// 発言者(20名)
// 発言(201件)

おはようございます。 ただいまから生活福祉委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、上田委員、後藤委員にお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(1)議案第11号 目黒区手話言語条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、議案審査に入ります。 (1)議案第11号、目黒区手話言語条例を議題に供します。 理事者から補足説明があれば受けます。
それでは、議案第11号につきまして、補足資料はございませんが、これまでの本委員会への報告の経緯について簡単に御説明申し上げます。 まず、令和6年6月12日に手話言語に係る条例制定に向けた取組について、条例制定の方向性や検討組織の設置等を御報告したところでございます。 検討委員会におきましては、目黒区聴覚障害者協会をはじめまして当事者の皆様、難聴者や手話通訳の方にも御意見を伺ってまいりました。 また、10月9日には検討結果を踏まえまして条例骨子案をお示しするとともに、パブリックコメントの実施について本委員会に御報告し、12月11日にはパブリックコメントの実施結果及び条例骨子について報告を行ったところでございます。 なお、本案件につきましては、傍聴者への合理的配慮として、手話通訳者や要約筆記者を配置しております。質疑に当たりましては、通常の話す速度で構いませんが、早口の質疑、また難解な行政用語や法律用語につきましては、できるだけ御配慮いただきますようお願い申し上げます。 説明は以上でございます。

補足説明が終わりましたので、質疑を受けます。

では、私からは大きな一つをまず聞きたいと思うんですけれども、手話を言語として認めるというこういった条例の中身になっていて、先ほど申していただいたように、その内容であったり目黒の取組なんかというのは聞かせていただいているところです。 しかし、重要なところは、その障害を抱えている人たちに対してどのように情報を伝えていくか、また当事者たちが自分でその情報の選択の仕方というのを選んでいけるという、こういったことが大事だと思っていて、例えば明石市なんかを例に出しながら、手話言語条例だけではなく情報のコミュニケーション条例、こういったものまで見据えて目黒として取組を行っていくべきだという考えを、今までパブリックコメント等でもお伝えさせていただきました。 それを基に、目黒ではこの条例の制定を受けて、議案を提出する内容を受けて、今後どのように区有施設の取組、または庁内の取組、そして考え方や情報の啓発などを区民に対して行っていくか、どういった考えであるかお聞かせいただきたいと思います。 一つです。
それでは、芋川委員のこの条例の制定を受けてどのように区として取り組むかということにつきまして御報告いたします。 まず、手話この条例が制定されただけでありますと、それこそ入れ物ができて魂が入らずということもございますけれども、まず、施策のほうについてきちんと予算案に区としては計上したところでございます。 例えば出張手話講座であるとか手話講演会であるとか、手話劇であるとか、そういうものに対して、まずは予算をつけまして施策を取り組んで、手話に対するまず理解・啓発、こちらのほうを進めてまいります。 それから、例えばの話、防災等、そういうものに係るブース等の出展などをしまして、施設に対してどのような防災対策を行うのかというような、そういう取組も行ってまいります。 そのほか、手話劇等のほか、手話理解啓発に係るパンフレット等を作成しまして、それぞれ周知啓発を行っていくというところを行ってまいります。 施設の中で、先ほどの情報コミュニケーションのところでございますけれども、既にコミュニケーションボード、あとはそれから情報のタブレット端末、こちらのほうを配備しまして、必要な場合に活用できるというふうにしてございます。 今後とも、より一層そちらのほうも充実してまいりたいというふうに考えてございます。 以上です。

ありがとうございました。 続いて、2つ再質問させていただくんですけれども、1つ目は、担い手を広げようということについてです。 やはり条例が制定されて、区としては区民に対して普及啓発、先ほどおっしゃっていただきました講演会ですとかそういったものを行っていきながら、区民に対しての理解を促進していく、増やしていくということでしたけれども、やはり手話であったりですとか筆記であったりですとか、そういった担い手、ボランティア含めて広げていくということが重要になっていくと思っています。 その中で、共産党としてパブリックコメントにも書かせていただいたんですけれども、庁内のそういった職員の雇用の中にも、積極的にそういった当事者を雇用していくということであったりですとか、または職員の方が手話を学ぶための費用なんかの補助、こういったものを出してみてはいかがかというようなことも書かせていただいてるところです。 ぜひその担い手を広げる取組というのも、引き続き、さらに拡大していただきたいと思うんですけども、ここについて一つ質問をさせていただきます。 そしてもう一つが、区内の事業者に対して何か行ってほしいということです。 区としても、コミュニケーションボードの設置や、庁内の窓口なんかでタブレットなんかを使ったものであったり等行っていくというところは今もやってるところもあるかと思います。一方で、事業者に対しても、やはり普及だけでなく具体的にコミュニケーションボードを買うだとか、要配慮者の合理的配慮を行うというようなことをする際に助成制度なんかをつくって、区全体として、手話言語条例だけでなく、情報のコミュニケーションの分野についても進めていただきたいなというふうに思ってるところなんですけれども、これについてはいかがでしょうか。 以上、2つです。
まず、手話の担い手、こちらのほうでございますけれども、目黒区においては、既に手話通訳者の養成講座、こういうものをやってございます。 庁内の職員に対してでございますけれども、今現在は、手話サークル等職員の活動ございますけれども、そちらのほうにつきましての助成等、今後検討していきたいというふうには考えてございます。 それから、2点目の事業者に対して等でございますけれども、こちらのほうでございますけども、出張手話講座、こちら区内事業者とか区内の団体等に対して出張して手話講座をやるという、そういう取組でございます。こちらの取組を進めまして、そのほか先ほど申しましたように、助成制度、タブレット端末ですとかコミュニケーションボードとかというところの助成については、ちょっと今後検討してまいりたいというふうに考えてございます。 以上です。

私からは最後の質問にしたいと思うんですけれども、今おっしゃってもらったこと進めていただきたいなと思うところでありますが、最後一つが、やはり実際の声をしっかりと拾っていって、区の政策や区の姿勢何かに反映していただきたいなというように思っています。 そういった下で、今現在も区民の声であったりとか広聴というところでありますけれども、より限定してといいますか、よりその声を拾っていただきたい、差別に対する相談事業なんかをより具体的に実施をして、日常で当事者の方であったりとか、または意思疎通を図る上で困ったこととか、そういったような思いをしっかりと吸い上げていただきまして、区の対応であったりですとか施策、姿勢なんかに生かしていただきたいなというふうに考えているんですけれども、この分野についてもいかがでしょうか。最後、1点です。
当然ながら、当事者の声というのは一番大切だというふうに認識してございます。その意味で、本条例においても、施策の推進、第6条でございますけれども、こちらのほうで、第6条の2において、区は、前項に掲げる施策を推進するに当たり、必要に応じ、手話を必要とする普及及び聴覚障害者団体等の意見を聞き、その意見を尊重するよう努めるものとするということで、本条例においてもその意味というのは重要と考え、盛り込んでいるところでございます。 当然ながら、そのほか差別解消、合理的配慮、それから意思疎通、こちらのほうにつきましても、当然ながら当事者等の意見が非常に重要で、話し合いながら、納得しながら一つずつ進めていきたいというふうに考えてございます。 そういう意味で、区としては、当事者に寄り添いながら丁寧に進めてまいりたいというふうに考えてございます。 以上です。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

私からは、さきの委員の質問のちょっとその先というか、答弁に対してなんですけれども、私も先日、世田谷区の昭和女子大学でちょうど開催されてた「みるカフェ」というのに伺ってきたんですが、ここでは、聞こえる聞こえないにかかわらず、誰もがつながることのできるカフェということで、主にデジタル技術を活用して、手話と音声の境界を超えて共生社会の実現につなげていくという、いわゆる技術体験ができるようなそういうコンセプトカフェだったんですけれども。こちらは学生さんが主体となって行っていた事業でして、やはり昭和女子大学の実行委員の方と、あとは他の国立大学の、筑波かな、の学生さんと一緒になってやってたんですけど。先ほど、今回この条例を制定した後に目黒区としてどういう施策に、これ8条でもこの施策の推進のために必要な財政上の措置を講ずるというふうになっていますので、理解啓発、区民・事業者に向けて広く理解と啓発を促していくために予算づけをするということで、先ほど、区のどういうことを考えているのかといったところでパンフレットということのお答えがあったかと思うんですけど、やはりちょっとそれだけでは私、何か少し弱いんじゃないかなというふうに思っていて、今までも何も区として取り組んできていないわけではなくて、私も区がパンフレットを出していたりとか置いてあるのは何度も見ています。 ただ、それがなかなか今回、やはりそれだけでは、気になって手に取る方には伝わるかもしれないですけど、事業者さんとかが積極的にこの条例ができたからって協力しようみたいな気持ちになることというのはなかなか難しいのかなって少し思ってる部分があって、ぜひ必要な財政上の措置というところに、紙物、パンフレットとか今までどおりのやり方というよりも、ちょっと一歩進んで、例えば目黒区内でもどこかの大学と協力して「みるカフェ」みたいなことができないのかとか、何かもう少し地域の事業者さんだったり学生さんとか巻き込んで協力してもらえるような形で、デジタル技術というのも活用しながらやっていけるような方法を見つけていただきたいと思うんですが、そこに対しての区の今後の展開、見解を伺いたいと思います。 それと、やはり手話通訳者の確保・養成の部分もそうなんですが、やはりこれすぐに倍増していくものではないと思うので、やはりそこに対して、先ほど他の委員からは、購入に対する助成とかという話があったんですけれども、そこの前にやはり実際にどういうものがあるかというのを知ってもらうためにも、そういうのを区でこういうもの、何もすごく高価なものを買うだけではなくて、タブレットに入れるアプリだったりとか、安価なものでもいろいろなものが今出ているので、そのあたりを区民の方、事業者の方にまず知ってもらえる場をつくっていただきたいと思うんですが、そういった取組に関してどういう計画を持ってらっしゃるのか、以上、2点伺います。
それでは、白川委員の2点にわたる御質問に、こちらちょっと一回で答えたいと思います。 まず、これから3月16日にデフリンピックを応援しようという、そういう取組を社会福祉法人聴力障害者情報文化センターと、あと目黒区聴覚障害者協会、こちらのほうと区とで共催しまして、大会議室で行う予定でございます。 その中で、今先ほど申しました「みるカフェ」、こちらで出展している企業さんに紹介できないかということで、今アプローチをかけておりまして、そこで、今のところ1者ですけれども、これから具体的には詰めていくんですけれども、そういう情報機器の出展ブースをちょっとつくっていただけないかなということで、今交渉している最中でございます。 そういう意味で、やはりデジタル技術というのは、手話通訳者というのはなかなか養成でどんどん進んでいかないという、そこは十分認識してございますので、やはりデジタル技術というこれからを担う担い手の代替手段となり得るという、そういうところがありますので、まずはちょっと皆さんにどういうものかというのを知っていただいて、その上で今後、予算化等を考えていきたいというふうに考えてございます。 以上です。

ありがとうございます。既に3月に向けて準備していただいてるということで、ありがとうございます。 それで、区内幾つか大学、専門学校等あるんですけども、今回、イベントなども企画されてるということで、そのあたり、学生さんとかにも御協力いただいて、若い世代の方のアイデアだったりとかというのに協力いただければ、もっといろいろ幅広い世代だったりとか盛り上がりにもつながるのかなと思うんですけれども、そのあたりどこか協力できそうな大学とか学校関係はお声がけというのはもう進んでいるのか、ちょっと確認させてください。
委員のお申出、もっともでございますけれども、今のところ、大学、事業者等にまだ働きかけのほうはしてございませんけれども、来年度等、取組をどういうことができるかということで検討していきたいというふうに考えてございます。 以上です。

白川委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
今回、目黒区手話言語条例、待ちに待った制定ということだと思います。今まであらゆる福祉の面で取り組んできたことは、私もしっかり確認をしております。ですが、やはり23区の最後に条例制定がなってしまったことで、がっかりしたり悲しい思いをさせてしまったことも事実かと思います。その点について、まず区としての受け止め、どのように考えているか、お答えいただいてよろしいでしょうか。
委員お申出のとおり、23区最後というのは事実でございまして、この結果につきましては重く受け止めておりまして、しかしながら、やはり最後ということで、それぞれ最初にできた条例から比べまして徐々にやはり盛り込むべき条例の内容は、自負ではございませんけれども、目黒区の場合には当事者団体とも協議しながら充実したというふうに考えてございますので、これからその条例にふさわしい施策の推進をこれからどんどん取り組んでいきたいというふうに考えてございます。 以上です。
ありがとうございます。次の再質問でまさにそこを聞きたかったなと思っていました。最後になったからこそ会得できたことというものがあると思います。目黒区の福祉に対する思い、強みというものは、私も日頃から感じていますので、やはり他区とは違うというところをしっかり見せていただきたいというふうに思っています。 再質問としてはもう1点なんですが、手話が言語であるというこの条例を制定することで、当事者の方々というのは一番何を区に求めているというふうに考えていらっしゃるのかということを最後に聞きたいかなと思います。 というのが、手話は言語である、みんなに手話を覚えてほしいが目的ではないんだと思うんです。やはり手話という一つの言語ということでコミュニケーション、そして自分たちが得られない、先ほどの委員もおっしゃっていたとおり、得られない情報がこれまでたくさんあった、知りたいことを知れなかった。そして、そういった配慮がやはりまだ日本では足りていない、そういったことの思いを伝える意味でも、こういった手話言語条例というものをつくることが大事だというふうに私は捉えているんですが、区の見解を伺います。
委員のおっしゃるとおりだというふうに考えてございます。やはり手話というのは、歴史的になかなか言語として認められていないという、そういう歴史がございまして、やはり当事者の皆様には非常につらい思いをされたという、そういう認識はございます。 その上で、やはり今のこれまでの歴史を踏まえて、これから共生社会ということで、お互いに理解し合いながら地域で暮らしていくという、そういう思いが一番大事だというふうに考えてございます。 なので、それに基づきまして、それぞれ何不自由なくこれから生活できるように、本当に施策のほうも取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。 以上です。
すみません、最後って言ったんですけども、もう1点。 既に目黒区は、本当に前から取組としては進めてきたんだと思うんです、関係団体さんと。今日ちょっと持ってきたんですけど、こういったもので、目黒区のまちとか、よく使う言葉とか、そういったことを本に示していて、私も本当にびっくりしたんですけど、まさに目黒区はそういった観光地でもあったりするので、こういったものを活用しながら、目黒区ならではのそういったハンドブックじゃないですけど、そういったものを財政措置として取り入れていくということも、また目黒区で住んでいることに対して誇りも持ってもらえると思いますから、ぜひ関係団体さんと一緒になって、どういうふうなものをこれから盛り上げていこうかというようなことをしっかりと検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
委員おっしゃるとおり、これまでも、目黒区は当事者団体と協議を重ねながら一歩一歩進めてまいったところでございます。やはり今回、予算措置の中で、やはりそういう周知啓発のパンフレット等、予算を取ってございますので、目黒区独自のこれまでの歴史を踏まえて取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。 以上です。

上田委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

すみません、まずは1点なんですけれども、防災について、今回、第7条ですね、盛り込まれていて、さきの委員の質問への答弁の中で、ブースへの出展を通して施設へ普及啓発を図るみたいなそういう御答弁あったんですけれども、もうちょっと詳しく個別施策としてどのような取組を行っていく予定なのか、教えてください。 以上です。
防災に係るブースの出展でございますけれども、防災フェスタ等にミニ手話ブース等を出展して、その中で手話についての理解啓発を図るのと、あと、防災に対するパンフレット等をお配りしまして、手話と防災ということでの取組を進めてまいりたいというふうに考えてございます。これにつきましては、大体年2回ほどやるというふうに考えてございます。 以上です。

今の御答弁を伺っていると、防災フェスタにいらっしゃる一般区民の方を対象に手話を普及啓発する、それはそれで大事だとは思うんですけれども、今回、第7条で書いてあるのは、災害その他の非常事態において手話を必要とする方への支援ということなんで、そこだけでは駄目なんだろうなと思っており、先ほどの御答弁だと、施設へも普及啓発を図るみたいなそういうところがあったんですが、今の御答弁ではそこもなかったんで、ですから、一般区民というよりは、福祉避難所なり、あるいはその施設なりへどのような普及啓発なり支援をやっていくのかということについて、もう一度お聞かせください。
失礼しました。 施設、福祉避難所等、そちらのほうへの周知ということにつきましては、当然ながら、健康福祉部は要配慮者の避難に対しての担当部になりますので、関係課と協力しながら、それぞれの福祉避難所に対しての普及啓発を図っていきたいというふうに考えてございます。 以上です。

まず、そこは行っていただくとして、一方で、例えば突然の地震があったとなったら、区民の方のみならず、区にそのときたまたま滞在してた方も避難所に避難することになる。そのときには、区民の方ならば、まだ福祉避難所があると当事者の方は御存じかもしれませんが、それ以外の方は御存じないことも想定され、地域避難所にまずは避難をされるんじゃないかと思われますけれども、ですので、地域避難所のほうにも、例えば福祉避難所へ行ってくださいねとちゃんと伝えるような、そういう流れというのはやっぱりつくらないといけなくて、ですから、そういう部分での普及啓発なり支援なりというのは今どういう形になっているのか教えてください。
今回の手話言語条例を通じた災害時の支援も含めまして、災害時の要配慮支援については私の担当でございますので、私からお答えいたします。 もともと区民であるかどうかといったようなことにかかわらず、災害時においての要配慮支援が必要な方につきましては、まずは地域避難所、こちらに避難していただくという立てつけになってございます。 福祉避難所につきましては、高齢部門であるとか、それから障害部門、それからお子様のほうの保育の部分、3つございますけれども、これ立ち上がってくるまで、地域避難所より若干の時間ギャップがございます。ですので、区民であるかどうかにかかわらず、地域避難所で要配慮が必要な方、これを把握いたしまして、必要な方を福祉避難所のほうで避難をしていただくというような流れになっておりますので、そういった流れの中で、今回の手話が必要な方についても対応していくという流れになるかと存じます。 以上でございます。

そうすると、確かにおっしゃるとおり、まずは福祉避難所じゃなくて地域避難所に皆さん避難いただくというのはそのとおりなんで、ちょっと私、そこら辺が抜けておりました。 だとするならば、地域避難所に、「手話を必要とする者が、手話により必要な情報を迅速かつ的確に取得し、及び利用し、円滑に意思疎通を図ることができるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする」という、この第7条の規定どおりに区は対応しないといけないわけで、地域避難所での手話通訳の方だとか、あるいは筆談ボードになるんですかね、そういった配備状況というか、そこはきちんと準備はできているのか。もし何か抜けている部分があれば、今後、やっぱりそこの部分って必要なんじゃないかなと思うんですけれども、改めて確認させてください。
委員おっしゃるとおりで、地域避難所にそういった配慮が必要な場合の準備というのはしておかなければならないことは、こちらとしても認識しているという状況です。 一方で、いざ災害が発生した状況の中で、全ての地域避難所に手話通訳者の方がすぐいらっしゃれるかどうかということになれば、現実的にそこはなかなか困難が伴うというふうに考えてございます。 ですので、そういったところも想定の中に含めながら、筆談ボードによるのか、手話通訳の方がきちっとおいでになれる状況がつくれるのか、そういったところをシミュレーションしながら、要配慮者支援の防災行動マニュアル等についてブラッシュアップをしていきたいというふうに考えているところです。 以上でございます。

ありがとうございます。 手話通訳の方がやっぱり全ての避難所にというのは厳しいと思います。ですから、避難所運営協議会のメンバーでいらっしゃる地域の方とか、そういう方々に知っていただく必要があって、その観点でつながってきたんですけれども、防災フェスタとかで周知啓発をするというのはそのとおりだなと。 もう一つは、区の参集職員の方にも、避難所にはそういう方々来る可能性あるから、そのときにはきちんと対応してあげてねと。特に手話を話す方って、外見ではまずぱっと見、なかなか分かるものではないからこそ、やっぱりそこは事前に、せめて職員の方が前もって心構えをしておくということは必要だろうなと思っており、そういった職員の方へ、今後新たな防災の観点からの指示というか、そういった対応はされるのかどうか、お聞かせください。
委員御指摘のとおり、区民の方につきましては、防災フェスタ等を通じて普及に努めていくというのは、先ほどの別の課長からの答弁のとおりでございますけれども、それに加えまして、要配慮支援部といたしまして、きちんと避難所を運営する職員への配慮についての周知も図っていきたいと存じます。 以上でございます。

それから、もう一つ次のテーマなんですけれども、さきの委員からも出ていました事業者への支援という部分です。 6月の委員会のときにも、それこそ明石市の例を出しながら、筆談ボードをお店に置くときに明石市補助やってますよとか、要は、そういう施策が実現できたのって、明石市の場合は、条例の検討委員会の組織の中に商工会議所だとか商店街の方々が入っていたからこそ、そこで、あれ、これ自分たちも努力義務になっているけれども、じゃ、何をすればいいんだろうという御意見が上がってきて、それに対して区として対応できたという部分がありましたと、そういうことを申し上げました。 それに対して区からは、もうスケジュール上、やっぱり検討委員会に商店街の方だとか入れるのは難しいんですけれども、一方で、自立支援協議会の中に事業者の方が入っていますし、あとは障害者差別解消支援地域協議会、こちらの中にも商店街の方も入っていますよということだったんで、今回、この条例案が提出されるまでにそういった事業者の方から何か御意見て上がってきたんでしょうかということを伺います。
障害者自立支援協議会及び障害者差別解消地域支援協議会、こちらのほうには、それぞれ開催のごとに、今までの検討委員会の経緯と結果について御報告をしながら御意見を頂戴してきたというところでございます。 ただ、事業者の団体さんのほうからは、特に今のところ御意見はなかったというところでございます。 以上です。

最後にしますけれども、6月の答弁の中では、事業者支援について伺ったところ、事業者から御意見があった場合には、当然ながら施策のほうに反映できるように考えていますという、ある種、待ちの姿勢というか、そういう御答弁だったんですね。 実際、この条例制定までの間に御意見が特になかったということなので、6月時点の答弁からすれば、じゃ、このまま何もしないのという話になってしまう。ところが、さきの委員から「みるカフェ」という話も出ましたし、あとその前の芋川委員への答弁の中でも、積極姿勢というのはある種見えてきているように私は感じています。 伺いたいのが、事業者さんへの補助って、やっぱり区がやりますよって制度始めても、手が挙がらなければ誰も使わないという形になり、やっぱり周知啓発は必要ですよねと。その中で「みるカフェ」って話出ました。 関心が特に高い、そういうのに参加していただける事業者さんだったらやってみようかなってなると思いますけれども、やっぱりそれと並行して商店街連合会だとか大きな団体さんにも、改めてこの条例できました、この中で努力義務として入っています。ですから、実際やってください。やるに当たって、もし金銭面だとか知識面だとかやっぱり分からないことあれば、それは、できないことあれば、区に要望下さいということを改めてアプローチをするべきだなと思うんですけれども、そういった事業者系の団体への今回の条例制定に当たっての周知だとか、そういった部分、どのように考えているか教えてください。
先ほどの御答弁でも申しましたけれども、普及啓発に関するパンフレット費等を予算計上してございまして、その中で一般区民のほか、やはり事業者とか各種団体等にどのように周知啓発できるかというところも考えながら普及啓発を進めてまいりまして、先ほどの事業者の出張講座もありますので、そちらの周知啓発と併せましてこれから進めてまいりたいというふうに思います。 以上です。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

この条例制定に関しては、これまでも委員会の中でるる議論が進められてきたところです。 本日も、他の委員からの質問も聞きながらちょっとふと疑問に思ったのでお伺いしたいんですけれども、第7条のところ、防災のところで書かれていますが、地震だったら避難所に行って、そこから支援が必要な人は対応するということですけれども、火事のときって、その場ですぐに上下、近隣のお部屋の人に逃げていただかなければいけない。現場での今すぐの避難指示が必要になってくるわけなんですが、消防団員としてちょっと疑問に思ったのは、区で持っている聴覚障害の方の名簿が消防署とか、今すぐ避難が必要だというところへの連携の関係団体のほうには、その情報というのは伝わってるんでしょうか。そこちょっと確認したくてお伺いいたします。
そういった手話言語条例の対象になる方も含めまして、災害時の要配慮者支援の名簿というのが存在してございます。その中で、それぞれの当事者の方の同意が得られた方については情報提供の名簿のほうに掲載されてございますので、そういった名簿につきましては消防といった関係機関も含めて共有をされているという状況です。 こちら要配慮者の方、高齢のひとり暮らしの方ですとか障害のある方も含めて区内に約1万6,000名おりますけれども、その中で、そういった関係機関ですとか、それから民生委員さんなどに情報を提供して、ふだんから顔の見える関係づくりをしてほしいということで御同意をいただいてる方、こちらの名簿に載っている方が約1万名ほどおります。 そこにやっぱり若干人数的なギャップございますので、こちらにつきましては、毎年毎年、名簿にぜひ登載する同意をしていただけたら、ふだんからの関係づくり、災害時、非常に役に立つものですのでということで、同意の勧奨をしていただけるような取組をしているところでございます。 以上です。

そうすると、同意が得られている方と実際の数とはまだ少し大きな開きがあるので、そこはちょっと課題ではあるかなとは思うんですが、同意をしていないからといって避難に支障が出てしまって、命に関わるようなことがあってはならないとは思うんですね。 そうなったときに、じゃ、どうするかというのは、現場でどんな対応ができるかということで、例えば警察だったり消防も含めてなんですけれども、先ほども出ましたデジタル機材の利用ですとか、それから筆談ボードですか、ボードの利用とかも、今後必要な機材として何かそういった関係団体との協議の際に話題となることはあるんでしょうかね。ちょっとそこ、確認だけ、すみません。
先ほどの繰り返しにはなってしまうんですが、そうした要配慮者支援の名簿の登載に御同意されてない方については、課題というふうにこちらとしても捉えております。 その中で、実際にいざというときには、もうとにかく何とか伝えるしかないという状況にはなってしまうと思うんですが、その辺のところ、何ができるかについてですとか、今委員から御提案いただいた機材の利用も含めまして、ちょっとまだ具体的に要配慮支援としてこういうふうに進めていくというもの、何かあるわけではないという状況ですので、今後、検討課題とさせていただきたいと存じます。 以上でございます。

小林委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

こちらの手話言語条例の制定に当たっては丁寧に進めていただき、今るる皆さんからの質問もあったところで、23区最後だからこそいい条例になったと、そして、それに恥じない施策をしていくんだという積極姿勢も見えて、私としては非常にうれしく思っているんですが、どうしても私、第7条の災害時のところにちょっと引っかかってしまって、最後にちょっと質問させていただきたいんですけども、「非常事態において手話を必要とする者が手話により」って書かれてるんですけど、これ実際、非常事態になった場合、手話をしてもらうことによって必要な情報を獲得できるのかというところが、1点すごく不安に思っています。 私のイメージでお話ししてしまって申し訳ないかもしれないんですけど、例えば手話を必要とする方がひとりで暮らしている中でそういった非常事態が起こったときに、恐らく電気が全て止まる中、手話によって情報って獲得できるものなんだろうか。もしこれが獲得できなかったとき、区としては、今そういった違うものに関しては、今後検討していくというところにももしかして通じるのかもしれないんですけども、手話により必要な情報を獲得できなかったときの措置としての、何か今考えがあれば少しお聞かせいただきたいなというふうに思います。 恐らく避難行動要支援者名簿、こちらが先ほど話になった2点あって、自動的に入るものと登録によるというものがあるんですけど、その中には手話を必要とする方ということの記載があるかもしれないんだけども、それが実際活用されるのか、非常事態には難しいかなと思うんですけども、ここどうなんでしょうという、「手話により」というところを、手に取れなかったときの策として、今もしあればお聞かせください。 以上、そこが気になってしまいました。1点です。
さきの委員の答弁の繰り返しになってしまうかもしれませんけれども、そこの部分については、手話を必要とする方が本当に手話による情報提供を災害時に得られるかどうかということに関しては、一定の課題があるというふうには捉えております。 避難行動要支援者名簿の情報提供をいただくという御同意が得られるというほかに、私ども、手話が必要な方も含めた障害のある方ですとか、それから高齢の方全て災害時の要配慮支援の方の防災のパンフレットを発行しておりまして、その中に、防災手帳というふうに呼んでるんですが、御自分がどのような配慮をしていただきたいのかですとか、緊急の場合の連絡先はどこになるかということを書いていただいて、それを区と共有するような仕組みを整えてございます。 そういったものも活用しながら、できる限り、もう発災時ですのでその場にある資源でできる限りの情報が伝わるように努力するしかないということは基本でございますが、できることをできる限りやっていきたいというふうに考えているところでございます。 以上です。

ありがとうございます。 要配慮者向け防災行動マニュアルの中にあるという、ヘルプカードなどもあって、それを活用していくというところなんですけども、これをやはり要配慮が必要な方にぜひ積極的に活用していただきたいというところもあります。やはり発災時は、周りから見える、分かる、手伝いが必要だというところがすごく重要になってくると思うので、こちらの方への普及啓発というところも、ぜひ要配慮者の行動マニュアル、防災手帳を活用してほしいというところの普及啓発について、最後、どのようにしていただけるのかというところを確認させてください。 以上、1点です。
おっしゃるとおり、普及啓発ですけれども、例えば毎年、障害施策推進課長、障害者支援課と私も含めて、障害者の団体の方と意見交換をするような場面もございます。その中でも、防災手帳の中のこういうところに記載をしておけば、区と配慮をしていただきたい情報が共有できるというようなことを知らなかったというような声も聞いています。ですので、まだまだ普及啓発は課題というふうに捉えております。そういった団体との意見交換なども含めまして、今後とも普及啓発には努力してまいりたいと存じます。 以上でございます。

後藤委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。
すみません、一周回ったので、ちょっと質問というか。 私、ちょっと今全体の質疑も含めて大きなちょっと憤りといいますか感じていて、手話の方が、コミュニケーションには困ってるんですけど、それ以外は普通に今も生活をされています。イコール、福祉避難所という考え方自体が違うと思うんですね。その発想自体が、私は社会の差別、そういったことがあるからそうなってるんだろうというふうに思います。 私は看護師をやっていたときに、私は手話はできません。でも、そういった方、たくさん入院されます。でも、コミュニケーションに困ったこと、一回もないです。それは、お互いが伝え合いたいと思って、自分たちができる手段を全て使ってやるからなんです。だから、この手話言語条例が一番言いたいことというのは、コミュニケーションの壁をなくしていくことだと思うんですね。 だから、防災のマニュアルが云々かんぬんとかそういうことではなくて、そういったことをちゃんと考えようねということを社会に発信することが目的であって、全てが手話で、全てが何かそういったプレートがないとできないのかじゃないと思うんです。緊急時であれば、手を引っ張ってでも一緒に逃げます、言葉が通じなければ。そうやって人と人がつながっていくことが私はすごく大事だと思っているんですけども、すみません、区の見解を伺います。
災害時の特に情報支援も含めてですけれども、当然、地域避難所もありますけれども、在宅で避難されている方に区の情報をどう発信していくか。むしろ地域避難所、私は福祉避難所は、複合的な例えば障害があって、例えばなかなか自立した生活が難しい方を想定してますので、必ずしも手話が必要としている方が福祉避難所に行くという考えは持ってないんですけれども、当然、複合的な部分とか、盲聾の手話でも、さらに例えば高齢で介護が必要だとかそういった場合を想定はしてるんですけども、今これまでの答弁の中で、当然、在宅避難の方、恐らく地域避難所であればかなり必要な情報なり物資は一定程度、発災直後は分からないですけれども、来るんですけども、特に在宅避難の方は、限られた情報の中で物資なり必要なものの調達に、特に情報というのは非常にそこが重要かなと思っています。 この手話言語条例に当たりましては、当然、防災課ともこういう文言を出すということは調整してきましたので、今後、在宅避難も含めた情報発信の在り方は、手話言語条例ができて施策をさらに推進していきますので、区からの情報発信の在り方をどうしていくか、それは当然、障害の当事者の方、防災課含めて全庁的な中で検討していきたいと思っております。 以上です。
同じ見解でよかったです。本当にそういうこと一つ一つだと私は思うんです。なので、社会の中で思った以上に、今これだけ考え方、捉え方が違うということをこの委員会を通して区側にも知っていただきたいですし、何よりも、全く何もそういうことに困っていない人と、言語的コミュニケーションが難しくて、手話であったり筆談であったりそういったコミュニケーションの取り方で会話ができる方というところで、やはり当事者の立場が一番大事なんだと思うんです。 こういうときのこういう指示は私たちには分かりにくいとか、だから、私たちが伝えていることが全て伝わっているかといったらやっぱり違って、私も看護師をしていたときにあらゆる方法でやってきました。でも、これで分かるだろうと思ったことが意外に分からなかったり、この表現で分かるんだということがあったり、それを本当、人それぞれだと思うんですね。 なので、やはり当事者の方をしっかり交えて、どういうことはしっかりと発信してほしいとか、こういう指示だけは絶対にみんなできるようになってほしいとか、そういうことを一つ一つ丁寧にやっていただければと思いますが、いかがでしょうか。
まさに今委員が御指摘ありましたけれども、例えば聴覚障害の方であっても、本当にもう手話だけで全てコミュニケーションを取っている方については、文書に字幕が入ってるからといって、本当に手話だけで生活されてる方もいますし、聴覚障害の中では、文字をツールとして例えばやる方のほうが得意な方もいますし、あとは先天的に聴覚障害である方と中途失聴でもまた違いますし、聴覚のレベルによっても非常に様々で個別性が強いので、今質疑の中でもありましたけれども、一律聴覚障害者の方はこういう支援をすればいいというより、やはりお一人お一人状況でどういうコミュニケーションが一番伝わるのか、そういったことを含めて、手話の啓発もそうですけれども、やはりそういったコミュニケーションの取り方も含めた周知が必要だと思います。 いろんな機会で、私たち聴覚障害のある方と接してますけれども、本当にお一人お一人の状態でコミュニケーションの取り方も違いますので、単純に字幕が入れば分かるかとか、文字化すれば分かるかというものでもないので、その辺は一人一人に、災害時含めてどういったコミュニケーションの取り方をしていけばいいのか、やはりいろんな選択肢を、それこそ今スマホでやり取りして文字化するツールを使ってる聴覚障害の方もいて、話すときにスマホを置いて、そこに話しかけてくださいというやり方をしてますし、いろんなコミュニケーションの取り方がありますので、そこは条例を契機として、さらに施策として進めていきたいと思います。 以上です。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。 意見・要望は、賛否を明らかにした上で、この議案に対する意見・要望のみを明確に御発言ください。

日本共産党目黒区議団は、本案に賛成します。 手話を言語として認める言語権を定める手話言語条例は、2013年に鳥取県議会において日本で初めて制定されました。その動きは全国に広がり、全日本ろうあ連盟によると、2025年2月20日までで全国557自治体が条例を制定しています。これは、当事者団体の皆さんが粘り強く求めてきたことが各地で実を結んでいる結果です。 東京都は、都議会が超党派で勉強会や議論を深め、2022年に手話言語条例を制定し、条例や手話に対する理解促進、手話の普及のための啓発などを行っています。しかし、国では、2019年に条例案が提出された後、残念ながら2021年10月に衆議院解散を受けて審議未了になりました。そのような中だからこそ自治体から運動を支え、発展させていくことが重要です。 今回、目黒区では本条例を制定するに当たり、目黒区手話言語条例検討委員会を設置し、関係団体や当事者などからも意見を聞いています。今後も、条例の発展と施策の充実をさせていくことが重要です。それは、手話を言語として認めるだけではなく、障害のある人のコミュニケーションを保障し、手段の促進を行うことです。 目黒区が当事者に対して、手話や要約筆記、点字、音訳など話合いの手段の選択を保障するために具体的な取組を行うことが求められます。また、手話など、それぞれの支援者の育成を行うことも重要です。区が積極的に聾者の職員を雇用し、庁内からも条例の充実を図ることや、職員を対象とした研修の充実、手話検定などの技能検定のための補助の導入を求めます。 目黒区での発災時については、障害者の方々への情報提供の手段の充実を図るとともに、障害者の方々が避難した際においても、福祉避難所、地域避難所にかかわらず対応できる設備を整えること。 普及啓発については、理解促進の観点と併せて、区民が手話言語に触れられる学べる機会の創設をすること。とりわけ子どものときから手話言語を身近に感じられるよう、区内の小・中学校において手話体験教室を行うなどすること。 区内事業者に対しては、点字メニューの作成やコミュニケーションボードを準備するなど、合理的配慮を提供するに当たっての助成制度を創設すること。 最後に、差別に対する相談事業を実施し、日常で当事者が嫌な思いをしたことまでしっかりと吸い上げ、今後の区の対応や施策に生かすことを要望して、賛成意見とします。 以上です。

芋川委員の意見・要望を終わります。 ほかに意見・要望はございませんか。

自由民主党目黒区議団・区民の会は、本条例に賛成する。 我が会派からもかねてから要望してきた手話言語条例の制定に関しては、さきのパブリックコメントでも意見をさせていただいたとおり、盲聾者の方は、触手話や弱視手話、接近手話もコミュニケーション手段とされていることから、こうした方々にも配慮をした表現に記述を変更していただいた点は感謝申し上げる。 23区で条例制定が最後になったとはいえ、手話言語条例の制定はスタートであり、ここがゴールではない。本年は、東京デフリンピックが開催予定で、目黒区では駒沢公園も会場となる。障害者週間や防災フェスタにとどまらず、様々な機会を通じて周知啓発にも取り組むこと。 また、要支援者名簿への登録も課題の一つであることから、非常時、災害時においては、避難情報の発信・取得について、改めて当事者、関係所管、関係団体と確認を取りながら、命を守る取組を速やかに進めていくこと。 目黒区障害者計画にも基づき、障害の有無によって意思の疎通に困難が生じることのないよう、社会参加や社会活動に支障を来すことがないよう、誰もが安心して生活できる共生社会の広がりを目指して力強く取り組んでいくことを要望します。 以上です。

小林委員の意見・要望を終わります。 ほかに意見・要望はございませんか。
公明党目黒区議団は、議案第11号、目黒区手話言語条例に賛成する。 公明党は、手話による意思疎通や聾者らの情報取得を支える取組を、党を挙げて進めてきた。 手話を言語と明記した障害者権利条約が2006年に国連で採決されたことを踏まえ、批准に向けた国内法整備に奔走、手話の言語性を認めた改正障害者基本法・2011年成立や障害者への差別禁止や配慮を義務づける障害者差別解消法の制定をリード、国会中継のバリアフリー化にも尽力し、2018年10月から衆参本会議の所信表明演説や代表質問、2022年10月から衆参予算委員会でNHKテレビ国会中継の字幕放送化を実現、2021年には参議院本会議のインターネット審議中継に手話通訳を導入した。同年7月には、公明党の推進で、テレビ電話による手話通訳などを介して電話を利用できる国の電話リレーサービスが始まっている。 全国500以上の地方議会に広がる手話言語条例の制定も、各地で公明議員が強く推進し、本区においても、様々な機会を捉え、我が会派から制定を要望し、目黒区手話言語条例が施行される運びとなった。 目黒区手話言語条例に施行するに当たっては、その目的にも記載されているとおり、全ての人が相互に人格と個性を尊重し合い、共生する地域社会の実現に寄与していくため、手話通訳者の活躍の場を増やす、手話講座の積極的な開催の推進、手話を分かりやすく伝える小冊子の作成・配布など、その普及啓発に積極的に取り組み、障害の有無に関係なく、誰もが安心して暮らせる共生社会を目指していくことを強く要望し、本議案に賛成する。 以上です。

佐藤副委員長の意見・要望を終わります。 ほかに意見・要望はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので意見・要望を終わります。 議事の都合により、暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 ただいま議題に供しました議案第11号、目黒区手話言語条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 (1)議案第11号、目黒区手話言語条例を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(2)議案第10号 目黒区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、(2)議案第10号、目黒区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。 理事者から補足説明があれば受けます。
補足説明は特にございません。 以上です。

補足説明はなしということですので、質疑を受けます。

条例の説明のときにもちょっとあったんですけれども、具体的に聞きたいのですが、管理栄養士の免許を取得していれば、栄養士の分野のところまで網羅をしているということが前提になって。今回の条例の規定の整備ということになるということなんですけれども、栄養士は、都道府県からの申請をしてその認可を受けるというところと、管理栄養士に関しては厚生労働省ということで違うというところが前提とある中で、今後は管理栄養士を持っていて栄養士の免許がないということが出るというふうに聞いてはいるんですけど、ちょっと具体的にどういうケースでそうなるのかというのがちょっと分からないんですけれども、そこを教えていただければと思います。 以上、1点です。
今回、改正がなされたものとしましては、管理栄養士の養成施設、そちらを栄養士の免許がなくそういった施設に入って4年間、そういった施設で勉強をし、そして実際に国家試験に臨むというときに、これまでであれば、まずは施設を卒業した後に栄養士の免許を申請をして取得をしないといけないという過程があったんですけども、これをなくして、施設を卒業した後、直接国家試験に臨んで管理栄養士の資格を得ることができるという流れになるという改正でございますので、この改正がなされた場合には、管理栄養士の養成施設に通った方が直接国家試験に合格をすれば、栄養士の免許はない管理栄養士というのが誕生するという形になるという改正となってございます。 以上です。

分かりました。そのような事例が今後出てくるということで、これについての規定の整備が行われると。 しかし、重要なところとして、目黒区指定地域密着型サービスの事業者が、実際これを受けてどのような判断をされるかということで、もちろん栄養士の免許がない管理栄養士もそこはオーケーにはなっていくということであるんですけれども、そういった個々の事業者が求めていく人員を採用するときの基準などはそれぞれの事業者で今までも決めていて、目黒としてはそこに対してしっかりと見ていくというような姿勢になっていくとは思うんですけれども、今後、そのような対応については変わることはあるのかどうか、またはどう見ていくのかというのを改めて聞かせていただきたいと思います。1点です。
各施設での栄養士の採用につきましては、施設ごとにそれぞれ基準を設けてるものであると認識をしてございまして、基準的には資格があれば働けるということにはなりますが、施設によっては、他の施設で働いた経験があるとか資格要件にプラスしたものをもって採用している施設もございます。 ただ、今回、人員の基準としてこういったものが定められてるということで、区としてはそこに何か要件を付け加えるとかということは考えてはございません。これ施設ごとの判断で今後もなされていくものかと考えてございます。 以上です。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

私からはなんですけれども、やはりちょっと今までって栄養士さんの資格が前提となって、栄養士資格持っている方が管理栄養士というのがまだ残ってるんで、なかなか4年大学卒業して、国家試験受かったから、管理栄養士だから栄養士資格要らないという、ちょっとまだどういう形になるのかなというのが分かってないんですけど、今までだと、基本的に栄養士の方よりも管理栄養士の資格持っている方のほうが年収的には高い傾向。 なぜなら、前提に栄養士を持っていて管理栄養士、国家資格なので、報酬的に高いって傾向があったかなと思うんですけれども、事業者さんのほうで今回、個別事業者さんの今の話だと、栄養士持ってない方でもということになると、基本的にこれ、2025年第40回の国家試験から適用されていくということなので、管理栄養士を持っている方たち、お若い方々でもどんどんこの後増えてくるのかなと思うんですが、処遇の部分と採用の部分なんですけれども、区内において事業者さんにどういった影響が、雇用のほうですね、に出てくるのかというところと、あと、現在の栄養士とし働かれてる方たちの今後の処遇に関して、何か目黒区として懸念されてることとかがあれば教えていただけたらと思います。 以上です。
まず、事業者側に関しての影響という部分でございますが、現時点で、例えば厚生労働省が公表している有効求人倍率でいうと、栄養士含むその他の保健医療従事者、直近で約2倍程度となってまして、決して人余りとか、人は足りてるよという状況にはないのかなというふうに認識をしてございまして、特に栄養士の上位資格である管理栄養士というところになると、なかなか確保が難しいという場面も出てくるかと思いますので、今回、栄養士法の改正の趣旨というのが、今後の人員不足を見込んで、申請とか栄養士の免許だけを得るために必要となる手数料等を省いて人員の確保を優先しようというような趣旨でなされた改正でございますので、そういった意味では、施設のほうでも人員が確保しやすくなっていくのかなというところは認識をしているところでございます。 また、栄養士側の影響というところでいうと、やはり管理栄養士にしかできないお仕事というのがございまして、管理栄養士がいることで栄養マネジメントの報酬の加算が取れるといったような部分もございますので、そういったところでやっぱり報酬にも多少の影響は現時点でもしてるのかなと、すみません、管理栄養士への処遇ですね、にも影響はしてるのかなと考えてるところではございますので、やはり施設側も、その人がしっかりとそういった仕事ができるという前提で採用しているものでございますので、処遇の部分に関して、何かこれによって低くなってしまうということは想定はしていないところでございます。 以上です。

白川委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。 よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により、暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 ただいま議題に供しました議案第10号、目黒区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 (2)議案第10号、目黒区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例を終わります。 以上で、本委員会に付託されました議案審査を終了いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)令和7年第1回臨海部広域斎場組合議会定例会における議決結果等について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、報告事項に入ります。 報告事項(1)令和7年第1回臨海部広域斎場組合議会定例会における議決結果等について、報告を受けます。
それでは、令和7年第1回臨海部広域斎場組合議会定例会における議決結果について御報告いたします。 右上に生活福祉委員会資料と書かれたかがみ文の資料を御覧ください。 1、開催日は令和7年2月6日に、臨海斎場において、令和7年第1回臨海部広域斎場組合議会定例会が組織区5区の区議会議長に御出席いただき、開催されました。 2の議決結果等についてでございますが、第1号議案の令和7年度臨海部広域斎場組合一般会計歳入歳出予算につきましては、提案趣旨にございますように、歳入歳出予算の総額を9億4,381万9,000円と定めるものでございます。 2枚目の資料1を御覧ください。 資料1の表は、令和7年度臨海斎場組合当初予算案の内容をまとめたものでございます。こちらの資料に沿って予算案の説明をさせていただきます。 上の表の歳入、予算科目の一番上、分担金及び負担金は組織区からの負担金1億5,000万円で、令和6年度と同額でございます。このうち、本区負担金は700万円余で、令和6年度比106万円余の減であります。これは、負担金算出の基礎となる本区の利用実績による算出結果によるものでございます。 その下、使用料及び手数料は火葬料等でございまして、6億3,270万円余を見込んでございます。火葬件数は伸びておりますが、決算額等を踏まえ、予算額を精査したものでございます。 繰入金でございますが、施設整備基金からの繰入れでございます。臨海斎場増築に向けた整備を進めるための費用として基金から繰り入れるものでございます。 続きまして、下の表、歳出でございます。 2つ目の総務費は組合事務局職員の人件費で、職員の人事異動に伴い、年齢構成等の変化により、給与等の実態に合わせたものでございます。 3つ目の衛生費でございますが、8億8,584万円余を見込んでおります。これは、12年度の施設増築に向けた基本計画、火葬炉設計、式場増築に向けたエレベーター改修等によるものでございます。なお、こちらの財源は、施設整備基金を活用いたします。 かがみ文にお戻りいただきまして、第2号議案は令和6年度臨海部広域斎場組合一般会計補正予算(第1次)でございます。 補正予算は、職員人件費が特別区人事委員会勧告に基づく給与改定及び人事異動により不足が生じたため、衛生費の余剰金から300万円を補正するものでございます。歳入歳出総額に変動はございません。 第3号議案、第4号議案の職員の給与に関する条例等の改正は、令和6年の人事院勧告を受け、職員の給与表及び特別給の改定を行うため、給与条例の改正を行うもので、改正内容は組織区と同一のものでございます。 また、子育て部分休暇の新設に伴い、第5号議案は職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、第6号議案は育児休業等に関する条例の一部を改正するものでございます。 報告第1号は、人事委員会勧告を踏まえ、職員の給与改定の令和6年度施行分について、管理者が11月30日に行った専決処分を報告したものでございます。 以上、表の右、議決結果のとおり、可決または承認されたものでございます。 なお、議案及び報告事項の調査につきましては、添付しております資料を後ほど御覧いただければと存じます。 次に、裏面の3、懇談会でございますが、組合議会閉会後、組織区の区長、議長の懇談会が開催されました。懇談会は、懇談会資料を添付してございます、そちらを使いまして御説明をいたします。 最初に、A3判の懇談会資料1を御覧ください。 この資料は、令和5年度と令和6年度の4月から12月までの利用実績の比較表となってございます。 最初に、①組織区別火葬場利用状況でございますが、表の中ほどの目黒区の利用件数は294件で、昨年より22件増加してございます。一番左の欄、網かけの部分の令和6年度の利用件数は合計で7,141件で、昨年より162件増となっております。 次に、②葬儀式場利用状況でございます。目黒区は39件で、昨年より2件減となっております。一番左の欄、利用件数の合計は昨年度比2件増の1,064件で、利用率は100%となっております。 次に、③火葬時間帯別利用状況でございます。時間帯別利用件数は、9時、10時、13時、15時、16時の枠で増加しております。 ④~⑥の表につきましては説明を省略させていただきます。後ほど御覧いただければと思います。 続きまして、懇談会資料2、臨海斎場施設整備に係る事業者選定について、御覧ください。 公募型プロポーザル方式により令和6年12月に事業者選定を行った結果の報告がありました。 まず、表の左、増築施設整備に伴う設計業務及び既存棟改修の設計業務の事業者でございますが、2者の応募があり、発注者側に寄り添った提案内容や将来的な改修を見据えた提案内容が評価され、記載のとおり決定されたものでございます。令和7年1月から基本設計に入っており、令和8年、9年にかけて実施設計を行う予定とのことでございます。 次に、増築に伴う火葬炉設備整備及び設計支援業務の事業者でございますが、1者のみの応募で、現在臨海斎場で稼働している火葬炉のメーカーで決定いたしました。令和7年1月から基本設計に対する設計支援を進めており、令和10年~11年にかけて火葬炉設備整備工事を行う予定でございます。 続きまして、懇談会資料3を御覧ください。 臨海斎場では、式場の利用率が100%と、式場の空き待ちが生じていることを踏まえ、令和7年度に斎場2階にございます火葬待合数を改修し、式場としても利用できるように整備いたします。 改修内容でございますが、資料の項番1の記載のとおり、カーテンを設置し、床材や壁紙を貼り替えまして、式場として利用しやすいよう、照明の明るさを調節できるようにする予定でございます。また、現在使用している円卓を折り畳みの机に改めます。新式場では、家族葬等の参列人数が比較的少ない葬儀にて御利用いただくことを想定しております。 新式場の使用料案でございますが、既存式場の使用料5万6,000円から面積比で計算し、組織区内を3万5,000円と設定し、区外は現行の式場同様3倍とし、10万5,000円と設定したします。 おめくりいただきまして、3、歳入の見込みでございます。 稼働率を80%と見込みまして、増築施設開場前は4室稼働により年間3,920万円の増を見込んでおります。増築施設開場後は8室稼働により年間7,840万円増を見込んでおります。 4のスケジュールは、令和8年1月前半頃に受付を開始する予定でございます。 続きまして、懇談会資料4、火葬料・使用料の改定について(案)を御覧ください。 まず、火葬料の見直しについてでございますが、項番1の(1)は経緯として、平成26年第一回区長議長懇談会において火葬料の設定及び見直しの方針が確認されております。資料中ほどの枠内に記載のとおり、臨海斎場火葬料算定の基本的な考えとして、火葬料は、事業の経常経費を基に、利用者負担を考慮しつつ段階的に見直すこととし、3年ごとを目安に定期的に見直すこととされております。前回、令和5年4月の改定でしたので、令和8年4月に向けての見直しでございます。 項番2、次回の火葬料見直しについては、(1)のとおり、火葬料の設定及び見直し方針を踏襲し、火葬事業に係る経常経費を基に算定することとしております。 1枚おめくりいただきまして、別紙が火葬料の算定でございます。 5年度の決算値を基に算定したところ、1の表中頃にありますとおり、値上げ率は0.9627倍となります。 2の令和8年度の改定に向けての火葬にかかる経常経費のとおり、火葬業務、施設維持管理及び光熱水費等の経費は、人件費やエネルギー価格の物価高の影響により上昇傾向にあると考えられるが、火葬に関わる経常経費は火葬収入で賄えており、その下、方針のとおり、火葬に係る経常経費は、火葬件数の推移を踏まえ、現行の火葬料により均衡を保っていると考えられ、令和8年度の改定は行わないこととしております。 資料4にお戻りください。 項番3、新式場に係る使用料の設定についてでございますが、先ほども御説明したとおり、組織区内を3万5,000円、区外を10万5,000円とすることとしております。 項番4、その他として、既存の式場、控室等の使用料、手数料の改定は行わないこととしております。 説明は以上となります。

説明が終わりましたので質疑を受けます。
まず、料金改定がないということで、値上げにならなくてよかったなと安心しております。 毎回この話になると出てくるところかなとは思うんですけども、今回の第1回臨海部広域斎場組合の定例会において、いつも話題に出てくる話ですけど、民間企業の火葬代がどんどん高くなっている状況について、この広域連合会の会の中でどういう見解というか、そういった話について出て、どういった見解を持たれているのかをちょっと教えていただいてよろしいですか。
今回の議会定例会において、民間斎場の使用料についての議題はちょっと出てこなかったということでございます。 以上です。

上田委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

すみません、1点伺いたいのが、目黒区民の方の火葬場の利用が若干22で増えまして、対して式場の利用というほうがマイナス2になっていて、ただ式場の稼働率って100%なんですよね。なので、これって、使わなかった、減った要因というのは区側としてはどういうふうな認識でいられるのか、お願いします。まずそれで。
今回、葬儀式場2件マイナスということでございますが、ちょっと原因というのは詳しいところは定かではございませんが、やはり待ちがあって、そういったことからここを使わないで例えば区民斎場を使ったりとか、あとはお寺だったりとか、あと自宅でということをしたことによって今回減になったのかなというふうに、想定の範囲ですが考えられるなと思っております。 以上です。

ありがとうございます。特に要因について分析していないということですけど、区民斎場のほうの利用率ってたしかそんなに上がってなかったような気がするんですよね。だから、こっちが使えなかったからっていって、その方々が区民斎場の利用を選択されているのかというところがちょっと分からないと思うんですけど、今後として、今回はそうですけど、両方持っている区としては、区民斎場もあるじゃないですか。民間の施設もちろんあるわけで、高いですけど。というところで、少しそのあたり何かアンケートを取ってみるとか、利用者の方に、取れなかった方に聞いてみるとか、何かしらやろうかなという、情報を収集してみようかという気があるのかどうかちょっと伺いたいと思います。
斎場のほうの接触している方は区民というよりも業者の方が中心なんで、業者を通してのアンケートになってしまうのかなと思いますが、その辺ちょっと聞けるところがあれば聞いてみようかなというところでございます。 以上です。

白川委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(1)令和7年第1回臨海部広域斎場組合議会定例会における議決結果等についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)令和7年度国民健康保険事業について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(2)令和7年度国民健康保険事業について、報告を受けます。
それでは、令和7年度国民健康保険事業について御報告いたします。 まず、資料の構成でございますが、1ページ目から5ページ目までが保険料率について、6ページ目が法改正に伴う主な変更点と今後の予定について。7ページ目以降が関連資料となっております。 初めに、保険料率について御説明いたします。 資料1ページの項番1、令和7年度特別区国民健康保険料の設定について、(1)特別区における国民健康保険料の基本的な考え方については、制度改革により、平成30年度から都道府県が保険者として財政運営の責任主体に位置づけられ、国保運営の中心的役割を担うこととなりました。これにより、保険給付に必要な費用は保険給付費等交付金として都から区市町村に交付される一方、区市町村は交付金の財源として国保事業費納付金を都に納付するため、保険料を徴収する仕組みとなっております。 資料中ほどの枠囲み部分、保険料として徴収する賦課総額の算定については、7ページの資料1に特別区全体の保険料算定の概念図を掲載しております。上段は法令に基づく本則の考え方で、下段は特別区の考え方を図示したものとなります。 本則の基礎分を例に御説明しますと、網がけ部分、Hの賦課総額は、Bの国保事業費納付金に事業に必要となる特定健診諸費等の費用D、F、Gを加算し、そこから収入となる国の交付金等C、E、Xを減算した額となります。 その下の後期高齢者支援金分と介護納付金分も同じ考え方でございまして、特別区の算出方法もこの本則を踏まえた考え方となります。 恐れ入りますが1ページ目にお戻りいただきまして、(2)特別区の対応として、ア、これまでの経緯については、23区にお住まいで同一の所得、世帯構成であれば統一の保険料となる特別区独自の統一保険料方式を採用しております。 なお、平成30年度の制度改革により、保険料負担が急増しないよう、特別区独自の激変緩和措置として、国保事業費納付金の94%を賦課総額に組み入れ、国の激変緩和措置期間に合わせて令和6年度に100%にするため、納付金組入率を毎年1%ずつ引き上げる予定でございましたが、新型コロナ感染拡大等の影響により2年延長し、令和8年度の達成を目指すこととしています。 2ページ目にまいりまして、保険料賦課総額の算定は収納率で割戻しを行うことが本則となりますが、特別区の場合には割戻しを行うと保険料が増加してしまうため、割戻しを行わないことで保険料負担を軽減しております。 さらに、これまで各区設定としてきた介護納付金分の所得割率は、基礎分、後期高齢者支援金分と同様、令和6年度から基準保険料率を採用することとなりましたが、目黒区では保険料負担を軽減するため、緩和措置を講じることとしております。 イ、令和7年度に向けての対応については、1人当たり医療費の伸び率が令和7年度はコロナ禍以前の伸び率の水準まで下がる見込みとなったことなどから、国保事業費納付金も減となることが示され、これにより特別区における1人当たり保険料は対前年度で減となる見込みになります。 この状況を踏まえ23区で協議した結果、予定どおり納付金組入率を99%とし、収納率による割戻しを行わないことで負担抑制を行うこととなりました。 下の枠囲みは、保険料算定上の財源不足額として繰り入れた一般財源投入額でございまして、激変緩和措置分が約31億円、収納率の割戻しを行わないことによる不足分が約127億円、合計約158億円となります。 また、目黒区分として被保険者数で案分すると、合計約4億4,000万円の一般財源を投入することで1人当たり約1万500円の保険料負担を抑制することとなります。 参考として、3ページに特別区における保険料率の推移を直近5年分掲載しておりますので、後ほど御確認いただければと存じます。 4ページにまいりまして、項番2、令和7年度目黒区国民健康保険料率の改定案について、(1)都から示された目黒区の国保事業費納付金及び標準保険料率等については、ア、国保事業費納付金が合計で99億416万円余、イ、標準保険料率は表に記載のとおりでございます。 (2)目黒区における国民健康保険料の設定の考え方については、基礎分と後期高齢者支援金分は、(1)の都が提示する標準保険料率を採用すると保険料負担が大きくなるため、特別区統一保険料方式に沿って保険料を設定しております。 なお、介護納付金分の所得割率については、先ほど御説明しましたとおり、令和6年度から基準保険料率を採用することとなりましたが、目黒区では保険料負担を軽減するため、段階的に規模を見直すこととしております。 以上の結果、(3)目黒区国民健康保険料率の改定案等については、表のとおり、(1)の都が提示する標準保険料率よりいずれも低い料率となります。 詳細は5ページを御覧ください。 ①に基礎分と後期高齢者支援金分、②に介護納付金分のそれぞれ所得割、均等割、賦課割合、賦課限度額を掲載し、上段が令和6年度、下段が令和7年度となります。 ①については、令和7年度の所得割率が10.40%、均等割額が6万4,100円となり、令和6年度から所得割率が1.09ポイントの減、均等割額が1,500円の減となります。 ②については、令和7年度の所得割率が2.19%、均等割額が1万6,600円で、令和6年度から所得割率が0.01ポイントの減、均等割額が100円の増となります。 なお、介護納付金分の所得割率は2.19%で、特別区の料率より0.06ポイント低くなります。 また、1人当たり保険料に換算しますと、③の基礎分・後期高齢者支援金分が17万6,170円で、令和6年度から4,848円の減、④介護納付金分が4万3,286円で、451円の増となり、③と④の合計で1人当たり4,397円の減となります。 参考資料として最後の10ページにモデルケースによる試算を掲載しておりますので、後ほど御覧いただければと存じます。 保険料率の改定案については以上でございます。 次に、6ページ目にまいりまして、項番3、関係法令の改正に伴う令和7年度国民健康保険事業の主な変更点について、(1)国民健康保険料賦課限度額等の改正については、賦課限度額は、保険料負担額の上限で法令の規定額を上限として区市町村が条例で定めるものとして、高所得者に応分の負担を求め、負担感が重いと言われる中間所得層の負担上昇を抑制するため、適宜改正が行われております。 令和7年度は、枠囲みに記載のとおり、基礎分が1万円引き上げられて66万円、後期高齢者支援金分が2万円引き上げられて26万円となります。 また、物価上昇の影響で実質的な所得が減ることを踏まえ、均等割軽減対象世帯の範囲が現状に見合うものとなるように軽減判定所得基準額を見直し、軽減判定の際に世帯人数に乗じる額を、5割軽減を1万円、2割軽減を1万5,000円引き上げることで軽減対象範囲が広げられることとなります。 (2)高額療養費制度の見直しについては、療養に係る一部負担金が自己負担限度額を超えたとき、超えた金額を支給する高額療養費が年々増加しているため、これを賄う保険料も増加している状況でございます。 そこで、セーフティネットの役割を維持しつつ保険料負担を軽減するため、自己負担限度額を3段階に分けて見直すこととなります。1段階目は、令和7年8月に自己負担限度額を引き上げ、2段階目は、令和8年8月に所得区分を細分化した上で自己負担限度額をさらに引き上げ、3段階目は、令和9年8月に自己負担限度額をさらに引き上げることとなります。 なお、過去12か月間に高額療養費に該当する回数が4回以上となる多数回該当の自己負担限度額については、据え置く形で修正される見込みでございます。 詳細については、8ページの資料2-1に70歳未満の方、9ページ、資料2-2に70歳以上の方の自己負担限度額の区分と要件を掲載しておりますので、後ほど御確認いただければと存じます。 項番4、今後の予定については、国保条例の改正に向け、3月5日の国保事業の運営に関する協議会に諮問を行い、6日に条例案を追加提出いたしまして、区議会での御審議、御議決を得てまいる流れとなります。委員の皆様におかれましても18日の本委員会において御審議いただくこととなりますので、よろしくお願い申し上げます。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので質疑を受けます。

2つちょっとこの資料を初めて見て聞かせていただきたいところがあります。細かくはしっかり後で見ていきたいと思うんですけども、1点目が、国民健康保険料賦課限度額等の改正ということで、6ページに該当するここなんですけれども、保険料の中段ですね、限度額の見直しで引上げしていただいています。 目黒に関しては7割軽減、5割軽減、2割軽減ということであるんですけれども、今回試算していくと、どうやら保険料としては全体的に引き下げられそうだというような、今まで多くもらってた部分、コロナが落ち着いて、それの1人当たりの医療費のところにつながって引き下げられていくんだろうなということであるんですけれども、そうすると気になってしまうのが、目黒で国保に加入している約半数世帯が軽減対象になっているということがあって、それである意味保険料は引き下げられていいんですけれども、それによって軽減から外れてしまう可能性も出てくるのかなというところと、今回この保険料の軽減の引上げというところがどう関わってくるかというところをちょっと具体的に教えていただければと思います。 もう1点がやはり高額療養費制度の見直しということで、これは引上げということで、中間所得層のあたりでも大体8万円ちょっとだったのが8万8,000円とか8万9,000円まで引き上がってくるというところになって、上限も上がっていくというところになるんですけれども、もし分かれば教えていただきたいのが、やっぱり長期療養している人はどうしても高額療養費に引っかかるというか、利用してその恩恵をしっかり受けてると。 生活がある中で、医療の高額、青天井ではなくしっかりと歯止めが効く中で生活していけるという実態があるかと思いますが、そういったことで、現在国保加入者の大体どれくらいの世帯が高額療養費の中で年4回というような、そういった、さらにその後はより配慮されたものになっていくとは思うんですけれども、こういった形になっているかというのって、もし分かれば教えていただきたいんですけども。 以上2点です。
御質問2点いただきまして、まず1点目でございます。軽減対象の範囲ということでございますけれども、保険料率は、都から示された国保事業費納付金が下がりましたので、保険料に関しましても、皆さん今回、来年度は引き下がることとなります。ただ、ここの6ページ目の項番3の(1)の2段落目に記載のとおり、物価上昇の影響で実質的な所得が減ることに対して、均等割の軽減を受けている世帯の範囲が現状に見合った状況となるように、均等割の対象世帯の基準額を算出する際に世帯人数に乗じる額もこのたび改正されることとなりまして、そちらは枠囲みに記載のとおりとなります。 ただ、この上限の引上げによってどの程度の方がここに該当するのかというところはちょっとまだ試算ができてない状況でございます。 2点目の高額療養費についてでございます。こちら、長期高額療養費の支給状況でございますけれども、多数回該当だけというのはちょっと算出はできないんですけれども、高額療養費全体の支給状況といたしましては、直近で見ますと、令和5年度の決算値で申し上げますと、一月を1件、あと例えばお一人の方が1年間丸々該当したとすると12件というカウントになりますけれども、そういったカウントとして令和5年度の決算値で申し上げますと2万9,944件、約3万件で、1件当たりの高額療養費に換算しますと約6万円という状況となってございます。 以上でございます。

分かりました。ちょっと細かいことを聞き過ぎたので、なかなかその数字というのは出しづらいなというところがあると思うので、今後もちょっとこれについては話をしていきたいと思うんですけれども、1点、やっぱり国保の制度ってとても一般区民の目線からだととても難しいというのがあります。 私も国保運営協に委員として参加したことありますけれども、区民の代表の方というのはなかなか発言するのも難しいようなところであって、質問としては、周知の仕方と、こういった難しい制度どういうふうに分かりやすく区民にしっかりと、これだったら致し方ないというふうに思っているのか、そうではなくやっぱりおかしいという、その判断の材料にするためにもより伝えていただきたいなというところが思うんです。 いつもは保険料が確定して6月ぐらいに保険料今年度こうなりますというのが送られる、そういった中で、例えばいわゆる電子決済ができるようになりましたというような周知もありましたし、国保の制度がこのように変わりましたというしおりのようなものが入っているという形で思うんですけれども、やはりあれを見ても、字面も本当に難しいですし、その制度自体も難しいですし、さらに何が変わったとか、ちょっと払うのがやっぱり多くなったのかな。 区としては連絡が来たらしっかり丁寧に説明するというふうにおっしゃってもらってますけれども、そうではなくて、もちろんその連絡が来たらしっかりと伝えるというのはそうですし、そもそもなかなかそういったことをどう捉えていいかというのは難しいというのはやっぱり住民感情としてあるのかなということになりますので、より制度としてこういうように変わったよというようなことを分かりやすく発信していただきたいと思うんですけれども、それについてどのように考えているか、いかがでしょうか。 以上です。
今、委員からお話しございましたとおり、国保の制度は非常に複雑な制度となっております。本当に単純に簡素化して申し上げますと、医療費に該当する給付の部分を皆さんからの保険料で徴収して賄う、給付と負担の関係で成り立っているというものでございます。そちらの制度のところについて皆さんに分かりやすく周知をしていくというところは、当然保険者としても必要になってきているというところも把握しているところでございます。 毎年皆さんに6月にその年の保険料の通知を差し上げるときに、個別周知として国保の制度について、全体のものを分かりやすく掲載した国保のしおりというものなどを同封して周知をしているところでございますけれども、それ以外についても、来年度このように変わりましたということも改めて年度の末か年度の初め、区報に3月末か4月上旬、どちらかのタイミングで載せることになると思いますけれども、そちらのタイミングで区報のほうにも今回掲載をして分かりやすくお伝えをしていきたいと思っております。それと併せて、区のウェブサイトですとかチラシのほうでも分かりやすく周知をしてまいりたいと思っております。 以上でございます。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(2)令和7年度国民健康保険事業についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(3)めぐろパーシモンホールの臨時休館について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(3)めぐろパーシモンホールの臨時休館について、報告を受けます。
それでは、めぐろパーシモンホールの臨時休館について御報告申し上げます。 項番1、臨時休館を行う日ですが、令和9年の1月12日火曜日から令和10年の1月7日金曜日までと予定しております。令和8年度の二十歳のつどいの実施後から令和9年度の二十歳のつどいの実施前までの約1年間というところでございます。利用申込み、問合せ受付等は通常どおり行う予定でございます。 項番2、対象施設ですが、めぐろパーシモンホールの大ホールでございます。小ホール、以下諸室については利用可能でございます。 項番3、理由でございますけども、めぐろパーシモンホール大ホールの天井非構造部材落下防止対策工事を行うためでございます。 項番4、区民への周知ですが、告示、以下記載のとおりでございます。 補足ですけども、本件は今から約2年後の話になっております。しかしながら、大ホールは抽せんが1年前であるということ、それとあとは利用者への影響が大きいという点でなるべく早く情報提供を行いたかったというところで、前回の常任委員会の中で実施計画の案が固まりましたので、このタイミングでの報告というところになっております。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので質疑を受けます。 よろしいですか。

先のことについての今回の報告だったと思うんですが、1点確認したいのは、二十歳のつどいはもちろん多くの若者が集うので、それにあまり影響がないようにということなんですけども、敬老のつどいとか、あと区の中学校の連合の音楽会だとか、あの辺は会場、パーシモン使われていますけども、この期間どのようにされるのかだけ確認させてください。
今お尋ねのあった件でございますけども、今回この臨時休館につきましては、庁内においては既に関係所管の課長が集まる会議の中で本期間が休館工事に入るというところは事前に周知しております。したがいまして、各所管において2年後のこの時期に行う大きな事業があるのであれば、その所管において手配をしてくださいというふうに申し上げております。 ただ、この大ホールは定員が1,200名ということですので、実際に1,200名お客さんが入るような大きな事業であったりとか、そういうものについては例えば規模を縮小してこの1年は行うですとか、そういった判断も、各所管におけるところかなと思いますが、ただこれを進めていく中で我々としても相談に全く乗らないということはございませんので、ホールが例えば手配できないというところであれば、例えば近隣のホール、大田区や品川区のホール、そういった、別にあっせんはしないですけども、情報提供としてこういうところがあるよというところは出していくというところでございます。 以上です。

私の捉え方があれだったのか、ちょっと冷たい感じがしたので、要するに今までやってる大きな事業って、もう区でも分かるじゃないですか、教育委員会も含めて。所管が違えど毎年やっているものはパーシモンでやってるものなので、やっぱりその辺は所管に丸投げではなくて、もちろん先ほどおっしゃったとおり近隣の大きな施設はあるとはいえ、そこに行くまでの交通手段も新たな課題となってきますし、やっぱりできれば目黒区内で2回に分けて行うのか、いろんな工夫をしながらでもできると思いますので、ちょっとその辺の考え方というか、対応の仕方については再度確認だけさせていただければと思います。
大変お気持ちよく分かります。私ども頭抱えてるというのが実情です。コロナのときも全く同じで、全部使えない状態でした。どうしてくれるってありましたけど、そのときはそもそも集まることに自分のリスクがあるから収まりましたけど、今回集まることにリスクがなくて場所がない、場所を用意するのは区の責任だという声も多分あるかと思います。 ただ、イベントとか大会とかといっても中身はそれぞれ対象者も違いますし、目的も違うし時期も違うし、パーシモンの大ホール使っているから1,000人以上来てるかって、正直そんな来てませんというのもあります。なので、どこをどう使っていくかというのは、それぞれのところで考える必要があるのかな。 例えば、教育委員会で駒沢の競技場を使って連合体育大会、陸上大会やってましたけども、あの改修のときはたまたま国立競技場のほうを取ることができたので子どもたち大変喜びましたけど、そういったことが、パーシモンとは別ですけど、それができるかどうかというのは分かりませんし、正直例えば品川のきゅりあんとか大田のアプリコだとか、今の改修状況とか、所管が調査しておりますけど、じゃ、そこが空いているから使える保証はなくて、当然そこも同じような、今都内っていろんなホールの改修が集中しておりますので、ある意味奪い合いです。 ただ、役所の行事だけじゃなくて、民間さんの主催するコンサートだとか様々なイベント、これも同様な問題は来ていますので、全庁的に情報を共有しながらしていきますけども、誰かの声一つでああせいこうせいって決めるわけではないので、それぞれの事業の目的ですね。場合によっては中止というのもないわけじゃないだろうと。だって場所がなくて全然できなきゃしようがないというのもあるので、それは中止が初めにありきじゃなくて、何のためにこれをするのって、時期はここじゃなきゃいけないのとか、いろんな観点からそれぞれの主催というか事業の所管課のほうと考えていただいて、最終判断をするということになろうかと思います。 だから場所を探すのが絶対とかじゃなくて、そもそもその事業をなぜここでこのタイミングでこの時期かだとか、目的は何とか対象をどうするんだと、いろんな観点から総合的に考えていかざるを得ないなと。こう言うとすごい冷たいって言うかもしれませんけど、じゃ、天井そのままでパーシモンホール使えるかって、もっとリスクがありますので、そういう意味で全体で考えていかざるを得ないなと。 そういう意味で、一見2年先のような話ですけど、今皆さんにも御報告をし、関係のある所管の方とか、ふだんパーシモンホール使っている地域の方たちもたくさんいらっしゃいますので、そういった方たちに情報提供して一緒に考えていただこうという趣旨でございます。 以上です。

副区長からの御答弁ありがとうございました。相手もあることですし、また施設も取り合いで、今おっしゃったようにいろんな方々が使いたいところはやっぱり人気があるでしょうから、中止というところで私ちょっと、うん、と思っちゃったんですけど、例えばその期間は、その年はできなくても2年まとめて翌年に新たな大ホールのところでやるとか、1年全てできないことにするのではなくて、まとめて新たな形でという柔軟な方法もできると思うので、楽しみにしている人もいらっしゃるでしょうし、区政功労で表彰される方もいるかもしれないし、またそういったいろんな方法を捉えて多くの方に参加していただけるような催物を、ぜひ軟らかく柔軟な姿勢で考えていただければと思いますが、その点最後だけお願いいたします。
現実に、コロナの中でイベント中止をされたときに、二十歳のつどいを2年分ですね、午前と午後に分けて行ったりとか、2年分を一緒にやったとか、いろんなやり方ありますので、そういったことも含めて、それも対象者がどれぐらいだとか、それによってやり方も変わってきますので、繰り返しになりますけど、様々な観点から考えていきたいなと。 ただ、やはりそのときにその事業が何のために誰を対象になぜやるのという、そこをしっかり押さえておかないと、みんな使いたい人の中での優先順位をどこかで決めなきゃいけませんので、そういったところをもう一回しっかりそれぞれの所管の中でも考えていただきたいなと思います。 ぜひ議員の皆様もそういう観点で御議論いただければ、この人言っているから優先ねとかよろしくねということが、くれぐれもないようにお願いしたいと、すみません、20年ほど前に大変苦労しましたので、余計なこと言ってしまいましたけど、よろしくお願いいたします。

小林委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

では、一旦休憩させてください。 では、議事の都合により暫時休憩をいたします。 再開は午後1時5分でお願いします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 (3)のめぐろパーシモンホールの臨時休館についての質疑の途中から始めます。 ほかに質疑のある方いらっしゃいますでしょうか。
さきの副区長の答弁を受けて、私も同じことをちょっと思っていたんですけど、今、区有施設、今回の財政計画でも示されたとおり、目黒区、これから老朽化が進んで区有施設をどんどん見直していかないとという時期になっている一方で、やはり財政的なところでかなり厳しいということが示されたと思います。 なので、私、このめぐろパーシモンホールの臨時休館、1年間続くというところはすごくある意味チャンスかなと思っていて、今、区民センターもありますし、ホールが今2か所、大きいところがあるかと思うんですけど、今までの数々のイベントであったりとか催物、そういったもの全てにおいて、あるから使えていたんだと思うんですね。あるからやれてた。そこでやるのが当たり前という観点で今までいろんなものを計画して施行されてきたと思うんですけども、このパーシモンホールの臨時休館に伴って、できないこと、あとパーシモンホールじゃなくてもできることとかということで、いろいろ形を変えていくチャンスかと思っているんですね。 なので、ぜひ今回の機会を機に、パーシモンホールが休館だからという視点だけじゃなくて、区有施設の建物の箱の中でやらないといけないのかどうなのかとか、例えば民間に委託したほうがいい事業があるのかないのかとか、そういう細かいところも含めていろいろ所管のほうには投げていただいて、今後に向けてちょっと見直すチャンスかなと思うんですけども、区の見解のほう伺います。
お尋ねいただきました施設の見直しに伴う区の事業の見直しというところで、先ほど副区長からもお話があったとおり、大ホールがあるからそこでやってしまうというところの視点というのは、ずっと大ホールでやってきたからこの事業はずっと大ホールでやるんだという視点が少なからずあるのではないかなというふうに感じております。 我々も、ホールで事業をやるに際して、いろんな事業の実績が上がってくる中で、例えば大ホールなのに客数がこれだけかとか、そういった部分は散見されますので、今回のこの長期にわたる大ホールの休館に関しては、各所管について、もう一度事業の精査を促すとともに、大ホールでなければいけないという理由の見直し、そのあたりについては、また庁内周知して事業を実施していきたいと、そんなふうに考えております。 以上です。

上田委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。
1点だけなんですが、今回、理由が天井非構造部材落下防止対策ということですが、2011年の3.11の震災のときに、都内でもそういう被害があって、死亡者が出て、天井部材点検しなさいよということだと思うんですけど、何で今頃、これ工事始めるんでしょうかね。ちょっと遅く感じたんですけど、何か理由があるのか。その1点、お願いします。
今お尋ねのありました、なぜこのタイミングでの工事かという点でございます。 委員おっしゃるとおり、今回の天井工事のきっかけとなったのが平成23年3月11日の東日本大震災における千代田区の九段会館、こちらの天井が崩落したという事故がございました。そこから、平成25年7月に建築基準法が、こちらが施行令が改正されまして、天井の落下対策を各施設所有者が行うようにというところで指示があったところでございます。それに基づきまして、平成28年から順次、区内の施設も天井の落下の防止対策工事を行ってまいりました。 今回の区民キャンパス全体の工事が、平成29年に入札をしたときに契約が不調になったというところがまず一つございます。その後、再度の入札に向けて準備をしていたところ、新型コロナの影響等もありまして、それが明けた令和4年、こちらで再度入札を行いまして契約に至ったというところ。令和5年、6年で今、基本設計を行っているようなところでございますので、実際の工事の実施が今回の実施計画の中で示された時期というところでございます。 説明は以上です。

佐藤副委員長の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

そうすると、この天井非構造部材落下防止対策工事を延期していたわけですけれども、今現段階で特に安全性に支障はない状況なのか。それとも、やっぱり大震災起こったときにはちょっと危ない状態なのか。そこの部分を確認させてください。 それからもう1点伺いたいのが、芸術文化振興財団への補助金ってこの期間はどういう変化を示すのか。大ホール使わない分、事業少なくなるんで減るのか、それとも何か補填で増えるのか、何か見込みが分かれば教えてください。
それでは、2点お答えいたします。 まず、安全性というところにつきましては、現状のところ、ホールの施設点検は定期的に行っておりまして、安全性が確認されておりますので、その部分については問題なかろうかなというところでございます。 2点目、ホールの補助金に関することでございますけども、こちらは今、区からの補助金の中で目黒区芸術文化振興財団が運営しているというところでございますけども、今、利用料金収入を使っておりまして、現段階で施設の利用料、1年稼働していたと仮定すると利用収入の見込みが、例年、大体1億2,000万円前後というところになってございますので、そこの部分がなくなるという点、収入がなくなるという点。 ただ一方で、当然そこに係る管理するお金というところも減少するというところがございますので、施設の利用料の補填という面では区が補助金に上乗せしてお支払いするということになろうかと思いますけども、その金額については今、精査してる段階というところでございます。 以上です。

ありがとうございました。 1点目に関して再度伺うんですけれども、そうすると安全性は現時点で問題ないながらも、今回工事するということなんで、これは念のためという側面が強いのか、それとも経年に伴う定期的な更新ということなのか。 また、もしやるとしたら何年に一度こういうのって行うものなのかとか、もっと詳細を教えてください。
工事の大本のところで先ほど申し述べましたけども、今回、平成25年7月の建築基準法施行令の改正に伴って、今、現段階で大ホールが既存不適格という状況になっておりますので、それを解消するために天井の工事を行うというところがまず一つあるというところ。 工事を実施した後はまた新しいところからの経年劣化というところになりますので、毎年やらなきゃいけないということは当然ないですし、そこに見合った期間で点検なり、また保守を行っていくというところでございます。 以上です。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(3)めぐろパーシモンホールの臨時休館についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(4)「気仙沼からありがとう祭り」の実施について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続いて、報告事項(4)「気仙沼からありがとう祭り」の実施について、報告を受けます。
それでは、「気仙沼からありがとう祭り」の実施について御報告いたします。 こちら、前回の常任委員会で報告した気仙沼フェアとはちょっと別件でございまして、今回の委員会にかけるというところになりましたというところです。 項番1の目的といたしましては、気仙沼市民の方が策定した「気仙沼からありがとうのぼり」というのがございまして、こちらを目黒区で掲揚をすると。そういったところで、気仙沼市との交流を図ったり、震災を風化させないという取組でございます。 資料を1つおつけしていまして、この「気仙沼からありがとうのぼり」とは何ぞやというところでございますが、こちら見ていただきますと、こいのぼりのようなものが上からつるされていると思います。 これが「ありがとうのぼり」と言われるもので、これはそもそも何ぞやというところなんですけども、これが震災を機に、有志で被災地の支援活動としてやり始めたのがきっかけでございます。当初は、こいのぼりが白地のものを、この団体の方たちが大きさに応じて金額で販売をして、そこにメッセージを書いてもらって、それを気仙沼市、市役所であるとかそういった関連施設に届けていたと。その売上げは気仙沼市の高校生たちに寄附していたというような取組をもともとされていた方々で、それがもう400万以上の寄附が集まったというところでございました。 震災後10年が経過して、もう復興は終わりだというところで、今度は気仙沼からこれまでの支援に対する感謝のメッセージを伝えたいというところで、頂いたのぼりに、ありがとうというような気持ちを書いたものを、支援してもらった各地で掲揚して、皆さんに感謝を伝える取組をしているというところでございます。 そのイメージの写真は、気仙沼の「海の市」のところで実際に掲揚されているこいのぼりというか、ありがとうのぼりございます。 ほかに、関東では川崎のグランツリー武蔵小杉というところがありまして、そこにも気仙沼から後援を得て事業を実施したという実績があるというところでございます。 項番2としまして、事業体制は、主催が気仙沼からありがとうのぼり、これは団体の名称です。共催、目黒区、後援が気仙沼市でございます。 項番3、内容ですが、日時が令和7年3月9日日曜日、午前11時から午後4時まで、場所が目黒区民センターの中庭でございます。 この中庭が、皆様御存じのとおり、目黒区民センターホールと本館の前に.天井にというか、上に鉄骨のやぐらというか、もともと天井だったところのそのまま残されている鉄骨が屋根としてある。そこに、こののぼりを掲揚して実施をするというところでございます。 内容のアが、今お伝えした気仙沼からありがとうのぼりの掲揚で、イが気仙沼特産品の販売、また気仙沼の観光案内でございます。最後に、ウとして気仙沼音頭の披露というところで、気仙沼出身者の方が当日いらっしゃいますので、気仙沼音頭をそこにいらっしゃる方と一緒に踊ると。物販の収益は、主催者から能登半島の地震の被災地に寄附をするというところでございます。 今回、時間が、この企画が文化・交流課に持ち込まれたのが1月中旬から下旬ぐらいのお話で、当初、気仙沼フェアもありますので、今回、時間もないので広報もなかなか打てない。なので、今回は小さくやって、またちょっと次の機会でというお話もしていたんですけども、やはり御本人の気持ちが非常に強いものがあって、3.11に合わせて目黒区の皆さんに恩返しをしたいという気持ちを酌んで、我々も実施に向けて動き出したと。 2月上旬には、区民センターホールに職員の我々も出向いて、団体の方も一緒に来て、実際につるしのリハーサルも行っております。落ちたりしないかですとか、そういったところの安全性も全て確認をした上で、共催ということで実施可能ですというふうに伝えておる事業でございます。 ごめんなさい、お伝え忘れましたが、経費はかかっておりませんで、区は場所の提供のみというところでございます。 報告は以上です。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

今もろもろ御説明いただいて、ありがとうの気持ちを還元するというか、集まった基金を使って、お金を使って、こののぼりを見ていただきながらというイベントということなんですが、これ団体さんも、今回初めて目黒にコンタクトを取ってこられたと思うんですが、気仙沼市のほかの友好都市とかも回られてるんですかね。目黒は、その中でも今回受けて、やるというような流れなんでしょうか。ほかのところでも同じようなこういったイベントやってるのかというのが1点と。 あと、100本掲揚して、見に行ける人がどれくらいいるかは、日曜日だからちょっとは多いのかなとは思うんですけども、せっかく気仙沼のフェアを翌日からやるので、もし可能であれば、そののぼり1本とか2本とか、どのぐらいの大きさがちょっと私分からないので、そのサイズ感がちょっと分からないんですけど、西口ロビーとかのフェアのところに1本飾られるようなものであれば、借りられるということも考えられるのかなと、多くの人にメッセージを届けるという意味ではどうなのかなとちょっと疑問に思いましたので、ちょっとお伺いいたします。
まず、1点目のほかの自治体でもやられているかというところなんですけども、今回、この気仙沼からありがとうのぼりという団体の方が、実は今、神奈川県川崎市にお住まいで、気仙沼出身だけどこっちにいますというところが一つありますと。 実際、先ほど川崎の商業施設で行ったというところも、震災から10年がたって、やったのが多分2年前ぐらいだと思うんですけども、何か起こしたいというところで、まずは御自身が住んでいる神奈川県のところからできないかというところを気仙沼のほうにも相談して、後援をつけてそこでまずやったというのが初めてであるというふうに聞いております。 今回、目黒区でやるというのが、それに続いて2回目というふうに聞いているので、例えば今回の実績ができた後に、今回、寄附を能登半島の地震による、石川県に寄附するということですので、例えば友好都市である金沢市さんですとか、角田市も被害を受けてますけども、そういったところに展開するかどうかというところは、今回やってみて、主催者の方のお気持ちも含めながら進めていければなというところでございます。 2つ目の西口ロビーのフェアでのぼりを飾ってはどうかという点については、これは非常に有意義な御提案かなと思ってまして、同時にパネル展も行いますので、このこいのぼりが一番大きいもので180センチの高さがあって、一番小さいものだと60センチとか90センチとかのものもございますので、そこのパネルに展示できるぐらいの大きさのものをお借りして掲揚することができるかどうかというのは、御相談した上で、もしできるんであればフェアの中でも取り扱っていければなというふうに考えております。 以上です。

小林委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(4)「気仙沼からありがとう祭り」の実施についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(5)平日夜間小児初期救急診療事業の変更について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続いて、報告事項(5)平日夜間小児初期救急診療事業の変更について、報告を受けます。
それでは、平日夜間小児初期救急診療事業の変更について御説明を申し上げます。 項番1、経緯でございますけれども、本区では平成31年から、区民が身近な地域で安心して平日夜間の小児初期救急医療が受けられるよう、当時、小児救急を実施しておりました東邦大学医療センター大橋病院に委託をして事業を実施しているところでございます。 同病院では、地域貢献の観点から、現在もこの事業の継続に尽力していただいているところですけれども、開始した当時と異なって、小児科医の体制が非常に厳しい状況になっているというふうに伺っております。その中で協議を重ねた結果、来年度以降、平日の夜間全てをちょっと同病院に委託をするということは非常に厳しい状況となりました。 こういった状況を受けまして医師会等の関係機関とも協議をいたしました結果、こういった不足による状況の中でも事業を安定的に継続ができるように、来年度から、複数の医療機関に曜日を分けて委託して事業を実施するという体制を構築したところでございます。 項番2の令和7年度以降の実施医療機関でございますが、まず、月曜日と火曜日につきましては医師会の会員診療所、こちらは基本的にはロコクリニック中目黒という医療機関で実施をいたします。ただ、ロコクリニック中目黒が、年間常に月曜日・火曜日というところが、年間のうち何日かはちょっと診療が難しいということも聞いておりますので、その場合は他の医師会の会員診療所で実施ということで、事前にその状況は伝えた上で変更になることも想定をしております。 また、水曜日、木曜日は東邦大学医療センター大橋病院で、金曜日については厚生中央病院に担っていただくという体制を講じました。 項番3の実施時間でございますけれども、休日を除く月曜日~金曜日、現行では7時半~10時半になっておりますけれども、関係機関との協議、また実際に実績でも10時以降はほとんどいらっしゃらないというような話も聞きましたので、午後7時~10時までというふうに変更いたしたいと思います。 今後の予定でございますけれども、めぐろ区報の3月15日号、区公式ウェブサイト等で周知してまいります。 また、このほかにも、各医療機関におけるホームページ掲載であるとか、東京都が実施している医療情報ネット(ナビイ)への掲載、また、ひまわりという電話相談の案内でも案内ができるように働きかけてまいりたいと考えております。 御説明以上です。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

1点、ロコクリニックさん、すごく地元の活動とかにも積極的にいろいろ入っていただいてありがたいなと思っているんですけれども、ただやはり年間数日は月・火お休みになってしまうということで、ここ先ほど説明では医師会の別病院にお願いするということだったんですけれども、これというのは、ここに今載っている病院ではなくて、あらかじめ幾つか選定された中でそこを回っていく形になるのか、都度都度そこは対応できるところ、医師会の中で探していただいてお願いするのか、ちょっとそのあたりを伺えればと思います。 プラス、目黒区といっても端から端まであるわけで、今回、中目黒のロコクリニックさんというところで、場所的な地理的なところで比較的近い位置の病院のクリニックさんを医師会のほうで探していただくのか、そこは本当にやっていただけるところということで、場所も全然その都度変わってしまうのか、そのあたりの考えについても伺えればと思います。 以上です。
その場合の協力をいただける医療機関については、医師会のほうで少しめどをつけてお声がけはしているようでございます。ただ、実際にそのときにその医療機関が本当に体制が取れるかというところもありますので、早期の段階で、区には2か月前には医師会を通して、ここの日については別の医療機関になりますというふうに話をしてもらうことになっていますので、医師会のほうでも、そこは必ず月・火、バックアップ体制が取れるように、会員診療所を含めて協議をして体制構築をしていただくというふうに確認をしております。 そういった関係から、場所的なところについては、なかなか協力していただける医療機関というのが限られてくると思いますので、少し離れてしまう場所になるということも想定はされております。ただ、混乱がないように丁寧に周知してまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。

ありがとうございます。 本当あくまでも御協力いただける医療機関でということなので、調整難しいとは思うんですけども、2か月前に区に連絡が入って、御協力いただける医療機関がまず分かりましたといったときに、今度、区民の方への周知なんですが、これは1か月前というか、大体皆さんにお知らせするサイクル的なのは、どういう形でやっていかれるのかというところと、あと、やはりホームページだけではなかなか皆さんに伝わらない部分もあるんじゃないかと思うんですが、ほかに活用しようとしてる、今いろいろ目黒もそういう周知のためのツールみたいな、LINEもそうですけど、あとアプリもありますよね。どのあたり使ってやっていこうというふうに思ってらっしゃるのか。 以上、伺います。
こちら、基本的にウェブサイトで案内をしているほか、毎月のめぐろ区報でも周知をしているんですけれども、急遽変わった場合というのは、ちょっと区報のタイミングによっては間に合わないということも想定されます。 ですので、必ず医療機関を確認してもらうように、ウェブサイトで確認をするようにというふうに区報の中では掲載しておりますので、まずしっかりウェブサイトでやるということが1点と、あと、そういった東京都の医療情報ネットとかそういったところでも周知協力というものをやっていきたいと思いますし、あと、Xなど、いろんな様々な媒体で混乱なく皆さんが医療機関を受診していただけるように周知してまいりたいというふうに考えております。 以上です。

白川委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

2点伺います。 1点目、この事業の実績を目黒区の健康福祉のところで見ると、令和3年度は241日実施した中で99件、4年度は242日で102件、令和5年度は242日実施して65件ということで、なかなかこれをどう分析していいのか分からないですけれども、実施していても1件もないという日が割と大半を占めているのかなと思っています。 そこで、この事業、今までは東邦さんだけだったですけれども、令和6年度というか、令和5年度の決算のほうがよいんですかね、どのくらいの委託費がかかってきたのかを教えていただきたいのと、それが、今回3か所に分けることによって幾らくらいになるのか。これは予算の話になっちゃうんですけれども、上がるのかどうなのかという部分を教えてください。
委託費については、令和6年度実績で1,100万円余になる予定でございます。 また、こちらの予算額については3か所になりますし、あと、今までは調剤について委託していなかったんですけれども、医師会の会員診療所と、あと厚生中央病院が調剤についても委託をするという形になりまして、内容も変わりますので、あと医師の確保等も含めてちょっと予算額は上がっております。大体1,900万円余ということで、大体830万円の増、一般財源ベースでも760万円の増というふうに積算しております。 以上でございます。

分かりました。 それからもう1点、時間について伺いたいんですけれども、この資料で見ると、現行は午後7時半から午後10時半までと書いてありますけれども、実際、ホームページでは、これ受付時間を引用してだと思うんですけれども、午後7時15分から午後10時15分までと書いてあります。なので、今回についてもこの変更を踏まえて、15分前の時間を記載するということなのかどうか教えていただきたい。これが1点と。 もう1点、それに関連してなんですけれども、目黒区の健康福祉の冊子の中では、これが午後8時から午後11時まで行ってますと書かれてるので、これは明らかな多分誤りだと思うので、そこの部分も来年から見直していただければなと思うんですが、いかがでしょうか。
まず、ウェブサイト等の周知につきましては、現在、受付時間で記載しておりますので、15分前の受付時間で記載いたします。 また、こちらの30分繰り上げたのは、昨年度の途中から30分切り上げておりますので、ちょっとそこの反映ができておりません。来年度以降は、正しい受付時間に修正いたします。 以上でございます。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
小児の初期救急診療事業ということで、本当小児に関しては、やはり普通の一般内科医だけではちょっと対応はできないというところがありますので、専門の小児の先生に診てもらうほかないと私も思っております。 恐らく、これはあくまでも推測ですけども、東邦大学医療センター大橋病院、大きい病院でいらっしゃるので、働き方改革でやっぱりいろんな調整、あと産休・育休といったところでどうしても医師の人員確保が難しいんだろうというふうに思っています。 いつも御協力いただいて、本当にありがたいなと思っているんですけども、やはりそういった中で、今から医師不足もそれなりに深刻化をしていきますし、どうしても働き方改革の側面というものが大きくて、なので、やっぱり救急診療を減らしていくというところを、やはり全体的に盛り上げていかないといけないのかなというふうに私は捉えております。 なので、東京都、全国一律ですかね、「#8000」が小児の相談窓口であるかと思うので、やはりここの普及啓発というところを保護者の方にしっかりしていただく、そして緊急性が低いもの、翌日でいいものはやっぱり翌日の普通診療に来ていただく。救急で行かないといけないときだけは救急で行くというような形で、やはり国民皆保険制度で、いつでも病院にフリーで行けるというところが、日本のいいところでもあるんですけども、そのせいでどうしても混乱が起きてるところも否めないかなと思いますので、そういった「#8000」番の普及についても、区の見解を伺ってよろしいでしょうか。
まさに委員御指摘のとおりというふうに思っております。 東京都の救急会議というのに我々も参加しておりますけれども、非常に救急が厳しいという状況でございます。ですので、こういった区市町村がやはり小児初期救急を実施するということについては、救急医療を守るという側面もございます。まず、こういった体制をしっかり構築をして、まず救急医療を守っていくということと、あと、やはり「#8000」ですね、そういった普及についても非常に重要というふうに思っておりますので、現在、区のウェブサイトでも掲載をしております。 今後も、そういったできるだけ救急医療、ちょっと逼迫をする状況にならないように、自治体としてできることはしっかり取り組んでまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(5)平日夜間小児初期救急診療事業の変更についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(6)災害時における衛生活動に関する協定の締結について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(6)災害時における衛生活動に関する協定の締結について、報告を受けます。
それでは、災害時における衛生活動に関する協定の締結について御報告いたします。 なお、本件につきましては、本日開催の企画総務委員会におきましても御報告させていただく予定としております。 項番1の経緯でございますが、区では、東日本大震災後の平成25年3月に東京都理容生活衛生同業組合目黒支部と災害時における衛生活動に関する協定を締結いたしました。今般、令和6年1月に発生した能登半島地震を受け、区から東京都美容生活衛生同業組合目黒支部に対し、理容組合と同様の協定を締結できないか相談したところ、快諾をいただきましたので、美容組合と協定を締結することといたしました。 項番2の協定内容でございますが、避難所で出張美容を実施していただき、その費用は無料でございます。ただし、美容組合が提供・使用した資機材や消耗品に係る費用は区が負担し、費用の額は災害が発生した直前の価格に基づき算定いたします。 項番3の今後の予定でございますが、本年3月下旬に協定を締結し、周知する予定でございます。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。
震災、ほかの地域で起こるたびに少しずついろんなことを学んでいって、どういった協定が必要なのかということがすごく分かってると思うので、こういった迅速な対応はすごくよかったのかなと思うんですけども、目黒区で協定を結ぶときに何を基準といいますか。 というのが、医師会とか薬剤師会とか防災時の医療協定ということで結んでるかと思うんですけどね、助産師会とは結んでなかったりとかということで、いろんなそういった団体さんがいる中で締結するところとしないところというか、助産師会は私は実は必要だと思っていて、というのが、先ほども小児のところでもあったと思うんですけど、母子って物すごい専門性が高くて、一般内科では診れないというのは絶対なんですよ。普通の看護師も分からないんですよ、母子に関しては。 やっぱり助産師じゃないと分からないとか、そういうことがいろいろあったりするので、そういった締結を結んでいくときに何を基にそういうふうに検討を進めてらっしゃるのか。すみません、大枠過ぎてちょっと申し訳ないんですけども、ちょっと伺いたいなと思って。よろしいでしょうか。
生活衛生分野に関しましては、理容組合と今回、美容組合。それ以外に防疫活動に関する協定、これはペストコントロール協会という、害虫の駆除とかそういったことをやってる団体、これも締結してます。それと、あと銭湯の組合さんですと、お水ですね、生活用水の供給とかそういったのも協定でやってます。 関係者の食品衛生の分野でいうと、可能な限り、こういった組合・団体さんありますので、御協力できる部分があればお願いするというスタンスでございます。 助産師会のこと、ちょっとあれなんですが、すみません。
助産師会のお話が出ましたので、災害医療全般の観点からちょっとお答え申し上げたいというふうに思います。 それぞれ区の医療については、医師会、薬剤師会また歯科医師会、様々な団体とちょっと協議をしながら構築をしておりして、助産師会さんというところについても、やはりまずどういった役割を担っていただけるかという整理であったり、日常の連携体制ということの課題もございますので、あと、また全体の医療体制に関わることですので医師会との協議が必要となります。そういった中で関係機関と協議をしながら、今後、必要な検討というのを災害医療全般の観点からも進めていきたいというふうに考えております。 以上でございます。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

私もちょっと締結を結ぶに当たっての区の考え方で確認したいんですが、今回は能登半島の地震を受けて、区のほうからアプローチをして美容生活衛生同業組合目黒支部さんにお願いをしたわけですよね。ということは、これまでは理容のほうの目黒支部さんと協定を結んでいて、そこではカバーし切れないことが能登半島の地震ではあったと思われるので、新たに区から美容生活衛生同業組合さんのほうにされたのか。今まであったところでは足りないのでという理由で新たに締結されたのか。やっぱり役割分担の部分での今回のこの締結に係る部分の確認をさせてください。
理容組合のほうは平成25年に協定を結ばせていただいて、そのときにも美容組合さんのほうにもお話はしていたんですが、そのときはちょっと話がまとまらなかったんですね。その後、昨年の能登半島地震を受けまして、テレビとか報道で避難所での美容の活動というのが放映されたということも契機で、美容組合さんからもぜひということで、今回、締結に至ったという流れでございます。

前回は至らなかったけど、今回、再アプローチをして締結に至ったということで確認しました。 そうすると、両方の団体さんにお願いする内容としては大体同じもの、同じ分野というか同じ内容になってくるでしょうかね。それで、イメージとしては避難所の中で長期の避難生活になった場合の衛生面での御協力ということで、全ての区内にある避難所に行っていただけるような感じで、内容、細かいところはこれからだと思うんですが、そういうイメージでよろしいですか。
細かい部分はこれからの話になると思いますが、そもそも理容と美容は法律が全く別、理容師法と美容師法で別で、できる技術も別のものになりますので、お互いに同じような作業にはなろうかと思いますけども、おやりになる方は異なるという意味で、それぞれの組合と締結するということになります。 以上です。

小林委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(6)災害時における衛生活動に関する協定の締結についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(7)妊婦のための支援給付の実施について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(7)妊婦のための支援給付の実施について、報告を受けます。
それでは、妊婦のための支援給付の実施について御報告いたします。 現在、区では、妊婦・子育て家庭の伴走型相談支援と経済的支援を一体的に実施する出産・子育て応援事業を実施しております。 このたび、国の出産・子育て応援交付金事業が子ども・子育て支援法に基づく新たな個人給付として制度化されますことから、令和7年度からの実施について御報告するものでございます。 それでは、資料を御覧いただきまして、項番1、概要でございます。 昨年6月に成立した子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律におきまして、法定事業として妊婦のための支援給付が創設され、令和7年度から施行されてまいります。 また、現行の伴走型相談支援についても、児童福祉法に妊婦等包括支援事業として創設されて、引き続き、伴走型相談支援と妊婦のための支援給付、これを効果的に組み合わせて、妊婦等の身体的・精神的ケア、それから経済的支援を総合的に実施していくというものでございます。 これに伴いまして、令和7年4月1日以降でございますけれども、現行の予算事業であります東京都出産・子育て応援事業のギフトの配付から法定給付である妊婦のための支援給付となりまして、現金給付としていくというものでございます。 続きまして、項番2を御覧ください。 まず、対象者についてでございますが、基準日となります令和7年4月1日以降、目黒区内に住所を有する妊婦でございまして、妊婦支援給付の認定を受けた者となります。原則として、助産師、保健師等との専門職、こちらとの面談を要件とします。 次に、金額でございますけれども、給付金は2回に分けて支給いたします。1回目の支給は妊婦であることの認定後に5万円、2回目の支給は胎児の数の届出後に妊娠した子どもの人数に応じて5万円を支給するというものでございます。 新制度では、これまで対象にされていなかった流産・死産等の場合も支給対象となります。 項番3、その他になりますけれども、(1)でございますが、3月31日以前に出産された方につきましては現行の制度の対象でございまして、出産・子育て応援ギフトを支給してまいります。 (2)になりますけれども、これまで出産時には子育て応援ギフト、国の5万円に、東京都が独自に5万円上乗せしておりました。4月以降ですけれども、東京都が直接申請を受けまして、現在の5万円を10万円に拡充して継続していくということを聞いております。 最後に項番4、今後の予定になります。3月から区公式ウェブサイトにより周知いたしますとともに、対象者には、妊婦面接等の機会を通して専門職から御案内をしてまいります。申請は4月1日から受付開始となります。 説明は以上です。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

何かちょっと分かりやすいような分かりにくいようなみたいな形になって、まず、変わった点という部分では、大きく変わったのは流産などの場合も支給対象になったということ、これはすごく国のほうで結構踏み込んだなというふうに思ってるんですけど、それと別に、国のほうの妊婦のための支援給付というほうだと、給付に面談の条件って多分課してないと思うんですけど、あえてそこは目黒は専門職との面談を要件としてるというところの、ここの考え方、多分目黒はちゃんと出したいというのがあるんだと思うんです。改めてそこに関して伺うのと。 あとそれと、その他の部分なんですけど、ちょっとここが私がややこしくなっちゃってる部分で、今度、現金給付になります。でも、今までやってた東京都のギフトの事業は、妊娠時ギフト、出産応援で5万円で、出産後に子育て応援として5万円で、さらにそこに多分都独自でプラス5万円の加算というふうになってたと思うんですけど、そこが全部まとめられて10万円、トータルの全てが10万円というふうになるんでしょうか。ちょっとそこ確認させてください。すみません。
まず、1点目の面談の要件なんですけれども、国は妊婦のための支援給付を法定給付にしたところで、面談というのは要件には入れてないところなんですね。ただ、先ほども申し上げましたけれども、児童福祉法に妊婦等包括支援事業というのが創設されておりまして、これがこれまでやってたいわゆる伴走型支援と同じ内容のものになります。 妊婦ですとかそのパートナー等についての寄り添った相談、情報発信というのを継続的にしていきましょうというようになっておりまして、この妊婦等包括支援事業、今後も伴走型相談支援事業と言っていくんですけれども、その伴走型相談支援事業と妊婦のための支援給付を、一体的にやっていきましょうということは法律でも示されているところなので、面談をしなくても給付金を支給することはできるんですけれども、面談をした方にしっかり給付金をお支払いしますよということを今後もやっていこうと。今もやってるんですけども、今後も面談は要件にして、今までと同じことをやっていきますというようなイメージです。 2点目のちょっとお金の仕組みが分かりづらいよというお話があったかと思います。 妊娠時から出産時までのお金の流れなんですけれども、現在は、妊娠時、妊娠をして妊娠届を出された方に、ゆりかご面接ということで妊婦との面接を行っております。そのときが、妊娠時の5万円相当の出産応援ギフトというのをお渡ししております。 その次に、出産をされますと新生児訪問指導というのをやっておりまして、赤ちゃん訪問ですね。赤ちゃん訪問を受けていただいた方に、ここで10万円相当の子育て応援ギフトというのをお渡ししております。この10万円相当の子育て応援ギフトが、国が5万円、ここに東京都が5万円上乗せしているというところです。これが6年度の状態ですね。 7年度になりましたら、まず、妊娠時の妊婦面接を受けた方につきましては現金給付として5万円に変わります。出産後の新生児訪問指導、赤ちゃん訪問を受けた方につきましては国の5万円の給付、こちらを現金給付でさせていただきます。現行の東京都の上乗せしている5万円につきましては、今後は東京都がこの5万円の部分を10万円に拡充いたしまして、さらに受付を東京都が独自で行いまして、ギフトを配付するというようなスキームに変わっていきます。 説明は以上です。

ありがとうございます。大変詳しく丁寧に教えていただいて、ありがとうございます。 1点だけ、東京都のほうは10万円でと、これは現金じゃなくて、引き続きあくまでも都は独自でギフトでやるよということなんですかねという、そこだけ確認をお願いします。
東京都はギフトで支給をしていくということです。

白川委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

これは保健センターの管轄になると思いますけれども、目黒区が独自で行ってるゆりかご応援グッズ1万円分、これは今回の変更には特に関わっていないと。ですから、今までどおりやるという理解でよろしいんでしょうか。
御意見ありましたゆりかご応援グッズにつきましては、国の給付とは別ですので、現状どおりギフトで行っていきます。 以上です。

区の1万円分については、今までギフトカードですけれども、こっちは現金化していいんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうか。

ありがとうございます。東京都の方針でというお話しありましたけれども、先ほどセンター長がちらっとおっしゃった商品券に関しては東京都はいいと認めていると思いますんで、そうすると、今度、トイカードとかそういう商品券に変えたほうがまだいいんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

私からは、給付を受ける方法については、令和7年度以降も、今現在は出生届を実際に窓口に出したら、自治体から専用ウェブサイトのアクセスできる東京都のギフトがもらえるようにスムーズにアクセスできるというふうに書かれているんですけれども。東京都の事業を確認すると、今後、また東京都はギフトを継続されるということで、そこについても、これまでの現行どおりの方法で妊娠・出産された方がスムーズに支援金を給付できる、国と都の事業が両方で重なってきてると思うんですけど、そのあたりは戸惑うことなく給付を受けることができるか、1点確認させてください。 以上です。
令和7年4月以降の給付金等の申請方法でございますけれども、まず、国の給付金につきましては、区のほうで妊婦面接を行った方につきましては、その場で申請用の二次元コードを専門職からお渡しして御案内いたします。 赤ちゃん訪問を専門職がした際に、やはり出産時の国の給付金を申請するための二次元コードをお渡しして、電子で申請をしていただくという形になります。 東京都の赤ちゃんファーストギフトにつきましては、東京都が018サポートを御案内する際に併せて御案内していくという形になっておりますので、区は、周知等の御案内には協力いたしますけれども、区からは何も通らないというような形になります。 以上です。

018サポートがどの時点で、どこであれされるか、ちょっと私、勉強不足で分かっていないんですけれども、区が国への申請に対しては二次元バーコードを、2回にわたって5万円、5万円を受け取れるように御案内していただける。そのときに、併せて都のギフトも受け取れるんですということは、ちょっと確認なんですけども、そこについては018サポートについてますよというところの御案内ということはしていただけるかどうかの確認だけ、最後に1点、お願いします。
018サポートを使っての東京都の赤ちゃんファーストギフトにつきましては、東京都が今後、広報用のチラシ等を作成するということになりますので、そちらのほうを区が赤ちゃん訪問等に行ったときに配付したりですとか、あと妊娠届を出された方に、母と子の保健バッグの中に一緒に入れて周知するというような形にしております。 以上です。

後藤委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(7)妊婦のための支援給付の実施についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(8)帯状疱疹定期接種について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(8)帯状疱疹定期接種について、報告を受けます。
帯状疱疹の定期接種についてでございます。 項番の1の経緯でございますが、区では令和5年度から、50歳以上の区民の方対象に区独自で帯状疱疹の予防接種の費用、任意接種で一部助成しておりました。 国において、令和7年4月1日から65歳の者等を対象とした定期接種のB類、B類といいますのは、社会防衛のためというよりは個人の重症化を防ぐというそういう観点で、主に高齢者を対象になされているものです。このB類として位置づけることが示されました。したがって、以下のとおり、令和7年4月1日から帯状疱疹の定期接種を開始したいと思います。 項番2の対象者ですが、まず(1)で65歳の方、それから(2)で60歳以上65歳未満の方でヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害、これはエイズウイルスのことでございますが、この障害を有する方でございます。 ただしという米印がありますが、5年間の経過措置が設けられることになります。65歳を超える方について、5年間の間に5歳年齢ごとの方、つまり70歳、75歳、80歳といったふうにして100歳まで行きますが、こういった節目の年齢に当たる方は、今後5年間の間にどこかで1回接種ができるということになります。 ただし、任意接種の費用助成を受けている方はこの定期接種の対象とは原則なりません。 項番3の開始時期ですが、令和7年4月1日です。 項番4の自己負担額ですが、生ワクチン、これは1回接種で済みますが、4,000円を自己負担していただきたいと思います。不活化ワクチン、これは1回当たり1万1,000円を自己負担していただき、接種としては2回接種が必要なものになります。 この接種費用につきましては、今後、東京都特別区、それから東京都医師会で結成されている連絡協議会、通常三者協と申しておりますが、ここで協議される見込みでございますけれども、当面、国が示す標準額、生ワクチン8,860円、不活化ワクチン2万2,060円、これを基に、今までもこの定期接種のB類に関して同じような考え方でやってまいりましたが、約半額を区が助成することとしたいと思います。 項番5の実施方法としては、接種対象者の方に予診票をお送りして、その予診票を持参していただき区内の実施協力医療機関で接種していただくというやり方になります。 裏面を見ていただきまして、項番6で、定期接種が開始されるに伴いまして、任意接種費用の助成、この兼ね合いについてでございます。 (1)で、定期接種が導入された以上は、定期接種のほうをメインとして活用を促していくことにしたいと思いますので、任意接種というのは原則としては廃止といたしますが、ただ、このたびこの定期接種の導入が決まったのが昨年末ということで、区民の方への周知期間等も短いということもございますので、その点を考慮して、任意接種は令和7年度に限って継続して実施したいと思います。 (2)ですが、任意接種に対する助成額でございます。 任意接種費用は、医療機関によって自由に金額が設定できて異なるものでございますが、この点、一旦国が示す標準額というのを用いて、東京都の補助要件というのもありますので、それに合わせた助成額を設定したいと思います。 ちなみに、東京都の補助要件と申しますのは、任意接種の自己負担が定期接種の自己負担額より低くならないこと、つまり、定期接種のほうが安い自己負担でできるように設定することということでございます。 こういった様々なルールを鑑みて、任意接種に関して生ワクチンの助成額を考えた場合でございますが、現在、助成している令和6年度と同額の助成額を設定しますと自己負担額のほうが定期接種より低くなってしまいますので、この助成額を、現在は5,000円にしているところから4,000円に変更したいと思います。 イの不活化ワクチンのほうの助成額ですが、これは令和6年度と同額の助成額を設定しても自己負担のほうは定期接種より低くはならない。このために、助成額は1万円のままとしたいと思います。 今のお話を表にまとめたのが項番6、(2)のウに書いておりまして、令和7年度のお話ですが、定期接種として、接種費用、今、国が示してる標準額が生ワクチンは8,860円、不活化ワクチンは2万2,060円でございます。これに対して、今までのほかのB類の予防接種と同じような考え方で約半額を自己負担していただくということから、自己負担額は、生ワクチン4,000円、不活化ワクチン1万1,000円としたいと思います。 これに伴いまして、東京都の補助要件等も鑑みて、令和7年度の任意接種に関しましては、生ワクチンは助成額を4,000円と設定いたします。そうしますと、自己負担額というのは国の標準額から助成額を引いた4,860円となりまして、定期接種のほうの自己負担額よりは任意接種の自己負担額、生ワクチンに関して、が高くなるので補助要件を満たすということになります。 不活化ワクチンに関しましては、そのままの現在の1万円という助成額にしても自己負担額が1万2,060円、これは定期接種の自己負担額の1万1,000円より高いので、東京都の補助要件を満たしているということになります。 (3)で、対象は50歳以上の区民とする。これは現在と同じでございますが、定期接種が入ってきますので、この定期接種の対象者の方は除くということになります。 (4)で、費用助成の変更額、現在ですと、任意接種、生ワクチンは5,000円の補助がもらえますが、来年度からは任意接種で生ワクチンを選ぼうとされる方は、助成額は4,000円、1,000円少なくなりますので、こういった変更については本日の委員会報告後、申請者宛ての通知、それから区報や公式ウェブサイト等によって周知をしたいと思います。 項番7の今後の予定ですが、3月下旬に定期接種の対象者の方には予診票等を送付したいと思います。4月1日の区の公式ウェブサイトやめぐろ区報にこういったことを掲載したいと思います。 御説明は以上です。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

2点伺います。 まず1点目は、表面の対象者のところです。米印の2つ目で、任意接種費用助成を受けている者は原則対象とならない、この原則がすごい気になってしまいまして、何か例外を認める場合があるのでしょうかということが1点です。 それからもう一つが、不活化ワクチンの場合は、1回目打ってから2か月くらいで2回目打つということになっており、その間で年度を超えた場合には、1回目は任意接種でやったけれども、2回目、4月以降になったんで定期接種にしてくださいみたいなそういうことができるのかどうか。それによって費用は落ちると思うんで、そこの考え方をお聞かせください。 以上です。
1点目の任意接種の費用助成を受けてる方は原則として対象にはならないということなんですが、医師が、この人は1回任意接種の助成を受けて接種しているけども、もう一回必要だというふうに判断された場合は、それを区が認めた場合に限って定期接種のほうも認められるということでございます。 それから、2回目、不活化ワクチンは2回接種が必要で、年度を越えて1回目が任意接種をされた場合は、2回目は定期接種で対応ができるということでございます。 以上です。

すみません。ここについて不勉強なので、1点目についてです。医師が判断した場合は認めるとは、どういう事例でお医者さんは打ってもいいよという話になるのか、もしお分かりになれば教えてください。
この点に関しては、国のほうも例示のようなものも含めて一切具体的な話は示しておりませんので、予防接種のやり方として、協力医療機関の医師にそれぞれの個々の受診者の方の体調とか病歴とか、そういったものを診察していただいた結果、予防接種は本日は実施可能か不可かということを判断していただいておりますので、そういった制度でございますので、その中でやはり受診者の方を実際に診察されて、いろいろ病歴も聞かれて御判断をいただきたいと思っております。 以上です。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

これさきの一般質問でもあったかなと思うんですけれども、今回、せっかく50歳以上が対象になっていたものを、国のほうでわざわざ定期接種ということで65歳に対象年齢が引き上がってしまったんですけれども、目黒区のほうも今後の取扱いというところでは、やはり定期接種の活用を促していくために原則として廃止となっているんですけども、やっぱりここも原則という言葉がついていて、原則があれば例外があるのかなというふうに聞きたくはなるんですが、そこに関して、7年度に限りというところはもう絶対というふうに思っているのか。やはり、そもそもこれは必要だと思ったから50歳以上の区民ということで区はやってきたわけですので、この考えは今後もまた検討の余地があるのか。そこについてお考えを伺えればと思います。 以上です。
基本は、やはり7年度で終了というふうに考えておりまして、原則という部分は、もちろんまた国が何らかの考え方の変更を示してきたり、あるいは都の補助要件がまた変わってきたり、あるいは他区の状況に変化が出てきたり、そういったもろもろの周囲の状況を鑑みて検討していくことはあるという考えでございます。 以上です。

ありがとうございます。 まだ始まっていないのであれですが、所管のほうで情報がある範囲内で結構なんですが、他区の動きとしては、今のところどういうふうにやっていこうというのが多いのかなというのがちょっと気になるところなんですが、例えば50歳以上というふうにしているところが、引き続きそこはそこで維持していこうというような基礎自治体があるのかどうか、伺えればと思います。
やはり50歳以上からの任意接種を続けたいという区は、近隣区で幾つかあるようではございますが、そうですね、やはり50歳以上で続けたいという区はあるんですけれども、それもほとんどの区はやはり令和7年度限りという考え方のようでございます。 以上です。

白川委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(8)帯状疱疹定期接種についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(9)令和7年度予防接種事業について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(9)令和7年度予防接種事業について、報告を受けます。
令和7年度の予防接種事業について、変更がございますので御報告いたします。 3点ございます。 まず、1点目ですが、男性へのHPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチンの接種費用の助成期間の延長でございます。 今年度から、区独自事業で男性へのHPVワクチンの接種費用全額助成を実施してきております。今般、その対象となるワクチンの限定出荷、つまり品薄ですね、そういった状況が一時起きたときがありまして、その結果、医療機関においてワクチンが入手しづらく、希望者が接種できない状況というのが発生した状況がございました。このために区民の皆さんや医療機関から接種期間の延長について御要望があったため、ワクチンの接種費用の助成期間を延長したいと思います。 (1)の対象者ですが、今年度で費用助成の期間が終了となる高校1年生。この対象者は女子の場合と同じように、小学校6年生から高校1年生までを男子の場合も設定しておりまして、ですので、小学校6年生とか中学校1年生のお子さんはまだ5年間、4年間ぐらいの猶予期間があるんですが、高校1年生の方はもう最終年齢、最終学年になってしまいますので、令和6年度から始めまして1年間で接種をしてしまわないといけないという方々でして、それがワクチンの品薄によって思うように接種できないということでございますので、この高校1年生相当の年齢の男性の方に限って1年間延長。 (2)の延長期間は、令和8年の3月31日までとしたいと思います。 それから2点目、風しん抗体検査及び予防接種費用助成対象者の見直しです。 これは、先天性風疹症候群という、母体内に胎児として存在しているときに母体が風疹に感染し、それが胎児に感染し、先天性の心疾患や目・耳等に障害を持った子が生まれる、これが先天性風疹症候群と呼ばれてるものですが、この発生を防止するために、平成26年から風疹の抗体検査、それからその抗体検査の結果に基づいて抗体値が低い人には予防接種をするという、こういった費用助成を区独自で開始してまいりました。 その間、風疹の流行があったため、平成31年からは助成対象者を拡大しまして、それまでの配偶者のみから同居者へ拡大をして実施しておりました。 その際、当時の60歳以上の方はほとんどの方が抗体を持っているという知見がございましたので、それに基づいて対象者を60歳未満としておりました。近年、60歳以上の区民の方からのお問合せがありまして、費用助成についての御要望があり、各区の状況を確認したところ、こういった上限は設けていないところがほとんどであったということもございます。 また、こちらには記載しておりませんけれども、風疹の第5期の接種という事業が現在行われておりまして、これは令和元年度から3年間の計画で始まったものですが、それが1回延長されて、また3年間行われたもので、今年度が最終のものになります。 これは、予防接種制度の変遷の過程において、ちょうど今で言えば45歳~62歳の年齢層に該当する男性は風疹の予防接種の恩恵にあずかれてない方々だったので、こういった男性の方を対象にする風疹の第5期の予防接種というのが行われておりましたが、これが今年度で最終となりまして、この制度もなくなるということもございますので、こういった今60歳以上になる方、それからこれから60歳以上になっていく方々に対しても、こういった何らかの制度を受けられるようにしておく必要もあるということから、60歳以上の方にも打てるように内容を変更したいと思います。 変更内容は、(1)にありますが、変更前は19歳以上60歳未満の区民であってという、この60歳未満の区民であってという文言がありますが、これを変更後、取った形にしたいと思います。 開始時期は令和7年4月1日からでございます。 それから最後3点目が、定期接種費用助成の見直しについてです。 定期予防接種は、東京23区外で接種した場合は原則全額自己負担となります。 ただ、これも例外ございまして、子どもさんの予防接種、主に里帰り出産後にお里にしばらく残られてる間に接種される子ども、乳幼児用のワクチンでございます。これはA類疾病と呼ばれて、主に社会防衛のためになされるものですが、これに関しては、令和2年度から償還払い制度によって接種費用の助成を実施してきております。 高齢者の予防接種、B類疾病、社会防衛のためというよりは個人の重症化の防止のためでございます。この予防接種については償還払い制度は設けておりませんでした。 これが全額自己負担となることから、令和6年度から若干様相が変わってまいりまして、今までの肺炎球菌感染症ワクチンやインフルエンザワクチン以外に、新型コロナウイルス感染症のワクチンが昨年10月からB類疾患に加わってまいりましたことがあって、償還払いに関する要望が増えてきております。 また、令和7年度からは、先ほどお話ししました帯状疱疹も定期接種として位置づけられますので、こういったB類疾病の被接種者の方にとっては費用面で大きな負担となってまいりますことから、B類疾病についても費用助成の対象としたいと考えます。 (1)の助成対象として、予防接種法上のB類疾病として帯状疱疹、肺炎球菌感染症、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症を想定しております。 実施時期は令和7年4月1日からでございます。 御説明は以上です。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

HPVについてなんですけれども、これ高校1年生のみ1年間延長するということなんで、当事者に伝わるかなというのがやっぱり心配なんですね。医療機関に相談に来た方とか区に相談された方は、延びるんだって、個別に通知できますけども、もう1年間しかないし、もう諦めちゃおうみたいな人に情報届けてほしいなと思うんですけれども、そこについて、情報発信について特に何も書いてなかったんで、恐らくウェブサイトを考えてるんじゃないかなと思うんですけれども、それ以外に病院への掲示だとかほかに考えてることがあれば、今回の延長について、どのような周知を行っていくのか教えてください。
予防接種は御存じのとおり、定期接種と任意接種というのがございまして、男性へのHPVワクチン接種は任意接種でございます。 定期接種は、もう国がいろいろな専門家の意見を聞いて全国統一で実施するという、接種される方にも接種する努力義務が課せられるといった、そういった社会防衛を目的としたものですので積極的に行政が勧奨しなければいけないものでございます。積極的な勧奨というのは、具体的には例えば個別に受診票を送る、あるいは勧奨はがきを送る、そういったことで実施しております。 一方で、任意接種は、これはもうあくまで重症化予防、あるいは御本人の希望によるものでございますので、我々としてはもちろんウェブサイト、区報等で周知はいたしますが、周知の方法はそのやり方にとどめているというのが現状でございます。 以上です。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(9)令和7年度予防接種事業についてを終わります。 以上で報告事項を終わります。 この後、情報提供等ありますけれども、情報提供の(1)~(4)、それから資料配付(1)については、次回2月26日の委員会に回すことといたします。 情報提供以降については、あした行うことにいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、その他、次回の委員会開催についてですが、次回の委員会は2月26日水曜日、午前10時から開会いたします。 以上で本日の委員会を散会いたします。 お疲れさまでした。