// 発言者(23名)
// 発言(194件)

ただいまからまちづくり環境委員会を開会いたします。 初めに、今定例会中の審査予定についてお諮りいたします。 本日はまず、付託議案審査といたしまして、理事者からの説明及び質疑を行います。 続いて、請願・陳情審査といたしまして、新規付託分の陳情について理事者見解及び質疑を行った後、継続分の陳情について状況変化がないか確認をいたします。 その後、補正予算案を除く所管事務報告について理事者からの説明のみを行います。 そして、次回委員会開催予定の2月28日は、まず、付託議案の討論及び採決を行います。 次に、新規付託分の陳情の取扱いを決定いたします。 その後、補正予算案の説明及び質疑を行い、続いて、本日ご報告をいただく所管事務報告の質疑を行います。 また、3月6日、水曜日も委員会の開催を予定しており、新規に付託される議案があれば、その審査も行いたいと思います。この日につきましても、所管事務報告を受けたいと思います。 以上のとおり進めてまいりますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 委員並びに理事者の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 それでは、これより本委員会に付託されました9件の議案の審査を行います。 タブレット型端末に配信しております案件一覧をご覧ください。 効率的な審査を行うため、議案件名の左側に記載してあります上程順(案)のとおり審査を進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 それでは、第30号議案 大田区立従前居住者用賃貸住宅条例の一部を改正する条例、第33号議案 大田区営住宅条例の一部を改正する条例及び第34号議案 大田区民住宅条例の一部を改正する条例を一括して議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、まちづくり推進部資料37番、第30号議案、大田区立従前居住者用賃貸住宅条例の一部を改正する条例をご説明いたします。 本条例は、蒲田二丁目にあります従前居住者用賃貸住宅、通称プラム蒲田に関する条例改正を行うものでございます。 プラム蒲田は羽田地区、羽田一丁目から六丁目で実施してございます、住宅市街地整備事業による住宅の除却または建て替え時に一時的な住居としてご利用いただく賃貸住宅でございます。 今般、令和4年4月1日施行の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則改正及び東京都が創設いたしました東京都パートナーシップ宣誓制度に伴い、令和4年11月よりパートナーシップ関係にある方々も都営住宅への入居申込みが可能となったことから、プラム蒲田の使用者資格について、家族の多様性を踏まえ、同居親族にパートナーシップ関係の相手方及び里子を含むよう改正を行うものでございます。 改正の概要については、添付しました新旧対照表をお読み取りいただければと思います。 本条例の施行予定日は令和6年4月1日を予定してございます。
私からは、まちづくり推進部資料40番、議案第33号資料、大田区営住宅の一部を改正する条例並びにまちづくり推進部資料41番、議案第34号資料、大田区民住宅条例の一部を改正する条例についてご説明をさせていただきます。 まず、議案第33号資料の改正理由でございます。 令和4年4月1日に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則改正が施行され、里子も同居親族に含まれることになりました。 また、東京都は東京都パートナーシップ宣誓制度を創設し、令和4年11月からパートナーシップ関係にある方々も都営住宅への入居申請が可能となりました。家族の多様化を踏まえ、同居親族に里子とパートナーシップ関係の相手方を含むように改正をするものでございます。 なお、令和6年4月1日に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律が施行されることから、大田区営住宅の使用者に関わる資格基準の一部を改正するものでございます。 区営住宅についてでございますが、(2)概要についてご説明させていただきます。 区営住宅は、憲法第25条生存権の保障の趣旨にのっとり、公営住宅法に規定する健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、または転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的として創設されたもので、公営住宅法のほか大田区営住宅条例に基づいて管理しているものでございます。 改正概要については、新旧対照表のとおりでございます。 施行予定日は令和6年4月1日を予定しております。 続きまして、まちづくり推進部資料41番、議案第34号資料、大田区民住宅条例の一部を改正する条例でございます。 こちらは、今、申し上げました区営住宅と改正の理由等は変わりませんが、区民住宅の概要について少しご説明をさせていただきます。 区民住宅は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき、中堅ファミリー世帯のための優良な賃貸住宅を設置し、これを適正に管理することにより、区民生活の安定と良好な地域社会の形成に資することを目的として設置されたもので、大田区民住宅条例に基づいて管理しているものでございます。 区民住宅と区営住宅は、基づく法律並びに目的、そして、対象者が違うことから、議案34号資料には配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律が施行されたことによるという文面につきましては、こちらのほうには入っておりません。ここが区営住宅と区民住宅の違いでございます。

それでは、委員の皆様から質疑をお願いいたします。
改正理由にパートナーシップ制度の部分と里親の部分が入っていますけれども、大体、ニーズ的にはどのぐらいの対象者になるのでしょうか。
東京都パートナーシップ宣誓制度により、大田区の在住者の方で、認定されている方は、1月末時点で51組94人と聞いているところでございます。
プラム蒲田は、ここに書いているとおり23戸で、今、空き状況はどのくらいありますか。
プラム蒲田のご利用の状況ですけれども、従前居住者向けに全部で5戸ご用意がございまして、それに関しては、今、ご利用はゼロというところでございます。
羽田地域のこの対象の建て替えと除却ですね、永住ということであれば除却のほうが対象になると思うのですけれども、大体、その対象者というのはどのぐらいになりますか。
正確な数を把握してはおりませんが、私どもが事業を進める中で地権者の皆様とお話をしていって、そのようなご要望があった場合には、こういったプラム蒲田のご利用ができますというご案内をさせていただいているところでございます。
希望があれば即入居できるような状況を整えていただきたいということと、空いている従前居住者向けの5戸に対して、これ以上の要望があった場合はどうされますか。
先ほど申しましたように、従前居住者用に5戸用意はしてございます。ただ、それ以外にも、お部屋のほうを防災まちづくり課で幾つか確保しているところがございますので、そのときの利用状況にもよりますが、柔軟に対応していければと考えております。
市街地整備ということで防災の面が強いと思いますけれども、やはり建て替え、除却をスムーズに行えるように支援をしていただきたいと思いますので、これは要望です。

要望ということで。ほかにご質疑いかがでしょうか。

資料40番ですけれども、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律によって、資格基準の一部改正となっておりますが、配偶者暴力防止等法第10条の2と第28条の2が追加されていますけれども、これは具体的にはどういった方が対象として拡大になるのか、教えていただければと思います。
配偶者からの暴力に関する法律の一部改正の内容なのですが、保護命令制度が拡充され、保護命令違反が厳罰化された。これにより、接近禁止命令等の申立てをすることができる被害者が拡充され、接近禁止命令者への発令要件や期間も拡充されたということでございます。

そういったお困りの方も対象ということで、適正に進めていただければと思います。

ほかにご質疑いかがでしょうか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日行わせていただきます。 次に、第31号議案 大田区私道整備助成条例の一部を改正する条例及び第32号議案 大田区私道排水設備助成条例の一部を改正する条例を一括して議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、第31号議案 大田区私道整備助成条例の一部を改正する条例について、まちづくり推進部資料38番について、まずご説明させていただきます。 こちらの条例につきまして、まず、改正理由といたしまして、本条例における助成金の交付要件につきましては、これまで私道1路線を全て整備することとしてございます。こちらにつきましては、私道の長さにはそれぞれございまして、すごく長い私道の1路線もございました。 そういった中では、合意形成が困難な場合がございまして、区民にとって、より利用しやすい制度設計を図る必要があるために、今般、分割助成も認めることとするものでございます。 改正概要につきましては、新旧対照表のとおりでございます。 また、施行予定日につきましては、令和6年4月1日となってございます。 続きまして、第32号議案 大田区私道排水設備助成条例の一部を改正する条例についてでございます。まちづくり推進部資料39番でございます。 こちらの改正理由につきましても、先ほどと同じでございまして、私道の1路線について、排水設備に下水を排除することが適切であると認められるもの全てを新設し、または改修することとしておりますが、私道の長さには長大なものがあり、合意形成が困難な場合がございますので、区民にとって、より利用しやすい制度設計を図る必要があるために、東京都下水道局の審査に適合すれば分割助成も認めるものとするものでございます。 改正概要につきましては、新旧対照表のとおりでございます。 また、施行予定日につきましては、令和6年4月1日となってございます。

それでは、委員の皆様から質疑をお願いいたします。
大田区の私道で舗装未整備の部分というのは、どのぐらいあるのでしょうか。
私道未舗装の部分につきましては把握してございません。

全部ということですよね。なかなか分からないかなとは思いますが。
今、聞いたのは、この助成の対象になる未舗装の部分がどのぐらいボリューム的にあるのかなというのを聞きたかったのですけれども、また後ほど把握されたら教えていただきたいなと思います。 この改正前の実態ですけれども、私道の未舗装の部分の整備と、私道の排水設備の整備が、実態的に年間どのくらいの件数が実施されてきたのかというのは分かりますでしょうか。
まず、私道整備助成のほうですが、令和2年度は5件、令和3年度は3件、令和4年度が7件、令和5年度が3件となってございます。 私道排水設備助成のほうですが、令和2年度が1件、令和3年、令和4年が0件で、令和5年度が2件となってございます。
整備するところが、やはり全員一致で合意しないとなかなか助成が受けられないということで、厳しい条件だったのでこのくらいの件数かなと思っているのですけれども、この改正によって、これがどのぐらい申請が増えるのかという見通しなどはありますか。
分割助成を認めることで合意形成する方々の人数も減るというところの中で、その減った人数的な割合としまして、4割程度増加するのではないかということを見込んでございます。
4割程度見込まれるということで、未舗装のところがどんどん舗装されるということでやっていっていただきたいなと思うのですけれども、一部の部分だけが合意されたときに、その工事というのは、合意されなかった部分のところを除いて舗装をされるという形になるのですね。
分割助成を認めるということですので、全路線ではなく、ある程度の長さの部分の合意形成があったときに分割助成も可能になるという改正でございます。
ある程度というのは、どのくらいを見込んでいますか。
今、おおむね20メートルということを想定してございます。
20メートルということで、私道の片側だけ半分が合意形成できたという場合はどうなるのでしょうか。
基本的には全幅の中で20メートルということで考えてございます。
分かりました。理解できました。 事業が進むように頑張ってください。

現在のこの整備助成について、相談の件数はどのぐらい寄せられていますでしょうか。
相談の件数につきましては、すみません、今、手持ちでございません。

やはり過去も相談で助成を使いたかったけれども、全ての合意が取れなくて、やはりお困りだったという方は多数いらっしゃったということなのでしょうか。
我々の窓口で相談を受けている状況では、そのような状況と認識してございます。

もし、区のほうで、その過去の相談者で相手方が分かっているのであれば、今回の改正によって助かる方が大勢いらっしゃるかと思いますので、可能であれば、区のほうから、こういった改正があったので助成金を使うことができますよと働きかけをしていただければなという要望でございます。

ほかにご質疑いかがでしょうか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日に行います。 次に、第35号議案 大田区公衆便所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、第35号議案 大田区公衆便所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につきまして、都市基盤整備部資料26番で説明をさせていただきます。 東京都下水道局は、上池台地区浸水対策事業における下水道施設整備のため、特別養護老人ホーム池上、地番でいいますと仲池上二丁目678番の1の敷地の一部を活用して工事を進めてきました。 当該工事では、施工ヤードとして仲池上広場を活用するため、代替機能を有する広場を敷地に整備し、支障となる敷地内の施設は、特別養護老人ホーム池上が管理する既存の便所も含め撤去をいたしました。 工事完了後の便所の復旧につきまして、下水道局、福祉部と協議した結果、地域要望等も踏まえまして、下水道局が便所を整備し、区に引継ぎ、都市基盤整備部が公衆便所として維持管理することとなりました。 公衆便所を管理するため、大田区公衆便所の設置及び管理に関する条例の改正を行うものでございます。 1、公衆便所名、仲池上二丁目公衆便所。 2、改正内容、新旧対照表となります。後ほど説明させていただきます。 3、施行年月日、令和6年4月1日。 4、利用時間・仕様でございます。24時間利用可能で、バリアフリー対応トイレ、男子、女子ともフルスペックの対応となっております。 案内図でございます。住居表示でいきますと、仲池上二丁目24番3号でございます。 右は位置図でございます。特別養護老人ホーム池上の北側に位置することになります。一部敷地を切り替えて行います。 次ページをご覧ください。 新旧対照表となります。大田区の公衆便所の数としては、今回のものを含め21か所になります。

それでは、委員の皆様から質疑をお願いいたします。 よろしいですか。 それでは、ちょっと私から。トイレの向きはどうなりましたか。
この右の位置図につきまして、垂直に入るような形になります。

道路からやはり垂直に入るのですか。
道路から垂直に入るような形になりまして、目隠しがついております。

以前、要望させていただいたことがあるのですけれども、向かい側がマンションなので、先ほどご説明の中で地域住民の方との合意形成というものがありましたけれども、そのあたりは丁寧に進めていただけるといいかなと思っていますので、よろしくお願いします。 ほかにご質疑いかがですか。よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日に行いたいと思います。 次に、第36号議案 大田区船着場条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、第36号議案 大田区船着場条例の一部を改正する条例につきまして、都市基盤整備部資料27番で説明をさせていただきます。 災害時の物資輸送、帰宅困難者の移動、傷病人の搬送などに必要となる防災船着場の不足の解消を目的としまして、区は令和4年11月より民間事業者と協働で平和島六丁目船着場の整備を行っております。令和6年2月に完成見込みのため、令和6年4月1日より当該船着場の供用開始を予定しております。 本船着場を維持管理、運用していくため、大田区船着場条例へ平和島六丁目船着場を追加する改正を行います。 なお、この本船着場の計画は大田区地域防災計画に位置づけられているものでございます。 1、名称、平和島六丁目船着場。 2、改正内容は、別紙新旧対照表のとおりとなります。 3、施行年月日、供用開始年月日が令和6年4月1日。 4、位置図でございます。住居表示は大田区平和島六丁目4番81号となります。 左が案内図となります。東京モノレールの流通センター駅の付近となります。 右側が位置図でございますが、東京団地冷蔵株式会社、間に区道を挟みまして、京浜運河の護岸に設置されることになります。 次ページをご覧ください。 船着場条例の新旧対照表となります。条例で管理する大田区所管の船着場は3か所目となります。

それでは、委員の皆様から質疑をお願いいたします。
この船着場ができて、どのぐらいの大きさの船が接岸できるのでしょうか。
接岸できる船の規模としましては、延長としては20メートル程度になります。船着場の延長も20メートルというところです。深さにつきましては、その水深が2メートル程度確保できる設計をしているということで聞いております。
20メートルで水深2メートルということで、ある程度の船が接岸できるということで、防災のときに物資輸送で活躍してもらうということでいいのですけれども、ふだんはどのような活用をされていますか。
現在、この条例にも定めておりまして、規則にも定めておるのですが、不定期の航路事業としまして団体登録していただき、申請を受けまして、不定期で利用する方の接岸として平常時は受けているところでございます。
これは羽田空港天空橋船着場と大森ふるさとの浜辺公園船着場でもやられているということでいいのですよね。
同様でございます。
この羽田と大森の船着場の実績が分かりましたら教えてください。
令和4年度の実績としましては、大森ふるさとの浜辺船着場が96回、羽田天空橋船着場が58回、合計154回、接岸の実績がございます。
季節によっては波があると思うのですけれども、大体、平均して毎月イベントとかこういう形で開かれているのでしょうか。
大体、月ごとには平均してある状況でございます。
これからの花見シーズンでいうと団体客が船を利用して水路から見たり、そういうイベントがあると思うのですけれども、やはりこういう時期は多いのでしょうか。
現在、不定期での受付をしておりまして、その登録団体のところの内容をお聞きしますと、羽田空港から天空橋の船着場に行きまして、そこから竹芝のほうに行ったり、豊洲に行ったり、日の出に行ったり、あとは空港の周辺を回るような形でやられている内容はお聞きしております。
これからもニーズが高まっていくという状況でしょうか。
私どものほうで、条例で受けているものは不定期のものでございますので、その周遊関係の部局とも連携しながら、その辺は対応していくことになるかと思っております。
将来的には不定期ではなくて、定期運行というのは考えているのでしょうか。
定期航路に関しましては、羽田天空橋船着場から朝潮運河まで、事業者側が免許を既に取得をしている状況ではございましたが、コロナ禍の状況から事業者との事業等を含めまして、なかなか実現に至っていないところでございます。 今後、船着場を含めまして、各協議会の皆様ともしっかり連携しながら、周遊を含めても、これからいい陽気にもなりますので、しっかりとニーズを把握しながら運用してまいりたいと考えております。
状況が分かりました。

ほかにご質疑いかがでしょうか。

今回、この場所に造った理由があれば教えていただければと思います。
ここにつきましては、まず、地域防災計画の中で位置づけております。この物流センターの地域として、京浜トラックターミナル等が東京都の物資輸送の拠点にもなっております。防災拠点の考え、それから地域防災計画のところも踏まえまして、今回、東京団地冷蔵株式会社が開発行為に伴う建て替えがございまして、区もこの船着場が必要というところもありまして、民間のほうが地域貢献という形で設置したということで、その辺の関係性もありまして、ここに設置したというところでございます。

本当に物資輸送という点で考えると、この辺は非常にいい場所なのかなと思います。でも、この周囲の企業と何かしら防災協定とかを結ばれて、災害時は物資の輸送で協力していただける形にはなっているのでしょうか。
地域防災計画にも協定は結ばれておりますし、今回のこの東京団地冷蔵株式会社におきましても、この流通センター駅の周辺地区のまちづくりの協定みたいなものも結ばれた中で進めたのは事実でございます。

非常に納得のいく理由でございました。

ほかにご質疑いかがでしょうか。 私からも1個だけいいですか。 これは、地域防災計画に位置づけられていると書いてあるのですけれど、先ほどの杉山委員のご質疑の中で、水深2メートルは確保しているということで、この辺りの水深は基本的には全部把握されているのですか。何かあったときに、どれぐらいの大きさの何トンの船まではここに接岸できるということも全部計画に入っているのですか。
船着場ごとに船が入れる規模というものは全て把握しております。

では、質疑は以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、本日は継続とし、討論・採決は明日に行います。 次に、第37号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例及び第38号議案 大田区立大森ふるさとの浜辺公園条例の一部を改正する条例を一括して議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、2件ご説明させていただきます。 まず、都市基盤整備部資料28番、第37号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例です。 大田区立大森東水辺スポーツ広場等の施設整備に伴って、施設の使用料を大田区立公園条例において規定します。 また、大田区立水泳場条例の制定に伴い、大田区立公園条例から水泳場に関わる規定を削るため、下記のとおり大田区立公園条例を改正します。 まず、概要です。 (1)ナイター照明を整備したビーチバレー場、フットサル場、新規に整備する多目的スポーツ場の照明使用料及び新設する多目的スポーツ場の使用料を規定します。 (2)新たに大田区立水泳場条例を制定することに伴い、平和島公園水泳場、東調布公園水泳場、萩中公園水泳場に関わる条文を削除します。 (3)大森東水辺スポーツ広場を大森ふるさとの浜辺公園の区域に編入するため、大田区立大森東水辺スポーツ広場の設置及び管理に関する条例は廃止します。 改正内容は新旧対照表のとおりです。 施行日は令和6年4月1日となります。 次に、都市基盤整備部資料29番、第38号議案 大田区立大森ふるさとの浜辺公園条例の一部を改正する条例です。 こちらは、都市計画公園事業の認可及び施設整備の完了に伴い、大森東水辺スポーツ広場を大森ふるさとの浜辺公園の区域に編入するため、下記のとおり大田区立大森ふるさとの浜辺公園条例を改正します。 なお、これに伴い、大田区立大森東水辺スポーツ広場の設置及び管理に関する条例を廃止します。 下記、概要です。 大森東水辺スポーツ広場を編入するというのは、図の赤いところ、こちらが大森東水辺広場の現状の場所です。それを、こちら全体の大森ふるさとの浜辺公園に編入します。 改正内容は新旧対照表のとおりです。 施行日は令和6年4月1日となります。

それでは、委員の皆様から質疑をお願いいたします。
新たに大田区立水泳場条例を制定するということで、この三つの水泳場はそちらに制定するのですけれども、使用料とかは変わるのでしょうか。
使用料は変わりません。
あと、このナイター設備を整備したビーチバレー場、フットサル場、あと、新設の多目的スポーツ広場のこの使用料ですけれども、どのような算定でこの使用料を決めましたか。
昭和島のフットサル場等の周辺の人工芝の施設がありますので、そちらと同様の設定をしております。
ほかの施設と同様の使用料ということで、やはり区民の方が利用していただくためには、ちょっと高いのかなという感じもします。区民の皆さんが使っていただくということで、この辺の使用料の考慮もお願いしたいなという、これは要望です。

ほかにご質疑いかがでしょうか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、本日は継続とし、討論・採決は明日に行います。 以上で本日の付託議案の審査を終了いたします。 続いて、請願・陳情の審査を行います。 審査事件を一括して上程いたします。 今回、本委員会に付託された2件の陳情について審査を行います。 まず、6第6号 京急平和島駅前に公衆トイレの再設置をお願いする陳情の審査に入ります。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 理事者の見解をお願いいたします。
私からは、6第6号 京急平和島駅前に公衆トイレの再設置をお願いする陳情について理事者見解を申し上げます。 陳情趣旨は、京急平和島駅に公衆トイレの再設置をお願いする。 京浜急行電鉄に対し、京急平和島駅前のトイレの再設置をするための話合いを進めてほしいというものでございます。 まず、これまでの経過及び現況についてになりますが、平和島駅前公衆便所は昭和45年に大森海岸駅から内川橋間の連続立体交差事業に伴う高架下利用計画において、地元からの要望を受け、昭和46年に区と京浜急行電鉄株式会社の間で区が利用する土地として賃貸借契約を締結し、昭和47年から区が管理する公衆便所として供用を開始いたしました。 令和元年度、京浜急行電鉄株式会社は、平和島駅構内高架橋耐震補強工事に伴い、当該公衆便所が支障になることから、区に対し、支障となる当該公衆便所の撤去を求める依頼文書を提出いたしました。双方で締結した賃貸借契約書では、耐震補強工事等を実施することが決定したときには区の公衆便所を京浜急行電鉄株式会社に明け渡さなければならないと定めております。そのため、区は令和3年11月1日に当該公衆便所を廃止し、解体を済ませ、京浜急行電鉄株式会社に土地を明け渡しております。 令和5年12月からは、京浜急行電鉄株式会社がCOCOONひろば平和島に京急ストアお客様用仮設トイレを設置し、10時から19時50分までの時間帯で利用が可能となっております。 所管課の見解です。 区は、京浜急行電鉄株式会社から耐震補強工事に伴う当該公衆便所の撤去要請を受け、十数回にわたる協議を経て、京浜急行電鉄株式会社に対し、令和3年5月7日付けの要望書、平和島駅前公衆便所の存続及び駅周辺の環境整備に関する要望についてを提出し、公衆便所の存続を前提とした駅前隣接地への代替公衆便所の適地設置に関する要望をいたしました。 京急電鉄急行株式会社は区に対し、令和3年6月24日付けで当該要望書に対する回答書を提出し、当場所での公衆便所の存続及び撤去後の駅近接地の提供は不可であるが、引き続き代替公衆便所の設置を検討する旨を回答いたしました。 駅前という特性上、設置場所の捻出が非常に困難な状況ですが、区としましては、平和島駅周辺のまちづくりの中で京浜急行電鉄株式会社をはじめとする当該地域の関係者と連携して、引き続き公衆トイレ等の施設整備について検討してまいります。

では、委員の皆様から質疑をお願いいたします。

私の感覚からすると、駅前に公衆トイレがどうしても必要というのがいまいちあれなのですけれども、それほど、その地元で要望として、町会や商店街など、そういったところからも声は上がっているのでしょうか。
当公衆便所につきましては、設置にあたりまして、付近住民からの強い要望を受けて設置した経緯がございます。また、設置後につきましても1日数百人という方に利用されているため、誰でも利用することができるトイレにつきましては必要であると考えてございます。

大田区内でもそんなに駅前にトイレがある場所というのはないと思うのですけれども、これは何か地域特性的に利用者が多いということなのですか。
当該公衆便所の設置にあたりましては、近隣地域の公衆衛生にあたりまして必要なものという強い地域の要望があって設置した経緯がございます。
今のご質問について補足をさせていただきますが、この公衆便所を設置するにあたりまして、地域の要望ということを申し上げましたけれども、具体的には駅周辺で用を足してしまうという方が当時もあって、衛生的にも非常によろしくないということと、地域の方がそれを不安視しているというところがございます。 公衆便所の設置の意義としましては、24時間設置するということでございます。こちらの今、京急電鉄では、京急ストアのほうで10時から19時50分までの時間帯で利用可能となっておりますが、実際はそれ以外の時間帯については、鉄道の駅にもトイレはあるのですけれども、鉄道の営業時間外のいわゆる深夜から未明にかけても、区のほうでも調査を行ったのですけれども、やはり50名から100名弱ぐらいの平時の利用の方もいらっしゃるというところがございまして、そういったことを地元のほうもご理解をされていて、やはりまた、そういった用を足す場所がないということで、駅周辺で何かそういうことがあってしまってはという不安視があって、このような要望が来ているところを受け止め、区は京急電鉄に要望をし続けているところでございます。

分かりました。

ほかにご質疑いかがでしょうか。

50名から100名は大体どういった客層というかイメージでしょうか。
具体的にというのは、大人の労働者という方々なのですけれども、やはり仕事が朝早く行われる方も、周辺にいらっしゃるのですね。そうした方が利用されているということで、調査の結果で分かっております。

要は、この平和島駅周辺に住まわれている方がメインということでしょうか。要は、いわゆる夜中のタクシーの運転手とかが通りがかりトイレするとか、そういったイメージではなく、平和島周辺在住の方というイメージですか。
今、申し上げた労働者の方に加えて、駅前には飲食店がございます。そうした方も鉄道の時間が終わった後もお店を営業していますので、そういった方もご利用されているというのは調査の結果分かっております。タクシーの方についても同様でございます。

その不衛生となる事例は、近年はあるのですか。
公衆便所をつい最近まで設置をしていたということもあって、事例はございませんし、その公衆便所は、今はない状態ではございますけれども、現段階ではございません。 ただ、地域の方は、やはりそういったことを懸念されて要望されているということは、区はしっかりと受け止める必要があって、公衆便所と時間限定のトイレ、そのスーパーの中にあるトイレというのは意義が違うと認識をしておりますので、公衆便所という重みをしっかりと受け止めて我々は取り組んでいるところでございます。

ここから一番近い24時間利用できるトイレは、ほかはどこにありますか。
平和島駅周辺の公衆便所、こちらにつきましては、公園のトイレがございますけれども、まず、もともとあった公衆便所から直線距離で144メートルのところになりますけれども、大森北六丁目南児童公園がございます。こちらに5平米未満の円形小型のトイレのほうが1棟ございます。また、駅東側のほうになりますが、160メートルほど行ったところに大森仲町児童公園、こちらに5平米から10平米ぐらいの大きさのバリアフリー型のトイレが現在設置されてございます。

これは、コストというのは土地の賃借料も含めて年間幾らぐらいかかる想定でしょうか。
京急電鉄の高架下に設置しているトイレにつきましては、高架下の利用計画に基づきまして、公租公課分として無償で賃貸借をこれまで受けてきたものでございますので、今後、土地の提供を受けた場合も同様の形で借り受けをする予定と考えております。

では、この維持管理費のみという認識で大丈夫でしょうか。
設置費及び維持管理費のみという形になります。

ほかにご質疑いかがでしょうか。
やはり使用するという方がいらっしゃるということで、本当に要望されているのだと思うのですけれども、今、COCOONひろばに仮設のトイレが設置されていると思うのですけれども、それの利用状況というのはどのくらいあるのですか。
COCOONひろばに設置されております京急ストアお客様用の仮設トイレの利用状況については、具体的な数字については把握してございません。
あと、このCOCOONひろばの仮設トイレが設置してあるという標示はされているのでしょうか。
京浜急行電鉄との情報提供をいただいた際には、COCOONひろばの入り口にトイレ設置という看板設置はしてございます。
看板が設置してあっても目立たないと、なかなかトイレがそこにあるというのは、写真で建物を見てもなかなかトイレと見分けがつかないような建物なので、その辺を要望しておきます。

ほかにご質疑いかがでしょうか。

よく分かっていないところもあるのですけれども、この衛生上というので、ご近所の方が、何か外でしてしまう人が結構増えるというのは何か理解ができるのですけれども、例えば大きくなくても小さなトイレとか、女性用と両方でとしなくても、設置とかはよくある公園の小さい丸いトイレみたいな、そういうことで今後考えられることはできますでしょうか。それとも、京急がもうとにかくノーと言えば全く無理な状況なのでしょうか。教えてください。
トイレの設置位置につきましては、まず、高架下の利用というところで京急電鉄のほうへ引き続き強く要望を求めていくところでございます。 また、引き続き平和島駅周辺の動向を見据えて他方面の可能性についても検討していくつもりでございます。

トイレの問題はそこでいろいろ、夜になるとというのもあるのですけれども、本当に夜働いている人とか、私も夜回りしているのでよく分かるのですけれど、かなり利用しているなというのが分かるので、そして、大田区のトイレはいつも言っているようにすごくきれいにしてくださっていて、犯罪性とかもだんだん下がっているのかなとも思うので、また今後ともその要望をよろしくお願いいたします。

ほかよろしいですか。

現在COCOONひろばにあるトイレというのは、開設時間の延長とかというのは難しいのですか。
当該トイレにつきましては、京急ストアのお客様用のトイレという位置づけで京急電鉄株式会社のほうで設置しているところでございまして、現状の時間になっておりますが、開設時間等につきましては、周辺でのトイレの利用の実態に合わせて京急電鉄には継続的に求めていきたいと思います。

京急ストアの営業時間は何時までなのですか。
京急ストアの営業時間でございますが、午前10時から、平日ですと夜の午後11時まで、23時までとなっており、土日祝日につきましては22時までとなってございます。

もう1回トイレの開設時間を教えてもらっていいですか。
COCOONひろば平和島の仮設トイレの利用時間につきましては、午前10時から19時50分までとなってございます。

営業時間と比べると大分短いので、今、現状で既に大分困っているというのでしたら、せめてその営業時間ぐらいまでできるように交渉していただくというのも必要なのかなと思いますので、要望になります。
柿島委員の内容についてちょっと補足だけさせていただきますと、京急電鉄株式会社との情報交換の中で、京急ストア側が鍵の施錠管理をシルバー人材センター的なところに委託をしているというところで、そこのセンターとの契約で10時から19時50分、午後8時までに鍵を閉めてくださいという形で行われているという情報を聞いてございます。ですので、京急ストア自体のお店の営業時間は午後11時とかまで営業はされているのですけれども、その辺の施錠管理の委託の関係で早めの午後8時で鍵が閉まってしまうというところでございますので、これは、先ほど地域基盤整備第一課長から答弁がありましたとおり、今後もまた京急電鉄との協議の中で延長時間の申入れ等をまた続けていきたいと考えてございます。

今の仮設のトイレも住民からのお声を基に区から京急にかなり働きかけていただいて設置ができた経緯があります。大変にありがとうございます。 また、ここの陳情に載っていますけれども、1日の乗降客と載っていますが、実際は、平和島駅は多くの区民の方の拠点、大変に重要な拠点となっておりまして、駐輪場もありますし、臨海部に行く方、スポーツやレジャー、あらゆる行く方がこの平和島駅を利用しているので、この乗降客よりはるかに多くの方々がこの駅を利用していると思うのですが、その辺はどう捉えていらっしゃいますか。
ただいま委員ご指摘いただきましたとおり、平和島駅周辺地区のまちづくりにつきましては、当課のほうで今、グランドデザインの策定というところを進めてございます。 おっしゃっていただいたところの自転車の問題、もしくは歩行者環境の問題、トイレ等も含めまして、まちの方々が安全・安心にまちに住み続けられる形に、これからグランドデザインを描きながら、まちの声と、また関係する京急電鉄等の事業者も含めまして、行政がしっかりと連携して課題解決に向けて進めていきたいと考えてございます。

ほかにご質疑いかがでしょうか。

この平和島駅と同じ性質、いわゆる乗降客数が多い、なおかつ駅前に飲食店街が連なる同じ京急沿線の駅として、京急蒲田駅とか雑色駅もあるとは思うのですが、その2駅に関しては、駅前公衆トイレはどういう状況でしょうか。
京急雑色駅につきましては、駅の改札外に公衆便所のほうはございません。京急蒲田駅につきましては東口、国道を渡った先になりますけれども、公衆便所が設置されてございます。

では、平和島駅のこの今回の陳情と同じように、京急蒲田駅や雑色駅といったところでも近隣住民からの声が上がると、やはり検討課題として上がってくるという認識ですかね。
各駅の特性等も見据えての形になりますが、そういった利用実態も含めて検討して判断していく形になるかと思います。

先ほど柞木課長から調査の結果とご答弁があったのですけれど、これは調査をされたことはあるのですか。どういう利用実態とか、どんな方が使っているとか。
時期を申しますと、平成30年に、当時、私のほうで地域基盤整備第一課長をやらせていただいたときにこういったお話が出てきたので、そのときに、やはりまず、公衆便所としてきちんとその利用実態を区としても把握すべきということで調査をさせていただいて、鉄道の運行がない時間帯にどれだけ利用されているかということも含めて、1日どれだけ利用されているか、土曜、日曜、平日、全ての状況を見ながら利用されている方の調査をさせていただきました。

要は、宮﨑委員からのご質疑にもありましたけれど、地域の声が上がって、そこから必要性に応じて、ここまで今、進んできているという、そういうことですよね。
理事者からも説明がございましたけれども、地域の声があって昭和47年に公衆便所を供用開始したという背景がございます。そうしたことを受け止めての公衆便所がございますので、今回、京急電鉄株式会社から撤去の話が出たことには、やはりその公衆便所をなくすということの意味合いをすごく重く受け止めておられました。 そして、先ほど説明にもございましたが、近隣のところに公衆便所があるかというと、かなり離れたところの公園にしかないという状況もございますので、そして、やはり公衆便所という24時間使用できるというところの意味合いが、時間限定のトイレとは全く意味が違いますので、その点のところを踏まえての調査と、それから必要性ということを我々は考えております。

分かりました。
今、雑色駅の要望を住民から結構、私は聞いているので、あそこのところに喫煙室を造ったではないですか。そのときに何でトイレもないのという声が上がりましたので、これは要望として、住民の声もありますということで言っておきます。

ほかによろしいですか。

こちら、平和島駅はたしか北口に改札を造る予定で、併せて周辺も開発するようなお話があったかと思うのですが、それに併せてテナントとかで24時間で営業する、そこにトイレがあるようなお店とかが入るお話とかは聞かれていたりしますか。
今、委員ご指摘のとおり、平和島駅横の複合施設に関しては、2026年度の夏頃を目指して京急電鉄が進めてございますけれども、今の情報交換の中で確認しているところでは、各フロアにトイレが設置されて誰でもという形ではなくて、あくまで、今、店舗の中にイートインでご利用されるお客様用にはトイレは設ける形で検討しているという回答はいただいているところでございます。

ほかにご質疑よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日については継続とし、明日、各会派の取扱いを含めたご意見を伺いますので、よろしくお願いいたします。 対応の終了した臨時出席説明員の方は、退室いただいて結構でございます。 (理事者退席)

次に、6第11号 西六郷一丁目24番地分譲住宅13戸のみどりの確保に関する陳情の審査に入ります。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 理事者の見解をお願いいたします。
私からは、陳情6第11号 西六郷一丁目24番地分譲住宅13戸のみどりの確保に関する陳情でございます。 まず、資料としましては、当該箇所、こちらはJKK東京多摩川二丁目トミンタワーの図でいう右側でございます。あと、こちらについては東西方向に望む写真、南北方向に望む写真を添付してございます。 現状としましては、この左の図の青色、こちらは2項道路になってございます。そこの右側にピンクの部分、こちらを事業者が13戸分を分譲し、宅地分割40平米から70平米で行われております。その間にオレンジ色、こちらが昭和43年12月に位置指定道路が指定されてございます。 陳情の趣旨でございます。 こちらは、大田区みどりの条例に基づき表記分譲地の緑を確保願いたい。 陳情理由。 分譲住宅は846.2平米の敷地に木造3階建て13戸が建設され、現在分譲中である。大田区みどりの条例では、300平米以上の敷地で行為を行う際は緑化をしなければならないとしている。2月6日現在、当該地には緑化とみられるものは確認できない。 当該建築以前は、1階から2階のまち並みで緑も多く見られた。緑の減少により、ヒートアイランド現象の加速など周辺環境への影響が懸念されるでございます。 これまでの経過でございますが、令和6年1月9日から1月26日、建築審査課で区民の声のメールをいただいてございます。その後、1月31日、広聴広報課で一度周知して、計5回やり取りをさせていただいてございます。 続きまして、所管課の考えでございます。 大田区みどりの条例に該当する敷地における新築、増築、改築及び大田区まちづくり条例の住宅宅地開発事業に該当する場合は、緑化をしなければならないと定めております。 当該地は約40平米から約70平米の13区画に分割し、それぞれの敷地で新築を行っていることから緑化の届出の対象外でございます。また、当該地は昭和43年に築造された位置指定道路に接しております。まちづくり条例の対象は新たに道路を設けた場合と定めており、既存の位置指定道路に接していることから、こちらも緑化の届出の対象外となります。 大田区みどりの条例では、みどりを守り、創り、育むことを基本理念に、区民の皆様や事業者及び区とで力を合わせみどりのまちづくりの推進に努めております。 また、区は令和5年3月に緑の基本計画グリーンプランおおたを改定し、各主体の役割を明確に掲げており、区民の皆様の役割として、道路沿いや庭、ベランダなど、身近な場所で緑をつくり、育てていきましょうと呼びかけております。 今後も普及啓発や助成制度の活用など、区は緑化に必要な支援を引き続き関連部局と連携しながら取り組むとともに、持続可能なみどりのまちづくりを目指し、推進に努めてまいります。

それでは、委員の皆様から質疑をお願いいたします。

区の見解もちょっと分かりづらいところもあったのですけれども、この方は緑を増やしてくださいということなのですよね。
分割すると緑がなくなってしまっているので、狭小地にも緑を植えてほしいというものでございます。

では、具体的に、もし緑を設置しようとしたら、2項道路に新築住宅ができて、これはかなりセットバックしているのですよね。セットバックして建物を建てて、どの辺に緑を増やすのか。多分ぎちぎちに造っているのですよね。
委員お話の件でございますが、こちらについては、やはり私も確認したのですが、現地は非常に間口が狭い状況でございます。 そこで、やはり敷地に対して建ぺい容積、限られた部分で民地の所有者の方は建てたいという思いがございます。ただ、その一方では、先ほどお話したとおり、区としても少しでも緑を植えてほしいというところでは普及啓発を行っております。こういった普及啓発が区民の方に届いていないところもございますので、引き続きこういった普及啓発に力を入れていきたいと考えております。

今のことを考えますと、多分、以前はセットバックしていないところで、この結構、緑が、植物があったと思うのですけれど、現在、新しい建物が建って、接道ぎりぎりに家も建っているし、だから、今後考えられるとしたら、普及啓発という意味で緑を増やすとしたら、各住宅に住む方々が自分の敷地内に木を植えたりとか、プランターを置いたりとかして緑を増やしていくというのが、今おっしゃっている区の啓発活動のもとに緑を増やしていくということでよろしいでしょうか。
委員お話しのとおりでございます。

分かりました。やっと理解できました。こういうのはうまく伝えていかなければいけないということだと思います。
今後もしっかり普及啓発できるように努めてまいります。

ほかにご質疑いかがでしょうか。
ここの敷地の建物が13戸ありますけれども、これは各1戸1戸の地権者がばらばらで、1戸1戸建て替えていったという状況でしょうか。
初めは事業者が持っておりまして、それを分割して分譲したものでございます。
建築基準法が詳しくないので、地権者が一括してその土地を持っていたら個別に建てても一緒ではないかなという考え方も成り立つのではないかなと思うのですよね。この敷地、846.2平米ですか。各住戸が1戸1戸地権者が違ってそれぞれが建てるのであれば、40平米から70平米で1区画ずつなっているけれども、地権者が一緒で、一遍に解体して、そこに一遍に建てるのでしたら、それはその見方がね、何というのですかね、みどりの条例に基づけば、そこを開発するわけですから、そういう捉え方をしてもいいのではないかなと思うのです。 これは法的にどうのこうのという部分がありますから、なかなか難しいとは思うのですけれども、この陳情者もそういう捉え方でこの陳情をしてきたのではないかなと思います。 あと、みどりの条例の中で、やはり地面に植えている木ではなくて、さっきベランダもということだったのでプランターとか、そういうもので緑を育成していくという部分があると思うのですけれども、それを啓発、広報をしているというのですけれども、なかなか今の状況だと、この写真で撮られているとないということなので、その辺も何か区のほうとして、建築主にやはりこういうみどりの条例を推進してくださいねという、建てるときにその辺の啓発も必要かなと思います。 建築審査もあるわけですけれども、建築審査課も含めて広報するとか、そういう手だてを取ってほしいなと思うのですけれども、その辺いかがでしょうか。
今の委員のお話を受けまして、しっかり今後も普及啓発しながら、少しでも緑を植えていただけるように区でも働きかけを行ってまいります。
敷地の件ですけれども、建築基準法上は共有の大きな敷地に13戸の建物が建つという取扱いではなく、細分化された一つひとつの敷地にそれぞれ1戸の建物が建つという扱いになりますので、今、建築指導担当課長がこれまで説明したとおりの考え方になってまいります。
建築基準法から言うとそういう立てつけになるかと思うのですけれども、やはり地権者が1人の方でその広大な土地というか、ある程度の土地をもって、そこを分割して売りたいということになっていますから、その辺の建築基準法の改正もそういう部分では必要なのかなと思います。これは意見です。

ほかにご質疑いかがでしょうか。

この陳情に名を連ねた方々に対しては、いわゆるこの条例等々の適用外ですよという説明は当然になされたという認識でしょうか。
委員お話しのとおり説明をさせていただいております。 陳情の代表者の方にご回答をさせていただいております。

その代表者から、その説明に対する返しは何かありましたか。いわゆる、それでも出すのだという理由は何かおっしゃっていましたか。
陳情された方は、やはりヒートアイランドについてすごくご心配をされていて、小さいところでもということで繰り返しご意見をいただいておりました。

では、この条例適用外というのはもう認識した上で、それでもヒートアイランド現象のほうの危険性が上回るから出したいという思いということですかね。
そのとおりでございます。 あと一つ付け加えますと、江東区で、250平米で樹木を植えているというケースをそのご意見の中ではお話をいただいてございます。

ほかにご質疑いかがですか。

これは質問ではないのですけれど、緑があると、やはりこの写真を見ても何となく落ち着くというのはあると思うのですよ。 私ごとで申し訳ないですけれども、私も横浜市に住んでいるときに緑がいっぱいあるまちを選ぶというふうにして住んだわけですが、それが後で分かったのは、結局、横浜市が幾らかずつ鉢を配っている、無料で分配しているのですね。要は、おうちの周りをきれいに見せてくださいというので頂けるのですよ。持って行ってくださいという感じで。 こういう活動ももしかしたら、もちろんその後その持ち主の方が大変ですけど、だけど、今こうやって、だんだん3階建てで分割した家が増えていて、確かにこういう風景が増えているので、もしかしたらまちづくりの中で緑のサービスというのにつながっていけばいいのかなという意見をこの場を借りて言わせていただきます。これは要望です。よろしくお願いします。

理事者の方いかがですか。
例えば、横浜市ではみどり税がございまして、市民一人ひとり徴収していて、そこでは差が生じてございます。 ただ、今、委員のお話をしっかり受けながら、今後も調査研究してまいります。

ちなみに、大田区でも自治会の18色の緑のまちづくりで、例えば雪谷はスイセンで、鵜の木はパンジーを配っているのですよ。そういうものも活用しながら進めていただければ。 ほかにご質疑いかがでしょうか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、明日、各会派の取扱いを含めたご意見を伺いますので、よろしくお願いいたします。 続いて、継続分の陳情について、その後の状況変化等はありますでしょうか。
状況変化等はございません。

委員の皆様からは何かありますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

では、特になければ、審査事件を一括して継続といたします。 以上で本日の請願・陳情の審査を終了いたします。 次に、調査事件を一括して上程いたします。 14件の所管事務報告について、一括して理事者の説明をお願いいたします。
私からは、まちづくり推進部資料42番により、大田区高台まちづくり基本方針策定支援業務委託に伴うプロポーザルの実施について報告いたします。 資料をご覧ください。 近年の気候変動により水害が激甚化していることなどを踏まえ、防災まちづくりを強力に推進し、区民の生命、身体及び財産を保護することを目的に、高台まちづくり基本方針を策定してまいります。 この方針では、区のハザードマップで示す浸水想定域を対象として、万一、浸水し、区民が逃げ遅れた場合に垂直避難できる施設整備の在り方や、多摩川における高規格堤防の整備に関する在り方について検討をしてまいります。 本方針策定にあたっては、都市計画や都市防災などに関する横断的で総合的な知見から現状や課題の調査分析を行い、その分析結果に基づく提案や支援を比較審査する必要があることから、公募型プロポーザル方式により受託業者を選定してまいります。 項番1、業務概要及び項番2、選定方法については、資料に記載のとおりでございます。 項番3のスケジュールにつきましては、令和6年度予算の議決後に執行するとただし書をつけた上で、令和6年2月14日に募集要項を公表しております。今年度中に事業者を選定し、新年度になったら速やかに契約を行い、業務に着手してまいります。 繰り返しになりますが、防災まちづくりを強力に推進し、区民の生命、身体及び財産を保護することを目的に、高台まちづくり方針の策定に取り組んでまいります。
私からは、まちづくり推進部資料43番、東京都による盛土規制法に基づく規制区域案の公表についてをご報告いたします。 静岡県熱海市で令和3年7月に発生しました大規模土砂災害を契機といたしまして、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する宅地造成及び特定盛土等規制法、通称、盛土規制法が令和5年5月に施行されました。 これを受けて、東京都は令和6年7月下旬に盛土規制法に基づく規制を開始する予定とし、令和6年1月29日に盛土規制法に基づく規制区域案の公表をしております。 東京都が公表用に発信してございますのが、資料におつけしております別紙1、2のリーフレットでございます。 別紙1は一般の都民向け、別紙2は盛土等工事を行う事業者向けとなっておりまして、若干内容が異なってございます。詳細はお読み取りいただければと思います。 大田区における規制区域ですが、羽田空港の一部が区域外になっているほかは、現段階ではほぼ全域が宅地造成等工事規制区域の対象となってございます。 今後の予定ですが、盛土規制に係る基準類案の公表及び意見募集を2月28日まで行い、それらの結果を踏まえまして、令和6年7月下旬には盛土規制法に基づく規制区域が指定され、規制が開始される見込みでございます。 区としましても、このような国や東京都の動向を踏まえまして、適時適切に盛土規制法への各種対応のほうを進めてまいります。 盛土規制法の詳細につきましては、資料にお示しした東京都都市整備局のホームページで閲覧可能となっておりますので、ご覧いただければと思います。
私からは、特定空家等の所有者による自主的解決についてご説明いたします。まちづくり推進部資料44番をご覧ください。 空家等対策の推進に関する特別措置法、以下、空家法と言います。第2条に定める特定空家等として区が判定した空家等、特定空家等第5号について、区からの助言や指導などにより、行政代執行に至らず所有者自らが建物を解体したために報告するものでございます。 特定空家になりましても、所有者の方が改善をしていただくのというのが原則でございまして、代執行は最終的な手段でございます。そのため、区の職員が所有者に献身的な働きかけをしたことによって、代執行に至らず所有者が自主的に解決していただいたという案件でございます。 経過については項番1に書かせていただいているところでございますが、こちらにつきましては、平成27年10月に近隣住民からの陳情がございまして、同年11月に所有者に対して改善の働きかけをしていったところでございます。その後も継続的に指導をしてまいりましたが、令和4年11月には特定空家等として判定してございます。 その後、指導書、勧告書や命令に関する事前の通知書を送付してございましたが改善には至らず、令和5年10月に空家等対策審議会への諮問をさせていただきまして、同審議会から命令が妥当であるとの答申をいただいております。 このため、命令するというところまで至ったのですが、実際には命令は保留させていただきまして、所有者からの解体の意向を確認させていただいたところでございます。 そして、令和6年1月に所有者による建物の解体に至ったというところでございます。 なお、項番2に書かせていただいたとおり、情報公開につきましては、大田区情報公開条例第9条第2項の規定に基づきまして、空家等の所有者等に関わる情報についての開示は行わないということでございます。
私からは、まちづくり推進部資料45番と46番を併せてご報告させていただきたいと思います。 まず、資料45番でございます。 区の義務に属する損害賠償額の決定に係る専決処分についてでございます。 こちらの案件につきましては、既に本会議のほうで専決処分として報告をさせていただいておりますが、この委員会に関わる区営住宅の問題ですので、改めてご報告のために報告させていただきます。 物損事故に係る賠償金の支払いに係る専決処分といたしまして、概要です。 令和5年9月8日、この日は台風が接近しており、風が非常に強い日でございました。区が大田区営池上三丁目アパートの敷地に設置、管理している空家総合相談窓口案内看板が落下し、当該アパートの駐車場に駐車していた相手方自動車の左側面が損傷したということでございます。 こちらに関わった賠償金といたしましては、修理費用等といたしまして34万472円、専決処分日としては令和5年11月21日でございます。 続きまして、まちづくり推進部資料46番 大田区営住宅等長寿命化計画改定業務委託に伴うプロポーザルの実施についてでございます。 区営住宅等を良好な住宅ストックとして長期活用を図ることを目的に、平成29年度に策定した大田区営住宅等長寿命化計画を改定するため、業務委託する予定でございます。 本事業は、公営住宅の維持管理に係る高度な知識と計画策定の経験を必要とする業務であるため、公募型プロポーザル方式による業務委託を選定するものでございます。 業務概要でございます。 委託件名といたしまして、大田区営住宅等長寿命化計画改定業務委託でございます。 委託期間といたしましては、令和6年4月から令和7年3月を予定し、委託内容といたしましては、区営住宅、区民住宅、シルバーピアにつきまして、現地調査等を行って劣化を調査し、適切な維持管理ができるような計画を立てるというところでございます。 スケジュールといたしましては、既に募集要項の公表を令和6年2月14日から始めさせていただき、これから選定に向けた作業をさせていただきまして、4月からすぐに計画が進んでいくようにしていきたいということでご報告をさせていただきました。
私からは、まちづくり推進部資料47番、大田区手数料条例の一部を改正する条例(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の題名改正に伴う改正)について説明をさせていただきます。 本件は、総務財政委員会に付託、審議の後、2月15日に議決いただいた内容を報告するものでございます。 資料2ページ以降は新旧対照表となっております。併せてご確認ください。 初めに、改正理由です。 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の規定による建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律及び関係政省令の改正に伴いまして、大田区手数料条例の規定を整理する必要があるため、条例の一部を改正するものでございます。 次に、改正の概要を説明いたします。 下段改正概要にあるように、これまで取り組んでまいりました断熱性能の向上や省エネ設備の設置などによる省エネルギー消費性能の向上に加えまして、再生可能エネルギーの利用拡大の強化が必要であるため、今回の建築物省エネ法の改正により、題名の向上の後ろに等が追加されたものでございます。それを受けまして、手数料条例内の該当法律等の題名を変更するものでございます。 今回の施行において、手数料の新規追加、金額の変更等はございません。 最後に、施行日は令和6年4月1日となります。
私からは、まちづくり推進部資料48番、開発指導要綱改正(マンション予備認定)についてをご報告いたします。 項番1、改正の基本的な考え方です。 本要綱は、平成23年2月に制定された地域力を生かした大田区まちづくり条例に基づき、必要に応じ改正を行っております。 区では、令和5年3月、大田区住宅マスタープランの改定に伴い、区のマンション管理適正化推進計画を策定しております。その中では、地域力を育む良質な住宅ストックの形成を目指し、さらなる推進に努めるとしております。 近年の社会情勢を踏まえ、区内の新築分譲マンションに対し、適正な管理計画の策定を促すことで、良好な生活環境の向上を図ることを目的とし、今回、新たに本要綱に盛り込みます。 項番2、改正の内容としまして、新築分譲マンションにおける管理計画案の予備認定取得を努めるものとする条文を新たに追加します。 項番3、スケジュールにつきましては、令和6年4月1日の施行を予定しております。 項番4、次ページをご覧ください。 別紙にて新旧対照表を添付しております。内容につきましては、記載のとおり、大田区開発指導要綱第17条の2に条文を追加します。 区としましては、本要綱に区の住宅マスタープランに掲げる新築分譲マンションにおける管理計画案の予備認定について周知、啓発することで、住まいの質の維持、向上の推進を図ってまいります。
私からは、鉄道・都市づくり部資料12番、13番についてご説明のほうをさせていただきます。 まず、資料番号12番、大田区駐車場整備計画(蒲田地区)(素案改訂版)の意見募集についてをご説明いたします。 1ページ目をご覧ください。 1、目的でございますけれども、蒲田駅駅舎や駅ビルの機能更新とともに、駐車場施設の量の適正化や、歩行者の安全性・快適性の向上、まちなみ・歩道の分断を改善するための駐車場施設の配置の適正化を目的に、駐車場整備計画の改訂を行うものであります。 なお、令和5年2月27日から3月10日まで、改定大田区駐車場整備計画(蒲田地区)(素案)に関する意見募集を行いましたが、令和5年1月に東京都が策定した地域ルール策定のための手引に基づいて荷さばき実態調査を実施し、車種別にそれぞれ特有の現状と課題が認められたことから、駐車場施設に関する整備施策を車種別に提示する構成に変更することとしました。 このような経緯から、今回、大田区駐車場整備計画(蒲田地区)(素案改訂版)としてまとめましたので、これに対して意見を広く募集を行います。 2、意見募集実施概要でございます。 閲覧及び募集期間は令和6年2月28日から3月21日までを予定しております。 素案閲覧用冊子は、次ページ以降に掲載している概要本編となります。 区民への周知方法としましては、ホームページの掲載、大田区公式Xでの周知に加え、意見募集期間内に駐車場整備地区内範囲の自治会・町会や商店街、事業者などの地元の方からもご意見を伺う予定でございます。 意見募集の実施結果については、改めて委員会でご報告させていただきます。 3、今後のスケジュールですが、令和6年度初旬に大田区駐車場整備計画(蒲田地区)を改訂し、その後、駐車場地域ルールの検討に着手する予定でございます。 2ページ目の左側をご覧ください。 昨年度の意見募集の素案からの主な変更点について、簡単でございますけれどもご説明をいたします。 第1章、駐車場整備計画の概要の3に、駐車場整備計画を推進することで目指すまちの姿を明示しております。 第2章、駐車場整備に関する基本方針でございますけれども、基本方針1から3を包括する方針として、新たに基本方針4として、駐車場地域ルールの検討を立てつけしております。 第3章、将来の地区別の需給バランスでございますけれども、乗用車、荷さばき車、自動二輪車等、駐車場施設の2040年代までの整備目標台数を明記しているところでございます。 第4章、駐車施設整備に関する施策についてでございますけれども、基本方針1から4に対応するような分類とした記載としております。 隣の右側のところが素案改訂版の本編となりますので、後ほどご覧いただければと思います。 続きまして、資料番号13番、旧蒲田保健所跡地の事業用定期借地に関わる協議についてをご説明いたします。 スライドの1ページ目をご覧ください。 令和5年9月27日に開催されましたまちづくり環境委員会で報告した標記の件につきまして、現在の事業者である有限会社五丁目開発より事業評価レポートを受領し、内容を精査いたしました。 事業評価レポートより、現事業者による一定の事業成果が確認できたことや、現在の蒲田のまちづくりの状況を踏まえ、現事業者との再契約により、土地・建物の有効利用、にぎわいやコミュニティ形成を継続すべく協議を行ってまいりたいと考えております。 再契約に向けた協議内容といたしまして、賃料につきましては、財産価格審議会を経た金額を基準とし、契約期間については、蒲田駅周辺のまちづくりが本格始動をするまでの期間、おおむね10年間とする方向で考えております。 これまでの経過でございますけれども、昨年9月に現事業者より協議要望書の提出を受けて以降、11月に事業評価レポート、本年1月に調査報告書、不動産鑑定書を受領しております。2月より再契約に向けた協議を開始し、現契約満了日であります本年11月29日までに現事業者との再契約を締結したいと考えております。 2ページ目をご覧ください。 事業者より提出のあった事業評価レポートの概要をこのページと次ページでまとめております。 平成16年から現在に至るまでの事業評価につきまして、平成15年の賃借人募集時に区が設定した三つの開発目標に対して、当事者評価となっております。 詳細につきましては記載のとおりでございまして、それぞれの目標に対して取り組んできた実績及び経過などとなっております。 3ページ目をご覧ください。 事業者のこれまでの評価は、事業提案時に設定した事業目的である、まちの機能を補完した生活を魅力的にするふれあいステージの創造を実現、おいしい道計画のイベント実施を推進するなど、まちづくりや活性化に寄与したとなっております。 次に、再契約が行われた場合の今後の事業内容でございますけれども、現在実施している事業を継続しつつ、事業内容の充実を図るとともに、地域の各団体と連携し、地域自治、地域づくりに取り組むとなっております。
私からは、都市基盤整備部資料30番、令和6年2月5日~6日の大雪に伴う対応についてご説明申し上げます。 まず、項番1、気象情報についてでございますが、2月5日の20時19分に大雪警報が発表されました。 区の除雪態勢につきましては、項番2(1)の記載のとおり、同日17時15分から監視態勢を敷き、20時19分の大雪警報の発表を受けて、除雪本部を設置した次第でございます。 当該除雪本部の設置に伴い、項番2(2)の記載のとおり、区職員総勢182名による態勢を敷き、大雪への対応に取り組み、具体的には、2月5日の23時から除雪態勢に係る対策会議を開催し、翌日未明の路面凍結を回避すべく、23時30分から第1回目の除雪作業を実施いたしました。 続いて、翌日2月6日の6時30分から第2回目の除雪作業を改めて実施し、区民の皆様の歩行者環境の安全確保に懸命に尽力いたしました。 次に、項番3、各部の活動状況についてでございますが、都市基盤整備部をはじめ、まちづくり推進部、空港まちづくり本部、鉄道・都市づくり部においては、駅周辺、主要な区道に係る除雪作業を実施するとともに、地域力推進部所管の施設においては、区民の皆様の利用に支障が生じないよう、各特別出張所が除雪作業に取り組みました。 その他、資料記載の関連部署と連携し、区ホームページや防災アプリを用いて、区民の皆様への注意喚起を図る傍ら、警察や消防などの行政機関との事務連絡調整にも夜を徹して従事してまいりました。 最後に、項番4でございますが、今回の大雪は、区内の多いところでは5センチほどの積雪がありましたが、幸いにして被害の報告はございませんでした。
私からは、環境清掃部資料12番、13番を続けてご説明させていただきます。 まず、資料番号12番、「大田区役所エコオフィス推進プラン(第5次)」令和4年度実績報告についてご報告いたします。 区では、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、地方公共団体実行計画(事務事業編)である大田区役所エコオフィス推進プランを策定し、区の事務事業に伴う環境負荷の低減に取り組んでおります。 このたび、令和4年度のエネルギー量などの数値が確定しましたので、ご報告いたします。 資料ページを1枚お進めください。 左のエネルギー消費原単位は、平米あたりのエネルギー使用量とご解釈ください。エネルギー使用量については、前年から特に変化しておりません。 右の温室効果ガス排出量は、ここではCO2を対象としております。こちらは目標を達成しております。 二つのグラフから考えられることといたしましては、再生可能電力の調達により、温室効果ガス排出量の削減目標が達成できたと考えておるところでございます。 資料ページを1ページお進めください。 上水道使用量、廃棄物排出量は削減目標を達成しており、今後もこの状態を継続するよう努めてまいります。廃棄物につきましては、削減に加えて適正な分別も推進してまいります。 右側のコピー用紙の使用量は、ほぼ横ばいの状態が続いております。DXによる働き方の見直しや資料のデジタル化など、引き続き業務改善によるペーパーレス化を働きかけてまいります。 資料番号12番のご説明は以上でございます。 続きまして、資料番号13番をお開きください。 第2回「地域DX・GX新インフラ創造プロジェクト」の開催でございます。 3月2日、土曜日、14時より羽田イノベーションシティ内PiO PARKにて、第2回地域DX・GX新インフラ創造プロジェクトを大田区主催、産業振興協会、株式会社みらいリレーションズの共催により開催いたします。 2050年カーボンニュートラルの実現には、地域DX・GXを駆使した革新的な技術や製品が必要であり、特に様々な制約がかかりやすい都心部に置いては、限りある自然資源を最大限活用したイノベーションが求められております。 このような状況を踏まえまして、都市型再エネ創出技術を有する企業や研究所等が羽田に集まりまして、製品発表や交流ができる場といたしました。会場では、単なる技術発表にとどまらず、小風力発電装置など、実際の製品を展示し、最新技術や製品をより身近に感じていただくつくりとしてまいります。 1枚おめくりいただきますとチラシ等がございますので、ご参考ください。 産業と環境の両立により、持続可能な社会づくりに寄与する機会を提供していければと考えております。 リアルとオンライン500名で参加できるようになっております。
私からは、環境清掃部資料14番及び15番に基づきまして、ご説明をさせていただきます。 資料の説明に入らせていただきます。 まず、資料番号14番、大田区と株式会社マーケットエンタープライズとの連携協定の締結についてでございます。 このたび、区では株式会社マーケットエンタープライズという民間事業者との間で、循環型社会の形成に向けた社会的側面・経済的側面の双方の課題解決を目的として、連携協定を締結することといたします。 株式会社マーケットエンタープライズの会社概要につきましては、項番1のとおりでございます。 項番2、協定締結先の強みでございます。 当該事業者は、不要品リユース事業を全国規模で展開しており、この事業による廃棄物削減に貢献しております。また、不要品リユース事業を実施するにあたりまして、80を超える自治体と協定を締結しているという実績を持っています。 項番3、連携予定項目です。 (1)リユース活動の促進を通じた循環型社会の形成に関すること。 (2)循環型社会の形成をはじめとする環境保全に向けた啓発・協働推進に関すること等でございます。 項番4、協定締結日についてでございますが、令和6年3月上旬を予定しております。 項番5、区民への周知予定でございますが、協定締結及び協定締結後の事業内容につきまして、区報、区公式LINE、区公式X等でお知らせをするとともに、区ホームページ、ごみ分別アプリ、清掃だより等で本内容につきまして、継続的・定期的に周知を図ってまいりたいと考えております。 続きまして、資料番号15番、能登半島地震に伴う石川県七尾市での収集運搬支援についてご説明いたします。 令和6年能登半島地震で多大な被害を受けた石川県七尾市から、令和6年2月16日に環境省等を通じて特別区に対し、災害廃棄物の処理について清掃車両を伴う支援依頼がございました。 そのため、大田区を含む各区の派遣要望を踏まえ、特別区全体で調整を行いました。 その結果についてご報告をするものです。 項番1、派遣期間及び対応区でございます。 期間につきましては、1クールから3クールまでの期間に分け、1クールは2月19日から23日まで。2クールは2月26日から3月1日まで。3クールにつきましては3月3日から8日までとしている期間でございます。 また、対応区につきましては、1クールにつきまして、新宿区、北区、練馬区。2クールは墨田区、品川区、渋谷区、練馬区。3クールは豊島区、葛飾区、練馬区が対応することとなりました。 項番2は省略いたします。 項番3、各クールにおける必要車種及び車両台数につきまして、小型プレス車2台、小型ダンプ車2台をそれぞれ派遣したものでございます。参考までに、資料の一番下に各車両の写真を掲載しております。 項番4、業務内容でございます。 ごみの収集運搬支援及びごみ仮置場での仕分作業となります。 項番5、その他でございます。 区といたしましては、今後の派遣要請に備え、引き続き準備を行うこととしているものでございます。

それでは、質疑は明日に行いたいと思います。 本日は以上で終結し、調査事件を一括して継続といたします。 最後に、次回の委員会日程について確認いたします。 次回の委員会は、明日2月28日、水曜日、午前10時から開会いたしますので、よろしくお願いいたします。 明日の委員会では、議案の討論・採決、陳情の取扱いを決定いたします。 なお、議案の討論の際は9件の議案を一括して討論していただきますので、ご準備のほどよろしくお願いいたします。 また、陳情については1件ずつ取扱いをお伺いいたします。 以上でまちづくり環境委員会を閉会いたします。 午前11時48分閉会