// 発言者(8名)
// 発言(70件)
本日の記録署名委員は、矢野、堀切両委員にお願いします。 欠席、遅刻はございません。 -----------------------------------
これより補充質疑をお願いいたします。ありませんか。 (「なし」と言う者あり)
(「異議なし」と言う者あり)
次に、討論に入ります。 討論をお願いいたします。 自由民主党、丸山委員。

意見として、これは地方税法の臨時特例に関する法律の一部改正に伴って、一部を改正する必要が生じたためであり、内容的には文言整理と、それから軽自動車の種別に係る徴収方法に普通徴収が加わり、なおまた、軽自動車税の種別割の税率及び納期の新設が行われたものであります。 今現在、該当するものがないわけでありますが、継続するのはいいですけれども、これも今後の推移を見ながら適切に判断して、廃止するなり、そこら辺も推移を見ながら判断していただけますように要望して、賛成といたします。
○桑水流委員長 立憲・国民、堀切委員。

本条例改正は、本年2月の日米地位協定の改定において、合衆国軍隊の構成員等に対して軽自動車の課税に関する税率や特例を定めるものであります。税負担の軽減がされるものであり、納税方法も普通徴収、賦課徴収なども、普通の一般の区民と同じように納付しやすいような制度に変わりました。 当区においては対象者の在住者はいらっしゃらないそうですが、当会派としては、本案、本条例についての改正については、賛成いたします。 以上です。
○桑水流委員長 シブヤ笑顔、伊藤委員。

現在まで対象はなしということでありますけれども、徴収方法なんかで電子マネー等が使えるようになったことは評価をしたいと思います。 以上です。
○桑水流委員長 公明党、久永副委員長。

今回の条例改正は、日本国におけるアメリカ合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律の一部を改正をするものです。特例条件を持っている区内の対象者はおりませんけれども、渋谷区はもともと駐留されていた方がおり、また構成員等には民間の軍事関係者、また家族等も含まれるため、条例改正が必要であると思います。よって、特例に関する条例を明確化するためには必要な改正であるということで、賛成といたします。
○桑水流委員長 日本共産党、牛尾委員。

条例案の改正内容は、軽自動車税の支払い方法について、証紙のみだったものから普通徴収を新たに加えるものです。条例案の背景には、思いやり予算の特別協定の拡大がありますが、支払い方法の変更であり、あえて異議を唱えるものではありません。
○桑水流委員長 維新の会、太田委員。

本条例は、合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う、地方税法の臨時特例に関する法律の一部の改正により条例を改正する必要があると認めるため、賛成といたします。 なお、こちらは今現在該当する方は、渋谷区においてはいらっしゃらないということなんですが、近隣の情勢を見てみると、今後、アメリカの軍隊の方が渋谷区に住まわれるということも、もしかしたら可能性としてはあるかもしれない。そういったことも鑑みて、条例の終了というか、終わりについてもしっかりと審議する必要もあると思い、以上をもって要望としまして、日本維新の会渋谷区議団は賛成といたします。 以上です。
○桑水流委員長 議会改革、須田委員。

我が会派の意見の中で、そもそもこうした他国の軍隊に防衛を依存するのはどうなのかという意見もありましたが、現在はやっぱり日米安保を基軸にしているという現実があり、また、現在渋谷区ではこの対象の方がいないものの、今後、こうした対象になる方が区に住まわれる可能性もあるということですから、制度として現在ある以上は、やはりこれもしっかりと整備を進めていく必要はあると思いますので、こちらに関しては、賛成したいと思います。 以上です。
(「異議なし」と言う者あり)
これより議案第49号、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
なお、委員長報告については、委員長一任ということでお願いいたします。後日、机上配付させていただきます。 続きまして、「議案第50号 渋谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例」を議題に供します。 これより補充質疑をお願いいたします。 太田委員。

◆太田委員 今回の資格確認書なんですけれども、こちらは今後どのようになっていくのか。国のほうでも方針は決まっていないということなんですけれども、渋谷区としては今現在決まっていないということで、ちょっと確認の質問をさせていただきます。
○桑水流委員長 関藤国民健康保険課長。
(「異議なし」と言う者あり)
次に、討論に入ります。 討論をお願いいたします。 自由民主党。丸山委員。

意見といたしましては、いわゆるマイナ保険証の導入等に伴う規定の整備であり、また急患等の被保険者に係る保険料の徴収猶予を延長するものであり、区民の安定的な生活に資するものです。さらには、事前に開かれた渋谷区国民健康保険事業の運営に関する協議会においても適当と回答していることから、賛成といたします。なお、またこれについては十分な周知をしていただきますようにお願いして、賛成といたします。
○桑水流委員長 立憲・国民、堀切委員。

本改正は、国民健康保険法における被保険者証及び被保険者資格証に関わる規定の改正に伴う規定の整備であります。 質疑の中で、被保険者証を廃止するとともに、マイナンバーカードにオンライン資格確認を受けることができない状況にある者が必要な保険診療等を受けられるよう、本人から求めに応じて、医療機関等を受診する際、資格確認のために資格確認書を書面または電磁的方法により提供するということですが、しかしながら、本区での医療機関でのマイナ保険証の読み取り機は3割が未整備であり、全ての国民に保障された皆保険制度を実行できる状況にはありません。 また、マイナ保険証を持っていたとしても、残りの3割の医療機関を受診するためには新たに資格確認書の手続が必要であり、結果的に国内の全ての医療機関でも受診するためには、2つの医療証明書が必要となることも問題であります。そうであれば、現在の健康保険証も継続して使えるように維持するべきであり、本年12月2日以降、発行もされないということも賛成できません。 また、国も資格確認書の期限もおおよそ継続というなどと、ちょっとあまりにも無責任な移行をするというのは、時期早尚と言わざるを得ません。 我が会派としては、国民健康保険証を廃止するための本条例改正には、反対いたします。 以上です。
○桑水流委員長 シブヤ笑顔、伊藤委員。

本年12月2日以降、マイナンバーカードにひもづく健康保険証の手続がオンラインでできない方のために資格確認書を新たに発行する等の条例改正であります。しかし、今のところ3割の方が持っていなかったり、医療機関もそこの対応ができないところがあるというふうにも聞いております。やるのであれば、期日までにきちんと大多数の人たちがオンラインでも受診ができるという状態にしていただくこと、そしてまた資格確認書については、書面または電磁的方法という、電磁的方法もいまだ国から方法の提示がないということなのを含めて、きちんと対応して、12月2日を迎えていただきたい。このことを強く要望して、賛成といたします。
○桑水流委員長 公明党、久永副委員長。

今回の条例改正は、国民健康保険法による被保険者証及び被保険者資格証明書に係る規定の改正に伴う整備です。被保険者証を廃止するとともに、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受け取ることができない方へ、資格確認書を書面等により提供、また被保険者資格証明書の交付に代えて、特別療養費の対象者である旨を記載した資格確認書を交付すると、マイナ保険証を持っていない方への対応が明確化されます。また、マイナ保険証を持っている方でも、申請をすれば資格証明書の提供も可能となります。 これらのことを踏まえて、丁寧な周知と医療現場での対応が重要になると思っております。今回、しぶや区ニュースの特集号を発行する予定と伺っておりますが、区民の方が緊急時に戸惑うことのないよう、医療機関ともしっかりと連携をしていただきまして、丁寧な利用方法の説明と移行のきめ細やかな周知を要望して、賛成といたします。 以上です。
○桑水流委員長 日本共産党、牛尾委員。

本条例は、今年の12月2日以降、新規の健康保険証の発行を廃止することに伴い、保険料滞納世帯に発行される資格証明書も廃止となるのに、特別療養費の支給の規定を保険給付の各条項に加えて制裁措置の仕組みを残すものなどです。 政府は、そもそも任意であるマイナンバーカードと保険証との一体化を図ることで、国民皆保険制度を悪用してマイナンバーカードの普及を図ろうとしてきました。政府はこれまで、マイナポイントの付与をはじめとした様々な普及策や医療機関などへの供与を行ってきたにもかかわらず、今年3月までに国民全員に所持させようとしていたマイナンバーカードの普及や、保険証のひもづけは、思うように進んでいません。 当区では、国民健康保険の被保険者のマイナ保険証の所持率は42%にとどまっており、4月のマイナ保険証利用率は6.8%で、ほとんどの人が現行の紙の保険証を利用しています。また、区内の医療機関では、約3割がマイナ保険証の読み取り機を備えておらず、マイナ保険証で受診する際には、A4サイズの紙の資格情報のお知らせを提示しなければならず、利便性は上がるどころか低下します。また、マイナ保険証を取得していない被保険者には資格確認書を発行しなければならず、区の事務負担も増えます。 政府の強引なマイナ保険証の普及は、区民にも、医療機関にも、自治体にも無用な負担を負わせることになり、このままでは国民皆保険制度を政府自ら破壊することにつながりかねません。今、国民健康保険に求められているのは、現行保険証の廃止を前提にした条例改定を急ぐのではなく、高過ぎる保険料を引き下げ、資格証明書などのペナルティーをやめ、全ての被保険者に対し、医療が必要なときにいつでも確実に受診する権利を保障することです。
○桑水流委員長 維新の会、太田委員。

意見としましては、我が会派は、こういったデジタルトランスフォーメーション化、いわゆるDX化に全面的に賛成はしています。とはいうものの、今現在、これは国に対するものではあるものの、マイナンバーシステム、ハッキングや偽造に対する脆弱性であったり、デジタル庁の問題ではあるもののセキュリティインシデントの問題、マルウェアやハッキングも含めて、政府やデジタル庁が取り組むべき問題が現状では山積みであると思われます。 しかしながら、国に合わせて区も進めていく必要がありますので、これはしっかりとデジタルデバイド問題が考えられる高齢者の方へ、3割の医療機関がまだ対応できていないということも含めて、しっかりと周知とフォローをしていただいて、そちらを要望しまして、本原案に賛成といたします。
○桑水流委員長 議会改革、須田委員。

こちらは国の法令の改正に基づくものですが、我が会派の中でも、そもそも一律に保険証にマイナンバーをひもづけるのはどうなのかという意見もありました。ただ、そうした考えの方のためにも、今回、そういった配慮、資格確認書という形で対応できますので、これは一定の国の努力だと私は思っておりますし、やっぱりこれは一律に強制するというのはいかがなものかと思いますが、徐々に移行していく必要はあると思いますので、そうした懸案を不安に思われている国民の方もいますから、しっかりと周知を徹底して、強制的ではなく、なるべく国民の皆さんに広く賛同していただく形で進めていただければなと思っております。 以上をもちまして、賛成の討論といたします。
(「異議なし」と言う者あり)
これより議案第50号、渋谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本件について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いします。 (賛成者挙手)
なお、委員長報告については、委員長一任ということでお願いいたします。後日、机上配付させていただきます。 議事進行上、暫時休憩します。 午後2時38分 休憩 ----------------------------------- 午後2時56分 再開
請願の審査に入ります。 「玉川上水旧水路緑道再整備の園路舗装材について再考を求める請願」を議題に供します。 受理番号第38号、令和6年10月7日受理、渋谷区大山町、渋谷区玉川上水緑道利用者の会代表、高尾さん、ほか449人から提出されたものです。 本請願の紹介議員は、佐々木由樹議員、小田浩美議員、星野愛議員、五十嵐千代子議員、矢ヶ崎清花議員、田中正也議員、久世恵美議員です。 本請願につきましては、さらに審査が必要なため、閉会中も継続審査することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
続きまして、「玉川上水旧水路幡ヶ谷緑道の農園に関し意見交換の場を求める請願」は、受理番号第39号、令和6年10月7日受理、渋谷区西原、緑道沿道住民の会、三木さん、ほか414人から提出されたものです。 本請願の紹介議員は、佐々木由樹議員、小田浩美議員、五十嵐千代子議員、田中正也議員、矢ヶ崎清花議員、星野愛議員、久世恵美議員です。 これより討論に入ります。 討論をお願いいたします。 自由民主党、丸山委員。

2つ理由がございまして、この本文でも述べられておりますが、このままでは住民同士の分断が起きてしまうことを危惧しているというふうに言っておられますけれども、農園に賛成している地域住民、反対している地域住民が複数名ずつ参加する場となることって指定されているんですね。これはこれで、やった場合に対立が先鋭化するというふうに私たちは思っております、それが第1点。 2点目は、幡ヶ谷緑道の設計完了前に地域住民がおおむね納得できる計画になるということに対しましても、もう既に幡ヶ谷緑道の完了前という期限で切られますと、これに対しては対応が難しいだろうということの2つの理由で、反対をいたします。
○桑水流委員長 立憲・国民、堀切委員。

請願の願意にあるように、農園に賛成している住民も、反対している住民とも、意思疎通が図られることは今までありませんでした。むしろササハタハツ会議のように、区が一方的に説明をして住民から質問を受ける一方通行の集まりがあったものの、農園に賛成している住民も、反対している住民も、共に議論をすることはありませんでした。 また、渋谷区も、請願にあるとおり、住民説明会では農園は必要ないという西原町会からの要望が出ているにもかかわらず、逆に2か所から5か所に増えるなど全く地元に配慮がなく、一方的な意見しか受け入れない態度に地元住民からは嘆く声ばかりでありました。 このような混沌した状況を是正するには、渋谷区が間に入り、いろんな考えの方々が緑道上の農園についてお互いに議論でき、我が町は緑道をお互いに手を取って考える機会をつくれるように、区が仲介をして調整すべきだと思います。 よって、上記の理由によって本請願については、採択でお願いいたしたいと思います。 以上です。
○桑水流委員長 シブヤ笑顔、伊藤委員。

請願者の願意は非常に理解をしますし、当然のことだなというふうに思っております。ただ、この間、一昨日の決算特別委員会の分科会、そして昨日の理事者を呼んだ説明の中でも、理事者のほうから、明確に渋谷区のほうから、仮設ファームの利用者と心配する方々の間に入ってそういう話合いの場を設けるというふうに明言もしてくれていますし、さらに、反対をする方々との話合いも今後とも続けていくというふうな姿勢も示しております。 そういうことをもって我々は、請願者の方々に陳情にしていただけないかというアドバイスを送ったり、さらには、ササハタハツ会議の場で質問をしてみたらどうだということで、質問をしていただいたりもしました。しかし、請願という形で出てきてしまったのは、大変遺憾だなというふうに思います。 そういう中で、請願項目の中で、やはり幡ヶ谷緑道の設計完了前に地域住民がおおむね納得できる計画になるということになれば、それで行政側を縛ってしまうことになりかねない。その懸念が払拭できないことから、この請願には乗り得ないということで、よろしくお願いします。
○桑水流委員長 公明党、久永副委員長。

昨日も申し述べたように、やっぱり請願者の思いというのは、地域の住民の分断をしないように、ぜひ意見交換の場をということで求めていらっしゃる思いは分からなくはないんですけれども、ただ、ここの願意の請願の項目に書いてある内容には、一堂に会して意見交換をする場所というふうに明記をされていて、私どもはこういった一堂に会した中で、どれだけ本当に皆さんが御自分たちの意見を申し述べる場になるのかということが少し懸念をされます。 昨日も所管からの情報聴取の中でも、それぞれ地域ごとに意見交換、また情報をきちんと周知をしていただく場もこれまでも設けていますし、また、これからもしっかりと意見交換の場を持っていくということもお話をしていただいております。 また、それぞれの地域の課題、またニーズというのは、少し違った部分もあると私どもは思っています。それぞれの地域によって、やはり区としては丁寧に対応していくのが一番大事かと思っておりますので、ここの請願の項目の中の文言には、私どもはちょっと賛成をすることができないということで、不採択とさせていただきたいと思います。 以上です。
○桑水流委員長 日本共産党、牛尾委員。

6月の定例区議会で住民から提出されたファーム設置中止を求める陳情が採択されたにもかかわらず、幡ヶ谷・西原緑道の農園は減らされるどころか2か所から5か所に、面積も5%から15%に増やされました。 西原町会の説明会でも、区は、住民の要望に沿った見直しになっていないにもかかわらず、その理由すら説明されていません。区が現在の計画のまま事業を進めることによって、住民が危惧している住民同士の分断を引き起こすことになりかねません。事業の完了は定められておらず、住民合意の形成を丁寧に行うべきです。農園について、誰もが納得できる計画にする責務が区にはあり、それを果たすためにも、農園に関する意見交換を行う場を区が設けるべきです。
○桑水流委員長 維新の会、太田委員。

こちらの賛成理由というか背景には、この請願が上がってきたという背景には、陳情も出て、それも区のほうで全く変わらず、農園ファームは減っているという区長の話から区が配布した資料によると、農園の数は2から5、面積も3倍、5%から15%に増えているという内容となっており、近隣住民の声が全く反映されていない内容の資料が配布され、多くの方が反対をしています。 この請願の趣旨というのは、住民同士が賛成だ、反対だと分断してしまうのを防ぐために、建設的な意見交換の場を求めるということが趣旨に盛り込まれており、意見の対立ではなく、他区の例にあるように、住民同士が話合いをして計画を進められるように要望をされています。 そういったことも含めて、区民の声を反映した緑道再整備になるよう要望する趣旨は誠に賛成できるものであり、日本維新の会渋谷区議団は、この請願に対し採択を求めます。 以上です。
○桑水流委員長 議会改革、須田委員。

こちらについてですが、先ほど他会派のほうから、これが請願でなく陳情だったらというようなお話もありましたが、これは陳情も既に出ているわけですよ。にもかかわらず、今回8月8日の地元の町会の説明会で、そうした陳情の趣旨を無視して、こうした数が増えて、面積も増えている。 そうした中で、請願だから反対したというのは、甚だ区民軽視だなと私は思っているわけでございますけれども、これはやはり今回、区民の声が届いていない以上は、やっぱりこうした場をつくってしっかりと対応していく必要があるんですよ。だって全然これ、区民の方向を向いていないじゃないですか。 やはり私たちはちゃんとこれを、ササハタハツ会議もあるというお話はありますけれども、ササハタハツ会議をやっていても、結局西原のほうでやってくださいといっても今まで全然無視してきたわけですし、今までやはり全然区民の声に応えていないと思います。これは、まだまだ私たちは不十分だと思っています。 やはりこれは住民の願意に応えてしっかりと、100%なくせという話ではないですから、これはやっぱりそうした場でしっかりと話していくべきだと思いますので、私たち議会改革の会は、この請願の趣旨に賛同いたします。 以上です。
(「異議なし」と言う者あり)
これより、玉川上水旧水路幡ヶ谷緑道の農園に関し意見交換の場を求める請願を採決いたします。 本請願について、採択することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)
なお、請願の審査結果については、意見をつけて議長に報告することになっております。 意見、請願の趣旨に沿うよう善処されたい。措置、区長に送付するものとする。 以上と決定することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
なお、委員長報告については委員長一任ということでお願いします。後日配付させていただきます。 続きまして、陳情の事前審査に入ります。 「固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情」を議題に供します。 本陳情は、受理番号第32号、令和6年9月10日受理、渋谷区神南、一般社団法人渋谷青色申告会、会長、金井さんから提出されたもので、当委員会において事前審査を行うものです。 本陳情については、請願の例による取扱いは行わず、陳情者宛ての通知文は文例5とすることに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
意見書につきましては、お手元にお配りした案で御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
なお、通知文の内容は、令和6年9月10日、提出された陳情について、区民環境委員会で審査した結果、当区議会では、その趣旨を取り上げ、別添のような意見書の議決を行いました。 なお、提出された陳情書については、その写しを全議員に配付いたしましたので申し添えます。 以上といたします。 続きまして、「樹木の更なる保全等に関する説明会を渋谷区でも開催することを求める陳情」を議題に供します。 受理番号第33号、令和6年9月13日受理、渋谷区千駄ヶ谷、渥美さんから提出されたもので、当委員会において事前審査を行うものです。 本陳情については、請願の例による取扱いは行わず、陳情者宛ての通知文は文例3とすることに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
なお、通知文の案内は、9月13日、提出された陳情について区民環境委員会で審査した結果、その趣旨は関係者に伝えることと決定しましたので、お知らせいたします。 なお、提出された陳情書については、その写しを全議員に配付しましたので申し添えますといたします。 続きまして、「都市再生ステップアップ・プロジェクト渋谷一丁目地区共同開発事業に関する陳情」を議題に供します。 本陳情は、受理番号第35号、令和6年10月4日受理、渋谷区渋谷、都丸さんから提出されたもので、当委員会において事前審査を行うものです。 本陳情については、請願の例による取扱いは行わず、陳情者宛ての通知文は文例3とすることに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
なお、通知文の内容は、令和6年10月4日、提出された陳情について区民環境委員会で審査した結果、その趣旨は関係者に伝えることと決定しましたので、お知らせいたします。 なお、提出された陳情書については、その写しを全議員に配付しましたので申し添えますといたします。 続きまして、「中村屋跡地タワーマンション建設に関する陳情」を議題に供します。 本陳情は、受理番号第36号、令和6年10月7日受理、渋谷区笹塚、タワーマンションを考える住民の会、津田さん、ほか1人から提出されたもので、当委員会において事前審査を行うものです。 本陳情については、請願の例による取扱いは行わず、陳情者宛ての通知文は文例3とすることに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
なお、通知文の案内は、令和6年10月7日、提出された陳情について区民環境委員会で審査した結果、その趣旨は関係者に伝えることと決定しましたので、お知らせいたします。 なお、提出された陳情書については、その写しを全議員に配付しましたので申し添えますといたします。 続きまして、「玉川上水旧水路緑道再整備における雨水浸透設備工事について専門家の意見を求める陳情」を議題に供します。 本陳情は、受理番号第37号、令和6年10月7日受理、渋谷区大山町、渋谷区玉川上水緑道利用者の会代表、高尾さん、ほか391人から提出されたもので、当委員会において事前審査を行うものです。 本陳情については、請願の例による取扱いは行わず、陳情者宛ての通知文は文例3とすることに御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
なお、通知文の内容は、令和6年10月7日、提出された陳情について区民環境委員会で審査した結果、その趣旨は関係者に伝えることと決定しましたので、お知らせいたします。 なお、提出された陳情書については、その写しを全議員に配付しましたので申し添えますといたします。 議事進行上、暫時休憩いたします。 午後3時14分 休憩 ----------------------------------- 午後3時21分 再開
「区議会だよりの原稿案について」を議題に供します。 本件については、案のとおり決定することで御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
続きまして、「閉会中も継続調査する付議事件について」を議題に供します。 地域振興及び施設の運営について、戸籍、住民記録、税等について、国民健康保険等について、産業観光・文化振興等について、都市整備及びまちづくりについて、土木・公園及び交通対策について、環境政策及び清掃リサイクルについて、以上7件について、閉会中も継続して調査することで御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
続きまして、「行政視察について」を議題に供します。 本件については、10月29日火曜日に仙台市、10月30日水曜日に秋田市、10月31日木曜日に函館市という日程により視察を行うことで御異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
次回の委員会は、11月5日火曜日、午後1時30分から、11月6日水曜日、午後1時30分からとし、追って御通知いたします。 ほかに何かございますか。 (「なし」と言う者あり)
お疲れさまでした。 午後3時23分 散会 会議の内容を記載し、その相違なきを認め署名する。 区民環境委員会委員長 桑水流弓紀子 同 委員 矢野桂太 同 委員 堀切稔仁