// 発言者(14名)
// 発言(101件)

ただいまから文教常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、報告事項の聴取等を行います。 それでは、1報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)世田谷区子どもの権利擁護機関「せたがやホッと子どもサポート」の令和六年度活動報告について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、世田谷区子どもの権利擁護機関「せたがやホッと子どもサポート」の令和六年度活動報告について御説明いたします。 本件でございますが、子ども・若者施策推進特別委員会との併せ報告でございます。 初めに、1の主旨です。世田谷区子どもの権利擁護機関、略称せたホッとでございますが、令和六年度の活動報告書が取りまとめられまして、このたび区長と教育委員会にその活動報告書の提出がございましたので、御報告をするものでございます。 次に、2の活動報告書〈令和六年度〉の主な内容でございます。それぞれの項目について、報告書本編のページ番号の記載がございますが、こちらは本日の資料右上に記載しているページ番号ではなくて、報告書本編の下のほうに表記しているページ数を掲載してございますので、後ほど御確認いただければと思います。 まず、(1)の令和六年度の新規相談件数ですが、三百六十二件前年度より六十二件の増加でございました。 次に、(2)の相談の主な内容でございます。対人関係の悩みが八十五件で一番多く、全体の二三・五%となっております。次いでいじめ、学校・教職員等の対応と続いております。また、中ほどにあります話し相手の項目ですが、例年、話し相手になってほしいといってせたホッとに来る件数はゼロから三件程度だったんですけれども、令和六年度、新たな試みとして、小学校二校に出張相談に出向きまして、そのときに話をしに来られた件数が三十二件ということで計上しております。 (3)の初回の主な相談者につきましては、子ども本人からの相談が二百七十九件で、全体の七七・一%を占め、過去最多となっております。 (4)初回(新規)の相談方法です。①は全体件数で集計しておりまして、電話が百四十四件と一番多くなっており、次いではがき、メールとなっております。 次のページに、②として子どものみの件数を記載しております。子どものみですと、はがきの割合が全体の四五・二%と一番多くなっております。なお、はがきによる相談受付は令和三年度から新たに開始した取組でございます。 次に、(5)新規相談(三百六十二件)のうち年度内に対応を終了した件数につきましては、記載のとおり、二百四十八件でございます。残る百十四件及び令和五年度以前から継続の十一件を足しました百二十五件は、令和七年度に継続して対応することとなります。 (6)委員・専門員の総活動回数は、相談対応先別に集計しておりますが、子ども、関係機関については前年度を大幅に上回りました。その中でも、令和六年度は、子どもとのやり取りが全体の半分以上と一番多くなっております。 (7)権利の侵害を取り除くための申立て等につきましては、子ども条例第十九条に基づく申立てとなりますが、令和五年度に引き続きまして、令和六年度も申立て及び調査はございませんでした。 (8)子どもの権利学習活動です。平成二十五年度の開設当初より実施しているいじめ予防授業ですが、令和六年度は小学校八校で実施をいたしました。また、学校教員向けの必修研修として、採用十一年目の中堅の教諭を対象に、子どもの権利について講義を行いました。また、令和六年度より、新規事業として、遊びながら子どもの権利を学ぶイベントを児童館三館で実施しまして、区職員向けに、子どもの権利を区施策に生かす研修も実施しております。 最後に、3の活動報告会の開催についてでございます。区民への報告会を七月三十一日木曜日の十八時、午後六時から、子ども・子育て総合センターで開催する予定でございます。活動報告会の内容につきましては、詳細が確定次第、区ホームページなどで周知してまいります。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

二ページ目の(7)権利の侵害を取り除くための申立て等というところで、申立てがゼロ件、その後の調査についても、当然ですけれども、ゼロ件という数字がとても気になっています。 平成二十五年に、全盲の視力障害者の親御さんが中高生を子育てしていて、進学コースにお子さんは入っていたり、部活もやって、へとへとになって、暗くなって帰ってきて、区が育児支援を対象とするのは乳幼児だけだというふうに烏山の総合支所のほうで言い張って、当然、法律上、児童は十八歳まででしたから、私がほかの都内の区と市も調べてみると、乳幼児しか相手にしないと、育児支援を切りますというようなところは本当に希有だったんです。 そのときに非常に気になったのが、権利の侵害を取り除くための申立てがない場合には、第三者機関としてせたホッとがあったとしても、相手方に対する調査、あるいは事態を改善するために動く調整、また関係機関などに仲介するなどの要請、こういったことが、申立てがない限りは作動しないので、実際にどういう被害があるのか、調査もされないまま通り過ぎてしまうということがとても気になったんです。このときに、せたホッとの窓口は、全盲の父親の相談に対して、申立てができますよということを一切案内しなかったので、私は非常に怒って、本会議で質疑をしたんです。 問題は、今回のデータでも、一ページ目にあります初回の主な相談者の七七%、八割弱は子どもたちなわけです。大人ですら、申立てをしないと伝家の宝刀は作動しませんということについて全く情報提供をしない機関が、子どもになってしまうと、こういう申立てとかは、余計、理解を助けるような大人の働きかけは、とても必要だと思うんです。大人にすら情報提供しないで、このゼロ件というのは、本当に申立てという手段があると子どもたちが知っていてゼロ件なんですかと、とても私は疑問に思うんです。この点、どういうふうに周知をしていらっしゃるのか、特に区教委として現場でどういうふうに対応なさっているのかをお伺いしたいと思います。
委員おっしゃられる申立ての制度の周知についてということですが、まずは相談の内容をきちんと聞き取ること、それからその解決に向けて動くことが第一とはなっております。その中で、内容によっては、専門員と子どもたちが電話やメールでやり取りをすることで、本人の気持ちが落ち着いて、制度の説明に至る前に解決するケースも多々ございます。相談の内容から、解決に当たって関係機関との連携、それから保護者等、関係者との調整が必要なもの、それから長期化するおそれのあるものなどについては、委員や専門委員から、せたホッとの役割、それからできること、申立てがございますということも含めて、制度について丁寧に説明をしているところでございます。 今後も引き続き、そういったケースに関しましては、相談者に対しても制度等について丁寧に説明してまいります。

八割弱が子どもたちからの相談で、件数で言うと初回の相談件数は二百七十九件、ところが、申立てに至ったというのは一件もない。丁寧に周知していますと言われても、これを額面どおり受け取るのはとても難しいくらい圧倒的な差という感じがするんです。現に子どもたちに接する大人たちがきちんとこの点を理解していただかないと、せっかく伝家の宝刀を持って第三者として働きかけをするという機関の機能が不全になってしまいますので、ここは重々しっかりと周知をするように。それに当たっては、当然ですけれども、教職員の方々がよく理解していないととても困ると思うんです。この点についても理解は徹底されているんでしょうか。
まず、せたホッとの申立ての周知につきましては、先ほどの説明に加えまして、やはり過去に申立てがあった時期もございまして、そのときと同様に周知はしているということになります。また、子どもが自ら申立人となった事例はないので、本児の保護者が申立てというところで、大人への説明というのがやはりきちんとされるということが必要かなというふうに考えております。 あとは、教員の方への周知ですけれども、今回、研修を行っておりまして、学校教員向けの研修ですけれども、必修研修としております。一回行っておりますが、こちらにつきましては、この本の四二ページに当たるんですけれども、教職員の参加者、八十二名に対して研修を行っております。自己の課題にあった研修だったというのがほぼほぼ、八十名の方から、そういったアンケート集計を伺っております。また、自己の指導力向上につながる研修だったという声も七十八件いただいております。こういった研修を必ず受講していただくということで、教職員にも、この制度についてもしっかりと周知していきたいと考えております。

区立の学校で働く教職員の方は非常に多い数いるんですけれども、八十余名に対して研修をしましたからと言われても、やっぱりそれで理解がきちんと浸透しているとはとても思えませんので、きちんとそれが定着するように、また、県費負担教職員制度があるので、世田谷区で研修しても、毎年、ほかの自治体から、都の人事権によって人は異動してしまうので、やっぱり定着を毎年、毎年図っていかない限りは、伝家の宝刀もさびついてしまわないかということを懸念しますので、この点はしっかり周知の徹底をお願いいたします。

今、活動報告を拝見しまして、ちょっと二、三伺いたいんですけれども、まず、一ページ目のところで、主な相談件数等を集約していただいているんですが、ここには区立の小学生、中学生の御相談のみが入っているのか、それとも、区外の学校に通われている世田谷区の子どもたちの数も入っているのか、そこの点、区分けがどうなっているかを伺えればと思います。
区外の数も入っていると伺っていますが、すみません、詳細な件数はちょっと手元にございませんので、後ほど回答させていただければと思います。

分かりました。では、ちょっと後で教えてください。 それに関連しまして、五四ページなんですけれども、小学校六年生と中学校三年生に、卒業後も相談が受けられるということの周知ということで、卒業おめでとうカードを配付されているというところなんです。これは、例えば小学生の約四割のお子さんが区立じゃない学校に行かれているという事例もあり、進学した先の私学や国公立の学校でいじめに遭ったことを私も相談を受けて、世田谷区として、せたホッとがそういう区立以外の学校に通われたお子さんへのサポートをちゃんとしてほしい、また、しているということをきちんと周知してほしいということも議会で取り上げさせていただいてきたんですが、そういう意味では、この卒業おめでとうカードということは、非常によかったなと思っています。 お子さんが行かれている学校、先ほど区外のお子さんもこの数に多分入っているとか、区分けが今現時点では分からないというお話だったんですけれども、三七ページのところで、連携活動という報告に学校三百八十六回ということが記されているのですが、ここには区立以外の学校も含まれているのかどうかを伺いたいと思います。
この件に関しても、区外の学校にも働きかけはやっているものというふうに聞いておりますが、このうちの何件が区外だったかというのは、すみません、ちょっと詳細は後ほど確認して回答させていただければと思います。

ぜひ、全ての世田谷区の子どもたちへの権利擁護支援だということをうたっている以上は、連携している学校、どこまでせたホッとが出向いて、連携して、その子どもの権利を守るために学校側とのやり取りをしているというところも、数値として報告上現れると分かりやすいなというのがありますので、そこは要望させていただきます。 それと併せて、今の三百八十六回という学校なんですけれども、この学校の校数というんでしょうか、一体、何校が対象となって連携活動をされたのかというところ、よく区は、こういった資料を全校配付したので、それをカウントして足し合わせていますという場合もあるので、具体的に相談を受けたことに対して、連携活動を行ったんだという実数が分かるとよりいいかと思うんですが、この三百八十六回というのは、何校に対してというのは分かっているんでしょうか。
すみません、その何回というのも、ちょっと今、手元では分からないので、後ほどになります。委員の話で聞いているのは、やはり私立学校ですと、なかなか相談を持ちかけても、私立学校で取り扱う、取り扱わないのところで、区立学校よりも少しハードルが上がるというような話は聞いております。詳細につきましては後ほど回答させていただきます。

全ての世田谷区に――特にせたホッとは、別に世田谷区外のお子さんでも、世田谷区内に通っている子どもであれば、受け付けてくださっているということも存じ上げておりますが、まず、世田谷区の子どもたちに対して、どこまでもウイングを広げてやっていただきたいなということがあります。 最後になりますが、もう一歩前に年齢を下げて、幼稚園、保育園の子で最初から区立以外の学校に行かれる子もいると思うんですが、そのお子さんに対して、このせたホッとの情報というのはどのように周知されているのかを最後に伺います。
幼稚園、保育園の子どもには、直接、何かを一人一人にお渡しするということはしておりません。ただ、せたホッとの御案内は、各区の施設などにも配布しておりますので、そういったところで目にされて、そういうものがあるということをお知りになる方はいるのかなというような形でございます。

先ほど、小学校、中学校の卒業生には、卒業おめでとうカードをお渡しされているという話で、フォローしますという話はありましたが、やはり小学校に進学する全ての子どもたちに、このせたホッとの周知ということが必要と思いますので、そこの点は要望させていただきます。
あと補足ですけれども、昨年度初めてですが、児童館でもイベントをしておりまして、児童館にはそういった就学前のお子さんもたくさん通われるかなと思いますので、そういった取組を通して知っていただければということも考えております。

一ページ目の2の(4)のところです。件数で、はがきがやはり大幅に増えて、令和三年から取り組まれてきたかと思うんですが、これはある意味、効果があるものという数字かなと思いますが、このはがきの配付のタイミングとか配付方法などについて伺います。
はがきの送付ですけれども、六月に中学生向けに中学生一人一人に渡る形でお配りしまして、十月には小学生向けを一人一人、生徒に渡る形で配付をしております。

定期的にやられているということで、浸透もしてきたのかなというふうに思うんですけれども、これは、実際、学校に通われていない不登校のお子さんの対応などはどのようにされていますでしょうか。
不登校のお子さんについても、数として、学校に在籍するということで配付対象になっているものと考えます。実際にそのお子さんの手に渡ったかどうかという確認までは、ごめんなさい、今時点ではできておりませんので、そういったところも確認しておきます。

配付対象ということは今、確認できたんですけれども、例えば学校のクラスの担任の先生なんかが、不登校のお子さんには資料を定期的に送付したり、もしくは近くのお子さんに持っていってもらったりとか、いろいろされていると思うんですけれども、これはかなり徹底していただきたいなと思っています。なぜかというと、もう御存じのとおり、学校に行けないという場合は話す大人が親しかいないとか、あとは、そういった子どもこそ家族の中の悩みがある場合もあれば、学校のことを考えている方が本当に多いので、できれば、その機会をむしろ増やしてほしいぐらいなので、その徹底を、今後、対策としてどのようにするのか。やってくださいとまくのは簡単だと思うんですけれども、先生の考え方一つで変わってしまうような状況になっているんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
このはがきの送付方法につきましては、区長部局とも相談をしながら、より確実に不登校の子にも行き渡るようにということで、今後、検討してまいりたいと思います。

ありがとうございます。では、ぜひその徹底をしていただきたいと思います。 あと、今、岡本委員からもあったんですけれども、私立学校に行ったお子さんの課題というのも、これは全国的に大きいと言われていて、公立だと教育委員会がありますから、何かあれば教育委員会、世田谷であればせたホッともありますけれども、私立に行かれた方からの御相談でいくと、多くは相談場所が分からない、私立のほうの学校の中で課題が結構あっても、相談場所がなくて困られている方が多いんです。私立もそうですけれども、例えば都立高校に行ったとか、区の教育委員会の及ばないところというのはすごい数、東京都中あるじゃないですか。場合によっては、都外の学校に通われている子もいる。そこに周知をするということも実はすごく重要だと思っていて、その方法というのは、区長部局と何か検討をしたりとかという話は今まであったりするんでしょうか。
今のところ、配付対象としているのが区内の公立、国立、私立の全小中学校、それから児童養護施設、児童館、図書館等の子ども関連施設、病院等の関係機関ということで、七万三千枚を配付しているという状況です。ですので、今、委員おっしゃられるような区外の学校等に関しましては、現状で申し上げますと、そういった周知はされておりません。そういった検討につきましては、今後、考えられるかどうかは、区長部局と相談しながら進めていきたいと思います。

今、七万三千というのは、カードの数ですか。はがきの数ですか。
はがきの数です。

恐らくはがきは小学生が多いのかなと思っていまして、どちらかというと、このせたホッとの存在そのものを知らせることのほうが、当たり前ですけれども、一人一人にはがきを届けるのはかなり難しいと思うので、できれば、私立に行かれている方、そういった方も、せたホッとの対象であるということを何らかの方法で周知をしていただきたいと要望いたします。

資料の五一ページ、報告書だと四二ページになるのかなと思いますけれども、二点ありまして、子どもの権利学習講座で、子ども向けというところで、小中学校で実施した、いじめ予防授業ということで書かれているんですけれども、中学校はどこだったんですかというのが一点。あと、令和五年度は、さっき委員会報告資料を見たら五校で、令和六年度、昨年度にかけて拡充していただいたんだと思うんですけれども、やはり世田谷区として、子ども条例を子どもの権利条例にした、この辺の関連性で、ここの部分が拡充されているのか、条例との関連性のあたりをお聞きしたいです。
まず、小中学校で実施した、いじめ予防授業とありますが、昨年度は小学校八校のみで、中学校には実施しておりません。あと、権利条例との関連はというお話なんですけれども、まず、このいじめ予防授業の内容としましては、いじめが人権侵害であるというようなことを理解していただく、さらに、子どもの権利について学ぶということで、条例も中に材料として入っていたかと記憶しているんですが、ちょっとそこも確認して回答させていただきたいと思います。

子どもの権利条例というのが四月施行ですけれども、昨年度、こういったことと並行して教育現場でということも、教育現場で条例をベースにした子どもたち向けの取組というのが必要だというのは、かなり議論をしてきた記憶が、様々な場面であったと思っています。今年度からそういった方向で盛り込んでいくんですということで、これは六年度なので去年はまだでしたけれども、今年度からはそういう方向性ですとかならいいかなと思うんですが、その辺はいかがですか。
今年度の実施につきましては、区長部局ともちょっと情報交換しながら、委員がおっしゃるような条例の要素を盛り込むということも含めて検討していきたいと考えております。

恐らくせたホッとの出前授業的なもの以外の座組みもあるんだろうなと思うんですが、子どもの権利条例を子どもたちに学んでもらう機会というのは。ただ一方で、このいじめ予防授業というのも、これからも継続される取組だと思うので、そこは整合させたものでやっていっていただきたいなというのと、内容にもよると思うんですけれども、小中学校向けにやっていますということであれば、実際に中学校でもやっていただきたいなというのは要望しておきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)学校施設に係る標準設計仕様書の改訂について、理事者の説明をお願いします。
それでは、学校施設に係る標準設計仕様書の改訂について御説明をいたします。 1の主旨を御覧ください。今後、多くの学校施設の改築を進めるに当たり、これまでの法令等の改正や関係所管の新たな方針、取組等を捉え、将来を見据えた学校改築を進めるため、標準設計仕様書を見直し、学校改築ガイドラインを取りまとめたので、報告をいたします。 2の主な改訂内容につきましては、二ページ以降の学校改築ガイドラインの本編で改訂のポイントについて御説明をいたします。 お手数ですが、四ページにお進みください。老朽化が進む学校施設の改築においては、地域や学校ごとの実情に応じた特色ある学校づくりとしながらも、確実に竣工までたどり着ける計画性と、目安とする一定の指針の両立が不可欠でございます。そのため、従来の標準設計仕様書を抜本的に見直し、単に設計の標準的な仕様を示すにとどまらず、世田谷らしい参加型の計画づくりを実現できるよう、全体の流れを明確にしております。 お手数ですが、七ページにお進みください。本書は、主に設計者、区職員、施設利用者(教職員等)を対象としておりまして、設計前から活用することで、事前に学校等との相互理解を深め、調整の円滑化を目指しているものでございます。 八ページを御覧ください。本書の目的は、一点目、必要な施設整備を推進すること、二点目、諸室配置の共用化を促進すること、三点目、教育環境の格差の抑制や計画業務の効率化を図ること、四点目、過大設計を抑制しコストコントロール等につなげることなどを狙いとしております。 一〇ページにお進みください。こちらには、改築までの流れの各段階で留意すべき事項を記載しております。例えばSTEP1の整備方針では、必要規模ですとか長寿命化など、改築計画の方向性を取りまとめてまいります。STEP2の段階、基本構想の段階では、児童生徒によるワークショップや、保護者、教職員、地域住民などへのアンケートなどを実施し、意見やアイデアなどを構想に反映するなど、参加型の計画づくりを進める手順等を明らかにしております。 一六ページにお進みください。諸室の配置やゾーニングのイメージを整理し、タイムシェアなどによる共用化を前提とした整備を進めることを記載しております。 一七ページにお進みください。共用部について、多様な学び方などに柔軟に活用できる空間づくりを進めることを記載し、一八ページには、フレキシブルに活用するイメージを添付しております。 二三ページにお進みください。第2章では施設の水準をまとめており、暑熱対策、環境対策、災害対策などを切り出して記載しております。 二四ページ中ほどには、④その他のポイントとして、ほっとルームやすまいるルーム、医療的ケアに必要な整備等について記載をしております。また、素材面では、体育館、格技室の床材について競技用ビニール床シートの採用や、校庭舗装材についてゴムチップ舗装や人工芝の採用を検討することとしております。また、今後の改築計画では、原則、仮設校舎を設けない計画を検討することとしております。 最後に、三一ページを御覧ください。後半には、各諸室の仕様をまとめておりまして、図を添付し、理解しやすい構成としております。 このたびの改訂では、新たな方針や取組など、学校施設に求める事項について意見を集約し、それぞれの仕様に反映しております。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

見逃しているかもなんですけれども、インクルーシブ教育ガイドラインが四月から施行される中で、そこが意識された箇所というのはあるんでしょうか。
本編の五ページのところに、インクルーシブ教育を推進するなど、未来の教育環境や社会状況の変化にも柔軟に対応できる施設整備を進めるという記載をさせていただいておりますのと、三三ページには、インクルーシブ教育を推進するための校舎内の適切な配置等を検討するという記載をさせていただいております。

ありがとうございます。そうすると、特別支援学級がある学校はこれから増える可能性もあるし、ない学校といろいろあるんですけれども、学級の配置などへの配慮というのもされるという認識でよろしいでしょうか。
御指摘のとおりで、配慮して計画してまいります。

これはすごく重要だなと思っているのは、学校によっては、校長先生や担任の先生の配慮で通常学級のお子さんと特別支援学級のお子さんが交流できることも増えていると聞いていますけれども、なかなかそれが学校判断になっている部分も多いのと、先生方もお忙しいということで、できれば、日常の中でゾーニングで解決できる部分も多いなと思いますので、ぜひここは丁寧にやっていただきたいなと要望いたします。

右肩五三ページのところに職員ゾーンという項目があるんですが、教職員休憩室の配慮事項等の中に、搾乳等ができるスペースの配置を検討すると、これを書いていただいたのは、よい変化だなと思ってありがたく思っています。他の委員の方も、理事者の方も御承知でしょうけれども、この二月、私は、出産して早期に復職した区の職員三人に対して取材をしたところ、皆さん、急に母乳が止まるわけではないので、復帰した区の職場でトイレに籠もって、数時間置きに胸が張ってしまって、乳腺炎になるおそれもあって、熱が出たりしちゃうので、搾乳せざるを得ない。不衛生なトイレでの搾乳ですから、当然、それは捨てざるを得なくて、区立の幼稚園とかでも母乳をお預かりして子どもに飲ませたりとかする一方で、区の職員はトイレで絞って捨てていますみたいなことが、皆さん、起きていたということが分かって、搾乳できる場の整備と職場理解の徹底を求めました。 その際、秋山学校教育部長からも、各学校の状況を見定めながら、学校改築に合わせて、休憩室に落ち着いて搾乳できるスペースや必要な機能を確保することを検討すると御答弁いただきました。御答弁としてはとてもありがたくて、感謝するほか特段ないんですけれども、私が気になるのは、右肩五三ページの搾乳等ができるスペースの配置を検討する、検討するべき事項だということなんですけれども、これは必ず整備されることを約束するわけじゃなくて、この中で非常に数多くある検討するという項目の一項目、これが設計者にとってどう伝わるのかとか、そのあたりがちょっと私はよく分からないんです。ちょっと教えていただけますか。
このガイドラインは、対象として、やはり設計者ですとか区の職員、教職員の皆さんにということです。やはりそれぞれの学校で、こういった搾乳への理解ですとか、先ほどの特支への理解なども若干違う状況でございます。今回、検討の段階に応じて学校も含めた議論を深めたいということで、計画の流れについて記載をさせていただきました。特に基本構想の段階でその辺は手厚く、共に学びながら計画づくりを進めたいと思っています。やはり必要性の理解についても、学校と共有しながら計画をまとめていきたいというふうに思っています。 搾乳スペースについては、やはり休憩室の中で搾乳できるスペースというのは、今後、必須だというふうに私どもは思っていますので、構想の中で、学校に理解を求めながら整備をしてまいります。

必須というとても強いお言葉をいただけて心強くも思う一方で、どれだけ、学校現場でも、特に男性の教職員に理解があるのかなというのは若干疑問であったりもします。 今回、議会質問をした際に、担当の方ともお話をさせていただきましたし、よい答弁もいただいたんですけれども、例えば搾乳もできるスペースを確保している一部の学校があったと。公立学校共済組合のほうでは、育児休業から復帰した女性教員を支援するために、搾乳室設置のための補助金制度も始めていたりとかして、区立の一部の学校でも、それを利用して休憩できるスペースで搾乳もできるみたいなところを確保したというんですけれども、一方で、鍵がかからなかったんですと、そのとき課長がおっしゃったんです。それで、まずいと思って、それを後から手当てしましたということだったんですけれども、いつ誰が入ってくるか分からない休憩室で搾乳なんかできないのに、そういう配慮もなかったのかということにちょっとびっくりしてしまった。 例えば、私は今、手にしていますけれども、厚生労働省では、「職場に『搾乳室』を作りましょう!」というリーフレットを各事業者に出して、女性活躍推進、この人手不足の中で、復職した女性の方がやっぱり心置きなく働けるように、健康保持にも資する大切な取組ですので、学校現場にも、こういった搾乳室整備の必要性とかが分かるリーフレットを国のほうでも作っていますので、ぜひそういったものを手渡すなどして、周知を図っていただきたいなと思っているんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。
申し訳ございません。そのリーフレットの存在を私は存じ上げませんでしたが、今後、改築の検討をする学校が複数校ございますので、その検討の段階で周知は図ってまいります。

よい結果になりますようにお願いいたします。注視してまいります。

御説明では言及がなかったんですけれども、右肩一五ページのプールの整備の考え方というところです。昨今の異常気象によって、プールの授業がなかなかしづらいという状況もありますし、今日の日経にも出ていましたけれども、プールの実技の授業を廃止して、座学でやるように切り替えている自治体も相次いでいるみたいな記事もありましたけれども、そういう状況があるということと、プールの建設だとか、維持コストもばかにならないという状況があります。特に世田谷では、何年か前に、玉川小学校がプールで授業をできないから、玉川中学校まで行ってやったりとか、瀬田小が改築中に二子のコナミスポーツまで行ってやったというような実証実験めいたこともやっていたと思うんです。 いずれも、特段、失敗ではないというか、まあまあよかったねという結果になったと私は理解しているんですけれども、そういった社会的状況やこれまでの取組実績がある中で、共同利用が十七校あるものの、自校整備をやっていくんだという方針になっていて、かつ、民間利用という観点が欠落しているように思えるんです。私は、個人的には、これからいろんな自治体でプールを整備していくということは、ある意味、例外的な措置になっていくんじゃなかろうかというふうに思っているんですけれども、世田谷区においては、自校整備をしないという選択肢は考えなかったのか、教えてください。
プールの在り方につきましては、一昨年前に、学校施設のプールの在り方についてのお示しをさせていただいております。そこでは、簡易温水プールによる共同利用校というものと、それ以外に民間のプールの利用、あと区営プールの活用なども今後検討するという方向性を示させていただいております。ただ、世田谷区は広うございますので、必ずしも周辺に民間プールがない場所ですとか、区営プールがないような場所もございます。そういった学校の配置状況に応じて、できることをやっていくという方向性で、在り方について御説明をさせていただきました。そういう意味では、そういった環境のないところについては自校整備をするんですが、自校整備に当たっては、今回、遮熱対策を十分に施しながら屋上プールの整備も進めるというガイドラインにさせていただいております。

近くに民間のプールの施設がないとかということは、その時々の状況にもよりますし、ある意味でプールの授業が年間で二、三回しかできないという状況も当たり前になってくるかもしれない中で、プールの授業をするということに対する自主的な負荷というか、一校を造るに当たって数億円かかるわけですから、それはもう致し方ないコストなんだというふうに考えることも可能だと思うんです。そこの辺のトレードオフというか、選択肢というのは、運用面で賄えないかという視点は、私はもっと検討するべきだと思っているし、この資料だけ見ると、自校整備がありきでもう行くんだという形で、例えば地域の方々が、いやいや、プール、要りませんよと言った場合、どうするんですかというようなことも思うし、その辺はもうちょっと柔軟に今後の状況も踏まえて考えていただきたいなと思いますけれども、いかがでございましょうか。
今回、第二定例会で、たしか夏季休業中におけるプール指導ということで御指摘をいただきました。各学校の状況を見たときに、やはり今御指摘があったとおり暑くてできないということで、実際、ゼロといった学校もあるということを我々のほうも把握しました。環境面のほうが、こちらが予想していた以上に早く動いていますので、そうした中で、プールといった部分をどのように考えていくのか、まずは夏季休業中できていないといった部分において、これをどうするのかといった部分が一つ。 それから、授業といった部分に関しては、現段階で、教育委員会としては、プール授業は行うということで、年間、今十時間程度、十こま程度取ってやるということです。こちらのほうは、共同化にもあるとおり、時期の変更、確かに七月、八月、九月はできないにしても、例えば六月、十月だったらできるのか、この観点は当然ありますので、そういった観点も含めて、どのように組立てをするのがいいのかと。現段階で組み立てている先ほど髙野課長からもありました組立てとしては、時期をずらすといったところで、共同利用ということで、簡易温水プールということで、一校について四校から五校程度行うという計算の下で、今、プール授業はやるということで成り立って、こちらのほうは今考えております。 この観点と、それから今の夏季休業中のプール指導ができていないといった部分の両面から改めて考えていきたいと考えております。

私もさっき座学みたいな話をしましたけれども、座学だけで事足りるとは全く思っていなくて、プールの授業は必要だなと思っている立場なんです。ただ、やっぱりやりづらくなってきているというのは事実でありますし、夏季休業中のみならず、簡易温水プールだとか、民間プールも使えば、別に通年でできて、例えば、この一週間は区内の小中学校に貸してくださいという形で民間にお願いをして、プール何とか週間というふうにして、いろんな学校から生徒を持ってくるとかということもできなくはないんじゃないかなと。ジャストアイデアですけれども、そういう運用面での工夫というものをもう少し考えて、やっぱり整備することというのは本当に大変なことだと思いますから、もうちょっと教育委員会として改めて考えていただきたいなと思います。要望です。

今、おぎの委員が言われたことと同じなんですけれども、やはり右肩一五ページのところで、今のプールの授業の在り方と整備の在り方は、この間、第二回定例会と重なりますけれども、我が会派からも、プールというか泳ぐこと、水泳を指導することは必要であると。ただ、年にゼロ回となってしまうのであれば、整備費用を考えたときに、コストと授業というのはちょっとまた別の考えだとは思いますが、プールを整備するのではなくて、その費用を使って、バスを仕立てて、総合運動場のプールまで子どもたちを移動する、それを年間何日かやるということが整備費用と見合うのであれば、十分、プールは造らなくても、総合運動場のプールを借りて、子どもたちに水泳指導をするというような選択肢もあるのではないかと思うんです。 なので、気候変動は、きちんと今、数値として出てきていることなので、御検討を重ねて要望させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
今ございましたとおり、改めて検討すべき時期に来ているなというふうに考えてございます。プールの指導は、特に夏季休業中ですけれども、いわゆる泳げない子を泳げるようにといった部分もそうですけれども、やっぱり水に親しむ、あと友達と会うといった楽しみもあるということも分かっていますので、そこも含めて、プールの授業の目的をどこに置き、あとは、それ以外の部分での目的というのはどこに置くのか、多分、そこら辺の整理も今回は必要になってくるんだろうと思いますので、全体的な観点から見て改めて検討してまいりたいと思います。

やっぱりプールを一年間使わないわけですよね。年間使う日数がすごく限られていて、気候も暑熱、熱中症になるから使えなくなるとなると、使わないプールを整備するのにどれだけのお金を使っているのかというところもきちんと区民の皆様に説明をしながら、最適な子どもたちへの水泳指導、あと、子どもたちの友達との交流の場という泳ぎの場の確保をしっかり教育委員会として御検討いただきたいということを重ねて要望させていただきます。

これまでの議論というのがあんまりよく分かっていないんですけれども、これを見ると、結構、地域へ開放していくという流れをつくっているのかなと感じがするんですけれども、どういう考え方から、どこまで地域に開放していくのか。僕は、子どもたちと地域の人たちが分け隔てなくというか、交流できるようなところが必要だろうなとは思っているんですけれども、今までなかなか地域利用というのが、学校というのはやっぱり聖域の部分が非常に強かったと思うんですけれども、どこからどう変えて、今後、どこまで進めていきたいという考えを教えてもらえますか。
地域利用については、やはり一番問題になるのはセキュリティーの問題だと思っています。学校運営のエリアと、やはり地域利用のエリアをどう分けていくかというのが課題になります。既存校ですと、なかなかそれは難しいんですが、やはり改築校になりますと、そういった諸室を一定のゾーニングをして集めることができるなというふうに考えておりまして、現在では、例えば体育館、中学校で言えば格技室ですとか特別教室、図書室、あとは多目的スペースなどについては、地域開放が可能ではないかというふうに考えております。 今後の改築計画については、そういったことを意識した計画を進めると、それを事前に学校に知っておいていただきたいということで、今回、ゾーニングの配置の考え方をガイドラインにお示しをして、こちらを先生方に周知したいというふうに考えております。

ということは、これからは、こういったところは開放すべき部分なんだよということをちゃんと明確にしちゃうよということですね。例えば音楽室とか、図工室とか、美術室とか、そういうところも、開放すべき場所として、今後は考えていくんだよということを明確にしたということでよろしいんですか。
施設の整備としては、そういったゾーニングの考え方をお示しをさせていただきます。あとは、個々の学校運営上の課題ですとか、そういったところと整理をしていただいて、基本的には地域利用のほうに展開していただきたいというふうに考えております。

一点だけ、二八ページの設備のところで、太陽光発電設備ということが書いてあるんですけれども、下に写真が、太陽光発電パネルの例ということで貼ってあるんですが、たしか去年の文教ではなくて環境のほうの議論で、ペロブスカイトというような新しい自然エネルギーの発電設備についても、仕様書というか、こういったものに盛り込んでいきたいような方向性があったような記憶があるんですけれども、この文言とか写真だと従来型のものしか想定していないように読み取れるんですが、その辺はいかがですか。
委員御指摘のとおりで、ペロブスカイト、いわゆる柔軟で軽量な太陽光パネルというものが最近開発されていることは承知しております。今回は、太陽光発電設備という包括的に記載をさせていただいておりまして、個々の施設の配置状況ですとか、そういったものの採用が可能な施設などについては、営繕課と協議をしながら、設計の中でどういったものをどこに配置するか、検討していきたいというふうに考えております。

恐らくそういう包括的な表現なんだろうと思いつつも、写真だと従来型しか事例でないので、既にもう区内の小学校でペロブスカイトの実証をやっているところもあるような話も聞いていますし、そういったものも含んでいるということが誰が見てもイメージできるような記載なり、写真のほうがよりよかったかなという気がします。でも、これはもう出てしまうものだと思うので、意見として申し上げます。

ごめんなさい、追加で、右肩四六ページなんですけれども、地域利用ゾーンのところに、防災倉庫ということが記載されておりますが、標準面積に小中共通百平米というふうに書かれておりますが、この百平米というのは、今回、危機管理部のほうとの調整の中で百平米という数値が示されているのかをまず一つ伺います。
御指摘のとおり、災害対策所管との協議の上で百平米としております。

今、町々でとても小さい防災倉庫があって、なかなか資機材を入れられないという声もあったので、これが改築ごとに標準になっていくということは望ましいと思いますので、よかったと思うんです。 これとはまた別件で、学校飼育動物に関してなんですけれども、これまでも適正な飼育をということで、学校飼育動物の飼育小屋が整備を、要は、学習指導要領には学校飼育動物を育てるというところで、子どもたちの命を大切にする心を育てていくということが明確に書かれているわけですけれども、学校改築ごとに飼育する小屋がなくなっていくというのも、実際、世田谷区の現象としてはある。それは校長先生の意向もあったり――校長先生の意向で整備の施設が変わるということはないとは思うんですけれども、そこら辺は今後どうされるのか。 あと、あわせて、先ほどから、熱中症のことを考えると、やはり動物も、外の一番日が当たるところに飼育動物の小屋があると、それでも動物虐待ではないかということがあるので、夏は涼しいところに退避させるといったときに、地域利用ゾーンの中でそういう場所を設定することで、学習指導要領の中にも、地域ボランティアの方の活用ということも視野に入れてやってくださいということは書かれているんですけれども、そういった対応が、学校側だけの負担ではなくて、子どもたちの命を育む教育に地域の方にも参加いただけるということになると思うんですが、この地域利用ゾーンとの併用の中に、動物の暑さ、寒さ対策で活用できるスペースというのも御検討いただけるといいのかなと思うんですが、いかがでしょうか。
今回、学校改築ガイドラインでは、飼育小屋を諸室として必須とはしておりません。今後、そういった飼育の状況ですとか展開などを学校さんのほうにもヒアリングをかけながら、基本構想の段階でゾーニングを組んでいくとか、専用室を設けるとか、様々な御意見があろうかと思いますので、学校と調整しながら整理をしていきたいというふうに考えております。

学習指導要領上で、やっぱりおうちで動物は飼えない、だから、小動物であっても命を育むというその関わりを、子どもの段階から触れ合いをするということは重要だと書かれているのに、飼育小屋は必須としていないという、それの代替をどうするのかということは教育委員会としてお示しいただきたいと思います。要望です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(3)令和六年度指定管理施設に係る事業報告について(文教常任委員会所管分)について、理事者の説明をお願いします。
それでは、令和六年度指定管理施設に係る事業報告について御報告申し上げます。 まず、1の主旨でございます。区では、指定管理者制度運用に係るガイドラインに基づき、毎年度、指定管理者より提出されている事業報告の内容を評価し、公表しておるところですが、今般、令和六年度の事業報告が指定管理者より提出されたので、御報告申し上げます。 2の対象施設は、記載の図書館三館でございまして、3に記載の内容につきましては、二ページ以降の別紙にて御説明させていただきます。 4の公表方法につきましては、区ホームページへの掲載などにより行います。 それでは、各施設の事業報告について御説明いたします。 二ページを御覧ください。まずは烏山図書館でございます。1の指定管理施設の概要と2の業務実績、利用状況に関する事項は記載のとおりでございます。 続きまして、三ページを御覧ください。3の指定管理に関する業務の収支、4の事業計画書で提案した事業等の実施状況につきましても、それぞれ記載のとおりでございます。 続きまして、四ページを御覧ください。5の事業実績の評価と改善の取組み、こちらは指定管理者による自己評価となりますが、特に地域活動への積極的な参加により、烏山みずとみどりの会など、地域の団体との新規事業の実施につなげられた点などを評価しております。 次が6事業実績の評価、こちらは施設所管課による評価となりますが、六ページを御覧ください。中段にあります合計欄につきまして、九十二点満点中七十二点で、こちらは百点換算として七八・三ポイントの評価のため、総合評価はAとして、管理運営が良好であるものと評価しました。なお、烏山図書館は複合施設のため、施設管理に関する採点を行っていないことから、百点満点とはなってございません。 続いて、下馬図書館でございます。七ページを御覧ください。1の施設概要、2の業務実績等に関する事項は記載のとおりでございます。 続いて、八ページの業務の収支、事業計画書で提案した事業等の内容につきましても、それぞれ記載のとおりでございます。 次に、一〇ページを御覧ください。5の指定管理者による自己評価ですが、特に地域連携事業を多数実施したことに加えまして、平和資料館と連携した事業では、広域的な注目を集めまして、来館者数が大きく増加した点などを評価しています。 次が6の施設管理所管課による評価になりますが、一二ページを御覧ください。中段にございます合計欄につきまして、百点満点中八十一点で、総合評価はSとして、管理運営が良好で優れた取組成果があるものと評価いたしました。 最後に、経堂図書館でございます。一三ページを御覧ください。1の施設概要、2の事業実績等に関する事項はいずれも記載のとおりでございます。 次に、一四ページの業務の収支、事業計画書で提案した事業等の実施状況、こちらにつきましても、それぞれ記載のとおりでございます。 次に、一六ページを御覧ください。5の指定管理者による自己評価ですが、特にSNSを活用した図書館利用につながるアプローチを行うとともに、新たに鴎友学園との連携事業といったことを開始するなど、様々な取組を実施した点を評価しています。 次が6の施設管理所管課による評価になりますが、一八ページを御覧ください。中段にございます合計欄につきまして、百点満点中八十点で総合評価はSとして、管理運営が良好で優れた取組成果があるものと評価いたしました。 各館の報告評価は以上となりますが、一九ページ以降に、参考資料として、区の指定管理者制度の対象施設一覧を添付しておりますので、こちらは後ほど御参照ください。 私からの説明は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

これは指定管理のところの図書館を事業評価しているという内容ですけれども、もううちは何回も言っていると思いますけれども、各館の事業評価というのを、指定管理以外の直営もなぜずっとやってこないのかを教えてください。
まず、今回、御報告させていただきました指定管理者の事業報告としましては、こちらは、確かに、公募の段階で、区のほうから要求する水準ですとか、事業者の提案という明確な評価軸がございます。それに対して、年度ごとに評価をし、次の年度の計画に生かしていくという、いわゆるPDCAのサイクルがしっかり確立されているというところはございますが、直営館のほうが、なかなか個別の点数の評価ですとか、そういったところで相対化して見せるというところが、必ずしもなじむのかというところもございまして、確かに、これまでできていないというところはございます。 こういった御指摘も踏まえまして、先般御報告させていただきました今年度定めようとしております図書館の管理運営方針を定めるに当たりましては、直営館につきましても、まず、外部の方が入った運営協議会なんかで各館のヒアリングのほうを行いまして、それぞれの館の強みですとか、課題ですとか、運営方針策定に向けて進むべき方向性、そういったところは、きっちりと評価して、可視化をしてまいりたいと思っております。さらに、その先の新しい運営体制の中で評価軸をどのように定めというところは、今後、詳細に検討してまいりたいと考えております。

ずっと検討は続いているような気がするんですけれども、その館ごとの目標とか、やっぱり課題とか、そういったことは、毎年、毎年、明確になってくると思うんです。それに対してどうしてきたのか、どう変えてきたのか、どのように区民からの声があったのか、そういったことをやっぱり同じようにしていくということが、レベルのアップにもなるし、どう運営体制を変えていかなきゃいけないかということも全て分かってくるものだと思うんです。早急にやるべきだと思います。これは、もう何年も言っているんでしょう。そろそろ決めましょう。よろしくお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(4)令和八年度指定校変更の制限について、理事者の説明をお願いします。
それでは、令和八年度指定校変更の制限について御報告をさせていただきます。 1の主旨でございます。教育委員会では、区内の児童生徒人口の推移や学校施設の整備の状況を踏まえまして、一部の学校について指定校変更を制限し、次年度の制限校を毎年七月に公表しております。つきましては、令和八年度の指定校変更の制限校等についてまとまりましたので、御報告をさせていただきます。 2の指定校変更の制限の考え方でございます。区立小中学校については、各学校の通学区域を定め、就学すべき学校を指定し、指定校への就学を原則としております。一方、法令では、相当の理由があると認められる場合は指定校以外の学校への変更の申請ができることとされており、申請の理由が相当と認められ、かつ受け入れる学校において、運営面、施設面も含め支障がない場合には、指定校の変更を許可しております。ただし、教室数が不足し、児童生徒の受入れが困難となることが見込まれる学校については、通学区域の児童生徒の就学を優先させるため、指定校変更を制限しております。 続きまして、3の指定校変更を制限している学校についてでございます。ただいま御説明させていただいた考え方に基づき、現在十二校で指定校変更を制限しております。小学校につきましては記載の九校、中学校につきましては三校ということになっております。このうち桜丘中学校につきましては、令和五年度から、部活動を事由とした指定校変更の受入れのみ制限しております。 次に、4制限解除の考え方でございます。指定校変更の制限は、施設規模から教室数が不足し、児童生徒の受入れが困難となるおそれがある場合にやむを得ず実施しているものです。各制限校における通学区域内の児童生徒数の推移や今後の改築等による施設整備の状況を踏まえまして、学校ごとに制限の解除について判断をしているところです。 続いて、5の令和八年度に指定校変更の制限を解除する学校でございます。ただいまの制限解除の考え方に基づき検討した結果、京西小学校につきましては、通学区域内の児童数が減少したことから、制限を解除して相当数の児童が京西小学校への指定校変更の申請を行ったとしても、施設規模から児童の受入れが可能であると判断したため、令和八年度に制限を解除することといたしました。なお、京西小学校以外の制限校につきましては、令和八年度も引き続き制限校とさせていただきます。 資料の二ページを御覧ください。最後に、6の今後のスケジュールでございます。七月十五日に区のホームページで、また、八月十五日号の「区のおしらせ」に掲載するほか、秋に実施を予定しております就学時健康診断などの機会に、保護者の方々に本件について周知をしてまいります。 御報告は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

ちょっと今さらなんですけれども、指定校の制限をするときと解除をするときの数字的な基準というんですか、これは、この資料だけからだと読み取れないんですけれども、数字的・客観的基準みたいなものがあるんだったら、教えてください。
まず、制限をかけるときの基準ですけれども、こちらにつきましては、今の説明の中でも少し触れさせていただいているんですけれども、基本的には、指定校の区域内の児童生徒がこの学校に就学するということが優先されますので、指定校変更で当該学校に指定校変更したいという児童生徒が多く来て、これが学校の規模から全ての児童生徒を受け入れそうもなくなるタイミングで制限のほうをかけさせていただいているということになります。 逆に解除するときですけれども、こちらについては、まず、区域内の児童生徒数が減少をして、施設的にも教室数に余裕が出てきて、他の地域の子ども、児童生徒を指定校変更で受け入れても、学校施設的にも、運営的にも大丈夫といったタイミングで解除をするということになりますので、なかなか数字的な基準というものまでは持っていないというのが事実でございます。

といいますのも、京西は大変人気のある学校で、私も近いので、よくいろんな方からいろんなお話を受けてきたんです。行きたくても行けない子もいましたしという中で、私も聞かれたときに、こういう基準になっているんですというふうにちゃんとした説明がしたいんだけれども、なかなか今聞いていてもしづらいなというのは正直なところなんです。 一番下に令和五年度から十年度までのシミュレーションというか、推計がされていますよね。こういうものを、例えば京西以外の十一校でももしやられているんであれば、公開して、これこれこういう状況なので、この学校は今、制限していますだとか、こういう状況になってくるので、制限を解除しますという情報公開みたいなことは、別に区民にしたっていいんじゃないかなと思うんですけれども、そういうお考えはありますでしょうか。
京西小学校につきましては、児童生徒数が減少傾向にございましたので、昨年、一昨年ぐらいから、いつ解除しようかというような解除の候補校にはなっておりましたが、こちらの参考資料にもあるとおり、令和八年度の見込みでクラス数が二十から十八ぐらい、二クラスぐらいさらに落ちるだろうという見込みの下、八年度から解除させていただくということになっております。もちろん、今、制限がかかっている学校については、児童生徒の推計というのは出してはおるところではあるんですけれども、なかなかこの推計というのがぶれてきてしまうようなことも現実にございますので、今の時点でこれを公表してというところまでは、私どもとしては、今、考えていないというところでございます。

推計だから、ぶれが出るというのは当然だと思うんですけれども、ただ、保護者だとか、実際に通いたいというお子さん自体の思いもあるわけですから、区としての考えをはっきり示すためにも、今のところ、これこれこういう推計に基づいて制限をかけていますということは、私は別にしたっていいし、別にそれでずれたからって、怒られる――怒る方もいるかもしれませんけれども、それはしようがないと思うんです。今のやり方だと、若干、恣意的にやっているんじゃないかというふうな疑義が挟まれる余地も多少あるというふうに私は思いますので、その辺も踏まえて、今後、御検討いただければと思います。 以上です。

二ページの指定校変更許可基準というのがざっと書かれていて、これは保護者の方も理解していることだと思うんですが、例えば私立の中学校に進学されたお子さんが進学先でいろいろあって不登校になりました、地域の学校に戻りますという御相談は、比較的、私のもとには多いんです。その際に、お子さんによっては、地域の学校に、今までのかつてのお友達もいたりして、逆に戻りたくないという選択をした場合、学務課に相談したときに、じゃ、別の学校なら通えるんですねということをかなり念押しをされるという、実際、今、自身が不登校なのにという事例が幾つかあったんですが、そういったシミュレート、要は、地域の学校に戻さなければならないのが原則だという、何かそういったルールというのはあるんでしょうか。
指定校変更につきましては、この二ページ目にございます許可基準に基づきまして、学務課のほうで審査をさせていただいているわけなんですけれども、やはりいろいろなケースがございます。中には、比較的、この基準に単純にはまるようなケースもありますので、これについては、基本的にすぐに許可ということになるかと思うんですけれども、例えば今、委員おっしゃられたようなケースもそうですし、特にここで言う一番最後のその他特別な事情というところに当たるものについては、いろいろな背景があったり、事情があったりということで御相談される保護者の方、児童生徒がいらっしゃるので、私どもとしても、ここは丁寧にお話を聞き、また、事実関係を確認させていただいた上、場合によっては、前にいた学校などの話も聞いたりですとか、それと、今度は指定校変更を希望している学校の事情ですとか、場合によっては校長と相談をしたりですとかということで、個々のケース・バイ・ケースということになりますけれども、かなり慎重に判断をさせていただいているという事実がございます。 ですから、本当にケース・バイ・ケースの対応になってはいるんですけれども、我々としては、なるべく寄り添う形で丁寧に対応させていただいているつもりでございます。

寄り添うという言葉が今あったので、ぜひ寄り添っていただきたいんですが、今でいくと、親御さんが感じる印象は、本来の地域の学校に戻るんじゃなく、例えば少し行った隣の学校に行く、もしくはここだったら行けるとお子さんがおっしゃったところなど、物理的な教室が足りないとか、そういう制限がない限りは、登校を要件にしていただきたくないんです。窓口の方がよく言われるのは、じゃ、この学校なら行けるんですねという確認をされると、現実、不登校のお子さんは返事ができないんです。つまり、今、この10のその他の特別な事情という、ざっくりいろいろな面で書かれていると思うんですけれども、登校を要件とするというふうに捉えられている傾向があるので、そこは徹底してほしいんです。行けるか行けないか分からないけれども、少なくとも今の時点での子どもの意思とか選択を尊重していただいて、仮に、お子さんが行く地域の学校じゃない、自分の行きたい学校に認められたとして、通えなかったとしても、それが責められるようなことがないように、窓口の方に徹底していただきたいと要望します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(5)民設民営放課後児童クラブの整備・運営事業者の決定について、理事者の説明をお願いします。
私より、民設民営放課後児童クラブの整備・運営事業者の決定について御報告いたします。 なお、本件は、子ども・若者施策推進特別委員会との併せ報告となります。 1の主旨でございますが、新BOP学童クラブの大規模化の解消に向け、令和七年度から十一年度を対象期間とする新整備計画に基づき、民設民営放課後児童クラブの整備を進めており、本年四月までに十一施設の整備を行ってまいりました。このたび、認可保育所の余裕スペースを活用した事業者提案があり、審査の結果、当該事業者の提案を採択し、整備・運営事業者として決定したことから御報告するものでございます。 2採択した事業者及び提案施設です。整備・運営事業者は社会福祉法人水の会で、本部は北海道の法人ですが、現在、区内で世田谷いちい保育園を運営している法人になります。予定定員は十二名、優先受入れ校は松丘小学校です。資料四ページ目に、当該園と松丘小学校との位置図を掲載してございますので、後ほど御確認ください。その他、詳細は記載のとおりでございます。 3の経過につきましても、記載のとおりでございます。 4評価です。(1)の基本方針につきましては、これまで実施してまいりました提案型審査と同様となっており、二ページ目の表にございますとおり、事業者の理念や事業の安定性、質の確保等の点を重視しながら評価、審査を行ってまいりました。 (2)の審査方法ですが、記載のとおり、①のヒアリング審査から④の総合評価まで実施してございます。 三ページにお進みください。5審査結果です。(1)ヒアリング審査及び書類審査、現地調査についてですが、事業者の選定に当たりましては、総合評価点数が七割を超えることを基本とし、質の確保や提案の実現性などを総合的に判断しております。今回の事業者は、総合評価点数の七七・四%となっております。 (2)の総合評価です。現在運営している保育園では、子ども一人一人と丁寧に向き合おうとする姿勢が見受けられたほか、審査全体を通し、法人全体でバックアップする意思を確認できました。また、開設までの間に新BOPや既存の民設民営放課後児童クラブ等を訪問、見学し、放課後児童クラブに求められる環境設定や子ども主体の生育支援を研究し、それらを踏まえた実践を行うこと等の条件を付すことで、本提案の採択に至ったものでございます。 6の選定委員の構成は記載のとおりです。 最後に、五ページ目に、参考としまして、今後の開設予定と優先整備の図を掲載しておりますので、後ほど御確認ください。 私からの報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

このいちい保育園での受入れについては、卒園生で小学校一年生になった子たちが自分の卒園した園のところで、十二名だけですけれども、過ごすという意味では、非常にいい取組だなと思っておりますし、他の保育園で行っている学童クラブの様子を聞いても、小学校一年生の子が在園の園児に対して、ヒーローのような立場になって、子どもたちがさらに園児の面倒を見るような雰囲気があっていいという話もあるので、期待しているところなんです。 これは併せ報告ですので、ちょっと伺いたいのは、松丘小学校からいちい保育園まで歩いていくと思うんですけれども、ここは一年生が独自で歩いていくのか、お迎えの人が来るのか、そこを教えてください。
こちらにつきましては、迎えに行くというのが条件になってございますので、保育園の職員が迎えに行くということになります。

ちょうど送迎していただくところの名前がついている細い道が、ちょっと暗くて、最近、街路灯はつけていただいて、明るくしてはいただいたんですけれども、夕方であれば、冬であると暗くなっていたりとか、また、ここは大山街道というんでしたっけ、一方通行ではありますが、車の通りが割と多いので、ちょっとそこが気になっていましたが、送迎があるのであれば安心ですので、よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(6)令和八年四月転入学に向けた「学びの多様化学校」保護者向け学校説明会の実施について、理事者の説明をお願いします。
令和八年四月転入学に向けた「学びの多様化学校」保護者向け学校説明会の実施につきまして御報告いたします。 1の主旨でございます。北沢学園中学校及び世田谷中学校分教室ねいろについて、令和八年四月の転入学に向けました保護者を対象とした学校説明会を開催するものでございます。 2説明会の開催日時ですが、記載のとおり、第一回は七月十九日土曜日、午前十時から十一時、第二回は令和七年七月二十三日、午後七時から午後八時、会場につきましては、いずれも教育総合センター内の研修室を予定しております。開催の内容は、両会とも同じでございます。 3対象者でございます。世田谷区内に在住し、不登校、または不登校傾向が見られ、令和八年四月に学びの多様化学校への転入学を希望する小学校六年生、中学校一年生及び二年生の保護者でございます。 4学校説明会の概要でございますが、記載のとおり、教育課程、施設運営について、そして転入学までの流れについて御説明いたします。 5転入学までのスケジュールでございます。少し複雑な表を作ってしまいましたが、左側の申込みスケジュールについては全て共通でございます。不登校支援窓口に御連絡をいただきまして、その後、面談を行います。そして、施設を見学していただいたり、体験入学(四週間程度)を経て、入学申請、入学検討委員会を開催いたしまして、決定をしていくという流れでございます。世田谷中学校分教室ねいろの新一年生と新二、三年生で申込みの時期がずれております。また、北沢学園中学校も、十月という形で少し遅らせて受け付けるという形でございます。今回、ねいろと北沢学園のどちらを希望するかということを比べて考えたいという保護者の方もいらっしゃるかと思いまして、北沢学園の申込みと比較しますとちょっと早いんですが、この時期に両校併せて説明会を開催いたしまして、御説明をさせていただくということで、このような日程を組ませていただきました。 二ページにお進みいただきまして、周知方法でございますが、「区のおしらせ せたがや」七月一日号及び区ホームページに掲載をいたします。また、各学校に周知をいたしまして、校内への周知を徹底していただきます。すぐーるによる配信も行います。 今後のスケジュールは記載のとおりでございます。 御報告は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(7)その他ですが、ほかに御報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で報告事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2資料配付ですが、レジュメに記載のとおりとなりますので、後ほど御確認をください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、年間予定である七月二十九日火曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回の委員会は七月二十九日火曜日午前十時から開催予定といたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

その他、何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

では、なければ、以上で本日の文教常任委員会を散会いたします。 午前十一時二十八分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 文教常任委員会 委員長