// 発言者(24名)
// 発言(200件)

ただいまから都市整備常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、報告事項の聴取等を行います。 それでは、1報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和五年第二回区議会定例会提出予定案件について、議案①世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。

それでは、世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について御説明します。 一ページを御覧ください。1の改正理由です。祖師谷二丁目地区地区計画が都市計画決定されたことに伴い、当該区域内の建築物に関する事項について制限内容を追加する必要があるため、世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正及び建築基準法、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の一部改正に伴い、引用する条ずれ及び規定の整備を行うものでございます。 なお、本件については令和五年第二回定例会に提案するものです。 2改定内容についてです。二ページを御覧ください。別紙1、建築物制限条例改正に関連する地区計画や法令改正の概要についてです。1(1)で地区計画の対象区域をハッチで示しております。(2)で地区整備計画で制限する内容として、①から⑤で建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度、壁面の位置、壁面の位置の適用除外、建築物の高さの最高限度の五つを挙げております。 三ページ、新旧対照表を御覧ください。条例四条を抜粋して、左に改正後、右に改正前となっております。 四ページを御覧ください。下線部分が改正箇所となっております。改正前の四条三項、五項について「の政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する」の部分を、改正後に「各号に掲げる建築物」と改正いたします。 五ページを御覧ください。改正前の七項について「第十五条」とある部分を「第十一条」に改正いたします。 六ページを御覧ください。別表第1の1に本地区整備計画等を追加します。 七ページを御覧ください。別表第2、イ、ウ、オ、カ、キ欄にそれぞれ制限内容を追加いたします。 なお、オ欄にある計画図3については、参考資料として添付した地区計画パンフレットの計画図Bにて後ほど御確認いただければと思います。 八ページを御覧ください。別表第5に本地区整備計画を追加します。 あわせて、北烏山二・三丁目地区地区整備計画区域について、「区域」という表現を削除いたします。 一ページに戻って、3施行予定日については公布の日を予定してございます。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

この祖師谷住宅の住民の方々からは、これまで例えば高さ制限について、あるいはケヤキの保全についてなど様々な御意見をいただいていたと思うのですね。住民の方々はJKKに対して、しっかりとした説明責任を果たしてほしいということを、これは繰り返し求めてきて、私どもも求めてきたのですが、これについてちょっと、内容とはあれですが、確認をしたいのですが、どういう状況になっているのか教えてください。
本地区の地区計画については二月に策定して、その後、街づくり計画等も、この地区計画に基づく建築制限等を踏まえて、現在、設計等の検討を進めているところでございます。区としては、JKKに対して、この後、条例に関係する構想などの説明会が入りますが、それ以前に、それにかかわらず、地域の方々の心配、不安の声も届いていますので、今、それについて丁寧に説明するように求めているところでございまして、街づくり計画においても、それに向けて今進めていると聞いております。

ぜひ住民の方との合意形成をしっかり図るよう引き続き求めていただきたいと要望します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案②世田谷区立公園条例及び世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
令和五年第二回区議会定例会提出予定案件の世田谷区立公園条例及び世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例について、御説明します。 改正理由、改正内容については、世田谷区立アメンボ広場を世田谷区立アメンボひろば公園として世田谷区立公園条例第二条別表第1に名称と位置を加えるものでございます。あわせて、世田谷区立アメンボ広場を廃止するため、世田谷区立身近な広場条例第四条別表第1から名称と位置を削除するものでございます。 次の二ページ目、参考を御覧ください。世田谷区立アメンボひろば公園については、住所が太子堂二丁目四番二十八号に位置し、面積百二十四・五五平方メートルとなってございます。 この公園については、平成七年よりアメンボ広場として開園してきたものですが、今般、前面道路の拡幅整備事業が完了し公園面積が確定したことから、区立公園として位置づけるものでございます。 主な施設としては、ベンチ、噴水などで、地域の憩いの場となる公園として整備しております。 なお、公園の名称ですが、身近な広場として開園以降親しまれてきたアメンボ広場という名称を残し、アメンボひろば公園としております。 次のページ以降については、添付資料として条例改正新旧対照表でございます。世田谷区立公園条例別表第1に本件公園を加え、身近な広場条例別表第1より世田谷区立アメンボ広場を削除してございます。 最後に施行日ですが、公布の日に施行を予定しているところでございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

ちょっと今さら感はあるのですが、広場から公園になる条件というか、どういう条件が整うと公園にするというようなことは、どこかで決まっているのですか。
今回のアメンボ広場については、前面の道路拡幅があったことで、まだ面積が確定していなかったという不確定要素があったと。今般その道路整備が完了し、面積的な土地の要件も確定したところで、公園に位置づけたところでございまして、恒久的な担保がある程度図れた時点で公園に位置づけるものとなってございます。

その面積は、何平米以上でないと公園にはならないとか、何平米以下だったら広場扱いとか、そういうことはあるのですか。
一定程度の面積というものはあるところですが、やはり恒久的に区の施設として維持できるか、担保できるかというところが大きな要件となっているところでございます。

つまり、一時的に広場にしているけれども、その用地はほかに転用する可能性があるという場合は公園にしないけれどもという理解でよろしいですか。
委員おっしゃるとおりでございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案③財産(仮称世田谷区立北烏山七丁目緑地用地)の取得について、理事者の説明を願います。
それでは、令和五年第二回区議会定例会提出予定案件、財産(仮称世田谷区立北烏山七丁目緑地用地)の取得について御説明します。 一ページ目のかがみ文、概要について、まず1の主旨でございます。仮称世田谷区立北烏山七丁目緑地について、予定価格が六千万円以上で、かつ面積が五千平方メートル以上の土地を取得するため、このたび報告するものでございます。 次に、2これまでの経過でございます。北烏山七丁目十二番及び十四番の岩崎学生寮周辺の樹林地については、令和四年三月、土地所有者である住友不動産と区において所有権移転に関する基本協定を締結してございます。 また、基本協定に基づいて、同年四月に住友不動産と世田谷区土地開発公社が土地売買契約を締結し、令和四年度以降、敷地全体を四か年に分け、順次所有権移転や土地代金の支払いを行うこととしており、昨年度は土地開発公社が第一回目の代行取得を行ってございます。 また、区は、当該敷地を都市計画緑地第一〇一号北烏山七丁目緑地として都市計画決定を行い、令和五年四月には都市計画事業の認可を取得してございます。 次に、3今回取得予定の土地については、記載のとおりでございます。昨年度、土地開発公社が取得した土地一万一千八百九十二・八三平方メートルについて、区が三十六億千百七十二万八千九百八十八円で取得するものでございます。 今回取得する土地の場所については、三ページ目にある案内図のとおりでございます。 なお、今回の財産の取得に当たっては、国の補助金や都市計画交付金として、全体のおおむね半分程度の歳入を見込んでいるところでございます。 最後に、4今後のスケジュールでございます。今回御報告した土地については、区議会の議決を経た後、七月の取得を予定しております。 また、引き続き土地開発公社が取得する土地を令和八年度までに区が順次取得し、令和九年度以降、緑地の整備工事に着手する予定でございます。 説明については以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

この間、本当にここを、緑の保全をやってほしいということで、一万筆の署名がもう以前出されたということで、これを実現させるということで、地域の住民の方は大変喜んでおられます。そして、住民合意でつくることも、私どもも求めてきましたが、区民の方の御意見を聴く機会やオープンパークなどが予定されていると聞いているのですが、その辺のスケジュール感は、出せるところでいいのですが、ちょっと伺いたいのですが。
来年度以降、基本計画の作成、基本設計、実施設計とおおむね三か年かけて進めていくことを考えてございますが、先ほど申しましたように整備工事の着手は令和九年度以降になります。 緑地整備の検討においては、地域の方々に本樹林地の特徴や状況を御理解していただき、御意見を伺いながら進めていく必要があると考えてございます。まずは今年度、地域の方に、秋と来年の春を予定しておりますが、本件敷地を見ていただく機会も設けながら進めていきたいと考えてございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案④特別区道路線の認定から⑨特別区道路線の廃止までの六件について、一括して理事者の説明を願います。
それでは、令和五年第二回区議会定例会提出予定案件である特別区道路線の認定二件、特別区道路線の廃止四件について、近接路線として関連する案件のため、一括して御説明します。なお、資料についても一つのファイルにまとめて作成しておりますので、御参照ください。 本案については、道路法第八条第二項及び第十条第三項において道路の路線を認定しようとする場合や廃止しようとする場合においては、あらかじめ議会の議決を経なければならないと規定されていることから、議案として御提案するものでございます。 初めに、各路線のそれぞれの位置関係と認定及び廃止の理由について御説明し、その後、各路線の概要と位置について御説明しますので、最終ページ、一三ページの説明図を御覧いただけますでしょうか。 各路線は、案内図の四角で囲まれた箇所で示す大蔵五丁目地内で、都道世田谷通りの南側、大蔵住宅の西側に位置し、大蔵地区地区計画の区画道路として位置づけられております。この区画道路は、地区内の道路ネットワークの形成を目的に整備を行っているものですが、整備の進捗に伴って、路線の起点と終点を整理するため、このたび道路法の手続を進めるものでございます。 案内図の四角で囲んである箇所を拡大したものが下の二つの図ですが、左の図には認定する二本の路線①、②を、また、右の図には廃止する四本の路線③から⑥を示しております。 まず、認定路線①でございます。現地では一本の道路として整備されておりますが、現在の認定路線としては、右の図のように一括認定区道の④と個別認定区道の⑤の二本の路線となっており、街づくり事業による区画道路の整備の進捗に伴って一本の路線として、起点と終点の整理をするため、このたび特別区道として路線の認定を御提案するものでございます。 また、本案の道路認定に伴い、起終点の変更により路線が重複するため、廃止路線④と⑤について、特別区道としての路線の廃止を御提案するものでございます。 次に認定路線②ですが、南端の東西方向の一部区間の街づくり事業による区画道路の整備の進捗に伴い、一本の路線として起点と終点の整理をするため、このたび特別区道として路線の認定を御提案するものでございます。 また、本案の道路認定に伴い、起終点の変更により路線が重複するため、廃止路線⑥について特別区道としての路線を廃止し、また、本案件の道路認定により代替の道路が整備され、一般の交通の要に供する必要がなくなったため、廃止路線③について特別区道としての路線の廃止を御提案するものでございます。 次に、各路線の概要について御説明しますので、一ページにお戻りいただけますでしょうか。まず、特別区道路線の認定一件目です。概要でございます。本路線は、世田谷区大蔵五丁目十一番十八の内から一番三十四まででございます。 参考として、路線の延長、幅員、面積及び道路の現況を記載してございます。 二ページ目に案内図を記載しておりますので御確認ください。 次に、特別区道路線の認定二件目です。三ページ目を御覧ください。概要でございます。本路線は、世田谷区大蔵五丁目五千番二十一の内から七番四十まででございます。 参考として、路線の延長、幅員等を記載してございます。 四ページ目に案内図を記載しておりますので御確認ください。 次に、特別区道路線の廃止一件目です。五ページ目を御覧ください。概要でございます。本路線は、世田谷区大蔵五丁目七番三十一の内から十一番六までの、昭和二十八年に東京都より移管を受けた一括認定区道でございます。 参考として、路線の延長、幅員等を記載してございます。 六ページ目に案内図を記載しておりますので御確認ください。 次に、特別区道路線の廃止二件目です。七ページ目を御覧ください。概要でございます。本路線は、世田谷区大蔵五丁目八番十一の内から八番二十七までの、昭和二十八年に東京都より移管を受けた一括認定区道でございます。 参考として、路線の延長、幅員等を記載してございます。 八ページ目に案内図を記載しておりますので御確認ください。 次に、特別区道路線の廃止三件目です。九ページ目を御覧ください。概要でございます。本路線は、世田谷区大蔵五丁目二番九から一番三十四までの、平成二十八年に街づくり事業により整備した個別認定区道でございます。 参考として、路線の延長、幅員等を記載してございます。 一〇ページ目に案内図を記載しておりますので御確認ください。 最後に、特別区道路線の廃止四件目です。一一ページ目を御覧ください。概要でございます。本路線は、世田谷区大蔵五丁目五千番五から七番四十までの、昭和二十八年に東京都より移管を受けた一括認定区道でございます。 参考として、路線の延長、幅員等を記載してございます。 一二ページ目に案内図を記載しておりますので御確認ください。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

三・九九という僅か一センチ足りないだけですが、特別区道に認定するに際して、区はいろいろな開発行為であるとか、様々なことについて、最低四メートルは確保しろという指導をされているわけで、こうやって特別区道の認定をするときに、三・九九からというものが出て、はい、そうですかというのはちょっと違和感を感じたので、これを四メートルにする努力はしたのか、なぜできなかったのか。また、それならば四メートルに足らなくても、例外的に他も認めることがあるのか質問します。
幅三・九九メートルの部分については、今回新たに道路を整備したりする区間ではなく、既存の一括認定の道路の部分でございまして、路線の起終点の整理のために、既存の道路の部分を重複路線として一旦廃止して、改めて認定する行為ですので、問題ないものであると考えております。 なお、当該箇所の建築基準法上の道路の扱いについては、四十二条の第二項道路であるため、将来建築をする際には、四メートルの空間が確保されることとなっておりますので、この三・九九で認定を御提案したいと考えております。

大蔵の地区計画について、都市計画二一六号線の整備で、その計画が変更になったので、区画道路を入れて、四メートルまでは提供してもらって、それ以上は買取りで今整備を進めている地区ですよね、ここは。そういう中にあって、これは四十二条二項道路で、今後建て替えのときに中心から二メートルセットバックするので問題ないと言われていますが、この三・九九のエリアというのは、その大蔵の地区計画に入っていないのですか。
今回の三・九九の部分についても、大蔵地区計画の区画道路に位置づけられております。現状の道路の三・九九の位置については、今回の路線と隣接するところで接続する道路がございまして、そこの部分に大きな隅切りがある箇所でございます。現状の位置としては、三・九九どころか、倍以上の八メートルぐらいの幅員があるところのもので、路線の認定としては三・九九と表示がされてしまいますが、現地としては幅がかなりある箇所ですので、この幅員で認定をさせていただければと考えております。

ごめんなさい、ちょっと私、よく理解できなかった。それだけの幅がありながら三・九九だけを認定して、では、あとのその道路状になっているところはどういう扱いなのですか。
残りの部分については別路線として表示するようになっております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)令和五年度主要事務事業について、理事者の説明を願います。
それでは、令和五年度の主要事務事業について御説明申し上げます。 PDFデータの右上に通し番号がございます。その二ページ目に目次がございますので、まず、そちらを御覧ください。資料のつくりとして、左側から基本計画重点政策、事業名、そしてたくさん並んでおりますが、担当所管となってございます。この表中の数字については、各資料の下部中央に書いてあるページの番号を指しておりますが、今後の説明については、PDF資料の右上のページ数で統一したいと思っております。 初めに、データの右上、四ページ、都市整備領域全体における世田谷区未来つながるプラン二〇二二―二〇二三(実施計画)の推進についてでございます。 都市整備領域では、1の四つの政策の柱に基づく取組みとして、安全で災害に強いまちづくり、住み慣れた地域で安心して住み続けられる居住支援の推進、気候変動の緩和と適応に対する取組みの推進、参加と協働による魅力ある街づくり、以上四点を掲げまして、それぞれ記載の事業を中心に取組を推進してまいります。また、2の(1)行政経営改革十の視点に基づく取組みなど、都市整備領域全体で行政経営改革の取組を推進してまいります。 これより各部から順次御説明いたしますが、御説明に際しては、会議時間の短縮や簡潔な御説明に努めるため、各部の重点事業をさらに絞って御説明したいと考えております。
それでは、私からは、各総合支所街づくり課、北沢総合支所拠点整備担当課及び烏山総合支所駅周辺整備担当課の主要事務事業について御説明いたします。 資料データの右肩の数字、六ページを御覧ください。安全で災害に強いまちづくりでございます。木造住宅密集地域の解消に向け、世田谷・北沢両総合支所街づくり課で取り組んでいるところでございます。①密集事業、資料データの次のページ、七ページに参りまして、②地区防災不燃化促進事業について、記載の各地区で事業を進めているところでございます。 続いて、次の八ページに参りまして、③不燃化特区制度については、制度実施地区のうち、不燃領域率七〇%を達成した太子堂・三宿地区を除く四地区において、延焼による焼失ゼロを目指し、老朽建築物等の除却、建て替えの費用助成による不燃化を促進してまいります。また、全地区において無接道敷地の不燃化建て替えに向けた調査等の取組を進めてまいります。 続いて九ページを御覧ください。九ページから一一ページにかけては、各総合支所街づくり課において、記載の地先道路の整備を推進してまいります。 一二ページまでお進みください。駅周辺街づくりの推進についてです。小田急線、京王線連続立体交差事業を契機とするまちづくりについて、世田谷、北沢、砧の各総合支所街づくり課が記載のとおり取り組んでいるところでございます。 続いて一四ページでございます。豊かなコミュニティ活動の発展と住民自治の推進のところですが、地区街づくりの推進について、一八ページにかけて、各総合支所街づくり課、烏山総合支所駅周辺整備担当課により、記載のとおりの取組を進めてございます。 続いて、一九ページから二一ページまでにかけて、拠点まちづくりの促進、街づくり条例による誘導、良好な民間住宅等の誘導について、記載のとおり取り組んでおります。 その次、二二ページを御覧ください。外かく環状道路周辺街づくりについては、砧総合支所街づくり課が地区計画の策定を進めているところでございます。 次に、二三ページは基本計画分野別政策に基づく取組みでございます。参加と協働による魅力ある街づくりについては、三軒茶屋駅周辺地区街づくりの推進について、世田谷総合支所街づくり課と市街地整備課が連携して取り組んでおります。駅周辺まちづくり基本計画である三茶のミライに基づき、公共的空間を活用した社会実験の実施などにより、さらなる機運醸成を図りながら持続可能なまちづくりの検討を進めてまいります。 次の二四ページを御覧ください。連続立体交差事業等による安全安心の拠点づくりについてです。小田急線上部利用については、茶沢通りから下北沢駅前広場区間の設計検討や、下北沢駅前交通広場整備を北沢総合支所拠点整備担当課が進めてございます。 各総合支所街づくり課、北沢総合支所拠点整備担当課、烏山総合支所駅周辺整備担当課の主要事務事業については以上でございます。
続いて、都市整備政策部に関する事務事業について御説明いたします。 まず、データの二六ページをお開きください。重点政策、安全で災害に強いまちづくりの都市復興プログラム実践訓練でございます。被災後の円滑な都市復興に向けた庁内連携体制の充実を図るため、令和四年十二月に改定した都市復興プログラムに即した、より実践的な職員訓練を実施してまいります。 続いてその下段から二九ページにかけて、重点政策、高齢者・障害者等の在宅生活を支え、孤立させないための地域包括ケアシステムと住まいの、住み慣れた地域で安心して住み続けられる居住支援の推進でございます。空き家等の地域貢献活用相談窓口の運営、マンションの適正な管理・運営への支援、住まいの確保と居住支援など、住宅に関する様々な課題に適応した多様な施策を実施し、快適な住環境の推進に努めてまいります。 少々飛びますが、三〇ページを御覧ください。重点政策の豊かなコミュニティ活動の発展と住民自治の推進でございます。地区街づくりの推進では、各総合支所街づくり課と連携しながら、地域住民とともに、地区計画等の策定、変更及び実現に向けた取組を支援し、参加と協働による地区特性に応じた魅力あるまちづくりを推進してまいります。 また、三一ページですが、土地区画整理事業を行うことで、道路などの都市基盤の整った、災害に強く良好な環境を備えた市街地整備の推進に努めてまいります。 続いて、三二ページから三三ページを御覧ください。建築行政関連事務でございます。建築確認事務などによる審査、検査、指導等を行い、安全な建築の誘導を進めてまいります。 続いて、三三ページから三四ページにかけてです。基本計画分野別政策に基づく、魅力ある風景づくりの推進、馬事公苑界わい魅力向上の取組みでございます。風景づくり計画に基づき、区民とともに愛着と誇りを持てる魅力ある町並み形成に努めてまいります。昨年度、界わい形成地区の指定をした奥沢一から三丁目などにおいては、制度の周知を丁寧に行いながら適切な運用を図ってまいります。また、馬事公苑界わいにおいては、区民、事業者等と連携し、魅力向上に資する事業に取り組んでまいります。 最後に三五ページ、市街地開発事業の促進でございます。三茶のミライに基づき、三軒茶屋駅周辺のまちづくりを進め、魅力あるにぎわいの拠点づくりを推進するとともに、三軒茶屋二丁目地区の市街地再開発事業準備組合の支援に取り組んでまいります。 都市整備政策部に関する事業の説明は以上でございます。
続いて、防災街づくり担当部に関する事務事業について御説明いたします。 資料右上、通し番号三七ページを御覧ください。重点政策、安全で災害に強いまちづくりでございます。木造住宅密集地域の解消については、右下に記載しております地区において、地区特性に応じ、三七ページ①から三八ページ③に記載した制度を実施し、総合支所街づくり課による取組を支援してまいります。 不燃化特区は、三九ページとなりますが、無接道敷地等での不燃化建て替えに向けた支援業務を継続し、建て替えに向けた支援を行ってまいります。 次に、建築物の耐震化の促進でございます。令和三年四月に改定した世田谷区耐震改修促進計画に基づき、対象となる建築物へのポスティングや所有者への郵送による周知強化を含め、耐震支援制度として、四〇ページから四二ページに記載した①から⑨の事業を展開してまいります。 続いて、同じく四二ページの狭あい道路拡幅整備の促進でございます。幅員四メートルの道路整備を進めるとともに、一つ一つの案件ごとの整備時期を捉えて近隣にも働きかけ、連続的な拡幅整備を推進してまいります。 続いて四三ページ、建築敷地の安全促進でございます。土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、世田谷区がけ・擁壁等防災対策方針に基づき、①に記載した制度を活用して所有者の取組を支援するとともに、②に記載したとおり、宅地耐震に関して、学識経験者による専門家会議を開催し、専門的な知見を活用した検証・検討を進めてまいります。 続いて四四ページ、空家等の対策でございます。著しく管理不全な空家等の中で、令和四年度末までに解決が図られた特定空家等九棟以外の管理不全な空家等の対策を含め、世田谷区空家等対策計画に基づき各施策を着実に進めてまいります。 また、空家等対策をより総合的かつ計画的に推進するため、令和六年四月に世田谷区空家等対策計画(第二次)を策定する予定でございます。 続いて四五ページ、建築安全関連事務でございます。違反建築物については、引き続き是正指導に取り組んでまいります。 最後に、駅周辺地区街づくりによるにぎわいアップについては、小田急線二駅の周辺地区で、国の住宅市街地総合整備事業を活用して、各総合支所街づくり課による取組を支援してまいります。 防災街づくり担当部に関する事務事業の説明は以上でございます。
それでは、みどり33推進担当部の主要事務事業を御説明します。 四七ページをお開きください。重点政策、自然の恵みを活かして小さなエネルギーで暮らす豊かなまちの実現のうち、世田谷らしいみどりの保全・創出でございます。世田谷みどり33の目標実現に向けて、みどりの基本計画及び生きものつながる世田谷プランに基づき、区民、事業者と区の協働により、以下、五〇ページまで記載しております緑化助成など、民有地の緑の創出やガーデニングフェアの開催など緑の普及啓発、また、農業公園の運営などに取り組んでまいります。 次に、五〇ページをお開きください。重点政策、安全で災害に強いまちづくりのうち、公園・緑地の計画的な整備でございます。玉川野毛町公園や北烏山七丁目緑地、喜多見農業公園など、緑の創出、保全を目指し、生物多様性、コミュニティー、憩い、スポーツ、災害時の広場機能を持つ公園、緑地の整備、拡張を区民と協働して計画的に推進してまいります。 次に、五一ページをお開きください。公共施設等総合管理計画における公園等長寿命化改修計画に基づく取組みでございます。老朽化する公園施設に的確に対応するため、財政負担の平準化と抑制を図りながら計画的な維持、改修に取り組み、公園利用者の安全安心を確保してまいります。 次に、五三ページをお開きください。行政経営改革の取組みでございます。民間施設の誘致など、公園を活用した税外収入の確保に取り組んでまいります。 みどり33推進担当部に関する事業の説明は以上でございます。
私からは、道路・交通計画部の主要事務事業について御説明をいたします。 五五ページをお開きください。安全で災害に強いまちづくり、道路ネットワークの計画的な整備でございます。本事業については、せたがや道づくりプランに基づき、計画的に取り組んでまいります。 まず、都市計画道路用地取得でございます。用地取得面積ですが、資料記載の路線について、令和五年度は合計三千百九十五平方メートルの用地取得を予定しております。 続いて、その下の主要生活道路用地取得でございます。記載のとおり、用地取得面積合計四百六平方メートルを予定しております。 次に、五六ページをお開きください。主要な生活道路築造でございます。記載のとおり、都市計画道路等の道路築造工事について、延長約五十メートル、面積約七千七百五十平方メートルを予定しております。 次に、五七ページをお開きください。地先道路用地取得でございます。用地取得面積については三百七十四平方メートルでございます。その下、地先道路築造については、延長約三十・二メートル、面積約十八・五平方メートルを予定しております。 なお、地先道路の整備計画と用地取得については、五地域の総合支所がそれぞれ担当し、築造については土木部が担当いたします。 次に、五八ページでございます。豊かなコミュニティ活動の発展と住民自治の推進、地籍調査事業でございます。今年度については、資料記載のとおり、新規三地区を含め六地区で地籍調査事業を進めてまいります。 道路・交通計画部の説明は以上でございます。
私からは、土木部に関する主要事務事業について御説明します。 資料六〇ページを御覧ください。安全で災害に強いまちづくりについて、豪雨対策の推進となります。都市型水害対策の推進に向けては、世田谷区豪雨対策行動計画に基づき、民間施設への雨水浸透施設、雨水タンクの設置助成等を行うなど、グリーンインフラの視点を取り入れた流域対策を進めてまいります。 また、雨水流出抑制による流域対策としては、道路などにおいて、雨水浸透桝など雨水貯留浸透施設の整備を推進してまいります。また今年度については、区のグリーンインフラの率先的取組と、区民、事業者等の取組を広げる施策の指針として、仮称ですが、グリーンインフラガイドラインの策定に取り組んでまいります。 続いて、六一ページを御覧ください。道路ネットワークの計画的な整備でございます。主要な生活道路築造としては、下北沢駅前広場の築造工事等を進めてまいります。 次に、六二ページを御覧ください。地先道路築造として、記載のとおり築造工事等を実施してまいります。 続いて、六三ページを御覧ください。水防対策でございます。令和元年度の台風第十九号における浸水被害を念頭に置いて、引き続き土のう備蓄数の増強、土のうステーションの増設等に取り組んでまいります。また、歩きやすい道路環境の整備として、記載のとおり歩道整備工事により、安全で快適な歩道の整備を推進してまいります。 続いて、六四ページを御覧ください。自然の恵みを活かして小さなエネルギーで暮らす豊かなまちの実現として、区施設等のエネルギー使用量の削減についてでございます。街路灯による消費電力縮減のため、小型・大型水銀灯及び蛍光灯の灯具更新に併せてLED化を進めてまいります。 続いて、六五ページを御覧ください。基本計画分野別政策に基づく取組みとして、無電柱化の推進でございます。世田谷区無電柱化整備五カ年計画に基づき、下北沢駅前広場、鞍橋通りなどにおいて無電柱化整備を進めてまいります。 続いて、六六ページを御覧ください。連続立体交差事業等による安全安心の拠点づくりとなります。京王線の連続立体交差事業に関連した側道整備等を進めてまいります。 次に、六七ページを御覧ください。公共施設等総合管理計画に基づく取組みとして、舗装更新計画に基づく取組みとなります。記載のとおり路面改良工事等を行い、区道の舗装については、計画的かつ効率的な維持更新を進めてまいります。 最後になります。六八ページを御覧ください。橋梁長寿命化修繕計画に基づく取組みでございます。こちらについては、補助第二一六号線四号橋新設に伴う鋼管ぐい設置工事や成城橋等の補修工事、また、区内四つの橋梁の定期点検を実施してまいります。 土木部に関する事業の説明は以上でございます。 これで令和五年度の都市整備領域の主要事務事業に関する説明は以上となります。

本日は主要事務事業の説明ですので、基本的には全体的な質疑に絞っていただき、個々の事業については、それぞれ個別に対応していただきますよう委員会運営に御協力をお願いしたいと思います。 では、ただいまの説明に対し御質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(3)次期世田谷区基本計画(骨子)について、理事者の説明を願います。
それでは、次期世田谷区基本計画(骨子)について御説明をいたします。 令和六年度からの次期基本計画の骨子を取りまとめましたので、五常任委員会で併せて御報告するものでございます。 資料データの一ページを御覧ください。1の主旨ですが、令和五年三月の世田谷区基本計画審議会からの答申を踏まえ、令和六年度を初年度とする次期基本計画の骨子を取りまとめたため報告するものでございます。 2の計画期間、3の計画の位置づけは記載のとおりでございます。 4の計画の骨子ですが、別紙1の概要版で御説明したいと思いますので、資料データの三ページを御覧ください。 資料の上段、第1章の計画の策定についてでは、計画の位置づけ・期間等を、資料左側、第2章の計画策定の背景についてでは、社会動向や目指すべき未来の世田谷の姿を記載しております。 資料の右側、第3章は基本方針になります。区政が目指すべき方向性として、持続可能な未来を確保し、あらゆる世代が安心して住み続けられる世田谷をともにつくるを掲げております。 その下段、計画の理念ですが、計画全体を貫く考え方として、参加と協働を基盤とする、区民の生命と健康を守るなど六つの理念を位置づけております。 また、さらにその下段ですが、地域行政推進条例及び同推進計画の考え方を反映するため、地域経営の考え方を記載しております。 続いて、資料データ四ページを御覧ください。資料の左側、第4章の政策についてですが、上段には重点的に取り組むべき政策として、脱炭素社会の構築と自然との共生、安全で魅力的な街づくりと産業連関による新たな価値の創出など六つの政策を重点政策に掲げております。 下段は分野別政策でして、記載の九つの分野に分け、政策の方向性を記載しております。 今後、基本構想に定める九つのビジョンを具体化するための政策を体系的に整理し、示してまいります。 資料の右側、第5章の計画実行の指針ですが、計画に掲げる施策の推進に当たって、考慮すべき指針として、記載の七項目を掲げております。 その下、第6章の持続可能な自治体経営については、計画に掲げる「目指すべき未来の世田谷の姿」の実現に向け、持続可能な自治体経営の確立に向けた考え方を記載しております。 五ページからが別紙2、基本計画(骨子)となりますので、こちらは後ほど御確認いただければと思います。 また、二五ページからは、基本計画審議会答申となる基本計画大綱を参考としておつけしております。 一ページのかがみ文にお戻りください。5の大綱を踏まえた庁内での検討についてですが、骨子作成に向けて庁内で検討を行い、先ほど御説明した地域経営の考え方や、持続可能な自治体経営の確立に向けた取組みの考え方など、骨子に盛り込んだ主な内容を記載しております。 続いて資料データ二ページを御覧ください。6の今後の検討の進め方ですが、区民ワークショップ、シンポジウムの開催をはじめ、多様な区民意見聴取の取組を進め、議会での御議論も踏まえて検討を進めてまいります。 7の今後のスケジュールですが、六月から区民意見募集などを実施して、九月には計画素案、令和六年二月には計画案を御報告し、年度内の策定を目指し進めてまいります。 御説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

地域行政推進条例が決まりまして、地区ごとに課題や、そういうものを抽出して解決していくというようなことが非常に重要だとなっていますが、この基本計画のところでは、地区の問題はどのように取り扱われていくのかを、直接区民というのもあるでしょうけれども、その辺はどういう集約になっているのか、ちょっと伺いたいです。
都市整備領域の考え方として、今の御質問に対し御答弁させていただきます。 基本計画(骨子)にもあるように、地域経営の考え方としては、参加と協働のまちづくりの強化とか、DXの推進によるまちづくりの取組の効果を高めるなど、地域の実態に即したまちづくりを進め、安全・安心で暮らしやすいまちの実現に向けて、領域としても、その取組を進める必要があると認識しております。 今後、次期基本計画の策定とか地域経営方針の見直しの中で、この後御説明する都市整備方針と整合・反映を図る部分が生じた際には、地域行政を担う拠点となる各総合支所街づくり課とも連携しながら、都市整備方針の見直しの中で総合的に検討してまいりたいと思っております。

細かく地区の課題を集約して、それが全体的に解決の方向に行くためにも向かっていくというような仕組みなどはぜひ必要だと思っていますので、引き続きそこの点について検討していただきたいということを要望しておきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは、ここで理事者の入替えをいたします。しばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(4)上用賀公園拡張事業基本計画(素案)について、理事者の説明を願います。
それでは、上用賀公園拡張事業基本計画(素案)について御報告します。 本件は、区民生活常任委員会、環境・災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会との併せ報告となります。 最初に一ページを御覧ください。1の主旨についてですが、令和五年二月に基本計画の骨子を取りまとめ、その後、区民意見を踏まえ、基本計画の素案を取りまとめました。 2の事業概要としては、赤色のところに公園拡張用地に体育館、大規模備蓄倉庫、公園を整備するものでございます。 3のこれまでの経緯については、記載のとおりとなります。 続いて二ページ目、4の基本計画(素案)・概要版についてです。 七ページ目、カラーの概要版を御覧ください。基本計画経過として、昨年度にワークショップ、オープンパーク等を実施しています。 右側には、取組方針としてコンセプトを記載しております。取組方針として、①で災害時を想定した視点、②として、みどりの保全・創出、遊び場など、③として、スポーツ、パラスポーツの場の整備といった取組方針としています。 コンセプトについては記載のとおりでございます。 続いて八ページ目には、公園内の配置を載せています。体育館及び公園内は、災害時、防災・減災機能として、緊急輸送道路である世田谷通りに接していることを踏まえ、大規模備蓄倉庫や物資の集積所、ボランティア等の活動拠点、災害時を想定した区の防災拠点としての機能を備えることを検討しています。 図の中で公園配置は、記載のとおりメインエントランス、いこい・交流の広場、多目的広場、既存樹林地、子ども広場、防災広場、体育館北広場があります。 いこいの広場ではカフェの設置、多目的広場ではフットサルなどのスポーツ、子ども広場では遊具の設置を検討します。また、東側エントランスは、既存開園区域との一体性を考慮したしつらえとします。 そのほかは、記載のとおりです。 図の青色部分は、地下一階地上三階建ての体育館になります。地下には防災備蓄倉庫、駐車場を設けます。 また、道路西側の関東中央病院と災害時の活動で連携を図ることを考えます。 続いて、九ページには敷地断面図を記載しております。敷地の地形を生かし、体育館の高さは、南側から見て軒高十五メートル程度としています。 次に、一〇ページを御覧ください。都市計画の位置づけでは、都市計画で定めのある用途地域内で、今回計画している体育館などの施設が建設できるよう、特別用途地区の指定を検討いたします。 次に体育館整備の考え方ですが、九十万人区民を超える人口に対してのスポーツ施設の需要、抽せん率の高いこと、また、全区レベルのスポーツ大会ができるように、十分なアリーナ面積を整備します。 諸室の検討については、記載のとおり会議室、浴室、トレーニングルーム、スタジオなど、一階にはアリーナなどを設置します。また、地下には駐車場五十から七十台程度、防災備蓄倉庫二千平米を設けます。 体育館の延べ床面積は一万二千八百平米程度です。備蓄倉庫の面積配分は、その下の記載にしております。 次に概算事業費ですが、黄色のところで設計費、監理費、建設費、公園の整備費を合わせると、約百十・五億円と見込んでおります。 特定財源として、防災・安全交付金、特別区都市計画交付金等を想定しております。 事業手法の検討についてですが、本事業については、世田谷区公共施設等総合管理計画に基づき、官民連携手法の導入可否を検討いたします。今後、サウンディング調査を実施し、事業手法を決定いたします。 最後に、今後のスケジュールでございます。記載のとおりとなりますが、六月に区民意見交換会を行い、九月に基本計画(案)を取りまとめ、十一月に事業手法を決定していく予定でございます。 令和十年度に一部開設、十二年度以降の完了の予定です。 一一ページ以降、本文を載せておりますので、後ほど御覧ください。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

スポーツ公園は、区民みんなとても楽しみにしていて、よいことだなと思うのですが、駐車場について、日常的には五十台から七十台となっています。最初はたしか五十台程度と報告があったと思うのですね。だから、少し増えたのかもしれないですが、これは幅があるではないですか。まず確認したいのは、七十台は最低でも確保できそうなのですかということをお聞きします。
御説明させていただきます。まず今、地下の空間に対して、そのままアリーナの地下にしたら五十台ぐらいなのですが、それを北側にエリアを少し伸ばすことによって、五十台から七十台までは確保できると見込んでおります。

スポーツのいろいろなやる人は荷物が多かったりするし、なかなか不便な場所ですし、どうしても車で来るとか来たいという人が多いと思うのですが、やはり七十台でも少ないのではないかという気はするのですね。 イベント、区民体育大会等開催時には、地上を含め増設可能なスペースを確保しますとなっているのですが、日常的にもちょっとどうなのかなということが一つと、そのイベントのときに増設可能だというのは、一体何台ぐらい増やせる見込みなのでしょうか。
御質問にお答えします。まず、区民体育大会を行ったときの暫定利用の考え方ですが、八ページのゾーンの図で確認すると、体育館北広場に世田谷通り沿いから臨時的に広げて、そこに三十台程度ぐらい考えております。

それで最大で約百台という感じで、それでもどうなのかなという気はするのですね。これ以上はちょっとどうにもならないのでしょうかということを伺います。
この住宅街というところで、区民意見の区民等のお話を聞く中でも、やはり車でのそういった利用者による周りの渋滞とか環境の変化というものには、あまり賛成意見をもらえていないところもございまして、今考えられる最大としては、百台までということで検討させていただいております。

例示となっているのは区民体育大会ですが、ほかにもこういうイベントのときはということは想定されていますか。
現在のところ、どういったイベントを行うかまでは、具体的な検討はまだしていないところでございます。

どういうイベントがここで開催されるのかにもよると思うのですが、やはり日常ではない何かしらのイベントがあるときは増えると思うので、それは適宜利便性を考えて、ちょっと幅広く考えて対応していただきたいということを要望しておきます。

以前に地元の町会の方から、この地域で集まった皆様が話し合うような場所がなかなか少ないということをいただいて、たしか議会で質問した際に、そのあたりも検討するという答弁をいただいたのですが、その皆さんが集まるような集会室とか会議室というものは盛り込まれているのでしょうか。
集会室、会議室に関しては、こういった御要望にお応えしておりまして、諸室の中でも会議室というのは確保してございます。

区民要望のところから言いますと、この間、住民の方から、近くにあったふじみ荘にあった温浴施設について、高齢者にとって非常に重要だったと。今度は、今回こちらではスポーツ施設ではございますが、多世代で集まれる、くつろげる場所の創出についても、かなり声が上がっていますので、その辺についても、この間のワークショップなどでもそういう声は上がっていますので、ぜひ取り組んでいただきたいということを、これは要望ですね。 そしてもう一つですが、スケジュールのところで、一〇ページで、今後、事業手法について検討されるとなっています。この間、私どもは、パークPFIについては、事業者の利益だけに走るようなものにはすべきでないと申し述べてきましたので、区民の財産であるこの土地でやるということは、区民の福祉の増進に使えるようにしていただきたいと。 ということは、スポーツ施設の利用料などにも、これは検討が必要ではないかと思っています。そういった場合に、例えばパークPFIにしますと、区の持ち出しは少ないですよということは御説明いただきましたが、他の自治体によると、維持管理などにはかなりの拠出をしていると私も伺っておりますので、今後こういった手法の検討をする場合に、長期的な、どれぐらいのお金を継続的に区が持つのかということなどもしっかりと入れた検討をしていただきたいと。あまり変わらないというお話も聞いていますので、その辺を、区民の目からも明らかにして、皆さんからの声も伺っていただきたいと、これは要望です。よろしくお願いします。

この既存開園区域というのは、公園がもう今あって、子どもがすごく遊び回っていると思うのですが、ここと道路を挟んで公園になると思うのですが、その安全性とかはもうちゃんと考えていらっしゃるのでしょうか。
お答えさせていただきます。既存開園区域と拡張区域の、ちょうど車道があって、平たんにはなっているのですが、ここの安全対策は地域からも既に意見募集の中で言われております。その中で、横断歩道にするのかとか、地下でつなげるのか、上でつなげるのかとか、横断施設については検討していくことになっております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(5)世田谷区都市整備方針の見直しについて、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区都市整備方針の見直しについて御説明いたします。 資料データ一ページ、1の主旨でございます。世田谷区都市整備方針は、都市づくり・街づくりにおける区の総合的な基本方針であり、都市計画法により策定を義務づけられている市町村の都市計画に関する基本的な方針としての位置づけがございます。 平成二十七年四月に策定した現在の都市整備方針の計画期間はおおむね二十年であり、区全体としての将来都市像や各地域に共通する都市づくりの基本方針を示した第一部「都市整備の基本方針」と、地域のまちの姿や特性を生かした身近な街づくりの方針を示した第二部「地域整備方針」とで構成しております。 ここで、区の都市整備方針の概要について別紙にて御説明したいと思いますので、資料データ五ページを御覧いただけますでしょうか。 1の都市整備方針の位置付けおよび体系の図を御覧ください。都市整備方針は、世田谷区街づくり条例を根拠としており、区の基本構想に即し、基本計画と整合するとともに、区の都市整備に係る分野別方針・計画である、例えば防災街づくり基本方針や、みどりの基本計画などを総括しているとともに、都市計画や地区街づくり計画など、地域で行われる街づくりの計画策定が事業実施の根拠となっております。 七ページを御覧ください。2、都市整備方針の目的と役割、構成になります。先ほど冒頭の1、主旨でも御説明しましたが、都市整備方針は、第一部の都市整備の基本方針と第二部の地域整備方針の二部構成となっております。 ページ中段には、都市整備方針の目的と役割について記載しており、本区の目指す将来都市像を定めた上で、実現に向けた街づくりの考え方を明らかにし、策定からおおむね二十年間にわたる街づくりのガイドラインとしての役割を果たしており、このうち第一部、都市整備の基本方針の構成については、こちらのページの下段に記載のとおり、序章から第4章までの構成となっております。 続いて、資料データの九ページを御覧ください。地域整備方針の目的、役割、構成についてお示ししております。第二部、地域整備方針は、五地域それぞれの目標を定めた上で、より身近で区民生活に密着した地域や地区における街づくりの考え方を明らかにすることを目的としております。構成については序章、終章とございまして、その間に、第1章の世田谷地域から第5章の烏山地域まで、それぞれの地域において、アラビア数字Ⅰの地域の概況と街づくりの主な課題、Ⅱ、地域の目標、骨格と土地利用の方針、Ⅲ、地域のテーマ別の方針のほか、Ⅳ、地域のアクションエリアの方針をそれぞれお示ししております。 一ページにお戻りください。先ほど1の主旨で御説明しておりました第三段落、このうち「第二部『地域整備方針』」の部分になります。 先ほど御説明した第二部「地域整備方針」では、五地域それぞれがおおむね二十年後のまちの姿を実現するため、計画期間の前期となる、おおむね十年間にわたり街づくりを優先的に進める地区や、その取組み方針等を示したアクションエリアの方針を定めており、十年経過後の街づくりの中間評価や、必要に応じた見直しを行うとしております。 こうしたことから、地域整備方針に定めた方針に係るこれまでの取組状況等を整理、評価した上で、令和五年度から二か年の予定で、世田谷区都市整備方針の第二部「地域整備方針」を見直すとともに、必要に応じて第一部「都市整備の基本方針」の部分修正を行うものでございます。 続いて2のこれまでの経緯でございます。令和五年二月から三月にかけて、現行の地域整備方針に係る取組状況や課題、今後の方向性について整理を行っております。 次に3、検討の視点についてでございます。第二部「地域整備方針」については、今後おおむね十年間を見据えたアクションエリアの方針の検討や、新たなアクションエリアの位置づけについて検討をいたします。 資料データ二ページを御覧ください。第一部の「都市整備の基本方針」に係る検討の視点については、第二部「地域整備方針」の検討において、向こうおおむね十年間にわたり優先的に街づくりを進めていく地区を新たに位置づけることなどによって、第一部で示している土地利用構想などとの整合や、現在検討を進めている次期基本計画における基本的な施策などを踏まえ、これらとの整合や反映を図るための部分修正を行うことを想定しております。 続いて、4の想定している検討体制でございます。図の左側、区内部では、検討委員会と作業部会を設け、各地域の情報共有や素案、案の作成などを行ってまいります。 図の右側には、常任委員会への御報告とか都市計画審議会との関わりについても記載してございます。 都市計画審議会への諮問ですが、世田谷区都市整備方針は、先ほどもお話ししたとおり、都市計画法第十八条の二に基づく市町村の都市計画に関する基本的な方針であり、検討内容の専門性が高く、分野もかなり多岐にわたることから、都市計画審議会へ諮問することといたしました。 今後、都市計画審議会の中に、仮称ではございますが、アドバイザリー会議を設置し、二か年にわたり継続的に御議論いただき、最終的に都市計画審議会から御答申をいただく予定でおります。 なお、これらの審議過程については、適宜、本委員会に御報告させていただきます。 また、事務局や所管においては、区民参加の場として地域ごとの意見交換会などやアンケート調査、区民意見募集、説明会などを行う予定でおります。 続いて、5の検討の流れについては、こちらに記載のとおりでございます。 資料データ三ページを御覧ください。6の今後のスケジュール(予定)ですが、六月の都市計画審議会へ諮問し、令和六年度に区民との意見交換会などや説明会、意見募集などを行いながら、順次、たたき台、素案、案を検討し、令和七年三月に決定する予定でございます。 最後に、都市整備方針の体系と検討のイメージについては、資料データ四ページにまとめておりますので、後ほど御覧いただければと思います。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

アクションエリアという言葉が一つのキーワードだと思うのですが、この新たなアクションエリアは、これから決めるのですか、そこの確認。
アクションエリアについては、平成二十七年四月に策定した都市整備方針の中の地域整備方針でも既に策定している状況でございます。これまで、このアクションエリアの方針に基づき、各総合支所街づくり課が中心となって、地区計画の策定とか様々な街づくりの取組を行ってまいりました。十年たった段階でそれらの取組を評価した上で、今後新たに地区計画、地区街づくり計画など、新たな街づくりを行う必要がある地域とか、街づくり計画が策定され、今後実行していく、例えば道路とか広場をつくったり、そういう実行していく段階にステージが移っていくような地域もあると思います。そういった見直しを、この中間の見直しの中でかけて、後期十年のアクションエリアを新たに定めるということを今後予定しております。

その最後の、今後十年について、新たに何か定めるわけですよね。具体的なことというと、これまでの進捗を見ながら、地域ごとというか地区ごとというかで変わってくるとは思うのですが、もうちょっと具体的に何と、どのように見直すと分かりやすく教えていただけますか。具体的にはこうこうと、ちょっと最後におっしゃっていたかもしれないのですが……。
そういう評価の指標を何にするかとか、どういう実績を上げてきたというところについても、今後、各総合支所街づくり課と、その評価の手法、方法も含めて検討し、資料をおつくりし、地域の方から御意見を伺って、アクションエリアの見直しを行っていくというところで、現段階でその確たる指標はまだ定まってはおりませんが、当然そういった、十年間取り組んできた中で、どういう達成度が得られているのかを、区民の方に分かりやすく御説明するためにも、指標については今後、街づくり課も含めて検討していきたいと考えております。

区民参加のところでお伺いします。基本計画の骨子のところでもちょっと言ったのですが、地区での、そこで全体として区民アンケートをやるということになると思うのですが、地区ごとにまとめますとか、そういうこともあるのかなどとちょっと思っているのですが、その辺はされますか、ちょっとその辺。
基本的には各総合支所ごとにアクションエリアを定めておりまして、恐らく各総合支所ごとに、区民の方から御意見を伺ったり、ワークショップ等何らかの形で御意見を伺う機会を設けていくのかなと思っております。 現在、各総合支所で取り組んでおります、例えば地区計画とか地区街づくり計画の策定においても、それぞれ総合支所において、地域のそういう地域性とか、地域の方からの御要望等をいただく中で、例えば対面形式を重視したり、オンライン、ズーム等を活用しながらハイブリッドで行ったり、各地域によってやり方は、現在の地区計画策定における区民参加でも異なっているところがありまして、今回の地域整備方針の見直しでも、最終的には各総合支所で、どういう区民参加のやり方かということを決めていくのかなと思っております。 ただ、とはいえ、例えば世田谷地域と烏山地域で、やり方にかなりの差があるというところでは、お住いの地域によって意見を言えなかったというようなお話も出ますでしょうから、五総合支所で今後、区民参加の手法を検討していく中で情報共有しながら、恐らく似たような説明の仕方になるとは思うのですが、ここは連携を図りながら、区民参加の場を丁寧に設けていきたいと思っております。
ちょっと全体の説明を聞いても、ぼやっとしているので、今後の報告にまた期待をしたいなと思いますが、都計審のところのお話をお伺いしたいんです。都計審の中に新たに部会をつくっていくと書いてあるのですが、何かこの意味というか、都計審の中にさらにもう一個部会をつくる意味はどういう意図があるのですか。これは区が主導してやっていくことなのですか。
検討する内容については、かなりいろいろな、住宅とか環境とか専門的な分野からの御議論も必要になるかと思っております。都市計画審議会の委員としては二十名いらっしゃいまして、区議会議員の皆様とか学識経験者、あるいは区民の公募の方等々、いろいろな方がいらっしゃいます。 やはりこういった街づくりの方針、都市整備の方針を決めていくに当たって、そういう学識経験者からいろいろ御助言をいただきながら検討を進めていくことも、区としては重要と考えておりまして、実は現行の都市整備方針、平成二十七年四月に策定した際にも、都市計画審議会の中でこういった部会で御議論いただきながら策定したという経緯がございます。 今回についても、こちらの資料データの二ページ中段に都市計画審議会ということで右側に書いておりますが、学識経験者五名程度という書き方で、これは決まりにはないのですが、条例に基づく臨時委員と申しますのは、その都市計画審議会の委員の方以外にも、審議会条例の中で臨時の委員、例えば住宅の専門家、環境の専門家とか、外部から有識者を置くことができると定めがございますので、そういう学識経験者、有識者を含め、御意見をいただきながら議論を深めていきたいということで部会を設けるということを事務局としては考えております。 こういった部分も含めて都市計画審議会に諮問し、進め方について答申をいただいた上で検討を進めていくということを考えております。
都計審の中にも学識経験者の方はいらっしゃって、それだけでは足りないという認識なのですか。
足りないということではございませんで、いろいろな分野からの専門家の御意見が必要と考えております。委員の選任については、今後、都市計画審議会の会長に御相談しながら決めていきたいと考えておりますが、結果的に都市計画審議会の学識経験者、委員で収まる可能性もありますし、そういう臨時委員を設ける可能性もございますというところで、現段階で臨時委員を設置するということが決まったわけではないというところではございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(6)世田谷区マンション管理適正化推進計画(素案)について、理事者の説明を願います。
それでは、資料一ページを御覧ください。世田谷区マンション管理適正化推進計画(素案)について御説明をいたします。 1の主旨です。全国のマンション数は約六百八十六万戸ございますが、そのうち築四十年を超えるものは約百三万戸、十年後には約二百三十二万戸となり、今後、建物や設備の老朽化、居住者の高齢化に伴う管理組合の担い手不足の増加などが危惧されております。 こうした現状から、国は、老朽化の抑制や維持管理の適正化に向けた取組の強化に向け、地方公共団体がマンションの管理適正化を推進するための計画を策定できるようにするほか、管理組合の管理者に対して助言、指導などを行えるよう、令和二年六月にマンションの管理の適正化の推進に関する法律、通称マン管法を改正いたしました。 区では、世田谷区第四次住宅整備方針において、マンションの維持・再生と適正な管理を重点施策として掲げており、マンション管理に関する取組をさらに推進するため、マンション実態調査の結果や世田谷区住宅委員会での議論、検討を踏まえ、世田谷区マンション管理適正化推進計画(素案)を取りまとめましたので、御報告するものでございます。 なお、区内において築四十年を超える分譲マンション数は約二万六千戸で、十年後には約四万三千戸に増加する見込みでございます。 次に、2の世田谷区分譲マンション実態調査についてです。本計画の策定に当たり、区内の分譲マンションの現状や課題を把握するため、実態調査を実施いたしました。 調査棟数は、登記簿により確認をした三千百二十八棟です。 調査期間と内容は、令和四年六月から十月まで、目視による現地調査を行い、管理組合ポストの設置有無や外壁塗装の剥離状況などを確認しました。また、令和四年十月から十二月末にかけては、管理組合等に対してアンケート調査を行い、管理組合の運営状況や大規模修繕の実施状況などを確認しております。 結果の概要としては、全体の六割が戸数三十戸以下のマンションであること、管理組合の運営は良好なマンションが多いと考えられること、また一方で、高経年のマンションほど世帯主の高齢者の割合や建物の状態に何らかの問題がある割合が多いなどの傾向が見られました。 詳細は三ページ以降に別紙1としてまとめてございますので、後ほど御覧ください。 次に資料二ページ、3の(1)を御覧ください。計画(素案)の概要です。計画の構成は、国がマン管法に規定していることから、以下の事項を区においても定めております。具体的には、管理の適正化に関する目標や、管理の適正化の推進を図るための施策に関する事項など七項目でございます。 次に、3の(2)マンション管理計画認定制度の導入についてです。マン管法の改正に伴い、マンションの管理組合が作成した管理計画が一定の基準を満たしている場合、地方公共団体がその管理計画を認定することができるという制度が創設されました。 区においても計画の策定に併せ、この認定制度を導入し、マンションの管理適正化を推進いたします。 なお、認定を受けたマンションは、フラット35の金利引下げなどの適用を受けることができます。 次に4、計画の素案ですが、内容については後ほど御説明をいたします。 次に、5推進計画に基づく取組み予定です。まず、推進計画の策定後、本計画及び認定制度について、区のホームページなどで周知啓発をいたします。次に、管理不全のマンションに対してマンションアドバイザーの派遣などを行うほか、管理が一定水準以上のマンションに対しては、管理計画の認定取得を勧奨するなど、管理組合の管理水準に応じた支援を行ってまいります。 6の今後のスケジュールについては、記載のとおりでございます。 それでは、資料一六ページを御覧ください。計画(素案)の内容について主な点を御説明いたします。 まず1として、住宅委員会などで出された意見を基に、区が目指すマンション居住の将来像を定めております。具体的には、四角のところですが、居住者同士が情報共有や交流を図り、管理組合自らが主体的に課題解決できているなど、五項目でございます。 次に、2としてマンションの管理の適正化に関する目標、3としてマンションの管理の状況を把握するために区が講ずる措置に関する事項、一七ページには、4としてマンションの管理の適正化の推進を図るための施策に関する事項など、以降二一ページにかけて、先ほど御説明したマン管法に規定された事項を記載しており、いずれも第四次住宅整備方針に既に記載された内容を中心に記載してございます。 また、二二ページには、管理計画認定制度の認定の基準、そして最後に二三ページには、助言、指導、勧告を行う際の判断の基準を明記してございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
この計画というか、世田谷区に―まあ、日本全国そうだと思うのですが、いつ首都直下型地震が来るかもしれないという状況の中で、いかに災害時にマンションが危険な状況にならないかということが大事な部分なわけだと思うのですね。 この計画を推進していくと、今、災害時にどれぐらいの危険性があって、これを遂行していくことによって、どれぐらいその災害のときのマンションが安全になっていくと区は考えていらっしゃいますか。
具体的には、この計画の中の指針の中に防災に関する記載がございまして、特に、やはり今おっしゃったように、災害時の対応はマンションごとに、基本的には対策を考え、そしてまた対応していただくということになりますので、こういった計画、そしてまた指針の内容を啓発していきたいと考えてございます。 また一方で、今回の実態調査をした中で、各管理組合の中に防災組織があるのかとか、あるいは災害時のための備蓄をしているのかなどの質問もしてございます。回答のあった管理組合の中で、やはり防災組織がある、それから備蓄をしているといったマンション管理組合は、それほど多くないという印象でございました。 これについては災害対策課にも情報提供をしてございまして、災害対策課を中心に、その後のフォローといいますか支援、あるいは啓発というところは連携してやっていきたいと考えてございます。
今入ってきている情報の中で、どうにかしていくという問題が一つと、まずそのアンケートにまだ答えていないところをどうしていくかという問題も一つと、また、マンション交流会とかに入っているところだったら、まだアプローチできるとしても、では、入っていないところをどうするのかという問題とか、もう何段階もかけて、この災害対策はやっていかなければいけないことが山積みだと思うのですが、それに対してはどう考えていますか。
今お話にあったマンション交流会とか、既に管理組合の中でネットワークが一定程度できているというところもございます。区内には様々、全体で、今マンション交流会に加入している組合数は二百ほどですので、またさらにこのネットワークを広げていきたいと考えてございますし、また、そのネットワークを通じて周知啓発、また様々な手法を通して、そのあたりはまた災害対策課とも相談をしながらやっていきたいと思いますが、啓発を続けていきたいと考えてございます。
もちろん、僕はある程度数値化してほしいのですが、マンション交流会にどれだけ入れるかということも大事だし、あとは、より危険というか、よりそういう災害時に危険であろうところから順番に声をかけていったりとか、もうそれだけは絶対にやるということを一年間決めてしっかり取り組んでいただきたいということを意見しておきます。

今の藤井委員の質問にも関連するのですが、これは認定を受けるための基準は、これから推進計画に定めるとなっているのですが、具体的には、防災組織があるかとか、備蓄をしているかとか、それ以外のどんなことが考えられますか。
具体的には、資料の二二ページを御覧いただきますと、認定の際の基準がございます。この認定の基準は、国が定める基準をそのまま区においても基準として設置しておりますが、この中には特に防災に関する項目はございません。具体的に今回のこの管理計画は、マンションの管理運営に関する、例えば管理組合がまずしっかりあるのか、それから管理規約があるのか、それから長期修繕計画をしっかり立てているのかといった管理運営面での計画、そして、それに基づく認定ということになりますので、防災に関しての基準は、国のほうでは設けてございません。 ただ、やはり一旦災害が起きますと、マンションの対応は区においても非常に重要であると考えておりますので、そこは管理適正化指針ということで、防災に関して、災害に対しての対策をしっかり取っていただくようにというところは、まずは啓発をしていきたいと考えてございます。

分かりました。それで、一つ伺いたいのは、認定を受けたマンションの優遇措置と言って、そこにフラット35の金利引下げ等の適用を受けることができるとありますが、すみません、ちょっと不勉強で、フラット35の金利引下げの適用は、具体的にはどういうことなのですか。
住宅金融支援機構による融資制度ですが、この管理計画の認定を受けたマンションを購入する場合には、この住宅金融支援機構によるフラット35、いわゆるローンの金利が引下げの適用を受けることができるという制度でございます。

ということは、既に住んでいる人たちには関係ない、その住んでいる人たち、管理組合にとっての意味というか、何がよいかといったら、これが適用されるということは、そのマンションの価値が上がるのですか。自分たちには、もう買ってしまった人には、これは適用されないから、意味ないと言ったらあれですが、要するに、これからもしかして売って引っ越そうとか、そういう人がいた場合に、買いやすくなるから、だからマンションとしての価値が上がると、そういう考え方なのですか。
居住者の方に対しては、例えばそのマンション全体で改修工事、大規模修繕などを行うときに、認定を取得している場合には、やはり同じように住宅金融支援機構のほうから金利の引下げといった適用を受ける、そのような制度もございます。 ですので、居住者の方あるいは管理組合に対してもメリットがございますし、全国でこの認定制度が少しずつ始まってございまして、そういったマンションについては、例えばマンションのポータルサイト、いわゆる不動産の取引のサイトなどで、このマンションは認定を取得していますというような表示が既にされております。そういう意味で、このマンションの市場評価を高めるといったことにもつながるだろうと考えてございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(7)世田谷区空家等対策計画(第二次)(素案)について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区空家等対策計画(第二次)(素案)について御説明いたします。資料ですが、一ページから三ページがかがみ文、四から五ページが別紙1、素案の概要、六ページからが別紙2、素案の本編でございます。本編については後ほど御確認いただければと思います。 一ページ、かがみ文にお戻りいただいて、1の主旨でございます。平成三十年度に世田谷区空家等対策計画を策定し、空家等対策に取り組んできたところですが、これまでの取組、国の施策の動向及び調査の結果を踏まえ、空家等対策をより総合的かつ計画的に推進するため、世田谷区空家等対策計画(第二次)素案を取りまとめました。 2のこれまでの経緯は、記載のとおりでございます。令和三年度に空家等実態調査、令和四年九月に建物使用実態アンケート調査を実施しています。 3の各種調査でございます。(1)の空家等実態調査ですが、調査は外観目視により居住・管理の状態を確認しています。把握した空家等の総数は八百八十三棟です。判定はAからDの四分類としておりまして、その内訳としては、Aの著しく管理不全な空家は二棟、Bの管理不全な空家は百五十六棟、Cの管理不全予備軍の空家が二百十一棟、Dの良好な状態の空家が五百十四棟となっております。 良好な状態の空家が約六割であり、著しく管理不全な空家が二棟で、管理不全空家等も含めて約二割となっております。 平成二十八年、二十九年度に調査した空家等の総数は九百六十六棟で、前回調査時から約八割が流通・利活用がされており、ほぼ同数の新たな空家が発生していることが分かっております。 以上が空家等実態調査の概要となります。 続いて二ページを御覧ください。(2)建物使用実態アンケート調査ですが、空家等現地調査の結果、令和三年度時点で居住の確認や解体済みを確認できた八百十五棟にアンケートを送付し、回収率二九・四%、二百四十通の回答がありました。その中から「日常的に居住していない建物」と回答のあった百五十八通を対象に分析しております。 調査結果としては、六十歳以上の所有者が約七割を占めております。 回答のあった所有者等の約六割が世田谷区外に在住しております。 回答のあった所有者等の約三割は、相続人がいない、分からないと回答しております。 特定空家等の勧告を受けた場合、固定資産税等の住宅用地に係る課税標準の特例の対象から除外されることについて、約七割の回答者が知らないと回答している一方で、約八割の回答者が、税額が上昇する前に回避したいと考えていることが分かっております。 以上が建物使用実態アンケート結果の概要になります。 4の空家等対策の課題について、次の四点を挙げております。発生抑制については、所有者からの相談数増加への取組や高齢者への周知をより一層行っていく必要があります。 適切な管理の確保、活用促進については、相談数の増加や区外在住の所有者への普及啓発方法について工夫をしていく必要があります。 利活用については、地域の課題解決の一助となるような利活用については、所有者の意向によるところが大きいため、空家等となる前段階の所有者へ理解を求めていく必要があります。 管理不全対策については、特定空家等に至らない管理不全空家等への対応、管理不全に至っていない空家等の所有者への周知啓発を行っていく必要があります。 続いて、5の主な変更点でございます。課題を踏まえて検討を行っております。一点目が、所有者等の対し周知啓発にとどまらず、空家等となる前段階から、空家等にしないための支援を展開していくこととしております。 二点目は、今回のアンケート調査で回答者の約六割が区外在住であることが分かりました。また、区外在住の所有者は、区内の所有者に比べて、売却したいと希望する割合も高く、これまでの区民向け中心だった情報提供や相談窓口に加え、区外在住の所有者への取組を施策に追加し、流通促進策を進めてまいります。 三点目は、今年度、空家法の改正により、管理不全な空家等への対応が予定されており、特定空家等となる前段階での管理不全空家等の状態でも、勧告を受けると固定資産税の住宅用特例が解除される対象となる見込みのため、これらの対応を進めてまいります。 四点目は、民法改正により財産管理制度が見直されており、今後予定されている空家法改正により財産管理制度が活用しやすくなります。また、アンケート調査によると、相続予定者がいない、分からないと答えた人が約三割となっており、法改正を踏まえ、相続人不存在、所有者不明の空家への取組を進めてまいります。 五点目は、窓口を運営する企業や福祉的活動団体など、民会主体との連携を促進することとしております。具体的実施施策として、発生抑制、適切な管理の確保、活用促進、除却の促進に関する個々の施策を挙げていますが、これらを民間主体と連携により対応することで実効力のある空家等対策を進めてまいります。 次に、四ページの別紙1を御覧ください。素案の概要について説明いたします。計画は第1章から第5章の構成となっておりまして、まず第1章は、計画の基本事項として、空家等対策計画の目的、空家等対策計画の位置づけ、計画の期間、計画の基本方針を示しております。 第2章では、区の現状、空家等の実態を各種データにより整理しております。 2の1世田谷区の現状は、記載のとおりです。 2の2空家等の調査については、先ほど説明したとおりでございます。 第3章では、空家等対策の課題を挙げております。内容は先ほど説明したとおりです。 次に五ページを御覧ください。第4章では、空家等対策の具体的実施施策を示しております。第3章で示した継続している個々の施策における課題を踏まえ、具体的施策を実施することにより空家対策をより一層推進してまいります。 一番目の発生抑制では、所有者等の生前、かつ判断能力が十分のうちから、その家族も含め、空家等にしないための検討をすることの重要性について意識啓発を図ってまいります。対象や狙いを定めた普及啓発、高齢者を対象とした普及啓発、相談体制の充実、世田谷区空き家対策ガイドブックの改定の四点項目を挙げていますが、その中で高齢者を対象とした普及啓発については、福祉部局や福祉的な活動をする団体を通して、必要な人に必要な情報が届く啓発活動を展開してまいります。 二番目の適切な管理の確保、活用促進では、空家等を早期に活用するという意識を醸成するとともに、所有者等の早期の決断を促し支援する取組を促進します。分かりやすい相談窓口の設置、流通促進についての情報発信、各行政課題の解決に資する空家等の利活用の三点を挙げております。 その中で、流通促進についての情報発信については、インターネット上の相談窓口であるせたがや空き家活用ナビなどにより、区外の所有者にもアプローチしてまいります。 三番目の除却の促進では、空家等の適切な管理は所有者等の責務であることを基本としつつ、適切な管理が行われていない空家等に対しては、空家法に基づいて必要な対策を講じてまいります。 管理不全な空家等への対応、特定空家等への対応、相続人不存在、所有者不明の空家等への対応の三点を挙げております。その中で管理不全な空家等への対応については、今後の空家法改正の内容を踏まえ、特定空家等となる前段階での対応を進めてまいります。 一番下の民間主体との連携の推進では、空家等の発生抑制、適切な管理や活用、除却を促進するため、民間主体との連携を進めてまいります。民間主体による相談会開催への支援、せたがや空き家活用ナビの充実、福祉的活動団体との連携の三点を挙げております。 その中で、福祉的活動団体との連携については、高齢者への普及啓発や施設入所、相続人不存在など具体的な事例に対処できるよう、福祉的活動団体と連携した対策を展開してまいります。 第5章は、空家等の関する対策の実施体制でございます。空家等対策の相談体制は、各相談者に対して、建築安全課をはじめとする各所管や、せたがや空き家活用ナビなどがおのおの役割を担い、連携しながら相談体制を築いてまいります。 その下の管理不全な空家等への施策実施体制ですが、記載のとおりでございます。 以上が概要の説明となります。 それでは、資料のかがみ文にお戻りいただき、三ページを御覧ください。6今後のスケジュールでございます。令和五年六月に素案の公表と区民意見募集、十一月に区民意見募集の結果及び案の御報告、令和六年四月に策定の予定でございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
これも先ほどのマンションと一緒で、災害時の対応がすごく気になるところですが、今回アンケートを実施して、八百十五棟が対象になっているということで、回収率が二百四十通。その回収された方にはコミュニケーションが取れるのでしょうから、この様々な対応を進めていただきたいと思いますし、この対応をやっていくことによって進んでいくだろうなということは評価できるのです。 問題は、そのアンケートにお答えになっていただけない皆さんだと思うのですね。資料の中にあるとおり、著しく管理不全が二棟あって、管理不全が百五十六棟あるということで、著しく管理不全というのは、多分二棟しかないので、区は早急に対応していると思うのですが、この管理不全の百五十六とかいうこの数字で、やはりアンケートが返ってきていない人たちがたくさんいると思うのですが、そういったところには区はどうやって対応していくのか、お伺いします。
その百五十六棟の管理不全空家に関しては、今後法改正が予定されておりまして、特定空家になる管理不全空家の状態でも指導、助言、勧告の勧告を受けますと、固定資産税の減免が受けられないことになりますので、そういった法改正の取組も含めて対応していきたいと考えております。
そのアンケートが返ってきていないけれども、では、そのコンタクトは取れているから、何かそういう資料というか、減免を受けられなくなりますよみたいなものを郵送すれば、向こうも、あっ、これはまずいみたいな感じで対応してくれるだろうという発想だということですか。
コンタクトできる所有者様に対しては、書類を送るなどして案内を行っていきたいと思っております。
では、コンタクトできない人たちはどうすればよいですかね。
コンタクトできない所有者様に対しては、所有者をこちらで確認して、その所有者に対して通知を行っていくことになります。最初、指導、助言という形で、何回か助言というか、こういう状態ですよというような形の案内をして、それでも対処いただけない場合は勧告という段階に進んでいくことになると考えております。
勧告になると、どういうことができるのですか。
勧告になりますと、今まで固定資産税の減免が受けられていたのが受けられなくなるということになります。
では、取りあえずその勧告まで行くと、確実に相手には全部伝えることができるということでよいのですね。
こちらの意向は伝えることができると認識しております。
それは、どれぐらいの期間をかけて、こういったことを、まあ、なかなか言い切れないと思いますが、管理不全なものをどれぐらいの期間をかけてなくしていこうと区は考えていらっしゃるのですか。
この管理不全の空家の枠組みと言いますか、どれぐらいのレベルで管理不全空家になるかは、今後、法改正の内容を見ながら把握していくことになるのですが、そういった法改正の動きを見据えて対応を検討していきたいと考えております。
この百五十六の中にも、多分きっと段階というものがあって、その法改正がどうなるかは、私もちょっとまだ分からないですが、先ほども言いましたが、やはり目標を数値化して取り組んでいくということをしっかり行っていただきたいなということを意見しておきます。

空家対策については、所有権というものがあることからも、士業との連携が欠かせないと考えています。せたがや空き家活用ナビがおととしでしたか開設して、これまでその実績というかマッチングして、その空家が解決されたという実績はどうなのでしょうか、伺います。
空家所有者からの相談については、最新の情報で七十一件になりまして、マッチング件数は十三件となっております。

ということは、十三件はその空家が解決されたと考えてよいのでしょうか。
そのように認識しております。

先ほど、空家がなかなか、通知はしたけれども返ってこないとか、そのあたりのところは、来年の四月一日から相続登記の義務化が始まるので、そのあたりも御案内して、三年以内に相続登記をしないと罰則規定があるよというところもお伝えして、空き家活用ナビも活用しながら、その空家を解決していければよいのではないかと考えているのですが、そのあたりはどうでしょうか。
委員おっしゃるとおり、相続登記が義務化されることと併せて、せたがや空き家活用ナビと連携して、より取組を推進してまいりたいと考えております。

著しく管理不全という対象は二棟ですか。だから、思ったよりは少ないのかもしれませんが、でも、これは、これから特定空家等として対応すべきか検討するというレベルでよいのですか。それとも、もうこれは確実に特定空家等に匹敵するのではないのというところの判断で挙げられているのか、そこはどうなのでしょう。
今現在で特定空家というふうに判断しております。

もう一度お願いします。
今現在で特定空家と判断しております。

ごめんなさい、「判断していません」ですか。
判断しております。

おりません……、ごめんなさい、私、耳が悪いのかな、判断しているのですね。ということは、対応すべきか検討と、何でこういう表現なんですか、逆に。 ごめんなさい、概要版を見ているのですが、ページで言うと、別紙の概要版のところの表を見ているのですが、A、B、C、D評価で著しく管理不全のところが「改善要請及び特定空家等として対応すべきか検討」という表現を見ると、これから特定空家に値するのかどうかを検討するのかなというふうに思えたのですね。 でも、もう既に特定空家等として判断している、「おります」ということだと、何でこういう表現なんですかと、素朴な疑問なんですけれども。
こちらは、著しく管理不全なものについては、一度に、一気に特定空家というふうに判断できないもので、段階を追って特定空家というふうに判断するような形を取っております。

ごめんなさいね、そういう手続、段階を追って手続を踏んできて、今現在は判断しているわけですよね、違う、理解が違う。
特定空家、こちらの概要版四ページですか、こちらの空家等の調査で出てきていますA、著しく管理不全の二棟、こちらについては、令和三年に行った空家等の実態調査の結果をもって、外見等から、こちら、判断したものでございます。 また別途、この特定空家として指定していくということは、こういったこともベースになりますが、職員が現地調査を行って、様々な破損状況とか周辺等の環境、そういったものを見極めた上で、学識等が中心になって組織されております空家等対策審査会のほうで特定空家等と指定していくのがふさわしいかどうか、そういった手続を踏んで行われております。 今回、先ほど課長のほうで答弁しました、こちらが特定空家等として指定されているというお話については、これはたまたまこの調査の結果と、その特定空家等への空家等審査会での審査状況というのがリンクしたというところで御理解いただければと思っております。 ですから、今後、例えば調査によって、もっともっとこの数字が多かった可能性もありますし、あるいは少ない可能性もあるのですが、いずれもそういった調査結果や地域からの声を基に、職員が現地を見に行って、その審査会等に諮って、特定空家等に指定するべきかどうかといった手続は経て進めておりますので、ここについては対応すべきか検討というのは、この著しく、この調査結果でAとなった場合は検討ということなんですが、今回はたまたま、この二棟とも特定空家としての手続が進められているという状況だったということかと思われます。

では、こういうことですね。このAの分類というのは、この内容、表現が正しくて、たまたまその今ある二件については、もう判断がなされているということなわけですね。了解しました。
お話しのとおりかと存じます。

では、その上で、もう、たまたま今この二件はもうリンクしていて、判断されていると。だったら、もう具体的に動き始めるということでいいのですか、この二件については。
具体的に審査会等にお諮りして進めている状態です。

恐らく、その著しく管理不全ということは、危険な状態だとか、近隣の方とかも心配されているような状況だと思うんですね。これについては、先ほどのお話だと、固定資産税の減免が受けられなくなるということの、もう対象物件ということでよろしいんですか。
そういう減免が受けられない対象であると判断しております。

それで、ごめんなさいね、これ、本当は計画のことだから、こんな個別のことはあれかもしれない、ちょっと気になってしまったから聞かせていただくのですが、では、既にもう減免は受けられませんよというような通知などは行っているということですか。
ここに挙げている二件については、通知をしているような状態です。

分かりました。そうやって具体的にこの対策計画があることによって、それに基づいて全体的な空き家の様々な課題についてはやっていかれるということが分かりましたので、進めていただきたいと思います。すみません、ありがとうございました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(8)令和五年度地籍調査事業の実施について、理事者の説明を願います。
それでは、令和五年度地籍調査事業の実施について御説明いたします。 1の主旨でございます。地籍調査事業は、国土調査法に基づき、土地の筆ごとに、その所有者、地番、地目並びに境界、土地面積に関する調査を行い、その結果を地籍図及び地籍簿として作成し、その成果を登記所に送付し、不動産登記法第十四条第一項に規定する地図、いわゆる十四条地図が登記所に備え付けられることになるものでございます。このことによって、登記手続の簡素化、費用縮減や公共事業の効率化とコスト削減などの効果がございます。 世田谷区における地籍調査事業ですが、平成十六年度に若林五丁目に着手したのに始まり、今年度で二十年を迎え、令和五年三月末現在で約百八十六ヘクタールを完了しております。このたび、今年度の本事業を実施するに当たりまして、調査目的や作業の進め方などについて、土地所有者等関係者の方々に対して周知を図ってまいります。 2の実施地区でございます。実施地区は、喜多見五丁目第二工区、若林一丁目第四工区、また、赤堤二丁目第三工区の三地区で実施をいたします。 区域については、二ページ以降に添付しております周知用のお知らせの裏面に案内図として掲載しておりますので、後ほど御確認ください。 3の周知方法ですが、各調査区域にお知らせとともに地籍調査の説明資料を地区内各戸に配付するとともに、土地所有者に対しては、同内容の資料を全員に郵送いたします。 4の今後のスケジュールでございます。今年の六月から七月にお知らせの配付など調査事業の周知を行ってまいります。七月から九月に第一回目の立会い、並行して七月から十二月に測量作業を実施し、来年、令和六年一月から二月に第二回目の立会い、十月から十一月に図面等調査結果の閲覧、そして、令和七年には調査の成果を登記に反映していく予定でございます。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

これは、今まで三月現在で約百八十六ヘクタール完了しているというのですが、全体の何%に当たりますか。
区全体の調査面積としては五千六百七十ヘクタールございますので、現在の進捗率としては約四%でございます。

本当に何か、たった四%なわけですね。これ、始まったのが平成十六年ですから、何年かけて四%になるのでしょうか。
十六年ですから、二十年目を迎えましたので、十九年間実施してきております。

十九年かけて四%やっと終わっているということですが、この調子でいくと、全部終わるのは何年ぐらいかかるのですか。
残りの調査面積を、現在、単年度、一年間には約十五ヘクタールずつ三地区に分けて実施しておりますので、現在のままの進捗状況で行きますと、まあ、かなりの時間をかかるということでございます。

いや、何か、やらないよりましなのか、やらなければいけないのでしょうけれども、すごく時間かかって、遅々たる歩み過ぎて、何か、これ、やる意味があるのかななんて逆に思ってしまったりもするのですが、世田谷区が、この調査が遅いとか、そういうことはありますか。年間にこの十五ヘクタールか、今度は十七ヘクタールという感じですが、ほかの自治体はもっとさくさくと進められているのか、あるいはこれでも速いほうなのか、その辺はどうなのでしょう。
この地籍調査事業については、世田谷区は都市部ですので、土地が細分化されていたり、所有者も多数であると。また、土地の権利関係も複雑になっていることから、なかなか地籍調査の進捗を高めていくことは大変難しい状況でございます。 東京都全体の進捗率としては、二十三区で言いますと約九%で、そこから比べると、世田谷区は遅れている状況でございます。 ただ、世田谷区の全体面積は広いということもありますし、ほかの区はほとんどが、道路と民地の境界のみを行う調査を先行して行っております。世田谷区については区民のために有効であると考え、道路と民地の境界だけでなく、民地と民地の境界も確定して行っていることから、一地区約三百筆ですので、単純に考えますと、三百件の方と年に二回立ち会ってやっている状況でございます。 区内全域を完成させるには、かなりの期間を要しますが、地籍調査の目的には、災害復興に役立つ、災害の復旧にも役立つということもございますので、少しずつではございますが、着実に実施していきたいと考えております。

状況は分かりました。何か気が遠くなりそうですが、頑張ってください。

この実施地区の中に私の住んでいるところもあるのですが、これは権利関係がいろいろ重なっているから、なかなかそのやる場所が決めづらいというか、実施地区をつくるのが難しいのだというようなお話を今されたかなと思うのですが、こういう実施地区をもっと増やすということは、現実的にはなかなか難しいものなのですか、これは何かその前にやっておくことが必要なものがあったりするのですか。
権利関係が複雑なため地区を選定するのが難しいということではございませんで、調査をする地区を選定するに当たっては、街づくり事業が行われている地区を優先的に行うということで、計画立てて地区を選定して順次行っております。 事前に何かやっておく必要があるのかということですが、地籍調査事業をすることによって、土地の簿冊とか図面が整備されてきますので、事前に各戸の土地所有者の方々が、そういうお隣の方との境界を確認して、しっかりそういうものが確立されていれば、この調査自体も円滑に進むと考えておりますが、区がこの調査に当たって、事前に何か行っていくかということは、今のところはちょっと、境界確定についてもやっておりますが、地籍調査事業をやることで、そういった隣同士のトラブル回避とか、土地の取引の円滑のための資料をつくっていきたいということで考えております。

であるならば、何かその場所を決めるに当たっての基準みたいなものをもう持っているわけですか。
場所を決めるに当たっての基準等はございませんが、向こう十年間の計画ということで、十年間計画を庁内で、街づくり所管等も参加した中で会議体を持って選定して、計画立てて行っております。

さっき田中委員が言っていたように、進捗が非常に、もう本当に亀が歩いているみたいな状況なのですが、これを増やすことは可能なのですか。
ちょっと先ほどの繰り返しになりますが、一地区をやるに当たっては三百筆を基本に、おおむね五ヘクタールを基準に一地区を選定しております。そこに職員を一人ないし二人つけて、またその調査するに当たっては測量作業が伴いますので、委託によって業者を選定して現地に入っております。また、委託による測量だけでなくて、その立会い、また資料、図面ができた後の土地所有者の方への閲覧作業といったこともございますので、現時点ではなかなか三地区を増やしていくことが厳しい状況でございます。 また、今後、測量の技術等が開発で、測量作業の進捗が速まるようなものがあれば、事業の進展も速くなるのかと考えておりますので、そういったことも注視してまいりたいと考えております。

ちょっと追加で質問していいですか。これ、費用は特にかかっているのですか。
区民の方あるいは土地所有者の方に対しては、費用はかかりません。一方で予算については、半分が国費、残りの半分、つまり四分の一が都費、全体の四分の一が区費で事業を行っております。

一回というか、今回のこのプラス十七ヘクタールやるに当たっては、全体の予算は幾らなのですか。
今年度については約七千万円程度の予算をつけて事業を行っております。

今年度は七千万円ですが、これは今年度で終わらないですよね。今年度で終了、完了ではないですよね。すみません、今年度で終わりでいいのですか、七千万円以外はかからないということでいいのですか。
調査については、先ほどスケジュールで申し上げたとおり、一地区、二年ないし三年かかる事業でございます。なので、今年度新規に調査地区に入る地区と、昨年度やった地区の閲覧作業がございます。つまり一年間で六地区進行しているような状況ですが、先ほど申しました約七千万円というのは、今年度の予算事業で、今年度の予算ということです。

聞き方を変えます。毎年度七千万円ぐらい重なりながらだから、毎年度かかる、七千万円ぐらいは使っているという理解でよろしいですか。
委員おっしゃるとおり、毎年毎年、同程度の予算で推移しております。

開始から二時間経過しましたが、残り報告二件ですが、このまま続けてよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では、続けてまいります。 次に、(9)世田谷区無電柱化推進計画(中間見直し)(素案)について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区無電柱化推進計画(中間見直し)(素案)について御説明を申し上げます。 まず、1主旨でございます。令和元年六月に策定した世田谷区無電柱化推進計画―こちら令和元年度から十年度となってございます―が令和五年度末をもって計画策定後五年が経過し、前期五か年の整備計画となる世田谷区無電柱化整備五カ年計画が終了いたします。国、都及び区の動向や無電柱化の推進状況などを踏まえ、計画の中間見直しを行うため、庁内関係所管による世田谷区無電柱化推進計画策定委員会により検討を進め、素案を取りまとめたものでございます。 2これまでの経緯は、記載のとおりとなってございます。 3中間見直しにおける主な変更点は、下記の三点ございます。 一つ目としては、国や都の動向などを踏まえ、緊急輸送道路における無電柱化率の目標値を新たに設定いたしました。 二つ目として、既存道路の無電柱化について、重要物流道路補完路にも指定されている緊急輸送道路など、重点的に整備する路線を中心に無電柱化の必要が高い路線について、各支所の街づくり課を含む庁内関係所管課と調整の上、選定し、優先的に整備していく計画路線を新たに六路線、路線延長二・二キロを追加いたしました。 三点目として、緊急輸送道路等に新設電柱の占用制限を行うなど、新たな電柱を増やさない取組や多様な整備手法の活用により、無電柱化を推進するための取組を進めてまいります。 4計画の内容は、別紙1の概要版、別紙2に本編を記載してございます。 まずは三ページの別紙1、概要版に沿って御説明申し上げますので、三ページを御覧いただければと存じます。 まず、1推進計画の趣旨、1の1推進計画(中間見直し)策定の背景ですが、区では令和元年に無電柱化推進計画を策定し、この計画に基づき無電柱化を推進してきたところです。この計画を策定後五年が経過することから、国や都の動向、無電柱化の推進状況などを踏まえて計画の中間見直しを行います。 1の2計画の目的と位置付けでございます。区道における無電柱化のさらなる推進に向けて方針を定めるとともに、計画路線の選定や推進するための施策を定め、計画的かつ効率的に事業を進めていくために策定するものとなります。 1の3計画の期間ですが、令和六年から令和九年度までの計画で、その後、計画の改定を全面的に行うものでございます。 次に、2無電柱化の現状と課題でございます。2の1無電柱化の目的ですが、都市防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の確保、良好な都市景観の創出の三点でございます。 2の2無電柱化の現状でございます。整備済み延長としては十三・三キロございます。令和元年度から令和五年度までの五カ年計画路線の無電柱化着手率としては三四%、一・四キロとなります。 2の3無電柱化の課題でございます。地上機器の設置場所と電線埋設位置の確保及び事業期間の短縮や多額の費用の低減が挙げられます。 2の4中間見直しの方向性ですが、国や都の動向などを踏まえ、緊急輸送道路や特定道路の無電柱化を重点的に進めます。 また、重点的に整備する路線を中心に無電柱化の必要性が高い路線を選定し、優先的に整備していく計画路線を新たに追加いたします。 さらに、多様な整備手法の活用や新たな電柱を増やさない取組など、無電柱化を推進するための取組を進めます。 次に、3無電柱化を推進するための方針でございます。3の1無電柱化整備の基本的な考え方ですが、都市計画道路・主要生活道路等、既存道路、面的整備事業等により整備する道路のうち、無電柱化の必要性の高い路線から優先的に無電柱化整備を進めてまいります。 3の2重点的に整備する路線ですが、新たな視点として、重点的に無電柱化整備をする路線を新たに定めました。一つは、激甚化する風水害や大規模地震等による電柱倒壊対策として、緊急輸送道路の無電柱化を重点的に進め、令和九年度末までに無電柱化着手率二七%の整備目標を設定いたしました。 また、中間的な目標として、令和十五年度末までに無電柱化着手率五〇%と設定いたしました。 二つ目は、歩行者の誰もが安心して円滑に移動できる歩行空間の整備が急務であるため、特定道路の無電柱化整備を進めます。 3の3区道の無電柱化方式は、従来から進めている電線共同溝方式を基本として整備を推進してまいります。 次に4無電柱化を推進する計画路線でございます。4の1計画路線選定の考え方ですが、都市計画道路・主要生活道路は、事業中の路線及び、せたがや道づくりプランに基づく優先整備路線の全てを選定いたします。 次に、既存道路は、無電柱化の三つの目的に資する路線の中から、整備の実現性や計画路線全体の財政規模などを踏まえ、総合的に評価をして選定いたします。なお、重点的に整備する路線(緊急輸送道路、特定道路)を重点評価し、舗装更新計画に位置づけのある路線は評価に加えてまいります。 次に、面的整備事業等により整備する道路については、面的整備事業の機会を捉えて、整備する路線を選定してまいります。 4の2計画路線ですが、全部で四十五路線、路線延長としては十四・五キロが計画路線となります。このうち新たに追加した路線は六路線、路線延長は二・二キロになります。選定した計画路線は四ページに記載してございますので、後ほど御覧いただければと存じます。 最後に、5無電柱化を推進する施策でございます。推進する施策としては、5の1多様な整備手法の活用、5の2国や都の支援制度の活用、5の3道路工事等調整会議の活用、5の4推進体制の強化、5の5電柱を増やさない取組、そして5の6区民の理解と関心の向上の六つを挙げてございます。 なお、五ページ以降に本編を載せてございますので、後ほど御覧いただければと存じます。 それでは、一ページ目にお戻りください。5概算事業費になります。概算事業費は、計画路線全体では約百二十七億円となり、約七十七億円の国庫補助等の活用を見込んでございます。また、令和六年度から令和九年度までの四か年における概算事業費は約二十億円程度見込んでおり、約八億円程度の国庫補助の活用を想定してございます。 6その他(新設電柱の占用制限)について御説明申し上げます。電柱を増やさない取組として、緊急輸送道路、緊急輸送道路と各総合支所を結ぶ障害物除去路線、区役所周辺の単独地中化路線について、道路法第三十七条第一項に基づいて、新節電柱の占用制限を行ってまいります。 なお、三三ページ、別紙3に指定道路を記載してございますので、こちらも後ほど御覧いただければと存じます。 最後に、7今後のスケジュールでございます。令和五年七月に素案を公表して、区民意見募集を実施いたします。令和六年二月に区民意見を踏まえた案及び四カ年計画について御報告いたします。三月に案の公表を、令和六年四月に計画の策定と新設電柱占用制限の工事を行いますので、五月から新設電柱の占用制限を実施していく予定でございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(10)道路上の突き出し看板等の詳細調査及び改善指導の実施について、理事者の説明を願います。
それでは、道路上の突き出し看板等の詳細調査及び改善指導の実施について御報告いたします。 まず、1主旨でございます。区道等に突き出して設置されている道路占用物件、こちらは看板と日よけになりますが、これらについて設置状況を把握し、看板と日よけの所有者に対して、道路法や東京都屋外広告物条例等に適合すべく改善を促し、道路管理の適正化を図るものでございます。 2目的でございます。(1)占用許可基準に適合しているが許可を受けていない看板等の占用許可の促進、(2)道路占用料または屋外広告物手数料の適正徴収、(3)占用許可基準に適合していない看板等への改修・撤去の促進など、以下記載のとおり五点ございます。 3概要でございます。こちらは調査の概要となってございます。(1)契約形態は業務委託となります。また、業者選定はプロポーザル方式で行います。 (2)調査範囲としては、区内全域の屋外広告条例に基づく許可区域にある区道等になります。 (3)調査件数としては、約一万二千百四十六件ほど予定してございます。なお、この数値については、令和元年度に看板・日よけ等について目視による調査での概数でございます。このうち六千三百件ほどは明らかに道路に突き出している状況があると思われます。 (4)調査期間としては、令和五年度より三地区に分けて四か年で実施いたします。なお、地区とおよその件数としては記載のとおりとなってございます。 (5)委託内容でございます。記載の七項目になります。まず最初に個別訪問により調査の目的、内容について御説明いたします。②で改善指導の根拠となる看板等の測量及び写真撮影をいたします。そして③で聞き取りや登記の情報などにより所有者を調査し、④でその情報を台帳として取りまとめます。その後、⑤で文書による改善指導業務の支援として、文書の印刷や郵送作業をしていただいて、さらに⑥調査実施の翌年度に再度現地を訪問するなどし、改善されているかどうかの確認をして、最後に⑦未実施であれば再度御説明をさしあげるという流れでございます。 4周知方法としては、(1)区のおしらせ特集号―こちらは六月二十六日号を予定してございます―及び記載のとおりで行っていく予定でございます。 5調査経費でございます。こちらは記載のとおりとなってございます。 6今後のスケジュールですが、本年六月に委託業者と契約を結びます。その後、八月から調査に入って、年が明けましたら改善指導書類の発送、そして翌年度五月に再訪問、こちらを一つのサイクルとして、各三地区において行ってまいります。 御報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
許可を受けていれば、その日よけとか看板は出せるということだと読み取れるのですが、それでも、その道路にかかっている部分に対しては占用料を払わなければいけないと思うのですね。これは今までは、区に占用料みたいなものは払っている人たちはどれぐらいいるのですか。
道路法において、道路にはみ出した部分は、まず必ず申請を行わなければいけないと。その出ている面積によって占用料というのを徴収するという形になってございます。今現在、区に申請があって占用料をいただいているものが三百十件でございます。
その三百十件で、取りあえずどれぐらいの金額になっているか教えてもらっていいですか。
こちらは大体二千四百万円ほどございます。
では多分、今これが三百十件ということは、ここに書いてあるものが一万二千百四十六件はあるだろうと。これは五年前ですから、もっと増えているかもしれないですが、そうすると、では、これを全部指導して、全てのところから徴収するということを目標にしていると考えてよろしいですか。
そうです、面積に満たない方もいらっしゃいますので、そういう方はきちんと申請を促すと。それを超える方の場合は、やはり今お話があったように、徴収をしていくということで考えてございます。
それは全体でどれぐらいの金額になるかがまず一つと、あともう一つ、そもそもその適合していない広告物はたくさんあると思うのですが、それの指導も行っていくという認識でよろしいですか。
これから調査を行いますので、その辺のどれぐらいを見込むかがなかなかつかめないというところでございます。調査をしてみてからという形にはなってございます。 あと、申請していない方については、先ほどのお話しのとおりでございます。
要は、申請しても、いや、これは、だから、例えばこれだけ出ているからこれを払ってくださいねということが、適用されている人はいいと思うのですが、適用外の人たちも調査したらきっと出てくるわけですよね。それは出てこないのですか。
その辺については先ほど申し上げたように概数ですので、その辺の微妙なところは今はっきりとつかめていない状況でございます。なので、今回の調査においてその辺のしっかりした数字の把握とかを今後していきたいと考えてございます。

きちっと申請するようにと、申請しないのは撤去するようにと指導していくのだろうと思うのですが、これは言っても言うことを聞かない人にはどうするのですか。
まず、先ほど申し上げましたように、申請可能な方、申請がされていない方というのは、申請がしやすいように案内文書などをつくって、申請をまず促していきたいというところでございます。また、改修とか撤去が必要な方は、やはり電話、訪問などを繰り返し指導をしていくことだと認識してございます。 やはり皆さんのその辺の御理解も、まだなかなかいただけていない方も多くいらっしゃいますので、その辺をきちんと御理解いただいた上で、粘り強く指導していくことが不可欠かなと認識してございます。

粘り強くやっていくだけで、それでも、まあ、しなきゃしないでいいんだと思われたら、これはどうするのですか。
やはり最終的には道路法だとかということで、いろいろ権限もございます。ただ、いつの時点でそれを行使するか、どう使っていくかというところは、まだ今後の検討になってくるかとは認識してございまして、まずはやはり先ほどから申し上げている粘り強い指導が不可欠であると認識してございます。

最後は、きちっと権限をしっかり行使してください。

占用許可基準に適合していない場合は改修もしくは撤去の促進を図るとなっていますが、基準というのは例えばどんな、その適合していないというのは、あるいは適合するという基準は何なのでしょうか。何メートル以上とか、大きさとか、何かあるのですか。
例えば歩道に突き出している看板などですと、まず二・五メートル以上というものと三・五メートル以上という二種類あるのですが、二・五メートル以上の看板については出幅が五十センチまでですよということが決まっています。三・五メートル以上のものですと、出幅が一メートル以内ですよという基準がございます。

二・五メートルとか三・五メートル以上というのは、地上からの高さということですか。
そうでございます、地上からの高さでございます。

では、例えばこのぐらいの大きさだと幾らもらえるというか、その料金は幾らというのはありますか。何メートル掛ける何メートルだと、区が徴収できるのは幾らという基準。
看板については、出ている部分が二平方メートルまでは占用料が免除になってございます。それを超える部分ですと四万五千五百七十円で、これは年間になります。さらにこれに一平方メートル増えるごとに二万二千三百円が加算というか追加される状況でございます。 また、日よけについては、一平方メートル当たり年間六千七百三十円ということになってございます。

そういう基準があるのを知っていながら払っていない人たちがたくさんいるということですか。
もちろん知っていらっしゃる方もいるとは思うのですが、やはり大半が、御存じない方もいらっしゃるのかなと思います。ですから、今回の調査においてその辺の啓発も併せて行って、申請を促していきたいと考えてございます。

商売をやっている人は、知っていながら、何か区が言ってこないからいいやと払っていないのかなというイメージがあったのですが、知らない人もいるだろうということだとすると、まずはこれをしっかり周知、そして、その後、高橋委員がおっしゃったように、知ったくせに、知っているのに払わないとか、無視しているとか、それはまたその次の段階で、しっかり取り締まっていただきたいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(11)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特になければ、以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2協議事項に入ります。 まず、(1)正副委員長会申し合わせ事項について協議いたします。お手元に五月二十六日に開催された正副委員長会での申し合わせ事項をおつけしてあります。当委員会におきましても、この申し合わせ事項に基づき委員会を運営していきたいと思います。御了承を願います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)行政視察について協議いたします。まず日程についてですが、事前に調整をさせていただきましたが、七月十日月曜日から十二日水曜日の二泊三日で皆さんの御都合がよろしいと伺っておりますので、改めてここで決定をさせていただきたいと思います。 行政視察の日程について、七月十日月曜日から十二日水曜日とすることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、七月十日月曜日から十二日水曜日の二泊三日の日程で行政視察の準備を進めることといたします。 続いて、視察項目、視察先等についてですが、特に御提案があれば伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。

一つの希望なんですけれども、金沢市で、視覚障害者向けの点字ブロックが、警告ブロックと誘導ブロックを組み合わせて、スマホをかざすと読み取って、AIが音声でその視覚障害の人に伝えるという、新たな視覚障害者誘導ブロックというのを開発していて、それは何か都市整備分野になりますか。そういうものを視察できたらいいなと思ったのですが、ちょっと地震がすごく起きているとか、そういう問題もあるので、ちょっと気になっていたので、一応言わせていただいたということで、あとはもちろん正副委員長にお任せしたいと思いますが。

それでは、視察項目、視察先等については、ただいまの御意見も参考にさせていただきたいと思います。そして、正副委員長で協議し、次回委員会で正副委員長案をお示ししたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにさせていただきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(3)次回委員会の開催についてですが、第二回定例会の会期中である六月二十日火曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は、六月二十日火曜日午前十時から開催予定とすることに決定いたしました。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

その他、何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特にないようですので、以上で本日の都市整備常任委員会を散会いたします。 午後零時三十七分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 都市整備常任委員会 委員長