// 発言者(16名)
// 発言(110件)
ただいまから、総務常任委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、小倉委員、榎本茂委員にお願いいたします。 多田デジタル改革担当課長は、5月末まで育児休業の取得のため、委員会を欠席する旨連絡がありましたので、御了承ください。 初めに、当常任委員会の説明員についてです。 当常任委員会の説明員について変更がありましたので、変更となった説明員の紹介をお願いいたします。
去る4月1日付の人事異動に伴い、説明員の異動を行いましたので、部長級の職員につきましては私から、課長級の職員につきましては所管の部長から御紹介いたします。 それでは、まず異動となりました部長級の職員から御紹介いたします。 芝浦港南地区総合支所長で区役所・デジタル改革担当部長を兼務いたします野上宏です。 選挙管理委員会事務局長の上村隆です。
続きまして、私から、総合支所を代表いたしまして、各地区総合支所に異動となりました課長級の職員を御紹介いたします。 芝地区総合支所副総合支所長で芝地区総合支所管理課長を兼務いたします野口孝彦です。 芝地区総合支所協働推進課長の中村ゆかりです。 赤坂地区総合支所副総合支所長で赤坂地区総合支所管理課長を兼務いたします木下典子です。 赤坂地区総合支所協働推進課長の安達佳子です。 高輪地区総合支所副総合支所長で高輪地区総合支所管理課長を兼務いたします小笹美由紀です。 芝浦港南地区総合支所協働推進課長の松山正樹です。 私からは以上でございます。
続きまして、私から、企画経営部に異動となりました課長級の職員を御紹介いたします。 政策広聴担当課長で連携協創担当課長を兼務いたします石川久美子です。 区長室長の冨永純です。 私からは以上です。
続きまして、私が指揮命令する課長級の職員の異動を御紹介いたします。 用地・施設活用担当課長の小林秀典です。 私からは以上です。
続きまして、私が区役所・デジタル改革担当部長として指揮命令する課長級の職員の異動を御紹介いたします。 区役所改革担当課長の星川健夫です。 情報政策課長でデジタル改革担当課長及び新技術活用担当課長を兼務いたします菊池太佑です。 私からは以上でございます。
続きまして、私から、総務部に異動となりました課長級の職員を御紹介します。 総務課長の山越恒慶です。 人事課長の土井重典です。 私からは以上です。
続きまして、私から、監査事務局の課長級職員の異動について御説明いたします。 監査事務局次長につきましては、監査事務局長の私が事務取扱いたします。 私からは以上です。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
本年度の説明員につきましては、皆様にお配りしておりますので御確認ください。 なお、丸印のついている説明員につきましては、案件に応じて出席していただきたいと思います。このような扱いでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、そのようにさせていただきます。 次に、当常任委員会の担当書記を紹介いたします。議事係の竹之内卓海さんです。 次に、本日の運営についてですが、報告事項(4)及び報告事項(5)は、いずれも選挙の執行計画に関する内容ですので、一括して報告を受け、質疑を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、そのように進めさせていただきます。 次に、3月27日のDX推進・行財政等対策特別委員会で報告された「令和7年度都区財政協議結果等について」、当常任委員会に参考として資料が送付されました。皆様にお配りしておりますので、よろしくお願いいたします。 それでは、案件のない総合支所の課長につきましては、御退席いただいて結構です。 ──────────────────────────────────
それでは、報告事項に入ります。初めに、報告事項(1)「施設予約の制限の適用要件等の見直しについて」、理事者の説明を求めます。
それでは、報告事項(1)「施設予約の制限の適用要件等の見直しについて」、御説明いたします。本日付資料№1を御覧ください。 本件は、施設利用者が公の施設を利用するに当たり、より施設を利用しやすい環境を実現するため、利用者からの意見等を踏まえ、予約制限を適用する要件等を見直すものです。 項番1、見直しの内容です。まず、予約制限を適用するキャンセル日の要件の見直しについてです。利用者自身が、より直近の状況を基に施設利用の有無の判断ができるよう、予約制限を適用するキャンセル日の要件を、これまでの施設の利用予定日の6日前以降から、利用予定日の3日前以降に見直すものです。特に昨年度は、台風等の接近により、直前になり施設利用が困難と判断し、キャンセルする事案が多く見られました。このことから、台風等の気象予報が発表される時期や、空き利用の予約日状況を踏まえまして、利用予定日の3日前以降と変更するものです。 次に、予約制限の適用を免除する事由の明確化についてです。こちらは、区が予約制限の適用を免除する事由について、これまでは当日の状況を予測し、都度、施設へ連絡をしておりましたが、台風や降雪によらない様々な悪天候に適用でき、公平な基準となるよう、適用免除の事由を次のとおり明確化いたします。 施設利用日において、港区内に気象特別警報、警報、または大雨、洪水、高潮もしくは大雪注意報が発表された場合。施設利用日において、港区内に熱中症警戒アラートや光化学スモッグ注意報が発令された場合。こちらについて適用いたします。 2ページに行っていただきまして、項番2、適用日です。こちらは、令和7年6月1日日曜日以降のキャンセル分から適用させていただきます。 項番3、対象となる施設です。施設予約システムを導入している区有施設を対象としておりまして、対象の施設数は11種類63施設です。 最後に、項番4、周知方法です。広報みなと5月15日号、区ホームページ、施設予約システム、各施設内へのチラシ掲示などで周知を行います。 簡単ですが、説明は以上です。よろしくお願いいたします。
説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら順次御発言願います。

こういう見直しはすごくいいことだと思うのです。一回決めた決まりを変えるというと、それによって利益を得る人と不利益を被る人が絶対発生するので、言わないでそのままがいいというのがよくある形なのですけれども、こういう改善はすごくいいことだと思うのです。これは、きっかけは区民からの要望なのですか、それとも区役所内部での意見によるものなのですか。その辺を少し御説明いただけますか。
こちらの利用制限の適用要件の見直しにつきましては、区民の利用者の方からの問合せや、区議会の要望や質問などでもございました。また、令和6年11月16日から12月6日で、それぞれ区有施設が利用に関するアンケートも取得しておりまして、その中でも御意見をいただいた中での改正という形になっております。

ぜひ今後とも柔軟なこういう御対応をよろしくお願いします。ありがとうございます。

私も榎本茂委員と一緒で、すごくいいと思っていまして、区民の声ですとか、あとは実態というところを様々御検討されて変えていくものだと思いますけれども、実態のところで教えていただきたいのですが、例えばペナルティーになった事案というのは直近でどれぐらいあって、その中でさらに無断でということがどれぐらいあったか、割合がどれぐらいあったかというところを教えていただけますか。
こちらのペナルティーを適用しました令和5年10月から令和6年7月までの実績になりますが、ペナルティーの対象件数で言いますと、1,906件、これが全てのペナルティーの件数になってございます。そのうち、無断で当日見えられないキャンセルになった件数というのが443件、事前に御連絡はいただいたのですけれども、適用の範囲内に入っているものというのが1,463件という形になっておりまして、キャンセルの事由につきましてはそれぞれ、例えば体調不良とか、自己都合は様々あるのですけれども、数としては合計で1,906件のペナルティーの件数になってございます。

分かりました。ありがとうございます。 1,906件ということで、全体の中からすると少ない、全体の割合からすると1%ぐらいかなと思うのですけれども、そこそこの数があるというところで、無断もそこそこあると。全体の中からすればこれも少ないとは思うのですけれども、今おっしゃったキャンセルの理由というところで、天候以外で代表的なのはこんな理由でという多いのがあれば何点か、実態を確認という意味での質問させてください。
先ほどの回答の補足になりますが、全ての予約件数で言いますと、約18万件ございましたので、今、森委員がおっしゃっていただいたとおり、ペナルティーの件数で約1%となってございます。 また、今回のキャンセルの事由ですが、体調不良や自己都合もあるのですけれども、例えば冠婚葬祭とか、あとはゲリラ豪雨などでその日にかなり雨が降って、その直前のキャンセルといったものがあるとは聞いてございます。

分かりました。ありがとうございます。 あと、今の答弁には入っていなかったのですけれども、忘れていたというのも結構多いのかなというのを推測しています。私が自分で使っている中でも、結構危ないときもあって、これはあくまで、今、7日前に、自動なのか分かりませんが、メールで、これ以降になるとキャンセルできません、ペナルティーになりますよという通知が行くと思うのですけれども、そういったものを、例えば、無断のところを防止という意味で直前にも送るようにするとか、または、抽せんになってしまうとか、毎回予約が重なってしまって人気のところとか、利用料金が高いというところに関しては、これはやってくださいという意味ではないのですけれども、例えば職員の方が確認を入れるとか、そういったことを検討されたということはありますか。
現在は利用の1週間前にリマインドのメールを送らせていただいておりますが、実は現在、6日目以降になりますので、そのメールを見た翌日からペナルティーが発生する期間に入ってしまいます。 今回から言いますと、3日以降になりますので、メールの記述を、例えば直前にずらすのか、7日前までにこれまでどおり送っておいて、少し余裕を持たせておくのかということの運用につきましては、引き続き検討させていただきたいというのが1点と、あとはリマインドを複数送ることによって、通常利用している利用者からすると、何度も来てということの御意見もあると思いますので、そこは引き続き研究していきたいと考えております。

分かりました。ありがとうございます。 非常にこれは難しいと思うのです。やり過ぎても、区民にとって使い勝手が悪くなりますし、やらないと、それはそれで利用環境が悪化してしまうということで、非常に難しいとは思うのですけれども、区民の声と、あとは実態というところを把握した上で、適度なところで落としどころを見つけるように、引き続きお願いしたいと思います。

(2)の事由の明確化というところなのですけれども、これまではある程度、区のほうで裁量というか、こういうのは仕方ないというので、ある意味柔軟にやっていた部分があるのかなと思うのですが、今回の改正になると、明確に警報が出ているか、出ていないかだけが判断基準になるのだと思うのです。そうすると、柔軟性というのはなくなることにはならないのかということはどうでしょうか。
こちらの免除の明確化につきましても、区と施設側の判断の基準を明確化するということが一番の目的ではございます。ただし、施設の利用に当たっては、緊急事態でしたり、予期せぬ場合でしたり、あとは、例えば施設側の事情などもありますので、こちらは今回の事由を定めたとしても、ある程度緊急の場合とか事案によっては、その柔軟性というのは引き続き保ったまま、円滑に運用していきたいと考えております。

ありがとうございます。そこが確認できたので、大変よかったと思います。 やむを得ない事由というのはいろいろあると思いますので、その辺はおっしゃられたとおり、柔軟に対応していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

1点確認ですけれども、今回、利用予定日の6日前を3日前にしたということで、そこの根拠を示していただく必要があるかなと思っています。 一つ大きいのは、6日前を3日前にしたことによって、そこの部屋、施設がキャンセルになるわけです。それがそのまま使われないで、結局、利用率に響いてくる。こうなってしまうと元も子もないと思いますので、利用率に影響しない範囲での3日にしたと思いますけれども、そこの根拠についてお伺いします。
まず、6日前から3日前に日数を設定した際には、榎本あゆみ委員おっしゃるとおり、施設を利用する場合の予約日の傾向などを確認いたしました。そういったときに、大体利用日から3日前以内であれば、予約の大体6割強が予約されているという現状もございましたので、今回、3日前に設定したということが根拠でございます。

分かりました。 蛇足ではありますが、施設予約システムが今、見られませんので、早急にこのページを、「Not Found」になっておりますので、早急に改善していただければと思います。お願いします。
御確認をいただいて。

1点確認なのですけれども、施設予約のシステムの中に、学校施設も当然入っているのですよね。学校施設の屋内だけではなくて、屋外の施設も多分これに入ってくる部分もあるのかなとか、学校施設以外もそうでしょうけれども、屋外のスポーツ施設なども多分入ってくるのかなと思うのですが、現時点では、当日の天候とかに限らず、この適用除外ほど荒天でない限りはキャンセル料とか、事前にキャンセルする必要があるという、今こういう運用なのでしょうか。
現在の運用ですと、やはり当日の天候以外はキャンセル料が発生するという形になってございます。ただ、今後、熱中症警戒アラートにつきましては、翌日の予測が前日に発表が出るということもございますので、今後は当日の発表に加えて、前日からのそういった予報の中で、利用者の方は予約の可否の判断、取消しの判断が可能になるのではないかと考えております。
ほかに御質問のある方はいらっしゃいますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
ほかになければ、報告事項(1)「施設予約の制限の適用要件等の見直しについて」の報告は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────
次に、報告事項(2)「工事請負契約について(麻布十番一・二丁目道路整備工事(Ⅲ期))」について、理事者の説明を求めます。
報告事項(2)「工事請負契約について(麻布十番一・二丁目道路整備工事(Ⅲ期))」につきまして、御説明させていただきます。 本件は、予定価格9,000万円以上1億5,000万円未満の工事請負契約ですので、御報告をさせていただくものです。本日付の総務常任委員会資料№2を御覧ください。 1、契約件名及び2、工事場所は記載のとおりです。 3、工事概要につきましては、後ほど御説明いたします。 4、工期は、令和7年3月26日から令和8年2月27日までで、5、契約の方法は、制限を付した一般競争入札による契約です。 6、入札経過につきましては、後ほど御説明いたします。 7、契約締結日は、令和7年3月25日で、8、契約金額は、1億523万7,000円です。 9、契約の相手方は、前田道路株式会社東京支店です。 資料2ページ、別紙1、入札(見積)経過調書を御覧ください。3者から入札の申込みがあり、1者を落札者としております。 資料3ページを御覧ください。案内図です。工事場所は、資料に朱書きの斜線で示しております特別区道第1,037号線及び特別区道第984号線の2か所です。参考に、整備前の写真と整備後のイメージ図を掲載しております。 資料4ページを御覧ください。平面図です。資料上段に特別区道第1,037号線、資料中段に特別区道第984号線の平面図をお示ししております。工事区間長は102.7メートルで、その他の工事内容は記載のとおりです。 塗装の範囲は、斜線で示した範囲です。現在約30年が経過した車道は、インターロッキング舗装と呼ばれるブロック状の舗装が傷んできていることから、模様のついたアスファルト舗装とします。また、歩道については、現在のデザインを踏襲した平板の舗装を施します。 また、右下の参考写真に記載のあるとおり、道路に沿って設ける排水路である街渠及び道路の雨水等を貯留するための集水ますを設置します。集水ますの主な設置目的は、道路の地形がフラットで排水される勾配が確保できない場所において、日頃の雨で水たまりができないよう排水させることです。そのほか、車止めや白線等の設置を行います。 説明は以上です。よろしくお願いいたします。
説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら順次御発言願います。

確認ですけれども、今回の工事はⅢ期ということですが、今後の工事全体は何期までかと、期間としてはどのぐらいでしたか。
地元からはほかの場所も要望を受けているということで、継続する方向で調整はしているようですけれども、まだ具体的な期間までは決まっていないということでございます。

分かりました。ありがとうございます。 あと、もし分かればなのですけれども、今、麻布十番でやっていただいている模様の入った型押しアスファルト舗装ですが、前はインターロッキングだったところが、どうしてもぼこぼこになってしまうものですから、こういった模様がついて少ししゃれた感じのアスファルト舗装というのを、我が会派としても要望させていただいて、いろいろなところでやっていただいて、大変好評だと思っているのですけれども、工事の現場で見ていると、型押しの作業は結構大変そうだなと思いながら見ていたりするのですが、入札がそれによって事業者が少なかったりとか、そういった傾向はあったりするのでしょうか。
特段、この仕様にしたからといって、入ってくださる、応札をしてくださる事業者が減るとかということはございません。

インターロッキングについてなのですけれども、今までインターロッキングでやっていて、今度は型押しアスファルト舗装です。僕も変えたところを見たのですけれども、アスファルトの型押しというのは陳腐だなとか思いながら、ただ、時代なのかなと思ったのですけれども、ふと思ったのが、下に埋まっている水道・ガス・電気、あらゆるものがばらばらに、その後、工事が入ったときに、アスファルトの場合は切り貼りに全部なっているではないですか。新品のときはきれいなのだけれども、使い込んでいくと切り貼りで見苦しくなっていくのが、アスファルトの、日本の道路の嫌なところだなと思っていて、インターロッキングは組合せで、あとは蓋をしてしまうから、それはないのです。 だから、何年かたったときにはインターロッキングのほうが上の組合せで、ブロックだから蓋をしてしまうわけで、あの切り貼りがないほうが僕は美しいのではないかと思ったのですけれども、そういう視点での検討というのはなかったのですか。
そこまでの検討はしていないようなのですけれども、今の榎本茂委員からいただいた意見につきましては、所管のほうに伝えさせていただきます。

もし何か聞いていればなのですけれども、このイメージ図を見ても、自転車走行レーンがついていないので、自転車走行レーンがない特段の理由とかがもしあるのであれば、ぜひつけたほうがいいと思いますけれども、伺いたいと思います。
自転車専用レーンにしない理由でございますけれども、自転車のナビマークといいますが、こちらは地元から整備してほしくないという意向を聞いているといったところで、本工事では整備をしないと聞いております。

つけたくない理由がよく分からないのですけれども、それをするということ、地元がそうということは、地元の方は歩道を自転車に通ってほしいという意味合いなのでしょうか。区としては、ここはどのように考えていらっしゃるのですか。自転車はどこを走行するということなのでしょうか。
地元の要望ではあるのですけれども、本路線は一方通行の道なので、自転車ナビマークなどの整備をすると、逆に危ないとの意見ももらっているということから、今回こちらは設置をしないと聞いております。

今の区の見解プラスの補足で、地元の人間としてお伝えをさせていただきたいのですけれども、麻布十番の商店街のエリアは大きな面でありまして、何十年も前から、昔から至るところに、自転車は歩道を押して歩いてくださいという看板がいっぱい立ててあるのです。それが地元の基本の前提としてあるものですからというところだけは、意見の一つとして補足させてください。

今、そういう事情があるにせよ、実態がどうなのか、そこは見ていただく必要があると思いますし、もちろん、希望どおりに皆さんが通っていればいいと思いますけれども、私の認識では、あまりそういうのはそんなに見かけない、ビュンビュン自転車が通っていると見かけるので、その実態に合わせたときに、区がどう整備できるのかというのは必要だと思いますし、ただ、その中で、ナビマークはつけないという判断ということの矛盾がないように、きちんと区としても対応していただきたいと思います。
ほかに御質問のある方はいらっしゃいますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
ほかになければ、報告事項(2)「工事請負契約について(麻布十番一・二丁目道路整備工事(Ⅲ期))」についての報告は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────
次に、報告事項(3)「少額随意契約の基準額の引上げについて」、理事者の説明を求めます。
報告事項(3)「少額随意契約の基準額の引上げについて」、御報告をさせていただきます。本日付の総務常任委員会資料№3を御覧ください。 項番1です。地方自治体が行う工事や財産の買入れなどの契約のうち、国が定める基準額の範囲内で、かつ、自治体が規則で定める額を超えないものについては、少額随意契約が可能です。今般、国は、物価高騰などの観点から、令和7年4月1日を施行日として基準額を引き上げました。 項番2、区の対応です。区においても、近年の物価の高騰などの観点から、少額随意契約の基準額を国の基準額と同額に引き上げます。 項番3、引上げの内容です。(1)少額随意契約の基準額についてです。契約の種類、現行の基準額、改正後の基準額は、表に記載のとおりですが、例えば一の工事は現在の130万円以下から200万円以下まで、二の財産の買入れは現在の80万円以下から150万円以下までに基準額を引き上げ、随意契約の範囲を拡大します。 次のページを御覧ください。(2)の適用日は、令和7年5月1日からです。 項番4、効果です。(1)小規模事業者の受注機会の確保についてです。区では、入札参加資格を有しない区内中小事業者には、少額随意契約を優先的に発注する制度を設けています。少額随意契約の基準額を引き上げることで、受注機会が拡大されます。 (2)契約締結に要する期間の短縮についてです。契約締結に要する期間は、少額随意契約によらない契約では3から4週間程度、少額随意契約では1週間程度のため、少額随意契約の範囲が拡大することで、契約までの期間が短縮され、事業実施の前倒しなどを見込むことができます。 項番5、適正な契約事務等の徹底です。少額随意契約については、区の規則において、各課長に契約事務を委任しています。基準額を引き上げることで、各課長の権限が拡大されるとともに、年度途中での運用が変更となることから、各課には適正な契約事務の徹底を周知しました。また、区内の小規模事業者の受注機会を確保するため、改めて各課には、小規模事業者登録をしている相手方との契約を優先するよう周知しました。 項番6、今後のスケジュールです。本委員会終了後、区ホームページで事業者向けの周知を行います。5月1日木曜日には、改正規則等を施行します。 説明は以上です。よろしくお願いいたします。
説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問がございましたら順次御発言願います。

少額随意契約の基準の引上げ自体は、今説明していただいたとおりですし、国がそのように改正した以上、そこは別にオーケーですし、理解するところなのですけれども、確認ですが、現在、少額随意契約の公平性の担保としては、2者以上から見積りを取るとか、そういったことで確保しているという認識でよろしいでしょうか。
一定の基準を設けており、その基準により、2者以上あるいは3者以上の見積りを取るようにお願いしているところです。
ほかに御質問のある方はいらっしゃいますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
ほかになければ、報告事項(3)「少額随意契約の基準額の引上げについて」の報告は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────
次に、報告事項(4)「令和7年6月22日執行東京都議会議員選挙執行計画の概要等について」、報告事項(5)「令和7年7月20日執行(想定)参議院議員選挙執行計画の概要等について」、一括して理事者の説明を求めます。
それでは、報告事項(4)「令和7年6月22日執行東京都議会議員選挙執行計画の概要等について」、御説明させていただきます。本日付資料№4を御覧ください。 項番1、執行計画の概要でございます。まず、告示日ですが、令和7年6月13日です。選挙期日(投票日)ですが、6月22日で、即日開票を行います。選挙すべき議員の数は、港区選挙区で2人、東京都全体で127名でございます。 中段に記載の期日前投票及び不在者投票記載場所の開設期間でございますが、6月14日から6月21日までの8日間となります。 下段記載のポスター掲示場設置数及び区画面数は309か所、16面、タイトル2面含め4段4列となります。 2ページを御覧ください。項番2、主要事務日程でございます。上段記載の立候補予定者説明会を御覧ください。5月1日午後2時から、港区役所9階の911から913会議室で開催します。一番下の事項ですが、6月24日、当選証書付与式を午前10時から、区役所9階911から913会議室で開催します。その他は記載のとおりでございます。 続きまして、報告事項(5)「令和7年7月20日執行(想定)参議院議員選挙執行計画の概要等について」、御説明させていただきます。本日付資料№5を御覧ください。 令和7年7月20日執行(想定)です。参議院議員選挙執行計画についてでございます。今国会の会期が延長されることになりますと、執行計画が変更になります。その場合は、改めて報告させていただきます。 まず、選挙期日の公示日ですが、令和7年7月3日です。選挙期日(投票日)ですが、7月20日、こちらも即日開票を行います。選挙すべき議員の数は、東京都選挙区は7人、全国を選挙区とします比例代表は50人でございます。 中段下に記載の期日前投票所及び不在者投票記載場所の開設期間ですが、芝地区総合支所、港区役所は7月4日から7月19日までの16日間、芝地区総合支所、港区役所以外の総合支所、台場分室及びさんぽーと港南の6か所は、7月12日から7月19日までの8日間となります。 下段に記載のポスター掲示場設置数及び区画面数は、先ほどの東京都議会議員選挙と同様309か所、タイトル2面を含む72面、4段18列でございます。東京都議会議員選挙で設置したポスター掲示場を引き続き参議院議員選挙でも使用いたします。 2ページを御覧ください。項番2、7月1日から7月20日までの主要事務日程は記載のとおりでございます。 最後に、今回の東京都議会議員選挙から、投票機会のさらなる拡充を図る目的といたしまして、試行実施する2つの事業について御説明させていただきたいと思います。1ページの中段を御覧いただければと思います。 1点目は、共通投票所でございます。これは都内で初めて、芝地区総合支所、港区役所1階ロビーにおいて共通投票所を開設いたします。共通投票所ですが、選挙当日になります。指定投票所にかかわらず、全ての有権者が投票できる仕組みでございます。 2点目は、期日前投票所及び不在者投票記載場所の開設期間を御覧いただければと思います。芝地区総合支所、港区役所の終了時間を午後9時までとし、1時間延長することとします。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら順次御発言願います。

今回から共通投票所をやってくださるということで、ずっと要望していたので、大きな一歩だと思っていますけれども、今回、ほかの自治体の事例も参考にしながらということを事前にお伺いしていますが、今回実施に至るようになった経緯だとか、あとは、これが今後、今回は芝地区の1か所ですけれども、もっと箇所が増えていくことを要望したいのですが、その横展開についての今後の展望があればお伺いします。
まず、共通投票所の導入に当たっての経緯ですが、港区選挙管理委員会が平成31年に実施しました選挙に関する区民意識調査の中でも、期日前投票、当日投票のことについての事項がありました。当日でも、どこでもできるような投票所が欲しいといった声は多数いただいております。また、総務常任委員会の中でも、いろいろと投票機会の拡充という御意見もありましたので、このような状況を鑑みて、実施に至りました。 また、他の自治体の取組ですが、実施に向けていろいろと研究していたところ、ちょうど函館市選挙管理委員会で、無線でつなぐのではなくて、オペレーター3人の人を介した共通投票所を行っているという情報を得ました。これで我々も無線ではなく、オペレーターを通じれば何とか投票機会の拡充ができるのではないかということで、参考にさせていただいています。 また、今後の展開につきましては、まずはこの共通投票所の試行実施という仕組みが、まだ何せ初めてなものですから、まず仕組みをきちんと構築した上で、次に、例えばもっと集まる施設などにも移して、事業を展開していければということで、今後また検証していきたいと考えております。

今、無線ではなくオペレーターを介してということでしたけれども、投票券を持ってきた方が再発行券だった場合に、もともとの投票所に問合せをして、それで本当に投票していないかを確認して、その連絡を待って投票していただく、そういう流れだと伺っていますけれども、これによって新たな人員が増員されているのかなと思いますが、具体的にはどれぐらいの人が、この共通投票所をやるに当たって増えているのですか。
まず、人員ですが、一般の投票所と同じだけの人数が増えます。具体的には、投票管理者、投票立会人2名、あとは投票所事務長、投票庶務主任、あとは事務従事者という人数が増える形になります。新たに1投票所を含めるといった人員が必要になってきます。 今言ったことを含めて、大体8人ぐらい増えるといった見込みでございます。

共通投票所をやることによって、今までの既存の立会人とかそういう方たちプラス8名で、共通投票所が実現できるということですね。きっと今後、また箇所が増えていくと、それぐらいの人数が増えていくような感じになるということですね。分かりました。 あと、選挙公報ですけれども、これも今、例えば参議院議員選挙においては、日程は未定とはいえ、お休みの中日になるかもしれない。そうすると、期日前投票に行く方の割合は増えているわけです。そうすると、選挙公報が届く前に投票に行くという投票行動も増えているわけです。 ですから、投開票日の前日に届くのでは、少し遅いなと。中には、届かなかったというマンションとかの事例も、各選挙のたびにそういう声を聞きますので、必ず届くこと、そして、いつまでに届くようにという事業者との契約になっているのか、もう契約しているのかなと思いますので、その辺をお伺いしたいと思います。
まず、選挙公報の契約については、既に事業者が決まっております。榎本あゆみ委員御指摘のとおり、選挙公報というのは選挙の前に必ず各人に配付しなければなりません。今、落札した事業者を呼んで、前回配られなかったという事故がありましたので、それを改めるように打合せを行っております。 また、どうしても選挙公報が出来上がるのは、告示日、立候補受付が終わってから、夜に選挙公報を印刷して、朝に届けるという形になりますので、東京都議会議員選挙は、早くても6月14日に事業者の手元に届きます。仕様書では、6月14日から3日以内に配付するようにということで指示を出しております。 前回の再発防止に向けてですが、落札した事業者を呼んで、3日間のうちに、1日目にどのぐらいまで配ったか報告させるようにしております。残りはどのぐらいでといった進捗管理をきちんとした上で、配付漏れがないように改善策を取っていますので、まずは選挙公報の確実な配付ということで努めていきたいと思っております。

ありがとうございます。過去の事例を踏まえて改善していただけるということで、ありがたいと思っています。 あと最後は、投票率です。国政選挙であれば、港区でもある程度の投票率になりますけれども、それ以外の、今回で言えば東京都議会議員選挙は、なかなか投票率が伸びない、30%台で推移していることが非常に多い中で、もう少し上げていただきたいと思いますけれども、投票率の向上に向けた施策は、今どのような計画がされているのでしょうか。
今、榎本あゆみ委員御指摘のとおり、令和3年度の東京都議会議員選挙は33.78%という数字でした。今回、共通投票所、時間延長を試行実施するに当たり、このPR効果も期待しつつ、目標値としては、10%以上上げたいと考えております。それに際しましては、あらゆる媒体で共通投票所、時間延長のPRをするとともに、大体10%上げるには、1投票所当たり、1時間当たり136人来ればいいというのもありますので、まずはPRを十分行って、その目標に達するように努めていきたいと考えております。

ありがとうございます。今、10%アップの目標というすばらしい目標値が出てまいりましたので、ぜひそこを目指していただきたいと思いますけれども、仕事で忙しいとか、様々、当日に行けない方でも、期日前投票で行けるのだということとか、投票所に入場整理券がなくても行けるので、手軽に行けるということ、そういったことをぜひアピールしていただいて、10%アップされたという報告を楽しみにしたいと思います。お願いいたします。

国で公職選挙法を改正されて、品位を損なう選挙ポスターを貼るのが、訓示ではありますけれども、禁止になったわけですが、今回のポスター掲示場のポスターの区画の面数の決定に当たっては、この数というのは従来どおりなのですか。それとも、こういった法もできたし、その上でこの面数にしたとか、面数の決定はどのようにされましたでしょうか。
東京都議会議員選挙のポスターパネル、あと参議院議員選挙のポスターパネルということでよろしいでしょうか。

そうですね。ポスター掲示場の区画の面数です。
それにつきましては、東京都選挙管理委員会の執行計画が基になりますので、その執行計画に基づいて面数を設定させていただいてございます。参議院議員選挙も同様でございます。

分かりました。ありがとうございます。 そういう意味では、若者の投票率を向上させる取組を以前提案させていただいて、立会人に若い人を公募するというやり方をしていただいて、その後、効果とかは伺っていなかったのですけれども、今回、立会人を公募される予定とかはありますでしょうか。
公募に関しましては、これから進める予定でございます。丸山副委員長おっしゃられるとおり、これは若者の投票率を上げるためには必要な事項ですので、積極的に取り組んでいきたいと思っております。
ほかに御質問のある方はいらっしゃいますか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
ほかになければ、報告事項(4)「令和7年6月22日執行東京都議会議員選挙執行計画の概要等について」、報告事項(5)「令和7年7月20日執行(想定)参議院議員選挙執行計画の概要等について」の報告は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────
それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1)「議案第2号 港区長の在任期間に関する条例」を議題といたします。 本案について、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、本案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、本日継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────
次に、審議事項(2)「請願6第10号 「選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書」採択に関する請願」を議題といたします。 本請願について、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、本請願につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、本日継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────
次に、審議事項(3)「請願7第1号 防災士資格取得費用助成に関する請願」を議題といたします。 本請願について、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、本請願につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、本日継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────
次に、審議事項(4)「請願7第2号 「選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書」採択に関する請願」を議題といたします。 本請願について、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、本請願につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、本日継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────
次に、審議事項(5)「請願7第3号 旧姓の通称使用を拡充し、第5次男女共同参画基本計画に沿った政策の推進を求める意見書の提出を求める請願」を議題といたします。 本請願について、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、本請願につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、本日継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────
次に、審議事項(6)「発案5第5号 地方行政制度と財政問題の調査について」を議題といたします。 本発案につきまして、何かございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、本日継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────
そのほか、何かございますでしょうか。

4月1日に港区役所庁舎管理規則の改正がされたと思いますけれども、もともとは政党機関紙の関係から始まって、そのほかいろいろな事情で今回改正があったということだったと思いますが、その後、運用のほうはどんな形になっているかお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。
まず、3月31日に依命通達を全職員に発出して、その後、運用を大きく変えております。 まず、政党機関紙の勧誘ですけれども、まず職員に関しては、庁舎内、勤務時間中は勧誘には応じないとしております。また、もし勧誘をされたい場合は、対面での勧誘ではなくて、契約管財課等の施設管理者に申請、許可を得た上で、本庁舎で言うと1階の裏口ポストに勧誘チラシを入れていただくと。ほかの庁舎につきましても同様の対応としていただいております。 次に、政党機関紙の配達ですけれども、執務室にこれまで入って配達をされていたのですが、執務室に立ち入らずに、本庁舎であれば1階裏口ポストに配達をしていただいております。これは私が確認をしております。本庁舎以外の施設につきましても同様の対応でございます。 集金に関してですけれども、こちらは庁舎内及び勤務時間中の金銭の授受は行わずに、口座の引き落とし、または休憩時間中に庁舎内で行っていただくように運用を変えております。

ありがとうございます。今のところは、それがきちんと守られている状況だということでよろしいでしょうか。
区側も守っておりますし、議会側からも守っていただいていると考えております。 4月の当初なのですけれども、1か所で集金にいらしたという話がありましたので、私から政党関係者の方に、こういった事例があったので、集金された方に共有をしておいてほしいということはお伝えさせていただきました。

今のに続けて、依命通達されたというお話がありましたけれども、どなたのお名前でされたのか、改めて教えてください。
依命通達は、大澤副区長でございます。

そこが区長ではなかったところは、理由は何でしょうか。そこをお聞かせいただければと思います。
通常、この依命通達なのですけれども、副区長名で出しているといったところから、慣例に従って副区長とさせていただきました。

ありがとうございます。慣例ということで、それに従って出されたと。 結果がよければ、こちらとしてはよろしいのですけれども、ほかの区でも、この手の政党機関紙に関しての実態調査をやりたいという見解といいますか、そういうのがちらほら出てきているということも耳に入っております。なので、港区は請願から始まった話ではありましたけれども、実態の調査というものを全管理職100名にアンケートを行っていただいて、そこからスピーディーに、結果の報告から港区役所庁舎管理規則の改定というところまで、限りなくスムーズに行ってこられたと思います。そこは非常に感謝をしております。 また、これの変更によって、ほっとされた職員が非常に多くおられるであろうというところが一番のところなので、今後も港区役所庁舎管理規則と、あとは情報漏えい云々という話題も以前上がりましたけれども、そこはそことして、そうではないところ、本来の職員、助けを求めている方がいらっしゃるのであれば、継続して力になれるように、ぜひ庁舎のほうで、区の幹部職員の皆さんで一丸となってやっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
その他、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、本日の委員会を閉会いたします。 午後 2時24分 閉会