// 発言者(12名)
// 発言(61件)

ただいまから、建設常任委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、三田委員、兵藤委員にお願いいたします。 初めに、当常任委員会の説明員についてです。当常任委員会の説明員について変更がありましたので、変更となった説明員の紹介をお願いいたします。
去る4月1日付をもちまして説明員の異動を行いましたので、部長級の職員につきましては私から、課長級の職員につきましては街づくり支援部長及び街づくり事業担当部長から、それぞれ御紹介いたします。 まず、部長級職員でございます。 麻布地区総合支所長で街づくり支援部長を兼務しておりました冨田慎二が、街づくり支援部長として異動してまいりました。 芝地区総合支所長で街づくり事業担当部長を兼務しておりました岩崎雄一が、街づくり事業担当部長として異動してまいりました。 部長級の職員につきましては以上でございます。
続きまして、私から、街づくり支援部に異動となりました課長級の職員を御紹介させていただきます。 土木課長の中村美生です。 私からは以上でございます。
続きまして、私が指揮命令する課長級の職員の異動について、御紹介させていただきます。 再開発担当課長の海老原輔でございます。 地域交通課長の鈴木康司でございます。 私からは以上でございます。

本年度の説明員につきましては、皆様にお配りしてありますので御確認ください。 なお、丸印のついている総合支所のまちづくり課長につきましては、今までどおり案件に応じて出席いただくこととします。 なお、案件がない場合は、順次代表1名に出席いただき、委員会での質疑の内容を他の総合支所に伝えていただきたいと思います。 そのような扱いでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのようにさせていただきます。 次に、当常任委員会の担当書記を御紹介いたします。議事係の松本大輝さんです。よろしくお願いします。 次に、本日の運営についてですが、皆様にお配りしております資料№3につきましては、報告事項終了後、その他として説明を受けたいと思いますので、御承知おきください。 ──────────────────────────────────

それでは、報告事項に入ります。初めに、報告事項(1)「ハザード情報の閲覧方法の拡充について」、理事者の説明を求めます。
それでは、報告事項(1)「ハザード情報の閲覧方法の拡充について」、御説明させていただきます。資料№1を御覧ください。 まず、項番1、概要です。区では、液状化、揺れやすさ、津波、浸水、高潮浸水、土砂災害の6種類のハザードマップを作成し、災害に備える意識の啓発に努めております。これらの情報は地図に着色して作成し、ホームページや印刷したマップを提供することで周知してまいりましたが、より分かりやすく周知するために、新たな閲覧方法を追加したものでございます。 まず、(1)都市計画情報提供サービスでの閲覧です。インターネットで、用途地域や容積率の都市計画情報を検索できるサービスにハザード情報を掲載いたしました。住所や地図上でクリックするなど、調べたい場所を直接調べることができます。 2ページを御覧ください。都市計画情報提供サービスによる、高潮浸水の表示例でございます。上のアは、検索画面で、ハザード情報が凡例とともに着色されて表示されます。また、この画面においてほかのハザード情報に切替えもできます。下のイは、出力画面で印刷の際にはこのように表示されるものでございます。 1ページにお戻りください。(2)3D都市モデルPLATEAUでの閲覧でございます。3D都市モデルPLATEAUは、国土交通省が主導する3D都市モデルです。3次元での立体的な視点や目線の高さによる水の深さ体験などにより、ハザードの脅威を臨場感ある映像で御覧いただけます。 また、資料3ページを御覧ください。PLATEAUによる高潮浸水の表示事例でございます。上のアは、鳥瞰イメージでまちを俯瞰して見ることができます。下のイは、目線の高さによる水の深さ体験イメージでございます。今回、調べやすさや分かりやすさを考慮し、これらの閲覧方法を追加したものでございます。 都市計画情報提供サービスでの追加は4月1日から、PLATEAUでは3月29日から御利用いただけます。 なお、本日、席上にQRコードや区ホームページからの入り方を示したものを配付させていただきました。御参考にしていただけたらと思います。 甚だ簡単でございますが、報告事項(1)「ハザード情報の閲覧方法の拡充について」の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

防災に関して、非常に最優先の区民への情報というもので、非常に重要だと思っておりますけれども、区民への周知で、あまりホームページを見ない方とか、そういった方々とか、あと高齢の方とかもやはりいろいろと防災のことが御心配の方、いらっしゃると思うのですけれども、そういった方々への周知に関して、どのようにするのかお聞かせください。
ハザードマップにつきましては、これまで、大きく変更したとき、全戸配付をしてお知らせしてきたことがございました。今回、地震由来についてのハザードマップについては、変更した箇所もございまして、津波については、防災課において全戸配付をする予定でいると聞いております。 また、揺れやすさと、液状化につきましては、多くの変更箇所がなく、建物自体の耐震化についての働きかけを行っていることから、全戸配付はしませんが、窓口での配付や、相談等に応じるとか、それからそもそも耐震化についての働きかけを行うことで、補完していくという予定でございます。

港区独自の取組というところで、その水関係のところを入れていくというのは、港区で、ほかが東京都でつくっているみたいな話を伺ったのですけれども、PLATEAUの話ですか。3Dモデルの活用というところで、今回こういう形で防災がまずスタート、まちづくりのほうから防災に関してスタートするというのはすごく楽しみというか期待しているというか、成果が出たのかなと思っていますが、この高潮であったりとか水景をビジュアルで分かるようにするというところと、今後PLATEAUの動きも国を含めて、どうなっていくかというところによるとは思うのですけれども、つくりました、これをでは次にどういうフェーズで活用していくとか、例えばまちづくりが引っ張ってこういうのをつくりましたけれども、これを防災が何か活用していくのかとか、企画のほうで何かやっていくのかとか、もしくはオープンデータみたいな形で民間で流していくのかとか、何かそういった話というのは庁内的にあるのかどうか教えてください。
今、御質問いただきましたPLATEAUのこれからの発展性、利活用につきまして、庁内で直接検討しているものは、組織的に対応しているものではございませんが、ただPLATEAUの活用事例につきましては、国土交通省のほうで事例を公開しておりまして、港区においても、国土交通省の補助を使った避難計画を、PLATEAUを活用して検討した地区、民間開発もございます。それがユースケースとして見られるようになっておりますし、その中で、これからいろいろな取組が広がる中で、大いに活用する幅が広がっていくのではないかと期待しているものでございます。

分かりました。多分、今の事例はゲートウェイの話かなと思いますので、こういった新たなモデルが追加されたというところで、街づくり支援部がふだん窓口となっている、そういった民間の開発事業者などに対して情報提供して、それをさらに次の利活用というところに回していくというところは街づくり支援部が得意とする部分かなと思いますので、そこの部分もしっかりと連携取ってやっていただいて、お願いしたいと思います。

ほかに質問等よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、報告事項(1)「ハザード情報の閲覧方法の拡充について」の報告は、これをもって終了いたします。 ──────────────────────────────────

次に、報告事項(2)「港区開発事業に係る定住促進指導要綱等に基づき誘導を図る生活利便施設等の見直しについて」、理事者の説明を求めます。
それでは、報告事項(2)「港区開発事業に係る定住促進指導要綱等に基づき誘導を図る生活利便施設等の見直しについて」、御報告申し上げます。それでは、資料№2、1ページを御覧ください。 項番1、経緯です。区はこれまで、開発事業者に協力を要請することで、良質な住宅や生活に便利な施設の設置について、誘導を図るとともに、施設の追加や係数の引上げなどの見直しを行ってまいりました。 項番2、見直しの内容です。第4次港区住宅基本計画、令和5年度改定版をはじめとする関連計画を踏まえ、生活利便施設等の追加や係数の引上げ等を行っております。資料3ページが一覧となっております。左が改定前、右が改定後でございます。改定後の表の右側には、1ページ、2ページの見直しの内容の項番を記載しております。併せて御覧ください。 まず、(1)良質な住宅に係る見直しです。基準住宅が設置された住宅の供用部に居住者用のコワーキングスペースを整備した場合は、係数を0.1上乗せいたします。 次に、(2)生活に便利な施設に係る見直しです。ア、スーパーマーケット等生鮮三品を含む食料品等を販売する店舗を新たに係数3.0で設定します。2ページを御覧ください。イ、保育所について、係数を3.0に戻します。ウ、一時預かり、病児保育等の子育て支援施設を新たに係数5.0で設定します。エ、障害者支援施設に放課後デイサービスを追加し、係数を5.0に引き上げます。オ、高齢者支援施設について、係数を5.0に引き上げます。カ、地域活動支援施設に防災倉庫、掲示板等を追加し、係数を3.0に引き上げます。キ、帰宅困難者一時滞在施設、補完避難所を新たに係数0.5で設定します。ク、駐車場、自動二輪車置場、駐輪場等の交通処理施設について、係数を3.0に引き上げます。ケ、自転車シェアリングポートについて、係数5.0に引き上げます。コ、コワーキングスペース、シェアオフィスについて、新たに係数1.0で設定します。サ、バリアフリートイレについて、新たに係数1.0で設定します。シ、ドッグランについて、新たに係数1.0で設定いたします。 最後になりますが、項番3、今後のスケジュールです。要領の施行を、本年の10月1日に予定しております。また、周知につきましては、5月からを予定しております。 甚だ簡単ではございますが、御報告は以上でございます。

説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

少し初歩的なところですけれども、要領の施行が10月1日ということなので、10月1日からこの新制度でスタートということでよろしいのでしたか。
新しい内容での協議書の受付が10月1日からということでございます。その間、事前相談中の事業者に、改定の内容を説明して、個別に、係数によっては対応を御相談しながら、10月1日を迎えたいと思っております。

今のお話ですと、新基準というのですか、制度というのですか、それを見据えて協議自体は進めながら、実際10月1日以降になればその新基準みたいなもので運用していくためにも、今から協議はしていくよという話と捉えましたが、よろしいでしょうか。
玉木委員がおっしゃるとおりでございます。

分かりました。こういう見直し、議会からも意見が出て、やっていただいて、いろいろなものを取り入れていただいているということで、非常に評価をさせていただきたいなと思っています。その中で、実際この係数の設定の仕方がどう成果に結びつくのかというところなのですけれども、今、期間の話をしたので質問すると、どれぐらいの係数の上限がインパクトあるのかな、0.幾つというものがどうなのかとか1.0がどうなのかというところが、私は少し肌感覚で分からないところがあるので、その辺が、1以上、1以下だとすごい、客観的に見たら目減りしてしまうわけだから、そんなに誘導として効くのかなと思ったりもするので、その辺というのは当事者と協議をしていかないといけないと思うのですけれども、新しい基準という中で、事業者の声とか意見を聞くという場面は設けなかったのかどうか、教えてください。
開発事業者の声というものは、日頃の協議の中でいろいろな声を聞いてございます。生活利便施設の整備が困難であるといったような御意見は、日頃の協議の中で聞いております。また、今回の改定に当たりまして、住宅基本計画の視点で改定をしました、コワーキングスペースですとかシェアオフィス、こちらについては、区内での需要があるのかということを把握する必要がございましたので、住宅基本計画改定の作業の中で、こちらについては事業者にヒアリングをしてございます。なかなかそういった施設の要望があって、途中で設計変更して設ける事例もあって、ニーズがあるのではないかといった声を受けて、今回、このような、こちらの施設については追加を決めたという経緯がございます。

そういう丁寧なヒアリングであったり事業者の声を受けた提案を入れていただいたということで分かりました。一方で、今、冒頭、生活利便施設を入れるのは困難な状況もあるという声があると。やはり、住民から高齢者の住宅を造ってほしいとかスーパーマーケットが欲しいとかといっても、事業者としてなかなかその事業の計画もあるでしょうし、はい、分かりましたといかないケースもあるという意味での困難さがあるという声として捉えているということでよろしいでしょうか。
玉木委員のおっしゃるとおりでございます。この協議ですけれども、あくまでも区独自のものでございまして、特に強制力はございませんので、だからこそ、こういうふうに係数で事業者に対してのメリットというものを調整しまして、事業者に働きかけて誘導していこうということでこのような係数の設定などもしているところでございます。

強制力はないというのは、ここにスーパーマーケットを造りなさいという指定での強制力がないという意味で、基準として住宅を増やしていく中で生活利便施設を設けて、いろいろなものをミックスして、基準のものを平米を取ればいいというものだと思うので、そこは義務という理解でよろしいのですか。さっきの冒頭の、1ページの生活利便施設の設置要請要件ということで3,000平米以上の場合10%ということで、これは義務ではない、あくまで理念なのでしょうか。
あくまでも要綱での協議ですので、義務ということではございませんけれども、区のほうから協力を要請して、協議をしていただいているというところでございます。先ほど申し上げました、その義務でないというのは、玉木委員おっしゃったとおり、ここにこういうものを造りなさいということを区が指定してそれをやらせるということはできないという趣旨で説明させていただきました。

分かりました。この3,000平米以上の場合、10%に相当する生活利便施設というものを求めるだけであって、要請だということだと理解しました。 これまで、要綱、定住促進を進めていく中でも人口も大分回復してきたと思うのですけれども、これまでのこの要綱をつくってからの成果というものは、何か把握されているのかどうか、教えてください。
平成15年からこの生活利便施設というものを導入してございますけれども、それ以降、どういった施設が何件ほど、協議が調って実現したかといったことの集計では捉えてございます。また、今回の生活利便施設の見直しに当たりましては、各所管に、現在のニーズ、必要性、また、そういったことをヒアリングしながら、係数、こういったものの調整をして改定をしたところでございます。

今、集計をしているとお答えになったということでよろしいですね。分かりました。であれば、そういうものもぜひ何か見たいなと思いますので、もし情報提供いただけるようならお願いしたいと思いますし、見直しをされたときに、例えば係数を上げたから増えたとか、下げたからどうだという、その反応というのをきちんと追っていかないとやはり意味がないと思いますので、集計されているということなので、引き続き、この見直しの前後の比較というのもできるように、その辺は追って調査をお願いしたいと思いますので、お願いします。

この係数の見直し、生活利便を誘導していくというところで、この係数の見直しであるとか実態、昨今の状況を踏まえてやっていくというこの案の概念は非常にすばらしいですし、それによって、事業者側のほうで考慮して、事業が生活利便を取り入れていくような形で進めば本当にいいなとは思うのですけれども、先ほど、やはり生活利便施設を入れていくというのはなかなか難しいことであるといった、事業者の話が実際あると思う中で、結局はその事業者にどうにかやってもらおうというような形になってしまって、そこがどうしても、例えばスーパーマーケットを誘致するにはやはりスキーム上難しいのだという話が、どうしても、どこの事業者がやろうにも、一定は同じ課題にぶつかる可能性があるのかなと思っていて、そうすると、この係数の見直しではなくて、別の施策を次、考えていかなければいけないみたいな、その2通りで、実際に誘致できて、これがどんどん改善していけば本当にいいなとは思うのですけれども、それが難しいようであれば別の施策を考えていくみたいな、そういう流れになるのかなと思うのですが、御見解いかがでしょうか。
まず、公共施設のようなものにつきましては、各施設の整備の主体というのは行政側にあって、こういった定住要綱による協力要請というのは、あくまでもそれを補うというものかなと感じております。ですので、これは補助的な整備の役割を果たしているのかなと感じております。 あとは、民間施設につきましては、なかなかその市場に委ねる部分が多いかと思いますので、一義的にこの定住要綱だけで解決できるものではないと思っております。しかしながら、開発事業に当たりましては、住宅課のみならず関連部署からもそういった要請はしているかと思いますので、定住を今後、若干こういった形で寄与して、多少なりとも、スーパーマーケットなどの施設も整備が促進していければなと思って取り組んでいるところでございます。

少したらればの話なので、いずれにしてもお答えしていただきにくいかなという部分もありますが、先ほど玉木委員からもありましたけれども、結局実際どうなっていくかみたいな、検証をしていきながらというか、それで別の施策も考えなければいけないかもしれないみたいな、そういったところも含めて、この施策を見ていっていただき、今後の展開を御検討いただきたいなという要望で終わります。

先ほど玉木委員の質問にもあったのですけれども、いわゆる要綱という形になっているので内部規範ということですよね。私人とか事業者に対して強制力がないということになると思うのです。いわゆる法律とか条例としての法規範がないというところで、そこの難しさがどうしてもあるのだと思うのです。 この要綱を少し読みますと、例えばですが、第8条などを見ますと、この要綱に定める事項について区長と協議をしなければならないというような書きぶりになっていて、やはり形式的に読むと、これはかなり義務づけに近いのではないかと少し読めてしまうところがあるのです。恐らくこれ、旧要綱というのが、この要綱自体が平成3年6月1日から施行するとなっていて、その前が、大規模建築物等の建設計画の事前協議に関する指導要綱、昭和60年、を廃止してこの新しい要綱を施行したという立てつけになっていると思うのですが、まさにこのバブルの絶頂期のときに、こういった要綱行政というか、要綱でいろいろな誘導していくという流れがあって、その後、平成12年に、地方分権一括法などで、基本的には権利を制約したりとか義務を課したりするという規定については、条例化をしなければいけないというところがあったと思うのですが、これについては、特に何か検討されたのかどうかということと、やはりこういったかなり義務づけに近いような規定というものについては、例えば議会の審議を経て、民主的な過程で条例化をしていくということも検討していく必要があるのではないかと思うのですが、その点についての御見解を伺いたいと思います。
今回の見直しにつきましては、生活利便施設、こちらを住宅基本計画はじめ、区の関連計画と整合を図って見直しをする必要が生じたということで、要領の見直しをしたところでございます。また、今の要綱、また、要領の運用によりまして、事業者との協議も、事業者も協議に応じていただいておりますし、生活利便施設や良質な住宅、こういったものの整備も実現できていることから、条例化といった制度の大きな見直しは、今回はそこまでには至らなかった、検討はしていないというところでございます。

お聞きしたかったのは、やはりその一定の制約を課すような要綱の内容になっているので、これを見ると民間事業者としては、事実上協議に応ぜざるを得ないような要綱の内容になっていると思うのです。 一方で、その要綱というのは対外的には効力を有しないというか、その義務を課すことはできないような形式のものになっていると思うので、その実態を合わせていくという必要があるのではないかという質問なのですけれども、いかがでしょうか。
まず、今回要領を改定いたしますので、この要綱と要領の運用の、まずはそこの実績を注目していきたいと考えております。

分かりました。その辺は引き続き検討の課題としていただいて、その要綱だけで何か協力を求めていくと、もちろんこれは必要なことだと思うのですけれども、その権利とか義務に関するものについては、できるだけ条例を課していくだとか、そういったことをやはりしていかないと、その過度な制約を課すことになってしまう可能性もあるので、その点について一度また御検討いただきたいなと思います。

具体的に教えていただきたいのですけれども、例えば今回、スーパーマーケット等の生鮮三品を含む食料品等を販売する店舗は、係数を3、これを申請するわけですけれども、こうすると事業者にはどういうメリットか。
実際に整備する施設に対しまして、係数を掛けた面積を評価するということになりますので、スーパーマーケットが、従前の、(1)の食料品・日用品等というところで扱っておりましたので、係数が1から3に増える形になります。ですので、整備した面積が3倍の評価になります。そうすると、3倍いたしますので、その2倍分、そこの面積につきましては、実際、生活利便施設を整備する必要がないので、事業者側が使える延床になりますので、その分が事業者のメリットになります。ですので、そういったメリットを事業者のほうに、こういうメリットがあるということで整備を促す材料にしていくというものになります。

その使える面積がオフィスビルか住宅かは別にして、スーパーマーケットに提供する床面積と、そのほかに使える床面積の価格というのは、大幅に違うということですか。
係数が1から3になることで、実際に整備に必要な施設の面積というのは3分の1で済むということになります。ですので、その整備せずに済む残りの3分の2、10%で必要な施設整備、求める面積も、その3分の2の床面積につきましては、生活利便施設を整備する必要ございませんので、事業者側が自由に、オフィスですとか住宅ですとか、そういったものに使える床になります。ですので、係数が高い施設を整備した方が事業者側のほうのメリットが高くなります。ですので、そういったものを交渉材料にして、より係数の高い生活利便施設の整備を促進していこうということで、係数のほうを3ですとか5ですとかといった形で上げるような見直しをしております。

生鮮三品、港区は買う場所がないので、これ自体は非常にいいことだと思うのですけれども、生鮮三品を売る店にしても、残り住宅にするにしても、いわゆる貸す価格というのは変わらないと思うのですけれども、その辺は、この店舗にした方が価格的に安くなるということなのですか。そんなに、もともと賃料が変わらなければ、係数を変えても事業者にとってあまりメリットはないのではないかと思うのですけれども、その辺は大丈夫なのですか。
実際のテナントの賃料、そこは市場に委ねているところですので、そこに我々関与するということではございませんけれども、ただ、生活利便施設として必要な面積が減って、それだけ残りの床で収益事業という可能性も出てまいりますので、そういったことを事業者側に向けたメリットとして区が発信できるように、係数を上げるような見直しをしたところでございます。

今まで、生活利便施設というので幾つもいろいろな、保育園からいろいろな、ここに書いてあることが設置されているわけですけれども、例えば保育園の床として民間に提供するのと、残りを事業者が、オフィスにするか住宅かは別にして、床として貸す場合にその賃料が大幅に違うのですか。そこが変わらなかったらあまりメリットはないと思うのですけれども、今回みたいに係数を上げて、もっと利用できますよということでも、そんなメリットを事業者が感じないのであれば、なかなか係数を上げても進まないのではないかと思うので、その辺はいかがですか。
先ほど申し上げましたが、ここでこういう施設を造りなさいといった指導はなかなか難しいところでございますけれども、例えばですが、保育所、3から10に係数を引き上げて、しばらく運用しておりました。8年ほど運用しておりましたけれども、その間に、保育所は18、協議が調ってございます。それまでは2施設ということでございましたので、係数を上げることで、また、区から力強く求めることで、一定の成果も期待できるのではないかと思っておりますので、係数を上げたことと、また、住宅はじめ所管部署から必要な施設は強く要請して、少しでも実現につなげていきたいと思っております。

保育園自体は待機児童解消ということで、行政も、そこの場所から集中して、各事業者に協力を要請して、一定成果を上げたので今回は下げるわけですよね。ただ、私、言っている意味があまりよく分からないのか分かりませんけれども、事業、住宅に使う床面積と店舗に使う床面積と、いわゆる賃料として入る額が変わらなければ、なかなか係数を上げても進まないのではないかと思うのです。そういう心配はない。私、心配しているのはそこだけなのです。係数を上げたけれども進まないということでは困るわけで、その辺がよく分からない。
賃料について御質問でございますけれども、賃料は場所によって、また、賃料、場所等によって、いろいろ条件は変わってくると思いますし、そこに区が直接関与するということは、定住要綱の中では考えてございません。ただ、こういったメリットを大きく押して、こういった整備をしてほしいということを各所管部署なり、各支援部の所管課ですとか、総合支所の関係課も働きかけをしておりますので、協力をしてまいりたいと思います。

よろしいですか。ほかにございますか。よろしいですか。 (「結構です」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、報告事項(2)「港区開発事業に係る定住促進指導要綱等に基づき誘導を図る生活利便施設等の見直しについて」の説明は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────

それでは、審議事項に入ります。審議事項(1)「発案5第7号 街づくり行政の調査について」を議題といたします。 本発案につきまして、何かございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本発案につきましては、本日継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、松山建築課長から発言を求められておりますので、これをお許しいたします。
貴重な時間をいただき、ありがとうございます。この場をお借りしまして、大規模建築物の建設計画について情報提供をさせていただきます。本日付建設常任委員会資料№3を御覧ください。 区内で高さが10メートルを超える建築物を建築する際には、港区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例及び東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づき、当該建築敷地に標識を設置し、周辺住民の皆様にお知らせすることとなっております。このうち、延べ面積が1万平方メートル以下の建築計画は区へ、1万平方メートルを超える建築計画は東京都に標識設置届が提出されます。本日は、東京都から情報提供として、標識設置届の写しが区に送付された、延べ面積1万平方メートルを超える大規模建築物の計画建築計画について、委員の皆様に情報提供をするものでございます。 資料の1ページ及び2ページは建築計画の一覧です。3ページはそれぞれの位置を地図に示しております。 記載している建築計画は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに、新たに標識が設置されたものとなっております。 それでは、1ページの一覧表を御覧ください。表は、左から建築主、建築場所の地名地番のほか、建築物の規模や構造、条例に基づく標識設置日、建築確認申請の確認済証交付日などを記載しております。 内容について若干の補足説明をさせていただきます。確認済証の交付日で、日付が入っていないものにつきましては、まだ確認済証が交付されておりません。また、一覧表の番号②、④、2ページの⑭から⑰につきましては、都市計画手法を用いた事業となっております。1ページの⑥から⑧につきましては、総合設計制度を活用した事業となっております。そのほか物件の概要につきましては、記載のとおりでございます。 甚だ簡単ではありますが、説明は以上となります。よろしくお願いいたします。

何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

よろしいですか。 ──────────────────────────────────

では、そのほか、何かございますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、本日の委員会を閉会いたします。 午後 2時12分 閉会