// 発言者(16名)
// 発言(124件)

ただいまから生活福祉委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、佐藤副委員長、芋川委員にお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【陳 情】(1)陳情7第4号 新型コロナワクチン予防接種台帳の保存期間延長に関する陳情書(新規) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、陳情に入ります。 陳情(1)陳情7第4号、新型コロナワクチン予防接種台帳の保存期間延長に関する陳情書を議題に供します。 本陳情に関し、理事者から補足説明があれば受けます。
予防接種記録データの保管期間の考え方についてでございますけれども、区における文書の取扱いは文書管理規程によって定められておりまして、規程に基づいて策定されました文書事務の手引において、保存年限の基準を示しております。この中で法令等に定めのある文書については、法令等に定める保存年限に基づき設定することとされております。 予防接種法の施行規則では、予防接種に関する記録は5年と定められており、また厚生労働省の定める定期接種実施要領によりましては、少なくとも5年間は適正に管理保存することとされております。 そのため、少なくとも5年間というこの規定は、保存すべき最低限の年限を示したものと捉えておりまして、区といたしましては、区民の健康増進の観点から、予防接種記録データは、できる限り長期間保存して参照できるようにすることが望ましいと考えております。 また、現在、国においても予防接種記録の保存期間の延長に向けた議論が行われている状況であると認識しております。そのために、予防接種におけるデータの保存年限について、暫定的に30年とする運用を行っております。このような状況でございます。 以上でございます。

補足説明が終わりましたので、質疑を受けます。

補足説明を今いただきまして、区のほうでは一応その文書の管理ということで最低5年。ただ、新型コロナに関しては暫定的に30年というようなことで、考え方を補足でいただいたんですけれども、そうすると国のほうでも、現在、5年からさらに引き延ばしていくことを検討していく段階で、まだ何年保存ということはまだ決まっていません。 ただ、来年度からはデータの管理をデジタル化するだとかいろいろ動きがある中で、例えば30年、今、暫定的ですけれども、それで果たしてこの新型コロナの場合はまだ新たな感染症ですから、それで足りるのかというか、それでその期間自体が適切であるかどうかという医学的な根拠というか裏づけというのは、どうなんですかね。そのあたりの考え方も確認したいと思います。
これは国の審議会でも、コロナを含めた様々な予防接種に関して、5年よりは長く保存したほうがいいだろうということでは全会一致しているのですが、その後の、じゃ、コロナは何年間とか、ほかの予防接種記録は何年間とか、そういった議論に関しては、まだ議論の緒に就いたばかりというような状況でございますので、しばらくこの審議会の議論もコロナ禍で止まっていた時期もございまして、最近またようやく動き始めたという状況でございますので、その行方、相当いろいろな分野の専門家がそろっていらっしゃる審議会ですので、その議論を見ていきたいと考えております。

小林委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
ちょっと私の認識が不足しているかもしれないので、1点確認をしたいんですけども、先ほどの説明であれば、今、暫定で30年ということでワクチン台帳の管理ということですけど、このワクチン台帳は、新型コロナワクチンに限ってでしょうか、それとも目黒区の予防接種、A類、B類ともに全部を30年で暫定としているという認識でよろしいでしょうか。
コロナを含めた全てのA類、B類の予防接種です。
ありがとうございます。 文書規程、私も拝見させていただいたんですけども、1つに限ってではやっぱりないかと私も思っておりまして、やはりその台帳の管理というのは、このワクチンだけはこういうふうに管理するとかではなくて、やはりいろんなそういったことに基づいて、根拠に基づいて同じように取扱いをしていくということがすごく重要だと思います。 ただ、今回、新型コロナウイルスワクチンに関しましては、世界で初めてのタイプのワクチンの過程を踏んでいるかと思いますので、そういったところでは、ちょっと私も医療従事者なのでどうしてもそういう観点を持ってしまうところがあるんですけども、やはりそのエビデンスをしっかり構築していくというところも世界的には重要ではないかなというふうに捉えておりまして、今、2026年に向けて、保存期間に関してはどういうふうに取り扱うかを目指すというのが、たしか2024年に前厚生労働大臣が言っていたんだと思うんです。 なので、今、2025年で、来年に向けては5年以上で大体何年にするかということを目指していくということで、その中で言及されていたのが永年保存、永久保存という形とか生涯保存とかという、そういった表現もありましたので、国の動向に注視しながら、その間は目黒区としてはそういった30年間保存ということをしっかり区民の方にも分かるように出しているほうがいいかなと思うんですね。多分そういったことをやっぱり御心配だったりとかするから、どうしてもそういった声が上がってくるのかなというふうに思いますので、そういったところは検討のほういただけますでしょうか。
予防接種に関して、様々な御意見やそれから御関心が区民の方は高いと思いますので、こういった国の審議状況を適切な形で区民の方にお伝えするように工夫をしていきたいと思います。
ありがとうございます。 もう1点なんですけど、30にした理由というのは、何をもって30にされたのかなというところがありまして、例えば長期保管物になるかと思うので、今の時点で国がそうやって方針を決めていない状況の中で、30という数字が出てきたその30の根拠みたいなところは何かありますか。
これは区の文書管理規程の中で、保存年限が文書ごとに文書の性質によって決められておりますが、その中で一番長いものが30年ということになっておりましたので、その考え方でいこうと思っております。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

まず、1点確認なんですけれども、先ほど補足説明もいただいた中で私なりに解釈をすると、まず、予防接種台帳には、紙のものとデータのものと2つありますということでよろしいですかね。そのうち紙については、厚生労働省等の要綱に基づき5年間で今のところ廃棄をする予定で、一方でデータに関しては、暫定的に30年間保管するという、この解釈でよろしいでしょうか。
5年間の保存というのは、紙や電子媒体に限ったものではございませんが、紙に関してはやはりスペースというものがございますので、紙に関しては5年間の保存を基本とし、データに関しては、今、申し上げた30年という考え方を基本にしております。 ただ、予防接種の台帳というものに関しましては、今、電子化が行われましたので、その時点で紙としての保存形態はなくなって、電子での保存に移行しております。 以上です。

そうすると、紙の予防接種台帳はもう保管していないということなんですか。ごめんなさい、移行したということなんですか。
電子化を全てされて、紙の形での予防接種台帳というのは残っておりません。 以上です。

なるほど。じゃ、今は電子データのみで、ですから目黒区の場合、5年間云々というのはもう今なくて、暫定的に30年間の保存の電子データの予防接種台帳のみ今持っているという認識でよろしいかということ。 それからこの暫定的という意味なんですけれども、これは国から何か示されたら、もう当然ながら国に従うという理解でよいのか。つまり目黒区としては30年間と言っていたけれども、例えば今後、国の議論でそれよりも短い年数が示されたときには、そこは国に従う方針だということでよろしいんでしょうか。
暫定的にというのは、国の議論の行方を注視していきたいということでございますが、その中で国がどういう考え方を示すかにもよりますけれども、それはいろいろな分野の専門家が集まって出された結論ですので、尊重していくことにはなると思いますが、目黒区独自の状況というのも加味して考えていくことになると思います。 以上です。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

すみません、1点だけ確認なんですけども、全てもうデータ化されたということで紙の台帳はないということですが、これは切替えというか移行がされたのというのはいつになるんでしょうか。いつから30年間なのかなというのがちょっと知りたかったので、そこを教えてください。
平成28年に電子化をいたしました。記録を30年間残すというその30年の起点ですけども、それは接種したときから30年という考え方になります。 以上です。

白川委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

2つ確認をさせていただきます。 まず1点目が、紙がデータに移行していくということで、陳情者とメールでのやり取りをしたんですけれども、陳情者の意向としては、データは改ざんのちょっとおそれがあるということも懸念をされているようです。ここについて、紙と併用してできれば残してほしいという意向はあるんですけれども、これについては行わないということでよろしいのかというのが一つ。 もう一つが、目黒が行っていくワクチンパスポートについてです。陳情者のこの陳情書を改めて読ませていただくと、長期的な健康管理の困難というところや何か起こったときの証明なども心配されている要因の一つではあるかと思うんですけれども、これについてワクチンパスポートも年数を決めて行っていくのか、それとも同様に当事者から申出があれば、その都度長い年月で発行できるのかどうかというのはいかがでしょうか。 2点です。
紙とデータの併用ということですけれども、それはデータに改ざんのおそれがあるのではないかという御懸念ですが、こういった電子データ、個人情報の保存に関しましては、特定個人情報の保護の評価書というものをつくっておりまして、予防接種の場合は、この評価書のレベルがございますが一番厳しいレベルの評価書をつくりまして、パブリックコメントも経て、今、まとめているところでございますので、きちんとしたデータ管理をしていきたいと思います。紙との併用は、どうしてもスペースが爆発的に増えていきますので、それは現実的ではないと考えております。 また、ワクチンパスポートに関しましては、予防接種の記録というのは長年保管が必要ですが、ワクチンパスポートの発行という業務に関しましては、年数を区切っての業務というふうにしたいと考えております。 以上です。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により、暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開します。 ただいま議題に供しました陳情7第4号、新型コロナワクチン予防接種台帳の保存期間延長に関する陳情書につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

賛成多数と認め、本陳情につきましては、閉会中の継続審査といたします。 以上で、陳情7第4号、新型コロナワクチン予防接種台帳の保存期間延長に関する陳情書を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【陳 情】(2)陳情6第35号 加齢性の難聴をもつ者の補聴器購入助成制度の充実を求める陳情(継続) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、陳情(2)陳情6第35号、加齢性の難聴をもつ者への補聴器購入助成制度の充実を求める陳情を議題に寄与します。 本陳情に関し、理事者から補足説明があれば受けます。
補足説明は特にございません。 以上です。

補足説明はなしということですので、質疑を受けます。

加齢性難聴の充実を求める陳情ということで、継続審査でした。 これで質問を改めてしたいと思うんですけれども、私も国に対して、ちょっと難聴と認知症の危険因子と、危険リスクというところまでは国も認めてはいるところでありますけれども、補聴器を使うことによってその認知症が改善できるというような、そういった因果関係というのがなかなか見つからないと、まだまだ出そろっていないということで、国では大きく進めることはちょっとできないという状況の中で、東京都では聞こえのコミュニケーション支援事業であったりですとか、目黒もそういった中で補聴器の購入補助をやったということで、改めて他区の動向等をちょっと見させていただきますと、その中でも中央区であったりですとか、今、予算がどんどん行われている中で拡大方向に向かっている区も数区あります。 目黒としては始まったのが後だったので、そういった意味では、金額としては他区よりもどうなんですかね、多いというか、充実させる内容にしたいという旨の後にスタートして、その動向を見たいというところで、今後の拡大については、その結果を見次第、検討していきたいというような答弁が、今、到達点だったかと思います。 その下でちょっと心配なのが、やはり今までの質疑等の中でも、区民センター等の頓挫というところもあったり、そういった中で思った以上に財政を圧迫する状況が予想されるという中で、この福祉は自治体の責務であるかと思いますので、福祉の増進に向けてどう考えていくかというところが重要になっていくかと思います。 その中で、今、出てくる答弁としては、優先順位をつけてという言葉であったり、その根拠になるものがしっかりと確認した上でどの事業を進めていくか、などなど検討していきたいというところになっていくわけです。この考え方について、やはり高齢福祉の所管であれば、大きく言うと特養の増設であったりですとか、地域の中でどういうふうに介護者を見守っていくかという、そういったサービスであったりですとか多々ある中で、どういった考えになっていくのかというのが、まず一つお聞かせいただきたいと思います。 もう一つは、第9期介護保険事業計画ですか、いわゆる3計画が進んでいるけれども、目先の上では第10期が調査の上で策定していかなければいけないという中で、ここにやはり国のいわゆるフォーマット的なものにも、やっぱり耳の聞こえの問題というのが一歩踏み込んでいないと、そこを申入れに行ったわけですけれども、なかなか国はそこの部分が打破しないというような、なかなか動かないなというのが本当に本音なんですけれども、そういった上で東京都が進めてきて、そして自治体の中で何をやっていくかというところになっていくんですけれども、この第10期の介護保険事業計画等の調査において、この耳の聞こえの問題の位置づけというのは、どのように考えているかというのをお聞かせいただければと思います。大きく2つです。お願いします。
まず、補聴器につきましては、委員御指摘いただいたとおり、補聴器以外にも例えば特別養護老人ホームの建設ですとか、それ以外にも介護人材の確保、様々ある福祉の制度、政策の中の一つではありますけれども、当然重要な施策の一つと考えております。 委員がまさに御指摘いただいたとおり、財政との兼ね合いと福祉の両立、これをどう目指すか、これは各所管がきちんと考えて一つの結果を目指すべきものと考えておりますので、補聴器につきましては、他区の動向も見据えながら、今後も一つ一つ課題に取り組んでいきたいと考えております。 続きまして、2点目の第10期介護保険事業計画に係るこの補聴器ですとか聞こえの問題につきましては、まさに4月以降、新年度に入りましたら、第10期に向けた様々な調査を進めてまいりますので、その中で委員の皆さんの御指摘、御意見を踏まえながら、きちんと考えていきたいなと思っているところでございます。 以上です。

なかなか固い答弁で、やっぱりそのくらいしかちょっと言えないのかなというのが、逆にその裏を考えてしまうところなんですけれども、正直大きく踏み込むことはしないだろうなというのが本音のところです。そうでなかったらすみません。 改めて陳情書に戻りながら、どういうふうに拡充していきたいかというところも伝えていくと、昨今、様々な施策において、これは国も含めてですけれども、所得制限の撤廃や引上げという考え方が増えているところです。もちろんどこに一番必要なのかというところを考えたときに、目黒としては、この補聴器の補助助成事業というところに関しては、やっぱり補聴器は高いというところは認めた上で、それで非課税というところの部分でスタートしたというところです。 その後、東京都がこの単独事業というところで設けた中で今までも議論してきましたけれども、そういった中で、やっぱり区民からの声で金額を引き上げてほしいというところが一つあることと、もう一つはやっぱり所得制限の撤廃というところを視野に入れて、高齢になれば誰もが耳が悪くなっていくのは、もうこれは常であるというところを踏まえた上で、よりここを進めてほしいという、そういうそういった思いでこういった陳情書などが出されているかと思います。 これに対して、所得制限の撤廃というところをまずできないかどうか、検討の部分できないかどうか、また、試算されているのかどうかというところはいかがでしょうか。 以上、1点です。
今、御意見いただきましたこの所得制限の撤廃も含めてですけれども、様々な状況、23区の状況等も含めて、あと東京都の傾向等も含めて様々な状況を加味した上で、総合的に検討すべきものと考えているところでございます。その上で、必要があれば当然財源のほうはきちんと用意しますし、そうでなければ、それにつきましてはきちんと説明すべきものと考えています。 以上です。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。
加齢性難聴の補聴器助成についてということですが、年を取ればいろんなところが悪くなるというのは、それは体中どこもそうだと思うんですね。心臓も100年使えば止まりますし、何もかもが再生することはできない。それが加齢だというふうに捉えています。 それで例えばですけど、難聴の予防を取り組んでいくということが、今、すごく社会として大事なことではないのかなと思うんですね。例えば視力が悪くなります、スマートフォンを見る時間を減らしましょうといったのと全く同じことで、やはり使い込んでいれば、そういう難聴になりやすい環境をつくっていれば、当然難聴の進行は早くから訪れるわけですので、やはり区として一番やるべきことというのは、健康増進の観点からすると、全てにおいて予防というところの観点を持って取り組んでいくことが重要かなというふうに私は考えております。 なので、今、目黒区、これからいろいろ第10期介護保険事業計画の改定とかを進めていくかと思うんですけども、そういった今後の改定、介護保険事業計画の中で難聴の予防といったところでの何か普及啓発的なそういった取組というものも検討の一つに挙げていただければと思うんですが、いかがでしょうか。
まず、難聴の予防につきましては、やはり御自分の気づき、いかに早い段階で気づいていただくか、これが非常に重要かなと考えているところでございます。セルフチェックシートというものをA4、1枚の用紙の形で作りまして、もう既に様々な窓口でも配布をさせていただいているところでございます。 プラスして目黒区には、東京都のほうが各都道府県に1つ設置をしている聴力障害者情報文化センターが、まさにこの本庁舎から歩いて10分ほどのところにあります。先日、私も所長のところに行ってちょっと話をしてきたところでございますけれども、やはりこういう恵まれた文化センターというものがあるという立地特性を生かして、どういう形でそういう部分を区民の方々に周知していくかというのも行政の役割だと考えておりますので、そういう部分も踏まえて対応していきたいと考えているところでございます。 以上です。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

これは継続になっていますが、前回の審議のときにも伺ったことですが、こちら実際の利用者さんに対してのフォローの調査がまだできていないというふうな御答弁が前回あったように記憶しております。 今回、令和7年度の4月1日から、この上限金額、たしかこれ医療機器の単独としての助成金額の上限が14万4,900円ということで、この金額が上限なんだと思うんですけど、助成額引上げを予定しているというのは、もう公表しているのが港区があって、マックスの14万4,900円まで、これは住民税非課税世帯の方ですけれども、課税世帯の方はその半分、2分の1ということですが、フォロー調査もされているんですよね。港区さんはそれも公表されているんですが、まず、港区は財政的にもかなり有利な区だと思うので、ちょっと目黒区とは状況が違っていますし、目黒も他区に比べて、決してその助成金額が私は少な過ぎるとは思っていないんですが、課長さんたちのそういった会とかあると思うんで、港区がこの上限まで引上げをするというふうに検討なさった経緯とか、もし御存じであれば伺いたいというところと。 あとそのフォロー調査に関して、ここに関しては目黒区は現状どういうふうにお考えで、調査するアンケートをなさる考えがあるのか、そこに関して2点伺います。
まず、港区と目黒区の関係性についてですけれども、当然港区につきましては、立地条件とか様々な状況を加味した上で、財政的な部分が目黒区と当然同一ではないという部分が背景の大きな一つであるとは思っておりますけれども、やはりそこについては、港区のほうに必要に応じて確認をするべきものと考えております。 2点目のフォロー調査ですけれども、先ほどの答弁でもちょっと述べさせていただいたとおり、目黒区には聴力障害者情報文化センターがありまして、実は先日、私がそこに行って所長とお話をした趣旨も、そのフォロー調査等も含めて、この聞こえの事業をどういう形で展開をしていくのが、今後、区民の方にとって最も費用対効果という言葉が正しいかどうかは別にして、よい事業になるのか、それのヒントをいただきたいと思って行ったところでございます。所長とは、これからも有意、適宜情報共有しながら進めていきたいなと思いますので、その点も踏まえて、今後、対応していきたいと考えております。 以上です。

白川委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

ありがとうございます。 前回のこの陳情審査のときに、10月までで88件の申込みがありました、こちらの申請したいですという方がいらっしゃったということなんですけども、改めてこの時点で何人ぐらいの方がこちらの給付を受けられて、そしてこれは予算との兼ね合いも併せて教えてもらえますか。 以上1点です。
直近の数字につきましては、本年7年の1月末になりますけれども、助成が決定した方が139名となります。金額につきましては675万円となります。ちなみに昨年度、令和5年度につきましては、年度途中からでしたけれども360万円という数字ですので、数字の上では実績が着実に上がっているという状況でございます。予算につきましてはきちんと手当てをしておりますので、今後、年度末まで支障がなく続くものと考えているところでございます。 以上です。

ありがとうございます。 やはり年を追うにつれて、利用する方、助成を受けたいという方が増えているというところにつきまして、区としては先ほど所得制限撤廃もありましたけども、もう少しこちらの金額を、今後、利用したいという方が多いということも踏まえて、今の私の中では陳情内容全てを飲み込むのは難しいと思いますが、今の要件をもう少し緩和するという、拡充するというような考えがあるかどうか、1点だけ伺いたいと思います。
昨年度は、令和5年度実績として執行額が360万円、現状につきましては現時点で675万円と、委員御指摘のとおり、着実に増えております。来年度以降も、まずはこの対象の枠で深掘りをしていった上で、当然これがどこの時点で天井を迎えるのか、迎えないのか、それも踏まえて今後のことはきちんとタイミングを見計らって結論を出すべきだと考えているところでございます。 以上です。

後藤委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

前回の定例会のときにもこの陳情が出てきて、審議をしていたところなんですが、10月末から1月末までで非常にまた実績も伸びて、この間の所管の周知というか、いろいろなところに行っての御説明のかいがあったのかなと思います。 それで昨年度に始まった事業なので、まず、この1年間経過を見ながら今後については考えていくということなんですけど、私、やっぱり気になるのは現物の給付についてのところであって、やはり前回もお伺いはしたんですが、一人一人形も違うし、値段も様々ある中で、やはりちょっとそぐわないのではないかなという考えがあります。その点については、やはり利用者が増えても区としての考えは変わらないのかといった点だけ1点確認させてください。
やはり補聴器の一番大事な部分は、人によって聞こえ方等々が全く違うものですので、きちんと聞こえの専門家、耳鼻咽喉科の先生等の調整を踏まえて、専門家と一緒に自分に適した補聴器をつくる、ここが制度の肝であると目黒区としては考えているところでございます。ですので、この現状の枠組みの中できちんと制度を進めていくのが肝要であると考えております。 以上です。

小林委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により、暫時休憩します。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開します。 ただいま議題に供しました陳情6第35号、加齢性の難聴をもつ者への補聴器購入助成制度の充実を求める陳情につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

賛成多数と認め、本陳情につきましては、閉会中の継続審査といたします。 以上で、陳情6第35号、加齢性の難聴をもつ者への補聴器購入助成制度の充実を求める陳情を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【陳 情】(3)陳情6第36号 区内介護事業者の実態調査と人材確保のための財政支援を求める陳情(継続) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、陳情6第36号、区内介護事業者の実態調査と人材確保のための財政支援を求める陳情を議題に供します。 本陳情に関し、理事者から補足説明があれば受けます。
補足説明は特にございません。 以上です。

補足説明はなしということですので、質疑を受けます。

これも前回からの継続のものなんですけれども、この陳情の事項のところでも、介護事業者の人材確保のための財政支援をということで、事業者さんが抱えるこのヘルパー不足の点とかも懸念をされています。これは東京都の動きとしては、来年度予算の中で人材確保のための財政支援として、人材採用に係る部分の関連経費に充てられる補助であるとか、それから移動手段の自転車とか、そういったものにも係る補助だとかが予算の中に組み込まれています。これはもちろん予算が成立しなければ使えないものなんですけれども、そういった新たな東京都含め国の動きというので区として把握しているものがあれば、お伺いしたいと思います。
御指摘の国や東京都の動きについてでございますが、まず、国のほうでは、12月の補正予算段階において、介護報酬に関する処遇改善の面では、さらなる加算要件の緩和ですとか申請書の簡素化などを図っているというところと、あと金額の上乗せ等も一部要件を満たす事業者に対して行ってございます。 また、来年度予算で私どもで把握している限りでございますと、訪問介護に特化した対応といたしまして、人材確保や経営改善を図ることを目的として経験の浅いヘルパーにベテランのヘルパーが同行する際の経費の補助ですとか、非常勤ヘルパーの常勤化の補助、また、事業所の広告に対する補助等の事業が開始をされるというところで把握してございます。 また、東京都における対策に関しましても、委員の御指摘のとおり、中小事業者が主な対象にはなるんですが、ヘルパーの採用に係る経費ですとか雇用に係る経費について、金額面での補助を行う予定ということは聞いてございます。また、暑さ対策に関する用具の補助ですとか、また電動自転車等の補助も、幅広くそういった訪問介護に特化した補助というのを行うということで把握をしてございます。 以上です。

小林委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
継続審査ということですが、改めてですけども2024年の介護報酬改定ということで、全体のバランスはプラス改定だったと。そのうち介護職の処遇改善というところに今回はフォーカスを当てられた改定が進んだかなというふうに思っています。訪問介護に関してだけがマイナス改定だということで言われていますけども、本体の基本報酬に関してはマイナスですが、処遇改善加算はプラス率が上がっているということで、しかも他の事業部門よりも高い設定でこのプラスの処遇改善加算という形でなされていたかと思います。 高齢化で介護の需要が上がっているにもかかわらず、訪問介護の倒産件数が上がっていると。そういったところが見られるんですけども、何でもそうなんですけど、サービスというのは、そのサービスの提供数が事業収益となるわけなので、倒産件数が増えたことを鑑みると、そういったところで1事業所当たりの訪問介護の件数が減少しているんだろうということが察せられるところだと思います。 その要因としてやっぱり考えられるのは2つあるかなと思っていて、1つは訪問介護のニーズですね、その需要、そういったものと訪問介護の事業所数が見合っているのかどうかというところ、そこのアンバランスがないのかなというところが一つ要因としてあるのかなと思うのと、地域ごとでいろいろ固まって、訪問介護って2時間も3時間もかけてはいけないので、移動可能範囲の中でどの程度、集中しているところもあったりするかなと思うので、そういったところは考えられると。 あと2つ目に、単純に陳情者のほうが懸念されている訪問介護の人材不足ということで、人がいないから件数がこなせないんだよといったところ、この2つが考えられるかと思います。 基本報酬というのが事業者の運転資金になると。介護職員の人件費が低いところというのが、今回の改定の中で倒産しているんじゃないかなというふうに考えていくんですけども、物価高騰対策といったところも、もちろん燃料の問題であったりとかそういったところもありますから、いろいろな打撃を受けてこういった状況になっているかなと思うんですけども、先ほど委員も言われたとおり、物価高騰対策が遅れながらも、国も東京都も補助をしてというようなことをやってきていると思います。 目黒区でも補正予算を組んだりということで動きがあったかと思うので、まず1点目としては、改めて今、目黒区で取組をこの陳情の件について行っているようなことがあれば、教えていただいてよろしいでしょうか。
区における取組というところでございますが、本区におきましては、まず当初予算で原材料価格等の高騰対策給付金、これは過去2年間やってございますが、今年度につきましても、もちろん当然訪問介護事業所も含めて給付を行ったところでございます。 また、追加で補正3号予算のほうで予算を計上させていただきまして、訪問介護事業所については、報酬改定等の影響、また東京都の補助等の影響等も踏まえて物価高騰の影響がかなり大きいということで、追加で9万円、1事業所につき給付を行うということで、訪問介護事業所に関しましては2回の給付金、合計12万円を1事業所につき支給をしているというところでございます。 また、人材面に関しましては、ほかにもめぐろ福祉しごと相談会ですとか訪問介護、ヘルパーさんが資格を取るための受験費用の補助、こういったところも継続して支援ということで行っているところでございます。 以上です。
様々な取組を進めてくださって、ありがたいなと思っております。 今、どうしても参議院選挙、衆議院選挙の同時があるのかないのかとか、東京都議会議員選挙とか、選挙前になると何か一つのトピックスに対して、わあとなりやすいのかなと思って、すごく私は一議員としてそういう動きはあんまり好きではないなというふうに思っているんですけども、やはり介護報酬を引き上げろというのはすごく浅はかな考え方だなというふうに思っていて、というのが、結局プラス改定がもたらす影響は、介護事業者にとってプラスになるかもしれないけど、介護保険料の負担はすごく増になるんですよね。だから当然サービスを受けるときに、提供を受けたサービスに対しても単価が上がってくるわけですので、特に高齢の方というのは、保険料も上がるわ、サービスを受ける費用も上がるわということで、その受け手側が今度は経済的なところの困窮というところがあって、もうにっちもさっちもいかないというような状況になってしまうかと思うんです。なので、そういったところでは、ちょっと私は目黒区のほうではそこの負担を抑える対策をしているかなと思うんですけども、その点についてもう1点、伺ってもよろしいですか、保険料のことについて伺ってもよろしいでしょうか。
保険料についてでございますが、これは御指摘のとおり、保険料は反面、給付費を賄うものとしてそのバランスで成立してございますので、当然給付費が増えていけば、保険料も増える傾向にはあるということになってくるということでございます。 本区では、今年度を初年度とする第9期の介護保険事業計画で、給付費の見込額としては令和6年度には216億円程度見込んでございますが、最終年度の令和8年度では223億円となってございますので、この間、7億円程度給付費が増加するということを見込んでございまして、この前提で保険料のほうは算定しているわけでございますが、本区の対応としましては、この保険料負担の増加を避けるために介護給付費等の準備基金を活用することといたしまして、保険料としては今回6,200円で据置きとしたところでございます。これは第9期の計画期間において、この保険料据置きとした自治体については23区中、本区を含んで3区のみでございますので、この点で一定の努力はさせていただいていると認識をしてございます。 今後、委員の御指摘のとおり、報酬改定等、また給付費の増というのが重なって給付費自体が増えていくということになりますと、基金も活用し続けるのはなかなか難しいということになりますので、保険料についても当然影響が生じてくる可能性は十分あるのかなと認識をしてございます。 以上です。
ありがとうございます。23区でも3区しか取り組んでいないということで、少しでも介護をきちんと適正に受けられるようにということで努力をすごく感じました。 私、やはり自分も働いているときに同じことを思っていたんですけども、やはり職場環境がよければ人は定着するなというところはあるんですね。処遇改善加算というのは、やはり処遇改善加算の要件のところが職場の労働環境のところを物すごく見て、働きやすい環境ができているかどうかとか、あとはキャリア開発ができるようなそういった仕組みがあるのかとか、そういったことをきちんと評価して、そういったところが給与に上乗せする形の処遇改善加算としての報酬が出ているかと思うので、やはりこの加算を取得するための努力というところは、事業所はやっていかないといけないのかなというふうに私は思っております。 なので、やはりどうしてもこの加算を算定していない事業所というのは、どうしても単純に原資になるものが加算が取れないので給与が低くて、だから人も定着しなくて離職もどんどん進んでいっちゃって、それでサービスの提供数が落ちて、結局赤字になってというような流れになっているかなというふうに思いますので、そういったところは事業所の方にも努力をいただきたいなというふうに思っておりますが、私はやっぱりこういった介護の話をやっていくときに考えなければいけないというのは、区民に提供されるサービスの質がやはり担保されているかどうかというところが、どうしても懸念されます。だから日替わりで何とかその場しのぎで人を回しているようなところであれば、信頼関係の構築であったりとか、その人その人の個別性というものを捉えられなくて、サービスの質というところが落ちてしまうんじゃないかなと。 やはり区民の方にいい介護を受けてもらって、生活の質を上げてもらいたいというのが一番大事なところかなというふうに思いますので、区としては処遇改善加算を、今後、第10期の計画を改定していく中とかでも、そういった介護事業所ごとの人件費率とか離職率とか、そういったところをしっかり調査していただいて、あとは加算をきちんと取得できているような事業所、そういったところは、やはり介護の質としては少し安心材料になるので、区民の方にとっても事業所を選んでいくときの選択材料になるかなと思いますので、そういったところを公開するとか、そういったところで区民の安心・安全といったところの情報提供と情報収集ということに努めていただきたいと思うんですけども、いかがでしょうか。
事業所が職場環境の改善やその人材確保、またその処遇に対してどれくらいの経費をかけてどれだけ努力をしているかということに関しましては、これは非常に重要なところであると認識してございまして、そういった点で、処遇改善加算につきましても上位の加算、職場環境をかなり改善をしていると。上位加算を取っているという事業所については、見える化要件として自社のホームページ等での公表、どういった取組をしているかというところが義務づけられておりまして、その趣旨から考えても、努力している事業所が報われるというところとともに、区民の目から見てもそういった事業所を選ぶ基準にもなるというところで、そういった要件がつくられていると認識してございます。こういった点で、区としてプラスアルファでそういった事業所の状況等を公表するというところですとか把握をするというところに関しましては、どういったことができるかも含めまして、調査研究してまいりたいと思います。 以上です。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

私からは、前回の審査のときにも伺っていたこの区内介護事業者の実態調査の部分なんですけれども、国のほうでもやはり処遇改善加算のほうの書類が結構記入が複雑でというところで、国のほうもそれは分かっていて、改善に向けて声を聞いているということだったんですが、その後、目黒区は区内介護事業者連絡会で事務局として入っていらっしゃるかと思うんですけれども、そちらを通してどういう声が、前回から今回までの間に何か拾えたものがあれば教えていただきたいと思います。 あとは人材確保のほうの広告費にも補助が使えるもの、国のほうも都のほうもかなり次年度予算で手厚くこのあたりは事業者さんが使えるものというのを出してくるのかなと思うんですが、まだ予算が可決していないので何とも言えないと思うんですが、なった場合は、予算のほうが都も国もついた場合というのは、目黒区も速やかにそれは区内で利用できるように、区内事業者さんに御案内できるように体制を整えていただきたいと思うんですが、そのあたりというのは、もう事前にかなり連絡を受けて調整は入っているのかどうか、ちょっと現状を伺えればと思います。 以上です。
まず1点目の介護事業者連絡会から報酬、処遇改善の点に関しての声というところに関しては、連絡会から何か声があったということは、この間は特にはないんですが、個別に処遇改善のことに関しましては、区のほうにも問合せ等は来ておりますので、その都度、対応しているというところでございます。 2点目につきまして、国、また東京等も含めて様々な支援の制度準備を今後されてくるというところでございますので、まだ詳細等は区のほうにも示されていないところではございますが、これは詳細が示されましたら、当然これは使っていただかないと意味がないというところになりますので、事業者連絡会を通じまして、区のほうからもきちんと情報提供していこうとは考えてございます。 以上です。

白川委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

今回、人材確保のための財政支援という陳情なので、その人材確保について、よく言われている就職お祝い金だとか転職のあっせん、これが恐らく4月1日からですか、より多分強化されるんじゃないかなと思っていて、禁止が強化されると。もともと職業安定法に基づく禁止事項でしたけれども、実態としては違反が繰り返されていたということで、国のほうで取締りを強化して、違反が続いた場合には職業紹介事業の許可を取り消すだとか、より厳しくやっていくんだなというところで、一定そういう悪い事業者はそこで追い出すことができるということになるわけですけれども、これは基本的に国が取り締まるわけですが、そこに目黒区は何か関与できないのかということ。例えば事業者連絡会をされているので、その中で改めて国の法律が変わって、より厳しく強化されるようになりましたと。もし事業所さんでそういう悪質なお祝い金云々というようなファクスなり電話なりで営業を受けた場合には、まずここで報告してくださいと、あるいは国の窓口を紹介するだとか、そういった形でより取締り強化に区も何か貢献できる部分がないかということを伺いたいと思います。
実際に紹介会社を使っているところは当然ございまして、特に大きな事業所なんかはそういった会社を使わないと人が集まらないという実態もございますので、こういった制度の改正、しっかり実のあるようなものになるために区からもしっかりと情報提供しまして、必要に応じて連絡を受けられる、そういった体制が取れるかどうか、ちょっと検討してまいりたいと思います。 以上です。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

東京商工リサーチとかだと、昨年、2024年の倒産ないし事業の閉所、また小規模事業者の淘汰などなどが多数起きているという、そういったニュースであったりですとか、NHKのほうでも介護事業者の休廃業は、去年が最多600件。その間の中で訪問介護がやはり多いと、7割以上だというような、そういった報道がされているので、やっぱり気になるところとしては、目黒の実態がどうなのかというところをやはり行政としてもつかんでいていただきたいなというところがあります。 結果として、2024年に関しての訪問介護事業者はちょっと入りと出があるということですので、どういう計算の仕方になるかということですけれども、目黒の増減というのは、結果どれくらいになったのかというのがもし出ていれば、まず1つお聞かせいただきたいと思います。 まず、以上1点です。
訪問介護事業者に関しまして、今年度というところで、事業者の入りと出については、新規で開設したという事業者は把握してございません。逆に廃止をしたという事業所は、今のところ、区として把握しているのは4事業所というところになってございます。 以上です。

4定のときから変わっていないかな、4つですかね。やはり五十幾つだったということですので、地域の中でやっぱりそういった事業所が少なからず少なくなっている可能性があるというところ、これをできれば細かくつかんでいただきたいところがあります。 地域を回っていると、やはり高齢の御夫婦ないし高齢者の1人世帯に相談を受けることがやっぱりありまして、その生活実態を見ると、年齢とともに夫のほうに認知症が出てしまって、そういったところで介護事業所にお世話になりながら、ただ、妻のほうにも思わぬところで病気が出てということで途方に暮れるというようなところに出くわすときがあって、地域の包括ケアであったりですとか訪問介護ないしデイケアなんかを使っていきながらどういうふうに生活していこうかねなんていう話をよくするんですけれども、国として介護人材というのが足らないという指針も出している中で、今、いろいろありましたけれども処遇改善であったりですとかそういった参入の促進、また資質の向上などというのを掲げながら、とはいえその規模というのはとんでもない規模で、2026年には240万人ということで、目下30万人程度が足らないとか、2040年まで、40年といっても早々先じゃないかと思うんですけれども、15年後になりますが、そのときには介護人材が約272万人ということで、今から比べると五、六十万人という本当にとんでもない数が少なくなっている等々の中で、じゃ、処遇改善が実際どうなのかというところで見てみると、給料の面から見ても、全産業のうちで結果として組合のほうから出されたような、そういった今年1月の報道でも6万円近く低いということで、これが全産業の中で差が縮まっていればまだ見込みはあるかなというところであるんですけれども、実はもともと2013年以降は縮小傾向にむしろあって、2021年には4万円台まで差が縮まった。 じゃ、直近はどうなのかと見てみると、それが5万5,640円ということで、結果として拡大している状況というようなところにある。国がこういう指針で進めていくんだという中で、まだまだその実態というのが乖離している部分が見られるというところで、じゃ、目黒の役割、自治体の役割というのは、そういった区民や事業者からのやっぱり声を吸い上げていただいて、そこに対してしっかりとどういう対応を取っていくかと、小回りの利く自治体だからこそできることがあるんだというところで思っているところで、ここをやっていただきたいなという思いで陳情者も出しているかと思うんです。 そういった中で、区の事業所、やはり全介護職の事業所を合わせると200とか300を超えてくるかと思いますので、その実態を細かく聞くというのは相当労力が大変なところだと思うんですけど、その中でもやっぱりキーになるところというのはちょっと押さえながら、対応していただきたいなというところで、その分野においては悉皆調査なども行っていきながら、ちょっと対応もしていただきたいと思っているんです。 改めて区内の介護事業者の実態調査というところに関して、先ほどもありました10期の介護保険事業計画なども検討していく中で、より具体的につかんでいく、そういったところの部分になるかと思うんですけれども、それについてはどういう対応を取られるかというところを聞かせていただきたいと思います。 以上です。
区のほうで、来年、実態調査の予定をしてございますが、これは例年、調査の項目としましても、職種別とか年代別の職員配置数ですとか離職理由とか人材確保に向けた取組なんかも聞くような質問内容にはなってございますので、一定この陳情にある趣旨には沿うものになっているのかなというところで認識をしてございます。 ただ、調査対象に関しましては、訪問介護事業者を含む他の事業者含めた事業者という形になってございまして、これが細かい事業者を限定的に調査をして聞くということになりますと、またそれはそれで全体を反映していないという形にもなるという影響もあるかと存じますので、調査内容を今後、詰めていく段階ではありますので、ちょっとどういったことが本当にできるのかどうかも含めて、今後、詰めていく中で検討していきたいと考えてございます。 以上です。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により、暫時休憩します。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開します。 ただいま議題に供しました陳情6第36号、区内介護事業者の実態調査と人材確保のための財政支援を求める陳情につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに賛成の委員の挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕

賛成多数と認め、本陳情につきましては、閉会中の継続審査といたします。 以上で、陳情6第36号、区内介護事業者の実態調査と人材確保のための財政支援を求める陳情を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【陳 情】(4)陳情6第38号 国に対し、当面の間現行の健康保険証とマイナ保険証の両立を求める意見書の提出を求める陳情書(継続) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、陳情6第38号、国に対し、当面の間現行の健康保険証とマイナ保険証の両立を求める意見書の提出を求める陳情書を議題に供します。 本陳情に関し、理事者から補足説明があれば受けます。
補足説明は特にございません。

補足説明はなしということです。 議事の都合により、暫時休憩します。 (休憩)

それでは休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 質疑を受けます。

マイナ保険証の両立を求めるということで、今、日本共産党目黒区議団でも、ちょっと区民の方に対してアンケートを行って、返信が200以上ちょっと返ってくる中で、ざっとマイナ保険証に関してのところを見ると、比較的若い世代の方はもう既にマイナ保険証を使われている方も多いので、中には一本化をしてほしいというのが若い世代、20代、30代あたりだと半数がもう一本化でいいんじゃないかというような意見も言っているところです。 しかし、一方で、高齢になるにつれて、やはり紙で保険証を使っていたものがなかなかそれを変えることも難しいということであったり、トラブルが怖いということであったり、そういったもので紙と両立ないし紙を残してほしいという意見が多いなというところで出ているところです。 この陳情に関しては両立を求めるということで、その中にもいろいろ書いてございますけれども、もともとの保険制度を私たちが頑張ってつくってきたんだというような、そういった部分も加味してはいるんですけれども、客観的に見た中でそういったシステムの不具合というようなところは、まだまだ最新の報道などでもやっぱり散見されるなというところになっているところです。 つかんでいらっしゃればなんですけれども、目黒でのマイナカードの利用によるトラブルであったりですとか、不具合のレベルであっても、そういったものがどれくらいの施設で出ているかとか、そういった数ってつかんでいらっしゃるのかどうか、いかがでしょうか、1点です。
マイナ保険証に関してのトラブルでございますけれども、こちらのほうに特にそういった申出とかお声ということは寄せられてございません。 以上でございます。

そうすると、改めてすみません、聞かせていただきますと、今回この陳情が出されていて両立を求めるということにはなってはいるけれども、国保の制度としても紙を廃止していく、資格確認書でしたか、それに準ずるものに変えていくというところになると思うんですが、それについて国に対して意見を上げる機会であったりとか、そういったものを集約して意見を言う機会というのは、今後、あるのかどうかというのはいかがでしょう。 以上です。
特別区長会とあとそれから全国市長会、こちらの両方の団体のほうから、国に対して、毎年、同じ時期に必要な意見というものは出させていただいております。特にこのマイナ保険証が切り替わる前の令和5年度に対しては、直接厚生労働大臣に対しても意見書も出したという経緯もございます。 以上でございます。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
前回もお伝えしたと思いますけども、やはりこれだけ不安を持った方がたくさんいらっしゃる状況下の中で、いろいろなトラブルが起きながら進んでしまったことが、こういった陳情が上がってくる一番の原因になっているのではないかなということは、すごく私も感じます。 ただ、正直もう一つ感じることとしては、このマイナ保険証問題で医療現場は非常に混乱をしております。というのが、やはりまだいまだに新規発行ができないので、もともとの保険証を使われている方もまだいらっしゃる中で、資格確認書もあって、マイナ保険証もあってということで、3つのタイプの保険証の確認作業というものにすごく現場は混乱をしておりまして、そういったところで今までかからなかった手がかかってしまってということを、すごく最近、耳にしております。 なので、やはり一番大事なことは、きちんと必要な医療を提供されるそのシステムというか、そういったものがすごく大事ですし、保険証の確認一つで時間を取ってしまって、体調が悪い人がいつまでたっても受付ができないとか、そういった環境というのは、やはりなくしていかないといけないのかなというふうに私は思っております。 目黒区のほうに確認をしたいこととしては1つなんですけども、今、保険証、仮説のことなんですけども、区もいろいろなことで対応に追われているかと思うんです。窓口の設置を増やしたりとか、本当に電話対応したりとかということで、そこでもやっぱり手がかかっていてというような状況だと思うんですけども、もしこれが方針が変わって、しばらく継続しますよとなってこの3つが存在した場合というところでは、区としてはどういったところでのテーマというか、何かそういった財政的なところもあるかもしれませんが、そういったところで負担があるのかというところをちょっと1つお聞かせいただけますか。
昨年の12月2日の健康保険証の廃止に関しましては、やっぱり皆さんに非常に大きく関わることですので、1年以上前から、個別周知、全体周知、できる限りの周知ということをしてきたところでございます。 これがまた今後、やり方が変わりますよということになりますと、またこれからこうなりますということを御説明していかなくちゃいけない。全員がそれが対象になるかというとまたそうじゃない場合には、その方に個別にどうやって説明していったらいいのかといった、やっぱりそういったことも考えていかなければいけませんので、こちらのシステムの改修ですとか、そういったことももちろんですけれども、まず、区民の皆様にどういった影響があるのかということを説明していかなくてはいけない。そこのところが非常に大きな課題になると考えております。 以上です。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

前回の陳情審査のときに、後藤委員の質問に対する答弁の中で、目黒区の医療機関でのカードリーダー、これの設置状況が86%と、これが10月末の時点でという話があったので、最新のデータとかがもし出ていれば、教えてください。
現在、手元にあるのが昨年12月末現在のデータですけれども、ほとんど変わっておりません。86.4%、若干、0.数ポイント上がったという状況でございます。 以上でございます。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により、暫時休憩します。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開します。 ただいま議題に供しました陳情6第38号、国に対し、当面の間現行の健康保険証とマイナ保険証の両立を求める意見書の提出を求める陳情書につきましては、採択すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕

賛成少数と認め、本陳情につきましては、不採択にすべきものと議決いたしました。 以上で、陳情6第38号、国に対し、当面の間現行の健康保険証とマイナ保険証の両立を求める意見書の提出を求める陳情書を終わります。 以上で、本委員会に付託された陳情審査を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(1)令和7年度税制改正の概要(特別区税関係部分)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、情報提供に移ります。 情報提供、(1)令和7年度税制改正の概要(特別区税関係部分)について、情報提供を受けます。
それでは、令和7年度税制改正の概要(特別区税関係部分)について、情報提供させていただきます。 項番1、個人住民税についてでございます。 (1)個人住民税の給与所得控除の引上げでございます。給与所得控除について、最低保障額が現行の55万円から65万円に引き上げられます。 (2)個人住民税の仮称ではございますが、特定親族特別控除の新設でございます。所得割の納税義務者が同一生計に親族等、19歳以上23歳未満の者に限りますが、有する場合は、その納税義務者の前年の総所得金額等を特定扶養控除により控除しておりますが、対象となる親族の年収がこれまでの103万円から123万円まで上がり、さらに特定親族特別控除を新設し、年収150万円まで納税義務者の総所得金額から満額控除され、その後、被扶養者の年収により下がっていくものでございます。 (3)配偶者控除、(4)扶養控除、(5)ひとり親控除の要件も緩和されます。それぞれ控除対象となる方の前年の所得金額が48万円から58万円に引き上げられます。 (6)勤労学生控除についても、所得金額の要件を75万円以下から85万円以下に緩和されます。 なお、(1)から(6)までの改正は、いずれも令和8年度分以後の個人住民税に適用されます。 裏面2ページにまいりまして、(7)住宅借入金等特別税額控除いわゆる住宅ローン控除の拡充でございます。これは令和6年度に行われておりましたが、令和7年度も延長するものでございます。所得税において住宅ローン控除が拡充されることに伴い、当該措置の対象者について、所得税から控除し切れなかった額を控除限度額の範囲内で個人住民税から控除するものでございます。 所得税における具体的な措置です。アとして、令和7年に限りの措置として、子育て世帯・若者夫婦世帯が新築住宅等に入居する場合における借入限度額の上乗せを行うものです。住宅の区分及び借入限度額は、表のとおりでございます。 また、イとして、合計所得金額1,000万円以下の方が新築住宅に入居する場合に限り、住宅ローン控除の床面積要件を50平米以上から40平米以上に緩和する措置の期限を1年延長するものでございます。 項番2、軽自動車税でございます。原動機付自転車のうち二輪で総排気量が125cc以下かつ最高出力が4.0キロワット以下のものに係る軽自動車税種別割の税率を2,000円とするものでございます。 この改正は、令和7年4月1日から施行される予定です。 3ページにまいりまして、項番3、たばこ税でございます。 (1)加熱式たばこの課税方式の見直しでございます。加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準について、紙巻きたばこへの本数換算に使用する価格要素を廃止しまして、重量のみで換算する方式とし、その内容を見直すものでございます。 具体的な換算方法は、改正案の表に記載のとおりでございます。今回の改正は、令和8年4月1日から段階的に実施されるものでございます。 ア、第1段階として令和8年4月1日実施、イ、第2段階として令和8年10月1日の実施となります。 (2)経過措置でございます。それぞれの実施時期における加熱式たばこの具体的な課税標準は、表に記載のとおりの換算方法となります。 以上が、税制改正の概要(特別区税の関係)でございます。 なお、地方税法の施行は令和7年4月1日となっておりますが、現在、改正案が国会で審議されている状況であり、いつの時点で可決成立するのか、いまだに見通せない状況でございます。 ただ、軽自動車税については、3月31日までの条例改正が必要な案件となってございます。法案が可決成立次第、議案を提出させていただきたいと考えてございますが、成立するかどうかも不明でございます。昨年も年度末に専決処分をさせていただきまして、5月の臨時会において御報告させていただきました。今回も間に合わない場合は同様とさせていただきたいと考えております。 本日は、現状の説明をさせていただきました。情報提供は以上でございます。

ありがとうございます。 説明が終わりました。質疑があれば受けます。よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、情報提供の(1)令和7年度税制改正の概要(特別区税関係部分)についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(2)令和7年4月からの総合的な子ども家庭支援体制について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、情報提供(2)令和7年4月からの総合的な子ども家庭支援体制について、情報提供を受けます。
それでは、令和7年4月からの総合的な子ども家庭支援体制について御説明申し上げます。 なお、本件につきましては、昨日の文教・子ども委員会で御報告申し上げておりますけれども、内容が母子保健に関連するものがございますので、本日の生活福祉委員会において情報提供をさせていただくものでございます。 まず、項番1、経緯についてでございますが、区では、令和4年12月に決定した総合的な子ども家庭支援体制の構築と環境整備の考え方に沿って、児童相談所を含む総合相談支援拠点の整備に取り組んでおりまして、令和7年4月には、その第1段階としてこども家庭センターが開設いたします。 こども家庭センターは、母子保健と児童福祉の両機能の一体的な運営を行うことにより、出産前から子育て期にわたる切れ目のない包括的な支援を行うことを目的としており、今回開設する施設については、その拠点との位置づけとなります。今年度、開設に向けて改修工事や組織執行体制の検討等取り組んでまいりました。 また、こども家庭センター内に東京都児童相談所のサテライトオフィスを開設することに向けて、東京都との協議も進めております。その他、こども家庭センターの開設に当たり、組織改正、区民窓口等の見直しも進めてきたところでございます。 項番2、こども家庭センター開設による総合的支援についてでございますけれども、(1)改修工事の進捗ですが、令和6年7月に改修工事に着手をいたしまして、令和7年2月に施設改修工事は一旦終了いたします。令和7年の9月~11月にエレベーターの設置工事を実施することとなっております。 (2)組織執行体制についてでございます。令和7年4月からこども家庭センターを開設するに当たりまして、現在、総合庁舎にあります子ども家庭支援センターを移転いたしまして、組織名称をこども家庭センターに改正いたします。児童福祉と母子保健の機能の一体的運営に向けてこども家庭センターの要綱を整備し、こども家庭センター及び地域保健課がそれぞれの専門性を生かしながら、連携を強化して包括的な支援の取組を進めてまいります。 次のページにまいりまして、イメージ図がございますけれども、本区では、こども家庭センター長の下に、統括支援員である母子保健連携担当係長を配置をして、両分野の連携構築を図ってまいります。 また、表にお示ししたとおり、児童福祉機能を担う組織はこども家庭センター、母子保健機能を担う組織は地域保健課となります。組織の在り方につきましては、実際の連携構築を図りながら引き続き検討してまいります。 (イ)こども家庭センターでの業務及び実施事業は、表のとおりでございます。子育てふれあいひろばは、5月以降の開設を予定しておりますが、土曜日を含めた週5日を想定しております。出産準備教室につきましては、施設2階での実施を想定しており、エレベーターの設置までは、総合庁舎3階の目黒区の保健所内で実施をいたします。 なお、子育ち子育てのための情報発信、また地域資源の開拓、親子イベントの開催などについて、順次調整をしてまいります。 (3)サテライトオフィス設置による都区連携についてでございます。 サテライトオフィスは、東京都児童相談所の職員が面談や訪問の拠点として利用するとともに、こども家庭センターの職員との情報共有やケースカンファレンス等に利用するものでございますけれども、令和7年5月以降のサテライトオフィス設置を目指して、都との協定書の取り交わしに向けた準備とオフィス環境の整備を進めております。 (4)子育てふれあいひろば事業を通じた地域ネットワークの構築についてでございます。 こども家庭センターの取組の柱として、公民連携の構築を掲げており、公募により選定する子育てふれあいひろば事業では、地域で活躍するNPO団体等とのひろば事業のネットワークを構築し、子育て家庭が地域で孤立しないよう、全区的なコミュニティ形成の取組を進めていくことを目指しております。 (5)組織改正に伴う窓口の変更でございますが、子ども家庭支援センターが鷹番に移転いたしますけれども、この組織改正に伴い、ひとり親・生活支援係を子ども若者課に所管変更いたします。ひとり親・生活支援係が所掌している参考にお示しした業務についての窓口が、総合庁舎の6階から2階に移ります。 項番3、今後の予定は記載のとおりでございます。子ども家庭支援センターは3月22日、23日で引っ越し作業をいたしまして、24日から鷹番の施設で業務を行います。4月1日からこども家庭センターと名称を変更することとなります。 御説明は以上でございます。

説明が終わりました。 質疑があれば受けます。よろしいですか。

すみません、ちょっと理解が追いつかなかったのが、2ページのこの図の部分で、センター長さんがこども家庭センター長としていらっしゃる。これが課長級ですね。その下の統括支援員というのが、先ほど1ページ目で御案内いただいたこの母子保健連携担当の係長さんということかなと思うんですけれども、それでその下にある母子保健機能が地域保健課ですから、何かこれまずこの地域保健課は、センターの中に入るんでしたっけというのが一つと、だとするとなんか係長の下に課長がいることにならないかとちょっと理解が追いつかなかったので、教えてください。
御説明がちょっと足りず申し訳ございません。 母子保健につきましては、3階の保健所で引き続き実施をいたします。それでこのこども家庭センターのイメージ図、国が示しているものですけれども、こども家庭センター長からの一定の子育てに関する指揮命令の確保ということが要件とされておりまして、母子保健につきましては、保健所長、その下の地域保健課長との下で実施をしていくんですけれども、実は地域保健課に事業調整担当係長という係長を設置する予定でございまして、こちらを統括支援員が兼務をするということを想定しております。その兼務の事業調整係長を通して一定の児童福祉の観点からの助言指導というところについて、統括支援員が担っていくという立てつけで考えております。 以上でございます。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかに質疑ございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、情報提供の(2)令和7年4月からの総合的な子ども家庭支援体制についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(3)区有施設を活用した新たな子どもの居場所づくりについて ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、情報提供(3)区有施設を活用した新たな子どもの居場所づくりについて、情報提供を受けます。
それでは、情報提供の3といたしまして、区有施設を活用した新たな子どもの居場所づくりについて説明をさせていただきます。 本件につきましては、別途、文教・子ども委員会において報告事項とされている内容でございますが、高齢福祉課が所管をする高齢者福祉住宅の一部を利用して行う事業ということもありまして、生活福祉委員会でも情報提供させていただくものでございます。 資料項番の1、経緯等に記載のとおり、高齢者福祉住宅であるコーポ目黒本町の1階部分は、現状も店舗が出店できる構造になっておりますが、現在は空き店舗となっております。令和4年の3月までは、目黒区シルバー人材センターがお店を経営をしていたんですけれども、この4年3月に撤退したことによって、現状まで空き店舗となっている状況でございます。 この施設の有効活用につきまして、地元の商店街の皆様と意見交換をさせていただいた結果、今回、事業の概要が固まりましたので御報告するものとなります。 資料の項番の2、検討経過及び取組の方向性に記載のとおり、商店街におけるにぎわいの創出等を踏まえた結果、多様な世代が集うという効果も見据えた上で、乳幼児とその御家族が利用する地域子育てふれあいひろば、そして中学生、高校生が気軽に集える環境整備を目的とする子供の居場所創設事業、また、不登校児ですとか不登校の生徒の多様な学びの場を保障するという観点から、学習支援教室めぐろエミールの室外指導、この3つを、このコーポ目黒本町の中で時間や場所をずらす形で実施をすることを想定しているものでございます。 資料の2ページの上段には、ただいま御説明いたしました地域子育てふれあいひろば、子供の居場所創設事業、学習支援教室めぐろエミール室外指導の概要を記載しております。それぞれ簡単に申し上げますと、地域子育てふれあいひろばにつきましては、子育て中の親子の交流等を促進する子育て支援の拠点の設置、それをもって子育て支援機能の充実を図る。その上で、子育ての不安等を緩和するという目的でございます。 2つ目の子供の居場所創設事業につきましては、気軽に立ち寄れる地域の居場所、これをつくり上げた上で、子どもに対する学習支援ですとか保護者の皆様に対する養育支援、食事提供することを目的とする事業でございます。 3つ目のめぐろエミール室外指導につきましては、めぐろエミール入級者の方のうち、室外指導先の施設における指導や支援を希望した児童・生徒さんに対して、学習に関する個別指導や援助等を行うという事業でございます。 これらにつきまして、資料2ページ下段の項番3ですけれども、本事業の概要を改めて記載をしております。実施場所につきましては、高齢者福祉住宅であるコーポ目黒本町の1階、2階、そして5階の一部を利用しまして、1階では午前中を中心に乳幼児の方とその親御さんを対象とする地域子育てふれあいひろば、これを実施いたします。また、午後につきましては、中高生を対象とした子供の居場所創設事業を実施しまして、2階と5階では、午前中から午後を中心にめぐろエミールの室外指導、その後は子どもの居場所創設事業というように、タイムシェアの形で行う予定となっております。 資料項番の3(3)の実施手法ですけれども、地域子育てふれあいひろばと子供の居場所創設事業につきましては、事業者の公募を行う予定でございます。また、めぐろエミールの室外指導につきましては、区の直営により実施をいたします。 資料3ページ上段の3の(4)に記載をしておりますけれども、国ですとか東京都の各種補助を活用しながら、これらの事業を行っていく予定です。 今後の予定につきましては、項番の4に記載をしております。新年度に入りましたら事業者の公募を行った上で、8月には基本協定の締結を予定しております。その後、内装工事を9月以降に行った上で、来年の1月には事業を開始したいと考えております。 最後に、別紙といたしまして、1階と2階、そして5階のどの部分を使うのか、大きな太い線で囲んだ部分を現状では使う想定ですという各階の図を記載をしております。 説明は以上となります。

説明が終わりました。 質疑があれば受けます。

すみません、私から1点。 これから事業者さんを公募されるということなんですが、このアの事業とイの事業を1事業者で行うということでいいのかということと、あと先ほど説明の中に9月に内装工事とあったんですが、これは公募で選定された事業者さんが使いやすいように好きに内装工事をしていいということなのか。 あとこれは無償で利用はされるんですが、最終、この退去されるときというのは、どういうふうな引渡しで区に戻されるのか、3点、伺います。
本事業については、放課後子ども対策課のほうで行う事業でございますので、ただいま3点の御質疑に対しては、放課後子ども対策課のほうから御答弁をさせていただきます。 まず1つ目が、こちらの本事業のアとイ、ふれあいひろば事業と子供の居場所創設事業を1事業者で実施するのかという点については、おっしゃるとおりでございまして、1事業者で一括して行うものでございます。 なお、ウのエミール室外指導については、区の直営で実施するものでございます。 2点目の本施設の整備についても、こちらのアとイの事業を実施する事業者のほうが整備をするものでございます。 3点目の本事業が終了したときの引渡しにつきましては、整備の経費についても区のほうで補助するものでございますので、引渡しのときもそのままの状態のまま区のほうに引き渡すという協定を締結する想定でございます。 以上です。

白川委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、情報提供(3)区有施設を活用した新たな子どもの居場所づくりについてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(4)目黒区を管轄する東京都児童相談所の変更について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続いて、情報提供(4)目黒区を管轄する東京都児童相談所の変更について、情報提供を受けます。
それでは、目黒区を管轄する東京都児童相談所の変更について御説明いたします。 本件におきましては、25日の文教・子ども委員会で情報提供してございますけれども、知的障害の愛の手帳の手続等に関係いたしますことから、当委員会でも情報提供するものでございます。 それでは、項番1、経緯についてでございます。 目黒区を管轄している東京都品川児童相談所でございますけれども、令和6年10月に品川区が区立児相を開設したことに伴い、現在、目黒区と大田区の2区を管轄してございます。このたび、東京都から令和7年4月1日付で、目黒区の児童相談所の管轄を東京都品川児童相談所から東京都児童相談センターに移管するとの情報提供がございました。 この移管は、令和13年度を目途として、碑文谷保健センター跡地おける都立児相の開設に向けまして、管轄区となる目黒区と渋谷区との連携協力をなお一層進めていく必要があることから行うものでございます。 児童相談所の管轄変更によりまして、影響がある区民及び関係機関等に対しまして、今後、都と区で協力しまして周知を図ってまいります。 項番2、管轄移管に伴う組織及び窓口の変更等でございますけれども、まず、(ア)組織体制につきまして、都は東京都児童相談センター内に目黒区、渋谷区の2区を所管する新た課を開設いたします。また、目黒区こども家庭センター内に開設する都児相のサテライトオフィスも活用して、児童相談体制の連携強化を図ることとしてございます。 (イ)相談窓口等でございますけれども、表にお示ししたとおり、児童相談の窓口や愛の手帳の手続き先のほか、里親のフォスタリング機関事業の委託先が変更となります。 次に、(2)移管に伴う管轄変更の周知につきましては、令和7年3月中に関係機関に対して周知を図るとともに、区ウェブサイトや刊行物等に記載されている児童相談所の連絡先を更新するなど、都と区で協力して区民等への周知を図ってまいります。特に18歳未満の愛の手帳の交付者に対しましては、個別周知を図ってまいります。 項番3、今後の予定でございますけれども、こちらは記載のとおりでございます。 御説明は以上でございます。

説明が終わりました。質疑があれば受けます。よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、情報提供(4)目黒区を管轄する東京都児童相談所の変更についてを終わります。 以上で、情報提供を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【資料配付】(1)目黒区中小企業の景況令和6年度第3・四半期(令和6年10~12月) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、資料配付に移ります。 資料配付(1)目黒区中小企業の景況令和6年度第3・四半期(令和6年10~12月)分を資料配付しております。こちらのほうはよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり) 以上で、資料配付を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、その他ですが、次回の委員会は4月9日水曜日、午前10時から開会します。 以上で本日の委員会を散会いたします。 お疲れさまでした。