// 発言者(7名)
// 発言(48件)

案件表に従いまして、進行を進めさせていただきたいと思います。御協力、よろしくお願いいたします。

○福沢剛委員長 まず、案件表の1番です。第三回定例会提出予定議案について。資料1が提出されております。説明願います。

(なし)

○福沢剛委員長 よろしいですか。それではよろしくお願いします。

○福沢剛委員長 案件表の2番です。第三回定例会日程(案)について。資料2が提出されております。説明願います。

(なし)

○福沢剛委員長 それでは次に移ります。

はじめに(1)運営方針(案)について、及び(2)決算特別委員会日程(案)について、資料3及び資料4の説明を一括でお願いします。

(なし)

本日は、決算特別委員会の正副委員長について、当該会派から個名をお伺いいたしたいと思います。 まず、決算特別委員会の委員長について、公明党さんからお願いします。

◆吉田ゆりこ委員 柳沢よしみ議員をお願いいたします。

○福沢剛委員長 次に、決算特別委員会の副委員長について、立憲民主さんからお願いします。

◆白石けい子委員 立憲といたしましては、沢村信太郎議員をお願いいたします。

○福沢剛委員長 次に、正副委員長互選について、事務局より説明をもらいます。

理事は、議会運営委員会を構成する各会派から1名選出することとなっております。これまでと同様、各会派の幹事長にお願いいたしまして、やむを得ない場合は代理も可とするということで、幹事長会でまとまっておりますけれども、いかがでしょうか。 (異議なし)

○福沢剛委員長 それではそのようにさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○福沢剛委員長 案件表の4番、一般質問(発言通告)についてであります。説明をお願いします。

(なし)

○福沢剛委員長 それではよろしくお願いいたします。

○福沢剛委員長 次に、案件表の5番です。北朝鮮の弾道ミサイル技術を使用した発射に断固抗議する声明について。資料5が提出されておりますので、説明願います。

(なし)

○福沢剛委員長 次に移ります。

○福沢剛委員長 案件表の6番になります。「第46回練馬まつり」協賛名義の使用承認について。資料6が提出されておりますので、説明願います。

(なし)

○福沢剛委員長 それでは次の案件に移ります。

初めに、事務局より、陳情の要旨の読み上げをいたします。

○福沢剛委員長 続いて、資料7の説明を願います。

○福沢剛委員長 それでは、ただいまいただいた説明を基に、資料を中心に、この陳情について今日は質疑をお願いしたいと思います。何かございますか。
この陳情の要旨を伺っておりますと、「陳情は住民の切実な要望意見であり」ということで、まさしくそうであろうかと思っております。議会にまで書面で陳情を出すというのは、ある程度思いを凝集しないとできない。 ただ、中には、そういう思いを凝集することに随分慣れた方もいるという感じがしないわけではないですが、その内容を踏まえ、時期を失することのないよう、早期に審議し、結論を出してくださいと。それぞれ議会の意見交換の在り方、議論の集約の仕方、そうした様々なもので結論を出していくわけですけれども、最後の「賛成・反対の議員名と理由を公開してください」と。事務局に確認ですが、現在、練馬区議会では、ここら辺は明らかになっていないのですか。
当議会では、そうした面ははっきりされているのではないかと思っております。 それから、次の2、委員会における陳情代表者の説明事例の有無について、私の認識では、練馬区では、陳情代表者の補足説明ということは、これまでなかったと思っています。 補足説明をしなければいけないほど資料が十分ではなかったのかと思うと、各委員から資料請求がしっかり出されて、それを基に審議は十分尽くされてきていると私は考えています。 補足説明が必要な機会というのは、どういう意味を持つのか。その辺、事務局で何か聞いていますか。
思いが余って補足説明という話もありましたが、あくまでも陳情書は書面で思いの丈を、説得力を持って提出していただく、これが、まずは陳情の基本であろうかと思っております。 その上で、これを受けて、参考、必要となる資料類の請求が議員からなされて、そして、その提出を待って、こうした議会でそれぞれ意見を開陳し合う、審議をさせていただくという展開になっております。 議会が求めて、これはぜひとも必要だと全体で認識されたものであれば、補足説明とか参考人ということも考えられなくはないかと思いますが、全体で、そうした足並みがそろうということは、なかなか得難い機会ではないかと思います。 ここに説明の方法とありますが、参考人制度を活用したことがある2区。8区はその他の方法により説明機会を設けたことがある。 ここら辺の区の状況というのは、練馬区の資料要求とか資料説明、それから、それを基にした審議の在り方と大分違う点があるのでしょうか。
他区議会の状況等も分かりました。そして、その中において、当議会がどれだけ丁寧な資料要求、そして、審議を尽くしているか、そうした状況も理解できたわけであります。 そうしたことを踏まえてこの陳情には対応していかなければいけないと、私としては思うわけです。 傍聴しても資料がなく内容が分からない。これは、資料等、議会の場での議論の資料として提出するわけですが、一般に全部公開しなければいけないという義務があるわけではなくて、事前にインターネットで公開してくださいというよりも、現在のようなSNS、インターネットが発達している時点においては、資料が錯綜することも、あるいは一般の方でも容易に閲覧できるという状況にあるわけであろうかと思います。 それから、4番目については、区外在住者から提出された陳情も全て審査してください。これは、私どもの議会ではある程度結論が出されていますよね。事務局、どうでしょうか。
これはもう結論が出ているということで、そこら辺を踏まえて、私どもとしては粛々と判断させていただければと思っております。 今日は、まだ審査ということではないのですよね。

○福沢剛委員長 正副委員長といたしましては、本日は質疑にとどめて、改めて審査は行いたいと思っております。
それでは私どもも、また会派で持ち帰って議論を進めたいと思います。よろしくお願いします。

今回の陳情の趣旨としては、この方が出された陳情は、前回の区議会だけでも10本の陳情が審議未了で廃案になってしまったということを受けて、今回の陳情について、なるべく適切な陳情審査を求めることを出されたものです。 今日も傍聴人の方がたくさん来ていらっしゃいますが、住民の方としては、出された陳情が適切に審査されるということを求めるのは当然のことだと思います。 その中で、4点ございます。 1点目について、「時期を失することのないよう、早期に審議、結論を出してください」ということについては、今、練馬区議会でもそういった方向に向けて取り組んでいるというのは、とても大事なことだと思います。 賛成・反対の議員名と理由についても、先ほど御説明があったとおり、今の中でも議事録を見れば、賛成・反対の会派であったり、その理由を見ることができるのは、とても大事なことだと思います。 特に今回重要になるのは、2番と3番だと思います。 先ほどからやり取りがあった2番が、陳情代表者が補足説明をする機会を保障してくださいというものです。 先ほどのやり取りを伺っていると、陳情の代表者の方と事務局が事前にやり取りをして、要旨は十分に伝えられているということがまず前提としてあるとおっしゃっていました。ただ、他方で、その陳情の方々が抱えている思いをしっかり伝えたいという方もたくさんいらっしゃるということです。 陳情書の中では、思いの丈を説明する、それはもちろん大事なことではあるのですが、A4の形式の中で伝えるのは難しい。私たち議員としても、陳情書を拝見しただけで、陳情の趣旨というか、陳情の含意を全て読み取るのはなかなか難しい部分もあるかと思います。 他の自治体で、参考人として意見を聞いているという形もあると思うのですが、例えば、練馬区においては、これまで参考人として話を聞くというケースはあったのでしょうか。お答えください。

各会派をめぐってそれぞれの意見を伝えるということと、委員会の場で公式にそういった思いを伝えるというのは、かなり異なってくると私は思います。 あと、練馬区にも当然参考人制度はあるのですが、私も確認したところ、これは委員会が参考人の出席を求めるという形になっていて、あくまでも、委員会として招聘する形になっています。 今回この方がおっしゃっていること、あるいは、この方々の思いは、参考人自身の権利として議会の中で発言することを求めているものです。 私は、民主主義を考えた中で、もちろん議会としての機能は維持しつつも、その方々の権利を担保するためにも、こういった制度はあるべきだと考えますというのがまず1点。これは意見として申し上げているところです。 あと、インターネットで事前に資料があったほうがいいというのは、陳情者だけではなくて、私自身も事前に資料があったほうがありがたい。 これは、議会運営委員会の中でも様々な機会で議論されていることだと思うのですが、こちらについても、私はあったほうがいいのではないかと考えているところです。 今日は取りあえず質疑という場ですので、その辺りも含めて、会派の中でまた検討して、議論させていただきたいと思います。

私も今回、企画総務委員会でかなりの陳情数を対応した件からも考えまして、なかなか審議していくのも難しいと思う。要は、議員間の中で考えるか、出した方の思いを代弁していくというのもおかしい話なので、その方たちの気持ちはどこにあるかということを統一感を持って考える場合には、こういう参考人制度を取り入れる必要もあるかと感じた次第であります。 その中で、この資料は、8区は非公開制の中で取り組んでいるところを見ると、参考人の在り方も、場合によっては必要なこともあるのではないかと思っております。 そして、3番の、「傍聴しても資料がなく」というところと、「陳情審査に用いる資料等」と、いろいろと絡んでいますが、私が平成30年に議会を通して調査したところ、インターネットの委員会資料で、23区中、ありが11区、なしが12区という、いろいろな形で各議会がそれぞれに動かれていることが分かりました。 これはかなり古い資料なので、今後に関しては、また自分なりにも調査していかなくてはいけないと思いますが、資料の在り方も、傍聴者の方も同じように、議会、委員会の中の傍聴をしているわけですから、その進行に当たって、資料が見えることによる重要性が感じ取られたので、ぜひとも、ここも今後はいろいろと考えていかなくてはならない点だと思っております。 最後の4番ですが、練馬区議会の請願・陳情の御案内というのをホームページで見ました。 「令和5年第二回定例会から一部変更になります」と書かれている中に、そのような内容が入っておりました。在学・在勤以外の区外の方が提出した陳情では、区政や住民生活に直接関係しないものは、原則として審査外となりますと出ています。 昨年いろいろと決定した内容の中に、身近な問題と、直接関係ないものという解釈はすごく難しいと思いました。 先ほど、100件ほど出ていた中で、その説明をしながら御了解されて、陳情を提出されない方という件数はありましたか。 これまでは100件ほどあったと伺っていた中で、それが決定された段階で、今の状況はどのような感じでしょうか。

私たちの会派もいろいろと考えていきたいと思います。ありがとうございます。

私も、この補足説明のところで伺います。 今、参考人については地方自治法上のものだということで、8区については非公開でやられているということです。 参考人制度を使うだとか、あるいは、非公開でのやり方をとるにしても、これは、それぞれの議会の規則か何かに位置づけられてやられているのか、それとも、そういうのはなく、それぞれの議会の中の話合いの結果、こういうものをやられているのか、その辺りを教えてください。

ただ、どうしても参考人ですと、先ほどの説明でもありますが、区政に関わる重大な問題について委員会からの判断でお呼びするという形になるので、陳情や請願を出された方からの申出ということにはならないと思います。 各会派それぞれ個別に回っていただいているというお話もありましたけれども、それですと、それぞれの委員が365日ずっと議会に来ているわけでもないので、直接お会いしてお話しできる方、できない方もいらっしゃると思います。 それぞれの委員が知っている情報、聞いた情報が異なっていると、委員会質疑をよりよいものにしていくということで、そこは課題になるのではないか。 そういうところで、例えば、今回の資料ですと陳情のみというところで多分入っていないと思うのですけれども、豊島区議会は、陳情ではなく請願の審査で、その委員会の判断はあるけれども、出された方が希望すれば意見陳述という形でお話を聞く機会が設けられています。 それで、それぞれの委員がそこでまた質問する機会は、陳情や請願の審査をする上で、よりよい中身を向上させることにつながると思います。なので、そういったところも、今後、練馬区議会でもぜひ検討していければと思っているところです。

それぞれの4点の質問に対して、議会事務局で受けるに当たって、練馬区議会としては今現在こういうことやっていますという御説明を陳情者の方にされる機会はあるのですか。

議会事務局で受けるに当たって、その辺の今の運用を御説明する機会があれば、そこである程度解消されるような話もあると感じたところでもあります。 我々の会派としても、今日は質疑でもありますので、今のそれぞれの委員と、そして、今の議会事務局の皆さんの答弁の内容なども踏まえて、十分議論していきたいと思います。

(なし)

正副委員長といたしましては、先ほどお話しいたしましたように、この陳情第12号につきましては、本日のところは継続とさせていただき、次回以降の委員会で審査を行いたいと考えておりますが、いかがでしょうか。 (異議なし)

○福沢剛委員長 それでは、そのようにさせていただきます。

(なし)

それでは、次回の議会運営委員会は、第三回定例会の初日になります、9月8日(金)午前11時から開催いたしますので、よろしくお願いいたします。 以上で、本日の議会運営委員会を終了いたします。