発言者(7名)

定足数に達しましたので、厚生を開会します。 (午後1時00分) 初めに、本日は議会広報番組再編集のため、JCOMマーケティング株式会社が当委員会の様子を撮影しますので、御承知おきください。 次に、本における審査日程及び3日間の割り振りについて協議したいので、委員会を休憩します。 (午後1時00分)

委員会を再開します。 (午後1時01分) 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。 お手元の審査日程(案)(資料1)に沿って進め、1日目はの審査、所管事項の報告の4番まで受け、2日目は残りの所管事項の報告以下を行い、3日目は進行状況に応じて改めて御相談したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そのように進めます。 次に、第10号陳情及び第12号陳情から第14号陳情までの計4件は、関連しますので一括して議題に供したいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そのように進めます。また、陳情は一括して議題に供しますが、質疑、討論、については、陳情ごとに行うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そのように進めます。 次に、第10号陳情及び第12号陳情から第14号陳情までの計4件と、所管事項の報告の13番については関連しますので、陳情を議題に供した後、一旦保留とし、関連する所管事項の報告を先に受け、その後改めて陳情を議題に供し、審査したいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そのように進めます。なお、審査は5時を目途に進め、3時ごろに休憩を取りたいと思いますので、御協力をお願いします。 それでは議事に入ります。 初めに陳情の審査を行います。第9号陳情、コインシャワー等の入浴インフラに関する実態把握及び課題整理を求める陳情を議題に供します。 陳情者から補足説明の申出がありますので、委員会を休憩してこれを受けたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、委員会を休憩します。 (午後1時02分)

委員会を再開します。 (午後1時10分) これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

理事者のほうにお伺いをさせていただきます。本陳情は、コインシャワーの実態把握と、それから課題整理を求める陳情ですけれども、理由の中で、現在区内には9施設が存在していることが分かりましたというふうな記述がありますけれども、今、区内にあるコインシャワーの数は、これで合っていますか。それとも何かほかのデータはありますか。 本陳情を受けまして、保健所生活衛生課で調査したところ、コインシャワーは届出制となっておりまして、先ほどおっしゃったように9件の届出がありましたが、本年6月10日に届出施設全てを実地調査したところ、7件は既に施設がなく、残り2件のうち1件が設備故障中で休業、区内で1件のみの営業を確認しているところでございます。

そうすると、区内には1件だけということで、数的に言うとかなり少なくなっているんだなというのが分かりました。それで、先ほど陳情者の方からもございましたけれども、当然利用されている方はいらっしゃるかと思いますけれども、これまで中野区のほうにはそういったコインシャワーに関わる要望であったりですとか、意見であったりですとか、そういったものは何か寄せられたりという実績はありますか。 本陳情の陳情者以外に、中野区民やコインシャワー営業者からの要望等は届いていないところでございます。

分かりました。それでもう一点確認させていただきたいのは、先ほどお風呂がないところに住まわれている方、これは中野区にも当然いらっしゃるかと思います。そういった方々について、やはり入浴というのは、心身ともに健康に生きるためには当然欠かせないことだと思います。その中で、例えば自宅にお風呂がなかったりするときには当然銭湯という選択肢があります。先ほど陳情者の方からは、金銭的なところがコインシャワーのほうが安いんですというふうな御意見もありましたけれども、例えばですけれども、金銭的に経済的にかなり困難にある方が、入浴を希望されるけれども、お金がないという場合は、当然生活援護課にも関わってくると思いますけれども、区としてどういった支援を現在行っているのか、そこを教えてください。 今回陳情者の方が区民ではないとおっしゃっているので、中野区のサービスについてお話しするのが適当かどうかは難しいところではあると思うんですが、各自治体で高齢者及び生活保護受給者については、一定程度の減免措置を出しているところです。中野区の場合ですと65歳以上の方で、いきいき入浴ということで、普通公衆浴場ごとに月2回100円で利用できるようなサービスを行っているところです。あと生活保護受給者には無料で入浴できる入浴券を規定に基づき配布しているところでございます。

分かりました。それからもう一点確認させていただきたいのは、今の中野区の公衆浴場だと、例えば水質検査であったりとか、行政としていろいろなチェックがあると思うんですけれども、このコインシャワーというのはどういう扱いになっているんですか。 委員おっしゃるように、普通公衆浴場に関しては法的な規定があるところですが、コインシャワーについては、そもそも国の法律がなく、現在唯一あるところが、平成元年に区が施行しています中野区コインシャワー営業施設衛生指導要綱というものがございまして、これに基づいて管理しているところですが、実際23区内で特に定期的に調査等をしている区はないというふうに認識しております。

私も、ひやま委員の質問の中で、公衆浴場ですと定期的な公衆浴場法のとかで水質検査とか非常に厳しくされているんですけれども、今の保健所長の御の中では、要綱でもってコインシャワーの場合は行うということのようだったと思うんですけれども、これは法的な拘束力とか、そういったものはどういう感じなんでしょうか。再答弁なのかも分かりませんが、教えていただければと思います。 コインシャワーにつきましての区の要綱ですけれども、要綱の第7条に、保健所長は営業施設の衛生的な管理運営を図るため、必要に応じて調査し、営業者等に対して指導・助言を行うことができるというふうに定めているところですが、実際に定期的な調査についての定め等はなく、罰則についての規定もないところでございます。

分かりました。定期的な形でやるのではなくて、何かの状況があったときに確認をするということだと思うんですけれども、先ほど陳情者の書面の中でもありましたように、現在、届出をしているのが9施設あるけれども、そのうち7施設は届出を下げられたということでした。残り2施設のうち1施設は故障していて使えない状況で、現在は1施設のみ利用が可能ということなんですが、先ほど要綱等の衛生管理上ということもあるんでしょうけれども、以前はコインランドリーに併設をしたり、そういった形でかなりコインシャワーの使用ができる場所があったかと思うんですけれども、ここまで激減してきているという実態があるんですが、こういった激減した理由について、保健所としてどういう見解をお持ちなのか。なぜこれだけ減ってきているのかというところについて、何かお考えはありますか。 公衆衛生的により衛生が確認できる普通公衆浴場につきましては、水質検査を年1回行っていたり、東京都全体で入浴料金を550円に指定して、それ以上金額を上げないようにということ、また中東情勢等に伴うものに対しても、各区支援をしているということで、公衆浴場を維持していくような体制が整っている中で、コインシャワーについては、各区、現在2、3個、今年の3月31日現在で、都内で、必ずしも現在開設されているかどうかは分かりませんが、届出をされている施設が、23区全体で58件のみ確認されている状況で、普通公衆浴場に比べ減少しているものと、水質等の影響もあり減少しているというふうに考えております。
先ほどの南委員の御質疑の中で、私どもの説明が分かりづらかったのかもしれないんですけれども、生活衛生課に現状届けられているコインシャワーというのは9か所ございます。今回陳情が出されたことを契機に、現地に調査に参りましたら、うち、届出自体はまだ有効なんですが、実際に届けられた場所に、もう既にコインシャワーがない場所が7か所、残る2か所のうち1か所は故障中で、今稼働しているのは1か所というような状況でございます。今営業している施設につきましても、利用料金というのが10分で400円、それに延長した場合に、4分で100円ということで、14分利用した場合には500円程度かかると。一方で公衆浴場につきましては一律で550円ということで、あまり金額に差はないのかなというふうに思っています。加えまして、今のお尋ねで、何で減少しているのかという点につきましては、公衆浴場と同様に、やはり住民の日常生活に欠かすことのできない施設であるとは思うんですけれども、なかなか営業として、なりわいとして成立しにくいのかなと、そういった環境もありまして、公衆浴場もそうですし、コインシャワーについても減少しているのかなというふうに考えているところでございます。

確認ですけれども、コインシャワーは設置するときは届出を必ずしなくてはいけない。やめるときも、やめますという届出をきちんと区にしなければいけない、そういう約束事はあるわけでしょう。 開設するときの開設届と、廃業するときの廃業届、あと内容変更するときの変更届を提出することとなっております。

今回陳情が出て調査しに行ったら、やっていないところがあった。そこから届出は出ているんですか。
現時点で、現地確認をしましたら、コインシャワーの設備自体がないというところでございましたが、今の段階では、廃業の届けはないということで、保健所のほうで、今、当該の事業者に対してコンタクトを取って廃業届をしっかりと出していただくようにということで働きかけようと思っているところなんですが、既に連絡先が、もう連絡がつかないような状況でございまして、今どういったすべで廃業届を出していただくかというようなところ、対応を検討しているところでございます。

まずコインシャワーと聞いて最初に思いついたのが、ネットカフェとか漫画喫茶の中にあるシャワーというのを思いついたところだったんですけれども、今のお話だとそこについては特に区の何か条例とか、そういったものに含んでいないのかなと思っていて、その点については、区としてのコインシャワーとしての認識といいますか、どんなふうに考えられていらっしゃいますでしょうか。
よく宿泊施設等にも浴室やシャワー等設備が備えられてございますが、そうした施設については、コインシャワーとしての営業を行っているわけではございませんので、区で定めてございます中野区コインシャワー営業施設衛生指導要綱、この該当ではないと。今委員から御指摘頂いたような施設は、そういった類の施設ではないというふうに認識しているところでございます。

休憩します。 (午後1時26分)

再開します。 (午後1時26分)

そうすると、恐らく今お話しいただいたので一番気になったのは時間というところで、銭湯だと夕方から夜、時間で言うとコインシャワーは自由でということで、その趣旨で言うと漫画喫茶とかのお値段と、営業時間としても合ってくるなというふうに思ったというところで少しお伺いをさせていただきました。区民の方からは、コインシャワーがなくなったということに対する意見は寄せられていないということでいま一度確認させてください。 先ほどと同じ答弁になりますが、区民及びコインシャワーの営業者から、要望も含め、生活衛生課には届いていないところでございます。

重複しないところで伺います。現状の区内の状況としては、他の委員の質疑の中で分かりました。それで、この陳情の中にも出てくるんですけれども、さっき陳情者の方にもちょっとお伺いした入浴インフラという捉え方をしたときに、区としては、先ほどの質疑の中で公衆浴場の支援であったりとか、生活保護利用の方へ無料で使えるようにというところなんですけれども、区として、現在、入浴インフラという観点で捉えた場合には、もう少し広い意味での捉え方があるのか、それとも先ほど御答弁があったような形での、区としての今そこへの支援というところでは、現状としてはその範囲なのかという、入浴インフラという観点で御見解を伺えればと思います。
入浴インフラという意味では、普通公衆浴場もそうですし、今回陳情で出されましたコインシャワー、また先ほど他の委員から御質疑の中で触れられました漫画喫茶、インターネットカフェみたいなところも入るのかなというふうには考えてございます。しかしながら、これらの施設のうち、区として経営の安定化の支援を行っているというのは、普通公衆浴場が主というところでございます。こちらにつきましては、公衆浴場法また公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律というものがございまして、公衆浴場が住民の日常生活に欠くことのできない施設であるにもかかわらず、著しく減少しつつあるということから、公衆浴場につきまして特別な措置を取るよう地方公共団体に任務が課されておりまして、助成等の配慮についても国の法により定められているところでございます。こうしたことを受けまして、区におきましては、普通公衆浴場は衛生の保持のための施設だけではなく、地域コミュニティの形成や防災の拠点としても重要な施設となるということから必要な支援を行っているというのが現状でございます。

御丁寧に答えていただいてありがとうございます。私も、陳情を出されて改めてコインシャワーというところに、自分自身もあまりそこに知見がなかったものですからいろいろ調べて、例えば、今、御答弁あったような中身もそうだと思いますし、あと個々の、当然各家にあるような設備もそうですし、あと、例えば介護施設の入浴もそうですし、あと介護サービスの中の訪問入浴も当然そういうのが入ってくると思いますし、あと今少し御答弁の中であった災害時の確保というところでも一つ入ってくるのかなというのは思ったんですけれども、ここは防災の所管ではないので、その観点は難しいかもしれないんですけれども、そういうところも含んで、やはり広義の意味での理解としては、今、区もそういう観点で持っているということですか。もう一度確認します。
今、委員から御指摘頂いたとおりでございます。

例えばそうなってくると、公衆浴場だとなかなか貸切りということにはならないと思うので、逆に集団、ほかの方がいる場所でというのが、環境的にとか何か障がい特性とかで難しいという方も中にはいらっしゃるのかなと思ったり、あと例えば性的マイノリティの方がなかなか使いづらいという観点もあるかなと。そうすると、例えば災害のとき、いろいろ給水車が来て衛生上管理する上で、そういう個々のコインシャワーは、例えば災害時には特に求められてくるのかなというふうにも私自身ちょっと感じたところがありました。それで、いろいろ調べている中で、30年くらい前には都議会にコインシャワーの下水道料金減免に関する陳情とか、さらにもっと前にはコインシャワー営業施設に関する陳情というのも都議会のほうには出されて、それは東京都の下水道との関係でのことだったようなんですけれども、そういう意味では今回陳情を頂く中で、私自身も少し自分の理解を深めることができたなと思うんですけれども、入浴インフラという、今やり取りさせていただいたような広い観点で捉えたとき、そして公衆浴場の支援の中で述べられた日常生活としては欠くことができないというところでは、健康で文化的な生活を営んでいくという、そうした視点もやはり当然入ってくるのかなと思うんですけれども、その点も、行政側としてもそういう理解でいるということでよろしいんでしょうか。
コインシャワーというものが、御利用になっていらっしゃる方もいらっしゃいますし、必要を感じてということで御利用になっていらっしゃるところかと思いますので、そうした部分については、区としてもしっかりとした衛生措置を講ずる必要があるということから、区としてコインシャワー営業施設の衛生指導要綱を策定して、そういった対応を求めているところでございますので、貴重な入浴インフラの一つであるということは認識しているところでございます。

他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑がなければ、取扱協議のため委員会を暫時休憩いたします。 (午後1時34分)

再開します。 (午後1時35分) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、質疑を終結いたします。 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、意見の開陳を終結いたします。 次に、討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、討論を終結いたします。 これより、第9号陳情について挙手により採決を行います。 お諮りします。第9号陳情、コインシャワー等の入浴インフラに関する実態把握及び課題整理を求める陳情をすべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕

挙手なし。よって本件は、とすべきものと決しました。 以上で、第9号陳情の審査を終了します。 次に、第10号陳情、中野区における住宅宿泊事業及び旅館業に関する条例改正スケジュールの見直し及び丁寧な検討を求める陳情、第12号陳情、中野区の民泊及び旅館業の解説書を作成して下さい、第13号陳情、「中野区宿泊事業者協議会」開設を求める陳情、第14号陳情、旅館業の苦情件数は、3分類にして、定期的に公表して下さいを一括して議題に供します。審査日程の協議の際に確認しましたとおり、本陳情に関連する所管事項の報告の13番を先に受けますので、陳情の審査を一旦保留とします。 それでは所管事項の報告の13番、「中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例」及び「中野区旅館業法施行条例」の改正案に盛り込むべき事項についての報告を求めます。 「中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例」及び「中野区旅館業法施行条例」の改正案に盛り込むべき事項について報告いたします。(資料2)「中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例」及び「中野区旅館業法施行条例」の改正について、意見交換会等の実施結果を踏まえ、条例の改正案に盛り込むべき事項について、以下のとおり取りまとめたので報告いたします。 1、意見交換会等の実施結果について。意見交換会ですが、4月15日(水曜日)と18日(土曜日)の2回に分けて、中野区役所で開催しました。参加人数は15日が17人、18日が14人の計31人でした。インターネット等で寄せられた意見は13件、意見交換会での意見は20件でした。条例改正の考え方に対する主な意見の概要及びそれに対する区の考え方については、別添1を御覧ください。条例改正の賛成、反対は両方の意見がございました。主なものを御紹介いたします。(1)区の対応についての御意見で、苦情が来ている施設数は幾つかということで、住宅宿泊事業は31施設、旅館業は36施設です。 2ページ目、(2)条例の内容についてですが、住宅宿泊事業における制限区域及び届出件数の見直しについての御意見がございました。区としては、苦情件数は制限区域内外では、内のほうが、居住、不在では、不在のほうが多くなる傾向があり、また住居地域や準工業地域は、住居専用地域に囲まれるように位置しており、その実態は住宅地として発展してきていることから、制限区域に加えるべきであると考えております。 次に、4ページの住宅宿泊事業における事業系廃棄物の処理についてですが、区の収集を利用する方法も想定しており、不適切な廃棄が行われないよう清掃事務所と連携して対応していくところです。 次に、5ページの住宅宿泊事業における違反施設の公表についてですが、公表については、判断基準を明確にし、適切に対応していくところです。また、旅館業における常駐規定についてですが、区民の静謐な住環境を守るには、苦情の発生を未然に防止する必要があり、人の目による管理体制の構築が必要であると考えております。 次に、7ページの旅館業における事業系廃棄物の処理については、保管庫の規定が旅館業にはございますが、廃棄物の処理方法が各施設で異なることから、保管庫が必要ないケースも生じ得るため必要に応じてという記載となっております。旅館業においての違反施設の公表については、厳正に対応してまいります。 最後に8ページ、(3)今後の予定についてですが、中野区自治基本条例に基づき区政への区民参加の仕組みとして意見交換会を実施いたしました。本件に係る意見交換会には、実際に多くの事業者の方が参加されており、貴重な意見が頂けたと考えております。今後はパブリック・コメント手続を予定しているため、別途機会を設けての開催は予定していないところでございます。 1枚目にお戻りいただきまして、2、条例の改正の考え方からの変更点は特にございません。 3、条例改正案に盛り込むべき主な事項で、別添2を御覧ください。1、中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例の改正の考え方です。(1)として届出要件の制限について。制限区域に第一種住居地域、第二種住居地域と準工業地域を新たに加える。制限区域内においては家主同居型の許可要件を満たすもののみ届出を可能とする。 (2)、届出にあたっての新たな取り組みについて。事業系廃棄物の処理方法を明確にするため処理業者との契約書等の書類の提出を義務付ける。これは既存施設にも遡及して適用いたします。 (3)、違反者の公表について。区民の安全確保のため広く周知する必要があると認める場合に、違反施設の公表を行うことができる旨を規定する。 2、中野区旅館業法施行条例の改正の考え方。(1)管理人等の常駐及び常駐するための基準について。周辺住民の生活環境悪化の原因に対し、迅速な対応を可能とする体制を確保するため、従事者の常駐を規定する。なお、当該規制は既存施設の営業者には遡及適用いたしません。 (2)許可にあたっての新たな取り組みについて。①事業系廃棄物の処理方法を明確にするため、処理業者との契約書等の書類の添付を義務付ける。②事業系廃棄物は必要に応じて保管庫で管理する。 (3)違反者の公表について。区民の安全確保のため広く周知する必要があると認める場合に、違反施設の公表を行うことができる旨を規定する。 1枚目にお戻りください。4、パブリック・コメント手続の実施。条例の改正案に盛り込むべき主な事項に対するパブリック・コメント手続を、以下のとおり実施する。実施期間ですが、令和8年7月21日から8月11日です。 2ページ目です。(2)区民等への周知。なかの区報7月20日号及びホームページに掲載するほか、中野区保健所生活衛生課や区民活動センター等で資料を公表いたします。 (3)意見の提出方法。電子メール、電子申請(LoGoフォーム)、ファクシミリ、郵送、窓口への持参といたします。 5、今後の予定です。令和8年7月、パブリック・コメント手続の実施。10月、第3回定例会に条例改正(案)提案、来年、令和9年4月に条例施行の予定となっております。

ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

御報告ありがとうございました。この後陳情の審査があるので、ちょっとそちらにも関わってくるんですけれども、幾つかこちらのほうで質問させていただきます。 まず、この意見交換会で出た様々な御意見の中で、現行の旅館業と、それから民泊の苦情の分類の在り方のところが、やはり皆さんから幾つか御意見がありました。それで、改めて現行の区の苦情、分類の現行のところについて答弁頂けますか。 令和6年度までは一括して苦情の件数だけをカウントしておりました。令和7年度からは、苦情件数の増加を受け、住宅宿泊事業と旅館業に分けておりました。ただ無許可無届施設が多いため、今年度、令和8年度から住宅宿泊事業、旅館業以外に無許可無届のその他ということで三つに分けて集計をしているところでございます。

そうすると、現状は、例えば苦情が来たときに、これは民泊の苦情ですと。これは旅館業の苦情ですと。その他のところというのは、基本的には無届であったり、無許可だったり、その3分類に今はなっているという理解でいいんですか。 今年度からは委員のおっしゃるようになっております。
一部保健所長の答弁と繰り返しになりますが、令和6年度までは住宅宿泊事業と旅館業という二つの種別でだけ苦情件数を集計しておりました。しかしながら施設数の急増に伴いまして、苦情件数も非常に増えているということから、昨年度、令和7年度は住宅宿泊事業と旅館業をまず分けたと。意見交換会の中でも様々御意見頂いたんですけれども、私どもの考えとしましては、無許可無届の施設というものは旅館業法で取り扱うべきもの、法的にですね、というふうに考えてございますので、昨年度は旅館業の苦情件数に含めていたと。それが非常に分かりにくいというふうに言われていたところでございます。こうした点、御指摘等も踏まえまして、今年度からは旅館業と住宅宿泊事業、また無許可無届施設の苦情は分けて集計を開始したところでございます。

分かりました。そうすると、これまで旅館業の中に無許可とか無届とか、そういったものが合算されていた。それは、現状そこは分けてきちんと分離されているという理解でいいんですよね。改めて確認します。
委員御指摘のとおりでございます。

分かりました。それからもう一つは、今おっしゃった三つの分類の中で、例えばこれはごみの苦情であったり、これは騒音の苦情であったり、今答弁頂いた三つの分類の中で、さらにその種類というかな、どういう性質の苦情なのかという、その分類というのは今されていますか。
今回の条例改正の御提案に当たりまして、区議会への御報告の後、区民意見交換会も実施をしたところでございます。その資料中でも表してございますが、住宅宿泊事業、旅館業、それぞれにつきまして苦情の比較的多いものというのが、平日宿泊に関するものや騒音、あと事業そのものへの不安や不満、ごみ出し、こうしたものが非常に多いということから、今申し上げました住宅宿泊事業、旅館業、それぞれにつきまして、今申し上げましたような分類で苦情の整理をしているところでございますし、今後そうしたものを集計して、分かりやすくお示ししていきたいというふうにも考えてございます。

分かりました。それからもう一つ確認したかったのが、例えばこれは民泊の苦情、旅館業の苦情というふうに分けるときに、例えばうちの周辺でもあるんですけれども、最近やはりごみ出しのマナーというのが非常に悪い地域も、一部確かにある中で、当然アパートもあるし、集合住宅、様々ある中で、例えばごみの苦情の場合、これは恐らく民泊の宿泊者なんだろう。でも、もしかしたらアパートの住人のマナーがなっていなかった可能性もある、そういういろいろな可能性がある中で、これは民泊のごみの出し方が悪いんだろうという特定をする際というのは、今どのような判断に基づいて特定されているのかというところをお聞かせいただけますか。
排出されたごみというものが、保健所の裁量で、袋を破ることを破袋と言うんですけれども、破袋をしての調査というものが、保健所の職員の範疇で行うことが難しいというようなところもございます。ですので、そうした場合には事業系ごみの一環というところですので、清掃事務所のほうであれば排出指導ということで中身をあらためるというようなところもございますので、清掃事務所と連携をしながら調査をするケースもございますし、破袋するまでもなく、袋を破くまでもなく、ごみの形状が判別できるような場合には、私ども健康福祉部、保健所のほうで対応しているところでございます。

分かりました。それから、この意見の中にもあった、いわゆる違法な事業者に対しての対策のところなんですけれども、全国的に民泊によるいろいろな苦情であったり、住民の皆さんが御不安に感じることであったり、そういったところがニュースになっている一方で、きちんとルールに基づいて、ルールにのっとってきちんと営業されている事業者も当然いらっしゃる。そういった事業者の皆さんからすると、やはり違法に行われているような、そういった悪質な事業者というのは、当然取り締まっていただかないと自分たちが割を食らっちゃうことになっちゃいますので、そこは区に対しても求めるのは当然だろうと思うんです。そこで、現状区としては、今違法な民泊事業者に対してどういった対策をしているのか、そこをちょっと聞かせていただけますか。 住宅宿泊事業につきましては、他区もやっていることですが、決められているものとして定期報告の提出というものの義務がございます。これについては2か月に1回ずつ保健所に報告しなければならないとされています。内容としては、宿泊させた日数とか宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍と宿泊者数の内訳を提出していただくところなんですけれども、それの提出がなかった施設に督促状を出して、督促に対しても反応がなかったところに、再度督促状を出しているところです。今後弁明の機会の付与の通知や改善命令を経て、他区でもやっていますが、何度か弁明の機会を付与しても提出がない場合に、最終的に停止命令に至るという形での対応を予定しているところでございます。
若干の補足をいたしますと、昨年度からこうした住宅宿泊事業や旅館業の苦情件数の増加、施設数の増加に比例した苦情件数の増というようなところがございました。また国、都、他自治体の動向等も踏まえまして、当区におきましても不利益処分の取扱要綱を実施要領という形に改めて対応しているということに加えまして、今期の当委員会にも御報告申し上げましたように、今年度から住宅宿泊事業等に係る保健所の人員体制を充実いたしました。これを受けまして、今年度からの取組でございますが、住宅宿泊事業の標識等の有無の確認、これは、もともとは全件に対して毎年保健所で調査をしていたんですけれども、施設数の増加に伴いまして、毎年の全件調査ができない状況になってございました。ここの部分につきまして、標識等の掲示の有無の調査を開始したということと、あと旅行予約サイトの点検をしまして、そこに掲出されている中野区の施設が届出のある施設なのかどうかというものの突合の作業を開始したところでございます。

今年度から人員体制を強化されて、そういった取組を実際にやられているというのは、どんどんそこは進めていっていただきたいと思います。今御答弁頂いた標識の確認、それからサイトとの突合、そういった作業を今進められていると思うんですけれども、現時点で、そういった問題のある事業者といいますか、そうしたクエスチョンマークがつくような事業者というのは、現時点で何か判明したという事例はあるんですか。
まず前者の住宅宿泊事業の監視、標識の有無でございますが、これは2、3年おきに全ての施設を近年でも訪問して調査を行っているというものでございまして、そちらの状況として、標識は掲示されているけれども、要件となっている連絡先の宛名がないとか、あとは感染症法に基づきまして宿泊台帳で、前住地をどこにという、そういう名簿の点検等も行っているんです。こうした部分について、やはり一部対応が行き届いていないという事業者が2割から3割くらい。保健所のほうで事業者に丁寧に説明をしているところで、オリパラの直後はもう半数以上の事業者が守れていないという状況だったものが、粘り強く指導をしてまいりまして、今は2割から3割くらいに低下しているところでございます。また旅行予約サイトの突合につきましては、先月から開始したばかりでございまして、この先様々な対応を図ってまいりたいというふうに、充実させていきたいというふうに考えてございます。

分かりました。逆にそんなにあるのかなと今びっくりしたんですけれども、2割か3割って、かなりまだまだそういったところがあるのかというので、そこはしっかりやっていただきたいというふうに思います。それからもう一つお聞きしたいのは、これまで区としていろいろな違法民泊、あるいは違法な事業者の対策を進めていく中で、実際に業務の停止であったり、しかるべき指導を入れたりというふうな、そういった実績は実際これまでありますか。
当区におきましては、苦情が寄せられたということで、各事業者にごみ出しですとか騒音ですとか、そういったものがあった際には繰り返し伺って指導するケースはございますが、委員御指摘のような営業停止とか、そういったところに至る、不利益処分に至ったようなケースはございません。また先ほどの私の答弁で、いわゆる住宅宿泊施設については標識のみの指導で、旅館業のほうが宿泊者名簿についてというところで、言葉が不足してございましたので、すみません、答弁を訂正させてください。申し訳ございません。

分かりました。やはりそういった違法事業者についての対策というのは、当然これからも続けていってほしいと思いますし、一方で、今実際に地域でこういった事業を営まれている方についてもやはりいろいろ意見交換といいますか、その人たちからの様々な御意見、御要望を丁寧に聞いてほしいと思いますし、やはりきちんとルールに基づいてやっていらっしゃる事業者からすれば、もう少し違法な事業者に対してはこうしてほしいとか、もしかしたらそれは事業者でしか分からないような視点というのは、もしかしたらあるかもしれませんので、そこはしっかり意見を伺っていただきながら、やはり区としてもこういった違法民泊対策というのはしっかりと進めていっていただきたいと要望させていただきますので、よろしくお願いします。

今、ひやま委員からほとんどのことを質疑していただいたので、私も何点かお聞きしたいと思うんですけれども、これまでの苦情の件数を民泊、そして旅館業、今年度からその他、いわゆる違法と言われる件数を分けてされてきたということなんですが、その他の枠を取り始めたのは今年度からということですよね。
従前より住宅宿泊事業に係る苦情、旅館業に関するもの、その他という3分類に分けてございました。従前のその他の分類というものが、住宅宿泊事業や旅館業、この制度そのものに対する苦情ですとか、あと旅館業許可施設全体、特定の施設ではなくて、この仕組みそのものについての御不安や御不満等に関する苦情が寄せられていましたので、そうしたものはその他として昨年度までも分類していたところでございます。

それでは、現段階で分かっている民泊から旅館業、その他の件数というのはそれぞれ何件あるのかというのは分かりますか。教えていただけますか。 民泊と旅館業の施設数ということでよろしいですか。

施設数と、それぞれの苦情件数を教えていただいていいですか。 失礼いたしました。まず施設数ですが、令和8年5月末現在で、住宅宿泊事業が区内に458件、旅館業が302件です。苦情件数ですが、年度が変わっておりますので、今年度につきましては住宅宿泊事業が22件、旅館業が24件、無許可無届に対するものが12件です。昨年度1年間、令和7年度につきましては、住宅宿泊事業の苦情が245件、旅館業の苦情が235件でございます。

そういった苦情があるところについては、全て生活衛生課のほうで後追いをして勧告なり指導なりしているということでよろしいですか。
基本的に苦情を頂いた施設、中には施設が特定できないものもございますが、そうしたものを除きまして、基本的に1度は訪問するようにしてございます。しかしながら、騒音に関する苦情で、もう既に騒音が解消してしまっている状況、要は夜中に騒音が、昨日うるさかったんだというようなところは、翌日に伺ってももう収まっている状況でございますので、繰り返し同一施設に関する苦情が寄せられたような場合には、その施設を管理している事業者のところに事情を聞きに行ったりというようなことはございますが、その他の施設につきましては、基本的に苦情が寄せられたところは必ず現地確認を行い、運営に課題等があるようであれば是正を求めているというような状況でございます。

騒音等の場合は前日のことなので、翌日の日中行っても騒音が収まっているというか、もうどこかへ行ってしまっているということがあるんだと思うんですけれども、それ以外のごみ捨てであるとか、様々な苦情があるかと思うんですけれども、先ほど保健所長のほうから、行っても特定ができないようなケースがあるというふうにおっしゃいましたけれども、それはどういったケースになるんですか。
例えば共同住宅で、1棟の共同住宅に旅館業の施設や住宅宿泊事業の施設が数件営業されているようなケースですとか、あとごみの集積所にごみが出されているような場合であっても、その集積所を使用するであろう住宅宿泊事業または旅館業の施設が複数件存在するようなケースもございます。こうした場合には、宿泊者等の排出したごみとおぼしきものが排出されていましても、施設を特定することができませんので、当該の保管場所や集積所にごみを出す可能性のある事業者全てに気をつけてくださいということで御説明に伺っていますが、施設の特定には至らないというような状況でございます。

施設の特定に至らないとなると、そういったところが、毎回のように苦情が来る。でも、そのたびに行ったとしてもなかなか特定ができないとなると、先ほど来おっしゃられていた不利益処分とか、厳しい形だと業務改善命令とか、さらに停止命令、廃止命令というような形を取ることは、基本的にはできるんでしょうけれども、でも明確な所在なり事業者なりが特定できないとなると、その辺はなかなか難しいのかなと思うんですが、その辺どのように、今後その不利益処分についてどのような対応を考えていらっしゃるのか、その辺をお伺いできますか。 まさにそれがありまして、今回の条例改正となっているところでございます。今回旅館業につきましても、住宅宿泊事業につきましても、事業系廃棄ごみの処理方法で処理業者との契約書の書類提出を義務付けますので、ごみと実際の契約者との間がひも付けられて、業者の特定に結びつくものと考えております。

ごみに関しては、清掃事務所等と連携を図られるということなんですが、ごみの特定というのは、現段階でどういうふうな形で特定をしようと考えていらっしゃるのか。それがないと、例えば事業系ごみというのは、清掃事務所に登録をして事業系ごみのシールを貼ればいいわけですけれども、それだけですと民泊の事業者が出したかどうかというのは分からない。ほかの、いわゆるその他の企業が出しているというようなことも考えられるわけなんですけれども、その辺の選別というのはどのようにお考えになられているんでしょうか。 基本的には、住宅宿泊事業でも旅館業であっても、事業系廃棄ごみは民間の処理事業者と契約していただくことが基本となっておりますので、どの事業者と契約されているかということがこちらで分かるところです。区の清掃事務所を利用するのは、あくまでもごみの量が少ない場合なんですけれども、その場合にはあらかじめごみゼロ推進課のほうで届出済証を交付しまして、その届出済証の番号及び事業者名をごみシールに記載してごみを提出することとなっておりますので、どちらの事業所か分かるということに原則としてはなっているところでございます。
先ほど所長からも御答弁申し上げましたが、本日の報告資料別添2を御覧いただきたいと思います。1ページ目の(2)にございますように、住宅宿泊事業におきまして、届出にあたっての新たな取組として、事業系廃棄物の処理方法を明確にするため、処理業者との契約書の書類の提出を義務付けると。また2ページ目にございますように、旅館業につきましては、こうした契約書類の添付を義務付けるほか、営業日数が、住宅宿泊事業の場合は、中野区の場合は年間180日以内、一方で旅館業の場合は365日営業が可能ですので、それに伴いましてごみの排出量も増えてくるということから、旅館業につきましては(2)の②にございますように、必要に応じて保管庫で管理するように新たな規定を設けると。こうした取組を新たに行うことによりまして、なかなか今まで排出されたごみと事業者の特定が難しかったというところがございましたので、そうしたところを改善してまいりたいというふうに考えてございます。

先ほど保健所長も言われていたんですけれども、委託事業者となると非常に契約の金額が大きいというか、仕事量が多いところでないとなかなか委託事業者も受けてくれないということがあると思うんですけれども、それに該当しない、少量の小さな民泊をされているようなところでは、少量のごみということで、そういったところはなかなか委託事業者を見つけるのが難しいということで、今ごみゼロ推進課のほうとの連携で登録済証を発行することで事業系ごみのシールを貼ると。そこにはもう明確に、そのシールに、例えば登録済証の番号であるとか、民泊名であるとか、そういったことが書けるようになっていましたか。
区で行っているごみの収集、これは基本的には家庭ごみを対象に実施をしているものでございます。しかしながら、今委員から御指摘頂きましたように、小規模事業者につきましてはそうした一般廃棄物の処理事業者との契約が難しいと、また莫大な費用がかかってしまう懸念もあると、こうしたことから、区として住宅宿泊事業及び旅館業に限らず、小規模事業者に対して特例で事業系ごみ処理券を貼付していただくことによって、家庭ごみと合わせて収集をするという対応を図っているところでございます。この処理券には事業者の番号を記載していただくことになっていますので、そこで事業者と処理券の番号、ここの突合は可能というふうに考えてございます。

分かりました。あと、定期報告が2か月に1回ずつということで、この定期報告の内容については、先ほど言われた名簿の点検、名簿の提出も入っているという理解でよろしいですか。 定期報告につきましては、先ほどの旅館業の名簿の提出とは別でございまして、住宅宿泊事業のほうの定期報告の提出となります。旅館業のような詳細なものではないんですが、住宅宿泊事業についても定期報告の提出が義務付けられておりますので、そちらを今後徹底していくところでございます。

定期報告の内容自体は相当詳しい状況のもの、例えば宿泊者名簿のような、そういったものをきっちりと載せなければならないということですかね。この定期報告について、きっちりと報告されているのはどのくらいの割合になるんですか。 旅館業ほど詳細なものではございませんで、住宅宿泊事業の定期報告に義務付けられておりますのは、宿泊日、宿泊者の国籍、日数のみとなります。このたび中野区におきまして、今年5月に、令和7年度中に2か月ごとの提出が1度でもなかった場合、2か月ごとの提出が1回でもスキップしているような施設が、住宅宿泊事業の中で97施設ございましたので、その97施設に、今年5月に督促状を送付いたしまして、定期報告の提出を促したところ、6月26日時点で、97施設中49施設が未提出となっております。

その未提出になったところに対しては、今後どのような対応をしようというふうに思われているんですか。 確認をした上で再度督促状を出す予定でございます。その督促状についても定期報告の提出がない場合に、弁明の機会の付与の通知というものを出しまして、その通知にも応じなかった場合に改善命令というような形で進む予定でございます。

97件が報告をしていなかった。督促状を出した。きっちりと報告書を出しなさいという形でやったけれども、49件については未提出だということですよね。さらにそこで督促をかけて、それに応じない場合は業務改善命令とか、そういう不利益処分を講じていくということになりますか。 再度の督促状の後、弁明の機会の付与の通知ということで、なぜ出さなかったのかということを、再度通知をした後に改善命令をする予定でございます。

今回97施設というふうにありましたが、先ほど民泊の令和7年度の届出件数が245件とありましたけれども、97件ですから、100件近いところが届出を出していなかったんですが、引き算すれば150件弱ほどが届出を出されているという理解でよろしいんですか。
数字が、ちょっと誤解を与えてしまったようなんですけれども、令和7年度末、今年の3月31日時点の住宅宿泊事業の施設数は431件でございまして、今委員から御紹介頂きましたのは、この住宅宿泊事業に係る苦情の件数が245件だったというところでございます。申し訳ございません。ですので、431件のうち330件余の施設については定期報告をしっかりとしていただいている。一方で、97件の施設につきましては、定期報告を怠ったときがあるというような状況でございます。

すみません。私も勘違いをしました。届出件数が431件ですから、300数十件程度は、定期報告はしている。定期報告している中においても苦情というのはあるということなのか、そういったところはきちんとやっているので苦情というのはないのか、そういった把握はできるものなんですか。
保健所のほうでデータを持ってございますので突合することは可能ですが、そうした集計分析のようなことは、これまでは実施していないところでございます。

ちょっと私が聞き漏らしたのかもしれないのでもう一度確認をさせてください。苦情の件数のカウントの仕方のところなんですけれども、先ほどひやま委員のところでは、令和6年度までは一括でした。令和7年度は民泊と旅館業で分けているんだけれども、旅館業の中に違法民泊を含んでいると。今年度から民泊、そして旅館業、3つ目として無届無許可で分けたということなんですけれども、令和7年度も旅館業の中では分けていたということなんですけれども、分けていたところの内訳というのは当然分かるわけですか。それともそこは一緒になってのカウントで、それぞれどうだったかという数字は分かるんですか。 苦情件数としては、旅館業の中に無許可無届を入れてしまっているのですが、施設数については令和7年度についても数えておりますので、施設数は分かるんですが、苦情の件数としては旅館業の中に入っているところです。
一部繰り返しになりますが、住宅宿泊事業に係る令和7年度末の時点での施設数が、住宅宿泊事業が431施設、これに対する苦情件数が245件でございます。旅館業につきましては、施設数が292施設、これに対しまして苦情件数が235件でございます。この235件につきましては、無許可無届施設につきましては旅館業法で取り締まるべき内容というふうに私ども考えてございますので、235件の中には無許可無届施設に係る苦情も含んでいると。その数が235件というような状況でございます。

そこまでは私も分かったんですけれども、令和7年度の235件の中で、旅館業に関する苦情と無許可無届に対するところというのは、分けてカウントしているのか。それとも一緒になっているから、その中ではトータルで235件としか分からないということなんですか。
235件の内訳として、現時点で保健所として集計したものはございませんが、この先苦情件数のカウントの仕方について分かりにくいというような御意見を区民意見交換会等でも頂戴していますので見直しを考えているところでございます。この見直しの中におきましては、令和7年度のものも、分類分けをするための基礎データは持っていますので、令和7年度に遡ってグルーピングをしようというふうに今考えているところでございますが、今の段階で、この235件のうち幾つが無許可無届だったのかというようなところは、申し訳ございません、手元に数字はございません。

分かりました。集計しようと思えば、今年度開始している三つの分類ではできるけれども、昨年度は、今回で言う2番目と3番目の分類を二つ目の中に織り込んでいるので、データを拾いながらであれば今年度と昨年度を比べた統計もできるということですね。でも、今は、それはちょっと分からないというところですね。
この区分けにつきまして、今、条例改正の御提案を申し上げるということで考え方を御報告し、その後区民意見交換会を実施してということで、この先、案として今回お示ししているところでございますが、この後パブリック・コメント手続等にも入ってまいります。そうした中で区民の皆さんに分かりやすく苦情件数の内訳が分かるようにということで、新しく過去の数字を分析し直しまして数字を表してまいりたいというふうに考えてございますので、この先、区民の皆さんに公表してまいりたいというふうに考えてございます。

別添1のほうにも苦情のカウントの仕方についてというのは、意見交換会の場でも出ていたと思います。これは、条例の根拠となるところとも当然関連してくると思いますので、そこはぜひ、していないなら出しようもないかもしれないですけれども、できるのであれば、それは速やかにやっていただきたいなというふうに思います。 それで、別添1の数字との兼ね合いになるんですけれども、数字のことなのではっきりさせておきたいんですけれども、別添1の区の対応のところで、今のものと関連するんですけれども、苦情の件数のカウント方法と、違法民泊の苦情件数を旅館業に含むのはおかしいのではないかということで、これに応える形で、区としてはこれから整理をするわけですけれども、この区の考え方の中に、旅館業の中に違法民泊も含んで、苦情件数が219件となっているじゃないですか。先ほどの御答弁だと、令和7年度は、含めた数で235件というふうにおっしゃっていたんですけれども、この235件と219件の違い、これはどういった理由なのか。これは、昨年度の数字なのかなとは思うんですけれども、説明をお願いいたします。
219件というものは、区民意見交換会を実施した際に、その時点で保健所のほうで、令和7年度の途中の数字ということで把握していた数字が219件でございまして、3月31日で完全に集計が終わった、これが235件になったということでございます。 追加ですが、意見交換会の時点というのは令和7年2月末までの数で、それが219件、3月末までで235件となります。

意見交換会は4月だったので、そこまでで集計できた数と、今委員会で報告頂いている数のところで差があるというのは、そういう理由ですね。そこは分かりました。それでその続きなんですけれども、意見交換会の時点では令和7年2月末で219件で、今、7年度末で235件ですけれども、ここに、許可施設に対するものが86件とあるじゃないですか。これは旅館業の許可をしているものということで分かるんですけれども、その後の無許可疑いの施設に対するもの36件というところと、その他分類できないもの97件というのが、それぞれ何を指しているのか、もう一度御説明をお願いしていいですか。 そちらが、委員求めていらっしゃる、許可施設に対するものというのが旅館業に対するもので、無許可の施設に対するものというのが無届無許可施設のもの、分類できないものが97件で、これが年度末ですと、旅館業に対するものが86件から増えて102件、無届のものが38件、その他分類できないものは、後で分類できたものもありまして、ちょっと減って95件、合計235件となっております。

無許可疑いの施設というのは、要は許可を出していないから、疑いというより無許可の施設ということですか。それとも何かほかのものも含んでいるんですか。 無許可無届ではないかという主訴の苦情でして、必ず断定できた件数ではないというところでございます。

その後のその他分類というのは、いわゆる施設そのものではなくて、それ以外の、要はその他というところが多分いろいろなものが含まれているんだと思うんですけれども、例えばどういったものがこの中に含まれているんですか。
先ほども御答弁申し上げましたが、住宅宿泊事業や旅館業の制度そのものに対するものや、許可施設全体、特定の施設ということではなくて全体に関する御不安や御不満に係る苦情、これがその他の分類ということで集計しているところでございます。

分類のところは分かりました。それで、これも意見交換会で多く出されていたと思うんですけれども、同じ施設に対して苦情が重複しているのではないか。それは当然、その1施設に対してごみだったり騒音だったりということも含めてのカウントになっていると思うので、いわゆる苦情の件数自体が、それをちゃんと施設で見ていくことが必要なんじゃないかというような御意見もあったかと思うんですけれども、別添1の1番の苦情が来ている施設数は幾つかという質問に対して、今回の資料だと、住宅宿泊事業は31施設となっていると思います。そうすると、先ほど令和7年度の民泊のほうで言うと、苦情の件数が、年度末で245件に対して31施設だと思うんですけれども、そうすると、例えばですけれども、すごく極端な話、一つの施設に10回、20回、30回というケースなのか、それともこの31施設に、それなりに万遍にと言ったら言い方あれかもしれないですけれども、2回、3回とか4回とかなのか、それともそうではなくて、幾つかの特定の施設のところに苦情が集中しているのか、そこは所管としてはどういう形で把握されているんでしょうか。 非常にたくさん苦情が集中している施設もあり、そんなに何回も来ていない施設も、31施設の中には濃淡は一定程度あるというふうに把握しております。
加えまして、施設が特定できなかったものもございますので、そうしたものも含めた数が、先ほどの245件でございます。

当然施設が特定できないものというのがあると思うので、実際ここに出ている、例えば民泊で言うと31施設以外にも特定できないものとしては一あるんだと思うんですけれども、今私が伺ったのは、この特定できている31施設の中で一定集中しているところ、そうではないところがどうなのかというふうに伺って、今保健所長の答弁だと、集中しているところもあると。ただそうでないところもあるということだったと思うんですけれども、そうすると、届出件数との関係で見ると、令和7年度の時点で431施設が、届出があって、そのうちの31施設、431分の31なので、全体の施設数からすると1割弱ということにはなると思うんですけれども、その1割弱の中のさらにどこが多いのか、それとも少ない数の苦情なのかというのは、保健所としては、施設としては特定できている、把握できているということで捉えていいんですか。
特定できてございますし、そうしたものを受けて現地での指導を行っているところでございます。

今は民泊のほうで私伺いましたけれども、旅館業のほうは、苦情が来ている施設数は36施設というふうになっていて、令和7年度末の旅館業の施設数は292施設なので、292分の36だと、こちらは1割強という形になるかと思いますけれども、こちらも同じように一定苦情が集中している施設と、そうではないところがあって、民泊のほうと同じように保健所としてはどこの施設にそれが集中しているのかということも、同じように把握されているということでいいんですか。
委員御指摘のとおりでございまして、比較的苦情の比率が高いというのは、やはり営業日数が影響しているのかなというふうに考えているところでございます。

当然営業日数のところは、180日と年間通じてだからあると思うんですけれども、大事なのはちゃんと特定できていて、そこへの指導とか監督がきちんとできているのかというところが一つ大事なところだと思うので、そこは区としては特定できているということなので、まずはそこを、当然事業者はルールを守って運営しているところのほうが多いわけですから、割合としては。そこは、きちんと守っていないところを、きちんと区として指導していく、監督していくというのは最もしなくてはいけないというか、まずはそこを優先させていくということが必要だと思うので、そこが分かっているのであればぜひそれはお願いしたいと思います。後でまた陳情のところで、関連して伺いたいと思います。 もう一点、先ほど標識の掲出の話があって、区として今それは、本来はしなきゃいけないものなんだけれども、今していないところがあって、今年度に入って二人人員体制、増やしたところで、さっきのサイトの突合であったりとか、標識の掲示の確認をされているというところなんですけれども、掲示するというのは近隣住民にとっても当然大事だと思うんですけれども、さっき連絡先がないところがあるとおっしゃっていたんですけれども、連絡先は当然明記をしていただく。かつただ掲出しているだけじゃなくて、分かりやすいところにあるかどうかというのも大事だと思うんです。あったとしても、見つけにくいところとか見にくいところだったら、それはないのと同じになってしまうので、そういうところも、連絡先があるかどうかということと合わせて、見えやすい位置に、近隣の方に分かるようなところ、そこも合わせて確認頂いているということでいいんですか。
今委員から御指摘頂きましたように分かりやすいもの、また定型の型のようなものもございますが、各事業者オリジナルで標識を設置されている事例が非常に多いというふうに考えてございますので、そうしたものが住民の皆様に分かりやすい、近隣住民の皆さんに分かりやすいように掲出していただくように保健所としても関わっていきたいというふうに考えてございます。

さっき、そのような質疑のところで、掲出はあるが連絡先がないというところ、民泊に関わる部分と、旅館業のところで、宿泊者名簿のところに前住地がないというのがあって、それぞれ2、3割がそうだとおっしゃっていたんですけれども、多分御答弁のときは、掲出のことと名簿のことを合わせて2、3割とおっしゃっていたと思うんですけれども、これは、それぞれが2、3割ということですか。それとも分けた場合には割合が変わってくるのか。要は現状としてそこをどういうふうに把握されているのかをもう一度確認させてください。
保健所による監視指導の結果、適正でない部分があった事業者の数というのが、全体のうち2割から3割程度というような状況でございますので、名簿だけを備えていない事業者、標識を備えていないところ、また両方備えていないところ、合わせて2割から3割というような状況でございます。しかしながら、保健所のほうで粘り強くお願いや注意を促すことによりまして、この違反の割合というのは、今、年々低下している状況でございます。

ごめんなさい。私の理解力がないのかもしれないんですけれども、確認なんですけれども、これは、条例を改正するために意見交換会をしたわけだよね。だから、条例の何を改正したくて意見交換会をしたのかがよく私は読み取れなくて今まで聞いていたんだけれども、何を改正したいの。それで表の紙のところには、条例の改正の考え方からの変更点がなしと書かれているでしょう。だから、何なんだろうと自分の中で理解ができなくて皆さんの質問を聞いていたんですけれども、どういうことをしたいわけですか。 説明が不十分で申し訳ございません。今委員がおっしゃった2の下のところに、3、条例の改正案に盛り込むべき主な事項というところが、今回の改正の骨子でございまして、それがまた分かりにくいんですが、別添2の表裏のところに、今回の条例改正の主な事項について書かせていただいております。表面のほうが住宅宿泊事業の改正の主な部分の三つでございまして、裏側が旅館業のほうの主な三つとなります。先ほど御説明もさせていただいたところですが、住宅宿泊事業の主な変更点の中で(1)につきましては区域の制限をさせていただくというところ、(2)については事業系廃棄物の処理の書類の提出義務、これは遡及して適用、(3)について違反者の公表となります。裏面の旅館業のほうですが、(1)が常駐規定の新設、こちらについては新たに開設される施設のみとなります。(2)が事業系廃棄ごみについて、(3)が違反者の公表についてとなっております。

内容は分かりました。だから、初めに、説明するときに、こういうのを重要視して言ってくだされば理解できたんだけれども、意見交換会の意見が中心的に進んでいって、私はよく理解ができなかったんです。分かりましたので、ありがとうございます。

まず今回の資料から分かったことというのが、やはり2分類だったことで、違法の施設なのか、無届の施設なのか、そうじゃないのかというのがずっと分からなかったということが、適切にやってくださっている皆さんからすると、自分たちはちゃんとやっているのに、違法民泊のことじゃないんですかみたいな話も結構頂いていました。結果的に見てみると、違法民泊のところもそうですし、そうじゃない、届け出ているところも話が苦情として来ていたということも今回初めて数字として見えたということがありました。今回それによってこのような条例を作るということは、論理的には成立しているなというふうに受け止めたところです。あと有料ごみの処理券についても、意見交換会の前の段階では詳しいことが分からず、登録事業者との契約をしなければならないというふうに受け止めた事業者も多くいらっしゃって、それは現実的にできないという声も頂いていましたけれども、今回明確に有料ごみの処理券でも区として収集をしてくださるということも明確になったということで、最後にやはり気になるのは、今年度の苦情件数というところで、先ほど話があったように22件、24件、12件という3分類で教えていただきました。これについてちょっと伺いたいんですけれども、令和7年度からの苦情の内容と、今年度に入ってから区の職員がかなり対応してくださって減ってきているということは分かるんですけれども、何か中身、内容について変化があったのかということをまずお聞かせください。 内容については逐次聞き取りをして対応しているところですが、昨年度と今年度の違いは特にはございません。

昨年から、もしかすると同じ施設での継続するようなものというのがあるのかなとも想像していて、そうすると今回遡及しないというところもあるので、そうした事業者に対しての公表だったり、指導だったりというところが、明確に公表をして、公表というのは事業者が分かるようにというのもそうですし、区民の方々も、区がどういうふうに動いているのかというのが明確になったほうがいいなというふうに思っていまして、今回の区の考えというところにも、検討するというふうにはなっているんですが、条例の中にはそこまでは位置付けられないのかなとも思っていまして、その部分、ガイドラインなのか何なのかが分からないんですけれども、今後その辺りはどのようなプランというか、考えでいらっしゃるんでしょうか。
今回の条例改正によりまして、許可施設の届出の区域の制限等につきましては実施をいたします。新たに届け出る事業者に限定をしますが、届出の義務化等につきましては、既存の事業者への遡及適用も行いますので、そうした中で、今、ごみに関する苦情が非常に構成比としては多いんですけれども、そうしたもので施設が特定できないようなところがひも付けができ、かつそうした苦情が減っていく、そうした取組にしてまいりたいと考えてございます。 あと、先ほどの答弁で、すみません、1点答弁訂正をさせてください。標識の掲出のところなんですけれども、旅館業については自由にある種各旅館が各事業者の裁量の中で標識を掲出できるんですが、住宅宿泊事業につきましては、国が指定している書式がございますので、それを掲出する義務があるというところでございます。申し訳ございませんでした。

今の答弁訂正の部分、質疑のある方は、黒沢委員の質疑が終わってからお願いします。

今回の条例が改正されてから苦情がどういうふうな動きを見せるのかというところをしっかりと注視していただきまして、しっかり対応のほうも考えていただければと思います。要望として終わります。
失礼いたしました。先ほどの浦野委員の御質疑の兼ね合いで、標識の掲出について、住宅宿泊事業の事業者も各事業者のオリジナルの標識を掲出できるというようなニュアンスの答弁を申し上げましたが、住宅宿泊事業につきましては、国の指定のものを掲示する義務がございますので、申し訳ございません、訂正させていただきます。申し訳ございませんでした。

もう一度確認なんだけれども、これを意見交換会して、様々な意見を集約して別添2のように考えて、その別添2を今度の条例の中に盛り込みますよという理解でいいわけですか。
広く区民に権利義務を課す類いの条例というようなところがございますので、私ども、今、中野区自治基本条例に基づく手順を踏んでいるところでございます。したがいまして、まず区としての考え方を決定し、区議会に御報告をした後、区民意見交換会を実施しました。その考え方に関する区議会の御指摘や区民意見交換会で頂いた意見を踏まえて、今度は条例案という形で取りまとめたところでございます。条例案として取りまとめましたので、まず区議会に御報告をし、その後区民の皆様に広くパブリック・コメントを実施し、その上で第3回定例会に条例案として御提案申し上げたいというふうに考えてございます。

他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で本報告について終了いたします。 休憩いたします。 (午後2時53分)

再開します。 (午後3時15分) それでは、先ほど保留としました第10号陳情及び第12号陳情から第14号陳情までを改めて議題に供します。 陳情者から補足説明の申出がありますので、委員会を休憩して順にこれを受けたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、委員会を休憩します。 (午後3時15分)

委員会を再開します。 (午後3時57分) これより、本件に対する質疑を行います。審査日程の協議の際に確認しましたとおり、陳情ごとに行います。第10号陳情について質疑はありますか。 休憩します。 (午後3時57分)

再開します。 (午後3時58分) 第10号陳情について質疑はありませんか。

第10号陳情についての質疑ということで、陳情者の方からやはり無届等に対するしっかりとしたものをすべきだという御意見だったというふうに私のほうでは把握をさせていただきました。そういう意味では、私も先ほど所管事項の報告の際にも質疑をさせていただきましたが、やはり苦情がどんどん増えていっている中で、しっかりと苦情の大本を追うということが当然重要なことになってくるんですけれども、それと合わせて、先ほど定期的な報告をしない、そういった施設が97施設あって、催告をしたら、でも49施設が報告をしていないということもあったり、またそれ以外にも、苦情の中で特定ができていないというような内容のこともあったかと思うんですけれども、そういう意味では、そういったところに不利益処分をしっかりとしていかなきゃならないかと思うんですけれども、その辺のところ、もう一度どのようにお考えなのか、区の姿勢をちょっとお伺いできればと思います。 先ほども答弁させていただきましたように、苦情があったときには、以前から必ずその場所には行って調査をさせていただいております。複数のところが該当する場合には、複数のところを訪問して対応しているところです。また予約サイト上の無許可無届のものがないかの確認についても、今年度からさらに強化をしてやっていくようにしておりますし、定期報告のほうも、先ほどお話をしましたように、今年度何度も督促状を送らせていただいているということで、やはり適正にやっている方じゃない方に関して、しっかりといろいろな面から目を光らせて対応を怠らずやっていくということで、適法にやっている人とは切り分けて、しっかりと区として対応しているところでございます。
加えまして、先ほど報告事項のところでもるる申し上げましたように、現行の条例ですとか現行のルールではなかなか行き届かないようなごみ出しのルール等につきまして、条例改正することによりまして新たな規制をかけ、そうした部分についても厳正に対処してまいりたいというふうに考えてございます。

しっかりと体制を整えていくと同時に、当然催告をしても全然改善が見られないというところについては、業務改善命令とか業務停止命令、最高に重いのは業務廃止命令になってくるかと思うんですけれども、その辺のところはしっかりとやっていくという、区の姿勢としてそういう決意でよろしいんですか。 先ほどもお話ししたように、まず今年の5月に最初の督促状を送っているところですので、段階を踏んでしっかりやっていく。そしてまたしっかりチェックをするためにも、今回の条例改正をしないとかなり苦情の多いごみに対しての調査が進められませんので、しっかり届出を出していただくことによって、適正にやっている方というのは、もちろん業者とちゃんと既に契約を結ばれたり、区のほうとしての届出済証をお持ちですので、きちんとした業者とそうじゃない業者というのを、しっかり今回の条例改正ではっきりと区分けをし、違法なところに関していち早く対応できるためにも条例改正を進めていきたいというふうに考えております。
今委員から御指摘頂きましたように、私どもも業務改善命令等の不利益処分に至る前に、できるだけ各事業者の皆様に御理解を頂けるように丁寧に説明を行ってまいりたいというふうに考えてございます。しかしながら、なかなかそうした要請に応じていただけないような事例につきましては、委員御指摘のとおり厳正な処分というものも視野に入れて対応してまいりたいというふうに考えてございます。

何度も何度も催告とか指導をしても改善が見られないようなところについては、やはりしっかりと不利益処分をすべきだというふうに私は思いますし、そのためには業務改善命令とか業務停止命令とか、はたまた業務廃止命令となるとかなり重い決断になるわけです。そういうところからすると、1番目には業務改善命令になろうかと思うんですけれども、そこの基準というものをしっかりと区の中で持っていないと、どこからどこまでが催告で、指導で終わってしまうのか。その山を越えてしまうと業務改善命令に踏み切るぞといった、そういったしっかりとした基準を設けなきゃならないと思うんですけれども、その辺はどうなんでしょうか。 今回の住宅宿泊事業につきましては、23区内でも既に新宿区、豊島区、墨田区が業務改善命令、あるいは業務停止命令、業務廃止命令等を行っているところですので、他区の状況もしっかり見まして、はっきりとした基準を持って厳正に対応してまいります。

分かりました。今回は所管事項の報告でそれぞれ意見交換会の内容等、このようにきっちりと報告を頂きました。その中で、条例の考え方の中には変更点としてはなかったんだけれども、苦情の分類分けについては、民泊、それから旅館業、そのほか違法なところという分類分けをして、無許可無届のところも分類をして、これからしっかりと数値も出していくということだと思うんですけれども、そういう意味からすると、今回この所管事項の報告のところでは、パブリック・コメント手続の実施ということがありますけれども、これについてやはり様々な、今回のこういった議論の中においてインターネット中継とか、そういった形で流れますので、様々に区民の方々も、関心を持っておられる方についてはしっかりとお聞きいただけるのではないか。そのことによってパブリック・コメントにおける様々な意見、これは行政手続になりますので、非常に重い形での意見募集、公募という形になってきますから、それをしっかりとやっていただきたいんですけれども、この所管事項の報告の中では7月にパブリック・コメントの手続を実施とありますけれども、このパブリック・コメントの報告はしていただけるんですか。 パブリック・コメントを、今回の報告事項にありますように8月11日まで実施しまして、その内容をまとめまして、条例改正の案を10月に、第3回定例会に提案するときに、パブリック・コメントの内容についても併せて報告をする予定でおります。

休憩します。 (午後4時09分)

再開します。 (午後4時09分)

要は陳情者にとっては、そういった内容がどのように反映されるのかというのを非常に思っていられるというのは、先ほど補足説明をお伺いしたときに伺ったものですから、ですので今後パブリック・コメントについても意見が反映できるような、そういうことになっているのかどうか、それがはっきり分かるのはやはりきちっと報告をしてもらうということが必要だということで今意見を述べさせてもらいましたので、第3回定例会で報告があるということですので、しっかりとそれを公表して、どういう形でされていくのかというのは見守っていきたいなというふうには思います。これは意見として述べさせていただきます。

今、南委員のほうから様々御議論がありましたので、重らないように端的にお伺いさせていただきます。やはり私も、実際に今やられている、ちゃんとルールにのっとって、基づいてやっておられる事業者の方、それからやはりそういったルールを守らない、無届のそういった事業者は、やはりそこはきちんと分けて、実効性のあるというふうな、今日御発言が陳情者からもありましたけれども、そういった対策は必要だろうなというふうに思っています。今回、今後の条例改正の中で様々区としての対策自体は、今日お伺いをさせていただきましたけれども、先ほど陳情者とのやり取りの中で、実効性のある対策の一つとして、やはり実際にやられている事業者の方の声、そういったものをしっかりと今後の対策の中で生かしていくというふうな御意見もありました。今後の対策の中で、例えばごみ出しのルールであったり、様々な問題のある事象に対して、やはり事業者の皆さんのネットワーク、あそこはちょっと問題のある事業者じゃないかとか、そういった情報は皆さん持っていらっしゃると思うんですよ。だから、そういったところを今後の対策の中でも当然活用していくというのは、一つの有効なやり方ではないかなというふうに私は思っています。そこの点についてはどのように受け止めていますか。 事業者の方から頂いた清掃業者のお話とか、いろいろな新たな取組については、私たちも勉強させていただいて、今後取組に生かしていくべきところだとは思っております。ただ、今回の条例改正の記述につきましては、事業系廃棄物の処理の契約書を確認させていただくことによって、違法業者とちゃんと届出を出していらっしゃる業者とのすみ分けということで、速やかに条例改正は行い、頂いた御意見は大事にしつつも区としてやっていきたいというふうに考えております。
区といたしましては、これまでも届出の際が主でございますが、各事業者の皆様と接する機会がございました。また運営に当たりましても、先ほども申し上げましたように警察や消防、あと清掃事務所、こうしたところとは連携を図りながら事業を進めてきたところでございます。今回の意見交換会につきましても、多くの事業者の方、31名の御参加を意見交換会で頂いたんですけれども、そのうちかなりの割合が事業者の方が占めていたと。結果、意見交換会を経て条例の改正案そのものについて変更はございませんが、そこで頂きました様々な御指摘は、事業の中に反映してまいりたいというふうに考えてございますので、今後もそうした関係は継続してまいりたいというふうに考えてございます。

分類の話のところで、3分類になったところはよかったけれども、その中でも一つの事業者が複数の場所を持っているということが課題なのではないかという話が、先ほど陳情者のほうからありました。実際には中野区としてはどういう認識に至っているのかというのをまず確認させていただけたらと思います。 先ほども苦情施設数が一定程度分かっているという報告をさせていただいた中で、苦情施設を洗い出していく中で、登録の中で、先ほどお話があったような、登録施設は別だけれども、同じ事業者が運営しているかどうかについても、今後しっかりチェック体制を構築して、事業者数についても分かるようにしてまいりたいと思います。

現時点では明確にどこの会社が何個、どの施設を持っているかというところは、把握はしているけれども、一つの会社が幾つかの経営をしているとしても、統計上は、それはまだ精査できていないという形でしょうか。 資料としては手元にあるんですが、精査はしていないところでございます。

ありがとうございます。ほかの自治体の事例を見てみたところ、豊島区は既に業務停止命令施設一覧ということで載っていて、一つの会社が複数載っているという印象は受けました。ただ、一つの事業者だけに集中しているということではなく、幾つかやはり挙げられているということもあるので、そこは中野区も同じような事情があるのではないかなとも想像しています。先ほど南委員からもありましたけれども、こういう業務停止命令施設というのはしっかりと公表もするべきだと思いますし、処分の理由というのは、既に住宅宿泊事業法第15条に基づいて行われているので、中野区もやろうと思えばすぐにでもできるという状況だと思いますので、あとはフローを早く作っていただけたらなというふうに思いますが、その点はいかがでしょうか。 先ほどから人が少ないという話をされていましたけれども、今年度2名の増員を受けて、住宅宿泊事業の定期報告の提出がなかったところへの督促状を、本年5月に初めて送ったところでございまして、今後督促状から業務改善命令、業務停止命令に至るところについてはしっかりとした体制を作って、またそちらについても報告ができるようにしてまいりたいと思っております。
今の所長答弁を訂正いたしますが、督促状自体は初めてではないというような状況でございます。これまでも督促は実施してまいりました。同一の経営母体、事業者が経営している施設であっても、施設の立地等によって、苦情のある施設、ない施設が混在しています。ですので、そうした施設について一件一件確認を行い、今回届出の有無というところで督促状等発送いたしましたが、その他の対応も含めまして、厳正に対応してまいりたいというふうに考えてございます。

ありがとうございます。対応をしっかりしていくというのは見て取れますので、その辺が公表されていなかったというところが御不安を与えていたところになるので、そこはしっかり動いているんだということを示していただけたらと思います。 最後に、陳情の中で、こういった厳しくするものに対して、逆に、海外の事例では闇のようなものが増えて、地下的取引が増加というのが指摘されたという事例が載ってはいるんですけれども、今厳しくした自治体が23区内に幾つか、既に4月から始まっているところもありますけれども、近隣区の状況は何か聞けていることはありますでしょうか。 住宅宿泊事業については、日本国内においては今まで本当に性善説で、緩い規制というんですか、ごみについても契約をしてくださいねということで一切確認をしないというようなところでしたので、ちょっと海外とは事情が違うかな、初めて少し規制をかけ始めたところというふうに理解をしております。新宿区、豊島区、墨田区など業務改善命令をやっているところについては、状況を把握して今後参考にしてまいりたいと思っております。
23区におきましても、およそ半数の区が条例改正等の動きがあるというふうに承知しているところでございます。そうしたところの政策動向を注視するとともに、今年度でございますが、特別区長会として国に対しまして住宅宿泊事業等に係る要望、区長会有志で要望を提出したというような流れもございますので、広域的な対応を含めて、23区で力を合わせながら様々な対応に臨んでいきたいというふうに考えてございます。

今の黒沢委員の質疑に関連して、私もさっき陳情者からあった同一事業者のというところで、先ほど報告のやり取りの中で、民泊であれば31施設ですということであったんですけれども、区が今出している宿泊事業届の住宅の一覧というのがあると思うんですけれども、それを見ると確かに同じ事業者のところで、Aという事業者が三つくらいの建物を棟としてやっていると。今の質疑を聞いていて確認なんですけれども、例えば具体的に、Aという事業者が新井と沼袋と大和町で持っていたときに、新井の建物、例えば10部屋あるとしたときに、そこで苦情が2件ありました。沼袋のほうの建物で1件ありましたとなったとき、苦情の件数としてはそれぞれ出た2件、1件で3件、施設としても棟が違うということになるので、新井のところで1施設、沼袋のところで1施設、そういうカウントの仕方で合っていますか。要は運営している事業者は一緒なんだけれども、その施設と、その施設の中で複数お部屋があるときのカウントの仕方について改めて確認させてください。 現状でのカウントの仕方は、一つの施設に対して一つなので、同じ棟であっても別々であれば、1、1。A施設もB施設も持っていて、それが同じ事業者であっても別の事業者であっても、事業者には関係なく、貸している部屋1戸に対して1戸で全てカウントを現状ではしております。

そうすると、さっきの黒沢委員の質疑のところで、一つの事業者が三つのところでやっていて、先ほど私が伺ったときに、一つの事業者のところで一定苦情が多く出ているところがあるというのは、今は示せないけれども、区としては、それはデータとして把握していて、それを分析して、それも含めて事業者としてもそこは分かっているということでいいんですか。 委員のおっしゃるとおりでございます。

第10号陳情の中にある、先ほどちょっと陳情者にも伺った点なんですけれども、他の自治体で、条例制定に当たっての学識経験者とか地域団体、事業者等を含めた複数回の検討会や協議の場というところで、区としても恐らく他区の状況は調べていると思うんですけれども、ここにあるような検討会や協議の場、まず自治体としてどのような手法でやっているのかということは、把握はされているのでしょうか。 他区で検討会を行っているところも、関係団体として警察署や消防署等と連携を取っているところが多く、中野区としては既に警察署や消防署、清掃事務所等と連携を取っているところですので、特に改めて検討会という形を取っていないのですが、他区の検討会の状況については把握をしているところでございます。
現在、条例やルールの改正を検討している自治体も含めまして、私どもで今把握しているのは、中野区を含めて12区で条例改正を含めた検討を行っているというようなところでございます。この12区のうち、検討会を立ち上げたのは6区ということで、検討会の開催から条例等の提案までの間に、2、3回程度の検討会を実施してというところが多いような印象を持っています。一方で、当区を含めまして、検討会という組織、協議会のようなものは立ち上げていないところが6区というような状況でございます。当区におきましては、検討会という形は取ってございませんが、先ほど答弁申し上げましたように、日頃から事業者と、届出の受理というのが主ではございますが、苦情対応を含めて各事業者と話をする場というのは設けてございますし、また、警察、消防等との関係機関との連携も図ってございますので、加えまして今回条例の検討に当たりまして、自治基本条例に基づく手順として区民意見交換会を実施したと。その中でも多くの事業者の方にお越しいただいておりますし、そうした場面で十分御意見は頂戴できているというふうに認識しているところでございます。

今の御説明だと、他区の条例改正のところは把握されていて、半分の区が検討会や協議の場を持っているけれども、持っていないところが6区あって、でも中野区としては意見交換会という場を持ったので、他区でやっているような協議の場や検討会が、意見交換会に当たるというか、そこで意見をもらっているので、区としては意見交換会とは別の場というのは現時点では必要ないというか、意見交換会の場で意見を頂いているということで進めていこうとしているということでいいんですか。
今委員から御指摘頂きましたとおりでございまして、中野区におきましては、この条例改正の提案に当たりまして、他区の検討会を実施しているところと同等以上の丁寧な進め方をしていると考えているところでございます。

多分そこは、参加者の方とちょっと相違するところがあるのかなと。実際に意見交換会で出されて、今日の資料の中で、意見交換会のときには分からなかった、実際の苦情の施設のところであるとか、実際の苦情の内訳というのは、意見交換会の場では分からなかったものが出てきている面もあるし、より詳細に、そこでの意見も踏まえて、今区として、今年度対応を改めているという部分もあると思うので、そこは大事な点だとは思うんですけれども、本来であれば意見交換会のときに、その場で出されたいろいろな疑義がきちんと示された上でやり取りができれば、さらに深めるやり取りができたんじゃないかなと。資料の出し方のところで分かりにくかった点があるというところは、私も出させていただいて感じたところがあるので、今後それは、頂いたものを含めて改めていきたいということも先ほどの質疑で確認したので、そこはやはりより丁寧にやっていく必要があると思います。私も、先ほど来ほかの委員の方からもあるように、このことによって違法民泊や無届や無許可のところが増えていくということは、それこそ本末転倒の話になってしまうと思うので、そこを、区も今年度職員を2名増やしてやってきた部分が、本当はそこも、意見交換会の場でも区が取り組んでいるということを、それも伝えることが必要だったんじゃないかなというふうに思うんです。そっちをおざなりにしてというところも、そういった伝わり方がした部分もあったと思いますし、区が取り組んでいるところもきちんと共有しながら、その上でデータの部分をより詳細な形でお互いやり取り、検討、協議の場を持っていくということが、意見交換会も含めてというのが大事なのかなというふうに改めて思いましたので、今後パブリック・コメントの中で、今回は意見交換会の中で反映した点はないという、今回の報告ではあるんですけれども、今後手続をやっていく中で、当然出された意見で取り入れられるものは、区としても取り入れていくという、そこの姿勢のところ、今のスタンスのところを最後確認させてください。
今回の条例改正に向けた経過としまして、先ほど御報告申し上げましたように、区民意見交換会を経て条例の改正案について変更する箇所はないというふうに申し上げましたが、先ほど来答弁申し上げてございますように、苦情件数の表し方について改善をしたりですとか、またこの条例改正に向けた検討の経過が分かるようなもの、区民意見交換会の過去の資料等も含めまして、区民の皆さんから十分に御意見が頂戴できるようにということで、パブリック・コメントに向けまして新たにホームページを作って、広く区の考え、検討の経過をお示しできるように改善してまいりたいというふうに考えてございます。

今いろいろと委員の皆さんからお話が出ましたけれども、今回この条例を改正するに当たっての盛り込むべき意見を聞くというので意見交換会をしたわけですよね。だから、この条例改正案の後盛り込まれて、それで終わりじゃなくて、全国に2,000以上ある簡易宿泊所業組合、中野区にも支部があるわけだから、そういう方たちと定期的に意見交換する、意見を聞いていく。旅館業界の人たちからも意見を聞いていく。警察や消防と同じような意見交換みたいなものができるようにしていくつもりはありますか。
今、特定の団体と協議をしていくという考えはございませんが、他区におきましては、宿泊事業者の紹介のサイトを運営しているところ、そこを介してということですと、中野区、数百ある施設のうち、かなりの施設が当該サイトを利用していたりというようなことがございますので、そうした先進的な取組も含めまして、様々な意見が頂戴でき、施策に反映させていく機会というのは今後も創出してまいりたいというふうに考えてございます。

やはり内々だけで考えていたら全然いい案が出てこないから、必要とあれば検討していただきたいと思います。要望です。

他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑がなければ、取扱協議のため委員会を暫時休憩いたします。 (午後4時34分)

再開します。 (午後4時38分) お諮りします。第10号陳情を本日のところ保留とすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そのように決します。 以上で、第10号陳情についての本日の審査を終了します。 それでは次、第12号陳情について質疑はありませんか。

1点だけお聞きします。確かに区民の皆さんから民泊って何とか、旅館業って何とか、確かに分からない方がいらっしゃるのかなと思います。そのときに国土交通省とかで、分かりやすく、解説のようなサイトがあるじゃないですか。例えばああいうものを、中野区の民泊に関わるところに、例えばリンクを貼るとか、そういう工夫はできないのかなと思うんですが、そこはいかがですか。 今委員から御指摘頂きましたように、国の民泊制度ポータルサイトなど分かりやすいサイトがございますので、そちらのほうのリンクを貼るなど、より使いやすい中野区のホームページを目指したいと思っております。

関連して、先ほど私も陳情者に、解説書でなくて、分かりやすい広報は私も絶対必要だと思うので、そもそも民泊が届出制で、旅館業は許可制とか、そこも住民の方は分からない方が多いと思うので、そういう意味での分かりやすいところは改善していっていただきたいなと思うんですけれども、先ほどの質疑で御紹介した、区が今作っている手引きは、区としては事業者向けに出しているということで、区のホームページ自身も、拝見すると、どちらかというと事業者向けなのかなとは思うんですけれども、何か区民の分かりやすさというところの改善であったりとか、先ほど陳情者のところで新宿区の例も出ていましたけれども、そこは、区としても事業者向けだけではなくて、住民の方に向けたというところでの何か、今リンクを貼るというようなことも一つありましたけれども、それ以外に何か考えられることであったり、検討していく余地は、そのほかでどの程度あるんでしょうか。 当初は、住宅宿泊事業や旅館業の周知ということは、事業者の責務ではないかなということで、特に区のホームページには載せていなかったところですが、皆様から分かりにくいというお話もありましたので、先ほどもお話ししましたように、分かりやすくまとまっている国のポータルサイトなどにリンクを貼ったりということを、まずはそこから始めて、区のホームページを区民の方にも分かりやすいものにしていきたいと考えております。

他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑がなければ、取扱協議のため委員会を暫時休憩いたします。 (午後4時41分)

委員会を再開します。 (午後4時43分) お諮りします。第12号陳情を本日のところ保留とすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そのように決します。 以上で、第12号陳情についての本日の審査を終了します。 それでは、第13号陳情について質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑がなければ、取扱協議のため委員会を暫時休憩します。 (午後4時43分)

委員会を再開します。 (午後4時44分) お諮りします。第13号陳情を本日のところ保留とすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そのように決します。 以上で、第13号陳情についての本日の審査を終了します。 それでは、第14号陳情について質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑がなければ、取扱協議のため委員会を暫時休憩します。 (午後4時45分)

再開します。 (午後4時48分) お諮りします。第14号陳情を閉会中もすべきものと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そのように決します。 以上で、第14号陳情についての本日の審査を終了します。 休憩します。 (午後4時48分)

委員会を再開します。 (午後4時49分) 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そのように決定します。 次回の委員会は、明日、7月8日(水曜日)午後1時から当委員会室で行うことを、口頭をもって通告します。 以上で、本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で本日の厚生委員会を散会します。 (午後4時50分)