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委員会令和 7年11月  総務財政委員会2025/11/26

令和 7年11月  総務財政委員会

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// 発言者(11名)

高瀬自民・無所属
発言15
堀江
発言10
清水
発言8
鈴木
発言5
犬伏無所属
発言5
えびさわ自民・無所属
発言3
柿島自民・無所属
発言1
末安大田区議会自民・無所属
発言1
伊藤無所属
発言1
津田大田区議会無所属
発言1
本多大田区議会無所属
発言1

// 発言(51件)

高瀬
高瀬自民・無所属

ただいまから総務財政委員会を開会いたします。  本日は、ただいまの本会議で本委員会に付託されました7件の議案審査のみ行います。  それでは、議案の審査に入ります。  審査の順序につきましては、タブレット型端末に配信しております案件一覧の付託議案審査上程順(案)のとおりで進めてまいりたいと思います。よろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

高瀬
高瀬自民・無所属

それでは、そのようにさせていただきます。  第153号議案 大田区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例、第154号議案 大田区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、第155号議案 大田区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例、第156号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第157号議案 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、第158号議案 大田区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例及び第159号議案 大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の以上7件の議案を一括して議題といたします。  理事者の説明を求めます。

堀江

まず初めに、私から第156号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明させていただきます。  総務部資料1番をご覧ください。  令和7年10月14日に特別区人事委員会から、地方公務員法に基づき、職員の給与等に関する勧告が出されました。本勧告は、職員と特別区内の民間従業員との給与水準を均衡させることを目的とし、給与の比較のために行われる給与実態調査の結果を基に行われております。  今回の給与実態調査の結果、職員の給与が民間企業従業員の給与を、金額にして1万4,860円、率にして3.80%下回っており、その較差を解消するため給料表を改定することが適当であると勧告されました。この勧告を踏まえ給料表を改定するものでございます。  若年層に重点を置きつつ、全ての給与及び号給について給料月額の引上げを行うものでございます。特別給につきましては、職員の特別給の年間支給月数が民間の特別給を0.07月分下回っていることから引上げを行うことが適当との勧告がされました。  この勧告を踏まえまして、特別給の年間支給月数を0.05月引上げ、現行の4.85月から4.90月へと改定するものでございます。なお、引上げ分につきましては、民間の支給状況を考慮し、期末手当及び勤勉手当に均等に配分いたします。  特別給の割り振りにつきましては、改正後の表をご覧ください。  今年度につきましては、12月支給分の期末手当及び勤勉手当に0.025月ずつ上乗せすることといたします。令和8年度以降につきましては、記載のとおりの支給月数とし、6月と12月の支給分について平準化を図ってまいります。これらの月例給の引上げと特別給の改正によりまして、職員の平均年間給与は約27万6,000円の増となります。  次に、施行予定日でございます。  給料表につきましては令和7年4月1日からの適用とし、特別給につきましては、令和7年度分は公布の日、令和8年度以降分は令和8年4月1日でございます。  職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の説明につきましては以上でございます。  続きまして、第157号議案 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。  総務部資料2番をご覧ください。  特別給につきまして、常勤職員の特別給を0.05月引き上げることを踏まえ、期末手当及び勤勉手当の支給月数を常勤職員と同様に引き上げます。  次に、施行予定日でございます。  令和7年度分は公布の日、令和8年度以降分は令和8年4月1日でございます。  会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の説明につきましては以上でございます。  よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

鈴木

続きまして、私からは、総務部資料番号3番、第153号議案 大田区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例ほか5件の条例議案につきましてご説明を申し上げます。  まず、今回の条例改正でございますが、先ほどの第156号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例で説明のありましたとおり、10月14日に特別区人事委員会から職員の給与等に関する報告及び勧告が示されまして、この状況を受けまして、特別職の給料等につきまして、11月12日に鈴木区長から大田区特別職報酬等審議会に対し、区議会議員の議員報酬及び期末手当の額並びに区長、副区長及び教育長の給料、期末手当の額についての諮問がございました。  審議では、一般職の給与改定の内容及び期末及び勤勉手当の改定割合などを参考に算定いたしました改定案について、委員の皆様から様々な評価やご意見をいただいたところでございます。その後、審議会における会の総意として改定案がまとめられ、了承されたところでございます。  これを基にした、昨日11月25日の審議会からの答申を踏まえまして、今回の条例改正案を提出させていただいたものでございます。  なお、審議会の会議録及び答申の内容につきましては、既に区のホームページにて公開をしているところでございます。  それでは、資料の項番1です。給料・報酬月額の改定についてでございますが、(1)改定の内容といたしましては、一般職員に対する給与改定の内容を踏まえ給料・報酬月額を引き上げることとし、(2)特別職それぞれの改定額につきましては一覧に記載のとおりで、(3)施行日は令和7年12月1日でございます。  次ページに移りまして、資料の項番2でございますが、期末手当の改定についてでございます。  改定内容については、一般職員の改定月数の改定率、こちらを準用させていただきまして年間の支給月数を引き上げることとし、区長・副区長・常勤の監査委員・教育長は0.04月引上げ、現行の3.99月が4.03月、区議会議員につきましても0.04月引上げ、現行の4.22月が4.26月となります。  (2)及び(3)は、1でご説明申し上げました内容を表にしたものでございますが、上が現行、下が改定後の支給月数の割り振りとなってございます。  (2)は、区長・副区長・常勤監査委員・教育長の期末手当の支給月数、現行3.99月から改定後の4.03月、0.04月の引上げ。令和7年度は12月に配分、令和8年度以降は4.03月を6月期と12月期に均等に配分してございます。  (3)は、区議会議員の期末手当の支給月数を、現行4.22月から改定後4.26月と0.04月引上げ、令和7年度は12月分に配分、令和8年度以降は4.26月を6月期と12月期に均等に配分してございます。  (4)は施行日でございますが、令和7年度分は令和7年12月1日、令和8年度以降分は令和8年4月1日でございます。  項番3、改正する条例名は(1)から(5)に記載の5件でございまして、別添新旧対照表のとおりでございます。後ほどご確認をいただければと存じます。  本件説明は以上となります。よろしくお願い申し上げます。

高瀬
高瀬自民・無所属

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

清水

この人事委員会からのことについて、都政新報で、4年連続でダブル引き上げと。そしてもう一つ、差額支給。所属級の最高号給を超えて月額給料を支給する差額支給は今年度末で廃止し、激変緩和措置として、これは最高号給適用者に特例主任職昇任選考と特例係長職昇任能力実証を実施すると、こう書いてあるのですけれども、これについてご説明をいただけないでしょうか。  要するに、1級の長い、係長とか主任とかにならないでずっとおられる1級の方が多いので、民間との比較をするときに除外していたというような経過があると思うのですけれども、それが大きく変わるということでしょうか。説明していただけませんか。

堀江

委員のお話は都政新報の記事かと存じ上げますけれども、まず冒頭申し上げておきますが、今般の条例改正に係る部分につきましては、先ほど申し上げましたように給料表の改定及び特別給の改定でございます。その2点でございます。  委員お尋ねの差額支給の改定の部分につきましては、統一交渉が先週の金曜日に妥結したこともありまして今回の条例改正の中には入っているものではございませんが、その上でということになりますが。  差額支給ということにつきましては、遡ること平成30年でございましょうか。当時、職級構成の改正がありまして、係長級の職員とか主任級の職員が2級ないし1級、主任とか係員に自分の選択で降任すると。そういうことがございました。その際に、上位の職層で得ていた給料について、そこの給与を保障するために、仮に2級の主任とか1級の係員であったとしても、その現給を保障するために、現行の1級ないし2級の最高号級を超えていたとしてもその差額分を補償額として支給していたものということになります。  その上で今回、そのご覧いただいた記事にもありましたように、区長会と都区連との間で労使合意がなされまして、その差額支給については今年度末をもって廃止するといった流れになっているものが概要で内容でございます。

清水

しつこいような質問で申し訳ないのですけれど、とにかく特別区人事委員会の勧告というのは、公民較差をなくすということで先ほどの説明のときにもありましたけれど。物価高に対応するというような観点よりも、公民較差を是正するということで出ているということだったので、その公民較差の中に先ほどの方が入ってしまうとちょっと違う数字になるのではないかというようなことが長年言われていて、その働き方についても係長とか課長とか、そういうところになると忙しくなるのでずっと平のままがいいという人たちの人数が増えてきたという話も聞いていたので、今、そういった意味で質問をいたしました。  もう一ついいでしょうか。  今回、この都政新報にも載っていましたし、先ほどもご説明がありましたけれども、昨年などは若手に重点が置かれていて、中高年の方たちには引上げが非常に少なかったということでいろいろご意見があったのですが、今回は、若手層は重点なのだけれど、全職員に引上げが行われているということで評価されているのですけれど、その辺について少し説明していただけませんか。

堀江

まず若年層といったところから申し上げますと、初任給の改定額が大きくなってございます。  特別区におきまして、Ⅰ類の現行の給料月額、初任給が22万円。これを1万2,000円改定して、23万2,000円になってございます。それからⅢ類、高卒相当という区分でございますけれども、Ⅰ類は先ほど大卒相当でございますが、現行18万2,000円に対して給与勧告が20万300円でございますので、改定額が1万8,300円のプラスとこういうことになってございます。大幅増となっているところでございます。  特別区人事委員会の勧告のポイントのページにも書いてありますように、5年前と比べてⅠ類などでは25%以上のアップということで、初任給につきましてもスポットを当てて改定がなされたものと認識しております。こうした初任給の改定を踏まえまして、区といたしましては、新規採用の取組に活用しつつ充実した採用活動につなげてまいりたいと考えております。

清水

若年層はもちろん重点なのですけれど、全ての層が引き上げになっているということは、確認で、よろしいですね。

堀江

加えまして、全ての級にといったところについてご説明申し上げますと、いろいろな視点の取り方はあろうかと思いますが個々の一人ひとりの給与月額等を申し上げるわけにもいきませんので、級別の改定率といった考え方を用いてご説明申し上げますと。  まず、基本的な整理として、1級が係員、2級が主任、3級が係長級、4級が課長補佐、5級が課長級、6級が部長級という6級構成を取っているところを、その上で、令和6年度の1級の改定率が6.7%、7年度がこれに対して4.8%。2級のところが、6年度は2.3%が7年度3.9%。3級が、昨年度は1.4%だったのが3.5%。4級は、6年度、昨年度0.9%だったのが7年度3.4%。5級が、6年度0.9%だったところが7年度は3.4%。6級が、6年度が0.9%だったものが7年度が3.4%ということで、今、申し上げましたように、級別の改定率、これは加重平均でございますけれども、6年度と7年度を比較したときに1級から6級まで押しなべて改定が進んでいると認識しているところでございます。

清水

会計年度任用職員のところですけれども、157号ですけれども。こちらのほうも月例給もここには期末手当しか書いていないのですけれど、月例給も上がるということでよろしいのですよね。

堀江

会計年度任用職員も行政職給料表(一)ほか定めている該当給料表を使って給料を算出しておりますので、その基礎となる給料表の改定を行っておりますので、結果として応分の増につながるという理解でございます。

清水

156号議案と157号議案は人事委員会からの勧告なのですけれど、区長とか選管とかそういう方々については、それを倣ってということで今回、議案になっていますけれども。  あまり言いにくいことですけれども、参議院選挙のときの不正行為が起きてしまったということで今回のこの引上げについてどうするか。減給とか、いろいろそういう不正が起きた自治体で、その市長や選挙管理委員会等で減給等の検討もされていたところがあったように見たのですが、今回はそういうことは一切考えず職員に合わせて引き上げとなったのか、最後に教えてください。

鈴木

今回の報酬の引上げにつきましては、あくまで大田区の特別職報酬等審議会、こちらにおける議論の下で最近の賃金動向ですとか、物価高の高騰ですとか、社会経済の情勢ですとか、そういったものに適応して給与水準をしっかりと確保していくことが適当という判断の下で今回ご提案をしたところでございます。  様々な事案で発生したことは大変申し訳なく思ってございますけれども、そういった内容につきましては、まさに今、大田区選挙事務不適正処理再発防止委員会等で内容が進められているというところで認識しているところではございます。

清水

審議会でそういう話はなかったということですね。区長や選管委員が責任を取る。これが責任とはなりませんけれども、そういう区民の感情からこの審議会の中での引上げについての意見は出なかったということですね。

鈴木

今回の委員会の中では、あくまで報酬の引上げに関する意見の交換がありまして、今、委員お話のような内容については意見としてはなかったところではございます。

犬伏
犬伏無所属

この区長等の給与に関する条例なのですけれど、賞与の額が、旧が2.035月で、新が2.015月。このところはマイナスという理解でよろしいのですかね。

鈴木

新旧対照表をご覧のところかなと思うのですけれども、今のところで行きますと、令和7年度が12月で2.035月ということで、来年度以降ですね、令和8年度以降が2.015月となるものがこちらに記載されているというところでございます。

犬伏
犬伏無所属

あと、これは今回の改正ではないのですけれど、議員と区長のボーナス査定するときに、月額報酬に100分の45を掛けて、つまり45%上乗せした額に支給額、支給月数を掛けているのですね。  公になっている資料だと、議員のボーナスについては2点何か月分としか出ないのだけれど、そうすると、60何万円掛ける2点何か月分なのだなと区民は理解をするのですが、実はその手前のところで45%上乗せしてしまっているというのは、どこにも公の資料は公開していない。条例を見れば分かるのだけれど、ひそかにお手盛り45%して払っているのかなと見えてしまうのだけれど、これは議員とか区長には地域手当がないから、地域手当もないし、家族手当もないし、住宅手当もないし、その手当見合いという理解なのですかね。

鈴木

見合いの内容というところですと、私のほうで理解というか把握していないところではございますが、委員お話のとおり、こちらは、例えば議員の皆様のことでありましたら大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の中で45%という記載がありまして、一定の算出根拠、こちらをもって支給されていると理解してございます。

犬伏
犬伏無所属

反対に、100名以上の企業の平均と大田区の職員の平均をチェックして、給与を上げる、上げないというのを特別区人事委員会でチェックしていると思うのですが、この公民較差をチェックするときに、職員は先ほど初任給が上がるというお話があったのですけれど、そこは大田区の職員であれば20%の地域手当が給料に上乗せされて支給されているわけですよね。それから、住居手当、家族手当。そういうものをひっくるめて民間との公民較差を是正しているのか。  というのは、民間ではもう家族手当を出さないという企業もありますし、住居手当も出さないと。とにかくもう月給だけなのだよというところもある。そこで、公務員の場合はそういう2割増を絶対もらえる金額を乗せないで低い金額だと言って見せているのか、それはどうなのですかね。そのベースになる数字。

堀江

地域手当の取扱いということでございますけれども、比較に算入する、算入しないというところの中で行けば算入しているところでございます、比べてです。  先ほどの初任給の表し方で、現行はⅠ類であれば22万円とか、給与勧告後は23万2,000円ということを申し上げましたけれども、ここで地域手当込みの改定額を示さないのは一定の対応の結果だとは思いますけれども。  例えば、採用の方向、内定者セミナーとか、あとは説明会とかでは当然地域手当の説明もいたしますし、こういった地域手当込みの改定額、例えば今回の例で行けば特別区のⅠ類ですと7年の給与勧告、地域手当を加算しますと27万8,400円まで行きますので、そうしたところもしっかりと見せながら対応をしているところでございます。

犬伏
犬伏無所属

ハローワークの求人票を書くときに、基本給は幾ら、それから月に必ず出せる手当が幾ら、合計支給額が幾らと、その最後の合計支給額がハローワークから公開されるのですよ。  今のストーリーで行くと、本当は地域手当込みで求人票を書かないといけない。求人票を出していないと思うのだけれど、ハローワークに。書かないといけないのに、そこの部分だけは基本給で公開しているというのは、人を採るときにどうしても幾らもらえるのというのは関心事だと思うのですよ。説明会等まで来る人は、大田区に入りたい、公務員になりたいというモチベーションがあるから来るのであって、その前段で、何だよこんなに安いのかよと来ないともったいないので。20%は大きいですよね。22万円で4万4,000円でしょう。そうすると、26万円になるわけですよ。 それは、やはり22万円より26万円のほうに学生は流れてしまうというのは当然なので、低く見せようという意図がないのであればね、ちゃんと出したほうがいいなと思います。

堀江

説明会等にお越しくださる方はもちろんのこと、募集要項のところでも給料月額は書いてございますし、関連する地域手当等々の手当てについては言及しているところでございます。  そうしたところで、受験者、最終合格した人とか、内定者とか、そういう方々だけではなくて、その一番手前のこれから受験するであろう方々に対しても手当ての存在については言及しているところでございます。

犬伏
犬伏無所属

今、公務員の受験者が非常に少なくなっているという危機的な現状でありますから、取りあえず、変な言い方ですけれど餌で釣って、来たらその中で人材として育っていけばいいのであって、入り口のところから来なくなってしまうともったいないので、こういう民間企業の優秀な人事部職員がおりますので、ぜひ。もったいない。公務員はこんなに魅力ある職場だよということを訴えていただければと思います。

えびさわ
えびさわ自民・無所属

今、まさに犬伏委員が言っていた内容で、これは較差を是正するということでやっていますから、民間企業、100名という企業と比べた段階で較差を限りなく近づけようといっていても下回っているということだから、今お話が犬伏委員からもあったように、やはり人材確保の観点からというところでは初任給が民間のその規定をしている100名というところにかなわない部分があるのかなという部分があるのですけれど、そこはどう考えていますか。

堀江

やはり給料月額、特に初任給というのは応募される方の関心事の重要な一つのファクターであるとは認識しております。  給料月額で、例えば30万円とか40万円とか、場合によっては50万円とかというような報道にも接するところではございますけれども、やはり私ども公務員は情勢適応の原則といったところで安くても高くてもいけないわけで、区民の方々の理解と納得が得られるように情勢適応の原則にのっとって、しっかり公民比較をした上で支給するというのが大前提、法律に書いているところでございますので、やはりそこの点はずらさずにしっかりと対応をしていきたいと考えてございます。  新規採用職員の方々に対してということでありますと、それ以外の公務員としての魅力、やりがいとか、それからそのほかの福利厚生とか、そういったところもしっかり含めて一つのパッケージとしてご案内申し上げているところでございます。

えびさわ
えびさわ自民・無所属

今、課長が言っていただいたとおりだと思います。  金額うんぬんというのは確かに一つの選ぶ基準にはなると思いますけれど、それ以外の部分でしっかりとやりがいを見いだして、それこそ、区のためにという人たちが来てくれないと、入っていただいても長続きしないでは意味がないわけですから、そういった部分で、今のようなお話いただいたように、いろいろな部分でのパッケージも含めてアピールできればいいのかなという、その人材確保の観点からということでいいと思います。  あと、最後一つ。その100名という人数の企業との比較というところに関しての、ちょっとすみません私も勉強不足で。なぜ100名以上というところでやっているかということだけ教えていただきたいと思います。

堀江

今般、一番初めに、本年、人事院が行政課題が高度に複雑化・多様化する中で、国家公務員の業務の重要性、困難性が高まっているとして官民給与の比較のための対象、企業規模を100人以上としたところ。ここが発端でございます。  これを受けまして、特別区の人事委員会におきましても、東京都のこの人口の約7割が集中する特別区においては、区民に最も身近な基礎自治体として時代にふさわしい意識を常に持って、それから、それぞれの地域特性に応じた先進的な施策を今後も展開していかなければ、我々ならないところでございます。今日の厳しい採用環境も踏まえますと、有為な人材確保をするためには公務の職務、職責を重視して、より規模の大きな企業と比較する必要があると言及しているところでございます。  こうしたことから、人事委員会におきましても、公民比較の対象規模を月例給、特別給ともに100名以上としてきた経緯と理解しているところでございます。

えびさわ
えびさわ自民・無所属

当然、区という行政の大きな規模で考えたときに、100名でも比較の対象になるのかなという部分ではあるのです。  いうなれば、職員がいて、主任がいて、係長がいて、課長がいてと、たくさん役職がある中で民間企業が、それこそ10人、20人の企業であれば、当然そこのランクが違うわけで、誰と比較するのかというところが出てくると思うので、そういう大きな会社でしっかりとその列でやっているということの理解でよろしいということですよね。

堀江

委員ご指摘のとおりでございまして、やはり大田区で申し上げますと、条例定数で行けば4,000人を超える団体でございます。その中に、先ほど申し上げましたように1級から6級の職層階層を引いているところでございます。  これに基づいて公民比較をしようとしたときには、やはり公務員と同様の役職段階を有していて、同種同等のもの、同種を比較することができる対象を選ぶといったところは比較の基本的な考え方になると認識しているところでございます。

清水

これは意見になります、質問ではなくて。  今回の人事委員会からの勧告は、月例給とか特別給の値上げだけでなくて、ここにあるように勤務環境の整備等に関する意見というのもあるわけですよね。  今回は議案ですから、月例給と特別給と期末手当のことなのですけれども、ここにあるように、職員の心身の健康保持とか、それから仕事と生活が両立できるようにだとか、女性の活躍だとか、主任職昇任への不安解消とか、こういった勤務の環境の整備についてもご意見が出ておりますので、今日は議案の話ですけれども、今後についても大田区の人事においてもここのところもよろしくお願いしたいということを、やはりこういう場ではないと述べられないので、よろしくお願いします。

高瀬
高瀬自民・無所属

質疑は以上でよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

高瀬
高瀬自民・無所属

それでは、これをもちまして、質疑を終結いたします。  これより、討論を行います。  討論は、大会派から順次お願いいたします。  なお、会派名は略称とさせていただきます。  それでは、自民・無所属からお願いいたします。

柿島
柿島自民・無所属

自由民主党大田区議団・無所属の会は、第153号議案から第159号議案全てに対して賛成をいたします。  今回の給与報酬等に関する条例改正についてですけれども、民間給与、実態調査の結果を踏まえた上で、職員給与が民間水準を下回っていた較差を適正に調整するためのものであり、特別区人事委員会の勧告により23区全体での統一的な対応に沿ったものであります。区政を担う各機関に関わる給与報酬の整合性を確保するものであって、円滑な行政運営と人材確保の観点からも妥当な改正であると考えて、賛成といたします。

高瀬
高瀬自民・無所属

それでは、公明願います。

末安
末安大田区議会自民・無所属

大田区議会公明党は、ただいま上程されました第153号議案 大田区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例から、第159号議案 大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の全ての議案に賛成とさせていただきます。  若干意見を述べさせていただきますと、今回の条例改正は特別区人事委員会勧告や特別職報酬審議会における審査を反映するもので、適正な改正であると判断いたします。  本年の給与実態調査からも、職員給与が民間給与を下回る状況が続いており、あらゆる業界で人材確保競争が激化する中、優秀な人材確保の観点からも貴重な現有戦力のモチベーション向上、定着の観点からも欠かせない見直しであります。  若年層に重点を置きつつ、それ以外の職員も昨年を大きく上回る引き上げとなっていることから、単なる定例の処遇改善の機会と捉えるのではなく、職員一人ひとりに、社会全体では厳しい情勢にある中でも引き上げとなることに、これを当たり前とせず、まずは感謝の念を持つことが重要であります。その上で、あらゆる職場でいま一度区民目線に立って、何のために今の事業があり、それらが真の区民満足に結びついているのかといった部分を改めて問い直し、来年度予算案の編成が区民へ真に安心と希望を届けられるものとなるよう全力で取り組んでいただくことを求めまして、大田区議会公明党の賛成討論といたします。

高瀬
高瀬自民・無所属

続きまして、つばさ願います。

伊藤
伊藤無所属

つばさ大田区議団は、ただいま上程されました第153号議案から第159号議案の全ての議案に賛成いたします。  若干意見を申し述べます。  第156号議案及び第157号議案は、大田区職員と会計年度職員の給与を引き上げるものです。民間の給与水準が上がっている中、大田区職員の人材確保も難しくなっており、今回の改定は妥当だと考えます。  その他は大田区特別職等に関する給与、報酬を引き上げるものです。物価高騰によって生活が厳しいと感じている方が多い中で、特に選挙で選ばれた区長や我々議員の報酬引上げについてはあまり歓迎されません。会派としても賛成してよいものか判断に迷いましたが、議員という身分は4年という任期があって、様々なリスクも抱えています。議員報酬は少なくていいという風潮もありますが、そうすると、既に資産を持っている人しか議員になれないという状況になってしまいます。様々なご意見があろうかと思いますが、民間水準と連動した給与報酬の設定が妥当ではないかという結論に至りました。  引き続き、ご批判を受けないくらい区民生活を改善していくことを目指したいと思います。

高瀬
高瀬自民・無所属

続きまして、共産願います。

清水

日本共産党大田区議団は、第153号、154号、155号、158号、159号議案に反対、第156号議案、第157号議案に賛成をいたします。  意見を述べさせていただきます。  特別職の区長・副区長・教育長・教育委員・選挙管理委員長・委員・監査委員・区議会議員の給与報酬月額の引上げ、期末手当の引上げについては、この間の物価高騰で大変な思いをしている区民、区内中小企業の皆さん、労働者の皆さんから理解は得られないと考えております。  さらに、7月の参議院選挙において不正行為が行われたことについても、区民からはいまだに理解が得られておらず、説明もまだ不足です。そういう観点から反対をいたします。  そして、第156号議案につきましては、人事委員会の勧告に基づきまして職員の給与が民間事業者との給与較差1万4,860円を解消するというもので、若年層に厚くされてはいますけれども、全職種で値上げされるということに賛成をいたします。それと、特別給についても0.05月引き上げて4.85月から4.9月になることについて賛成をいたします。  人事委員会勧告からは、給与の値上げについてだけでなく勤務環境の整備に関する意見というものもありますので、そこをしっかりと受け止めて、この点についても改善をお願いしたいと思います。  第157号議案の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例ですけれども、この議案には期末手当のみと書かれていましたので不安でしたが、給与についても正規職員の賃上げと同等に引き上げるということが先ほど説明がありましたので賛成をいたしますが、物価高に見合った賃上げになっていないという点、それから会計年度任用職員が公募によらない、更新4回までと不安定な雇用で、大田区では今1,668人も公的な仕事を担ってくださっておりますので、今後、給与のみではなく、正規職員と同等の引上げをお願いしたいと思います。

高瀬
高瀬自民・無所属

続きまして、立憲願います。

津田
津田大田区議会無所属

立憲民主党大田区議団は、ただいま上程されました第153号議案から第159号議案の給与、給料、報酬等に関する7件の条例改正全てに賛成をいたします。 この際、若干の意見を述べます。  今回の職員給与改正案の目的は、特別区人事委員会の勧告を基に、前年度同様、職員の給与が民間従業員の給与を下回っている公民較差の状況を解消することです。職員の月例給では1万4,860円、率にして3.80%民間を下回っている状況であり、給料表の引上げ改定が基本となりますが、初任給の引上げ、給料表の改定においても若年層に重点を置きつつ、先ほどご答弁がありましたように1級から6級までの引上げを行うこととなりました。  それに関連して、特別職についての給料報酬月額の引上げについては特別職報酬等審議会の答申も受けており、幅広く、今、物価の影響が出ております。物価の影響を考慮した実質賃金が前年同月比では上回らない月が多い状況から抜け出せていない状況にあっては、幅広く賃上げを実現することは引き続き喫緊の課題であり、これは職員の皆さんに関してですけれども、生活の安定や人材の確保、定着、業務のやりがいの推進、ひいては区民サービスの向上に資するものと考えております。  公民ともに今この賃上げの状況をつくっていくことを重要と考え、7件の条例改正案に賛成します。  それと、公民比較の人数が50人から100名以上になったということなのですけれども、企業規模の定義の中ではいろいろな業種の中で四つ、資本金と従業員の数でこれを定義する中では、この区の行政の方がどこに入るかという議論はあるかもしれないのですけれども、一番大きな分野、製造業・その他では300人以下の企業でもやはり中小企業だということで、これを鑑みたときに50人から100人になるというのはもうちょっと早くても、私はよかったのではなかったかなとも思っておりますが、この点も高く評価をして、引き続き職員の皆さんが働きやすい環境の構築をお願いして賛成といたします。

高瀬
高瀬自民・無所属

続きまして、維新お願いいたします。

本多
本多大田区議会無所属

日本維新の会大田区議団は、ただいま上程されました第154号議案から第158号議案に賛成、第153号議案、第159号議案に反対の立場から討論いたします。  今回の条例改正は、令和7年特別区人事委員会勧告に基づき、公民較差を解消するため一般職員の給料表を改定し、それに伴い特別職員の報酬も改定するものです。しかし、今回の給与改定の根拠となっている人事委員会勧告の公民比較方法では、比較対象企業の規模が従来の50人以上から100人以上に引き上げられ公民較差が算出されていることは問題であると考えます。これにより、従来よりも給与水準が高い大企業との比較となり、区内事業者の大半を占める中小企業の給与水準との乖離はより一層拡大します。  大田区経済センサスによると、大田区における従業員数100人以上の事業所数の割合は全体の1.5%ほどであり、残り98%が100人以下の事業所です。このように区民の多くは中小企業で働いており、そこで得られる所得こそが民間準拠の基準であるべきで、今回の比較対象100人以上の事業所に切り上げる比較方法はより高い給与水準が公民比較の基準と算出される仕組みであり、疑問を感じざるを得ません。  この点について、国や都に対して調査方法の見直しを求めることを要望させていただきます。  一方で、近年の人材獲得競争は厳しさを増しており、優秀な人材を確保し、区民サービスの質の維持向上をさせていくためには、その働きに見合った適正な処遇は必要不可欠であります。よって、公民比較の方法には問題を指摘しつつも、一般職員の給与改定や若年層に重点を置いた初任給の引上げなどは、優秀な人材確保、区民サービスの質の維持に必要であり、これらの給与引上げに反対するものではありません。  しかしながら、区長等、そして区議会議員の報酬引上げについては分けて考えるべきであります。  現在、区民の皆様は深刻な物価高騰に苦しんでいます。燃料費をはじめ、生活に欠かせないあらゆるものの価格が高騰を続け、生活を圧迫しております。このような状況下で、政治家が自らの報酬を上げることが区民の理解を得られるとは到底考えられません。我々政治家は、時には痛みを伴う改革を区民の皆様にお願いしなければなりません。にもかかわらず、改革を提案、議決した特別職の報酬が上がることに対して区民の理解が得られるのでしょうか。改革を進めるには、区民に負担をお願いする前にまずは政治家自身が自らの身を切り、襟を正す、そうして初めて区民から理解の得られる改革を進めることができるのです。  以上の理由から、第153号議案、第159号議案、区長等、また区議会議員の報酬引上げには反対、そして、第154号議案から第158号議案、区長等、また区議会議員以外の特別職員及び一般職員の給与報酬引上げに賛成いたします。

高瀬
高瀬自民・無所属

以上で討論を終結いたします。  これより採決を行います。 まず、第153号議案 大田区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例及び第159号議案 大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の2件の議案を一括して採決いたします。  本案を原案どおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。  (賛成者挙手)

高瀬
高瀬自民・無所属

賛成者多数であります。よって、第153号議案並びに第159号議案は、いずれも原案どおり決定いたしました。  次に、第154号議案 大田区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、第155号議案 大田区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例及び第158号議案 大田区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の3件の議案を一括して採決いたします。  本案を原案どおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。  (賛成者挙手)

高瀬
高瀬自民・無所属

賛成者多数であります。よって、第154号議案、第155号議案並びに第158号議案は、いずれも原案どおり決定いたしました。  次に、第156号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び第157号議案 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の2件の議案を一括して採決いたします。  本案を原案どおり決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)

高瀬
高瀬自民・無所属

ご異議なしと認めます。よって、第156号議案及び第157号議案は、いずれも原案どおり決定いたしました。  以上で付託議案の審査を終了いたします。  なお、委員長報告につきましては、正副委員長及び理事にご一任いただくということでよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり)

高瀬
高瀬自民・無所属

それでは、そのようにさせていただきます。  最後に、次回の委員会日程について確認いたします。  次回の委員会は、前回確認しておりますとおり、11月28日、金曜日、午前10時から開会となりますので、よろしくお願いいたします。 以上で総務財政委員会を閉会いたします。                午後6時38分閉会