// 発言者(12名)
// 発言(53件)
ただいまから、総務常任委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、鈴木委員、丸山副委員長にお願いいたします。 ──────────────────────────────────
それでは、早速、報告事項に入ります。報告事項(1)「令和6年第4回港区議会定例会提出予定案件について」、理事者の説明を求めます。
それでは、報告事項(1)「令和6年第4回港区議会定例会提出予定案件について」、御説明いたします。本日付当委員会資料№1を御覧ください。 2ページを御覧ください。提出案件は、2ページからの一覧のとおり、区長報告が7件、議案が18件の合計25件です。 次のページ、3ページになりますが、参考を御覧ください。内訳ですが、区長報告は、工事請負契約の変更5件、損害賠償額の決定が2件です。議案は、条例の一部改正が6件、令和6年度補正予算が2件、工事請負契約の承認が1件、工事請負契約の変更が4件、物品の購入が1件、訴えの提起が1件、指定管理者の指定が1件、措置費共同経理課の共同設置に関する規約の変更協議が1件、特別区道路線の認定が1件です。 なお、去る10月9日、特別区人事委員会から、議長及び区長に対して、職員の給与等に関する勧告があり、かねてから職員団体等と交渉中でございましたが、本日、協議が調いましたので、給与条例等について、準備ができ次第、追加提出をさせていただきます。 また、現在、港区特別職報酬等審議会において、特別職及び区議会議員の給料、報酬等について審議がされており、その答申によって、これに関連する条例についても、追加提出をさせていただく予定です。 それでは、当常任委員会に付託が予定されております案件について、順次御説明いたします。 資料の右下、4ページからになります。令和6年第4回港区議会定例会提出予定案件(概要)を御覧ください。まず、4ページからの区長報告第12号から区長報告第15号までは、いずれもインフレスライド条項を適用した契約変更についてです。これらの案件は、工事請負契約書約款のインフレスライド条項を適用した契約変更について専決処分しましたので、報告をするものです。対象となる案件は、資料右下4ページから7ページにわたりますが、4件でございます。専決処分の日、変更内容等については記載のとおりです。 続いて、右下8ページ、区長報告第16号専決処分についてです。本件は、霞橋塗替塗装工事請負契約の変更について専決処分しましたので、報告をするものです。橋の中央部分の塗替塗装工事において、橋梁点検車を用いた施工方法に変更したことによる契約金額の増額及び工期の変更です。 次のページになります。区長報告第17号専決処分についてです。本件は、土木作業車の交通事故の損害賠償額の決定について専決処分しましたので、報告をするものです。停車していた土木作業車に交差点を右折してきた相手方の普通乗用自動車が衝突した事故に伴う損害賠償です。 おめくりいただいて10ページです。区長報告第18号専決処分についてです。本件は、記載を誤った住民票の写し等を交付したことによる損害賠償額の決定について専決処分しましたので、報告をするものです。 少しページが飛びまして、右下17ページ、議案第90号及び議案第91号の令和6年度補正予算2案につきましては、後ほど財政課長から御説明いたします。 次のページです。議案第92号工事請負契約の承認についてです。本案は、港区立特別養護老人ホーム白金の森等機械設備改修工事について、工事請負契約の承認を求めるものです。港区公共施設マネジメント計画に基づく設備改修を行います。 次のページ以降です。議案第93号から議案第96号までは、いずれもインフレスライド条項を適用する契約変更についてです。これらの案は、工事請負契約書約款のインフレスライド条項を適用し、契約変更をするものです。対象となる議案は、資料右下19ページから21ページにわたる記載の4案となります。変更内容等は記載のとおりです。 次に、右下22ページです。議案第97号物品の購入についてです。本案は、パーソナルコンピューターを購入するものです。令和7年10月末にメーカー保守期限が到来するため、機器の入替えを行います。仕様については、下段に記載のとおりです。 それでは、引き続き、補正予算につきまして、財政課長から御説明いたします。
同じファイルの右下27ページ、資料№1-2、令和6年度港区一般会計補正予算(第5号)概要を御覧いただけますでしょうか。 初めに、1、歳入歳出予算補正です。右下27ページから28ページにかけまして、第2款総務費を1,050万1,000円、第4款民生費を6億7,841万9,000円、第7款土木費を1億478万6,000円、それぞれ増額します。 歳出合計欄に補正の規模をお示ししています。全体で7億9,370万6,000円増額し、補正後の一般会計歳出合計額は、1,905億6,951万円になります。補正額の財源内訳は、歳出合計欄の下の囲みにありますとおり、特定財源を4億1,087万5,000円、一般財源を3億8,283万1,000円、それぞれ増額します。 続いて、2、債務負担行為補正の追加が3件ございます。内容は後ほど御説明します。 右下29ページを御覧ください。議案第91号令和6年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)概要です。 1、歳入歳出予算補正です。第3款国民健康保険事業費納付金を1,681万4,000円、第5款諸支出金を500万円、それぞれ増額し、補正後の歳出合計額は266億9,242万1,000円になります。補正額の財源は、繰越金を増額するものです。 引き続き、補正予算の内容につきまして、資料№1-3、補正予算補足資料により御説明します。右下30ページを御覧ください。 1、議案第90号令和6年度港区一般会計補正予算(第5号)。(1)補正額の説明です。初めに、補正事業は、15事業で、合計7億9,370万6,000円増額します。 まず、総務費です。防災用品あっせんにおいて、区民が住宅等の浸水対策を行えるよう、容易に設置できる止水パネルの購入補助に要する経費として101万4,000円を追加するなど、2事業を増額します。 次に、民生費です。コミュニティバス等福祉事業において、コミュニティバス乗車券の利用実績が当初の見込みを上回るため、乗車運賃の助成に要する経費として1,435万8,000円を追加するなど、11事業を増額します。 右下32ページを御覧ください。土木費です。コミュニティバス運行において、コミュニティバスが安定的な運行を継続できるよう、芝、麻布東、麻布西、青山、高輪、芝浦港南ルート(現行の補助対象路線)の補助額を増額するとともに、新たに田町、赤坂の各ルートを補助対象路線に追加するための経費として1億328万6,000円を追加するなど、2事業を増額します。 次に、(2)債務負担行為補正の説明です。追加が3件です。待機児童解消施設賃借(芝公園二丁目)において、期間を令和7年度から令和10年度まで、限度額を4,906万円として債務負担行為を設定するなど、3件を追加します。 最後に、右下33ページを御覧ください。2、議案第91号令和6年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)。(1)補正額の説明です。まず、国民健康保険事業費納付金です。介護納付金分納付金において、納付金の支払いに要する経費として1,681万4,000円を追加します。次に、諸支出金です。一般被保険者償還金及び還付金において、一般被保険者保険料の還付に要する経費として500万円を追加します。 今回の補正予算案についての説明は以上です。
提出予定案件の説明は以上です。よろしくお願いいたします。
説明は終わりました。これより質疑に入ります。議案審議に当たらない程度での御発言をお願いいたします。また、資料要求等ございましたら、併せてどうぞお伝えください。いかがでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
御質問はございませんか。 それでは、この際、皆さんに御相談いたします。当常任委員会の定例会中の視察についてですけれども、何か御意見はございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、今後の新規請願の状況と、他の常任委員会との調整もありますので、正副に一任ということでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
報告事項(1)「令和6年第4回港区議会定例会提出予定案件について」の報告は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────
それでは、審議事項に入ります。審議事項(1)「発案5第5号 地方行政制度と財政問題の調査について」を議題といたします。 本発案につきまして、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、本日継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────
次に、茂木人事課長から発言を求められておりますので、これをお許ししたいと思います。
貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございます。政党機関紙の庁舎内勧誘行為に関する職員アンケートの調査結果について、お時間をいただきまして御説明させていただければと思います。本日付資料№2、政党機関紙の庁舎内勧誘行為に関する職員アンケートの調査結果についてを御覧ください。 まず、項番1、経緯についてですけれども、令和6年第1回港区議会定例会において、政党機関紙の庁舎内勧誘行為の実態調査を求める請願が採択されております。請願趣旨は、職員が庁舎内において政党機関紙の購読を勧誘され、また、その際に心理的な圧力を感じたことがあるかどうか職員に寄り添った調査を実施し、仮に心理的な圧力を受けたことがある職員がいた場合は、適切な対応を求めるものです。 項番2の職員アンケートの概要ですけれども、目的につきましては、請願が採択されたことを踏まえ、公務の中立性、公平性等の観点から、政党機関紙の庁舎内における勧誘行為について、現状を把握するため実施したものです。 実施期間は、令和6年10月25日から11月6日です。 実施方法につきましては、Microsoft Formsへの入力による回答とし、回答は任意、無記名方式により実施しております。 対象職員については、管理職100人です。 項番3、職員アンケートの結果でございますけれども、対象職員100人のうち67人から回答があり、回答率は67.0%でした。 2ページを御覧ください。職員アンケートの結果です。まず、№1、区議会議員から政党機関紙の購読の勧誘を受けたことがありますかという問いに対し、あると回答した方が61人、ないと回答した方が6人でした。 次に、№1であると回答した61人の方について、次の№2から№4までの質問に回答いただいております。№2の勧誘を受けたときの職について該当するものを一つ選択してくださいという問いに対し、課長級と回答した方が30人、係長級と回答した方が27人、その他と回答した方は4人でした。 3ページを御覧ください。№3、勧誘を受けたとき、その政党機関紙を購読しましたかという問いに対しては、購読したと回答した方が44人、購読したが現在は購読していないと回答した方が11人、購読を断ったと回答した方が6人です。 次に、№4、勧誘を受けたとき、心理的な圧力を感じましたかという問いに対しましては、感じたと回答した方が48人、感じなかったと回答した方が13人となっております。 4ページを御覧ください。最後に、№5、自由記述につきましては、職員アンケートに回答していただいた67人のうち40人の方から回答がありました。意見の要旨及び意見数は、表に記載のとおりです。 簡単ですけれども、説明は以上です。よろしくお願いいたします。
説明は終わりました。何か御質問等ございましたら、順次、御発言をお願いします。

大変に貴重なアンケートを取っていただいたと思っています。 やはり大事なのは、この後のアクションをどのようにされていくのかというところだと思います。やはり90%の人が勧誘を受けていて、さらにその中で90%の人が心理的圧力を受けながらも購読をしたとなっており、さらに、最後の自由記述のところでは、セキュリティーやプライバシーの問題、様々出てきていると思いますけれども、これを受けて、どのような対応をされていくのか、次のアクションについてお伺いします。
今回の調査結果を踏まえまして、適切に対応していくといったところを現在、検討してございます。 ただ、職員個人が政党機関紙を購読するか否かについては、個人の判断といったところもございますけれども、そうした意味では、慎重に適切な対応を検討していきたいと考えております。例えば、区職員に対して、改めて今回のアンケート結果を伝えるということと、政党機関紙の購読につきましては、職員自らの意思、また判断に委ねられていることですとか、職務の遂行に関しては、公務の中立性、公平性等を保持すること等の留意点を改めて周知をしていきたいと思っております。 また、セキュリティー、プライバシーの関係については、契約管財課長のほうから答弁させていただきます。
庁舎管理の視点での論点は2つぐらいあるのかなと考えています。 まず1つは、情報流出等が懸念される執務室への自由な立入り、2つ目が、庁舎内での政党機関紙の配布等が政治的行為の制限に該当するか否かといったところであろうかと思っています。今回のアンケートでは、執務室内への立入りによる個人情報保護等の懸念が示されているので、その懸念がなくなるよう、改善を検討していきたいと考えています。 もう1つ、庁舎内での政党機関紙の勧誘、販売、配達等が、公務員の政治的行為の制限、我々が保障されている政治的中立性の保障に反しないのかどうなのかといったところを、今後、弁護士のほうにも確認をしていきたいと考えています。もし違反するとの指摘がありましたら、是正の対応というか、そういったものを考える必要があるのかなと考えています。

ありがとうございます。今後、対応してくださるということなので安心しました。また、そのことも進捗があれば、御報告いただきたいなと思います。よろしくお願いします。

今回、庁舎の中での勧誘ということでアンケートを取っていただいていると思うのですけれども、少しその観点で幾つかお聞きしたいなと思っております。 資料の共有をお願いしたいと思うのですけれども、PDFで入れさせていただきました。これは、私、23区の庁舎管理に関する規程を23区分抜粋して、資料としてつけさせていただいているのです。物品の販売ですとか、保険の勧誘とか、それから文書図画の配付関係、これ、関連しそうなものを赤字にしております。ここでほかの区を見ますと、基本的には禁止行為になっていて、許可を得た場合に禁止が解除されてできるというパターンのものとか、それから、そもそも禁止行為には入っていないけれども、許可行為として掲げられているもの、大体この2パターンになるのです。 港区のもの、2ページの3のところに出ております。実はこれ、港区は唯一、不特定の者を対象にという前置きがあるのです。これはほかの区では見られないような規定になっていまして、この不特定の者を対象にということをわざわざ入れている趣旨をお伺いしたいと思います。
こちらは私も調べてみたのですけれども、本庁舎が建設されました昭和62年頃に、もう既にこのような形で庁舎管理規程が規定されていました。恐らく、推測にはなってしまうのですけれども、一律に禁止をしてしまうと、職員の福利厚生の側面である生命保険とか、そういったものの販売までも規制をしてしまうといったところから、こういう表現になったのかなと、あくまで本当に推測ではございます。

そうですね。福利厚生という面はもちろんあるのだと思うのですが、基本的には、営利的な行為、目的、保険の販売もやはり営利の側面があると思うのです。庁舎の中で何かを販売したりした場合に、やはり庁舎管理の観点から、許可制にするということが、やはり23区中22区はそういうような立てつけになっているのかなと私は理解しているのです。 ですから、ここについて、今、現状で何らか変更していくとか、そういったことについて何かお考えがあれば、お聞かせいただきたいと思います。
現時点ですけれども、先ほど申し上げましたように、こういった行為が公務員の政治的行為の制限に違反しないのかとか、あと、政治的中立性に違反しないのか、そういったところの庁舎の使用の仕方、そこも確認をして、もし違法性があるといったところであれば、そうしたら地方公務員法の網がかかってきて、庁舎内ではそういう行為が不可になってしまうということになりますので、特段、現時点では、庁舎管理規則を修正するといったところは、必要性はないのかなと思ってはいるのですけれども、ただ、今後、弁護士に確認をして、どう対応していくのか、その結論も含めて確認したら、検討していきたいと思います。

やはり、庁舎の中で政治的な行為が行われるということについては、私自身は適切ではないと思うのです。1つ、政治的行為とはどのようなものなのかということで、参考になるものとしては、国家公務員の方などですと、政治的な活動が制限されている中で、人事院規則で具体的に政治的行為が定義されているのですけれども、1つ参考として聞かせていただこうと思うのですけれども、政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞そのほかの刊行物を発行、編集、配付することについては、これは政治的行為であるというような定義がなされているわけでありまして、やはりそういったものを庁舎の中で配付をするということ自体は、やはり問題なのではないかと考えております。 今、弁護士のほうにも確認をしていただいているということでございますので、そういったことも含めて、必要であれば、こういった庁舎の管理規則についても改めていただくであるとか、そういった対応をしていただきたいと思いますが、もう一度御答弁をいただけますでしょうか。
もし政治的行為に当たるといったことがありましたら、庁舎管理規則の改正というのでしょうか、そういったことも弁護士のアドバイスもいただきながら、また、うちの法務担当とも相談をしながら検討したいと思います。

うちの会派としての意見です。 このアンケート、結構衝撃的でした。政治的な色が濃いものを配付物として、まして有料で勧誘しているということも知らなかったので。アンケートの結果も、これだけの方が負担に思っているということを、これ、看過するべきではないというのが我が会派の意見です。これは是正するべきだと、しなければいけないと思っています。 また、ここで懸念される自由記載のところで、やはり個々で言うと個人への負荷がかかるということを、皆さんが、多くの方がやはり心配していらっしゃる点を見ても、これは統一的に、ここで要望であるより、統一的に過去に遡って、これからではなくて、過去に遡って1回白紙にして、それ以降、禁止するなら禁止する、許可制にするなら許可制にする、1回全てリセットして解約してもらうというところからスタートは必ずしていただきたいなと思っています。これが我が会派の意見というよりは要望です。
一旦、統一的に契約解除というようなお話を今いただきましたけれども、冒頭でも申し上げたのですけれども、政党機関紙の購読については、購読するか否かについては個人の判断によるものと考えているところでございます。そういった意味では、統一的に契約解除を申し入れる、契約解除をするというようなところは、現在のところは考えていないところですけれども、やはり区職員に対して、改めて、政党機関紙の購読については、職員自らの意思、判断に委ねられていることですとか、職務の遂行については、公務の中立性、公平性を保持すること、しっかりそこは周知をしていきたいと現在のところは考えているところです。

いや、分かっているのです。ただ、庁内でこれが、今後、規則が変わって、やはり中で物販は駄目だよということになったら、以前のものも1回白紙にした上で、個人が別にその後で入っても別に構わないです。ただ、やはりルール前だから、既存不適格みたいな、そういう考え方ではなく、1回白紙にした後、個人がその後、入りたいというのは別に構わないから、ただ、やはりルールがそう決まったときに、今までのものはそのままではやはり駄目だというのが我々の意見で、そうなったときには、1回は解約していただいて、再契約を個人でするのは、それは止めはしないので、1回は白紙にしてもらわないと、やはりルールでこれは駄目だねと決まったら、保険の勧誘でもそうだと思います。これは、ほかの区を見ても、保険の勧誘、大いに結構というところはないわけで、圧倒的に勧誘行為は禁止していこうというのが、これ、どこの区でも普通なので、1回駄目ということになったら、まずは1回、過去のものについても、個人が継続するという強い意思があれば、それは別だけれども、保険などは途中でやめられないだろうけれども、新聞などはやめて、もう1回入ることができるわけですから、1回は解約してもらう方向で通達を流す、それでも個人が続けるよというのは個人の判断ですけれども、まずは白紙に戻すのだよとやらないと、これはやめられないのではないか。やはりそういうプレッシャーはあるのではないかなと思います。 皆さんが口に出せないところをフォローアップするように、少し強めに出していただきたいということが我々の意見です。
意見ということでよろしいですか。答弁は求めないということで。

これまで発言された委員とかぶるところも当然あるとは思うのですけれども、まず、全体的な結果を改めて知ると、やめたいけれどもやめられないという職員が大半いるというところの気持ちに、今、できるだけ寄り添いたいなというふうな感覚でおります。議会対応のためにもみたいな、あまり気持ちのいい関わり方をしていない回答にもなっていますし、これは、もう本当に今の時代はハラスメントとして取られてもおかしくないような状況であるのかなとも思ったりします。 何点か質問をさせていただきたいと思うのですけれども、まず、政党機関紙の購読の勧誘行為は、区はどのように行われているのかということを把握しているか、どこまで把握しているかということを伺います。 あと、勧誘を断れず、やむなく購読をしてしまった方々に対しては、その方々が受け取ったり、お支払いしたりする中で、政党機関紙をどうやって誰が配付や集金をしているのかというところで、見聞きした範囲で構いませんので教えていただきたいと思います。
私の把握している限りではございますけれども、勧誘行為につきましては、係長に昇任するときですとか、課長に昇任するときに、電話等で勧誘を行っているというようなところは、私のほうでも把握をしてございます。 また、配達のところですけれども、こちらも私が把握している限りで恐縮ですけれども、区議会議員のほか、議員以外の方が早朝等に配達している状況を見かけてございます。

区議会議員以外というところは、いわゆるこれは庁舎といいますか、今の感覚の中でいうと、部外者という立ち位置ということでよろしいですか。
職員でもございませんし、区議会議員でもないという意味では、外の方と認識しております。

では、やはりそういう部外者の方が執務室の職員の席に来られるということで、そういうところからも、アンケートのところに書いてあったプライバシー、これはプライバシーというレベルの話ではないですよね。情報を取られたりするというところにもつながるわけですから、情報保護という意味でも、どうにかしてほしいという意見があるというのは、もちろん当然のことで。 次に質問なのですけれども、本庁舎であったり、総合支所であったり、ほかの区有施設のところ、例えば、今、ぱっと思いつかないですけれども、区有施設であったり、要は、職員が配属されてお仕事をされている職場という意味で、個人的な郵便であるとか、宅配のような荷物の配達だとか、そういうものを受け取るとか、そういうふうな住所設定にするというような行為は、職員の中で当たり前のようにあることなのかというところを伺いたいです。 あとは、個人をターゲットにした、例えば飛び込み営業、先ほどから保険の勧誘というワードが出ていたりしますけれども、そういうものが禁止はされているかもしれないけれども、カウンター越しに部門に来るではなくて、例えばロビーとかで待ち伏せされたりだとか、そういう類いの勧誘みたいなものは、今の時代もまだあるのでしょうか。
まず、一定の私的な商品ですけれども、例えば、ネット販売で購入したような、例えば洋服などの業務以外で使用するような私的なものがもし届くようなことがあれば、社会通念上の判断になるとは思いますけれども、職場ではなく自宅に変更してもらうなど、そういう是正をしてもらう必要はあるだろうなと考えています。 それとあと、生命保険、そういったものは、現在、庁舎の何か所かに立っていただいて、そこで声をかけて勧誘、そういったことを今やっている状況でございます。

分かりました。そういうものはあるにはあるのですね。それこそ先ほどおっしゃっていた福利厚生のというところなのであれば、そういうものも一括で駄目ですよみたいなところまでにはいかないというような理由は分かりました。 第1回定例会のときの請願審査の折に、委員会の中での判断が分かれまして、片や思想信条の自由を守らなければというところもあれば、片や職場であれこれやることが問題だというような判断をしたところもあって、これはある意味、両方正しいとは思うのです。両方正しいと思うのですけれども、やはり自分の身に置き換えてみますと、私は元会社員という立場でおりましたから、そういう自分が勤めている職場で、宗教であったり、政治活動であったり、集金を含めて部外者が立ち入る、もしくは、自分がトップでもないところに、一会社員として勤めているところに、そういう方々が来られたりとかすると、やはり企業として好ましくないというような判断をするようなところ、禁止するというところが、ほぼ大半だと思います。さっき社会通念上というふうなワードも出ましたけれども、それは今の時代も含めてもそのとおりで、どうにかしなくてはいけないのだろうなと思いました。正直申し上げれば、駄目だと思います。 これまでの話を統合しまして、これは案の1つですけれども、2点、お伝えさせていただきたい。これをどうやってクリアできるかというところを皆さんで考えていただきたいと思うのです。 1つ目が、この政党機関紙というものを、購読しようが、お金を払おうが、それはもう当然個人の自由なのだけれども、役所内という職場ではやってくれるなという点をどうクリアしていくか。これは当然、議会棟の中も私は含まれると思います。 2点目が、やめたくてもやめられない職員が、ハラスメントを受けることなく断れるもしくはやめられる状況づくり、環境づくりを皆さんで早急に考えていただきたいと思います。 政党機関紙は、何であれ、いわゆるサブスクリプションです。一連の流れの問題点が、契約するにも、解約するにも、議員という対面行事なのです。要は、話を聞く限り、勝手にやめたりとかすることが今は多分できないシステムなのでしょうね。サブスクリプション解約にも解約ページが見つからない、今、ホームページと同じ状況であると思います。これは対面でやるしかない。これが一番の問題で、心理的圧力だというところにやはりつながらざるを得ないのだろうなと思ってはいますので、何とかしていただくと。 やはり一番望ましいスタイル、先ほども意見がありましたが、一旦白紙にすればいいというような意見もありました。そのとおりだと思います。ただ、答弁の中で、なかなかそういう対応が役所一律でやることが難しいということなのであれば、何らかのその形、環境づくりというものを、当事者の皆さんを含めて役所の中で考えていただきたいと。 やはりこれ、何も変えないで今のまま、そのままするっといってしまうと、結果を見て、係長の前とか、係長に昇任したときぐらいから声がかけられるわけですから、それを当たり前に見過ごしていくと、これから管理職を目指したいとか、昇進したい人などいませんよ。ましてや女性管理職は、本当に夢のまた夢になってしまうのではないかと女性の立場から思います。要は、無理強いされるということにつながると考えている人も当然いるわけなので、何とかしてもらいたいなと思いますが、とにかく、先ほど我が会派の三田委員からも庁舎管理規則の改定に関しても意見がありましたので、ぜひセットでお願いしたいと思います。 今回のアンケートは約100名で、管理職の方にしかされてはいませんけれども、本来、いつ声かけがスタートして始まっているかというふうな点を見たら、全職員にしてもいいものだったのではないかと思いました。私は回答率が100%あるものだと思っていたのですけれども、そうではなかった。その理由としては、いろいろな理由、忙しかったとか、そういうものもあるのかもしれないですけれども、声を上げたくても、実は上げられなかったサイレントマジョリティーと私は取りたいと思っておりますので、いかんせんこういう規則を含めて、庁舎管理規程は区長の判断で変えられるものでありますから、こういう請願を受けて、こういう結果になって、調査を改めてしました、こういう結果が出ました、この委員会でそれぞれこういう意見が出ましたということを、やはり区のトップは、職員が困っているということは早急にどうにかしてあげないといけないという立場だと私は思います。なので、一日でも早く手を尽くしていただけるように、ぜひ総務部長なり、副区長のほうからも強く区長にお伝えいただきたいと思います。
ただいま小倉委員からいただいた内容ですけれども、今回、請願が採択された第1回定例会の直後から、当時の区長にも、進め方について報告を実施してきました。 今回のアンケート実施をする際についても、現区長に報告をしながら情報を共有してやってきております。当然、今回の結果についても一旦報告をしておりますので、改めて本日の委員会での各委員から御意見、やり取りについては、しっかり報告をさせていただいた上で、先ほど小倉委員から2点について考えてほしいということについてありましたので、この点についても、私どものほうでまとめた上で、今後の対応について検討してまいりたいと思います。

今のものが全てかと思うのですけれども、この政党機関紙が、今、請願が出たからテーマになっていますけれども、そもそもさっき三田委員が持ってきてくれた資料の中に、庁舎管理の規則の冒頭の不特定の者を対象にという、港区だけなぜこのようなものがついているのかということに対して、契約管財課長の答弁で、いや、港区はこういう理由なのですよということが明確に答えられないようなものが、そもそも今の規則、ルールにあることが問題だと思います。これが当たり前のように、しかも、ほかの22区は、紙もまいてはいけないし、販売はしてはいけないと明確に書いているのに、港区はそれができると。港区だけおかしいのではないか。むしろ港区が正しいから、みんな見習ってよということであれば、周りに勧めていくべきなのかなと思う。私は逆だと思うので、これは早急に、政党機関紙云々かんぬんよりも、そもそも庁舎の中の決まりがこういうものがあって、販売はしてはいけないのですよとかということがあれば、個人が契約しているからとか、そのようなことは全部抜いて、そもそも販売できないのだからということをまずつくれば、榎本茂委員が言ったとおりになるのかなと思います。 これが政党機関紙だからということで、いろいろグレーなことになっているのかなと思う。例えば、これ、パーティー券、今、問題になっていますけれども、パーティー券を販売していましたよという議員がいて、個人的に、この人と仲がいいから販売していたのだよと言っていて、パーティー券を売っているよということが当たり前にあったら、それはさぞかし問題になるようなことだと思うのです。ということも踏まえて、今、時代がもう随分違うのだから、昭和62年とおっしゃいましたか、そんなに昔の規則をほったらかしにしていないで、今、ではどういう規則がフィットするのかということを、1回そこを検討していただいて、根本的に見直して、これからこうしたらいいよねというものをつくるべきなのかと。 もちろん政党機関紙を見たいという人もいて当然だと思いますし、その人の自由ですから、それは個々に契約していただければいいことだと思うし、今、何でもデジタルの時代になってきて、紙を配らなければ。ましてや、私らだって入れないですよ。課長のところに用事があって、窓口にいないと、お邪魔しますと入っていける人は多分いないと思うのです。いいですかとまず許可を取って、職員がどこで何をしているか、仕事が分からないわけだから、入れないということが前提ですよ。議員だから入っていいという話ではない。ということがあれば、まして部外者の人がそこに置いて歩くなどとんでもない話だと思うので、そこを踏まえて、第三者が入っているということではセキュリティーも問題だし、これ、ある意味、この請願者の方がいい機会を与えてくれたなと思う。私は、請願書の政党機関紙そのものというよりも、全般、全部見直したほうがいいのではないですかということを申し上げたいと思います。
今、御指摘いただいた部分については、私ども、発端は今回の請願ということで政党機関紙でしたけれども、各管理職からの意見の中でも、やはり庁舎内の情報管理がしっかりできないという立入りの関係、これは大きな問題だと捉えておりますので、今回の検討に際しては、そうした情報セキュリティー、庁舎管理の在り方についても検討を進めてまいります。

1点だけ、要望なのですけれども、これを見ると、いろいろ議論されているとおりというところも納得できるのですけれども、かなり少数なのですが、先ほど人事課長からもあった、役に立っていると回答されている方もいるということと、あとは30%ぐらいの人が未回答になっているので、そこの方たちはどういう人かということは分からないところもありますので、今のこれを全てだとして決めつけて動くというところは少し慎重にやっていただきたいということは、要望として付け加えさせていただきたいと思います。 これによって不利益になる職員の方がいないようにということが私が言いたいことなのですけれども、そこだけ気をつけていただきたいということを伝えさせていただきます。
ほかに御意見、御質問等ある方はいらっしゃいますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ──────────────────────────────────
では、ほかに何か、本件以外でございますでしょうか。 (「本件以外、その他ということ」と呼ぶ者あり)
その他。

すみません。全然関係ないことです。 今、話題になっている103万円の壁の話がニュースになっているではないですか。これが178万円になると、港区としては、どれぐらいの損害というか、マイナスが出るのかという試算はされていますでしょうか。
港区として算定したものではございませんけれども、特別区長会のほうで出しましたものによりますと、67億円程度の減収が生じるという算定があるようでございます。ただ、区として算定したものはございませんし、また、各人の所得ごとの控除の段階なども考慮されたものではないと聞いておりますので、実際、もっと小さい額になるのかとは思いますけれども、まだそこは区としての数字は持っていないところでございます。

もう1つ、すみません。私の親しい方というか、区長が試算をして、このぐらいなのだよということが発表されていたのです。それだからお聞きしたのですけれども、もちろんみんなにとってプラスであることであれば進めていただきたいし、そもそも178万円と決まっているわけではない。その壁がどこまで動くかという話だとは思うのですけれども、そういうことがあるということが1つと、そのときに港区としてどうなのだというのは、やはり言えるようにしておかないとまずいと思うので、取りあえず178万円という数字が出ている以上、そのときはこうですよ、全てがいいことでは終わらないということはいただきたいなと思います。よろしくお願いします。

今の続きですけれども、必ず政策においてはメリット、デメリットがございますから、今のお話であれば、それによる経済効果を同時に出していただかなければ、政策について両面から論じることはできませんので、必ず両面一緒に提出していただきますようお願いいたします。
今、御指摘がございましたとおり、あくまで今、178万円と言われておりますもの自体も、その制度設計の中身、詳細なものが示されているわけでも全くございません。また、場合によっては、そういう178万円に単に上げれば、今度は非課税世帯、またはそれに近い世帯などの割合が大きくなる関係で、歳出予算につきましても大きくなっていくという、そういう面もございますので、多面的な研究をしなければ、一概に歳入歳出の歳入が幾ら減って、歳出が幾ら増えて、その差額はどうなっていくかというところは、かなり詳細な検討をしませんと出すことができませんので、ただいま御指摘いただいた点も含めまして、引き続き区としても、国の動向も注視しつつ、研究を行ってまいります。

もう1回だけいいですか。
はい、どうぞ。

まさに榎本あゆみ委員が言ったとおり、私もそう思うのです。いいことであれば、いいところは進めていただきたいけれども、当然、表裏があるのでということと、私、これ、議員になった当時、十数年前に周りの人から、アルバイトをしていてお金が稼げないというのはおかしいよという意見をもらって、その意見をぶつけたときに、物すごく複雑なのだなということを勉強させていただいたことがあるので、そんなに簡単な話ではないなということは承知をしているのです。 ただ、港区は、やはり23区の中でも非常に特殊な経済状態を持っているところなので、やはり港区としてこうだよねという意見は、それはそれで大事なことだと思いますので、常に動向を注視して、タイミングよく意見は発信していただきたいなと思います。お願いします。 ──────────────────────────────────
その他で何かございますでしょうか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
では、なければ、本日の委員会を閉会いたします。 午後 2時18分 閉会