// 発言者(17名)
// 発言(106件)

おはようございます。 ただいまから生活福祉委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、小林委員、白川委員にお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(1)議案第28号 目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは議案審査に入ります。 議案第28号、目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。 理事者から補足説明があれば受けます。
それでは、議案第28号、目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例案につきまして、資料に基づきまして説明させていただきます。 提案の内容につきましては、先日副区長から御説明させていただいたとおりであり、先月25日でございましたが、本委員会におきましても、令和7年度の国民健康保険事業ということで説明させていただいたとおりでございます。 本日は、改正案の内容を総括的にまとめた資料を配付させていただきましたので、御確認いただきたいと存じます。 資料を御覧くださいませ。 項番1の改正案の概要につきましては、(1)(2)ともに2月25日の委員会において説明した内容となってございますので、目黒区の実際の保険料率と保険料の1人当たりの額をまとめました裏面の表と併せて、後ほど御確認いただければと存じます。 次に、項番2のその他の高額療養費制度の見直しについてでございますが、こちらも先月、本委員会において説明させていただいたところでございますが、委員会報告後、国は患者団体等からの意見・要望を踏まえ、方針を変更し、資料記載のとおり本年8月から実施するとしていました案を一旦凍結して、今年の秋までに再検討する旨を表明したところでございます。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので質疑を受けます。

それでは質問させていただきます。 ちょっと、この国保のこの改正条例というのがいつも、タイミング的に東京都も12月ぐらいにようやく動き出すような形で、新年度の予算の認定の後にこういった形で条例が出てしまうタイミングというところがちょっとあるので、もちろん予算のところでの質問をしているわけなんですけれども、まず1つ目が、高額療養費制度について直近の国会での答弁も聞くと、やはり来年の秋ぐらいまでにその翌年度の部分は決めていくというような答弁でした。引下げはしないということで、据置きなのか、それともやっぱり上げていくのかというような。 この高額療養費制度については、自治体に関しても本当に年末に降って湧いて出て、本当に二転三転するような形で対応が追われたと思うんですけれども、やはり自治体の責務の一つとしては、実際一番住民、区民に身近なところでやっぱり声を拾って、そういったところをちょっと上げてほしいという形で思っているんです。 そういった下で、高額療養費制度に対して、もちろん国保の制度に対してということで、よりやっぱりその区民に対して声を聞いていくという姿勢は取ってほしいなと思っているんですが、ここは例年どおり変わらないのかというようなところが一つ、質問させていただきます。 もう1点が、今回の条例ですね。直接的ではないにせよ、ちょっと質疑で出てきた延滞金の徴収の検討というところになっていくと思うんですけれども、他区の動向を見させていただくと14区で取り入れて、それぞれの運用の仕方でやっているというところです。 まず一つ、目黒として延滞金徴収と、令和8年度分の賦課保険料から徴収していくということになった際には、どれくらいの規模の、幾らくらいになるのかというのはちょっと教えていただきたいと思います。2点です。
1点目の高額療養費制度についてお答えいたします。 こちらについて、区民に対して声を聞いていくべきではないかという御質問でございますけれども、さきの予算特別委員会総括質疑で部長からも御答弁申し上げましたとおり、国保の加入者につきましては加入団体というのが割合が非常に大きくて、やっぱりどのタイミングで声を拾ったとしても、またもうその次のタイミング、翌月にはもう結構な数が入れ替わっているということで、なかなかこの意見を聞いたとしても、その方たちにダイレクトに反映しにくいというところもございますので、あと実務的なことを考えてみましても、実際に全員に対して聞いていくということは大変難しいと考えております。 ただ、高額療養費制度につきましては、先ほど委員からもお話しございましたとおり、本当に年末から二転三転してきてというところで、今年の秋ぐらいには方針が示されるということですので、こちらもその頃までちょっと推移を見守りたいと思っております。 以上でございます。
それでは2点目、目黒区で国民健康保険料の延滞金徴収を開始した場合、どのくらいの歳入見込みになるのかという質問にお答えをいたします。 まず、国民健康保険料の延滞金については、条例及び厚生労働省からの通知によりその割合が定められておりまして、納期限の翌日から3か月以内が2.4%、納期限の翌日から3か月を経過した日以降が8.7%という割合になっております。 一方、区税については、納期限の翌日から1か月以内が2.4%、納期限の翌日から1か月を経過した日以降が8.7%となっており、保険料の延滞金の割合は区税よりも低い割合で課される形になります。 そして、延滞金は1,000円以上になって初めて徴収をされることとなります。例えば、月額の保険料が1万円の場合で試算をしますと、納期限の翌日から起算して487日、約1年4か月後に初めて延滞金の徴収が開始されることになります。 また、国民健康保険料の時効は2年間というふうになっており、実際には、この2年間の間に発生した延滞金が徴収の対象となるものでございます。 納期限が過ぎた後に督促状、催告書を経て、どのくらいの期間で納付をされるのか。これまでの納付状況を基に予測を立てていくことになりますが、その予測は大変難しく、正確な歳入の見込みを立てることは困難だと考えております。令和8年度の予算編成に向けて検討してまいりたいと考えております。 以上でございます。

延滞金のところで一つ、再質問です。 今後検討するに当たって、どうやって目黒区で運用していくかというのはとても重要になってくると思います。あくまでも私の立場としては、そんなことはしないでいただきたいというふうに思っているところでありますけれども、さきの答弁では、他区もやっている状況を鑑みてということで、目黒でも考えていかなければいけないということでした。 そういった際にやはり、今課長が答弁いただいたところで、ほかの税と比べて利率というのは低いというようなことをおっしゃっていました。しかし、やはりこの医療の制度に関係するところですから、延滞金が発生することにより払えなくなる、またはその払うことができない状況の中でさらに延滞金といったこと。加えて、督促やそういった声を受けて、区民としては窓口に行って、いろいろ相談をするということにはなると思うんですけれども、そういった下でやはり柔軟な対応、丁寧な対応というのがどうしても求められるところです。そういった命に関わる制度でありますから、より柔軟な対応を取っていただきたいと思いますが、ここについての考えはいかがでしょうか。 以上です。
再質問の内容にお答えをいたします。 納付が遅れた場合につきましては、今現在も丁寧な対応を行っているところなんですが、延滞金が課されるということになった場合には、より早めに滞納者への接触を図るようにしてまいりたいと考えております。それぞれの滞納者について、生活状況、経済状況を踏まえた計画的な納付が図られるように、引き続ききめ細やかな対応に努めたいと、そのように考えております。 以上でございます。

ありがとうございます。 最後もう1点、その延滞金について、今まで決算のところで出される、収納率、ちょっとすみません、今手元に資料出せなくて、空で言っちゃうんですけど、大体ここ数年見ていくと、四、五十%から60くらいまで上がってきたと思っております。そういった下で、延滞金というのを入れて、区としてはこの部分が上がってくるというところで考えているのかというのは、どう考えているんでしょうか。 以上です。
委員の今のお尋ねですが、延滞金を取ったからといって直ちに収納率が上がるというふうには考えていません。滞納額に対する延滞金の考え方はまた別のことがあるというふうに考えています。 まず、今後8年度から始めようとしている国保の保険料の延滞金につきましては、他区14区の運用状況も見ましても、まずは、その方がどうして滞納したかというところをきちんとお聞きした上で、延滞金を課すかどうかというのを決めているというふうに伺っています。 目黒区におきましても、今延滞金の制度を入れるようにシステム標準化とかで対応していますが、それとともに窓口での対応、どのようにして、どの人に延滞金を課すかというところの取扱いを、まずはきめ細かく決めていきたいというふうに考えています。税と違って国民健康保険料は、先ほど課長が答弁しましたように、月額の保険料というのは低い人から高い人まで本当に数多くいます。また、経済状況が、国民健康保険加入者の場合は、もちろん高額収入の方もいらっしゃいますが、低額の方もいらっしゃいます。また無職の方もいらっしゃいます。 そういった意味で、7割軽減、5割軽減といった保険料の対策もございますので、いろんな状況があるということを、まず我々職員が認識した上で、どうして払いが遅れたのか、そこのところをまずはきちんと把握した上で、延滞金を課すかどうかということを決めていきたいと思いますので、一人一人職員の対応が違ってはいけないと思っていますから、その取扱いについては、ここ1年ちょっとまだありますけれども、十分に職員の間で取決めを決めていきたいというふうに、まずは思っています。 それでその上で、滞納対策のほうで行っています国保料の滞納の扱いについてですけれども、今現在も、むやみやたらに取っているわけではなく、本当に払えるのに払っていない方、あるいは、こちらからの督促に応じていただけない方、その方たちに対してきつく接触することがあるとは思います。その方たちにはきちんと支払っていただきたいということで、必然的に収納が上がってきているということはありますけれども、直ちに延滞金を取ったからといって、収納率が上がってくるというふうには考えていないところでございます。 以上です。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

すみません。さきの委員の質問に関連した質問を伺いたいんですけれども、国保の延滞金の徴収の部分なんですけれども、現状では取るべきものというふうに一応されているものを、これまで目黒区は徴収してこなかった、個別にやっていたということで。今度システム標準化で、どうしてもそこは入れておかないといけないということで、対応するということなんですけれども、この起算日というか、考え方についてなんですけれども、まだこれは現状は取るべきものとなっているけれども取っていないだけで、何か4月1日をもって変わるとかというわけじゃないですか。 その法律が施行されるとかということではないので、その時効もある中で、どこを起算日というふうにして決めていくのかという、ちょっと考え方について伺いたいなというふうに思うんですが、あと、1,000円以上にならないという部分もあるので、徴収が開始されないという部分もあるんで、そのあたりってどのように整理されていくのか伺いたいと思います。 以上です。
延滞金の加算がされる起算日の考え方なんですが、例えば、1年間の保険料を10か月で一般的な場合には割られて、月額が発生するんですけど、最初の月額が発生するのが、予定ですと令和8年6月30日になるかと思います。なので、起算日自体はその翌日から起算してというふうになるので、そこが最初の起算日になります。

ありがとうございます。 となると、やはり目黒区が徴収を開始する準備が整い次第の、8年のというところが起算日という考えになるということなんですけれども、そうすると、これまで滞納をされている方に関してというのは、どういうような扱いになっていくのか、そこも併せてお願いします。
今まで滞納された方への対応というお話なんですが、7年度以前の滞納されている方については、今までどおり延滞金はつかない形になります。あくまでも8年度の賦課から開始をするというふうに考えているところでございます。

白川委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。
まず保険料、今回、国民健康保険料は下がるということで、まずそれはすごく区民の方にとってよかったんじゃないかなというふうに思っています。 質問は2つあるんですけども、すみません、ちょっと今日頂いた資料の中で高額療療費のところが入ってきていたので、そこについての質問になります。 高額療養費制度、一旦凍結ということになっていますけども、この間、これが報道でなされた以降に、目黒区のほうにわあっと電話がかかってきたりとか、そういったことがあったのかどうかというのを、まず1点お伺いしてよろしいでしょうか。
先ほどもお話ししましたとおり、この高額療養費制度についてはちょっとここのところ二転三転しているといった状況ではございますけれども、特にそのことについてお問合せがあるということは、今のところない状況でございます。 以上でございます。
区民の方が冷静だったんだろうなと。逆に、ちゃんと動向を見てくださったんだなというふうに思いました。 今回のまず高額療養費のところですけども、私も医療の現場に働いていて、現行の高額療養費制度であったとしても、がんの闘病を続けながら働きながらの患者さんをたくさん見てきて、その途中で断念していく方というのをたくさん見ました。やっぱりかなり長期化して、特にワンクール、ツークールをやっていく中で、再発したときにはまたというところもあったりするので、やはりかなり経済的な負担が大きくて。特に女性の方が多かったなという印象でしたけれども、やっぱりこれ以上抗がん剤治療を続けながら、これだけの経済的負担しながら、ちょっと子育てしながら、仕事をしながらというのは難しいななんていうのを、実際現場で見てきたものですから、今回の改正がなされるかもしれないというふうになったときに、あまりにもちょっと現場というか、国民感覚がない切り返しだなというふうには思いました。 ただその一方で、高額療養費というのが全てがんの治療に適用しているわけではなくて、いわゆるクリニックショッピングって言われるような、病院ショッピングと言われるような感じで、あちらこちらの病院にかかって、いろんなとこからお薬をもらってというようなことがあって、それで無駄な医療費といいますか、そういったものがどんどんどんどん膨らんでいるというのも実際現実としてあるというのも、よく自分も現場で見てまいりました。 なので、やはりここで考えないといけないのは、やっぱりマイナ保険証が一体化したときに、そういった薬の履歴も全てデータ管理されていくといったところでは、そういったものときちんと合わせたタイミングで、こういったことも検討していかなければならないなというふうに思っております。 ただ、国の動向ということですけれども、これが一旦示されたってことは、やっぱり先々は、この高額療養費制度というものを進めていかざるを得ない。社会保障費がこれだけ膨れ上がった状況の中で、やっぱりそういったことを進めなければいけないというふうに考えると、必要な医療なのかどうなのかというところを、やっぱり考えないといけない。そうなると、やっぱりアドバンス・ケア・プランニング、意思決定支援、そういったところが物すごく重要になってくるのかなというふうに思いますが、区のそういった考えをちょっとお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。
高額療養費制度についての再度の御質問でございますけれども、こちらは本当にもう、高額療養費制度ができてから半世紀以上たっているものでございまして、先ほど委員からお話ございましたとおり、やはり患者の皆さんの経済的な負担というところをしっかりとサポートしていくという意味での、この国民健康保険制度のセーフティネットの機能という部分で、非常に制度が充実しているというところがございます。 その一方で、やはりこの制度を支えていくためには、保険料の負担というところにも跳ね返ってきますので、今、保険料負担が、来年度は保険料下がりますけれども、これまでずっと保険料が上がってきたという、負担が多くなってきたというところもございますので、やはりそこの制度の充実というところと、あと制度の持続性の確保といったところのバランスをどういうふうに取っていくかというところが、非常に大きな課題だろうというふうに考えております。 いずれにいたしましても、国のほうで、今年の秋までには方針が示されるということですので、そこのところをこちらも注視してまいりたいと考えております。そちらのほうがきちんと公表され次第、区民の皆様にも分かりやすく周知をしてまいりたいと考えております。 以上でございます。
ありがとうございます。まだいろんなことが決まっていない中ですけども、先ほど言ったように、やっぱりもう先々のことを考えると、必要な医療を提供するということだけに絞っていかなければ、日本の社会保障費はもうもたないというような状況の危機的な状況にはなっています。ただ、必要な医療が受けれない人ということだけはあってはならないと思いますし、日本のこの国民皆保険制度というのの世界に向けたすばらしさというところはやはりそこだと思います。 特に、国民健康保険と普通のいわゆる健康保険、会社で入るような協会けんぽであったりとかそういったものと、その仕組みが全然国民健康保険というのは違って、やっぱり分母が減っていけばいくだけ負担料ももちろん上がってきますし、そういった背景を見ると、やはりここの動向というのは、しっかり見ないといけないなというふうにも思っております。 それに関しても、国のほうで健康保険に入れるようにいかに増やしていくかとか、そういったことも動向として、いろいろ議論がなされているのかなという印象があるので、それが結局分母が減ってしまえば、当然国民健康保険料の維持というところがまた難しくなるというようなところもいろいろあって、全てが交差している状況が今現在行われているのかなと思いますので、本当に国の動向を随時というか、もう常に注視しないといけないように思いますが、目黒区としてはこれまでどおり、対応として私はすばらしくいつも早い対応をしていただいていますし、やっぱり区民の声というものをきちんと拾って、丁寧な説明というところを、いろんなマイナ保険証に関しても何でもそうですけど、やってくださっている印象がありますので、ぜひ今後ともそういったことで続けていただければと思いますが、最後にお願いいたします。
国民健康保険制度、本当に構造的課題を抱えています。毎年、区長会としても厚生労働大臣のほうに要望書も出し、どうにか抜本的改革をお願いしたいということは要望しているところでございます。それを待っていてもなかなか改革は進まないので、日々やることはやっていきたいというふうには考えています。 今年は、たまたま保険料が下がったというところでございます。先ほどほかの委員にもお話がありましたが、国から保険料率が示されるというのが大体秋口なので、どうしてもこの時期に確定がなってしまって、議会が終わった後というか、予算特別委員会の審議が終わった後、決定という形になるのは仕方がないところだとは思います。 目黒区におきましても、国民健康保険加入者が5万人を切る、もうすぐ切る形で、18%という5分の1を下回っているという状況があることを鑑みると、全体的には健康保険あるいは協会けんぽに入っていくというのは、それはそれでいいかもしれませんが、制度から外れた形になってしまった国民健康保険制度の在り方というのは、本当に考え直していかなくてはいけないところに来ているとは思います。 区民の方の声をというところで、全部に調査をすることはなかなか難しいですけれども、必ず6月に保険料通知を差し上げるときは個別に通知をします。上がった去年は、本当に久しぶりにすごく電話が鳴ったというふうに所管からは聞いています。やっぱり上がり幅が多いということは、それなりに皆さんの家計を圧迫しているということも本当に重々分かりますので、そういったところで丁寧に声は拾っていきたいと思っていますし、マイナ保険証が12月2日にスタートしたときも、困ったというお声もいただきました。 一方では便利になったという声も聞きながら、皆さん受け取り方がいろいろあるんだなということを現場で日々感じているところです。そういった声を一つ一つ丁寧に聞きながら、今後の制度運営に生かしていきたいと、そのように思っております。 以上です。

上田委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。 意見・要望は賛否を明らかにした上で、この議案に対する意見・要望のみを明確に御発言ください。

日本共産党目黒区議団は本案に賛成します。 新年度の保険料案は、高い水準となっていた1人当たりの医療費が新型コロナ以前の伸び率の水準まで下がる見込みのため、都の国保事業費納付金も減となり、特別区基準保険料率による1人当たりの保険料は、対前年度で減となりました。 ただし、その一方では制度維持のためとして賦課限度額は引き上げられます。加えて区は、将来的には国保の構造的な問題や、法定外繰入れの解消の検討などで保険料は値上げになる可能性が高いとしています。保険料が高くなり払えなくなることは、受診控えや医療の提供を制限することにつながり、命の危機に直結します。そのようなことがあってはなりません。 しかしながら、私たちが求めてきた保険料の引下げという観点では、値上げの一途であった保険料が、抜本的な改善ではないにせよ、たまたまにせよ、今回は引下げになります。区は、区民の生活実態を調査し、あらゆる手段を用いて値上げしない取組を求めます。 以上です。

芋川委員の意見・要望を終わります。 ほかに意見・要望はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは採決に入ります。 ただいま議題に供しました議案第28号、目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 (1)の議案第28号、目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(2)議案第29号 目黒区介護保険条例の一部を改正する条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、(2)議案第29号、目黒区介護保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。 理事者から補足説明があれば受けます。
それでは、議案第29号の補足資料に基づき御説明申し上げます。 まず項番1の経緯でございますけれども、介護保険料率の算定に係る所得基準におきましては、介護保険料施行令に基づき設定されておりますけれども、昨年支給されました老齢基礎年金の満額が現行に定める80万円を超えるということから、介護保険法の施行令が本年1月22日に公布されて、4月1日に施行されるところになりました。 これに伴いまして、本条例におきましても老齢基礎年金の満額受給者への保険料負担に影響が生じないよう、所得基準の見直しを行うものでございます。 なお、改正内容の詳細につきましては、この後、介護保険課長より御説明いたします。 私から以上でございます。
それでは、私から改正内容についての御説明をさせていただきます。 1枚おめくりいただいて、参考資料、横使いのものを御覧ください。 こちらにつきましては、厚生労働省が作成いたしました今回の介護保険法施行令の見直しに関する説明の資料でございます。資料上部に記載のとおり、介護保険料の算定に係る所得段階のうち、第1段階、第2段階、第4段階、第5段階において設定をしてございます所得の基準につきましては、老齢基礎年金額の満額の支給額相当額として、現状80万円を基準としてございます。今般、令和6年の1年間の老齢基礎年金満額支給額が80万9,000円となったことを踏まえまして、基準を見直すというものでございます。 資料中央の図表を御覧いただいて、保険料率における所得段階のうち、図表の左側の棒グラフのうち、第1段階と第2段階を区切る基準、そして第4段階と第5段階を区切る基準を80万円と設定しているところを、80.9万円ですね、80万9,000円に見直しを行うということを示してございます。 資料1枚目にお戻りいただきまして、項番2、条例の改正内容についてでございますが、こちらの内容といたしましては、今御説明いたしました介護保険料施行令の改正内容と同様となってございます。 表については、上から第1段階、第2段階と順に記載をしてございまして、左から2列目が改正前の所得基準、その右隣、改正後の所得基準を記載をしてございまして、アンダーライン部分が今回改正を行う箇所でございます。 右端の2列目につきましては、所得段階ごとの算定率と年間保険料額も参考に記載をしてございますが、今回、こちらについては見直しを行うというものではございません。 なお、本条例の施行日につきましては、令和7年4月1日を予定してございます。 私からの説明は以上です。

説明が終わりましたので質疑を受けます。

1点だけです。ちょっと御説明いただいたところで、年金の満額が変わるということに対して、80万9,000円と引き上げるという形でいただきました。ほかの段階での引上げというのは、今回には盛り込まれてはいないということで、昨今言われている大企業で大体5%程度の賃上げ、中小企業はそこまで及びませんけれども、2%、3%台というふうに春闘などでは言われているところが出ていますけども、そういった中で、ベースアップして結果的に段階を超えてしまう方はそれなりの負担ということになるので、もちろん優先的に低所得者ということで、こういった形で出されていると思うんですけれども、ほかの壁についてのところは、ここは今回はなしということで、認識で間違いないかどうか、いかがでしょうか。
今回の見直しの多段階に関してのことについてでございますが、今回の見直しの趣旨といたしましては、あくまでも老齢基礎年金のみで生活をしているという方を想定いたしまして、これらの方々について、今回の見直しを行わなかった場合に、保険料の区分が自動的に引き上げられてしまうということを防ぐために、改正を行うというものでございまして、委員御指摘の、これらの区分よりも上位の区分については、この老齢基礎年金以外の収入というのが一定程度ある方でございまして、この保険料の区分について、それらの年金以外の収入状況の影響も受けるということになるということから、今回そこまでの見直しとしては対象としていないということでございます。 あくまで老齢基礎年金の受給額のみによって影響を受けてしまう方に対する、見直しという趣旨ということで御理解いただければと思います。 以上です。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
1点確認です。介護保険料に関しては、目黒区は負担軽減を図ってくださいまして基金から出してくださっていたと思うんですけども、今回、これがあっても単純に介護保険料というものは区民の負担額は変わらない、従来どおりということでの認識でいいかだけ、最終確認をお願いします。
今回の見直しは、あくまでも老齢基礎年金が上がったことによる、その影響を防ぐためということでございますので、結論から言えば、その負担というのは変わらないということでございます。 以上です。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。 意見・要望は賛否を明らかにした上で、この議案に対する意見・要望のみを明確に御発言ください。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により、暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは採決に入ります。 ただいま議題に供しました議案第29号、目黒区介護保険条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 (2)議案第29号、目黒区介護保険条例の一部を改正する条例を終わります。 以上で、本委員会に付託されました議案審査を終了いたします。 議事の都合により暫時休憩します。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開します。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)高齢者用肺炎球菌ワクチン定期接種費用助成について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、報告事項に入ります。 報告事項(1)高齢者用肺炎球菌ワクチン定期接種費用助成について、報告を受けます。
高齢者用肺炎球菌ワクチンの定期接種の費用助成について御報告いたします。 項番1の経緯でございますが、区では高齢者用の肺炎球菌ワクチンの定期接種は、その自己負担額に関しましては、原則としてワクチン価格のおよそ半額程度として4,000円を自己負担していただくことにしております。 ただし、令和6年度については東京都の補助事業で2,500円の補助がありますので、自己負担額は1,500円としているところでございます。 この東京都の補助事業は、令和6年度限りとなっておりまして、かつ令和6年度中に接種を行った場合というふうに、年度単位で指定されております。 一方で、その定期接種の対象者となる方は、65歳になってからの1年間ということになりまして、これはもう年度とは関係がない状況でございます。したがいまして、年度の後半に65歳となるような方、例えばこの3月に65歳となる方につきましては、東京都の補助が有効であるこの年度内に十分な接種期間を取ることができないという状況になっております。 同じ令和6年度の定期接種の対象者の方の中で、接種期間が十分に取れないために自己負担額が変わるということは、区民の皆さんの不公平感につながりますし、また年度内に接種希望者が集中するということも予想され、医療機関の混乱も想定されますことから、令和6年度の定期接種の対象者の方が4月1日以降、都の補助が適用されなくなった以降も、接種された場合は1,500円のままの自己負担額で接種できるよう区費によって助成を行うというふうにしたいと思います。 令和7年度の定期接種の対象者の方については、原則どおり自己負担は4,000円としたいと思います。 項番2の助成対象者の方ですが、6年度の定期接種対象の方、6年度中に65歳になられる方であって、令和7年4月1日以降に接種を行う方となります。この令和6年度の定期接種の対象者の方々には、予診票をもうお送りしておりますが、そのうちまだ接種されてない方が約2,200名おられるので、この方々が対象ということになります。 項番3の助成額ですが、既にワクチン価格の半額は区がもともと持つということになっておりまして、残りのうち2,500円が新たに区が補助するものでして、それらを引いた1,500円を自己負担していただくということになります。これはもう4月1日以降の自己負担額がどうなるのかということが差し迫ってきておりましたので、3月の上旬にまだ接種されていない2,200人の方に対して個別通知を発送させていただきました。また、区の公式ウェブサイトでも4月1日以降も1,500円のままでいけますということを周知させていただきました。事後報告となってしまいまして誠に恐縮でございます。 御報告は以上です。

説明が終わりましたので質疑を受けます。

2点伺います。 1点目は、これざっくり計算すると2,500掛ける2,200人分ということで550万円くらいですけれども、この予算はどのようにされるのか教えてください。 それからもう1点が、これ結局東京都の制度上の不備と言っていいのか、東京都は東京都の思惑があってやっていると思うんですけども、本来やっぱり都が出すべきじゃないかなと思っていて、そこに対して目黒区は何か東京都に延長なり、そういったものを要望されていたのか。何か東京都に問い合わせたことがあるのであれば、都の反応を教えていただきたいと思います。 以上です。
予算に関しましては、未接種の方は2,200人確かにいらっしゃるんですが、接種率としては今までの状況を見ますとおよそ20%、30%ぐらいかなと思っておりまして、4月1日に必要となる費用ですので、これは令和7年度の予算を使わせていただくことになると思います。 それから2点目に関しましては、都に正式な要望というようなことはするいとまがなかったというのが現状でございます。日頃から都とのやり取りの中で、いろんな予防接種に関する質疑の中でそのような趣旨のことは述べてきてはおりますけれども、そのような状況でございます。

正式な要望ではなくても、日々の対話の中で何か東京都の意向みたいなのって、もし承ってらっしゃったら教えていただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
意向というか、従来からのこういったお考えなのかなと思っております。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

いとまがなかった中でも、こうしてほかの区の状況見てみると、4月1日から受ける人はばつんと全額負担と切っている中で、目黒区はお誕生日を迎えるまでの1年間の中でしっかり対応するという姿勢がとってもすばらしい御決断をされたなと思って聞いておりました。 まだほかの区の状況が全部分からないんですけれども、これやってるのって、もしかしてうちだけですか、この対応をしているのって。もし把握しているのがあれば、例えばほかの近隣区ではやっぱり都の制度はちょっとおかしい、ちょっと不公平感が残るということで、何区かが同じように目黒区のような対応をされたのであれば、その何区かでやはり東京都のほうにちょっと今回のこの制度はいかがなものかということで区長会なり、何かの機会に声を上げていってほしいと思うんですけれども、もし把握している状況があればお伺いしたいと思います。
我々も他区の状況というのは気になりまして、いろいろと聞いてまいりました。結局どこの区もこれは判断が非常に苦慮されるところで、なかなか態度が決まらなかったという状況ではありますが、聞けるところは聞いた限りでは大体この1,500円のままでいこうという区と、それから4,000円にするという区、半々ぐらいの感じでありまして、1,500円のままでいこうといったところは、例えば世田谷とか品川区、新宿、文京、中央区、中野区、こういったところが1,500円のままでいこうと思っているというお話を伺っております。 以上です。

半分ぐらいは1,500円のままでということで、分かりました。やっぱりそういったほかの区の状況を見ても、この東京都の制度は今回のはおかしいというか、不公平感がとっても残る制度だと私も聞いていて感じましたので、今回は要望の時間が少しなかったかもしれませんけど、何かの際に、やはりこれはちょっと制度としてどうかということは、引き続き何らかの機会に上げ続けていっていただきたいと思いますが、最後その点だけお伺いします。
今回のケースにつきましては、この段階から各区少し混乱して、どうするかというのを検討してきたところです。最終的には目黒区では区費を足して1,500円を維持するということになりました。 こういった情報の場合には必ず課長会、部長会のほうに提案をされます。正式な区長会からの要望という形ではありませんけれども、今後、同じようなケースの場合には必ず課長会、部長会でこの制度については前回もこうだったのでちょっと伺いたいというような要望は毎回上げていくような形で、我々も気をつけてまいりたいと思います。

小林委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
まず負担者軽減、図ってくださる方向でありがとうございます。 それで私から質問なんですけど、ちょっと思ったより先ほどの答弁の中で接種率がそんなに高くないのかなって印象を受けまして、自分の周りの元気な60代の方って、結構意外にワクチンが受けれるとなると駆け込むように接種する方が私の周りには結構多くて、いつからなのみたいな感じで言ってこられる方が多いので、ちょっと思ったより自分の実感と接種率というところの乖離があるんですけども、その辺区はどのように受け止めていらっしゃいますか。
この接種率の推移でございますが、例えば令和3年度の接種率が35%、令和4年度31%、令和5年度32.5%、こういったような状況ですので、インフルエンザに関しては50%、60%ぐらいいくんですが、この肺炎球菌に関しましては制度が始まってからもう10年ぐらいはたつんですが、大体皆さんの接種行動がこのあたりに落ち着いてきているのかなというふうに思います。 以上です。
ありがとうございます。やっぱりインフルエンザとかって、かかったこともある方も多いし、そのときのきつさというものを体験してたりとか、あとやっぱり報道とかでインフルエンザはやってますと言われると駆け込み接種みたいな形で、そういった誘導がなされて普及啓発といったところで、そうなるのかなというふうな印象を受けますけども、どうしても肺炎球菌って何なのというところからやっぱりスタートするところで、この程度の接種率になるというのは致し方ないのかなと思いますけど、今後、区としては、どのように接種率向上については何か具体的な対策とか検討されていらっしゃいますでしょうか。
我々、区の公式ウェブサイトを中心に今後もずっと普及啓発は続けてまいりたいと思います。この制度が始まりましてから経過措置というのも設けられてきて、国としても後押しをして、区もそれに協力してやってきたんですけれども、その経過措置も5年間の経過措置が2回延長されて、大体その推移というのも見てきた上で、その経過措置というのはもう令和5年度に終了しております。令和6年度に関しては、特別に区のほうでその経過措置を延長したということでございますが、これも今年度限りということで、いろいろほかのワクチンの普及啓発のバランス等も考えまして、今後も適切に高齢者の肺炎球菌に関しては普及啓発は続けてまいりたいと思っております。 以上です。
ありがとうございます。 やっぱり国策としてしっかりと進めていきたいというのがもともとあって、やはり高齢者の肺炎って医療費の、結局社会保険料を圧迫していく原因の一つでもあるわけですよ。なので、特に肺炎になったせいで寝たきりになって介護度が上がってといったところで、あらゆるところに波及して、結果として全ての社会保険料を圧迫するといったところになってくるので、やはりこういった予防的なところとか、重症化を防ぐというものに私は一番、国もそうですし、東京都もそうですし、財源を注力して、結果として必要な医療を提供して社会保険料自体もどんどんどんどん落としていくという策はあるのかなというふうに思いますので、ぜひより一層、高齢者の方に対してはこういったところで、自分のよりよい人生のためにじゃないですけど、そういったところも含めての普及啓発をしっかり図っていただきたいと思います。 最後いかがでしょうか。
委員おっしゃるように予防という概念は大変重要だと思っております。日本もこれから超高齢化社会になる中で、肺炎による死亡者、死亡率というのが大変上がってきております。その中で高齢者用肺炎球菌ワクチンの必要性というのは言われているところかなというふうに認識しております。 これは定期予防接種になっておりますので、全対象者の方に個別通知を発送しております。赤ちゃんの予防接種もそうですけれども、一般的には個別通知するものが最大の勧奨というふうに考えられておりますので、まずそれを行われている。ただ、区としては余りチャンネルがございませんので、費用をかけてテレビコマーシャルをするとか、そういうわけにはまいりません。そういった中で区報、ウェブサイトなどは活用しておりますが、その他例えば高齢者が集うような場所、会、団体などと連携しながら、少しずつこの高齢者用肺炎球菌ワクチンの周知というのに努めてまいりたいと思います。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
年度後半に65歳となる方と文章入っているんですが、この2,200人のうち年度後半に誕生日迎える方ってどれぐらいいるんでしょうか。
この未接種の方々というのが、特に何月生まれの人に未接種の傾向が多いとか、そういう偏りはないと仮定して、12月で割って、各月これぐらいの人がいるというような、そういう考え方になるかなと思います。
はっきり言って分からないということですね。 よく運転免許証とかは1か月前にもう切替えできますよとか、そういうのあるじゃないですか。これ目黒区独自で、例えば年度末、仮に1か月前倒しでも、誕生日来る前に打てるよとか、そういう形に変えるということはできないんでしょうか。
これは定期接種という枠組みで実施されておりますので、打てる年齢というのが、これももう法律で定められております。もしそれを区で独自に変えるとなると、定期接種という枠組みは外れてしまうことになると思います。 そうなると特に我々が課題と感じているのは、万が一健康被害が発生したときの補償、これが定期接種の枠を外れてしまうとその補償額がざっくり言って半分ぐらいになってしまうという、そういった課題がございますので、定期接種に位置づけられているものは、その定められている条件で接種していただく、そういったことが万が一大きな副反応が起こって、健康被害の補償が受けられるようになった際に、十分な補償が受けられるという、こういった制度が整えられていることがワクチン接種を普及していく車の両輪のような位置づけになっておりますので、そういった事情から定期接種の枠組みをできるだけ維持したいと考えております。 以上です。

佐藤副委員長の質疑を終わります。 ほかにございますか。

ありがとうございました。とても丁寧に対応されているなという印象なんですけれども、今、佐藤副委員長の質疑を聞いていて、この2,200人未接種の方の中には、十分な時間があった方も含めての2,200人というところで、何となくそのあたりも含めて、これ郵送されているんですよね。 このあたり要するにお金もかかっている中で、例えば本当に3月の初旬からの誕生日を迎える方、本当に時間が限られた方というところをちゃんと分けて、そこの方だけに発送するという考えはなかったのかというところを1点お伺いしたい。なぜなら1回は皆さん全員に接種の通知を出してらっしゃるんですよね。十分な時間があったにもかかわらず、そこというのは御自身の御都合なので、そこまで丁寧になさったのはとてもいいことだと思いますけども、そのあたりを分けなかったというところが、もし理由があれば教えてください。 以上です。
これはもう4月1日以降に接種できる方々、そういった方々には早く届かなければと思っておりましたけれども、それ以外の方を漏らしてもいけないという短い時間での判断で安全策を取ったということでございます。 以上です。
委員おっしゃることはごもっともで、私たちが一番危惧したのは、例えば3月30日生まれの方、4月1日生まれの方までなんですけども、その方々は1日か2日しかないと。そういった方々だとあまりに不公平感が強くてというようなことが前提にございます。 そうするとどこまでが不公平じゃないのかということもある中で、例えば漠然とした言い方すると、10月生まれの人はいいんじゃないのって考えもあったかと思いますけれども、そういったのを様々な観点から鑑みたときに、皆さんが1年間定期予防接種の期間はありますので、その1年間を同じ金額でというのがやはり公平性という意味ではそう取るべきではないかという選択肢でこの形にしております。 もちろん1か月だけ、例えばこれから4月から6月まで延長というようなやり方もあったかとは思いますけれども、そういった意味で全員が同じような公平性という観点から今回はこのような制度設計にしてあります。 あともう一つは、私どもとしては、やはり打っていただくというのが大前提でございますので、先ほど議論でも接種率思ったより低いんじゃないかという御議論ございましたけれども、せっかくの制度を新しくつくっておりますので、その間に一人でも多くの方に接種して接種率を上げていきたいというのが根底にございまして、このような制度設計にさせていただきました。

後藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(1)高齢者用肺炎球菌ワクチン定期接種費用助成についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)麻しん及び風しんの定期の予防接種に係る対応について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(2)麻しん及び風しんの定期の予防接種に係る対応について、報告を受けます。
麻しん及び風しんの定期の予防接種、これは麻疹と風疹が混合されたMRワクチンが主でございますが、この対応についてでございます。 項番1の経緯ですが、この麻しん及び風しんの定期の予防接種に使用されておりますワクチン、これがメーカーの技術的な事情によって出荷停止となっておりまして、その供給の見通しに関して厚生労働省から一部の自治体とか医療機関では、このワクチンの供給が行き届いていないという報告を受けていると。これまでまだ接種を受けられていない対象者の方に、短期間の駆け込み需要による接種体制の確保が困難な場合もあることから、接種期間内に接種を受けられないと見込まれる人への取扱いについて、特段の配慮をするように示されたところでございまして、このMRワクチンの接種対象者の接種期間を2年間延長すると。今年度で接種期限が切れてしまう方に対して2年間延長するようにということが示された状況でございます。 項番2の対象者ですが、第1期定期接種対象者、これは今現在行われています1歳になったら接種しましょうという赤ちゃんです。2番は第2期定期接種対象者、これは小学校に上がる1年前になったら接種しましょうというふうになっている子どもさんです。 3番が第5期の定期接種の対象者、この方々は昭和37年4月から昭和54年4月生まれの男性で、この方々は風疹の予防接種の恩恵制度がなかった方々で、風疹の抗体価が低いと思われている集団ですが、この方々に対して令和6年度末までに抗体検査を実施して、抗体が不十分だった方には、MRワクチンが不足で接種できないというような方に対して2年間延長するということでございます。 ただ、この第5期の方々に関しましては、まず抗体検査を受けていただくということが前提で、その抗体検査に関しては今、特段の不都合が生じていないので、この風疹第5期定期接種対象者に関しましては、もう今年度限りで終了という予定になっておりますので、抗体検査だけは今年度中に受けていただかないと、その結果としての2年間の延長のワクチン接種にたどり着けないという事情がございましたので、これももう3月31日までに抗体検査を受けるという限られた日程の中で、3月の上旬に国からこういった内容が示されましたので、これは区公式ウェブサイトで急遽お知らせする以外にないということで、もう既にウェブサイトでそういった通知をさせていただきました。このような事情で事後報告となってしまい恐縮でございますが、御報告いたします。 以上です。

説明が終わりましたので質疑を受けます。
1点確認です。今回MRワクチンが不足ということですけども、麻疹と風疹のワクチンって単体もそれぞれあるかなと。子どもの場合もMRワクチンを絶対対応するかなというふうな認識なんですけど、男性の第5期定期接種対象者とかはMRワクチンじゃなくてそっちのほうの対応でいいんじゃないかなというふうに、ちょっと単純に私が考えたことなんですけども、その辺についてちょっと伺ってもよろしいですか。
第5期は風疹の抗体価の少ない男性に接種するということが目的ですので、混合ワクチンでなくて風疹の単体のワクチンでも構わないんですけれども、実態として出回っているのがMRワクチンが非常に多いものですから、こちらでほとんど接種がなされているということで、この供給が滞ったことによる影響が大きいということでございます。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

1点教えていただきたいんですけれども、抗体検査は有料になるということでしょうか。これは定期接種なので恐らく無料だと思うんですけれども、この抗体検査って大体幾らぐらいするものなのか教えていただければと思います。 以上1点です。
これは定期予防接種の一環として、その前段階に検査が組み込まれておりますので、無料ですので料金は頂いておりません。

後藤委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

同じ定期接種である先ほどの肺炎球菌ワクチンでは、個別に2,200人の方に通知を行っていらっしゃいましたけれども、今回これを行っていないのは、単純に時間的余裕がなかったということなのか、何かほかに違いがあるのか教えてください。
もう時間がなかったということでございます。3月11日の夕方に国から延長するというメールが来まして、しかしワクチン接種は2年間延長するけれども、抗体検査は今年度中に受けないとワクチン接種が受けられないという、そういう条件がついておりましたもので、これはもう個別通知を印刷業者に発注して、でき上がってそれを発送してという、そういったいとまはもうないと判断いたしまして、ウェブサイトで急遽周知しようというふうに考えました。 以上です。

ありがとうございました。対象者が広過ぎるので、37年から54年なんで、現実的に時間があったとしてもできるかどうかというのはあるかなと。一方で、一度はクーポン券を多分配っていると思うので、それで聞きました。 周知がウェブサイト等で周知ってなっているんですけど、この「等」というのは、何かウェブサイト以外でやっているんですか。
実際はウェブサイトのみであります。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

事後報告ということでしたけれども、これは仕方がないなと、時間を聞いていても、時間がない中でも周知をしてくださってるのは感謝申し上げます。 私もかいでん委員のところでちょっと引っかかったんですが、Xだとか、区でもっているLINEもそうですし、ありますよね。なので今、ウェブサイトだけというお話でしたけれども、使えるツール全部使ってお伝えするべきじゃないでしょうかね。これまた特段の配慮をするようにってすごく国からの言い方なので、それにもちろん、だったらそれなりの支援をしてくれよと私は思うんですけれども、追加でもし何か費用が発生した場合には国のほうでもちろん10分の10出すんですよねという確認と、あとそれからまた重ねてになりますが、あらゆる手段を使って広く通知していただけると思いますけども、その点確認させてください。
これはもう定期接種の延長という位置づけですので、費用は国が負担すべきものでございます。それから他の…… (「全部。不交付団体になれば」と呼ぶ者あり)
国が負担すべきものなんですが、地方交付税で賄われておりますので、特別区は不交付団体。いずれにしても利用者の方は無料でございます。ほかの手段というのも、公式ウェブサイトはすぐにでも内容が変更できるんですが、その他の手段となると国から連絡があって、その期限が3月末という、その2週間、3週間の間ですぐに情報が更新して発信できる仕組みにはなっておりませんので、一番早いのが公式ウェブサイトということで、それに集中いたしました。 以上です。

そうすると、ウェブサイトに集中していただいたのはもちろんありがたいんですけども、ほかの手段は全くこれからできないということなんですか。Xとかほかの手段あると思うんですけれども、所管から断られてしまって、もう無理だったということなんでしょうか。
様々な区も媒介を持っていて発信をしているところで、「等」と書いてあるのはウェブサイトは割と所管課中心に発信できるので、そこは簡単だったのか。その他のチャンネルはそれぞれの部署との交渉ということになります。 私たちもやはりたくさんの方法で周知をしたいと思って様々交渉したのですが、なかなかリアルタイムでは皆さんが自分のやつでやるようには、やっぱり区はなってなくて、なかなか時間がかかると。3月11日が来て、それからしばらくすると、例えばぎりぎり頑張っていただいて3月31日に発信されても、もう抗体検査できないですから、あまりぎりぎりでももらったほうの人は、ええって、なってしまうというようなこともあって、ちょっと時間的な余裕がなくて、ほかのチャンネルは今回は使わなかった、使えなかったというのが事実でございますので、御了承していただきたいと思います。

なるほど、そういうふうに所管としてもいろいろベストを尽くしてくださった。ただ区のほうで最終的にはそれは緊急性がないと判断をして今回発信しなかったのはやっぱり問題あると思うんです。もちろん所管はすごく頑張ってくれたと思うのですが、それは副区長、これはどういうことなんでしょうか。最後お伺いしたい。
私の認識と所管の認識がずれているのでちょっとお答え難しいんですけど、今回3月11日、国から来て、特段の配慮というのは、もっと早く特段の配慮を国がしとけよというのが結論なんですけど、愚痴ってもしようがないので、まず速やかに発信できる方法として所管のウェブサイトを所管がつくります。 今回のはやっぱり内容が多岐、対象が麻疹、風疹のMRワクチンなんだけど、(1)(2)(3)と対象者がそれぞれで、その対象者によって対応がまた違っていますので、例えば今、抗体検査が対象外というのは第5期の人ですよね。この5期の人で抗体検査を受けてない人は誰かって、そこまで把握できませんので、クーポン送っていて、それを拾うための作業がボタン一つでぽんと出るわけではないので、先ほどの個別通知の話もそうなんですけども、そういういろいろな問題があります。 じゃ、Xで流すときに、Xってこれだけの文章を全部で行くというのはなかなか現実的には無理なんですよ。お気持ちはすごく分かります。だから例えばやるのであれば、キャッチコピー的なものだけやって、ウェブサイトに誘導してとかですね、いろんな段取りもあろうかと思います。 もう一つ、この時期って区全体が定期予防接種だけじゃなくて様々なものが変わっていくので、そうすると大量の情報をばんと送られる側も、正直私もスマホを見たくないときありますし、そういうものもありますので、いずれにしても令和9年3月31日までの対象者がいます。抗体検査未実施の方はちょっともうこの後無理かもしれませんけれども、ただ一方で、この人たちもこれまで十分に機会があったわけですよね。なのでどこまでフォローアップしていくかということです。 例えば65歳の定期接種に一度に7種類ぐらい来るんですけど、そんなに一年中元気で予防接種打てる人でもないし、でも国のほうでは65厳格なんですね、法律的に。という部分もありますので、ちょっとそういった部分も含めて周知の仕方は、より効果的にできるように検討はしてみたいと思いますけど、ただ現実に大本が限られた期間とか、限られた対象になると自由度はなかなかないということは御理解いただきたいなと思います。 それからもう一つ費用の話なんですけど、基本は定期接種になると地方交付税交付金対象なんですね。国は地方の分面倒見ていると言っていますけど、不交付団体は面倒見てもらっていませんので、これは単純にMRワクチンだけの話ではなくてすべからくなので、ぜひここにいらっしゃる皆さん、都議も国会も、今度参議院選もありますよね。ぜひ、それが政治の仕事だと思いますので、皆さんのお力をお借りしたいと思います。よろしくお願いします。

小林委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
おっしゃるとおりだと私も思います。単純にこれ、定期接種で、第5期定期接種の対象者に関しては国の救済措置じゃないですけど、もともと打ってなかったからというところでの代替、今措置を取ってくださっているというのが私の印象で、そもそもワクチンって別にこれでなければ打てないわけではないと思うので、先ほど言ったように自分で自腹で普通に抗体検査を受けて、ワクチンを自腹で接種するということも、たしか可能だったと思うんですね。 私多分、麻疹も風疹ももう自分の抗体価検査を受けたことあるんですけど、なかなかいい金額しますけど受けたことあって、切れていたんですけど、ちょっとどうしようかななんて思いながらで、また打ってみたいなことをやっているんですけど、そんな感じで結局受けれないわけじゃないというところがとても大事かなと思っていて、先ほど副区長が言われたとおり、本来であれば全てのワクチンに関しては国が完全保証してやってくださればいいんだけども、そうはなかなかいかないわけで、大事なのは、これから外れたから自分は一生ワクチンを受けれないと思われないようにだけしておけば十分かなと思うんですよ。 なので、簡単に言うと医師会の先生とかにその辺の御協力、要は発信の仕方じゃないけど、だったら自腹では受けられるんですよとか、そういったことが医療機関のほうできちんとオペレーションできれば、それはそれで私はいいのかなというふうには思う。ただMRワクチン対象の子どもだけはきちんと絶対丁寧になんですけど、第5期定期接種対象者、この方々も別に全員が全員あれで、抗体検査受けていないからって、その人たち全員が抗体がないかといったら決してそんなことなくて、実は子どもの頃にかかっていたとか、もう既に抗体をお持ちの方は意外に結構いらっしゃったりもするので、そういったことで受けれないわけじゃないということがきちんと分かるような、そういったことを医師会の先生と協力して、何かあったときはそういうふうに対応をお願いしますねとか、何かそういう会があったときに言っていただければいいかなと思いますが、いかがでしょうか。
医師会とは日頃からワクチンに関して実務的な面含めていろいろとお話はさせていただいております。私ども行政としては、まず定期接種を積極的に勧奨するという使命を持っております。 それから、定期接種の中でもA類、B類と分かれていて、A類という主にお子さんに対して実施するものは、これは社会防衛という側面も持っているので勧奨すると。それからB類と呼ばれている主に高齢者の方を対象にするワクチン、これは社会防衛というよりは個人の重症化予防ということから、これもお勧めしておりますが、任意接種については区が関わっているものに関してはお勧めしておりますけれども、やはり予防接種というものにどうしても切り離せないことは、ごくまれに健康被害が発生する。それに対しての補償制度はつくられておりますけれども、こういった側面もございますので、完全に自費で接種できるということは、医療制度上はもちろん否定されるものではありませんけれども、その辺のバランスを考慮して…… (「同居者は無料」と呼ぶ者あり)
妊婦の同居者の方に関しては、無料でもちろん受けられる制度を区として独自でやっておりますので、そういったこともお伝えしていただきたい、こういうふうにお願いしたいと思います。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(2)麻しん及び風しんの定期の予防接種に係る対応についてを終わります。 以上で報告事項を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次にその他です。
令和7年2月12日開催の生活福祉委員会におきまして、令和7年度スポーツ振興助成事業の実施について御報告をいたしました際、佐藤ゆたか副委員長から障害者スポーツを実施したという助成実績はあるかとの御質問に対しまして、ボッチャ大会の実績があると答弁をいたしましたが、正しくはモルックでございました。訂正しておわび申し上げます。 私のほうからは以上でございます。

ありがとうございます。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、その他の(1)です。次回の委員会開催についてですが、次回の委員会は4月9日水曜日、午前10時から開会いたします。 以上で本日の委員会を散会いたします。 お疲れさまでした。