// 発言者(11名)
// 発言(81件)

ただいまから、議会運営委員会を開会いたします。 継続調査事件を一括して上程いたします。 それでは、議題に入ります。 まず、令和6年第1回区議会定例会提出予定議案についてを議題といたします。 本日は区長がお見えでございますので、まず、ご挨拶をお願いしたいと思います。
皆様、おはようございます。いよいよ第1回定例会が始まってまいります。 本日は、令和6年第1回区議会定例会に提出いたします議案について、説明させていただきたく参上いたしました。 今回提出いたします議案は、令和6年度予算4件、令和5年度補正予算5件、条例制定5件、改正29件、その他議案といたしまして、大田区基本構想1件、損害賠償に係る和解1件、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更1件、契約議案6件及び契約の変更1件の計53件でございます。 また、報告議案といたしまして、区の義務に属する損害賠償額決定に係る専決処分に関するもの1件及び契約変更の専決処分に関するもの9件の計10件を挙げております。 なお、令和5年度一般会計第5次補正予算は、国の総合経済対策に対応するため調製したものでございます。早期の支給を目指すとされており、議案審査にあたっては、ご配慮を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 また、大田区手数料条例の一部を改正する条例につきましても、早期に施行する必要がございますので、併せてご配慮を賜りますよう、お願い申し上げます。 新たな大田区基本構想につきましては、昨年7月より、基本構想審議会における検討をはじめ、同年12月に同審議会から答申を受け、素案のパブリックコメントを踏まえ、このたびまとまりましたので、地方自治法第96条第2項の規定により議会の議決すべき事件を定める条例の規定に基づき、第1回区議会定例会に議案として提出いたします。 議長、副議長をはじめ、9名もの区議会議員の皆様に基本構想審議会にご参加いただき、多大なるご協力をいただいたことに、厚くお礼を申し上げます。 基本構想は、2040年頃の大田区の目指すべき将来像を提示し、今後のまちづくりの方向性を明らかにした区の最上位の指針です。議会で十分なご審議をいただき、議決をお願いするものでございます。 以上、よろしくお取り計らいいただきますよう、お願い申し上げます。 それぞれの議案につきましては、副区長からご案内させていただきます。 なお、当初議案とは別に、大田区介護保険条例の一部を改正する議案、大田区国民健康保険条例の一部を改正する議案等の提出を予定しております。議案提出の準備が整いましたら、改めてご説明に参上いたしますので、よろしくお願いいたします。 また、新年度の予算案の内容につきまして、2月13日、午後2時からプレス発表を行う予定でございますので、ご承知おきいただきたいと思います。

それでは、理事者から説明をお願いいたします。
皆さん、おはようございます。 それでは、令和6年第1回区議会定例会の提出予定議案につきまして、ご説明をさせていただきます。 タブレットに配信させていただいております、提出予定議案一覧をご覧いただきたいと存じます。 まず、議決議案でございます。1、令和6年度大田区一般会計予算。 2、令和6年度大田区国民健康保険事業特別会計予算。 3、令和6年度大田区後期高齢者医療特別会計予算。 4、令和6年度大田区介護保険特別会計予算。 これらにつきましては、タブレット内の令和6年度大田区予算(案)概要をご覧いただきたいと存じます。 令和6年度予算(案)は、新しいおおたの次代への架け橋となる予算、SDGs未来都市としての挑戦と位置付け、予算を編成いたしました。 予算編成にあたりましては、出産・子育て、教育の充実に向けた施策等の四つの重点ポイントを設定し、特に、優先的に対応しました。 財政規模でございますが、一般会計の予算規模は、前年度に比べて8.4%増の3,412億998万1,000円となりました。 続きまして、5、令和5年度大田区一般会計補正予算(第5次)でございます。 タブレット内の令和5年度補正予算案の概要、一般会計(第5次)をご覧いただきたいと存じます。 1ページをご覧ください。 1、基本的な考え方ですが、令和5年度一般会計第5次補正予算案につきましては、国の総合経済対策に速やかに対応するための予算を計上いたしました。 2、補正予算の規模ですが、12億8,922万9,000円で、補正後の予算額は、3,272億6,411万円となりました。 3、補正予算の財源は、都支出金でございます。 以下、4、補正予算歳出事業概要。 2、3ページは、5、歳入・歳出(款別)一覧。 4ページは、6、歳入(財源別)・歳出(性質別)一覧。 5ページは、7、繰越明許費でございます。 6、令和5年度大田区一般会計補正予算(第6次)。 7、令和5年度大田区国民健康保険事業特別会計補正予算(第2次)。 8、令和5年度大田区後期高齢者医療特別会計補正予算(第2次)。 9、令和5年度大田区介護保険特別会計補正予算(第2次)。 これらにつきましては、タブレット内の令和5年度補正予算案の概要、一般会計(第6次)、各特別会計(第2次)をご覧いただきたいと存じます。 1ページをご覧ください。 1、基本的な考え方ですが、一般会計第6次、特別会計第2次につきましては、それぞれ既定の予算編成後に生じた状況の変化に速やかに対応するための予算及び不用額精査や執行努力、一般財源の伸びにより生まれた財源を活用し、財政の持続可能性を確保するための予算を計上いたしました。 2、補正予算の規模ですが、1、一般会計は、25億4,152万8,000円の減額で、補正後の予算額は、3,247億2,258万2,000円となりました。 2、国民健康保険事業特別会計の補正額は、4億7,486万4,000円で、補正後の予算額は、693億850万2,000円となりました。 後期高齢者医療特別会計の補正額は、1億2,760万1,000円の減額で、補正後の予算額は、194億937万1,000円となりました。 介護保険特別会計の補正額は、1,167万7,000円の減額で、補正後の予算額は、597億2,570万6,000円となりました。 2ページ以降、26ページまでは、補正予算の財源、補正予算歳出事業概要、歳入・歳出(款別)一覧、歳入(財源別)・歳出(性質別)一覧、繰越明許費、債務負担行為補正、地方債補正、積立基金の状況を、27ページから29ページまでは、国民健康保険事業特別会計、後期高齢者医療特別会計及び介護保険特別会計の歳入・歳出(款別)一覧でございます。 なお、一般会計補正予算第5次及び第6次につきましては、本日、同時に議案提出をさせていただきました。 特に、補正予算第5次は、国の総合経済対策の一環である、低所得者支援及び定額減税を補足する給付に必要な経費を計上し、令和6年2月から3月を目途に、早期支給を目指すとされているため、調製したものでございます。議案審査にあたりましては、ご配慮を賜りますよう、お願いいたします。 以上、よろしくお願い申し上げます。 続きまして、提出予定議案一覧にお戻りいただきたいと存じます。 議決議案の10番から説明をさせていただきます。 10、大田区基本計画懇談会条例。 11、大田区職員定数条例の一部を改正する条例。 12、大田区情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例。 13、大田区手数料条例の一部を改正する条例。 14、大田区積立基金条例の一部を改正する条例。 15、大田区立水泳場条例。 16、大田文化の森条例の施設の一部の供用停止に関する条例。 17、大田区中小企業者賃貸住宅条例の一部を改正する条例。 18、大田区産業連携支援施設条例を廃止する条例。 19、大田区奨学金条例の一部を改正する条例。 20、大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例。 21、大田区立シルバーピア条例の一部を改正する条例。 22、大田区高齢者アパート条例の一部を改正する条例。 23、大田区立軽費老人ホーム条例の一部を改正する条例。 24、大田区障害者総合支援条例の一部を改正する条例。 25、大田区立障害者福祉施設条例の一部を改正する条例。 26、大田区立心身障害児通所施設条例の一部を改正する条例。 27、大田区立志茂田福祉センター条例の一部を改正する条例。 28、大田区立上池台障害者福祉会館条例の一部を改正する条例。 29、大田区立障がい者総合サポートセンター条例の一部を改正する条例。 30、大田区立従前居住者用賃貸住宅条例の一部を改正する条例。 31、大田区私道整備助成条例の一部を改正する条例。 32、大田区私道排水設備助成条例の一部を改正する条例。 33、大田区営住宅条例の一部を改正する条例。 34、大田区民住宅条例の一部を改正する条例。 35、大田区公衆便所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例。 36、大田区船着場条例の一部を改正する条例。 37、大田区立公園条例の一部を改正する条例。 38、大田区立大森ふるさと浜辺公園条例の一部を改正する条例。 39、大田区子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例。 40、大田区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。 41、大田区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。 42、大田区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。 43、大田区シティプロモーション戦略推進会議条例。 44、大田区基本構想。 45、情報システムサービスの障害の発生に伴う損害賠償に係る和解について。 46、東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約に関する協議について。 47、仮称大田区南馬込四丁目資料館大規模改修工事請負契約について。 48、大田文化の森ホール棟特定天井改修及び大規模改修工事請負契約について。 49、大田区立入新井第四小学校外壁改修その他工事請負契約について。 50、大田文化の森ホール棟特定天井改修及び大規模改修機械設備工事請負契約について。 51、大田区立入新井第二小学校校舎(棟番号①-3ほか)取壊し工事請負契約について。 52、大田区立矢口西小学校校舎(棟番号①-1ほか)取壊し工事請負契約について。 53、大田区民プラザ特定天井改修その他電気設備工事請負契約の変更についてでございます。 なお、大田区手数料条例の一部を改正する条例につきましては、法令の施行日に合わせて早期に施行する必要がございますので、議案審査にあたりましては、ご配慮を賜りますよう、お願い申し上げます。 次に、報告議案でございますが、1、区の義務に属する損害賠償額決定に係る専決処分の報告について。 2、貳之橋架替工事請負契約の専決処分の報告について。 3、大田区民プラザ特定天井改修その他工事請負契約の専決処分の報告について。 4、仮称大田区田園調布せせらぎ公園体育施設新築その他工事請負契約の専決処分の報告について。 5、大田区立京浜島三丁目資材倉庫増築その他工事請負契約の専決処分の報告について。 6、大田区糀谷・羽田地域庁舎外壁改修その他工事請負契約の専決処分の報告について。 7、大田区立石川町文化センター大規模改修工事請負契約の専決処分の報告について。 8、大田区民プラザ特定天井改修その他機械設備工事請負契約の専決処分の報告について。 9、大田区民プラザ舞台照明設備改修工事請負契約の専決処分の報告について。 10、大田区民プラザ舞台機構改修工事請負契約の専決処分の報告についてでございます。 内容につきましては、提出予定議案一覧のとおりでございます。 以上、議案としてよろしくお取り計らいいただきますよう、お願い申し上げます。

何か質疑はございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

それでは、これらの議案については、第1回定例会に上程することでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのように決定いたします。 副区長からもお話があった議案審査のスケジュールについては、後ほど確認していきたいと思います。 議案については、タブレット型端末に配信いたします。 それでは、区長・理事者の皆様は、ご退席ください。 (区長・理事者退席)

次に、議案の取扱いについてを議題といたします。 事務局から説明をお願いいたします。
先ほど、区長から議案が提出され、上程についてご決定をいただいたところでございます。 議案の提出に際しまして、区長から資料1の5番、令和5年度大田区一般会計補正予算(第5次)及び13番、大田区手数料条例の一部を改正する条例の審査にあたり、早期の支給、また、施行のため配慮をお願いしたいとお話があったところでございます。 そのため、当該2件の議案につきまして、2月中に議決を行うためには、どのような審査方法等になるかにつきまして、ご説明をさせていただきます。 早期の議決ということですので、2月15日の本会議第1日に当該議案を上程する想定でございます。 まず、区長施政方針演説及び教育長教育行政に関する所信表明終了後、区の一般事務に関する質問に先立ち、当該議案を上程し、提案理由説明、質疑の後、総務財政委員会に付託いたします。 その後、本会議を休憩し、直ちに総務財政委員会を開催し、当該議案の審査を行います。 総務財政委員会閉会後、委員長報告が整った段階で議会運営委員会を開催し、議案に対する態度、討論の有無、採決方法及び本会議の再開時刻の確認を行います。 再開後の本会議では、追加日程第1において、当該議案の委員長報告、討論、採決を行うという審査方法を想定してございます。 なお、このような審査方法で進行する場合、当該議案は、本会議第1日の議事日程において、他の議案と日程を分けることとなります。区の一般事務に関する質問に先立ち、当該議案を本会議第1日に上程することでよいか、また、当該議案の審査方法等につきまして、ご協議、ご決定をお願いいたします。

何か質疑はありますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

それでは、事務局から説明があったとおり、資料1の提出予定議案のうち、5番、令和5年度大田区一般会計補正予算(第5次)及び13番、大田区手数料条例の一部を改正する条例については、区の一般事務に関する質問に先立ち、本会議第1日に上程するということでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのように決定いたします。 次に、当該議案の審査方法等については、事務局から説明があったとおり進行することでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのように決定いたします。 なお、当該議案については、その他の議案とは日程を分ける取扱いとなりますので、ご承知おきをお願いいたします。 次に、特別委員会に付託予定の議案についてを議題といたします。 事務局から説明をお願いします。
先ほど、区長及び副区長からご説明がありました資料1の提出予定議案のうち、43番、大田区シティプロモーション戦略推進会議条例でございますけれども、この条例案の付託委員会につきまして、ご協議をお願いいたします。 会議規則第38条第1項において、「会議に付する事件は、第94条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは、質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。」と規定されてございます。 今回の条例につきましては、大田区シティプロモーション戦略推進会議の設置に関し、必要な事項を定める条例制定案でございます。大田区シティプロモーション戦略等の策定という観点から、この条例案につきましては、シティプロモーションに係る区民協働の推進についてを調査事件とする特別委員会への付託が適当と考えますので、シティプロモーション・スポーツ調査特別委員会に付託することでよろしいかどうか、ご協議、ご決定をお願いいたします。

質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

それでは、事務局から説明のあったとおり、資料1の提出予定議案のうち、43番、大田区シティプロモーション戦略推進会議条例については、シティプロモーション・スポーツ調査特別委員会に付託することでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのように決定いたします。 次に、令和6年第1回大田区議会定例会日程表(案)についてを議題といたします。 事務局から説明をお願いします。
資料2をご覧ください。 令和6年第1回大田区議会定例会日程表(案)につきまして、読み上げさせていただきます。 2月5日、月曜日、幹事長会、午後2時。 7日、水曜日、議会運営委員会、午前10時。告示・議案発送、午後4時。 8日、木曜日、代表質問受付、午前8時30分から15日午後5時まで。会派順でございます。一般質問受付、午前8時30分から15日午後5時まで。届出順でございます。請願・陳情受付締切でございます。 15日、木曜日、議会運営委員会、午前10時。本会議第1日、午後1時開会。総務財政委員会、本会議休憩中。政務活動費検討会、本会議休憩中。議会運営委員会、本会議休憩中。 20日、火曜日、議会運営委員会、午前10時。 22日、木曜日、本会議第2日、午後1時開議。 26日、月曜日、本会議第3日、午前10時開議。予算特別委員会、本会議終了後でございます。予特理事会、予算特別委員会終了後でございます。 27日、火曜日、常任委員会、午前10時。 28日、水曜日、常任委員会、午前10時。 29日、木曜日、議会運営委員会、午前10時。幹事長会、議会運営委員会終了後でございます。だより編集委員会、午後1時30分。 3月1日、金曜日、特別委員会、午前10時。議員研修会、午後2時でございます。総括・款別質疑締切、午後5時。 5日、火曜日、議会運営委員会、午前10時。本会議第4日、午後1時開議。予算特別委員会、本会議終了後でございます。 6日、水曜日、委員会、午前10時。 7日、木曜日、予算特別委員会、審査第1日、午前10時。 8日、金曜日、予算特別委員会、審査第2日、午後1時。 11日、月曜日、予算特別委員会、審査第3日、午後1時。 12日、火曜日、予算特別委員会、審査第4日、午後1時。 14日、木曜日、予算特別委員会、審査第5日、午後1時。 15日、金曜日、予算特別委員会、審査第6日、午後1時。 18日、月曜日、予算特別委員会、審査第7日、午後1時。しめ総質疑締切、午後5時でございます。 21日、木曜日、予算特別委員会、審査第8日、午後1時。予特理事会、予算特別委員会終了後でございます。 22日、金曜日、幹事長会、午後2時。 25日、月曜日、議会運営委員会、午前10時。本会議第5日、午後1時開議。 代表・一般質問受付につきましては、2月8日、木曜日、午前8時30分から15日、木曜日、午後5時までとなります。 第1回定例会につきまして、こちらの日程表(案)でよろしいか、ご協議、ご決定をお願いいたします。

質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

それでは、日程表(案)のとおり決定することでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのように決定いたします。 日程表については、タブレット型端末に配信いたします。 次に、能登半島地震及び羽田空港航空機衝突事故における黙とうの実施についてを議題といたします。 事務局から説明をお願いします。
こちらは、資料はございません。皆様ご承知のとおり、本年1月1日の元日、令和6年能登半島地震が発生し、2月5日時点で死者240名、住家被害30,538棟の甚大な被害が発生したところでございます。 また、翌日の2日には、大田区内にある羽田空港の滑走路内におきまして、海上保安庁の航空機と日本航空旅客機が衝突し、海上保安庁の機体に乗っていた5名の方がお亡くなりになる痛ましい事故が発生しました。 議長から大田区議会として、犠牲になられた多くの皆様に対して哀悼の意を表するために、2月15日に開会する本会議第1日の冒頭に、黙とうを捧げたいとのご提案がございましたので、本件につきまして、ご協議、ご決定をお願いいたします。

何か質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

それでは、ただいま事務局から説明のあったとおり、2月15日の本会議において黙とうを実施することでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのように決定いたします。 それでは、各会派で周知徹底をお願いいたします。一人会派には、事務局からお伝えいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 次に、議会ライブ配信の本格実施についてを議題といたします。 事務局から説明をお願いします。
昨年の11月17日の議会運営委員会におきまして、令和5年第4回定例会におけるライブ配信の試行実施をご決定いただいたところでございます。 まず、試行実施の結果についてご報告いたします。第4回定例会の3日間、ユーチューブの公開設定を公開としまして、理事者及び議員の皆様のほか、一般の区民の方も含めて、誰でも視聴可能な設定で実施したところでございます。 その結果、3日間合計で延べ526回再生をいただいてございます。試行実施を行いまして、映像、音声共に良好に配信することができ、また、事務局としましても、手順などをしっかりと確認することができたところでございます。 この試行実施の結果を踏まえまして、議会ライブ配信を本格実施したいと考えてございます。資料3、議会ライブ配信の本格実施について(案)をご覧ください。 1、対象となる会議ですが、こちらは、議場で行われる本会議及び予算・決算特別委員会としてございます。 2、実施期間につきましては、令和6年第1回定例会からとしてございます。 3、配信方法につきましては、ユーチューブ内にございます、大田区議会チャンネル内で配信いたします。 4、広報につきましては、区議会ホームページをはじめ、様々な媒体で区民の皆様にお知らせをしてまいります。 5、その他に記載しておりますが、ライブ配信の本格実施にあたりまして、より多くの区民の皆様にご視聴いただく環境が整うことから、これまで行っていた特別出張所などに設置されているデジタルサイネージでの中継は、終了とさせていただきたいと考えてございます。 なお、本庁舎1階ロビーのテレビにつきましては、引き続き放映される予定でございます。 令和5年第4回定例会での試行実施を踏まえました議会ライブ配信の本格実施及びそれに伴うデジタルサイネージによる議会中継の終了につきまして、資料(案)のとおりでよろしいかどうか、ご協議、ご決定をお願いいたします。

質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

それでは、議会ライブ配信については、資料(案)のとおり本格実施することでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのように決定いたします。 なお、議会ライブ配信の本格実施に伴い、デジタルサイネージによる議会中継については終了となりますが、本庁舎1階ロビーにおける放映については、引き続き実施いたしますので、ご承知おきください。 次に、大田区議会テレビ中継実施要綱の改正についてを議題といたします。 事務局から説明をお願いします。
資料4をご覧ください。 大田区議会テレビ中継実施要綱の改正(案)でございます。ただいまご決定いただきました議会ライブ配信の本格実施に伴いまして、関係規定を整備する必要があるため、要綱を改正するものでございます。 2枚おめくりいただきまして、新旧対照表をご覧ください。 主な変更点でございますけれども、まず、要綱名が、大田区議会中継実施要綱となります。 次に、第3条では、これまで放映場所としていた大田区民ホール、各特別出張所、大田区産業プラザ、大田区総合体育館に変えまして、インターネット回線により公開としてございます。 また、第4条で、放映時間は、これまで原則として午後5時までとしていたところ、ライブ配信の時間は、原則として閉会まで行うとしてございます。 そのほかにつきましては、これらに付随する文言の整理となります。改正(案)につきまして、ご協議、ご決定をお願いいたします。

質疑はありますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

それでは、本要綱については、資料(案)のとおり改正することでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのようにさせていただきます。 なお、本要綱については、議長決定となりますので、ご承知おき願います。 次に、予算・決算特別委員会申し合わせ事項の改定についてを議題といたします。 事務局から説明をお願いします。
資料5をご覧ください。 予算・決算特別委員会申し合わせ事項の改定(案)でございます。 ただいまご決定いただきました大田区議会テレビ中継実施要綱の改正に伴いまして、関係規定を整備する必要があるため、申し合わせ事項を改定し、その他の内容についても一部改定するものでございます。 主な改定点について、読み上げさせていただきます。 2枚おめくりいただきまして、9、テレビ放映等についての部分が、先ほどの要綱改正に伴い改定となります。 また、最初のページですけれども、2、会議場所及び会議時間等の(5)休憩時間については、休憩前後の審査時間を均等にするため、変更してございます。このほか、文言整理を行っているところでございます。 改定(案)につきまして、ご協議、ご決定をお願いいたします。

質疑はありますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

それでは、予算・決算特別委員会申し合わせ事項については、資料(案)のとおり改定することでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのように決定いたします。 次に、地方自治法改正に伴う請願書の提出の取扱いについてを議題といたします。
委員長、発言をよろしいですか。

議長、発言をどうぞ。
本件については、地方自治法の一部を改正する法律が、本年4月1日に施行されることに伴い、請願書の提出の取扱いについて、検討をお願いするものでございます。議会運営委員会の中でも、活発なご議論をお願いいたします。

それでは、事務局から説明願います。
資料6をご覧ください。 昨年5月に地方自治法の一部が改正され、その概要につきましては、資料のとおりでございます。 この中には、請願書の提出のオンライン化が含まれてございます。今回の法改正に伴いまして、請願書の提出にあたりましては、本年4月1日以降、オンライン化が可能となるところでございます。オンライン化に対応した場合は、パソコン等を使用して請願書を提出することが可能となります。 現状、大田区議会では、陳情についても請願と同様に取扱っており、請願書の提出のオンライン化に対応した場合には、陳情書についても同様の取扱いとすることが想定されます。 オンライン化に対応した場合は、国民は、これまでよりも広く、また、容易に請願・陳情を提出することができるようになることが考えられます。 一方で、国民が容易に請願・陳情を提出できるようになることは、大田区議会では、以前から本委員会で引き続きの協議事項となっている陳情書の取扱いについても含めて検討することが必要かと思われます。 このたびの法改正に伴う請願書の提出の取扱いについて、4月以降の大田区議会としての対応、方針をご協議いただきますようお願いいたします。

まず、本件の進め方についてですけれども、本日、質疑を行った後、会派持ち帰りとさせていただき、一人会派の意見も聞いた上で、改めて協議をしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのような形で進めていきたいと思います。 それでは、質疑はございますか。

今まで、大田区議会においては、郵送による請願・陳情は、付託外としてお返しをして、持ってくるのですかとしていたと思うのですね。これは、オンラインでできるということになると、郵送は駄目だけれども、オンラインはいいよという取扱いになりますか。
郵送の取扱いとオンライン化は、一緒にご協議をいただければと考えてございます。

今まで7期の間、郵送で付託外になったものを見てみますと、ほぼ区政に関係ない請願・陳情を、一部の団体が日本中の自治体に出していると思われるものばかりだった記憶があるのですね。 そうすると、これがオンライン化ということになりますと、郵送は、まだ切手を貼ってポストに行かなければいけないという、バリアとは言えないかもしれないけれども、面倒くさいけれども、オンラインでしたら、原文を作っておいて頭の所を大田区議会、川崎市議会と入れ替えるだけで、一瞬にして日本中の自治体に陳情が出せるということになってしまいますと、議会審査に区政と関係ないものが、膨大な量が来るということが予想をされるわけですよね。 私としては、地方自治法が改正されたとしても、ねばならぬではないのですよね、これは。とすれば、しばし、他自治体で導入してしまって、大騒ぎになったような例を検討しながら、進めていったらいかがかなと思います。何が何でもオンラインというのは、ちょっとどうかなと思います。意見です。

今日は、検討材料のための質疑ということで、最終的な見解は、また改めて聞いていきたいと思いますけれども、オンライン化すると今のような課題もありますよということですね。
犬伏委員のような意見もあるのだと聞いていましたけれども、ただ請願権は、憲法第16条で、「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」と定められているので、これは、オンライン化をやっていないとなると、状況によっては訴訟にもなりかねないということも検討しなければいけないのではないかと私は思っています。 つまり、疎外するような状況がある議会とない議会と、あってはいけないとも私は取れると思います。ですから、他自治体や議会の様子ももちろん見なければいけないのですが、この4月から、こういうことを始めるという議会は、今のところあるのかどうか、また、把握しているのか、お伺いします。
23区で申し上げますと、1定で条例改正を検討している区が、墨田区と文京区の2区でございます。 また、2定以降、6月以降で改正を検討しているという区が、世田谷区と板橋区の2区ということで、合計4区が現在検討しているというところでございまして、それ以外の区につきましては、検討中、または、今後の他区の状況、様子を見ているという状況でございます。
法改正によって、そういう条件ができたということですから、それぞれの議会でもちろんこれは、議決して決める話にはなるのですが、やはり法律のもと、あまり違いが起きるというのも良くないと私は思いますので、今日は、検討を始めるという、また、どのように検討するかという提案ですから、議会運営委員会でしっかり議論して、早急に結論を出すことが望ましいと思います。意見です。

先ほどもお話にあったように、これまで郵送は認めないというか、付託外にするという形で運用してきたというのは、やはり対面で事務局で聞き取りをしていただいて、我々がしっかりとその審議をできるようにするという意味で、合理的なやり方だったのではないかなと思います。 今、佐藤委員からの質問を受けて、4区が検討中ということなのですけれども、その4区のケースで、もし、具体的に把握されていればなのですけれども、オンラインに請願書を認めるというのは、もう全てのケースを認めるというやり方なのか、それとも、何か条件付け、こういう場合は認めるけれども、こういう場合はしないとか、そういう中身の部分は、何か把握をされていますか。
今回のほかの区の状況は、情報交換ですとか、他区へ調査をした結果でございますけれども、先ほど申し上げました4区につきましては、いずれの区も細かい運用方法については、まだ、これから検討をしていくということでございます。また、年度内に、もう少し細かい内容の通達が、国のほうから発せられる予定ということもございまして、そちらも踏まえまして、精査する方針ということで伺ってございます。

参考に、各区の請願・陳情の件数は、どのくらい把握されているか、教えてください。
各区の主な請願・陳情の件数ですけれども、令和4年で申し上げますと、請願は、多いところから、文京区59件、品川区17件、葛飾区15件、港区13件で、大田区は2件になります。請願は、23区の平均は5.8件となります。 また、陳情ですけれども、令和4年で申し上げますと、多いところから、品川区が66件、江東区が62件、大田区が53件、板橋区が47件で、23区の平均は33.6件という状況でございます。

その中で、陳情を審査していない区は、あるのでしょうか。
陳情を審査していない、参考送付としている区は3区ございまして、中央区、港区、文京区でございます。文京区は、請願の件数でも一番多いという状況になってございまして、港区も多いほうから数えて4番目という状況でございます。 また、港区は、請願と陳情が同じ件数、13件、13件ということでございます。一番請願が多い文京区は、請願が59件、陳情は、参考送付ということの影響もあろうかと思いますけれども、17件という状況でございます。

先ほど、犬伏委員や佐藤委員からも、このオンライン化に対する様々な課題のご意見がありましたが、事務局として、どういった課題が存在すると把握されていますでしょうか。
現状は、提出者と事務局でコミュニケーションをしっかり取って、提出者の願意がしっかり審査されるように、整えさせていただいてございますけれども、オンラインですとか、郵送も同じですけれども、一方的に送られてきて、コミュニケーションが取れないことが一番危惧しているところでございます。

今は、直接、内容の聞き取り、確認をしながら、必要があれば修正などもしてもらって、出してもらっていると。オンラインや郵送だと、それがなかなか難しいというのが課題だということですね。
次長の説明に補足をさせていただくと、いわゆる文面では、なかなか理解できない陳情などの背景についても、直接お話を伺って、その願意をしっかり丁寧に聞き取っているということもやってございますので、そういった丁寧な対応は、事務局でやらせていただいています。

ほかに質疑はないようですので、今後の進め方ですけれども、次回の議会運営委員会は2月15日の予定ですが、本件については、会派内で検討する時間がある程度必要かと思いますので、その次の2月20日開催予定の議会運営委員会で各会派のご意見を伺うことでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのように決定いたします。 また、一人会派については、書面にて意見を聴取することでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのように決定いたします。 2月20日の議会運営委員会で各会派の意見を伺い、協議いたしますので、よろしくお願いいたします。 次に、大田区議会における子育て中の議員の視察等に関する申し合わせについてを議題といたします。 事務局から説明をお願いします。
資料7をご覧ください。 大田区議会における子育て中の議員の視察等に関する申し合わせ(案)でございます。 委員会行政視察や親善訪問など、宿泊を伴う視察等において、子育て中の議員の参加機会を確保するため、大田区議会として申し合わせを行うものでございます。 案文を読み上げさせていただきます。 大田区議会における子育て中の議員の視察等に関する申し合わせ。 子育て中の議員の参加機会を確保するため、宿泊を伴う視察等について下記のとおり取り扱う。 記。 1、視察等の期間中、こどもまたはその保護者等との合流を可とする。 2、やむを得ず全行程の参加が困難な場合は、日帰り参加・部分参加・欠席を認めるものとする。 3、視察等を代表する者は、当該議員が円滑に活動を行えるよう、最大限配慮する。 4、上記に当たっての運用については、別途議長が定める。 申し合わせ(案)につきまして、ご協議、ご決定をお願いいたします。

質疑はございますか。
これは、ちょっと聞いておきたいのですけれども、視察等の期間中、こどもまたはその保護者等との合流を可とするということの、このこどもの定義について、どなたか教えてください。
詳細の部分につきましては、運用細則で定めるところでございますけれども、おおむね満18歳ということで想定してございます。
議論もしてきたことでありますけれども、これは、要望ですけれども、満18歳ということで、児童福祉法の中でという扱いになると思いますけれども、実際、学校等の就学をしている場合というのが、年齢ですぐ切れるというところでもないと思いますので、そこは、弾力的に運用していただければと。これは、要望しておきます。

満18歳、おおむね高校生という解釈でよろしいのかなと思いますけれども。 ほかに質疑はありますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

それでは、大田区議会における子育て中の議員の視察等に関する申し合わせについては、資料(案)のとおり決定することでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのように決定いたします。 次に、大田区議会タブレット型端末使用基準の改正についてを議題といたします。 事務局から説明をお願いします。
資料8をご覧ください。 大田区議会タブレット型端末使用基準の改正(案)でございます。 第5条第2号の本文中、ツイッターをエックスに修正するものでございます。 改正(案)につきまして、ご協議、ご決定をお願いいたします。

質疑はありますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

それでは、大田区議会タブレット型端末使用基準については、資料(案)のとおり改正することでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのようにさせていただきます。 なお、本使用基準については、議長決定となりますので、ご承知おき願いします。 また、使用基準の議長決定後、議員及び執行機関に通知することでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのように決定いたします。 ほかに、何かございますか。
議案の取扱いにつきまして、改めてご注意いただきたい点がございます。 提出予定議案の説明の際に区長から発言がございましたけれども、予算に係るプレス発表につきましては、2月13日、火曜日、午後2時からの予定となってございます。 本日午後4時の議案発送の際に、当初議案と関係資料が配信される予定でございますので、本日の議会運営委員会資料のうち、予算議案と予算関係資料の取扱いにつきましては、プレス発表までは外部へ発信を行わないなど、取扱いにつきまして、ご留意をお願いいたします。 以上につきまして、議案発送と同じタイミングで、全議員宛てにラインワークスによる通知を行い、周知を行ってまいりたいと考えております。

皆様、取扱いには、十分ご注意いただきたいと思います。 ほかに、何かございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

それでは、次回の日程について確認をいたします。 日時は、2月15日、木曜日、午前10時開会予定となります。 よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのように決定いたします。 以上、継続調査事件を一括して継続とし、議会運営委員会を閉会いたします。 午前10時54分閉会