// 発言者(9名)
// 発言(113件)

ただいまから、建設常任委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、石渡副委員長、兵藤委員にお願いいたします。 日程に入ります前に、報告事項(1)「港区基本計画・実施計画(素案)について」の取扱いにつきまして、10月30日の幹事長会で次のように確認されましたので、御報告いたします。 1、港区基本計画・実施計画(素案)、いわゆる分野別計画については、これまでと同様に、各常任委員会で、それぞれ所管部分の質疑を行う。ただし、4常任委員会共通の調整事項が生じた場合などについては、総務常任委員会を中心に柔軟に対応する。 2、各地区総合支所の地区版計画書(素案)については、計画事業が複数の常任委員会の所管にまたがっていることや、日程も考慮し、総務常任委員会で一括して質疑をし、必要に応じて、他の常任委員会で関連する部分の説明を受ける。 3、日程的には、区民意見の集約結果の報告を受けた後、1月下旬までに質疑を終了する。 以上でございますので、よろしくお願いいたします。 なお、今、御報告いたしましたとおり、年末年始を控え、大変厳しい日程で質疑を行わなければなりません。本日は、港区基本計画・実施計画(素案)につきましては、理事者から説明を受けた後、資料要求のみを行い、その状況を踏まえまして、今後のスケジュールを皆様と御相談させていただきたいと思いますが、このような進め方でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのように進めさせていただきます。 次に、本日の運営についてですが、報告事項(2)から報告事項(6)は、いずれも六本木五丁目西地区に関する案件、報告事項(7)及び報告事項(8)は、ともに品川駅周辺地区に関する案件、報告事項(9)から報告事項(11)は、いずれも田町駅西口駅前地区に関する案件ですので、それぞれ一括して報告をお受けし、引き続き一括して質疑を行いたいと思います。よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのようにさせていただきます。 ──────────────────────────────────

それでは、報告事項に入ります。初めに、報告事項(1)「港区基本計画・実施計画(素案)について」、理事者の説明を求めます。
それでは、報告事項(1)「港区基本計画・実施計画(素案)について」の御説明に先立ちまして、本件に関しまして、資料送付後に差し替えがございましたことを深くおわび申し上げます。今後はこのようなことがないよう、確認をより徹底いたします。本当に申し訳ございませんでした。 それでは、報告事項(1)「港区基本計画・実施計画(素案)について」、御説明させていただきます。区の最上位計画である港区基本計画につきまして、計画期間の中間年度を迎えることから、計画改定に向け素案を取りまとめましたので、御報告いたします。 初めに、資料の確認をお願いいたします。資料№1、港区基本計画・実施計画(素案)の概要です。続きまして、資料№1-2、港区基本計画・実施計画(素案)の本編です。最後に、資料№1-3、港区基本計画の改定に係る日程で今後のスケジュールを御示ししてございます。本日は、以上3点の資料に基づき御説明させていただきます。 それでは、港区基本計画・実施計画(素案)について、御説明いたします。 資料№1-2の港区基本計画・実施計画(素案)の2ページを御覧ください。現行の基本計画を策定した令和3年1月の当時は、新型コロナウイルス感染症は感染拡大を繰り返し、先行きは不透明な状況にございましたが、本年5月には、感染症法上の2類相当から5類へと移行し、コロナ禍は収束に近づいてきており、まちににぎわいが戻ってきております。今回の基本計画の改定に当たっては、アフターコロナの社会に向けて、大きく変化している社会経済情勢に的確に対応し、区政を着実に推進していくため、区民とともにコロナ禍後の港区の姿を思い描きながら基本計画の改定を行い、明るい未来への道筋を示してございます。デジタルの力を区民サービスの一段の向上を実現する鍵と位置づけ、アフターコロナに向けたまちづくりや防災対策、子ども施策を一層推進するなど、全庁で検討を重ね、大胆に見直しを行っております。改定を経た基本計画を区政の新たな道しるべとし、先人たちがたゆまぬ努力によって築き上げた日本有数の都市である港区を、子どもから若者、子育て世代、高齢者まであらゆる世代が住み続けられるまちへと進化させ、全国を牽引する唯一無二の都市へと輝かせていくことを目指してまいります。 次に、6、7ページを御覧ください。計画改定の趣旨でございます。基本計画の改定に当たりましては、現在の社会動向を踏まえ、区民生活と区内産業を支え、活力をまちに呼び起こす。関東大震災100年を節目に、強靱なまちづくりを加速する。次代を担う子どもを地域全体で育むまちづくりを一層推進する。社会課題を乗り越え、誰もが安心して住み続けられるまちを実現する、の4点を掲げ、改定計画において、区民の想いをもとに、アフターコロナに向けて未来を切り開いていくことを示しています。 14、15ページを御覧ください。目次になります。基本計画は3部構成となっております。第1部では、総論として、人口の想定や財政収支の見通し、計画の基本的な考え方などを、第2部では、分野別計画として、各分野における政策や施策を、第3部では、実施計画として、施設整備を中心とした計画事業を掲載する構成となっております。 第1部総論について御説明いたします。22ページを御覧ください。人口の想定についてです。区の人口は、令和5年1月1日時点では約62万2,000人弱でしたが、今後も増加傾向が続くと予測し、計画期間の最終年度である令和9年1月1日時点では約2万人増え、28万2,000人を超えると想定しています。 25ページを御覧ください。財政収支の見通しについてです。区の歳入の根幹をなす特別区民税収入の構造は、他自治体と比較して、株式譲渡や土地取引による分離課税の割合が高く、景気の影響を受けやすい不安定な面を抱えており、社会経済情勢の動向を注視しながら、歳入を見直す必要がございます。 歳出につきましては、長く続いた新型コロナウイルス感染症との闘いや物価高騰の影響からの脱却に向けた区民生活や地域経済の支援、子育て支援策のさらなる充実、デジタルトランスフォーメーションの加速など、新たな時代に対応した行政サービスへ転換していく必要があります。 基本計画に掲げる計画事業や予算編成における重点的な取組など、優先的・重点的に取り組む課題に限られた財源を配分し、アフターコロナの新時代に向けて、区民とともに輝く未来を創る施策を積極的に展開するための財政計画を26ページで示しております。 28ページを御覧ください。計画の基本的な考え方についてです。新たに計画のテーマ、「アフターコロナの新時代に向けて、区民とともに輝く未来を創る」を掲げるとともに、コロナ禍の進展や関東大震災100年、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催など、変わりゆく社会変化を踏まえ、1、アフターコロナの新時代に向けた取組の推進、3、誰もが安心して住み続けられるまちづくりの推進、5、東京2020大会レガシーを生かした取組の推進を追加しています。 32ページを御覧ください。踏まえるべき社会変化と重点課題についてです。現行の基本計画の7つの重点課題を見直し、1、希望あふれる「にぎわいと活力に満ちた都市」の実現、3、地域全体で育む「子どもの笑顔あふれるまち」の実現、7、区民サービスを飛躍的に向上する「港区版DX」の加速化を新たに加え、8つの重点課題としてございます。 第2部、分野別計画の内容を御説明いたします。66ページを御覧ください。改定における変更点についてです。施策と取組について、現行の基本計画から変更した内容を見開きで示してございます。施策の変更点を青字で示すとともに、取組の変更点について、新規、拡充、提言反映の3つで表示しています。 72ページを御覧ください。政策とSDGsとの関係についてです。現行の基本計画では政策とSDGsとの関係を新たに明示しましたが、現在のSDGsへの貢献度を分かりやすく示すために、政策評価の結果を基にグラフにより見える化をしてございます。 74ページでは、改定後の政策とSDGsとの関係を一覧で示してございます。 それでは、本常任委員会に関連する政策について、改定のポイントを御紹介させていただきます。 82ページを御覧ください。政策(1)多様な人々がともに支え合う魅力的な都心生活の舞台をつくるについてです。見出しの2つ目、改定のポイントを御覧ください。コロナ禍を経てまちににぎわいが戻りつつある現状や地域の魅力を高める様々な活動に対して社会的に関心が高まっていることを踏まえ、にぎわいの創出をはじめとしたエリアマネジメント活動を促進する取組を新たに実施し、区民やエリアマネジメント団体など多様な主体によるまちづくりを推進していきます。 96ページを御覧ください。政策(2)世界に開かれた先駆的で活力あるまちの基盤を整備するについてでございます。改定のポイントですが、自転車通行空間の整備に加え、令和5年3月に策定した港区自転車通行空間整備計画に基づき、子育て中の親子を支援するため、保育園や幼稚園等の子育て施設と連携し、施設周辺の道路において子育て送迎ルートの整備を推進していきます。 106ページを御覧ください。政策(3)快適な暮らしを支える交通まちづくりを進めるについてです。改定のポイントですが、社会の脱炭素化や新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、交通を取り巻く環境が大きく変化しており、持続可能な交通手段を確保していくため、新たなモビリティへの対応や交通利用者の利便性向上の取組を推進していきます。また、みなとタウンフォーラムからの提言を反映し、バス停での情報発信やMaaSの取組を一層進めてまいります。 最後に、第3部、実施計画について御説明いたします。361ページを御覧ください。改定における変更点を一覧で示してございます。現行計画では38事業を計上していましたが、10事業が完了し、28事業が継続となりました。子育て送迎ルートの整備の推進や自転車等駐車場の整備・改修など6事業を新たに加え、改定計画における計画事業数は、34事業となっております。 基本計画の概要につきましての御説明は以上となります。 最後に、今後のスケジュールについて御説明いたします。資料№1-3、港区基本計画の改定に係る日程についてを御覧ください。11月11日号の広報みなとにおいてパブリックコメント実施の記事を掲載し、基本計画(素案)を周知し、12月11日を期限として区民意見の募集を行います。また、11月15日から11月23日にかけて、各地区で2回、台場地区で1回の計11回の区民説明会を開催いたします。こうした手続を経て、来年1月末を目途に計画を決定する予定でございます。 以上をもちまして、報告事項(1)「港区基本計画・実施計画(素案)について」の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

説明は終わりました。資料要求となりますので、資料を御希望の方は、順次御発言をお願いいたします。よろしいですか。

あちらこちらの計画を見ると提言反映となっていますが、どういう提言が出されて、それがどういう形で反映したのかというのをまとめていただきたい。QRコードがあちこちにありますが、このQRコードを開くと何が見られるのかというのをお願いしたい。 ボックス事業に予算の裏づけが書いてありますが、今のところ、まだ多分査定の段階だと思いますが、どういう裏づけの数字なのかということと、ボックスでない事業がいっぱいありますが、その予算がどうなっているのかというのもお願いしたい。 今回、大幅に変わるということで、前期計画の到達状況を明らかにしていただきたいと思います。 あとはまだ全然見ていないので、見た段階で要求があれば、独自にまた要求したいと思います。今の点をお願いいたします。
提言の反映状況について、QRコードで何が見えるかということについて、ボックス事業の予算はどういう数字、根拠に基づくものなのか。また、ボックス事業ではないものについての予算の裏づけの考え方について、前期の計画の到達状況について、今、資料要求をいただいたと受け止めてございます。取りまとめしている企画課と調整の上、資料として提出させていただきます。

よろしくお願いします。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、冒頭お諮りいたしましたように、基本計画に関する今後のスケジュールについて御相談させていただきます。 次回は11月24日金曜日13時30分から開会し、第4回定例会が終わった後、12月は2回、1月は予備日を含め2回程度開会したいと考えておりますが、いかがでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

いいですか。それでは、今、御協議いただいた日程で、皆様の御協力を得ながら進めていきたいと思います。 なお、限られた時間で十分な審議ができるよう、理事者も万全の体制で臨んでいただくことを、あらかじめお願いいたします。 それでは、報告事項(1)「港区基本計画・実施計画(素案)について」は、次回以降も引き続き報告を受けることといたします。 ──────────────────────────────────

次に、報告事項(2)「六本木五丁目西地区地区計画の決定(案)について」、報告事項(3)「都市再生特別地区の変更(案)について(六本木五丁目西地区)」、報告事項(4)「六本木五丁目西地区第一種市街地再開発事業の決定(案)について」、報告事項(5)「都市計画高度地区の変更(案)について」、報告事項(6)「都市計画防火地域及び準防火地域の変更(案)について」を一括して、理事者の説明を求めます。
報告事項(2)「六本木五丁目西地区地区計画の決定(案)について」から報告事項(6)「都市計画防火地域及び準防火地域の変更(案)について」は、関連案件のため、一括して御報告させていただきます。 資料の説明に入る前に、当委員会へのこれまでの報告経緯について御説明いたします。六本木五丁目西地区の都市計画は、国家戦略特別区域法に基づき、都市計画法等の特例に係る国家戦略都市計画建築物等の整備事業に位置づけられております。都市計画に定めるべき事項のうち、地区計画の原案につきましては、9月6日開会の当委員会において御報告をさせていただいております。その後、令和5年9月21日から令和5年10月4日までの2週間、原案の縦覧を行い、令和5年10月11日までの3週間、意見書の受付を行いましたところ、19通の意見書が提出されてございます。今回の御報告は、地区計画、都市再生特別地区、第一種市街地再開発事業、高度地区、防火地域及び準防火地域について、国家戦略特別区域法第21条第3項に基づく(案)の内容について、当委員会へ報告するものでございます。 まず、報告事項(2)「六本木五丁目西地区地区計画の決定(案)について」、御説明いたします。資料№2の20ページを御覧ください。六本木五丁目西地区のまちづくりについてです。 項番1、計画地の位置・地区の概要についてです。左下の位置図にお示しのとおり、本地区は、外苑東通りや環状3号線に面し、地下鉄六本木駅に近い交通利便性の高い地区に位置してございます。図中、青線で囲った範囲が地区計画の区域、緑の網かけの部分が市街地再開発事業の区域となります。本地区の地区内には、細街路や行き止まり道路の存在、緊急輸送道路沿いに旧耐震基準の建物が残っている、地区の一部が土砂災害特別警戒区域に指定されるなど、防災面の課題を抱えております。また、外苑東通りの混雑や東洋英和女学院前の車両交通量が多いことなど、自動車交通の課題も抱えております。さらに地下鉄駅の混雑や公共交通機関の乗換え経路が複雑なことなどから、交通利便性の改善が求められております。これらの課題を解決し、上位計画を反映した六本木駅周辺の国際交流拠点の形成に向けて、本地区では、駅まち広場や交通結節広場、道路ネットワークなどの都市基盤を整備し、合理的で健全な土地利用と多様な都市機能の導入により、魅力的な複合市街地を形成するものでございます。 項番2、まちづくりの目標と取組内容についてです。項番3の整備イメージ図も併せて御覧ください。整備イメージ図に示す断面図は、左側が六本木交差点方面、右側が環状3号線方面でございます。 1つ目の取組、新たな拠点を支える都市基盤の整備については、図中の青色の囲みで示しております。地下鉄六本木駅と接続する駅まち広場や交通結節広場の整備、地区内の東西・南北方向の歩行者ネットワークの整備などに取り組みます。 2つ目の国際競争力強化に資する都市機能の導入についての取組は、図中のオレンジ色の囲みで示しています。施設建築物内に六本木の特性を生かした文化・交流・宿泊機能や国際水準の居住機能を整備します。 3つ目の環境や防災対応力強化の取組は、図中の緑色の囲みで示しています。地表面と人工地盤が一体となった緑化空間として、都心の森を創出するとともに、帰宅困難者向けの一時滞在施設の整備や地域冷暖房の導入などに取り組みます。 21ページを御覧ください。21ページは施設概要です。こちらを御覧いただければと思います。 続きまして、22ページを御覧ください。各地区において整備する主要な公共施設と地区施設を示してございます。主要な公共施設として、右上の表のとおり、外苑東通りの拡幅部分を拡幅道路として位置づけるとともに、既存の芋洗坂を地区幹線道路として再整備いたします。また、駅まち広場、交通結節広場、地区内車路を主要な公共施設として位置づけます。地区施設は右下の表に示すとおり、東洋英和女学院前の区道を区画道路2号として一部拡幅整備するとともに、地区内の広場や緑地、歩行者通路などを整備します。 2ページを御覧ください。本ページから19ページまでが地区計画の案になります。 まず、名称は六本木五丁目西地区地区計画、面積は約10.3ヘクタールです。その他は御覧のとおりでございます。 11ページを御覧ください。11ページは計画図1です。地区内は11ページの計画図1のとおり、A地区からF地区に区分けしてございます。建築物等の用途の制限などは、こちらの地区ごとに定めております。 7ページにお戻りください。中段にございます建築物等の用途の制限におきましては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業や性風俗関連特殊営業は、各地区ともに記載のとおり制限します。その他は御覧のとおりです。 壁面の位置の制限につきましては、17ページの計画図3のとおりに壁面の位置を制限いたします。 報告事項(2)「六本木五丁目西地区地区計画の決定(案)について」の説明は以上でございます。 続きまして、報告事項(3)「都市再生特別地区の変更(案)について(六本木五丁目西地区)」について、御説明いたします。 資料№3の2ページを御覧ください。約10.1ヘクタールを区域としてございます。区域につきましては、7ページを御覧ください。計画図1のとおり、A-1街区、A-2街区、A-3街区、B街区、C街区、D街区、E街区の各区分けをしてございます。 2ページにお戻りください。A-1街区、約5.0ヘクタールについてです。建築物の容積率の最高限度は1,690%、建築物の容積率の最低限度は400%、建築物の建蔽率の最高限度は80%、建築物の建築面積の最低限度は5,000平方メートル、建築物の高さの最高限度は、高層部Aが327メートル、中層部Aが60メートル、低層部Aが15メートルとしております。A-2街区からE街区につきましては、2ページから4ページに記載のとおりと定めます。 また、壁面の位置の制限、重複利用区域及び当該重複利用区域内における建築物等の建築または建設の限界は、8ページの計画図2と9ページから10ページの計画図3及び計画図4を御覧いただければと思います。 11ページを御覧いただけたらと思います。別添図でございます。本都市計画に基づいて整備する地下鉄接続通路及び交差点改良の範囲を示してございます。 報告事項(3)「都市再生特別地区の変更(案)について(六本木五丁目西地区)」についての説明は以上でございます。 続きまして、報告事項(4)「六本木五丁目西地区第一種市街地再開発事業の決定(案)について」、御説明いたします。資料№4となります。 土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、国際性豊かな魅力ある複合市街地を形成するため、第一種市街地再開発事業を決定します。 資料№4の2ページを御覧ください。名称は、六本木五丁目西地区第一種市街地再開発事業、施行区域面積は約9.2ヘクタールです。 施行区域につきまして、5ページを御覧ください。計画図2のとおり、A-1街区、A-2街区、A-3街区、B街区、C街区、E街区と区分しております。 2ページにお戻りください。公共施設の配置及び規模は、表に記載のとおり定めます。また、建築物の整備についてでございますが、A-1街区について、建築面積は約3万3,300平方メートル、延べ面積は約79万4,500平方メートル、主要用途は事務所、店舗、ホテル、駐車場等、高さの限度は、高層部が327メートル、中層部が60メートル、低層部が15メートルとなってございます。A-2街区の主要な用途は寺院、A-3街区の主要用途は教会。B街区の主要用途は共同住宅、店舗、事務所、駐車場等。C街区の主要用途は学校でございます。 3ページを御覧ください。E街区の主要用途は共同住宅、店舗、駐車場等となってございます。 次に、建築敷地の整備についてです。各街区、表に記載のとおりと定めます。 報告事項(4)「六本木五丁目西地区第一種市街地再開発事業の決定(案)について」につきましての説明は以上でございます。 続きまして、報告事項(5)「都市計画高度地区の変更(案)について」、御説明いたします。六本木五丁目西地区地区計画の決定及び六本木五丁目西地区第一種市街地再開発事業の決定に伴い、市街地環境と土地利用上の観点から検討した結果、高度地区を変更するものでございます。 資料№5の8ページを御覧ください。横線で示しました約6.5ヘクタールの範囲につきまして、第3種高度地区を指定なしに変更するものでございます。 続きまして、報告事項(6)「都市計画防火地域及び準防火地域の変更(案)について」、御説明いたします。六本木五丁目西地区地区計画の決定及び六本木五丁目西地区第一種市街地再開発事業の決定に伴い、都市防災上の観点から検討した結果、防火地域及び準防火地域を変更するものです。 資料№6の4ページを御覧ください。横線で示しました約6.5ヘクタールの範囲につきまして、準防火地域を防火地域に変更するものでございます。 最後に、今後のスケジュールについて、御説明いたします。地区計画の決定、都市再生特別地区の変更、第一種市街地再開発事業の決定、高度地区の変更及び防火地域、準防火地域の変更につきましては、当委員会における報告後、12月1日金曜日から12月15日金曜日までの2週間、都市計画案の縦覧、意見書の受付を行う予定でございます。また、12月4日に都市計画案の説明会の開催を予定しております。その後、2月に開催予定の港区都市計画審議会、東京都都市計画審議会の議を経て、国家戦略都市計画建築物等整備事業に関する事項を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を受け、国が公示するとともに、東京都及び港区が告示することになります。 甚だ簡単ではございますが、説明は以上でございます。

説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

御説明ありがとうございました。 資料№3の8ページで、六本木五丁目西地区の再生特別地区にかかっている部分、区域の件で少し教えていただきたい。道路の部分が、北側道路ですと道路の半分まで設定されていて、西道路だと道路の全面が設定されていると思います。ここの部分を道路の部分まで範囲に入れる理由や、道路の半分まで設定している理由と全部を囲っている理由について、また、通常そういうふうに道路の部分まで範囲に入れるのかについても教えていただきたいと思います。
都市計画の区域につきましては、地形地物等で区切ることが原則となっています。地形地物がない場合には、敷地の境界線などというところになります。今回につきましては、外周全て道路に囲まれているということがありますので、地形地物である道路の区域に沿って計画区域を定めております。 その中で、道路中心とするか対岸まで範囲とするかにつきましては、例えば区域北側の外苑東通りにつきましては、拡幅整備する範囲が道路の南側、地区側ということがありまして、道路区域の中心線まで通してございます。一方で、地区の東側、麻布地区総合支所がある側の道路につきましては、道路整備に伴いまして、道路の幅員構成も全て見直すということがありますので、区域の対岸までを範囲として定めております。地区南側の環状3号線区域につきましては、大きな道路整備を伴わないということがございますので、道路区域の中心線までとしてございます。

前回も聞きましたが、この六本木五丁目西地区地区計画の決定の案から、今日、防火地域の変更ということで説明がありました。この原案については事業者から提案があって、区としてもそれでオーケーということで提案しているという理解でよろしいのですか。
市街地再開発準備組合からの提案を受けまして、区や東京都及び国との事前の協議状況を反映したものとなっていることが認められたので、都市計画手続に進んでいるものでございます。

準備組合から、こういう点でぜひ案にしてもらいたいなどという文書での要請などというのはあるのですか。
企画提案書というものが提出されてございます。

それは資料として提出はできるのですか。
現時点で全てを公開することは難しい場所もあるかと思いますが、現時点で公開できる部分については御提供差し上げることが可能と考えてございます。

個人情報に関わる問題については公表できないという理解でよろしいですか。
例えば具体的な建物平面図や、現時点で確定していないものが外に出てしまいますと、区民等に誤解等を生じさせてしまうおそれがあるということで、事業計画の一部を非公開としてございます。

では、後で結構なので、ぜひ縦覧させてもらいたい。それは大丈夫ですか。
資料を調製しまして、風見委員に御提供差し上げます。

このもともとの計画を成り立たせるためには、高度地区を撤廃しなければいけないわけですが、こういうことについても企画提案書の中で出されていて、そこについてはぜひ変更をお願いしたいなどという文章もないということですか。
先ほど申し上げました企画提案書の中に関連する都市計画の変更案等についても記載がございます。

では、そこで全てが網羅されているという理解でよろしいですか。
御指摘のとおりです。

よろしくお願いしたいと思います。 今の範囲内で、総事業費と予定されている補助金。区の補助金と国の補助金と多分2種類あると思いますが、分かる範囲で教えてくれますか。
総事業費等につきましては、今後作成する事業計画の中で定まってくるということがございまして、現時点ではまだ確定しておりませんで、区にも提示がございません。

では、補助金の予定も今のところないと。いつも出していただく計画書がありますが、そこにも載っていないという理解でよろしいのですか。
大変失礼しました。補助金の額につきましても、現時点では確定はしてございません。

全体が分かった段階で、また示してもらいたいと思います。 前回もお話ししましたが、第16条の説明会をやられて、いろいろな意見が出されていますが、なぜ同意もしていないのに事業をどんどん進めるのだという意見が出ています。本当にそこに住んでいる方たちが安心して、生活再建も含めて進められる状況かというと、そういう点ではまだ納得していない方が大勢いるわけです。その辺の対策は、どういうふうになっているのですか。
今後、都市計画が決定した後、都市再開発法に基づく手続を進めていく段階でも、丁寧に準備組合及び組合から各権利者に対して、事業の必要性や皆様の資産がどのように権利変換されるかというところを説明しまして、御同意いただくということになるかと思います。 また、準備組合だけでなく、区も中立な立場で準備組合と地権者との意見交換を補助するなど、適切な合意形成が図られるように努めてまいります。

確定はしていませんが、マンションの権利者の方が、ある意味権利としては一番小さいわけです。その方たちが本当に生活再建できるかどうかというところが一番大事なところです。マンションに住んでいる方全てが同意しているわけではないわけです。その辺の同意状況と、どんな状況で同意していないのかということを分かる範囲で教えていただけますか。
地区内には、5つの区分所有のマンションがございます。それぞれの同意率は、1つ目のマンションは83%、2つ目は90.3%、3つ目が86.6%、4つ目が91.7%、5つ目は78.9%となっております。 また、御同意いただけていない権利者の方につきましては、従前資産評価額やモデル権利変換計画等へまだ御理解、御納得がいただけていないこと。従前の生活条件の継続を希望されているような方々がいらっしゃると聞いてございます。

マンションの方々の権利変換、モデルの権利変換型があると思いますが、そういう状況の中で、少なくとも今住んでいる居住面積を確保できるというモデルというのはできているのでしょうか。
従前の面積イコール新しい再開発ビルの床の面積ということではございませんで、従前資産評価と同等の評価額の建物の床の一部を取得するというものでございますので、場合によっては権利面積が少なくなってしまう方もいらっしゃるかと認識しております。

古くなったマンションですから、資産価値を計算すれば、新しいのと比べて価値が下がるというのは、普通に考えれば当然なわけです。そうなれば今住んでいる面積を確保できないということになりかねないわけです。その辺をどう補償していくかというのが非常に大事だと思います。その辺はどのようになっていますか。
従前の生活の状況や今後の生活継続の意向をきちんと地権者から聞き取りまして、できる限り生活再建が図られるような権利変換計画を策定していくことが望まれます。港区としましては、準備組合及び組合に対して、そういった配慮をするように適切に指導してまいります。

少数意見だからということで切捨てのないように、ぜひしっかり港区も監視をしていただきたい。 もう一つ、330メートル近くのビルができるわけですから、全体の維持管理費というのは物すごく高額になると思います。従来住んでいる方たち用のマンションは、独自に維持管理経費ということで済むのでしょうか。それとも全体の中の維持管理経費はもう一本として計算するという仕組みになるのでしょうか。
現時点で管理費等については、まだどういった方法で集めていくかというのは決まっていないと聞いてございますが、風見委員御指摘のとおり、これまでお住まいになられてきた方々が適切に生活再建できるような管理費の形態等について、準備組合としては今後検討していくものと認識しております。

少しお待ちください。 この際、傍聴の方にお伝えいたします。委員会の撮影・録音を希望される方は、あらかじめ申出書に御記入の上、御提出ください。なお、撮影・録音は、申出が許可された後にしていただきますよう、お願いいたします。

これだけ巨大なビルで、駐車場も地下に、交通結節点もできるわけです。そこでの収入というのは非常に大きなわけです。そこを維持管理経費に回すということも必要なわけです。特に、やはり権利の少ない人の生活再建を考えたときには、維持管理経費をいかに軽減するか。そこが非常に大事なわけです。 そういう点で、やはり全体での収入の計画と維持管理経費の方にどう配分するのかということも非常に大事な点だと思うのです。その点では、本当にその方たちが納得して住めるような案になれば、出ていかなくても済むわけです。そういう点での指導も、港区としてもぜひやっていただきたい。いかがですか。
管理費や維持修繕費に充てる費用の捻出方法等についても適切に検討し、これまでお住まいになってこられた方々が安心して生活継続できるような管理形態になるように、引き続き港区からも準備組合及び組合を指導してまいります。

それと、前回も少し言いましたが、地下の交通結節点ということで、都営バスも「ちぃばす」もそこに入るような方向だという話でしたが、今、一番多い路線が都01なのですよ。渋谷から新橋、渋谷から六本木ヒルズ、渋谷からアークヒルズ。系統は幾つかありますが、都01が一番多いわけです。今、六本木のバス停は、ちょうど麻布警察署の反対側の銀行の前なわけです。これが、今度新しくできるビルに入るということになると、非常に複雑な経路になります。そこは、港区と東京都交通局とも当然相談されていると思いますが、中に入るという方向で話を進めているという理解でよろしいのですか。
現時点で、どのバスが交通結節広場に入るかというのは未定でございますが、東京都交通局とは、「ちぃばす」の運営者、東京空港交通、リムジン運営者につきましては、当計画の内容について説明をしてございます。 路線の起終点として利用できるような有効な施設であるねという前向きな御意見をいただいております。各運行事業者と準備組合及び組合が、どういうバス路線経路がいいのか引き続き協議していくと聞いてございます。

渋88は渋谷から来て六本木交差点を右折するので、それが中に入るということは、可能性としてはあるのでしょうけれども、都01が入るということになると、本当に私はとんでもない路線になるのではないかと思います。やはり利用者が一番大事なわけです。そこの意見をどう聞くかというのはなかなか難しいですが、一般的な説明会がありますよといって集まるかといったら、利用者というのはそういう人たちではないわけです。 その辺をどういう形で利用者の意見を酌み尽くすか。そこを非常に大事にしてもらいたいなと思うのです。そこはぜひ事業者と交通関係の人たちにもしっかり対応するように要請していただきたいと思いますが、いかがですか。
各運行事業者も、過去の経験等から利用者の声を集める方法、ノウハウ等を集めていらっしゃるかと思いますので、準備組合及び組合に対して、きちんと運行事業者と協議の中で、どういった形で利用者の声を拾い上げるか、利用者の声をどのように反映していくかというところを適切に行っていくように、引き続き港区からも指導してまいります。

渋谷から六本木ヒルズへ行くようなバス、あるいはアークヒルズに行くようなバスのように、そこで終点になって、そこからまた渋谷の方に出発するという路線をつくるのだったらまだ分かるのですが、わざわざ新橋に行く路線を、ここに一旦入ってまた新橋の方に戻るというのは、交通の在り方としても非常に難しいと思うので、その辺はしっかり港区としても一定の考え方を持って臨んでもらいたいなと思いますが、いかがですか。
広域の交通ネットワークをきちんと捉えた上で、適切な公共交通経路になるように、引き続き指導してまいります。

よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、報告事項(2)「六本木五丁目西地区地区計画の決定(案)について」、報告事項(3)「都市再生特別地区の変更(案)について(六本木五丁目西地区)」、報告事項(4)「六本木五丁目西地区第一種市街地再開発事業の決定(案)について」、報告事項(5)「都市計画高度地区の変更(案)について」、報告事項(6)「都市計画防火地域及び準防火地域の変更(案)について」の報告は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、報告事項(7)「品川駅周辺地区地区計画の変更(案)について」、報告事項(8)「都市再生特別地区の変更(案)について(品川駅街区地区)」を一括して理事者の説明を求めます。
報告事項(7)「品川駅周辺地区地区計画の変更(案)について」及び報告事項(8)「都市再生特別地区の変更(案)について(品川駅街区地区)」は、関連する案件のため、一括して御報告させていただきます。 資料の説明に入る前に、当委員会へのこれまでの報告経緯を御説明いたします。品川駅周辺地区の都市計画は、国家戦略特別区域法に基づき、都市計画法等の特例に係る国家戦略都市計画建築物等の整備事業として位置づけられております。都市計画に定めるべき事項のうち、地区計画の原案につきましては、9月6日開会の当委員会において御報告させていただいております。その後、令和5年9月21日から令和5年10月4日までの2週間、原案の縦覧を行い、令和5年10月11日までの3週間、意見書を受付いたしましたが、意見書の提出はございませんでした。今回の御報告は、地区計画、都市再生特別地区について、国家戦略特別区域法第21条第3項に基づく(案)の内容につきまして、当委員会に報告するものでございます。 まず、報告事項(7)「品川駅周辺地区地区計画の変更(案)について」でございます。資料№7の47ページを御覧いただけたらと思います。本地区のまちづくりの概要でございます。 初めに、項番1、計画地の位置・地区の概要についてです。右上の位置図に示すとおり、本地区は、品川駅や高輪ゲートウェイ駅を核としたエリアであり、品川駅街区地区及び品川駅北周辺地区の2つの地区で構成されております。今回、駅街区地区において、都市基盤と建築物等の一体的な整備を行うことで、駅とまちをつなぐ歩行者ネットワークの強化や交通結節点の強化、国際交流拠点にふさわしい都市機能の導入を進めます。一方、北周辺地区におきましては、現在、令和6年度以降の順次開業を目指した施設計画の具体化及び施設整備が進められております。 項番2、品川駅街区地区のまちづくりの目標と取組内容についてです。右側の断面イメージも併せて御覧ください。取組方針の1は、駅とまちをつなぐ一体的な都市基盤整備として、多様な交通モードを結ぶ立体的な歩行者動線の整備や東西南北方向の歩行者ネットワークを強化します。方針2は、国際交流拠点にふさわしい都市機能の導入として、中層階における交流、協働、発信空間や情報発信施設等を整備します。方針3、防火機能の強化と先導的な環境都市づくりとして、帰宅困難者支援機能等の確保や環境負荷低減に取り組みます。 項番3、品川駅北周辺地区のまちづくりの一部変更内容についてでございます。環状4号線の一部区域を地区計画に含め、重複利用区域を定めるほか、新駅東側連絡通路や街区間を接続するデッキ部分など関連する地区施設について、施設計画の具体化に合わせて地区計画の内容を一部変更します。 項番4、これまでの主な経緯です。本地区は、平成28年に都市計画決定を行って以降、数回にわたり都市計画の変更を行っております。 項番5、今後のスケジュールについてです。記載のとおりですが、駅街区地区は、令和12年度から令和18年度にかけて順次竣工の予定となっております。 続きまして、48ページを御覧ください。駅街区地区の建物計画の概要でございます。本地区は、北街区と南街区の2つの街区に分かれ、北街区は1棟の建物、南街区は南-aと南-bの2棟の建物で構成され、建物の規模等は記載のとおりでございます。また、資料右側はイメージパースとなっており、各視点からの建物外観イメージを示してございます。 続きまして、49ページを御覧ください。整備を行う公共施設等の一覧です。右上の図を御覧ください。北周辺地区3街区における高輪築堤の第7橋りょう部の現地保存箇所周辺を今回、広場8号に位置づけてございます。 次に、駅街区地区でございます。整備する主要な公共施設と地区施設です。右図に示すとおりとなっております。主なものでは、改札階のあるデッキレベルでは、①駅広場2号、②歩行者通路17号から④19号、⑩20号、⑤の22号、⑪の23号、⑭の通路となっております。地上6から7階では⑥広場9号から⑨の12号、⑫の歩行者通路24号と⑬の25号となっております。その他、立体回遊空間1号から3号が地区施設となっております。 続きまして、地区計画の案について、御説明いたします。2ページからが地区計画の計画書となりますが、今回は品川駅周辺地区地区計画の変更となりますので、主な変更箇所を御説明いたします。 16ページを御覧ください。計画書の変更概要です。表の左側が変更前、右側が変更後で、下線を引いた箇所が変更または追加箇所を示してございます。面積につきましては、環状4号線とJR東海新幹線駅との重複利用を図るため、区域を拡大し、重複利用区域を定めます。 23ページを御覧ください。主要な公共施設及び地区施設の変更概要です。先ほど御説明しました駅街区地区の各公共施設の追加や北周辺地区の地区施設の変更などについて、下線のとおり反映してございます。 25ページを御覧ください。表の2段目が建築物等に関する事項で、下から2段目に区域1から区域4-1の壁面後退区域における工作物の設置の制限について、制限から除外するものを追加しております。 26ページを御覧ください。表の下段に、北周辺地区の区域7として環状4号線の区域を追加するほか、駅街区地区の区域を拡大します。 27ページを御覧ください。駅街区地区の建築物の制限を新たに定めます。建築物の用途の制限においては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号、第5号に規定する風俗営業及び第5項に規定する性風俗関連特殊営業を制限するものでございます。 ページ飛びまして31ページを御覧ください。このページ以降が、地区計画の位置図及び計画図になります。 飛びますが、39ページが、新駅東側連絡通路の建築等可能区域です。 40ページが、環状4号線の建築等可能区域を反映してございます。 地区計画の説明は以上です。 続きまして、報告事項(8)「都市再生特別地区の変更(案)について(品川駅街区地区)」について、御説明させていただきます。土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るために、都市再生特別地区を変更するものでございます。 資料№8の2ページを御覧ください。約3.3ヘクタールを区域としてございます。 5ページを御覧ください。区域につきましては、計画図1のとおり、北街区、南-a街区、南-b街区と区分けしてございます。 6ページを御覧ください。計画図2は、建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を示してございます。 甚だ簡単ではございますが、報告事項(7)「品川駅周辺地区地区計画の変更(案)について」及び報告事項(8)「都市再生特別地区の変更(案)について(品川駅街区地区)」の説明は以上でございます。

説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

この委員会に直接関係するのかどうか分かりませんが、高輪築堤調査・保存等検討委員会はずっと継続されているわけですが、それ以外に、品川駅全体の国際都市としてのまちづくりをどうするのかということで、正式名称が定かではないのですが、いろいろな先生方を含めて検討会がつくられて、今、検討がされているということです。港区も品川駅周辺街づくり担当が、多分オブザーバーか何かで出席されていると思いますが、その辺の状況が分かったら教えていただけますか。
品川駅周辺に関しましては、風見委員御指摘のとおり、高輪築堤調査・保存等検討委員会、工事に際して御意見を伺っている委員会のほかに、国際都市品川における築堤の在り方について、有識者の方々の御意見を聞く場というのが事業者主体で設けられております。区もオブザーバーとして参加はしておりますが、会議としましては非公開という形で実施されていると認識しております。

会議自体は非公開なのでしょうけれども、会議録などは公表されているのではないのですか。
大変失礼いたしました。「国際交流拠点・品川」における高輪築堤等の価値・あり方に関する有識者検討会議につきましては、5回までホームページでその記録が公表されております。大変申し訳ございませんでした。

これは、高輪築堤を保存するかどうかという検討委員会と別に、今、品川駅周辺街づくり担当課長がおっしゃったように、品川駅の国際化という視点からの有識者会議ということですが、この主たる目的は何なのですか。
こちらの「国際交流拠点・品川」における高輪築堤等の価値・あり方に関する有識者検討会議の目的でございますが、国際都市として今後、整備が進んでいく品川において、高輪築堤の価値や文化財が、どういう位置づけにあるのか、どういう価値をもってまちづくりに生かしていくのかというようなことを、有識者の方々の立場から御意見をもらうという会議になってございます。

高輪築堤については一部保存ということで、大半はもう破壊されたわけです。そこでの会議というのは、5街区、6街区はまだまだ発掘すれば、もっとしっかりした築堤跡が出てくるのではないかという大方の予想があります。そこまでも含めた上での高輪築堤を、品川駅のまちづくりの中でどう位置づけていくのかと。そういうことも含められた会議という認識でよろしいのでしょうか。
こちらの「国際交流拠点・品川」における高輪築堤等の価値・あり方に関する有識者検討会議におきましては、5街区、6街区の築堤に関する件については議題に直接上がっていることはございませんが、これまでの1から4街区における築堤の価値、それから保存の方針等々を踏まえて議論して、御意見をいただいております。 今後、5街区、6街区の開発が新たに計画された場合についても同様に、そうした有識者の御意見をいただく場として活用されると認識しております。

従来の谷川先生が入った高輪築堤調査・保存等検討委員会で、少なくとも今まで高輪築堤の歴史的価値なりというのは、しっかり議論されてきているわけです。それと、5街区、6街区の発掘がどうなるかというのは、1つは、ある意味そちら側の範疇ですよね。それと並行して、今、新しくできたところでも、そういう情報をJR東日本からもらって、そこでもきちんと価値などについて、あるいは保存の在り方などについても検討すると。そういう認識でよろしいのでしょうか。
今、風見委員から御説明いただいたとおりの内容でございます。あくまで今後、例えば5街区、6街区において新たな築堤が発見された場合について、その保存の方針等の助言といったものをする委員会というのが高輪築堤調査・保存等検討委員会の所掌と考えておりますが、一方で「国際交流拠点・品川」における高輪築堤等の価値・あり方に関する有識者検討会議においても、その内容について、有識者の方から御意見をいただく場と認識しております。

ありがとうございます。広い視点で見ていただくということ、「国際交流拠点・品川」における高輪築堤等の価値・あり方に関する有識者検討会議が発足したということは、私はある意味よかった、期待しています。それはそれで、引き続きまた情報が分かり次第、いろいろ情報提供していただきたいということはお願いしておきたいと思います。 今回の品川地区の計画の変更案については、これもJR東日本からの事業者提案という理解でよろしいでしょうか。そこだけ教えていただけますか。
こちらにつきましても事業者からの提案ということになってございます。

これも全体計画の企画提案書というものも実際存在するという理解でよろしいのでしょうか。
そうした提案書についても存在してございます。

ほかにございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、報告事項(7)「品川駅周辺地区地区計画の変更(案)について」、報告事項(8)「都市再生特別地区の変更(案)について(品川駅街区地区)」の報告は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、報告事項(9)「田町駅西口駅前地区地区計画の決定(案)について」、報告事項(10)「都市再生特別地区の変更(案)について(田町駅西口駅前地区)」、報告事項(11)「都市計画芝五丁目特定街区の変更(案)について」を一括して理事者に説明を求めます。
報告事項(9)「田町駅西口駅前地区地区計画の決定(案)について」から報告事項(11)「都市計画芝五丁目特定街区の変更(案)について」までは、関連する案件のため、一括して御報告させていただきます。 資料の説明に入る前に、当委員会へのこれまでの報告経緯を御説明いたします。田町駅西口駅前地区の都市計画は、国家戦略特別区域法に基づき、都市計画法等の特例に係る国家戦略都市計画建築物等の整備事業として位置づけられております。都市計画に定めるべき事項のうち、地区計画の原案につきましては、9月6日開会の当委員会において御報告させていただいております。その後、令和5年9月21日から令和5年10月4日までの2週間、原案の縦覧を行い、令和5年10月11日までの3週間、意見書を受付いたしましたが、意見書の提出はございませんでした。今回の御報告は、地区計画、都市再生特別地区、特定街区について、国家戦略特別区域法第21条第3項に基づく(案)の内容について、当委員会へ御報告するものでございます。 まず、報告事項(9)「田町駅西口駅前地区地区計画の決定(案)について」、御説明いたします。資料№9の12ページを御覧ください。田町駅西口駅前地区のまちづくりについてです。 項番1、計画地の位置・地区の概要についてです。右上の位置図に示すとおり、本地区は国道15号に面し、JR田町駅と都営地下鉄三田駅の駅前に位置しております。図中に、既に竣工済みの田町タワーを含む青の一点破線の範囲が、地区計画の区域となります。本地区は、歩行者空間及び滞留空間の不足やバリアフリー動線を含む歩行者動線の分かりにくさ、変則的な交差点に起因する交通混雑などの課題を抱えております。また、災害発生時の駅周辺の滞留スペースの確保や、帰宅困難者の受入れ場所の確保も課題となっております。こうしたことから、にぎわいある駅前のオープンスペースの整備や交差点及び交通広場の再編、安全で快適かつバリアフリーに対応した歩行者ネットワークの形成、防災対応力の向上など、駅を中心とした交通結節点の形成を図るとともに土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新により、にぎわいある複合市街地の形成を目標としています。 13ページ右下の配置図を御覧ください。本地区において整備する主な公共施設等を示しております。道路の整備として、バスやタクシー等の交通利便性を増進し、交通結節機能強化のため、地区内道路(交通広場)等を整備するものでございます。 続きまして、地区計画で定める地区整備計画について、御説明いたします。 4ページを御覧ください。地区施設の配置及び規模でございます。道路として、地区内道路(交通広場)を位置づけるとともに、地下レベル、地上レベル、デッキレベルに広場や歩行者通路等地区施設を配置してございます。 5ページを御覧ください。建築物等に関する事項として、建築物等の用途や壁面の位置の制限などを記載しております。建築物の用途の制限におきましては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項の各号に規定する風俗営業及び第5項に規定する性風俗関連特殊営業を制限します。 壁面の位置の制限につきましては、10ページの計画図3のとおりに定めます。 報告事項(9)「田町駅西口駅前地区地区計画の決定(案)について」の説明は以上でございます。 続きまして、報告事項(10)「都市再生特別地区の変更(案)について(田町駅西口駅前地区)」、御説明いたします。土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、都市再生特別地区を変更します。 資料№10の2ページを御覧ください。約0.8ヘクタールを施工区域としております。建築物の容積率の最高限度は1,300%、建築物の容積率の最低限度は300%、建築物の建蔽率の最高限度は80%、建築物の建築面積の最低限度は500平方メートル、建築物の高さの最高限度は、高層部は125メートル、低層部が30メートルとしてございます。 壁面の位置の制限、重複利用区域及び当該重複利用区域内における建築物等の建築または建設の限界は、7ページの計画図2と8ページから9ページの計画図3-1、計画図3-2に記載してございます。 10ページを御覧ください。別添図1でございます。本都市計画に基づいて整備する交通広場の整備範囲等を示してございます。 報告事項(10)「都市再生特別地区の変更(案)について(田町駅西口駅前地区)」についての説明は以上でございます。 続きまして、報告事項(11)「都市計画芝五丁目特定街区の変更(案)について」、御説明いたします。新たな都市計画を定めることを踏まえ、昭和45年(1970年)に決定した特定街区を廃止するものでございます。 資料№11の2ページ下段に変更概要がございます。面積、建物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築物の高さの最高限度、壁面の位置の制限について、それぞれ指定なしに変更するものでございます。 報告事項(11)「都市計画芝五丁目特定街区の変更(案)について」の説明は以上でございます。 最後に、今後のスケジュールについて御説明いたします。地区計画の決定、都市再生特別地区の変更及び特定街区の変更につきましては、当委員会における報告後、12月1日金曜日から12月15日金曜日までの2週間、都市計画案の縦覧、意見書の受付を行う予定でございます。また、12月1日に都市計画案の説明会の開催を予定しております。その後、2月に開催予定の港区都市計画審議会、東京都都市計画審議会の議を経て、国家戦略都市計画建築物等整備事業に関する事項を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を受け、国が公示するとともに、東京都及び港区が告示することになります。 甚だ簡単ではございますが、説明は以上でございます。

説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

資料№10の2ページ、東京都市計画都市再生特別地区の変更の建築物の容積率の最高限度は1,300%で、その下にただし書で10分の3以上を産業支援に寄与する施設及びこれらに付随する施設の用途とするということです。これまで、同様の施設をということで書き込みがあり、容積率が増加しているケースというのは、区内の案件でありましたでしょうか。
今、手元で確認が取れないので、少し時間をいただけたらと思います。その他の質問をいただけたらと思います。

あまり見ないなと思ったものですから。しかも30%というのは、それなりの寄与ということになります。今後こういった施設が、産業支援に寄与する施設及びそれらに付随する施設の用途として維持され続けるということについて伺います。スタートアップ関連施設と書かれているのがこれに当たる部分だと思いますが、そこの稼働率が仮に上がらなかった場合に、一般オフィスに転用する可能性があるのか、また、例えばどのぐらい年数が経過したらそれが可能なのかなど、それについて、どういったところで報告を受けていくのかということについて、お伺いします。
まず、先ほどの同様の事例があるかどうかという御質問についてです。先ほど1つ前の報告でありました品川駅周辺地区の駅街区地区におきましても、国際交流拠点にふさわしい都市機能の導入という形で、ビジネス共同支援施設やビジネス交流施設といったものが導入されております。これは、都市再生特別地区の中で導入機能として容積の評価を得ておりますが、一方で都市計画図書の中で、こうした田町のように何分の幾つ以上をこの用途にすることという形での記載はないという意味では、田町とは少し違う形にはなってございます。 一方で、田町につきましては、10分の3、30%以上を産業支援施設にするようにということで、こちらも導入機能として都市再生特別地区の中で容積緩和の根拠の一つとなっております。それを担保するために、最高限度の中で30%以上はこの用途にしなさいという縛りをかけているという仕組みになってございます。 そうしたことから、先ほど二島委員から御指摘、御懸念のありました、違う用途になってしまうということについては、都市再生特別地区の中で、今後も30%以上を産業支援に寄与する施設にしなければいけないという縛りがかかっておりますので、これ以外の用途に変更するというのは、基本的には考えられないと考えております。

資料№9の5ページの一番上、建築物等の用途制限のところで、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定がありますが、第2条第1項各号に掲げる風俗営業、風俗営業全般と同条第5項の性風俗関連の営業は建築できないということになっていると思います。 先ほど1個前の品川駅街区地区の話だと、第2条第1項各号でなくて、第1項の第4号、第5号に関しての規制ということ。要は、マージャン、パチンコといったところです。第1項の第1号、第2号、第3号、いわゆる社交飲食店とかクラブとかキャバクラとかは建築できるという規定が品川駅街区地区になっているのかなと思います。 この辺の整理はどうなっているかということと、品川地区でクラブなどをつくってもいいというようなことと理解してよいのか。先ほどのところで質問した方がよかったかと思いますが、よろしくお願いします。
こちらの各地区の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規制の内容については、それぞれの事業者の考え方によるところが大きいかと思います。特に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第1号、第2号、第3号については、性風俗を目的としたものというよりは、例えば照度が一定以上暗い場合や区画席を設けた場合、もしくは接客というものが実際には接待とみなされて、風俗営業にかかってしまう場合などがございます。そういった意味では、品川駅街区地区につきましては、国際交流拠点としてふさわしい用途ということで、国内外からの来街者に対応するために、第1号から第3号までの規制に該当してしまうような飲食店を設ける場合が考えられるということから、その余地を残しております。 一方で、田町駅西口駅前地区につきましては、そういったことも想定しつつも、やはりこちら、提案の中で、子どもたちのための取組をしていくという内容も書いてあることから、仮に性風俗に直結するものではないにしても、やはり第1号から第3号までを入れるのはふさわしくないという考え方の下で、全てを制限していると理解いただければと思います。

参考資料の整備イメージの13ページの断面イメージですが、慶応仲通りから駅に行くのに、今、車椅子の方の移動が非常に不便なわけです。今回ここが整備されることで、車椅子の方の移動がスムーズになるのでしょうか。経路を少し教えていただけたら。
今回、慶応仲通り国道15号の対岸側から田町駅にアクセスする経路としましては、これまで同様、地上部分の横断歩道ということになりますが、この横断歩道部分につきましては、交差点の改良という形でスクランブル交差点にするということが示されております。 こうしたことから、まず、この国道15号の対岸側からの駅のアクセスについては、どちら側にいたとしても、しっかりと反対側に渡れるということが利便性向上というところに該当するのと、もう一つは、今回この業務棟の中でデッキレベルに上がるエレベーターを整備することになっております。これまで田町駅西口におきましては、バリアフリーに対応したエレベーターが不足しているという長年の課題がございました。こうしたことにつきまして、今回この開発の中で整備されることによって、バリアフリールートがしっかり確保されると。こちらについては、田町駅のみではなく、地下鉄の都営浅草線三田駅についても同様にバリアフリールートが整備される予定となっております。

国道は平で渡ってもらって、地下鉄から上に上るエレベーターがありますけれどもこのエレベーターということですか。それ以外にエレベーターができるという意味ですか。
こちらの断面図に記載のございます、地下鉄から建物内に入ってきた部分のバリアフリー動線の確保という部分にエレベーターが設置されます。このエレベーターによって、地上、地下、デッキレベルの3層がつながることになります。

これは1基だけということですか。
まず、地下鉄から建物内に至るまでに1度コンコース階から下に降りていくルートがあります。こちらについてはエレベーターが1基になっております。そこからさらに地下部分から地上レベル、それからデッキレベルに上がるエレベーターについては2基確保されております。それ以外にも建物内にエレベーターが複数整備される予定になってございます。

そうすると、地下鉄から動線、国道を渡ってきたところの結節点のところに2台のエレベーターが設置される計画だということでよろしいですね。
まず、地上から地下鉄に向かうまでのエレベーターとしては2基ございますが、今回この国道15号については、共同溝や下水の本管など非常に大きな構造物があるものですから、地下鉄に接続するに当たっては、一度地下2階レベルまで下がった上で、もう一度それらをかわして上に上がって、ようやく地下鉄に接続するということになってございます。 そうしたこともあって、国道15号内のバリアフリー施設の配置が非常に難しいということから、建物内については2基のエレベーターが確保されますが、そこから地下鉄に接続する部分につきましては、エレベーターが1基ということになってございます。

私は今、地下鉄でなく、JRの方を言っています。地下鉄との連結のところに、デッキレベルまで上がるエレベーターが2基ということでよろしいですね。
大変失礼いたしました。そうしましたら、資料の12ページの右下の断面図を御覧いただけますでしょうか。 この断面図の中でピンク色に示されている矢印の部分がエレベーターになります。まず、国道15号に面した部分のエレベーターについては、地下2階、地下1階、1階それからデッキレベルという形でつながるエレベーターになっておりまして、このエレベーターが2基になります。一方で、建物の真ん中辺りにありますピンク色の線、地下1階と1階、デッキレベルである2階、それ以降スタートアップ施設までつながるエレベーターにつきましても同様に2基ということで、地上レベルから田町駅につながるエレベーターとして一般利用可能なのは、合計4基ということになります。

ビルの中のエレベーターとは別に、地下鉄との連結のエレベーターは、ビルが閉まった後も使えるという理解でよろしいのですか。
こちらも先ほどと同様、12ページの断面図で示しております国道内の地下鉄の部分に接続するエレベーター、それから建物内の地下鉄に接続するエレベーターにつきましては、現在のところ、24時間開放するかどうかというところについては決まっておりませんが、セキュリティー管理の関係で、地下鉄の運営する時間帯、始発から終電までの管理ということになる可能性もございます。

今、森永プラザビルの反対側のビルにエレベーターがありますが、結局ビルが閉まると使えなくなってしまうのです。今、終電の時間というお話がありましたが、本当にバリアフリーという観点からすると、少なくともそこまではきちんと動かすようにしないと、バリアフリーというのが口だけになってしまいます。そこは、今からでもしっかり事業者側と連携を取っていただいて、対応できるようにぜひしていただきたい。それは大丈夫でしょうか。
今、風見委員御指摘のとおり、こちらにつきましては、地下鉄と地上、それからJR線をつなぐ重要なバリアフリー動線になりますので、少なくとも始発から終電まで運用するという形で我々も考えてございます。今後しっかりと事業者を指導してまいります。

大きく2つあります。 1つ目が、資料№9の12ページに関連してです。取組内容というところで、国際交流拠点にふさわしい多様な都市機能の導入というところで、以前スタートアップを支援する取組という部分は認識がありましたが、子どもが学び・体験できる機会の創出というところで、ここは今までこのエリアでは、そんなに大きく子どもに関連する取組というのはなかった場所です。新たにここに創出する背景など、具体的にもう少し詳しく、どのようなことを想定されているのかというところと、先ほどの二島委員の言及につながりますが、ここの部分というのが、10分の3以上の産業支援に関連する施設のうちに入るのかどうかというところを教えていただきたいです。 2つ目が、防災に関連するところで、防災対応力強化についてです。オフィスにいる人たちは、帰宅困難者向けの待機施設が必要だと思いますが、例えば、ここだと都営地下鉄三田駅があるというところで、地下に人がいる。そこに人がいる場合は、例えば都営地下鉄の方で何か物資を配ったり待機させてあげたりなどあるのでしょうけれども、多分非常に環境がよくないのではないかなと思います。あと、人がすごい。三田エリアというのは、震災が起きて滞留する可能性があったときに、例えば地下に人がいたときに、ここのオフィスの方に誘導して待機させるといったキャパシティーを考えたり、対応といった都営地下鉄との連携を考えているのかというところを少し教えていただきたいです。
まずは、こちらの多様な都市機能の導入のところにございます、子どもが学び・体験できる機会の創出というところでございます。そもそもこちらの田町駅西口にスタートアップ支援施設を導入したきっかけといいますのが、田町駅周辺にはそうしたスタートアップ企業等が多く集積し始めていることです。今回、田町駅西口にこういった施設を設けるには、そうした背景がございます。 一方で、東京都が施策の一つとして、子どもたちをサポートする取組を充実させるということから計画を立ててございます。その中に、小学生から大学生まで起業家性を醸成する教育を推進するであるとか、学生や若者とスタートアップとの交流を生み出すことによって、起業家性の育成に取り組むという東京都の政策がございます。こうしたところをスタートアップ育成支援の拠点と結びつけて、子どもの体験、学習、学生向けのイベントの開催といったものをこの施設の中で実施するというのが今回の目的になってございます。 2つ目の防災の部分につきましてです。こちらの田町駅におきましては、田町駅周辺滞留者対策推進協議会というものがございまして、この中で、帰宅困難者対応等について、関係者が連携しながら対応していくという仕組みづくりがなされております。今回の西口の計画におきましても、今後この田町駅周辺滞留者対策推進協議会へ参加していくという話がございますし、今後、都市再生安全確保計画への参画ということも目指してございます。こうした中で、地下鉄、JRそれぞれの帰宅困難者をどのようにこのまち全体でさばいていくか。その中で、この施設としての役割がどうなるのかというところが整理されていくということになってございます。

ありがとうございます。 防災の方に関しては、今後少し調整もして、しっかり対策をしていくということだと思いますので、ぜひよろしくお願いします。田町駅だけではないと思います。港区は地下鉄とJRとが混在していて、地下に人がたまるということが本当によく考えられる状況だと思うので、田町駅のケースも含めて、少し対策していくべき観点かなと考えております。 先ほど、子どもとスタートアップに触れさせる機会の創出のところでの質問に御回答いただけていない部分があります。そこの取組が、容積緩和の10分の3の産業支援に含まれるのか否かというところをお答えいただけますか。
大変申し訳ございませんでした。先ほどの都市再生特別地区の図書にある産業支援に資する施設が、まさにこのスタートアップ支援施設になってございます。
先ほど二島委員から御指摘のありました、ほかの都市再生特別地区で用途の一部を定めているものがあるかという御質問につきましては、市街地再開発事業ともなっております虎ノ門一、二丁目地区ですとか、虎ノ門一丁目東地区でも、それぞれ特定の用途の容積率について個別に定めるところです。

今の防災の話について、追加で1点だけ教えてください。同じ、今の12ページのところです。非常用の発電機が上に上がっていると。最近これだけではなくて、三田のマンションなども非常用電源、電源設備を上げるなどということを既存のマンションでもやって、対策を立てているところがあるので、新しい設計だなと思って見ております。 一方で、防災備蓄倉庫が駐輪場の下の方、つまり地下部分に入っている構造になっています。これはあえて分けたのか。それとも場所の都合でこうなったのか。備蓄倉庫が地下に入っているということに……。今までは大抵地下に設けているものが多かったのでしょうけれども、そういう意味では、上に上げていったり分散させるというようなつくりも最近出てきています。こちらについて、何か御存じのことがあれば教えてください。
こちらの非常用発電機、コージェネレーションシステムにつきましては、石渡副委員長御指摘のとおり、浸水対策として上階に上げているということは聞いてございます。一方で、防災備蓄倉庫といったものが地下にあるということにつきましては、この建物につきましては、この場所自体がそれほど深い浸水が想定されていないということから、基本的には止水板等での対応で十分浸水を防げるという考え方に立っているということは聞いてございます。 そうした意味では、一方で発電機を上に上げているということに対する整合というのがございますが、この計画に関しましては、浸水対策を十分施した上で、さらに念のためということで発電機を上階に持っていっていると聞いてございます。

了解しました。最近の建物は、そういう意味では、浸水についても十分配慮されているということは理解しております。ただ、もともとの地形が雑魚場があったところですので、念には念を入れということで、こういう指摘があったということは、できれば事業者にもお伝えいただければと思います。ありがとうございます。
すみません。先ほどの私の答弁で1つ誤りがございましたので、訂正させていただきます。 先ほどの二島委員の質問に対する私の答弁の中で、品川駅周辺地区の品川駅街区地区においては、ビジネス交流施設、ビジネス共同支援施設については、面積の約束を都市計画の中でしていないという御答弁をさせていただきましたが、今、確認しましたところ、同様に都市再生特別地区の都市計画図書の中で、100分の40、40%以上をビジネス交流施設、ビジネス共同支援施設として用意するということが都市計画に示されてございました。資料としては、資料№8の2ページに記載されてございました。訂正させていただきます。大変申し訳ございませんでした。

ほかにございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

では、ほかになければ、報告事項(9)「田町駅西口駅前地区地区計画の決定(案)について」、報告事項(10)「都市再生特別地区の変更(案)について(田町駅西口駅前地区)」、報告事項(11)「都市計画芝五丁目特定街区の変更(案)について」の報告は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────

それでは、審議事項に入ります。審議事項(1)「発案5第7号 街づくり行政の調査について」を議題といたします。 本発案につきまして、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────

そのほかに、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、本日の委員会を閉会いたします。 午後 3時07分 閉会