// 発言者(21名)
// 発言(243件)

ただいまから総務財政委員会を開会いたします。 初めに、今定例会中の審査予定についてお諮りいたします。 本日は、まず、付託議案審査といたしまして、理事者からの説明及び質疑を行います。 次に、請願・陳情審査といたしまして、新規付託分の請願・陳情について理事者見解及び質疑を行った後、継続分の陳情について、状況変化がないか確認をいたします。 そして、次回委員会開催予定である明日、2月27日は、まず、付託議案の討論及び採決を行い、次に、陳情の取扱いを決定いたします。続いて、所管事務報告を受け、質疑を行いたいと思います。 また、3月6日、木曜日も委員会の開催を予定しており、所管事務報告を受け、質疑を行います。この日につきましては、追加議案があれば、その審査も行います。 以上のとおり進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 委員並びに理事者の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 なお、臨時出席説明員につきましては、所管する案件の対応終了後に順次ご退席をお願いいたします。 それでは、本委員会に付託されました27件の議案の審査を行います。 審査の順序につきましては、タブレット型端末に配信しております案件一覧の付託議案審査上程順(案)のとおり進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 では、まず、第19号議案 大田区積立基金条例の一部を改正する等の条例を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、現在上程中の大田区積立基金条例の一部を改正する等の条例のうち、産業のまち未来基金の創設と中小企業融資基金の廃止についてご説明いたします。 資料番号8番をご覧ください。 まずは、新たな基金についてご説明をいたします。 産業振興ビジョンに示しているとおり、区内産業を取り巻く環境は変化が目まぐるしく、先を見通しにくい状況が続いております。このような中で区内産業集積が発展していくには産業振興ビジョンで掲げる三つの基本方針、変革、連携、集積を促し、企業の自立(自律)的取組を支援することが重要です。 他方、区内企業の自立的な変革、成長には相応の経費と期間を要しますが、区内企業の大多数が小規模企業であるため、企業の経営基盤を支える施策がある程度継続することが重要でございます。 このため、産業のまち未来基金を創設し、大田区積立基金条例の別表に追加するものです。 廃止する中小企業融資基金の原資55億円を区内中小企業の経営基盤を支え、さらなる発展、成長に資する原資としてまいります。 続いて、現在の大田区中小企業融資基金の廃止に関しましてご説明をいたします。 こちらの基金は、区内中小企業者の事業経営に必要な資金融資を円滑に行うことで経営の安定改善並びに企業の体質強化を図ることを目的に創設された基金でございます。 本条例は中小企業融資の呼び水として、また、金融機関においても負担軽減を図るための役割を果たしてまいりましたが、このたび、改めて金融機関に調査を行った結果、当該基金による預金を前提としなくても融資あっせん制度は継続できると判断し、廃止することとしたものでございます。
引き続き、私からは、みどり基金創設についてご説明させていただきます。 資料の項番1、改正理由をご覧ください。 緑豊かで快適な都市の形成を目指し、都市に残された魅力ある貴重なみどりを地域共有の財産として保全し、未来へ引き継いでいくことを目的として、区民、事業者、各団体や行政などにおける連携の下、みどり施策をさらに推進していくためでございます。 項番2、改正内容については、別紙の新旧対照表をご覧ください。 項番3でございます。 施行予定日は令和7年4月1日でございます。 みどり基金については、基金にご賛同いただいた方々からの寄附を原資といたします。 使途は公有地の緑化推進や民有地の貴重なみどりの保全など、みどりのまちづくりに 資する取組への活用を想定しておりますが、基金を活用する具体の取組や対象箇所については、グリーンプランおおた推進会議にて委員の皆様と共に検討してまいります。 基金によるみどり事業の推進により、区民、事業者、行政がそれぞれに連携して、みどりを守り、創り、育むことを促進し、区民にとってかけがえのないみどり豊かな美しいまちの実現につなげてまいります。

では、委員の皆様、質疑あればお願いします。

大きく分けて3点ぐらいあるのですけれども、一つが、今、廃止をするということになった中小企業融資基金なのですけれども、これはよくよく見たら積立基金に載っている基金ではなくて個別の条例で設置している基金だったのだなというのを改めて気がついたところだったのですけれども、そういうふうに積立基金条例によらずに個別条例で設置している基金は、ほかにもあったりするのでしょうか。これはちょっと全体的な話になりますけれども。
個別に載っている基金についてもございます。 こちらの積立基金条例の中にほかの基金についても触れられているところでございます。

積立基金条例に載っていない別の基金はありますかという質問だったと思うのですけれども。ここに載っているのが全てということですか。でも、今さっきの廃止になるやつが載っていないけれども、載っていない基金はほかにもあるのでしょうかという、そういう質問だということでいいですかね。 それに対してお答えを。もう一度、総務課長、お願いします。
確認して報告させていただきます。

ごめんなさい、今、手元にないのですが、決算報告書、白い報告書の後ろに積立基金と定額運用基金というのがあるのですね。その定額運用基金が個別に条例設置をしているものと認識しています。 積立基金は、その区が進める事業において必要な財源を積み立てるもので、利息、果実も運用費に含まれる。 定額運用基金はその中で、今、中小企業融資でしたけれども、昔は物品を買うための基金などがあったのですね、区の事務の消耗品。それはもう廃止していますけれども。 そういう意味で、決算書をご覧いただけると定額運用基金がその扱いになっているかと思いますので。 ごめんなさい、今、資料がないため、個別の、何個だ、これだということは差し控えますけれども、今のが全体像です。

今の答弁でよろしいですかね。 総務課長、もう一度ありますか。
その他の基金といたしまして、例えば国民健康保険の高額療養費資金貸付基金条例ですとか、あとは介護給付の給付費準備基金条例等がございます。

それを踏まえて二つ目の大きな点なのですけれども、この積立基金条例は、結局、その改正をして新しい基金をつくるといっても、条文上は別表にその基金名を追加するだけになりますよね。 一方で、その改正理由というところで、今、説明された点が非常に重要で、そこに各基金の目的が含まれていたかと思うのですけれども、結局この条例を改正しても基金名が追加されただけで、目的というのはそこには出てこないとなると、この基金は何のためにやっているかというのは何に遡って、この議会の会議録とかを遡って目的を確認するということになるのかなと思ったのですけれども。 これもちょっと全体的な話なのですけれども、区として見解があったら教えてください。

という質問ですけれども、どなたかお答えいただけますでしょうか。
このたび条例は廃止するのですけれども、今、お話がありましたように、当然ながら目的が明確ではないと今後の運用に支障が出ますので、私たちどもの場合でしたら、例えば要綱、それから、取扱金融機関との関係を構築していくような取組なども検討していくところでございますので、その形で目的は変えずにおります。

うまく伝わらなかったかもしれないのですけれども、その廃止される条例と基金は置いておいて、今回新たに、産業のまち未来基金というのと、みどり基金ができるわけで、今、改正理由というところを聞いた範囲でそれぞれの新しい基金の目的を理解したのですけれども、この積立基金条例というのは非常にシンプルで、別表にただ名前を追加するだけになりますよね、条例上の改正ということで。 その場合に、この基金はそもそも何の目的でつくっていたのだっけというのは条文を読んでも出てこないわけで。そうなると、こういう議会で審議したときの会議録を見て、こういう目的で説明されていたからこういう基金なのだなと理解するしかないということになってしまうのですけれども。 そういう部分について、区としての考えはそれでいいのかというところを確認させてください。
今回、積立基金条例ということでいきますと、その第1条の中には、区の財政の健全化ですとか、区民の福祉を図るためということでの積立基金条例という形になってございますので、基本的にはその中で執り行われるものということでの基金を考えてございます。 当然でございますけれども、その基金を使うということに際しましては、その趣旨を逸脱しないような形で施策への反映、使用ということを想定しているところでございます。

つくりの問題なので、このやり方で今まできていますので、こういうものかなという理解ではおります。 その上で、三つ目の大きな点ということで、今度は個別の話になるのですけれども、産業のまち未来基金のほうは新年度予算にものづくり等人材確保のための奨学金返還支援事業というのも盛り込まれていまして、製造業、運輸業、建設業に就職される方で奨学金を返還されている方を応援していこうという内容かと思うのですが。 一方で、みどり基金のほうなのですけれども、先ほど具体的な取組とか対象箇所とか、そういうことについては、グリーンプランおおた推進会議の委員の皆さんの意見を聞いてという説明があったのですけれども、差し当たり、新年度はどういう使い方を、このみどり基金をつくったことでしていくのかという点は何かないのかなと思ったのですが、いかがでしょうか。
先ほど申し上げたように、基金を活用する具体の取組に関しては、改めて新年度のグリーンプランおおた推進会議で決定していくということを想定してございます。 現在ではまだ大きな使途というところで、この間の会議でもご報告させていただきましたように、例えばですけれども、このみどりの取組というのを事業者、区、それから、区民の皆様と連携してさらに推進していくという大きな目的の下、例えばですが、グリーンプランでもしたためておりますけれども、地域のみどりづくりの活動だとか、こういったみどりを学び、伝える活動への参加、こういった使途に使っていきたいと考えているところでございます。

今、この前の会議でとおっしゃったのは、グリーンプランおおた推進会議の話でしょうか。
委員お話しのとおりでございます。第42回の推進会議のことでございます。

私もたまたまその会議を傍聴していたので経緯は理解しているところなのですけれども、委員の皆さんの間にも様々なご意見があって、区から提案された内容に対してさらに建設的なご意見が出ていたかなと思います。 ですので、そういう意味で、そういった委員の皆さんの意見をしっかりと反映して、これは昨日の本会議での奈須議員の質疑の中で副区長が答弁をされていた中に区民の参加ですとか、寄附文化とか、そういったことが含まれていたので、寄附による基金なのだろうと思うわけですけれども、その寄附ということを生かした形で実りあるようなそういう使い方にしていただきたいかなとは思っております。 ただ、その上で今年度の、新年度の予算にこの使途にあたる部分というのは含まれていないのですか、含まれているのですか。そこは、一応、確認させてください。

基金のお話、今、るるありました。 特に基金を振り返りますと、その提案理由説明で設置の目的等は提示をさせていただき、もちろん議事録にもございます。また、区のホームページでその基金の目的、何に活用されているかというところをお示しすることで、今、現時点での全体像とさせていただいております。 これについては、より、例えば寄附を醸成するような基金につきましては、その目的や使途を明確化する必要がございますし、より分かりやすい区政のためには日々改善していきたいと、こういうことでお願いしたいと思います。 また、みどり基金につきましては、みどりづくりの活動の支援、あるいは貴重なみどりの保全、みどりの活用、これは公園とか散策路とか地域のみどり活動、あるいはグリーンプランの取組など、様々、幅広に使途を想定しておりまして、それは区民の皆様と議論を重ねてその事業を先鋭化させていきたいと。 こういう思いで、予算案には今、具体的な事業を計上しておりませんけれども、今後、多くの議論を経て、その基金の活用についてお示しをしていきたいと、このように考えております。

予算の部分については、また予算特別委員会という別の場で審査するところがあるかと思うので、そちらに回したいと思います。

まず、産業経済部の中小企業融資基金条例の廃止ということですが、要は大田区が金融機関にある程度のお金を入れて、それが心理的担保として、お金を中小企業に貸してあげるよと。でも、金融情勢はそんなものではないから、別に金いらなくても貸してやるよと、こういうことだと思うのだけれども。 ただ、今、融資残が残っている以上は、それが終わるまでは制度としては、これの残高をゼロにできないということだと思うのですけれども、融資残は幾らぐらいで、預金は幾ら入っていて、いつそれが終わるのかというのはどんな感じですかね。 この中小企業の融資に対してある程度の預金をその金融機関に入れておくよという制度ですよね、これはね。 まだ残高が残っているから、その返済が終わるまでは、条例は廃止になったとしても基金としてのお金はそこに残しておかないといけないよということだと思うのですよ。 それは幾ら、今、残高があって、いつ中小企業のその返済が終わる予定なのか。
今回の、今、預金として各金融機関に預け入れている金額は一切手がついていないので、残額はそのままそれぞれの金融機関に普通預金の中に残っている状況でございます。 貸付、融資あっせんの利子補給等については私どもの一般財源から支出していますので、55億円まるっきり、今、手つかずで残っている状況でございますので、4月1日付けで口座を廃止しましたら、同時に全額、区に返納することになっております。

そうすると、本来の制度の趣旨であった、貸してくれている間は入れておくよというのは金融機関も了承の上で一般財源に戻入するという理解でよろしいわけですね。
そのとおりでございます。

50億円の財源が出たわけですから、よかったですね。 もう一つ、みどり基金ですね。 今年度から国がこそこそ増税しやがって、森林環境税、個人住民税の均等割に一人当たり1,000円をどさくさに紛れてつけてきたという事例がありますけれども、これは全額1,000円丸々、都道府県を通じて市区町村に渡すという仕組みになっていると思うのですが、この森林環境譲与税とみどり基金は非常に名前が似ているので、もらったお金は取りあえず使い道がないからここに入れておけばいいかということかと思ってしまうのだけれども、この森林環境譲与税と、この基金というのは関係ないのですかね。

森林環境譲与税につきましては、特に特定財源ではなくて、こういうことに使ってくださいねということで示されているのが人材育成、担い手の確保、それから、木材利用の促進や普及啓発になります。 先ほど申し上げましたみどり基金につきましては、みどりの保全等はありますけれども、活動及びグリーンインフラの取組ということで線引きができております。 また、森林環境譲与税は国税といいますか、上納しますよね。ある基準で、人口とか、それから、林業就業者とかということで配分されるので、そのままというわけにはいかないのです。 それを、ある程度、今、国が示した使途に活用されていらっしゃいますよねということを国から照会を受け、令和6年度は特に今申し上げました公共施設の木材の利用のほか、今、申し上げたような趣旨で整理をしておりまして、6年度決算の際にお示ししてまいりたいと思います。

そうすると、このみどり基金の財源として森林環境譲与税を当てにしているわけではなくて、これは、別途、一般財源から繰り入れるという理解でよろしいですか。
今回のみどり基金に関しては、完全に皆様の寄附のみとなってございます。
先ほど犬伏委員の質疑でもありましたけれども、今回の中小企業融資基金に関しましてですけれども、55億円手つかずだったという状況が確認されたということは、特にその金融機関が大田区のあっせんがなくとも金融機関としては融資を、これから貸し渋りとかそういうことがなく、問題ない状況ということで理解してよろしいということでしょうか。
結論から申しますと、影響はないと判断しております。 平成15年に預託金から預金へと改めた際に、融資枠や預託利率などの協定内容も見直しをいたました。 従前では第1条で取扱金融機関は当該条例及び施行規則に基づいて融資を行うとともに中小企業振興のため協力するという旨の記載がございました。こうしたものを見直したところでございます。 しかしながら、20年以上たちますけれども、全ての金融機関が区の融資あっせん制度の趣旨を十分に踏まえてくださりまして、制度の質を低下させることなくここまで遂行できたということがございます。 これは、もう信頼関係が構築されているからと私どもは判断しておりまして、今回についても、この基金を廃止しても影響がないと考えているところでございます。
特に影響がない、信頼関係の下ということで理解をいたしました。 今回の区のあっせんということでは、審査も基準があったと理解しておりますが、あと、金融機関についても審査基準があったと思いますが、そこら辺についての比較について教えていただけますか。
区のあっせん審査基準というのは、企業の皆様にお渡ししているパンフレットにありますとおり、要件審査でございます。基本的には企業規模ですとか、創業年数、それから、納税の状況などの要件を満たしていればよいという形でございます。 金融機関につきましては、事業者の社会的な信用力ですとか、倒産リスクなど、総合的に調査をして、その上で審査をしていると聞いてございます。
今のお話を伺っても、金融機関が優位な立場とか、貸し渋りとか、そういうところがないなということを確認させていただきました。 今回、基金が廃止になりまして、区と金融機関との関係がマイナスだったり、悪化するような、そのような状況とか、お声とかいただいているところがありましたら教えてください。
先ほど犬伏委員にご答弁させていただいたとおり、今回、廃止についてのお話を昨年の夏からさせていただきましたが、特に反対意見等はございません。 4月1日付けでの口座廃止についても、全行が了承ということでお話をいただいておりますので、引き続き円滑な関係が結んでいけると考えております。
続きまして、産業のまち未来基金で少し教えていただきたいのですけれども、今回、人材の確保、育成、定着に向けた支援ということでの基金の活用となるのですが、今回対象となる業種とかありましたら詳しく教えてください。
産業のまち未来基金につきましては、それを活用する原資が中小企業融資基金でございます。これを踏まえまして、中小企業融資の対象は全ての産業分野を対象にしておりますので、引き続きこちらの趣旨は踏襲させていただいて、全ての産業分野の業種に対して、経営継続を支えられるような事業に対して充当していく考えでございます。

ほかはいかがでしょうか。
中小企業融資基金の廃止について、代表質問でも伺いましたけれども、今も多くの委員の皆さんにご答弁されておられますので、金融機関等調査をして、こういう預金がなくても貸し渋り等の心配はないということをるる説明していただいておりますけれども、その担保というか、協定みたいなものは結ばないで、信頼関係という一言でこれからもやっていくのでしょうか。
これまでも、預託金を廃止した後も、協定書によりまして、取扱いの金融機関とは関係を構築してきました。 今後も、引き続き取り交わしをできればというところで、現在調整中でございます。
それと、4月1日にこの55億円を区内の金融機関から撤収するということですけれども、一行一行にとっては大変な額だと思うのですが、それについても先ほどご了承されていると聞きましたけれども、ちょっとまちの話などを聞きますと心配があるのですが、その辺の了承については、4月1日に55億円、大田区内の金融機関に預けている分を全部撤収するということについての了承というのは、もう一度お願いします。
今回、24行、それぞれの金融機関ですけれども、メガバンクから信用組合まで、取扱いの金融機関も様々な規模がございます。 当然ながら預けている額も差異があるのですけれども、今回、金融機関の口座を廃止するにあたりまして、夏のアンケートに加えまして、年明けから全ての金融機関に電話連絡等をさせていただき、また、必要に応じて、部長をはじめ、私どももその取扱金融機関に赴きまして、ご説明をさせていただいてまいりました。 その中で、いろいろなご意見を聞く中で、やはり金融機関の皆様からは、私どもとしてはお預かりしている預金をお返しするので、特に問題はありませんというお話を一様にいただいております。そういった意味でも、その部分は心配はないかなと思います。 当初から申し上げているとおり、今回の融資あっせんについて、この55億円が貸出しの原資に今現在なっておりませんので、そういう意味でも、こちらの基金を廃止したとしても、事業者の皆様に直接影響が行くとは考えておりません。
私は金融機関のほうのご質問をしたわけですけれども、メガバンクから信用金庫まで、やはり大きさは違いますので、与える影響が違うのではないかという声があったので伺いました。今確認できたということですけれども、引き続き、特に地元の信用金庫等は、様々な面で地域と一体となって活動されておりますので、ご配慮をされていただきますようお願いします。 それと、先ほどもご説明ありましたように、積立基金は積み立てるものということですけれども、今後、この55億円の産業のまち未来基金は、例えば防災基金は200億円を目標とするということを議会で聞いておりますけれども、この産業のまち未来基金は、積み立てる目標等はおありですか。
本基金は、積立基金条例の中には入っているのですけれども、その中の特定目的基金ということで、常に定期的に積み増していくものではなくて、55億円を原資にしていくものでございます。 とはいえ、私どもご説明しているように奨学金の返還支援ですとか、そうした形で未来につながるような経営継続のための基金ということで考えておりますので、できるだけ長く運用できるように、寄附なども積極的に募りながら運用をしていくということで考えております。 今後の運用の形にあたっては、区の公金管理運用委員会のほうで協議をしてまいりますけれども、そのような形で継続を考えております。
となると、質的には防災基金のように目的を持って積み立てるのではなくて、例えば末吉さんが教育のためにと言っていただいたように、使いながら、なくなり次第という意味合いという意味でよろしいのですか。
先ほど申したように、永続的に運営できればと思っております。それは区内の産業集積を維持発展させていくための基金ですので、これが枯渇するということがないようにしたいというところでございます。 区内には中小企業だけではなく、大手、中堅もございますので、そうした企業の皆様からもその趣旨を賛同いただいて、寄附を得ることで、中小企業の皆様のモチベーションアップにもつながっていくと。区内の企業規模にかかわらず、全ての企業が区内の産業集積を維持発展させていくという呼び水になればと考えております。
新年度予算にこの産業のまち未来基金を使っての奨学金の返済の支援の予算が入っていますけれども、額的にはやはりこの55億円に比べたら100万円単位だったと思うので、これが何十年続いても55億円とはならないので、様々な面でお使いになるのだと思うのですけれども、中小企業のためにということを要望しておきます。 それと、みどり基金について伺いますが、先ほど寄附であるということと、具体的なことはこれから検討していくということですけれども、やらねばならないやりたいことと、寄附金の額との問題が出てくるのではないかと思いますけれども、こういうことに使いたいと思っていても、寄附金が集まってこなければこのみどり基金を使うことはできないのではないかという素朴な疑問があるのですが、その辺についてはいかがでしょうか。
やはり足りない部分に関しましては、周知をしっかりと強化していきまして、皆様の寄附をしっかり募り、財源確保に努めていきたいと考えてございます。
寄附文化というのは、なかなか日本は少ないものでありますし、一般庶民はなかなかそういったところはできないと思いますから、その辺が痛しかゆしのところですけれども、区がやるべきこと、緑の比率を上げていくとかいうことについては、そういう寄附金に頼るのではなくて、ちゃんと区の予算の中でやっていくべきではないかというのが私の思いです。これは要望です。 結局、第5次補正の最終の積立基金の状況を見ますと、合計で1,126億1,218万9,000円が基金の合計になるわけですね。 何かのときには必ずこういったものを使えるのだという感覚になるのか、これだけたまっているのかという感覚になるかがそれぞれ違うのですが、区民の皆さんに、この積立基金についてしっかり理解していただくということも必要だと要望しておきます。

ほかはいかがでしょう。

みどり基金について1点だけ確認したいのですけれども、これまで、緑といっても陸の緑と海の緑が私はあると思っていまして、基本構想とか基本計画のときにも少し私も参加していたときに話したこともありますけれども、カーボンニュートラルの観点からグリーンカーボン、そして、ブルーカーボンというのが海の観点ではありますよと。緑と同じぐらい青も大事ですよというのは私の認識ではあるのですけれども、今回、このみどり基金を創設するにあたって、これは陸の緑だけなのか、海の緑も含まれて利用することができるものなのか、そこら辺を教えてください。
今回の緑という定義でございますが、改めてこのグリーンプランおおたでも定義していますように、委員お話しのとおり、こういった植物の緑だけではなくて、河川や海、池などの水辺空間、こういったところも緑として捉えているところでございますので、視野としては入ってございます。

ほかはいかがでしょう。よろしいですかね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、質疑は以上とし、本日は継続といたしまして、討論・採決は次回、明日行います。 次に、第20号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、総務部資料番号9番、第20号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例について、ご説明を申し上げます。 まず、項番1、改正の理由でございますが、こちら、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律、こちらによる建築基準法及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の改正に伴いまして、必要な手数料を定めるほか、建築確認申請手数料等及び省エネ適合判定手数料等を改正するものでございます。 項番2、改正の概要でございますが、2ページ目にはそれぞれの法改正に伴います改正の概要を分かりやすく表記させていただいておりますが、ページ戻りまして1ページ目、概要でございます。 (1)の建築確認手数料及び完了検査手数料の改正・新設から(6)のその他の規定を整備するまでの6項目となってございます。 項番3、施行日につきましては、記載のとおりでございます。

では、質疑を、委員の皆様お願いいたします。
これは国の法律によるものだということですけれども、具体的に区民にどういった影響があるのかということですけれども、新しく2階建てや平屋建てのおうちを建てる方の場合も、全てこの建築確認検査が変わって、そしてその分、ここにありますように手数料を払わなくてはいけないということの確認をもう1回したいのですけれども、新しく建てる木造住宅、2階建て、平屋も全て該当するということでよろしいのでしょうか。
区民の皆様に与える影響についてでございますけれども、今まで小規模な建物について、1級建築士とか2級建築士が設計した場合は、審査が省略されていた部分がございます。 それについて、裏面の表にあるように、2階建てまたは200平米を超えるような建築物については、構造審査が必要となるという規定が新たにされております。そのための構造審査に必要な申請費用を頂戴することになるということになります。 この構造審査が必要になった背景としましては、省エネ化に伴いまして、ソーラーパネルだとか、断熱材により建物の重量化も考えられるということで、構造の安全性の部分を高めていこうという趣旨で、そういった法文の改正が行われたという部分でございます。
手数料が上がったということと、今のお話ですと、審査等が今までとは、もっともっと審査に時間がかかったりするということですけれども、工期についてはどうでしょうか。
工期については、今までも構造的に守らなければいけなかった部分というのは、そのまま設計士の責任でやっていた部分に審査が必要になるということでございます。 今回の改正で、特に審査期間を延ばすような変更は行われておりませんので、特にその辺は、こちらの努力と設計者の努力により対応できると考えております。
今度は建築するほうの建設業者側にとってですけれども、今までのようにご近所の大工とか、小さな規模の工務店にお願いするということが難しくなるということはありませんでしょうか。
こちらの構造については、壁量の計算とか、そもそも建築基準法の中では簡易な計算も準備されているところでございまして、そういったアナウンスも、国からもしっかり説明会等をしているところでございます。 もともと建築士等の資格を持った方の設計ということもありますので、そういったことはないものと考えております。
非常に様々なところから不安の声等出ていたので確認したのですが、もうちょっと、国で決まったことだということですけれども、区民や建設業者の皆さんなどの思いにも寄り添っていただきたいなと、そういうふうに思いました。 それから最後に、昨日の副区長の答弁で、たしか職員のスキルアップをして、こういう対応をしていくというお話をされましたけれども、その辺についてもう一度ご説明願いたいのですが、この手数料条例の一部を改正して、省エネ等を進めなければいけないという国の決まったことを推進するのに、区の担当の窓口等での負担増とか、そういったものは現在どのように対処しようとしているのかお願いします。
職員のスキルアップについてですけれども、今、国のほうでは説明会等を実施していただいておりまして、そちらに積極的に参加するまたは建築士会のほうとの勉強会を開催し、私どもが講師になることによって職員もスキルを上げると、そういう対応をさせていただいているところでございます。
省エネだけではなく、耐震性も上がるということに対しては、やはり防災等の観点から大事なことだと思いますけれども、様々な材料費等が上がっている中で、新築等、それから、リフォーム等をする費用もかさんでおりますし、この国のこういったやり方について、もう少し国も支援策がなければ進まないのではないかなと思っております。 本当に大変だと思います。お疲れさまです。

ほかいかがでしょう。

金額を見ると数千円であって、新築住宅の中における金額としてはそんなに気にするような金額ではないなと、ご心配には及びませんと申し上げたいところでありますので、その辺は業界にも周知していただきたいと思います。 もう一つ、これは区に対する費用だと思うのですけれども、今、区内の新築住宅の建築現場を見ると、建築確認の標識が出ていますけれども、ほとんどが民間の建築審査機関による確認と見受けられるのですが、大田区内の建築現場で区が審査するというのは何パーセントぐらいなのですか。
昨年度の数値ですけれども、確認申請の済証の件数は総数で2,183件、これは計画通知も入っていますけれども、そのうち区の件数は55件ということで、パーセントとしてはかなり下がっているところでございます。

そうすると、清水(菊)委員ご心配のような、この条例によって値上がりするのは55件。 区の審査手数料が上がることによって、これと同様に民間も上がるのですか。
民間のほうも自由に金額を設定できるということになっていると思いますので、そこについては上がるものではないかと思われます。

2,100件余りのうちの55件、これは逆にスキルダウンにつながるなと、職員の。年間55件ということは、月に4、5件しか審査が入ってこないとなると、以前、建築審査会にこんなに山積みに書類がなっていて、これは上にしてくれないかなんてお願いをしに行った人もいたとか、いないとか聞くわけでありますけれども、もう月に4件ぐらいだったら、今のメンバーで全然問題ないと思いますし、逆に問題は、建築審査の数をこなしていないからスキルダウンになってしまう。それは副区長おっしゃったように、様々なところでスキルアップを、民間の審査機関に勉強に行くとか、そういう機会をつくらないといけないなと。 特に建築審査課というのは、職人技を求められるところだと思いますので、それは逆に、この手数料とは関係ないのだけれども、55件という驚がく的な少なさを知ってしまうと、そちらのほうが心配ですので、ぜひ職員がスキルダウンにならないように。 それから、もう一つ怖いのは、この間、本会議でも申し上げましたけれども、若年の有為な建築の資格を持って区役所に入ってきた職員が、結局、民間で審査が終わったものをチェックするだけというルーチンワークになって、これはつまらないと、民間に出ようといって区役所を辞めてしまうような、モチベーションを下げるようなことにならないようにご配慮いただきたいと思います。いかがでしょう。
確認件数は減っているところでございますけれども、区でしかできない許認可の関係ですとか、あと、民間審査機関の指導、それから、監督、そういったものと、あと、まちの建物の違反指導、そういった区でしかできない仕事を通じて、技術の継承を今図っているところでございますので、またそういった研修も含めてこれから取り組んでいきたいと考えております。

ほかいかがでしょうか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、第70号議案 呑川合流改善貯留施設立坑設置工事請負契約の変更についてを議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、総務部資料16番、呑川合流改善貯留施設立坑設置工事請負契約の変更について、ご説明いたします。 契約の相手方は、大成・佐々木建設工事共同企業体です。 変更の理由は、工事請負契約書約款第25条6項、いわゆるインフレスライド条項の適用及び立坑掘削作業等の延伸など、一部変更のためでございます。 当初契約金額が28億6,550万円、今回が5回目の変更となりまして、変更後の金額が36億6,498万円となりまして、前回変更の金額から6億5,708万5,000円の増額となっております。 工期につきましても、当初工期、令和6年3月14日から令和7年7月29日に変更してございます。

質疑ありますでしょうか。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、質疑は終了いたします。 本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、報告第1号 補正予算に関する専決処分の承認についてを議題といたします。 理事者の説明をお願いいたします。

企画経営部資料番号2番をご覧ください。 令和6年度補正予算の概要一般会計(第4次)でございます。 1ページに基本的な考え方を記載しております。 本件は、国の令和6年度補正予算(第1号)の成立に伴う、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業に係る経費につきまして、国の総合経済対策に速やかに対応するための予算として、令和6年12月20日付け、区長専決処分による補正予算でございます。 規模でございますが、29億2,398万8,000円の増額となり、補正後の予算額は3,534億5,788万8,000円です。 財源でございますが、全額、都支出金、地方創生臨時交付金、重点支援地方交付金でございます。 次に、4番、歳出の事業概要でございまして、第3款福祉費に1件計上いたしております。これは補正額、同額でございます。 国の総合経済対策として、重点支援地方交付金、低所得世帯支援、これを財源にしまして、住民税非課税世帯に対し、1世帯当たり3万円、お子様1人当たり2万円を支給するための経費でございます。 次ページ以降でございますが、2ページ、3ページは歳入・歳出の款別の一覧、4ページは歳入(財源別)・歳出(性質別)一覧となっておりますので、お目通しいただければと思います。 5ページは繰越明許費を計上いたしております。令和7年1月からの事業期間に鑑み、計上いたしております。

では、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

専決処分ということで行われたものになりますが、現時点で、今回対象となっている住民税非課税世帯等の皆さんのどれぐらいに対して支給が済んでいる状況でしょうか。
現在、今回、令和6年12月13日付けの基準日から対象者を捻出させていただきまして、全体の規模としましては、大体7万5,000から6,000ぐらいの世帯の非課税世帯になります。そのうち、先行してプッシュ型という形でお振込が1月30日を皮切りに、2月3日、4日の計3日間で全体の8割方、6万3,000世帯の皆様方にもうお振込が完了してございます。 今、残りの1万2,000世帯、約2割に相当する世帯の皆様に、区のほうで口座を知り得ない関係もございますので、確認書という形で書類の授受を進めており、審査次第、順次給付して、5月末日へ向けて進行しているというところでございます。

専決にするのか、臨時議会を開くのかということがあったかと思うのですけれども、早く支給をしていくという効果は現れているのかなと、今のご報告から思ったところでございます。 確認をしたいのが、この総額29億円という予算が補正予算ということで今回専決されたわけですけれども、このうち、いわゆる事務費、支給されるのではなくて、それを支給するために必要となる経費の部分、事務費の部分というのはどれくらいの割合を占めているのでしょうか。

扶助費が26億1,744万円です。 それ以外が事務費ということになります。例えば振込手数料、郵送料など5,600万円余です。 委託料としては2億4,000万円余ということでございます。

29億円のうち、26億幾らが扶助費で、残りですから3億円行くか、行かないかぐらいというところかと思いますけれども、10%ぐらいという理解かなと思います。 なお、この給付金についての部分は、各自治体で対応が分かれて、臨時議会を開いたところもあれば、そうではないところもあったので、たまたま開いたところとかの近隣のデータとかを集めておりましたら、今の事務費の割合はやはり10%前後というところが多かったかなと思うので、適正かなと理解したところでございます。 一応、事前に審査するチャンスがなかったので、改めて承認というタイミングで伺わせていただきました。

ほかはいかがでしょうか。
今、お話では、約1万2,000世帯の方がまだ給付が終わっていないということですけれども、このプッシュ型ではない1万2,000世帯の方々というのはどういった方々でしょうか。
今回、1万2,000世帯の、確認書になる皆様方というのが、前回の令和5年度の給付金のお振込をいただいた方とはまた別に、新たに12月13日時点で住民登録がされた方で、令和6年度、令和5年度に遡りますけれども、1年間の収入においての非課税世帯になった方々が改めて捻出されたという形の世帯数でございます。
プッシュ型で一刻も早くということで、約8割の世帯に届いたということは本当によかったと思っております。お疲れさまでございました。 残りの方々にも、今、物価高騰で本当に苦しい生活が続いておりますので、一刻も早くできますようによろしくお願いします。

ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、本日は継続とし、討論・採決は次回行うことといたします。 次に、第5号議案 令和6年度大田区一般会計補正予算(第5次)、第6号議案 令和6年度大田区国民健康保険事業特別会計補正予算(第2次)、第7号議案 令和6年度大田区後期高齢者医療特別会計補正予算(第2次)及び第8号議案 令和6年度大田区介護保険特別会計補正予算(第2次)の4件の議案を一括して議題といたします。 理事者の説明をお願いします。

それでは、企画経営部資料1番、ご覧ください。 これは補正予算案の概要につきましてご説明をいたします。 資料1ページをご覧いただきますと、基本的な考え方を1番に記載をしております。 一般会計第5次、各特別会計は第2次でございます。 一般会計は第4次補正予算編成後に生じた状況の変化への速やかな対応のほか、不用額精査や執行努力、一般財源の伸びにより生まれた財源を活用し、財政の持続可能性を確保するための予算、国の令和6年度補正予算(第1号)に対応するための予算として計上いたしております。 特別会計は、記載のとおりです。 次に、2の規模でございますが、今回、特に各事業の年度末までの執行見込み、契約差金等を踏まえまして、歳入歳出それぞれ33億9,380万1,000円減額し、補正後の予算額は3,500億6,408万7,000円となります。 特別会計においては、記載のとおりでございます。 2ページをお開きください。 補正予算の財源でございます。 一般会計の財源、多いので、主なものをご説明させていただきます。 ①特別区税は、東京都賃金動向や納税義務者数等を踏まえまして、特別区民税の増など23億6,850万円の増。 ②地方譲与税は、交付見込額との差額5,400万円の減。 ⑥地方消費税交付金は、交付見込額との差額2億9,700万円の増。 ⑨特別区交付金は、企業収益の堅調な推移等による調整三税の伸びを踏まえまして、普通交付金17億2,900万円の増。 ⑬国庫支出金は、子どものための教育・保育給付費など5,092万8,000円の増。 ⑭都支出金は、地方創生臨時交付金など5億5,195万円の減。 ⑰繰入金は、年度末までの執行見込み、契約差金等による歳出の精査、基幹財源の増収等を勘案いたしまして、財政基金繰入金や公共施設整備資金積立基金繰入金など54億6,889万1,000円の減。 特別区債は、繰入金と同様の趣旨で20億円の減といたしております。 3ページは特別会計の財源でございます。記載のとおりでございます。 4ページをお開きください。 歳出の事業概要でございます。 今回、減額補正を中心に146件お願いをいたしております。 補正前の予算現額の規模に鑑みまして、契約差金、執行見込みなど、年度末に向けまして、きめ細かく予算執行の精査を行ったものでございます。あわせて、基幹財源の伸びにより生まれた財源を活用いたしまして、特別区債の発行や基金の取崩しを抑制いたします。 そのことによりまして、区が進める事業展開、公共施設、都市基盤の維持更新等、将来を見据えて財源を確保するものでございます。 個別の内訳といたしましては、職員人件費関係が25件、基金積立金12件、前年度国・都支出金等の返還金が7件、特別会計への繰出金が3件、その他事業経費が99件でございます。 主なものをご説明いたします。 まず、各款に職員人件費関係を計上いたしておりますけれども、給与改定、人員の増減による職員手当等の増減と、異動に伴います職員構成の変動による増減を反映いたしております。 第1款議会費でございます。 こちらは主に議員人件費の増及び職員人件費の減、事業費につきましては執行見込みによる減額でございます。 次に、4ページの中段から7ページ上段まで続きます、第2款総務費でございます。 3番の公共施設整備資金積立基金積立金は、20億1,273万6,000円の増額で、今後の公共施設の更新に必要な財源を確保するため、積み立てるものでございます。 次に、下から2番目、8番、都市開発公社貸付金13億7,415万6,000円の減額で、令和5年度の借入金の減によりまして生じました元金及び利息償還金の減を反映いたしております。 5ページをご覧ください。 12番、防災対策基金積立金でございます。20億231万1,000円の増額で、大規模災害に伴う突発的な財政需要に備えるため、積立てを行うものでございます。 飛びまして、7ページの上段から10ページ中段まで、第3款福祉費でございます。 7ページの9番、定額減税補足給付金(調整給付)給付事業、14億3,186万1,000円の減額で、執行見込みの減によるものでございます。 8ページ、12番、介護給付費・訓練等給付費、3億7,623万2,000円の増額で、共同生活援助など障害者自立支援給付費の執行見込みの増を反映いたしております。 次に、福祉関係事業者等への物価高騰対策助成事業についてご説明いたします。 8ページの13番、上から2番目でございます。障害福祉サービス等に係る支援事業、補正額は3,170万円。 22番、介護事業者支援事務費、1億2,173万8,000円。 9ページに飛びまして、27番、介護福祉施設サービス事業、511万5,000円。 28番に通所事業がございます、207万円。 38番は、物価高騰に係る保育施設運営費補助事業、7,597万3,000円。 飛びまして、13ページは、8番に私立幼稚園等振興事業がございます1,118万2,000円でございます。 これらにつきましては、物価高騰の影響を受ける福祉サービス事業者等の負担を軽減し、サービス提供体制の継続を後押しし、区民生活の安心を支えることを目的に助成する事業でございます。 国の経済対策の状況も踏まえまして、激変緩和措置を継続して実施しますため、支援期間を令和7年4月から6月と定めたいと考えております。そのため、繰越明許費を併せて設定いたしております。 なお、財源は地方創生臨時交付金の重点支援地方交付金、これを活用した区事業でございます。 恐れ入ります、戻りまして10ページ、第4款衛生費でございます。 3番、乳幼児等予防接種、2億9,971万3,000円の増額で、子宮頸がんワクチン接種の執行見込みの増でございます。 これ以降につきましては、事業費、それから、人件費等の増減を反映いたしております。 第5款産業経済費は、主に職員人件費の減、事業費につきましては執行見込みの減でございます。 11ページ、第6款土木費につきましては、主に職員人件費の増、事業費につきましては執行見込み及び契約差金等を反映いたしております。 次に、第7款都市整備費でございますが、職員人件費の減、積立基金の利子相当の積立てや事業費につきましては執行見込みの減額を反映いたしております。 12ページは、第8款環境清掃費でございます。 こちらは主に職員人件費の増減、事業費につきましては執行見込みの減額です。 次に、第9款教育費でございます。 こちらは主に職員人件費の増、事業費につきましては執行見込み及び契約差金等によ る減額を反映いたしております。 主な事業は以上でございます。 15ページ以降でございますが、15ページ、16ページは歳入・歳出(款別)一覧、17ページは歳入(財源別)・歳出(性質別)一覧で整理をいたしております。お目通しいただければと思います。 18ページ、19ページは、7、繰越明許費補正で追加12件、変更1件でございます。 歳出事業概要で触れました福祉関係事業者等への物価高騰対策助成事業など、国の動向に対応するものが多くなっております。 工事関係は前払金等の請求の見込みがないもの、年度内に完了しない見込みのものでございます。 20ページは、債務負担行為補正でございます。追加1件、廃止6件をお願いいたしております。 21ページは地方債補正でございます。 年度末までの執行見込み、契約差金等による歳出の精査などを勘案いたしまして、20億円減額をいたしております。 22ページは積立金の状況でございます。 寄附や預金利子、それぞれ基金に積み立てるほか、公共施設整備資金積立基金及び防災対策基金に必要額を積み立てるものでございます。 なお、公共施設整備資金積立基金からの取崩しは、10億円減額をいたします。 23ページは、11、国民健康保険事業特別会計歳入・歳出(款別)一覧、24ページは、12、後期高齢者医療特別会計歳入・歳出(款別)一覧、25ページは、13番、介護保険特別会計歳入・歳出(款別)一覧及び繰越明許費でございます。それぞれ2次補正予算でございます。内容は記載のとおりです。

では、委員の皆様、質疑をお願いいたします。
このところ一貫して、最終補正で公共施設整備資金積立基金積立金、それから、防災対策基金積立金が歳出の中に入っているわけですけれども、先ほど、今後の財源確保のために公共施設整備資金積立基金積立金は必要だと。防災対策基金積立金も、大規模災害がいつ起こるか分からないので必要だと。 それはもちろん重々分かっているのですけれども、そもそも当初の予算というところでやるべき積立金を、最終補正で様々な、1ページに基本的な考え方がありますけれども、状況の変化があったと。不用額精査や執行努力や財源の伸びにより生まれた財源があったと。 そして、組まれた補正予算なわけですから、私は合わせて約40億円の積立金に積み立てたお金というのは、もっと区民の、この物価高騰で大変厳しいときに使えたのではないかと。 そもそも歳入のところで、特別区税23億6,850万円、地方消費税交付金2億9,700万円、特別区交付金17億2,900万円が入ってきているわけですから、今の苦しい区民の中で、もっといろいろ使うことができたのではないかということを一貫して発言させてもらっているのですけれども、その辺についていかがでしょうか。

私ども、現下の行政課題に適切に対応するとともに、将来を見据えた財政の持続可能性を確保すること、この両立を図ることが重要と考えております。 特に現下の課題につきまして、例えば当初予算、また、令和6年度の当初予算におきまして、プレミアム付商品券や、また、令和7年度予算と連続して実施をいたします、先ほど申し上げました物価高騰対策事業など、現下の行政課題への対応も柔軟に対応をしてまいりたいと考えております。 また、将来を見据えてということでございますが、区の自治体経営を支える財政運営の基本は、個々の年度の収支均衡のみならず、長期的な見地からその健全性を確保し、いかに不況が訪れても、また、将来に必要な、区の事業を進めるために必要な財源は計画的に確保する必要がございます。 特に公共施設につきましては、災害への備えにももとう重要な事業でございます。 事業量や、それから、事業費にも十分留意しつつ、計画的に執行するためには、それを裏づける財源が不可欠でございますので、私どもとして、年度内で執行を精査して、例えばいろいろございます。細部、精査したこともあまた申し上げたいのですが、時間の関係で省略いたしますが、そうして歳出を精査して生み出した財源を将来に備えると、こういう取組につき、ご理解賜れると大変ありがたいと、このように思います。
何度も計画的にとお言葉がありましたので、私は、その計画的にやはり区の予算の中で立てるべきだということを再三発言させていただいております。 いろいろやったらこれだけお金が余ったと。国、都からもこれだけ金が来たと。では積み立てようというのでは、やはりそれは違うのではないかなと思います。 それから、先ほどおっしゃいました物価高騰対策で、介護施設や障害者施設等々へ、国や都の支援がありますけれども、自治体によってはここに上乗せをしているところもたくさんあります。 これでは、例えば介護にしても、高齢者在宅サービスにしても、これでは到底足りないということで、今、大変な状況になっているというのは、もう区の皆様もご存じだと思いますので、物価高騰対策についてさらなる努力を要望します。

ほかいかがでしょうか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 では、次に、第9号議案 大田区組織条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明をお願いいたします。
私からは、第9号議案 大田区組織条例の一部を改正する条例についてご説明させていただきます。 企画経営部資料3番、ご覧いただければと思います。 まず、1の改正理由でございます。 令和7年4月1日付け、組織改正に伴いまして、地域力推進部、スポーツ・文化・国際都市部、こども家庭部、空港まちづくり本部及び環境清掃部を廃止し、地域未来創造部、こども未来部及び資源環境部を新設するとともに、区民部、健康政策部及びまちづくり推進部の事務分掌を変更するためでございます。 続いて、2の改正内容については、次のページの新旧対照表でご説明をさせていただきますのでご覧いただければと思います。なお、この新旧対照表でございますが、右側が現行の条文、左側が改正の条文となっております。 まず、第1条の廃止する部及び新設する部についてでございます。 地域力推進部、スポーツ・文化・国際都市部、こども家庭部、空港まちづくり本部及び環境清掃部を廃止し、地域未来創造部、こども未来部、資源環境部を新設いたします。 続いて、第2条の分掌事務についてでございます。 地域力推進部及びスポーツ・文化・国際都市部を削除し、新たに地域未来創造部を新設をいたします。分掌事務の内容としましては、地域振興、区民協働、多文化共生、国際交流、青少年健全育成、生涯学習、消費生活、特別出張所、スポーツ推進、文化芸術推進に関することといたします。 続いて、区民部についてでございます。 こちらは現地域力推進部から統計に関する事務を移管するため、統計に関することを追加しております。 続いて、健康政策部についてでございます。 こちらは区民部から特定健康診査等に関する事務を移管するため、保健所の業務以外のより広い領域に関する健康に関する業務を担っていくということから、現在、地域医療に関することとなっているものを、地域医療その他の保健衛生に関することに改正をいたします。 続いて、こども家庭部を削除しまして、新たにこども未来部を新設いたします。 分掌事務の内容につきましては、子育ち支援及び児童福祉に関することに加えまして、現地域力推進部からこども・若者を対象とする総合相談窓口、居場所に関する事務を移管するため、こども・若者育成支援に関することを追加いたします。 続いて、まちづくり推進部についてでございます。 分掌事務の内容については、空港まちづくり本部の事務をまちづくり推進部に移管するため、空港対策に関すること、空港跡地利用に関することを追加いたします。また、これに伴いまして空港まちづくり本部を削除いたします。 続いて、環境清掃部を削除して、新たに資源環境部を新設いたします。 分掌事務の内容については、環境政策、緑化、公害、ごみの減量・資源化、清掃に関することといたします。 また、組織改正に伴いまして附則でございますが、大田区スポーツ推進審議会条例についても規定の整備をいたします。 お手数ですが、最初のページにお戻りいただきまして、最後の3の施行日でございますが、令和7年4月1日といたします。

では、皆さん、質疑はいかがでしょうか。

大田区の伝統みたいなもので、政権が変わると、前の政権がつくった部署は全部消してしまうというね。ただ、前の松原政権のときは、着任してすぐやってしまったものだから、庁内は蜂の巣をつっついたような大騒ぎになって、混乱したのを反省して、今回は1年ちょっと待ったのかなという気がするのですけれども。 名前を変えると何か変わるのかしら。例えば犬伏秀一がおぎの秀一になると、何か変わるのかなと。形を変えることによって、人心を一新するとか、やる気を出すというのは分かるのですけれども、今回は何かはやりものに乗っているみたいで、未来とこどもみたいなね。この間までは家庭とか、国際とか、観光とかがはやりもので、前政権のときはね。それを全部払拭した感じがするのですけれども。 名前は誰が発議するのですか。区長が発議するのですか。副区長が発議するのですか。それとも、各事業課がこういう名前にしたらいいのではないかと出すとか、こういう名前にした流れが知りたいですね。誰が発議して、どこで決めて議会に提案しているのか。 例えば本来はそちらが執行機関で、こちらは議決機関だから、この議会の中でそんなことをやるといつまでたっても決まらないというのは分かるのだけれども、こういう名前どうよ、いや、それはやめたほうがいいのではないかとか、それこそ、部局名審査調査特別委員会とかつくってやるとかが、あるべき姿だと思うのだけれども。 何か名前だけ適当に変えて、判こ屋と印刷屋がもうかってしまうみたいな。 今、言ったように、もう一度聞きますけれども、誰が発議して、どうやって決めて議会に出てきたのか、それは何の目的なのか教えてください、三つね。
まず、名前を決めるにあたってなのですが、今回、当然名前だけの変更ではなくて、やはり今回、基本構想に基づいて、基本計画・実施計画をつくっているところでございまして、この施策をどう進めていくかというところを踏まえまして、その施策に沿った形での組織ということで、事務の移管等々もいろいろした形で効率的に運営ができるというところで、組織改正をしているところでございます。 名前につきましては、いろいろ今回、この基本構想、計画を踏まえて、どのような施策をどういうふうに進めていくかというところのやはり思いをどのように言葉で表していくかというところで、いろいろ議論をしてきたところでございます。 ただ、その中では、やはり今回の基本計画、どういう形で進めていくか、この目標に沿ったという形でまずはこちらで、企画課のほうで案をつくった後、当然この関係部もそうですし、副区長、区長に上げて、どの名前がいいかという形で審議をした上で決定をしてきたというところでございます。

そうすると、5階の企画課が中心になって名称変更を、まず、素案をつくって、それを事業部課に返して、そこでもんでもらって、フィードバックして、区長がチェックするということなのですか。区長が一方的に決めたわけではないのですね。昔、行政センターの名前をつけるとき、某西野区長がマージャンが好きで東南西北と名前をつけたのは有名な話だけれども、そうではないですよね。安心しました。 せっかく名前を一新するわけですから、やはり人心も一新して、人心は別にシャッフルしろということではなくて、新しい名前はこういうミッションで、この課を、この部を運営していきたいのだと。 失礼な言い方をすると、お役所の仕事というのはルーチンが多いからマンネリ化してしまいますよね。そのマンネリを払拭する意味でも、新年度に向かって名前を変える。そして、鈴木区政がいよいよ折り返し地点に入ったということを、全庁、全職員、特に管理職の皆さんは胸にとめて、新しい名前にふさわしい庁舎にしていって、そして、ぜひぜひこれは関係ないのだけれども、本件とは。それまでは部長だった人を課長補佐という無礼な立場にするわけだけれども、課長補佐として処遇するのではなくて、部長経験者として変わらぬ、責任ある大仕事をしていただく組織改編であってほしいと願って、意見としておきます。

ほかいかがでしょうか。

今の犬伏委員の質疑の流れで1個だけ。 先ほどご説明ありましたように、名前を決めるにあたって、基本構想とか基本計画とかそこを踏まえて、ふわさしい名前にしていくというのは、おおむね今回、該当しているかなと思うのですが、前にも事務報告がここであったときに、1個だけ私言及したのですけれども、環境清掃部を資源環境部という名前に変えられるわけなのですけれども、基本構想上は基本目標の3のところで、環境と産業ということが言われていて、環境という言葉がやはり重要かなと思ったのですが、この資源という言葉を環境よりも先に持ってくる。環境のほうが概念も広いから、環境資源部のほうがいいのではないかと思ったりしたのですけれども、そこをそうした理由がもしあるようでしたら、そこだけ伺いたいと思います。
この名称を決めるときに、やはりこの資源環境部につきましてもいろいろ、もろもろ議論をしてきたところでございますが、まず、その資源環境ということでは、取組を分かりやすく示すためということで、資源としての活用によりごみを減らして、環境分野の政策を総合的に進める部だというそういう意味合いでございまして、資源というのを最初に持ってきたというところでございます。

プラスチックもごみではなく資源として回収していくというのが区内全域に広がるタイミングでもあるし、そういった資源というところを強調されたいのだろうなということは推測をしておりましたけれども、今のご説明で分かりました。 あとは、質疑ではないのですけれども、この組織がやはり大きく変わることで、今まで担当していた仕事、例えば策定中の計画とか、そういったところが所管が大きく変わる。例えば子ども・若者計画とかは、今まで地域力推進部のほうが持っていたのが、こども未来部のほうに行きますよね。そういった計画策定のための調査までは、今まで地域力推進部のほうでやってきていたけれども、実際の策定の最後の段階に入ってくると、ちょうどこども未来部のほうに変わっていくということで、その辺の引継ぎがやはりしっかり行われていくということが大事かなと思います。 特に今回、こども未来部にいろいろなものが、こどもに関するもの、若者に関するものが集まってきますよね。これまで福祉部で持っていたこどもの生活応援の関係とか、そういったのも、夏休みの長期休暇中の子どもの居場所づくり補助事業とかも、軌道にだんだん乗り始めたところで所管が変わりますので、そこら辺がしっかりとやっていかれるようにしていただきたいですし、あと、国勢調査がちょうどあるタイミングで、この統計が地域力推進部から区民部に移るとか、そういったところももろもろ、何かいろいろ状況も変わって、難しくなってきている事務事業もあるかと思うので、その辺しっかりと引き継いでやっていけるように、この条例が通りましたらお願いしたいと思います。

ほかはいかがでしょう。

地域未来創造部というところで、私が一番気にしているスポーツの分野が、名前が、スポーツが何か吸収されてしまったという気がしないでもないけれども、内容を見る限りでは、スポーツはもともと地域とのつながりがすごく厚い分野ではあるので、ここをばらばらでやっているとスポーツの振興でやらなければいけないのに、地域力のほうに問合せをしなければいけなかったりとかという、いろいろな縦割りの部分で弊害があった部分が一緒になることによってのいい部分を生かしてもらえるという部分で、すごく期待はしております。 特に、今、スポーツに関しては、こどもたちの学校部活動の地域移行という部分も考えていかなければいけないところと、そこの部分に関しては、活動する場所の確保というのも出てきますので、これは本当にこの地域未来創造部だけで完結しない部分も出てくると思うので。特に新しくできたということもあって、これだけのいろいろなジャンルというか、今まで二つあったことが一つになったというだけに見えなくもないけれども、そういった部分で全庁連携ができるような地域未来創造部であってほしいなと思うのですけれども、この地域未来創造部に関しては、条例の部長ではなく担当部長になってくるのかなと。未来創造部は条例部長か。それ以外の部分は中に担当部長という形で何人かがいると思うのだけれども、このつながり、あと、統括、これはどういう形でやっていくのかが分かれば教えてください。
まさしく、今回、委員がおっしゃられた形で、今回一緒にするということで、まずはスポーツ・文化芸術に親しむ、こういうことというのは、そもそも区民一人ひとりが潤いある生活を送るためには重要であると考えておりまして、その生き生きとした生活につながるというところもございまして、これがまたスポーツが個人でやるものではなくて、団体でやるものでしたり、これが発展して区民同士の交流にもつながるというところもございまして、これがまさしく地域の活性化というところにもスポーツがすごく寄与するだろうと。こういうところも踏まえまして、今回検討したところでございます。 今回、組織、条例部長としては、今言った地域未来創造部長でございまして、今、組織としては、スポーツに関しては担当部長を設置する予定でございまして、基本的には担当部長につきましては、スポーツの分野と文化の分野を持つというところではございますが、当然、地域未来創造部という形にはなりますので、この部長同士の連携というところとともに、やはりこのスポーツ・文化につきましては、基本構想の中でも掲げているとおりで、区として推進していかなければいけないということでございますので、全庁的に進められるような形の仕組みというものをやはり考えていかなければいけないというところでございますので、これについては、引き続き検討させていただきます。

本当にいつもスポーツのことばかり言ってしまって申し訳ないのだけれども、健康都市であったりとか、スポーツ、特に国際都市もそうですし、文化・芸術も区長肝煎りがあるでしょうから、こういった部分がみんな担当部長がばらばらに動くと、多分、地域未来創造部の中がちぐはぐしてくるのかなと。 あと、ほかの部も当然、絡んでやらなければいけない事業もあるでしょうから、ここをしっかりとグリップできる立場をしっかりとつくっていただいて、全庁連携できるような、本当に未来創造部であってほしいなと思うので、ぜひそこはまた注視して見ていきますのでよろしくお願いします。
様々なご意見ありがとうございました。 それで、組織改正を今回するわけでございますけれども、単に名前を変えただけであるとか、統廃合しただけということではなくて、中に魂を入れていかなければいけないと私は思っております。そういう意味では、ちょうど基本構想をつくり、それから、基本計画・実施計画をつくったということのタイミングで、組織をうまく機能させていくという意味で、この組織改正をやらさせていただきました。 それから、えびさわ委員ご指摘のように、ただ単に一部署だけではなくて、相乗効果、それから、連携というのを生み出さなければならないわけでございますので、そういう意味で、この組織改正、今後よりよく自治体経営していくのに必要だと考えてございます。 それと同時に、基本計画を今回、報告させていただくわけでございますけれども、それと同時に、持続可能な自治体経営の実践戦略、これも併せてつくらせていただきました。問題は、一過性で終わるだけではなくて、続けることが大事でございますので、大田区の発展というのを持続させるための組織改正ということでご理解賜れれば幸いでございます。

ほかいかがでしょう。よろしいですかね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、第10号議案 大田区付属機関の設置等に関する条例を議題といたします。 理事者の説明をお願いいたします。
私からは、総務部資料番号1番、第10号議案 大田区付属機関の設置等に関する条例についてご説明を申し上げます。 まず、項番1でございます。 制定の理由でございますが、本条例は外部からの意見等を行政に反映させる仕組みである付属機関をより適切に管理し、効果的かつ効率的な運営を図るために制定するものでございます。 続きまして、項番2でございます。 制定の概要でございます。 本制定は、地方自治法の規定に基づきまして、区長その他の執行機関の付属機関の設置や所掌事務、組織など、必要な事項を定めるものでございます。 項番3でございます。 制定の内容でございますが、別紙の議案内容をご確認いただければと思いますけれども、特に条例内の別表1、こちらには今回盛り込みました付属機関と、それぞれの定めました事項を記載させていただいてございます。 別表2は、今回掲げます付属機関を類型としてまとめさせていただきまして、それぞれ記載をさせていただきました。 最後、項番4でございます。 施行日につきましては、記載のとおりでございます。

では、委員の皆様、質疑があればお願いいたします。

付属機関の設置等に関する条例ということで、今まで条例で設置せず要綱で設置していたようなもののうち、個別の条例に基づかないようなものもこの別表1に入れることで付属機関の扱いにするということが一つの狙いかなと理解をしたのですけれども、この個別条例で定める付属機関もあれば、一般条例的な形で今回定めるこの条例の別表に入れることで付属機関とするものもあるわけなのですけれども、これまで要綱設置とかできていたもののうち、この条例にちゃんと位置づけて付属機関にしようとしたものと、そうではなく、このまま要綱設置のままで付属機関にはせずにいこうとするものとの区別というか、その境目というのはどういう基準があるのでしょうか。
基本的には付属機関ということで、こちらにつきましては、審査ですとか審議、そういったものを行うものでございます。 当然、外部の方が入りまして、そういったものを行う形になりますけれども、それ以外のもの、そういったものを行わないものにつきましては、付属機関としては位置づけていないというところでございます。

つまり、何らかの決定というか、付属機関としての決定を伴うようなものについては、やはり権限があるので付属機関とするけれども、いろいろと意見交換をしたりとかするような類いのものは、要綱設置のままでいいだろうと、そういう理解でよろしいですか。もう一度確認させてください。
そのとおりでございます。

あと、この別表2の扱いなのですけれども、こっちは類型別と先ほどご説明があったかと思うのですが、これは、例えば計画の策定等に係る付属機関という類型がここに入ってくるのですけれども、この別表2にこういう規定があったとしても、個別の策定のための付属機関を設ける場合には、改めて条例でその策定委員会みたいなのを定めるということですか。
基本的には、別表1と別表2ということで今回分けてございますけれども、イメージ的には、別表1につきましては常設的な付属機関として設置するもの、そして、別表2につきましては、短期的な設置を想定しているところではございます。

例えば○○計画の策定のために、1年だけ策定委員会として立ち上げる場合は、ケーススタディーとして、そのための条例は設けるのですか、設けないのですか、そういう場合は。
短期的なものでありましたらば、基本的には類型2の中に含ませていただきまして、取組として進めたいと考えてございます。類型2の中に含める感じですね。

なので、その条例としてはその場合はつくらずに、この別表2に当てはまるからそれでいいということですか。
そのとおりでございます。

一方で、例えばそれこそ先ほど出た大田区基本構想審議会条例ですとか、大田区基本計画懇談会条例ですとか、そういう一定の期間置いて、審議をするようなもの、あれは附則にたしか、これこれこうなったら効力を失うみたいな言い方になっているので、条例自体を廃止したりはしていないかと思うのですけれども、そういうふうに名前をちゃんとつけて条例を定めるケースも、その策定委員会的なものでもあるということですか、今後も。
基本的には、別表1と2という形で分けて考えざるを得ないかなと思っておりまして、その内容ですね。立ち上げるものの内容におきまして、短期か、中期か、常設的なものかということでの区分で、今回は条例としての制定をさせていただいているところでございます。

要するに重要なものは今後も何々審議会条例みたいな形で定めることはあり得るということでいいですか。
今後、そういった条例として必要になるもの、個々に挙げるものというものについては、別表1の中にはそういった個々に挙げるものが入ってまいりまして、短期的なもの、そういったものについては別表2の中で対応したいというところでございます。

これまでとこれからの境目が今あるのですけれども、これまでの部分でいうと、その常設のものにせよ、策定の委員会みたいなものにせよ、何々審議会とか、何々委員会条例みたいな形でつくって、個別に根拠を与えてきていたもの、こういう一般条例ができることで、そっちに、別表に加えればそれでよしとすることもできるのですけれども、会議の性質によっては、ちゃんと内容を詳しく規定をして、目的を持って定めたほうがいいものもあるのかなとも思ったりもしたので、対応として、別表にぽっと加えてよしとするものと、いやちゃんと1個条例をつくって、個別条例で定めるものと、今後もその両方の対応があり得るのか、それとも、もう一般条例定めたから、別表対応だけでいくのかというところをちょっと教えていただきたいという意味です。
庄嶋委員ご指摘のとおり、双方ございます。 例えば審議会によっては、区民の意見を聞く手続とか、それから、審議会の内容を非公開にするとか、特に規定を定めたほうがいいようなものにつきましては、やはりその所管の判断によりまして、この基本条例に定めるのではなく、個別の条例をつくることも想定してございます。

ご説明でよく分かりました。 なので、今後はどっちの対応で行くのがふさわしいかみたいなことも、場合によっては議員として意見させていただく場合もあるのかなと思いまして。ありがとうございます。

ほかいかがでしょうか。

今、庄嶋委員からもいろいろとお伺いしていたところであるのですけれども。これはそもそもこの別表にある検討会議とか、協議会とか、いろいろあるではないですか。 これの中で、これ本当に素人的な考えで申し訳ないのだけれども、内容が被っているなと思うような審議会がいっぱいあるではないですか。変な話ですけれども、大田区コミュニティバス等検討会議と、大田区交通政策基本計画推進協議会とか、あと、大田区移動等円滑化推進協議会とか、自転車とかは、全部移動に関する、交通とかそういうのに関わることかなというところもあって、できた年度が違ったりとかして、取り組んでいる内容も多少違ってくるかなというのもあるのですけれども、大田区が全部、交通政策でということでくくることができなかったのかなという素人的な質問と、逆にこれ、いろいろ役目を終えたから、その審議会が終わりました、解散しましたというのもあるわけではないですか。新たにできるということもあれば。そういうのの、言うなれば、もともとある審議会に絡めていいのではないかという内容が出てきたときに、そこに足していくという作業もしているのかどうかだけ教えていただきたい、審議内容を。
似ているようなものもあるのではないかという、まず一つのご質問がございましたけれども、基本的にはその目的に合わせた中で、それぞれの協議会ですとか、推進協議会ですとか、そういったものをここの中では設置をさせていただいているというところでございまして、そういったものの中身がまた変わってくるようなこととか、なくなるようなものがあれば、またそういったものはここの中で変更していく必要があるのかなと思ってございます。 あわせまして、二つ目のそういったものが追記されるようなものであれば、やはりそれにつきましても、その内容の整理をちゃんとさせていただいた上で、必要なものについては、条例の中に、この中に盛り込むなどの必要な対応を進めていきたいかなとは考えてございます。

当然、区が進める施策に関しての特出しして会議体をつくったほうがいいというものも当然あると思うのです。 なのだけれども、我々が常任委員会、特別委員会とかでやっているように、その年に名前が変わって、審議の内容が多少増えたり減ったりとかということもあるのと同じように、こういう会議体も、新たに何かこの施策を進めていく上でこういうことをやらなければいけないと出たときに、ここの審議会に一緒に入れて審議させるのでいいのではないかなということをできれば。数が増えていくことが悪いというつもりはないのですけれども、同じような内容で、同じような先生方が有識者として出てくると、何か私も。皆さん、幹事長の方が多いので、この委員会は。いろいろな毎回会う先生がいたりとか、会議体で名前は違えど、何か内容的には同じかなという会議をしているところもあったりするので、これは別にディスっているわけではないので、やるべきことをやっていただきたいのですけれども、そういった柔軟な対応も今後やっていただけると、よりそこの会議体が深く審議できるのではないかなという気がするので、そこはまた研究、検討していただけたらと思うので。ご意見だけで。

ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、本日は継続といたしまして、討論・採決は次回行います。 では、次に、第11号議案 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を議題といたします。 理事者の説明をお願いいたします。
総務部資料番号2番、第11号議案 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について、ご説明を申し上げます。 まず、項番1、改正する条例名でございますが、(1)の職員の給与に関する条例から(12)の大田区議会個人情報保護条例の12の条例となっているところでございます。 続きまして、項番2、本条例を制定する理由でございます。 こちらは記載のとおりとなってございます。 項番3、改正の内容でございますが、それぞれ新旧対照表をご覧いただけたらと思いますけれども、今回の法改正によりまして、懲役や禁固を拘禁刑という形に改めるというところでございます。 項番4でございます。 本条例の施行日は、記載のとおりとなってございます。

質疑いかがでしょうか。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

特に中身が変わるわけではなくて、禁固とか、懲役とかという言葉が、今度、拘禁刑という言い方になりますよという、そういうことですよね。 よろしいですかね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 続いて、第12号議案 大田区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例、第13号議案 大田区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、第14号議案 大田区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例、第21号議案 大田区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例及び第22号議案 大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の5件の議案を一括して議題といたします。 理事者の説明をお願いいたします。
総務部資料番号3、第12号、第13号、第14号、第21号、第22号議案、大田区長等の給料等に関する条例等の一部改正についてご説明を申し上げます。 まず、項番1、改正する条例でございますが、(1)の大田区長等の給料等に関する条例から(5)の大田区議会議員の議員報酬等に関する条例の五つの条例となってございます。 続きまして、項番2でございます。改正の理由です。 本改正は、国家公務員等の旅費に関する法律の改正に伴いまして、旅費に係る規定を整備するため、条例の改正を行うものでございます。 項番3、改正の概要でございます。 (1)ですね、こちらは改正する旅費の種目となってございますが、左側が現行で、右側が改正後の内容となってございます。 (2)は、適用の区分の変更内容をそれぞれ区長、議長等と、副区長や教育委員会委員、そして、区議会議員につきましてを記してございます。 項番4、こちらは施行日となってございます。記載のとおりで、項番5、改正の内容は、2ページ目からおつけさせていただいております新旧対照表をご覧いただけたらと思ってございます。

質疑はありますでしょうか。 よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、本日は継続とし、討論・採決は次回行うことといたします。 続いて、第15号議案 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例及び第16号議案 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の2件の議案を一括して議題といたします。 理事者の説明をお願いいたします。
それでは、私から第15号、第16号議案をご説明させていただきます。 総務部資料番号4番、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。 育児・介護休業法、法律が改正されまして、民間において、子の看護休暇の見直し、所定外労働の免除となる子の年齢の拡大、介護離職防止のための雇用環境整備等が義務化されております。区においても、民間労働法制と同様の制度を実施できるようにするため改正するものです。 改正の概要についてです。 (1)養育している場合に、請求によって超過勤務が免除される対象の年齢を、今、3歳未満であるところを、小学校就学の始期までということで拡大します。 次に、(2)でございますが、子の看護のための休暇の名称を、子の看護等のための休暇に変更します。等とは、入学式ですとか卒園式とか、学級閉鎖とかでございます。 続きまして、(3)でございますが、職員の介護離職防止のために措置を義務づけます。家族介護を申し出た職員に対する制度の周知と、意向確認のための面談を義務づけます。 また、年度末年齢40歳の職員に対する両立支援制度の周知、そして、介護両立支援に関する研修、相談体制の整備でございます。 施行日につきましては、令和7年4月1日。 改正内容は、新旧対照表のとおりです。 続きまして、総務部の資料番号5番の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例についての説明をさせていただきます。 まず、項番1、改正理由です。 災害応急作業等手当の支給範囲を変更したいということでございます。 条例の改正ということで、現在のこの手当につきましては、大田区に災害対策本部またはその他の災害対策関係の本部が設置された場合において、異常な自然現象により、重大な風水害が発生した、またはそのおそれがある堤防または道路において行う応急作業にあたる職員に日額800円の手当を支給しているということでございます。具体的には、令和元年の台風19号で、多摩川の堤防に行ったりする職員に対して、日額800円の支給をしているところでございます。 ですが、これが災害対策本部に設置された被災地に派遣された職員には、派遣された場合には支給されていないということでございます。 令和6年1月に発生した能登半島地震の被災地派遣に伴いまして、国の通知がございました。避難所運営等の業務、り災証明に係る家屋調査といった現場作業も手当等の支給対象となり得るとの見解が示されております。この通知を受けて、改正となります。 項番2、改正概要でございますが、この手当の支給範囲に以下の職員を追加するものです。 災害対策基本法に基づく災害対策本部が設置された地方公共団体の区域に派遣されて、こういった職務に従事した職員、また、災害対策本部が設置されたところに居住している被災者に対して、対面により支援する業務に従事した職員に対して、この800円の手当も支給対象とするものでございます。 施行日は、令和7年4月1日。 改正内容は、新旧対照表のとおりです。

2件の議案について説明をいただきました。 委員の皆さん、質疑あればお願いいたします。
第15号なのですけれども、まず、介護両立支援制度について少し説明していただきたいと思います。
介護の両立に関しましては、まず、その制度を知っていただくということが重要だと思っております。 現在、区におきましては、介護を支援する制度といたしまして、介護休暇というものがございます。こちらは要介護者の介護をするために勤務しないということで、通算して6月を超えない範囲内で1日単位または1日4時間単位で介護休暇というものを取得できます。これは無給でございます。 これ以外にも短期の介護休暇ですとか、そういったものがあります。また、これ以外にも、時差出勤とか、テレワークとかそういったものもございます。 そのような勤務の休暇、あるいは制度も活用して、介護が必要な職員であっても、仕事が継続できる、両立できる、そのような仕組みを構築しているところでございます。
介護離職は本当に今増えていて、施設に入れたくても施設がないとか、訪問介護のヘルパーが来てくれないとか、そういう実態がありますので質問いたしました。 それから、子の看護等のための休暇、これも無給ということでよろしいのですか。
子の看護等のための休暇につきましては、有給の取扱いとなります。
では、1番の超過勤務は免除されるのですけれども、小学1年生の壁の話のときに、こどもが学校に行くまでの間の時間の確保の話が出たのとは、これは別ですね。あれは無給ということですけれども、こちらは子の看護等のための休暇で有給、決められた有給を使っても、この休暇が使えるということでよろしいのですか。
子の看護等のための休暇と、子育て部分休暇につきましては、別の制度でございます。 子育て部分休暇については、せんだってこちらの総務財政委員会にご報告させていただいたところでございますが、これとはまた別制度でございますので、また別で取れると。子の看護等のための休暇は有給、そして、子育て部分休暇については無給という取扱いにしているところでございます。

ほかいかがでしょうか。

この間、款別で質疑したので、災害地に派遣された方への給付が今までなかったのがおかしいなと思っていた部分があったので、款別で質疑したという形の経緯があるので、これが新設されたということはありがたかったなと思うのですけれども。とはいえ、通常の給与をいただいているプラス800円ということですから、もうちょっと出せないのかなという思いを持ちつつ、今後もそういうところに従事してくれる人たちが、お金がいいから行きますというのも変な話なのだけれども、でもやはり、そういう災害のときにということですから、そこはちょっともう少し手当があってもいいのかなという思いも持ちながら、新設されたことはありがとうございますというところで、ご意見だけ述べさせていただきました。

ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、本日は継続とし、討論・採決は次回、明日行うことといたします。 続きまして、第17号議案 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例及び第75号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の2件の議案を一括して議題といたします。 理事者の説明をお願いいたします。
私からは、まず、第17号議案 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明をさせていただきます。 総務部資料6番でございます。 こちら本件は、国におきまして雇用保険法の一部改正が行われまして、就業手当が廃止されるとともに失業給付の給付日数の延長に関する暫定措置について令和8年度末まで延長するということになりました。特別区におきましても、こうした法律改正を受けまして、国と同様に当該条例におきまして就業手当相当額の支給を廃止するとともに、失業給付の給付日数の延長に関する暫定措置について令和8年度末まで延長する一部改正を行うものでございます。 改正条例の施行日は、雇用保険法等の一部改正を改正する法律の施行日と同様に、令和7年4月1日でございます。 続きまして、第75号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明をさせていただきます。 こちらは総務部資料17番でございます。 本件も国におきまして令和6年の人事院勧告を踏まえ、国において再任用職員に対し住居手当の支給を行う見直しが、今般行われることになったところでございます。特別区におきましても、こうした国の動向等も踏まえまして、再任用職員に対し住居手当を支給するものとし、条例の一部改正を行うものでございます。 改正条例の施行日は、令和7年4月1日でございます。

委員の皆様、質疑ありますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

では、本日については継続とし、討論・採決は次回行いますので、よろしくお願いいたします。 続きまして、第18号議案 大田区議会の議決に付すべき契約、財産又は公の施設に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明をお願いいたします。
それでは、私から総務部資料7番につきましてご説明いたします。 大田区議会の議決に付すべき契約、財産又は公の施設に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。 改正の理由でございますけれども、議会の議決に付すべき工事又は製造の請負契約の予定金額を引き上げるため、条例を改正するものでございます。 改正の内容でございますけれども、予定価格1億5,000万円を1億8,000万円に改め、令和7年4月1日から施行するものでございます。 ご審議賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

質疑はありますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

ないようですので、本日は継続とし、討論・採決は次回行うことといたします。 続きまして、第64号議案 土地及び建物の処分についてを議題といたします。 理事者の説明をお願いいたします。
それでは、総務部資料10番をご覧ください。 第64号議案 土地及び建物の処分についてでございます。 所在は、伊東市八幡野1151番36。地積は、1万1,815.91平方メートル。建物は、鉄筋コンクリート造地下1階付2階建て建物等、記載のとおりでございます。 処分金額は、6,216万円。契約の相手方は、株式会社NSグループでございます。 大田区議会の議決に付すべき契約、財産又は公の施設に関する条例第3条の規定に基づきまして、提出させていただきます。 ご審議賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

質疑はありますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

ないようですので、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。よろしくお願いします。 続いて、第65号議案 大田区立大森第一中学校校舎棟外壁改修工事(Ⅱ期)及びサッシュ改修その他工事請負契約について、第66号議案 大田区立矢口西小学校校舎改築その他機械設備工事請負契約について、第67号議案 大田区産業プラザ大規模改修機械設備工事請負契約について及び第68号議案 大田区立東調布中学校校舎(棟番号①-1、2ほか)取壊し工事請負契約についての4件の議案を一括して議題といたします。 理事者の説明をお願いいたします。
それでは、私から資料番号11番ほか3件につきまして、ご説明いたします。 初めに、第65号議案 大田区立大森第一中学校校舎棟外壁改修工事(Ⅱ期)及びサッシュ改修その他工事請負契約についてでございます。 工事場所は、案内図のとおり、大田区大森南五丁目6番5号。 工期は、契約有効の日から令和8年11月27日まで。 工事内容は、外壁改修工事、サッシュ改修工事一式等でございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 入札年月日が令和6年12月11日。第1回目の入札におきまして、小川建設株式会社が落札してございます。 契約金額が4億6,200万円、予定価格が4億7,212万円で、落札率は97. 86%でございました。 続きまして、総務部資料12番をご覧ください。 第66号議案 大田区立矢口西小学校校舎改築その他機械設備工事請負契約についてでございます。 工事場所は、案内図のとおり、下丸子一丁目7番。 工期は、契約有効の日から令和11年7月31日まで。 工事内容は、校舎改築に伴います機械設備工事一式等でございます。 建設工事事業者であります松井建設株式会社東京支店と協議が調ったことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づきます随意契約でございます。 続きまして、資料13番をご覧ください。 第67号議案 大田区産業プラザ大規模改修機械設備工事請負契約についてでございます。 工事場所は、案内図のとおり、南蒲田一丁目20番20号。 工期は、契約有効の日から令和9年10月29日まで。 工事内容は、大規模改修工事に伴います機械設備工事一式等でございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 入札年月日が令和6年12月25日。第1回目の入札におきまして、株式会社マサルファシリティーズが落札してございます。 契約金額が34億1,000万円、予定価格が34億4,529万9,000円で、落札率は98.98%でございました。 続きまして、資料14番をご覧ください。 第68号議案 大田区立東調布中学校校舎(棟番号①-1、2ほか)取壊し工事請負契約についてでございます。 工事場所は、案内図のとおり、田園調布南29番15号。 工期は、契約有効の日から令和8月7月31日まで。 工事内容は、校舎取壊し工事、外壁撤去工事一式等でございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 入札年月日が令和6年12月11日。第1回目の入札におきまして、金沢商店株式会社が入札してございます。 契約金額は3億2,791万円、予定価格は3億5,405万7,000円で、落札率は92.62%でございました。

では、委員の皆さん、質疑ありますでしょうか。

第66号議案、疑惑の矢口西小学校などと言うと矢西の方に失礼なのだけれども。これは当初、業界内で引き取る会社が決まっていたようなうわさを聞いておりましたが、残念ながら、その会社が漏水事故によって指名停止になってしまって、残りの2者は辞退をするというすごい入札があって、その後、入札が不調で、やっと区外まで手を広げて随契にたどり着いたという、経理管財課長のご苦労、察するにあまりある大変な入札でありました。ご苦労さまでした。 したがって、この経緯については文句を言わないのですけれども、大田区の建設業界では、副区長も参加されている新年会を一緒にやっている電設、機械設備、建築という建築3団体といわれるところが区と常に手を取り合いながら公共工事を実施している、または災害時に支援をしてくださるという非常にいい関係があったわけです。 それによって、区内業者を育成するというミッションで、区内を優先的に入札に参加させるという施策も取っていたのだけれども、そのことが結果として、機械設備については非常にぜい弱になってしまったことが表面化してしまった。 普通だったら、1者ができなくなったら業界の中で助け合って受けていって、大田区の公共工事を何とか遅らせないでやろうというのがあるべき姿なのだけれども、もはや、もうばらんばらんで、機械設備が。1人、何かわけの分からないのが出てきて、それができなくなってしまうと、もう業界が一つにまとまらない。 その結果が、大田区産業プラザ大規模改修機械設備工事についても、これだけ大きなミッション、1者入札ですよね。もう随契とほとんど、98%を超える落札率、もう公開しているのだから競争だとおっしゃるかもしれないけれども、こんなものは全然競争性などないわけで、もうこの機械設備については、区内業者というのを外してしまって、もうどこでもいいから来てくださいと、その審査基準だけつくって。そうしないと、もうやっていけないのではないかなと。 現在、大田区長のせいであの漏水事故が起きたというのを我々議員にも送ってきた会社に、今2か所の大規模工事をやらせているのですよ。いまだに大田区とけんかしているではないですか。 電設と建築については、大田区からの賠償金について支払いをして和解が終わっている。ところが、機械設備は知らんと、そんなの。大田区が無理な計画をやったから、できなかったのだと、払うものかと。 そうしたら、JVの2番手、3番手がそんなことを全然知らないで、払うものかと言ったことすら知らないで。特に3番手は、区内の零細事業者で、大田区から今、指名停止になってしまっているから、仕事が来なくてもう倒産しそうだと。もう、うちで払いますから何とかしてくださいという、もう主客転倒もない、何のJVなのだと。 こんな、ばかにされている業者に、今、工事をやらせているということすら腹が立ちますよね。こんなやつに金を払っていいのかと。金をもらいたいぐらいだと思うのですよね。 今後、機械設備はどうされるつもりですか。
入札に関わりますご質問に関してということで理解いたしました。 大田区のほうでの競争性、また、透明性、公平性の確保に向けまして、入札、契約制度改革をこの間取り組んでおりますけれども、基本的には、区の入札を実施する場合につきましては、区内事業者の育成、また、受注機会の観点、また、災害対策ですね。 大規模な災害が起きたときに区民への影響を最小限に抑えるためにも、区内事業者の育成というのが重要だと考えてございます。 引き続き区内事業者の育成というところは考慮しつつ、これまでの入札の経過をこちらとしましても、また分析ですね。あとは、それに加えまして、入札監視委員会等もございますので、こちらで外部の有識者の方からのご意見も踏まえまして、今後どういった形で入札をしていくのが区民の目から見ても公平、公正で、確実な契約に結びついているのかといったところも視野に入れながら、入札、また、契約については進めてまいりたいと、着実に進めてまいりたいと考えてございます。

漏水事故が起きて、9月1日の学校に間に合わないと。3JVの方を呼んで、鈴木区長が、皆さん協力してくださいと、何とか学校の新学期に間に合わせるように協力してくださいと頭を下げられた。 建築と電気の関係者はこの、区長の、何とかしてくださいという言葉を、これは協力せねばいけないなと一生懸命やった。 当然、機械設備の責任ですから、機械設備の入っている保険、もしくは会社が、電設と建築の追加工事分を払ってくれると。区長もあそこまで言ったのだから、大田区も協力してくれるだろうと思ったところ、機械設備は知ったことではないと。大田区がとんでもない設計をして、そして、とんでもない工期でいろいろな試験をやらせるから水が漏れてしまったのだという、全部、大田区長のせいだと。区議会議員もそれを黙って見過ごすのかというお手紙をくれてね。 結果として、建築は建築の保険で全部払って、もうもらえない、電気も多分もらえないでしょう、裁判になるでしょう。 機械設備は大田区から、遅れた分は関係ないけれども、契約どおりのお金をもらって、区としても3JVから違約金だけもらって、シャンシャンシャンで終わらせるとしたら、これは大田区は、もうぼろくそばかにされていますよ。 皆さんのお金ではないよ。これは区民のお金なのですよ、区民の財産なのですよ。 そして、区長をひぼう中傷するということは、区民をばかにしていることになりますし、議員に対してあんな手紙を出すということは、議会そのものをばかにしていることになりますよ。 これはぜひ、ここで答弁しなくていいです、いろいろな戦略もあるでしょうから。 こういう失礼な、そして、公共工事のあるべき姿を無視するような、自分のところの利益だけを追求するような業者を排除するべきだし、徹底的に、法的な手段をもって回収をしていただきたい。そうではなかったら、こんな入札なんて信用できなくなってしまいますよ。 これは意見で結構です。答弁はいりませんので。

ほかいかがでしょうか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、本日は継続とし、討論・採決は次回行うことといたします。 続いて、第69号議案 教師用指導書(中学校)の購入についてを議題といたします。 理事者の説明をお願いいたします。
それでは、総務部資料15番をご覧ください。 第69号議案 教師用指導書(中学校)の購入についてご説明いたします。 購入品は、教師用指導書1,228冊。 契約金額は、6,658万7,950円。 納入場所は、区内各中学校。 契約の相手方は、東京教科書供給株式会社でございます。 指導書の供給は文部科学省で学校に直接供給する特定供給書に定められており、都内はブロックごとに6事業者が割り当てられております。 大田区に割り当てられました文部科学省指定の事業者からの購入となるため、地方自治法施行令第167条の2第1項、第2項の規定に基づきまして随意契約をさせていただくものでございます。 ご審議賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

質疑はありますか。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、この議案について本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 以上で本日の付託議案の審査を終了といたします。 この後、請願・陳情に入りますけれども、続けてやってしまっていいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、続いて、審査事件を一括して上程いたします。 今回、本委員会に付託された5件の請願・陳情について審査を行います。 では、まず、7第6号 選択的夫婦別姓制度の法制化を求める陳情の審査に入ります。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 理事者の見解をお願いいたします。
私からは、受理番号7第6号 選択的夫婦別姓制度の法制化を求める陳情について、ご説明並びに見解を申し上げます。 陳情の提出者は、第二東京弁護士会会長でございます。 本件陳情に係る要旨でございますが、民法第750条は、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称すると定め、夫婦の同姓を義務づけており、婚姻後も婚姻前の姓を称することを希望する夫婦の婚姻を認めていない。 これは婚姻の自由や氏名の変更を強制されない自由を不当に制限し、憲法第13条、第14条、第24条に反することから、国は人権問題であることを真摯に受け止め、速やかに是正すべきである。 夫婦同姓を義務づける民法第750条を速やかに改正し、選択的夫婦別姓制度を導入すべきと考え、別紙意見書を国に対して提出するよう求める趣旨でございます。 続いて、社会的背景を含む、これまでの国による法制化への動きと司法の判断をご説明させていただきます。 厚生労働省の調査によれば、令和5年の労働力人口総数に占める女性の割合は約45.1%、3,124万人とされ、平成初期の平成2年時に比べ、531万人増加するなど、働く女性の割合は着実に増えております。 婚姻後の夫婦の姓では、夫の氏を選択されているご夫婦が約94.5%とされ、女性の社会進出に伴い、姓を変えることによる、日常生活のほか、職業上でもキャリア形成や個人のアイデンティティー形成に影響があるともいわれております。 こうした中、昨年6月、日本経済団体連合会から選択的夫婦別姓の早期導入を求める提言書が公表されました。 また、昨年10月には、国連の女子差別撤廃委員会が日本政府に対して、夫婦同姓を義務づける民法の規定を見直し、選択的夫婦別姓を導入するよう、4回目の勧告をしたところであり、これらを背景に今国会でも議論されている状況でございます。 一方、法務省においては、平成3年から法制審議会民法部の中で婚姻制度等の見直し審議が行われ、平成8年2月に民法の一部を改正する法律案要綱が答申されました。 加えて、平成8年及び平成22年にそれぞれ改正法案が準備されましたが、いずれも国会に提出するには至っていないところでございます。 また、最高裁判所大法廷では、平成27年と令和3年の2度にわたり、夫婦同氏制度は憲法には違反していないとする一方、いずれも選択的夫婦別氏制度に合理性がないとまで判断したものではないとし、夫婦の氏に関する制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないというべきであると判示されております。 これを受け、法務省としては、選択的夫婦別氏制度の導入は、婚姻制度や家族の在り方と関係する重要な問題であり、国民の理解の下、進められるべきものだとの見解が示されているところでございます。 ご説明は以上でございますが、見解といたしまして、区が執り行う戸籍事務は、法定受託事務として国が定める法令や制度設計にのっとり、適切に事務処理を行わなければならない立場であることから、区といたしましては、引き続き国の動向を注視してまいりたいと考えております。

委員の皆様、質疑はいかがでしょうか。
こういう陳情が出されたということは、本当に、大田区議会に対する願いが込められていると思っております。本当によかったと思います。 この陳情にありますように、困っている人がいると。困っている人の困っていることを解決するということに何ら問題はないと思うのですが、各政党では、ほとんどの政党が選択的夫婦別姓に賛成しているのに、自民党の中でも一部だけという状況ですので、ぜひ大田区議会でも意見を上げたいのですが、今、戸籍住民課の課長から見解が述べられましたが、こういった88%の人が旧姓通称で大変不利益や不便や不都合が生じているという、そういった声を戸籍住民課で聞いたようなことはありますか、大田区民から。
先ほど見解のところでも述べさせていただきましたが、我々、戸籍住民課といたしましては、法制度にのっとりまして届出を受け付けている、こういった事務を行っているところでございまして、そういった声は特に聞いているところはございません。
法律を守らなければいけないから、様々な、通称を使ったり、こどもが生まれたときだけ婚姻届を出してこどもの名前を一緒にして、また戸籍上は分かれて、今までの自分の名前を使っているなどという方がいらっしゃるというのが大田区内でも現実です。 そういった意味では、ぜひ大田区議会でこういった陳情に対してしっかりと受け止めるべきだと、私の意見、要望です。明日、また意見を述べさせていただきます。

態度表明は明日お伺いしますので、質問があれば。

今、清水(菊)委員から、戸籍住民課の窓口とか、そういったところでの区民の声という話だったかと思うのですけれども、今日は人権・男女平等推進課長がいらっしゃらないので把握されていないかもしれませんが、例えば男女平等推進センターとか、そちらからこういった声が区民から出ているとか、何かそういったものについて把握されているようなことがあるのかないのか、ちょっとその辺、分かりましたら教えていただきたいと思います。

答えられますでしょうか。
本日、人権・男女平等推進課長がおりませんけれども、今回のこの陳情の中で、担当課長と話をしている中では、そういった意見については、私のほうでは聞いているところではございません。

あとは、働く職員という意味で、区の職員の皆さんで、やはり婚姻によって姓は変えているけれども、通称使用で働かれているとか、そういった中でいらっしゃると思うのですけれども、働く中での、本当の戸籍上の姓と職場で使っている姓との違いが不便だとか、そういったことを何か把握したりするような区としての取組というのはあったりするのでしょうか。
把握するためということでの、限定しての取組というのはなかなかやっているという実態はありませんけれども、やはり日々の中でそういった方々と接触、区民の皆様と接触する中で、やはりそういったことのお話があれば、受け入れながら、その対応についてはどういうふうにしていくのがいいのかということを検討していくということはあるのかなと思います。
区としては、職員の働き方、ワーク・ライフ・バランスというところで、旧姓使用も当然選べますし、何ら不都合のない状況で100%の力を出していただいていると考えております。

ちょっと身近なところでの把握というところは、なかなか伺えなかったかとは思うのですが、逆に、我々議員のほうでいろいろと区民の皆さんから伺っている等々あったりはいたしますので、世間の動向等踏まえて、この件については明日、また意見を述べたいと思います。
これは、ほかの議会の状況とかって。 例えば23区の意見書とか、できればちょっと教えてもらえればと思います。

その辺、把握はされていますでしょうか。
全部ではないですけれども、近隣のところでございますが、例えば世田谷の場合はですけれども、一例で申し上げれば、過去に議会の中で議決を経て、そのまま意見書を提出されたというケースは1件確認はしてございます。
選択的夫婦別氏ですとか別姓というのは議論にもなっていると思うのですが、基本的には地方議会、区議会のほうだと法定受託事務だということなので、国が決めたことにのっとってやっているのだなというのは思うのですよね。 23区の中でも、今聞いた話だと、世田谷区がやっているということだったのですが、私、でも思うのが、不便だとか不都合だとか、そういう話が今出てきていました。 理念だとかそういうことよりも、やはり実際に生活していく中で、姓を変えることによって、仕事とか、そういうことに影響が出てくるというところがあって、そこの対策というのがどちらかというと求められている部分ではないのかなとは思うのですよ。 だから、そういう声が上がっていて、これは不便なところとかが実際にあって、例えば旧姓ですとか婚姻の際とか、実際に書類のときとかに時間とかもすごくかかったりもするのですよ。 例えばこれは旧姓ではなくて、姓を変えて、姓を婚姻の際に一緒にするとかというときも結構時間がかかったりするのですよ。婚姻届を出したり、保険を一緒にしたりすると。 どれぐらい時間がかかるかとかというのを実際やってみて、私も結婚、この前したので思うのですけれども、実際にその区役所で結婚して籍を入れて、保険とか一緒にまとめるではないですか。そうすると、やはり4時間ぐらい、実は区役所でずっと待っていたりとかということもあったのですね。 だから、いろいろなそういう事務の部分だとか、そういうシステムの部分だとか、そこをもっと改善したり、スピードアップしたりというのは、まだまだできるのではないかなとは思うのです。 なので、そうしたところの、夫婦が別姓だからどうこうというよりも、そこで不便さとか、そういう課題だとか、そういうことも本当に何も把握していないのかなとちょっと疑問なのですけれども、その点は何も、戸籍住民課以外も含めて、情報というのは来ていないのですか。

総務課長、お答えできますか。
内容的なところで申し上げますと、先ほども申し上げたとおり、日々の業務の中でそういったお声があれば、そういったお声の中で、どういった意見があるのかとか、そういったことの収集はできるのかなと思います。

ほかいかがでしょうか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、本日は継続とし、次回、各会派の取扱いを含めたご意見をお伺いいたします。 続きまして、7第7号 国に対し、対外的情報省を設立、横田基地空域の航空管制返還の意見書に関する陳情の審査に入ります。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略といたします。 理事者の見解をお願いいたします。
それでは、私から、7第7号 国に対し、対外的情報省を設立、横田基地空域の航空管制返還の意見書に関する陳情についてご説明を申し上げます。 まず、本陳情の趣旨でございますが、一つ、日本に対外的情報省を設立し、日本自身が防衛する気構えを内外に示すこと。 二つ目として、横田基地空域の航空管制の返還を求めること。 この二つの事柄を求める意見書を国に提出することを求めているものでございます。 まず、私から現況をお伝えいたしますと、対外的情報省の設立に関しましては、私どもがホームページを調べた限りの情報ではございますが、国における情報に関する組織としまして、外務省に国際情勢に関する情報の収集・分析、外国及び国際機関等に関する調査などを行う国際情報統括官組織がございます。 また、防衛省には、国際軍事情勢と、我が国の安全保障に関する動向分析を行うことを任務とする情報本部が置かれているところが分かってございます。 次に、横田基地の空域返還についてでございますが、政府におきまして安全保障上の必要性を踏まえつつ、横田空域の返還に向けた努力を適宜適切に続けていくとしてございます。 このようなことを踏まえまして、新たな省庁の設立や外交、防衛に関する事項につきましては、本区では詳細な情報を持ち合わせてございません。 また、内容的には、国の専管事項であることから、本件は国政の場で議論なされて、その中で政策決定なされる事案であり、専ら国において対応がなされるべき事案と考えております。 また、横田基地の空域返還についてでございますが、羽田空港を抱える大田区といたしましては、横田基地空域の削減に伴う航空機の安全運航の確保と騒音問題について最優先課題と捉えておりまして、これまでも国土交通省、航空局長に対しまして、飛行経路や航路設定の見直し等の騒音問題の改善を図るよう要望してまいりました。 今後も、国が進めるその動向について注視していきたいと考えてございます。

質疑はいかがでしょうか。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、質疑は以上ということで、本日は継続とし、次回、各会派の取扱いを含めたご意見をお伺いいたします。よろしくお願いいたします。 続きまして、7第9号 政党機関紙の庁舎内勧誘行為における庁舎管理規則の徹底を求める陳情の審査に入ります。 なお、冒頭に継続分の陳情について、最後に状況の変化を伺いますと言ったのですけれども、内容がこれにほぼ重なっている部分もあり、最後に継続分はいかがですかと聞くのもおかしいかなと思うので、継続分の5第51号 政党機関紙の庁舎内勧誘活動の自粛を求める陳情についても、一緒に状況の変化の確認に代えて、本陳情と一括して審査をするということでいかがでしょうか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

そのようにさせていただきます。 ただ、理事者の見解は、あくまでも7第9号に関していただければと思いますので。 まず、原本の回覧ですね。 原本回覧いたします。 (原本回覧)

審査時間を考慮して、書記の朗読は省略といたします。 理事者見解をお願いいたします。
それでは、私から、7第9号 政党機関紙の庁舎内勧誘行為における庁舎管理規則の徹底を求める陳情につきまして、ご説明を申し上げます。 まず、本陳情の趣旨でございますが、一つとしまして、庁舎管理規則に定められております事項を明確に確認してほしいこと、勧誘行為が行われている実態があれば改めてほしいこと。 二つ目といたしまして、勧誘行為について、仮に議員から許可証の申請があり、その判断をする際は、心理的圧力の有無について職員にアンケートを取り、許可判断の材料としてほしいことでございます。 現況でございます。 まずもって、庁舎管理規則上、庁舎内での物品の販売、勧誘等につきましては、原則禁止となってございます。 その上で1点目、陳情書にあるような執務室内へ許可なく立ち入り、政党機関紙の勧誘等を行うことは庁舎管理規則上できないものと考えてございます。許可なく執務室内に立ち入りまして、勧誘行為が行われているという実態は確認されておらず、私にそのような情報も寄せられているところではございません。 2点目でございます。 政党機関紙の勧誘行為を行いたいという許可申請があった場合、そもそも許可できる内容ではないと考えてございます。 これまで、私のほうに職員から政党機関紙の勧誘等に関する苦情等は寄せられておりませんが、仮に苦情等が寄せられた場合につきましては、適切に対応したいと考えてございます。

質疑はいかがでしょうか。

1点だけ。前回似たようなのが出たときに、職層別の調査アンケートを要望させていただいたのですけれども、それから現在に至るまでに、そういった調査アンケートは実施されたのでしょうか。
これまでの間で、アンケート調査等を行った実績はございません。
議会運営委員会でも、この陳情を上程するかどうかで審議というか、お話があったと聞いておりますけれども、ハラスメント行為というのは絶対にあってはいけないものでありますので、それは本当に周知の事実で、議員が職員にハラスメントをするなどということがあったら、本当に大問題だと思っていることが一つと。 それから、また、政党機関紙になると、度々、日本共産党のしんぶん赤旗が話題になりますけれども、それを指して言っているのだとしたら、日本共産党大田区議団は、先ほど課長からもご説明がありましたように、公序良俗ももちろんですし、ルールを守っているということを申し述べさせていただきたいと思います。 そもそも議員の政党活動の自由と、それから、職員の思想信条の自由に係る陳情だと思いまして、大変問題だと思っております。 ぜひ今、課長が述べられたような状況ですので、こういった陳情が度々議会に出されますが、本当にこういったものを審議するということについて、異議を感じるところです。 意見は明日述べさせていただきます。

ほかいかがでしょうか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、本日は継続とし、次回、ただいま審査した2件の陳情について、各会派の取扱いを含めたご意見をそれぞれお願いいたします。 続きまして、7第10号 日本政府に核兵器禁止条約に参加・署名・批准を求める意見書の提出についての請願の審査に入ります。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 理事者の見解をお願いいたします。
私から、7第10号 日本政府に核兵器禁止条約に参加・署名・批准を求める意見書の提出についての請願につきましてご説明をさせていただきます。 本請願の趣旨でございますが、今お話ししましたとおり、日本政府に意見書を提出することを求めるものでございます。 現況、こちらお伝えさせていただきますと、外務省のホームページによる核兵器禁止条約に対する日本政府の見解でございますが、核兵器禁止条約では安全保障の観点が踏まえられておらず、核兵器を直ちに違法化する条約に参加すればアメリカによる核抑止力の正当性を損ない、国民の生命・財産を危機にさらすことになる。 政府としては、現実の安全保障上の脅威に適切に対処しながら、地道に現実的な核軍縮を前進させる道筋を追求することが必要である。核兵器保有国や核兵器禁止条約支持国を含む国際社会における橋渡し役を果たし、現実的かつ実践的な取組を粘り強く進めていく考えであると表明してございます。 私どもといたしましては、国における核軍縮の取組や国際的な議論をしっかりと見守っていくとともに、平和都市宣言を実現するために引き続き基礎自治体としての平和関連の各種事業を着実に進めていくことが区の責務であると考えてございます。

質疑はいかがでしょうか。
この陳情に大田区にも原爆被害者が104名暮らしておられますと書いておりますけれども、このことについて把握している方はいらっしゃいますか。
その方々の動向についての把握というのは、私どものほうではしておりませんけれども、これまでもやはり平和都市宣言を行う中で、取組として平和実現のために取り組んでいるところは区として行っているところではございます。
被爆者手当が出ている方の人数は分かると思いますので、ぜひ確認していただいて。黒い雨裁判もありましたけれども、症状があっても認定されていない、苦労している方もそれ以外にもいらっしゃいますので、そういう方々が本当に命をかけて核兵器をなくそうと運動されたことがこの間のノーベル平和賞につながった。 ノーベル平和賞を授与された日にお祝いの会を蒲田の駅の西口でやったのですけれども、私も参加させてもらったのですけれども、女子高校生や男子高校生が被爆者という言葉を知らなかったのですね。ノーベル賞というのは知っているのだけれども、被爆者という言葉を知らない方がいて、学校の歴史で習った、その被害者がここにいらっしゃるというので、本当に感動しておられたので、若い人たちにも、もっともっとこの原子爆弾が投下された事実と、どれだけ苦労してきたかということをぜひ区も発信していただきたいと思っております。 国の動向が、今課長から述べられましたけれども、平和都市宣言はそもそも核兵器のない世界を目指すと書いてあるので、その辺について平和事業を進めていくということですけれども、この非核については区のほうでは何か考えていらっしゃることはありませんか。
これまでもご答弁の中でもあったかなと思いますけれども、非核ということも含めまして平和都市実現というところの中で取り組んでいくというところではございます。
本当に重ね重ねですけれども、原爆症で苦しんできた方々の思いを受け止める議会になってほしいと思います。

ほかいかがでしょうか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、本日は継続とし、次回、各会派の取扱いを含めたご意見をお伺いいたします。 次に、7第12号 大田区公文書に元号と西暦の併記を求める陳情の審査に入ります。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 理事者の見解をお願いいたします。
私から、7第12号 大田区公文書に元号と西暦の併記を求める陳情につきましてご説明を申し上げます。 本陳情の趣旨でございますが、区が施行します文書の年号を元号で表記しておりますが、国際化が進む現在、元号と西暦を併記されるよう求めるものでございます。 現況、こちらお伝えさせていただきます。 現行法では、元号の使用に関する既定は設けてございません。したがいまして、公文書等において元号の使用を義務づけるものではございません。 これを踏まえまして、国におきましては、国や地方公共団体等の公的機関の事務について、従来から年の表示には原則として元号を使用することを慣行としてきてございます。 一般国民からの公的機関への届出等におきましては、公務の統一的な処理のために書類の年の表示には元号を用いるよう一般国民に協力を求めてきているが、このような考え方は今日においても変わりがないという見解を示してございます。 また、東京都におきましても、従来から慣行として、この年の表示につきましては元号を使用してございまして、必要に応じて西暦を併記しており、この取扱いは今後も同様とするとしてございます。 ただし、許可ですとか認可等期間を明示する行政処分に関する文書など、元号の切替えに伴う期間の換算にあたりましては、都民の混乱を防ぐための配慮が必要なことについて西暦を併記することが望ましいとしてございます。 これらを踏まえまして、区におきましても、従来から慣行として年の表示につきましては元号を使用し、この取扱いは今後も同様としており、個別計画、その他区民の皆様に向けました刊行物等の年の表示におきましては、時系列等分かりやすく、区民の皆様にお示しするために西暦を併記しているところでございます。

質疑はいかがでしょうか。
今のご説明だと、西暦併記、元号に必ずしないといけないという法律はないと。西暦併記でも構わないと、そういうことでよろしいのですね。
現行法の中では、定めはございません。 ただ、国や東京都におきまして、また、区でもそうですけれども、そういった刊行物ですかね、出す公文書につきましては元号を慣行として利用しているというところでございます。
元号と併記をすると、例えば行政側の事務の手続が増えるだとか、印刷物の部数が増えてしまってお金がかかるとか、そういうことはありますか。
公文書自体の併記としましては、そのような事務は発生しない可能性がありますけれども、例えば様式が決まっているものですとか、そういったところもございますので、全体の中で国の様式とか、東京都の様式ですとか、そういったところもいろいろ考慮すべきことはあるのかなとは思います。

一応確認ですが、先ほど区のほうでも、例えば計画であるとか何か時系列で表現するときには、西暦で表したほうが分かりやすいものは西暦を使ったり、併記したりしているということかと思いますけれども、例えばSDGsとかカーボンニュートラルとか、そういう国際的なことも踏まえて定めているようなものとか、あるいは中長期的に描いていくようなものだと、西暦で表現するのが分かりやすいという感覚が一般的にはあるかと思うのですが、そういったところで使っているという、その事例的なところで確認させてください。
これは区のほうでも時機を捉えてこういったものをやっているのですけれども、その通知の中で、あくまで個別計画ですとか、その他の区民向けの刊行物等についての年の表示については区民の皆さんが分かりやすいように西暦も併記しましょうということでの通知を出しているというところではございます。

通知というだけではなくて、その計画とかの、例えば大田区基本構想も2040年頃の将来像とか、そういう表現をしますよね。もちろん括弧で。 むしろ、その場合はどっちが括弧だったかちょっと記憶が定かではないですけれども、令和22年度みたいな形で表現されますが、やはり今後、今の本当に不確実なこの時代の中で、中長期的に描いているようなものの中で、西暦のほうを、むしろ長い期間を描いていく上では、そちらのほうが便利という場合には、西暦が優先的に使われていたりするのかなと思ったのですけれども、その辺の具体例を踏まえた確認をさせていただきたいなと思いました。
具体例という形で行きますと、やはり区民の皆様に伝わりやすくというのは、大事なことかなと思ってございます。 そういった中でも東京都はこういう取扱いをしているとか、国の中ではそういう取扱いをしているとか、そういったものも含めてどういった対応をしていくのかということは、その動きを注視しながら決めていくことが必要なのかなと思ってございます。

ちょっと意図していることに対する答弁ではないかなというところはありますが。 具体的に、要するに西暦を使うことも、当然、区としてはあるわけですよね。そういうときの、実際使っている具体例みたいなもので、私がさっき挙げた、例えば国際的なものとしてSDGsなどというのは、やはり2030年という表現が出てきますし、大田区基本構想とかでは2040年頃ということが出てきて、実際はそうやって使って る部分があるわけですよねということで、私もちょっと今、思った限りで言いましたけれども、区の側としてそういうふうに使っていますよというものがあれば、教えてくださいという、そういう意図であったのですが。
SDGsとか、やはり全国的な中で、例えば記しているものはあります。そういったものは西暦でということもありますし、個別の中で言えば、区の中で言えば、先ほど申し上げたような個別計画とか、そういったものは表記をしているというところでございますので、取扱いについてはそれぞれ決めながら進めていく必要があるのかなと思ってございます。

最後に確認ですけれども、全て併記する場合の何かデメリットというのですか、例えばこの文章の分量が多くなるとか、見た目が複雑になるとか、そういう見解とかはございますか。
先ほどもちょっとご答弁はさせていただきましたけれども、様式の中で定められているものですとか、そういったこともございますし、国や東京都の様式についてもあると思いますので、そういったことでの弊害というのはあるのかなと思います。

ほかはいかがですか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、質疑は以上で、本日は継続とし、次回、各会派の取扱いを含めたご意見をお伺いしますので、よろしくお願いいたします。 以上で本日の請願・陳情審査は終了いたしました。 最後に、次回の委員会日程について確認をいたします。 次回の委員会は、明日、2月27日、午前10時から開会いたしますので、よろしくお願いいたします。 次回の委員会では、議案の討論・採決、そして請願・陳情の取扱いを決定いたします。その際、議案の討論は、まず、第19号議案、第20号議案、第70号議案及び報告第1号の4件を一括してお願いいたします。 一通り終わって、その後にその他の議案を一括して、改めてまた各会派にお伺いするという、2本立てでやらせていただければと思いますので、討論の準備もそのような形でお願いできればと思います。第19号議案、第20号議案、第70号議案、報告第1号、この4件を先にやらせていただきます。 その後、請願・陳情をやるのですけれども、そのときに継続分の5第51号も含めて 1件ずつ取扱いについてお伺いしますのでよろしくお願いいたします。 以上で総務財政委員会を閉会といたします。 午後0時50分閉会