// 発言者(23名)
// 発言(188件)

ただいまから総務財政委員会を開会いたします。 初めに、今定例会中の審査予定についてお諮りいたします。 本日は、まず、付託議案審査といたしまして、理事者からの説明及び質疑を行いたいと思います。 次に、請願・陳情審査といたしまして、新規付託分の陳情について理事者見解及び質疑を行った後、継続分の陳情について、状況変化がないか確認いたします。 そして、次回開催予定である12月1日は、まず、付託議案の討論及び採決を行い、次に、陳情の取扱いを決定いたします。続いて、所管事務報告を受け、質疑を行いたいと思います。 以上のとおり進めてまいりたいと思います。よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのようにさせていただきます。 委員並びに理事者の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 なお、臨時出席説明員につきましては、所管する案件の対応終了後に順次ご退席をお願いいたします。 それでは、本委員会に付託されました16件の議案の審査を行います。 審査の順序につきましては、タブレット型端末に配信しております「案件一覧」の「付託議案審査 上程順(案)」のとおり進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのようにさせていただきます。 では、まず、第126号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、総務部資料番号1番、第126号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。 まず、項番1、改正の理由でございます。 区民サービス向上を目的といたしまして、盛土規制法調書の区のまちづくり情報閲覧システムに搭載するために交付手数料を追加するほか、建築基準法施行令の一部を改正する政令等に伴い、所要の規定を整備するためでございます。 項番2でございます。 改正の概要でございますが、盛土規制法調書の写しの交付手数料の改正でございます。現状の窓口での盛土規制法調書の写しの交付(A1版)、こちらに加えまして、縮小版といたしまして写しの交付をA3版でも対応するために手数料を改正するものでございます。 以下、改正の内容につきましては記載のとおりとなってございます。 項番3でございます。施行日は公布の日でございます。 私からの説明は以上になります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

今回はA3版の縮小版を交付できるようにということなのですけれども、現状で、このA1版がどれくらい出ていて、A3版というのがもしこれは可能になった場合に、大体どれぐらい需要があるとお見込みになられているのか教えていただきたいと思います。
現状では、令和6年7月31日からこの業務自体はスタートしておりますが、窓口でのA1版の発行は4件という形で、今、とどまってございます。今年度想定される数字、これは見込みでございますけれども、現状ではA3版で17件程度出るのでないかと見込んでございます。

ほかにはございますか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

本日については、質疑は以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、第125号議案 大田区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、第125号議案 大田区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明を申し上げます。 企画経営部資料2番をご覧ください。 まず、本条例でございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法でございます。このマイナンバー法に基づいて各自治体がマイナンバー利用事務の具体的な取扱いや運用基準を定めたものという条例でございます。 今般、さらなる区民の利便性向上のため、事務手続上必要となる特定個人情報を情報連携により利用することができるよう本条例を改正いたします。 なお、本条例では、個人番号を扱う事務の一覧を別表として掲載してございますけれども、本日の資料に記載しておりますのは、その別表の新旧対照表でございます。 今回の改正は2点ございます。 まず、1点目の改正は、別表の第12に記載の重度身体障害者に対する住宅用防災機器の給付又は貸与に関する事務、こちらを削除いたします。また、これに伴いまして、以降の第13から第39までを、それぞれ第12から第38に順次1ずつ繰り上げるものでございます。 本改正につきましては、当該事務の根拠となる実施要綱の統廃合に伴いまして、条例上の規定についても整備をするということが目的でございまして、実際に区民の方の手続については特に変更はございません。 続いて、改正の第2点目でございますが、大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する事務を別表の第39に新たに加えるというものでございます。 国が実施しますPMH(Public Medical Hub)といいまして、住民、自治体、医療機関をつなぐ情報連携システムのことなのですけれども、これとの連携開始に伴いまして関連する情報の庁内における連携を実施可能とするものでございます。この改正によりまして、これまで本助成の対象となる区民の方が手続をする際に提示しておりました健康保険証や資格確認書の添付が不要となりまして、区民の負担軽減につながるものと考えております。 改正の説明は以上でございます。 区としましては、今後もマイナンバー制度を有効に活用しまして、区民の利便性向上を図るとともに、効率的で正確な事務の執行に努めてまいります。 ご審議のほどよろしくお願いいたします。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。
大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例ということで個人番号を利用するということが項番2にありますが、対象の方はどのくらいいらっしゃって、その方々に同意は済んでいるのか教えてください。
こちらの対象となっております人数ですが、令和7年4月時点の数字になりますけれども、およそ2,345人の方が対象となる予定でございます。 年間件数は、更新の申請が、令和6年の実績になりますけれども大体1,160件。それから、変更届については378件のこれまで届出があったという実績を参考までにお伝えしたいと思います。 同意に関しましては、特段これはお一人おひとりに同意を取ってというわけではございませんけれども、区民の利便性向上というところでございますので、このようにさせていただきたいと思っております。

よろしいですか、ほかは。 (「はい」と呼ぶ者あり)

本日については、質疑は以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、第134号議案 区分所有建物等の取得についてを議題といたします。 理事者の説明を求めます。
それでは、私のほうから、第134号議案についてご説明させていただきます。 区分所有建物等の取得についてでございます。 所在は、大田区西蒲田7丁目49番19。土地につきましては、共有部分の地積441.47平方メートルのうち100分の44万3,041でございます。 建物の占有部分でございますけれども、959.05平方メートルなど、記載のとおりでございます。 取得金額は、7億2,149万5,500円。 契約の相手方は、個人5名となります。 取得の目的は、新たな行政需要に対応する施設の用などに供するためでございます。 大田区議会の議決に付すべき契約、財産又は公の施設に関する条例第3条の規定に基づきまして提出させていただきます。 ご審議賜りますようどうぞよろしくお願いします。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

質疑ではないのですけれど、今の課長のご説明で100万分のというところを100分のと聞こえたのですが、100万分の44万3,041でよろしいですよね。
大変失礼いたしました。 土地の共有部分の地積につきましては、441.47平方メートルのうち100万分の44万3,041でございます。 訂正させていただきます、失礼いたしました。

ほかはいかがですか。
取得目的のところに、新たな行政需要に対応すると書いてありますけれど、この建物は今も社会福祉協議会等で利用していると思うのですけれど、新たな何かがあるのかどうかご説明ください。
現在の社会福祉協議会等につきましては、今、都区合同庁舎建設中ですので、そちらが完了次第移転という形でございます。 この区分所有建物につきましては、新たな行政需要も含めて区の経営資源として活用していきたいと考えてございまして、具体的な行政需要というところでは、福祉部で引き続き検討をしているということとか、あとは、賃貸物件等で区の床を確保しているところがありますので、そういったものをうまく解消していくとか、そういったことで使ってきたいと考えているところでございます。
例えば、ここの運営を指定管理者とかそういうのを公募して行って、そして、その管理者が賃貸するという方向もあるということでよろしいですか。
中での運営等につきましても、今申し上げた経営資源として活用していくというものの検討の中で考えていきたいと思っておりますが、施設の運営として指定管理者も一つの方法ではあるという認識でございます。
この間、区はそういったやり方をしているわけですけれども、区民の皆さんの税金で買うということになりますので、私たちとしては区民のために活用していただくということを再度申し述べておきます。

ほかの方はよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

本日については、質疑は以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、第124号議案 令和7年度大田区一般会計補正予算(第4次)を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、第124号議案 令和7年度大田区一般会計補正予算(第4次)についてご説明をさせていただきます。 資料の1ページをご覧ください。 1番、基本的な考え方でございます。 第4次補正予算案につきましては、豪雨対策の充実に資する予算として計上してございます。 2番、補正予算の規模でございます。 1,650万円の増額となり、補正後の予算額は3,576億8,602万7,000円でございます。 3番、補正予算の財源でございます。 財政基金の繰入金を計上してございます。 4番、補正予算歳出事業概要でございます。 今回は、都市整備費2件でして、今年の9月11日の豪雨における区内の浸水被害を受け、区民の生命・財産を守るための対策として助成事業を整備するために係る経費でございます。 まず、1、がけ等整備事業。こちらの補正額が150万円でございます。台風・豪雨等により擁壁やがけが崩れた際、さらなる崩れや二次被害を防止するための速やかな応急対策を取るための経費でございます。こちらの助成額は応急対策に要した費用の2分の1とし、限度額を50万円とするものでございます。 2、雨水浸透桝等設置助成事業。こちらの内容としては、止水板設置助成事業でして、補正額は1,500万円でございます。 この事業には2区分ございまして、区分の一つ目が止水板設置工事費用でございます。区民である個人については、工事等に要した費用の5分の4の助成率で限度額は100万円を助成額とします。法人については、工事等に要した費用の5分の3の助成率で限度額は150万円を助成額といたします。 そして、区分の二つ目ですが、簡易型の止水板購入のための助成でございます。助成率は工事と同様に、個人は5分の4で限度額を25万円、そして、法人については助成率は工事と同様5分の3、限度額を20万円といたします。 なお、止水板設置助成の対象となる地域は、過去に浸水被害が発生した地域または発生のおそれがある地域を想定してございます。 次に、2ページ、3ページでございますが、こちらは歳入・歳出の款別一覧を5に掲載しております。また、4ページは、6としまして歳入の財源別・歳出の性質別一覧となってございます。こちらはお目通しいただければと思います。 最後に、5ページですが、7積立基金の状況でございます。 補正予算の財源としまして、財政基金から1,650万円を取崩し、充当することといたします。 説明は以上です。よろしくお願いいたします。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

本当にこのたびの9月11日の水害に対して、各議員からも本会議の場だったり、いろいろ委員会の場で要望、そして、都に対しても意見書を出したりとかという行動をさせていただいて、大田区としてもしっかりと整えていただいたことに関しては感謝しております。 当然、5分の4、5分の3という高補助率をいただいていることというのはすごくありがたいなと思っております。工事に対しても購入に対しても、金額の差はあれど工事というのは結構お金がかかりますからすごくありがたいなと思っております。 それで、先週の21日だったか、東京都で補正予算のプレスがたしかあったはずなのです。それで、東京都に対しても後押しになるような補助をということで、これは意見書の成果だったらありがたいなと思っているのですけれど、東京都からまだ補助の詳細は、当然、我々と同じように議決するまでは何も分からないわけですからちょっと分からないのですけれども、当然、大田区民の、それで地域としては浸水の被害があった地域ということでやっておりますので、本当にたくさんの被害に遭った方たちに対していろいろな周知をしていただいて、そういう困った人たちがその補助を使っていただけたらいいなと思うのですけれど。 これはしっかりと区でも。私も当然、地域を回って皆さんに周知したいなと思っているのですけれど、区からもしっかりと呼びかけをしてほしいなと思っております。 こうした中、質問としては、あえて、今回いろいろと頑張っていただいたことに感謝しかないのですけれどこの5分の4とか5分の3とかという高補助率とした区の考え方と、いつまで、これは1,500万円という金額ですから、だからといってそんなにたくさんの方たちがということはできないのかなと思うのですけれど、この補助率と補正額、かけていただいた予算に対して、いつまでこの補助率でやっていくのかという想定とか考え方というのがあれば教えてください。
初めに、今、えびさわ委員からお話しいただいた都のプレスの内容につきまして、こちらについては詳細をこちらもしっかりと確認をし、せっかく都の補助が貴重な財源としていただけそうだという情報が入っておりますので、ここについてはしっかりと区の災害対策に役立てていきたいと思っておりますし、また、この助成事業を区民の方にしっかりと周知をする、そして使っていただくというところに注力をしていきたいと考えてございます。 そういった中で、今回、この止水板設置助成事業について、個人は原則5分の4、そして法人は5分の3というあえて高補助率を設定したという経過でございますけれども、こちらについては、9月の豪雨災害が上池台などをはじめ、区内ほぼ全域で大きな浸水被害が生じたという中で、区としては安心・安全なまちづくりを進めるという思いを持ちながら、また、区民の皆様に、また次いつ起きるか分からない災害に対し、しっかり備えていただきたいというメッセージを強く発信するという意図で今回あえて高い補助率というのを設定させていただいたというところでございます。 それは、できる限り区民の皆様が負担なく、できる限り少なく、そして早く取り組んでいただきたいという思いでございます。 今回のこの補助率につきましては、補正予算で議決をいただきました後、速やかに事業の実施をさせていただき、今年度の残りに加えて、来年度についても、まだ来年度予算については未定ではございますが、今の考えとしては来年度いっぱいまでこの高い補助率で設定することで区民の皆様にできる限り早くこの対策を講じていただくようなメッセージを伝えていきたいと考えてございます。

来年度いっぱいということであれば、来年の出水期が来るときには補助があるわけですから使っていただけるのかなと思います。 当然、補正予算をまた新たに組まなければいけないということになることもあるかもしれないですけれども、これは逆に区民の生命・財産。特に財産ですよね、浸水被害ですから。これを守るという部分に関しては思いを持っていただいて、足りなくなったから終わりではなくて、足りなくなったのだったらどんどん使ってくださいということで、しっかりと区民の財産を守っていただけるようなものになっていただければありがたいなと思っております。 こういう補助は、私もいろいろな補助を聞かれて、ご案内して、使えてという方たちをすごくたくさん見てきたのですけれども、リフォーム助成のときだったかな。リフォーム助成のときは、いろいろなパッケージでリフォーム助成を使ってくださいとやったのですけれど、一般の人たちはどこに何を頼めばいいか分からないから使えないという人たちがいたので、だから、その後に何回かリフォーム助成を延長してやっていただいているときに、リフォーム助成に対応している会社という一覧を出してくれて、区民の人たち、皆さんが見て、こういう工事はこの会社に頼めばいいのだという表もあったと思うのです。多分、今もあると思うのですけれど。 こういったように、止水板はまたちょっと特殊な工事だったり、買うだけなら、変な話ですけれどアマゾンでも買えるのですよ。だから、工事となってくると、では、どこがこういう工事をやってくれるのかということがあったりするので、これを使ってもらうためには、こういう工事だったらこういう会社ができますよというような協力ができるような会社もちょっと紹介できるような手はずを、申請があった場合にはしてもらえたらありがたいなと。 私も地域で建設関係の仕事もしていますから、知り合いのところに聞いて、できるのだったらぜひ協力してあげてほしいという話はしていこうかなとは思うのですけれど、こういった区の窓口でもし聞かれた場合というのはどう考えていますか。
せっかくのこの助成制度を立ち上げた以上は、やはり多くの方にできる限り使っていただきたいということで、分かりやすい周知ということに努めていきたいと考えております。 今考えておりますのは、12月に議決をいただけましたら、速やかに開始するために周知を行いますが、例えば既存のホームページですとかチラシだけではなく、できる限り所管部を中心に地域にも入っていき、分かりやすい説明、こういった対策が必要であるという必要性と、あと、こういったものを購入したら、対策したらよろしいというお話ですとかも、町会ですとか、そういった会議体などでも周知をするということをまず考えております。 また、えびさわ委員からお話がございました、例えば工事をする事業者の一覧のようなものについては、どこまで個別の事業者名をお出しできるかというところはちょっと工夫が必要になってくるかとは思いますが、相談があった際には区民に、こういったところで購入あるいは工事ができるというような何らかの相談にしっかりと乗れるような工夫というのをしていきたいと考えております。

当然、今、行政のほうで、一部、一定の業者たちの名前を出してというのはできないかなという思いはあるのですけれど、だから、そこの部分に関しては、災害を協定しているとか協定するというところで、ちゃんと協力をするのだというところで名前を載せていいのではないかという議論になっていただけたらありがたいなと。 だから、本当に、何度も言うように、補助があってもどうやってやったらいいか分からないし、手続が面倒くさいからいいかといってまた被害に遭ってしまって、意味がないなというところになってしまったらもったいないと思うのです。せっかくこれだけ大田区が区民のためにやっているということを皆さんに知ってもらいたいのもあるけれど、そういったところも考えてください。ある一定の業者ということの部分で、思いを止めるのではなくて、それを、では、どうやってやっていけば区民の人たちに迅速に工事が受けられる業者を紹介できるかというところもやったほうがいいのではないかと思うので。 そこに対して一定の業者をどうのこうのなんていう人はいないと思うのです。私はそう信じたい。皆さんを信じたいですよ。 だから、そういうところで迅速に工事をやるために我々も協力していこうよという思いは、議員側も一緒になってやりたいなという思いを最後に述べさせていただいて、質問を終わります。

この補助率、金額から見ると非常に予算額が低いのですね。もちろん、申込みがあって足りなくなったらまた補正ということだと思うのですけれど、毎回補正を組むよりは、ある程度見込みを立てて。1,500万円なんていう額ではなくて。基金もあるわけですから。1回立てておいて、年度末になって使い切れなかったら補正で減額すればいいのではないのかなと素人は思うわけですけれど、財政当局としてはそうではないということなのかなと。 それと、もう一つは、東京都が特別交付金で多分見てくれることになると思うのですね。そうすると、東京都から歳入で入ってきた場合は、基金を取り崩した同額を基金に戻すのですかね。それとも、それはそれ、これはこれとなるのですかね。 質問は二つです。何でこんな小さな金額の補正を立てたのか、都から歳入で入ってきたら、基金をその分、積み増しをするのかというところですね。
まず、1点目の予算額が少ないのではないかというご質問についてでございますが、こちらにつきましては、今年度分。具体的には、議決をいただけましたら12月上旬から速やかに開始するということを考えているという中で、いつ9月のような災害が起きるかというところは全く予想がつかない中ではありますけれども、これまでの実績からの推計ですと、12月以降、今年度3月までの間に仮に9月のような水害が起きたとすることが、1回ぐらいはもしかしたらあるのかなと想定をしております。そういった中で、実質今年度、残り4か月分の中で妥当な予算額とこちらで積算したというところが一つでございます。 ただし、この想定額以上のお申込み、申請があった場合は、当然予算が終えたから申請を終えるということはなく、むしろそこの浸水対策に関心を持っていただいたということにはできる限りこちらも早くお応えしたいという意図から、そちらについては、予算額は当然、規定予算等で対応をしていくということでございます。 また、来年度についてもこの事業の継続というのを検討しておりますので、今回の状況なども見つつ、来年度予算には適切にまた金額は積み上げていきたいと考えているというところが1点目でございます。 それから、2点目の特別区の財政調整交付金との関係でございますが、財政調整交付金は、災害に関する財調の中の特別交付金の中で災害の復旧ですとか応急対策の費用というのが認められるというか、算定の対象となっております。ですので、今回もこの止水板についても財調算定の対象になるだろうという、その想定の下、今、東京都とヒアリングを進め、調整をしているという段階でございます。 仮に、今回、東京都の補助がいただけた場合は、その補助、特定財源としてもらえた部分は除いての財調算定になると考えてございます。 随時、ここは東京都と連携しながら詰めていきたいと考えております。

大変なご努力の中で東京都と分捕り合いをやっていらっしゃると敬意を表するところで、頑張っていただければ。 そもそも東京都の金ではなくて、小池都知事の金ではなくて、我々の金を東京都が分捕っているだけだという認識で、取り返すという強い決意でお願いをできればと。 それから、予算を幾らつけても、えびさわ委員がおっしゃられたように区民の方は面倒くさいことをやりたがたらないというところが残念ながらあるので、特定の業者といっても、区の例えば経理管財課に登録してある業者とか、ふだんから出張所に出入りをされている茶紙発注をされているような業者の一覧をもって、ここと言うわけにはいかないでしょうから、こういうふうにあるのですよという対応をしていただければ、まさに地元のえびさわ委員の思いにかなうのかなと思っておりますので、よろしくお願いいたしたい。 要望で結構です。
ちょっと補足をさせていただきます。 先ほど犬伏委員からの質問に対して財政課長がお答えしたとおりなのですけれども、予算額が年度末までということで、この時期、当然、最終補正に向けて各部局が今までの執行状況を確認しております。そうした中で、当然、執行努力とか契約落差とか、いろいろな意味で最終補正で減額するものがあったりもしますし、大田区は3,500億円の予算規模を有している自治体ですので、こういったところではしっかり流用対応でできるだけの体力は我々としては持っているつもりでございます。 なので、決してこの予算額を超えたからといってここで打切りとかということではなくて、あくまでも年度内に工事が発注して終えるタイミングでということでの見込みで、もしくは、購入して、それがきちっと申請できるというタイミングでの件数を今見込んでおりますので、そこはぜひご安心いただきたいなと思います。 それと、先ほど特別交付金のお話をしましたけれども、こういった災害の場合は、23区の場合、特別交付金の枠が、今回、今年度から広がっております。そうした中でも、災害は優先的に東京都でそこは算定してくれるということも、当然今までの経験からありますので、しっかりそこは東京都と連携していただくようにしたいと思います。よろしくお願いします。
私も要望というか、お話をさせていただきたいのですけれど。 本当に、9.11の災害に即時対応したというところで、本当に高く評価しております。お疲れさまです。 それで、今お話があった区民への周知をしていただくことと、今回、やはり私なども相談を受けたところは、高齢者のお宅が非常に多かったのですね。やはり高齢者の方は、先ほど来、出ているように手続だとかそういうのが分からない方が多いのです。一旦被害に遭うとまたさらに深刻になりますので、その辺についてはご努力を引き続きお願いしたいということを強く要望させてください。 それで、止水板の補助金について私たちで調べたのですけれど、品川では、もう前からやっていたのにもかかわらず、今回、品川でも大変な被害が出ましたよね。補助制度はあったのになと私などは思ったので、そういった今までに例のない災害という、必ずそういうものが前につく激甚災害が起きますので、予算を組むと同時に周知をお願いします。 それから、簡易型というのも、私もいろいろ調べたら本当に進んでいるのですね。簡単にできて、ぱかぱかと。保存も場所を取らないとか、そういう簡易型もありますのでね。あっせんのような形で、こういうのがありますよというのも提示していただいて、この間のような災害が少しでも減るようにご努力をよろしくお願いします。 要望です。

手短に3点お聞きしたいのですけれど。 まず、本当にこの中で早急に対応していただきまして、ありがとうございました。 先ほど、発生した地域と発生する地域を対象にするということなのですけれども、それは、結局その周知をしていただくときには多分区報とかになる部分もあると思うのですけれど、まちの名前でやるのか、それとも地図でやるのかというのは、具体的にどうやってやるというのは何かご予定されていますか。
ご質問についてですが、これはハザードマップと、あと実際に浸水被害が起きた地図を用いて行いますので、町名等ではなく、地図で周知をするという形になります。

分かりました。 あともう1点なのですけれど、今回、それぞれ法人と個人で助成額が決まっていて、今、簡易型の話も出たと思うのですけれども、例えばこの限度額内であれば製品が幾らであっても、工事2か所とかというのはないと思いますけれど、複数の例えば場所、同じ法人で複数やるといった場合にも、この上限額までは使えるのか、それとも1件に限るのかというのは、一応念のため教えてください。
回数等でございますが、回数は1棟の建築物につきまして工事1回、簡易型の止水板の購入ですね、これは1回を限度としております。

分かりました。 それでは、最後。 止水板はいろいろな種類があって、もちろんどの会社もうちの会社であれば水がしっかり止まりますよというところはアピールされていると思うのですけれども、そこの部分の製品。最後、補助金を出す、助成をするときに、その質というか、この止水板でなければ駄目だよということはもちろんないと思うのですけれども、その辺の質の担保みたいなところは区としてはあまり考えていないというか、止水板という内容であれば、この金額は支払われるということなのでしょうか。
止水板の性能についてですが、これに関しましては、現在その製品として販売されているものを考えてございます。 区でもある一定の製品を調べまして、どの程度の性能があるかというのは確認をしておりますので、あとは実績等に応じて対応をしていきたいと考えてございます。

今回のこの止水板事業は、私も浸水後に地域を回らせていただいて、本当に止水板で助かった方、そして、止水板をつけていたらという方が両方いらっしゃったので、非常にありがたい事業だと思っております。感謝申し上げます。 先ほど出ました対象地域の話で1点確認なのですが、ハザードマップであると、過去の被害の起きた場所、中には微妙な場所の方もいらっしゃいまして、例えば今回被害に遭っていないけれども、やはり近くまで来たのでつけたいという方も相当数いらっしゃったのですが、このあたり、どのくらいまでこの対象地域を広げるということを考えていらっしゃるのか、そこだけ確認をお願いします。
対象区域につきましては、基本はハザードマップと、これまでの浸水の被害の図によるのですけれども、あとは個別の相談内容に応じて適切に対応してまいりたいと考えてございます。

予算に限りもあるかと思いますが、できるだけ手厚い助成をよろしくお願いいたします。 以上、要望です。

本当にこのような対応はありがたいと思っております。 ちょっとお聞きしたいのですけれども、基本的には、やはり個人になると工事型というよりは簡易の止水板という形になるかと思っております。 止水板にも、先ほどからいろいろお話がありましたけれどいろいろな種類がありますし、また、あと、土のうとか水のうとかというのもいろいろあると思います。土のうも、今だと水を吸収させて膨らんで使えるようなものとかもありますけれども、その辺の何か対象の規定とかというのはどのような形でやっているのでしょうか。
対象の規定でございますが、簡易型の止水板につきましては、通常、土のうと、あと水のうよりも性能が高いものでございますので、簡易型の止水板として販売されているものの性能はある程度担保されていますので、そこを対象として考えてございます。ですので、土のうですとか、水のうに関しての助成というところまでは現在のところ考えてございません。

基本的に、やはり性能は止水板のほうが高いのだろうなとは思うのですけれども、場所や状況によっては、土のう、水のうのほうが使いやすいという場面もあるかと思いますし、また、止水板はやはり個人で持つには結構場所を取ったりという。先ほど話にあったように、折りたためてあまり場所を取らないというのもあるかと思うのですけれども、一長一短で、やはり金額的に止水板のほうはどうしても高めになりますから、その辺、今後はいろいろと想定していって、なるべく柔軟に対応できるような形の制度をつくっていっていただければなと思います。
今の件でちょっと補足をさせていただきますと、今回の助成制度については止水板ということで決めておりまして、助成の条件も、止水板という商品名であるということを前提としております。 ただ、今、柿島委員のお話にございましたとおり、土のうですとか水のう、そういったものも状況によっては使いやすいという住居の形状などもあるかと想定しております。ですので、土のうについては、これまでも土のうステーション等を区でも設置しておりますが、そういったものの活用などは従来どおり、それは有効に効果があるものだと考えておりますし、また、水のうをはじめとしたほかの浸水対策のものについては、今後の具体的な検討の段階に入りますけれども、例えば区民向けの防災用品のあっせんですとか、そういったものの中に入れていく検討も含めて考えていきたいと思っておりますので、今回については止水板ということで限定しているところでございます。

早急な対応、補正予算案を組んでいただいて、大変にありがとうございます。本当に区民の命と財産を守る取組であります。 予算の審議でありますのであれですけれども、いろいろご意見が出ていますので要望として伝えさせていただきますけれども。 やはりその対象範囲を非常に柔軟に対応していただきたいと思っております。また、先ほど清水(菊)委員も言われておりました、私も以前から要望しておりますけれども、大田区の防災あっせん、ホームページで見れますけれども、このあっせんの中に、やはり簡易的な止水板をぜひ掲載していただきたいと思います。非常に今、重ねてコンパクトに収納できるとともに軽い、区民の方でもしっかり軽くてすぐに設置ができる。それでいて水かさが増して、増すほどどんどん強度が強くなるという非常にすばらしい簡易的な止水板があります。ただ、区民の方はなかなかこれを探すのも大変だと思いますので、ぜひ大田区のホームページに載っているあっせんの中に載せていただきたいと。 これは要望であります。
先ほどのあっせん用品に関しましては、これまで水害対策ということが少ない部分がございますので、次年度に向けて、当課におきまして製品の選定というところを進めているところではございます。

ほかはよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

本日については、質疑は以上でよろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、第135号議案 大田区立新井宿福祉園改築その他工事請負契約について、第136号議案 仮称大田区大森北四丁目区民支援施設大規模改修工事(長寿命化)請負契約について、第137号議案 仮称大田区大森北四丁目区民支援施設大規模改修電気設備工事(長寿命化)請負契約について、第138号議案 大田区立新井宿福祉園改築その他電気設備工事請負契約について、第139号議案 仮称大田区大森北四丁目区民支援施設大規模改修機械設備工事(長寿命化)請負契約について、第140号議案 大田区立新井宿福祉園改築その他機械設備工事請負契約について、第141号議案 大田区池上会館特定天井及び内部改修その他機械設備工事請負契約について、第142号議案 大田区区民活動支援施設大森校舎棟その他取壊し工事請負契約について及び第143号議案 大田区立石川台中学校校舎(棟番号⑰ほか)取壊し工事請負契約についての9件の議案を一括して議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、契約議案9件についてご説明申し上げます。 それでは、総務部資料3番をご覧ください。 第135号議案 大田区立新井宿福祉園改築その他工事請負契約についてでございます。 工事場所は、案内図のとおり中央二丁目13番。 工期は、契約有効の日から令和9年9月30日まで。 工事内容は、改築工事等でございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 入札年月日が、令和7年10月20日。第1回の入札におきまして、北信土建株式会社東京支店が落札してございます。 契約金額が13億1,208万円。予定価格が13億7,618万8,000円で、落札率は95.34%でございました。 続きまして、総務部資料4番、第136号議案 仮称大田区大森北四丁目区民支援施設大規模改修工事(長寿命化)請負契約についてでございます。 工事場所は、案内図のとおり大森北四丁目16番4号。 工期は、契約有効の日から令和9年8月31日まで。 工事内容は、外壁、内部改修工事一式等でございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 入札年月日が、令和7年10月20日。第1回目の入札におきまして、サンユー建設株式会社が落札してございます。 契約金額が9億2,180万円。予定価格が9億2,391万2,000円で、落札率は99.77%でございました。 続きまして、第137号議案 仮称大田区大森北四丁目区民支援施設大規模改修電気設備工事(長寿命化)請負契約についてでございます。 工事場所は、案内図のとおり大森北四丁目16番4号。 工期は、契約有効の日から令和9年8月31日まで。 工事内容は、大規模改修工事に伴う電気設備工事一式でございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 入札年月日が令和7年10月21日。第2回目の入札において、福島電気工事株式会社が落札してございます。 契約金額が3億2,668万9,000円。予定金額は3億4,895万3,000円で、落札率は93.62%でございました。 続きまして、第138号議案 大田区立新井宿福祉園改築その他電気設備工事請負契約についてでございます。 工事場所は、案内図のとおり中央二丁目13番。 工期は、契約有効の日から令和9年9月30日まで。 工事内容は、改築工事に伴う電気設備工事一式でございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 入札年月日が令和7年10月21日。第1回目の入札において、株式会社矢沢電気商会が落札してございます。 契約金額が2億3,430万円。予定価格が2億3,947万円で、落札率は97.84%でございました。 続きまして、第139号議案 仮称大田区大森北四丁目区民支援施設大規模改修機械設備工事(長寿命化)請負契約についてでございます。 工事場所は、案内図のとおり大森北四丁目16番4号。 工期は、契約有効の日から令和9年8月31日まで。 工事内容は、大規模改修工事に伴う機械設備工事一式でございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 入札年月日が令和7年10月21日。第1回目の入札において、日化設備工業株式会社が落札してございます。 契約金額が2億3,650万円。予定価格が2億5,017万3,000円で、落札率は94.53%でございました。 続きまして、第140号議案 大田区立新井宿福祉園改築その他機械設備工事請負契約についてでございます。 工事場所は、案内図のとおり中央二丁目13番。 工期は、契約有効の日から令和9年9月30日まで。 工事内容は、改築工事に伴う機械設備工事一式でございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 入札年月日が令和7年10月21日。第1回目、第2回目の入札とも予定価格を超過したため、最低価格の入札者である株式会社新星工業と協議し、協議が整ったことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づきまして随意契約を締結いたしました。 契約金額が1億8,095万円。予定価格は1億8,103万8,000円でございました。 続きまして、第141号議案 大田区池上会館特定天井及び内部改修その他機械設備工事請負契約についてでございます。 工事場所は、案内図のとおり池上一丁目32番8号。 工期は、契約有効の日から令和9年2月26日まで。 工事内容は、大集会室及びホワイエ特定天井改修に伴います機械設備工事一式でございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 入札年月日が令和7年10月21日。第1回目の入札において、株式会社新星工業が落札してございます。 契約金額が4億920万円。予定価格が4億1,243万4,000円で、落札率は99.22%でございました。 続きまして、第142号議案 大田区区民活動支援施設大森校舎棟その他取壊し工事請負契約についてでございます。 工事場所は、案内図のとおり大森西二丁目16番2号。 工期は、契約有効の日から令和9年3月12日まで。 工事内容は、校舎取壊し工事一式などでございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 入札年月日が令和7年10月21日。第1回目の入札におきまして、共栄・酒井建設工事共同企業体が落札してございます。 契約金額が3億2,890万円。予定価格が3億4,188万円で、落札率は96.20%でございました。 続きまして、第143号議案 大田区立石川台中学校校舎(棟番号⑰ほか)取壊し工事請負契約についてでございます。 工事場所は、案内図のとおり石川町二丁目23番1号。 工期は、契約有効の日から令和8年9月30日まで。 工事内容は、校舎取壊し工事一式などでございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 入札年月日が令和7年10月21日。第1回目の入札におきまして、門倉工業株式会社東京営業所が落札してございます。 契約金額が1億6,830万円。予定価格が1億8,374万4,000円で、落札率は91.59%でございました。 ご審議賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、委員の皆様、この9件でございますけれども質疑をお願いいたします。

入札案件は手を挙げなければいけないというミッションに駆られてしまいました。 今回、非常に興味を持ったのは第136号議案、それから第141号議案ですが、第136号議案も第141号議案も、2回目の入札をしてこういう数字になったのならまだ分かるのですけれど、一発入札で大田区の予定価格の99.77%、これは第136号議案ですね。もう神業的な落札率。ほぼ大田区の予定額を満額持っていってしまう。第141号議案は一発で、なおかつ1者入札。競争性が、何者もエントリーはしたけれど辞退しているのだから競争性はあるとおっしゃるかもしれないけれど、1者入札で、これまた驚愕、もう神業的な99.22%。これはもう大田区の、ほぼ予算額を知っているかのような数字が二つとも出てきてしまうのですけれど。 公正な競争の結果、もしくは業者の真摯な研究の結果、すばらしいコンピュータソフトの結果と、いろいろ言い訳はあると思うのですけれど、そうはいっても99.77%、ほぼ100%に近い数字は、出てきておかしいなと、何かあるのではないかなと疑問を持つのが民の感覚だと思うのですけれど、いかがなのでしょうか。毎回適正な競争の結果とお答えになるとは思うのですけれど、今回も一発、1者入札で100%持っていってしまうというのは、競争の結果なのですね。伺います。
今回、落札率についてご質問いただいたところでございます。 具体的に第136号議案と第141号議案で99%を超えているというお話ですけれども、こちらにつきまして、この件も含めまして、これまで私が着任してからも、それ以前につきましても談合等の情報というのは区当局にはいただいておりません。また、警察にもそういった情報は届いていないと。具体的に我々が問い合わせているわけではないですけれども、そのような情報は得ているところではございません。 ただ、先ほど委員がおっしゃっているとおり、この間、情報技術が発達してございますので、区が事前に設計図書を各事業者が希望申請した後にお渡ししております。そこに基づいて各社に積算をしていただいてございます。 予定価格を算出するにあたっては、この間、資材費の高騰、また、人件費の高騰が激しいということもございまして、可能な限り直近の積算単価、東京都の積算単価を用いて、可能な限り実態に近いような数字で積算をしているところでございます。 こういった事情もあるところではございますけれども、今回入札、第136号議案については2者手挙げしていただきまして、また、第141号議案については4者、また、辞退が出ているということですけれども、この辞退理由を見ますと、技術的に、設計図書を見た後だと思うのですけれども自社での履行が困難だということが判明したため辞退しているという会社もございました。 引き続き、こういった落札率が高いというところは、区民の方からも、他自治体で起きているような談合、また、予定価格の流出等の危惧をされているというところは我々も十分承知しているところですので、引き続きまして適正な入札が実施できるように情報の管理、また、適正に管理してまいりたいと考えてございます。

まさに課長がおっしゃったように、他の自治体においては特別職や議員が予定価格を漏らして逮捕されるという事例が相次いでいます。大田区においてはそういうことはないとは思うのですけれど、やはり99.77%という神業のような数字が出てくると漏れているのではないのと疑うのが普通の感覚で、これが適正だとちょっと思えないのですよね。 例えば、当然、設計会社が設計図書を持っていますから、そこから価格を類推して事業者は設計会社を徹底的に営業攻勢かけて何とか価格を引き出そうとかするし、所管の担当の職員にも接触をしていろいろと情報を集めるのは民間としてはしようがないと思うのですけれどね。くれぐれもそういう、内側から数字が漏れることのないように、より公正な、公平な入札事務を行っていただきたいと思っております。 では、以上、要望をしておきます。 相変わらず公平な、そして、疑義を持たれないような入札を行っていただきたいし、業者の方も99.何%は、もうちょっと控えめな、礼儀正しい数字を出してくださるとありがたいのですけれどね。余計なお世話ですけれど、意見として申し述べます。
貴重なご意見ありがとうございます。 他自治体、全国、また、23区の中でも定期的と言ったら語弊があるかもしれないのですけれども、やはり忘れた頃に23区の中でもこういった事件が発生して、区職員等も含めて処分を受けているというところは、私、また、経理管財課、あとは契約事務を執り行っている各課の契約担当者にも必要な情報、こちらのほうは今年度、少額随契の見直し等も行っておりますので、各課が行う権限も大きくなってございます。 区職員がそういったことに携わらないように、綱紀粛正を含めまして、しっかり区民の方から信頼されるような入札制度の確立に向けて努力してまいりたいと考えてございます。

第136号議案関係の、この大田区大森北四丁目区民支援施設ですけれども、これは築何年で、この長寿命化をすることによってどのぐらいになるのか教えてください。
こちらの大田区大森北四丁目区民支援施設でございますが、竣工が昭和51年、築約50年経過してございます。 こちらの建物は築80年まで施設を使用することを想定しまして、今回、長寿命化工事を行うものでございます。

80年になるということですけれども、この関係の予算を、今、全部足すとかなりの額になりますけれども、これは建て替えではなく大規模改修にという判断になったという、これはコスト面等いろいろあると思いますが、その辺の詳細を、どうしてこの判断になったのか教えてください。
こちらにつきましては、建て替えをするか改修をするかというのは、費用対効果をきちんと算出した上で出しております。 今回の工事につきましては、80年もたせるというところで長寿命化改修になってまいります。その中では、中性化対策工事という形で、コンクリートの躯体をより強固にするための措置も行います。

もう少しご答弁を分かりやすくといいますか、区民に伝わるように。なぜこの判断になったのかという部分ですね。コンクリートが強くなる、それだけのあれで判断したということですか。
建て替えになりますと、まず環境面で廃棄物が多く出てきます。 既存の建物をより有効化することでしっかり保たれるというところでは有効な手法ですので、こういった形で、建て替えはせず長寿命化という形で判断させていただいております。

ほかはよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

本日については、質疑は以上でよろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、第144号議案 災害用シャワーの購入についてを議題といたします。 理事者の説明を求めます。
それでは、第144号議案 災害用シャワーの購入についてご説明させていただきます。 納入場所は、京浜島地区備蓄倉庫。 納期は、令和8年3月27日。 購入品は、災害備蓄用ポータブルシャワー、5台等でございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 入札年月日が令和7年10月21日。第1回目の入札において、株式会社LIFE‐Aが落札してございます。 契約金額が、3,971万円でございました。 ご審議賜りますようどうぞよろしくお願いいたします。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

災害備蓄用のポータブルシャワーということで、この物について、いろいろ聞きたいなと思っているのですけれど。 5セットですから、単純に割り返すと1セット722万円。この写真にあるものが全てそろうということで、給湯器だったりとかシャワーが入るテント、バッテリーだとかフィルターセットということなので、循環型ということは、当然使ったお水をそのまま排水せずに循環させると。追い炊き機能と同じような感覚でいいのかなということをまず一つ教えてください。
ご質問いただいたとおり、100リットルで約100人分の入浴が可能ということで、ろ過をさせながらシャワーを利用できるものとなっております。

あと、当然災害時に使うものですから、これは備蓄をされている各地域の災害の避難所とかに水がある想定で考えているのか、タンクローリーで水を持ってくる想定なのかを教えてください。
こちらは各地区にある水を想定して、今、考えております。 例えば、季節は問わないのですけれども、プールの水ですとか、あと雨水貯水槽、そういったものもありますので、基本的には地区のほうで水を賄うという想定で整備を進めてまいりたいと考えております。

多分そうだろうなとは思っていたのですけれど、この水循環型という部分に関して、高性能のフィルターを通しているでしょうからあれですけれど、使った水をフィルターでろ過してきれいな水に替えてもう一度浴びるということは理解できるのですけれど、雨水だったりとかプールだったりとかの水は、当然いろいろな雑菌が湧いたりとかということがあるので、1発目にそれを入れるということに関しても、ちゃんとした高性能のフィルターが役目を果たすということでよろしいのでしょうか。
本製品につきましては、既に災害時等でも多々活用されているところもございまして、かなりの高性能なフィルターを用いているということは確認しております。

とはいえ限界があるでしょうから、長く続いた場合には、水が出るところからの、タンクローリーからの水の給湯ということも考えた上での各地域利用という形でよろしいのですよね。
先ほど申しましたプールですとか雨水貯留槽、それ以外にも近傍の給水所等もございますので、そちらから運搬等も含めて考えております。

私は、その物よりも金額なのですが。 今回、大田区内の文房具屋から始まって防災用品屋とか、それからユニホームを販売している会社、合計15社がエントリー、もしくは辞退はされていますけれど、入れているわけですけれど、これはもともとはWOTA株式会社という会社がつくっているセットです。販売店は、ソフトバンク株式会社が全国展開をして販売をしております。結局、この各社は製造元であるWOTA株式会社かソフトバンクから仕入れて、それに自社の利益を乗せて大田区に出してくるわけですけれど。 先行自治体として、泉大津市であるとか千葉県富津市がこれを入れているのですね。幾らぐらいで入れているのかなと思ったら、富津市が2セット入れて1,000万円です。1,000割る2という小学生でもできる算数ですけれど、1セット当たり500万円なのですね。当区が今回落札したところが、税込みですと、さっきの500万円というのは税込みです。今回は3,971万円ですね、5セットで。3,971割る5ですと幾らになりますかね。800万円弱、700何十万円ですよね。そうすると、他の自治体より、入札をすることによって1台当たり200万円ぐらい高い。総額で1,000万円以上高いものを買わされている。輸送費がどうのこうのとかおっしゃると思うのですけれど、富津市も輸送費込みです。 大田区内の業者を優先するということは分かるのですけれど、それは、建築であったり、機械設備であったり、電気設備、いわゆる区内のそういう業者が付加価値をつけて、つまり人を入れてそこで技術を使って建物を建てるという付加価値をつくるものについては区内業者優先というのは分からないでもないのですけれど、Aという、例えばこの本をここから買ってこっちに納めるだけでここに利益を乗せるというものについて区内業者を優先、それもユニホーム屋とか文房具屋がメンテナンスできるわけでもないし、結果としては直接、業者、製造メーカーから買う、正規代理店から買うほうが200万円以上も1台当たり安くなってしまうという現実を突きつけられた場合、どういうお考えをされますかね。ただ乗せるだけなのですか。
今回、災害用のシャワーのご質問をいただきましてありがとうございます。 今回の入札にあたりましては、繰り返しとなりますけれども、これまで警察、また、消防、防災用品に関わる登録のある事業者を大田区のほうから指名して入札を実施しております。この理由につきましては、災害、また、今後区の物品調達にも地元事業者の育成ということも考えて、あとは地域経済の活性化、そういったことも考慮して大田区内の事業者に発注しているところでございます。 先ほど、他自治体の入札の事例、金額も含めてご説明がある中で、見積りはもちろんこちらでも各所のほうから取ってございます。 今回購入するにあたりましては、ポータブルシャワー本体と、あとは、それに付随する備品、また、今回60年間保持できるようにということで、一定期間の保守も併せて今回この購入金額には含まれているものでございます。 先ほど二つの自治体の事例もありましたけれども、詳細については私のほうですぐに確認することはできませんけれども、大田区につきましては、本体、また付属品、保守も込みでということで今回の購入金額となっているところでございます。

さらに、末端の販売店から買うよりもメーカーから買うメリットというのは、このWOTA株式会社というのは非常に広域防災に重きを置いていただいている会社で、広域互助制度のプラットフォームとして事務局として機能をされていて、今災害の起きていない自治体が持っているWOTAの水循環システムを災害が起きたところに運んで使ってもらう。 今回の能登の大災害の場合は、日本全国のこの水循環システムをWOTA株式会社が事務局となって各自治体から引き取って能登半島に運んだという、大変CSRの社会貢献をしていらっしゃるすばらしい企業だと思うのですけれど、今回、販売店から買えば、果たしてそのポータルに大田区の5セットが何かあったときに被災地に持っていけるとかいう。保守も大切なのですけれど、そういう自治体間の相互扶助をやっていらっしゃる会社のシステムに入れるのかどうか、その辺はいかがですかね。 いきなり聞いてしまったので、そこまで調べていないかもしれないのですけれども。
すみません、災害時のそういった活用については、今現在はまだ区としてはこれから検討という形になります。

せっかくメーカーがそういうポータルサイトの事務局をやっているので、同じものですから、どこから買おうとメーカーはそこから買っているわけですから。ぜひ販売店を通してでも、大田区も、もし大田区に災害があったときはよそから持ってきてもらう。よそで災害が起きたときに、出せるようであれば大田区のものを貸し出すような自治体間の広域互助制度に参加していただければ、入札とはちょっと関係ないですけれどね。 今後も、こういう物を仕入れて乗せて売るだけという単純な仕組みについては、区内業者というのは果たしていいのかどうかも研究をしていただければと思います。

さっきの保守のところをお伺いしたいのですけれども、60年間ということだったのですが、災害というのは予定されていないわけで、いきなり来たときに使えないとなったときに、その会社が保守できるわけでもないと思いますし、恐らく東京で災害が起きたときに、その替えのものといってもやはり注文が殺到してなかなか替えのものも来ないのではないかなと思うのですが、そのあたりは定期的に、例えば1年ごとに使えるかどうかのチェックをするとか、そういう形で保守をやられるのかというところをお伺いしたいです。
年に1度の可動等の点検をきちんと行って、いつでも使えるようにしておくという保守プランになっております。

分かりました。 あと、付属品のところなのですけれども、そのWOTA株式会社の資料を見る限り、大体100回から200回ぐらいシャワーで使えるということだったのですが、今回、フィルターセット5セットとあるので、シャワーが100回から200回使える分がそれぞれ各1台ずつあるという認識でよろしいでしょうか。
フィルターにつきましては消耗品になりますので、引き続き利用実績に応じて買い直しが必要かなと思っているところでございます。

その必要になったときに100回から200回しかストックしていないというのが問題というか、すぐ終わってしまうので、その1台は結構な金額で買っているので、ランニングセットが大体ワンセット15万円くらいなので、その1台当たりにもっと消耗品セットを持っておいたほうがより効果的に使えるのではないかなと思ったのですけれども。
まず、このシャワーの台数なのですけれども、当面、今回は5台ということにしておりますけれども、大田区内全域で、発災時には、入浴設備としましてはまず浴場組合のご協力、それから自衛隊の応援というところで、また、協定先の拡大というところで環境を整えてまいりたいと思っております。ですので、今後もシャワー、基本的には今15台ぐらいが必要と算定しておりますので、今後、東京都の補助等を活用しながら適宜配備は進めていきたいと考えているところでございます。 そういった中で、そういったフィルターの数というところも適正に精査しながら、必要に応じて予算計上をしていきたいと考えております。

非常に重要な災害用シャワーであります。 今、配置する予定をお聞きしましたけれども、ちなみにこれ、温水はちゃんと出るのでしょうか。
給湯設備がついておりますので、灯油を使って給湯するという仕組みになっております。

分かりました。 あと、この資料を見ますと、多分この左にある小さなこのとんがったこれがシャワー室になって、多分、真ん中にある大きなテントみたいなのは脱衣所になるのかなと思うのですが、ちなみに、このシャワー室が、赤ちゃんであればベビーバスでお風呂というか、できると思うのですけれど、例えば、幼児とか、あと、小学生低学年ぐらいだと親御さんと一緒に入るというケースがあると思うのですね。そういった場合にスペースは大丈夫なのでしょうか。
職員のほうでも実物を先日確認してきたところでございまして、その辺は状況に応じて、けがのないようにといいますか安全性を考慮した上で利用できるように、今後引き続き適切なやり方というのは検討してまいりたいと思っております。

このシャワーに関しまして、被災された方にとっては非常に重要な設備でありますので、まず感謝申し上げます。 15台ぐらい用意されるというお話がありましたけれども、先ほど、被災されたときには自衛隊の応援も想定しているとかありましたけれども、一応、この避難所1か所に対して何とかシャワー設備を整えていく想定でいるのか、今後のこの予定をちょっと教えてください。
まず、先ほど申しましたとおり、浴場組合のご協力を得たいと思っておりまして、そういった前提を考えますと、大田区においてはやはり田園調布地区の辺りに浴場組合等のご協力をいただくのが難しい地域が存在するかなと思っております。ですので、今想定しておりますのは5か所の小中学校ですね、そちらに3台ずつ設置したいと考えているところでございます。 また、自衛隊の応援につきましても、馬込地区の公園等を想定して、今配備を進めていきたいなと思っているところでございます。

3台ずつ、5か所ということなのですけれども、そうすると、ほかの場所は先ほどおっしゃったように浴場組合とかの協力を得て何とか賄えるという想定ということですかね。 それと、あと、先ほどフィルターの話も出ましたけれども、おっしゃったとおり100回、200回だと、なかなかもう、すぐなくなってしまうというか使えなくなってしまうという感じをイメージするのですけれども、このあたりは、例えば、1日何人の利用を想定して何日分とか、何かそういったものがもしあれば教えてください。
まず、スフィア基準の考え方に基づいてこのシャワーの設置を考えているのですけれども、そうしますと、避難所の面積からすると大体150名ぐらいが入られるというのが適切な環境かなと思っているところでございます。その中で、シャワーにつきましては50人に1基というのが一つの基準になっておりますので、そこで3台で150名という考えでおります。 ただ、実際には在宅避難の進捗ですとか、また、ご自宅のお風呂が使えないという方もご利用いただく可能性もありますので、その辺は適宜判断しながら、台数ですとか、あとはフィルターの数、灯油の必要量というところはさらに検討のほうを進めていかなくてはいけないかなと思っているところでございます。

保守の部分で私もお伺いしたいのですけれど、メーカーがあって、こういった会社の方もいると思うのですけれども、ソフトバンクもこれを取り扱っているということなのですけれど、保守というのは、これはメーカーの方がやっていただけるのですか。それとも、どなたか中間に入っている方の技術者みたいな方とやるような契約になっているのでしょうか。
これは販売元直接の保守ではない形で、プランの見積りのほうは取っているところでございます。

そうすると、今回であれば、この契約をされた会社が保守をするということですか。
今現在では、そちらにお願いをして保守をしていただくお話になっております。

契約は、そこでもうメーカーの人が来るという可能性もあるのかなとは思っていますので、確認だけさせていただきました。 今ちょっとお話も聞こえてしまったので、確かにその会社の規模が、ちょっと私もどうなのかというのはあると思うのですけれども、60年間でこちらの会社がというのは若干不安かなと思いましたけれども、そのあたりはいかがですか。
当面、取りあえず5年間のというところの保守契約をしておりまして、今後、引き続き適正な保守内容になるようにというところは、さらに精査はしていきたいのですけれども。今、メーカーのほうと契約をしまして、適切な形でできるようにということでこの見積りは取っているところでございます。

私、実は昔、ゲーム機の中古販売とかの販売をしていたのですね。やはり、何でかというと、こういうのは大体、その契約したところが最初はやると言うのですけれど、大本のメーカーが後から、私たちは聞いていないというケースもあったりするのです。特に、これは絶対そんなことはあり得ないのですけれど転売されてしまった場合とか、知りませんよというケースが出たりするので、そこはよくよくご確認をしていただきたいなと思っております。

さっき経理管財課長から、60年の保守が費用に入っていると伺ったけれど、今、防災危機管理課長は5年だと言う。どっちが正解なのですか。
説明が不十分で大変申し訳ございません。 製品の耐用年数としては60年間で、今回契約の中に含まれている保守は5年間でございます。

そうだよね。まさか60年の保守なんて、会社がもつかどうかも分からないし。 あと、やはりこういうものは、物を納めて終わりというのではなくて、やはりメンテナンスが大切なわけで、残念ながらこの会社の会社概要を見ると、電話機とファクスが同じ電話番号なので、つまり電話機1台なのだと。電話機が1台だから駄目とは言わないのだけれど、企業規模としては非常に小さい。昨年度の売上が大体1億円ぐらい、今年度の売上が2億円ぐらい。今回、大田区から4,000万円ぐらい持っていってしまうと、この会社の売上げの20%は大田区が占めているという会社でいいのかという疑問が湧いてくるわけですけれど。いいから選定したのだと。 見ると、封筒の印刷とか保育園の本の納入とか、およそ防災用品とは関係ない会社なのだけれど、ぜひ保守を任せるのであれば、その保守の主体がどこなのか、メーカーとちゃんと保守契約を結んでいるのか。その大田区と、この今回のA社が保守契約を結んでいても、A社には保守契約をする能力はどう見てもないわけだから、メーカーに確認をして保守契約をしてくれるのですよねと。メーカーとは接触しているのですか。
メーカーに確認をしまして、基本的には保守が、そこで定期的なものはないという形なので、ただ、区としましては必ず使える形にしたいというところで保守契約のやり方というところは一応検討したところではございます。

保守契約はメーカーとされるのですか。
申し訳ございません。ちょっと保守の在り方というところは確認をしまして、またご報告をさせていただきます。

やはり、区民のお金を払って保守契約を結ぶわけだから、物を買うのはその会社だけれど、保守はメーカーなのかはすごく大切なこと。 例えば、コピー機をいろいろな事務機屋が区役所に納品しますよね。保守は大体、メーカー保守がほとんどで、一部事務機屋がやるところもあるけれど、それはぜひ納入前に確認したほうがいいと思うし、保守のその責任はどこにあるのかとか、くれぐれも区内業者優先という名前をもってして高値のものを買わないように。そして、メーカーと離れたところで話が進まないようにしていただきたい。要望しておきます。
災害備蓄品の管理等については、たしか、ある会社に委託していると思うのですけれども、こういった災害用のシャワー、それからテントだとか、そういう食料品以外のものなどについても、今お話がいっぱい出ている保守だとか管理だとか点検だとか、そういうのも区がやるのではなくて、その委託している会社でやるということでよろしいのでしたか。
やはり機材につきましては、区の職員ですと全て点検できるわけではないというところがございますので、機器につきましては適切な点検を別途お願いしているところでございます。
その備蓄品の管理を民間の方にお願いするときも意見を出したのですけれども、膨大な数になってくるわけですから、区の防災危機管理課、区だけではやはりなかなか難しいところがあるというご説明でしたので、そういう管理に長けている企業にお願いしたとご説明いただきましたので、高い買い物ですし、今後も増やしていくということですから。しかし、区民が被災したときに、このシャワーというのは本当に待たれているものですので、今後の管理についてはくれぐれもよろしくお願いしたいという要望だけ出しておきます。

何度もすみません、保守のところなのですけれども、結局、この会社も、では何か不具合があったときに直せたりする技術があるのかどうかというところが分からなくて。恐らく、その年に1回のチェックというのは使えるかどうかのチェックだと思うのですね。なので、逆にそれだと職員の方でもできるのかなと思っていて。むしろ、年に1回使えるかどうか、使い方の確認も含めてやっていただくほうが、何かあったときにメーカーのほうに交換なり修理をお願いするというほうが、むしろいざとなったときに使えるのではないかなと思うのですけれども、その辺はいかがでしょうか。
区におきましても、訓練等でもちろん活用していくというところがございますので、それと保守とを併せまして、不具合はきちんと確認をして、適切に使用していくという段取りで進めていきたいと思っております。

よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

本日については、質疑はよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、第145号議案 大田区立東調布中学校校舎(棟番号①-1、2ほか)取壊し工事請負契約の変更について及び第146号議案 大田区立特別養護老人ホーム糀谷及びシルバーピア糀谷大規模改修電気設備工事請負契約の変更についての2件の議案を一括して議題といたします。 理事者の説明を求めます。
それでは、私から2件の契約議案についてご説明申し上げます。 それでは、第145号議案 大田区立東調布中学校校舎(棟番号①-1、2ほか)取壊し工事請負契約の変更についてでございます。 変更の理由は、アスベスト含有建材の撤去が約1,661万円の増額。道路境界の擁壁の解体の取りやめが約1,593万円の減額となるためでございます。 大田区議会の議決に付すべき契約、財産又は公の施設に関する条例第2条の規定に基づき提出いたします。 今回変更となる内容でございますけれども、当初契約金額が3億2,791万円から、今回が2回目の変更となりまして3億6,195万5,000円となり、62万7,000円の増額となってございます。 続きまして、第146号議案 大田区立特別養護老人ホーム糀谷及びシルバーピア糀谷大規模改修電気設備工事請負契約の変更についてでございます。 変更の理由は、インフレスライドの適用が約2,643万3,000円、電子錠設備の更新が約1,496万7,000円、避雷針の更新が302万9,000円の、いずれも増額ということでございます。 大田区議会の議決に付すべき契約、財産又は公の施設に関する条例第2条の規定に基づきまして提出させていただきます。 当初契約金額が7億400万円、今回が初めての変更となりまして7億4,842万9,000円となり、4,442万9,000円の増額となってございます。 ご審議賜りますようどうぞよろしくお願いいたします。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり)

よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

本日については、質疑は以上でよろしいですね。 それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 以上で本日の付託議案の審査を終了いたします。 続いて、審査事件を一括して上程いたします。 今回、本委員会に付託された7件の陳情について、審査を行います。 それでは、まず、7第55号 「全ての公務員の任用に国籍条項を定める法律」の制定を求める意見書提出に関する陳情を議題といたします。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 それでは、理事者の見解をお願いいたします。
私から、「全ての公務員の任用に国籍条項を定める法律」の制定を求める意見書提出に関する陳情について、ご説明申し上げます。 陳情の趣旨でございますが、現在、外国籍を持つ公務員が増えているが、安全保障上の理由から大変危険なことであるため、「全ての公務員の任用に国籍条項を定める法律」の制定を求める意見書を大田区議会から国に提出していただきたいとのことでございます。 特別区の現状についてでございますが、大田区を含む特別区の職員の採用基準につきましては、特別区人事委員会が統一基準を定めておりまして、当該採用基準に基づき競争試験及び選考を行っております。その統一基準におきましては、公権力の行使又は公の意志の形成への参画に携わる職は日本国籍を有する者に限るとの考え方を踏まえ、採用時に日本国籍を有することを条件とする、いわゆる国籍要件が適用される職種がございます。 採用にあたって日本国籍を有することを条件とする国籍要件適用職種は、現時点におきまして、事務、法務、会計、土木、造園、建築、機械、電気、物理、衛生監視、事務(業務)業務の合計11職種でございます。 一方で、国籍要件適用除外職種は、社会教育、福祉、心理、学芸研究、医師、歯科医師、診療放射線、歯科衛生、理学療法、作業療法、検査技術、栄養士、保健師、看護師、准看護師、技能1から技能6の合計21職種でございます。 所管の考えでございますけれども、大田区を含む特別区の職員の採用基準におきましては、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職員について国籍要件が課されているところでございます。 参考でございますけれども、単純労務職員以外の職員については適用がないところではございますが、労働基準法の定めを見てみますと、使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならないとの規定はあるところでございます。 こうした中、特別区におきましては、公権力の行使又は公の意志の形成への参画に携わる職と考えられる職種につきましては、厳然として国籍要件が既に課されております。一方で、国籍要件の適用が除外されている職種は、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わることの蓋然性が低いと考えられる職種に限定されております。 このような対応が既に取られている現状を踏まえつつ、ご審査をいただければと存じます。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、次回、各会派の取扱いを含めたご意見をお伺いします。 次に、7第56号 「外国人による日本の土地購入を規制する法律」の制定を求める意見書提出に関する陳情を議題といたします。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 それでは、理事者の見解をお伺いいたします。
「外国人による日本の土地購入を規制する法律」の制定を求める意見書提出に関する陳情でございます。 陳情者の趣旨といたしましては、日本には外国人による土地購入を規制する法律がなく、外国人が全国各地の土地を購入している現状がある。外国人による土地購入が進むと、安全保障上の問題等があるため、「外国人による日本の土地購入を規制する法律」の制定を国に求める意見書を提出していただきたいということでございます。 現況及び所管課の考えでございますけれども、現在、不動産売買を規制する法律はございませんが、国土利用計画法や重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律によりまして、規定する条件に合致した場合は届出が必要となってございます。 国土利用計画法の主な柱は、土地の登記的取引や価格高騰を抑制するための土地取引の規制と、都道府県が策定する土地利用計画の策定となってございます。また、令和4年に施行されました重要土地等調査法につきましては、安全保障上、重要な施設や国境離島等の機能を阻害する行為の用に供する土地等の利用を防止することを柱としており、国による、安全保障上、重要な施設周辺の土地の所有者などを調査し、機能阻止行為の用に供し又は供することが明らかなおそれがあるときには勧告や命令をすることができるとされており、土地取引そのものを規制するものではございません。 ただ、最近の動向でございますけれども、国土利用計画法施行規則が改正されまして、令和7年7月1日以降の届出につきましては国籍等の記入欄が設けられてございます。このことによりまして、国や東京都は、取引に関わる法人や個人の国籍情報を入手することが可能となってございます。 所管課の考えといたしましては、国土利用計画法の届出は大田区で受け付けておりますが、所管課は東京都であります。重要土地等調査法は国の所管であることから、本陳情は国政の場で検討されるもので、大田区から意見書を提出する立場にないと考えてございます。 この点を踏まえましてご審議をいただければと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり)

よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

本日はよろしいですね。 それでは、本日は継続とし、次回、各会派の取扱いを含めたご意見を伺います。 次に、7第60号 再審法改正の促進を求める意見書を国会・政府に提出することを求める陳情を議題といたします。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 それでは、理事者の見解をお伺いいたします。
私からは、7第60号 再審法改正の促進を求める意見書を国会・政府に提出することを求める陳情についてご説明を申し上げます。 まず、本陳情の趣旨でございますが、再審法の速やかな改正を進めるために、1、再審のための全ての証拠開示をすること。2、再審開始決定に対する検察官の上訴禁止をすること。3、再審規定の整備をすること。これらの事項を含む再審法改正の促進を求める意見書を地方自治法第99条の規定により国会・政府に提出を求めるものでございます。 まず、制度の概要でございますが、再審法自体は刑事訴訟法の再審に関する条文を指すものでございまして、裁判で確定した判決について再度の判断を行う手続を言い、刑事訴訟法第435条から第453条に定めがございます。日本国憲法第39条では、既に無罪とされた行為については刑事上の責任を問われないと定められた現行法におけることによりまして、現行法におきましては、再審制度は誤って有罪判決を受けた者を救済する手続となっているものでございます。 再審手続を開始するかどうかにつきましては、原判決をした裁判所が非公開の手続で審議されまして、再審請求の理由のあるときに再審手続開始の決定がなされ、この決定が確定した事件について再審の公判が行われるという2段階の手続が定められてございます。 なお、仮に請求人に対し、再審開始決定がなされた場合でも検察官による即時抗告が認められている状況でございます。 再審の請求の理由は、法第435条に規定されておりまして、おおよそ3類型ございます。1、確定判決によって原判決の証拠が偽造、変造又は虚偽であったことが証明された場合。2、確定判決によって関与裁判官などに職務犯罪があったことが証明された場合。3、無罪等を言い渡すべき新証拠を発見した場合となってございます。 なお、再審手続における捜査機関の証拠開示を求めた規定はございませんが、現在は運用によりまして裁判所の調査に応じて、証拠の開示が行われているところでございます。 続きまして、国の動きでございますが、再審法の改正に向けまして、令和6年3月11日に超党派の国会議員によりまして、えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟が設立され、令和7年6月18日、議連によりまして衆議院に刑事訴訟法の一部を改正する法律案が提出され、衆議院法務委員会に付託され、継続審議となってございます。また、再審法改正に関しまして、法務大臣の諮問によりまして、令和7年4月21日以降、法制審議会刑事法(再審関係)部会において審議が行われている状況でございます。 理事者といたしましては、国において現在、その刑事訴訟法の見直しの検証が進められていること、一定の動きを見せていること、また、本件は国が設置した審議会などの場において議論されるべきものと考えてございます。 説明は以上になります。よろしくお願い申し上げます。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

内容のご説明もありがとうございました。 内容の質問ではないのですけれども、この陳情については去年の第4回定例会でも出されている内容とほぼ一緒ということでよろしかったですか。
同様でございます。
今、一緒に提出された署名が791筆ということで、非常にどっしり重い署名が回ってきました。 やはりいつ自分や自分の身内や友人が冤罪ということで死刑判決とか、そういう間違った裁判によって大変な事態になりかねないということを皆さんが感じているから、一刻も早く再審法の改正を求めているのだと思うのですけれども。 今、詳しくご説明があって、国会で超党派の議員が議員連盟もつくっているということで。昨年出されたところからもさらに進んでいるとは思うのですけれども、署名の重さや、それからこの間の動きとかについては、これは議会に出してくれという陳情ですので、当局の方に意見を聞くのはあれなのですけれども。今ご説明のあったそこにプラスして、この間の流れと区民の署名の重さというのを何か感じることがありましたら、一言お願いします。
特に私どものほうに直接的な中でのご意見というところは承っているところではございませんが、内容として、こういった内容、国のほうでもやはり必要ということで議論が進んでいるのかなと感じているところではございます。
この間、袴田巌さんの長年の裁判の、そして無罪を勝ち取ってもまだまだ心身ともに大変な痛手を受けた。それがテレビ、NHK等でも流れていて、多くの皆さんにこんなことがあったのだと、どうしてこんなに時間がかかったのかという声が今大きく広がっていて、その後、福井の女子中学生の殺人事件も無罪ということがやっと勝ち取られたのですけれど、本当に、私は、いつ自分自身や周りの方たちがこんなことにならないように、やはり再審法の改正を一刻も早くと思っています。 陳情を出された方々が資料等を持って皆さんのところにも回っておられたと、議員のところに伺ったと聞いていますけれど、例えばそれを見ますと、岐阜県だとか京都だとか大阪は全自治体で意見書を上げていると。東京は残念ながら34.9%の自治体だと資料を頂いたのですね、2025年10月9日時点で。やはり東京が最も人口が多くて、そういう冤罪とかも、危険と言ってはいけないな。人口の多い自治体でなかなか進んでいないというのは残念なので、今度の委員会で態度表明をしますけれども、大田区議会としても意見書を上げることについて強く思います。 今日はご説明ありがとうございました。

ほかはよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、質疑は以上でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、次回、各会派の取扱いを含めたご意見を伺います。 次に、7第62号 大田区区民意見公募手続きの重要性を再確認し職員への徹底を求める陳情を議題といたします。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 理事者の見解をお願いいたします。
まず、本陳情の趣旨でございますが、区が計画策定をする際に行うパブリックコメントにおいて寄せられた意見が、その後、計画にどのように反映されているのか、また、そもそも意見募集の目的の理解が不十分な職員が増えているのではないかというところで、そこで区長は、大田区区民意見公募手続(パブリックコメント)の重要性を再確認し、職員への徹底を図ることを求める。このような趣旨でございます。 現況といたしましては、区では大田区区民意見公募手続(パブリックコメント)実施要綱に基づき、計画等の策定にあたる所管課で実施しております。 実施の流れとしましては、計画案の公表をおおた区報、区ホームページ、区政情報コーナー、担当課窓口等で行い、区民等からの意見を募集いたします。募集期間は公表した日からおおむね3週間とし、担当課への持参、郵便、ファクシミリ、電子メール等により提出します。 なお、区民説明会の実施は担当課での判断で実施されるため、特に要綱に規定はございません。 実施結果の公表は、区ホームページの募集結果のページに意見、募集期間、意見提出方法、人数、意見数、意見内容要旨と区の考え方を掲載します。実施結果を踏まえ、担当課にて計画の決定をし、後に公表いたします。 実施状況ですが、令和6年度は16件実施し、123人から279件の意見提出がございました。令和7年度は、年度当初に集約した時点では17件実施予定となっております。 所管課といたしましては、区は要綱に基づき、各担当課において区民意見公募手続(パブリックコメント)を実施しており、パブリックコメントを所管している広聴広報課において本要綱を庁内に周知し、計画策定等の際に適正に実施するよう説明しております。また、各担当課へは実施予定の区報への事前掲載など必要な事項を伝えております。 実施する計画の内容により提出される意見の数、性質は異なりますが、実施される全ての計画におきまして提出された意見の要旨とその意見に対する区の考え方をまとめ、公表しております。 提出された意見を計画に反映するように努めることは、開かれた区政の実現において非常に重要であると考えております。 昨年度は16件実施し、中でも特に大田区基本計画・実施計画、大田区シティプロモーション戦略に関するパブリックコメントにつきましては、それぞれ72件、48件と多数のご意見を寄せていただいてございます。 計画策定に際しては、パブリックコメントはもちろんですが、世論調査や区民意識調査の結果など、幅広い区民のお声を参考としております。 今後とも引き続き要綱に基づき、適正にパブリックコメントを実施するとともに、広く区民のお声を聞き、開かれた区政への実現を目指してまいります。 ご審議よろしくお願いいたします。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

今、パブリックコメントの実施について、要綱も含めてご説明いただいたのですけれども、恐らくこの陳情者のおっしゃりたいことは、されていることの手続について何か疑義を言っているのではなくて、パブリックコメントが終わった後、今も意見を反映させることは重要だとお考えになっていただいているというコメントもいただいたのですけれども、そこなのかなと感じています。 何をもって重要と考えているかというのはいろいろな考え方があるのかもしれないのですけれども、結局、出てきた意見に対して、そのことが反映されていないようなコメントの返し方ですとか結果の現れ方というのが、やはりその重要性を認識されていないというところがあるのではないかなということは、この場では申し上げておきたいと思います。 それで、質問なのですけれども、この中で特別委員会のコメントでこういったことがありましたということがあったのですけれど、こういったコメントは実際にあったのでしょうか。確認はできますか。
特別委員会の意見というところで、大田区は、天文学的に小さな数字ですとか、そういったところだと解釈いたしますと、こちらは議事録で確認したところ、行われたと認識しております。
今のご説明だと、要綱に沿ってパブリックコメントをやっているけれども、パブリックコメントをするかしないかはその担当部局で判断されるというご説明だったのですけれど、それでよろしかったですか。
要綱に従い実施するようになってございまして、要綱上は対象となるようなものは決まってございます。 対象は、読み上げますと、区民意見公募手続の対象となる計画とは次に掲げるものとするというところで、区の総合的な施策に関する計画等の策定及び重要な改定。各行政分野の施策の基本方針又は基本計画の策定及び重要な改定。区政運営に関する基本的な方針等を定めることを内容とする条例の策定、改正及び廃止。最後に、その他実施機関が必要と認める計画等というところですので、基本的にはこういったものに該当するものについては、相談等があったときにはこれまでの実績等を含めて、基本的にはパブリックコメントを実施するということを、アドバイスではないですけれど伝えているところでございます。
ただいま所管課長が説明させていただいたのは、区民説明会をするかしないかについては担当課の判断だということでございます。 なので、要綱上決まっている計画については、きちんとパブリックコメントをしなければいけないという認識でおります。
パブリックコメントの件数に比して、意見を上げてくださる人の数が、ここで交通政策調査特別委員会のパブリックコメントは多くの方が、これは多いほうだと思うのですね、数からすると。 なかなかパブリックコメントを実施してもご意見が上がってこないという場合も多いみたいなので、やはり区民の意見を反映するという重要なものだとおっしゃっている以上、そのパブリックコメントに多くの区民が意見を寄せていただくように何か工夫というか、区としてはやらなければいけないこと等があると思っておられるのか。パブリックコメントで多くの意見を頂きたいという基本であるということを確認しつつ、どんなふうにこれからされるのか教えてください。
パブリックコメントを広く区民の皆様に周知して、ご意見を頂くというところでは、先ほども申し上げましたが、本庁舎では担当課以外でも計画によっては出張所等でも閲覧できるようにしたり、また、区報でももちろん実施しております。 また、年1回、区民の声という冊子を発行しておりますので、そちらにも流れですとか実績等もございますし、ホームページでも過去のものを含めて区民意見公募手続の結果ですとか、そういったところが見られるようになってございますので、そうした周知はしておりますが、引き続きこういったところでしっかりと皆様に、このパブリックコメント自体の重要性も再度ご認識いただけるように引き続きやっていきたいと思っております。
区のXだとかSNSだとか、そういうようなものも使いながら、この計画をずらっと並べるだけではなくて、ちょっとかみ砕いて、この計画はこういう計画なのでぜひご意見をみたいなものも入れながら、より多くの方から意見を聞いていただきたいと要望をさせていただきます。 大変重要なものであると言いながら、この2024年6月の委員会では、27人は天文学的に小さい数字だという意見があったということで本当に残念でならないのですね。何のためにパブリックコメントをやっているのですかという話になってしまいますので、これは委員からの発言だと思いますけれども、職員からではないと思うのですけれど、大田区全体で、議会ももちろん全体で、この区民からの意見をちゃんと反映させる区政にしていくということを再確認といったら変ですけれども、自覚していただきたいと要望します。

よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

質疑は以上でよろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、次回、各会派の取扱いを含めたご意見を伺います。 続きまして、次に、7第63号 大田区職員業務改善と区民サービス向上研修を求める陳情を議題といたします。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 理事者の見解をお伺いします。
私からは、大田区職員業務改善と区民サービス向上研修を求める陳情についてご説明させていただきます。 こちらの本陳情の趣旨は、区の職員の業務改善の実施を求めるもので、職員向けの研修、研修プログラムの導入、区民視点の業務チェックリストを作成し、デジタルツールを活用した研修を全職員向けに年2回以上実施すること。また、改善プロセスの明確化ということで、各課に事前確認マニュアルを義務づけ、指摘について1週間以内に対応をするルール化をすること。そして、効果検証ということで、1年以内に業務改善の成果を議会に報告すること。こちらが趣旨となっております。 現況及び所管課の考えでございます。 現況についてですが、業務改善の報告についてです。 令和6年度に経営改革に向けた具体的な取組を定めた大田区持続可能な自治体経営実践戦略を策定し、区の公式ホームページで公表しているところです。また、合理化等が必要と考えられる事業を見直し、その結果についても公表しているところでございます。 マニュアル、手引の整備については、業務の適正な執行と事務手続の統一を図るとともに業務の効率化とミスの防止を目的として、各課において業務内容に応じたマニュアルや手引を策定し職員間で共有しています。また、全庁に関連する事務のマニュアルについては、電子的な媒体も活用し全庁的に共有しているところです。 また、今年度、効率的に仕事を進めるためのマネジメントスキルの習得と実践を支援するため、外部講師による業務改善のためのマネジメント研修を実施したところです。職員向けの研修の実施については、大田区人材育成・確保基本方針に基づき、年度ごとに研修実施計画を策定し、自己啓発、職場内研修、職場外研修、三つを人材育成の柱として研修を実施しているところです。 所管課の考え方といたしましては、区では、限りある経営資源を最大限に活用するため人材育成、DXの推進、情報発信力の強化など、経営改革に向けた具体的な取組を定めた大田区持続可能な自治体経営実践戦略を策定し、こちらの取組を力強く進めているところでございます。 また、合理化、効率化、時代や区民のニーズ、事業目的に合わせた検証が必要と考えられる事業について見直し、向上に取り組んで、この結果を公表しているところでございます。 こうした中、大田区人材育成・確保基本方針に基づき研修計画を策定し、業務改善の知識、技術の向上に取り組んでいるところです。 研修は区民目線のサービス向上を目指しておりまして、計画的かつ体系的に実施しており、OA研修やデジタルツールなどを活用した業務改善の研修も行っており、職員のスキル向上と業務の効率化を図っております。研修実績につきましては、大田区人事白書等を通じて公開し、議会をはじめ、区民の皆様に、その内容や効果をお示しするなど透明性のある事業執行をしております。 今後も継続的に業務改善と人材育成に取り組み、区民サービスのより一層の向上を目指してまいりたいと考えております。 このような状況を踏まえつつ、ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。

では、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

端的に。 今回、この趣旨は、行政サービスの効果、職員の皆さんの業務スキルの向上の教育研修ということで行われていることもご説明いただいたのですけれども、いろいろな業務の一つひとつ、今回の理由にあるような動画の編集の件だとかイベントの告知だとかということに関しては、どっちのほうがこれは見やすいとかいろいろな見方があると思うのです。一方はこっちのほうがいいという、今回これは改善されたということも書いてあるのですけれども、区民の皆さんからご意見をいただいて、これはこうだな、すぐに変えられることだなということに関しては、こういったようにご対応しているケースというのはルールがあるという認識でよろしいでしょうか。
区民の皆様の声を聞き、対応できるところについては速やかに対応している事例として、様々、ホームページに上がっているものについても改善というところで、こちらでも陳情の中でもお話しいただいているところです。 このような、まさに区が行ったことに対して区民の皆様からのご意見、これに例えば誤りがあったり、そういった点については速やかに対応させていただいておりますし、この間、様々区民の皆様のご意見をいただく際に、改善できるところについては改善していく。そのような意識を持って仕事をしていくことが非常に重要だと考えておりまして、そのようなマインドの形成のための研修を実施しているところでございます。

日々そのようなスタンスで取り組んでいただいていると認識をしております。 それで、今、人事白書のお話があったのですけれども、これは来週の委員会でご説明いただけると思うのですけれども、これを見ているとやはり職員の方1名当たりの区民数というのがずっと上がり続けてきていて、かつ、今求められる行政サービスというのもやはり複雑化しているという中では、なかなか研修だけでこういったことがクリアできるということではないと思うのですけれども、陳情の討論になってしまってあれなのですけれども。目に見えない部分でのご努力もしていただいているというところもあるので、こういったことに、こうやって研修しているからということもなかなか区民の皆さんには伝わりづらい部分もあるのかなと思ったのですけれども、そういった業務改善の努力については引き続きお願いをしたいと思っております。 すみません、意見です。

質疑はよろしいですか。以上でよろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、次回、各会派の取扱いを含めたご意見を伺います。 次に、7第64号 選挙公費負担における関連会社・親族企業等への発注制限を求める陳情を議題といたします。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 理事者の見解をお伺いします。
陳情7第64号について。 初めに、陳情の趣旨をご説明させていただきます。 本陳情は、選挙用自動車、ビラ、ポスターなど公費負担の対象となる発注について、候補者や政党の関連会社・親族企業等への発注を制限する条例改正を求めるものでございます。 陳情者からは、2019年の区議会議員選挙において、公費負担額に候補者間で大きな差異が見られたことについて、同程度の仕様内容であるにもかかわらず、発注先によって価格が異なり、区民から税金の使われ方について疑念を招くおそれがあるとの指摘がございます。また、特定の政党の機関誌を印刷する企業への発注は利益還流の懸念を生むこと、さらに政党間の公平性を確保する必要があるという点が主な理由として挙げられております。 続きまして、選挙管理委員会事務局の考えを述べさせていただきます。 本区の公費負担制度は、大田区議会議員及び大田区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例により、公費負担の対象となる選挙用自動車、ビラ、ポスターについて、それぞれ公費負担の上限のみを定める制度となっております。このため、候補者がどの事業者と契約するかについては、条例上の制限はなく、候補者は任意の事業者と契約することが可能でございます。 また、公費負担の支払いにあたっては、契約書、請求書等により契約の履行を確認しているところであり、契約内容が適正に履行されている限り、特定企業であることのみをもって不適切と判断することはできない制度となっております。 陳情で指摘されている公費負担額の差異につきましては、各候補者がそれぞれ任意に行う発注内容や価格設定の違いによるものであり、制度上の不適正が生じるという認識はございません。 したがいまして、発注先に新たな制限を設けることについては、公職選挙法における公費負担制度との整合性からも、現時点では導入に適さないものと考えております。

それでは、質疑ございますか。
我が党について、陳情者がるるご意見をくださっておりますので、一言だけちょっと。 例えば、ここにありますように、あかつき印刷という印刷会社がまるで共産党と関連があるかのようなそういう書き方がありますけれども、赤旗新聞はあかつき印刷だけで発行をしているわけではございませんし、秘書の会社でも親族会社でもありません。維新の会と同様というお話がありますけれども、それは全く違いますので、ここについては疑義を申し述べたいと思います。 それから、ポスターの額ですけれども、公明党と比べて大変高いということですけれども、きちんと契約をして、きちんと領収書等も出して私たちはやっておりますので。もうそれはどの党もみんなやっていると思います。ちゃんと守ってやっているというのに、何か意図的に高く設定しているかのような、そういうふうにこの方がお感じになったのでそういう陳情をお出しになっているのだと思いますけれども、そこについても私たちはしっかりとやっているということを申し述べさせていただきたいと思います。 それから、赤旗新聞の購読の数まで書いてくださっておりますけれども、各政党が、それぞれがしっかりとやっていることで、このしんぶん赤旗と日本共産党の関係について、まるで合体をしていて、赤旗の赤字を公金で埋めるような書き方を、そのようにお感じになっていることについても疑義を申し立てたいと思います。

質疑は以上でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、次回、各会派の取扱いを含めたご意見を伺います。 次に、7第65号 鈴木区長の公職選挙法違反に対する辞職勧告を求める陳情を議題といたします。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 理事者の見解をお願いいたします。
陳情7第65号についてご説明させていただきます。 本陳情は、本年6月の東京都議会議員選挙において区長が応援演説を行った際、選挙運動を従事する者として求められている腕章を着用していなかったと指摘し、区議会に対し、鈴木区長に対する辞職勧告決議の採択を求めるものでございます。 選挙管理委員会事務局の考えでございます。 公職選挙法第164条の7におきまして、街頭演説に従事する者は候補者1名につき15名以内とされ、また、同条第2項により、選挙運動に従事する者は腕章を着用することが義務づけられております。この選挙運動に従事する者には、応援演説を行う者も含まれます。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。 よろしいですか。
ここに何度も選挙運動員という言葉が出てくるのですけれども、この選挙運動員というのはどんな仕事となっていますか。
選挙運動従事者とは、候補者のために選挙運動の実務に関わる者でございまして、今回のケースですと、街頭演説の現場で選挙運動に従事する最大15名の方を指します。

本日については、質疑は以上でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、次回、各会派の取扱いを含めたご意見を伺います。 次に、継続分の陳情について、その後の状況変化等はございませんか。
状況に変化はございません。

委員の皆様、ございますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

特になければ、審査事件を一括して継続といたします。 以上で本日の請願・陳情審査は終了いたします。 最後に、次回の委員会日程についてご確認いたします。 次回の委員会は、12月1日、午前10時から開会いたしますので、よろしくお願いいたします。 次回の委員会では、議案の討論・採決、そして陳情の取扱いを決定いたします。その際、議案の討論・採決につきましては、まず、第126号を取扱い、その後、ほかの15件を取り扱いますので、よろしくお願いいたします。 以上で総務財政委員会を閉会いたします。 午後0時16分閉会