// 発言者(8名)
// 発言(283件)
本日の記録署名委員は、近藤、小田両委員にお願いいたします。 欠席、遅刻はありません。 -----------------------------------
補充質疑をお願いします。 田中匠身委員。
あと同時に、アリーナの天井が何かすごい傷んでいて、そっちのほうの要望ももらったんですが、ここには入っていないですね、この改修には、それは。
○中村委員長 中島財政課長。
○中村委員長 田中匠身委員。
◆田中[匠]委員 分かりました。東京都の補助金のほうがぴったり2分の1だったんで、空調しか入っていないのかとは思っていたんですけれども、天井の傷みのほうも大分声をいただいているので、所管のほうにはその旨連携していただければと思います。
(発言する者なし)
(「異議なし」と言う者あり)
次に、討論に入ります。 討論をお願いします。 自由民主党、岡委員。
本案は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ10億4,193万2,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を1,316億50万2,000円とするものです。 総務費は、還付金交付事務費として4,000万円、スポーツ施設各所改修工事費として4,921万7,000円、民生費は、介護施設物価高騰対策補助事業として2,573万6,000円、けやきの苑・西原運営費として6,279万4,000円、産業経済費は、地域経済活性化事業費として4億4,500万円、土木費は、道路維持費として1億770万5,000円、橋梁整備費として5,048万円、教育費は、中学校施設建設における初度調弁として2億6,100万円です。 財源は、都支出金と繰越金です。 また、繰越明許費が5件、債務負担行為が5件、追加されます。 初度調弁では、青山新キャンパスにおきまして、縦横5センチ大きな机が購入され、教室のサイズもそれに合わせて設計されるとのことでございますが、通常の学級におきましても、タブレットの活用に伴い、机が小さく、物をよく落としているという話も聞いております。今後は、建替え前の教室においても工夫を検討いただくことを要望し、適切に予算執行いただくことを要望し、原案に賛成をいたします。
○中村委員長 立憲・国民、増田副委員長。

本案のうち、次の事業費については、歳出の必要性があると考えます。区民税の還付金、ひがし健康プラザの空調設備の改修、介護施設物価高騰対策補助、けやきの苑・西原の運営費、街路樹の診断、橋梁定期点検委託、そして青山キャンパスの初度調弁、これらについては、急ぎ事業を遂行いただきたいと考えております。 ただし、当会派が繰り返し指摘している次の3点について、再検討もしくは撤回をすべきだと考えます。 まず、(款)産業経済費の地域経済活性化事業費4億4,500万円、ハチペイ事業全てを否定するものではありませんが、この補正はハチペイを利用している一部の区民への還元を繰り返すものであり、もっと幅広い区民の生活支援に資する事業に支出するよう見直すべきです。 次に、繰越明許費の農園ハウス(仮称)設置工事1億2,640万円は、受託者がなかなか見つからなくて年度を越えるとのことですが、事業目的と予算の説明がつかない事業であると当会派は指摘しております。このタイミングで繰越明許費を設定せず、事業を見直すべきです。 そして、債務負担行為の公園通り西地区第一種市街地再開発事業に係る公共施設管理者負担金51億7,000万円は、区道廃道とその土地の譲渡を前提としたものですが、そのような再開発をすべきでないため、この設定も廃止、撤回をすべきです。 本補正予算案をベースに、この3点を変更、すなわち、地域経済活性化事業費については、より広い区民に還元できるよう再検討し、農園ハウス(仮称)設置工事については、事業を中止して繰越明許費から削除、公園通り西地区第一種市街地再開発事業に係る公共施設管理者負担金を債務負担行為から削除した補正予算案を、速やかに編成していただきまして、再提出されることを求めまして、反対をいたします。
○中村委員長 シブヤ笑顔、田中匠身委員。
総務費、徴税費につきましては、特別区税の還付に要する4,000万円が計上されています。確定申告の増加、株価等の影響などがあるのかとは思いますけれども、還付件数も金額も増加しており、制度上、返さないといけないものですので、妥当と考えます。 総務費、スポーツ振興費につきましては、ひがし健康プラザ3階アリーナ空調設備改修工事4,921万7,000円が計上されています。猛暑となった夏季の空調の効きが悪く、多くの方から御要望いただいていた事案であり、早急な対応を評価いたします。アリーナ天井の傷みも激しいため、こちらも早めの対応を所管のほうにお伝えいただければと思います。 民生費、社会福祉費につきましては、介護施設物価高騰対策補助事業として2,573万6,000円が計上されており、11月に東京都が実施した介護サービス事業所等物価高騰支援事業の対象になっていない施設を支援します。利用者に価格転嫁しにくい介護施設を、取り残すことなく支える施策として評価いたします。 また、けやきの苑・西原が大規模改修に入ることから、新規入所者受入れを制限することによる減収補填に6,279万4,000円が計上されています。施設は老朽化が大分激しく進行しており、大規模な改修は避けられない状況であることから、利用者が混乱しないよう、スムーズな対応を図る予算措置を評価いたします。 産業経済費、商工費については、ハチペイのポイント還元及び手数料不足を補うための費用4億4,500万円が計上されています。低い事務コストで機動的に経済支援ができるハチペイは、物価高騰に苦しむ商店街の店舗から大変感謝されておりまして、区民生活にとってもとても大きな支えになっております。今後、データ活用などの展開も期待しつつ、今回の予算措置を評価いたします。 土木費、道路橋梁費につきましては、災害時に緊急車両が通行するなど、防災上重要な路線である緊急啓開道路について、樹木診断6,597万円、強風や大雨の影響が懸念される路線について剪定4,173万5,000円が計上されています。本年8月、街路樹の倒木事案があったことから、前定例会で我が会派が要望してきたもので、早急な対応を評価いたします。 教育費、中学校費につきましては、青山キャンパスの初度調弁が計上されております。タブレットの使用等を見据えた大きめの机、それから昇降ができる椅子等、新たな時代に合わせた備品を御購入いただくということで、大変期待しております。 また、タブレット用に拡張する器具も一緒に調達するということで、文教委員会の関連調査があったようで、こちらも我が会派のほうから要望していたことですので、大変期待しております。 そのほか、繰越明許、それから債務負担行為の追加もありますけれども、いずれも合理性のある内容と考えておりますので、シブヤを笑顔にする会は、原案に賛成いたします。
田中匠身委員。
◆田中[匠]委員 議案番号を間違えていたみたいなので、訂正してよろしいでしょうか。
○中村委員長 85号ということですね。
◆田中[匠]委員 はい、よろしいですか。
○中村委員長 ということで、皆さん訂正をさせていただくということで、どうぞ、田中匠身委員。
◆田中[匠]委員 すみません、先ほどちょっと議案番号を言い間違えまして、議案第53号ではなくて、議案第85号 令和6年度渋谷区一般会計補正予算(第4号)ということで訂正させていただければと思います。
○中村委員長 それでは、続きまして、公明党、近藤委員。

歳出の主な項目は、商工費、デジタル地域通貨ハチペイのキャンペーンに係る経費。また、総務費、スポーツ施設運営では、ひがし健康プラザ3階アリーナの空調設備改修工事。また、社会福祉費では、物価高騰対策事業として、都の補助対象とならない介護事業者に対し、光熱費、食材料費、燃料費を区独自の補助として実施する経費。また、けやきの苑・西原特別養護老人ホームの大規模改修工事を見据えた入所制限による減収補填の経費。 また、土木費では、街路樹樹木診断及び剪定に要する経費として計上。これに関しては、外観の確認のみならず、空洞調査まで行うということで大変評価しております。 また、中学校費では、松濤中学校及び広尾中学校の改修工事に伴う仮校舎青山キャンパスの机、椅子またロッカーなど、備品の購入に係る経費で、こちらもタブレット端末を利用した学習にも適しているものであり、評価いたします。 また、繰越明許費では、青山キャンパス初度調弁など5つの事業の経費を、債務負担行為は、公園通り西地区第一種市街地再開発事業に係る公共施設管理者負担金など5つの事項に対し行います。 全て区民の生活や福祉に資する事業を実施するための予算であり、妥当であると考えます。それぞれの事業について、丁寧な周知に努めていただき、またハチペイキャンペーンについては、デジタルデバイド解消の対応も引き続き行っていただくことを要望し、賛成といたします。
○中村委員長 日本共産党、田中正也委員。
本補正予算は、還付金交付事務、スポーツ施設各所改修工事、介護施設物価高騰対策補助事業、特別養護老人ホーム運営、地域経済活性化事業、道路維持費、橋梁整備事業、中学校施設建設などで、そのほか繰越明許、そして債務負担行為があります。 物価高騰対策として、都の助成対象とならない介護施設等に対し、食費、光熱費の助成を実施することは評価をいたします。 また、ハチペイのキャンペーンも、ハチペイを利用している区民や中小業者には支援になりますが、物価高騰に苦しんでいる多くの区民や中小業者に行き届く支援ではありません。困窮している区民や中小業者を支援する区独自の施策を強く求めます。 これらの事業も含めて、補正予算全体について反対するものではありません。しかし、債務負担行為の公園通り西地区市街地再開発事業に係る公共施設管理者負担金として、51億7,000万円が計上されていることは問題です。この債務負担行為は、区道を廃止して、公園通り西地区市街地再開発組合(予定)に対して、区道の鑑定評価の高い価格である18億円で、神南小学校の容積率評価額33億7,000円について債務負担をしようとするものです。 公共財産を提供することで、容積率を1,000%に拡大し、現在50メートルのマンションを150メートルの再開発ビルの建設を可能にすることで、再開発事業者に巨額な利益を提供することは、住民福祉の機関である自治体の役割に反し、しかも住民合意のないまま、債務負担行為を行うことは認められません。この点については、強く指摘をした上で、賛成をいたします。
○中村委員長 議会改革、鈴木委員。

事業等については各会派からありましたので、特に指摘をする部分のみ、指摘をしておきます。 まず、ハチペイ、地域経済活性化事業についてですけれども、やっぱり区税の大宗は区民税ということで、区民税がインフレによって上振れすることも十分あるだろうと思っています。インフレ時代なので、予算の単年度主義的な考え方で、当年度にできるだけいろんな事業で使ってもらって、余った部分について、こうやってハチペイなどで地域経済を活性化しつつ、区民の生活を支援するというのは、当然、有効だと考えております。 続いて、初度調弁です。青山キャンパス移転の初度調弁ですけれども、象徴的な机の広さのことについてもそうですけれども、今までの慣習にとらわれずに、時代を先取りした内容というのをさらに進めていただいて、子どもたちの教育に資するようにしていただきたいと思います。 最後、債務負担行為で、公園通り西地区市街地再開発事業ですけれども、ほかの委員会のかかっている議案の動向にもよる案件でありますけれども、基本的に私は小学校の建替えにも関わる話なので、これは賛成をいたします。以前、本会議でも指摘しましたけれども、やはり時期が後ずれしてしまうというのは、子どもの生活にも関わる話でありますし、教育的なスケジュールにも関わる問題なので、そのときは遅れるぐらいだったら自前で建てたほうが、建て替えたほうがいいというふうなことを言いまして、その考えをいまだに持っているわけでありますけれども、ただ、いろんなやり方を否定するものではないので、的確にやっていただきたいと思います。 委員会などでは、いろんな懸念点等が、本会議でもそうですけれども、指摘をされていますけれども、こういったものを十分に踏まえた上で、区民に説明できる形で、迅速、特に確実に対応する必要があることを重ねて指摘をした上で、賛成をいたします。 以上です。
(「異議なし」と言う者あり)
これより、議案第85号 令和6年度渋谷区一般会計補正予算(第4号)を採決いたします。 本件について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いします。 (賛成者挙手)
よって、本件は原案のとおり可決されました。 なお、委員長報告については、委員長部局一任ということでお願いいたします。 後日、机上配付させていただきます。 議事進行上、暫時休憩します。 午後2時29分 休憩 ----------------------------------- 午後2時30分 再開
「議案第58号 渋谷区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例」を議題に供します。 まず、答弁保留がありますので、答弁、お願いいたします。 伊橋デジタルサービス部長。
(発言する者なし)
なければ、補充質疑を終了することに御異議ありませんか。 (発言する者なし)
次に、討論に入ります。 討論をお願いします。 自由民主党、岡委員。
本案は、生活保護法の改正に伴い、渋谷区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例、別表の記載事項について、条例の一部を改正する必要があることから提案されたものです。 改正点は大きく3点あり、生活保護法の改正に伴う規定の整備については、進学準備給付金を進学・就職準備給付金に改め、児童手当法の改正に伴う規定の整備については、特例給付が廃止となることから、特例給付に係る文言が削除されます。また、医療技術の向上により助成が不要になったことによる、老人性白内障特殊眼鏡等費用助成金の支給に関する事務の終了に伴い、当該項が削除され、項ずれが整備されます。 老人性白内障特殊眼鏡等費用助成金の支給に関する事務については、令和6年1月17日に区長決裁により廃止されているとのことですが、今後、そのような制度変更があった際は、議会も含め区民に的確に周知いただけるよう要望いたします。 その他改正については、上位法の改正によるものであり、実務においても適切に業務を遂行いただくことを要望し、原案に賛成いたします。
○中村委員長 立憲・国民、増田副委員長。

本案の改正内容は、今、渋谷区議会自由民主党議員団、岡委員がおっしゃったとおりと認識しております。いずれも、法律または区の所管事務の変更を受けた規定の整備であり、必要な改正だと考え、賛成いたします。
○中村委員長 シブヤ笑顔、田中匠身委員。
国の法改正等に伴う規定の整備ですが、生活保護法関連は、進学準備給付金を進学・就職準備給付金とし、大学進学者だけでなく、高卒就職者にも支給するものです。 児童手当法改正関連は、本年10月分から児童手当の制度が変わり、所得制限が撤廃されたことで特例給付が廃止になるため、規定を削除するものです。 老人性白内障特殊眼鏡等費用助成金関連については、人口水晶体を移植する手術が、医療技術の進歩でほぼ全ての人にできるようになったため、規定を削除するものです。 国の法令改正や区の要綱改正に合わせたもので、実情に合った妥当な条例改正と考え、シブヤを笑顔にする会は、原案に賛成いたします。
○中村委員長 公明党、近藤委員。

法改正等に伴い、渋谷区行政手続におけるマイナンバーの利用等に関する、いわゆる番号条例別表の記載事項について、条例の一部改正を行うものです。具体的な改正内容等は、他の委員がおっしゃったとおりなので割愛いたします。 いずれも法改正などに伴う規定の整備であり、必要な改正ですので、賛成いたします。
○中村委員長 日本共産党、田中正也委員。
本案は、生活保護法の改定に伴い、渋谷区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正しようとするものです。本条例自体は、マイナンバーを利用する対象を規定するもので、我が党は、マイナンバー制度は、個人情報の利活用の拡大など、個人情報保護の観点やプライバシー侵害のリスクが拡大することから反対をしています。実際、マイナ保険証の普及のために、強引に紙の保険証を廃止したことで、今大混乱を招いています。 一方、本条例改正については、第1の生活保護法の改正に伴い、大学進学者を対象に給付してきた進学準備給付金を、高校卒業後に就職する者も対象にし、名称を進学・就職準備給付金に改めるものであり、生活支援を拡充するもので、賛成です。 第2の児童手当法の改正に伴う規定の整備については、児童手当の対象を所得制限の撤廃、18歳までの対象拡大、第3子以降の加算の拡充など、本区でも1万3,400件の給付が拡大するもので、子育て支援の充実であり、評価をします。 第3の老人性白内障特殊眼鏡等費用助成金については、白内障眼内レンズ手術の技術の向上で、手術できないケースがなくなったことから、制度が廃止されたために削除するもので、妥当だと考えます。 以上の3点について、それぞれ評価できるものであり、条例改正には賛成をいたします。
○中村委員長 議会改革、鈴木委員。

◆鈴木委員 賛成します。
(「異議なし」と言う者あり)
これより、議案第58号 渋谷区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
なお、委員長報告については、委員長部局一任ということでお願いいたします。 後日、机上配付させていただきます。 議事進行上、暫時休憩いたします。 午後2時38分 休憩 ----------------------------------- 午後2時40分 再開
「議案第64号 渋谷区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例」を議題に供します。 まず、答弁保留がありますので、回答をお願いします。 東浦安全対策課長。
増田副委員長。

◆増田副委員長 先日、質疑のときに、渋谷駅前等でのアイドルの活動も禁止事項にかかるのではないかという議論がありまして、SNSでもそういう情報、今共有されていまして、私のほうにも関心がある区民の方からお問合せがありました。具体的にどういうことが禁止事項になるのかということと、啓発地区も、今、区ホームページとかを見てもちょっと明記されていないし、今後どういうところになるのかということが分かりやすくなってほしいというようなお問合せをいただいたんですけれども、禁止事項については丁寧に周知いただくと御答弁いただいていましたが、啓発地区については、どんな時期にどうやって明確にしていくのかというところを教えていただけますか。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 増田副委員長。

◆増田副委員長 施行後になるんでしょうか、施行前。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 増田副委員長。

◆増田副委員長 分かりました。決まり次第、分かりやすい掲示をしていただくようお願いいたします。
鈴木委員、先にどうぞ。 (「俺長くなるから」と言う者あり)
○中村委員長 じゃ、田中匠身委員、どうぞ。
◆田中[匠]委員 客引きとかスカウトをさせた使用者のほうも、勧告に従わなければ過料の対象になるかと思うんですけれども、そこに雇用関係がない場合にどうなるのか。ですから、ただ協力しているだけとか、というふうに見えるとか、あるいはアルバイトとかじゃなくて、何か別の形でつながっているとかというようなケースはどうなのかというのを、アイドルをやったことがある人から質問が出ているんですけれども、どうなんでしょうか。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 田中匠身委員。
雇用関係がなくても、指示しているほう、させているほうは罰せられるかということを聞きたいみたいです。 (「お金の支払いがある、なし」と言う者あり)
◆田中[匠]委員 そういうことも。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 田中匠身委員。
◆田中[匠]委員 分かりました。何人もと書いてあるので、そうだろうと思っていたんですけれども、聞きたいという元アイドルがいたので確認しました。
○中村委員長 関連、田中正也委員どうぞ。
◆田中[正]委員 先ほどの課長の答弁で、スカウト会社から派遣をされて、スカウトをしていて、でもスカウトというか、客引きをしている人、つまり、雇用関係と言っていいのか知らないけれども、指示をする人は、要するに客引きとの関係があるんだけれども、店との関係が直接ないという場合には、今の7条の2と、両罰規定15条、合わせると、三者がいずれも指導勧告、過料の対象になってくるということになるんですか。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 田中正也委員。
◆田中[正]委員 いや、それはでもお店が知らないでそんなことしているなんて、あまり考えにくいじゃないですか。普通は店が、そういう客引き紹介業者に頼むとか、店が直接頼む場合が多いんだろうと思うんだけれども、間接的に頼んだ場合もさせているということになるんじゃないのかと思うんですけれども、どうなんですか。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
では、鈴木委員、お待たせしました、どうぞ。

◆鈴木委員 さっきエリアの話ありましたけれども、エリアは、例えば、渋谷駅から何メートルという、出口が幾つもある場合にはどうお考えですか。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 鈴木委員。

先ほどのアイドルの議論ですけれども、要するに何がポイントかと言うと、今までの改正前の条例では、業態を限定していた、飲食店とか、あるいは美容室とかエステとか、そういう業種を限定していたけれども、それを完全に態様だけで決めて定義したから、幅広いものについても、場合によっては抵触するということになったというふうな理解をしているんです。それで大丈夫ですか、理解としては。 いいや、続けよう。
○中村委員長 続けてください、どうぞ。

◆鈴木委員 そうすると、やっぱり、いろいろと迷う人が当然出てくる。もしかしたらこれは該当するのかもしれない、あるいは該当しないと思い込んで、実は該当していましたみたいな話ですね。基本的に道路交通法上では、露店なんかの規制はあるけれども、あれも移動する場合の規制まではなっていないので、そういう意味では、売ることが完全にできないわけではない。ただ、こうやって客引きという要素が加わって、そこに迷惑な部分があるから、それをこの条例で規制します、禁止しますと。禁止に罰則をつけて、具体的に、何と言うんですか、強制力というか、実効性を持たせますという立てつけになっているんだけれども、それでやっぱりアイドルさんも含めて、アーティストさんもそうですね、そういう方々が実際に不利益になってしまっては、それはそれでかわいそうだと思うので、やっぱりきちんとお知らせしてほしいということを前のときにも言ったんだけれども、この辺の検討はどうなんですか。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 鈴木委員。

◆鈴木委員 私もSNSで実際発信したら、2,500ぐらいリポストされて、ばっと30万以上見られたわけなんですけれども、関心は高いなと。ただそれはアイドルだけにやっぱり限定されちゃうので、ほかの客引きを、あるいはスカウトを対処するんだと、そのための罰則なんだというのを、是非追っかけで早めにやっていただいて、周知徹底とまでは言わなくていいんだけれども、指導があって、その後場合によっては、事例の公表とか罰則だというのを早め早めにどんどんやっていただきたいと思うので、その点は強くお願いをしておきます。
田中正也委員。
◆田中[正]委員 ごめんなさい、先ほど補充答弁いただいた3つの自治体の過料の件数というのは分かりますか。単位はどういう単位でも構いませんけれども。分かれば教えてください。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 田中正也委員。
もう一点、ちょっと全然違う質問なんですけれども、条例の規定で、第17条に適用上の注意ということで、この条例の適用に当たっては何人の権利をも不当に侵害しないよう留意しなければならないという規定があるんです。これは具体的にどういうことを想定しているのか教えてください。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 はい、田中正也委員。
◆田中[正]委員 先ほどからの何人の権利というのも、非常に広い範囲になっていて、例えば、営業権もあるし、表現の自由もある。チラシ配布なんかそうですね。そういう当たり前に行使が認められる、各人の権利を保障しなければならないという考え方でよろしいんですね、人権規定も含めて。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
ほかになければ、補充質疑を終了することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
次に、討論に入ります。 討論をお願いします。 自由民主党、岡委員。
本案は、渋谷区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例を、全部改正する必要があることから提案されたもので、令和7年4月1日から施行されます。 本改正により禁止される客引き行為等の対象が、客引き行為、客待ち行為、勧誘行為、勧誘待ち行為と定義され、対象区域は、客引き行為等防止啓発地区として規則にて指定され、勧告に従わない者については、その事実を公表できるとし、該当者には5万円以下の過料が科せられます。 懸案でありました客引き行為を防止する条例への全部改正であり、過料の徴収や事実の公表にも踏み切っており、評価いたします。啓発地区も、区内繁華街を網羅するよう規則で設定されるとのことであり、年々変化し続ける本区の状況に的確に対応しながら、範囲を設定いただきたいと思います。 本年10月1日からは、渋谷駅周辺エリアにおける路上飲酒の365日禁止が条例化されたところであり、担当職員に過度な負担がかからないよう、巡回の委託や適切な職員体制整備も検討ください。 また、アイドルのチケット販売等も禁止対象になるとのことですが、近年、過激なユーチューバーによる強引な勧誘も問題になっており、今後検討いただくことを要望し、原案に賛成といたします。
○中村委員長 立憲・国民、増田副委員長。

本区における客引き行為等に関する目下の課題は、恵比寿駅前等の繁華街におけるスカウト行為や客引き行為のエスカレート及び区内全域への客引き行為等の拡大です。現行条例では、指導できる範囲が啓発地区に限られ、啓発地区でも区長の権限は改善命令と公表までにとどまり、抑止力に限界が生じているのは明らかです。 本案による改正点は、大きく3点だと認識しています。 1つ目は、啓発地区以外で指導でき、啓発地区では、勧告に従わない場合は過料を科すなど、区長の権限を強化していること。 2つ目は、両罰規定として、禁止行為をした人を雇っている人や法人を罰することを明記したこと。 3つ目は、条例本文にはありませんが、啓発地区の拡大で、区内全駅の半径300メートル以内を追加する方針が審議で明言されたことです。このような本条例の強化は、当会派も提案してきたものであり、本改正内容を高く評価いたします。 要望を2点、議案審議で明らかになった、渋谷駅前などでのアイドル活動が禁止行為に当たる可能性については、関心のある方から、影響を心配する声も伺いました。2条で定義された客引き行為等の具体的な内容や、啓発地区がどこであるかなど、今日答弁いただきましたが、条例施行までに周知を徹底いただくようお願いいたします。 また、新設された区職員による立入検査等の業務については、安全確保に十分努めて実施いただくようお願いし、賛成いたします。
○中村委員長 シブヤ笑顔、田中匠身委員。
現行条例は、都条例では抑え切れなかった渋谷駅周辺、原宿駅周辺の客引き状況を改善するため、平成26年第1回定例会で我が会派が提案し、同年第3回定例会で成立したものですが、地域の商店街や町会等の要望に応える念願の条例制定ではありました。一方で、強く希望していた罰則つきの規定はかないませんでした。私が議員になる前年のことでしたが、あれから10年、ようやくここまでたどり着いたかと感無量の思いです。私が感無量というのはおかしいんですけれども。 評価できる点はたくさんあるのですけれども、過料徴収で効果が上がっている先行自治体もあり、新宿区、豊島区は、過料1回1万円ですが、法令で定める最高額の過料、1回5万円を設定していること、客引きやスカウトをしたりさせたりする行為だけでなく、受け入れた店舗やその経営者まで罰せられる規定にしたこと、違反店舗への立入調査も可能にしたこと、区内エリアを拡大して、駅周辺を啓発地域と指定する方針であること等がありまして、渋谷区での迷惑行為を許さない決意が表れた条例改正と高く評価いたします。 区民や来街者の安全安心を願い、シブヤを笑顔にする会は、原案に賛成いたします。
○中村委員長 公明党、近藤委員。

原案は、客引き行為等について、区の責務を明確化するとともに、造反行為をした者に対する過料の徴収等の対応を強化するため、条例の全部を改正する必要があるため上程されました。 主な改正内容は、啓発地区において客引き行為等の禁止、客引き行為等を用いた営業の禁止を盛り込み、客引き行為等をしている人だけでなく、客引き行為等をさせている店舗や事業者にも指導勧告を行い、また、それに従わない場合には5万円以下の過料を徴収し、事実を公表します。なお、啓発地区とは、区内全ての駅周辺地域を想定しています。 現行条例が制定されてより10年が経過し、年々巧妙かつ悪質な造反行為が後を絶たない中、区としては、他自治体の条例やその実施状況等を参考に、違法行為への抑止効果の向上を図る条例改正としています。区民の生活環境を守り、来街者にとっても安心感を与えるよう、客引き行為等のほか、女性や若年層等に対する悪質なスカウト行為等の撲滅につながることを期待し、賛成討論といたします。
○中村委員長 日本共産党、田中正也委員。
本条例は、現在の渋谷区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例の全部を改正するもので、現行条例施行後10年の経過を踏まえ、現状の客引き、スカウト対策の現状に即した改正をしようとするものです。新たに、区職員による啓発地区内での過料徴収を可能にし、同じく区職員による店舗への立入調査、区、来街者、事業者の責務を規定しようとするものです。 悪質な客引き行為やスカウトが人権を侵害し、場合によっては人の人生を狂わせるなど重大な社会問題になっており、区内でも被害が発生しています。それに対応するという点では妥当です。過料という罰則による抑止力で、これらの行為を防止することはやむを得ないというふうに考えます。 運用に当たっては、区民や来街者、事業者への十分な周知とともに、警察との連携、職員の安全確保、表現の自由など人権の尊重などに十分配慮することを求めます。 以上です。
○中村委員長 議会改革、鈴木委員。

区民、住民を守るために、あるいは来街者を守るために、当然必要な改正であると高く評価をいたします。私なんか歩いていて、顔が怖いのか、あまり声かけられることはないんですけれども、声をかけられて困っている人というのはすごく多くて、インターン生なんかもたまに言いますから、そういった意味では、やっぱり必要なことだと思います。是非きっちり運用していただいて、スカウトあるいは客引きの防止、根絶に努めていただきたいと思います。 他方で、スカウトや客引きではないけれども、厳密にはないけれども、条例の条文の定義上、禁止事項に該当するものがあり、啓発や指導の仕方も極めて重要になるということを痛感しています。これについては、分かりやすい広報、指導に努めるとともに、事業者等への確実な対応をお願いしたいと思います。 また、私、補充で言おうと思っていて忘れていたんですけれども、通報なんかが多分あると思うんです。こういったものへの対応も明確にしていただいて、被害を受けた人あるいは受けそうになった人が、きちんと助けを求められるような環境にしてほしいとともに、別な、あれは駄目なんじゃないかみたいな、こういう通報をどうやって減らしていくかというのも多分課題だと思うので、その辺も是非検討をお願いいたします。 以上を申し上げて、賛成といたします。 以上です。
(「異議なし」と言う者あり)
これより、議案第64号 渋谷区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例を採決いたします。 本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
なお、委員長報告については、委員長部局一任ということでお願いいたします。 後日、机上配付させていただきます。 議事進行上、暫時休憩します。 午後3時04分 休憩 ----------------------------------- 午後3時05分 再開
「議案第59号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」を議題に供します。 補充質疑をお願いします。 (「なし」と言う者あり)
(「異議なし」と言う者あり)
次に、討論に入ります。 討論をお願いします。 自由民主党、岡委員。
本案は、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例の一部を改正する必要があることから提出されたもので、令和7年6月1日より施行されます。 関係条例は、渋谷区議会の個人情報の保護に関する条例、職員の分限に関する条例、職員の退職手当に関する条例、渋谷区特別区税条例、渋谷区ラブホテル建築規制条例、渋谷区プールの衛生に関する条例の6条例で、各条例における懲役、禁錮が拘禁刑に改正されます。 本案は、実態に応じた上位法の改正による文言整理のためのものであり、適切な条例改正であると考え、原案に賛成いたします。
○中村委員長 立憲・国民、増田副委員長。

本案は、刑法等の改正に伴い、関係する6条例について一律の改正を行うもので、具体的には、条例上の懲役、禁錮または禁錮の刑を全て拘禁刑に置き換えるものです。施行日は、令和7年6月1日です。 法改正に基づく必要な改正だと考え、賛成いたします。
○中村委員長 シブヤ笑顔、田中匠身委員。
本議案は、刑法等の改正により、懲役及び禁錮が廃止され、拘禁刑が創設されたことによる文言整理をするための条例です。 国の法令改正に伴い、6つの条例の用語を法令に合わせるため、必要な条例改正と考え、シブヤを笑顔にする会は、原案に賛成いたします。
○中村委員長 公明党、近藤委員。

法改正の目的は、説明の中で、受刑者の改善更生を図り、ひいては社会復帰を図るため、刑事施設における受刑者の処遇の充実を重視するためとの御説明がありました。法改正の概要については、他の委員がおっしゃったとおりなので割愛いたします。 いずれにしましても、法改正に伴うものであり、妥当と考え、賛成いたします。
○中村委員長 日本共産党、田中正也委員。
改正理由は、刑法等の一部改正ですが、これまでの懲役と禁錮を廃止して、拘禁刑を創設するものです。 法改正の趣旨は、実態として懲役刑と禁錮刑を区別する必要性が弱まっていること、同時に、新たに創設する拘禁刑の目的として、これまでの懲罰としての身体拘束刑から、受刑者の真の改善更生と円滑な社会復帰が促進されることを期待するというものへと変わっています。この点を大いに評価をして、賛成をいたします。
○中村委員長 議会改革、鈴木委員。

◆鈴木委員 賛成です。
(「異議なし」と言う者あり)
これより、議案第59号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を採決いたします。 本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
なお、委員長報告については、委員長部局一任ということでお願いいたします。 後日、机上配付させていただきます。 続けます。 続きまして、「議案第60号 渋谷区手数料条例の一部を改正する条例」を議題に供します。 補助質疑の前に、答弁保留がありますので、発言をお願いします。 ない。 議事進行上、暫時休憩します。 午後3時10分 休憩 ----------------------------------- 午後3時10分 再開
それでは、答弁保留はありませんので、補充質疑から始めたいと思います。 補充質疑をお願いします。 (「なし」と言う者あり)
なければ、補充質疑を終了することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
次に、討論に入ります。 討論をお願いします。 自由民主党、岡委員。
本案は、建築基準法の改正に伴い、条例の一部を改正する必要があることから提出され、建築基準法の改正に伴う引用条項の整備を行うもので、施行期日は公布の日です。 本案は、上位法の改正による引用条項の整備であり、適切な条例改正であると考え、原案に賛成いたします。
○中村委員長 立憲・国民、増田副委員長。

本案は、いわゆる条ずれの整理で、今年6月に公布された改正建築基準法により、計画通知等の規定で引用している法律の条項番号のずれが発生したことから、これを改めるものです。 法改正に基づく必要な改正だと考え、賛成いたします。
○中村委員長 シブヤ笑顔、田中匠身委員。
建築基準法の改正に伴い、引用条項を整理するための条例改正です。 国の法令改正により必要となったもので、建築主事の負担も軽減することでもあり、シブヤを笑顔にする会は、原案に賛成いたします。
○中村委員長 公明党、近藤委員。

原案は、国、都道府県、市区町村が建築主となる場合に、建築基準法に基づいて建築計画の審査確認や工事完了の検査などの建築行政事務を行う者が建築主事ですが、民間機関である指定確認検査機関でも確認、検査業務を行えるようになるものです。この法改正に伴い、当該条例の引用条項の整備を行います。 質疑の中で、建築主事の業務負担軽減につながるというメリットもあると説明がありました。その上で、指定確認検査機関に検査等を依頼する場合でも、建築主事の存在は大きいと考えます。引き続き厳格な建築行政事務の遂行を要望し、賛成討論といたします。
○中村委員長 日本共産党、田中正也委員。
本条例改正は、建築基準法の改正に伴い、条例の一部を改正するものです。この法改正については、国、都道府県または建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地に適用される建築確認等について、民間機関も可能にする法改正による条ずれ等です。 渋谷区の建築物等にも適用されることから、公共建築物としての基準に適合し、性能が満たされるよう、区としてしっかり確認をしていくことを要望して、賛成をいたします。
○中村委員長 議会改革、鈴木委員。

◆鈴木委員 賛成です。
(「異議なし」と言う者あり)
これより、議案第60号 渋谷区手数料条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
なお、委員長報告については、委員長部局一任ということでお願いいたします。 後日、机上配付させていただきます。 議事進行上、暫時休憩します。 午後3時14分 休憩 ----------------------------------- 午後3時14分 再開
「議案第61号 渋谷インクルーシブシティセンター条例の一部を改正する条例」を議題に供します。 補充質疑の前に、答弁保留がありますので、発言をお願いいたします。 高澤インクルーシブシティ推進担当課長。
よろしいですか。 なければ、補充質疑を終了することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
次に、討論に入ります。 討論をお願いします。 自由民主党、岡委員。
本案は、渋谷インクルーシブシティセンターの使用料の額の改定等を行うため、条例の一部を改正する必要があることから提出されたものです。 本改正により、会議室の使用料の額が改定され、夜間の使用区分における使用時間が、午後6時から午後5時30分からに変更されます。施行期日は令和7年7月1日からですが、準備行為と経過措置の規定は、公布の日から施行となります。 需要が高いと考えられる夜間の使用時間を拡大することは評価し、改正事項は利用団体等へ分かりやすく丁寧な周知をしっかり行うことを要望し、原案に賛成といたします。
○中村委員長 立憲・国民、増田副委員長。

本案は、10月に策定された本区全体の施設使用料算定基準に基づき、渋谷インクルーシブシティセンター<アイリス>の4つの会議室の使用料を改定するものです。施行は、半年後の令和7年7月1日とされています。 施設の管理運営にかかる経費は、物価高騰や人件費上昇とともに、全区的に上昇傾向にあることは、本案の審議や他委員会の使用料改定関係条例の審議で明らかになりました。人件費抑制を生まないため、またサービス品質を低下させないためにも、長期的に区民の負担を上げていくことはやむを得ないと考えます。 また、応益負担部分である使用料について、全庁統一のルールを策定し、区民に分かりやすい負担の在り方を可視化したことも評価いたします。 ここまではおおむね賛同できるのですが、本案には、以下の2つの理由から反対をいたします。2つともアイリスに限ったことではないのですが、1つ目の理由は、区民への説明や意見調整がないまま、使用料の改定を決めることです。区民の立場に立てば、施設利用料算定基準を知らないまま、議会で使用料改定の条例が審議され、もし可決されれば、決定事項だけを知らされ、受け入れざるを得ない状況になります。そうではなくて、施設利用料算定基準の案を策定した時点で、区民へ公開して意見を募集し、議論を行ってから、施行のタイミングを含めて改定案を作成するべきだったと考えます。 2つ目の理由は、区民の経済環境と本区の財政状況です。区民の実質賃金が上回らない、上回っていかない一方、本区の財政は、令和5年度決算で発生した繰越金が131億円、毎年度、大きな不使用額が発生しています。今回の費用改定による増額分は、アイリスでは6万6,900円、また、本定例会に提出された他の使用料改定に関する各条例の影響を合わせても、区の財政でカバーできるものと考えます。区民の実質賃金が継続的に上昇するまでは、利用者負担は据え置くべきです。 以上により、本案による使用料の改定には当会派は反対をいたします。
○中村委員長 シブヤ笑顔、田中匠身委員。
渋谷区の施設使用料は、平成9年度の見直しを最後に全体的な改定をしていませんが、2度にわたる消費税の引き上げ、人件費、光熱水費の高騰など、社会経済環境が大きく変化したことから、各施設のコストを明確化した上で、受益者負担の適正化を図る算定基準を設けました。本件は、新しい算定基準による透明で公平性の高い使用料改定であることをまず評価いたします。 渋谷インクルーシブシティセンターの使用料は、やや増額になる時間区分もありますが、低料金が維持され、施設の趣旨に沿った団体で要件を満たした団体には、現行と同率の減額制度も継続します。会議室ごとの料金が均一ではなくなるため、登録団体への丁寧な周知と配慮をお願いするとともに、多様性を尊重し、差別のない社会を実現するための中核施設として、より多くの方に活用していただくことを期待しつつ、シブヤを笑顔にする会は、原案に賛成いたします。
○中村委員長 公明党、近藤委員。

原案は、当該施設の使用料の改定等を行うため、条例の一部を改正するものです。改正内容は、会議室の使用料の改定と夜間の使用区分における使用時間を午後5時30分からに変更します。より利用しやすい変更であり、時間について評価をいたします。 区は、一部を除いた公の施設使用料について、受益者負担の適正化による負担の公平性の確保と算定基準の明確化の観点から、施設使用料の適正な見直しを行うため、統一的な算定基準を策定しました。当該施設については、使用する団体のうち、公用であれば使用料は免除され、また、区分1-A、1-Bであれば、半額免除となる措置は変わりません。社会経済状況も変動する中、適正な改正だと考えます。改定の周知を丁寧に進めていただくことを要望し、賛成討論といたします。
○中村委員長 日本共産党、田中正也委員。
本条例案は、渋谷インクルーシブシティセンターの使用料の額の改定等のための改正です。利用時間の変更については反対しませんが、賛成ですが、使用料の値上げが大問題です。値上げ案では、会議室1から3について、1枠100円から200円値上げするもので、値上げ率は11%から17%となります。登録団体の5割を占める減額団体も値上げの対象となります。 インクルーシブシティセンターは、人権に関する学習及び交流の機会並びに諸活動の場を区民に広く提供することにより、人権を尊重し、差別をなくす社会の推進に資することを目的として設置されていますが、使用料を引き上げることは、利用者が経済的な理由で活動を制約することになりかねず、条例の目的に反することになります。実際、お米は60%以上昨年度比値上げ、あるいは食料品も大幅値上げをするなど、物価高騰の影響は低所得者ほど深刻です。賃金や年金給付の引上げは、物価高騰に及ばず、生活保護費は引き上げられていません。使用料の値上げは、食事も削らなくてはならないほどの生活を強いられている区民が、施設の利用をためらうか、諦めることになりかねません。自治体の公共サービスは住民福祉の増進であり、お金があってもなくても等しく行政サービスを提供することが使命です。インクルーシブシティセンターについても、広く条例の目的を達成する努力をすることが渋谷区の役割です。こうした自治体の役割を投げ捨てた、今回の値上げ条例は認められません。 また、そもそも公共施設は住民の税金で運営されており、行政サービスの原資は税金です。民間の貸し館であれば、コストを利用者に負担させることは当然ですが、公共施設の維持管理コストは税金で賄うことが前提です。物価や人件費の高騰は運営コストを引き上げますが、同時に税収も増やします。実際、特別区税は、令和3年から令和5年の3年間で66億円も増えています。使用料の値上げとして転嫁することは認められません。 さらに、使用料の値上げプロセスも問題です。区民や利用者に何の相談もなく、アンケートも実施せず、値上げを決めるやり方は認めることができません。 以上の理由で反対いたします。
○中村委員長 議会改革、鈴木委員。

会議室の使用料の変更と一部の時間の変更ということで、いずれもよいなと思っています。考えてみれば、区民の大部分の方は、公共施設の会議室等を使っていない可能性が高いと思っています。当然、使う機会がないとか、あるいは、場所が限られているとかということがあるわけですけれども、使っていない方々も区民税を払っています。区民税を払っている方が見たら、自分たちが使っていない施設にもかかわらず、区は、かなりほかの民間施設と違う、比べて圧倒的に安い金額で使わせている。それはもちろん利用目的などが明確に公共のための理由であるとはいえ、やはり自分のお金がほかの人たちの活動に使われているということになるわけです。とすれば、そういった方々に対しても、明確で、利用料はこういう形で定めていますと、コストをきちんと出して、受益者負担率半分にして、その分をきちんと利用者に負担してもらっていますと、それがこの金額なんですということを明確に示す施設利用料の算定基準を定めて、時間と面積を掛けた形で、若干切捨てはあるものの、明確に金額が計算できる根拠を持った数字になったというのは、非常に公明正大でよろしいことだと私は思います。 ただ、一部意見としては、3つの部屋、今まで統一料金であったのが、部屋の大きさが若干違うので、それを厳密に計算すると、やはり、隣の部屋と同じ時間であるにもかかわらず100円違うとか、あるいは、この時間はA室とB室が一緒なのに、この時間はB室とC室が同じ値段だみたいな、ちょっと分かりにくいところもないわけではないので、あくまでもこういった趣旨で、こういう形で計算式をもって計算したんですということを利用者に伝えていただくことと、やはり、受益者負担というのは、どうしてもお願いせざるを得ないんですということを、是非説明をしていただきたいと思います。 以上申し上げて、賛成をいたします。
(「異議なし」と言う者あり)
これより、議案第61号 渋谷インクルーシブシティセンター条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いします。 (賛成者挙手)
よって、本件は原案のとおり可決されました。 なお、委員長報告については、委員長部局一任ということでお願いいたします。 後日、机上配付させていただきます。 議事進行上、暫時休憩します。 午後3時29分 休憩 ----------------------------------- 午後3時30分 再開
「議案第62号 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」を議題に供します。 補充質疑の前に、答弁訂正がありますので、発言をお願いいたします。 上島人事課長。
小田委員、どうぞ。

ただ、この取消しというのは、1日1日やっていくんでしょうか。それとも1か月取ったけれども、その1か月分を取り消すというような話になるのか。そもそもルーティンで2時間休みましょうということではなくて、突発的なものに対応するために1か月休暇を申請している人は、それが必要がないとなった場合には、日々取消しの手続をしていくというような解釈になるんでしょうか。その辺ちょっと教えてください。
○中村委員長 上島人事課長。
○中村委員長 小田委員。

◆小田委員 休まなかったら、後から取消しの申請をしていく。そして、例えば、お休みをするという仮定で申請していれば、例えば、部署ごとにこの時間はこの方はいらっしゃらないからといって補填みたいな、例えば、人員配置をしていたとするならば、やっぱりお休みしませんといって来るということに、シフト的なものとか、仕事の分担みたいなのには支障がないというお考えでよろしいんでしょうか。
○中村委員長 上島人事課長。
○中村委員長 小田委員。

◆小田委員 分かりました。後から申請した部分の取消しをしていくという、追いかけっこみたいな部分というのが、手続的にも煩雑にならないように気をつけなきゃいけないというのと、先ほどからお話にあるような期末手当や勤勉手当の除算日とか、いろいろな処遇にも関わることですので、しっかりと周知していただいて、手続関係、申請関係が煩雑にならないようにしていただきたいということを要望いたします。
○中村委員長 お待たせしました。田中正也委員、どうぞ。
◆田中[正]委員 いや、ごめんなさい。先ほどの補充の答弁がちょっと分かりにくかったんで、分かりやすく説明していただきたいんですが、先ほど例に取っていただいた今月の12月支給分で、12月1日が基準日になるんだけれども、その前の6か月間で毎日2時間取得をした、部分休暇を取得した場合には、期末手当は10割で、勤勉手当が8割というのは、例えば、これが毎日じゃなくて、勤務日の半分を取った場合には、どういうふうになりますか。割合の変化がどういうふうになるのか、ちょっと傾向は知りたいです。例えばでいいです。
○中村委員長 上島人事課長。
○中村委員長 田中正也委員。
◆田中[正]委員 分かりました。じゃ、先ほどの全部取得した場合が、勤勉手当が2割減るというのがマックスの減り方だという理解でよろしいですね。分かりました。
ほかになければ、補充質疑を終了することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
次に、討論に入ります。 討論をお願いします。 自由民主党、岡委員。
本案は、子育て部分休暇の新設に係る規定の整備を行うため、条例の一部を改正する必要があることから提案されたもので、小学校就学後の子を養育する職員の仕事と育児の両立、調和をより一層推進するため、地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく部分休業期間の補完を目的とした休暇制度です。 当該改正により、対象となる子の範囲が小学校卒業までに拡大し、養子縁組している子を含む子の定義を、子育て部分休業の対象になる子に適用させます。 休暇の期間については、正規の勤務時間の始めまたは終わりに、1日につき2時間を超えない範囲内で30分を単位として定める予定で、育児部分休業の承認における他の休暇との調整規定に、子育て部分休暇が追加されます。施行期日は令和7年4月1日です。 小学校就学後の子を養育する職員の仕事と育児の両立、調和をより一層推進するための改正であり、子育て部分休暇の申請、取得には柔軟に対応いただくこと、あわせて、該当職員の休暇の取得により、他の職員に偏った負担が生じることのないよう、制度の側面整備や職場内コミュニケーションに対する十分な配慮をいただくことを要望し、原案に賛成といたします。
○中村委員長 立憲・国民、増田副委員長。

本区では、法律に基づいて、未就学の子どもがいる職員が取得できる育児部分休業が制度化されており、朝夕に子どもの送り迎えをする職員に活用されていますが、子どもが小学生になると対象外になってしまう、いわゆる小一の壁が存在していました。本改正によって、子どもが小学生の間も朝夕に最大2時間の休暇を取得できる子育て部分休暇が新設されます。職員のワークスタイルの選択肢を増やし、就業と育児の両立における負担を減らす制度であり、導入を評価します。 職員の中には、現在または将来、例えば、障がいのある子どもなど、小学校を卒業した後も送り迎えのニーズがある子を育てている方もいるかと思います。このようなケースでも、部分休暇を取得できる制度を引き続き前向きに検討いただくことを求めまして、賛成いたします。
○中村委員長 シブヤ笑顔、田中匠身委員。
就学前の子どもを養育する職員は、これまでも1日につき2時間を超えない範囲で勤務しない育児部分休業を取ることができましたが、小学校就学後の子を養育する職員まで同様の制度を拡張するため、新たに育児部分休暇を設ける条例改正です。 共働きが当たり前になり、また、シングルで子育てする家庭も増えてきている中で、仕事と育児とを両立しやすい職場環境づくりは時代の要請であり、行政機関が率先して推進する意義があります。小学生の登下校や習い事の送り迎えなどの対応に、出勤の時間を遅らせたり、退勤を早めたりすることができますので、社会全体で子育て世代を支える意識変化につながるよう期待し、シブヤを笑顔にする会は、原案に賛成いたします。
○中村委員長 公明党、近藤委員。

地方公務員の育児休業等に関する法律により、1日2時間以内を限度に勤務時間を短縮できる現行の部分休業制度の対象は、未就学の子どもを持つ職員に限られていましたが、改正により、小学校6年生までの子どもがいる職員が対象となる子育て部分休暇を新設します。 議案の質疑の中で、対象の拡大は、多くの職員から要望があったと伺いました。小学生の登下校や習い事の送り迎え等に対応する子育て世代の職員が、働きやすい環境を整備することは、職員のライフ・ワーク・バランスの向上にもつながり、区としても若手人材を確保し、育成するためにも有益な改正です。運用の中で、制度のはざまにあるような職員が存在する場合は、制度対象の拡充を検討することを要望し、賛成といたします。
○中村委員長 日本共産党、田中正也委員。
本案は、子育て部分休暇の新設に係る規定の整備のための条例改正で、現在、未就学児を対象としている子育て部分休暇に、小学校就学中の期間を拡大するもので、1日2時間を超えない範囲、30分単位で取得することを可能にする、現行制度を拡大することになります。 子育てしながら働きやすい環境整備が一歩前進することになり、評価をいたします。部分休暇を取得しやすい職場環境にするために、十分な職員体制の整備と制度のさらなる改善、そして、勤勉手当も、ペナルティー的にというよりも、10割給付、10割支給を是非目指して改善をしていただけるといいと思います。 以上、意見として、賛成をします。
○中村委員長 議会改革、鈴木委員。

職員の子育て環境をさらに改善するものに賛成であり、さらなる充実を求めます。 以上です。
(「異議なし」と言う者あり)
これより議案第62号 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
なお、委員長報告については、委員長部局一任ということでお願いいたします。 後日、机上配付させていただきます。 関連するので、続けます。 続きまして、「議案第63号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」を議題に供します。 補充質疑をお願いします。 (「なし」と言う者あり)
(「異議なし」と言う者あり)
次に、討論に入ります。 討論をお願いします。 自由民主党、岡委員。
改正内容及び指摘事項は、先ほどの議案第62号と同様であり、原案に賛成といたします。
○中村委員長 立憲・国民、増田副委員長。

本案は、議案第62号で導入に賛成した子育て部分休暇と育児部分休業を同じ日に取得する際に、合計が2時間を超えないよう規定を設けるものです。制度の趣旨に沿った適切な規定だと考え、賛成いたします。
○中村委員長 シブヤ笑顔、田中匠身委員。
本議案は、議案第62号の勤務時間条例改正により、子育て部分休暇が新設されることに伴う規定の整備を行うもので、必要な改正です。 育児部分休業の承認において、他の休暇との調整規定に子育て部分休暇を追加する改正内容で、職員が仕事と子育てを無理なく両立し、調和のとれた生活を送れるよう願いまして、シブヤを笑顔にする会は、原案に賛成いたします。
○中村委員長 公明党、近藤委員。

先ほど議決をしました議案第62号 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に伴う子育て部分休暇の新設に係る規定の整備を行うものですので、賛成いたします。
○中村委員長 日本共産党、田中正也委員。
本案は、子育て部分休暇の新設に関わって、育児部分休業の承認における他の休暇との調整規定に子育て部分休暇を追加するものであり、賛成です。
○中村委員長 議会改革、鈴木委員。

◆鈴木委員 賛成します。
(「異議なし」と言う者あり)
これより、議案第63号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
なお、委員長報告については、委員長部局一任ということでお願いいたします。 後日、机上配付させていただきます。 議事進行上、暫時休憩します。 午後3時48分 休憩 ----------------------------------- 午後3時56分 再開
「議案第86号 玉川上水旧水路緑道再整備工事(その2)請負契約」を議題に供します。 補充質疑の前に、答弁保留がありますので、発言をお願いします。 森田契約課長。
田中正也委員、どうぞ。
◆田中[正]委員 ちょっと今のに関連するので、先に質問したいんですけれども、テラゾ舗装のほうの1億円の発注というのは、大山、今回のその2までのテラゾ舗装の金額ということなのか、どこの工事まで見込んでいるのか教えてください。
○中村委員長 森田契約課長。
○中村委員長 田中正也委員。
それと、大きく言うと、今回のその2のテラゾ舗装材とベンチで、単価はこの間教えていただいて、計算したらテラゾ舗装材が4,145万1,000円で、ベンチが3台で732万、合わせて4,877万1,000円というふうに、私の計算では出るんですけれども、いわゆるテラゾ舗装材とベンチの料金というのはこれでいいのか。そのほかの材料費は幾らなのかも教えてください。工事以外の材料費ということで。
○中村委員長 森田契約課長。
○中村委員長 田中正也委員。
◆田中[正]委員 おかしいでしょう、それ。積算単価があるでしょう。だって予定価格を持っているでしょう。予定価格の中に部材は入っていないの。
○中村委員長 森田契約課長。
○中村委員長 田中正也委員。
あと今回の工事で、テラゾ舗装材の敷設境界、ここの別紙のほうでいうと、地図が出ている別紙ですけれども、右側のほうに四條橋、五條橋から、五條橋、六條橋、それぞれ地図が出ているじゃないですか。それで、テラゾ舗装材が園路の公園の中央部に、四條から五條の場合は1本、五條から六條の場合は、真ん中が島になって二股に分かれていますけれども、テラゾ舗装材のすぐ横に、この地図で見ると、高木が立っているんです。この高木とテラゾ舗装材の境界からの距離は、一番短いのでどのぐらいありますか。
○中村委員長 森田契約課長。
○中村委員長 田中正也委員。
◆田中[正]委員 区長が本会議で答弁いただいて、有識者からのコメントというのが出て、ホームページでも見られるんですけれども、工事における樹木への影響や整備範囲について教えてください。じゃない、ごめんなさい、違う、そうそう、その教えてくださいという質問に対して、現在工事している笹塚緑道の状況を確認したところ、桜ですけれども、樹木の根が想定よりも広がっていたことから、根に影響がない範囲までテラゾ舗装の整備範囲を変更することを進言しましたというふうに書いてあるんですけれども、これ、今回も、例えば、根の張り具合によって、テラゾ材を狭めるとかという変更というのは考えているんですか。
○中村委員長 森田契約課長。
○中村委員長 そのほか、増田副委員長、どうぞ。

◆増田副委員長 10月22日に、大山町会が説明会を主催したんです、主催した説明会で、渋谷区も出席をされて、そこで出席者からの質問に対して、区からデータ等の提示がなく、大丈夫ですという説明の一点張りで、出席者の大半の方が納得しなかったというふうに伺っています。大山町会長からも、これらの不安を解消する説明会を区が開催してほしいと、その後要望されているけれども、区から何の回答もないというふうに伺っています。少なくとも、この工事の近隣の重要なステークホルダーである地域団体からの要望に、しっかり応えてから進めるべきではないかというふうに考えますが、所管はどうその辺考えられているか、どう言っているか、教えてください。
○中村委員長 森田契約課長。
○中村委員長 増田副委員長。

ただ、区からは1回回答されているということを、今の答弁で確認しましたので、引き続きここは地元の要望をしっかり聞きながら進めるべき、こういう意見が出ないように進めていただくべきというところで指摘をさせていただきます。
(発言する者なし)
(「異議なし」と言う者あり)
次に、討論に入ります。 討論をお願いします。 自由民主党、岡委員。
◆岡委員 ただいま議題となりました議案第44号 玉川上水旧水路……。
○中村委員長 86号。
当該請負契約の目的は、玉川上水旧水路緑道再整備工事(その2)で工事請負契約を締結するもので、契約の方法は制限を付した一般競争入札、工事場所は渋谷区玉川上水旧水路大山緑道、契約金額は2億5,212万円、契約の相手方は株式会社木林、工期は契約の日から令和8年2月24日までです。 当該入札には3者が参加しており、2者は技術者不足により辞退とのことですが、適切なプロセスに基づいて選定された契約の相手方と判断いたします。 また、物価高騰の中でも、テラゾ材の単価については工夫し、価格を下げ、調達に工夫している点を評価いたします。 スムーズな工事の進捗に尽力いただくことを要望し、原案に賛成をいたします。
○中村委員長 立憲・国民、増田副委員長。

工事の概要は、今他会派から言及があったとおりです。前回別契約だったベンチの購入、園路に使うテラゾ材の購入も、本契約から工事契約の中に含まれることになり、納入業者をこの契約の受託者が任意に選定できるようになりました。 本案は、緑道再整備工事の2契約目となります。今年の第2回定例会で、当会派は、1契約目の緑道再整備工事、笹塚緑道ほか請負契約の反対討論で、反対理由を3点述べました。1点目は、利用者との合意形成をないがしろにしている。2点目は、物品購入を含めた費用の議論が煮詰まっていない。3点目は、再整備事業全体の不透明さという点を指摘しました。これらがまだいずれも解消されていないというふうに考えております。 この間、区からも、ササハタハツ会議以外にも地域ごとに説明会を開催されたり、ササハタハツ会議での質疑応答を詳細に公開されたり、専門家の意見の公表など、様々な情報公開に取り組まれていることは承知しています。しかし、まだ利用者や近隣住民とのコミュニケーションになっていないと評価する方が多いです。これは、特に異論の大きい園路舗装材の選定理由を含めて、意見を正面から受けていない、質問に正面から答えていないからだというふうに考えております。先ほどの質疑でも、地元大山町会の声を伝えさせていただきましたが、質問に丁寧に答えずに、区が決めた説明を繰り返して、大丈夫です、御理解くださいというのではなく、事実を答えるべきは答えて、利用者が納得する合意形成を図って進めるべきです。 それから、その2工事は、先行する笹塚緑道ほかの完成後、利用した区民の意見を踏まえてから設計を考えて施工に移るべきと、当会派は以前から指摘をしております。今回、本会議で区長は、デザイン性への好評の声が上がっていると答弁をされていましたが、この委員会の質疑で区民の方が何を見たかという質問に対しては、代々木のサンプルや区のイメージ、資料、ササハタハツ会議など、そういうところで楽しみという声をいただいているという御答弁でした。やはり、笹塚緑道ほかの工事が完成して、そこを利用してもらってから、設計を見直して、その2工事は進めるべきだというふうに考えますので、当会派は、本案に反対いたします。
○中村委員長 シブヤ笑顔、田中匠身委員。
玉川上水旧水路大山緑道の四條橋から五條橋、五條橋から六條橋区間を再整備するための工事請負契約です。入札には3者が参加しましたが、2者が辞退し、株式会社木林が落札しました。 もう少し多くの事業者が入札に参加してほしいところですが、技術者不足、資材費や人件費の高騰が止まらず、本区発注の工事も幾つも入札不調が出ている中にあって、無事に公正なプロセスにより落札されたものと評価いたします。 本区間には、地域の声を反映させて、ウッドチップ舗装を拡大したり、園路を直線的な配置に設計変更したと聞いております。また、樹木保全の声に応えて木の伐採はなく、桜の木を新たに1本入植するとのことです。今後続く幡ヶ谷緑道、西原緑道の再整備においても、地域の声をより一層丁寧に聞いて進めていただくことを要望し、我が会派のほうも、地域の対応に関しては汗をかいていくつもりでおりますので、是非丁寧な区民の声を聞いていただきながら、進めていただくことをお願いし、本契約は、適正な手続による契約と認め、シブヤを笑顔にする会は、原案に賛成いたします。
○中村委員長 公明党、近藤委員。

契約の概要については、他会派の発言と同じですので割愛いたします。 当該契約は、同工事その1、笹塚緑道の工事の際、これを踏まえ、初めて扱うテラゾブロック舗装材の納期の安定性や、単価を引き下げるための検討、精査などを行い、材料費も含めた工事費として計上しています。その中で、テラゾブロック舗装材の1平米当たりの単価を15万8,000円から14万1,000円とし、1万7,000円引き下げることができたことを評価いたします。 これまでも、区は、玉川上水旧水路緑道周辺地域にお住まいの区民に、丁寧な説明や対話の場を重ねてきました。今後も地域のお声を受け止めつつ、専門性も生かした最適な環境整備につながることを期待し、賛成いたします。
○中村委員長 それでは、日本共産党、田中正也委員。
本契約は、玉川上水旧水路緑道再整備工事(その2)について、株式会社木林と2億5,212万円で工事請負契約を締結しようとするものです。 玉川上水旧水路緑道再整備計画全体については、工事総額113億円に加え、設計委託費でさらに7億円、総額120億円もの税金を投入し、農園などを整備、指定管理者による管理まで検討していますが、この工事請負契約は、笹塚、大山緑道の一部の工事に続く第2期となるものです。第1期工事が強行されて以降も、この緑道整備全体に対して、住民から舗装材のテラゾやベンチが高額過ぎる、巨額の税金投入は許されない、今のままの緑道で樹木の適切な管理を求める、農園はつくらないでほしい、区が直接管理運営してほしいなど、多数の住民の声が上がっています。こうした声を切り捨てて、笹塚緑道と大山緑道の工事に続き、また新たな今回の工事を契約することは、住民無視であり、到底認められるものではありません。 本契約に含まれるテラゾ舗装材は、平米単価14万1,000円と市販の7倍、ベンチについても1台244万円と、市販されている相当高額なベンチのおよそ15倍以上もの価格です。どちらも物価高騰に苦しむ区民の暮らしの実態とかけ離れた価格です。テラゾ材については、価格だけでなく、蓄熱性や透水性、樹木の負荷など、どの点をとっても住民はまだ納得しておらず、さらに今回の契約をこうした中で締結することは認められません。 さらに、質疑の中で、先行する笹塚、大山緑道整備工事について、舗装材やベンチを別発注する契約は異例だと認められました。その理由は、テラゾ材などの価格の低下や安定供給に課題があったとも答弁されています。つまり、住民が反対しているのに、高額な部材や価格、安定供給も確認できないまま、契約を押しつけたことになります。こうしたやり方は、契約の総体の詳細も明らかにしないまま、契約締結の議決を区議会に迫ったもので、甚だ議会軽視であることも指摘をしておきます。 以上、反対討論とします。
○中村委員長 議会改革、鈴木委員。

緑道全体は長大であり、地域をまたがっております。一般論として、緑道とともに生きる一部地域の住民が反対運動とも言えるような活動をなさってしまっているところは、大変不幸なことであると思います。区としては、全体コンセプトやデザインにこだわる必要はなくて、地域ごとに修正や放棄をするのも許容されるのではないかとは思います。その点を指摘した上で、この議案についても、議決後も住民要望に対して柔軟に対応されることを求めた上で、賛成をいたします。 なお、会派の中には、異なる考えの議員もいるということを申し添えます。 以上です。
(「異議なし」と言う者あり)
これより、議案第86号 玉川上水旧水路緑道再整備工事(その2)請負契約を採決いたします。 本件について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いします。 (賛成者挙手)
よって、本件は原案のとおり可決されました。 なお、委員長報告については、委員長部局一任ということでお願いいたします。 後日、机上配付させていただきます。 続きまして、「議案第87号 工事請負契約の一部変更について」を議題に供します。 補充質疑をお願いいたします。 なし。 なければ、補充質疑を終了することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
次に、討論に入ります。 討論をお願いします。 自由民主党、岡委員。
本案は、猿楽橋擁壁等更新工事請負契約の一部を変更するもので、現契約から3億2,589万7,900円が増額され、変更後の契約金額は37億6,319万3,300円となります。これは当該更新工事について、契約期間内における物価高騰対応や近隣住民対応等に伴う工事時間の見直し等により、工事費用の増額及び工期の延長が生じたためです。 近隣住民の要望に配慮し、夜間の工事時間を見直ししたことは評価いたします。1日の実作業時間が当初の5時間から3時間になることで、作業工程に工夫が必要になるかと思いますが、工事中の交通規制に伴う安全管理を引き続き徹底させつつ、工期が遅れることのないよう、工事の進捗管理をしっかり行いながら整備いただくことを要望し、賛成といたします。
○中村委員長 立憲・国民、増田副委員長。

本案は、猿楽橋擁壁等更新工事請負契約を変更し、契約金額に3億2,589万7,900円を増額して37億6,319万3,300円とするものです。内訳は、物価高騰対応、特に人件費上昇に伴う増額と、近隣の住民の方々からの要望を受けて、夜間の工事時間を見直すことにより、工期が110日間延長されることに伴う工事費や警備費の増額です。 工期は延長されますが、付近の道路交通に大きな影響がないことも確認できました。工事従事者の賃金上昇及び近隣の住民の方の要望を優先して、生活環境を守るための変更であり、賛成いたします。
○中村委員長 シブヤ笑顔、田中匠身委員。
猿楽橋擁壁等更新工事の金額と工期の変更です。物価高騰による資材費、人件費等の増額や、近隣住民の騒音への声に対する工事時間の変更が主な内容です。 いずれもやむを得ない理由によるものと考えます。工事時間は、夜中の零時を超えないようにという近隣の要望があったということで、零時から6時の計画だったものを、20時から零時30分に変更し、1日当たり実質3時間30分と、かなり短縮になりますが、令和7年度中には完了する見込みということで、令和8年度から始まる本体の架け替え工事に影響しない点はよかったと思います。 工事期間全体を通して近隣への丁寧な周知をお願いし、シブヤを笑顔にする会は、原案に賛成いたします。
○中村委員長 公明党、近藤委員。

原案は、猿楽橋擁壁等更新工事請負契約において、物価高騰対応や近隣住民対応等に伴う工事期間の見直し等により、工事費用の増額及び工期の延長が生じたため、契約金額を3億2,589万7,900円増額するものです。 近隣住民対応等では、夜間工事の騒音を軽減するため、工事時間帯を現在の零時から6時を20時から零時30分に短縮するため、工期が110日間延長し、工事終了は令和7年12月17日となります。夜間工事の見直しについては、近隣住民の要望に応えたものであり、評価いたします。 他方、工事期間が延長することで、日中帯に通行する人などへの不便さが続くという面もあります。引き続き安全対策に注力していただき、変更などの情報提供は、適宜、近隣住民へ行っていただくことを要望し、賛成討論といたします。
○中村委員長 日本共産党、田中正也委員。
本変更は、猿楽橋擁壁等更新工事について、物価高騰対応や近隣住民への要望の対応のため、工事費用の増額や工期の延長が必要になったための増額です。増額の理由は妥当と考え、賛成をします。
○中村委員長 議会改革、鈴木委員。

◆鈴木委員 賛成します。
(「異議なし」と言う者あり)
これより、議案第87号 工事請負契約の一部変更についてを採決いたします。 本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
なお、委員長報告については、委員長部局一任ということでお願いいたします。 後日、机上配付させていただきます。 議事進行上、暫時休憩します。 午後4時27分 休憩 ----------------------------------- 午後4時27分 再開
「諮問第5号 審査請求の諮問について」を議題に供します。 補充質疑をお願いいたします。 はい、田中正也委員。
◆田中[正]委員 最初の質疑のときに、ちょっとあまり聞かなかったんですが、この請求人との関係で、稼働所得、稼働収入があって、徴収をする。その徴収から催告に至る過程の保護課とのやり取り、大ざっぱでいいんですけれども、どういうやり取りをされたのか、その間でトラブルがなかったのか、教えてください。
○中村委員長 平澤文書課長。
ほかになければ、補充質疑を終了することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
次に、討論に入ります。 討論をお願いします。 自由民主党、岡委員。
当該諮問は、生活保護費返還金の督促処分及び納入催告に対して、行政不服審査法第2条に基づき提起された審査請求について諮問するものです。 本事案は、生活保護受給者である審査請求人に稼働収入が認められたため、支払い済みの保護費合計26万480円の返還を請求したが返還がされず、督促処分及び納入催告を行ったところ、本件処分及び本件通知の取消しを求める本件審査請求が提起されたというものです。 審理員からは、本件通知の取消しを求める部分は理由がないことから、棄却されるべきとの意見書が提出されており、審査請求人とは誤解のないよう、適切な話合いを継続いただくことを申し添え、諮問のとおり裁決することに支障ない旨答申すべきといたします。
○中村委員長 立憲・国民、増田副委員長。

本諮問の概要は、他会派が説明されたとおりです。 諮問に記載のとおり、生活保護費の返還を求めた督促処分に不当な点はなく、また、未納額の納入催告は、法に定められた処分でないため、審査請求自体が不適法なものだと考え、裁決は適当だと考えます。 諮問のとおり裁決いただきながら、引き続き審査請求人の方とは丁寧に会話し、返還方法の調整や生活支援などを柔軟に対応いただくよう要望し、賛成いたします。
○中村委員長 シブヤ笑顔、田中匠身委員。
本件処分に違法または不当な点はなく、これの取消しを求める請求は棄却し、本件通知は法で定める処分に当たらず、審査請求の対象とはなり得ないため、これの取消しを求める請求は却下するとの裁決は合理的と考え、異議ありません。
○中村委員長 公明党、近藤委員。

区は、生活保護受給者である審査請求人に就労収入が認められたことから、保護費の返還を求めた事案です。既定の審理手続に基づき裁決に至った事案であり、妥当なものだと考え、賛成いたします。
○中村委員長 日本共産党、田中正也委員。
本審査請求は、審査請求人が生活保護費返還金の督促処分と納入催告に対して、行政不服審査法に基づく審査請求について諮問されたものです。 審理員意見書でも、返還金の納付通知については、公権力の行使に当たる行為であるので処分ではなく、法に基づく審査請求の対象とならず、不適法であり、却下。 また、請求人に稼働収入があることが判明したために、保護費の返還を求めたことについても、違法、不当な点はないと裁定をしています。 以上の裁定は妥当と考え、諮問の答申に賛成をいたします。 意見としまして、生活保護利用者が稼働収入など保護費以外の収入があった場合、収入申告に基づく保護費の返還が事後になることや、本人の不理解によって保護費も収入もどちらも使ってしまう場合が多々あります。こうした場合に、こうしたことを防ぐために、保護開始時にその点をよく理解してもらうことと、返還請求に当たっても、本人に十分事情を理解してもらい、納入返還の方法などについて合意の上で返還してもらうよう、また、生活可能な範囲での返還額を協議するなど、丁寧な対応を求めておきます。
○中村委員長 議会改革、鈴木委員。

以上です。
(「異議なし」と言う者あり)
これより、諮問第5号 審査請求の諮問についてを採決いたします。 本件については、諮問のとおり裁決することに支障ない旨答申することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
なお、委員長報告については、委員長部局一任ということでお願いをいたします。 後日、机上配付させていただきます。 議事進行上、暫時休憩いたします。 午後4時34分 休憩 ----------------------------------- 午後4時38分 再開
陳情の事前審査に入ります。 「臓器移植に関わる不正取引、非人道性が疑われる国への渡航移植等を防止するための法整備等を求める意見書提出の陳情」を議題に供します。 本陳情は、受理番号第40号、令和6年11月11日受理、東京都新宿区西新宿、一般社団法人、中国における臓器移植を考える会、代表丸山さんから提出されたもので、当委員会において事前審査を行うものです。 本陳情については、請願の例による取扱いを行わず、陳情者宛ての通知文は文例1とすることに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
なお、通知文の内容は、令和6年11月11日提出された陳情について、総務委員会で審査した結果、趣旨を取り上げるまでに至らないことと決定しましたのでお知らせいたします。なお、提出された陳情書については、その写しを全議員に配付しましたので申し添えますといたします。 続きまして、「区議会だよりの原稿案について」を議題に供します。 本件については、案のとおり決定することで御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
続きまして、「閉会中も継続調査する付議事件について」お諮りします。 経営企画・財務・施設整備等について、デジタルサービス等について、総合調整及び事務管理について、防災及び安全対策について、以上4件について、閉会中も継続調査することで御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
次回の委員会は、追って通知いたします。 ほかに何かございますか。 (「なし」と言う者あり)
午後4時40分 散会 会議の内容を記載し、その相違なきを認め署名する。 総務委員会委員長 中村豪志 同 委員 近藤順子 同 委員 小田浩美