← 世田谷区議会 会議録一覧
委員会令和 5年  7月 子ども・若者施策推進特別委員会2023/07/07

令和 5年  7月 子ども・若者施策推進特別委員会

公式会議録(原文)を見る →

// 発言者(8名)

河村みどり公明党世田谷区議団
発言15
嶋津
発言15
田中優子改革無所属の会
発言10
木田
発言5
桜井純子立憲民主党・無所属
発言4
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団
発言3
佐藤美樹国民民主党・都民ファーストの会
発言3
原田竜馬立憲民主党・無所属
発言2

// 発言(57件)

河村みどり
河村みどり公明党世田谷区議団

ただいまから子ども・若者施策推進特別委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

河村みどり
河村みどり公明党世田谷区議団

本日は請願審査等を行います。  それでは、1請願審査に入ります。  (1)令五・六号「保育園退園時における両親双方への意思確認の徹底に関する陳情」を議題といたします。  本件につきましては、お手元の資料のとおり、陳情者より取下願が提出されております。  そこでお諮りします。  本陳情の取下げを承認することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

河村みどり
河村みどり公明党世田谷区議団

御異議なしと認めます。よって令五・六号は取下げを承認することに決定をいたしました。  以上で請願審査を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

河村みどり
河村みどり公明党世田谷区議団

次に、2報告事項の聴取に入ります。  まず、(1)世田谷区子どもの人権擁護機関「せたがやホッと子どもサポート」の令和四年度活動報告について、理事者の説明を願います。

嶋津

世田谷区子どもの人権擁護機関「せたがやホッと子どもサポート」の令和四年度活動報告について御説明いたします。  本件は、文教常任委員会と子ども・若者施策推進特別委員会との併せ報告でございます。  初めに、1の主旨です。世田谷区子どもの人権擁護機関、略称せたホッとにより令和四年度の活動報告書が取りまとめられ、このたび区長と教育委員会にその活動報告書の提出がありましたので、御報告するものでございます。  次に、2の活動報告書<令和四年度>の主な内容でございます。  初めに、(1)の十年の活動のふりかえりでございます。平成二十五年四月にせたホッとを設立しまして、同年七月に相談を開始してちょうど十年が経過したところでございます。このため、今回の報告書には、例年の報告書の前半部分を追記しまして、せたホッとの十年の振り返りとして、設立と活動理念、十年の活動における相談件数や内容の変化、普及・啓発活動、制度改善への取組について記載しております。  なお、それぞれの項目につきまして、報告書のページ数、下のほうの表示のページ数になりますが、ページ番号を記載してありますので、後ほど御確認ください。  次に、(2)の令和四年度の新規相談件数でございます。三百六十七件でございまして、前年度の三百件を上回り、また、過去最大の件数となっております。  次に、(3)の相談の主な内容です。対人関係の悩みが一番多く、全体の二四・八%となっております。次いで、学校・教職員等の対応、いじめという順番で続いております。  (4)初回の主な相談者につきましては、子ども本人からの相談が全体の六割を占めてございます。  次のページを御覧ください。(5)初回(新規)の相談方法でございます。初回の相談方法は電話が一番多くなっておりまして、五割を超えております。次いで、はがき、メール、面接というふうになっております。なお、はがきによる相談受付は令和三年度から新たに開始した取組でございます。  次に、(6)新規相談件数(三百六十七件)のうち年度内に対応を終了した件数につきましては、二百六十八件でございます。残る九十九件につきましては次年度に継続して対応するということになります。  (7)委員・専門員の総活動回数は、相談対応先別に集計しておりますが、令和四年度は子どもとのやり取りが一番多く、令和三年度に一番多かった大人とのやり取りを上回っております。  (8)の権利の侵害を取り除くための申立て等につきましては、子ども条例第十九条に基づく申立てとなりますが、昨年度、その前の年度も申立て及び調査はございませんでした。  最後に、3の活動報告会の開催についてでございます。区民への報告会を七月二十六日水曜日の午後六時から、子ども・子育て総合センターで開催する予定でございます。活動報告会の内容につきましては、詳細が確定次第、区ホームページ等で周知してまいります。  説明は以上でございます。

河村みどり
河村みどり公明党世田谷区議団

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

すみません、この相談方法というのはいろいろ、電話、メール、面接とかあるんですけれども、リモートというのはあるんですか。

嶋津

リモートという形ではこれまではなかったんですが、先日、一度だけLINEで、電話でもできずに、画面越しにおうちで顔出ししてもいいというお子さんがお一人だけいて、一度だけそういう経験が、つい先日ですけれどもあったというぐらいで、ほぼリモートというのは、今のところはそれほど件数はございません。

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

それは、相談者が例えば希望した場合に、やっぱり顔が見えたほうがいいよということで、そういうのは対応は可能なんですか。

嶋津

御本人の御希望と、こちらの状態と併せて、そのときに両方、機材、個人情報の関係もありますけれども、いろんなもろもろがクリアできれば可能だと思っております。

山口ひろひさ
山口ひろひさ自由民主党世田谷区議団

ずっと件数が増えているわけですけれども、この結果を見て、やっぱりコロナの影響というのは少なからずともあると見られる状況でしょうか。

嶋津

報告書のページにもあるんですが、十年の経過ということで、右上のページでいきますと一二ページになりますけれども、過去の推移がこちらに出ております。  こちらを見ていただきますと、確かに平成三十一年、令和元年の途中からでしたけれども、二年、三年と、へこんでいるところが、これは本当にコロナの影響というふうに認識しておりまして、逆に規制がどんどん緩和されて、いろんな生活が元に戻ってきつつあったのが令和四年度からということで、この環境の変化で特に相談件数がアップしているというふうに現場では見ております。

桜井純子
桜井純子立憲民主党・無所属

今の内容なんですけれども、その影響というのは具体的にどういうふうに分析しているんですか。

嶋津

現場でのお話を確認したところなんですけれども、やはりコロナのときには人とのつながりがなくなっていたというところがあって、逆に人とのつながりが出てくるといろいろと、対人関係のトラブルですとか、いじめですとか、いろんな心身的な悩みとか、そういったところにつながることが多いんじゃないかというふうに、現場は、昨年度までのコロナによって低いという件数についてはそういうような見方をしておりました。

桜井純子
桜井純子立憲民主党・無所属

相談内容の中で、学校・教職員の対応というところの相談というのが、昨年度、二位になっていますよね。上がってきているということがあって、やっぱり学校でのことで、一番身近な大人は本当は先生たちなわけですから、先生に相談したりとかすることができないというのは、日中の大半を過ごす環境で相談内容が生じてきている。本当は頼らなきゃいけない人がそういう相手だというのはとても大変なことだと思うんですけれども、こういう件に関して、教育委員会との協力関係というのはどういうことになっているかということ。  あと、これから子どもSOSみたいな、何か学校のほうでタブレットから相談できるようなものができてくると思いますけれども、子ども直接といっても、タブレット上でアンケートを取って、相談をどうするかということですけれども、これまでそういう相談の場面というのは教育委員会の中ではなかったものなので、子どもの人権をどれだけ尊重して相談を受けられるかということがとても気になるんです。  教育委員会からの協力要請じゃないですけれども、これまで十年間培ってきた、子どもが直接相談することをずっと受け続けてきたそのノウハウとかを教育委員会側がやるのであれば、生かしていく必要があると思うんですが、そこら辺のところのやり取りはどういうふうになっているのか、ちょっとお聞かせいただければと思います。

嶋津

一点目の学校・教職員等の対応が、今回、昨年度の件数と今年度の件数を比べると確かに倍以上に増えておりまして、教育委員会もこの辺はやはり重く受け止めていまして、今後、教育センターとかで、教員の研修とかを含めて対応について今検討しているところで、こちらからもいろんな情報のやり取りは実際しております。  今御指摘いただいた子どもSOSの話も、教育のほうから事前に相談なり、今回フォームをつくるに当たって、実際の中身も含めてちょっと見てくれないかとか、そういった相談なんかも実は受けていまして、その中身のやり取りなどもできています。  ただ、実際問題として、今、子どもSOSのタブレットについては、現時点ではやはり外部へのアクセス権がちょっとできないという設定になっているということもあって、そういったことはどうしてもほかのメールから入っていかなきゃいけないということになるものですから、そのあたりのハード面の課題が少しあって、このあたりの課題の整理を含めて、今、教育委員会とはまた相談しているといったところがございます。そのやり取りはできております。

桜井純子
桜井純子立憲民主党・無所属

このせたホッとができていく前段のいろいろな議論があって、子ども条例を世田谷区がつくって、二〇〇二年からスタートしているわけですけれども、その前段の議論でもそうですけれども、子どもの権利というのが本当にあるのかというような、原始的ですけれども、そういう議論からずっと続いてきて、今や子どもの声を直接聞いていこう、意見をちゃんと尊重するんだ、意見表明権をしっかりと確保していくんだというところまで世田谷区は来たわけですよね。そこまで来るには条例もつくりました、せたホッとのようなところ、子ども直接の相談を受けて、子どもを中心に、子どもがどうしたいのかということを大切にする相談をやってきました。そして十年たち、そしてそのプロセスの中では、児童相談所を独自に世田谷区が設置していく。子どもの人権というのをすごく大切に、いろんな経験を積んできていると思うんです。  ちょっと乱暴な言い方をすると、学校現場というのは、授業を滞りなく行うために、子どもをある一定のルールの中で、ちゃんとそこにいてもらうとか、違う角度から見たら、子どもの権利が本当に保障されているのかどうかというところもあると思うんですよね。そういう現場が子どもの相談を直接受けようとしているということに対しては、やっぱり子どもの直接の意見を聞いて、時には勧告というか、環境改善までしてきたせたホッとというところが、やっぱり子どもの人権を守り切るという形で子どもSOSという、そこで相談を受ける人たちというのを、訓練という言い方がいいか分かりませんけれども、どのようにして子どもの相談を受けるのか、そういうことに力を発揮していかなければならないと思うんです。  所管、所管で縦割りにするのではなくて、子どもを中心にしていろいろ取り組まれることというのは、子どもを中心に、世田谷区の全所管の知見をきっちりと集めて経験を生かしていくということをしたほうがいいと私は思いますので、特にせたホッとは十年の経験、そして児童相談所も関係してくることもあるかもしれません。この子どもの所管というのが、教育委員会がやることだからという形で向こう側から言ってくることだけを待つのではなくて、やっぱり子どもをいかに大切にしていくということを体現していくのかというところで、私は力を発揮していただきたいと思っています。なので、ぜひそういう関わり方をしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

嶋津

まさしく今の御指摘のとおりでございますけれども、せたホッとのほうからといいますか、こちらのほうから実は教育委員会のほうにアプローチしまして、今までは右側、一五ページのほうに、これまでの活動といいますか、結構いろんな小学校、中学校に行って、養護員、サポート員の方が、いじめ予防授業という形で取り組んで、子どもたちに、こういうことなんだよ、子どもの権利ってこういうことなんだよということを話をしてきた。過去十年で、今数えると大体三十校ぐらい取り組んできたところです。  それで、今、教育委員会と相談しているのが、今後、教員、先生方に対しての研修みたいな形で、こちらのサポート員が、子どもたちではなくて今度は教員の研修の一環として、子どもの人権とはみたいなところ、これまでせたホッとが培ってきたこの十年のやり取りを含めて、そういった話を教員の研修の一環として取り組もうというようなことを、今、教育委員会と準備といいますか、進めているところでございます。

桜井純子
桜井純子立憲民主党・無所属

今回、これは毎年毎年報告をいただいているものですけれども、十年というところになりますから、新しく十一年、この先の十年というところで、やっぱり役割をちゃんと広げてというか、責任をまた一つ二つと果たしていけるようにしていただきたいと思います。要望としておきます。

田中優子
田中優子改革無所属の会

2の(8)の権利の侵害を取り除くための申立て等なんですけれども、このせたホッとのほかにない機能というのがまさにこれだと思うんですね。申立て、それから、それに基づく調査ということで、ゼロ、ゼロなんですね。先ほどの報告だと前年度も、その前の年もということだったんですが、この十年で何件あるのかというのをまずお聞きします。

嶋津

この十年で、確かにここ四、五年はなかったんですが、当初からの数字でいきますと、平成二十五年度、最初の申立て、調査が四件ありました。平成二十六年度に一件ずつありました。平成二十七年度に、同じく申立て、調査が一件ずつ。少し飛びまして、平成三十年に申立てと調査が一件ずつあった。令和元年度以降は、調査だけでしたが一件あったということで、申立てにつきましては過去十年で七件、調査につきましては過去十年で八件という数字になっております。

田中優子
田中優子改革無所属の会

今言った最後の令和元年の調査のみ一件というのは、この報告書によると一六ページのところに出ていることですか。下の数字じゃなくて右上のページで一六ページで、申立て発意による調査というのが報告にあって、自己発意により調査を行うこともできるとあって、その報告みたいなものが書いてあるんですけれども、これは申立てがないけれども自己発意、せたホッととして、これは必要だと思ってやった例なのかなとちょっと見ていたんですね。令和元年の調査のみというのは、このことですか。

嶋津

このときのクラブチームでの体罰の改善の案件は、ここで挙げた報告書ということになっていますが、これが令和元年の調査かどうかというのは、すみません、今、手元にちょっと持ち合わせていなくて、これがこの内容なのか、それともその前の年の内容なのかというのは、今のところ判断できかねます。

田中優子
田中優子改革無所属の会

当初、最初始まった平成二十五年の申立て四件だけれども、調査の報告は、このときはなかったんですよね。

嶋津

四件……。

田中優子
田中優子改革無所属の会

ごめんなさい、四、四ということでいいんですか。確認します。

嶋津

申立て四件、調査四件ということで、基本的にどこかにやはり調査、学校とか施設に調査をお願いしたいので申立てという、基本このセットになっているという考え方でございます。

田中優子
田中優子改革無所属の会

分かりました。では、申立てがあれば必ず何かしらの調査は行うということだと今確認したんですけれども、その数年、四、五年はゼロ、ゼロできているというのは、見方によってはそういう案件がないのかもしれないし、あるいは、何か機能していないんじゃないのかと。こういう救済措置というか、そういうものがあるのにそれが知られていないとか、例えばうちの会派の代表質問でも取り上げた中学校での教師による体罰というか、明らかな状況はどうあれ、生徒がけがをしてしまったと。そういう状況にもかかわらず、結局、何のらちも開かないというか、解決できなくて、親御さんが本当に困っている。私たちは大きな事件だと思っているんですけれども、だったら何でこっちにも相談していないのかなと思ったわけですね。学校だけでもらちが開かない、教育委員会に言ってもらちが開かないみたいになっている、そこで行き詰まっちゃっているわけですね。  だけれども、こういう子どもの人権侵害とかそういう救済の場がほかにも世田谷区はありますよというのが、こちらに何も数字に表れていないということは、知られていないんじゃないのかなというふうに思ったわけです。その辺は、区は、縦割りのところでいろいろ伝わらないというのはよくないと思うんですけれども、教育委員会との連携というのも必要だと思うんですけれども、どのように捉えていらっしゃいますか。

嶋津

現場のほうからお話を聞くと、基本的には、相談を受けて、その中で、いわゆる調整活動の中だけで、やはりここ数年はおさまっているということがあります。ただ、今御指摘いただいたような、例えば虐待といいますか、難しい課題については、やはりせたホッとだけで解決するということではなくて、適切に、御本人の了解を得てですけれども、児童相談所につないだりとか、いろんな関係機関につなぎながら解決するというやり方もありますので、こういった御案内もしながらやっていく中で、結果的にはここ数年ありませんでしたけれども、知られていないという部分はもしかしたらあるかもしれないんですが、基本的にはいろんな啓発事業の中で、こういったことについてもなるべく案内をしているようにはしているというふうには聞いております。

田中優子
田中優子改革無所属の会

聞いておりますというのは、教育委員会から聞いておりますという意味ですか。

嶋津

せたホッとの現場から聞いているという意味でございます。

田中優子
田中優子改革無所属の会

では、先ほど私が指摘させていただいたのは、せたホッとは頑張ってアピール、PRとかをしているのかもしれませんけれども、やっぱり体罰事件とか、いじめとかという問題は学校現場で非常に起きやすい状況があると思うんですけれども、そこで相談ももちろん来ているんだけれども、この間のような大きな事件があってもつながっていないというのは、どこまで機能しているのかなという疑問を感じたわけなんですね。せたホッとだけのせいではないと思いますけれども、そこはちょっと不十分じゃないかなという認識も含め、教育委員会との連携なのか、本当に個々人のお子さんのいるところにどうやって浸透させていくかということが足りていないなという気がしましたので、そこはちょっと受け止めていただきたい、もうちょっと努力していただきたいということを要望しておきます。

原田竜馬
原田竜馬立憲民主党・無所属

三八ページの子どもの相談者の性別の割合なんですけれども、令和四年度、三年度を見てみると、男性が二六・七%で、女性が六六・七%で、後ろのほうの過去五年を見ても、やっぱり男の子のほうが女の子に比べて相談件数は少ない割合になっている。これは多分、小学生、中学生の頃から、男らしさによる呪縛みたいなものがあるんだろうなということが想定されて、男らしくいなければいけないから、弱音を吐けないとか、相談することが難しい、そういうように既に小学生、中学生も思ってしまっているのではないかなと、これを見ると思います。  ちょっと大げさに言うと、やっぱりこの日本という国は、女性よりも男性のほうが圧倒的に自殺者数が性別で見ると多くて、ほかの人に頼りにくいとか頼れない、そういうふうに思ってしまっているのも一つの原因かなと思っています。なので、小学校、中学校の頃から既にそういうようなバイアスにとらわれてしまっている。これはせたホッとの事業ではなく、男女共同参画のほうになるのかもしれないですけれども、やっぱり小学校、中学校の頃から、男の子であっても女の子であっても、性別問わず、頼っていいんだよ、相談してもいいんだよということを、特に男の子たちにも伝えていってあげないといけないんではないかなというふうに思いますが、そのところはどのような課題感をお持ちなのか、お伺いできればと思います。

嶋津

今、御指摘いただきましたとおり、同じようなお話が、これは現場の感覚的な議論でしたけれども、いわゆるサポート員も、やっぱりどうも昔の風潮といいますか、男の子はよほどのことがなかったら泣いちゃ駄目とか、男の子は我慢みたいな、どうも聞いているとそんなお話が聞こえてくるみたいな、そんなところもありそうです。ただ、それは一個人の感想ですという話をこの前聞いてきたんですが、具体的には、細かく今御指摘いただいた男性、女性の割合で、なぜ男性が少なくて女性が多いかという、ここの分析までは、正直、すみません、できていないというのが現状でございます。そういったところが、正直、課題としてあるのかなというふうに思っておりますので、そのあたりの分析を含めて、今後せたホッと検討していきたいと思っております。

原田竜馬
原田竜馬立憲民主党・無所属

分析、おおよそ、恐らく男らしさによる呪縛とか、ジェンダーステレオタイプ的な考え方のものなのかなと思ってはいるものの、男女課さんであったり、教育委員会等としっかり連絡して、今後の取組を進めていただければなというふうに思います。意見です。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

河村みどり
河村みどり公明党世田谷区議団

(2)私立幼稚園(新制度未移行幼稚園)の多子計算に係る保育料補助の一部変更について、理事者の説明を願います。

嶋津

本件につきまして、開催通知にはございませんでしたが、案件を追加させていただき、御報告させていただきます。件名、私立幼稚園(新制度未移行幼稚園)の多子計算に係る保育料補助の一部変更についての御説明でございます。  初めに、1の主旨です。令和五年五月三十一日の子ども・若者施策推進特別委員会、当委員会で御報告しました認可保育所等の第二子保育料無償化及び認可外保育施設等多子世帯負担軽減の拡充についてでございます。その後、令和五年六月二十九日付の東京都からの通知がございまして、令和五年度における私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金に係る取扱いの変更についてという通知に伴いまして、令和五年五月三十一日に御報告しました報告内容の一部を変更するものでございます。  2の変更内容でございます。参考資料1の変更となる箇所につきまして、後ほど御確認いただければと思います。  (1)変更前でございます。区市町村税所得割額が七万七千百一円以上の世帯において、第二子以降に係る多子計算の年齢制限を小学校三年生までの兄、姉を有する幼児から十八歳までの兄、姉を有する幼児に拡充すると、五月三十一日の当委員会に御報告したところでございます。  このたび、(2)の変更後でございます。アンダーラインの部分ですが、年齢を問わず保護者と生計を一にする兄、姉等を有する幼児に拡充するというものでございます。  3の変更に伴う影響です。今回の変更により補助の増額となる見込みが少ないことから、増額補正は行わないことと考えております。  私からの説明は以上です。

河村みどり
河村みどり公明党世田谷区議団

それでは、ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

河村みどり
河村みどり公明党世田谷区議団

(3)児童相談所が関わる子どもの権利擁護に関する検討結果について、理事者の説明を願います。

木田

では、児童相談所が関わる子どもの権利擁護に関する検討結果について御説明させていただきます。  1主旨でございます。本件については、児童福祉法の改正を踏まえまして、児童福祉審議会で検討していたものですが、今般、検討が終了しましたので、最終的な検討結果を御報告するものでございます。  2児童相談所が関わる子どもの権利擁護に関する検討についてでございます。  (1)検討の経緯です。児童相談所が関わる子どもの権利擁護については、児童相談所等が一時保護や施設の入所措置といった子どもの養育環境を左右する重大な決定を行う場合において、子どもの意見、意向を把握して、それを勘案して対応するなど、権利擁護が図られる環境が整備され、子どもにとって最善の利益となる対応がなされるよう、昨年六月に改正児童福祉法が成立したところでございます。  区では、この法改正への対応について、昨年八月より世田谷区児童福祉審議会に臨時の部会を設置し、児童相談所が関わる子どもの権利擁護に関する検討を進め、令和五年一月には中間報告を取りまとめ、本年二月十日の福祉保健常任委員会に報告させていただいたところでございます。中間報告以降、さらに部会を開催し、令和五年六月二十八日開催の児童福祉審議会本委員会において、世田谷区児童福祉審議会臨時部会最終報告書が取りまとめられたところでございます。  (2)改正児童福祉法の概要でございます。改正法の条項に沿って、①から③の三つのポイントを挙げておりますが、世田谷区における検討内容に応じて説明させていただきます。  二ページ目を御覧ください。こちらの(参考)臨時部会所掌事項イメージに基づいて御説明をいたします。  初めに、ポイント①として記載しておりますが、子どもの権利擁護に係る環境整備でございます。図の全体を点線で囲んでおりますが、児童相談所をはじめ現行の児童福祉審議会やせたホッと、あるいは後ほど説明する意見表明等支援事業など、児童相談所が関わる子どもを中心として、子どもの権利擁護に係る機関の役割、機能を踏まえた権利擁護システムの全体像についての検討でございます。  次に、ポイント②として記載しておりますが、措置決定時等における子どもの意見聴取等でございます。図中央の世田谷区(児童相談所)を点線で囲んでございますが、今回の法改正では、児童相談所が行う在宅指導、里親委託、施設入所等の措置や一時保護等の決定時等に意見聴取等を実施することとされております。これを踏まえた区の対応を検討するものでございます。  最後に、ポイント③として記載しておりますが、意見表明等支援事業の体制整備でございます。こちらは、いわゆるアドボケイト、アドボカシーと称されたりもしますが、今回の法改正では、子どもの意見表明等を支援するための事業である意見表明等支援事業が新たに法で定める事業として位置づけられ、その体制整備に努めることとされております。これについて、区としての事業の在り方について検討するものでございます。  三ページを御覧ください。次に、(3)臨時部会における検討体制及び経過でございます。①検討体制については御覧のとおりです。②検討経過でございますが、中間報告以降四回、合計九回の部会を開催いたしました。  3最終報告書で示された主な今後の方向性でございます。  初めに、(1)子どもの権利擁護の環境整備に関することでございます。  ①児童福祉審議会措置部会を活用した子どもの権利擁護に関する仕組みの構築といたしましては、先ほど申し上げた児童相談所の措置等に関する不満、不服については、原則、児童福祉審議会措置部会を活用することとされました。現行での措置決定時について、児童相談所の援助方針と子どもの意向が一致しない場合には、児童相談所は措置部会の意見を聞くこととされております。今回の検討では、それ以外にも、現在諮問対象となっていない一時保護決定・解除時や、措置後の経過において子どもの意向が変わった場合にも措置部会の意見を聞くこととされました。また、現在、措置部会へは、児童相談所から諮問する形でのみ運用されているところでございますが、子ども本人が直接措置部会へ不満や不服を申し立てることができる仕組みを構築することとされました。  三ページから四ページにかけてでございますが、②児童相談所職員等の意見表明等支援に関する理解促進に係る取組みの実施といたしまして、児童相談所が関わる子どもと直接接する児童相談所の職員や里親、施設職員が子どもの意見表明支援の重要性を理解することが子どもの権利擁護システム全体を機能させていく上で重要であり、これらの者に対する理解促進に向けた取組を進めていくこととされました。  次に、(2)児童相談所による意見聴取等措置に関することでございます。こちらは、既に改正児童福祉法で定められている意見聴取等措置のタイミングにおいて、児童相談所が子どもの意見を聞いているところですが、今後、国から示される指針等で適切に対応することとされました。また、子どもが意見表明の機会を実質的に確保できるよう、児童相談所が意見聴取を行う際に、意見表明等支援事業についても丁寧に説明することとされております。  続きまして、(3)意見表明等支援事業に関することでございます。意見表明等支援事業は令和六年度中に実施すること、また、意見表明等支援事業の大枠が示され、こちらの内容を十分に考慮することとされました。意見表明等支援事業の大枠については、この後、御説明させていただきます。  三ポツ目以降ですが、区としての事業を展開していくに当たっては、区内施設や里親の理解と協力が必要であること、また、他自治体の施設等に措置している子どももおりますので他自治体との調整、さらに意見表明等支援員の担い手の育成などが課題であるとして、事業の段階的実施や、事業開始までに必要な準備期間を設定するなど、課題一つ一つに丁寧に対応しながら取り組むこととされました。  続きまして、4意見表明等支援事業の大枠(要約)について御説明させていただきます。  (1)対象者でございます。事業の対象者は、児童相談所の意見聴取等の義務の対象となっている子どもといたします。  (2)実施方法でございます。意見表明等支援員は、児童相談所から独立した立場である必要がございますので、外部委託で実施するものとし、受託者が意見表明等支援員を確保いたします。  (3)意見表明等支援員の担い手でございます。  ①意見表明等支援員の担い手自体に弁護士や社会福祉士などの資格は不要といたしますが、意見表明等支援員が必要な専門性を獲得できるよう、委託事業者は人材育成を行うものといたします。  ②がその具体的な方法でございますが、一つ目が、アに記載のとおり、委託事業者は、区が定める到達目標を踏まえた研修カリキュラムを設定し、研修を実施いたします。  五ページ目を御覧ください。二つ目、イといたしまして、委託事業者はスーパーバイズ機能を整備し、意見表明等支援員に対して必要な指導、教育等を行っていただきます。  (4)意見表明等支援員の役割でございます。意見表明等支援員の役割として六つ示しているところでございます。  一つ目が、子ども意見表明等支援員の役割の理解や意見を言いやすくなるよう、子どもとの信頼関係を構築すること。二つ目が、子どもが自らの思いを表現するために、思いをいつでも自由に伝えてよい権利、意見表明権が子ども自身にあることを知ることができるよう子どもへの権利啓発を行うこと。三つ目が、子どもが安心して自分のペースで本音を話せるように、じっくり傾聴し、子どもから表出される意見を丁寧に確認しながら、子どもが不安な気持ちを軽減できるように、あるいは受け止められたと実感できるよう傾聴すること。四つ目が、子どもが何らかの意見表明をしたいと考えた場合に、誰かに伝えたいことを意識化したり、言葉にしたりできるよう一緒に考えるなど、子どもの意見形成を支援すること。五つ目が、子どもが意見を表明するための必要な支援を行うこと。最後に、子ども自身が意見表明を行えない場合や、子ども自身が希望する場合には、子どもに代わり意見表明する子どもの意見の代弁がございます。  (5)意見表明等支援員の活動内容でございます。意見表明等支援員の活動として大きく三つの活動を想定しております。  初めに、一時保護や施設入所等の決定の解除時など、児童相談所が意見聴取等措置を行うタイミングや、自立支援計画を策定する場面において、児童相談所とは別に、意見表明等支援員が子どもの意見、意向を確認する活動。二つ目といたしまして、こちらが主な活動かと思いますが、一時保護所や施設、また、在宅指導中の子どもに対して定期的な施設への訪問、あるいは子どもや関係者からの要請に基づき活動すること。最後に、児童相談所の援助方針に不服がある場合の措置部会への申立てや、せたホッとへの相談について、子ども自身が行うことを支援するほか、子どもからの要望があれば、子どもに代わって行うものといたします。  (6)事業の評価検証でございます。意見表明等支援事業の実施主体である区は、定期的に事業の評価検証を行い、事業の質の確保及び向上に向けて取り組むものといたします。  今後のスケジュール(予定)は御覧のとおりでございます。  説明につきましては以上です。

河村みどり
河村みどり公明党世田谷区議団

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

佐藤美樹
佐藤美樹国民民主党・都民ファーストの会

一点だけ。三ページのところで、今の権利擁護の環境整備のところで、先ほどの御説明で、現行も一時保護の解除の意思決定をした場合に、子どもの意見、子どもがその決定に対して違う意向を持っている場合に、措置部会で今もそれを聞くことはやっているけれども、それ以外の部分についても、要はその意見を聞く場面を拡充するというような御説明だったと思うんですけれども、そうすると、現行、例えば意思決定、一時保護の決定、あるいは解除の決定以外、一時保護所にいる間とか、そういうところでの子どもの意見、何か不満とか不服とか、そういったものはどこで現行は吸収されているんでしょうか。

木田

例えば一時保護所に入所中のお子さんに関しては、この制度とは別に第三者委員制度がございます。第三者委員のほうは、月一回訪問して子どもと一緒に食事を取るなどして、子どもから要望があれば個別に話を聞いたり、また、一時保護所に意見箱等もございます。あるいは入所するとき、子どもの権利ノートで子どもの権利について児童福祉司などから説明するわけですけれども、そこにせたホッと宛てのはがきなども差し込んで、必要があれば使っていただいてという形で、あと当然のことながら、日常、一番接しているのは一時保護所の職員であり、また、児童相談所の児童福祉司となりますので、その者たちが子どもの意見、今、意見表明等支援事業はこれからですけれども、当然のことながら、今も子どもの意見に耳を傾けるということをやっているところでございます。

佐藤美樹
佐藤美樹国民民主党・都民ファーストの会

第三者委員の存在があったのを今自分も思い出したんですけれども、そうすると、今後、今も現行何らか意見を言える先、月一回の第三者委員だったり、あるいは常時ある目安箱的なものとか、その辺も、そこに集まっている、点在しているようなものも、この意見表明等支援員のところに何らか集約できるような、そういう仕組みもつくりますか。仕組みというか、そういうふうに点在しているものもこの意見表明等支援員が把握できるような、そういったところは何か構築できますか。

木田

今回の議論の中で、ちょっと今、資料のほうにはなかったので説明を省かせていただいているんですけれども、報告書の通し番号で二四ページでございます。こちらのほうに、一時保護所の第三者委員とのすみ分けというか、役割の整理といった議論がございました。現行も、今申し上げたとおり、一時保護所の第三者委員も機能の中に、その役割の中に、部分的には子どもの意見表明の支援を行うというような機能も備わっているというところで、新たに意見表明等支援事業を導入していったときに、ここをどう整理するかというのが一つの論点ではございました。  ただ、結論的には、二四ページの今後の方向性の二つ目のポチのところでございますけれども、当面は、一時保護所第三者委員の活動と意見表明等支援員の活動を並行して実施して、その状況を確認し、子どもの権利擁護の観点からそれぞれの強み、課題というものを改めて整理し、必要に応じて第三者委員や意見表明等支援員の活動内容の在り方を今後見直していくというようなことで、やはりそういった子どもの権利擁護を図るチャンネルというのは複数あってもいいんじゃないのかという御意見が多くあったところから、取りあえずこういった形でまとめたというところでございます。  やはりどちらに話が行っても、それぞれの役割の中で関係機関につなぐなり、第三者委員ですと助言みたいなところまでやるわけですけれども、やっていくということで、どちらかに集約するとかというようなことは今のところ考えていないところです。意見箱等もそれぞれの、せたホッと宛てであればせたホッとのほうに直接つないでというようなことになろうかというふうに思っております。

佐藤美樹
佐藤美樹国民民主党・都民ファーストの会

どちらかに集約とかは私も必要ないと思っているんですけれども、ただ、漏れがあるのにダブりもあるみたいなのでなくて、同じ子からの声を両方が聞いていてもいいと思うんですけれども、その聞いている内容が共有できるようにしていたほうがいいんじゃないかなと思って、それぞれの役割で動いていただいていていいと思いますし、その意見も、この大人だったらここまで言えるけれども、この大人だったらここまでにしようと、やっぱりそういうことは往々にしてあると思うので、ただ、そこをやっぱり共有していたほうがいいかなと思うので、今後の役割分担の中でその辺も整理されるかなと思いますが、漏れもダブりもあるというのはないようにしていっていただきたいなというふうに思っています。意見です。

田中優子
田中優子改革無所属の会

これってそもそも、子どもの権利擁護に関する検討というのは、世田谷区立児相になったから独自にやっていることなんですか。それとも、東京都児相も同じようにやられているのか、そこはどうなんでしょう。

木田

冒頭に御説明したとおり、これは児童福祉法の改正に伴って、意見表明等支援事業も含めた子どもの権利擁護システム全体の整備に努めるというのが児童福祉法の中で、都道府県、ここには児童相談所の設置市も含まれることになりますが、その努力義務というふうに位置づけられたところですので、世田谷区もそれを踏まえて、今、検討を進めてきたところでございます。

田中優子
田中優子改革無所属の会

ということは、どこでも児童相談所の設置者は、努力義務だから必ずではないかもしれないけれどもやっているであろうという、世田谷独自というわけではなくてということでよろしいですか。

木田

漏れ伝わるところではありますけれども、各特別区内においても、各児童相談所の設置区においては、今検討をしているというような話は伝え聞いております。

田中優子
田中優子改革無所属の会

じゃ、それで新たなもう一歩踏み込んだ取組として生かしていただきたいと思うんですけれども、ちょっと先日、ユーチューブに上がっていて、世田谷区の児相でこんなにひどい目に遭ったということを本人が顔出しで訴えている、そういうユーチーブがあるんですね。世田谷区ですよと私も言われたんだけれども、多分、都児相の、世田谷区にはあるけれども東京都の管轄というか、東京都が運営している児童相談所の時代のことだと思うんですが、何かやっぱり児童相談所の闇みたいなものがあるのかなと。  区としては、区児相になって、私たちとしてはもうちょっと見通しがよくなったというか、区議会でもいろんな意見が直接言えるようになったから、児相の移管をということをうちもずっと前から言っていたんですけれども、そして実現したんですけれども、でも、把握し切れているのかなとちょっと思ったわけですね。もしかしたら一部の子どもかもしれない、でも、一人もそういう子がいてはいけないわけですから、そこはちょっと、もう少し区も目を光らせるという言い方はよくないんだけれども、風通しはどうなのというのを感じるので、しっかり心して、いい施設にしていっていただきたい。子どもにとって悪い思い出にならないような取組が本当に必要だなというふうに思いましたので、それはちょっと要望しておきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

河村みどり
河村みどり公明党世田谷区議団

(4)その他でございますが、ほかに報告事項はございますでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕

河村みどり
河村みどり公明党世田谷区議団

なければ、以上で2報告事項の聴取は終わらせていただきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

河村みどり
河村みどり公明党世田谷区議団

次に、3協議事項に入ります。  (1)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は、事前に調整させていただきましたとおり、七月二十八日金曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

河村みどり
河村みどり公明党世田谷区議団

それでは、次回委員会は七月二十八日金曜日午前十時から開催することに決定いたします。  以上で協議事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

河村みどり
河村みどり公明党世田谷区議団

その他、何かございますでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕

河村みどり
河村みどり公明党世田谷区議団

なければ、以上で本日の子ども・若者施策推進特別委員会を散会いたします。     午後一時四十九分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   子ども・若者施策推進特別委員会    委員長