// 発言者(8名)
// 発言(85件)
本日の記録署名委員は、田中正也、鈴木両委員にお願いいたします。 欠席、遅刻はございません。 -----------------------------------
理事者の説明を求めます。 松本総務部長。
○中村委員長 石井総務課長。
田中正也委員。
◆田中[正]委員 まず、主な改正内容の(1)のほうなんですけれども、16桁の番号というのは、その人に、その戸籍にというか、どういう付番、手続ごとに付番されるのか、その人固有のものなのか、それはどうなんですか。
○中村委員長 石井総務課長。
○中村委員長 田中正也委員。
例えば窓口に行って、住民戸籍の窓口に行って、例えば結婚するんで戸籍謄本が必要なのでくださいって言ったら16桁の番号をもらって、それをもう提出する必要がないということになるのか。どういうふうに変わるのか、今の手続が、それを具体的に教えていただきたい。
○中村委員長 石井総務課長。
○中村委員長 田中正也委員。
◆田中[正]委員 例えば私が渋谷に戸籍があればいいんですけれども、例えば私の出身の山口のどこかの自治体に戸籍があって、婚姻届はそれでも、婚姻届に限らず、それを取り寄せて提出しなきゃいけない場合に16桁の番号を付番をして、今までは郵便で取り寄せていたのが取り寄せなくてもいいというふうになったりするんじゃないんですか、そうではない。
○中村委員長 石井総務課長。
○中村委員長 田中正也委員。
◆田中[正]委員 ごめんなさい。ちょっと整理しなきゃいけない、ごめんなさいね。つまり広域交付じゃない場合、渋谷で戸籍が省略できる、提出が必要となる場合に省略できるという場合も、今までは戸籍の450円必要だったのが付番を400円払うということになるということなんですか、50円お安くなるけれども。ごめんなさい、ちょっとよく分からない、分かるように。
○中村委員長 石井総務課長。
○中村委員長 田中正也委員。
◆田中[正]委員 分かりました。じゃ、その付番の番号というのは、例えば渋谷区の住民戸籍課に行って16桁の番号をもらって、それは紙か何かでもらって、他の行政機関に私の戸籍はこういう番号ですということでそれを申告をするという、そういう手続になるということですね。
○中村委員長 石井総務課長。
○中村委員長 田中正也委員。
◆田中[正]委員 もう一つ、3か月過ぎたら、もう一回取り直しをしなきゃいけないということになるんですか。この3か月の根拠というのは、何かある。
○中村委員長 石井総務課長。
○中村委員長 小田委員。

◆小田委員 すみません。この施行期日なんですけれども、(1)については令和6年3月1日ということで、この年度内、来月からということなんですが、このスケジュール感というのは、これは国の法律ではあるんですけれども、なぜ3月1日という短いスパンになっているのか、もし分かっているようだったら御説明ください。
○中村委員長 石井総務課長。
近藤委員、どうぞ。

◆近藤委員 先ほど田中委員の質疑の中でお答えがあったところで、システム完了後開始で令和6年度末を目途にというお話だったんですけれども、ここで議決がされた後、そういったシステムの改修というか、手続に入るということですよね。実際に区民の方がこのサービスを使えるようになるのは、6年度末からということでよろしいんですか。
○中村委員長 石井総務課長。
○中村委員長 田中匠身委員。
◆田中[匠]委員 すみません。ちょっとまずその関連なんですけれども、広域交付の場合というのは、渋谷区だけ対応しても駄目じゃないですか。それも令和6年度末までということでいいんですか。
○中村委員長 石井総務課長。
○中村委員長 田中匠身委員。
◆田中[匠]委員 符号を用いないと、広域交付ができないんじゃないですか、違うんですか。
○中村委員長 石井総務課長。
○中村委員長 田中匠身委員。
◆田中[匠]委員 それと今年度、ちょっとどこかの定例会のタイミングで手数料条例の改正をやって、コンビニ交付10円、それからオンラインがゼロにという、それは除票のほうもできるようにしたと思うんですね。これは対応していくんですか。
○中村委員長 石井総務課長。
○中村委員長 田中匠身委員。
◆田中[匠]委員 符号の発行をしてもらうのをオンラインでも対応する、していくのかということを聞いたんですけれども。
○中村委員長 石井総務課長。
○中村委員長 田中匠身委員。
◆田中[匠]委員 分かりました。ちょっと改正案の中にオンラインとかコンビニの交付の手数料が入っていないので、今の段階ではまだということなんだろうなとは思っていたんですけれども、今後どうなるのかなというのが分かればと思ったんですけれども、取りあえず結構です。
田中正也委員。
○中村委員長 田中正也委員。
◆田中[正]委員 それで、戸籍事務の電子化に伴って、こういうことができるようになったということなんですけれども、ちょっと1つ確認は、広域交付の場合に16桁の符号というのは必要ないというふうにさっきおっしゃったように聞こえているんですが、必要ないですね。
○中村委員長 石井総務課長。
○中村委員長 田中正也委員。
◆田中[正]委員 もう一つ、請求本人が窓口に来庁し、マイナンバーカードや運転免許等により本人確認の上、本籍地以外の、例えばさっきの例で言うと山口県の私の本籍のある、実際は違うけれども、議事録に残っちゃうから訂正しておくけれども、渋谷にあるんだけれども、そこを請求するときには、渋谷の例えば窓口でマイナンバーカードか運転免許証なんかを提示すれば取れるということになるわけですか。
○中村委員長 石井総務課長。
○中村委員長 田中正也委員。
◆田中[正]委員 ということはパスポートなんかも大丈夫だということで、要するにそれを持って渋谷の住民戸籍の係に行けばほかの自治体の、これは全国どこでも取れるということで、電子化の準備と関係なく3月1日からできるということなんですか。
○中村委員長 石井総務課長。
増田副委員長。

11ページの別表第2で、これが電子交付になると無料になるというところに入っているんですけれども、この電子交付でゼロ円にできるということは、自治体の裁量でやれるという、こういうルールなんですか。
○中村委員長 石井総務課長。
(「なし」と言う者あり)
(「異議なし」と言う者あり)
議事進行上、暫時休憩いたします。 午後3時56分 休憩 ----------------------------------- 午後4時30分 再開
「議案第5号 渋谷区手数料条例等の一部を改正する条例」を議題に供します。 補充質疑をお願いいたします。 田中正也委員。
◆田中[正]委員 ごめんなさい。聞き忘れ、周知の話なんですけれども、もう3月1日からということですけれども、区民にとっては非常に利便性の高いものになるので、今後の周知をどういうふうにされるのか教えてください。
○中村委員長 石井総務課長。
○中村委員長 田中正也委員。
◆田中[正]委員 区報とかには、特別載せたりはしないんですか。ホームページには、取りあえずでも載せる必要があるとは思いますけれども。
○中村委員長 石井総務課長。
○中村委員長 田中匠身委員。
◆田中[匠]委員 識別符号のほうなんですけれども、これは登記所とかいろんな機関で使えるのは分かったんですけれども、銀行とか民間事業者のほうも使えるんですか。
○中村委員長 石井総務課長。
(「なし」と言う者あり)
(「異議なし」と言う者あり)
次に、討論に入ります。 討論をお願いします。 自由民主党。岡委員。
本案は、戸籍法の改正による手数料の新設等及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の題名変更に伴い、渋谷区手数料条例の一部を改正する必要があることから提出されたものです。 当該改正により、1、戸籍法による戸籍・除籍電子証明書提出用識別符号の発行に係る事務手数料等が新設され、広域交付が追加されることにより、本籍地以外での戸籍謄本等の交付事務が追加されます。また、2、建物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の題名変更に伴う規定の整備が行われます。施行期日は、1は令和6年3月1日から、2は令和6年4月1日からとなります。 国民の利便性向上と行政運営の効率化を図る施策ですので、区民の方々に広く利用されるよう、制度改正内容を丁寧に周知いただきたいと思います。また今後、オンライン及び多機能端末機での交付が可能になった際には、他の証明書同様、発行手数料を減額いただくことを要望し、原案に賛成をいたします。
○中村委員長 立憲・国民、増田副委員長。

本案の改正内容は、令和元年に改正された戸籍法の一部を改正する法律が今年3月1日に施行されることに伴う戸籍事務4件の手数料の新設と追加及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の題名変更に伴う用語の整備です。 戸籍事務4件は、法改正に伴うデジタル活用の拡大により、本籍地以外での戸籍謄本を取得できるようになったり、他の行政機関に提出する書類が戸籍証明書よりもセキュリティの高い識別符号に置き換えられるもので、サービスの拡充は歓迎すべきことです。 手数料額も、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定されている額であり、適切です。また、オンライン申請時の手数料は、4月1日以降は無料と設定されることも評価いたします。 3月1日からの施行ということで、周知期間があまりありませんが、法律はもう決まっていますので、特に戸籍謄本の広域交付の開始は速やかに周知いただき、手数料額についても、4月1日以降はオンライン申請なら無料になることも含めて、速やかに広く周知をお願いいたします。
○中村委員長 シブヤ笑顔、田中匠身委員。
戸籍法の改正に伴い、戸籍・除籍電子証明書提出用識別符号の発行に係る事務手数料の新設や、本籍地の市区町村以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本を請求するための手数料新設、また、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の題名変更に伴う引用条文の整理のための改正ということで、区民の利便性に資するものであり、またセキュリティの向上も図れるものでありますので、シブヤを笑顔にする会は賛成いたします。
○中村委員長 公明党、近藤委員。

原案は、戸籍法の一部を改正する法律の施行により、手数料の新設等に伴い条例の一部を改正する必要があるため、また、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の題名変更に伴う規定の整備です。 戸籍法の一部改正については、戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る事務手数料等の新設で、他の行政機関で登記等の手続をする場合に紙の戸籍謄本が不要となり、16桁の符号の提出で、窓口で電子戸籍証明を確認できるようになります。サービスの開始は、システム整備が完了する令和6年度末の予定です。 また、本籍地以外での戸籍謄本等の交付事務の追加で、令和6年3月1日から戸籍証明書等を最寄りの市町村の窓口でも取れるようになる、いわゆる広域交付の追加に伴うものです。これにより、本籍地が遠方にある場合でも、居住地や勤務先の最寄りの市町村の窓口で戸籍謄本の請求が可能になり、区民の利便性に資する改正であり、妥当な改正です。 区民への周知については、事業が施行される前段階においても、法律の改正や当区としての行政手続の変更点などを区ニュース、ホームページなどに記載し、法務省のサイトも閲覧できるようにするなど、丁寧に説明される期間を設けていただくことを要望し、賛成討論といたします。
○中村委員長 日本共産党。田中正也委員。
本案は、戸籍法の一部を改正する法律の施行による手数料の新設と、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の名称変更に伴う条例の改正です。 戸籍法の改正については、これまで他の行政機関に謄本そのものの提出が必要であったものが、16桁の符号によって代替可能となり、個人情報保護やセキュリティ強化がなされることになります。 戸籍電子証明書提出用識別符号の発行についての手数料は、現行の謄本等より50円安くなることで利用者にも有利になります。また、本籍地以外での戸籍謄本の交付事務が追加されたことで、これまで遠方の自治体に本籍がある場合、直接窓口に行くか郵便等による申請が必要であったものが本区の窓口での交付が可能となり、本人負担が大幅に軽減することになります。 いずれも区民の利便性が向上するものであり、賛成です。改正内容、手続の手順等々、丁寧な周知を求めます。 以上です。
○中村委員長 鈴木委員。

◆鈴木委員 賛成します。
(「異議なし」と言う者あり)
これより、議案第5号 渋谷区手数料条例等の一部を改正する条例を採決いたします。 本件については原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
なお、委員長報告については、委員長部局一任ということでお願いいたします。後ほど机上配付させていただきます。 議事進行上、暫時休憩いたします。 午後4時39分 休憩 ----------------------------------- 午後4時43分 再開
次回の委員会は2月27日火曜日、午前10時30分からとし、日程表により御通知いたします。 ほかに何かございますか。 (「なし」と言う者あり)
午後4時43分 散会 会議の内容を記載し、その相違なきを認め署名する。 総務委員会委員長 中村豪志 同 委員 田中正也 同 委員 鈴木建邦