// 発言者(16名)
// 発言(110件)

ただいまから総務財政委員会を開会いたします。 初めに、理事の選任を行います。 委員の皆様にお諮りいたします。理事は2名とし、合同委員長会で確認のとおり、委員長による指名推選によりたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

ご異議なしと認め、本職から指名をいたします。 理事に、犬伏秀一委員、清水菊美委員を指名いたします。これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました、犬伏秀一委員、清水菊美委員が理事に決定いたしました。 以上をもって、理事の互選を終了いたします。 次に、今定例会中の審査予定についてお諮りいたします。 本日は、まず、付託議案審査といたしまして、提出者からの説明及び質疑を行います。 次に、請願・陳情審査といたしまして、新規付託分の陳情について理事者見解及び質疑を行った後、継続分の陳情について、状況変化がないか確認いたします。 その後、所管事務報告の区民部資料番号1について、報告及び質疑を行いたいと思います。 そして、次回委員会開催予定である明日、6月24日は、まず、付託議案の討論及び採決を行い、次に、陳情の取扱いを決定いたします。続いて、本日報告を受ける案件を除く所管事務報告を受け、質疑を行いたいと思います。 以上のとおり進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのようにさせていただきます。 委員並びに理事者の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 なお、臨時出席説明員につきましては、所管する案件の対応終了後に順次ご退席をお願いいたします。 それでは、本委員会に付託されました7件の議案の審査を行います。 審査の順序につきましては、タブレット型端末に配信しております案件一覧の付託議案審査上程順(案)のとおり進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのようにさせていただきます。 では、まず、第90号議案 令和7年度大田区一般会計補正予算(第2次)を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、企画経営部資料番号1番、第90号議案 令和7年度大田区一般会計補正予算(第2次)についてご説明をさせていただきます。 資料の1ページをご覧ください。 初めに、1番、基本的な考え方でございます。 今回の補正予算は、子育て教育施策の充実に資する予算、第1次補正予算編成後に生じた状況の変化に速やかに対応するための予算として計上しております。 次に、2、補正予算の規模でございます。 20億8,845万9,000円の増額となり、補正後の予算額は3,553億5,872万2,000円でございます。 次に、3、補正予算の財源でございます。 まず、①分担金及び負担金は、保育園負担金がマイナス6億603万5,000円、②使用料及び手数料は、保育園使用料をマイナス2億1,545万3,000円、③都支出金は、保育所等利用多子世帯負担軽減事業費補助金等を34億7,576万6,000円、④繰入金は、財政基金繰入金をマイナス7億1,394万5,000円、⑤諸収入は、下水道工事収入等1億4,812万6,000円を計上しております。 次に、2ページをご覧ください。 4、補正予算歳出事業概要でございます。 今回は計14件でございます。 初めに、第3款福祉費、1番、定額減税補足給付金(調整給付)給付事業、補正額は15億6,975万9,000円でございます。 令和6年度に実施をしました定額減税の補足給付額に不足が生じた区民等に対する調整給付において要する経費でございます。 次に、2番から6番は、東京都が9月から予定をしております第一子保育料無償化の 対応に合わせた補正予算でございます。 2番、認可外保育施設等保護者負担軽減補助、補正額は1億8,861万5,000円です。 認可外保育施設等の対象児童の保育料に関する保護者負担軽減補助の増に要する経費でございます。 3番、地域型保育事業運営費、補正額は5,040万8,000円です。 国が認可する小規模の保育所等における事業運営費に関する経費でございます。 4番、家庭福祉員制度経費、補正額は319万円です。 家庭福祉員、いわゆる保育ママと呼ばれる制度を利用する保護者に対する補助に関する経費でございます。 5番、多様な他者との関わりの機会の創出事業運営費、補正額は61万6,000円です。 保護者の就労等の有無にかかわらず、未就園のお子さんを預かる事業運営費の増のための経費でございます。 6番、こどもシステムに係る経費、補正額が101万6,000円です。 第一子保育料無償化に伴う保育システムの改修に係る経費でございます。 続きまして、第6款土木費は2件でございます。 1番、橋梁の長寿命化、補正額が4,095万5,000円です。 こちらは、大森南、東糀谷間に架かる東橋の長寿命化修繕工事に要する費用でございます。 2番、合流改善貯留施設整備、補正額は1億3,153万2,000円です。 呑川の水質浄化対策の本事業におきまして、追加の工事種別が発生したことに要する経費でございます。合わせて、債務負担行為の追加及び繰越明許も行います。 次に、第9款教育費、こちらは6件でございます。 まず、1番、見守り活動の推進、補正額は154万5,000円です。 小学校の始業時間前の居場所づくり事業において、児童の見守りを行う事業のモデル実施に要する経費でございます。 2番、おおた20歳の絆応援チケット―区立中学校卒業生のための新たな絆づくり―、補正額は6,576万6,000円です。 コロナ禍の令和2年度に区立中学校の3年に在籍していた生徒が今年二十歳を迎える にあたり、当時経験できなかった思い出づくりの機会の創出、そして新たに踏み出すための絆づくりとして応援するための事業に係る経費でございます。 3番、教科領域研究奨励、補正額が352万3,000円です。 東京都教育委員会の笑顔と学びの体験活動プロジェクト事業を、大田教育ビジョンの関連事業として区立小中学校で実施するにあたり、事業実施に係る経費でございます。 続きまして、この後の4から6は、先ほど福祉費でご説明をいたしました、保育園における第一子保育料無償化の考えに類する私立幼稚園に係る部分でございます。 4番、保護者負担軽減補助、補正額は148万6,000円です。 私立幼稚園における預かり保育の実施に際し、補助の拡充を行うことに伴う経費です。 5番、私立幼稚園子育て支援事業、補正額が2,293万4,000円です。 こちらも保育園と同様、保護者の就労等の有無にかかわらず、未就園のお子さんを預かる制度である、多様な他者との関わりの機会の創出事業運営に要する費用でございます。 6番、私立幼稚園入所者支援給付費、補正額は711万4,000円です。 保育の必要性のある未就園児の定期的な預かりのための事業に要する経費でございます。 次ページ以降でございますが、4ページ、5ページは、5、歳入・歳出(款別)一覧、6ページが歳入(財源別)・歳出(性質別)一覧となっております。こちらは後ほどお目通しください。 7ページは繰越明許費の設定が1件、先ほどの歳出事業の土木費でご説明をいたしました合流改善貯留施設整備において、追加工事の発生に伴い、年度内に完了しない工事が生じたための繰越しでございます。 8ページは債務負担行為補正が計5件でございます。 この中の上から3番目、呑川合流改善貯留施設整備は、契約変更に伴う債務負担行為の設定でございまして、それ以外の4項目につきましては、労務単価の改正に伴う特例措置により債務負担行為の追加が必要となった案件でございます。 最後に9ページは、9、積立基金の状況でございます。 今回の補正で財政基金から取崩しを、マイナス7億1,394万5,000円といたします。よろしくお願いします。

それでは、委員の皆様、こちらのほう、第90号議案、質疑をお願いいたします。

いろいろと補正予算が出ているのですけれども、私からは教育費で、おおた20歳の絆応援チケット―区立中学校卒業生のための新たな絆づくり―というところの件で、この事業、大変ありがたい、我々も要望してきた内容でございますので、ありがたい補正予算という形で考えております。 これは令和2年度において、そのときに中学校3年生だったというところでの取組になると思うのですけれども、貴重な思い出づくりの機会がなくなってしまったということで、大田区でしっかりと区立中学校のこどもたちに対して支援をしていきましょうというところだと思うのですけれども、学校の卒業後に区外に転出したりとかして、今、区民でないとなるような方たちも一定数推測されると思うのですけれども、当時、そのときには中学校3年生で大田区の区立中学校を卒業しているのだけれども、今は区外に在住という形になっているこどもたちに対しては、その思い出づくりの機会の提供という意味ではどう考えているか、まず、ご意見を聞かせていただきたいと思います。
この事業の趣旨でございますけれども、こちらは区立中学校3年という、義務教育の最終学年のときに、恐らく最も思い出に残る行事になるだろうと思われる修学旅行に行けなかったという当時のこどもたちが、このコロナという困難を乗り越えて二十歳まで成長してくれたというところを区としてお祝いするということに加えて、当時、多くの制限を強いられたこどもたちの思いに寄り添いながら、思い出づくりの機会の創出、それから、この先の将来に向けて踏み出すための絆づくりとして応援するための意図でございます。 この事業の趣旨から、現在、様々な事情で区外に居住している方というのも一部いらっしゃるかなと推測するのですけれども、当時の区立中学校の3年生の在籍者ということには何ら変わりはないため、現在、区外に出られている方についても可能な限り、この事業の対象とできるように工夫をしていきたいと考えております。

それを聞いて安心したのですけど、中学校3年生で卒業して、高校、大学と進んで、今、二十歳ですから、大学生になっていれば2年生ぐらいの年齢なのかなと考えたときに、何らかの事情というのは、家庭の事情で引っ越した子もいれば、実家は大田区にあるのだけれども学びたい学校が区外にあって、しかも寮に入るとか、そういう形で住民票を移さなくてはいけないということが、強制はされないとは思うのだけれども、そういう事情で移してしまっているこどもたちというのは、実家もあるから、卒業したら戻ってくるのではないかなと思うから、言うなれば、みなしていいのではないかという、区民なのかなと思うので。 スポーツなんかでもそうだと思うのだけれども、スポーツ留学で大学へ、強い大学に行くというので、地方に行く人たちがたくさんいるので、そういったこどもたちも区民としてみなしていただければありがたいなと思いますので、そこはぜひ検討していただいて、しっかりと捉えていただければなと思いますので、要望しておきます。

子育てナンバーワン都市を目指す上で、本区のこどもたちへの思いが感じられる大変すばらしい事業であると思いますし、だからこそ、今回、多くのメディアも取り上げたのではないかなと、こんなふうに思っております。 その一方で、事業名が20歳の絆応援となっている点で、今回の対象となっていない、ほかの二十歳の人はどうなってしまうのだろうというお声をいただいております。 コロナ禍でたくさん苦労したとか、我慢したという面では、皆さん同じだったわけですので、少し寂しいねという声をいただいております。 せっかくのすばらしい事業ですので、今年二十歳を迎える若者たちに幅広く、区としての応援の気持ち、お祝いの気持ちを届けてもらいたいなとも思います。 例えば二十歳のつどいの場を活用するとか、何らかの形で新たな思い出づくりの機会をもう一段工夫していただきたいなと思いますが、この点について、もし区の考えがあれば聞かせてもらいたいなと思います。
今回のこの事業の対象は、区立中学の最終学年で修学旅行に行けなかったというところに焦点を当てていますので、区立中学の卒業生と限定をしておりますけれども、ただ、区立かどうかに限らず、今年二十歳を迎えるこどもたちがコロナを乗り越えて成長してこられた、そこを区としてお祝いの気持ちを伝えたいということに関しては何ら、区立も、区立以外というところでも全く変わりはないと考えております。 そういった意味では、今お話で少し上がりましたけれども、1月に実施している二十歳のつどいにおきましては、これまで以上に心のこもった温かみのある行事となるように、また、二十歳の当事者である実行委員ですとかの声も聞きながら、工夫を凝らしたよい企画となるように行政として後押しをしていきたいと、現在、そこの二十歳のつどいを所管している部とも話をしております。 そういったことで、二十歳を迎える全ての若者に対して、区として応援する気持ちがしっかりと届くように工夫をして取り組んでまいりたいと考えております。

そういうことであれば理解をしました。 ぜひ当事者のお声も聞きながら、今後で結構ですので、必要であればしっかり予算もつけて、すばらしい企画を練り上げて、ぜひ、大田区の心意気のようなものをしっかりと示していただきたいという点を要望させておいてもらいたいと思います。
今、区立中学の卒業生ということになりますと、この対象の人数は何人を想定しているのか。それから、応援チケットというのはたしか、ご説明では、旅行とお食事とを選べるということでしたけれども、この応援チケットについてもう一度説明していただきたいのと、あと対象者数をお願いします。
まず、対象者数ですけれども、令和2年度の大田区立中学校の卒業した人数は3,548人でございます。 そして、絆チケットの内容についてですけれども、こちらについては思い出づくりとして使えるということで、また、当時、修学旅行に行けなかった部分の思い出づくりという要素では、旅行というところを一つの要素と考えておりますが、ただ、該当者の中には、必ずしも旅行ということだけに限定すると使いづらいという場合もあるかと考えております。 そういったことで旅行券、あるいは商品券というところの幅広い選択を本人たちが選択できるような、そういった形を考えたチケットを提供できないかと、現在、検討しております。
このチケットは1万円分、1万円相当でよかったでしたか。
はい。現在、1万円と考えております。
そうすると、3,548人に1万円ですから3,548万円がチケット分ということで、あとやはり事務経費が今、どちらかを選ぶとか、それから、金券ですので書留等で送らないといけないとか、経費がかかると思うのですけれども、この6,576万6,000円から3,548万円を引いた残りが経費ということでよろしいですか。
委員おっしゃるとおりでございます。 ただ、この事務経費につきましては、今、計上させていただいている金額は最大値と見ていただき、できる限り精査をしていきたいと考えております。 また、事務経費の内容には申請書の発送ですとか、先ほど委員おっしゃいましたとおり、金券の発送も、やはり金券ということで書留等でお送りいたします。また、金券の、 この目的のために作ったということが明確に伝わるようなデザインですとか、様々な工夫は凝らしていきたいと思っております。 また、今回この1万円と設定した内容につきましては、当事者の思い出づくりとして機運が高まる金額であり、なおかつ、区から当事者へのメッセージとして伝わりやすい金額ということで精査をして設定したところでございます。 いずれにしても、事務経費についてはできる限り精査をしていくことで考えております。
私、第1次補正予算のところで、前回の総務財政委員会で、お米券をぜひ区民にということで、そのときも計算をいろいろ検討したら、やはり経費がたくさんかかるということで、ほかの委員の皆さんから経費がかかり過ぎだという指摘を受けたのですが、やはりかかってしまうわけですけれども、やはりこの20歳のこどもさんたちが、自分たちのことをちゃんと思ってくれていたのだという受け止めは、私は大変大きなものがあると思うのですね。 たしかコロナ禍のときに、地方の自治体が、自分のまち出身の子どもたち、進学で東京等に行っているこどもたちに、食料品とか、コロナ感染のための様々なものを送って、そして、卒業したら帰ってきてくださいという取組が報道されていて、本当にすばらしいなと思ったのですけれども、やはり先ほど来、ほかの委員からもご質問がありましたように、今は区外にいても、皆さんのことは忘れていないよと、そういう大田区だよという発信はすばらしいものがあると、私の意見です。

私も、このおおた20歳の絆応援チケットについてなのですけれども、事業自体は本当に、中学校時代の修学旅行の思い出を持っていない人は恐らくいないのではないかというぐらい、本当にこういった一大イベントがその当時に経験できなかったということで、後からのフォローという形になるかもしれませんけれども、こうした取組をしていただけるということは、本当にこれは会派としても、話をしている中ですばらしいことだと思っています。 その中で幾つかお伺いしたいのですけれども、今回、今年度で二十歳を迎える、令和2年度に中学校3年生だった方、二十歳になる子たちが対象だということなのですが、その当時、修学旅行のほかに何か中止になったことというのはありましたか。その辺はお分かりになりますか。
中止になったことにつきましては、中学3年生で一番大きいのはこの修学旅行ですけれども、それ以外の学年ということであれば、例えば同じような宿泊の移動教室、そういったところも中止になったと確認はしております。

そういったところもフォローができればなと思うのですけれども。 あと、その修学旅行に関していうと、翌年の令和3年度に中学校3年生だった学年の子たちも、緊急事態宣言が出たり、出なかったりという時期だったと思うのですけれども、実施できた学校とできなかった学校があったのではないかなと思うのですけれども、その辺はいかがですか。
委員おっしゃるとおり、令和3年度におきましても、コロナで様々な制約がありましたので、修学旅行においては一部の学校で実施ができてございません。 具体的には、令和2年度は28校の中学校全部が修学旅行は中止になっております。 そして令和3年度におきましては、16校の中学校で修学旅行が中止になったと確認をしております。

そうすると、来年になるとその16校の卒業生たちも二十歳になるということなのですけれども、まだ来年の話だということだとは思うのですが、そのあたりは今、区で何か考えられていることはありますか。
来年度のことにつきましても、今回と同様に検討していく必要性があると認識をしております。 具体的なことはもう少し先にはなりますけれども、同じような対応をすることを検討していこうと考えている段階でございます。

ぜひそうしていただきたいと思います。 あと2つだけお伺いしたいのですけれども、今回、二十歳になった、当時行けなかった思い出をということで、そこは大変評価はしているのですけれども、やはり6,500万円以上のお金がかかるということで、今回のその事業目的というか、区としてはどこをそのポイントにしているのかというのをお伺いしたいと思っています。 例えば、今回は旅行券を選べるということですけれども、同級生と一緒に思い出づくりをしてほしいということなのか、それとも、商品券というお話もありましたけど、もちろん、それが悪いというわけではないと思うのですが、こういった、最後、どうやって使われたのかというのは、区として把握をされる予定というか、評価も含めて、どういうことか、何か考えられていますか。
今回のこの事業の目的は、修学旅行に行けなかったこどもたちへの新たな絆づくりの機会の創出、また、区からの二十歳というところのお祝いのメッセージを込めた機会の創出と、それから、その効果に加えて、さらに大田区に今後住み続けてほしいですとか、区への愛着、そういったところも波及効果としてはあるのかなと考えております。 今回、なるべく幅広く選択肢を持った形でのスキームを考えているのは、それぞれのお子さんたちに現在に合った使い方をしていただき、思い出づくりを、それぞれの使いやすいやり方で選択してほしいという意図がございます。ですので、同級生同士で旅行に行こうという話が出れば、それはもちろんとてもいいことだと思いますし、あとは、場合によっては家族での食事だったりとか、地域の仲間ととか、そのときそのときのそのお子さんに合った使い方で、思い出づくりということの効果を感じていただければいいと考えております。 なお、事業終了後にどのようにそれを集約するかについては検討しているところでございます。

今のお話の中で、令和3年度の子たちも、今はまだ決まっている話ではないと思いますけれども、対象者がいるということであれば、アンケートまでやるかどうかは別にして、ぜひ何か感想なりとかというのをお聞きできるようなことをやっていただきたいと思っております。 あと、最後これ、先ほど末安委員から、今、ほかの二十歳の子の話が出て、やはり自分もそうなのですけど、私も兄弟が3人いて、上と下の兄と弟が区立中学校だったのですけど、私だけ私立に行ってしまったので、今回のこの件にしていえば、もしその世代だったら対象ではないということなのですけれども。1月の二十歳のつどいなども、やはりどうしても、私立に行ったということは、それだけ区から離れてしまったということではあるのですが、やはりちょっと疎外感を感じるようなことも、もしかしたら今回の件でもあるかもしれないので、できるだけずっと住んでほしいということでの、先ほどおっしゃっていただいた、二十歳のつどいなどでのご配慮もお願いできればということで、これは要望です。

よろしいですか。

今回の補正の中で、子育てに関わるものがほとんどだと思うのですけど、突拍子もない意見を申し上げるのですが、ちょっと前の資料なのですけれども、区立保育園に通っているお子さん、0歳児ですと1人当たり月額53万円の公費が投じられているという資料を以前頂きました。今は物価高騰、人件費高騰等があるのでもうちょっと高いかなと。月額53万円、年間約600万円の公費が一人の0歳児を保育するためにかかっているという現実があります。 私は、ご批判はあると思いますけれども、3歳児神話というのを信じておりまして、お子さんは3歳まではお母様と密着して暮らすことがその後の人生に大きな影響を与えるという議論であります。 その意味で、53万円の公費を投じて、お母様は果たして53万円の所得が得られるだろうか、年収600万円得られるだろうか、もちろん得られる方もいらっしゃる、得られない方もいらっしゃる。 その中で、例えばご自宅で子育てをするお母様には20万円キャッシュバックすると、年間240万円。そうすると、公費の支出が360万円助かるわけですね。お子さんはお母様と1年なり2年、愛情深い生活ができるということになる。 今回、34億円が国費と都費からの支出、10分の10だと思うのですけれども、例えば保育費、当然、国費、都費の補助があって、大田区がそれを補てんして53万円出しているわけですけど、これを今言ったような仕組みに使うことというのは、制度上可能ですか、頂いたお金を返しちゃったみたいな。 所管ではないから厳しいと思うのですけれども、分からなかったら意見として聞いておいていただいていいのですけど、何が何でも待機児をゼロにするというミッションが一時期はやっていましたけど、これから少子化になると保育園の園舎も不要になってきたり、そこで雇った人の終身雇用も確保できなくなったりして、かえって、子育ての外部委託と私は嫌みったらしく言っているのですけど、保育園に入れる。学校に行くと学童保育に入れたり、おおたっ子ひろばに入れる。つまり、親がありながら、親をやるのはパートタイマー、フルタイムは職場というようなことが、果たして子育てにとっていいのかどうか、根源的にどうなのかという。 そうすると、母性というのは先天的にあるものではないという議論がまた出てくるのですけど、動物の社会を見たって、ライオンのオスが子育てをしている姿はないし、やはりお母さんだし、多摩川のカルガモだって、お父さんのカモがこどもを連れていたのを私は見たことがないので、やはり子育て、愛情深いのはお母さんですよ。それを支援しているのが男性、夫であると思うので。 たわ言と、意見として聞いておいていただいて。 答弁できないですものね。答弁するの。
ご意見いただきありがとうございます。 今回の子育て、教育に資する予算の中で、東京都が進める第一子の無償化というところなのですけれども、これはご存じのとおり、国に先駆けて都が行うという事業でございます。 この目的の中には、様々な働き方が今ある中で、保護者の負担軽減というところも大きくあり、その中に0歳児、1歳児という、低年齢の保育というところも入っておりますけれども、それ以外にも、例えば保育園というところの関わりを通じて、保育の中でいろいろな、例えば交流ですとか、ほかの保護者との関わり、あるいは保育園において育児相談を受けるですとか、そういった、こどもを預ける以外にも様々な波及効果も含めた事業だと考えております。 ですので、低年齢で保育園に預けざるを得ない家庭の働き方に対応するということだけでなく、様々なライフスタイルに応じた預け方の中、そういう選択肢も広く持っているものが、今回の取組の一環だと考えております。 なお、補足なのですけれども、今回の補正予算における都の支出金は、冒頭1ページのところで都支出金としまして、保育所等利用多子世帯負担軽減事業費補助金34億円余とお伝えしたのですけれども、この中には一部、福祉費の定額減税補足給付金に対するものも入っておりますので、実質、今回の保育に関わるものについては、歳入としては18億円余というところは補足をさせていただきます。

子育て支援というと、どうしても保育とか、放課後のこどもの居場所というところに視線が行ってしまうのだけれども、今こそ見直さなくてはけないのは、家庭の教育力。どうも家庭も我々も、教育を学校任せにしてしまうところがあって、やはり最大の教育機関は家庭であると思っているのですね。 その家庭が崩壊したり、何か家族の絆が薄らぐことによって、様々な事件、問題が発生していると感じるのは、私だけではないと思いますので、ぜひ、子育てといったら保育園、幼児教育の支援、放課後の居場所づくりという画一的な感覚ではなくて、様々な子育ての仕方があるのだと、その選択肢を区民に広げるということを検討していただければありがたいと思います。よろしくお願いします。

よろしいですか。 それでは、本日については、質疑は以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、第98号議案 京和橋落橋防止対策工事(その3)請負契約について、第99号議案 大田区池上会館特定天井及び内部改修その他工事請負契約について、第100号議案 大田区営大森東一丁目住宅及び大田区立大森東福祉園外壁改修その他工事請負契約について及び第101号議案 大田区池上会館特定天井及び内部改修その他電気設備工事請負契約についての4件の議案を一括して議題といたします。 理事者の説明を求めます。
それでは、私から、工事請負契約の4件についてご説明させていただきます。 初めに、総務部資料1番、第98号議案 京和橋落橋防止対策工事(その3)請負契約についてでございます。 工事場所は案内図のとおり、大田区昭和島二丁目4番から京浜島一丁目2番先。 工期は契約有効の日から令和8年1月30日まで。 工事内容は、落橋防止装置等製作工一式など、記載のとおりでございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 入札年月日が令和7年5月14日。第1回目の入札におきまして、佐々木・栄伸建設工事共同企業体が落札してございます。 契約金額が2億9,590万円、予定価格は2億9,907万1,300円で、落札率は98.93%でございました。 続きまして、総務部資料2番をご覧ください。 第99号議案 大田区池上会館特定天井及び内部改修その他工事請負契約についてでございます。 工事場所は案内図のとおり、池上一丁目32番8号。 工期は契約有効の日から令和9年2月26日まで。 工事内容は、大集会室及びホワイエ特定天井改修工事一式など、記載のとおりでございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 入札年月日は令和7年5月13日。第2回目の入札におきまして、山田建設株式会社が落札してございます。 契約金額が7億6,450万円、予定価格が7億8,115万4,000円で、落札率は97.87%でございました。 続きまして、総務部資料3番をご覧ください。 第100号議案 大田区営大森東一丁目住宅及び大田区立大森東福祉園外壁改修その他工事請負契約についてでございます。 工事場所は案内図のとおり、大森東一丁目36番7号。 工期は、契約有効の日から令和8年11月27日まで。 工事内容は、外壁改修工事一式など、記載のとおりでございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 入札年月日が令和7年5月14日。第2回目の入札におきまして、株式会社河津建設が落札してございます。 契約金額が5億3,900万円、予定価格が5億5,436万7,000円で、落札率は97.23%でございました。 続きまして、総務部資料4番をご覧ください。 第101号議案 大田区池上会館特定天井及び内部改修その他電気設備工事請負契約についてでございます。 工事場所は案内図のとおり、池上一丁目32番8号。 工期は、契約有効の日から令和9年2月26日まで。 工事内容は、大集会室及びホワイエ特定天井改修工事に伴います電気設備工事一式など、記載のとおりでございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 入札年月日が令和7年5月14日。第1回目の入札におきまして、新星電工株式会社が落札してございます。 契約金額が2億1,010万円、予定価格が2億2,298万1,000円で、落札率は94.22%でございました。 ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。 それではまず、第98号議案、ございますか。

個別ではないのですけど、この入札に参加した会社を見ると、98号が2者、99号が2者、100号が3者、101号が12者と、大きな隔たりがあるのですけど、2者とか3者は、これは指名競争入札ですかね。
今回、委員会に報告しています4件の議案、全て制限付一般競争入札で実施しております。 要件といたしましては、区内に事業所、また、営業所を設けている、一般的に区内、準区内事業者と呼ばれている事業者を対象にした入札条件で実施させていただきました。

全て向こうから手を挙げて、希望して入札に入ってきたと、入札へ行きますよと。 そうすると、とても不思議なのは、101号議案、池上会館の電気設備なのだけど、12者の区内業者、もしくは準区内事業者、要件に合った方が、うちがこの池上会館の仕事やりたいなと言って手を挙げてきたのですね。そうしたら、そのうちの6者が、やりたいなと言ったくせに辞退している。つまり、札を入れてこなかった。4者がロアリミット、最低制限価格より安く金額を書いてしまったものだから、失格になってしまった。結局、2者で札を入れ、金額を争って、1者が落札したと。 私がやりたいと12者も言っていて、結局は2者で入札するという、この希望応札制というのは何なのか。 世の中で、例えば、すみません、御社の仕事をやらせてくださいと言って名刺を持って行って、では、君のところで見積りを出してよと、やはりやめたと言ったら、このやろう二度と来るなというのが民間の常識ではないですか。ところが、官公庁の場合は、ああそうですかで済んでしまうという。 また、その札を持ってこない不参というのもありますね、辞退ではなくて。そもそも欠席と言わない、まるでどこかの議員みたいでね。どこかの議員かは知らないけど、欠席と言わないで、来ない。 これはやはり、世の中では無礼千万で、二度とおまえなんか呼ぶものかという話になるのだけれども、何でこの12者も、はいはい、私にやらせてよと手を挙げておいて、札を入れないで辞退してしまうのですかね。
今回の入札につきましては、先ほども申し上げたとおり、制限付一般競争入札、区内、準区内の事業者を、また、工事の案件で、こちら、工事実績があると、同様の工事実績がある事業者を対象にしてございます。 今回、そういった条件の下で、こちら、区が、対象となる事業者としては19者を想定してございました。そのうちの12者が、こちらの入札を希望されているということ ですので、非常に関心が高かった工事だとは認識しております。 ただ、結果的には、金額が最低制限価格から予定価格までに入った事業者が2者しかなかったというところは非常に残念な結果とは考えてございますけれども、多くの事業者に関心を持っていただいた工事というところは一定の評価をされるべきところかなと考えてございます。 ただ、結果的には、入札の仕組みから申し上げますと、大田区で工事を実施するにあたりまして、そのおおむね2か月半ぐらい前に告示をしてございます。そういった告示を見て、この工事にチャレンジしてみようということで、その工事業者に対して設計図書を、工事の詳細なものをお送りして、事業者が見て、ある意味、この工事に対して当初持っていた関心を引き続き持っていただく事業者、また、同種の工事が区内、また、ほかの民間企業から発注されていた場合については、そちらに興味を持っていただくということも一定数あるのかなと考えてございます。 今回は、結果としては12者のうち6者が辞退ということなので、その辞退理由を拝見させていただきますと、工事規模、期間が、当初自分たちが考えていたものとは異なっていた。また、技術者の配置が困難になったと。恐らく、自分たちが希望した工事が同時期に、同様の工事が実施される中で、会社として一つの選択をした結果、辞退につながったものと考えてはございます。 その中でも、その後進んで応札はしていただいたのですけど、最低制限未満を下回った事業者が4者いるというところは、ひとつ残念な結果だとは思います。 一つのこちらの要因といたしましては、令和6年1月から工事案件の最低制限価格の計算式を変更してございます。 これまでは、それ以前は大田区独自の計算式で実施をしておりましたけれども、こちらは国基準のものをモデルとして、これは多くの地方自治体が採用しているものとはなりますけれども、こちらに変更した結果、結果としては、最低制限価格が上がっている工事が多い状態にはなってございます。 そういった意味で、各社が採算が取れるという金額で応札はしていただいたのですけれども、最低制限未満の金額に4者がかかってしまったという結果かなと思っております。 この中には、場合によってはダンピングに資するものもあり得る可能性はございますので、この最低制限価格の設定には一定の利があるものと考えてございます。 いずれにしましても、今回、金額が最低制限価格から予定価格まで2者というところは残念な結果だとは思っておりますので、こちらの結果については、経理管財課、また、事業者でも個別に分析をしていただいて、今後の入札、多くの区民の方から見ても公正な入札条件の下で落札者が決定した、契約者が決まったといったところが追求できるような形で、こちらは工夫をしてまいりたいと考えてございます。

全部で6者が札を入れてきて、そのうちの4者がロアリミット、最低制限価格より安く入れてきた。つまり、パーセンテージでいうと66%、7割近い業者が最低制限価格より安く入れてきたことをダンピングの可能性があると言っていたら、逆に言うと、区民の税金の適正な執行に問題があるのではないかと。 この数字を見る限り、大田区の積算価格に問題があるのではないかと。大田区の積算価格が少し高いのではないのかと。 この4者があえてダンピングをしたとは思わないのですよ。この4者が思っていた大田区の予定価格がもうちょっと低かったと、もうちょっと安くいけるのではないかなと思ったら外れてしまって、たまたまうまく高値を入れて、ひょっとしたらこの仕事取りたくないからわざと高値を入れたかもしれない、そうしたらうまく当たってしまったということかもしれないし。 だから、最低制限価格の設定というのは非常に重いものだと思うので、大田区の積算単価表を使って積み上げているとは思うのですけれども、これだけ多くの業者がロアリミットで失格になってしまうというのは残念ですよね。 この業者にお願いすれば、多分まだ5%、10%、区民の税金が安く済む。2億円の工事ですから、2,000万円ぐらいは安くいけたのではないのかなと思うのですけど、あなたのところは安いからダンピングだろう、駄目だというのは、ちょっと今風ではないなという気がいたします。 他の自治体、特に県とか政令市においては、最低制限価格以下で応札した者に対して価格調査を実施して、ダンピングの可能性がないということであれば最低価格以下でも落札者にするという仕組みが、国交省も認めておりますので、区内事業者保護はよく分かるのです。分かるのだけど、そのことが護送船団方式になって区内事業者の経営を甘くするのは、またこれは問題だなと。 やはり強い区内業者に育っていただかないといけないと思いますので、研究をしていただきたい。 答弁は結構です。
貴重なご意見、どうもありがとうございます。 私のほうでダンピング防止ということで、一つ、最低制限の計算式を採用するにあたっては、要件としてお伝えをさせていただいたのですけれども、こちらのダンピングの防止というのは概念的に非常に難しいところはございますけれども、ある意味、業界団体全体として他の業界、業種、ほかの様々な職業選択ができるという場面の中でも、電気、あとは機械、建設業界とありますけれども、見劣りしないだけの賃金が払われて、多くの就職者が、就業していただく方が増えることが、今後の公共施設の整備のためには必要なことだと考えてございます。 国の動きといたしましても、これまでは労務単価に基づきまして積算をしておりましたけれども、今後、その支払い状況についても、国のほうの調査を始めていると聞いてございます。 こういったところ、非常に難しいところですけれども、今後、長期的には就業者が少なくなるというところが見えますので、新たな就業者が職業選択の中で、こういった事業者を含めて、選択して、多くの従事者が増えていただくことが、業界団体、区内事業者の育成のためには必要なことだと考えてございますので、最低制限未満の金額を下回ったから、確実に施工できるということもそうなのですけれども、今後の事業者の育成のために、この最低制限価格の維持、また、この範囲内での落札をしていただいて、適正な賃金をもらっていただいた上で工事が完成されるというところを、引き続き、こちら、経理管財課としても求めていきたいと考えてございます。

区内事業者をたたけというかダンピングしろということではなくて、やはり、災害等が起きた場合に区内の事業者、業界団体は大田区と連携しながら区民の安全・安心を確保していただく、そういうボランティア的な報道がされていることは大いに分かっているのですね。分かっている上で、やはり適正な入札、公金の予算執行を求めるというところで。 そして、また、もう一つ、区内事業者の中にはけしからん者もいるわけですよ。大田区長のおかげでうちは損したといってペナルティーを払わないで、よそに払わせるとか、そういう業者は逆に言うと駆逐していただきたい。 良識のある大田区民のために、大田区と共に仕事をしていく業者を残していただいて、けしからんことをした者は、いかなる手を持ってしても排除していただきたいというこ とを申し添えておきたいと思います。
今、最低価格等の話が出ていまして、労務単価の国基準という話がありましたけれども、高瀬委員長の先日の一般質問で、区長が、公契約条例についてリーダーシップを持って検討していくというお話もありましたので、本当にしっかりと現実的な公契約条例をやっていただきたいということを、まず初めにお願いしたいと思います。 この4つの中で、第100号議案の大森東一丁目住宅と大森東福祉園のことについてなのですけれども、ほかの議案の工事はあんまり周辺に人が住んでいないのですけれども、この議案の工事は人が住んでいるところでして、騒音とか事故とかは特別な配慮がいると思うのですけれども、やはりこういったところで工事をやっていただく方について、やはり配慮をいただきたいということを、地域からの要望ですので、ここで先にお願いしたいと思います。 それで、土曜日の工事についてなのですけれども、各議案にも関わるかもしれませんけれども、矢口西小学校の改築工事等のときに土曜日についての要望が近隣からあって、工期の延長とかになったわけですけれども、この労務単価とともに、働き方の問題のところで、今、土曜日、週2日休むということで契約の内容に入っているのかどうか、ちょっとお話ししていただきたいと思います。
今お話がありました、この大森東一丁目の案件につきましては4週8閉所対象工事になっております。4週8閉所ですので、その現場の都合によっては土曜日にやる可能性もございます。
特に高齢者等が住まわれている大森東一丁目住宅ですので特段のご配慮をという要望がありましたので。ただ自分の住んでいる建物を安全にしていって、ああやってきれいにしていただく。それから大森東福祉園についても雨漏り等の心配がないような補修工事は高く評価されておりますので、決して嫌がっているというわけではございませんので、ご配慮をよろしくお願いします。

さっき98号と言ったのですけれども、99号、100号、101号と、もう全部一緒になってしまったので。 ほかよろしいですか。

京和橋落橋防止対策工事なのですけれども、地震または振動による落橋を防ぐ工事ですので、命を守る取組でありますので非常に重要でありますけれども、実際に、この工事が行われる間に交通規制がされるのでしょうか。その辺を教えてもらえますか。
工事の期間中の車両の規制についてのご質問にお答えさせていただきます。 今回の工事につきましては、落橋防止対策工事ということで、橋と桁の接続部分に落橋防止の装置を設置するというものでございますので、基本的には交通の規制等は考えておりません。

分かりました。 あと、引き続き、100号議案ですけれども、先ほど清水(菊)委員も言われておりましたけれども、この大森東福祉園がありますので、施設に入られている音に敏感な方もいらっしゃると思いますので、そこはしっかり施設長と連携を取りながら配慮ある取組をしていただきたいと思います。これは要望でお願いいたします。

よろしいですか。ほかはよろしいでしょうか。 本日については、質疑は以上でよろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、第91号議案 大田区特別区税条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明をお願いいたします。
私からは、第91号議案 大田区特別区税条例の一部を改正する条例について、付託議案審査の区民部資料1番でご説明いたします。 改正内容は4点ございます。 1点目は公示送達についてです。 地方税法等の改正に伴い、賦課徴収または還付に関する書類の公示送達についてインターネットで閲覧できるようにするとともに、これまでの掲示場での掲示または施設内のパソコンなどで閲覧できるようにすることに対応するための改正です。 施行日は、地方税法等の一部を改正する法律の交付の日から起算して3年3月を超えない範囲において政令で定める日としており、令和8年6月30日までに施行となる予定です。 2点目は、特定親族特別控除の創設に対応する改正です。 この特別控除は19歳以上23歳未満のこどもなどを扶養する親などが特定扶養親族の所得要件である58万円を超えても、95万円までは親などが45万円の控除を受け られ、その後、段階的に低減する仕組みです。 この特定親族特別控除の創設に伴い、条例の規定を整備いたします。 施行日は令和8年1月1日です。 3点目は、公益法人等に係る区民税の課税の特例規定の削除についてです。 地方税についても同様の取扱いとなる規定があり、今回、公益信託に関する法律の改正に伴い、条例の規定を整理するものです。 こちらは、公益信託に関する法律の公布日から起算して2年を超えない範囲において政令で定める施行日の翌年1月1日の地方税の施行に合わせて条例も施行となりますので、可能性としては令和8年1月1日または令和9年1月1日施行の予定となっております。 4点目は、加熱式たばこの課税方式の見直しについてです。 加熱式たばこの課税方式については、今までは重量の要素と価格の要素を用い、紙巻きたばこの本数に換算しておりましたが、これを重量の要素のみに換算する方式に変更することなどの課税方式を見直す改正でございます。 こちらは令和8年4月1日が施行日です。なお、激変緩和措置として令和8年4月1日、令和8年10月1日の2段階で見直しを行ってまいります。 具体的な改正内容につきましては、3ページ目以降の新旧対照表のとおりでございます。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。
加熱式たばこの課税についてなのですけれども、大田区ではどのくらいの課税、税収になると予測していますか。
大田区では、今現在、たばこ税が年間で約50億円ほどございます。 この中で、今申し上げた加熱式のたばこというのは、もともと、紙巻きのたばこに本数換算されて特別徴収の義務者から資料が上がってきますので、特に、区で厳密にその計算をすることというのはできないのですけれども、ただ、財務省の資料の中で地方税全体で約1兆円のたばこ税があるということと、あと、令和7年度の税制改正の大綱の中で約120億円、この件、地方税の増収が見込まれるということから換算すると、大体1%程度、区のたばこ税の増収になる見込みだといったことが考えられるのかなと思っております。
50億円の1%増税になるということだと理解します。 それから、特定親族特別控除についてなのですけれども、19歳から23歳ということで大学生がアルバイトをして103万円以上稼いでしまうと親に税金がかかってくるというのが、今回は段階的にそれをなくしていくということで、大学生にもっとバイトしてくださいという感じに聞こえますけれども、この辺、大田区での影響について何かありますか。
こちらにつきましては、その特別控除が創設されるに伴って現在の税収から考えると、大体2,000万円程度の減収になるのではないかと見込んでおります。
たばこの増税にしても、軍事費を増やすためだと国会で言っていますし、本当にこれが区民、国民の暮らしにとってどういう意味があるのかなというところで、日本共産党は国会では反対したのですけれども、今回、区でそれをやらないといけないということですので、態度は明日お話ししますけれども、本当に区民にとってどうなのかなと考えております。
たばこ税の増税につきましては、税制改正の大綱の中で防衛力強化といったところはうたっておりますが、こちらについてはあくまでも国税の問題ですし、もともと、地方税に関していえば、たばこ税は普通税になっておりますので、区の歳入に関していえば一般的な財源として活用させていただくといったところになっております。

よろしいですか。

すみません、説明があったのかもしれませんが、基本的なところで、この3の公益法人等に係る区民税の課税の特例規定の削除の新旧対照表を見ていてどこかが分からなくて、これの特例を削除するというのはどういう意図というか、基本的には何が大きく変わるのかをもう一度教えていただきたいのですけれども。
まず、該当のページですけれども、資料で、最後から2ページ目の左側が削除になっていて。6ページ目の左側のページなのですけれども、分かりにくくてすみません。 付則の第1条から第2条の2までと書いている中の第2条の2の2で、当分の間、租税特別措置法というところがもともと、今、あるのですけれども、そちらを削除するといったところになります。 まず、条例上の削除の部分については、この部分になります。 次に、効果というか、これがなくなったことによって何が起きるかといったところなのですけれども、こちらに関しては、同じ規定が、今度は地方税法の中にございますの で、特に区について、これによって何かが変わるということはございません。 規定の整備ということで、地方税法にあるものと全く同じものですので、こちら条例上は削除するといったところになります。

よく分かりました。

よろしいですか。こちらはよろしいでしょうか。 本日については、質疑は以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、第97号議案 町区域の変更についてを議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、第97号議案 町区域の変更について、ご説明をさせていただきます。 区民部資料番号2番をご覧ください。 今回の町区域の変更につきましては、羽田空港跡地地区土地区画整理事業の施行に伴い、羽田空港跡地第1ゾーンに位置する大田区羽田空港二丁目の一部を羽田空港一丁目の町区域に編入するものでございます。 現在、羽田空港跡地第1ゾーンは土地区画整理事業により、産業・文化交流施設や多目的広場などが整理されているところでございますが、このたび、将来の土地利用に即した街区が整ったことを期に町区域変更を行うため、地方自治法第260条第1項の規定に基づき、本議案を提出させていただきました。 編入区域につきましては、資料でお示しした町区域変更図でご確認いただきたく存じます。 なお、議決をいただいた後、地方自治法第260条第2項の規定に基づき、告示を行うこととなります。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。 よろしいですか。本日については、質疑は以上でよろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 以上で本日の付託議案の審査を終了いたします。 続いて、審査事件を一括して上程いたします。 今回、本委員会に付託された1件の陳情について審査を行います。 それでは、7第31号 生存証明に関する陳情の審査に入ります。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 理事者の見解をお願いいたします。
私からは、受理番号7第31号 生存証明に関する陳情について、ご説明並びに見解を申し上げさせていただきます。 本件、陳情に係る要旨でございますが、海外からの年金受給資格確認のため生存証明をする必要があり、証明申請書に横文字(ローマ字)で記載をしたところ、受付窓口にて日本語で記載するように修正を求められた。日本語は世界では通用しない。横文字が使えない理由を知りたい。受付ができない規約があれば廃止をしてほしいというものでございます。 続きまして、取扱い状況及び見解についてご説明させていただきます。 区が取り扱う行政証明につきましては、大田区行政証明事務取扱要領に基づき実施しており、生存証明につきましては戸籍謄抄本や住民票の写しにより取り扱うものと示されております。 事務処理にあたって、本取扱要領では「公簿等により当該証明事項が確認できるものに限る」に加え、「公簿、台帳およびそれに付随する書類で確認できないものは証明することを避けなければならない」との定めがなされております。 これを踏まえまして、外国に居住していた場合など、その国の年金受給資格を確認するため、年に一度、生存を証明する書類を提出する必要があるものとして生存証明の申請がなされた場合、本事案はもとより他の同様事案も含め、戸籍住民窓口では住民票記載事項証明の申請がなされたものとして取扱いをしているところでございます。 区が保管する公簿等におきましては、外国人氏名を除き、その他の事項は日本語で記載されていることから、ローマ字を含む、いわゆる横文字でなされた申請につきましては、その申請内容と相違がないことを確認できないため証明を発行することはしておりません。 なお、本事案につきましては、申請者の方に一定のご理解をいただき、当該申請書に補記、修正をいただいた上、区が保管する公簿等に相違ないことを確認し、住民票記載 事項証明を交付しておりますことを申し添えいたします。 説明は以上でございますが、窓口を利用される区民の皆様方に接する際には、区民の方々、お一人おひとりに丁寧に寄り添うことはもとより、説明責任をしっかりと果たし、窓口サービスを所管する所属として一層の区民満足度向上に引き続き取り組んでまいります。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

この陳情ですけれども、私も海外生活が長かったものですから、この証明書の日本語とか英語とかの問題で非常に苦労した記憶がありまして、一定程度理解できるところがあるのですけれども、他の、23区の状況とかがもし分かれば教えていただけますか。
23区全てに確認が取れているわけではございませんが、近隣の数区に確認したところ、基本的には大田区と同様の取扱いをしていると確認はしております。

よろしいですか。

今、補記という形の話がありましたけれども、それは英語、ローマ字ということも含めてですけれども、書いてある横に日本語で補記をしてもらうという話だと思うのですけれども、それでよろしいですか。
事務取扱要領の中で、公簿上確認できるものとしておりますので、ローマ字で書かれたものに加えてというか、そこに日本語で改めて書いていただいたところについて公簿上確認をして証明をしていると、そういう流れでございます。

多分そうなのかなと思うのですけれども、ローマ字で書いた場合、漢字表記はどうするのということになるのだと思うのですよね。 私は大田区仲池上というところに住んでいます。仲池上と書いてあったら、多分、大中小の中の池上と書く人もほとんどだと思うの。でも、うちは人がすばらしいのでにんべんがついております。だから、にんべんの仲なのですよ。 多分、そういうことで戸籍とずれが出てしまうという部分があって、ちゃんと補記してくれということだと思うのですよね。突合するということも含めて。 それは補記をすれば、もし前段にローマ字、英語が書いてあっても、補記さえしてくれれば問題なく受け付けてもらえるということですよね。
委員おっしゃるとおりでございまして、ローマ字が書いてあったとしても、そこの日本語で書いていただいたところと公簿上を照らして証明しているというところでございます。

当然、住所でそんなことがあるくらいですから、名前など無限にあると思うのですよ。いろいろな字で読ませる時代になってきているというか、当て字とまでは言われないまでも、結構いろいろな読み方があって、それで名前も分からない、どういう漢字なのか分からないとなると、同じ名前なのだけど、漢字が違って同じ名前の人も絶対に存在するわけで、そういうこともあるから、それは書かないとまずいというのは当然理解はできるかなと思うので、補記をすれば問題ないということが確認できたので、ありがとうございます。

よろしいですか。ほかは。

今回の陳情の中で、世界の国で事務的に日本語が通用するか云々みたいなことも書いてありますけれども、これ結局、申請書の話ですよね。この、ローマ字で云々というのは。 結局、最終的に出てくる住民票なり、戸籍抄本なりというのは、これは日本語での表記しかないですよね。一応確認なのですけれども。
区が交付いたします住民票でしたり、いわゆる住民票記載事項証明書、こちらにつきましては、今、区が交付するものについては日本語表記になってございます。

何というか、正直、日本の役所で申請書を提出する際に、日本語でしか受け付けないという部分に対して、何か問題があるのかどうなのかという、そもそも疑問でもあるのですけれども。 結局、最終的に、この方はそれで証明書を出して、その書類を送付して、問題なく行えたということですよね。
本事案のような窓口対応でございますけれども、我々が確認しているものにつきましては、社会保障協定を結んでいる諸外国の公的年金受給の手続の際に必要な証明書について、生存証明書だけではなく、日本で発行した住民票の写しで足りるということも大使館等には確認しているところでございまして、いろいろなやり方があるということは確認しているところでございます。 お持ちいただいた記載事項証明書に直接、日本語を補記していただいて証明する場合もあれば、通常の住民票だったり、それに代えて交付をさせていただいて、それで大使 館でも確認が取れるということを、我々としても大使館にも確認はしているというところでございます。

ちょっとまた話が少し変わるのですけれども、例えば練馬区などですと、こういった公的な文書に対しての、その英文証明書みたいなものを出したりしているみたいなのですけれども、その辺は大田区ではやってはいないのですか。
大田区では、あくまで住民票の交付につきましては日本語でそのまま、いわゆる決められた書式で交付をしております。 受けられたお客様それぞれが翻訳サービスに持ちこまれることがあるようなことは聞いたことがあります。

本当に、何というか、特段、それほどの何か、問題はないのかなというのが正直な感想でございます。

2点ほどお伺いしたいのですけれども、今、柿島委員からもお話ししましたけれども、社会保障協定は結構これ、そんなに長い歴史があるわけではなくて、年金とか健康保険とか、まだ徐々に増えているような感じだと思うのですけれども、こういった住民票の取得に関して、取るときに目的を聞かれると思うのですけれども、こういう生存証明だとか、海外に提出しますよというのは、区としては何件ぐらいあるとかというのは把握されていますか。
住民票の取得申請につきまして、ご本人が請求されるものにつきましては請求理由を伺うことはございません。

失礼いたしました。 何か、提出先がどこだとかいう欄があったのかなと思ったので。目的は、ないということは理解いたしました。 結局、今のお話の中で、最終的には、日本語で渡したものがどこの国に行っても、何かの説明がその国の中で、向こうで日本語を訳していただくか何かで、この人が生きていますよ、生存していますよということがその用紙によって証明されれば、この大田区で受付をしていただくときに、別に横文字でなくても、それは全然構わないのではないかなと、目的は達成させられると思うのですけれども、今ちょっと、同じことになってしまうかもしれないのですけど、それが駄目だったというケースが、自治体に来ても、それはそれでどうなのかなと思うのですが、そういったケースはないということでよろしいですか。
本案件によらず、その他同様案件も同じですけれども、この間の戸籍住民課の証明について、そういった形でのご相談を受けたことは一切ございません。

分かりました。

よろしいですか。

国際化に伴って様々なご相談が入ってくると思うのですけど、やはり地方自治体は根拠条例があって、根拠法規があって、それに基づいてやっているもので、和文をもって正文とするものを、英文で証明できないというのはある話だろうなと思うのですね。 ただ、そうはいっても、国際化に、それでは追いついていけないということで、外務省のアポスティーユという認証文なのですね。 大使館で領事認証という、日本語の戸籍謄本を持って行って、大使館に持って行って、そうすると領事認証、日本の大使館で領事認証というのをしてくれるわけですけれども、それはまたそこまで行かなくてはいけない、大変なことが起きるものだから、このアポスティーユ、領事認証に代わる公証文を作るハーグ条約というのが世界中でつくられて、このハーグ条約に加盟している国だと、この領事認証があればOKだと。 では、領事認証を取るのに外務省に行かなくてはいけない、法務局に行かなくてはいけない、面倒くさい。それを回避するために、東京、神奈川、静岡だったかなに所属する公証役場、蒲田にもありますけど、公証役場に行くと、このハーグ条約に基づいたアポスティーユを英文でも発行してくれるのですね。 だから、お金がかかってしまうというところで、二度手間になるということはありますけれども、これは残念ながらというか、申し訳ないけど、その受益者負担で払っていただく、その利便を図るために日本はハーグ条約に批准をしているわけですから、この辺のところを研究していただいて、窓口で蒲田公証役場をご案内していただければ、たらい回しにならなくて済むのではないかなと。 あと、私が実際に経験した、大田区が国際化についていけなかったことで、イギリスから戸籍謄本を大田区役所に請求したと。 文書で請求をすることはよくある話ですけれども、万国郵便連合に加盟している郵便局で発行する国際返信切手券という切手に代わるものがあるんだけど、それを区役所に送りつけてきたのですね。 そうしたら、区役所はこんなもの受け取れないと突き返した。 困ってしまって、私のネットを見て、こいつに言えば何とかなるのではないかと、私に言ってきて、戸籍住民課に言ったところ、海外を含めて、国内でもそうなのですけど、大田区役所には区民や人々が振り込める口座、公開している口座がないという、たまげた結果にたどり着いたのですね。 結果として、そのロンドンにいらっしゃる方は大田区役所から戸籍謄本をもらえなくて、私が大田区役所の国際化調査という名目で政務活動費をもって戸籍謄本代を払って、大田区役所の国際化はなっていないなという政務研究調査を得て、その方は無事、戸籍謄本をゲットできたということがあって。 こういう時代ですから、今、窓口でキャッシュレス決済を行っていますよね。キャッシュレス決済ができれば、ロンドンであろうがどこであろうが、同じカードで決済ができるわけなので、この辺のところも国際化によって、海外から公文書を大田区役所に請求する場合の手続要領について、しかるべき規則で、こんなのは別に条例をつくる必要はないと思うので、規則変更すればいいのでしょうから、検討していただければ、より、海外在住の方の利便向上にはなるのかなと、余計なお世話ですけれども、申し上げておきます。
ご意見ありがとうございます。 クレジット決済につきましては、今、委員おっしゃった通り、いわゆるキャッシュレスという世の中の仕組みの中で、今現時点では、海外から戸籍謄本等をご請求いただいた場合には、このクレジット決済ということも取り入れているところではございますが、やはりもっと幅広くしていただくという意味では、ホームページとかこういったところでもしっかりと丁寧に広くご案内していくことも大事だと思っておりますので、しっかり取り組んでまいります。

先ほどお話ししたアポスティーユ、公証役場で取れる認証についてもちょっと研究していただいて、分からないではなくて、こういう制度がありますから、西口にありますから、ちょっと行ってみてくださいというような。 公証役場に行けばパンフレットがあると思うので。

よろしいでしょうか。

ちょっとこの文章が、少し、この理由の文章が少し、ちょっと、言葉を選ばずにいえば、あっちこっちにいっているような気もするのですけど。 今回の、平塚市の場合をもう一回ちょっと確認したいのですけど、この方のおっしゃ っているのは別に、平塚市では英語の横文字の戸籍を、住民票を出したということではなくて、その住所変更のために、今回、大田区は2本横線で日本語に、英語は駄目だということだったのですけれども、平塚市はその前の住所変更の用紙に対して横文字の対応をしたという理解でよかったですか。 この陳情の方のおっしゃっていることが、何かその、横文字で記載してくださっていますというのが、その役所が記載したということでということなのか、ちょっとよく分からなかったのですけど、この辺りはお分かりになりますか。
平塚市における取扱いについて、細部の詳細まではちょっと、今現時点では確認が取れていないところでございます。 ただし、取扱いについては、基本的には大田区と同じような取扱いをしているということは伺っております。

ちょっと、この方の文章が私もよく分からなくて、これをそのまま読むと、恐らく平塚市でも住所変更のためのことをやったときにということだとは理解しているのですが、同じ対応だということで、それはそれで理解をいたしました。分かりました。

よろしいですか。それでは本日については質疑は以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、次回、各会派の取扱いを含めたご意見をお伺いいたします。 次に、継続分の陳情について、その後の状況変化等ございませんか。
状況に変化はございません。

委員の皆様、何かございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

特になければ、審査事件を一括して継続といたします。 以上で本日の請願・陳情の審査は終了いたします。 次に、調査事件を一括して上程いたします。 区民部資料番号1番の案件について、理事者の説明をお願いいたします。
私からは、第90号議案 令和7年度大田区一般会計補正予算(第2次)で予算計上しております令和7年度大田区定額減税補足給付金(不足額給付)の事業概要について、区民部資料1番にてご報告いたします。 令和6年度において実施した定額減税と定額減税補足給付金は、できる限り速やかに減税の効果を国民の方々に実感していただくため、令和6年中に入手可能な課税情報を基に減税額等を算出し、令和7年度に所得税額が確定した後に不足分を支給するとの政府の方針に基づき実施いたしました。 今年度実施の不足額給付は、確定申告や年末調整により、所得税額、定額減税の実績額が確定し、それに基づき昨年度の調整給付との差額が発生している方に対して給付を行うものです。 対象者は、先ほど申し上げました、不足が判明した方、そして、当初から令和7年度に給付することとされていた事業専従者などでございます。 給付額は、不足が判明した方はその不足額を1万円単位で切り上げた額、事業専従者の方などは、所得税3万円と住民税1万円を合わせた原則4万円でございます。 申請方法は、昨年度の調整給付金を受給されている方や公金受取口座を登録している方など、あらかじめ区で口座の情報が確認できる方は原則プッシュ型で支給を行い、それ以外の方は確認書をお送りし、電子申請か紙で振込口座の情報などを申請していただきます。 対象者は、昨年末までに区に転入してきた方について、前住所地に昨年の調整給付の状況などを確認していることもあり、その結果により変更はございますが、最大で約7万6,000件を見込んでおり、支給額は約21億2,000万円の予定です。 スケジュールですが、7月下旬の確認書の発送に向け準備を進めており、8月上旬から支給を開始する予定です。最終受付は10月末、最終支払い決定は12月19日までに行うこととされております。 事業の実施にあたっては、コールセンター及び本庁舎内に窓口を設置いたします。 また、区報、区ホームページ、Ⅹ、チラシの配布など、周知を進めてまいります。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

質疑は以上でよろしいですね。 それでは、その他の所管事務報告につきましては、次回の委員会で行うこととし、本日は調査事件を一括して継続といたします。 最後に、次回の委員会日程について確認いたします。 次回の委員会は、明日、6月24日、午前10時から開会いたしますので、よろしくお願いいたします。 次回の委員会では、議案の討論・採決、そして陳情の取扱いを決定いたします。その際、議案の討論につきましては、7件の議案について一括でお願いいたしますので、よろしくお願いいたします。 以上で総務財政委員会を閉会いたします。 午前11時32分閉会