// 発言者(13名)
// 発言(54件)

おはようございます。 ただいまから区政再構築等調査特別委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、武藤委員、芋川委員にお願いいたします。 なお、金井委員、こいで委員から欠席の届けがありましたので、御報告いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)目黒区立公園条例の一部改正(公園施設の建築面積の基準の特例)の考え方について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、報告事項に入ります。 報告事項(1)目黒区立公園条例の一部改正(公園施設の建築面積の基準の特例)の考え方について報告を受けます。
こちらの案件につきましては、今後の区民センター事業公募に当たりまして、公園施設の建築面積の基準の特例を緩和する考え方をお示しするというものでございます。 まず、項番1の経緯でございます。 公園施設の建築面積の基準につきましては、目黒区立公園条例におきまして、都市公園法施行令で定めます技術的基準を参酌した上で、基準の特例を認めているというものでございます。 恐れ入ります。ここで項番2の(1)現行の建築面積の基準を御覧ください。 公園条例第2条の5で公園施設の建築面積の基準、第2条の6で公園施設の建築面積の基準の特例を定めているというものでございます。建築面積の基準が一番上の表、100分の2になります。特例がイの建築面積の基準の特例、4つのカテゴリーに分かれてまして、それぞれ記載の割合、100分の2に加算することができるという内容になっております。 恐れ入ります。項番1の2段落目にお戻りいただきまして、現在、目黒区民センター公園は、公園面積の約4割を地上面に設置されてます屋外運動施設で占めております。年間を通してより多くの区民が憩い、楽しめ、多様な利用ができる面積が少ない状況にあるというものでございます。令和5年11月に策定しました新たな目黒区民センターの基本計画におきましても多角的な視点を持って検討し、オープンスペースを広く確保していくこととしております。 その一方でございますが、テニスコートにつきましては、令和5年第3回定例会におきまして2面以上整備する旨の陳情が全会一致で採択されまして、基本計画においても現状と同様に2面整備するということにしております。 これらを踏まえまして、運動機能の集約と多様な利用が可能なオープンスペースの確保を両立し、限られた公園面積の中でより多くの機能を持たせ、魅力向上を図るため、公園施設の基準の特例を改正するというものでございます。 内容につきまして、項番2の(1)のイ、一番上の表の100分の10、休養施設、体育館などの運動施設、教養施設、防災備蓄倉庫などの災害応急対策施設を造る場合の割合を100分の10から改正するというものでございます。 恐れ入ります。2ページ目を御覧ください。 目黒区民センター公園の現状でございます。公園面積としましては約1万平方メートルございます。公園内にあります既存の建築物につきましては、全体で42.99平方メートル、公園の便所ですとか、テニスコートの管理事務所、あずまやなどがそれに当たります。 ウで屋外運動施設でございますけれども、3,968平方メートルございます。テニスコートやプールがそれに当たる運動施設になります。 (3)の条例改正の考え方でございます。 公園は、公共オープンスペースとしての基本的性格を有しております。休息や運動等レクリエーションの場、都市環境の改善、災害時における避難地として機能するよう、建築できる公園施設と公園面積に対する割合が定められているものでございます。 現在の目黒区民センター公園でございますが、申込者のみ利用可能なテニスコートや7月から9月のみ開設する屋外プールが、公園面積の約4割を占めている状況にございます。限られた公園面積の中で、下のイメージ図にありますように、運動施設の機能を集約しまして、より多くの人が様々な利用が可能なオープンスペースを確保するということは、公園の魅力、区民サービスの向上につながるものであると考えております。 今後の事業者公募に当たりまして、運動施設屋上へのテニスコート2面整備を見据えまして、条例で定めます公園施設の建築面積の基準の特例のうち、先ほどのカテゴリーのところ、休養施設、運動施設、教養施設、災害応急対策施設の割合を、目黒区民センター公園に限りまして100分の10を100分の15にするというものでございます。 項番4、今後の予定でございます。 今後、第1回定例会へ条例議案を提出いたしまして、3月に施行する予定で考えております。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

さきに報告いただいてた区民センターの内容の中で、屋外施設、運動施設を造る中でこういった特例を設けてというようなことと認識したんですけれども、もう一つ確認になるんですけれども、もともとその公園の敷地面積というのは確保するということではあったんですが、それというのは、今回のそういった特例を認めた際にもオープンスペースというのは、しっかりと確保できるのかというところがまず1点と、もう一つ、区民センターの中での飲食事業というところが民間のほうで、もしかすると北側の敷地または公園の敷地になるかもしれないというようなことだったと思うんですけれども、そことの関係というのはどういうふうに考えればいいのか。今回変わって、それもまた影響が出てくるのかというところもちょっと具体的に教えてください。2点です。
まず1点目の公園敷地の面積の確保ということでございますけども、今回、現在の区民センター公園の敷地が10,000.15平米、今回もこの中に建物を建てるとはいえ、同じ面積は確保すると。ですので公園面積は変わらずということです。 その中で、オープンスペースの確保ということですけども、今、この説明の中でございましたとおり、絵を御覧いただくと一目瞭然ということではございますけども、屋外プールというところが通常は2か月間しか使われないような状況、あとは水面としてありますけども、人々が出入りできるようなところではないというところでございます。それはテニスコートも、しかりということです。 それを今回は公園の中に体育館を設置し、テニスコートもその屋上に造るということで、オープンスペースとして皆さんがお使いいただく、できる空間というのは広がるんではないかということで、今回このような条例の改正というものを考えたというものでございます。 2点目の飲食事業の設置ということでございますが、体育館を造るということを今回条件にしております。飲食施設につきましても、この体育館と併設するであったり、テニスコートそのものが実際に2面を設けるということであれば、1,500平米程度でできるものになりますので、そのほかに余った部分、便益施設としての飲食店であるだとか、そういったものがさらにこの中にできる。あとは体育館と、先ほど言いましたかね、併設するような形でもこれは設置可能だというふうに考えておりますので、公園もしくは北側の敷地の区民センターの一部の中に造る、それはどちらも提案の中によるものであるということで考えてございます。 以上です。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

すみません。確認なんですけれども、今回、この区民センターに限っては100分の10から100分の15にするということで、区民センターの公園の敷地内で建てる建物は、この最初の100分の2と100分の15を足して100分の17までですよという理解でよろしいですか。
委員おっしゃるとおりでございまして、最大で100分の17になります。ただ、建てられるものには制限ありまして、1ページ目の項番2のアとイのところに書いてあります、そういった施設の内容に限り17%、この範囲内で建てられるというものでございます。 以上です。

山村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。
すみません。とても単純な質問なんですが、今回、100分の2を100分の15にする、その15、今、委員の質問のように100分の17までということになったと思うんですが、15にした特例を15という数字にしたのは何でかなって、ちょっと非常にシンプルで申し訳ないんですけど、そこだけお聞かせください。
特例の基本の緩和の100分の15を、15にした考え方ということだと思います。 恐れ入りますけれども、2ページ目の(2)のウのテニスコートの面積を見ていただきますと、これが現状、テニスコート2面ある面積としまして1,300平方メートルございます。これを例えば建築物の屋上に施設を整備するとする際、その周りにフェンスですとか、それに必要な管理施設、例えばネットとかを入れる倉庫ですとか利用者が利用するトイレも必要になってきます。そういったもろもろの附帯施設も考えた場合に、最低限屋上にテニスコートを2面整備するにあって最低限の面積として1,500平方メートルということで、15%というふうに出した次第でございます。 以上です。
そうすると、これは確認なんですけども、これから民間がいろんな提案をしてくる中で、テニスコートの大きさとか、それから必要な施設等を考えると、この程度という判断だったんだと思うんですが、最大で100分の17という考え方でいいのかどうか。多分テニスコートの面積を考えると、そんなに変わらないのかなという気はするんですけども、それ以内で収まれば、それにこしたことはないと言ったら怒られちゃうかもしれませんけども、そういう考え方でいいのかどうかというところを。
数値としては、今、委員おっしゃっていただいたとおり100分の17が最大になります。これは区民センターの要求水準等で、まずは公園の中に体育施設を造ること、その屋上にテニスコート2面を設置すること、まずこれは最低条件になります。その上で、先ほどの委員に御回答もしたとおり、そこに飲食施設がついたりだとか、そういったことも含めて考えた場合には、建築面積としての1,700平米ですけども、それが最大限になってくるというものになります。 以上です。

河野委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

すみません。図面の下の2面の絵を見ると、非常に極端に少なくなってるということなんですけど、これができた当時は、要するにこれだけの公園にこれだけの施設をやっても問題はなかったということだったんですかね。平成25年4月に一部改正されたということで、この100分の2というのがなったのか、その辺の考え方のあれをちょっとお伺いしたいんですけど。
この都市公園法の施行令及び公園条例の中で、運動施設の敷地面積の総計と公園の敷地の面積に対する割合というのが定められております。これは建築物であっても、平場の例えばプールとかテニスコートでも同じなんですけども、100分の50、公園面積の半分を超えてはならないというのを条例で定めてるところです。 今回、当初からこの運動施設自体は4割を、それ以内に収まってるということで、当初からその条例等には合致してるというものでございます。

ということは、今のある例えばプール、テニスコート、この部分でも別に条例違反ではないでいいんですか。
恐れ入ります。2ページ目の目黒区民センター公園の現状のところの、今ある公園内の既存建築物を見ていただきますと、公園の便所ですとかテニスコートの管理事務所はその建築物に当たります。それが約42.99平米ということで、これを今の条例に当てはめますと、0.4%の建築物となります。これを1ページ目のところのアの建築面積の基準で見ますと100分の2になって収まってますので、この基準の範囲内で今も建築物が建てられてるというものでございます。
あくまでもここに書いてある屋外運動施設、テニスコート、プール、現状のものは建築物ではないんですね。そこなんです。建築物じゃないんです。あくまでも地面にテニスコートとプールがあるというだけで、これは建築物じゃないんです。今回は建築物で、こういう建物として建てられる建築物の建築面積を緩和するという内容なんです。空間的に、実態としては、それは確かにテニスコートもプールも公園の中のところを、今現在で4割、実際に使ってしまってるわけですけど、これは建築物じゃないので、今言った50%の中に入ってればいいというんですが、それを集約しようと思うと、当然、建築物として一体のものとして集約しないと集約できませんよね。そうすると、建築物を今の10%の中、2%を足して12%であっても、12%の中では建築物として集約化ができないので、10を15にして合計17にすることで、建築物としての公園施設、屋外運動施設が建てられるようにするという、そういうものなんです。それを御理解いただければと存じます。 以上です。

分かるようで分からないようなんですけども、アのところに建築物、括弧の中に休養施設、運動施設と書いてあるので、この運動施設がテニスコートだとかプールにも当たるのかなという、これは当たらないんですね、建築物なんで。ということは、今、この建築物が100分の15、17ですか、そちらだとすると、それ以外でも、要するにテニスコートの建築物以外であれば、100分の50以内であれば、全体があればできるという考え方でよろしいんでしょうか。
1ページ目を御覧いただきまして、アとイとあるんですけれども、基準の公園施設の建築面積の基準は、基本は2%ですよと。イのところで、そのうち休養施設、運動施設、教養施設に限っては割増し、特例を認めますよというのが、100分の10が現行条例です。これの100分の10を15にしようというのが、今回の改正の内容です。例えば1,500平米の体育館を造ったとした場合に、もうそれ以上、建築物を建てられないとなると、今ある建物が、鐘つき堂とか公園のトイレが建てられなくなってしまいますので、そこら辺は、上の2%のところの範囲内であれば建築することが可能ということになります。
委員の今の御質問ですと、さらにこの建築物ではない、今の現状の区民センター公園の中にあるような、さらにもっと、じゃ、例えばテニスコートを造るとなった場合は、建築物としてはもう造れないので、通常の地面のところに造らなければいけないと。それは全体の50%の中に入ってれば可能なんです。ですから、さらに造れるのかということであれば、あくまでも地面の上に造る分には、足していく分には造れますよと。 ただ、最初に今回のなぜ改正するかの一番大事なところは、その地面のところにプールとか造ってしまうと、それはもう、使う期間が定められていて、多くの皆さんに使えない施設になってますので、そういったような施設を建築物として集約化して、オープンスペース、広い公園の部分のオープンスペースを増やそうという、そういう趣旨で今回考えてるものでございます。

分かりました。今までの説明の中で、要するにテニスコート2面というのがイメージとして地面で、そこはいろんなものに使いながらもテニスコートも使えるというようなことが報告されてたと思ってたんで、屋上に関してはまた別の話と。違う。じゃ、もうテニスコート2面というのは屋上にしかないということでいいですか。
今、委員が御理解いただいたとおりになります。テニスコートを2面設けることというのが、今回の要求水準の中では体育館の上に、屋上に造りなさいということを条件にしておりますので、絵を御覧いただくとそのままのとおりで、テニスコートは今回は、公園の平場の部分には置かずに、それは空地として、テニスコートではなく空地として、公園のとして今回しつらえます。例えば子どもたちの遊び場であったり、木を植えるであったりというようなことをすることによって、本来のといいますか、そういった公園にしていくということです。ですので、この絵のとおりで、右側のように、建物は体育館とテニスコートに集約され、それ以外の部分は通常の公園、緑の平場の部分になってくということで御理解いただければというふうに思います。

武藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(1)目黒区立公園条例の一部改正(公園施設の建築面積の基準の特例)の考え方についてを終わります。 説明員が入れ替わりますので、少々お待ちください。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)東日本電信電話株式会社との連携協定について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(2)東日本電信電話株式会社との連携協定について報告を受けます。
それでは、東日本電信電話株式会社との連携協定について御説明させていただきます。 今回の御報告につきましては、データ利活用やEBPM推進につきまして、民間事業者と連携協定を締結するというものを報告させていただくものでございます。 それでは、資料を御覧ください。 項番1、経緯等でございます。 連携協定締結に向けた経緯は記載のとおりでございますが、4段落目、「本区においても」で始まるところに記載のとおり、これまでもNTT東日本と当区では職員レベルでデータ利活用、EBPMの推進に関する勉強会を協同で定期的に実施してきたところでございまして、その取組をさらに進化させるべく、今回、連携協定締結に至るものでございます。 なお、当区の基本構想における区政の運営方針の一つに、区民と区が共に力を出し合い、連携、協力する区政の推進を掲げ、それを受け、さらに基本計画において公民連携の推進や持続可能な行財政運営のための資産活用に資するものとして、今回の連携協定は環境を整える一つになるのではないかと考えているところでございます。 協定の相手方でございますが、項番2に記載のとおり、東日本電信電話株式会社、いわゆるNTT東日本の東京南支店でございまして、支店といたしましては中央区銀座にある会社でございます。 NTT東日本の事業内容といたしましては、言わずもがなではございますけども、東日本地域における電話網、電気通信業務、電話機器等の附帯業務、電話通信に関するコンサルティングや研修、セミナーなどの目的達成業務を行っている事業者でございまして、目黒区におきましても、地域の通信インフラを担っていただいている事業者の一つであると認識しているところでございます。 次に、協定の目的でございます。 項番3を御覧ください。 冒頭申し上げましたとおり、目黒区のデータ利活用やEBPMにつきましては、基本構想や基本計画におきまして客観的な証拠に基づく政策形成、区政運営を行っていくことを掲げ、取組を行っているところでございまして、さらにその取組を深掘りしていく観点から、東日本電信電話株式会社が保有する知見やノウハウをお借りすることにより、様々なデータをより一層政策の立案、評価に活用していくことにつなげていきたいと考えているところでございます。 次のページにいきまして、連携事項の具体6点でございます。 まず1点目、BIツール(ビジネスインテリジェンスツール)や生成AI等のデジタル技術を活用したデータ活用、分析に関するものでございまして、例えばBIツールの一つであります、タブローを使った効果的なデータ分析手法や可視化の探求、また生成AI等の新しい技術を活用した分析に関する知見や提案をいただく等でございます。 次に2点目、デジタル技術に関する最新動向の収集、情報提供に関することでございまして、例えばデータ分析に関連した最新動向等の情報提供をいただく等でございます。 次に3点目、公共、民間がそれぞれ有する有益なデータ等の相互利活用に関するものでございまして、例えば国や都などの他自治体のオープンデータですとか、民間企業が保有する人流データを活用し、区政課題の解決に資するような研究を共同で行うことや、特別区の横断的な情報共有の場やネットワークづくり等でございます。 次に4点目、区民向けアンケートの実施や調査結果の分析等、地域活性化に資するデータ利活用手法に関するものでございまして、例えば区が保有する個人情報を含まない世論調査や、各課が保有するオープンデータを活用いたしまして、区政課題を把握、分析する等でございます。 次に5点目、私はここが一番大切かなと思っているところでございますが、庁内のデジタル化を推進していくに当たりまして、データ利活用人材の育成に関するものでございまして、例えばデータスペシャリストの育成に必要な素養の育成や、データ利活用の研修を共同で実施することや、特別区、各区と相互の情報共有等を図っていくというものでございます。 そして最後、両者が必要と認める事項に関するものでございます。 これまで申し上げてきた例につきましては、あくまでも例えばというところでございまして、今後具体に東日本電信電話株式会社との話合いの中で取組を決めていくということを想定しているところでございます。 項番4、今後の予定でございます。 本件につきましては、1月29日、来週以降、NTT東日本との日程調整が調い次第、具体的な協定締結を図ってまいる次第でございます。 御説明は以上です。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

目黒区と東日本電信電話株式会社、NTTともこのように連携協定をするということで、非常にいいなと端的に思った次第でありまして、いいなと思った視点から質問を幾つかさせていただければと思います。 まず簡単な質問なんですが、この連携、今回が連携協定ということですが、この勉強会、NTT社との勉強会は、いつから行われているのかということが1点。 2点目は、この勉強会、月1とかでやっているのか、さらにどのような所管課が参加して、何名ほどの人がその勉強会をやっているのかということが2点目と、最後はこれ、費用は、NTT社への費用は発生してないかどうかということをまず教えてください。
3点にわたるお尋ねでございます。 まず1点目、令和5年度から行っている勉強会のことについてでございます。こちらの勉強会につきましては、令和5年度の4月から勉強会を開始してるところでございます。 2点目、どのような所管、また人数で勉強会に参加しているかというところでございます。こちらにつきましては、月1回程度、行政情報マネジメント課とEBPMの所管であります企画経営課と職員が参加して、おおむね当区からは3名から5名程度の人数で参加しているというところでございます。 3点目、費用に関するところでございます。勉強会に関する費用につきましては、特段かかっておりません。また、本協定に伴って費用がかかるということがある場合については、そちらについては別途やっていく内容を踏まえて必要な経費の契約等をしていくというようなことを想定してるというところでございます。 以上でございます。

去年の、令和5年4月からということで約1年間、勉強会を開いていたと思うんですが、この資料の裏面の連携事項というのは、今後、将来このようなことをしたいという先ほど説明であったと思うんですが、この1年間やっていた中で何を実際にやっていたのかということが知りたいです。 あともう一点、連携事項についてなんですが、この項目、アから実際にはオまで、アからオを見てるとかなり広い分野だと思っていて、話聞いていたらすごいな、進むのかなと思う一方で、分野が広過ぎるということで、結構ふんわりとしか頭に入ってこなかった。実際、私が職員になってこの勉強会に参加しようと考えたときに、非常に今の現状では難しいんじゃないかなというのと、あと分野が多岐にわたり過ぎじゃないかなとちょっと思ってしまったところがありまして、その点について区としてどういうふうな考えを持っているか教えてください。
これまでの勉強会の取組状況というところをまず1点、お尋ねいただきました。 勉強会につきましては、オープンデータを利用して、例えばふるさと納税のデータについて、どこの区市町村から寄附を頂いてるかとか、そういった分析をして何か施策を打てないかというようなことを、まずは職員とNTTの社員さんとで話合いをしたとか、そういったことをやってきたというところでございます。 そのほか、駐輪場、放置自転車の状況ですとかもデータを捉えながら、どうしたら減らしていけるかですとか、どういう施策を取っていったらいいのかということも、ブレスト的にはなりますけども、勉強会を重ねてきたというところになります。 2点目のお尋ねになりますけども、今回の連携事項の分野が広過ぎるところではないかという御指摘でございます。委員おっしゃるとおり、今回の連携協定、協定としては分野としては特段どこの分野というところは定めずに、協定は結ぶというところでございます。 ただ、委員御指摘のとおり、EBPMの取組を具体に深掘りしていくためには、やはり特定の分野で深掘りをしていくということがまずは肝要かなと思っているところでございまして、その分野についてどこをやっていくかというところは、当区が持ち合わせてるオープンデータですとか民間が持ってるデータ等々を見ながら、話合いで決めていきたい。その上で、区政課題にも当然解決につなげていかなければいけないという視点、我々持っておりますので、政策課題への連携あるいは課題解決につなげていけるような勉強会にしていければというふうに思ってるところでございます。 以上です。

今までの1年間については理解いたしました。先ほども申し上げたとおり、本当にやっていただきたい、進めていただきたいという個人的な意見もあり、質問させていただいておるんですが、この今まで1年間やっていたという説明の中で、ふるさと納税、駐輪場とかというところは説明していただいたんですが、見ているですとかやっているということで、その結果の果てがよく分からなくて、そのデータを利用してどのようにするのかというところが重要であって、インプットはできてアウトプットはあまり今のところ分からなかったというところではあるんですが、もしあればで、1年間ですごい短い期間ではあるんですが、データ利活用ですとかEBPM推進、目黒区が目指しているところなので、連携をベースに、今までやった実績とか、話がこのように進んだよですとか、何か改善点、1年間で結果があれば伺いたいです。
今年度の勉強会の成果というところでございます。なかなか、1年目というところで、勉強会も月1というところがあります。具体の何か政策課題に結びついたかというところには、まだ個人的には至ってないかなというふうには思っているところではあります。 ただ、このデータ利活用を進めていく上で、職員の人材育成ですとかデータ分析をするためのテクニックではないんですけども、素養がやっぱり要るよねとかというところの課題認識、あるいはどう、そのデータ取り分、データを使っていける組織にしていくためにはどうしたらいいかというところの話合いについては、いろいろと御提案いただいたり、こちらも悩みを打ち明けたりしているところがありますので、ここから1年間勉強会やってきたものを、来年度も勉強会続けていこうと思っておりますので、花を咲かせて次につなげていきたいなというふうに思っているところでございます。 以上です。

木村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

2つ、すみません、質問があります。 1点目が、ちょっと表に、1に書いてある台東区とデータを活用した連携協定とか、三鷹市でのスマートシティ実現に向けたデジタル技術活用のパートナー協定などという形で例を添えていただいてるんですけど、具体的にこれがどういった進捗になってるかどうかというのがもし確認できていれば、どういった施策になっていたりとか、そういったものがあるのであれば、ちょっと教えていただきたいなというのが1点。 2点目が、連携事項の中のウですね。公共、民間がそれぞれ有する有益なデータということで、オープンデータや人流データなどという例も出していただいたんですけど、逆に民間が公共のどういったデータを欲しがるのかなというのがちょっと分からないんですけど、もしそれもあれば教えていただければと思います。 以上2点です。
2点にわたる御質疑でございます。 まず、項番1に記載の他の区市における取組の状況というところでございます。 私どもとして把握してるのは、特別区でございますので、台東区でございますが、台東区につきましては、令和4年の12月23日にNTT東日本と連携協定を結びまして、DX推進に係る連携協定というお題ではあるんですけども、中身といたしましてはデータを活用した行財政運営、地域活性化、またデータを活用した庁内業務の効率化ですとかデジタル人材の育成に関することの3点にわたって連携協定を結んで、具体に取り組んでいるというところでございます。 聞く話ですと、例えばデータ利活用につきましては、人流データを活用して、台東区ですので、観光ですとかそういった分野で、どういうふうに人が流れているかとか、そういったことを分析しているというふうに聞いてるところでございます。 2点目、公共分野が欲するデータはどういったものかというところでございます。こちらにつきましては、民間事業者といろいろと話をする場面があまりないというところが今現状ありまして、具体にどういったデータが欲しいかというところについては、つぶさには分からないというところではあります。 ただ、当区においてもオープンデータのホームページ等を公開してるところでございますけれども、かなりの閲覧が多いというところで申し上げますと、区民の方も一部入っているので、民間事業者だけというところではないという点ではあるんですが、保育園の入園の空き状況ですね。保育園、保育所の空き状況ですとか、これは恐らく区民の方が利用が多いのかなというところですけども、事業者さんにおいては、例えば区内の美容室の店舗がどこにあるですとかそういった店舗情報、こちらについては、かなりオープンデータとしてダウンロードされてるのかなというところは、こちらも確認してるところでございますので、そういった情報が現在においては必要とされてるのかなと、あくまでも推測になりますけども、思っているところでございます。 以上です。

分かりました。ありがとうございます。 これからということにはなるところなので、ちょっと私のイメージでお話や質問をしてしまって申し訳ないんですけど、行政情報マネジメント課が主導になってやっていくと思うんですけれども、区内の様々な課題なんかが、そういった連携協定なんかを通じて何か課題の解決に向けて動いていくことというのが可能なのかどうかというところは、どうやってイメージするのかなと。 なかなか、人材の育成が今一番大切だとはおっしゃってもらったんですけれども、もちろん理想とすれば、職員がしっかりと人材として育成をして、プロフェッショナルになって、自前で課題解決まで向けて動ければもちろん一番いいと思うんですけれども、ただ膨大なデータとかのそういった集約とか、そういったことになれば、連携しながらやっていくのも一つの手だなというふうには思ってはいたりはするんですけれども、一つ心配なのが、やっぱり区のそういったデータというのが、もちろん加工情報でしかりであったり、オープンデータというようなそういったものにはなっていくわけですけれども、区としてやらなきゃいけないところが、それが投げっ放しには、なってはほしくないなというふうな形で思ってるところです。 そういった中で、実際そういった区の主導としてやっていけるところは、しっかりやっていくというようなことでいいのかどうかというのと、そういった各部署からの連携というのはどういうふうに行っていくのかというのが聞かせていただければと思います。 以上です。
再度のお尋ねでございます。 データ利活用、EBPMの推進に当たりましては、区としてこれは、やっていかなければいけない、政策立案に当たっては、やはり根拠があって政策を打っていくというところをやっていくことによって、区民のQOLが向上したりですとか、効率的、効果的な行政運営ができるものというふうに考えてるところでございます。 行政情報マネジメント課におきましては、データ利活用の基盤を整備し、またEBPM所管として、企画経営課とタッグを組みながら、これまでも取組を進めてきたところでございます。この取組はなかなか、道半ばのところではありますけれども、やはり道長い中でも着実に進めていくことによって、いい施策、根拠がある施策に結びつけられるものというふうに私自身は確信しておりますので、そういったところをより一層取組を進めていきたいと思っているところでございます。 2点目、全庁の部署の連携でございます。部署連携につきましては、当然EBPMはデータを集めるだけではなく、データを集めてそれを分析して、そこから何が課題か、課題で打つ手は何なのかというところを考えていかなきゃいけないというところになってきます。これを各種行政計画の中でやっていくことにはなるんですけれども、各所管課だけで行うということは、なかなかデータ利活用に関する人材育成はしてるところではあるんですけれども、なかなか難しいというのもまた現状であるところでございます。 そういった中、当課で、行政情報マネジメント課におきましては2年前から、令和4年度から外部人材として、データ利活用に関する外部人材を雇用しているところでございます。その職員が全庁各課に回って、データに関する困り事ですとか、またアンケート調査ですと、アンケート項目どうしたらいいか、どう取ったら効果的かというような点ですとか、そういった相談業務にも従事してるところでございます。これまでにも全庁半分ぐらいの課からはお声がけいただいて、何かしらの連携を図ってるところでございます。 こういった取組は、データ利活用を進めていく上でやはり草の根の活動といいますか、大切なことだというふうに思っていますので、全庁各課と連携しながらこのEBPMの取組をさらに進めていくために、外部人材も有効に活用しながら、人材育成も図りながら進めていきたい、そのように考えているところでございます。 以上です。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

すみません。何点か伺いたいんですけれども、1点目、他自治体ともいろいろ連携協定を結ばれてるところではあるんですけれども、やっぱり相手方も民間企業で、民間と言っていいのか、民間ですけれども、ビジネスの観点は必要なんだろうなということを考えると、この連携協定、何か拝見してると、目黒区が手取り足取り教えてもらうみたいな、そういうイメージを私は持ったんですけれども、NTT東日本側にはどのようなメリットがあるのか、ちょっとこれを区に聞くのもあれですけれども、どのようなメリットがあって、こういう締結に至るのか、何かもし分かっている部分があれば教えていただきたいと思います。 それから2点目、連携事項のところで区民向けアンケートの実施とか調査結果の分析ということが書いてあります。そうすると、新たに何かアンケートを実施したりとか、そういうことも考えているということなのか。また、ここも例えば連携事項のアと関連させてというところではあるんですけれども、今、いろいろな課でアンケートを取り、それの集計、分析とかを事業者に委託するなりしてやっていますけれども、例えばAIを使えばそういうのももうお金をかけずに瞬時にできるんじゃなかろうかと思ってるんですね。 例えば山形県の酒田市では、1,000人の住民の方に総合計画策定の際のアンケートを取りましたと。その自由回答1,000件分を従来は職員の方が分析されてたんですけれども、それを対話型AIに読み込ませたら、ものの数分で、職員の方が長時間かけて導き出したのと同じ分析結果が出ましたみたいな、ですね。ですから、この連携協定をうまく使えば、今までコストをかけて事業者さんに委託していた部分とかも、より簡潔にできるんだろうなと。ですから、何かそういう部分も含めて何か考えてるのか、ちょっと質問があまりまとまってないんですけれども、どこまで考えてるのか教えていただきたいなと。 ちょっと一旦ここまでにします。
2点にわたるお尋ねでございます。 まず1点目、NTT東日本にとって本連携協定がどんなメリットがあるのかというところでございます。 NTT、御承知のとおり民間企業ではありますけれども、半民間というふうな感じの会社という認識でございまして、このデータ利活用の連携協定を結ぶことによってNTTとして何か利益を上げようとか、区の何か案件、契約を取ろうとか、そういった意図で本件を結んでいるものではないというところは、先方とも話をして確認しているところです。 では、なぜ結ぶのかというところですけども、やはり電話網を持つ地域のインフラというところで、地域の政策課題ですとか、そういったところを一緒に目指してやっていきたいという、ある意味、CSRのような視点から今回協力していただいてるというふうに私どもは認識してるところでございます。 2点目、いろいろなデータ分析に当たりまして、コストをかけずに課題解決できるところをどこまで考えているかというところでございます。 委員御指摘のとおり、AIを使えば、ある程度分析が詳細にできるという技術が既にあるというところは私どもも認識してるところでございます。他方で、AIだけに頼ってしまうことによって答えが、正しくない分析がされてしまうというおそれもあるという、また危険性もあるというふうには私ども認識してるところでございます。 こういった技術を使っていく上では、やはりメリット、デメリットを大局観でつかみながら、どういったところで使うのがいいのかというところは、まさにこの連携協定の中で調査研究していくのが一番いいのかなというところで、そういったところでNTT東日本さんの知見を借りたい、そういうふうに思ってるところでございます。委員御指摘のとおり、可能性は広がるものかなというふうに思ってるところです。 以上です。

まとまってない質問にまとめて回答いただき、ありがとうございました。CSRみたいな取組ということで、それならば安心というか、大変ありがたいなと感じました。 その上で、さらに質問させていただきたいのが全部で3点ですね。 1点目は、この連携協定を結んだ後、当然詳細はこれから詰めていくことになるわけですけれども、どのくらいの頻度でアドバイスをもらえるような関係を目指しているのか、区のお考えを教えていただきたいんですね。例えば、今までのように月1回勉強会行われてたということなので、その流れを引き継いで月1回程度打合せの場を設けて、そこで区が考えている、いろいろ悩みだとかを打ち明ける、そういうような関係性を目指すのか、そうではなくて、もっと濃密なというか、何か困ったことがあったときにすぐ担当者に連絡できるような、そこまでのつながりを求めていきたいのか、決定はもちろんしてないですけれども、区としてどこまで考えているのか教えていただきたい。これが1点目です。 2点目は、非常にこれはいろいろ連携事項、重要なことで、先ほどの委員からも広い分野でということでしたので、これはやっぱり1社さんとの連携だけじゃなくて、今後この分野の中でほかの会社さんとも逐次、連携協定なりしていっていただきたいなと思いますけれども、今回のNTT東日本さんとの連携協定は、この分野における独占的なという意味ではなく、あくまでまず最初のということでよろしいのかどうか、ほかの事業者の参画を阻害するようなことはないという意味でよろしいのかどうかを教えていただきたい。 最後3点目は、さきの委員会でお話しいただきました公民連携プラットフォームとの関係性についてなんですね。さきの委員会でも、公民連携プラットフォームとは別で連携協定を結ぶことはありますよという御説明をいただいてましたけれども、せっかくこういうような機会ですので、今、プラットフォームにNTT東日本さんは入っていませんけれども、そういったプラットフォームへの参画を促していくだとか、そういった御意向があるかどうか教えていただきたい。 以上です。
3点にわたる御質疑のうち最初の2点、私のほうから御回答差し上げます。 まず、勉強会などなど、NTTとどのような頻度で付き合っていくかという点でございます。先ほども申し上げましたとおり、勉強会につきましては、いい取組、職員レベルでいろいろと細かく政策を考えていったりですとか、分析していくというところは非常に大切なものというふうに認識しているところでございますので、月1回の勉強会は引き続き行っていきたいというふうに思っているところでございます。その上で、勉強会だけですと、やはり細かな作業というか議論になるところもありますので、これから業者と、NTT東日本とは詰めてはいくところですけれども、半年に1回か四半期に1回は、場合によっては部課長含めていろいろと課題解決ですとか困り事ですとか、そういったところをお話ししていければなというふうに思っているところです。 先ほども申し上げましたとおり、CSR的な視点での協力というところになりますので、区政課題全てをNTT東日本に充ててしまうと、それはそれで負担になってしまうというところは思ってるところでございますので、その加減というところはうまくやっていくことによって、両者の持続可能な連携協定にしていきたいというふうに思っているところでございます。 2点目、他社の阻害性がどうかというところでございます。委員御指摘のとおり、本連携協定はデータ利活用に関するものの取っかかりというふうに私ども考えております。つきましては、他社がデータ利活用に関して御協力いただいているという御提案ですとかお話があるということであれば、そういったものを受け入れながら区政課題の課題解決に努めていきたいと、そのように考えているところでございます。 以上です。
NTT東日本との公民連携プラットフォームとの関わりでございますけれども、公民連携プラットフォームの第1回を開催いたしまして、次、2月に第2回を開催する予定でございまして、にわかに今の時点でメンバーをいじるというようなことは、早急な対応としては考えているところではございません。 ただし、公民連携のチャンネルというのは、プラットフォームに限定してしまうといろんなことが自由に進まなくなってしまうという側面がありますので、こういった個別の協定あるいは分野別の協定というのは、公民連携プラットフォームと歩調を合わせようとすると、かえって速度が遅くなったり、いろいろなマイナスの側面も出てきます。ですので、状況に合わせまして、これは公民連携プラットフォームの中に一緒に御参画いただいたほうが、そのほかのステークホルダーの皆様にも大きなメリットがあるなという状況になれば、そういったことも考えてまいりますし、今は、まずは区と1対1の関係で話を具体化するほうのスピードを速めたほうがよいという判断であれば、今のままでいくということもあろうと思っています。その辺は状況を見定めて考えていきたいと思っています。 以上でございます。

かいでん副委員長の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(2)東日本電信電話株式会社との連携協定についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(3)物価高騰対応重点支援給付金事業の実施について(追加給付) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(3)物価高騰対応重点支援給付金事業の実施について(追加給付)の報告を受けます。
それでは、物価高騰対応重点支援給付金事業の実施について(追加給付)について、臨時給付金課長から御報告を申し上げます。 まず、1番の経緯にありますように、令和5年の11月2日にデフレ完全脱却のための総合経済対策が閣議決定されまして、物価高により厳しい状況にある生活者への支援として、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が決定されました。同年11月29日に国の補正予算が成立しまして、区は12月に補正3号予算を措置しまして、住民税非課税世帯への給付金事業7万円を開始しているところでございます。 同年12月22日に低所得者支援及び定額減税補足給付金として、国の令和5年度予備費が閣議決定され、住民税均等割のみ課税世帯への給付及び低所得者の子育て世帯への加算が新たに実施されることとなりました。 なお、給付の全体像につきましては、別添、令和6年1月25日議会運営委員会資料をおつけしておりますので、後ほど御覧ください。 それでは、概要を御説明いたします。 概要及び経費負担については、恐れ入りますが、裏面を御覧くださいませ。 まず、基準日でございます。令和5年12月1日でございます。 対象者ですが、2つございますが、縦列で御説明いたします。 まず1つ目が住民税均等割のみ課税世帯への給付でございます。 こちら対象数が3,500世帯、給付金額対象詳細ですが、国は10万円の給付と申しておりますが、パターンとしては3パターンございます。 1つ目が、目黒区で実施しました令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金3万円、こちら、目黒区は推奨メニューとして実施しましたが、こちらの対象世帯につきましては、既に3万円を差し上げていますので、差額の7万円を給付。 2つ目のいずれの市区町村でも令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金の対象とならなかった転入世帯は、10万円を給付。 3つ目のいずれかの市区町村において令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金、これの対象となった転入世帯は、10万円と給付額の差額を想定、これは自治体によって金額が違う可能性があるという意味合いでございます。 次に、案内・手続方法でございます。 まず、プッシュ型通知、これを3月上旬に予定しておりますが、3万円の給付金を受給した住民税均等割のみ課税世帯のうち、基準日となる12月1日において世帯構成が同一の場合、区は通知書を送付しまして、拒否等の申出がない場合は給付金を自動振込、振込目安は3月下旬です。 次に、確認書の送付、こちらは3月中旬以降を予定しておりますが、3万円を差し上げた世帯のうち、世帯構成に変更があった世帯及び6月2日から12月1日、つまり前の給付金の基準日以降に目黒区に転入した世帯につきましては確認書をお送りしまして、オンライン申請、郵送申請により手続をしていただきます。振込目安は申請受理後、オンラインは2週間、郵送は3週間程度と考えてございます。 次に、低所得者の子育て世帯への加算でございます。 こちら対象が約2,400人のお子さんがいらっしゃいます。 給付金額の詳細ですが、令和5年度住民税非課税世帯と均等割のみ課税世帯、この対象世帯の世帯主に児童1人当たり5万円を給付いたします。当該者と基準日において同一世帯となっている18歳以下の児童が対象です。 案内・手続方法は、プッシュ型通知を3月中旬以降にお送りします。区が通知書を送付しまして、給付金は自動振込いたします。振込目安は4月上旬です。 経費負担でございます。 予算流用、予備費、それから補正予算4号を予定しております。事業実施に係る経費は3億9,000万円余、内訳としましては事業費が3億8,000万円、事務費が1,000万円余ということで、こちらシステム改修と郵送・振込手数料を予定しております。 事務費の金額が低めだということですが、米印で書いてありますように、窓口対応やコールセンター等の委託経費は、さきに特別委員会で報告させていただいております、非課税世帯への給付金事業の事務費のほうと兼ねられますので、それで額が少なくなってございます。財源は国の交付金を活用いたします。 以下、参考に、先日御報告した非課税世帯についての事業内容を記載しておりますので、参考までに御覧ください。 表面に戻っていただきまして、業務委託でございます。 こちら、これまでと同じように確認書等の印刷や発送、窓口対応、コールセンター業務などを委託いたします。 5番の周知につきましては、記載のとおりです。 6番の今後の予定でございます。 3月上旬に住民税均等割のみ課税世帯へプッシュ型通知を発送いたします。中旬以降、転入世帯のほうへ確認書を発送いたしまして、併せて子育て世帯のほうにも、子ども加算についてのプッシュ通知を発送いたします。3月下旬から振込開始、5月末が申請期限となっております。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(3)物価高騰対応重点支援給付金事業の実施について(追加給付)についての報告を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(3)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、その他、次回の委員会開催について、次回の委員会は2月8日木曜日、午前10時から開会いたします。 以上で本日の委員会を散会いたします。 お疲れさまでした。