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委員会令和7年2月28日総務常任委員会2025/02/28

令和7年2月28日総務常任委員会

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// 発言者(11名)

山野井つよし
発言51
丸山たかのり公明党議員団
発言13
三輪和雄
発言7
榎本あゆみみなと未来会議
発言7
井上茂
発言7
井田奈穂
発言6
福崎聖子
発言5
森けいじろう共産党議員団
発言5
榎本茂港区保守系議員団
発言5
小倉りえこ都民ファーストの会
発言3
鈴木たかや自民党議員団
発言3

// 発言(112件)

山野井つよし

ただいまから、総務常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、小倉委員、丸山副委員長にお願いいたします。  傍聴者から撮影・録音の申出がありました。これを許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

それでは、そのようにさせていただきます。  日程に入ります前に、本日の運営について御相談させていただきます。  2月26日水曜日の委員会でお伝えしましたとおり、新規で付託されました審議事項(3)及び(4)の2請願につきまして、請願者の方から趣旨説明の申出がありました。そこで、まずそれぞれの趣旨説明をお受けしてから、日程を変更して、審議事項(3)及び(4)の請願審査を行いたいと思います。その後、日程を戻しまして、審議事項(1)から順次審査を行いたいと思います。  このような進め方でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

それでは、そのように進めさせていただきます。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

それでは、初めに審議事項(3)「請願7第2号 「選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書」採択に関する請願」の趣旨説明を受けたいと思います。  請願者の方がお見えになっております。どうぞ前にお越しください。  それでは、請願文をまず書記の方に朗読していただきます。    (書記朗読)     ──────────────────────────────────  「請願7第2号 「選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書」採択に関する請願」。  請願の趣旨。別紙「選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書」を採択してください。  請願理由。民法第750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する」と定めて夫婦同姓を義務づけており、婚姻後もそれぞれが婚姻前の姓を称することを希望する夫婦の婚姻を認めていません。  しかし、夫婦が同姓にならなければ婚姻できないとすることは、憲法第13条の自己決定権として保障される「婚姻の自由」を不当に制限するものです。また、氏名は「人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成する」(1988年2月16日最高裁判所判決)ため、「氏名の変更を強制されない自由」もまた、人格権の重要な一内容として憲法第13条によって保障されます。民法第750条は、婚姻に際し姓を変更したくない人の氏名の変更を強制されない自由を不当に制限するものであり、憲法第13条に反します。  また、同姓・別姓いずれの夫婦となるかは個人の生き方に関わる問題です。現行法上、夫婦別姓を希望する人は信条に反し夫婦同姓を選択しない限り婚姻できず、婚姻の法的効果も享受できません。このような差別的取扱いは合理的根拠に基づくものとは言えず、民法第750条は憲法第14条の「法の下の平等」にも反します。  加えて、憲法第24条第1項は「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有する」と定め、同条第2項は「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」として、憲法第13条及び第14条第1項の趣旨を反映した、婚姻における人格的自律権の尊重と両性の平等を定めています。これに対し、民法第750条は、婚姻に「両性の合意」以外の要件を不当に加重し、当事者の自律的な意思決定に不合理な制約を課すものです。新たに婚姻する夫婦のうち約95%で女性が改姓している実態に鑑みれば、民法第750条は、事実上、多くの女性に改姓を強制し、その姓の選択の機会を奪うものであり、憲法第24条にも反します。  国際的には、日本が批准する女性差別撤廃条約や市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)でも、各配偶者には婚姻前の姓の使用を保持する権利があるとされています。国連女性差別撤廃委員会は、日本政府に対し、2003年7月、2009年8月、2016年3月及び2024年10月の4度にわたり、女性が婚姻前の姓を保持することを可能にする法整備を勧告しています。国際人権(自由権)規約委員会は、2022年11月の総括所見で、民法第750条が実際にはしばしば女性に夫の姓を採用することを強いているとの懸念を表明しました。世界各国の婚姻制度を見ても、夫婦同姓を法律で義務づけている国は、日本のほかには見当たりません。  1996年には、法制審議会が選択的夫婦別姓制度を導入する「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申しましたが、実現されないまま既に四半世紀以上が経過しています。最高裁判所は、2015年12月16日の判決や2021年6月23日の決定で民法第750条を合憲としましたが、これらの判断は、同制度の導入を否定したものではなく、夫婦の姓に関する制度の在り方は「国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならない」として、国会での議論を促したものです。  近時の世論や情勢に目を向ければ、官民の各種調査において選択的夫婦別姓制度の導入に賛同する意見が高い割合を占め、多くの地方議会でも同制度の導入を求める意見書が採択されています。また、経済団体等からも、現行制度は個人の活躍を阻害し、様々な不利益をもたらすとして、同様の要望・提言が出されています。私たちの社会で多様性(ダイバーシティー)の尊重や女性活躍推進に向けた取組の重要性が語られる中で、多くの既婚女性が婚姻により改姓を事実上強制され、アイデンティティーの喪失に直面したり、仕事や研究等で築いた信用や評価を損なったりしています。旧姓を通称使用しても、金融機関等との取引や海外渡航の際の本人確認、公的機関・企業とのやり取り等に困難を抱え、通称使用による精神的苦痛も受けている現実があることは決して看過できません。  国は、この問題が「婚姻の自由」や「氏名の変更を強制されない自由」に関わる人権問題であることを真摯に受け止め、これを速やかに是正すべきです。それは同時に、婚姻を望む人の選択肢を増やすことであり、多様性が尊重される社会、男女共同参画社会の実現につながり、私たちの社会に活力をもたらすものでもあります。  以上の理由から、夫婦同姓を義務づける民法第750条を速やかに改正し、選択的夫婦別姓制度の法制化を強く要望いたします。  そこで、別紙意見書を採択していただきたく請願をいたしました。  以上です。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

朗読のほうは終わりました。  なお、本請願については、議長宛てに1名の追加署名がありましたので、御報告をさせていただきます。  それでは、請願の趣旨説明を請願者の方、簡潔にお願いいたします。

福崎聖子

前回に引き続きまして請願させていただきました、東京弁護士会会長、上田智司の代理の副会長、福崎聖子でございます。私自身も請願者でございます。港区在住でございます。  今回、前回に引き続きまして、請願の趣旨、内容が変わっております。どう変わりましたかという点を具体的に申し上げますと、選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書ではなくて、ずばり法制化を求める意見書を採択していただきたいということでお願いしております。  その趣旨は、やはり歴史的なこととかそういうことではなくて、前回も申し上げましたとおり、未来に向けて身近なお困り事の解決として、区議会から国政のほうに声を上げていただきたい。しかも国会での議論も深化しました。前回に比べてかなり深化し、ほかの区でも議員提出議案として自由民主党から発案が出ているというような、意見書の採択について提案があるというような状況を踏まえまして、私どもとしましてはずばり法制化を求めるという意見書を提出させていただいた次第です。  同じことを申し上げても仕方がございませんので、この間、議論が深まりました3つの論点について、私からは御説明したいと思っております。  1つ目は旧姓使用の弊害。旧姓のままでは、これは抜本的な解決にならないということについての御説明。それから、2番目に、子どもの氏はどうするのだという御質問、前回も出ました。このことに対する私どもの説明。それから、3つ目です。戸籍はどうなってしまうのですかというようなことに関する御質問も受けました。ですから、前回御質問を受けました点につきまして、重点的に説明を補足したいと思っております。  追加で配付させていただいた資料、これは1996年9月に法務省の民事局が出していたこちらです。選択的夫婦別氏制度について、夫婦別姓選択制度というものがありまして、そちらの8ページを御覧いただきたいと思います。社会的な不利益を避けるのであれば、旧姓を通称として使用できるようにすれば十分ではありませんかという部分がありますけれども、これではやはり旅券、免許の取得、納税、年金、公的手続をすることが必要になってくるのだけれども、それも身分関係を公証する戸籍に記載された氏名によることが結局は要求されるのだということで、これを悪用して別人のように振る舞って他人に損害を与えるようなことも起きる可能性がありますから、このような方法を取ることは適当ではないと考えられますと、はっきり法務省民事局が1996年の時点でこのようなものをつくっております。  そして、一番下の段ですけれども、旧姓を通称として使用することを認めるだけということにしますと、通称はその人一代限りのものになり、子どもに引き継がれる余地はないですから、家の名前も残せないというようなことにもひいてはつながっていくというようなことをこの時点でももう既に言われていたということがございます。  このほかにも資料もございますけれども、補足の説明、井田さんにお願いします。

井田奈穂

選択的夫婦別姓の法制化を求めている、当事者団体の一般社団法人あすにはの井田奈穂と申します。よろしくお願いいたします。  このたび各士業合同研修会というところで令和6年10月26日に公表された、旧姓使用と婚姻時の姓に関するアンケート結果というものをお配りさせていただきました。これは弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士など士業の方々505名が回答していただいた夫婦の氏、あるいは旧姓使用の実態についてのお困り事、あるいはどのようにお考えになっているかというところが調べられたものになります。  たくさんいろいろな資料はあるのですけれども、御覧になっていただけるとおり、本当に使い分けに皆さん苦労しているという点が非常によく分かります。具体的な事例も載っているのですけれども、最終的にはこちらのグラフですね。旧姓の利用による、これを旧姓使用の拡大をしていって、では不都合はなくなると思いますか、不都合はあると思いますかと聞きますと、何かしら不便さ・不都合・不利益が生じると思うというのが94%ということになっております。  さらに、士業の方々、それぞれ後見業務などでも旧姓と戸籍姓の使い分け非常に苦労しておられますけれども、選択的夫婦別姓、同姓が選べるような状況であって、今から自由に選べるようになったらあなたはどうしますかと聞いたところ、505名のうち322名、約63.8%の方々がお互いの姓を尊重し合いたい、つまり夫婦別姓を選びたいということをおっしゃっておられます。  このような状況下において女性活躍というのであれば、やはり士業の方々、それぞれの業務上、そして社会生活上困っている方々がいらっしゃるので、このような結果になるという形になりますので、ぜひこの辺を加味して、旧姓使用ではなく、本質的に戸籍の氏を自分の名前を変えずに結婚するという権利をぜひ与えていただけるように、後押しをお願いいたします。

福崎聖子

福崎でございます。第1の論点の旧姓使用の弊害についての私どもの説明は以上です。  2番目、では子どもの氏はどうなってしまうのかという点ですけれども、この点に関しましては、1996年の先ほど法務省民事局ありますけれども、法制審議会というところで出ていた案としましては、出生時に父または母の氏を選ぶと。そして、きょうだいはどちらかその最初の子のときに選んだものに統一するというような案が出ておりまして、私ども日本弁護士連合会も、子どもが生まれるたびに選ぶという選択肢もあるとは思いますけれども、一応こちらの法制審議会が当時出していたものでいいのではないかというような方向に今ございます。  そして、世界の動向ではどうなっているのかということでございますが、お手元のこの表がございます。これはアメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、オーストリア、スイス、フランス、イタリア、ベルギー、オランダ、裏へ行きましてスペイン、ポルトガル、ギリシヤ、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、オーストラリア、韓国、台湾、中国、この全ての国々において、海外の状況がどうなっているかというようなことについて御説明がございます。  これで結局子どもの氏については、夫婦の氏が異なるこれらの国々においてもいずれかを称するとか、まちまちに称するとか、そういうことができるということになっているわけでございますけれども、何もかわいそうなことにはなっていない。子どもたちでこれが不満だという声も、法改正をすべきだという声も特に出ていない。誰も何も当人同士は幸せで困らない。周りがとやかく言う問題ではないという状況にございます。  そして、日本の状況でございますけれども、先般も申し上げましたように、現在も離婚するということによって、両親の氏が異なるということによって、きょうだいの氏が異なるという状況はもう既に生まれているところでございまして、では、これがかわいそうかというと、そのようなこともないでしょうし、事実婚の夫婦で父か母と氏が異なる子はかわいそうかというと、そのようなこともないでしょう。それは逆に差別ということに等しい。ですから、そういうことは今はもうない。  それから加えて言いますと、離婚によってこうやって父または母と氏を異にするような状況になった子どもについては、民法第971条で、子ども自身が15歳以上になったら、自分の選択において、家庭裁判所の手続を経て氏を変更するという手続も現状認められております。ですから、これが例えば今後、もしも選択的夫婦別姓が認められたとしても、このような運用は継続することは十分可能だということになります。  以上、私から御説明申し上げたとおりですが、井田さん、補足あればお願いします。

井田奈穂

戸籍の形は、ではどうなのかという3点目につきましては、こちらの戸籍の記載例というところをお配りをさせていただきました。これは法制審議会の答申に従って、戸籍謄本がこのようになりますという例を法務省のサイトに載せられているものになります。現在と書かれている内容、項目が全く同じなのですけれども、違う点は1点ありまして、これは本人欄がフルネームの記載になると。これは同姓であっても別姓であってもフルネームの記載になると。ここのみが違いますので、戸籍制度の意味、そして意義、そして項目は全く変わらない。そして在り方も変わらないということは法務大臣が何回も答弁をされていらっしゃるので、例えば選択的夫婦別姓あるいは同姓を選べるようになると、これが戸籍廃止につながるのではないかというような御意見があるのですけれども、それは全く当たらないということで、法務大臣が何回も国会答弁をされていらっしゃるということで、以上でございます。

福崎聖子

私どもの説明としては、以上でございます。

山野井つよし

ありがとうございます。  では、請願者の方に御質問など、委員の皆さんございましたら、順次御発言をお願いいたします。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

本日はありがとうございました。  前回の請願を出されて、今回また請願を出されているということで、文言を見ていると意見書のほうは特に文言的には何か変わったというところがあったりするのでしょうか。

福崎聖子

こちらに添付した意見書の内容としましては、特に大きく変更したところはございません。むしろ少し短くしたとか、言い回しを変えたとか、そういうところがございますし、あと日本経済団体連合会の資料を引用しまして、その中身を説明するというようなことになっていて、大きな変更はございません。ありがとうございます。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

分かりました。ありがとうございます。  あと、最近の調査ですと、通称使用の拡大と、選択的夫婦別姓と両方を問うようなアンケート調査があったりとかして、聞き方がそれぞれの調査で違うので、並べて比較することがなかなか難しいのですけれども、ただ最近の場合ですと、通称使用の拡大で十分だと答えているのが一番多くなってしまっているアンケート結果になっていて、ただ何か先ほど趣旨説明の中でも触れられていたように、通称使用のやはり限界であったりだとか、私もここが一番問題だなと思っているのは、ダブルネームにしたりとかすることによって、結局コストであったりとかトラブルであったりとか、かえって制度を複雑にすることによって、余計な問題を引き起こしたりとか、費用がかかったりとかがやはり生じるというところがあまりきちんと理解されないままの、そういった調査になっていないのかなといった懸念を持っております。その点についてはいかがでしょうか。

井田奈穂

お答えをさせていただきます。井田と申します。  旧姓使用はおっしゃっておられるとおり、ダブルネームになるということで、日本経済団体連合会やその他の経済団体、あるいは日本取締役会などがこの制度を求めている理由の一つとして、脱税やマネーロンダリングを招きかねないというような問題があるというところですね。金融機関が内閣府、あるいは金融庁の調べに応じて旧姓使用の実態についてアンケートを取ったところ、メガバンクはほとんど7割ぐらいは選択的夫婦別姓が認められないので、旧姓の口座を対応していると答えているのですけれども、実態は9割はユーザーに告知をしていません。その理由は、やはり脱税やマネーロンダリングのリスクがあり、広く知らしめるということはしていない。実際に私たちユーザーがお願いをしに行って旧姓口座を作らせてくださいと言っても、ほとんど断られます。士業の方であっても物すごく大変な資料を出して、こういうことに使うのだということで一生懸命説明して、それでも必ず認められるとは限らないという状況です。  もう一つ、旧姓併記などのシステム改修による非常に大きなコスト、実は港区にも大きくかかってきます。こちらの資料がございますけれども、こちらの19ページに、例えば現行法の改姓手続、旧姓の通称を併用するコストのほうが非常に莫大であるということが述べられています。  例えば2020年11月の段階で、全国のマイナンバーカードや住民票に対して併記をするシステム改修におよそ200億円、予算としては194億円の予算がつけられたわけです。自治体の財政についてもこちらを支出するということになっておりまして、巨額のシステム改修費、例えば宮城県仙台市、4億1,900万円のうち1億6,600万円ほどを自分たちで出していると。さらに、東京都杉並区では1億3,600万円など、こういった併記をしてダブルネームにするというだけのものについてシステム改修を行っているわけなのですが、では、これをやると旧姓で用が足せるかというと、全くそうではありません。例えば登記、旧姓で申請処理をやっても却下されます。マイナンバーカードに併記をされていても、旧姓一本で何一つ用が足せない。結婚歴、それから配偶者の名字というのを、要らぬプライバシー開示をするという結果になるだけが旧姓併記なので、このような巨額のコストをかけて混乱が起こるというのは、政府の段階でも2001年の段階で、各省庁への聞き取り調査でもそのような議論が出ていて、コストをかけて混乱が起こる、選択的夫婦別姓をなし崩しにするためのごまかしの議論であるというような指摘がなされているところです。

福崎聖子

補足させてください。すみません。私は弁護士でございますけれども、数年前は簡単だった、銀行にお客様のために預かり口というのを一々作らなければいけない。やはりそのお金がごちゃごちゃになってしまうといけないので、きちんと預かり口というのを作るわけです。弁護士名は旧姓でやっている、登録姓と言いますけれども、それでやっている弁護士が多いのですが、昔はその登録姓と言えば、証明書を見せればフリーパスで結構できたのです。ただ、今は非常にそれも厳しくなっております。皆様御承知のとおりの理由です。  それで、また私の同僚などは国際的に活躍している女性弁護士ですので、旧姓・登録姓で海外に行って事務所の代表になろうとか、そういう手続をするのも理解してもらえない。先ほど申し上げましたとおりの海外で、それなりにインテリというか現場の職員たちに説明をしてこれは私のビジネスネームだとか旧姓だとか言っても、それはダブルネームでしょということで、その証明が非常に大変ということで、やはり女性の海外での活躍、女性男性に限らないと思いますけれども、こういうことは海外でのビジネスや活躍をも阻んでいる、日本人が日本の国として軽蔑される原因にもなっているということを御理解いただきたいと思います。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

分かりました。ありがとうございます。  そうですね。やはり選択的夫婦別姓導入に非常に慎重な国のほうの議員の方々からも、いろいろ様々案が出ていますけれども、結局、今おっしゃられたような、そういったダブルネームであったり、下手するとトリプルネームであったりとかいうような形になっていて、より日本の独自の制度が複雑化していって、より世界で通用しないガラパゴス化していっているというような様相になってしまっていて、やはり世界のスタンダードに合わせてシンプルにしていくということは、非常にコストカットの意味でもすごく大事かなと思っていますし、そもそもやはりダブルネーム、トリプルネームにしたところで、御本人たちの結局そういう不都合であったりとか、望みをちっともかなえられていないわけなのですよね。だから、そこのところが本当に分かっていなくて、何とか現状を維持しよう、維持しようという形での、何か少し余計な無駄な労力をかけているのではないかなというのが、残念ながら国のほうでの議論ではないかと感じております。  それで、あと最後になのですけれども、たまたま今日は旧姓通称使用の拡大の議論が、この後また別の請願がかかっているので、そこでのことで少し私もこの意見はどうなのかなと思ったので、少し御意見をいただければと思っているのですけれども、例えばファミリーネームがなくなることで、子どもの学校生活においても学業に無関係なことが話題となって、発達過程にある子どもの育成にも影響が懸念されるというような御意見があるらしいのですけれども、そういった事実はあったりとかするのでしょうか。

井田奈穂

お答えをさせてください。  港区の中にも国際結婚の方が非常に多くいらっしゃいます。港区議会の議員の方でも、国際結婚で別姓のお子さんを育てていらっしゃるという方がいらっしゃいます。また、私も別姓の子どもの親権者として育ててきて、2人成人をさせたという状況にあるのですけれども、もともと夫婦同姓で家族も同姓だった状況から、夫婦別姓になったという状況で育てていましたが、学校生活、保育園も含めて全く問題ありません。  なぜならば、子ども会とかをやっていると、家族の状況などを会長としては知ることになるわけですけれども、もう既に1割程度はどれほど田舎であってもやはり保護者と名字が違うということがあり得るのですけれども、学校では子どもの名字を主に使います。なので、例えば田中太郎君のお母さんと呼ばれる。それが私が山田花子であっても田中太郎君のお母さん、はいと答えるという状況なので、氏が違うということをほかの方が認識する場面というものがそもそもないという状況です。  例えばPTAなどで正式な役に就くということで、例えば任期に応じて口座を自分の名前で作らなければいけないという場合においては、やはり別姓でそのままやりましたけれども、何ら問題はないということで、これを呼び分けたりとか何か新しい負担ということは発生し得ないと考えております。むしろあるとしたらどういう場面なのか、具体的にそれを唱えている方々に御提示をいただきたい。当事者としてはそのような場面というのは発生していないと。  例えば、親子認証で何か証明を出さなければいけないときというのはあります。金融機関に口座を子どものために作ってあげるとき、あるいはパスポートの代理申請のとき、そのようなときも親権者が自分の名前を書いて出すことができる。要は親権者が別姓であることは今現在もあるので、私は別姓の親権者として子どものパスポート取得などもしましたけれども、そのときは戸籍謄本を出すことによって親子関係というのは必ず証明ができますので、そのような厳密な親子証明が必要なときは戸籍謄本が使われます。それは同姓であっても別姓であっても同じ状況で使われます。むしろ別姓であると、今2通出さなければいけないという負担があるわけですけれども、選択的夫婦別姓が導入をされて、同じ戸籍の中に別姓であっても入ることができれば、1通で済むというようなメリットもございます。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

分かりました。ありがとうございます。  手続的なものも今のお話の中で、そうした発達過程の子どもへの影響というのは特にないというようなお話だということでよろしいですね。

井田奈穂

失礼します。井田です。  発達過程にということであれば、こちらの資料の中にもあります。別姓家庭で育った子どもたちが、自分が間違っていると思ったことは一度もありません。自分の家族が間違っていると思ったことは一度もありませんと。別姓家庭の子どもたちを呼んだ座談会を何回かやったのです。自分たちが、親が田中太郎で、お母さんが山田花子であるということを全く意識せずに育ったのだけれども、成長途中で選択的夫婦別姓・同姓というところが議論されている中で、自分たちに非常に偏見の目が向けられているということに対して、非常に不快に感じるということを答えています。  そもそも親の名字を聞かれることがないので、話題にもならず気にしたことがない。かわいそうと言われるけれども、自分がそう思ったことがない。かわいそうではないのにかわいそうと言われることがかわいそうだと思う。自分たちの家族は仲がいいし、親が別姓だからといって嫌な思いをしたことがない。自分の親が法律的に結婚がしたいと思っているにもかかわらず、そうできないという状況において、やはり両親が結婚したいのであればさせてあげてほしいということで、国に対しても法改正の要望をしに来る高校生や大学生が数年前からいます。何か証言をするということであれば、国会にも行きますと答えてくれる方たちがたくさんいます。  また、男女共同参画会議基本問題専門調査会、平成13年にもう結論が出ているのですけれども、内閣府の調査会で結論が出ています。家族の一体感にとって最も大切なことは、同氏という形式ではなく、愛情や思いやりという実質であると答えています。もし夫婦同姓で必ず家族が幸せであり、絆が育まれるということであれば、港区で子ども食堂も必要はないだろうし、98%ほどは同姓で法律婚している男女から生まれたお子さんであるはずなのですけれども、児童虐待の通報件数というのは毎年毎年多くなっているので、架空の子どもをかわいそうがるというよりは、実態で今大変な思いをしている子どもたちの問題解決に目を向けていただきたいと考えています。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

すみません。大変よく分かりました。ありがとうございました。

森けいじろう
森けいじろう共産党議員団

1点だけ伺わせてください。資料にもいろいろ詳しくありますが、同姓を強制することによる不具合ですとか、あとは通称使用による問題点というのが様々あって、憲法上の問題もたくさんあると認識しています。  あと、加えて日本経済団体連合会をはじめとした経済団体が、夫婦別姓の導入を求める意見書を出しているというところも非常に大きいことかなと考えておりまして、その点に関してはどのようにお考えでしょうか。

井田奈穂

井田です。  日本経済団体連合会に対して、2023年の末ぐらいから勉強会を実施しまして、私たち当事者が困っていることをお伝えしたところ、もう勉強会の場に女性の方々からもううわっと来ていただいて、私も困っていました、本当にこれは大変な思いをしていますというようなことを言っていただきました。  その内容をやはり日本経済団体連合会のほうでもしっかりとアンケートを取って調べていただきましたけれども、やはり日本経済団体連合会の女性役員の方々に聞いても、旧姓使用の拡大では何らかの不便や不利益が残ると思うというのは88%、約9割に上っています。それぞれがもう毎回毎回、自分が自分であることを何とかして証明しようと思って、追加の書類を出したり、事務の方にお願いをして代わりに説明していただいたり、例えば海外の入管で足止めを食って、それをもう一回説明をしたり、アメリカの国務省に招待されるプログラムでさえ、自分のビジネスネームと戸籍姓が違うということで足止めを食らうというような状況が発生する中、本当に言葉を尽くして現地の言葉で何とかして自分が自分であることを証明するという、この負荷がかかっている状況をもう一本化できるのであれば、自分の氏、キャリア、信用、実績、資産を積んだ氏名のまま仕事をすることができれば、これはもう一掃されると。  それが、やはり登記ができない、あるいは論文や特許の問題などもあります。そういった氏名が一貫できないことによる弊害ということを、いつまでもこのように結婚する女性はほぼ95%が女性のほうが改姓していますから、このような国ではやはり経済成長が見込めない。企業活動においてもコストと混乱が起こっている状況を、これは直していくのは国の責務であるということであり、経済団体、例えば日本経済団体連合会だけではなく新経済連盟や経済同友会、日本取締役協会、全国女性税理士連盟、そういった方々も一生懸命声を上げているというのは、混乱、トラブル、そしてコストがやはりかかる状況をいつまでも看過しておくと労働生産性が下がる。そして日本の経済力が伸びていくという芽を摘むということにあるので、ジェンダー平等というものを推進することによって、人口の半分がやはり働きやすく、自分が自分でいるということに何の疑問も持たずに、何か突っ込まれることもなく企業活動もでき、そして自分のキャリアを積めると。そのような状況をつくるのは、もう女性活躍、そして意思決定者における女性3割という目標を達成する上で不可欠であるということを、各団体の長である方々、十倉会長もそうですし、新浪会長もおっしゃっています。  このような制度すら、やはり実現できない国は恥ずかしいと、この間、日本弁護士連合会のシンポジウムでもサントリーの会長でいらっしゃる新浪会長がはっきりとおっしゃっておられましたので、もうそういった恥ずかしい状況をぜひ港区からやめましょうと、そして、国に対して法改正を求める声を上げていただければと思います。よろしくお願いいたします。

森けいじろう
森けいじろう共産党議員団

詳しい御説明ありがとうございます。よく分かりました。

山野井つよし

ほかに御質問のある方はいらっしゃいますか。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

それでは、審議事項(3)「請願7第2号 「選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書」採択に関する請願」の趣旨説明は、これで終了いたします。ありがとうございました。  どうぞ請願者の方、元の席にお戻りください。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

次に、審議事項(4)「請願7第3号 旧姓の通称使用を拡充し、第5次男女共同参画基本計画に沿った政策の推進を求める意見書の提出を求める請願」の趣旨説明を受けたいと思います。  請願者の方がお見えになっております。どうぞ前のほうにお越しください。  それでは、請願文を書記の方に朗読していただきます。    (書記朗読)     ──────────────────────────────────  「請願7第3号 旧姓の通称使用を拡充し、第5次男女共同参画基本計画に沿った政策の推進を求める意見書の提出を求める請願」。  請願の趣旨。旧姓の通称使用を拡充し、第5次男女共同参画基本計画に沿った政策の推進を求める意見書の提出をしてくださるようお願いいたします。  請願理由。「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する」と民法第750条で規定しています。こうした中、選択的夫婦別姓の議論がある一方、内閣府による世論調査では既存の制度である夫婦同姓制度を維持した上で旧姓の通称使用の法整備をしたほうがよいという意見が4割以上を占め、約7割の国民が旧姓使用の通称使用の法制化を含めた同姓制度を求めています。選択的夫婦別姓制度を導入したほうがよいという意見は3割に満たないという結果となっています。民間の世論調査においてもほぼ同様の結果となっており、国民の意思は明確です。  内閣府男女共同参画局によれば、令和6年5月末現在、320の国家資格、免許などのうち317で資格取得時から旧姓使用ができるようになっており、残る3資格は「資格取得後に改姓した場合は旧姓使用ができる」となっており、旧姓使用ができないものはゼロとなっています。マイナンバーカード、運転免許証も既に旧姓併記ができるようになっており、パスポートは「旧姓/Former surname」の説明が付記されています。ただ、現状においては金融機関の手続等において一部旧姓使用に関する法制の未整備があるのも事実です。  現在の議論においては、子どもからの視点の議論が欠けており、「夫婦別姓は必ず親子別姓」、場合によっては「きょうだい別姓」になってしまうという極めて重要な論点が正当に十分議論されておらず、事実子どもに問うたところ、「4人きょうだいであるがきょうだいで姓が異なるなど想像もできない、父親・母親が自分たちの姓、子どもたちの姓をどうするかなど家族内で議論することになってしまうのは大反対だ」という意見がありました。  また、ファミリーネームがなくなることで子どもの学校生活においても学業に無関係なことが話題となって発達過程にある子どもの育成にも影響が懸念されますし、国家の基本単位である家族の絆、家族の一体感が薄れる、あるいは戸籍制度への多大な影響の懸念もあります。  以上のようなことを踏まえ、拙速に法制化を急ぐことに大きな不安が残る国民が多くいることから、これらの懸念を払拭されるよう慎重な議論を重ね国民の理解を得るようにすることが、ひいては国家の安定にも寄与するものと考えます。  よって、港区議会におかれましては、国会及び政府に対し、現状の一部の未整備な課題に対し旧姓の通称使用の拡充によって解決し、第5次男女共同参画基本計画に沿った政策の推進を求める意見書の提出をしてくださるようお願いいたします。  以上です。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

朗読のほうは終わりました。それでは、請願の趣旨説明を請願者の方、簡潔にお願いいたします。

三輪和雄

申し訳ございません。少し年齢が年齢ですので座ったままやらせていただきます。南青山に居住をしております三輪和雄と申します。  日本は、言うまでもなく民主主義の国でございます。民主主義はもちろん、もろもろの問題はございますが、少なくとも今の段階では民主主義以上のものはないということで、先進国、もちろん日本も含めて民主主義を採用しています。  民主主義の肝は、言うまでもなく多数決原理でございます。ですから、ここにいらっしゃる議員の皆様方もその多数決原理で選ばれている。もちろん少数派に対して様々なフォローをすることは当然でございますが、しかし最終的に多数決で決めるというのが、言うまでもなく民主主義でございます。ですから、私個人のことで言えば、かつて立憲民主党が政権を取ったとき、私はそのノーの立場でございましたけれども、それを粛々とその結果を受け止めました。そして民主主義というものは、少数派になったものが多数派になるべく切磋琢磨する、その展開こそが文明を支え、民主主義というものを担保しているものだと思います。  今、私は長々と、このおじさんは一体何を述べているのかと皆さんお思いかもしれませんけれども、これが今日の趣旨の最もの肝なのです。なぜならば、国民世論は言うまでもなく、通称使用の拡大か、同姓を維持して通称使用の拡大かということになっているのですね。  時間の関係で細々としたことは申しませんが、例えば読売新聞の世論調査、あるいはTBS系のJNNの世論調査、あるいは内閣府の調査、いずれにしましても通称使用の拡充、同姓を維持して通称使用を増やすということが圧倒的なのですね。例えば読売新聞では47%、JNNも47%、内閣府が42%。ちなみに、これは読売新聞の場合は去年の9月、JNNは去年の7月、内閣府は少し古うございますが、令和3年の12月。夫婦別姓反対と明言しておりますのは、読売新聞でも20%、JNNも21%、内閣府も21%。ちなみに、これは全部大体2割なのです。  ですから、最近の共同通信あるいは朝日新聞の世論調査においても、夫婦別姓に賛成か、反対かという2択ですと、賛成派のほうが多いということはこれは事実でございます。ただ、例えば朝日新聞にしましても、その前にやった調査に比べると、賛成派が10%ぐらい下がっています。ところが、そこに同姓を維持して通称使用という3択にすると、圧倒的にこういう結果になります。つまり、今の国民が望んでいることは同姓を維持したままの通称使用の拡大だということは、これは明々白々なのですね。  では、昨年の衆議院議員総選挙で、これ、民意が問われました。立憲民主党あるいは国民民主党、あるいはその他の政党の中でも、夫婦別姓の推進ということを公約にした党がございました。では、立憲民主党についてはどうでしょう。昨年、立憲民主党は議席を増やしました。しかし、これはほとんどが政治と金の問題なのです。公約のその他の中にこれが入っていたかもしれないけれども、それで争われたわけでは決して私はないと思います。それが証拠に、昨年の衆議院議員総選挙で4倍議席を増やした。それで得票数も大幅に増やした。  では、国民民主党はどうでしょう。国民民主党も、公約においては夫婦別姓も入れておりましたよ。しかし、最近の民意を見て、榛葉幹事長はこうおっしゃっています。少なくともこの議論はもっと熟議を重ねてする必要がある。拙速に決めるべきではないと。私は、やはりそうだと思います。国民の民意を問わなければいけないのです。  では、夫婦別姓についてどれだけ議論が重ねられたか。これは推進派の方は何十年もやっていたとおっしゃる。何十年もやっていても、政治日程に載ったことは今回が初めてなのです。かつて民主党政権のとき、平成21年に誕生して3年で終わった民主党政権のときも、地方参政権の問題は政治日程に上がりました。しかし、夫婦別姓は上がっていないのです。それから、自由民主党の政権下においてはこれは全く出なかった。昨年、自由民主党が少数与党になったから、初めてこれが出たわけですね。ですから、国民民主党はその後の状況変化を見て、少なくともこれはもっともっともっともっと議論しなければいけないということになったわけです。  私は基本的に夫婦別姓は反対ではございますが、しかし、先ほど言いましたように、私は民主主義を信奉しております。ですから、もし夫婦別姓というものが例えば衆議院議員総選挙のテーマになり、あるいはもろもろの世論調査においても圧倒的な多数になれば、それは残念ではありますが、それは私は認めます。それが民主主義の政体に生きる人間の責務だと思うからです。しかし今、明らかにそうでないということがあるのです。これ、議員の皆さんは区民、庶民の民意によって選ばれています。今国民が何を望んでいるか。それは厳粛に受け止めていただきたいと思います。  仮に夫婦別姓をやるにしても、もっともっともっと議論が必要です。なぜならば、社会的問題というのは個別の人の身分に関わることなのです。例えば経済の法律であれば、消費税を上げたり下げたりということは、これ、現実は難しいかもしれないけれどもできます。しかし、身分に関することは、一回決めたら、それを撤回することはほぼ不可能なのです。例えば参政権、選挙権は今18歳でございます。これを18歳で仮に弊害があると思っても、かつてのように二十歳に戻すということは実質無理だということは、どなたも分かると思います。だからこそ、社会的な法律というものは、ほかの法律以上に慎重に慎重に慎重にやらなければいけないと私は思います。  では、これは熟議がされたかというと、決してそうではない。だからこそ、このように世論調査の結果が変わるのではないですか。国民民主党もスタンスを変えたではないですか。  私は繰り返します。本当に国民の多くがこれを望んでいるのであれば、私もそれに従います。しかし、今は明らかにそうではないのです。だとすれば、これが少数与党になったというような政治的な駆け引きの道具に使われていいのかどうか。あるいは先ほど来、この推進派の方が申し上げられていましたけれども、例えばコストの問題に関しても、これは夫婦別姓になったほうが、この港区役所をはじめいろいろなところで大変なコストがかかることは、これは明々白々なのです。  もちろん、生活に不自由を感じている方もいらっしゃるでしょう。だからこそ、通称使用を仮に法制化するようなことをやって、それでもなおかつ不自由だというなら、それはそのときにまた考えればいいではないですか。少なくともこの状況のどさくさでこれを決めるなどということは、民主主義の名において絶対に許されないことだと私は強く強く強く思います。これは民意で選ばれている議員の皆様方も御理解をいただけると思います。賛成の方も反対の方も、もっともっと議論をしなければいけないと本当に思います。これは一回決めてしまったら取り返しがつかないのですよ。  例えば、選び直しというのがございます。LGBTの場合はいろいろな問題がありましたけれども、通ったのは、これは私たちは関係ないから、そういう自由も認めたらいいのではないかという高見の見物派がいます。この夫婦別姓に関してもそういう人もいると思いますが、しかし選び直しになれば、金婚式を迎える方の中でも当然もう一回やり直そうということが出てくる方もいらっしゃるのです。わざわざ国民を分断させることをやっていいのかどうか。これは普通の想像力を持っていたら当然分かるわけです。  先ほど来、るる出ているいろいろなことは、これから直すことも十分可能なのですよ。通称使用を法制化すれば可能なのです。それでもなおかつ問題があれば、そこでまた仕切り直しをすればいいではないですか。やはり角を矯めて牛を殺すことになってはいけない。国民の民意を無視してはいけないのだということを強く強く強く申し上げたいと思います。  ということで、旧姓の通称使用を拡充し、第5次男女共同参画基本計画に沿った政策の推進を求める意見書の提出、まさにこの1点に尽きると思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

山野井つよし

ありがとうございました。  それでは、請願者の方に御質問などございましたら、順次御発言をお願いいたします。

榎本茂
榎本茂港区保守系議員団

どうもわざわざ御苦労さまです。先ほどの後に続けてで、前との比較になってしまうのですけれども、なぜ拙速に今この夫婦別姓を行おうとする動きがあるのだとお考えですか。

三輪和雄

これはもう、一番悪しき政治をゲーム化しようとする立憲民主党が、自由民主党の中でも賛成の人がいますので、この分断化しようということだと思います。そうした税金をテクニカルな材料に転がされていいのかどうか。本当に基本的な問題ですから、それは私はもう本当に危惧しております。もっと冷静にこの問題を議論しなければいけない。どさくさで決めたら絶対いけないと思います。

榎本茂
榎本茂港区保守系議員団

うちの会派は5人なのです。男性2人、女性3人で、女性のほうが多いです。男性2人というのは1人が私です。私は、妻と結婚するときに妻の名字でもいいと言いました。氏は妻のでもいいと。ところが、彼女がどうしても私の氏を名のりたいと言ってくれたので、氏になりました。もう一人の男性議員は妻の姓を名のっております。女性2人ですけれども、1人、最近結婚した女性は、これは妻の姓にしました。男性のほうはお医者さんで開業していらっしゃるのだけれども、姓を女性に合わせたということですね。これも夫婦で話し合ったと。もう一人はもちろん男性のほうの姓になったのですけれども、旧姓使用についての不便はそれほど感じていないと言うのです。もう一人は離婚して旧姓に戻っている。でも、不便を感じていない。恥ずかしいとは思わない。  これ、うちは本当にニュートラルだと思っているのです。先ほどのお話だと、ファミリーネームというのは関係ないのだと、愛の問題とファミリーネームは関係ないのだと言うのですけれども、家族の絆にファミリーネームは関係ないという考え方に対してどのように思われますか。  例えば、柔道の阿部きょうだいとかという、あれも、いや、それはもう別姓の人たちに失礼だよなどという時代が来てしまうのではないかと私などは思うのです。阿部きょうだいと呼んでは駄目だよというようなこととか、田中さん一家と言っても、あなた、もう今は別姓の時代だよと。もう同姓の古い考え方をそこに持ち込むのではない、差別だよなどという時代が来てしまうのではないかと、私は少し懸念してしまうのですけれども、どのようにお考えになりますか。

三輪和雄

やはり家族の一体化というのは絶対必要だと思います。  今日、私は夫婦別姓反対寄りの自身よりも、民意を問えという趣旨でお話をさせていただきましたけれども、やはり夫婦別姓は、少なくとも子どもが生まれたときに、これは子どもの出生時に届け出るなどということになると、今はほとんど一人娘、一人息子の結婚ですから、その両方のおじいちゃん、おばあちゃんも出てきて、めでたかるべき結婚ができなくなってしまう。あるいは、子どもが生まれるたびに云々ということで言えば、今の制度ですと14日間しか猶予がありませんから、子どもの名前を決めるなどという以前に姓を決めるなどということになってしまう。  あるいは、子どもが18歳のときに子どもの意思で姓を変えられるとすれば、その姓を変えられたところの親、あるいはその親のおじいちゃん、おばあちゃんを含めて、その孫に、あるいは子どもに裏切られたという気持ちになるのは当たり前ではないですか。どうしてわざわざそのような混乱を起こさせることをやるのかどうか。  世界はこれをやっている国は多いと言いますけれども、これも今日は時間の関係で個別には触れませんけれども、例えば韓国などは、あれははっきり言えば女性には名のらせないという女性蔑視で夫婦別姓ですよね。戸籍制度がない国もあります。日本のように戸籍制度がある国でこれをやったら、先ほど推進派の方はいろいろなダブルネームだ云々だということをおっしゃいましたけれども、それ以上の大混乱が起きることは目に見えているのです。  ですから、それでも私は民主主義を信奉しておりますから、圧倒的に多数であればこれはやむを得ないと思いますが、少なくともそうでないということが出ているのです。これは賛成派の方も認めざるを得ない一つのエビデンスです。だとすれば、少なくとももっともっともっと熟議をすべきだと思います。

榎本あゆみ
榎本あゆみみなと未来会議

ありがとうございます。請願の2ページのところに、家族の絆、家族の一体感が薄れるとありますけれども、請願者の方は家族の絆、家族の一体感とは一体何だとお考えでしょうか。

三輪和雄

これはもう個別の細かいことを言ったら切りがないですよ。それは当たり前ではないですか。その同じネームで同じ戸籍の中に入っているという一体感、これは何も説明をしなくても、当然感覚で分かっていただけるものだと思います。  やはり世の中というのは理屈では割り切れない部分があるのです。文明というものは、これはダブルスタンダード、世界標準であるべきだと思います。ですから、イスラム教徒もITも使いますし、インターネットも使うし、車も使うのです。しかし、文化というのは個別のものです。ですから、世界がそうだからと言って、日本がそうである必要は私は毛頭ないと思います。  そして、実際に民主主義でも少数派の人が苦しんでいる現状があるとすれば、それが手続によって変えられるものであれば、通称使用の法制化によって変えられるということが、もう繰り返しになりますが、私が申し上げたいのはただその1点だけなのです。家族の一体化というのは、これは私個人はそう思いますけれども、あえて今日はその問題にはあまり触れないという前提で、今お話をさせていただいております。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

私は、多数決は民主主義とイコールではないと思ってはいるのですけれども、手段としてはいい手段だとは思っております。

三輪和雄

それ以上のものが今のところないのでね。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

そういうことであれば、家族の中で議論した上で、多数決で姓を決めるというのは民主主義のような気もするのですけれども、その点はいかがでしょうか。

三輪和雄

現実に何も婿養子でなくても、今結婚の段階で男性が女性のほうの姓を名のって結婚することも可能でございます。ですから、それはあくまで話合いでやるべきでしょうけれども、しかし家族は一体でなければいけない。子どもはやはり父親の姓でも母親の姓でも、やはり家族というもので同一のファミリーネームでなくではいけないということだと思います。  ちなみに、私は三輪と言いますが、私のこの三輪というのは母親のほうの姓なのです。ですけれども、そういう立場でありながらも、ほかの方々から言わせれば保守的な立場に立っているということですから、やはりそこら辺は自由にできるのです。しかし、国民が望んでいないのですね。少なくとも今の段階では、ということを繰り返し申し上げたいと思います。

山野井つよし

ほかに御質問ある方いらっしゃいますか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

それでは、審議事項(4)「請願7第3号 旧姓の通称使用を拡充し、第5次男女共同参画基本計画に沿った政策の推進を求める意見書の提出を求める請願」の趣旨説明は、これにて終了いたします。ありがとうございました。

三輪和雄

どうもありがとうございました。

山野井つよし

請願者の方は席にお戻りください。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

それでは、審議事項に入ります。初めに、日程を変更して、審議事項(3)「請願7第2号 「選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書」採択に関する請願」を議題といたします。御質問のある方は、順次発言をお願いいたします。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

なければ、質疑はこれにて終了いたしたいと思います。  態度表明ですかね。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

それでは、態度表明が必要ということですので、各会派、順次お願いいたします。まず、自民党議員団。

小倉りえこ
小倉りえこ都民ファーストの会

選択的夫婦別姓に関する議論は国の法制度や政策に深く関わるものであって、現在も国において様々な議論が進められております。また、この件に関しては、国民の意見や社会的な議論というものが分かれておりまして、異なる立場からの様々な意見というものがあります。時には対立もあります。選択的夫婦別姓に賛成なのか反対なのか、どちらかの一方の主張を採用するように求めるようなことは、国民の間にさらなる溝を生みます。  名字の話です。たかが名字、されど名字なのかもしれないです。でも、それぞれの立場からの思いや価値観というものがありまして、簡単に結論を出せるものではありません。関心を持つ人が増えた一方で、賛成や反対を求めるだけが大きくなって、その熱量に圧倒される形で多くの人々が置き去りにされています。私も距離を置きたく感じるうちの一人です。  私たちの周りには、この件に関して多様な考えを持つ人がいます。賛成の方もいれば、慎重な立場の方、関心を持っていない方もいます。会派も私たちの周囲も、一つの考え方だけでまとまっているわけではありません。異なる考えを持つ人がいるのは当然であって、採択か、不採択かという二択を迫ることだけが議論の目的ではないはずです。大切なのは、互いの意見を尊重しながら理解を深めていくことです。報道にもそのような姿勢を求めたいとも思っています。  しかし、今、この問題は意見の二極化ばかりが進んでいて、どちらが一方的に正しく、もう一方は間違いだと決めつけるような議論が目立ちます。そうした極端な主張の応酬こそが、多くの人々を議論と関心から遠ざけて、結果として社会の理解を深めることを妨げているのではないかとも感じるようになりました。  前回、請願者が提出された類似の請願において、私たちの会派は継続審議を主張いたしました。本件も同様に、慎重な検討が求められます。今後も国で丁寧な議論が進められ、より多くの国民が納得できる形での対応が模索されることを見守るためにも、本請願についても引き続き継続審議とすることを主張いたします。これは、請願者の方は今いらっしゃいませんが、意に沿わない見解かもしれませんが、こういう意見もあるというのが多様性のある社会です。このような意見もあると受け入れて、御理解をいただきますようお願い申し上げます。

山野井つよし

それでは、次にみなと未来会議。

榎本あゆみ
榎本あゆみみなと未来会議

これは「請願7第2号」についてだけですか。

山野井つよし

はい、だけです。

榎本あゆみ
榎本あゆみみなと未来会議

「「選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書」採択に関する請願」です。選択的夫婦別姓制度は、夫婦が別姓を使用することが可能とする選択肢を設ける制度であり、別姓を強制する制度では全くありません。個人の尊重、多様性の承認、そして現代社会の変化に対応した柔軟な家族観を推進するものであり、私たち一人一人の生き方を尊重する社会を実現するための重要な制度です。結婚は言うまでもなく夫と妻がするものであるにもかかわらず、婚姻関係、婚姻家庭の約95%が夫の氏を名のっているということからも、妻である女性に氏名が変わることで多くの不利益が被っていることは明らかです。  例えば研究者は、論文による研究業績の積み重ねが評価され、論文の著者を特定する際には氏名が手がかりとなります。旧姓と新姓をハイフンでつなぐ、括弧書きにするなどし、苦肉の策として旧姓新姓を併記する研究者もいますが、新姓のみを記載した場合には、結婚したことにより国際的な評価においては別人格とされかねない大変深刻な課題が存在しています。ほかにもグローバルに活躍する女性たちは、結婚を機に氏が変わることで周りへの説明や提出書類を求められるなど、大きな負担になっています。旧姓の通称使用ができるようにと社会的に動きもありますが、実際には旧姓と新姓の両方が掲載されている公的書類の提出を求められるなど、多くの手間暇が女性だけにかかっている現状です。  よって、「請願7第2号 「選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書」採択に関する請願」には賛成いたします。

山野井つよし

次に、港区保守系議員団。

榎本茂
榎本茂港区保守系議員団

我が会派の態度表明を行わせていただきます。  選択的夫婦別姓は、家族主義から個人主義への変革だと我々は考えております。日本という国の細胞とも言える家族の在り方の問題だと言えます。きょうだいが別々の姓を名のる、家族がばらばらの姓になる、これがナチュラルな世の中になれば、離婚しても姓を気にしない世の中になると先ほどの請願者の方はおっしゃいましたが、田中さん一家、阿部きょうだいなどと言うと、離婚しても姓を気にしない、これが差別だと言われるような時代が来るのではないかということを危惧するところです。  現在の選択的夫婦同姓の歴史、これ、実は80年の歴史しかありません。女性は夫や子どもと同じ姓を名のることができない時代が日本は非常に長かった。尼将軍と言われた北条政子においても、源氏の名前は名のっておりません。日本の歴史において、女性が家督を継げない時代は長かったのです。もう多くの時代はずっと夫婦別姓だった。これは女性が望んで続いていたのではなく、日本に長い間あった夫婦別姓は、女性軽視から来るものです。基本的に女性は家督を継げなかったということなのです。  女性が参政権を得たのは、昭和21年4月10日の衆議院議員総選挙からです。このとき、参政権を得た1,380万人の女性が初めて投票行動を行い、被参政権を得た39名の女性国会議員が初めて誕生しました。そして、この39名の女性国会議員が中心となって取り組んだのが、翌年、昭和22年の民法改正です。結婚において、女性の姓を選択できる選択的夫婦同姓が成立し、夫婦が共に話し合って、女性と男性のどちらの姓をも選択することができる男女同権の時代がこのときできたのです。つまり、現在の選択的夫婦同姓こそ、日本の女性が求め、獲得してきた男女同権の歴史の成果物だと我々は考えております。男女同権、女性の権利獲得であって、断じて女性差別ではないと思っております。  国連女性差別撤廃委員会が、墓を同じくする日本の家族文化と、墓を個人のものとする国の文化の違いを理解せず、現在の選択的夫婦同姓が女性差別だと決めつけ是正勧告を行うのは、他国の文化に対する敬意を持たない横暴な主張であると我々は断じます。我々は、戸籍制度同一氏の原則を維持しながら、旧姓にも法的な効力を与え、結婚後も旧姓を用いて社会活動が不自由なく行える仕組みを構築する。これこそが、まず最初に日本が取るべき道だと思っております。  あと、先ほど言われたマネーロンダリング、この危惧を問うなら、外国人の通名も同じです。多くの犯罪に既に使用されています。選択的夫婦同姓だけの問題ではありません。  現在の選択的夫婦同姓は、日本の女性が長い歴史の中で望み、勝ち取った成果であり、不便だとか便利だとか文化の違う外国と比較したりして、安易に変えてよい問題だとは思っておりません。長い歴史の中で望み、闘ってきた多くの女性に対して失礼です。  以上のことから、選択的夫婦別姓の法制化を求める請願には反対です。しかし、このような国の在り方に関わることは、拙速に法制化を急ぐことは大きな不安が残る国民も現実には多くいるという御説明でしたので、この審議に関しましては継続を主張させていただきます。

山野井つよし

次に、公明党議員団。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

旧姓の通称使用の拡充に関しての課題は先ほど述べたとおりでありまして、結果的には選択的夫婦別姓を望む方々の実現したいものを実現できないという、結局のところそういうものでしかないということになっております。そういう意味では、選択的夫婦別姓を導入するしか、逆に言うとその望みがかなえられないわけであります。  実際、この選択的夫婦別姓の調査を丸めた調査では多数とかそういった話、逆に旧姓通称使用のほうが多数だったりとかいうような形が出るわけですけれども、細かく見ていくと、やはり男性にそういった古い考え方が根強いという傾向性がすごく見てとれます。  また、詳しい分析はしっかりやっていくべきだと思いますけれども、そのことによって経済の低迷であったりとか、活力の喪失であったりとか、ジェンダー平等であったりとかLGBTQや同性婚の理解とか、あと女性の活躍とかとかなり相関関係があるような、そういった調査も出ているところであります。  いずれにしてもこの選択的夫婦別姓制度というのは、単純に選択ができるというものだけではなくて、ジェンダー平等であったりとか多様性とか包摂性ということにも大きく関わっていくものだと思います。そういう意味では、この制度が導入されることによって、今言ったようなものが実現していくということが大変期待できると考えておりますので、ぜひ一日も早い選択的夫婦別姓が導入されることを期待し、この請願には賛成いたします。

山野井つよし

最後に、港区れいわ新選組。

森けいじろう
森けいじろう共産党議員団

選択的夫婦別姓を導入していない日本のジェンダーギャップ指数は、先進国では最低レベル、世界的に見ても日本の男女の格差が大き過ぎるということです。選択的夫婦別姓制度は、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を使用することを認める制度であり、従来の夫婦同姓に加え、夫婦別姓も選べる制度で、結婚により氏を変える、または変えないで別姓とできるか否か、これは生き方にもかかわる問題です。  憲法第13条では、自分の人生をどのように生きるかに関する重要な決定を自らの意思で自由になり得るという権利を保障しています。別姓にすることが法律で保障されていないことで困っている人、結婚そのものを諦めざるを得なかった人たちがいます。そのような人たちのためにも、選択肢が必要です。形だけの契約だけではなく、法的にも守られている形をつくるべきです。夫婦同姓を強制することで起こる問題や、通称使用で不便なことは多くの方が指摘しているとおりです。  以上のことから、「請願7第2号」には賛成いたします。

山野井つよし

態度表明は終わりました。  継続との意見が出ておりますので、継続についてお諮りいたします。採決の方法は挙手採決といたします。  「請願7第2号」について、今期継続とすることに賛成の方は挙手をお願いいたします。                (賛成者挙手)

山野井つよし

挙手多数と認めます。よって、「請願7第2号」は今期継続とすることに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

次に、審議事項(4)「請願7第3号 旧姓の通称使用を拡充し、第5次男女共同参画基本計画に沿った政策の推進を求める意見書の提出を求める請願」を議題といたします。御質問のある方は、順次御発言をお願いいたします。ありませんか。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

なければ、質疑はこれにて終了いたします。  態度表明でございますね。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

それでは、態度表明が必要ということですので、各会派、順次お願いいたします。まず、自民党議員団。

小倉りえこ
小倉りえこ都民ファーストの会

さきの請願にて、我々の会派は継続審議を主張いたしました。片方が継続であれば、もう一本も同様です。今後も国で丁寧な議論が進められて、より多くの国民が納得できる形での対応が模索されることを見守るためにも、本請願についても自民党議員団は継続審議とすることを主張いたします。

山野井つよし

次に、みなと未来会議。

榎本あゆみ
榎本あゆみみなと未来会議

たとえ少数の意見だとしても、不都合が起きているのであれば、その事案を真摯に受け止め、取り組み、解決に向けて動くことが政治の役割であると私たちは考えます。よって、「請願7第3号」には反対いたします。

山野井つよし

次に、港区保守系議員団。

榎本茂
榎本茂港区保守系議員団

我が会派の態度表明を行わせていただきます。  請願者の趣旨説明には大変感銘を受けました。非常に新しく学ばせていただく視点であり、今後、政治活動に役立てていきたいと思っております。  旧姓の使用の拡充を行う、その後で問題があったら変えればいいのではないか。一度変えてしまったら元に戻せないのだよという、あのお言葉は本当に胸に響きました。また、親や祖父母の争いになるというお話も、本当にそのとおりだなと思います。やはりこういうことは拙速に決めてはいけないのだということを本当に思いました。自らにも、民主主義というものを改めて感じる機会を得られたことを感謝申し上げます。  御意見に従い、今後も意見を深めていくということを支持させていただきたいと思います。つきましては、継続審議ということでよろしくお願いいたします。

山野井つよし

次に、公明党議員団。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

先ほどの選択的夫婦別姓の請願に関しての中で、旧姓の通称使用の課題は述べさせていただいたところであります。また、旧姓の通称使用そのものを別に否定するわけではないですけれども、選択的夫婦別姓と相入れない形での旧姓の通称使用の拡大ということについては反対せざるを得ない。また、請願の理由の中で、やはり少し事実誤認のあるような記載もありましたので、この本請願に関しては反対としたいと思います。

山野井つよし

最後、港区れいわ新選組。

森けいじろう
森けいじろう共産党議員団

通称使用で不便なことは、多くの方が指摘しているところです。例えば、日本経済団体連合会による選択的夫婦別姓制度の早期実現を求める政府への提言によりますと、民間企業などでは改姓によるキャリアの分断を避けるために、結婚後も旧姓を通称として使用することが定着しているが、通称使用によるトラブルが企業にとってもビジネス上のリスクとなり得る事象である。企業経営の視点からも無視できない重大な課題だと指摘されております。そのほかにも様々、通称使用による不具合、不便との声が上がっていると認識しております。  同請願には反対いたします。

山野井つよし

態度表明は終わりました。  継続との意見が出ておりますので、まず継続についてお諮りいたしたいと思います。採決の方法は挙手採決といたします。  「請願7第3号」について、今期継続とすることに賛成の方は挙手をお願いいたします。                (賛成者挙手)

山野井つよし

挙手多数と認めます。よって、「請願7第3号」は今期継続と決定することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

次に、日程を戻しまして、審議事項(1)「請願6第10号 「選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書」採択に関する請願」を議題といたします。  本請願について、何かございますでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

なければ、本請願につきましては、今期継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

それでは、今期継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

次に、審議事項(2)「請願7第1号 防災士資格取得費用助成に関する請願」を議題といたします。  なお、本請願は、新規請願でありますが、趣旨説明はございません。請願文を書記に朗読していただきます。    (書記朗読)     ──────────────────────────────────  「請願7第1号 防災士資格取得費用助成に関する請願」。  請願の趣旨。防災士資格取得費用を助成していただきたい。  請願理由。首都直下地震が想定される昨今、数々の巨大地震を経た教訓として公助が迅速に機能しない場合の自助、共助の重要性が広く認識されています。  私も自助、共助を実質的に行うことを考え、まず知識を得たいと思い調べました。その基本として防災士養成研修を受講し、防災士資格の取得を目指しました。研修費用が6万3,800円と高額であったため、港区に費用助成の問合せをしたところ、「“目指せ防災士1000人”のキャンペーンは終了したので、現在は費用助成は行っていない(という趣旨だったと思います)」と返答がありました。  そのキャンペーンの存在も知りませんでした。自らの意思で防災について学びたい人にとって研修費用の6万3,800円は大変負担です。私は昨年、自費で研修を受講し、2024年10月25日、防災士の資格を取得しました。防災士養成研修の内容は多岐にわたり、大変学ぶことが多かったです。私のように個人で防災士資格の取得を希望する区民の方の費用助成を強く請願いたします。  以上です。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

朗読が終わりました。御質問のある方は、順次御発言をお願いいたします。

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

ありがとうございます。まず、これは防災士のそのキャンペーンが終わったことをこの人は知らなかったということ、そもそもあったということは知らなかったということでございますが、これはすごくいい取組だと思っています。  私も個人的に友人が取っていて、防災士の資格を取った人はやはり意識がすごく高くて、町会で防災協議会とかをやっていますけれども、こうやって自分から勉強して何か学んで何かのためになろうという人が港区に増えることはとてもいいことだと思いますが、一方でこのコストがこれだけかかるものであるということで、これから継続してほしいという気持ちはあるけれども、この1,000人の人に対して、これだけの費用をかけて助成をして、出来上がったというか経験を積んできた防災士の方々が、今現在、港区にとってはどれぐらい貢献度があるとお考えでしょうか。

井上茂

今、御質問いただいた防災士の現在の状況でございますけれども、区では平成23年から約11年間、防災士の育成ということで取り組んでまいりました。その間1,000名、実際は1,000名少し超えたぐらいのところまで育成いたしましたけれども、その後、令和3年度で最終的な事業としては終了しております。  その1,000名の方々のその後ではございますけれども、現在、防災課のほうで年に2回ほど、その防災士の資格を取った方に対する後追いの研修を実施しているところです。現在その1,000名の資格を取られた方々に連絡をしまして、こういう講座がありますということで送る段階で、約850名程度の方がまだ連絡がつながるような状態ではございます。  また、その研修に参加していただける方、もちろんその日程が合わない方も当然いますので、全員が参加するということは難しいとは思いますけれども、つい今月も土曜日に研修を開いたところではありますけれども、そこにおいても参加の方は44名ということで、これまでも多いときで百十何名ぐらいの参加という形で参加をいただいている。このような状況でございます。  また、こういう研修に来た方だけがつながっているわけではございませんで、今、鈴木委員がおっしゃられたように、地域の町会・自治会、それから防災協議会の中に入って活動されている方たちもいらっしゃいますが、その人数については正確には把握しておりませんけれども、以前お答えした中では、80名ぐらいの方たちが地域活動に直接参加して活動しているという数字が出ております。

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

ありがとうございます。  実は、私の友人がその講習に参加をした一人だと思います。それがすごくためになったという、その前の段階で多分どこかの委員会で言っているのですけれども、防災士の資格を取ったけれども、何もその後がないのだよということを言われて、どこかで私は発言した記憶があるのですけれども、やはりその後、この研修会の案内が来て、やはり社会人で働いている方だから、なかなかタイミングが合わないと出られない中で、恐らくどこかのタイミングで出られたのですね。その講習も極めて勉強になった、ためになったと。これはすばらしいことだから、ぜひやはり広げるべきだよねというのと、もう一つ併せて言われたのが、そういう場がもっとあったらいいよねということでした。  一方で、やはり防災協議会とかをやっているとなかなか行き詰まっているのが現状で、それこそ町会は高齢化しているし、担い手は同じメンバーだし、だから先が見えないというか、いざというときにこれはどこまで機能するのだろう、役に立つのだろうかとかいろいろなことを考える中で、やはり数字化をするということは難しいと思います。  これだけの人が受けてくれて、実際150人の方が音信不通だというのがどうしてだろうなというところもあるけど、そのような中でも、それだけやった人がこれはすばらしかったと言ってくれていることが、やはりいざというときに機能してくれたらいいなという思いは当然あったりとか、やはり何よりも防災というのは自分一人一人の意識が高まり、いろいろな備えをしましょうとか、区でどこまでやるのだとか、自分でまず何をするかということが明確に分かっている人が1人でも増えることが、またその人が友人とかにいろいろ言ってくれることが何より大事なのだろうと思うのです。  そうしたときに、ではどこがこの事業を継続するに値するのかということを計れるよう、私は区でぜひ検討していただいて、例えばその助成金の在り方はどこまでかとか、それこそその後の活躍の場をどうしていくかとか、そういうことをだからもう少し踏み込んでつくっていって、ぜひ続けていっていただきたいというのが個人的な思いなのですけれども、その辺を検討していただければと思うのですが、いかがでしょうか。

井上茂

今、鈴木委員がおっしゃられたように、一人一人の方が防災の意識を持っていただくということは、もうこれは大切なことでございます。そうした意味でも、こういう防災士の資格を取ろうということにチャレンジするということで、意識が高まっていくという効果はあろうかと思います。  一方で、区の税金を使う以上、やはり地域にそれが還元できるのが望ましいという点もありますので、どのような形であればそこが実現できるか。また、そうした資格を取っている方たちが、さらに自分のスキルアップをすることによって新しい知識を増やしていけるかということも含めまして、検討してまいりたいと思います。

鈴木たかや
鈴木たかや自民党議員団

これで最後にしますけれども、その後、文句を言われたのが、防災の講座の日程、そもそもそれに全部参加できるのか、どこまで参加できるかというところが結構ハードルにもなりやすいものらしいのです。  であるならば、例えばそういった気持ちのある人がもっと簡易的に参加できる、これはなかなか、ではネットを使ってこうやってやるというと参加しないというのは承知の上なのですけれども、ただ、そうは言ってもやはり関心のある人にアプローチができるというのは継続していく意味があるのかなと思いますので、もちろんこれをもう一回継続する検討をしていただきたい。それが全額なのかどうなのかということも含めてですけれども、それと併せて、やはりその意識の高い人にどうアプローチしていくかというのを引き続き検討していただきたいなと、何か普通の議案審議みたいになっていますけれども、お願いしたいと思います。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

鈴木委員の先ほどの質問とかなり近い部分があるのですけれども、やはり我々の会派としても、これまで防災士のより活用ということは様々提案させていただいているところで、残念ながら資格を持っていても活動されてない方もいらっしゃるのが多いというのもまたすごく課題だと認識しております。  ただ一方で、その把握方法が、何かもう少し検討の余地がないかと思っていまして、というのは、例えばそういった港区の会合に出ていただいたときには、その意向というか今の現状のようなことを、何かアンケートというか聞かれていると伺っているのですけれども、それ以外で何か今現状でどういう活動をされているのかとか、そういったことの働きかけというのは何かされていますでしょうか。

井上茂

区のほうから防災士の資格を持っている方たちに、先ほど言った講習とか以外のアプローチというのは、今あまりできてないのが実情です。  ただ、先日、チャレンジコミュニティ大学の年の活動報告会に私も参加させていただき、区の取組を少しお話しさせていただきましたけれども、その前後にお話しされた方たちは、防災士の資格を取って能登半島に直接ボランティアに行って、そのことを発表されている方がいたりですとか、実際に地域の防災協議会に入って、防災士としてもそういった知識を皆さんに還元して活動しているということを発表されている方もいるなど、直接区が活動をつかんでいなくても、それぞれ活動されている方はたくさんいらっしゃるというのが実態だと感じております。  区としてもそうした活動を少しでも支援していくなり、また、そういう活躍する場をつくっていかなくてはいけないという課題はあるという認識でございます。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

分かりました。数的には、割合的にはそこまで極端に多くはないのかもしれませんけれども、実際には区が把握していないところで、町会とか自治会以外のところでも活躍されている方々は実際には結構いらっしゃるのだろうなというのは実は認識としてはありまして、そういう意味ではそういった方々の実態を何らかの形で把握していくことも大事かなと思っておりますので、またそれはぜひしていただいて、その上で次の事業とかに継承していただきたいと思います。  実際、やはりこの補助の再開を求める声というのは結構ありまして、そういう意味では確かに費用が結構かかるものですから、そこは補助があったら非常にありがたいなと思っております。  ただ、その後、だから結局取った後に、本来でしたら、例えば防災士会に入っていただいて、そこで登録していただいてということができてくると、その後、防災士会のほうでまたフォローアップとかをすることが本当はできたとは思うのですけれども、これまでの港区の補助というのは、そこのところが結局要件としては課してなかったものですから、結局防災士会がアプローチしても、最初は何か入ってくれている人も、年会費がどうしてもかかって、その上にメリットもあまり感じられなくてというところで少し離脱してというところもあったりとかしていて、そういう意味では、取得後に何かうまくそういった防災士会との入会なりを要件にしたりだとか、あとしっかりと防災士会の中での活動に参加していただくとかいう要件を課していくということも、もし今後、助成とかを再開したときには、そういうことも必要なのかなと考えていますけれども、その点いかがでしょうか。

井上茂

区で資格取得の支援をしている当初につきましては、町会・自治会ですとか防災協議会、それから消防団からの支援・推薦をいただいてチャレンジしていただくような形で事業に取り組み始めました。  そのため、始めた当初は参加する方が多かったのですけれども、年々、参加する人というか手を挙げる人は少なくなってきたということもあり、また、やはり防災士の資格で、先ほどもありましたように一人一人が知識を持っていただくことも有益なことでもあり、それを広めてもらうことがより自助・共助の普及につながるだろうということから、途中から推薦制は取りやめまして、自分から手挙げ方式の形で支援をしていくという形に切り替えて1,000名ということになりましたけれども、今、丸山副委員長おっしゃられたようなその後の、やはり確約と言うと語弊がありますけれども、どこで活躍していただけるかというところは、確かに資格を補助するというときにおいては少し工夫が必要なのかなと感じております。その辺を含めて、いろいろ検討は進めていきたいと思っております。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

とはいえ、誠に防災士会側も非常に苦労されているような話も伺っていますし、ただ一方でそのメリットを、やはり防災士会側のほうももう少しうまくPRしていただく努力もしていただかないと、さすがにお金を払ってまで何か入ろうかなという気にならないというそのお気持ち、資格を持っていても入らない方々のお気持ちも分からなくもないので。だからといって区が年会費まで払って入らせるようにアプローチするのかとか、そういったところは少し熟慮が必要かなというところもありますし、いずれにしても防災士会にもそこのところをぜひアプローチしていただいて、防災士会のPRというのも、区とうまく連携しながらぜひしていただきたいと思っております。  最後に、災害に関する資格というわけではないのですけれども、活躍する人材の確保というのはすごく大事だと思うのですけれども、防災士以外にも、先ほど少しありましたけれども、消防団という話が出ましたけれども、消防団のほうでも災害時の消防団というものがあったりとか、消防署のほうでも災害時ボランティアという形で募集していたりという形もあるかと思います。  そういう意味では、防災士以外の災害時の支援人材を確保するいろいろなアプローチがあるかと思いますけれども、そういったことにもやはり注力しておくこともすごく大事かなと思いますけれども、現状で今、そういった災害時の人材確保というのはどのようになされているのでしょうか。

井上茂

区においては、社会福祉協議会のほうで災害時のボランティアなどの募集もしております。防災課としましては社会福祉協議会とも協力しながら、どちらかというといろいろな研修の材料ですとか、意見交換の場に最新の防災の状況というものをお話しさせていただいたりということをしながら、そういうところに登録しているボランティアに対してのスキルアップにも協力をさせていただいているところでございます。

榎本あゆみ
榎本あゆみみなと未来会議

今回、請願の理由の中のところに書いてあるように、この方は知識を得たいと書いていますので、区として、防災士の資格を持っていなくても、区民であれば誰もが参加できる防災に関するセミナーや研修会、勉強会など、そういったものがどれぐらい開催されているのかお伺いします。

井上茂

現在、区のほうで防災に特化したフリーで参加できるような研修会のようなものは、開催しておりません。各地域ですとか集合体の中から防災の話を聞かせてくれという形での講座というのは幾つも引き受けておりますけれども、区のほうでどんと構えて、そちらにどうぞ参加してくださいという形式は、今のところ開催はしておりません。

榎本あゆみ
榎本あゆみみなと未来会議

この方もそうですけれども、自分で勉強したいと思ったときに、やはり何かそういったものを区が用意してあげることというのは非常に大切かなと思いますので、今後の課題として、防災士に限らず、誰もが出られるような、そういう防災に関してのそういう座学を設けていただきたいと思いますけれども、その検討の余地はございますか。

井上茂

行政がやるとどうしてもPR下手なものですから、そういったものに本当はたくさん参加してほしいところですけれども、周知の工夫も含めまして検討してまいりたいと思います。

山野井つよし

ほかに御質問ある方いらっしゃいますか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

なければ、質疑はこれにて終了いたしたいと思います。  採決の方法はいかがいたしましょうか。態度表明ですかね。簡易採決でできないもの。  態度表明ということですので、各会派、順次お願いいたします。まず、自民党議員団。

小倉りえこ
小倉りえこ都民ファーストの会

意欲のある方にとっての助成費用が求められることは理解をしております。また、地域防災会などの悩みも当然理解をしております。これまでのやり取りを伺って確認をさせていただきましたけれども、やはり防災士そのものの活躍の環境であったり、今後改善すべき点というところがまだある中で、助成制度を再度設けることよりも、まだ優先的に解決すべきことというのがあると考えられることから、本請願について、自民党議員団としては継続審議を主張いたします。

山野井つよし

次に、みなと未来会議。

榎本あゆみ
榎本あゆみみなと未来会議

当たり前のことではありますが、区が税金を使い事業をするにはそれなりの目的が必要です。1,000人の防災士を誕生させることそのもの自体が目的なのではなく、取得した資格をどう生かしてもらうのか、ここが重要なはずです。先ほども質疑の中でお伺いしましたが、資格取得が目的ではなく、知識を得たいという方が誰でも参加できる区が主催をする防災に関するセミナーや研修会などを開催していただけることを期待いたします。  みなと未来会議は、本請願に関して継続いたします。

山野井つよし

次に、港区保守系議員団。

榎本茂
榎本茂港区保守系議員団

態度表明いたします。港区の防災も時代とともに今考え方が新たに変わっているときでありますので、防災士というものにこだわらず、柔軟に時代に合わせた必要な知識を提供できる仕組みを今後も研究していっていただきたいと思います。  したがいまして、継続審議とさせていただきます。

山野井つよし

次に、公明党議員団。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

助成を求める声は私のほうも幾つかいただいておりますけれども、残念ながら先ほど述べたように課題もあるところでありますので、特に先ほどいろいろ要望させていただいたことをぜひ今後も検討していただきたいと思いますので、本請願に関しては継続を主張したいと思います。

山野井つよし

最後、港区れいわ新選組。

森けいじろう
森けいじろう共産党議員団

首都直下地震の発生が予測されている状況下において、防災士の重要性も高まっていると認識しております。どのように助成していくかというのは非常に難しくて、協議が必要だとは思うのですが、助成はしていく必要があると思いますので、当請願に関しては賛成いたします。

山野井つよし

態度表明は終わりました。  継続との意見が出ておりますので、継続についてお諮りいたします。採決の方法は挙手採決といたします。  「請願7第1号」について、今期継続とすることに賛成の方は挙手をお願いいたします。                (賛成者挙手)

山野井つよし

挙手多数と認めます。よって、「請願7第1号」は今期継続とすることに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

次に、審議事項(5)「発案5第5号 地方行政制度と財政問題の調査について」を議題といたします。  本発案につきまして、何かございますでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

そのほか、何かございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

なければ、本日の委員会は閉会いたします。              午後 2時38分 閉会