// 発言者(22名)
// 発言(151件)

ただいまから、まちづくり環境委員会を開会いたします。 初めに、本職より申し上げます。 感染症拡大防止の観点から、傍聴人が激しくせき込むなどの症状が見られた場合、委員長の判断により傍聴人には退室をお願いする場合がございます。あらかじめご了承願います。 次に、今定例会中の審査予定についてお諮りいたします。 本日はまず、付託議案の審査といたしまして、提出者からの説明及び質疑を行います。 続いて、請願・陳情審査といたしまして、新規付託分の陳情について理事者見解及び質疑を行った後、継続分の陳情について状況変化がないか確認をいたします。 その後、新おおた重点プログラムの更新報告について、理事者からの説明及び質疑を行います。 最後に、補正予算及びまちづくり推進部資料番号38番、39番を除く、所管事務報告の説明のみ受けたいと思います。 そして、次回委員会開催予定である来週の月曜日、2月20日は、まず、付託議案の討論及び採決を行った後、新規に付託された請願・陳情の取扱いを決定いたします。 その後、補正予算の説明、質疑に続いて、本日説明をいただく所管事務報告の質疑及びまちづくり推進部資料番号38番及び39番の説明及び質疑を行いたいと思います。 以上のとおり進めてまいりたいと思いますがご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきますので、よろしくお願いします。 では、これより本委員会に付託されました議員提出議案を含む2件の議案の審査を行います。 タブレット型端末に配信しております案件一覧をご覧ください。 議案件名の左側に記載してあります上程順(案)のとおり審査を進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 それでは、まず、第26号議案 特別区道路線の認定についてを議題といたします。 理事者の説明をお願いいたします。
私からは、第26号議案 特別区道路線の認定について説明をさせていただきます。 資料番号14番をご覧ください。 路線名は大田区道9-95線。認定する起点終点でございますが、大田区矢口二丁目20番1の地先から2番1の地先までございます。延長98.73メートル、幅員4.36から4.40メートルでございます。 認定する理由は、国土調査法第2条第1項第3号に基づく地籍調査を令和3年度に行い、道路と民有地の筆界、筆界とは登記上の線でございます。その境の確認がされました。 道路幅員が4メートル以上あり、その他特別区道としての条件が具備されているため、道路法第8条第2項により特別区道路線の認定をします。 特別区道に認定をすることにより、特別区財政調整交付金の対象となります。 次ページをご覧ください。 案内図及び認定する路線を示しております。 現在は、公共物管理条例により、認定外道路として管理をしております。認定後、管理根拠は道路法となります。 管理内容及び区民生活及び建築確認などに影響はございません。

それでは、委員の皆様の質疑をお願いしたいと思いますが、何かございますか。

念のため確認なのですが、今回、国土調査法の地籍調査事業でこの辺りの地域を調査されて、今回、特別区道路線に認定するということなのですが、この当該地はそれまでの扱いというのは、どういう扱いの道だったということになりますでしょうか。
当該路線は、公共物管理条例により管理している認定外道路として扱っておりました。

つまり、それは区で管理はしていて、所有も区のものだったということですか。
管理は区で行っております。 もともと国有地でございまして、平成15年に地方分権一括法の中で区に譲与をされた路線で、今は区の財産となっております。

ということは、所有者的な部分での何か影響というのは、今回の特別区道路線の認定をすることによって変わることというのはない、影響というのはないということでよろしいでしょうか。
特別、影響はございません。

ほかに、区道に認定するケースというのはどういうものがありますか。
認定路線の条件としまして、4メートル以上ある、起点終点が区道に接しているというところで、例えば私道寄附などで4メートル以上あるものとか、それから、狭あい道路などで4メートルに完全に通ったものとか、そういうものがございます。

あと、財調算定されるということなのですけれども、財調算定されることによって大田区に入ってくる収入は増えるのですか。
区道認定することにより、特別区財政調整交付金の対象になるという説明をさせていただきました。 このことで、区道路線の延長が増えるというところでの算定はされますが、具体的に、この部分が直接金額に入るのかというところはちょっと、毎年の調整になると思いますので、今の段階でははっきり申し上げられません。

今回、区道に認定することによって、区が管理していた場合と比べて、管理の状況について何か変化はありますか。
認定外道路、道路法の道路になっても、管理の状況というのは変わりません。

ほかにありますか。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本件についての本日の質疑は終了いたします。 それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回に行いますのでよろしくお願いいたします。 次に、議員提出第4号議案 地域力を生かした大田区まちづくり条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者の説明を求めます。
説明いたします。 現在の条例は、19条に基づいて2、3、4の中の4、区長は、建築協定を締結しようとする土地所有者等に対し、指導及び助言を行うものとするとなっていますものを、今回は、区長は、建築に関する法律で、これに基づく命令並びに条例に適合するものであっても、基本理念の良好な住環境に不適切な建築形態の場合、区民の要望を反映するため建築協定を締結しようとする土地所有者等に対し、指導及び助言を行うものとするということで、法に基づく基本理念の良好な住環境にあってもというところがあります。 これは2020年に一度提案したことがございます。 今回、この提案のきっかけは二つあります。 一つは、先月1月13日の当委員会の資料、タブレットを見てください。 大田区鉄道沿線まちづくり構想について、資料ナンバー15があります。 その次の概要版、1ページ、2ページございます。そこの2ページの左下のところの10番、本構想の実現に向けてのところに、本構想の実現に向け、機運や検討の熟度に応じ、以下のプロセスを基にまちづくりを推進する。 地域力を生かした大田区まちづくり条例の積極的な活用などにより、まちづくりの機運を醸成し、まち(地域)と一体となったまちづくりを推進するということで、ここに大田区のまちづくり条例が出てきています。 私たちも、先月から今月にかけて、政府の担当者に会ってきまして、この鉄道沿線まちづくり構想なるものを伺ってレクチャーを受けてまいりました。そういう中で、大田区がこの構想に基づく案をつくったということも確認してまいりました。 そういうときに、このまちづくり条例をどのように生かしていくかということを考えて、2000年に提案したときのことからずっと歴史を追ってみましたところ、二つ進展していることが分かりました。 一つは、まちづくり条例。全国でもできてきています。 最初は、宅地開発等の土地利用に関わって都市計画法のみでは対応できない地域の課題の要請に応えて登場したものだということが分かりました。最初は補完的役割だったようです。 ですから、2000年のときの当委員会での議論は、法と条例の関係、それから、自治体の長の役割等々が大きな議論となってきておりました。それが1980年代頃から、住民参加規定が盛り込まれたようです。 様々な展開をなされてきたようですが、こうした中でもう一つ、地方分権が叫ばれるようになりました。地方分権の中で、地域の実情に則した合理性、この合理性を整えようとの動きが起こってきたようです。それで、今日に至っています。 これは法令やその解釈に依拠するだけではなくて、地域の合理性に基づき自主的なまちづくり条例を用いて推進していこうという動きのようで、大田区もそうだと思います。 違っていたら後でよろしくお願いします。 2000年に地方分権一括法ができました。そういう中で、多くのお仕事が自治体の事務に移って、特に都市計画の分野ではほとんどが自治事務になったと思います。 後でまたこれも確認させてください。 その中で条例制定権が広がってきたと受け止めています。 法令に違反しない限りという地方自治法の制限は今なおそのようですが、その立場で、2020年のときの委員会での議論がありました。 合理的である場合には条例制定が可、できるという判例が出たのですね。それは支持を得ています。その広がりは安定したということだと思います。 都市計画法第2条で、適正な制限の下に土地の合理的な利用が図られるべきと示されているわけですけれども、運用指針がございますが、地域の実情等によっては、本指針で示した原則的な運用によらない場合が生じることもあるが、合理的なものであればその運用は尊重されるべきと述べています。 それに基づいて、運用指針の解釈にあたって、地域の合理性が根拠になっているようです。それでずっと広まってきたようなのですね。 調べてみたら、埼玉県の条例で、事業者から申請された後に、地域特性基準というものをつくって、市長が定めることで、事業者が計画書に取り入れなければならないという条項をつくったのですね。 実績は8例あるとのことです。 これは、2020年の当委員会でやったときに、市長の独断にならないか等の議論があったわけですけれども、その段階が計画的段階であれば、実際に仕事をしていなければ、それはあたらないということで、強制的要因にはあたらないと。住民の声が寄せられて、より自治が発展するという立場に立ったようで、自治体の自己防衛の面を持ってきたというのが発展的な段階のようです。 それで、今回、我が団は、こういう二つの変化、大田区が今回、この条例を本当に生かそうとしている。そして、地方分権一括法に基づく中で、適正な制限の下で合理性があればそれは生きてくると。それを埼玉県の条例を8例、実際に実績を積んでいるということのようです。 そのことで、これから大田区の沿線まちづくりを行っていく場合に、この条例を生かそうとしたときに、法令との関係で、補完的役割だった条例が生きるためには、これまでの、区長は、建築協定を締結しようとする土地所有者に対しとだけなのですけれども、指導することができるとあるのですが、今回の場合は、法律及びこれに基づく命令並びに条例に適合するものであっても、基本理念の良好な住環境に不適切な建築形態の場合、区民の要望を反映するため建築協定を締結しようとする土地所有者等に対し、指導及び助言を行うものとするということで、地方分権を含めて行ってきた地域の合理性が住民の要求も含めてかなうならば、区長はそれができると入れておいたほうが、区がこれから沿線まちづくりを行っていく上で、より合理的なものを生かしてくれるのではないかなということで提案させていただいた次第です。

それでは、質疑に入りますが、質疑に対する答弁は、原則、提出者にてご対応をお願いいたします。よろしいですね。
はい。

委員の皆様、質疑をお願いいたします。

今詳しく説明していただいたのですが、この資料の提案理由の一番最後のところに実例のようなことが書いてあるのですけれども、9階建てのマンションうんぬんという話。これが一つこの提案のきっかけになっていくのかなとは思うのですが、そこについてご説明がなかったかなと思いました。
地区規定かな、それぞれ、田園調布とか、蒲田駅周辺とか、地区計画がされているわけですけれども、歴史の変遷の中で、商業地域であるのにいつの間にかだんだん変わって住宅だけになってしまったとか、それから、準工とかの工業地帯なのに、今では工場がなくなって、アパート、マンションだけになってしまったとか、実態が結構違ってきているものもございます。 なぜ変わらないのかというと、これはちょっと理事者の見解も聞きたいのですが、私どもとしては、土地所有者を含めて、商業地域のほうが価値が高いなどもありまして、住宅地域に変わるのを嫌がって、そういう合意がならないという、この持ち主の関係などの中で、様相は変わっているのだけれども、地区計画のところではこれまでどおりということがある中で、実情に合わせたこともあるのではないかという、合理性ということを考える中で、この商業地域にどんどんマンションなどが建ってしまう、実際そうなわけです。実情はそういうことで、実はもう住宅ばかりなのに商業地域になるのですよ。 そういうことで容積率、建蔽率含めて、その基準では通るのですね。建築基準法上でいきますと。ということもありまして、まちづくりということでは、あれ、条例が全然生きないなと思ったわけです。 そうすると、審査を通っていますからいいですよということで、何とかならないかと考えて、この条例をもう少し、その実情に合った住民の声を生かせればいいのかなと思って出したのがこの実例です。

私の理解が十分ではないのかもしれないのですけれども、最初に提案された理由は、この鉄道沿線まちづくり構想の話があって、要は、開発がいろいろ進む中で守らなければいけないものがあるという話なのかなとまず理解したのですね。 今の実例は逆で、商業地域の中にマンションが建ったりするという意味で、その商業地としての、例えば商店街の連続性を失わせるとか、そういう懸念の話なのかなと思って、提案理由のどこに主眼が置かれているのかがいまいち分からなくなってしまったのですが、そのあたりはいかがでしょうか。
区がこれから進めようとする鉄道沿線まちづくりにしても、この私の実例にしても、一番肝腎なのは住民のための条例であり、住民のための行政です。ですから、同じ意味だと思っているのですが。この例は、住居地域になってしまった住民の要望なのですね。 これから区が進める意味での基本は、組織をつくっていくようなのです、住民も加わって。そうすると、住民の声が生きる鉄道沿線まちづくりをしてくのだろうなと思うときに、その声が生きる条例では、法との食い違いが生じたときにも、その声ができるだけ生きるという意味では共通があると思っています。

この地域力を生かした大田区まちづくり条例、いろいろなことを規定されているわけですけれども、それこそ、駅前のまちづくりなどを進めていくときに、まちづくり協議会をつくって、そこで合意形成を図っていくとかということのプロセスを規定したのが一番の主眼かなと理解をしています。 今回、改正の具体的な箇所なのですけれども、第19条というのは建築協定の内容のところですよね。 それで、建築協定を、特にこの第4項は、要は、建築協定を結ぶことによって、住民の意思に沿った建築のルールをつくっていこうという、そのことのために区長がちゃんと指導及び助言をするということで、要は、自分たちなりの厳しいルールをつくっていこうということに対して手伝いましょうというのが、もともとのこの第4項の内容なのですけれども、そこに何か挟み込む、それ自体は必要な規定だと思っているのですけれども、そこに何か無理矢理、この建築に関するうんぬんの、不適切な場合のとかで挟み込んでしまうと、この第4項がもともと意図している内容が消えてしまうような感じになって、この改正の仕方は、その意図されている気持ちは分かるのですけれども、ここをいじってはいけないと私は理解したのですけれども、どうなのでしょうか。
その気持ちも分かるのですが、それは4年前の2020年のときの法と条例との関係でいきますと、補完的なものに位置づけが、歴史があって、庄嶋委員の今の思いは、多分、補完的なものだというレベルでの発言かなと思います。 それがその補完的なものではあるけれども、今はまだね。地方分権一括法案ができて、そして、地方自治の意向で、合理性がある場合は、法とのずれが生じた場合でも条例の思いは生かされるという判例が出てくる中で、埼玉県でやってみたら8件がそうやって生きて、事業者の中に反映されて計画が変更されたと、そして、いいものになっていったという意味でいくと、大田区のこれからの沿線まちづくりの進め方も含めて、協議会をつくっていくわけだけれども、その気持ちが生きたときに、業者が、いや、これは法律でもうOKですからと言われたときに、もう少しよくする方法として、法と条例がずれたときの思いを救う方法としてできないだろうかという意味です。

では、最後に一言だけ。 今回、事務報告で、後ほど開発指導要綱の話も出てくるのですけれども、開発指導要綱はお願いベースになるというか、こういう形で守ってくださいねみたいなのが区としてやれることの一つですけれども、もちろん、それでも守らないという場合、守らないというと変ですけれども、住民の中でいろいろある意見に必ずしも沿った形にならない結果も起こり得るのですが、そういう中にあって、一応都市計画のルールとして、地区計画とこの建築協定は明確に住民の間で合意をすれば、かっちりとルールを決めることができるものだと理解しているのですね。 そういう中にあって、とにかくこの建築協定は、そういう意味で、ちゃんと法にも基づいて、住民が持っている建築に関する合意の権利とかルールのやり方なので、そこのところをきちんと定めているこの条項を、そこに違うことを挟み込んでしまうのは、何か問題なのではないかなと私は思うので、ご提案のような趣旨のことをもしどこかに入れるのであれば、ここではないのではないかなと、少なくとも思います。

私は庄嶋委員と一緒で、ちょっと無理があるかなと思って、もう1回練り直したほうがいいのではないですか。
今の、無理という意味は、多分この地方分権と、それから、判例と、それから、合理的である場合というのに、私も含めてなのですが、追いついていっていなかったのですよ。 埼玉県のこの実例を見るときに、地域特性基準を設けているのですね。 だから、法を遵守して、田園調布とかを含めてなのですけれども、駅前を含めて、法は遵守するけれども、西蒲田は西蒲田の特別の特性があって、田園調布にも特別の特性があって、山王にも特別の特性があって、その特性が認められた場合には、法を遵守しながらも、首長がその特性を生かした特例基準を提案できるという意味であって、全体が全部同じではないということなのですよ。 森ケ崎とか、六郷とか、山王とか含めたときに、その特性が出てきて、区民に適した場合には、少なくとも取り上げればできるという意味での吸い上げ方式。法の上意下達ではなくてね。 ですから、それが皆さんになかなかご理解いただけないのも無理もないかなと思いながらも、ぜひ追いついてきていただきたい。

特例と慣例の話になってしまうと、私も理解が及ばないのですけれども。これは専門家の方に見ていただいて、これはOKですよという話なのですか。
専門家の方に見ていただいたのと同じ意味なのですけれども、全国の建築学会等の文章も見る中で、この合理性ということが今、私も今言いましたように、支持を得てきているということですね。 だけれども、法律は変わっていないのですよ。だから、矛盾はあります。

最後なのですけれども、では、ここでもし私たちがうんと言ってしまうと、これが一つの成功例みたいになってしまうというのは、ちょっと危険です。危険というか、すみません、ちょっと分からないので、私も調べていろいろ見てみます。
その気持ちは重々分かった上で、私が言ったのは、埼玉県で8例しかないですけれども、8例も地域特性基準を市長が提案して、事業者がそれを受け入れて、全部受け入れるかは別ですよ、実例が出ているということだけありますということです。

それは条例でそうなったのですね。了解です。では、調べてみます。

そもそもの建築協定の確認なのですけれども、建築協定は、ある地域に住んでいる人がいたら、その地域に住んでいる方が皆さんで、私たちの住んでいるところは2階建てにしようとか、緑はちゃんと植えようとか、みんながいいよねと言ったら、例えそれが商業地域であって、もっと高いものが建つとしても、全員の合意があれば造れるルールだという、私は理解なのです。 だから、別に全員で、高いものが嫌だと思ったら低くすればいいし、緑が大田区の緑化の基準よりもっといっぱい緑を植えたいと思ったら、たくさん植えようねと、生け垣に全部して、ブロック塀をやめようねとかできると思うのですよ。 だから、ここで区長が助言をするという意味がよく分からなくて、その中の全員のうちの1人が、いや、絶対に高いのを建てたいから嫌だというときに、その地権者に対して、区長が、あなたほかの人の言うことを聞きなさいと言うためではないですよね。 だから、私よく分からないのですよ。 建築協定そのものが、みんながいいと言っているのに、それに対して区長が何を言うのかなと思って。しかも、もう一つ思うのは、建築協定に1回は合意したとしても、やはり人生いろいろなことがあるから、相続が発生して、相続税を払わなくてはいけないとか、家業がうまくいかなくなったから、お金が必要だから土地を売らなくてはいけないといったら、そこまで制限するものではないから、その人が売ってみたら、買った人が、では、マンションを造って、高いものを建てましょうというのもできてしまうわけですよ。その人、買った人には建築協定は強制力がないから。 だから、これで何をしようとしているのかがよく分からないのですけれども。そこを教えていただければと思います。
田園調布の、唯一協定が、なぜ広がらなかったのかというのは、まさに奈須委員の発言してくれたことだと思うのです。 大体、日頃、このまちはいいなと思って、何気なく過ごしていらっしゃる方々だから、つくらなくても、いいところはいいのだと思うのですよ、自然に。まずかったら引っ越してしまうとか、いろいろな判断をしているのですけれども、進んでこのまちをよくしようという、大田区がもっと率先してもらえればありがたいのですが、そういう歴史はまだないのですよ。 何が起きるかというと、異物が入ってきたときに初めて気がつくわけです。そのときに、その協議会とかをつくるといったって、まだ熟していないわけですよ。 突然、まちをまもる会とか、いろいろなものが生まれて、急激にこの住民の意識が成長するときもあるのですけれども、それを、まだ湯気が出ているような田園調布の歴史がない方々に対して行政は何ができるかというと、法とのずれがあっても、そのことをやるのが、従来、補完的な、そんなことは全然駄目だったのが、最近では地方分権ということで熟してきて、全国、僅かなところでは生まれてきていて、支持も得ているということなのですね。 埼玉の何でしたか、あそこ、1回負けたのですよ、法律で、建築業者と、何でしたか、女性の市長がいらっしゃった。国立などでも、その歴史がないときだったと思うので、あの結果になったのだろうと思うのですが、今はね、地方分権ができてから変わってくる中で、私は無理な提案をしているかもしれませんが、芽生えたこのやり方を大田区が始めようとするわけですから、率先して、埼玉等の経験を学んで、大田区でやってもらいたいなという気持ちでやったのです。それが動機です。

建築協定と地区計画がごちゃごちゃになっているような気がするのが一つ。 それから、もう一つ、地区計画はもう論外で、何か起きそうだって、高いものが建ちそうだといってから地区計画をつくるのは、もう時間的にもまずまず無理ですし、建築協定そのものも、何かが起きそうだとか、起きてからそれを防止するためのものではなくて、その前の段階で、うちのまちはこうしようねと、こうならないようにしようねという合意形成の話なので、特定の何かに対して、それを防止するために急いで区長が何か言うとか、そういう種類のものではないと思うのですよ。 だから、これをつくることというのが、住民の皆さんがそうしたいと思っている以上に、区長がああしろ、こうしろという権利を仮に与えてしまうと、良好な住環境という抽象的な言葉だと、いろいろな人のいろいろな良好な住環境があると思うのですよ。そのときの区長だとか、行政の職員の皆さんの中との良好な住環境というのが、スタイリッシュな現代的なデザインかもしれないし、あるいは緑ふんだんなものがいいとかいろいろあると思うのですよ。 だから、そこのところの基準もないのに、良好な住環境というだけで、逆に地域の皆さんが合意しているものに対して、行政だとか区長が、ああしなさい、こうしなさいと言えてしまうほうが、私は恐ろしいかなと思うのですけれども。 だから、何をしようとしているのか本当によく分からないのですけれども。
その心配は全くありません。 まちづくり条例の第6条を見てください。区の責務とあるのですよ。 第6条に、区は、基本理念に掲げるまちの実現に向けて、必要な施策を行わなければならないという中で、2番目に、区は、区民のまちづくりへの参画の機会を広げるとともに、区民によるまちづくり活動を支援しなければならない。支援なのです、命令ではないのですよ。 ですから、区民の要望をよく聞いて、区民の要望に基づいて、この第6条にやれば何の心配もない。かえって、まだまだ身近な、芽生えたばかりの、歴史ある田園調布のようなやり方ではなくて、その芽生えに基づいて支援するという立場でやれば全く心配ないと思います。 これに縛られますよ。

そういうことではなくて、住民の皆さんが合意してこういうまちにしようと言ったことに対して、大田区が助言することでもっとよくなると思っているのはどこなのでしょう、では。 だって、地域の皆さんがうちのまちはこうしようということで合意したものに対して、行政が、こうしたほうがいい、ああしたほうがいいというのを、もちろん住民の方が、私たちのまちをこうしたくて、このルールでやろうと思っているのですけれども、このルールで私たちのまちを守れますかと住民の皆さんが聞きに来たら、それに対して行政は、今のまちづくり条例でも今の規定の中で十分に応えると思うのですよ。 だけれども、そうではなくて、その建築協定をするときに、大田区が関与すること、区長が関与することによって、さらによくなるからやりますよというのがこの改正ではないですか。 どういう場合にさらによくなるのかがよく分からないのですよね、私。
この6条はいいですよね、6条は。 この6条に基づいて、19条をさらに生かすためにも、法と条例のゆがみというか、矛盾ができたときの解決法なのです、これは。 つまり、住民の側に立って、条例に基づいて、法に基づく矛盾を解決するということであって、住民に対して何か強制するものは何もない。

ちょっと、行政の皆さんにお伺いしたいのですけれども、建築協定を結ぶ場合に、例えばその地域が商業地域なのに、第一種住居専用地域のような形での厳しい制限をかけるような建築協定を締結することは、では、今の制度の中ではできないということなのですかね。
委員お話しの件ですが、こちらにつきましては、建築基準法に基づき、土地の所有者など、その方々の合意によって、建築協定は、建築物の敷地位置、構造等々などに対して定める協定でございます。 区としましては、この建築協定を締結しようとする場合、土地所有者等に対して指導・助言を行う立場でございます。

できるか、できないかのことを伺っているのですね。 多分、黒沼委員は、例えば商業地域のような高いものや容積率がたくさんあるようなところで、そうではない、いわゆる規制型というか、制限型というかちょっと忘れてしまったのですけれども、まちづくりというものの協定はできないから、仮にそうだとしても、できるように、大田区に味方してもらっていい建築協定をつくりましょうということだと思うのですけれども、大田区が、例えばそういうふうに、蒲田の駅前で2階建てにしますよと、あり得ないと思うのですけれども、でも地権者の皆さんでもうそうしようといったら、それは駄目ですよということができるということなのですか。あと、受け入れないということで、建築協定を有効にすることはできないのですか。
その場合は、まちづくり条例の地区計画等の都市計画決定、そちらで準拠していくような形になると考えております。

建築協定を締結したいと言っていて、地区計画をやると言っているわけではなくて、お互いの中での紳士協定であって、別にそれを譲渡したりしたときの、第三者の地権者にまで強制力はないけれども、今、長年ここに住んでいる仲良しの私たち、いいまちにしようねという建築協定を結ぶことを大田区では駄目と言ってしまうのですか。
この建築協定に関して、地域力を生かした大田区まちづくり条例のパンフレットがございますので、そこの記載のところについて、基本的なところということでご説明させていただきますと、この建築協定は建築基準法に基づきというところで、土地の所有者全員の合意によって定める協定ということで、この法に基づいてというところでございますので、法の中で定めるところが、以下について定めることができますという中で、協定区域、それから、建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠、建築設備に関する基準ということが決められるということで、先ほどございました都市計画決定が必要な地区計画というところと似たような制度があるのですが、このパンフレットによりますと、手続が、要するに、都市計画決定がいらないということで、短期間で簡易なものという制度ということで解説されております。 また、ちょっと補足させていただきますと、協定の効力は合意した当事者だけではなく、新たにその区域の住民になった人にも及びますと。そういう制度ということでご紹介させていただいております。

第三者で購入した場合には、その権限が及ぶというのが、売買契約よりもこの建築協定のほうが効力が大きいということなのですかというのが一つと、それから、建築基準法に基づいているという話なのですけれども、建築基準法というのは、あくまで最低基準なので、最低基準を守ってさえいれば、上乗せでさらによくなるものについては、それは許されるのかなと思ったのですけれども。 ただ、最低基準に対するプラスアルファというものが、いわゆる高いものが立っているものを低くするのは上乗せにはならないのか、そこら辺もよく分からないのですけれども。
詳しいところまで、私も全て把握できているわけではないのですけれども、この建築協定というのは建築基準法に基づく制度でございますので、皆様で合意して入れた以上は、建築基準法のルールに従ってもらうと。 そういう意味で、合意した当事者ではなくても、その建築協定が存在していれば、その後、権利が移転しても、その方も法に基づいてお守りいただくみたいな、つくりとしてはそういう制度ということでご理解いただければと思います。

そういたしますと、地権者全員の合意の下に建築協定が成り立っているとするならば、その地権者のうちの一人が、このまま守っているとうちの土地は高く買ってくれる人に売れない、だから、もう建築協定、一抜けたという宣言をしてしまったらそれで無効になるのですか。建築協定というのは、どの段階で無効になるのでしょうか。
今、建築協定の効果に関するお話かと思います。 仮に、建物の所有者の方が変わったという場合においても、これは建築物に対する基準ということで、自分たちで当初定めたルールですので、それは引き続き及んでいきますので、やめたといったからといってそこのルールが変わるというものではございませんし、そういったことで引き継がれていきます。 あと、この建築協定につきましては、いわゆる我々、特定行政庁で認可して、ある意味、オーソライズしたものでございますので、地区計画の都市計画決定とは異なりますが、地域の皆様の建築基準法の範囲内で、さらに自分たちで、その枠内でこういうルールでということについて行政が認可を与えて、それに基づいてルールとして守られていくという、そういう位置づけにございます。

建築協定を締結するときには、大田区の認可がいるということは分かったのですけれども、それをやめる場合の発意というのは行政にしかないのですか、それとも、地域住民にもあるのですか。 だから、先ほども言ったように、合意でつくったものだったら、やめられるか、やめられないかという話です。
法律に基づく、一度決めたものを具体的にどういう手順でどう決めれば変更できるかというところで、手元に詳しいところまではないのですけれども、基本的には、一度決めた時点で、先ほど部長が答弁したとおり、有効な建築基準法のルールでございますので、それは一定程度、同じような手順を踏んで変えていくという形でないと駄目なものと考えております。
建築基準法は最低限のというのだけど、確かに、最低限で済ませてしまうのが現状なのですよ。どんなに住民の要望があっても。眺望権とか、様々なね。ですから、大抵、通ってしまうのです。 もう一つは、理事者にお聞きしますけれども、この条例ができて、第27条に指導があって、第28条に勧告があって、第29条に公表があるのです。この実績はどれぐらいあるのですかね。 私は、この条例は実績がほとんどないのですよ。つまり、もっと効力のあるものにしなければならないということなのです。
指導、勧告、公表がございます。 その中で、直近としましては、まちづくり条例第23条の2に基づく事前協定締結前の工事着手による条例違反が3件ございます。
数ある建築の中で、紛争のないところももちろんあるわけですけれども、3件です。 そういう意味では、これからの鉄道沿線に基づくまちづくり条例を本当に進めていこうとすると、いろいろ様々なことが起きるときに、この条例を本当に生かそうとするときに、これまで補完物だった法令関係と条例との関わりを地方分権の中で本当に合理性があるものは守っていくという自主の関係でつくり上げていこうとした場合に、私どもの提案した中身は一つ検討するにあるものであるし、実行してもらいたいなということで、ぜひ皆さんも調べてもらって、ぜひ適切な意見をあげてもらいたい。3件というのは、私はもっと効果を上げる中身にしなければならないのではないかなと思っているところです。

今の行政の皆さんのご説明と黒沼委員の説明で私が理解したというか、もし何か私の誤解があったらお答えいただければと思うのですね、双方に。 結局、建築基準法はどちらにしても守らなくてはいけないと。そういう中で、ある種の法律以上の制限をかけるのであれば、本来は地区計画という手順を踏んでいくと、財産権に対する制約がかかるものだから手順を踏んでいくべきものを、多分、黒沼委員の今回の提案だと、区長の鶴の一声でつくってしまうということで、私は、これは共産党と全く反対の考えだと思うのです。規制緩和の話なのですよ。 このルールができてしまうと、いろいろな企業の人たちが逆に使って、もっと大きいものを造るときにもみんなでやったら造れてしまうという形になって、地方分権以降の地区計画は誰が使ったかというと、ほとんど企業だったのですよ。 どんなものを造ったかというと、容積率、建蔽率をすごく上げて、丸の内の辺り、大丸有、あの辺りがすごく高層化したというのも、やはり一つの敷地に一つの地権者がいて、自分の土地の容積率と建蔽率の高さ規制を外してすごく高いものを建てられるようにした経緯があるので、逆に、これを提案してしまうと、その都市計画の手順さえ踏まずに、それより1ランク簡便な形の建築協定で、逆に乱開発さえも可能になる気がするので、逆に危険なのかなと。 いわゆる建築基準法は守らなくていいですよということになるから、私がさっき言っていたように、守らなくていいというのは法律との整合性が取れなくてもいいですよと言っていて、それについて私が指摘したように、美しいまちの考え方は、いろいろな人がいろいろな視点でこれはいいまちだねと思うわけだから、あなたのそれはいいまちではないとか、いいまちだというのを言いにくいところにも、今の法律を守ってもなかなかうまくいかないところがありますから、多分、気持ちはすごくよく分かるのですけれども、実際の運用をしてみたら違う効果というか、影響を及ぼすのではないかなと思いました。 建築協定と地区計画についての違いというのは、私の理解でいいのでしょうか。いいですか、お答えいただいても。
今のお話のとおりでございます。
いやいや、全く間違いです。 こう考えればいいではないですか。法を守りながら、法は最低限だと奈須委員は自らおっしゃったではないですか。その最低限について、住民の立場で条例の少しでも最低限をよくしていくのがこの内容であって、侵すものでもなければ、法の中で守りながら、さらに最大限を上げていくというベターなものだと考えてみてください。

いいものというのが、例えば黒沼委員と私は高さが低くて緑が多いものがいいものと言うかもしれないけれども、高さが高くてスタイリッシュなものもいいという人もいて、そのどっちがいいかというのを甲乙つけ難い、客観性がないから、今、やはりまちが乱開発になってしまっていて困っているわけですよ。 だから、いいものがいいと言ったら、黒沼委員が思うような高さが抑制できてゆとりがあるようなまちができるかといったら、現実には高いものがいいものとして、この制度を使ってまちの中で使われてしまうかもしれないと、リスクがあると言っているのです。 それは、やはりそういうものであれば、地区計画という法の手続を踏んで丁寧にやっていかないと、簡便に区長がいいよねといって、地域の人の、本当に少数の大地主が、例えば蒲田と大森まで全部持っている大地主がいるとして、ではもう高くしましょうと言ったら、その周りに住んでいる方たちが困ってしまうことが起きかねないなと、そういうリスクがあるのではないかと思いました。
第6条を守れば大丈夫です。

実は池上のほう、駅が新しくなってすごくマンションが建っているのですよ。 つい先日、池上五丁目で新しく5階建てのマンションを建てますという業者が、もう建築に入ったのですけれどもね。地域住民の方々が、もう10数世帯集まって反対という感じでやっていました。まさにこの話に合っているかなと。 池上というと大体寺町ですから、高い建物はもともとなかったのですけれども、すてきな駅になりましたので、みんな引っ越してきたいという感じで再開発になっておりました。 その中で、あっせんを区を中心にしていただいて、そのときに区の司会をしてくださった方々が、あくまでも中立ですと。それはそうですよね。そうなると、建てる側にも権利は当然あります。それはもう民主主義ですから、それを否定するとおかしな話になってしまいますので。 ただし、前々から住んでおられた方々との権利義務も当然あるわけですので、それを上手く区が何とか中立するように、中立の立場でお互いの意見を聞くようにお互いが歩み寄ってとすごく言っていらっしゃいましたので、そういったのが大事かなと思います。 私がそれを言いたかったのは、奈須委員が、これを区長が言ったりすると、それはさっき言った中立という立場ではなくなるのかなとちょっと思ったのですよ。 あくまで行政は、両方の権利があるわけだから、そこはやったほうがいいと思うのですけれども、それはどう思いますか。その件について。
それぞれ権利があるのだけれども、事業者という言い方をしてみればプロなのですよ。住民は、いわゆる素人という言い方になって、プロと素人をどうやるかというと、対等、平等なのだけれども、では、どうするかというと、考えれば少し分かるかなと思います。

そこで、やはり建て主の方がおっしゃっていたのは、残りは、では、次からは戸別でとかおっしゃっていたのですけれども、それは、おっしゃられるように、個人個人で、業者が戸別訪問されるとやはり弱いですよね。だから、あっせんはこれが終わりではなくて、またやってくださいねとは言ったのですよ。 そういったことを繰り返すことによって、歩み寄った、いいまちができてくるのではないかなとは思いました。

それでは、質疑を終了いたします。 本日は継続とし、討論・採決は次回に行います。 以上で本日の付託議案の審査を終了いたします。 では、これより請願・陳情の審査を行います。 審査事件を一括して上程いたします。 今回、本委員会に付託された2件の陳情について審査を行います。 では、まず、5第13号 区立三輪児童公園のトイレ洋式化の陳情の審査に入ります。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 理事者の見解をお願いいたします。
私からは、区立三輪児童公園のトイレ洋式化の陳情についてご説明させていただきます。 まず、陳情の要旨でございます。 大森西五丁目の三輪児童公園は公共であり、放課後をはじめ、土曜、日曜などの休日にはたくさんの子どもたちが遊んでいる。遊びの途中にトイレを利用しようとしても、和式のため利用を諦めている。子どもたちのお父さん、お母さん方から洋式トイレにしてほしいと聞いていると、そういうものでございます。 次に、これまでの経過や現況でございます。 まず、児童公園の開設は昭和47年4月。トイレの改良は平成6年3月。公園の面積が628.09平米。 主な施設としましては、遊具2基、スツール、パーゴラ、公園トイレ一式。公園のトイレにつきましては、男性用和式1、小便2、女性用につきましては、和式2でございます。 最後に、理事者見解でございます。 三輪児童公園は昭和47年に開設され、併せて園内に大森西五丁目公衆便所が設置されました。 その後、同公衆便所の老朽化もございまして、地域の理解もいただき、平成6年に現在の公園トイレに改良した経緯がございます。 通常、築年数が古くかつ利便性の課題がある公園のトイレは順次洋式トイレへ改築している場合のほか、地域や利用者からの要望を受け洋式化にしている場合もございます。 洋式トイレに改築することで利便性が向上し、家庭で洋式トイレに慣れている子どもたちの利用がしやすくなり、高齢者にとっても体に負担なく用が足せることができる一方で、地域の方や利用者からは衛生的な面で不安視するご意見も頂戴することもございます。 また、和式から洋式に改築する際には、構造物との離隔確保を前提とした扉の改修工事やその他付随する工事、そして、場合によっては、トイレ本体の構造を見直す必要が生じる可能性もございます。 所管課では、それらを念頭に置きまして地域や利用者の声、構造改修の精査、経年劣化の進行度等を総合的に勘案し、洋式トイレへの改築やトイレ本体の建て替えの是非を判断してございます。 今後は、三輪児童公園をはじめ、周辺の公園トイレの利用状況や構造面等を精査し、計画的かつ効果的な洋式化が進むよう検討を深めてまいります。

それでは、委員の皆さん、質疑をお願いいたします。

順次改築をしていくというお話だったのですけれども、平成6年ということはざっくり30年ぐらいたつのかなと思うのですけれども、いつ頃になったら改修、改築していく感じなのですか。
先ほど、見解でもお話しさせていただきましたが、基本的には築年数が古くて、利便性に課題のある公園トイレ、そして、地域からの要望等ございますが、現状は、平成6年にトイレを改築してそのまま壊れることなく現状続いてございます。 ただ、利用者の方々からこのような声をいただくということは、それなりの洋式化は望まれているところがございますので、構造面、それから、様々なところを見解しながら考えていきます。

生活センターなどもそうですけれども、いろいろなところで、区民の皆さんのご要望の中で洋式化してきたのもありますけれども、大田区としてトイレについては全て洋式にするとか、和式を一部残すとか、この私でさえ、子どもの頃から結構、学校以外は家とかだと洋式トイレだったなと思うと、意外と洋式のほうが便利と思いながらも進んでこなかったのかなというところもあるので、多分一長一短でもないけれども、どちらも、いいところも、そうでないところもあるのかと思うのですが。 和式が残っているとか、洋式化が進まないという何か理由があれば教えていただければなと。ずっと何でかなと思ってきたのですけれども。
今、区内の公園トイレの全便房数のうち洋式化されている割合が43%ございまして、今年度、うちの地域基盤整備第一課の所管課の範囲でも、今年度、五つの公園で洋式化してございまして、当然、洋式化することによって便器は、和式よりも高さが高い分、高齢者が非常に楽な面もございますが、コロナでいろいろとある中で衛生的な面も当然ございますので、そこは地域と一緒に考えながらやっていくのですが、時代の流れもございますので、その辺も見極めながら計画を進めていくのが重要と考えています。

時代の流れという意味では平成6年でも、今、奈須委員が言われたとおり、平成6年でもう既にほぼ洋式だったと思うのですよね。 今さらの時代の流れの感じがすることと、衛生的な面というお話もありますが、洋式で使えないということと、衛生面を心配する一部の方の声と比較をしたときに、もしも、ここを利用されている方にアンケートを取ったら圧倒的に洋式化となると思うのですね。 だから、その小さな声をしっかり聞き入れる一方で、たくさんの方が不便を強いられているということと、個人的に私は常に除菌シートを持ち歩いています、外で使うときはですね。 それは、そういう衛生的に心配という方は個人的なそういった努力をしていただくことで、たくさんの方が利用できるトイレに、洋式のトイレになるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
今、都市基盤整備部でも、近年、非常にトイレの洋式化の陳情が非常に多くて、私も答弁してまいりました。 このような状況の中で、都市基盤整備部としましても、まず、洋式化につきまして、公園のトイレ、横一列に並びながら、いろいろな事情とかいろいろな都合もあると思うのですが、まず、全体を計画しようと考えてございます。

順次改築している、現在はもう洋式しかないですよね。改めて確認しておきますけれども。
主に平成18年頃から、やはりだれでもトイレやバリアフリートイレを公共施設や公園内にも造っていくことが進んできているところでございます。 ですので、おおむねそのあたりから、だれでもトイレはもう全て洋式ですので、そういったところからは洋式をなるべく設置するようにしているところでございます。 現在、公園等で設置するトイレにつきましては、洋式において設置させていただいているところでございます。

先ほど奈須委員がおっしゃった、いつ頃になるかという計画みたいなものもつくっていただくと、こういったご要望があるときに、この公園は何年頃変わりますよとご理解いただけるのではないかと思うのですけれども、そういった計画についてはいかがでしょうか。
先ほど、第一課長で述べていただいたとおり、こういったことはやっていくことは重要だということで都市基盤整備部内でオーソライズされているところでございます。 現在のところは、大変申し訳ございませんが、公園の改修計画や洋式化の計画がないところですので、都市基盤整備部内で改めてこういった陳情が多いということで検討をさせていただければと思っているところでございます。

もう、今、副委員長が言っていただいたとおりの、こういう陳情が多いので、やはり計画を立てるのはすごく重要だと思います。 先ほど、一応、話の中で経年劣化だとか、いろいろなことを総合的に勘案して今のところ対応しているというお話だったかと思うのですが、その中に地域の要望という言葉が出てきたのですけれども、地域の要望は結局どうやって図っているのだろうと思いまして。 例えばこういう陳情が出るとより要望が高いと見なしているのかとか、先ほども、それこそ本当にアンケートを取ったらという話ですけれども、アンケートは多分、取ったりはしていないのではないかと思うのですけれども。 そのあたり、実際のところ、地域の要望といったときには何をもって図っているというのはございますか。
地域の要望ですね、こういうのが、町会長からこういう声が非常に多いという情報もいただいている場合もございまして、様々な声ですね、町会長以外からの声も当然ございますし、所管課に連絡、電話がかかってくることもございますので、そういったところで所管課は早速現場に行き、測量をかけたり、調査をかけたりといったところでいろいろ検討を重ねて判断するものでございます。

本当にいろいろなお声があると思うので対応は難しいところかなと思うのですけれども、計画を立てたら立てたで、うちのほうをもっと優先してとか、そういうこともあるのかもしれませんけれども、でも、基本的には、方向性としてはトイレの洋式化は大きな流れではあると思うので、それをやはり皆さんの納得がいくような形で示すことによって、その後もこういう陳情がその都度出てきてということには、少しでもならないようにして、皆さんがうちの地域はこの頃になると変わりますよということとか、納得して進んでいく状況がつくれていくといいかなと思います。意見です。
この理由のところにございます、遊びの途中にトイレを使おうとするのですが和式トイレなので利用を諦めますと。これ、胸が痛みませんかね。
平日私も、午後3時頃、放課後、児童公園に行きまして、児童10数人で元気に遊んでいる姿が見受けられました。 一方で、ここの児童公園から約100メートル離れたところに大森西図書館がございまして、こちらは洋式化が全てできている状況でございますので、恐らく、子どもたちも和式が嫌だという子がいれば、そちらの図書館のほうを使っている可能性が高いと思っています。
今おっしゃったのでいくと、ちょっと見ると、この辺のところには開桜小学校と大森第三小学校がありそうなのですが、この二つの小学校は洋式、和式、全部洋式に変わっているのですか、どうなのですか。
小学校は現時点では分かりかねるのですが、資料の陳情箇所図のちょうど真ん中、大森西五丁目という記載があるところの紫色のところ、こちらが図書館になってございます。
今の話は、萩中公園のときにも話があったのですけれども、野球場のところに公園があるので廃止しましたという話と同じなのです。100メートルは変な話、もつか、もたないかですけれども、我慢できるかどうかね。 もう一つ、私も前にやったのは、トイレというのは文化だと。それから、教育的にも、世田谷区に学んできて視察に行ってきたのですけれども、学校のトイレがホテルのようにきれいなのです。そうしたら、学校を壊さなくなったということで、トイレによる教育の効果があったのですけれども、トイレが清潔できれいなところは子どもたちも育つという考えが、これは教育の、ここの委員会ではないのですけれども全行政で共有して、子どもたちのためにはトイレも、学校も、公園も、遊ぶところも含めて、図書館もきれいにして、本当に環境をよくするという観を持ってほしいのですけれども、どうでしょうか。
委員のご指摘につきまして、確かにごみを捨てればごみが散乱するといったところも非常に現場があると思うのですが、我々の所管課の公園のトイレの清掃の頻度は、1月1日、2日を除きまして、毎日清掃してございまして、写真のとおり、非常に便器もきれいになっている状況でございます。 当然ながら、清掃の後に汚れる可能性もございますので、そういったところは適宜、情報をつかみながら対応しているところでございます。
最後ですけれども、きれいになったのは本当に評価してね、昔ですけれども、たしかこれ始めたのは公明党の要望だったと思うのですが、そしてその後ずっと公園のトイレはきれいになりましたよね。いや、公明党さすがだなと思うのですけれども。 いずれにしてもね、これは23区でもすごいいい、トップレベルではないかなと思います。そこに洋式化になったら、近代的ですよ。 議会にも、男性のところはまだ和式があるのですけれども、随分場所を取るなと思いながら私も見ているのですが。 やはりこの際、こういういっぱい要望が出ているということは、この流れですから、教育的観点からも、子どもたちはいつまでも子どもではないのですよ。やはり子どもの時代にその対応をしてあげないと大人になってしまいます。 ですから、平成6年とかいうことではなくて、阪神淡路大震災の前の年からですよね。 ですから、ちょっと感覚をもっと研ぎ澄ませていただいて、この陳情に基づいて、今回5か所ということなのですが、もう一つ教育的観点を入れてもらって、それから、21世紀という観点も入れてもらって、しかも、汚いという人もいるという発言などもやめて、除菌も含めてですが、思い切って洋式に向かうという一つの大田区のトレードマークをつくってくれませんかね、どうでしょう。
先ほども岡元副委員長からもありましたとおり、ご質問でもお答えさせていただいたのですけれども、都市基盤整備部内、そういったことで、洋式化について今後検討を深めてまいりたいと考えているところでございます。
もう一つは、陳情のあったところは早める努力をしてほしいのですよ、まずね。どうせやるわけですよ。やるという答弁なのだから、分かりました、早めるということで。 この人、多分ね、東邦医大のお医者さんですよ。だから、衛生関連はすごい強いのではないですかね、含めると。ですから、東邦医大で話題になって、やってくれないのだよなどとなったら大変だと思うのですよね。 ぜひ早めてもらいたいことを要望だけしておきます。
トイレ洋式化はやはり必要なのだろうと思うのですけれども、大田区は600ぐらいあると思うのですけれども、公園にトイレのついているところと、ついていないところはどの程度あるか教えていただけますか。
現在、大田区の公園が児童遊園等も含めまして564公園ございます。そのうち、トイレのある公園数が383公園になります。
トイレがついている公園が383で、ないのが約200。 その配置は、例えば地域によっては何百メートル以内にはこういうのがついている公園があるとか、ないという、基準みたいなものはあるのですか。
トイレの設置につきましては、まず、半径500メートル程度を規模に配置を考えてございまして、これは以前の陳情のときも同じ答弁をさせていただきましたが、根拠といたしましては、東京都が実施をしましたモニター調査、こちらでまちの中に徒歩でどれぐらいの移動距離でトイレがあればいいのかという質問に対しまして、トイレの移動時間を10分以内の徒歩圏としての人が約半数でございました。 青信号の時間設定の基準である1分間60メートルという速度で、10分歩くと600メートルでございまして、ここから高齢者の歩く速度等を考慮し、半径4、500メートルを目安に圏内を整備することが望ましいということで、我々都市基盤整備部としてもこの根拠を基に考えてございました。
500メートルは結構、先ほど、この公園ですと100メートル近くに洋式用のトイレがあるということなのですけれども、500メートルは結構ありますよね。 声が大きいところを重点的にトイレを洋式化にしたり、設置したりということがあるのですけれども、あまり声の出ないところで、公園にトイレを設置するという、そういう計画はあるのでしょうか。
先ほどの洋式化の答弁と同じになってしまうのですけれども、そういったトイレに関する計画というものが現在、大田区にはない状態でございます。 計画につきましては、洋式化の推進とともに、トイレの在り方、整備方針も検討しなければいけないことを併せて、今後も検討していく予定でございます。
ぜひ、トイレのない公園に、まずトイレをつけていただきたいというのは、トイレのある公園は、もちろん洋式が43%になっているのでしょうけれども、トイレのない公園を、やはり地域によっては全然トイレがない公園というのは相当あると思うのですよね。 500メートルというのは結構遠いので、100メートルあればいいのではないか、500メートルはちょっと遠いと思うので、そこを重点的にまずやっていただきたいなというのは、要望なのですけれども、いかがでしょうか。
当児童公園の半径500メートル以内には、洋式トイレがある公園は六つ、そして、和式トイレのみの公園が六つということで、今、岸田委員がおっしゃられた500メートルというのは、場合によってはかなりの距離がございますが、公園利用者が本当に不便なく快適に用が足せるよう、これからもしっかり努めてまいります。
先ほども答弁させていただきましたが、大田区には564の公園で383か所の公園にトイレが設置されてございます。これは23区の中でもかなり高い水準を誇っているという状況でございます。 私は今、管理職ですけれども、約25年ほど前、担当のときは、当時、毎年10か所ぐらいずつ、よく公園にある丸形の、円筒型のトイレがあるのですけれども、あれを設置しておりました。 それで、やはり川崎市とか、近隣の市町村も私はよく足を運びますけれども、これほどトイレが整っている自治体というのはなかなかないと、私たちも認識してございます。 25年前に比べまして、やはりトイレの清掃も、点検等も、業者のレベルもかなり向上しておりますし、私たちも、やはり点検した後の確認も徹底しているという状況でございます。 日報をまず毎日受けまして、月ごとに写真の報告も受けながら、現地確認を行い、公園の改修の際には、トイレだけではなくて、何を設置するかというのを、地域の皆さんの声をしっかり受けながら、やはり1,000平米、2,000平米の公園ですと、配置の限界というのがありまして、やはり住宅街に囲まれたところというのは、トイレは敬遠される場合もございますので、そうしたコミュニケーションをしっかりやりながら、公園施設を配置していければと考えております。

ほかによろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

私から、参考までに聞きたいのですけれども、先ほどのないところの話が181か所ぐらいかと思うのですけれども、公園の大きさ、今の都市基盤管理課長からの話でも、大きい公園と、それから、小さい平米数の公園もあるではないですか。 小さいところなどの場合は、なかなかそういうものを造り置くというのは大変かなと思うのですけれどもね。公園の中に構造物を造るのに、2%とか何か制限ありましたよね。あれはトイレも入るのですか、その2%に。
委員長おっしゃるとおり、トイレも2%の中に入っております。

そうですか、分かりました。 では、皆さん、よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、次回、各会派の取扱いを含めたご意見を伺いますので、よろしくお願いいたします。 次に、5第14号 西蒲田公園の整備を求める陳情の審査に入ります。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 理事者の見解をお願いいたします。
私からは、西蒲田公園の整備を求める陳情について、理事者見解を述べさせていただきたいと思います。 資料でございますが、陳情5第14号をご覧いただければと思います。 この陳情の趣旨でございますが、園庭のない保育園の代替遊技場として、利用保育園の意見を聞き早急に整備すること。災害時にも備えて、整備が遅れている古くなったトイレをだれでも安心して利用できるトイレに改善することということでございまして、要旨といたしましても、災害時に備え、だれでも利用できるトイレに改善でございますが、代替遊技場として、保育園の意見を聞き早急に整備すること、また、和式トイレなので不便という声が聞こえている状況でございます。 西蒲田公園の現況でございますが、昭和43年6月に開設されておりますが、平成6年度に大規模な改修をしてございます。代替園庭の実績は5件でございまして、トイレの現況でございますが、洋式が一つ、大便器一つが男子側、女子トイレ側にも和式が1、洋式が1という現状でございます。 理事者の見解でございますが、代替遊技場としての整備でございますが、西蒲田公園は昭和43年に開設され、地下自転車駐車場の整備に合わせて、平成6年度に全面改修工事を実施しております。 公園利用者の状況といたしましては、代替園庭で使用されているほか、年代を問わず、多くの皆さんにご利用いただいている状況でございます。 主な施設といたしましては、遊具施設、ベンチなどの休養施設、ダスト広場、トイレ等でございます。写真等々でご確認いただければと思います。 平成6年度にリニューアルを行ったことから、現在のところ、次の全面改修の予定はございませんが、将来、改修工事を実施する際には、様々な利用者の声をお聞きしながら整備を行っていきたいと考えております。 次に、トイレの改善でございますが、トイレにつきましても平成6年の全面改修工事の際に設置したものであり、バリアフリートイレとして洋式化してございます。洋式トイレのご利用を希望される方については、バリアフリートイレをご利用いただければと考えておりますが、和式トイレにつきましては、様々なご意見があるということも認識してございます。 所管課といたしましては、西蒲田公園に限らず、和式トイレの公園について、利用状況やトイレの構造などを精査しながら、計画的に洋式化ができるよう検討してまいります。

それでは、委員の皆さんの質疑をお願いいたします。

洋式に関しては、先ほどかなり議論も深めてまいりましたので、それについて、ああだこうだということはないのですけれども、この写真を見ますと、女子バリアフリートイレ(洋式)というところには、赤ちゃんのおむつを変えるベッドがあるわけですよね。男子バリアフリートイレにはそれがないように見えます。 その辺はどうなのでしょう。
委員ご指摘のとおりでございまして、女子側にある設備と、男子側にある設備を含めて、違いがあるのが現状でございます。 様々なご意見を伺いながら、こういった設備につきましても、順次計画的に設置等を含めて検討してまいりたいと考えております。

これはさっきの三輪公園もそうなのですけれども、コーナーに赤ちゃんをぽんと座らせるというか、足だけが出るような、あんな椅子でもあれば、もっと使いやすくなるのかなというのが1点と、もう一つ、この公園は保育園が4園で使っておられるというところでいきますと、洋式の便座ですけれども、2重式になっている、2段式、子どもが座ってもいいような、一回り小さい円の便座がありますよね。これは、普通の大人用の便座ではないかと思うのだけれども、どうでしょうかその辺。
委員ご指摘のとおりでございまして、今現状として、子ども用の便座は取り付けていない状況でございます。 ただ、こういった便座等を含めましても、様々、利用者の方のご意見をお聞きしながら、利用状況を踏まえて、計画的に改修等を進めてまいりたいと考えてございます。
前に論議しましたから、こういうところでいくと、逆に広い公園というのは、もう一つトイレを造って、どちらでもお使いくださいというのは駄目なのですか。
今、西蒲田公園に関しましては、実はこの地下に自転車駐輪場等がございます。そういった関連がございまして、構造上を含めていろいろな課題もあるのかなという認識をしてございます。 ほかの公園も含めまして、利用状況等を踏まえながら、先ほど、前回の陳情で答弁させていただいたとおりでございまして、公園等のトイレにつきましては、計画的に検討してまいりたいと考えております。
西蒲田公園につきましては、私たちもよく足を運ぶ公園になってございますけれども、トイレの周りに人がそうやって並んでいるようなことは、現在ないという状況になってございますので、この1基で十分対処できていると考えてございます。
逆に言えば、和式は使いにくくて並んでいないのではないかなということもあり得るかなと。だから、何らかの努力をして解決を多分しているのですよ。 ですから、並んでいないからというのではなくて、使いにくくて並んでいないということもあるかもしれませんので、もう少し考えて、やはり近代的な判断をしてもらいたい。 ところで、だれでもトイレというのは造ると、どのぐらい費用がかかるのでしょうか。
私どもは、西蒲田公園に限らずでございますが、バリアフリートイレでございますね。今、だれでもトイレということでございましたが、バリアフリートイレに関しましては、おおむね過去の実績を含めて大体2,000万円ぐらいの費用がかかっているかなと、そういう認識でございます。
やはり区民が求めることは造るのです。 そういう意味で、2,000万円といったら、大田区にしてみればそんなに多額のお金ではないと思いますので、大事なお金ではありますけれども、不可能ではないと思います。要は、気持ちがあればいいのかな。 要望だけしておきます。よろしくお願いします。

聞きたいことの前に、今の黒沼委員の質問の中でふと思ったのですけれども、だれでもトイレとバリアフリートイレというのは、今一緒のような感じのご答弁だったのですけれども、一緒ということでいいですか。同じものという扱いですか。
東京都等で、だれでもトイレという言葉を使っていたところでございます。 近年、だれでもトイレということで、実際にそういったバリアフリー機能のついたトイレを利用されたい方が、一般の方が使われているために使えなかったなどという要望等が東京都に届きまして、そういったことで、だれでもトイレという表記につきましては、大田区では、特に公園の中では、バリアフリートイレと呼び名を変えさせていただいたところでございます。 これまでのだれでもトイレとバリアフリートイレは、構造的に同じものでございます。

構造的にはということなのですけれども、例えばこの西蒲田公園も、男子バリアフリートイレと、女子バリアフリートイレとあるではないですか。男女問わず入れるトイレが、私はだれでもトイレのように思っているのですけれども、その辺はどうなのですか。
委員ご指摘のことにつきまして、バリアフリートイレにつきましては、男女含めてどなたでも利用できるような状況が望ましいという認識でございます。 ただ、このトイレを整備した平成6年度につきまして、私どもは、東京都の福祉のまちづくりの整備条例を踏まえて、マニュアル等を含めて整備を行っているところでございますが、男女、バリアフリートイレを含めてということまでは、うたわれていない現状がございます。 ご指摘のとおりで、異性の介護を含めている課題もあると認識をしてございますので、今後、トイレの改修等につきましても、計画的に進めていきたいと考えてございます。

これ、公園の場合というのと、例えば建物の中のトイレで、だれでもトイレというか、男女問わず使っていいですとあるわけですけれども、それは公園の場合と施設、建物の中の場合のトイレとでは何か扱いが違うのですか。
特に公園だからといって分けているものではございません。 先ほど、地域基盤整備第二課長が言いましたように、西蒲田公園につきましては、男女別にそれぞれ、男子のブースと女子のブースに入っていただいてから、バリアフリートイレが中にあるという構造になってしまっているという状況です。

その点はその点で課題があるかと思うのですけれども、もともと聞きたかったのは、災害時の話を陳情者の皆さんが上げられているのですけれども、この災害時対応という観点でトイレの整備をどうする、公園のトイレの整備をどうするかというのは、何か考えというか、基準とかあるのでしょうか。
基本的に、災害時等のトイレや避難場所につきましては、学校にまず避難場所ができますので、学校でそういったトイレの整備をしているところでございます。 公園につきましても、防災危機管理課等や地域の方等の要望につきまして、災害時のトイレを造っている、例えば東糀谷防災公園などでは造っているのですけれども、公園にそういったものを造っていくという指針等はございません。 都市基盤整備部としての検討内容には入っていないというところでございます。

バリアフリーの考え方も、公園の中でどうするかって今、多分、一つの課題がみんなで共有できたのかなと思うのですけれども、一方で、この陳情書の中では、保育園の代替公園として使われているということなのですが、これを大田区として認める場合に、どういうトイレの場合だと認めるとかというのを、保育の所管と何か確認していたりするのですか。 トイレがなくてもなんでも、とにかくそのスペースさえあれば、園庭のない保育園であってもいいとなってしまっているのでしょうか。 このあたりは一つ、これから考えていかなくてはいけないところかなと思ったのですけれども。
園庭の基準でございますが、所管部局の保育サービス課に確認をしましたところ、園庭の代替に関しましては、水飲みとトイレが設置されていることが必要だと聞き取りしている現状でございます。 また、おおむね徒歩5分以内ということを所管課の保育サービス課から聞いている状況でございます。

過去にもこういう公園関係の陳情の中では、子どもたちが外に出て危ないからとか、いろいろな視点の中でご要望もいただいているところなので、そういう意味でも、一つの公園で複数、保育園の代替園庭として位置づけられているものもありますから、そういうところもちょっと考えていったらいいのかなと思いました。

ほかによろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

本日については、質疑を終了させていただきます。 本日は継続とし、次回、各会派の取扱いを含めたご意見を伺いますので、よろしくお願いいたします。 対応の終了した臨時出席説明員の理事者の方は退室いただいて結構でございます。 (理事者退席)

続いて、継続分の陳情について、理事者から何か動きはありますか。
状況の変化はございません。

皆さんはよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

特にないということですので、審査事件を一括して継続といたします。 以上で本日の請願・陳情審査は終了いたします。 調査事件を一括して上程いたします。 まず、新おおた重点プログラムの更新報告について、理事者の説明をお願いいたします。
私からは、各部共通資料番号1番、新おおた重点プログラムの更新についてご説明させていただきます。 新おおた重点プログラムは、取組内容等を毎年度見直すこととしており、令和5年度の内容を時点更新したものでございます。 令和2年度に、新型コロナウイルス感染症の流行を中心とする緊急事態の克服をテーマとして、新おおた重点プログラムを策定して以降、復興・回復対策や、ポストコロナを見据えた対策、中長期的な展望に基づく取組であるみらい事業などの追加を行ってまいりました。 新おおた重点プログラムで描いた未来のビジョンの実現を加速させるという観点から、六つの分野について新たな事業・取組を追加いたしました。 追加した事業や取組は2の表のとおりでございます。 まちづくり環境委員会所管部局の中では、まちづくり推進部が11、大田区交通政策基本計画の推進、12、大田区住宅マスタープランの推進、13、臨海部における道路ネットワーク改善・拡充の3事業を、環境清掃部が18、移動手段の脱炭素化、19、食品ロス削減推進計画の策定の2事業を新たに追加しました。 なお、みらい事業全体については、計画本編の第2章に記載がございます。詳細については後ほどご覧いただければと思います。

委員の皆様から質疑はありますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

それでは、対応の終了した臨時出席説明員の方は退席して結構でございます。 (理事者退席)

次に、まちづくり推進部資料番号38番と39番を除く15件の所管事務報告について、報告順1から15まで一括して理事者の説明をお願いいたします。
私からは、まちづくり推進部資料番号33番、第178回大田区都市計画審議会の報告について説明させていただきます。 令和5年1月10日に都市計画審議会を開催いたしまして、資料に記載の第1号から第8号議案についてご審議いただきました。 第1号から7号の議案につきましては、用途地域の一括変更に関するもの、第8号議案につきましては、蒲田駅東口地下自転車駐車場の都市計画変更ということで、実質二つの案件についてご審議いただきまして、諮問のとおり定めることが適当であると答申されました。 関連資料が後ろについてございますので、ご覧いただければと思います。
私から、まちづくり推進部より、資料番号34、大田区バリアフリー基本構想おおた街なか“すいすい”プランの改定案についてご説明いたします。 これまでの策定経過ですが、昨年11月の委員会の報告後、パブコメを実施し、先月、1月18日の協議会の中で、改定案について承認を受けてございます。 本日は、パブコメの結果を踏まえて、改定案についてご報告いたします。 まず、2の改定の主なポイントでございます。 今までの委員会での報告から変更はございません。 (1)から(4)の4項目、ここに記載のとおりでございます。 次に、3、パブコメの実施結果でございます。 昨年11月16日より、区報、区ホームページ、公式ツイッターで実施しました。ホームページ632回、ツイッター4,179回の閲覧数で、意見の提出者4名、意見数は6件でございます。 パブコメの主な意見は、多額の工事費が必要となるバリアフリー化は区でしっかりと検討の上、無駄なく財源を活用してほしいなどでございました。 これについては、前回の委員会で委員の皆様からもご意見をいただいたものと同じ内容でございます。 実施結果につきましては、次のページの右側の資料別紙1をご覧ください。 続きまして、資料裏面をご覧ください。 今お開きのページ左側ですが、4、パブコメで提出された主な意見の要旨と区の考え方、5、パブコメを踏まえた素案からの主な変更内容を記載しております。 今回の改定では、バリアフリーの着実なハード整備に向け、各事業者で特定事業計画として定め推進していただきながら、諸事情によりすぐ対応が困難な場合は、今後、実施すべき事項として継続的に啓発を行いながら、改善へと誘導してまいります。 詳しくは、その次のページ、別紙2の概要版、それ以降の別紙3としまして、改定案を添付しておりますので、後ほどご覧ください。 今後、本委員会後、3月の計画改定を予定してございます。 バリアフリーの推進につきましては、区民の方々、事業者、区と連携しながら、より実効性のあるものへと進めてまいります。 続きまして、資料番号35、大田区緑の基本計画グリーンプランおおたの改定案についてご説明いたします。 これまでの策定結果ですが、昨年の11月に委員会の報告後、パブコメを実施し、1月20日のグリーンプラン推進会議の場で、改定案について承認をいただいております。 本日は“すいすい”プラン同様、パブコメの結果と改定案についてご報告いたします。 まず、2の改定の主なポイントでございます。 今までの委員会での報告から変更はございません。 (1)から(4)の項目、ここに記載のとおりでございます。 次に、パブコメは昨年の11月21日より、区報、区ホームページ、公式ツイッターで実施しました。ホームページは400回、ツイッターは4,539回の閲覧数で、意見提出者7名、意見数は46件でございます。 パブコメの主な意見としましては、区で取り組まれている緑の既存事業において、さらなる改正を求める意見などでございました。 実施結果については、次ページ右側の別紙1を後ほどご覧ください。 続きまして、資料左側をご覧ください。 4、パブコメで提出された主な意見の要旨と区の考え方。 5、パブコメを踏まえた素案からの主な変更内容を記載しております。 今回、グリーンプランの改定に伴う重点的な取組の推進として、2点掲げてございます。 1点目は、みどりの施策を効果的に高め、みどりの機能維持を図ることを目的に、グリーンインフラの導入を図ります。 2点目は、グリーンプランの将来像をより実現させるため、グリーン基金を創設し、区民参画によるみどりの取組、効果の向上を寄与できるよう加速してまいります。 今後も区民の方々、事業者、区とで、みどりの課題を共有しつつ、グリーンプラン推進会議の場で、それらの推進を図ってまいります。 グリーンプラン概要版別紙2として、パブコメの結果の後に、回答欄を別紙3として概要版の後に添付してございますので、後ほどご覧ください。 続きまして、資料番号36、大田区開発指導要綱等の一部改正についてご説明いたします。 近年の社会情勢を踏まえ、地域力のさらなる推進、防災力向上、環境配慮等に対応するため、さらなる推進を図るものとして改正を行います。 改正内容は5点ございます。 (1)としまして、商店街に面する位置に店舗等を附置する場合に限ってですが、要綱で求める駐車場を設置することができる条文を追加いたします。 こちらは商店街に面する店舗等を附置する場合、店舗を設置した建物は、現行規定で、店舗に定める最低2台の駐車スペースを附置義務として設けていただいてございます。 間口が狭い場合、敷地内に店舗を設けることが困難なケースが出てきてございます。要綱第5条第3項で、店舗の全面に設ける壁面後退部分と、駐車できる空間を兼ねることで、店舗面積を確保できるよう緩和するものです。 これに関連しますので、先に(5)商店街への配慮についてご説明いたします。 こちらは商店街や入居者に対して建設計画の事前説明を行うことや、店舗等の附置について、区と事前協議する新たな規定として要綱に定めます。 それにより、新たな建築物と商店街との調和を図れるよう支援いたします。 このような取組により、商店街の商業集積に寄与できる建物を誘導していく考えです。 (2)に戻ります。 地域への配慮としまして、開発事業者が事業内容について事前に自治会等に説明できるよう努める条文を、開発指導要綱に新たに定めます。 この内容は、事業計画段階で地域と意見交換ができるよう誘導していくものでございます。 続きまして、(3)公園広場等です。 こちらは事業区域面積5,000平米以上の事業を行う場合、事業区域の3%の土地について公園として整備し、無償で区に引き継ぐ従来の条文に、このたび、6%の自主管理広場を整備するとともに、その広場に対し、かまどベンチ及びマンホールトイレを設置することを新たに追加します。 3%の公園を帰属するか、6%の防災機能を有した自主管理広場のどちらかを選択できるよう要綱を改正するものです。 来月予定しているグリーンプランの改定を契機に、みどりのコミュニティ創出や、より多くの緑を配置できるよう誘導するとともに、さらなる地域防災への機運を目的として、より安全で快適なまちづくりへと誘導していくものです。 最後に、(4)防災キャビネットの設置でございます。 今後、発生が起こると叫ばれている首都直下地震等による東京での被害を踏まえ、やむなく長時間にわたりエレベーターの中で閉じ込めが発生する状況が想定されます。まちづくり条例に該当する中で、エレベーターを設置する事業を対象に、防災キャビネットの設置に努めることを要綱に定めることで、災害の発生時の緊急対応に備えるものです。 次ページ以降、今回の新旧対照表を添付してございます。 以上、5項目について、(1)が規則、(2)から(5)を要綱として定め、区民の方々、事業者、区で、まちづくりの推進に引き続き努めてまいります。
私からは、まちづくり推進部資料番号37番に基づきまして、大田区住宅マスタープランの改定案についてご説明させていただきます。 項番1番、概要でございます。 大田区住宅マスタープラン有識者検討委員会を設置させていただきまして、住宅マスタープランの検討を進めてまいりました。 まちづくり環境委員会の歴代正副委員長には委員として加わっていただき、貴重なご意見を賜りました。この場をお借りして深く御礼申し上げます。 1月17日に第5回の委員会を開催させていただきまして、改定案がまとまりましたので、ご報告するものでございます。 項番の2番でございます。改定の主なポイントでございます。 住宅マスタープランの基本理念(「安心と魅力のある住まいと住環境を次世代にだれもが生涯にわたり住まうおおた」)を設定し、持続可能な住まいと住環境づくりを目指すものでございます。 (2)新型コロナウイルス感染拡大を契機とした、働き方や暮らし方に対する意識の変化や、自然災害の発生などに備えた住まいの安全・安心の確保に向けた取組等の推進に向けて、四つの目標を設定するとともに、主な施策をまとめたものでございます。 (3)今回の住宅マスタープランの一つの特徴でございますが、区内のマンションの適正な管理を図るために、法の規定に基づきまして、大田区マンション管理適正化推進計画を大田区住宅マスタープランに包含して策定したものでございます。具体的には、第6章に記載がございます。 項番3、パブリックコメントの実施結果でございます。 10月にパブリックコメントをやらせていただきました。ホームページの閲覧数は488件、ツイッターの閲覧数は記載のとおりでございます。お寄せいただきました意見は1件でございました。 ページをおめくりいただきまして、項番4、パブリックコメントで提出された意見の要旨と区の考え方でございます。 ご意見でございますけれども、在宅避難の拡大に向けて、特に戸建て住宅において災害発生時の停電に備えるとともに、平時に省エネルギーと再生可能エネルギーの利用につながる自立分散型電源の設置促進を備えの一つとして施策に盛り込むことを提案いたしますというものでございます。 区の考え方でございます。ご意見のとおり、戸建て住宅による在宅避難の備えの促進は重要な取組であると考えます。 もともと記載がございましたが、災害発生時の観点を踏まえた内容に調整いたしますということで、その下に、項番5で、変更前、変更後ということでございます。 変更前の素案におきましても記載はあったのですが、変更後のほうでございます。災害発生時等への備えを充実させるとともに、省エネルギーと再生可能エネルギーの利用促進につなげますということで、記述を充実させていただいているところでございます。 そのほか素案からの変更点でございますが、写真、イラストを充実させて、分かりやすいものに変更させていただいたり、それから、統計の数字やグラフを最新のものに更新させていただいているところが主な修正でございます。
私からは1件のご報告がございます。 鉄道・都市づくり部資料番号16、大田区鉄道沿線まちづくり構想(素案)のパブリックコメントについてをご覧ください。 1月13日の当委員会で、大田区沿線まちづくり構想についてご報告をさせていただきました。 今回は、この間に区民の意見聴取を受けて追加修正をした内容でパブリックコメントを開催することになりますので、ご報告といたします。 修正点につきましては、後ほど3でご説明させていただきます。 1、パブリックコメントの開催期間は3月2日から16日となり、閲覧場所、意見提出方法、周知方法については、記載のとおりでございます。 2、パブリックコメントに合わせた区民説明会については、3月3日、4日、2日間に消費者生活センターで開催をさせていただきます。 3、素案(案)からの変更点についてでございます。 資料の別紙、2ページ目をご覧ください。 変更した箇所は分かりやすいように、黄色のマーカーで示させていただております。 パブコメ時はこの黄色い部分はなくなりますので、よろしくお願いいたします。 まず、1-1目的、1-3対象範囲の文言を整理させていただきました。 次に、7ページ目をご覧ください。 1-8区民参画の実施概要についてのところでございます。 オープンハウス型説明会、意見交換会での状況や写真などを追加させていただいております。 次に、9ページをご覧ください。 新空港線整備による効果のところの文章を修正させていただいております。 次に、15ページ、3-2本構想で踏まえるべき部門別の方針の交通部門のところに、ウォーカブルなまちづくりについての、ウォーカブルなことの文章を追記させていただいています。 16ページ以降のエリア別構想のそれぞれの路線のところに、地域からのご意見というところで、前は四角く枠を囲っていたと思いますが、そこに、いただいた意見の中で多いものを複数追加させていただいております。 最後に、佐伯山緑地に関しましては、池上駅周辺から、馬込駅・西馬込駅周辺に移動しております。
私からは、「改定大田区駐車場整備計画(蒲田地区)(素案)」についてご報告させていただきます。 鉄道・都市づくり部資料番号17番をご覧ください。 大田区駐車場整備計画の改定につきましては、昨年10月14日の当委員会でご報告させていただきましたが、今回、区民意見を募集するための素案を整理いたしましたので、改めてご報告いたします。 区民意見の募集期間は令和5年2月27日から3月10日まで行います。 閲覧場所、意見提出方法及び区民への周知方法は記載のとおりでございます。 別紙の1、大田区駐車場整備計画(概要版)をご覧ください。 第1章に駐車場整備計画の概要、第2章に駐車場を取り巻く状況と課題、第3章に駐車場の整備に関する基本方針、第4章に駐車場の整備の目標年次及び目標量、第5章に駐車場の整備に関する施策としまして、1、誰でも使いやすい駐車場の整備、2、路上駐車対策の実施、3、自動二輪車等駐車場の整備、4、将来技術の普及に合わせた駐車場整備への対応、5、地域ルールの検討を整理いたしました。 また、この意見募集期間内に、蒲田東、蒲田西特別出張所を通じて、自治会・町会や商店街の皆さん、地元の事業者の方々からもご意見を伺う予定でございます。 委員会のお時間の都合上、本編のご説明は割愛させていただきますが、ご質問等があれば個別にご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。
私からは、都市基盤整備部資料番号15番、大森ふるさとの浜辺公園水質浄化予備調査委託に係る公募型プロポーザルの実施についてをご報告させていただきます。 大森ふるさとの浜辺公園の水質改善を目的としまして、水質と底質の予備調査を委託する予定でございます。本業務は、広範かつ高度な知識と豊富な経験を必要とする業務であるため、公募型のプロポーザル方式により委託業者を選定してまいります。 1、業務概要の(2)委託期間は令和5年4月から令和6年3月を予定しています。(3)委託内容は、当公園における水質・底質調査及び水環境改善方針の提案でございます。 2、選定方法及び手続につきましては、公募型プロポーザル方式により選定委員会を設置し審査いたします。 3、スケジュールは、2月21日から募集要領を公表し、3月14日まで応募を受け付けます。選定委員会は2月初旬から3月末日までとし、審査結果の通知及び公表は3月30日を予定しております。
私からは、都市基盤整備部資料番号16番、令和5年2月10日の大雪警報に伴う対応についてご報告させていただきます。 1番、気象情報でございます。 2月10日金曜日、10時38分、大雪警報が発令されました。 2番の大田区除雪態勢についてでございます。 10時38分に除雪本部を設置いたしました。 2番(2)除雪態勢配備所属については記載のとおりでございます。 3番、活動状況でございます。 都市基盤管理課で全庁の指揮を執り、各課で情報収集などを実施いたしました。 4番、区民への情報提供につきましては、ホームページ、ツイッター、大田区防災ポータル、大田区防災アプリを前日から活用し情報提供いたしました。 5番、被害状況はございませんでした。
私からは、資料番号21番、「(仮称)大田区脱炭素戦略」策定に係る区民意見公募手続(パブリックコメント)の実施についてご報告いたします。 パブリックコメントは、区民生活に深く関わりのある区の計画、方針、条例等の作成にあたり、区民の皆様からの有益なご意見等を考慮して意思決定を行う手続でございます。 名称は戦略とありますが、現在策定中であるこちらの(仮称)脱炭素戦略は、大田区環境アクションプランの基本目標B、気候変動緩和策等の推進に示した取組の方向性をまとめたものであり、行政をはじめ、区民、事業者等、全ての皆様の生活にも関わりが深い内容であることから、パブリックコメントを実施するものでございます。 公表資料は、概要版及び素案で、別紙1、2のとおりでございます。 期間は当該委員会終了後の2月21日から3月13日、閲覧場所は区のホームページのほか、本庁では当課窓口及び区政情報コーナー、地域では各特別出張所、各図書館でございます。 ご意見は、当課への直接持参のほか、郵送、電子申請、ファックスでお受けいたします。 今後は、パブリックコメントでいただいたご意見を検討した上で、年度内の策定、5月以降に公表予定でございます。
私からは、環境清掃部資料22番、大気汚染常時監視測定局の配置見直しについてご報告申し上げます。 大田区では、昭和40年代から大気汚染常時監視測定局を設置し、区内の大気の状況を観測してまいりました。 また、平成10年度には自動車排気ガス測定局を設置し、幹線道路での自動車の排気ガスによる大気汚染の状況の把握を開始いたしました。 現在、区内には9局の常時観測局がございますが、令和9年度に向けて、この配置を見直していくというものでございます。 項番1、現在の観測局でございます。 右の図の上段オレンジ色の部分が、区で設置している地点となってございます。 大気汚染常時監視測定局で、生活空間での大気汚染の常時監視を行う測定局を一般局、自動車排気ガスの常時監視を行う測定局を自排局と読んでございます。 一般局は、①の中央局、②雪谷局、③矢口局、④六郷局、⑤京浜島局の5局。自排局は⑥羽田局、⑦東六郷局、⑧東矢口局、⑨大森西局の4局の、合計9局となってございます。 測定項目は、それぞれ記載のとおりでございます。 なお、地図中の青色は東京都が設置しているもの、緑色は国土交通省が設置しているものになります。 項番2の、配置見直しの理由についてでございます。 3点ございます。 まず、1点目、12月のまちづくり環境委員会でご報告申し上げましたが、毎年発行しております大田区の環境調査報告書に詳細な調査結果の掲載がございますが、区内の大気環境は改善傾向にありまして、ほぼ全ての測定項目で環境基準を達成してございます。 2点目です。区の測定局は、大気汚染防止法に基づく事務処理基準で算出した適正測定局を上回って配置してございます。 3点目、東京都と国土交通省の測定局と区の測定局が近い地点にあることから、測定局の一部を廃止しても、都または国のデータが活用できる状況にあるということが理由でございます。 3、令和9年度以降の測定局でございます。 右の図の下段をご覧ください。 灰色の地点が見直しの結果、廃止を予定している測定局でございます。 最終的には、一般局は、①の中央局、②雪谷局、③京浜島局の3局。自排局は、⑥羽田局、⑦東六郷局の2局、合計5局で、現在より4局減少いたします。 令和8年度の現在の測定システムのリース契約終了時期や、各機器で定められている耐用年数を基に順次廃止をしてまいります。 4、見直し後の課題でございます。 先ほど、ほぼ全ての測定項目で環境基準を達成していると申し上げましたが、光化学スモッグの原因物質である光化学オキシダントにつきましては、環境基準を達成できてございません。 これには東京都の測定データを活用することで、配置適正局数の2局よりも多い測定局数で区内環境の把握を行い、区民に適切に注意喚起を実施するとともに、健康被害の防止に努めてまいります。 最後に、この見直しに伴う財政効果について申し上げます。 この配置見直しは今年度、令和4年度から一部着手し、令和8年度までの5年間に、保守費用等が約2,000万円ほど削減可能となる見込みでございます。 また、令和9年度以降の各測定局の保守費用等は、現在の3,450万円から、概算でございますが1,810万円、約47%削減される見通しでございます。 繰り返しになりますが、約50年間測定してきて、大気の状況が改善されているということが一番大きな要素でございます。 令和9年度の測定システムの更新に向け検討を行う中で、適正配置基準を上回っていること、都や国の測定局も活用できることなどから、配置見直しに至ったところでございます。
私からは、資料番号23番、令和5年度可燃ごみ収集業務の委託地域拡大についてに関しましてご報告いたします。 可燃ごみ収集業務につきましては、大田区環境公社に委託をして、区内一部地域で実施をしているものでございます。 令和5年度の当該業務につきまして、以下のとおり、委託地域を拡大するものでございます。 委託地域の拡大の開始は令和5年4月1日から、新規の委託予定地域につきましては、蒲田清掃事務所(調布地区)所管のうち、下表の地域の一部ということで、資料の中ほどにあります表のとおりでございます。 委託の予定事業者につきましては、従前どおり、大田区環境公社に委託をしてまいりたいと考えております。 なお、令和5年度の委託地域を拡大することに伴いまして、蒲田清掃事務所(調布地区)におきましては、狭小路地の収集を除き、ほとんどの地域を大田区環境公社に可燃ごみ収集業務を委託するという形になっているものでございます。 続きまして、資料番号24番、粗大ごみ処理手数料の改定についてでございます。 項番1、改定の目的でございます。 大田区の廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正に伴いまして、廃棄物手数料が改定されました。 このことに伴いまして、粗大ごみ処理手数料も併せて改定するものでございます。 主な品目の改定内容ということで、表をまとめてございます。 改定前の手数料につきましては、300円から2,800円までの、全部で六つの段階で手数料額を設定しておりました。 改定後の手数料につきましては、六つの段階の手数料の設定は、変更ございません。また、300円、それから400円の手数料についても、引き続き金額は変えずに対応してまいりたいと思います。 以下、800円のものが900円に、1,200円のものが1,300円に、2,000円のものが2,300円のものに、2,800円が3,200円に変更をさせていただきたいと考えております。 なお、本資料に記載の主な品目は、あくまで品目の例示ということでございます。これ以外の品目につきましては、大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の規則におきまして、別表の中で整理をしたいと考えております。 項番の2、施行日でございます。 こちらにつきましては、手数料の改定日でございます令和5年10月1日からを予定しているところでございます。 適用につきましては、10月1日以降の粗大ごみ申込分から適用するということで考えているところでございます。 続きまして、資料番号25番、事業系有料ごみ処理券の料金改定についてでございます。 先ほどの資料番号24番でも申し上げましたとおり、廃棄処理手数料を改定という形で議決をいただいたところでございます。これに伴いまして、事業系有料ごみ処理券について料金を改定するものでございます。 項番1、廃棄物処理手数料の改定についてということで、こちらは改めて記載をしておりますが、改定前の金額40.0円パーキログラムを、46.0円パーキログラムに改定するものでございます。 項番2、事業系有料ごみ処理券の料金についてでございます。 現在使用している有料ごみ処理券につきましては、この表の券種というところの欄にございます、10リットルから70リットルまでの四つの券種で販売をしているものでございます。 改定料金、現行料金につきましては、記載のとおりでございます。 なお、新しいごみ処理券については、令和5年10月1日から販売を開始いたします。 項番3、経過措置でございます。 現行使っているごみ処理券につきましては、令和5年10月31日まで使用が可能という形にしたいと考えております。 (2)また、使用期限終了後の事業系有料ごみ処理券の取扱いといたしましては、清掃事業課、各清掃事務所におきまして、差額交換等により新しいごみ処理券を交換いたします。また、全く使用しなくなったという場合も想定されますので、当該ごみ処理券の枚数に応じて料金を還付することも考えております。 項番4、周知に関するスケジュールは、令和5年2月に大田区報の掲載、ホームページ、ごみ分別アプリ等に記事を掲載して以降、令和5年10月1日までの間、様々な媒体、手法により周知を図ってまいりたいと考えております。 それから、資料番号26番、調布清掃事業庁舎の大規模改修工事についてでございます。 現在、大田区環境公社は、区の施設である調布清掃事業庁舎を田園調布本部として使用し、事業運営を行っているものでございます。この調布清掃事業庁舎は、平成3年竣工の建物で築32年が経過しており、老朽化が進んでいることから、今後を見据えまして、以下のとおり大規模改修工事を行うことといたします。 項番1、庁舎の概要につきましては、記載のとおりでございます。 2、改修における基本的考え方でございます。 大田区環境公社は、清掃関係事業とともに環境に関する事業も担っていくことを設立の目的としてございます。 施設の改修におきましては、今後の委託事業の拡大と将来的には環境学習など、新たな取組も想定し、区民・事業者にとって、より身近な事業展開が可能となるような機能更新を行うということでございます。 3、改修の方向性でございます。 (1)の環境配慮対応、(2)のバリアフリー、ユニバーサルデザイン対応、(3)委託事業拡充への対応という三つの方向性を基に、例示をしてある項目内容等を順次検討しながら、改修について検討を深めてまいりたいと考えております。 項番4、今後のスケジュールでございます。 令和5年7月までに業者選定・契約をした後、以降、令和5年度内におきましては、基本設計等の委託ということで事業を進めていきたいと考えております。 以下、令和6年度に実施設計委託、令和7年度から8年度まで改修工事を行うということで考えております。

それでは、本日は調査事件を一括して継続とし、質疑は次回に行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 次に、次回の委員会日程ですが、来週月曜日になります。 2月20日、午前10時から開会いたしますので、よろしくお願いいたします。 以上でまちづくり環境委員会を閉会いたします。 午後 0時15分閉会