いたします。 項番1の事件の探知でございますが、令和6年4月2日、台東保健所から東京都を通じて、台東区内の会社が懇親会として目黒区内の飲食店を利用後に、腹痛、発熱等の症状を呈し、うち1名が細菌性食中毒と診断されたとの連絡があり、目黒区保健所は直ちに調査を開始したものでございます。 項番2の調査結果の概要でございますが、患者数、発症状況は資料記載のとおりでございまして、喫食状況といたしまして、患者の共通食は、3月28日に下記の原因施設が調理提供した加熱不十分な鳥肉を含む料理以外にございませんでした。 なお、喫食内容は資料記載のとおりでございます。 病因物質はカンピロバクターでございまして、患者3名の検便からカンピロバクターが検出され、症状及び潜伏期間がカンピロバクターによる食中毒と一致したものでございます。資料の裏面にカンピロバクターの解説を記載しておりますので、後ほど御参照いただければと存じます。 原因施設につきましては、資料記載のとおりでございます。 項番3の不利益処分でございますが、調査結果及び患者を診察した医師から食中毒の届出がなされたことから、目黒区保健所長は原因施設が3月28日に調理提供した料理による食中毒と断定し、改正前の食品衛生法第55条第1項及び第56条の規定に基づき、令和6年4月19日から4月25日までの7日間の営業停止処分並びに施設改善命令を行ったものでございます。 項番4の公表といたしましては、食品衛生法の規定に基づきまして、4月19日から4月25日まで目黒区公式ウェブサイト及び保健所掲示板におきまして公表を行ったものでございます。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので質疑を受けますが、この案件に関しましては、原因施設等の名称や住所等などが出ないようにお願いいたします。 それでは、質疑を受けます。

あまり特定されないように言いたいんですけれども、桜のシーズンで、このとき真っただ中というか、まだ桜はあまり咲いてなかったけど、ぼんぼりが点灯されてたので、結構にぎわっていたと、私はパトロール中に何回か見かけておりますけれども、そういった意味では、これだけ人数が少なくてよかったなと思うんですが、極端に言うと全国津々浦々から来ている方が多くて、今後増えるというか、万が一、もう期間もあれなので、ないんだろうと思いますけど、実はそうだったみたいなことが発生することもあるんですが、そうした場合は何かまたさらに、いわゆる営業停止みたいなこともあるんでしょうか。その辺だけ確認させてください。 以上です。
こちらの案件につきましては、区の公式ウェブサイトでも公表して、あとは関係する自治体等に調査をかけまして、今のところ、新たな発症者というのは確認されていません。 通常、処分が終わった後に新たな発生というのはあまりございませんけれども、もし仮にあったとしても、その処分の内容自体には影響ございませんので、そういった形になると思います。 以上です。

川原委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(5)食品衛生法違反に伴う不利益処分について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(6)目黒区立田道在宅ケア多機能センターにおける指定管理者制度実施方針(案)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、報告事項(6)目黒区立田道在宅ケア多機能センターにおける指定管理者制度実施方針(案)について報告をお願いいたします。
それでは、高齢福祉課長より、報告事項の(6)といたしまして、目黒区立田道在宅ケア多機能センターにおける指定管理者制度実施方針(案)を報告させていただきます。 本件につきましては、資料の項番1、経緯に記載のとおり、介護保険制度におけます通所と訪問、そして宿泊機能を1か所で提供する小規模多機能型居宅介護サービスというものがあるんですが、それにプラスしまして認知症対応型通所介護サービス、この2つの提供を行う田道在宅ケア多機能センターに係る現行の指定管理期間が今年度末で満了となりますので、次期指定管理者選定の基本事項を定めました実施方針の案を策定いたしましたので、その御報告でございます。 対象施設につきましては、資料の項番2に記載のとおり、目黒区立田道在宅ケア多機能センターでございます。区内に在宅ケア多機能センターは3か所あるんですが、今回はその中の田道ということになります。 実際の実施方針案につきましては、別紙という形で、別刷りでお手元にお配りをしているところでございます。この別紙を御覧いただけますでしょうか。 別紙記載の指定管理者制度実施方針案のポイントについて御説明を申し上げます。 まず、項番1の本実施方針の位置づけ及び2の対象施設につきましては、記載のとおりでございますけれども、3の指定手続き等に関する基本事項の(1)におきまして、本件については、指定管理者候補の選定を行った後、区議会に対して議案の提出を行い、議会の議決を経て指定管理者を決定する旨、記載をしております。 (2)の管理業務の範囲につきましては、先ほど申し上げましたとおり、介護保険法に基づく介護サービスを中心に提供する施設としての機能を有しているところでございます。 また、新たな指定期間につきましては、3の(3)に記載のとおり、令和7年4月、来年の4月から令和12年3月までの5年間としております。 別紙の2ページに入りまして、2ページ目中段に4として、募集に関する基本事項を記載しております。 事業者の選定に当たりましては公募とし、別途、募集要項を定めることといたします。 なお、この募集要項につきましては、案の段階で改めて本委員会にて御報告をさせていただきます。 事業者の選定におきましては、別紙3ページに入ります。 別紙3ページの項番6として、評価・選定に関する基本事項を記載しております。 この(1)選定評価組織の設置に記載のとおり、区の職員5名及び外部有識者2名から成る目黒区立高齢福祉施設指定管理者選定評価委員会を設置いたしまして、項番6の(2)に記載のとおり、第一次評価としての書類審査、続きまして第二次評価としてのヒアリング及び視察に基づく評価を実施した上で、指定管理者候補の選定を行う流れとなっております。 なお、評価の主な項目といたしましては、項番6の(4)評価項目に記載のとおり、財務の状況ですとか、経営能力等、これらに基づきまして総合的な評価を行う予定となっております。 最後に、今後の流れについて御説明をいたします。 一番最初の一枚紙の資料にお戻りをいただきまして、項番4、今後の予定に記載をしております。来月6月の本委員会におきまして、先ほど申し上げました募集要項の案の御報告をさせていただき、今年の夏、8月から9月にかけて選定評価を実施、11月までには指定管理者に係る候補者の決定等を行った上で、12月の区議会におきまして、指定管理者に係る議案の提出をさせていただく予定です。その後、この区議会での承認をいただけましたら、選定結果の公表等を行い、新年度4月より指定管理業務が開始される流れとなっております。 説明は以上となります。よろしくお願いいたします。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。
今回の報告は、5年ごとに公募選定をするということで、令和7年4月1日に向けてということでの、まず第1弾のこちらの案のお示しだと思います。この間、感染症の対策ということで、目黒区もしくは各施設で行ってきている点ですとか、物価高騰ということも、昨今、著しくまた動いている点もあり、また片方、職員の働き手の各福祉施設では成り手不足等、環境と働き方改革などがある中で、今までと変更点とか考え方を整理したとか、そういった部分はあるのか確認をさせてください。
今、委員御指摘いただきましたとおり、コロナも含めて感染症対策、今後の感染症対策ですとか、職員の確保、そして職員の働き方については、当然、評価についての一つの指標となるべきものと考えております。これらにつきましては、来月の本委員会においてお示しをする募集要項の案の中でもきちんと定める上で、私たちが8月~9月に行う実施の選定評価の委員会の中でも評価の項目の一つとして入れていこうと考えているところでございます。 以上でございます。

佐藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、(6)目黒区立田道在宅ケア多機能センターにおける指定管理者制度実施方針(案)について終わります。 以上で報告事項を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

その他、次回の委員会開催につきましては、次期の体制下の下で決めることになりますので、本日は省略させていただきます。 以上で、その他、次回の委員会開催についてを終わります。 本日は今期最後の委員会でございまして、委員長から一言御挨拶をさせていただきたいと思います。 1年間大変にお世話になりまして、ありがとうございます。 この生活福祉委員会は、地域振興、保健衛生、社会福祉及び文化・スポーツと、非常に区の中でも幅広いものを扱っており、また区民にとって非常に身近なものでございます。ですので、今日もやり取りを伺っていましたけれども、区側がいろいろ発案だとか報告とかありますけれども、そういった中で、委員のほうから、質疑を含めて、その中で改善できる等、やっぱりやり取りが非常に重要ではないかというふうに思っておりますし、また委員のほうも区民の方からいろいろな御意見をいただいておりますので、そういったこともまた区に反映をさせていただきたいというふうに思っております。 ただ、私も、また佐藤さんも松田さんも5期目でございまして、今後、非常に区の運営は難しいんじゃないかなと思うんですけれども、単純に施設が足りないから造るということは今後難しくなっており、造ったとしても、人材がいない等の問題もあります。また、すぐの課題、5年、10年の課題等もこれからも重要になってまいりますので、皆様、本委員会におきまして、こういった経験をさせていただいて、今後の活動の中でも頑張って維持していただければと思います。 最後に、委員の皆様、また理事者の皆様、山本副委員長、担当の林さん、本当にお世話になりました。本当にありがとうございました。(拍手) 以上で生活福祉委員会を閉会いたします。 1年間大変にお疲れさまでした。