// 発言者(8名)
// 発言(300件・一部省略)
○中村委員長 中島財政課長。
○中村委員長 田中正也委員。
◆田中[正]委員 それで、物価高騰だとか人件費の上昇を見込んで引き上げているということでよろしいですか。
○中村委員長 中島財政課長。
○中村委員長 田中正也委員。
◆田中[正]委員 そのほかのところは多かったり少なかったりという。でも、そのほかのところも、例えば、本町の区民施設の管理運営とかも、そういうこと全部見込んで指定管理料を引き上げるという考え方なんですかね、一般的な考え方ですけれども。
○中村委員長 中島財政課長。
○中村委員長 田中正也委員。
◆田中[正]委員 いや、私、指定管理料を算定するときに、人件費だとか当然織り込んでいるはず、どの施設の指定管理料もそうだと思うんですよね。物価高騰も同じように、水光熱費の上昇は織り込んでいるはずなんだけれども、こういうふうに上がっていくのが普通なのかもしれないけれども、上がったり下がったりというところの、ほかの指定管理のところとそごがあるもんだから、それぞれのところで聞くのもあれなので、ここで全部聞いているということなんですけれども、事業者が、いわゆる人件費の高騰分だとか光熱費の上昇分を織り込んでない場合も、それはそれで認めて協定を結ぶという考え方なんですか。
○中村委員長 中島財政課長。
○中村委員長 田中正也委員。
光熱費の上昇分を、そのほかのところにしわ寄せをしていくというようなことがあっちゃいけないというふうに思うので、そこはやっぱり指定管理協定の中で、しっかり区が見ていただきたいというふうに思います。
○中村委員長 田中匠身委員、どうぞ。
◆田中[匠]委員 本町区民施設の債務負担行為の設定を、スポーツ施設分とそれ以外の分とこれは分けてあるんですけれども、結果的に債務負担の相手方が同じ事業体なんで、プロポーザルは別でやったからということなんですかね。ちょっとどういう理由なのか教えてもらえますか。
○中村委員長 中島財政課長。
○中村委員長 田中匠身委員。
◆田中[匠]委員 根拠条例が別だと、別で債務負担行為の設定をしないといけないということですか。
○中村委員長 中島財政課長。
○中村委員長 田中匠身委員。
◆田中[匠]委員 了解しました。
田中正也委員。
◆田中[正]委員 今回、本町区民施設の両方の、スポーツ施設のほうも指定管理協定の指定者の指定という議案になっているじゃないですか。これ、仮定の話であれなんですけれども、例えば、この指定管理者の指定が否決された場合には、この債務負担行為というのはどうなるんですか。
○中村委員長 中島財政課長。
○中村委員長 田中正也委員。
◆田中[正]委員 ほかの事業者に指定管理協定を締結するということになったら、そのままの予算を執行するという形になるのか、それとも、新たに予算を組み直すということになるのか。
○中村委員長 中島財政課長。
(発言する者なし)
(「異議なし」と言う者あり)
以上で、議案第85号 令和6年度渋谷区一般会計補正予算(第4号)につきましては、補充質疑を残し、質疑を終了いたします。 議事進行上、暫時休憩いたします。 午後1時34分 休憩 ----------------------------------- 午後1時36分 再開
「議案第62号 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」、「議案第63号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」を一括議題に供します。 なお、本議案については、それぞれ特別区人事委員会から異議ない旨の回答を得ておりますので、申し添えます。 それでは、理事者の説明を求めます。 石井人事担当部長。
○中村委員長 上島人事課長。
まず、議案第62号につきまして、御質疑をお願いいたします。 鈴木委員。

◆鈴木委員 私、あんまりこの分野は詳しくないんで、2の2行目のところ、補完と書いてあるのを、具体的に、何があってどう補完されるのかというのを教えてください。
○中村委員長 上島人事課長。
田中正也委員、どうぞ。
◆田中[正]委員 ちょっと整理していただいたほうが分かりやすいのかなというふうに思って質問するんですけれども、まず、育児休暇そのものがありますよね。これは、入学前まで認められていると。これは有給ですよね。それとの関係で、部分休業はどういうふうになるのかというのを教えてください。
○中村委員長 上島人事課長。
○中村委員長 田中正也委員。
部分休業自体、これまでも制度としてあって、つまり、4歳以上から就学前まであったけれども、それを小学校まで延ばすと。1日の2時間の範囲も変わらないということで、これは共済組合からの補填はないということなんですね。
○中村委員長 上島人事課長。
○中村委員長 田中正也委員。
◆田中[正]委員 そうすると、現状は、多分、有休を先に使って対応されている方が多いのかなというふうに思うんですけれども、有休も30分単位ですね、確かね。1時間単位でしたか。ちょっとそれを確認したい。
○中村委員長 上島人事課長。
○中村委員長 田中正也委員。
◆田中[正]委員 なので、多分、職員の皆さんは有給休暇を先に使って対応されて、それが足らなくなったら、部分休業ということになるのかなという気がしますけれども、その辺、組合との話合いはどんな感じになっているんですか。
○中村委員長 上島人事課長。
○中村委員長 田中正也委員。
◆田中[正]委員 そうすると、この就学前まで現状の部分休業の取得というのは、直近の1年間ぐらいでいいんですけれども、実績を教えてください。
○中村委員長 上島人事課長。
○中村委員長 田中正也委員。
その取り方の多いパターンというんですかね。つまり、最初の2時間を休業にしたり、終わりの2時間を休業にしたり、あるいは、最初と最後1時間ずつとか、あるいは、もっと細切れに取るとか、どういう傾向があるのかというのを教えていただけますか。
○中村委員長 上島人事課長。
○中村委員長 小田委員。

◆小田委員 この部分休業に関しては、多分、小一の壁じゃないですけれども、これまで就学前だとこれまでの部分休業とかが使えていたものが、小学校1年生になった途端に使えなくなってしまうとなると、朝の子どもの送り出しだったり、夕方の子どもが帰ってくる時間に合わせて帰宅するなどというものが対応できなくなってしまうための、救済的なものかなと思うんですけれども、これは突発的なものではなくて、申請制度で、例えば、何か月間はこういう部分休暇にしてくださいというような、そういった申請制度というのはどうなっているんでしょうか。
○中村委員長 上島人事課長。
○中村委員長 岡委員。
◆岡委員 こちらの部分休業ですけれども、今までどういったニーズによって取られていたことが多いんでしょうか。例えば、学校に呼ばれたですとか、子どもが風邪を引いたですとか、どういったパターンがあったんでしょうか。
○中村委員長 上島人事課長。
○中村委員長 岡委員。
◆岡委員 そういった場合、その時間をテレワークといった形で、休業じゃなく対応するというのは可能なんでしょうか。
○中村委員長 上島人事課長。
○中村委員長 岡委員。
◆岡委員 もう1点、今回、勤務時間の前か後に取るという形になっていますが、例えば、昼休みを挟んで中抜けという形での利用というのは考えられないんでしょうか。
○中村委員長 上島人事課長。
○中村委員長 岡委員。
◆岡委員 中に抜けられないというのは、上位法か何か決まりがあるからですか。
○中村委員長 上島人事課長。
○中村委員長 岡委員。
◆岡委員 上の規則に基づいて行うということでしたら、仕方がないのかなと思うんですけれども、働き方の中では、前または後ろじゃなくても、昼休みを使って抜けることで賄えるような部分もあると知人が申しておりましたし、また、休暇を取らなくても自宅で勤務して午後から出勤というような柔軟な体制によって、休業を取らなくても働けるというような可能性もあると聞いておりますので、是非、今後の対応におきましては、職員の働き方に応じて柔軟な制度対応をしていただけたらと思いますので、要望させていただきます。
田中正也委員。
◆田中[正]委員 それで、63号関係なんで、先ほどちょっと取得の申請の仕方の質問で、1か月単位で申請、後で取消しもありますよという話だったんですけれども、これは突発的な申請というのは認めてないんですか。
○中村委員長 上島人事課長。
○中村委員長 田中正也委員。
◆田中[正]委員 先ほどの話で、いわゆる地方公務員の育児休業等に関する法律によるんでしょうけれども、そこではそこまでは縛りはないような気がするんですけれども、これは23区の組合と当局の話合いの中でそうなったんですか。
○中村委員長 上島人事課長。
○中村委員長 田中正也委員。
そういうときに使えるような、体制をどう確保するかということも業務の維持の関係では必要になってくるとは思うんですけれども、もうちょっと自由度を高めるというふうにならないんですかね。
○中村委員長 上島人事課長。
○中村委員長 田中正也委員。
ということは、これは1か月単位でということで、上限が最高何日までですか。1年間。
○中村委員長 上島人事課長。
○中村委員長 田中正也委員。
現実的にそういう使い方された職員、要するに、そういう使い方をしようよということで、職員の皆さんには徹底されているのかどうなのかというのをお聞かせください。
○中村委員長 上島人事課長。
○中村委員長 田中正也委員。
◆田中[正]委員 先ほども小一の壁という話がありましたけれども、本当に保護者にとっては、子どもにどう寄り添えるかということは、とっても大事な時間だと思いますし、計画的にもそうですけれども、そういう時間が、なるべく仕事とのワーク・ライフ・バランスというか、取れるような運用を是非していただきたいというふうに思います。
○中村委員長 岡委員。
◆岡委員 先ほど、事前申請が主というふうに聞いておりますけれども、こちら事前申請をした職員については、割り振られる仕事量というのは、その分減ぜられるんでしょうか。それとも、通常どおり割り振られた中でやってくれという形になるんでしょうか。
○中村委員長 上島人事課長。
○中村委員長 岡委員。
そうしますと、本人もなかなか心苦しいところもあるかと思いますし、周りの方がサポートするといっても、やはり、いろいろ思う方もいるかと思いますので、そのあたりうまく調整ができるように、仕事のタスク管理などをしっかりしていただきまして、課内のコミュニケーション、負担がないようにスムーズに行えるように進めていただきますよう、要望させていただきます。
田中正也委員。
マックス、1日2時間ずっと取り続けた場合には、大体給料が七、八割ぐらい、2割ぐらいかね、2割ちょっと減るという計算になると思うんですけれども、一時金に対する影響というのは、どういうふうになりますか。
○中村委員長 上島人事課長。
○中村委員長 田中正也委員。
◆田中[正]委員 賞与というか、ボーナスも減ってくるということになるので、つらい選択になりますよね。これはもう法律で決まっていて、条例でこういうふうに決めていくということになるんですけれども、そういう経済的なデメリットがないような、そういう制度を是非今後つくっていただければというふうに思います。それを要望しておきます。
○中村委員長 増田副委員長、どうぞ。

◆増田副委員長 小学校を卒業された後、お子さんが、例えば、障がいをお持ちのお子さんだったり、引き続き送り迎えをするニーズがある職員さんもいるのかなと、そういう可能性があるのかなとは思うんですけれども、そういうケースにおいて、この部分休暇相当のものを取得できるという制度はあるんでしょうか。
○中村委員長 上島人事課長。
○中村委員長 増田副委員長。

◆増田副委員長 逆に言うと、今は存在しないということですね。
○中村委員長 上島人事課長。
○中村委員長 増田副委員長。

◆増田副委員長 御答弁ありがとうございます。是非、前向きに進めていただきたいと思います。
お聞きしていると、もう62号も63号もまとめて御質疑いただいている気がするので、改めて63号ということで聞きませんけれども、63号も含めて、もしほかにあれば、よろしいですか。 (発言する者なし)
(「異議なし」と言う者あり)
以上で、議案第62号、63号につきましては、それぞれ補充質疑を残し、質疑を終了いたします。 議事進行上、暫時休憩いたします。 午後2時04分 休憩 ----------------------------------- 午後2時05分 再開
「議案第64号 渋谷区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例」を議題に供します。 理事者の説明を求めます。 北原危機管理対策部長。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
田中正也委員。
◆田中[正]委員 まず、第1条なんですけれども、来街者を今回入れられたということで、第5条に責務ということで、区民と来街者は協力をするということ、責務があるということになっているんですけれども、これ、具体的にはどういうことをイメージされているんですか。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 田中正也委員。
◆田中[正]委員 一般的に来街者は、そういうことを知らないで、渋谷のまちだけじゃないけれども、来られる方もたくさんいらっしゃると思うんだけれども、そういうキャンペーンというか、来街者への周知というのは、どういうふうに考えてらっしゃるんですか。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 田中正也委員。
それで、今回の条例自体の罰則規定も設けてということなんですけれども、23区内で構わないので、客引き防止条例を整備している区と、その中で罰則を実施をしている区と、それぞれ幾つあるのか教えてください。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 田中正也委員。
◆田中[正]委員 これまで罰則なしでやってきて、今回過料ね、過料を入れるということで、その動機というのはどういうことなんですか。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 田中正也委員。
◆田中[正]委員 ということは、既に新宿とかも含めて過料規定していますけれども、過料を加えることで抑止力が働いて少なくなるという、そういう、既に先行して実施しているところの実態というのがあるということなんですか。具体的につかんでいる例があれば教えてください。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 田中正也委員。
◆田中[正]委員 先行自治体の実証的な数字とかいうのはないんですか。その過料を設ける前と後でどのぐらい減ったとかいう、そういう数字というのは持っていらっしゃる。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 田中正也委員。
私は、課長おっしゃるとおりで、本当に目に余る迷惑な客引きというのは、本当に人権侵害ですよね。本当にそう思いますよ。だから、それに対応することは非常に重要だというふうに思うんですけれども、そういう意味で、どれだけ効果があるのかということは、条例制定の重要な鍵になると思いますので、ちょっとそれは是非つかんでおいていただきたいと思います。 それと……。
じゃ、鈴木委員、どうぞ。

話によると、既存の罰則が、過料をつけた条例よりも最高水準のものをつくったというふうな話を聞くけれども、どういうことか説明してもらっていいですか。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 どうぞ続けてください。
○中村委員長 田中正也委員。
◆田中[正]委員 すみません。せっかく鈴木委員のほうから、どういう仕組みになるのかというところまで踏み込んで説明をしていただく、この際ね。これまでは指導、改善、公表だったのが、これからはどういうふうに変わるのかというところまで含めて、説明をしていただいたほうがいいかなと思います。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 戻して。鈴木委員、どうぞ。

◆鈴木委員 具体的なフローとしては、指導、勧告、罰則の公表という感じで、3回目で実際に動くという感じなんですか。累犯の場合はどうなるのか。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 鈴木委員。

それで、矢野委員から若干説明を受けたときに、矢野委員が気にしていらっしゃったんだけれども、これが単なる客引き、あるいは、スカウト以外にもちょっと適用されちゃうんじゃないかということを言っていて、それは具体的に、ハチ公前なんかでビラを配っているアイドルさんなんかが、手売りのチケット売っていますよと。これは客引き行為に該当するんじゃないかというのをちょっと気にしてらっしゃったんだけれども、その点どうなんですかね。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 鈴木委員。

その点、多分全然分かってらっしゃらないと思うので、1回目のときでもいいですし、あるいは、広報の中でもいいけれども、こういう事例については、申し訳ないけれども、こういう条例をつくった以上は引っかかってしまうので、該当しますよというのをきちんと説明してあげないと。今、渋谷ってアイドル文化、秋葉原と並んで牽引しているところだと思うので、そういう意味で言えば、ちょっと文化の、何ていうんですかね、抑えることになっちゃうかなと思います。 他方で、ビラ配りについてもいろいろ御意見があるけれども、私なんかはやっぱり表現の自由の範囲内だと思っているので、こういうのについては、できる限り、そっとしておいてやってくれとは言わないけれども、温かい目で見てあげてほしいなと思います。 条例上やっぱりスカウトなんかもあるから、特に女性なんかにとっては、こういう条例をきちんと罰則つきでやるっていうのは、例えば、恵比寿なんかそうですよね。恵比寿とか原宿なんかを考えれば、彼女らにとっても利益のあることだから、やるべきだと思うけれども、関連して広がっちゃうところについては、ちょっとかわいそうなので、きちんと啓発をお願いしますということでいかがでしょうか。
○中村委員長 田中正也委員。関連どうぞ。
例えば、新宿区の場合は、これウェブから取ったんですけれども、禁止とならない行為ということで、ティッシュ・チラシ配り、呼び込みというふうに明確に言っているんですね。つまり、ここで言っている定義の第2条の(1)にずっと列挙されている、これに当たらないものというのは何なのかということを、やっぱり明示することで、今、鈴木委員がおっしゃっていらっしゃったような懸念というのは、払拭できるんだろうなというふうに思うんです。 街頭でティッシュを配ったり、チラシを配ったりするのは、明らかに客引き行為とは全く違う。地下アイドルが自分のチケットを配っているだけだったら、それはもうチラシ配りと同じ……。 (「それを売ったらアウトでしょう」と言う者あり)
だから、そういう意味では、何が禁止とならないのかということも、人権に配慮した上で表現をしておくのも大事なのかなというふうに思いますので、ちょっと併せて答弁していただいたほうがいいかなと思います。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 お戻ししますか、鈴木委員。どうぞ。

あわせて、例えば、渋谷だとほとんどないけれども、立ちんぼみたいな、そういうのもきちんと指導していただいて、風紀の維持に資するように取り組んでいただきたいと思います。 以上です。
○中村委員長 今のは御意見ということで大丈夫ですか。

◆鈴木委員 意見です。
○中村委員長 小田委員、先にどうぞ。

◆小田委員 第11条の立入調査等についてなんですが、今、再三改正後に指導、勧告、公表、過料という流れはお伺いいたしましたが、この立入調査等が必要になる場面というのは、どういったところを想定しているのか、お願いします。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 小田委員。

そこに対して、区の職員という立場で立入調査をするということは、やっぱりそれなりの訓練といったらおかしいんですけれども、しっかりとした対応ができるような想定をして、体制づくりをしなくちゃいけないと思うんですが、その点はどういった体制を考えてらっしゃいますか。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 小田委員。

◆小田委員 そうすると、今、職員という書きぶりにはなっていますけれども、安全対策課とか警察のOBとか、指導員というのは警察関係者なんだと今理解はしますけれども、そういったチームで行かれる。また、明らかに反社である場合にも、警察ではなく職員もそこに伺うというような体制づくりということで、認識でよろしいですか。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 小田委員。

犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないとまで書き込んでいるので、そこで知り得た情報というのは、どう警察と共有していくんでしょうか。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 小田委員。

整理をすると、立入調査の名の下に、警察を連れ込んでそこで犯罪として立証するということではなくて、そばまで行っても、それは暴力とか事件になったときには介入するけれども、この客引き行為という中においての立件はしないよという、つなげないよという解釈でよろしいですか。すみません、法律用語があれなんで、そういうことでよろしいですか。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 小田委員。

あれっていうのは、現実的にはスカウト行為に入るけれども、この条例ではなかなかそれをストップさせることができないというような感じなんでしょうか。あれもやっぱり…… (「相手を特定してと書いてある」と言う者あり)

(「違う、違う、呼びかけの相手」と言う者あり)

◆小田委員 不特定多数だと駄目という解釈ですか。確認です。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 お待たせしました。岡委員。
また、最近、渋谷駅ですと、結構過激なユーチューバーなどいらっしゃいまして、迷惑行為をしたりですとか、そのままお店に連れていくようなこともあるかと聞いておりますが、そういったものは対象になるんでしょうか。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 岡委員。
◆岡委員 東京都のほうで、似たような条例で迷惑防止条例というのがございますけれども、これと今回の本区における客引き行為等の防止に関する条例、これは何か関連はあるんでしょうか。それとも全く別物として制定されるんでしょうか。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 岡委員。
◆岡委員 勧誘かどうかの判断の中で、16条で警察等の協力要請というのがありますが、東京都のほうの条例ですと、場合によっては、警察がおとり捜査といった形でついて、本当にそういう店なのか、そういう迷惑行為をしているのか、ついてくる潜入例もあると聞いていますが、渋谷区の場合は、そこまでは要請できるんでしょうか。それとも、警察の要請というのは、そこまでできないものでしょうか。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 岡委員。
そうすると、区の職員がおとりになるという理解でよろしいですね。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 岡委員。
◆岡委員 中には過激なお店もあるかと思いますので、元警察関係の方が特に対応に当たるというふうに先ほどお伺いしましたけれども、何かトラブルですとか危害が生じることのないように、十分気をつけて行っていただけたらと思うので、よろしくお願いします。
午後2時33分 休憩 ----------------------------------- 午後2時37分 再開
東浦安全対策課長。
○中村委員長 岡委員。
◆岡委員 是非、職員の方の安全を第一に取り組んでいただきますよう、よろしくお願いいたします。また併せて、ユーチューバーのような過激な人たちも年々増えておりますので、それが客引き行為に当たるような場合には、是非、そういった方々にも一つの歯止めになるように、率先して行動していただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。
○中村委員長 関連、鈴木委員どうぞ。

◆鈴木委員 ユーチューバーの例でいえば、お金を払うからあなた出てくださいよというのは、多分、役務の提供でアウトになると思うんだけれども、お金を払わないで取材しているだけだったら、これは勧誘行為に当たらないという認識でよろしいですか。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 鈴木委員。

◆鈴木委員 つまり、路上で出演者としてあなた出てくれませんかと、出てもらったら、例えば、1,000円あげますよみたいなのはどうなのかという話をしている。あるいは、アンケートなんかもそうですよね。アンケートなんかで、依頼して、アンケートを書いてくれたら5,000円払いますよみたいなのもアウトなのか。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
岡委員。
◆岡委員 第3条で、客引き行為の防止啓発地区というのが指定されるというふうになっておりますけれども、これはある程度、どの辺を啓発地区にするというのは決めているんでしょうか。また、それは規則で決めるなど、どのように決める予定でしょうか。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 岡委員。
◆岡委員 ほとんどの駅は300メートル以内で繁華街は網羅できるといった理解で、網羅できないところは別途600とか800とか、それもいずれも規則で定めるという理解でよろしいでしょうか。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 岡委員。
◆岡委員 規則で定めるということで、柔軟に対応できるかと思うんですけれども、特に危ない地域ですとか繁華街というのは年々変わっておりますので、実情に合わせてその範囲も的確に対応いただけますよう、よろしくお願いいたします。
○中村委員長 お待たせしました。田中匠身委員、どうぞ。
◆田中[匠]委員 先ほどの岡委員のほうの質問と答弁の中にあったのと関連するんですけれども、第2条で客待ち行為と勧誘待ち行為を定義しているじゃないですか。定義しているんですけれども、ちょっと分かりにくいのは、その後出てこないんですよ、この用語が。違反行為の中にも入っていないですよ。これ、どういう意図で入れてあるのか教えてもらえますか。
午後2時42分 休憩 ----------------------------------- 午後2時43分 再開
東浦安全対策課長。
○中村委員長 田中匠身委員。
◆田中[匠]委員 分かりました。そうすると、客引き行為等の「等」の中に客待ち、それから勧誘待ちってのが入っているということになるんだと思うんですけれども、こっちの客待ちとか勧誘待ちのほうは、なかなか特定するのは難しいですね。実際に実効性としてはどうなんですかね。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 田中匠身委員。
そうすると、僕は分かりにくいなと思ったんですが、客待ち行為というのは、客引きをするために待っている行為ということですか。勧誘待ち行為というのは、勧誘されるのを待っているわけじゃなくて、勧誘するために待っているという行為ですか。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 田中匠身委員。
◆田中[匠]委員 それだと、例えば、スカウトされたいなと思って待っている人が、一般の人なわけじゃないですか。それをちょっと見分けるのはなかなか難しいかなと思うんですけれども、どうなんですか。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 田中匠身委員。
◆田中[匠]委員 若干ちょっとかみ合っていないんですけれども、客になろうと待っている一般の人、あるいは、スカウトされようと思っている一般の人、これは客待ち、勧誘待ち行為に入るんですか。
午後2時46分 休憩 ----------------------------------- 午後2時47分 再開
東浦安全対策課長。
○中村委員長 田中匠身委員。
もう1点いいですか。
○中村委員長 どうぞ続けてください。
◆田中[匠]委員 立入調査のところなんですけれども、第11条第2項なんですけれども、この条例の施行に必要な限度において「当該職員に」となっているんですが、これ当該職員ってどういう意味ですか。実際には分かるんですけれども、何で当該なの。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 田中匠身委員。
◆田中[匠]委員 そうしたら区の職員だと思うんです。区職員じゃないんですか、当該というのは何を指して当該なんでしょうか。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 田中匠身委員。
◆田中[匠]委員 ちょっとそこの用語が、定義が曖昧な気がするんですよ。分かりやすくやってほしいと思います。別に今何か変えてほしいという話じゃないので、ちょっと曖昧かなというような指摘で結構です。
田中正也委員。
◆田中[正]委員 先ほど地域の啓発区域の指定のところで、渋谷の駅という話があったんですよね。現状、徒歩パトやっているじゃないですか。そこは区域を明確にしてやっているわけでしょう。そういう区域とオーバーラップしているということではなくて、渋谷駅は渋谷駅でまた別にという考えなんですか。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 田中正也委員。
ただ、駅を中心に考えると、渋谷のかいわいは結構無理があると思いますので、ちょっとそれは実効性をきちんと見て、ウェブ上でも構いませんし、紙物でも、どのエリアがそこに該当するのかということが一見して分かるような、そういう対応を是非していただきたいというふうに思います。 それと、実際に実施している、例えば、新宿区なんかで過料の実績がどうなっているのかというのを教えていただけますか。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 田中正也委員。
◆田中[正]委員 公表はゼロということは、いわゆる先ほどおっしゃった再犯、再々犯というようなことはあまりないという、そういうことなんですかね。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 田中正也委員。
それともう一つ、体制なんですけれども、この条例制定を機に、いわゆるプロジェクトチームというか、あるいは、対応するための職員配置の変更とか体制強化とか、そういうことは考えていらっしゃるんですか。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 田中正也委員。
◆田中[正]委員 まだコンプリートされていないと思うんですけれども、どういう体制を構築されるのかというのは、どこかで是非、一応、報告していただきたいというふうに思います。その中で、警察との連携は必須だと思いますので、どういうふうに連携をされていこうとしているのか教えてください。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 田中正也委員。
◆田中[正]委員 つまり、職員の方が行くときに、もうちょっと平時からどういう体制を組むのかということから言っていただいたほうがいいかも分からないですけれども、週に1回とかそういうパトロールをして見つけて指導するとか、そういう日常的なルーティンがあるということなんですか。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 田中正也委員。
◆田中[正]委員 頻度はどんな頻度で考えていらっしゃるんですか。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 田中正也委員。
◆田中[正]委員 それで、さっきも話が出ていたその立入調査とかそういうときは、暴行沙汰になりかねないというようなこともあるので、警察と連携をして、こういうところに立入調査に行くので、もし何かあったらお願いしますみたいなそういう連携になると。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
じゃ、先に近藤委員、お願いします。

例えば、渋谷駅周辺でスカウトなりやっていたと。その人が3回目で過料を得たと。その大本というか、そういったところが悪質であるから法人とか事業所を訪ねて、そこの法人や事業所に対しても、場合によっては過料を取るというそういうことになるんでしょうか。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 近藤委員。

◆近藤委員 そうしたら、スカウトマンと事業者、両方から過料を取るということになるんでしょうか。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 近藤委員。

なので、その辺のすみ分けというか、見極めがすごく慎重じゃなくてはいけないと思いますが、その辺の認識というのはどんなふうに思っていらっしゃいますか。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 近藤委員。

特に、未成年に関しては、しっかり見守っていくということも、この条例とともに、私たち大人でしっかり見ていかなきゃいけないなという部分もありますし、意識していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
○中村委員長 お待たせいたしました。岡委員、どうぞ。
◆岡委員 先ほどの巡回の話なんですけれども、こちら巡回の対応ができる区の職員が何人ぐらいいるのか、また何人体制で回るのか、何時から何時の間回るのかなどはどのように考えていますでしょうか。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 岡委員。
できるところは委託にしたりですとか、OBの方の協力をもっと増やすなどしまして、もう既に大変なのは重々承知していますので、もっと職員の方の労働環境も配慮いただけますように、御検討よろしくお願いいたします。無理をし過ぎないようにしてください。
鈴木委員。

◆鈴木委員 さっきの近藤委員の指摘、確かにおっしゃるとおりで、特に勧誘行為、ホストなんかもこれで規制できるということでいいんですよね。規制じゃない、対処できるということでいいんですよね。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 鈴木委員。

以上、お願いします。
田中匠身委員、どうぞ。
罰則が加わるのはいいんですけれども、これ未成年でもできるんですか、どうなんでしょう。未成年が客引きやった場合。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 田中匠身委員。
◆田中[匠]委員 分かりました。ますます周知と理解を徹底していただければというふうに思います。
○中村委員長 田中正也委員。
◆田中[正]委員 未成年をスカウトで使ったら刑事罰になるんじゃないですか、これ。未成年を使っているほうが。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
増田副委員長。

◆増田副委員長 この条例だと、区全域でこういった行為をしている人に指導はできるけれども、勧告、公表、過料以降は啓発地区に限るというふうに理解しております。啓発地区以外でも同じように悪質な行為をしている者を区として認識したら、これは同じような勧告ですとか公表、罰則というものをしていくべきではないかというふうな考えもあると思うんですけれども、ここの考え方をまず教えてください。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 増田副委員長。

あと4条、5条の具体的なイメージを伺いたいんですけれども、4条で町会、商店会などと連携して必要な施策を実施するものとすると。町会とか商店会でどんな協力をしていくかですとか、何か今、具体的なイメージですとか検討していること、予定があれば教えてください。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 増田副委員長。

商店街は、やっぱり地元の方々が一番こういった迷惑行為に関してもすぐに気づけると思いますので、情報共有などの仕組みをしっかり構築いただければというふうに思います。 5条のほうは、区民や来街者が、区が実施する施策に協力するということなんですけれども、これは具体的にどういうことを期待されているでしょうか。
○中村委員長 東浦安全対策課長。
○中村委員長 増田副委員長。

◆増田副委員長 すみません。冒頭で、来街者に関することで御答弁いただいたことと同じだということで、ちょっと重複しまして失礼しました。
そのほか、よろしいですか。 (発言する者なし)
(「異議なし」と言う者あり)
議事進行上、暫時休憩します。 午後3時06分 休憩 ----------------------------------- 午後3時09分 再開
次回の委員会は、11月29日金曜日、午後1時30分からとし、日程表により御通知いたします。 ほかに何かございますか。 (「なし」と言う者あり)
午後3時10分 散会 会議の内容を記載し、その相違なきを認め署名する。 総務委員会委員長 中村豪志 同 委員 小田浩美 同 委員 田中匠身