品川区総務は、建築資材の価格変動、マイナンバー制度の省令化、いじめ防止の改正、ジェンダー平等、職員定員、新庁舎建設、私立高校の校則問題など複数のとについて審議した。委員からは改正の必要性や妥当性、区の権限と役割に関する質問が相次ぎ、複数のについては・を巡って意見が分かれた。
- ・建築工事のインフレスライド適用時期と民間業者との扱いの公平性
- ・いじめ防止改正における被害者への報告義務の妥当性
- ・マイナンバー制度の法律から省令への変更と個人情報保護
- ・ジェンダー平等と性の多様性尊重の社会理解と段階的推進
- ・品川翔英高校の校則問題への区の関与可能性と権限範囲
- ・消費税減税を求めるの国政事項と自治体の役割
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(8名)
// 発言(270件)
ただいまより、総務委員会を開会いたします。 本日は、お手元の審査・調査予定表のとおり、議案審査、請願・陳情審査およびその他と進めてまいります。 なお、議案審査に際し、河川下水道課長にご同席いただいていますとともに、経理課長が厚生委員会の請願・陳情審査のため、途中で退席されますので、あらかじめご了承ください。 また、審査の都合上、お手元に配付してございます、審査・調査予定表の順番を一部入れ替えて行います。 最後に、机上に配付しております令和5年陳情第53号の写しは、議長より参考送付を受けたものでございます。後ほどご確認ください。 それでは、本日も効率的な委員会運営にご協力をよろしくお願いいたします。 本日は、3名の傍聴申請がございますので、ご案内いたします。また、その中で2名の方から録音申請が出ております。これを許可いたします。 併せまして、本日写真撮影、録画撮影の許可申請がございましたので、議題に入る前に、許可するかしないかを判断するため、各会派の意見を伺いたいと思います。 なお、前例としては、議題に入る前だけ自席から撮影を許可したということがありました。 では、自民からお願いします。

前例どおりでお願いいたします。

前例どおりでお願いいたします。

事前に写真を撮っていただければと思っております。

前例どおりでお願いいたします。

審議に差し障りがない範囲であれば、撮っていただいて結構でございます。
前例どおりでお願いします。

冒頭のみではなくて、審議に差し障りのない範囲で、自席から自由に撮っていただいてよいと思います。
それでは、各会派のご意見を伺いましたが、前例どおり議題に入る前のみ自席から撮影を可とするという意見が多く出ましたので、議題に入る前に写真撮影を認めるということにしたいと思います。 また、撮影に関しましては、自席から撮影していただきますよう、お願いいたします。 それでは、写真撮影、録画の申請をされた方は撮影をお願いいたします。 〔写真・録画撮影〕
よろしいでしょうか。 では、議事を進めさせていただきます。 ──────────────────────────────────────────── 1 議案審査 (9) 第32号議案 第二戸越幹線整備工事(下流部シールド)請負契約の変更について
はじめに、予定表1の議案審査を行います。 冒頭に申し上げましたとおり、取り上げる順番を変更して行います。 まず(9)第32号議案、第二戸越幹線整備工事(下流部シールド)請負契約の変更についてを議題に供します。 本件につきまして、理事者よりご説明願います。
説明が終わりました。 それでは、本件に関しまして、ご質疑等ございましたら、ご発言願います。

ご説明ありがとうございました。 材料費が引き続き値上がりしているところで、事業者も大変苦労があるなと思うのですけれども、為替について伺いたかったのです。今1ドル150円に再び下がりまして、去年の8月9月ぐらいも150円だったのが、また150円ということで、多くの工材を輸入するに当たっては、当然材料が値上がるという影響になるかと思うのですが、大手のところは一定材料を自分たちで取っておいて、その中でやりくりするとはいえ、ここまで為替が1ドル150円という状態が続くと、またいろいろ現場が厳しくなってくるのかなと思うのですが、為替の変動とこういう価格の変動が、どういう関係にあるのか。実際の材料費高で見て判断するということなのか、為替についてご説明いただけたら。

まず最初にお聞きしたいのですが、今回納期が遅れて84日間延長ということですけれども、簡単でいいのですが、理由を教えていただけますか。

今、原因が分かりまして、業者の作業工程の問題なのか、砂利とかそういう処理の問題なのか、そこら辺は我々も分かりませんが、ここでインフレスライドするというのですが、延長は84日間しかないのですよね。それに対して、材料費が上がれば、もう材料はこの期間で購入する必要もないわけですよね。もう仕上がりの段階に進んでいる。ではそれに対して、インフレスライドで工賃が上がるかというと、約2か月と少し。3か月に満たないと思うのですが、それに対しても、インフレスライド条項というものは適用すべきなのですか。 というと、工事が遅れれば遅れるほど、インフレスライドを適用する時期がどんどん増えるわけですよね。でも、このようにもう工期が終わる寸前にインフレスライドを適用する意味があるのですか。その辺少しお聞かせください。

変更の理由云々、あとインフレスライド適用の時期、今説明を受けましたので、我々が見ると、この84日間でそれだけインフレスライドを適用するのはおかしいなというふうに思うのですが、そのように遡って適用されるというのもまた不思議だなと思いますし、我々も民間業者を調べていますけれども、民間ではほとんどこういうことがなくて、業者が泣いているという話も我々は聞いているので、こういう仕組みに対しても、私は自治体として考えていかなければ、区民の理解は得られないのではないかと思いますので、それだけ意見を言わせていただきます。
ほかにございますか。
まず1つは、細砂層が出たと。これで機械がというお話があったけれども、これは当初も入札をかけているのですが、そういうのが出てきたときはどちらの責任ですか。土がそうだからこうでしたというのは、それはそれで合っているのだろうけれども、現実がそうだったと。それを最初から見込んでいたのか、見込んでいないからこれはオーケーですよと。お金を払っているわけだから。見込んでいないものが、これはどういうことだと見込んでいたのだけれども、こういうふうに今言った細砂とかが出てきたら、これは見込んでいないことなので、これは役所としても入札の金額の中に入っていないから、プラスでしようがないですねという判断をしたわけですよね。 もう少しそこら辺を説明していただきたいのと、それからこの41億から15%増えているということだけれども、この15%はこれまでのこういうぐらいの規模の工事でなくてもいいのですが、小さい工事は金額が少し上がればそれぐらいのことがあるけれども、この40億ぐらいの中の15%は結構大きいと思うのです。こういうものは今致し方ないのかという感じです。 先ほど為替の話があったけれども、為替はそんなにこれと関係しているかなという気がしてならない。多分単価はもう高止まりして下げ気味と私は理解しているのだけれども、違うならごめんなさい。そう考えると、ここへ来てこれまでの全体のインフレスライド。これをずっと業者と交渉されてきたのだろうと思うのです。大変ご苦労いただいて、交渉されてきて、それで、致し方ないなという判断がどこかにあったということだと思うので、もう少しそこら辺を丁寧に説明していただけると、よく理解してもらいやすいのではないのかなと思います。そこら辺を教えていただきたいと思います。
今ので大分分かりました。1つは、先ほど細かい砂となると、シールドを掘っていって進められるのだけれども、今度は搬送する機械のほうがという話があったのですが、掘っていって細かい砂だと軟らかいのかなと勘違いをしているのか、私が間違っているのかもしれないですが、今度シールドでパネルみたいなもので上を固めて進んでいっているのだろうけれども、それが逆にもう少しほかの、そこにセメントを入れてその砂を固めるとかいろいろな作業が出てきて、そういう中で砂の部分を少し固めにして、それから枠をはめていくというような余計な仕事も増えてきたというところがあって、お金も増えているのかなというのが1つ。 それから、今、自然由来のヒ素系の土が出てきたというのは、素直に書いたほうがいいのではないか。これぐらいかかってしまいましたと。別によく掘って、何でもそうだけれども、我々もよくありますが、思いもよらない土が出てきた場合はしようがないですよね。もちろん土壌調査もしているのだけれども、土壌調査をやったポイントでは気がつかなかったわけですよね。 それはもう、どちらが悪いとも言えないのだけれども、それも理由に書いてしまったほうがよかったような気がしてならないのですが、どうかなというのが2つあります。
砂が細かいと、地盤が軟らかいのではないかなと思った私がいるというだけであって。
分かりました。
ほかにございますか。 ほかにご発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 採決に入ります前に、本件につきまして、各会派の態度を確認いたします。 それでは、自民からお願いします。

賛成です。

賛成します。

賛成です。

賛成します。

賛成です。
賛成します。

賛成です。
それでは、これより第32号議案、第二戸越幹線整備工事(下流部シールド)請負契約の変更についてを採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議なしと認めます。 よって、本案は全会一致で原案のとおり、可決決定いたしました。 以上で、本件を終了いたします。 河川下水道課長は、ここでご退席いただいて結構でございます。ありがとうございました。 ──────────────────────────────────────────── (1) 第10号議案 品川区の組織改正に伴う関係条例の整理に関する条例
次に、(1)第10号議案、品川区の組織改正に伴う関係条例の整理に関する条例を議題に供します。 本件につきまして、理事者よりご説明願います。
説明が終わりました。 それでは、本件に関しまして、ご質疑等ございましたら、ご発言願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
では、ご発言ないようですので、これで質疑を終了いたします。 採決に入ります前に、本件につきまして、各会派の態度を確認いたします。 それでは、自民からお願いします。

賛成です。

賛成します。

賛成です。

賛成します。

賛成です。
賛成です。

賛成です。
それでは、これより、第10号議案、品川区の組織改正に伴う関係条例の整理に関する条例について、採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり可決することに、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認めます。 よって、本案は、全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 以上で、本件を終了いたします。 ──────────────────────────────────────────── (2) 第11号議案 品川区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する 法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例
次に、(2)第11号議案、品川区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。 本件につきまして、理事者よりご説明願います。
説明が終わりました。それでは、本件に関しまして、ご質疑等ございましたらご発言願います。

ご説明ありがとうございました。 主な改正理由は、大きく2つだと、今説明がありましたが、(1)の番号利用法改正に伴う規定整備について、伺いたいと思います。先ほど説明がありましたが、これまで法律で定められているものが、省令に変わるということですけれども、なぜ変わる必要があるのか。どこの点が利点だと思っているのか、その点を伺いたいと思います。 (2)の、システム連携の終了に伴う改正。これは必要な改正かなと思いますけれども、現状はこれで全部事足りているのか。今後もまたこういった対応が幾つか予定されているといったら語弊があるかもしれないですが、何か説明できる現状があれば伺いたいと思います。

法律の規定から省令に変わった理由、迅速な対応をしていきたいというご説明がありましたけれども、これまでもマイナンバーについては個人情報の漏えいへの不安や、また、様々な事務に拡大することへの不安、自分の個人情報が知らないところで様々ひもづけられていくのではないかという不安の声を、私は多く聞いております。 迅速に進めていくという言い方は、不安を感じる方にとっては、知らないところでますます広がっていくということの表れだと思いますので、態度表明は後でもう一言述べますけれども、マイナンバーカードをさらに進めるものなので、反対です。
ほかにございますか。

1点だけ確認したいのですけれども、不勉強なのですが、項番2の(2)の今回必要がなくなったので削除しますよという、システム連携の終了に伴って、1)のほうが欠番扱いということで、空欄で項目26とか27が残るのですよね。これはなぜですかという。全部削除しないで欠番扱いにすることの意味だけお伺いしたいので、お願いします。
ほかにございますか。

意見として、先ほど中塚委員からお話がありましたけれども、区民サービスが様々どんどん広がって、いろいろなものが出来上がっておりますが、品川区として迅速な区民サービスに対応するためには、こういう制度、法律から省令に変えるという、そういうことをやって、できるだけ、私は今後も合理化を図っていただきたいと思います。
ほかにございますか。 ほかにご発言ないようですので、これで質疑を終了いたします。 採決に入ります前に、本件につきまして、各会派の態度を確認いたします。 それでは、自民からお願いします。

賛成します。

賛成します。

賛成です。

賛成します。

賛成です。
賛成しますが、一言だけ。先ほど中塚委員からお話があったので、私はマイナンバーカード、省令になって、品川区は積極的に推し進めてといいますか、いろいろ利用できる範囲を広げていくべきだと思っていますし、それを迅速に対応できるようにしていくということは非常にいいことだと思っていますので、ぜひよろしくお願いします。

マイナンバーの利用をさらに拡大させる規定整備なので、反対です。
それでは、これより、第11号議案、品川区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について、採決いたします。 本案は、挙手により採決いたします。 本案を原案のとおり可決することに賛成の方は、挙手願います。 〔賛成者挙手〕
賛成多数でございます。 よって、本案は、原案のとおり可決決定いたしました。 以上で、本件を終了いたします。 ──────────────────────────────────────────── (3) 第12号議案 品川区いじめ防止対策推進条例の一部を改正する条例
次に、(3)第12号議案、品川区いじめ防止対策推進条例の一部を改正する条例を、議題に供します。 本件につきまして、理事者よりご説明願います。
説明が終わりました。 それでは、本件に関しまして、ご質疑等ございましたら、ご発言願います。

資料のご説明がありましたが、改正内容には、特に記されていないのですが、私が注目している改正は、第4条のいじめの禁止の規定についてです。今までは、いじめの禁止と定め、「いじめを行ってはならない。いじめを発見した場合は、いじめを傍観せず報告するよう努める」でしたが、今回の一部改正は「いじめを受けているときまたはいじめを受けていると思うとき」を追加するものです。 つまり、全ての児童生徒は改正前はいじめをしてはいけない、いじめを傍観してはいけないだったのが、今回は本人がいじめを受けているときを追加するものだと私は思ったのですが、それでよいのか、その理由も伺いたいと思います。 そしてもう1点、第4条第2項に「区または関係機関等に相談するよう努めるもの」とありますが、相談することを努力義務とすることなのか、確認させてください。つまり、併せて言いますと、いじめを受けている本人に、新たに保護者、教職員、品川区または関係機関に相談することを義務づけるための一部改正ということでよいのか、なぜ本人に義務づけるのか、伺います。

努めるものというところは、努力義務という部分に当てはまるという説明でした。私が伺ったのは、いじめを受けている本人に、いじめの報告義務を追加した理由は何かと伺いました。改めてご説明ください。

説明では相談してください、趣旨ととどめておりますが、条文上は努めること。つまり、いじめを受けたら、いじめを受けているという相談をすることを義務づけるものだということであって、相談してくださいという簡単なことではないと思います。 つまり言いたいことは、いじめを受けているお子さんが、今どんな思いをしているのかということです。誰にも相談できない、親だけには知られたくないという思いを強く抱いています。いじめが深刻であればあるほど相談できないし、知られたくないという強い思いを抱くことは、この問題に関わる方の共通の実感だと思います。 こうした子どもに、保護者や先生や品川区に相談することを義務づけることは、つらい思いをしている本人をさらに追い詰めるものだと私は思いますが、いかがでしょうか。 併せて、いじめの現場では、要するに子ども同士の会話では「ちくったら許さないぞ」、こういう会話が繰り返されるわけです。繰り返されて脅されているわけですよね。いじめを受けている子どもは、だから相談できないのですよ。相談したら、ちくったら、いじめがさらにひどくなるのではないかと怖がっているわけです。 実際に「お前、先生にちくったな」と言われて、いじめがひどくなる、陰湿化していくということは、残念ながら残酷なよくあるパターンの1つだと私は思います。報告したらいじめが陰湿になる実態がある中で、それを本人に義務づけるのは、私はひどい改正だと思います。ちくったら陰湿化する、そういう実態が子どもたちの関係性の中にあるということは、ご存じなのか伺いたいと思います。

いじめを受けている本人がいじめを報告すると、いじめが陰湿化していく。ますます先生の見えないところでいじめが繰り返される。そうした実態があることは私は何度も話も聞くし、自分が小学生や中学生のときにも本当によくあることで、恐らく多くの方が体験したり見たりしているのではないかなと思います。 つらい思いをしているいじめを受けている本人に、報告を義務にすると。今、義務を果たさないと不利益を課すものではないとおっしゃったけれども、今回条例上「努める」と記載をする変更ですから、努めなければ、何なのかと。報告しないあなたが悪いのだという理屈につながってくるわけです。 いや、区長としては条例違反とは言わないと言うのかもしれませんけれども、「努める」と書かれているものに努めていない実態があれば、それは本人が悪いのだと、報告しないあなたが悪いのだという、より追い詰めるものに私はつながってくると思います。いじめの禁止という、いじめの罰則化を強化するものだと思いますが、改めて伺いたいと思います。 あまり繰り返しませんけれども、このいじめの禁止の規定自体、私はおかしいと思っているのです。そのいじめの禁止を担保するために、今までは傍観してはいけない。ほかの条文ですけれども、「保護者や地域の方は、区に報告することを努める」とありましたけれども、今回は本人が入っているのです。本人に義務づけるというのはひどいなと思いますけれども、今品川区にいじめの重大事態として認定されているものは何件ありますか。 要するに発見され、その重大事態が繰り返されている中で、解決していないことが私は問題だと思うのです。解決とは、いじめが止まることです。こういう改正で、いじめが止まると区長部局は本当に思っているのか、改めて伺いたいと思います。

課長がおっしゃるように、いじめがあったら、困ったことがあったら、信頼できる大人に相談していいのだよとアピールすることはとても大事だと思います。それは私も1ミリも否定しません。問題なのは、困ったあなたに報告することを義務づける、努める、これは違うということなのです。 大事なことは、相談できる環境をつくったり、窓口を増やしたり、例えばそういうアピールをすることが大事であって、本人に「努める」という規定ではないと思います。 私は様々な場面で、いじめをなくすには、いじめをしている人がいじめをやめる必要があるのだと述べてきました。いじめを止めるには、自分の行為が相手をどれだけ傷つけているのか、命を奪うことにもつながりかねない深刻な問題なのだという理解をなくしていじめは止まりません。 また、いじめを止めるには、いじめをしている生徒がなぜいじめに走るのか、なぜいじめをして楽しんでいるのか、心や成長のゆがみの原因や背景に何があるのか、本人から聞き取って、自分の間違った行動に気づくきっかけをつくってあげて、例えば、そこにある孤独感や苦しみにも共感しながら、決してそのはけ口にいじめをしてはいけないのだよという理解を深めることだと思います。 しかし、今回の改正は、いじめを止める方向とは真逆だと思います。いじめられている本人に、報告を義務づけるというのはさらに追い詰めることだと思います。このことは、改めて強く言いたいと思います。 次に、第19条、いじめに対する措置についてですけれども、私はそれぞれ条文がありますが、いじめ防止の条例で規定すべきことは、児童生徒がいじめを受けずに安心して学校に通う権利があるのだと。安心して、命を奪われることなく学校に通う権利が児童生徒にあるのだと。このことを規定して、品川区の教育委員会はその連携や、地域や保護者はその権利の保障のために環境整備をする責任があるのだと、そのことを明記するのがこの条例の趣旨だと私は思いますし、そうあるべきだと思います。 今回の第19条についてまず質問したいのですけれども、区長の調査や資料の提供や説明、勧告を記載しています。学校教育において、教育の独立は説明するまでもない犯してはならない大原則です。区長は不当な介入をしてはいけません。その上で、この第19条にある調査、資料の提出、説明、勧告というのは、教育の直接性や専門性をどのように脅かさない、どのように保障するという説明なのか、どう担保しているのか。つまり、不当な介入には当たらないというのは、どういう理屈なのか、そこをご説明いただきたいと思います。

この勧告というのは、組織上の命令ではなくて、意見の表明だという説明がありました。ここは大事な部分なので、もう一度詳しくご説明いただきたいのですけれども、どういうケースになると、不当な介入に当たるのか。こういうケースであれば、不当な介入には当たらないのか。そこは大事な説明になりますので、もう少し詳しくご説明いただきたいと思います。 つまり、私は先生の直接性、専門性を奪うことは許されないと思うのです。子どもと直接接するのは先生たちや学校ですから、そこについての区長部局の見解も伺いたいと思います。 併せて、品川区が行うべきことは、先ほど述べましたけれども、要するに少人数学級だったり、複数担任制だったり、スクールカウンセラーを1校に1人常勤配置するなど、環境整備だと思うのです。そうした区長部局の役割は、いじめ解決への環境整備だと私は思うのですけれども、前文に書かれているとおっしゃっていましたが、改めてその点も伺いたいと思います。

最後に一言、教育委員会と区長部局がいじめを解決するために、いじめをしている子どもがいじめを止めるために、やめるために連携していくことは、必要なことだと私は思います。 しかし、教育の独立性や、先生方の直接性や専門性、そこを奪うものであってはならないということを改めて述べたいと思います。多くの大人が、ずっと取り組みながら解決してこなかったいじめの問題について、少なくとも今回の改正は、一部改正でわざわざ、今度は本人に自分がいじめを受けていると、相談することを努めると義務付けする。これはより追い詰めるものだな、陰湿化するものだなと私は思いますので、私の意見を受け止めていただけたらと思います。
ほかに。

今、中塚委員から質問がいろいろ出たので、この中で継続してお伺いしたいところがあるのですけれども、まず、政治的な中立のところ、お話出ましたけれども、これは行政だけではなくて我々議員もそこの定義というか、なぜそれがあるのかというものを考えなくてはいけないというふうに考えておりまして、介入が許されない教育内容について関与がなされると、これは政治的に偏ってしまうところがあると思います。 本件の条例改正というのは、まず1点目ですけれども、内容について何か勧告を出していくものなのか、それとも、実際にはいじめは人権侵害ですから、人権侵害の部分に対応するために行おうとしているのか。ここを改めて伺いたいと思います。お願いします。

ありがとうございます。教育内容の部分ではないとしても、例えば、今回ですと出席停止の話とかが出てきて、そこは一定程度教育の在り方、内容と少しずつ絡んでいくのだと思います。一方で、全て教育の独立ということを盾に取って、教育委員会から適切な対応がなされないということになると、それはそれで児童生徒の人権侵害が起こると。そこのバランスをどう考えるのかというところで、今回は第三者性を担保するような仕組みをつくっていただいたというふうに理解いたしました。これは、当てにできるのかなというふうに私としては思います。 もう1点、先ほど中塚委員が質疑された中で、私も同じところが気になりまして、今回の第4条のところです。これは先ほどの第4条第2項、これは、主語が「児童等は」となっており、さらに「相談するよう努めるものとする」というふうになっている。これは、先ほどのご答弁では、努力義務ということを想定しつつ、何か罰則があるものではないというお話はあったのですけれども、ただこれは、必ずしも私はこの条例の改正に反対するものではないですが、ぜひここは区長部局にも考えておいていただきたいなというふうに思うのは、一定程度努力義務とはいえ課していくというのは、心理的な負担にはなっていくと思っています。 恐らく、本条例の改正というのは、寝屋川の条例を参考にしたものかと思います。寝屋川のほうも、確かに似たようないじめ、児童生徒等に対して努力義務を課すというような内容になっているというところは私も把握しています。ただ、これは単純にそれを聞き移すだけではなくて、ほかのいじめに限らない人権侵害との関係を考えていただきたいなというふうに思うのが、例えば、DV防止法、あるいは児童虐待防止法。こういうものに、例えば、お考えいただきたいのが、例えばDVの被害者に通報の努力義務を課すとか、児童虐待を受けている児童に対して通報の努力義務を課すというのは、恐らくこれは一般的な感覚からしても違ってくるのではないかなというふうに思います。 なので、これは半分要望もあるのですけれども、もう少しこの児童生徒に対して、この通報の努力義務を課すと至った際に、どういうふうな検討がなされたのかというところをもう一度ご答弁いただければと思います。お願いします。

趣旨としては、ご回答いただいたとおりと思います。ただ、繰り返しになりますけれども、一定の努力義務を課すというのは、被害者に努力義務を課していく。それがなかなか言いにくいから、言いやすくしていくというようなご趣旨も含まれていると思うのですけれども、それは恐らく文言としては、こうした努力義務的な文言ではなく、環境整備のほうが本来は重要かと思います。 中塚委員はそれと絡んでほかのこともいろいろおっしゃられていて、ただ、それはこの努力義務のところと並行して行えることと私は思いますけれども、ただそこの部分は、区長部局の態度として、ここは被害者の自主的な対応というところを尊重するということは、ぜひ心に留めておいていただけるといいかなというふうに思います。
ほかにご発言ございますか。
最初に教えていただきたいのは、これは平成28年に、教育委員会、教育長も含めて、区長部局、最初に区長の管轄下になったときにこの条例ができたのかなと思っているのですが、違うのかな。間違っていたらごめんなさい。制度が変わりましたよね。あのときなのかなと思っていますが、それで今回、令和6年4月1日からなので、平成28年から初めてこれを改正することになるのか、そのときかなというのを最初に教えてください。
すみません。区長の管轄下というのは、言葉が少し間違っているかもしれないけれども、それになったときではないということだと理解しておきますが、そうすると、先ほど来いじめ防止対策推進条例の一部を改正する条例ということで、いじめ防止対策の推進ですが、これを読んでいて思ったのは、昨年度からいろいろ教育委員会のことであって、というような話があったのですが、基本は現場に任せるのが普通教育の関係。先ほど来教育内容の話は大分出てきたけれども、ほかのことで「なぜこのような重大事態を報告しないで」みたいな話があったのですが、そういうことがあるから区長部局でということですが、これだけを見ていると、基本は学校だろうと思っています。 ここに書いてあるように、早期発見、早期解決が大切だと思っていて、この発見をするのも学校の先生であり、誰かといったら身近にいらしている教員等が発見するのが一番身近だと思っていて、それはもちろん家庭の時間も長いわけだから、父兄というのもあるだろうけれども、基本学校にいる時は学校の教員だと思っています。 そうなると、ここで区長部局がそういうものを、今これ防止法と言っているけれども、現実区長部局は現場を知らない。現場を知らなくて、連携していきますと言うのだけれども、何でもかんでも上げてもらいますと言うのですが、上げてもらったら報告で、その後区長部局で一歩踏み出すのはどうするのですか。調査をかけようとかどうするかといっても、それも教育委員会と連携してやっていくということになりますよね。 動くのは教育委員会、学校側というふうになるのか。区長部局側としては、どこが実際に調査だ何だと連携してやっていくのかというのが不安になる。教育委員会がやるのか、今度の区長室がやるのか。弁護士も置くというから弁護士なのか。現場が分からないから現実どうするのか。そこら辺はどういうつもりでこれをやっていかれるおつもりなのかというのを教えてください。
事前通告みたいなことをするけれども、予算特別委員会でこれはやろうと思っていたので、通告しておきます。ただ、私はこの窓口を設置するということは、確かにそれはそれでどうぞやって、窓口を広げるというのはいいことだと思っているので、それはいいのですが、今言ったように現場が、これまでもなぜこんなのが分からなかったのだとか、なぜ発生してこのようなことになってしまうまで、こういうふうになってしまったのだというようなことがある。 それはもうすごく早期に発見して、小さいときに解決できていればよかったのではないかということも相当あるのだろうと思っているし、そのことによって学校が変わるとか不登校になるとか、その前に防げる。なったとしても、どういうふうにしたらいいのだということを教育委員会だって考えているわけですよね。教育委員会も考えているのだけれども、それがなかなかうまくいかないから区長部局も一緒になってやっていきましょうと。 今お話を聞いていると、区長部局が、こういうことを具体的にこうやっていけば、今みたいなことも、教育委員会が一生懸命やっているけれども、プラスアルファこういうことをしたほうがいいのではないかということを、私は区長部局として言えるべき話だと思っているのです。それが言えないと、結局、また教育委員会といいますか、現場に任せるようになって、ことが発生して大きくなってから、ではそれに対応していきましょうとなってしまうような気がしてならないのです。 ですから、具体的なことは予算特別委員会の10分間の中で一本勝負でそれをやるので、ぜひ、それだけ言っておきます。

私も、なぜ区長部局でやるのかというのはずっと疑問に思っていて、今回この改正条例を見ていて、いろいろ考えた末、そうなのかと。教育委員会が今までもう再三再四10年以上、青少年健全育成協議会もそうですけれども、ずっといじめと、それから不登校の問題がずっと起きているにも関わらず、一向に改善するのではなくて、逆に増えていく。それは子どもも変わっていくから、そうだと思うのです。それで、区長は区民のお子さんを守るべく、今回こういう覚悟を持って出たのかなと。今度区長にも相当な責任が行くわけですから、そうなのかなあというのを思いました。 日常生活などでもそうですけれども、スポーツの世界でもそうですが、その場でいじめとか何か不穏な動きがあれば、そこで判断できるのですが、教員も子どもたちと四六時中一緒にいるわけではないので、私はなかなかいじめを事実確認するのは難しいと思うのですよね。本来は1つのクラスに10人に1人でも補助員がついて、子どもたちを監視しているような体制があれば、または、防犯カメラがついていて、子どもたちが集まっているというのを確認できるようなそういうものがあればいいのかなと。そうするとその場で解決しやすいのではないかなというふうに思います。 ただ、今の現状で教員と子どもたちの生活指導というのは難しいのかな。ただ、この間、区のほうから、子どもたちに「これを何かあったら直接区のほうに送ってください」というはがきを子どもたち一人一人に渡して、そうすると子どもたちは何かあったらそれに書いて、そのまま投函できると。私はこの仕組みはすごくよかったのではないかなと思います。これから、初めてやることですけれども、いい結果が生まれればいいなと思います。 それで、先ほどから教育の独立性が担保できるのか云々がありましたけれども、今回これを見ていると、改正理由を見ていると、教育の独立性は担保してやっていくと。ただ、今回どうしても今まで教育委員会に任せていたのだけれども、この世の中、世情の状況では難しいかということで、区長部局でもやはり事実を知りたいというその表れが今回出たのだと思います。 どういう方向に進むのか分かりませんけれども、区内の子どもたちを守らなければいけないという表れだと思うのですが、ただ、この総務委員会で文教委員会の内容をやるとなると、これまたすごくキャパが増えますよね。恐らくこの話をしたら、1日や2日で済まないと思うのです。それは今度大変だなというふうに思いました。ただ、子どもたちのことなので、しようがないなと思いますけれども。 今、お話ししたのですが、質問というよりはどういう方向で進むのか。どういうふうに今後改善されていくのかを期待しつつ、私は今回の議案に関しては、賛成しようと思っています。
ほかにございますか。

今までの質疑に少し出てきているところもあるのですが、今回この条例が出てきて、今情報の一元化という、いただいている委員会資料のところでも、教育委員会からと区長部局からの情報管理の一元化と。一元化されるということは、それぞれ教育委員会のところに上がってきたいじめの情報、区長部局の相談窓口から入ってきた情報、これが一元化されて、それぞれがいつもリアルタイムで、参照することもできると。こういうことだと理解している。そこの確認が1点です。 それから、そういった情報が一元管理されていつでも品川区内でこういう報告がありますねと、いじめの事案が上がってきてますねということが見られるように、区長部局と教育委員会でなる。運用というか、手続的なところですけれども、そこに上がっているものをどのように1事案ずつそれぞれ対応していくのか。何かそれぞれが勝手に動くということではないと思うので、そういう運用というか手続の部分というのは、どのぐらい詰められているのか。現状について、お伺いしたいと思います。

運用が。どちらかというと後半の運用の手続のほうを。

基本的な決め事としては最低限月1というのも分かるのですけれども、いじめというのはリアルタイムに対応しなければいけないことなので、そういった事案が、緊急性がある事案が上がってきたときに、所管における手続というのがないと、対応が遅れてしまうとか、漏れてしまうとかそういうことになり得るので、そこのところはすごく大事だなと感じています。 そこについては、あるいは、条例を制定して、その後いろいろな規則とか要綱とかそういうもので条文を詰めていくという話に、今の段階ではなるのかもしれませんけれども、その点についてもう一度お願いします。

今後、これから詰めていく部分がかなりあるのだろうなというふうに受け止めましたので、また、しっかりとこの辺については注視していきたいと思います。
ほかに。

いろいろ皆さんの議論を聞きながら、そうだなというところで、1点、学校側で言うと、いじめを見つけたときに、教育委員会の教育的な視点で、どちらかというと福祉的な部分の視点で見て、解決を図っていくのかなというふうに思っています。例えばそれは、いじめる側も、いじめられた側もというところで言うと、まずはいじめられた側のところかなと思いますが、区長部局として、そういった報告がぜひタイムリーに飛んでくるというところでは、どういった視点を持って、教育委員会とは違う視点、第三者委員会というお話もここで出てきていますが、中立的な判断というところでは、どういうふうにいじめを捉えていくのかというのを、聞いていて分からなかったので教えていただければと思います。
ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
ほかにご発言ないようですので、これで質疑を終了いたします。 採決に入ります前に、本件につきまして、各会派の態度を確認いたします。 それでは、自民からお願いします。

賛成です。

賛成です。

賛成です。

賛成します。

賛成です。最後に少しだけ、意見をもう1回。今独立性の話も少し出ました。改めて申し上げたいのですが、今会社でも、どのような組織でもそうだと思うのですけれども、独立独立というところ、大事は大事ですが、それを任せているとどうしても中だけの視点になってしまうというのが、これまでの品川区の教育委員会でも、こういう事案が出てきたというのが現実の問題です。なので、第三者的な視点でというのは、極めて大事なのかなというふうに思っております。 それに加えて、大事なのは運用のところ。これはもう区長部局も重々ご承知のとおりかと思うのですが、児童虐待防止も法律上はいろいろな枠組み、制度があったり、委員会とか協議会とかというのは法律上規定されていますけれども、実際の運用でそれがうまく働いていなくて、見過ごしているというような事態があるかと思います。 そこは、運用のところをこれから私たち区議会議員としても注視しないといけないと思っておりますが、例えば1つ大事になってくるのは、今回総務部副参事ということで、弁護士を選任されるというところで、弁護士もこれは専門が様々で、従前の全国のこうした第三者的な教育に関係する弁護士として選任されている方たちをみると、必ずしも子どもの人権とか教育とかに専門性を持っていない方も、何となく区への貢献みたいな形で任命されて、区というか全国なので、この自治体への従前の貢献ということで、横すべり的に選任されている方もいらっしゃるように見受けられます。 そこら辺については、今回に関しては、きっちりと子どもの人権、あるいはいじめの問題について、これまで注力なされた方を選任していただく。運用のところで気をつけていただくことを要望いたしまして、態度としては賛成させていただきます。
基本的に賛成です。 それで、先ほど言いましたけれども、先ほど教育委員会と月1回担当者レベルでという話がありましたが、非常に心配しています。現場というのは教員、それから学年主任や指導主事、それから副校長、校長と上がっていく現場があると思っています。 これが、ここまで上がってきて、それから教育委員会に来るというときは、事案が発生して、相当大きくなってからだと思っていて、私はここに書いてあるとおりで、早期発見早期解決なので、そこの現場の中でそれが行える環境整備を、区長部局と教育委員会、それこそ現場でどういうのがいいかというのを考えるべきだと先ほどからずっと言っていて、それはどこかで、予算特別委員会でやりますから、ぜひそのつもりでいますが、これについては賛成します。

先ほども述べましたが、いじめを受けている本人に、いじめを報告することを条例で義務づけることは、つらい思いをしている本人をさらに追い詰め、そして、ちくったなどといじめの陰湿化につながるので、反対です。
それでは、これより第12号議案、品川区いじめ防止対策推進条例の一部を改正する条例について、採決いたします。 本案は、挙手により採決いたします。 本案を原案のとおり可決決定することに賛成の方は、挙手願います。 〔賛成者挙手〕
賛成多数でございます。 よって、本案は、原案のとおり可決決定いたしました。 以上で、本件を終了いたします。 ──────────────────────────────────────────── (4) 第13号議案 品川区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する 条例 (5) 第14号議案 品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例
次に、(4)第13号議案、品川区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例および(5)第14号議案、品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例を、一括して議題に供します。 これらの議案につきましては、関連する内容のため、一括して説明、質疑を行い、その後、議案ごとに採決を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 それでは、本件につきまして、理事者より、一括してご説明願います。
説明が終わりました。 それでは、本件に関しまして、ご質疑等ございましたら、ご発言願います。

本会議の一般質問でも質疑があり、答弁を聞いておりましたけれども、ジェンダー平等社会の実現へ、性の多様性を尊重し合う社会の実現へ、この条例が力を発揮することを期待したいと思います。 条例の内容について、1点質問といいますか、区の思いも聞きたいなと思って質問いたしますけれども、第3条基本理念の(6)の教育の分野であります。「学校教育、社会教育その他の教育の場において、ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を支える意識の形成およびメディア・リテラシーの育成に向けた取組が行われること」と規定がありますけれども、この基本理念に教育を踏まえた理由について、具体的に学校教育、社会教育その他の教育の場と具体的に明記した理由について、私もとても大事な規定だと思いますので、そこを伺いたいと思います。 併せて、メディア・リテラシーの育成についても規定がありますけれども、そう規定した理由や、この条例をつくるに当たって、策定委員会も含めて長い議論がありましたので、議論の様子も紹介していただけたらなと思います。よろしくお願いします。

私は、学校教育と、そして併せて社会教育やその他の教育の場に、しっかり言及していることはとても大事だと思います。男らしさ女らしさの決めつけや同性愛やトランスジェンダー、性に関わる様々な認識が深まってくる小学校、中学校ないし高校と、学校生活の中で、しっかり位置づけていくことは大切だと思います。 そして現に様々な誤解や偏見が渦巻いている社会の中で、社会教育やその他教育の場に言及していくことは、改めて重要だと思います。 性的マイノリティ当事者の話を伺うと、私が共通しているなと思うことの1つが、学校でちゃんと教えてさえくれれば、このような苦しい思いをすることはなかったと。死にたくなるような思いをすることはなかったという話をよく伺います。 性的指向や性自認について、同性愛やトランスジェンダーの当事者は何十年も苦しめられているわけで、きっかけが先生の発言や態度。笑うような態度で傷ついたという方もよく伺うのです。そういうときにこの基本理念の実現は大事だと思いますけれども、教育委員会とどのように連携して、基本理念を実現していくのか。少し今後の展開も伺いたいと思います。 もう1点、社会教育やその他の教育についてですけれども、例えばですが、既に多くの企業でファミリーシップも含めたパートナーシップ制度を導入して、例えば同性同士の結婚についても、子どもについても、結婚休暇や忌引休暇についても、異性同士の婚姻と同様の対応をしている企業も多く生まれております。 中小企業ではまだまだという実態もあります。様々大手企業で進んだ取組も参考にしながら、また、パートナーシップ制度の企業の取組は、私は企業価値も高めていくと思いますし、グローバルスタンダードにもなっているかと思うのですけれども、こうした連携というのですか。知っている企業がこういう取組をしているのだと知ると、若い人たちもなるほどと理解が深まることにもつながっていきますので、そうした取組はいかがかなと思うのですけれども、質問いたします。

企業の取組を紹介したらどうかなと。

ぜひ様々な機会を捉えて、理解を広げる取組を具体化していただきたいなと思います。 そういう質疑をした理由にもなるのですが、最近の傾向を見ますと、総務委員会ではパブリックコメントの報告や資料も見させていただきましたが、とりわけトランスジェンダーへのバッシングがとても強く、これを乗り越えるための取組は急務だと思います。 具体的に、最近では杉並区内におきまして、選挙公報にトランスジェンダー女性を差別するイラストを掲載したとして、区民3人が東京法務局に人権侵犯被害申告書を、東京弁護士会に人権救済申告書を提出したことは新聞でも、テレビでも私は見ましたけれども、大きく報道されました。申告書などでは、杉並区の性の多様性条例施行により、男性が女湯に入ることができるなどと主張し、選挙公報に「俺も女だと言い張れば女湯に入れるね」と書いた男性のイラストを掲載し、トランスジェンダー当事者を侮辱差別し、人権を侵害したと訴えています。 今こうした誤解や偏見が広がっているだけに、メディア・リテラシーの取組も先ほど紹介がありましたけれども、トランスジェンダーへのバッシングを乗り越えるための学校教育や社会教育、メディア・リテラシーにどう取り組んでいくのか、改めて伺いたいと思います。

トランスジェンダーバッシングについて、質問いたしましたけれども、トランスジェンダー当事者は、トイレや更衣室、浴室、浴場など、明確に男女が分かれた施設を使う際は、自分がそこにいて違和感がないかを誰よりも気を使っています。トランス女性のふりをして、性犯罪目的で女子トイレに入る人がいるとの意見もSNSなどでよく伺いますが、それは犯罪を犯すその人が悪いのであって、属性を丸ごと排除することは問題だと思います。 お風呂やトイレのこうした意見は、当事者を深く傷つけ、事実にも反します。トランスジェンダーなどの属性で排除したり、犯罪を起こす集団のように扱ったり、ばかにしたり笑ったりすることは、この条例の理念に反することだと私は思いますが、最後にいかがでしょうか。
ほかにございますか。

ありがとうございます。まず、これまでもこの条例の前のパブリックコメントも含めて、各種ご報告いただいていて、改めて、今回は主に人権啓発課でございますけれども、大変なご努力をされたというか、いろいろなご意見がいろいろなところから出ている中で、条例という形でまとめられたことに、敬意を表させていただきます。 その上で、パブリックコメントを私も拝見していて、なかなかこの問題というのは、理解の程度と申し上げていいのか分かりませんが、理解の程度というものに物すごくグラデーションがあるというふうに思います。 私も個人的には、表現の自由という問題に興味を持っている人間でもありますので、いろいろなところで、漫画とかでもそうですけれども、ジェンダーに限らず暴力的な表現はよくないみたいな感じで、萎縮効果を生み出さないようにというようなことをいろいろなところで申し上げていて、このジェンダーとの関係でも、自治体の中には望ましい表現ということでガイドラインをつくるようなところがあって、そういうものが結局萎縮効果を生み出すのではないかというふうな懸念を持っていて、そうした中で、私と考え方が近い方たちからのパブリックコメントに対して、しっかりとそういうふうな萎縮効果を生み出す漫画とかアニメとかを、創作物を規定する趣旨ではないと明記していただいたのはとてもありがたいと思います。 こういったことを踏まえると、こうした条例ができることに加えて、それをどのように区民の方たちに理解していただくかというのが大事なのだと思います。先ほどのトイレとかの意見とかも、差別是正の観点からはこれが正しいのだというものが仮にあったとしても、それが区民の納得までできていない、理解までができていないというところでそれが進んでいくと、今度は逆に、昔逆コースという言葉もありましたけれども、今度は物すごく強い反発に広がっていくということもあるのだと思います。 そのように考えると、周知のところがとても大切だと思っておりまして、いろいろなところをとらまえて、周知していただくというようなことは、そのとおりだと思うのですけれども、これは多分、こうした問題というのは、興味がある人は、例えば講演会があったら参加してますます理解が深まる。だけれども、そうではない方たちは、なかなか存在自体知らない。 例えば、このジェンダーという言葉自体、ご存じない方もまだまだいらっしゃるということですので、そういうときに、ジェンダーに特化した説明の機会というのを設けると、恐らくそこには日常生活の中で興味がない方たちというのは、参加しに来ないというようなことになると思いますので、具体的に、例えば、本件はかなり区長が力を入れていらっしゃる施策だとも思いますので、区長記者会見などは条例の説明のためにある場ではないと思うのですけれども、そういったほかの何かをするタイミングに併せて説明していただく。区長という影響力のある立場の人から説明していただく。そういう機会を増やしていただくのが、1つ大事ではないかと思いますが、質疑といいますか、要望なのですが、ご見解を伺えればと思います。

ありがとうございます。こういったところをやっていただきたいなと思います。一方で、気をつけないといけないといいますか、逆に反発が強まるみたいなところで、今のお話を聞いていて、1個事例があったのは、港区がたしか男女共同の何かのときに、女性の団体に区役所内にブースか何かを作っていただいたみたいなものがあったのですけれども、そこに男性を否定するというか、男性は要らないみたいな感じのことが書かれてしまって、それが逆に今度は反発を広げるみたいなこともあったように聞いておりますので、やり方は本当に、私が言うまでもないと思いますが、気をつけていただきながら、ぜひとも推進していただきたいと思います。
ほかにございますか。

ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例、私は賛成します。ただ、前もお話ししたと思いますが、私は時間をかけて、ゆっくり進んでいただきたいと思います。焦るのではなく、少しずつ皆さんに理解してもらうように。まだまだ私たちの周りでも、そういう議論さえしていない方もたくさんいらっしゃいます。どうぞそこら辺を考えながら進めていただきたいと思います。
ほかにございますか。 では、ほかにご発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 採決に入ります前に、まず第13号議案、品川区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきまして、各会派の態度を確認いたします。 それでは、自民からお願いします。

賛成です。

賛成します。

賛成です。

賛成します。

賛成です。
賛成です。

賛成です。
それでは、これより第13号議案、品川区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議なしと認めます。 よって、本案は、全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、第14号議案、品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例につきまして、各会派の態度を確認いたします。 それでは、自民からお願いします。

女性と男性の活躍には、まだ乖離があるため、女性活躍を応援しておりますので賛成です。

賛成します。

賛成です。

賛成します。

賛成です。
賛成しますけれども、本当に大変なご苦労をされて、これまでご努力されてきたのかなと思っておりまして、感謝をしておりますが、基本的には、私はここで法律もそうですが、条例もそうですが、ここまですることなく、これまでの議論でそれなりに私はできていたと思います。私もそれはできていたと思うし、いろいろな世界でも、そういう人を私はたくさん知っているけれども、普通にやってきたのだろうと思っているので、あえてこういうふうにすることが本当に皆さんにとってよく理解していただく、これからが勝負かなと思うので、ぜひまたよろしくお願いします。

この条例は、ここからがスタートだと、改めて私も今日の議論を聞いて思いました。あらゆる差別をなくして、誰もが自分らしく過ごせる社会に向けて、力を尽くしていただきたいと期待しまして、賛成したいと思います。
それでは、これより第14号議案、品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例について、採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議なしと認めます。 よって、本案は、全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 以上で、本件を終了いたします。 ──────────────────────────────────────────── (6) 第15号議案 品川区職員定数条例の一部を改正する条例
次に、(6)第15号議案、品川区職員定数条例の一部を改正する条例を議題に供します。 それでは、本件につきまして、理事者よりご説明願います。
説明が終わりました。 それでは、本件に関しまして、ご質疑等ございましたら、ご発言願います。

それぞれご説明ありがとうございます。 冒頭の説明と重なる部分があるかと思いますが、保育園が増減で言うとマイナス14。保健予防課が、2プラスで減が8ということですけれども、子育て支援はますます大切になってきますし、子どもの虐待も含めて、保育園の14減というのはなぜか改めて伺いたいのと、保健所についても、コロナの対策が5類になったというお話がありましたが、コロナの事態を経験して、保健所の役割や日常的な体制の脆弱さが浮き彫りになったという議論がある中、ここで下げるというのは、後退していたところに元に戻るのではないかと思うのですが、それについても一言伺いたいと思います。
ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
では、ほかに発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 採決に入ります前に、本件につきまして、各会派の態度を確認いたします。 それでは、自民からお願いします。

職員の方を増員したりすることで、職員の皆さんがより力を発揮していただけることを期待しております。賛成です。

賛成します。

賛成です。

賛成します。

賛成ですが、その前に少し意見だけ申し上げさせていただければと思います。 行政需要が増えているというのは、これは事実だと思いますので、人員を増やしていくのは、それは理解いたします。ただ一方で、今回はここ10年といいますか、平成12年以来のかなり大幅な増ということでございますので、これまで減らしていたということの結果もあるとは思っています。 ただ、増やしていいのだというようなマインドになっていくと、本当に必要なのかというようなところまで増えてしまう可能性があるということが、今回、必ずしもこれが不要とまでは断言できませんけれども、先ほど、選挙管理委員会事務局というのは、体制強化だから1人増やすというようなお話がありましたけれども、ただ、ではこの間何か変化があったかというと、別にない中で1名増えているというところもあるのではないかなというところを、今伺っていて思うところはありました。 そうした観点からは、ぜひとも今後、例えば、隣の大田区は、今回のこの改正条例とかを見ていると、一部減らして一部増やして、最終的には増減ゼロですというような工夫もされているというふうに聞いております。この辺り、ぜひとも行政需要に応えながらというのは難しいとは思うのですけれども、ご配慮いただきたいなと思います。 あと1点、これはもう完全な要望でございますけれども、先ほど口頭では各職種の増員の理由というのをおっしゃっていただいたのですが、できれば事前に我々もそこの部分が、各課の増員の理由というのが分かっていると、より議論が充実するのかなというふうに思っておりますので、こちらは要望させていただいて、結論としては、賛成というふうに意見を申し上げます。
賛成します。

区立認可保育園の民営化は、進めるべきではないと思います。 また、保健所は、機能の強化こそ必要だと思いますので、反対です。
それでは、これより第15号議案品川区職員定数条例の一部を改正する条例について、採決いたします。 本案は、挙手により採決いたします。 本案を、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。 〔賛成者挙手〕
賛成多数でございます。 よって、本案は、原案のとおり可決決定いたしました。 以上で、本件を終了いたします。 会議の運営上、暫時休憩いたします。 ○午後 0時 9分休憩 ○午後 1時10分再開
休憩前に引き続き、会議を開きます。 休憩中に追加で録音の申請がありましたので、これを許可させていただきました。 また、写真撮影も、遅参された方がいらっしゃって、改めて行いたいということです。 今朝、諮らせていただきましたので、冒頭のみ写真撮影させていただければと思いますが、よろしいですか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕
では、撮影をお願いします。 〔写真撮影〕
では、議事を進めさせていただきます。 ──────────────────────────────────────────── (7) 第16号議案 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
次に、(7)第16号議案、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。 それでは、本件につきまして、理事者よりご説明願います。
説明が終わりました。 それでは、本件に関しましてご質疑等ございましたら、ご発言願います。
1点だけ確認させてください。裏面の参考のところ、第8条の2項で、「1,470円を超えない」と書いてあるのですが、これは、例えば職能給とかいろいろあるではないですか。どういう人が携わろうと1,470円を超えないと、決まりがそうなっているということで理解すればいいですか。あまりに、特にこれは1日だから、やけに手当が安いなと思っているのだけれども。
ほかにございますか。 では、ほかにご発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 採決に入ります前に、本件につきまして、各会派の態度を確認いたします。 それでは、自民からお願いします。

賛成です。

賛成します。

賛成です。

賛成します。

賛成です。
賛成します。

賛成です。
それでは、これより第16号議案、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議なしと認めます。 よって、本案は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 以上で、本件を終了いたします。 ──────────────────────────────────────────── (8) 第31号議案 選挙長等の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
次に、(8)第31号議案、選挙長等の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。 それでは、本件につきまして、理事者よりご説明願います。
説明が終わりました。 それでは、本件に関しましてご質疑等ございましたら、ご発言願います。

ご説明ありがとうございました。改正内容の説明で(1)と(3)ですが、それぞれの実態に応じて変更するということで、よいと思っております。 (2)についてですけれども、投票立会人ということで、先ほど、平成10年度以降改定されていないという状況があったり、もう少し上げてくれないかとの声があったり、最近では投票率アップも踏まえて若い人にやってもらうにも、率直な声としてアルバイトより安いという声が紹介されておりましたけれども、多くの方に投票立会人に従事していただいて大変感謝をしているわけですが、もう少し当事者の状況であったり実態であったり、その辺をご説明いただけたらと思います。私は、これは正当な民主主義のコストだと思いますので、こういうのは堂々と主張すべきだと思っておりますが、ぜひ現場の声とか実態とか、もう少しご説明いただけたらと思います。
ほかにございますか。

この選挙長等の報酬および費用弁償に対しては、私も賛成いたします。投票管理者および投票立会人報酬が日額として、1日13時間拘束されて選挙のお手伝いをしているわけで、その分、応分に働いた、職務時間が長くなったら、やはりそれなりに対応していくということは、私は賛成です。 片や同じ選挙でも、品川区選挙管理委員会の委員は月額報酬で二十三、四万円取って、1か月、私の調べでは2時間か3時間しか働いていない。ならば、やはり相応の金額、報酬にするべきだと思うのですが、それについて選挙管理委員会はどのように思いますか。 片や、こっちはこういう金額できちんと働いた応分のものをもらっている。片や月額報酬。これはやはり何かアンバランスでおかしいと思うのですが、いかがですか。

こういうふうに、片や一生懸命選挙を手伝ってくださる方もいるので、区民から理解されるようなやはり報酬等を、私は選挙管理委員会でも考えていただきたいと思います。
ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
ほかにご発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 採決に入ります前に、本件につきまして、各会派の態度を確認いたします。 それでは、自民からお願いします。

賛成です。

賛成します。

賛成です。

賛成します。

賛成です。
賛成です。

賛成です。
それでは、これより第31号議案、選挙長等の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議なしと認めます。 よって、本案は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 以上で、本件を終了いたします。 ──────────────────────────────────────────── (10) 第35号議案 品川区役所の位置を定める条例
次に、(10)第35号議案、品川区役所の位置を定める条例を議題に供します。 それでは、本件につきまして、理事者よりご説明願います。
説明が終わりました。 ただいま、条例案に加えまして、新庁舎基本設計の中間報告等もご説明いただきました。新庁舎については、ご案内のとおり今期は行財政改革特別委員会にて、調査項目「新庁舎等に関すること」として取り上げて議論を行っておりますので、この総務委員会においてはあくまでも条例部分に関して議論をしていただくようお願いいたします。 それでは、本件に関しましてご質疑等ございましたら、ご発言願います。

新庁舎建設を進める、具体化する条例だと思っております。 初めに、本会議での副区長の説明の中で、可決について、過半数ではなく3分の2の特別何とかと言っていたと思うのですけれども、私も経験がないので、そこの仕組みについて若干説明していただきたいと思います。つまり出席議員の3分の2なのか、これは本会議だけではなくて委員会もそうなのか、例えばこの総務委員会で可決するには何人の賛成が必要なのか、本会議では何人必要なのか、少し仕組みの説明をまずいただきたいと思うのが1つです。 それで、もう一つは、新庁舎について、一般質問でも様々議論がされておりましたが、その中で石田しんご議員の新庁舎についての質問で、黒田新庁舎整備担当部長からまちづくりの機運を受け更新したいと答弁がありました。正確にその場でメモをし切れているわけではないので、不正確なところは補足で説明していただきたいのですが、答弁で触れたことですけれども、恐らく広町開発および大井町開発に関わる答弁だったのかなと私は受け止めています。つまりこの答弁で言うまちづくりの機運とはどの地区のことなのか、更新とは何か、ご説明いただきたいと思います。

始めの採決の条件についてはよく分かりました。ありがとうございました。 後半のまちづくりの機運、大井町駅周辺地域まちづくり方針についての答弁ということで、これを必要に応じて更新していきたいと、そういう趣旨だったと思います。いずれにしても新庁舎が位置するのは広町開発であります。これまでも意見を述べてきましたが、JR東日本の開発を進めるために、区民の財産である新庁舎の位置を変えて、現庁舎跡に開発利益を最優先する施設をつくったり開発計画に欠かせない拠点をつくるものだと、この計画全体に反対してきました。区民の財産である庁舎を開発利益優先に使うことは、間違っていると思います。 さらに、新庁舎を含む広町開発は、大井町駅周辺全体の起爆剤として位置づけられています。長年塩漬けされてきた大井町開発を、区民の財産である庁舎を利用して開発全体を動かすのは間違っていると思います。開発利益を最優先にする新庁舎建設、今回の条例改正はやめるべきだと思いますが、いかがでしょうか。

区民の財産を利用して開発利益を優先すると、これは地方自治体の行うことではないと思います。急激な物価高、20年、30年と続く非正規雇用の拡大、年金の引下げ、各社会保障の改悪、格差と貧困が広がる中、こうした新庁舎建設は中止して、区民の暮らしや福祉や中小企業の産業振興など、住民福祉の向上こそ第一に進めるべきだと私は思います。区政のゆがみの象徴が、私はこの新庁舎建設にあると指摘したいと思います。 もう1点だけ、建設費用について伺いますけれども、400億円が560億円に増えましたということですけれども、1ドルが150円になる中、輸入に頼る資機材が様々値上げをしていると。為替については見通しが難しいところはあるものの、やはりこういう円安状況が続いている中、少なくとも材料費が高騰している今、この新庁舎を造るのは中止するという判断はなかったのかということを質問したいと思います。現庁舎の耐久年度は、繰り返し指摘するとおり数十年あります。耐震化工事も数十億円かけて終わっています。今まさに材料が高いこの時期にお構いなしに進めていいのかと思いますけれども、いかがでしょうか。つまり私はそもそも反対ですが、少なくとも……。
冒頭に申し上げましたが、行財政改革特別委員会でメインでしていますので、特段ないですね。ありますか。 〔「住所の話をしている」と呼ぶ者あり〕
そう、住所の条例の話をしていますので、賛成、反対とか、そういう話は今していませんので、よろしいですか。 ほかにご質問。

今、中塚委員からありましたが、条件的には、この場所云々はいささか不満もありますが、私は、JR、民間と一体になって、一緒になって新庁舎建設が進められるということは、賛成です。将来の区民生活が、これによって豊かになるということを希望して止みません。
ほかにございますか。

この条例を出すタイミングですけれども、これはこのタイミングなのか、もう少し後なのか、あるいは早いのか、いろいろあると思うのですが、このタイミングで出された理由と、一般論で結構ですけれども、他の自治体でこういう同様の新庁舎建設をするときのタイミングについて、ご説明いただければと思います。

ありがとうございます。これはタイミングとしては、多分、議会で新庁舎について議決をするというのは、ほかになかなかタイミングとしてはないタイミングなので、そういう意味では、先ほど中塚委員からいろいろと新庁舎の賛成、反対の話がありましたが、事実上、多分ここが、区議会議員たちがこの新庁舎について賛否、議決という形で表明する最後のタイミングなのかなと思います。 その上で、ではどのタイミングかというのは、これは最後、意見ですけれども、ある意味今回は、建築費が高くなるということをご説明いただいた上で出していただいているので、そこは誠実な対応をしていただいたのかなとも思います。一方で、多分、今後もまだ上がりそうなこともあるので、では本当にこのタイミングなのか、もう少し後で、さらに上がったタイミングで出すのかというのは、いろいろご判断があったと思うのですけれども、このタイミングで出された。しかも出す前に、しっかりと建築資材の高騰というところも反映した説明資料を出していただいているところについては、感謝申し上げたいと思います。意見です。
ほかにございますか。
当地区の住居表示の決まり方がよく分からないので、これはシンボルタワーになるというか、区民の方々が快適で使いやすく、気軽に立ち寄れる居心地のよい庁舎という、私はもうずっと進めてきているから、ぜひいい庁舎になってほしいと思うから言っているのだけれども、これは2の2の5ですよね。どれぐらい役所から言って希望ができるのか分からないけれども、覚えやすいのであれば、2の2の2ぐらいにするとか、そういうことは、だってこれは役所の中でやっているのだから、わざわざ、それは分かるよ、3つぐらいの違いだと。その隣がこれだけ広いのだから、別に2の2の2のほうが覚えやすいのではないかと私は思ったのだけれども、そういう議論が全くないまま今日提出されたから、こういうのはどうやって決まるのですかとしか言いようがないのだけれども。
ほかにございますか。 ほかにご発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 採決に入ります前に、本件につきまして、各会派の態度を確認いたします。 それでは、自民からお願いします。

賛成です。

これまでしっかり進めてきていただいたものが、いよいよまた前に進むという意味で、賛成したいと思います。

賛成です。

賛成します。

賛成です。
賛成です。

区民の利益より開発利益を優先する新庁舎建設に反対します。庁舎は開発事業者のものではなく、区民のものです。資材高騰が続く中、少なくとも一旦中止し、引き続き新庁舎建設についての住民議論を深めるべきだと思います。
それでは、これより第35号議案、品川区役所の位置を定める条例について採決いたします。 本案は、挙手により採決いたします。 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 〔賛成者挙手〕
賛成多数でございます。 よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。 以上で、本件および議案審査を終了いたします。 ──────────────────────────────────────────── 2 請願・陳情審査 (1) 令和6年請願第3号 学校側の人権侵害から生徒児童を護る対策についての意見書の提出を求める請願
次に、予定表2、請願・陳情審査を行います。 まず、(1)令和6年請願第3号、学校側の人権侵害から生徒児童を護る対策についての意見書の提出を求める請願を議題に供します。 本請願は初めての審査でありますので、書記に朗読させます。 〔書記朗読〕
朗読が終わりました。 この後、通常であれば理事者にご説明をいただくのですが、本件は都に対しての意見書提出を求める内容でございます。区議会として意見書を提出するか、しないかということですので、理事者の説明や理事者に対する質疑を求めるのではなく、委員間での討議を行いたいと考えております。 それでは、委員の皆様におかれましてはご発言をお願いします。

まず初めに、紹介議員になっているやなぎさわ区議から話を聞きましたが、今、議論している請願は、品川翔英高校のことです。これをこの場で説明するということも、紹介議員のやなぎさわ区議に了解を得ておりますので、冒頭説明させていただきました。本会議での質疑も皆さん、お聞きになったかと思いますけれども、そのことだということです。 それともう一つ、私はこの品川翔英高校における理不尽な校則やドレスコードによって生徒たちが苦しめられている、人権侵害が起きている、こうした状況に対して生徒自らが声を上げ、行動を起こし、変えていこうとしたその姿勢は、とても高く評価したいと思います。こういう力こそ次の社会をつくっていく大きなエネルギーになると、心から敬意を表したいと思います。なので、意見書を出すべきだと、まず初めに意見を述べておきたいと思います。 若干質問させていただきますが、本会議での部長の答弁の続きですけれども、区に相談があれば都や国につなぐという総務部長の答弁があったかと思います。まず、事実の問題として、こういう問題が起きていることを区は知っているのか、報道を把握しているのか、あくまで事実の問題を確認したいということと、品川区は人権侵害、人権侵犯だと思っているのか、ここを確認させていただきたいと思います。
お答えはありますか。

区のほうで判断すべき立場にないということですが、私は品川区内で起きている問題について、品川区が自らの考えを表明しない、これではいけないと思います。確かに区民の暮らしに関わる、また品川区内に関わる様々な事象に対して品川区が考えを述べることは、簡単なことではないとは思います。しかし、訴えがあって、声も区に届いていて、報道ベースではあっても知っていて、本会議でも質問され、この場でも質問され、それで判断を示す立場にない。この態度は許されないと思います。 しかも、この請願にも書かれておりますが、パンフレットに校則はないと記載して自由な校風を演出していたのに、実態は真逆だと。監視カメラを生徒児童の合意も得ず設置していたと。私は、人権救済申立書も読みましたけれども、更衣室にまで監視カメラをつけていたと。先生の指摘によってこれは変えられたそうですけれども、そのデータが消去されたかどうかが確認されないと、このような事態が起きているわけです。 少なくともこういう人権侵害については、例えば学校と生徒はよく話し合うべきだとか、一人一人の人権を保障すべきだとか、人権宣言をしている品川区としては改善が必要だとか、そういう立場こそ示すべきだと思いますが、改めていかがでしょうか。
先に、そもそもの請願の要旨が、品川区に何かを求めているというのではなくて、区として東京都に意見書を提出することを求めますというところでありますので……。

必要だと最初に言いました。
ええ。だから、そのご意見は分かります。今のお話のご要望も分かりますが、そもそもは意見書の提出を求めるかどうかというところでありますので、そこの議論で何かあれば。

質問しました。いかがでしょうか。
質問は委員間討議のほうで。

いいじゃないですか、質問を1回ぐらい。
いや、いいじゃないかではなくて、そもそも、結構今、目をつむっているつもりではあるのですが。

もう1回ぐらいいいじゃないですか。判断しないという答弁が、それはおかしいでしょうと。 〔「1回もう答弁があったじゃないか」「同じだよ」と呼ぶ者あり〕

答弁してください。
では、同じ話ですみません、もう一回。

こういう品川区の態度だからこそ品川区議会が、請願にも書かれているとおり、こういう人権侵害は許されないと意見を上げるべきだと思います。
ほかにございますか。
この請願は請願として、議論を整理して話さなくては、請願者のほうがよっぽど、これはやなぎさわ議員もよく理解しているのだけれども、よっぽどこれは書いてきたものに誰かが赤を入れている。やなぎさわ議員もそれは分かっていて、まさにここが大切で、品川区としては何か注意するといった権限もない。それは分かったのだ。分かったけど、品川区は東京都に対して意見書を出すことはできるのだよと。だから出してくれと言っているわけで、だから、これが議会に来て、今度、我々議会が議員同士でどうしようという話なのだけれども、今の話は品川翔英がどうという話、人権の話とか、全然これは違うから、話の内容、多分ポイントは今のところだと思っていて、今、東京都、全国でそういういろいろな校則の話があって、それで、東京都もいろいろなことを言って、今、品川区でも中学校で子どもたちに、校則をどういうふうに考えるというのはやっているらしい。 というのは、おととい少し話を、私もPTAの会長さんから聞きましたけれども、中学生がある学校で出してきたのは、ピアスはオーケーにしようとか、髪の色は例えば何色でもいいというようなのを出してきて、ある学校のPTA会長が反対していると。会長会である会長が反対しているのだけれども、その会長自身が鼻ピアスをやっている会長で、おまえが言える柄かと言われた話があったりもしていて、今まさに校則のことは、様々な形で品川区も動き出したのかなと思っているところがあります。 そういうことを考えるのであれば、これは、今の段階では、私はやはり私立は私立の考え方があると思っていて、校則がないよと言ったのがどうというのは、相手からもきちんと聞いた話ではないから分からないけれども、それはやなぎさわ議員から聞いた話ぐらいしか私も分かっていないけれども、こういうことは、それはそれとして、今そういう校則を、いろいろな形で動きが出てきたのは事実だと思っています。 そういう状況の中で、我々議会が東京都に意見書を出していくとか、そういうことは、私はこの場ではするべきではないと思っているので、皆さんのお考えは分かる面もあるけれども、我々議会が責任を持ってお答えをするのであれば、今、東京都にこのような意見書を出すというのは、私は品川区議会の、例えばこれは総務委員会が中心になるのか、全体が中心になるのか分からないけれども、その中でやっていくべき話では今のところはないような気がしているので、私の意見はそんな感じかな。
ほかにご発言ございますか。

すみません。もう1回少し戻してしまうかもしれないですが、品川区で意見書を出すということならば、やはり品川区として私はしっかり調査をしなければいけないと思うのです。それで、実際、品川区が調査できる権限を持っているのか。先ほど話が出ていますが、指導する立場にあるのか。向こうも調査を受け入れる義務があるのかどうか。この請願を読む限りは随分ひどいことをやっているなと、それは誰でも、僕自身もそう思います。ですが、意見書を出すなら僕らにも責任があるので、品川区としてもしっかり調査できない限り、それを前へ進めるというのはやはり難しいと思うのです。その難しいのを、いや、取りあえず出してくれというわけには、僕はいかないと思います。 もう一度お聞きしますが、ほかの人も聞いていますが、向こうが調査を受け入れる義務があるのか、また品川区として調査できるのか、あと指導する立場にあるのかということを、それだけ教えてください。

なかなか踏み込めないとなると、我々もきちんと実態調査をしない限り、なかなか意見書を出すというのは難しいと思います。今の時点では、品川区としてしっかり相談に、子どもたちも含めて、児童・生徒に対しても乗ってあげる。そして、どこどこに、東京都なら東京都につないであげて、そこで、品川区で協力できることがあったら協力していくという対応しか、僕は難しいと思います。今、私が言えるのはそこまでです。
ほかにございますか。

私としても、意見書を委員会として出すということは重い判断だろうと思っておりますので、しっかりと調査していくとか事実を確認していく必要性というのは、非常に感じております。この内容だけ見ると、本当に子どもたちにとっては大きなストレスと人権侵害を受けているだろうというところでは、ひどい内容だなとは感じているものの、議会で、委員会でこれを出していくというのはなかなか、今のご答弁の中でもあったように、難しいのだろうというところであります。 ただ一方で、やはりご相談をいただいたり、子どもたちからそうした、今回、品川区もいじめの担当部署を改めて区長部局に設置して、今、子どもたちの権利を守っていくというところを進めている中でありますので、しっかりとこうした相談には、国や都のほうにもつなげていっていただいて、より丁寧に対応していただくということができるのであれば、ぜひやっていただきたいと考えております。
ほかにございますか。

私も意見書を出すことを議会として、また委員会として求めていくことは、困難とは考えています。 とはいえ、ここに書いてあることですが、例えば校則がないと記載していながら、実際には校則があったということになると、これはどちらかというと契約違反にはなってくる。消費者契約の関係になってくるのだろうと思っています。さらに、書いてある監視カメラの点、先ほど具体的に更衣室という話も出てきていましたけれども、そうしたことがあれば、それもやはり極めて大きな問題になってくるのだろうと思います。 ただ一方で、この請願自体は特定の学校名を書かない状態で出していただいていて、一方で、先日の一般質問、そして、今日の中塚委員からのご質問によって、逆に特定されてしまっている状況です。これで議会が何か意見書を出すという判断をすることは、事実上、特定の学校に対して事実認定を行っていることと変わらなくなってくるというのも、この請願の要旨には、生徒・児童たちの人権侵害をしている学校ということが書いてあるわけですから、これを議会として是とするということは、事実上、そこの事実認定をやってしまうということになると思っています。 それは極めて重い判断で、当事者の方たちからすれば、もうその事実は確定しているということかもしれませんけれども、一方で、対象となっている学校からすれば、学校なりの言い分もあると思います。それを聞かずに、我々が調査していない状態で判断をするというのは極めて重いし、当事者の方たちからすれば、本件についてはこうだというご意見があると思うのですけれども、それをやるということは、逆にほかの場面では、物すごく強い権力を行使してしまうことにもつながっていくと思うのです。 今現状では、この具体的なほうの事案がどうなっているかといったら、報道を見る限り、人権救済の申立てをされている。その判断が出てくるという意味では、多分出てくるということになってくると思うのですけれども、そういうものが出てくる。さらに、所管は東京都ですから、東京都が何らかの対応をしていくのが本来の筋だとは思いますけれども、そうしたことが行われていく。 そうしたことが行われていく中で、それでも本来の所管である東京都が何もしないという場合に、今、品川区の区民、もしくは区に通われている方たちが人権侵害を受けているということになった場合には、そこで、品川区としてもちろん区民の安全とかを守る。これは、本件は学校の話ですけれども、それ以外に私たち区議会も、例えば羽田新飛行ルートの問題とか、必ずしも所管は品川区ではないけれども意見書を上げることというのは確かにやっていますから、そうした本来の所管であるところが動かない、人権侵害も続いている、そういう場合には、私たちとしてもやるべきことを考えないといけないとは思うのですが、現状ではまだそこの段階も見えていない、かつ事実の認定も、我々に今する能力もする権限もないという状況の中でこの請願に賛成することは、私としてはできないと考えております。
ほかにございますか。 では、ご発言がないようですので、これで討議を終了いたします。 それでは、令和6年請願第3号の取扱いについて、ご意見を伺いたいと思います。継続にする、あるいは結論を出す、どちらかご発言願います。また、結論を出すのであれば、その結論についてもご発言ください。 それでは、自民からお願いします。

本日結論を出すで、不採択です。区内の私立学校の話というのもありますけれども、中身に対して事実確認が行われていない中、仮にこれが事実だとしても、介入する権限がないのかなと考えています。しかしながら、子どもたちを守るためにも相談等をしっかり聞いていただいて、しっかりと都や国へとつないでいただけたらと思います。

本日結論を出します。結論は不採択です。理由としては、これまでの委員のお話とも重なりますけれども、請願では特定されていないですが、今までの議論の中で品川翔英高校ということで、1つの私学の話で、今そこの中で人権救済申立て、そういうところにも今かかっている話という、事実関係についての議論がなされている。そういうことがなされている中でこういったものを議会として上げていくということは、やはり適さないと思いますので、不採択でお願いします。

本日結論を出すということで、不採択でお願いします。理由については、先ほど松本委員から、これを認めてしまうと事実認定になってしまうというところは非常に大きいのだろうなと改めて思いましたし、この権限自体は調査しないと分からないというところは、第一義的には確かに都のほうで判断していくというところで、今回、今、この意見書を出すということについては、議会としてなかなか難しいという判断を改めてしましたので、不採択でお願いします。

本日結論を出すということと、不採択でお願いします。先ほども申し上げましたが、東京都が所管ということならば、東京都には大勢の都議会議員がいらっしゃいます。ぜひその方たちに相談して、私は今回の、皆さん、提出された、請願書を出された方の意見をその方たちが認めてくれて、そして、その学校にきちんと提案できるような方向で進んでいただければいいと思います。私も区議会議員で、関われないということは残念ですが、そういう道がありますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。

本日、結論を出すで、不採択でお願いしたいと思います。理由は、先ほど大半を申し上げさせていただきましたので、そのとおりでございますが、最後に1つ申し上げるならば、本件の請願代表者の方がお幾つの方なのかということは、出てこないところでございます。ただ、内容的にはやはり学校の話ということなので、一定、未成年の方、学生の方が動かれていることは推測できます。その中で、声を上げるということ、あるいは、何かこうした政治的、行政的な手続を取られるということは、やはり大きな負担がある。学業もしながら動くということは、とても大きな負担を伴うことだと思います。 ただ一方で、誰かが声を上げたりするということは、民主主義にとってはとても大事なことだと考えておりますので、これがお幾つの方なのか、私はここで断定することはできませんけれども、こうした動きをされていくということは、品川区にとっては、それ自体はとても重要なことかなと付言させていただきまして、意見とさせていただきます。
結論を出すで、不採択でお願いします。理由は先ほど言いましたけれども、お気持ちは分かるし、では、これをどういうふうにしていくのだということ、これはもう私立学校なので、私も以前、相談を受けた中で、これはある私立の中学校だけれども、募集が200人、全員高校に進学できます。でも実際は、200人が中学1年生なのに卒業するときは150人。50人は退学。本当にそれでいいのかと思ったけれども、学校の言い分は、中学だから50人はきちんと帰るところがあると。公立の中学校へ戻ればいいわけだから、だから退学にしているのだ。高校に行かせるときは150人、きちんと全員高校に行けているという言い方なのだけれども、なるほどこういう言い方かと思って、それでどうしてくれという話があったのだけれども、こういうことも私立ではあるのは事実だと思っているし、私もそのときはそれを確認したけれども、しかし、これがまさに私立で、ではどこが指導するのか。これは区ではなかなかできないなという話はそのときもあったけれども、そういうこともあるわけで、そこは品川区の学校ではないけれども、だけど、そういうものには必ず行政、区があるわけだから、そこでしっかりやってもらう。 だけど、その退学された子どもたちがどうかというのは、公立中学校に行けるにしても、気持ちの問題もあるだろうから、だけど、そういうところもあるということも踏まえると、やはり一度ゆっくり議会でも、たまたまやなぎさわ議員から私は少し聞いているからあれだけれども、1回一緒に話そうということがあってもいいかなぐらいは少し今思っているけれども、この請願自体は不採択。

本日結論を出すということと、採択でお願いします。 初めに、まず区のほうで人権侵害との判断はしないと言っているからこそ、区議会から品川区に対して、東京都へ意見を出すことを働きかけるべきだと思いますので、意見書を出すべきだと思います。 それと、皆さんのご意見を伺いましたが、私立高校も公教育です。当然ながら、どんな理由があろうとも人権侵害は許されません。それが憲法の要請であり、そして、品川区の人権宣言の要請だということです。 それともう一つ、私自身、住まいが西大井なので、西大井駅で品川翔英高校の生徒をこの何年間ずっと見てきました。髪の毛がカラフルで、近所の人にどう思いますかと聞いたら、最近の高校生は自由でいいね、おしゃれだね、かっこいいねと言っていました。別に、昔は金髪だ、茶髪だといったらヤンキーの象徴みたいな、そんな時代もあったかもしれませんが、今は違うのですよ。これは区に言う話ではないのだけれども、自分の自己表現だし、そうありたいし、そう見られたい、それが青春なのですから。それを、たった一度しかない高校生活をこんなに乱暴に奪うなどという高校は許せんと、この場を通じて品川翔英高校に言いたいと思います。
それでは、本請願については、本日結論を出すとの意見でまとまったようでございますので、そのような取扱いでよろしいでしょうか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕
それでは、本件は、本日結論を出すことで決定いたしました。 先ほどそれぞれの方にご意見を伺いましたので、本請願については挙手により採決を行います。 それでは、令和6年請願第3号、学校側の人権侵害から生徒児童を護る対策についての意見書の提出を求める請願を採決いたします。 本件は挙手により採決を行います。 本件を採択することに賛成の方は挙手願います。 〔賛成者挙手〕
賛成者少数でございます。 よって、本件は不採択と決定いたしました。 以上で、本件を終了いたします。 ──────────────────────────────────────────── (2) 令和6年請願第4号 消費税減税を求める請願
次に、(2)令和6年請願第4号、消費税減税を求める請願を議題に供します。 本請願は初めての審査でありますので、書記に朗読させます。 〔書記朗読〕
朗読が終わりました。 先ほどと同様、この後、通常であれば理事者にご説明いただくところですが、本件は、国に対して意見書を出すことを求める内容でございます。区議会として提出するか、しないかということですので、説明や質疑を求めるのではなく、委員間での討議をさせていただきたいと思います。 それでは、委員の皆様からご発言願います。

ぜひ皆さんと一緒に、消費税の減税を国に求めていきたいと思います。それぞれ議員は様々な政党や立場から出ておりますから、考えの違いがあることは百も承知です。ただ、あえて言うならば、エネルギー価格の高止まりは、誰もが共通する区民の実態としてつかんでいることだと思います。食料品についてもそうです。実質賃金も下がっていると。賃金は上がったといっても、物価の上昇を超えていないということも、異論はないと思います。 消費税減税についてあえて言うならば、ここにもありますが、コロナも踏まえて100か国が、今、消費税の減税を行っているというところが、私はこの問題に、保守とか革新とか、右とか左とか、そういう議論はないのです。この100か国というのは左翼政権ではないです。もっといえば保守本流、様々な国の人々が選挙で選んでいる政権でどうこう言うつもりはないですけれども、多くが資本主義国であり、多くが保守と言われる政治をやっている国も含めて、100か国以上が減税しているということは、これが国民の所得を増やすことにつながるし、これが経済を動かしていく個人消費の引き金になると思うからです。そんなのに何とか経済とか主義主張はないのです。 ぜひとも、いろいろ立場もあるから難しいところもあれですけれども、質問はしません。皆さんに、この請願に賛成していただきたいと一言お願いして、終わります。
ほかにご発言はございますか。

今回、消費税減税を求める請願ですが、確かに多くの皆さんが感じているように、株価が世紀最大の株価に到達したといえども、それは一部の投資家が上げている話で、実質、一般社会、一般の区民にとっては歴史的な異常な物価高騰だと思います。政府で、では何をやってくれるのかな。私もずっと見ていましたが、一向に改善、下がる兆しが見えない。私は、こんな歴史的な異常な物価高騰ならば、やはり国、さらに各自治体を挙げて、国民を、また都民や区民を何とか支援するということをやるのが、自治体の使命だと考えております。 代表質問で申し上げましたが、年金だけに頼って生活している高齢者が1,000万人以上いる。非正規雇用が2,300万人、中小企業で2,600万人働いている。フリーランスが1,000万人以上、個人事業主・家族従事者が600万人。要は数千万人の人が、実質、今、大変な時期を迎えているのです。低所得者層はそれなりの支援もあります。それから、子育て支援も確かにあります。ですが、その中間にいらっしゃる方は、これだけ数千万人の人がいて、全く支援の手が差し伸べられない。ゼロとは言いませんが、私は、これでは政治って何だろうなと思います。 今回、この消費税減税を求める請願ですが、品川区民を捉えれば、やはり区民に直結する話なので、こういう請願、国に出してどうなのだという話ではないですが、区民を代表するならば、やはり私は意見書は出すべきだと思います。
ほかにございますか。
私は、この請願自体には反対、出さないという立場でいます。理由は幾つかありますけれども、基本は、私も中小企業の経営者で、会社も、社員もいてやっていますけれども、消費税、では品川区がやれること、議会人の立場として品川区がやれること、つい1週間ぐらい前には「7万円届きました。ありがとうございます」という御礼を言われたことがあったけれども、品川区はそういうところに、今回の物価高騰対策でもいち早くその部分には、その前が3万円だったかな、今度7万円かな、何か手当てをしてやっているので、そういう意味では品川区もやれることをやってきているのかな。これからも品川区は、どこまで広げるか。 この前話があったように、我々も前は全区民に3万円で中学生以下5万円という話もあって、これは135億円ぐらいかかってしまったけれども、これがいいのかという話もあるけれども、区議会として品川区民の方々に、今こういう状況にあるときに何を品川区として政策を打っていくのかというのが、これから求められているのだろうと思っていますし、子育てをしている家庭については相当今、給食費の無償化や、今度、文具とか教材とかということで大分、高齢者の方々からは逆に、俺たちのところへどういう手当てをしてくれるのだぐらいのことは言われているので、私は今度これもやっていこうと思っていますけれども、これも質問をしようと思っていますけれども、それはそれとして、だから、消費税減税を求める請願という部分で国に出す。これを我々議会が判断して出すことは、幾ら区民の人がいろいろ思っているとしても、品川区の立場としたら、やれることをやっていくほうが先であって、これを出すことがプラスとは私は個人的には思っていないので、やれることをしっかり区民の皆さんのためにやっていくというほうが先だと私は思っているので、これについては不採択という立場ということです。
ほか、ございますか。 では、ご発言がないようですので、これで討議を終了いたします。 それでは、令和6年請願第4号の取扱いについて、ご意見を伺いたいと思います。継続にする、あるいは結論を出す、どちらか発言願います。また、結論を出すのであれば、その結論についてもご発言ください。 それでは、自民からお願いします。

本日結論を出すで、不採択でお願いします。消費税はそもそも国民全体に一律にかかるもので、国政において税率の議論が行われており、品川区議会として議論するには情報が少な過ぎると考えます。区民からのご意見は様々伺っていますが、品川区議会において、消費税に対して責任を持って議論できる材料がそろっていない、また権限も有していないことから、どちらかに区議会からかじを切ることは避けたいと思います。ただ、物価高騰など厳しい経済状況に苦しむ区民、事業者に対しては、適切に手を差し伸べていただけたらと思います。

本日結論を出すということで、結論は不採択です。理由は、いわゆる消費税というのは社会保障の財源ということで、ここを減税するということは、その社会保障をどうするのかという国の形に関わることをまず第一義に考えますので、景気対策、不況脱却、こういう手段としてはやはり適さないものだと思っています。景気対策、不況対策、本当に今、物価高の中で生活が大変ということに対しては、別途政策を国と区で打ってもいるし、今後とも状況に応じて適切にやっていく必要はまだまだあると思いますけれども、消費税ということでのいわゆる景気対策、不況対策というのは、不採択ということでお願いします。

本日結論を出すということで、態度としては不採択でお願いします。本当にここにあったとおり、私たちの地域の方でも、生活に困っている方もいらっしゃいますし、高齢者の方で本当に年金で生活されていて大変な思いをされている方、また独り親でなかなか生活が苦しいというお声も聞いています。やはり議会として、今までもそうですが、実際、区議会議員として議会でどのように支援していくかというのをしっかり考えていくということが、まず大きく必要だろう。消費税減税については先ほど来、社会保障のというところでもありますし、国の根幹に関わるところもあって、どこまで減税していくのを求めるのかとか、どういった減税を求めて、減税になったときの効果とかというところでいうと、私たちにはまだまだ分からない部分も多いのかなというところで、求めていくということについてはできるのはできるのですが、私たち議会としては、しっかりと今区議会でできること、求められることをもっとやっていくということが、まずはこれからも続けていかなければいけないだろうというところでも、この請願については不採択でお願いします。

本日結論を出すということと、採択でお願いいたします。私が申し上げているのは、決して景気対策でも不況対策でもありません。これはまさに国民の救済策だと私は思っています。今の時期は、消費税を減税することによって、それで幅広い国民の生活が助かるということを考えたら、今は、今はですよ、消費税減税が一番的確な、私は国民の救済策だと思っております。

本日結論を出すで、採択でお願いいたします。少しだけ理由を申し上げさせていただきますと、先ほど国政の話というお話も出ておりましたけれども、ただ、当区議会としても、固定資産税・都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書などは出しているところでございますので、必ずしも国政の税に関して意見を述べられない立場ではないと考えております。 内容といたしましても、我が党としても日本維新の会としても消費税の減税を求めているところでございますので、こちらについては、私ども品川区議会日本維新の会としても是と考えているところでございます。
結論を出す、不採択でお願いします。理由は先ほど言いました。今、国の話という話がありましたが、私は国の話をしているつもりもあまりなくて、先ほども理由を言いましたけれども、まずそこは各政党、いろいろな思いがあるだろうから、それは国でやってくれと。私は品川区議会議員だから、それに伴って区でやれること、物価高騰対策、経済対策、そういうことであったとしても、それは品川区でやれること。7万円の話もあったけれども、1週間ぐらい前にありがとうと言われたけれども、こういうことを品川区はやっていないかといえばそんなこともないわけで、私はそういうことを優先してやるべき話であって、だから、そういう意味で、私は消費税をここで減税する立場にはないということを先ほど来明確に言っているわけで、だから国がどうと言うつもりもなくて、私はそこの部分については不採択です。

本日結論を出すということと、採択でお願いします。消費税減税をすべきだと思う理由は先ほど述べたとおりですけれども、ぜひともそういう流れをもっともっと強めていきたいと思います。 一点だけ、消費税は国税だから国会で議論すべきであってとか、品川区が国に意見を求める立場にないなどの意見がありましたけれども、でも、品川区も法人住民税の国税化については意見を上げているわけだし、ふるさと納税についての理不尽さは意見を上げているし、その意見については私と同じ意見だし、消費税になると意見を言わないというのはどうかなと思います。ぜひ区民の暮らしに立って、国に対しても、必要であれば誰に対してでも、区民の暮らしを守る立場で意見を言っていくと、これが自治体のあるべき姿だと思います。
それでは、本請願については、本日結論を出すとの意見でまとまったようでございますので、そのような取扱いでよろしいでしょうか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕
それでは、本件は、本日結論を出すことに決定いたしました。 先ほどそれぞれの方からご意見を伺いましたので、本請願については挙手により採決を行います。 それでは、令和6年請願第4号、消費税減税を求める請願を採決いたします。 本件は挙手により採決を行います。 本件を採択することに賛成の方は挙手願います。 〔賛成者挙手〕
賛成者少数でございます。 よって、本件は不採択と決定いたしました。 以上で、本件を終了いたします。 ──────────────────────────────────────────── (3) 令和6年陳情第1号 政党機関紙の庁舎内勧誘行為の実態調査を求める陳情
次に、(3)令和6年陳情第1号、政党機関紙の庁舎内勧誘行為の実態調査を求める陳情を議題に供します。 本陳情は初めての審査でありますので、書記に朗読させます。 〔書記朗読〕
朗読が終わりました。 本陳情は、令和5年第3回定例会開会中の9月25日の委員会で審査した令和5年陳情第28号の陳情項目と同様のものであります。理事者からの説明については、その際から変わった点、新しい項目について、前回の審査と極力重複しないようご配慮願います。 それでは、本件につきまして、理事者よりご説明願います。
説明が終わりました。 これより質疑を行います。 ご質疑等ございましたら、ご発言願います。

改めて少し確認ですが、こういった、例えばアンケートではなくて、今、相談体制が十分できているという認識ですが、こうした行為があれば、すぐそういった相談窓口、相談を受け入れる体制があるということでいいのですよねという確認です。
ほかにございますか。 では、ご発言がないようですので、これで質疑を終了いたします。 それでは、令和6年陳情第1号の取扱いについて、ご意見を伺いたいと思います。継続にする、あるいは結論を出す、どちらかご発言願います。また、結論を出すのであれば、その結論についてもご発言ください。 それでは、自民からお願いします。

本日結論を出すで、不採択でお願いします。理由としては、前回と同様に、苦情や相談実績、指導実績もないことから、実態調査をすぐに行う必要は現時点ではないと考えます。しかしながら、もし今後相談などがあった場合は、迅速に、適切に対応していただければと思います。

本日結論を出すということで、不採択でお願いいたします。今、人事課長から答弁があったとおり、現状でそういった事実は全く認められないということで、そういった中で現状、さらなる何か調査等を実施するというところには当たらないだろうということで、不採択でお願いいたします。

本日結論を出すということで、不採択でお願いします。区の職員の相談しやすい環境づくりというのも今もう進めていただいているというところで、こういった意見も相談も寄せられていないということから、現状すぐにというところではないかと思います。もしまたそういったことが増えてくるようであれば、また別途対応すべきではあると思いますが、現在必要ないと思っていますので不採択でお願いします。

本日結論を出すということと、不採択でお願いいたします。理由は、庁舎内で現在こういう事案が起きていないということで、不採択とさせていただきます。

本日結論を出すで、不採択でお願いいたします。理由ですけれども、まず、心理的圧力をかけて特定政党の機関紙を購入させるという行為は、許されてはいけないとは思っておりますが、一方で、他の自治体でこうした事案があるからといって本区であるかといったら、それは全くそんなことは事実とは限らない。本件との関係でいうと、前回の議論の中でも理事者からそうした事実はないということを答弁していただいている。その中で、それに対して何らかの端緒があれば別論ですけれども、そうしたものがない中で実態調査をしろという結論を議会が出してしまえば、それはかえって区役所を信用していないということになってしまうかと思います。かえって行政と議会の関係性を壊しかねないとも感じますので、本件については不採択と申し上げます。
本日結論を出すで、不採択でお願いします。理由は、もう変わったところもないわけなので、不採択。

本日結論を出すということと、不採択でお願いします。相談がないということでありますので、調査も必要ないと思います。
それでは、本陳情については、本日結論を出すとの意見でまとまったようでございますので、そのような取扱いでよろしいでしょうか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕
それでは、本件は、本日結論を出すことに決定いたしました。 先ほどそれぞれの方からご意見を伺いましたので、本陳情については簡易採決により採決を行います。 令和6年陳情第1号、政党機関紙の庁舎内勧誘行為の実態調査を求める陳情についてお諮りいたします。 本件を不採択とすることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ご異議なしと認めます。 よって、本件は不採択と決定いたしました。 以上で、本件および請願・陳情審査を終了いたします。 ──────────────────────────────────────────── 3 その他
次に、予定表3、その他を行います。 まず、今定例会の一般質問に関わる所管質問ですが、今定例会の一般質問中、総務委員会に関わる項目について、所管質問をなさりたい委員がいらっしゃいましたら、その基礎となる一般質問の項目と質問内容をこの場でお願いしたいと思います。 質問される委員がいらっしゃる場合は、明日、この委員会で理事者からご答弁をいただき、申し出た委員以外にも議論に加わっていただくという形で進めたいと思います。 それでは、所管質問がございましたらご発言ください。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
ありがとうございます。 では、いらっしゃらないようでございますので、以上で、一般質問に関わる所管質問についてを終了いたします。 次に、その他を行います。 その他で何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
ないようですので、以上でその他を終了いたします。 以上で、本日の予定は全て終了いたしました。 これをもちまして総務委員会を閉会いたします。 ○午後 2時44分閉会