新宿区議会の11月が11月26日に開かれ、6人の議員による代表質問が行われました。子ども支援、住宅政策、防災、環境問題など、地域の課題について行政の対応状況や今後の方針が質問されました。
- ・日本版DBS導入と子ども関連職への性犯罪歴確認制度の導入推進
- ・民泊やごみ問題への対策と生活ルール周知の強化
- ・学童クラブの需要推移と指導員処遇改善、施設老朽化対策
- ・受動喫煙対策と路上喫煙率増加への取り組み
- ・住宅政策の質の向上とアフォーダブル住宅の推進
- ・高齢化対策と単身高齢者の居住・見守り支援体制整備
- ✓本の会期を11月26日から12月5日までの10日間と決定した
- ✓会議録署名議員として時光じゅん子議員と野もとあきとし議員を指名した
- ✓第95号を各所管常任に付託することを決定した
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(6名)
// 発言(43件)

本日の会議を開きます。 会議録署名議員は、 2番 時光じゅん子議員 22番 野もとあきとし議員 を指名します。 ---------------------------------------

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○議長(渡辺清人) 次に、事務局次長に諸般の報告をさせます。

本定例会の会期は、本日から12月5日までの10日間にしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

会期は本日から10日間と決定しました。 ---------------------------------------

日程第1、代表質問を行います。 質問の通告を受けましたので、順に質問を許します。 最初に、14番山口かおる議員。 〔14番 山口かおる議員登壇、拍手〕

初めに、子どもの安全と日本版DBS制度について伺います。 子どもに関わる仕事に就く人の適性をどう確認するかは、子どもの安全を守る根幹の問題です。 先日報道された教員免許を偽造した者が小学校で勤務していた事件は、免許管理や本人確認の制度に抜け穴があることを浮き彫りにしました。文部科学省が運用する特定免許状失効者等に関するデータベースは、都道府県教育委員会が入力した特定免許状失効者等の情報を採用権者が検索・閲覧できるものです。学校の教育職員等を任命または雇用するときは、このシステムを活用することが義務づけられています。しかし、今年8月、教員採用に当たってデータベースのユーザー登録や適切な活用ができていない事例が確認されたため、文科省は全国の教育現場への周知と活用状況の調査を行っています。 一方で、国は日本版DBSと呼ばれる子ども関連職への性犯罪歴確認制度の創設を進めています。こども家庭庁によれば、2026年12月の施行を目指し、性暴力などの犯罪で有罪判決を受けた者について、採用時に事業者が照会できる制度を設けるとしています。 そこで、第一に現在の状況について伺います。 まず、特定免許状失効者等に関するデータベースの活用状況について、区教育委員会としての取組を御説明ください。 また、子どもに関わる職場はデータベースの対象施設である幼稚園、小学校、中学校等だけではありません。児童館など、区が直接雇用する職員だけでなく、委託や派遣、ボランティアなど、多様な形で大人が子どもに関わっています。採用時にどのような本人照会を行っているか、注意している点について御説明ください。 第二に、日本版DBS制度の導入に伴う対応について伺います。 日本版DBS制度は、子どもに関わる現場で働く全ての大人が安心して信頼を得られる環境を整えるため、制度設計や情報管理、再発防止の取組をどのように進めていくかが課題となります。参議院文教科学委員会で付された附帯決議では、教育職員等以外の職員、部活動の外部コーチ、ベビーシッター、放課後児童クラブの職員など、免許を要しない職種についても児童・生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度が必要とされました。 国会での議論は、英国のDBS制度を参考にするとありました。英国のDBS制度は、教育・福祉・医療など子どもや障害者と日常的に接する職種を広く対象とし、単なる性犯罪歴の有無だけでなく、警察が把握する有害行為の情報も含めて雇用主が確認できます。同時に、更生支援や人権擁護の観点も重視され、照会結果の取扱いや再雇用のガイドラインも整備されています。雇用時に犯歴照会が行えて、再犯防止プログラムも刑務所収容時から提供されるなど、日本とは事情が異なります。しかし、今後の国の制度設計により、自治体が対応せざるを得ない状況になることには変わりありません。 新宿区として、日本版DBS制度導入に向け、どの部署においてどのように行う予定であるか、対策など検討状況を伺います。 また、2026年12月の本格施行前の期間において、実効性ある仕組みを整えることが重要です。制度導入前の期間において独自の取組を行う予定があるか、また子どもの安全確認に関する研修などを強化する予定があるか伺います。 さらに、性犯罪歴のある者が子どもに関わる職種に就くことがないようにすると同時に、社会復帰ができるよう、区の雇用支援・相談窓口など、排除で終わらない仕組みを構築することも重要です。性犯罪者の更生支援は、被害者を二度と生まないための最も現実的な対策です。社会から孤立させるほど再犯リスクは高まり、結果的に被害者が増えるということは、欧米諸国の研究でも指摘されています。 子どもの安全を守りながら、再犯防止と社会復帰をどう両立していくのか、区長の見解を伺います。

インバウンドの回復に伴い、区内の民泊施設は増加しています。現在、新宿区内の民泊件数は3,400件を超え、全国の約1割が集中しています。こうした民泊から出るごみが地域の環境に深刻な影響を与えています。スーツケースやベッドのマットレスといった粗大ごみが放置され、そこにほかのごみも捨てられることで、ごみがまた新たなごみを呼び込むという悪循環が続いています。カラスやネズミの被害も広がっています。既に引っ越しをされた住民の方もいます。この状況が続けば、住民が転出し、防犯・防災の面でも、まちとしての安全性が著しく損なわれるおそれがあります。 先日、区長は12の民泊事業者に対して30日間の業務停止命令を出すなど、対策を進めておられますが、ごみの問題についても早急な取組が必要です。 まず、現状について伺います。民泊に起因すると考えられるごみの増加や放置ごみの発生について、区はどのように把握しているでしょうか。苦情件数の推移や主な内容、そして対応の状況について御説明ください。 次に、ごみの処理についてです。 新宿区では、民泊のごみは原則として区は収集せず、廃棄物処理業者が収集します。しかし、集積所が設けられていないところもあり、近隣住民の集積所を民泊事業者や宿泊者が勝手に利用するケースが見られます。また、マンションの中に民泊が点在すると、宿泊者のごみなのか、住民のごみなのか分からず収集をすることになります。 民泊規制が最も厳しいと言われる京都市では、過去にごみの不法投棄を行った民泊事業者が廃棄物処理法違反で書類送検されています。現在の京都市では、事業者は民泊事業を開始する前に必ず近隣住民への事前説明が義務づけられ、その説明事項には、ごみの処理方法も含まれています。 京都市はそのほかにも案内チラシに、家庭ごみの集積所にごみを出してはならないこと、無許可の運搬業者に運ばせてはいけないことを明記した上で、ごみの不法投棄は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下、法人の場合は3億円以下の罰金、またはその両方が科せられると、厳しい注意事項を掲載しています。 さらに、民泊のごみを処理したときは、その処理した日以降で最初に行う定期報告において、適正に処理したことを証する書類として、業者との契約書の写し、京都市クリーンセンターや廃棄物処理業者が発行した領収書等の写しを提出することになっています。 新宿区では手引きにおいて周辺住民への配慮を記載していますが、努力義務にすぎません。廃棄物処理法違反の注意喚起もあまりなされていない状況です。また、廃棄物処理については定期報告の報告事項に含まれていません。京都市のように、事業者に対して周辺住民への説明を義務づけ、適切にごみを処理したことを定期報告に含めるべきではないでしょうか。さらに、廃棄物処理法違反について注意喚起も改めて行うべきではないでしょうか。 また、新宿区リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例の改正による対策強化について伺います。 新宿区リサイクル条例第48条では、事業系一般廃棄物の保管場所を設け、そこに廃棄物を集積することが定められています。しかし、この条文には、事業者があらかじめ届出をする義務がありません。一方、第57条では、大規模建築物を建築しようとする者に対して、廃棄物保管場所などについてあらかじめ区長に届け出ることを義務づけています。また、区長は違反を認めた場合、建築主に対して期限を定め、必要な措置を命ずることができると定めています。 そこで、第48条を改正し、第57条と同様に、ごみ処理に関して廃棄物処理業者の届出と保管場所の設置を義務づけ、違反があった場合には措置命令を出せるようにすることで、ごみの適正排出と管理が進むのではないでしょうか。 続いて、旅館業法に基づく宿泊施設のごみ対応についてです。 最近では、一軒家を旅館業法に基づく宿泊施設とするケースも増えています。これは民泊の180日ルールを避け、年間の営業日数を増やすことができるからと考えられます。 この場合は、民泊のような統一したシールの掲示がなく、郵便ポストなどに小さく名称が貼られているだけで、周囲からは宿泊施設と気づかれない場合があります。通常の一般ごみとして収集日にごみを排出されると、区としても判断がつかず、結果的に収集せざるを得ない状況に陥ります。 旅館業における衛生等管理要領では、施設内だけでなく周囲の環境についても定期的に清掃し、常に清潔を保つことが求められています。不法投棄を放置している場合、その段階で衛生管理義務に反していると考えられます。旅館業法に基づく宿泊施設について、対策のさらなる強化が必要です。また、対応し切れない場合は、厚生労働省に迅速な対応を求めるべきと考えます。区の対策強化についての見解を御説明ください。 最後に、現場の負担と体制について伺います。 民泊の利用者は短期間で退去するため、残されたごみの責任は事業者に問うことになります。清掃事務所がごみを分析して排出者を特定し、衛生課が事業者へ連絡を取るという流れになりますが、通常業務に加え、こうした対応を行うのは相当な負担です。民泊の増加に対応するためにも清掃事務所と衛生課の連携を一層強化し、必要に応じて人員体制を拡充すべきと考えます。区長の見解を伺います。

区内で一人暮らしの高齢者が増え、人生の最終段階を見据えた終活や死後事務の支援ニーズが確実に高まっています。しかし、葬儀・納骨・遺品整理など、終末期や死後の手続の多くが介護保険制度の枠外にあり、民間サービスに頼らざるを得ないのが現状です。その結果、価格の不透明さやサービス選択の偏り、資産の少ない方の負担増といった課題が生まれています。 これまで、おくやみコーナーや窓口の設置については様々な質問や要望がなされてきましたが、おくやみ窓口を自治体が事業者に委託しているところもあります。もちろん、民間委託が悪いわけではありませんが、既に火葬場の利用料金が都内で問題となっているように、民間の高額サービスへと紹介されることが起きれば、死後事務が経済力や情報力に左右されてしまうことになりかねません。 ケアマネジャーの方々とお話をすると、終活や死後事務の委任について、必要と考えられる当事者の方に対し話をすることが難しいとのことです。介護保険適用外であり、また財産や死を連想させることは、なかなか話をしにくいからです。民間事業者と契約をしたい方でも、自分の判断に自信が持てない、不安があるから一緒に話を聞きに来てほしいという方もいらっしゃるとのこと。同行はボランティアで単に話を伺うだけなので、死後事務については御本人にはもはや把握できないことであって、取り返しがつかないことも起こり得るのではと心配する声も聞きます。 民間事業者のサービス料金は、年間費、その他サービスごとの料金として、葬儀料、遺品整理、公共料金や税金の支払いなどで50万円から200万円ほどと言われています。契約時の年齢が高齢の場合は料金を高く請求する企業や、サービスを細分化し、その都度請求を行う企業があります。こうした料金体系は分かりにくく、内容を一つ一つ確認していくことは高齢者にとって相当な負担です。 隣の豊島区では、区と社会福祉協議会が協働し、65歳以上を対象とした「終活あんしんセンター」を設置しています。「備えてあんしん支援事業」では、生前契約や死後事務委任の登録・相談を行い、さらに葬儀等の手続サポートも実施しています。費用も分かりやすく、紹介チラシは地域包括支援センターなどで手に取りやすいようになっています。 そこでお伺いします。終活支援、死後事務に関して相談があった場合の対応はどのようにしているのか。特に高齢者総合相談センターでは相談を受け付けていると思いますが、現在の課題について教えてください。 終活支援や死後事務から連想させるイメージから、こうした制度を準備しても利用しにくいことも考えられます。高齢者総合相談センターや社会福祉協議会、高齢者クラブなど、これまでに終活に関係する相談を受けたり、イベントを行ってきたところから話を聞き、どういった対応が望ましいか、ヒアリングを行うのはいかがでしょうか。 区として民間サービスや他自治体の提供するサービスの標準料金や範囲を調査研究し、不当な高額化を防ぐとともに、資産の少ない方でも安心して利用できる公的支援型の低料金モデルの終活支援を導入できないか、お伺いします。

新宿区は都心であることから利便性が高く、高層マンションなどの建設も区内各地域で相次いでおり、人口が大きく流入しています。 区立小学校に通学する児童数は通常学級と特別支援学級等を合わせて、平成27年度、2015年度に8,292名でしたが、現在では1万98名と、この10年で1,806名、約21%増加しました。このうち多くの世帯では、家賃などが高い、長引く物価高騰などで生活が厳しいなどのことから共働き世帯の割合が高く、学童クラブの利用対象となる児童が増えています。こうしたことから、学童クラブを利用する子どもたちも年々増え、令和4年度2,160名、令和5年度2,241名、令和6年度2,397名、そして今年度では2,371名が利用しています。 このように学童クラブの需要増に対応するために、区ではここ数年で近隣の公有地などや民間賃貸物件を活用した様々な拡充策を行ってきました。今年度は花園小学校内学童クラブを新設で56名、戸山小学校内学童クラブに38名、落合第一小学校内学童クラブに19名、北新宿第一学童クラブに60名それぞれ増となり、合わせて173名の増により31所、定員2,578名となりました。そして、令和8年度には余丁町学童クラブを新設で38名、鶴巻小学校内学童クラブ29名、落合第四小学校内学童クラブ13名それぞれ増となり、合わせて80名の増により32所、定員2,658名に拡充される予定です。 今後も学童クラブに登録する児童数がさらに増加する可能性を考慮し、現時点で活用可能な小中学校などの区有施設の学童クラブへの活用を推進するとともに、教育委員会と綿密な調整を行い、さらなる拡充を検討するとしています。 このように、学童クラブの定員の拡充については様々な手法を活用して積極的に取組を進めています。 その一方で、利用児童数と職員配置の現状、児童館施設の老朽化への対応、現場の職員の声などについては様々な要望が上がっています。 以下、質問します。 1点目の質問は、今後、学童クラブに登録する児童数が地域別にどのように推移していくとお考えか、また、今後、施設の新設、拡充について具体的にどのような検討をしていくのかお聞かせください。 2点目に、利用している児童数に対して指導員が足らない、定着しないということです。指導員の処遇改善と人員配置基準の見直しにより保育の質の向上に努めるとともに、特色ある体験プログラムを展開できる多様な人材の活用を図っていただきたいと思います。利用児童数に対する職員配置の現状をどのように把握しているのか、お聞かせください。 3点目に、児童館施設の老朽化とトイレの設置数の不足、とりわけ洋式化については早急に取り組んでほしいという切実な声がありますが、この点についてどのような対応をお考えか、お聞かせください。 今年度から令和11年度を計画期間とした新宿区子ども・子育て支援事業計画(第三期)の策定に当たり、「子どもの権利を大切にし、子どもの幸せを第一に考える視点」を施策目標とされたことに対し、多くの保護者などが期待していると聞いています。ぜひこの視点に立って今後も施策展開をしていただきたく、以上、御答弁をお願いします。

以上で私の代表質問を終わります。ありがとうございます。(拍手)

〔28番 古畑まさのり議員登壇、拍手〕

古畑は1期生として議会に入り、経験豊富な先輩議員の皆様に学びながら区政に向き合ってまいりました。先輩方には敬意も信頼も抱いておりました。その先輩方が職員に対し不当な勧誘と受け取られる行為をするとは、正直信じ難いことだと受け止めてきました。だからこそ、今回明らかになった実態には深い無念さ、そして複雑な思いがあります。 ここで問うべきは、特定の議員の善意や悪意ではありません。議員と職員の間に存在する力関係が意図せず心理的な圧力を生み出し得る構造そのものであり、区としてこの構造リスクをどう認識し、どう向き合うかです。 そこで、政党機関紙問題の深刻性と区長の基本姿勢について伺います。 新宿区が管理職132名を対象に実施したハラスメント実態調査では、85.2%が区議から政党機関紙の勧誘を受け、そのうち64.3%が「心理的圧力」を感じ、50%が「やむを得ず購読した」と回答しています。 議員と職員は二元代表制の下、指揮命令関係はない一方で、議会は行政を監視する立場にあります。その構造上、職員は議員の優位性を感じざるを得ない状況が存在します。区は議員と職員の力関係をどのように認識していますか。また、議員による行為がハラスメントに発展しやすい構造的リスクについて、どのように評価していますか。 区長は記者会見で「議会がそれを容認しているのであれば、やむを得ないのかなと認識していた」と発言されました。しかし、職員が誰からもハラスメントを受けない職場を形成するのは、労働安全衛生法に基づく行政の安全配慮義務です。 議会対応をいつまで見守りますか。議会が何もしない場合、区はこのまま静観を続けるのですか。議員という外部者による職員へのハラスメントを防ぐため、区長として行政が取り組む独自措置の範囲をどのように認識していますか。立入り制限、相談窓口、行為基準、自主ガイドライン等のお考えはありますでしょうか。 委員会では、集金を行った議員の名前を尋ねても回答が得られませんでした。しかし、区長は記者会見で「実態調査を行っている」と明言しています。区が把握している範囲で、議員名、行為(庁舎内勧誘、勤務時間中訪問、集金、継続勧誘等)、時期、政党機関紙名を答えられる範囲でお示しください。個人名が困難なら、件数、時期、行為だけでもお答えください。 問題行為を確認した議員に対し、区として行動を改めるよう求める考えはありますか。 政党機関紙は無料ではなく、職員に実損が生じています。政党機関紙の購読料の月額、年額をどの程度と捉えていますか。 職員が意に反して購入させられていた場合、解約支援、購入費用の補償を行う等、考えはありますか。購読期間と金額から実損額を計算し、該当議員に求償する考えはありますか。区としてどのような補償ならば検討の余地がありますか。 公金による政党機関紙の購入の見直しが必要です。公金で政党機関紙を購入する場合、購入の理由の合理性、公平性、説明責任が不可欠です。購入されていない政党機関紙もあります。公金購入の基本方針を伺うとともに、購入しないを基本として見直す考えはありますか。政党機関紙の購入の是非を第三者による妥当性評価に付す制度を導入する考えはありますか。学校、図書館を含む新宿区が現在購入している政党機関紙について、機関紙名、部数、所管課、継続理由をそれぞれお示しください。 政党機関紙勧誘問題は全国ニュースとなり、区民の関心も高い状況です。区民への説明責任と情報公開をお伺いします。広報新宿で特集を組み、区の対応を区民に周知する考えはありますか。 本件は管理職の登用意欲を損ね、新宿区の人材確保に深刻な影響を及ぼします。今後、年1回のアンケート、実態調査の定期的な実施と公表を行う考えはありますか。 本区での実態調査などを踏まえて、他の自治体において政党機関紙の勧誘等について調査すべきと区長会や都・国に働きかける考えはありますか。 再発防止策として、議員による心理的圧力が生じる場面をなくすことが不可欠です。職員の執務スペースに議員が立ち入る際、事前許可制、立入禁止などの措置を講ずる考えはありますか。庁舎管理権限は区長にあると考えますが、認識を伺います。 千代田区では談合事件を受け、複数職員による議員対応、個人SNSでの議員対応禁止、対応記録の提出などを導入しています。新宿区でも議員対応のルール化を検討する考えはありますか。千代田区等の先行事例を調査する意向はありますか。 以上、答弁を求めます。

新宿区における国民健康保険の未納対策についてお伺いします。 前納制の条例化について、区では前納制の条例化を検討していると承知しております。現在の進捗状況をお示しください。 また、前納制の導入に当たっては、国の標準化システムの利用が想定されます。現状の導入状況はいかがでしょうか。導入の遅れが条例制定のボトルネックとなる場合、どのような対策を予定していますか。 東京出入国在留管理局との協力要請スキームについて、以前、入管との情報交換を検討すると答弁されました。その後の進捗をお伺いします。 また、開始の時期の目安を教えてください。加えて、情報提供の対象範囲や個人情報保護の観点からの課題についても区の見解をお示しください。 滞納対策課で活用している財産調査システムを今後、介護保険や後期高齢者医療保険の滞納や生活保護受給の際にも活用する予定はありますか。予定がない場合は、その理由と、制度間での滞納者管理の効率化・整合性の確保に向けた考えをお聞かせください。 前納制や入管連携、財産調査システムの活用によって、未納対策としてどの程度の効果、滞納率改善や収納増加が見込まれるか、数値的な目安があれば併せて教えてください。 国民健康保険の持続可能性には応能負担の原則が不可欠です。法人化や役員報酬の調整や、フリーランス等が社会保険加入形態に変更することで保険料を意図的に軽減するスキームがネット上で紹介される事例があります。 区は国保の保険者であり、被保険者の所得は住民税課税情報を通じて把握しています。このことから、こうしたスキームの利用状況も一定程度把握可能ではないかと考えられます。 そこでお伺いします。区として法人化や役員報酬調整による国保料軽減スキームの実態をデータ上どの程度把握しているのでしょうか。件数や規模感をお答えください。 これらのスキームは、合法、あるいは脱法など、どのように捉えていますか。このようなスキームの利用が増え、応能負担の原則が崩れることを防ぐため、区としてどのような具体的な対応策や検討を行っているのでしょうか。現行制度で意図的な保険料軽減と適法範囲での法人化、報酬調整を区が区別する際の基準などはありますか。 加えて、区で対応し切れない部分は都や国に対策を求める考えはありますか。 次に、本邦への入国1年目の国民健康保険料についてお伺いします。 日本での所得がない場合、入国1年目の国保料は現在幾らになるでしょうか。社会人で入国する場合には母国での所得が想定されます。応能負担の原則に照らせば、入国1年目であっても、社会人は母国所得に応じた負担、学生などは保護者所得に応じた負担を求めることが望ましいと考えます。区の判断で、海外の所得を考慮した応能負担を求めることは可能でしょうか。 新宿区の国保は法定外繰入金を行っており、赤字となっています。外国人被保険者が多い本区の立場から、外国人の方にも1年目から応能負担を求めるべきです。こうした問題の解決を国に制度改善として働きかける考えはあるでしょうか。 以上、答弁を求めます。

◆28番(古畑まさのり) ただいまは御丁寧な御答弁をいただきまして、ありがとうございました。これで代表質問を終わります。ありがとうございました。(拍手)

〔25番 渡辺やすし議員登壇、拍手〕

最初に、受動喫煙の悪影響から子どもの生命や健康を守る環境整備について質問します。 たばこの煙は、喫煙者だけでなく、たばこを吸わない周囲の人の生命及び健康にも悪影響を及ぼすことが様々な研究により明らかになっています。たばこの煙に含まれている様々な有害物質は、喫煙者が肺に直接吸い込む主流煙よりも、吸っていないときにたばこの先端から立ち上る副流煙に多く含まれています。副流煙や喫煙者が吐き出した煙を周りにいる人が吸い込む受動喫煙により、非喫煙者も脳卒中や肺がんのリスクが上がることが医学的に証明されています。とりわけ、子どもにおいてその影響は顕著で、乳幼児突然死症候群、慢性呼吸器症状、気管支ぜんそくなど、生命や健康を脅かす多くの受動喫煙による健康被害が報告されています。 子どもは自らの意思で受動喫煙を避けることが困難であり、受動喫煙から子どもを守る環境整備は行政の責務であると考えます。 このような事態を受けて、世界の多くの国々では、たばこ規制枠組条約の第2回締約国会議で提示された受動喫煙防止のためのガイドラインに沿って受動喫煙防止法が成立しています。我が国でも令和2年に改正健康増進法が全面施行され、多くの施設で原則として屋内禁煙が義務づけられたほか、屋外の路上喫煙について「望まない受動喫煙が生じないように周囲に配慮すること」を求めています。 さらに、平成30年に施行された東京都子どもを受動喫煙から守る条例では、具体的に公園、学校等周辺施設、小児医療施設周辺といった子どもが利用しなければいけない施設での受動喫煙の防止に努めることを定めています。 まず最初に確認ですが、新宿区としても受動喫煙は大人と比較しても、子どもの生命や健康により深刻な悪影響を及ぼすとお考えですか。大人に比べ、自らの意思で副流煙を避けづらい子どもを受動喫煙の悪影響から守る環境整備が必要だと認識されていますか。 確かに新宿区においても、空き缶等の散乱及び路上喫煙による被害の防止に関する条例を施行し、路上喫煙を禁止するほか、公園、広場、公開空地、その他の公共の場所において受動喫煙をさせない努力義務を課しています。この条例に基づき、路上喫煙の禁止をホームページや看板などで啓発するほか、路上喫煙禁止パトロールを巡回させるなどの対策を講じています。しかし、受動喫煙から子どもを守るために十分な効果が出ていないと考えます。 新宿区区政モニターアンケートで「現在、習慣的に喫煙している」と回答した人の割合は、令和3年度11.4%、令和4年度9.4%、令和5年度10.9%、令和6年度10.8%と低下傾向にあるにもかかわらず、生活道路における新宿区路上喫煙率の毎年6月の調査結果を比較すると、令和4年0.26%、令和5年0.23%、令和6年0.55%、令和7年0.69%と増加傾向にあります。生活道路における路上喫煙率の目標値は0.5%ですから、2年連続で目標値を下回っています。 また、新宿区ごみ減量リサイクル課によると、路上喫煙に関する相談件数も、令和4年度372件、令和5年度386件、令和6年度411件、令和7年度10月末現在で334件と増加傾向にあります。 相談の内訳を見ると、新宿駅周辺の繁華街のほか、高田馬場、大久保二丁目の明治通り周辺、新宿一・二丁目の公園や寺院の周辺、西新宿七・八丁目の私道を含む細街路などで多く、大通りよりも生活道路において日常的に道路を利用する人からの苦情が大半で、これらの道路は小学校や保育園、小児医療施設に向かう多くの子どもも利用しています。 以上のデータから、近年、新宿区の子どもへの路上での受動喫煙が増していることは定量的に明らかです。 さらに、私のもとにも、これらの地域に加え、富久町、四谷三丁目、下落合といった様々な地域に住む保護者の方から、子連れで通る道に常習的に喫煙している人がいて、子どもがせき込んだり、たばこの臭いが嫌で登園を嫌がったりするなどの、様々な受動喫煙の被害に遭っているという住民相談が寄せられています。その都度、ごみ減量リサイクル課には情報提供を行い、路上喫煙禁止看板の設置、路上喫煙禁止パトロールの強化、喫煙している人物が出入りしていると思われる企業や専門学校への注意など対策を講じてはいただいていますが、しばらくすると、また元のように路上喫煙が頻発するという事態が繰り返されているとの声も聞きました。 新宿区としては、生活道路において路上喫煙が増加していることを示す路上喫煙率調査結果や路上喫煙に関する相談件数の増加傾向をどのように捉えていますか。また、路上喫煙に関する相談の中で、小学校や幼稚園、保育園、小児医療施設といった子どもが行かざるを得ない施設周辺で発生したり、子どもの通学・登園時間と重なったりするなど、子どもへの受動喫煙の影響が大きい事例を確認されていますか。これらの事例についてはどう対策をされ、その効果はどのようなものでしたか。定量的、定性的、2つの側面から明らかになった、現在の新宿区における路上での子どもへの受動喫煙状況について、区長は一定の課題意識をお持ちですか。 受動喫煙の悪影響から子どもの生命や健康を守る環境整備をさらに進める上では、区や各議員のもとに寄せられている路上での受動喫煙被害は氷山の一角である可能性があるため、新宿区の子どもたちの受動喫煙状況に対する調査が必要であると考えます。小学校、区立・私立保育園・幼稚園・子ども園や小児医療施設と連携して、通学時、登園時の路上喫煙の被害に関する一律のアンケート調査の実施を検討されませんか。アンケート調査の結果、子どもたちが相対的に路上喫煙の被害を受けやすい地点と時間を統計的に割り出し、路上喫煙禁止パトロールの巡回シフトに反映させるのはいかがでしょうか。 また、受動喫煙を減らすためには、喫煙をやめる意志があるにもかかわらず、やめられない状況を「ニコチン依存」と捉えた上で、適切な禁煙治療を行うことが効果的です。区民が禁煙治療を受けるきっかけづくりのため、墨田区、江戸川区、文京区、中央区、江東区など複数の特別区で禁煙外来医療費への助成金を交付しています。禁煙治療に効果的であるとされる禁煙補助薬「チャンピックス」の出荷が長らく停止されていましたが、本年10月30日より再開され、これを機会に禁煙治療を行いたいと考えている区民も多くいると考えます。 そこで、区ホームページにおける現在の禁煙治療に関する情報提供に加え、「チャンピックス」の出荷が再開されていることを情報提供した上で、禁煙外来医療費への助成金についても検討されませんか。 以上、答弁をお願いします。

現在、インバウンド旅行者の増加による交通機関や道路の混雑、ごみ処理や騒音対策などにより増加する行政需要のための財源として、自治体において条例に基づき独自に課税する宿泊税を導入する動きが相次いでいます。11月26日現在、全国で15自治体が導入し、今後、島根県松江市、宮城県、広島県などが新たに導入する予定です。 東京都は全国に先駆けて法定外目的税として平成14年より宿泊税を課税し、令和7年度は69億円の税収を見込んでいて、宿泊税導入自治体の中でもトップの税収となっています。 新宿区議会においても、令和7年第2回定例会では、他会派の代表質問で新宿区独自での宿泊税課税が提案されました。 しかし、宿泊税には2つの点で大きな弊害が存在します。 1つは公平性です。例えば多くの旅行者でにぎわう大久保通りでは、ホテルや旅館だけでなく、飲食店や土産物店など様々な業種がその恩恵を受けています。旅行者の増加は幅広く様々な事業者に経済効果をもたらしているにもかかわらず、宿泊事業者のみ宿泊税が課税されることは、取れるところから取る構造にほかならず、不公平です。 2つ目は、民間活力を奪うという点です。宿泊税は宿泊料金に上乗せされますから、旅行者にとっては実質的な値上げとなります。宿泊税を課税しない自治体に比べ高額な宿泊料金となることは、宿泊客の訪問控えや滞在期間の短縮につながり、課税対象者である宿泊事業者の利益が減少する可能性があります。また、旅行者が旅行先で使うお金は有限ですから、宿泊税として支払うお金は本来、飲食や買物などで消費する予定だったお金でもあります。宿泊税の分だけ消費金額は減少するので、新宿区の様々な事業者に経済的損益を与えることになります。 区長は、宿泊税がもたらすこのような弊害についてどのようにお考えですか。今後、新宿区独自で宿泊税を課税することには慎重であるべきだと考えますが、見解をお聞かせください。 宿泊税は民間活力にマイナスの効果をもたらしますが、多くの自治体が導入に踏み切ったのは、宿泊税による歳入増加というプラス効果が、そのマイナス効果を上回ると考えたからでしょう。この点、特別区長会の令和8年度東京都の施策及び予算に関する要望書で「小規模旅館業や、住宅宿泊事業法に基づく届出施設も宿泊税の課税対象に加えること」と、東京都の宿泊税の課税対象者を拡大することを要望されたことには疑問が残ります。現状の東京都の宿泊税は、新宿区の税収とはなりません。この要望が実現した場合、新宿区の歳入増加というプラス効果は見込めず、課税対象の拡大により新宿区の民間活力を奪うというマイナス効果だけをもたらすと考えますが、特別区長会会長として、要望された理由をお聞かせください。 以上、答弁をお願いします。

路上喫煙に関する議会質問は私2回目となるんですが、徐々に前向きな答弁が進んでいるように思われます。今後もしっかりと議論していくので、よろしくお願いいたします。 以上で私の代表質問を終わります。ありがとうございました。(拍手)

〔12番 大門さちえ議員登壇、拍手〕

本日は、令和7年第4回新宿区議会定例会に当たり、会派を代表しまして、区長並びに教育委員会へ質問をいたします。誠意ある御答弁をお願いいたします。 10月、衆参両院の本会議で第104代首相に自民党の高市早苗総裁が指名され、初めての女性首相が就任し、新しい内閣が発足しました。 早速、「財政の持続可能性には常に配慮しつつも、「責任ある積極財政」の考え方の下、戦略的に財政出動を行う」とする指示書が発出されました。背景には、アベノミクスと同様に大胆な金融緩和と機動的な財政出動を志向していますが、経済の状況はアベノミクス導入当時の需要と雇用の創出に努めた円高・デフレ時代とは異なり、消費者物価指数が3年半にわたって前年比上昇率2%を上回り、今はインフレの状況です。潮目は変わり、対処すべきはデフレではなくインフレです。 財政支出や金融緩和で需要を喚起する対策もさることながら、人手不足にどう取り組むのか、供給力強化こそ肝腎で、人手や原材料の供給が不足しがちな中、単純に大規模な積極財政を展開するのではなく、物価高を上回る賃上げと人工知能(AI)革命など技術革新により物価高対策を最優先し、戦略的な財政出動で供給力を高め、所得増と税収増の好循環を実現することです。 また、「責任ある積極財政」を掲げ、「政府純債務」を財政健全化の指標として、債務残高の伸び率を成長率の範囲内に抑え、国・地方の基礎的財政収支(プライマリーバランス)も複数年単位でバランスを確認するとし、財政の持続可能性とマーケットの信頼を確保するなど、財政規律にも配慮しています。 区は令和8年度の予算編成に当たり、9月1日に予算見積りの依命通達を出しました。今回の依命通達では、新たに物件費に1%のシーリングをかけています。 シーリングは予算編成で各所管が提出する予算の概算要求に対し、財政当局が設定する予算の上限基準を設け、これにより予算の無秩序な拡大を防ぎ、限られた財源内で効率的な資源配分を実現することを目的としています。 「責任ある積極財政」で歳出の拡大を目指すには、予算のずさんな計上は許されません。区のその方針に賛成ですが、デフレ傾向の時代とは異なり、現在は消費者物価が上昇し、職員の人件費も特別区人事委員会では3%を超える勧告が出ています。また、現下の新宿区財政は区民の物価高騰対策や本庁舎の建て替えなど、現在及び将来にわたる財政需要は大きく、財政規模は自然に大きくなりがちです。 さらに、物件費は人件費、維持補修費、扶助費、補助費等以外の支出ですが、委託料や使用料、賃借料、原材料費、備品購入費等が含まれ、昨今の人手不足による民間の人件費や資材等の高騰を考えると、1%シーリングはハードルが高いと言えます。さりとて、一定の財政規律は維持していかなければなりません。となると、次年度の予算編成に当たっては、区が現在行っている事業を一から見直し、事業の集中と選択を中心に考えていく必要があるのではないかと考えます。区長の見解をお聞きします。 次に、高齢者や障害がある方など災害時の避難等に支援を必要とする要配慮者の防災対策についてお尋ねします。 新宿区では「災害に強い、逃げないですむ安全なまち」を目指し、要配慮者の防災対策としては災害関連死をなくすことを最重要課題として取り組んでいます。 自治体の努力義務とされている避難行動要支援者の個別避難計画については、津波等の被害が想定されず、緊急避難の必要性がない区の特徴を踏まえ、災害時の避難行動よりも、逃げないで済むことと、その後の災害関連死防止の対応を優先してきました。 今年の7月には、能登半島地震発生から1年半以上たって災害関連死と認定された方がいます。災害関連死は、発災後、長期間にわたっての対応が必要です。区では災害関連死防止のため、要配慮者に日頃からサービスを提供している区内の福祉サービス事業者や居宅介護支援事業者との連携を深めています。 また、災害時の避難行動についても、災害時要援護者名簿を区や町会、防災区民組織、民生委員で共有し、さらに令和2年度からは要配慮者災害用セルフプランにより、災害時の自助の取組を促進してきました。 あんしん手帳には、具体的な心身の状況や支援者に伝えたいことの記載項目もあります。 このように区では様々な取組を行ってはいますが、区民の方、特に障害者の御家族の方からは不安の声を聞いています。そのため、今後は自身の情報を開示したくないと考える方にも配慮した上で、要配慮者の避難の実効性をさらに高める制度として個別避難計画を作成していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 一方、自宅が被災し、在宅避難が困難になる要配慮者は、福祉避難所で避難生活を送ることとなります。区では実行計画事業として、高齢者や障害者を対象とした福祉防災の充実を行っています。このような福祉避難所の施設ごとの課題を踏まえた取組は、避難所運営の実効性を高めることにつながっていると評価しています。 また、福祉避難所の備蓄物資についても、携帯用トイレや小型非常用電源を追加配備するなどの対応をされていますが、要配慮者の特性に応じた備蓄物資の検討も必要と考えます。 昨今では、介護用品も改良が進んでいます。福祉避難所に既に備蓄されているものでも、改良されているものがあるかもしれません。福祉避難所一律ではなく、避難所の特性に配慮した備蓄をすることについて、区長のお考えをお聞かせください。 次に、幼稚園教諭人材確保支援についてお尋ねします。 私立幼稚園は人格形成の基礎を育む教育の場として、70年以上にわたり新宿の地域の子どもたちを育ててきましたが、区内での私立幼稚園児数の減少は、令和元年比で37%以上の減少につながっており、私立幼稚園の定員割れや休園・閉園に追い込まれる園も少なくありません。 これは単なる経営の問題ではなく、待機児童対策として急増した保育所の供給過多など、制度上の格差といった構造的な不均衡があり、本来は保育と幼児教育が連携・共存しながら多様な子育てニーズに応えるべきところが、幼保間の競争へとすり替わってしまっていることにあります。 都心の私立幼稚園はかつてない人材難に直面し、新宿区の家賃相場は非常に高く、遠方から通勤する時間的・経済的負担が大き過ぎるため、人材の確保にも支障を来しています。保育所の保育士には月額8万2,000円までの宿舎借り上げ支援がありますが、幼稚園教諭には支援がありません。他区では区の持ち出しにより、幼稚園教諭にも宿舎借り上げ支援を導入しているところもあります。現在は、幼稚園でも夕方まで園児を預かっています。処遇支援の均衡と優秀な人材確保のため、同様の支援が必要です。 私立幼稚園の現場を支える人材を確保・育成するために、保育士と処遇支援の均衡を図る必要があり、幼児教育推進補助金の拡充等による宿舎借り上げ支援制度を創設する必要があると考えますが、いかがでしょうか。 次に、区立小学校における登校時間前の課題について伺います。 子どもの誕生や成長とともに、その家庭の生活のスタイルは変化していきます。仕事と生活の両立を図る保護者にとって、子どもの成長は生活のスタイルが変わることでもあります。その変化をそれぞれの御家庭の中で受け止める場合もあるし、何らかの支援を必要とする場合もあります。 共働き世帯の増加などにより、子どもが小学校へ入学することで、保護者の通勤時間と子ども登校時間との差から生じる課題を「朝の小1の壁」と言い表すことがあります。これに対し区立小学校においては、全29校のうち26校において、曜日による差はあるものの、各校の判断により登校時間より早く校門を開放しています。 保護者の就労状況は多種多様で、「朝の小1の壁」に関する課題は学校や年度ごとでも様相が異なり、また企業をはじめとした社会の中でも異なる環境にあり、考えるべき課題は多岐にわたります。 しかし、校門前の歩道で多くの児童が開門を待つ姿を目にすると、早急に対応をする必要を感じます。少なくとも学校が定める登校時間より前に校門を開放し、児童がそれぞれの教室に入室するまでの時間を安全に過ごすことができるように区として支援していくことが期待されます。教育委員会の御所見をお伺いします。 次に、アスベスト対策についてお伺いします。 飛散性が高い吹きつけアスベストは、昭和31年から平成17年に建てられた鉄骨造りの建築物に多く使われてきましたが、平成18年以降、使用禁止となりました。使用されたアスベストの経年劣化や損傷、建築物の解体工事によりアスベストが飛散すると健康被害が拡大するおそれがあるため、その対策が急務となっています。 区ではアスベスト対策として、建築物の所有者・管理者に吹きつけアスベストに関する調査依頼及び安全化指導を行うとともに、平成22年度より既存建築物に存在する吹きつけアスベストの含有調査費及び除去等工事費を助成してきました。 また、平成29年度からは、区が委託した調査員が対象建築物に直接訪問して吹きつけ材を採取し、吹きつけアスベストがあるかどうかを分析調査できるアスベスト調査員派遣制度を新たに加えました。 さらに、令和5年10月からは、建築物解体工事等を行う際は、有資格者による事前調査が義務づけられました。 このような状況下で、アスベスト対策を効果的に実施していくために、建築物の所有者がアスベストの含有調査を行いやすいよう、また調査対象を拡大していくことなど、区としての支援方法を検討してみてもよい時期かと考えますが、これまでの調査状況と今後の見通しについて伺います。 以上、御答弁をお願いいたします。

不動産経済研究所によりますと、2024年度の23区部の新築マンション平均価格は、2年連続で1億円を超えています。 現在の新築物件の価格は、地価や建設費、人件費の伸びだけでなく、投資目的の購入増など、旺盛な需要が大きな要因です。 一方、不動産調査会社の東京カンテイによりますと、2024年1月から9月の都内の新築分譲マンションの供給戸数は1万621戸で、通年で約30年ぶり、1990年代前半の水準に落ち込んでいます。これは世界的に見て、東京都心のオフィス需要が堅調で、マンション建設に適した用地が年々減少し、当面は供給戸数が同じような傾向にあり、新築分譲マンションの平均価格は高止まりと見られます。 新築着工件数が減少する中、2026年度の法改正でマンションを建て替えのために必要な区分所有者の賛成比率など、建て替え要件が緩和されますが、新築購入を断念した人たちは賃貸に流れ、特に面積が一定以上あるファミリー向け賃貸マンションの家賃は上昇傾向になっています。 新宿区は今年3月に新宿区マンション等まちづくり方針を策定し、定住化政策を「量の確保」から「質の向上」に転換しました。中高層階住居専用地区の都市計画変更など、これまでの住宅の量を確保する政策から住宅ストックの質的充足への転換でした。 量から質への転換により中高層階住居専用地区の見直しを行い、住宅を伴わない事務所ビルなどの建て替えや幹線道路沿道の耐震性を促進し、市街地再開発事業などで、これまで以上に広場や公園、みどり、子育て支援施設などの公共・公益施設の設置が進んでいくものと考えます。快適でゆとりがあり、防災性が高く、環境に配慮した、誰もが安心して住み続けられるまちを目指していただきたいと思います。 本来、人口が減少する中で住宅の需要が減少するはずのものが、海外からの投資目的の住宅需要増等により不動産の購入価格や賃貸価格が高止まりする状況から、住宅ストックの量の確保を続けていくべきとは思えません。投資目的の購入で居住実態のない部屋が増えれば幽霊マンション化し、地域の安定性を脅かす懸念もあります。 現状の不動産市況を見ても、定住化政策を「量の確保」から「質の向上」に転換したことは間違っていないと思いますが、このような取組を始めた区の御所見をお伺いします。 次に、大規模なマンションや市街地再開発事業など、開発事業者に区との事前協議を義務づけることについてお伺いします。 事業者に事前協議を求め、小・中学生の増加見込みや保育需要の見通しを報告させ、学童保育といった子育て支援施設の設置を求めることや、路上駐車を防ぐための駐車スペースや、災害時の在宅避難を想定した備蓄倉庫などの設置を求めることが考えられますが、その実現による事業者のメリットや、事業者が設置しない場合の対応はどのように考えているのでしょうか。 また、開発計画によって商店街や公衆浴場などがなくなってしまう場合は、生活の利便性を守るため、代替施設の整備などを求めることも想定しているのでしょうか、お聞きします。 新宿区民の8割以上は、マンションなど集合住宅に居住しています。高騰する不動産の市況にかかわらず、居住するマンションの適切な管理や周辺地域の良質な住環境の下で末永く新宿区に住み続けていただきたいと願っています。 新宿区のマンションの実態調査は2016年に新宿区マンション実態調査報告書としてまとめられていますが、少し古い資料となりますので、最近の国土交通省の2023年度マンション総合調査を参考にしますと、マンションの居住者の約6割は永住意向を示しています。 マンションなど集合住宅は老朽化が進行すると、居住者の安全・安心を脅かす劣化や不具合が発生する可能性が高いことから、適切な修繕計画の策定や災害への備えをしていく必要があります。 しかし、マンション購入時において、長期修繕計画を「よく確認した」と回答した区分所有者は、新築で購入した場合も、中古で購入した場合も1割も満たしていません。中古で購入した区分所有者では、約半数が購入時に長期修繕計画を「ほとんど確認していない」または「確認していない」となっています。永住意向を示す購入者においても、長期修繕計画は確認されていないのが実情です。 長期修繕計画は修繕積立金の算定根拠とされていますが、マンションの重要事項説明の項目に長期修繕計画の内容の説明までは求めていません。また、長期修繕計画がないマンションが新築で6%、中古で5%あります。そのため、長期修繕計画の内容と修繕積立金の算定根拠も示されないまま購入してしまうケースが散見されます。 購入の際に長期修繕計画の内容に対して注視する意識が及ばない理由の一つは、将来の住み替えを意識した資産売却益への期待が挙げられ、将来のキャピタルゲイン(値上がり益)を期待してマンションを購入する、言わば仮住まい的な思考が修繕コストに対する意識を希薄化させている可能性があります。計画期間25年以上の長期修繕計画に基づいて修繕積立金の額を設定していないマンションの割合は、4割となっています。 昨年、区は新宿区マンション管理適正化推進計画を策定し、安心・安全なマンションの維持・修繕の促進として、30年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金額を設定しているマンションの目標割合を6割としました。前回の新宿区マンション実態調査では4割でした。 関連する法令の改正なども今後見込まれていることから、次のマンション実態調査は来年度実施するとしていますが、マンション管理状況届出制度や長期修繕計画の作成や見直しに要する費用の一部を助成する長期修繕計画作成費等補助事業などから区内のマンションの現状を把握されていると思われます。 そこでお伺いします。前回の新宿区マンション実態調査では、分譲マンションの課題と賃貸マンションの課題と分け、分譲マンションの課題は、1、マンション管理組合の連絡窓口の不在、2、戸数規模が小さいマンションにおける管理不全、3、管理組合の自主性、主体性が弱まることへの懸念、4、高経年マンションの増加に伴う建て替えと改修、5、マンションの耐震性の不足、6、入居者の多様化と共同で暮らすためのルール、7、地域のマンションとの関係形成。 賃貸マンションの課題は、1、小規模マンションの建物維持管理、2、オーナー、入居者双方における防災への備え、3、住宅ストックとして維持していくための長期修繕計画と、かなり調査テーマを個別に分け、詳細に分析されています。 しかし、気になるのはアンケート未回答の1,335棟及び郵送物未達の636棟の計1,971棟のマンションに現地訪問調査を行って感じたこととして、最後のまとめで、「大部分の管理組合は現状に切迫した課題があるとの認識はないと考えられるが、課題に直面した際の準備がされていないのではないかと感じた」ということでした。率直な感想かと思いますが、調査から10年近く経過した今の状況や数年先を考えた場合、切迫感がなく、課題に直面した際の準備がされていない状況では心配です。 居住者の高齢化と建物の老朽化が進む中、約40年を超える高経年マンションについては、老朽化を抑制し、周辺への危害等を防止するための維持管理の適正化や、老朽化が進み、維持修繕等が困難なマンションの再生に向けた取組の強化が喫緊の課題と思われます。区の御所見をお聞かせください。 また、マンションの円滑な管理や日常のトラブル防止等の観点から、マンション内におけるコミュニティの形成は不可欠です。新宿区においては外国人区分所有者が多いことも踏まえ、円滑なコミュニケーションを図る手段を確保していく必要があります。加えて、マンション内だけでなく、地域とも良好な関係をつくっていくことが重要と、新宿区マンション管理適正化推進計画で述べています。 計画期間は令和5年度から令和9年度までの5年間としていますが、現況の進捗状況はいかがでしょうか。 マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適正な管理計画を持つマンションとして、地方公共団体から認定を受けることができる制度としてマンション管理計画認定制度があり、認定基準に区独自の上乗せ基準を設けることができますが、新宿区は上乗せ基準を設けていません。 他の自治体では、防災対策として、申請時点で、年1回以上の定期的な防災訓練を実施していることとか、防災用品を備蓄していることなど、地域コミュニティとして、申請時点で、管理組合が地域住民との良好なコミュニティの形成に取り組むため、町会や自治会との連絡担当者を選任していることなど、いずれかを実施していることを認定基準に加えています。 防災対策や地域コミュニティは、マンションと地域との関係で重要な問題です。独自の認定基準として設けることにより、区の方針を明確に周知することができるかと思いますが、いかがでしょうか。 以上、御答弁をお願いします。

○議長(渡辺清人) ここで、議事進行の都合により休憩します。

質問を続行します。

出入国在留管理庁によりますと、本年6月末時点の在留外国人数はおよそ395万人で、過去最多となりました。現在、一部の外国人による違法行為や地域住民とのトラブルが問題視されています。 新宿のまちを歩くと、大勢の外国人を見かけます。1980年代以降、新宿には「ニューカマー」と言われた中国・韓国・ブラジル・ベトナムなど様々なルーツを持つ人たちが新しく大久保地域を中心に居住し、文化の違いから日常生活のトラブルが生じました。区は国際交流協会を設立し、他自治体に先駆け、日本語教師養成講座から区民が日本語を教える日本語教室を区内各地で展開し、外国語による生活ガイドの発行や外国語による相談窓口を設けるなど、外国人住民(日本に居住する外国人)と地域での共生を図ってきました。 コロナ禍で区内の外国人住民は一時的に減少しましたが、最近は5万人を超えるなど増加傾向にあり、さらに2022年10月の水際対策緩和以降、訪日外国人観光客数も急激に増えています。 一方、旅館業法に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる民泊も急増し、一部の外国人宿泊者による騒音や不適切なごみの排出など区民の生活環境の悪化を招いています。 また、住宅が民泊に変わることや日本とは異なる文化・コミュニティの形成により、これまでの地域とのつながりが減り、地域コミュニティの形成にも支障が生じています。 8月に当時の法務大臣が外国人受入れの在り方の検討のための論点整理を公表する中で、経済協力開発機構(OECD)加盟国の平均が約11%であることに着目し、現在の日本の外国人比率3%がOECD諸国と同様に10%台となったとき何が起こるのかと問題提起しましたが、既に新宿はその域に達しています。 外国人住民の比率が10%を超える市区町村が今年1月時点で全国27市区町村に上る中、東京23区における外国人住民比率は新宿区が14%と、最も高い比率になっています。 政府は、外国人政策に関しては違法行為に毅然として対応すると表明するとともに、「排外主義とは一線を画す」と述べたように、新宿区も外国人住民や訪日外国人観光客と共生を図っていかなければなりません。 最初に、外国人住民への対応についてお聞きします。 日本でのごみ出しは地域内での理解と協力によって時間をかけて確立されてきました。そこに住み始めたばかりの人々が日常的に出すごみ出しで戸惑うのも無理はありません。トラブルになりやすいごみ出しの方法、とりわけ外国人が経営する飲食店など事業者のごみ出し方法については、ルールの周知や指導など、これまで以上に徹底する必要があると思いますが、区の見解をお伺いします。 税や国民健康保険料を滞納する外国人住民に対し、区はその実態調査を行うとともに、未収額低減に向け丁寧にアプローチし、未納情報を入国管理局など国の機関と共有するなど未納対策の強化をお願いするとともに、国民健康保険料の前納制の実施についても区はどのように取り組まれるのか、お聞かせください。 6月定例会の我が会派の代表質問で、「片言の日本語しか話せないが、全く不自由を感じたことがない。住居の確保からスマホの契約、運転免許証の申請まで、全て手伝ってくれる同国人はスマホで簡単に見つけられる。友人など周りもほぼ同国人。今の日本は付き合いも、買物も全て自分たちのコミュニティの中で済ませられる」という新聞報道を引用しましたが、区内にこのような同じ国の出身者によるコミュニティを確認しているのでしょうか。もし、そのようなコミュニティがあるとすれば、区は災害時の対応など地域との助け合いやつながりはどのように考えているのでしょうか。 都市部では海外からの投資に伴うマンション価格の高騰により、「このままでは普通に新宿に住めなくなる」と地域の人たちから言われています。 10月の自民党と日本維新の会の連立政権合意書には、外国人及び外国資本による土地取得規制を強化する法案を策定すると明記されました。 先日の決算特別委員会で我が会派は、「外国人や外国企業による不動産購入は規制すべきという意見がある一方、国籍に基づく規制を疑問視する意見もありますが、少なくとも外国人の不動産取引の実態が分かるデータは必要です」として、新宿区の不動産取引に関し、取得者の国籍を区に届けることを義務化した条例についてお尋ねしましたが、改めて区のお考えをお尋ねします。 次に、訪日外国人観光客への対応についてお聞きします。 一般住宅に旅行者を泊める民泊は、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づき、2018年6月から全国で可能となり、今年7月には全国で3万3,618件ある中で、新宿区の民泊には3,272件と1割を占めています。 区には、騒音のほか、ごみ出しや喫煙場所のルール違反に加えて、見知らぬ人の出入りによる不安やトラブル対応、さらに当初から民泊運営の目的で建設される建物の存在など、民泊の運営をめぐる近隣住民からの苦情が相次いでいます。新型コロナウイルス禍後のインバウンド、訪日客の増加や、商業活動の活発化とともに急増し、民泊運営の質の向上が課題となっています。 民泊は、家主が行政に届け出れば、住宅地でも年間180日まで営業できると定めていますが、自治体は生活環境を守るため、日数や営業区域を条例で上乗せして規制しています。 新宿区は9月、業務改善命令に従わない悪質な12業者22施設に業務停止命令を出しました。住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行され、民泊事業が解禁された2018年以降、民泊事業者に対する業務停止命令の発出は、京都市が無許可営業の事業者に対して行って以来、都内の自治体では初めてです。 業務停止は12日から30日間。12事業者は今年4月と6月、法で義務づけられている定期報告を怠り、区から業務改善命令を受けていましたが、従わなかったもので、30日間に営業が確認された場合は、業務廃止命令を出すというものでした。 「不適切な管理をしていても商売が成り立つということが常識になってはならない」という区長の、ルールを守らない事業者に毅然として対応する姿勢を高く評価しています。今後も民泊の運営をめぐる近隣住民などからの苦情に真摯に対応していただきたいと思いますが、区長の御所見をお伺いします。 続いて、民泊に関連した質問です。国は2030年に訪日外国人観光客数を6,000万人まで増やす目標を掲げています。最近、都内の宿泊施設の供給に陰りが生じる懸念がある中で、訪日外国人観光客の需要を捉えた中長期滞在者向けアパートメントホテルが注目されています。 ホテル業界の人手不足が続く中、連泊客の利用が多いことは、リネン類の交換や清掃の頻度が少なくて済み、「暮らすように旅をする」を掲げ、通常料金より割安な連泊プランも用意できるなど、業者にとって効率的に運営できる点が開設ラッシュの背景にあります。 居住用不動産を活用した都市型アパートメントホテルが増加し、多様化する宿泊需要の受皿として今後増えていくことが予測される中で、区は地域でのトラブルを未然に防ぐためにどのように対応していこうと考えているのか、御所見をお伺いします。 次に、民泊による区民の生活環境悪化への対策や民泊の監視指導等に関する経費は今後も増大することが考えられます。民泊も都の宿泊税の課税対象として組み入れ、それを財源とした財政支援を都に要望することや、区独自に民泊を含めた宿泊税の課税を試みることも検討に値すると思いますが、区の御所見はいかがでしょうか。 最後に、現在の外国人住民への対応や訪日外国人観光客への対応には、これまでの国際交流を主とした国際化対応の所管だけでなく、地域の国際化に対応して区が総合的に取り組む新たな体制づくりが必要なのではないかと思いますが、区の御見解をお聞かせください。 以上、答弁をお願いします。

9月に総務省が公表した人口推計によると、65歳以上の高齢者は3,619万人で、総人口に占める割合は29.4%と、過去最高を更新しています。 人口4,000万人以上の世界38か国中では、総人口に占める65歳以上の割合がトップ、次に、イタリア25.1%、ドイツ23.7%となっています。また、65から74歳の総人口に占める割合は12.1%で、イタリアとドイツと同率でしたが、日本は75歳以上の割合が17.2%と際立っていました。 国立社会保障・人口問題研究所は、第2次ベビーブーム期、1971年から74年に生まれた世代の高齢化などで、今後、中長期的には高齢者の割合は増加すると分析し、2040年には3,928万人、総人口の34.8%と推計しています。 日本では高齢化だけでなく、65歳以上の一人暮らしの単身高齢者世帯化も進んでいます。2020年の国勢調査では、新宿区における65歳以上人口に占める単身者の割合は34.0%でしたが、今年4月1日以降は43.1%となっており、一人暮らしの高齢者は確実に増加しています。 単身高齢者の割合が多い新宿区は、生活支援の充実や住まいの確保など、身寄りのない高齢者に対する支援が課題です。 区は10か所の高齢者総合相談センターで、民生・児童委員、郵便局やコンビニエンスストアなど高齢者見守り登録事業者等が参加する高齢者見守り支え合い連絡会を開催し、地域の情報を共有し、見守り体制の強化を図ってきました。多様な主体による見守り体制のさらなる充実が望まれます。 さらに、単身の高齢者世帯は高齢人口がピークに近づく2040年に向けて増加していますが、一方で、持家のある人の比率は50歳代以下で減少傾向にあることから、単身高齢者が賃貸住宅に暮らすケースは今後さらに増えると見られています。 住環境の変化や社会的なつながりの希薄化が問題となっている中、高齢者の賃貸住宅の入居に関して大家の約7割に拒否感があるというデータがあります。要因の一つは、孤独死や亡くなった後に残った物の処理、家賃滞納など、大家の不安です。一人暮らしのお年寄りが賃貸の家に住むことを希望しても、大家側は孤独死によって事故物件となることや、残された物の処分のことを考えると貸したがらないのかもしれません。 住宅相談で、高齢者等の住み替え先が見つからない、内見までこぎ着けたけれども、そこから先が進まないといった場合に、新宿区居住支援協議会や会に属している居住支援法人が寄り添い、または伴走して高齢者をサポートすることもありますが、まれな事例です。 このように住宅確保が難しい人々が安心して住まいを確保できるように、先日、住宅セーフティネット法が改正され、低所得者や高齢者などの住宅確保要配慮者への支援が強化されました。 高齢者など配慮が必要な人が入居中に支援を受けられる賃貸住宅が新たに「居住サポート住宅」として設けられました。主な入居者として、突然の病気や家賃不払いを理由に入居を断られがちな高齢者を想定し、NPOや社会福祉法人、企業などが都道府県の指定を受けて、見守りや安否確認、福祉や介護サービスへのつなぎを担う居住支援法人の制度が考えられています。 しかし、法人の活動経費は入居者負担が原則で、要配慮の人たちの支払い能力に限界があり、運営基盤の安定には懸念があります。 10月に始まった同制度では、大家が居住支援法人に高齢者や障害者といった要配慮者の見守りや安否確認を委ねるだけでなく、支援法人が自ら住宅を用意することもできます。異変を早期に把握するため、定期訪問に加えて、住宅には人の動きを検知するセンサーなど情報通信機器が設置され、入居者の健康が悪化した場合などは適切な福祉サービスにつなげることも条件となっています。 このほか、床面積や耐震性、家賃水準などを踏まえ、市区町村などが「居住サポート住宅」を認定するとなっていますが、新宿区の状況はいかがでしょうか。 これまで単身の高齢者世帯の問題は経済的な問題と結びつけて捉えられてきましたが、今後は、経済的にはともかく、頼れる親族がいない高齢者も増加することが考えられます。高齢期には、介護保険や公的福祉サービスでは対応できない場合、頼れる親族がいないと、入院や介護施設への入所を断られることもあります。 高齢者に対する親族代わりの支援は、成年後見制度の利用や生活保護の受給による場合もありますが、本人に判断能力と経済力がある場合には、民間の高齢者等終身サポート事業者を利用する選択肢もあります。しかし、子・配偶者のいない高齢者で民間の高齢者等終身サポート事業者を利用できる資力があると思われる人でも利用者は少ないようです。その要因として、経済的負担の大きさ、サービスの必要性の感じにくさ、事業者の都市部への偏在なども理由に上がっていますが、事業者に頼るよりも、遠縁や高齢でも親族に頼るほうがよいと考えてきたからです。 しかしながら、遠縁や高齢の親族に期待できることには限りがあり、民間事業者が適切な手続の下、記録を残し、第三者の目が行き届く環境下で、利益相反などのリスクに配慮しながら、知識・スキルのある職員が対応することによって、親族と同じような支援ができる可能性があります。 優良な民間事業者を行政が関与し活用すれば、親族の負担やケアマネジャー等による無償業務外支援を減らすなど、社会全体でより多くの単身高齢者世帯の終身サポートができると思いますが、いかがでしょうか。 2022年、都内では65歳以上の高齢者のうち、15.6%、約49万人に認知症の症状があり、区内でも認知症の症状がある高齢者が単身でマンションに多く暮らしていることが推測されます。認知症のある高齢者の中には、マンションのオートロックの解錠が難しくなる方や、自宅と近隣の住戸の区別が難しくなってしまう方もいます。 そのため、管理組合などで、プライバシーに配慮した上で居住者の緊急時の連絡先を作成しておくとか、区など第三者機関と接点を持って相談できる体制が必要になるかと思います。 地域コミュニティが希薄化する中、マンションで認知症のある単身高齢者が安心して暮らすための取組について、区の御所見はいかがでしょうか。 以上、御答弁をお願いします。

1990年代にインターネットが世界規模で急速に普及し、社会は大きく変化しました。今ではスマホさえあれば、世界中の誰とでもつながることができ、ネット上には膨大な量の情報が蓄積されています。商品を購入する際に、現金ではなく、クレジットカードや電子マネーを使用したり、インターネットを通じて株や証券を購入して投資したりと、情報を通じた経済活動や日常生活が一般的になってきています。 現代は情報を中心として機能する社会へと変化し、産業も構造自体が大きく変わり、技術革新により付加価値や生産性が高度化し、AIやビッグデータを使いこなせる人材の育成が求められています。また、氾濫する情報の真偽や質を見極める力も欠かせません。 学校教育にも、データや情報をうまく活用しながら、身近な問題を解決する情報活用能力の育成が求められています。 文科省が中央教育審議会に示した案によりますと、小学校では生成AIの特徴のほか、インターネットを使った情報収集、表やグラフによるデータ整理などについて学ぶことや、中学校ではアンケートやセンサーで得たデータを集計・分析したり、生成AIの基本的な仕組みを理解したりする授業が考えられています。 しかし、現行の指導要領では、情報教育について具体的な内容を示していません。このため、地域や学校間で取組に差が出ているようですが、新宿区教育委員会では、各学校での情報教育への取り組み方やその支援についてどのように進めているのでしょうか、お尋ねします。 生成AIの教育活用についてお尋ねします。 最初に、生成AIとは既存のデータから新しいコンテンツをつくり出す技術を指しますが、文科省は生成AIを人間中心の原則に基づいて利用し、情報活用能力の育成を強化することを目的とした有用な道具と捉えていますので、ここではそのような意味で使用します。 経済協力開発機構(OECD)は加盟国など国・地域を対象に、中学校調査に55か国・地域、小学校調査に16か国・地域が参加した2024年国際教員指導環境調査を10月に公表しました。日本も国公私立から小・中学校約200校を抽出して調査に参加しています。 今回初めて、授業でのAIの使用状況を調査しました。「過去12か月の間に、AIを授業などで使った」と答えた教員は平均で小学校37%、中学校36%に対し、日本の小学校教員は16%、中学校教員は17%という結果でした。中学校教員の17%の活用率は55か国・地域中54位ということです。 AIの使用について、日本は「児童・生徒の偏った見方を増大させる」と答えた割合と「生徒のデータのプライバシーとセキュリティを危険にさらす」といった割合が5割を超え、共に4割だった参加国の平均を上回りました。海外では国や自治体が授業でのAIの活用を主導し、学校での活用を広げていますが、日本では授業でAIを活用することの悪影響への懸念が強いという結果です。 文科省は2023年、学校現場での生成AI活用をめぐる初の指針を公表し、児童・生徒の創造性への影響といったリスクを踏まえ、「限定的な利用から始めることが適切」と指針を示しましたが、その後、指針を改訂し、活用のメリットをより明確に打ち出しています。 東京都は2025年5月から全ての都立学校に、探究学習のテーマに関する情報収集や発表資料作成などで使える独自のシステム「都立AI」を導入しました。区では、新宿区版GIGAスクール構想の実現を目指して各学校に周知し、生成AIの利用については、年齢による利用規約等に注意しながら、各学校の児童・生徒の実態に応じて活用しています。 発達段階の児童・生徒に考慮し、丁寧な取組に安心する一方、これからの国際間の競争に伍していける人材が育つのか、心配でもあります。 OECD調査によると、日本における学校現場のICT(情報通信技術)環境は大きく改善しています。新型コロナウイルス禍を背景に、児童・生徒に1人1台の学習用端末配備が進むなどし、ハード面での環境が整ってきたと見られています。 生成AIを含め、ICTの活用状況や児童・生徒の発達段階は各学校で異なることから、具体的な数値目標や活用指針、ガイドラインのようなものを教育委員会として示す予定はないとのことですが、教員自身が生成AIをどのように校務や学校活動に活用ができるのか、組織的に支援するための方針は必要ではないのでしょうか。 AIにできることは日々変わるため、使用ルールは柔軟なものにして、文部科学省のガイドラインや先行事例などを参考に、学校現場に生成AIの適切な利活用を行える環境をつくっていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。 次に、デジタル教科書の導入についてお伺いします。 学校教育法は現在、紙の教科書のみを正式な教科書として認めており、一部教科で使われているデジタル教科書は、紙と同じ内容を同じレイアウトで電子化したもので、代替教材という位置づけです。 最近、「文部科学相の諮問機関である中央教育審議会の作業部会がデジタル教科書を正式な教科書として認めるとした最終まとめを了承し、次期学習指導要領の実施に合わせ、2030年頃から導入する方針を示した」という新聞報道がありました。 しかし、デジタル化で先行してきたスウェーデンは、「学校のデジタル化は実験だった」として、画面視聴の時間を減らして読書に振り向ける方針を打ち出し、フィンランドの一部にも紙の教科書に回帰の動きがあります。日本とは教科書の位置づけなどが違い、単純比較はできないのでしょうが、デジタル画面視聴の長時間化を助長することで思考力や読解力の低下につながるという意見もあります。 デジタル化の利点は、立体図形を動かしたり、天体の動きを動画で見たりすることが、紙の上で考えるより理解しやすいことや、英語の発音や抑揚は耳で確かめられることです。さらに、障害や読み書きに困難のある児童・生徒が文字拡大や音声読み上げなどの機能を使えることも大きな利点です。 社会と学校のデジタル化が進む中で教科書のデジタル化は避けられないのでしょうが、一気にデジタル化へ転換するのではなく、紙の教科書とデジタル化された教科書とのハイブリッドも考えられます。 現段階で区教育委員会はデジタル教科書の導入についてどのように考えているのでしょうか、お尋ねします。

以上をもちまして代表質問を終了いたします。御清聴、どうもありがとうございました。(拍手)

〔2番 時光じゅん子議員登壇、拍手〕

公明党は11月17日、61回目の結党記念日を迎えました。人間主義の党、生活者重視の政治を達成していくために、私は「大衆とともに」の立党精神を胸に刻んで、お一人の声、小さな声を聞き逃さず、光をお届けすることができるよう全力で取り組んでまいります。新たな決意で一生懸命頑張ります。 では、質問に入らせていただきます。 質問の第1は、区民生活を守り・支える施策の充実についてです。 最初に、命を守る防災対策について3点伺います。 1点目は、新宿区総合防災訓練についてです。 総合防災訓練は、首都直下地震等の発生時に備えるための訓練として、11月9日に新宿区立新宿西戸山中学校と西戸山小学校で行われました。昨年は四谷中学校で総合防災訓練が14年ぶりに行われました。本年も防災関係機関などが参加し、各機関における体験・展示ブースが出展されました。誰もが参加することができ、訓練や体験、見学ができるよう取り組まれていることを高く評価いたします。 そこで、総合防災訓練について2つ伺います。 1つ目は、総合防災訓練の新たな取組についてです。昨年の総合防災訓練に加えて、新たな団体の参加や取組が行われましたが、本年度の訓練状況をお聞かせください。 2つ目は、次回の取組についてです。今回の総合防災訓練の関係機関へのアンケートなどで寄せられた声を次回に反映し、創意工夫しながら、価値的な総合防災訓練を推進していくことは大変重要であると考えます。現時点における次回の開催について、区の考えをお聞かせください。 2点目は、都市型水害への対策として、河川監視映像の配信について伺います。 10月15日に行われた区議会自治・議会・行財政改革等特別委員会で、新宿区民間提案制度による事業提案の募集結果についての報告がありました。この委員会では3件の採用についての報告があり、そのうちの1つに河川監視映像の配信がありました。提案内容としては、住民は自宅等の安全な場所から河川の状況を把握することが可能となり、不用意な外出を抑制することで、事故の防止につなげることなどが提案されています。 ここで2つ伺います。 1つ目は、民間提案制度では、区民サービスの向上や効果的・効率的な業務の推進などの事業提案についての要件がありますが、提案評価委員会では、河川監視映像の配信について、どのような評価が行われたのか伺います。 2つ目は、河川監視映像の配信についての事業について伺います。この事業により、私の活動する落合地域においては、特に都市型水害への対策に資する取組であると考えます。河川監視映像の配信については、必要な情報が河川の地域住民に届くような体制整備も必要であると考えます。設置後は、区としても事業が効果的・効率的に推進されるように、河川監視の映像をSNSを活用して情報発信したり、防災関係のパンフレット等に河川監視の映像情報に関するQRコードを掲載したりするなどの取組を検討されてはいかがでしょうか。区の御所見を伺います。 3点目は、新宿区緊急医療救護所8か所の設置について伺います。 11月17日に行われた区議会定例会の定例記者会見で、吉住区長は緊急医療救護所の設置を公表しました。これまで区内の10か所の小・中学校の避難所に緊急医療救護所を併設することとしていましたが、新しい医療体制として、本年12月15日からは区内8か所の病院敷地内、または近接地に変わります。また、災害時保健室として区内10か所の小中学校の避難所に併設されます。 大規模災害時には、限られた医療スタッフや医療資器材で一人でも多くの生命を救うため、区は発災後、おおむね72時間までをめどに緊急医療救護所を設置することとしています。新しい医療体制の運営については、丁寧な周知が求められます。 そこで伺います。区は新しい医療体制の運営に当たり、医師会、歯科医師会、薬剤師会等との連携が行われることになっていますが、関係団体との連携について取組状況をお聞かせください。また、区民等への周知についての取組状況も併せて伺います。 次に、区民の住環境を守る施策として、民泊問題の対応・検討について伺います。 区は平成28年10月に新宿区民泊問題対策検討会議を設置し、令和元年7月には新宿区住宅宿泊事業等関係機関連絡会を新たに設置し、国に対しても要望書を提出するなどの取組を経て、条例が制定されました。また、新宿区住宅宿泊事業ルールブックについても必要に応じて改訂が行われるなど、これまでの区の取組を高く評価いたします。 そこで2つ伺います。 1つ目は、最近の民泊問題への対応についてです。区は本年9月に違反を繰り返す事業者に対して業務停止命令を実施しました。区のホームページにも住宅宿泊事業法違反者が公表されています。区は業務停止命令についてどのような考えで実施されているのか、伺います。また、今後、違反を繰り返す事業者に対してどのように取り組まれるお考えか、伺います。 2つ目は、民泊と地域のコミュニティの構築とまちづくりについて伺います。 新宿区内の民泊は全国最多の件数であり、今後も増加が見込まれています。区では、本年4月に町会・自治会の新たな条例が施行され、町会・自治会がコミュニティの中心であることが再認識されました。今、地域の課題の一つとして、地域住民が転出した後の住宅が民泊になってしまうことがあります。民泊が多い地域では、このままでは地域住民がいなくなってしまうのではないかという心配の声も寄せられています。 今後、国の動向を踏まえて、新宿区住宅宿泊事業の適正な運営確保に関する条例等を見直す際は、区民の安心・安全の取組をさらに進めるとともに、区民生活を守り、支え合うという視点から、新宿区未来につなぐ町会・自治会ささえあい条例や新宿区まちづくり長期計画等との整合性を図ることも大事であると考えますが、御所見を伺います。 次に、LGBT等性的マイノリティに関する取組について伺います。 区では、平成30年度から庁内の新宿区LGBT等性的マイノリティに関する検討委員会において対応状況の調査が行われています。 令和6年度の調査報告では、これまでに対応できた事例が27件で、昨年から1件、取組ができた事例が報告されています。また、対応できなかった事例は6件、今後の想定される課題は14件報告されています。 ほかの自治体では、同性パートナーの住民票の続柄欄を、異性間の事実婚と同様に、「夫(未届)」「妻(未届)」と表記できるようにした自治体があります。新宿区では、住民票の続柄記載については対応ができなかった事例としており、今後想定される課題としても公表されています。 今後のLGBT等性的マイノリティに関する対応については、国や東京都の動向も踏まえながら検討を行っていくことが求められています。 このことを踏まえて、2つ伺います。 1つ目は、LGBT等性的マイノリティに関する対応状況の調査結果について、令和7年度の取組状況をお聞かせください。 2つ目は、新宿区性自認・性的指向に関する職員のためのハンドブックについて伺います。区職員は、このハンドブックを基にLGBT等性的マイノリティの方に対する窓口対応や行政サービスが行われています。このハンドブックの内容については、これまで一部改訂が行われてきました。具体的には、令和4年の東京都パートナーシップ宣誓制度が開始される等、性の多様性をめぐる状況が大きく変化していること。令和5年の国内初LGBTQに関する体系的な法律である性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(LGBT法)が制定され、地域の実情に合わせた自治体の取組が求められていることなどから一部訂正が行われていました。このことを踏まえて伺います。 同ハンドブックの一部改訂については、区職員にはどのように周知されているのでしょうか。また、所属において新たな課題と見られることが生じた場合に、どのように庁内で共有されるのかをお聞かせください。 最後に、おくやみ相談窓口の設置について伺います。 新宿区では、家族を亡くされた際に必要な手続をまとめた「おくやみガイドブック」を令和4年度から発行しています。活用された御遺族の方からは、手続案内が一冊にまとまっており、とても助かったとの声が届いております。より分かりやすくなるよう、毎年、文字の大きさやレイアウトなども見直していただいておりますが、一方で、ガイドブックだけでは分かりづらい部分もあり、手続について専用の電話案内や窓口で相談ができると、さらにありがたいとの御要望もいただいているところです。 「おくやみ相談窓口」の設置については、これまでも要望してきましたが、常設となるスペースや人員の確保が難しいことなどから、設置には至っていません。多くの区でおくやみ相談窓口の設置が進んでいると聞いており、新宿区としても、ぜひ設置を検討していただきたいと考えております。区のお考えをお聞かせください。 以上、御答弁願います。

現在、火葬場には全国に1,364か所あるうち97%は公営です。公営の火葬料には公費が投入されていることから、利用者の負担額は無料から1万円程度で、民営に比べ料金が低く抑えられております。 全国的には公営火葬場が多いのに比べ、東京23区では9か所の火葬場のうち公営は2か所、残り7か所が民営となっている状況にあります。 新宿区内の火葬場は都内民営火葬場7か所のうちの1か所であり、新宿区民の多くは、この民営の火葬場を利用しています。近年、民営火葬場は人件費や燃料費等の高騰で火葬料の値上げが続いていることから、区民に不安が広がっています。 火葬場は、誰もが人生の最後でお世話になる公共インフラであり、その料金高騰を重く受け止めた公明党東京都本部は2年前からプロジェクトチームを立ち上げ、国や各自治体に対応を求めてまいりました。 そこで、区民の重要なインフラである火葬場について3点伺います。 1点目の質問は、火葬料について伺います。 区内にある民営の火葬場での火葬料は2021年以降値上げが続いており、2021年以前の5万9,000円から現在9万円と、大きく高騰しています。 ある区民の方は、「東京23区の火葬料の高騰が問題になっています。私は、火葬場は全て公営だと思っていましたが、23区の大半が民営で、火葬料が9万円に上がるということに大変驚きました。このままでは安心して最期を迎えられません」と話されており、またほかの方は、「横浜の身内が亡くなった際、火葬料は1万2,000円でした。自分の住んでいる新宿の9万円との格差に驚きました」とおっしゃっていました。 火葬料という人生最期に関わる問題は、全ての区民にとって避けては通れない課題です。火葬料の高騰の現状に対して、区として積極かつ具体的な対策を講じる必要があると考えます。区の御所見を伺います。 2点目の質問は、墓地埋葬法の改正等の要望について伺います。 さきにも述べたように、公明党東京都本部では、葬祭業に関するプロジェクトチームを2023年1月に設置し、これまで民間事業者である東京博善を含む火葬場関係者へのヒアリングを重ねて、対策を協議してきました。 そして、今年の9月26日に墓地埋葬法の早急な改正を求める要望として、①火葬場の経営主体から移行期間を設けて民間事業者を除外し、自治体などに限定すること。 ②火葬場の料金設定は都道府県知事の許可制とすること。 ③料金設定に関する火葬場への立入調査権を都道府県に付与すること。 以上の3項目を当時の厚生労働大臣に提出しました。 また、東京都の小池知事は都議会第3回定例会による各会派からの質問を受け、都内全ての火葬場の調査や民間事業者へのヒアリングを実施することや、区と連携して民間火葬場の指導監督が適切に行えるよう、国に対して必要な改正法を要望するとの考えを示しました。都がこうした方針を示したことに対する区のお考えと、あわせて、今後、区として具体的にどのような取組を行っていくのかについて御所見を伺います。 3点目の質問は、区民葬について伺います。 本年8月、東京23区で火葬の7割を担う民間事業者「東京博善」が来年、2026年4月から格安な区民葬の扱いをやめると発表がありました。 このたびの東京博善の区民葬撤退に伴い、区民の葬儀費用負担軽減のために、当面の間、特別区区民葬利用者のうち特別区が指定する民間火葬場を利用した区民を対象に、23区共通の助成制度を新たに創設すると伺っています。 新宿区では、火葬料高騰に伴い、区民葬利用者も増加しています。新たな助成制度に向けての令和8年度予算編成について、御所見を伺います。 以上、御答弁願います。

このたび、新宿区産業振興会議の第7期報告書が出されました。新宿区産業振興会議は、区の産業振興に係る基本的な施策について、企業、経済団体、金融機関、大学、専門家等がそれぞれの立場から調査審議していただく重要な会議です。 第7期報告書の冒頭で、産業振興会議の植田浩史会長は、物価上昇や海外での戦禍、関税問題、AIなどの先端技術の劇的進化などに触れ、中小企業や地域産業は今後、社会の変動性、不確実性、複雑性、曖昧性の中で、それぞれの企業、地域が自らの優位性を活かし、柔軟に対応していく中で、答えをつくっていく必要性を述べられています。 第7期は、こうした社会情勢を踏まえ、新宿区が行うべき区内中小企業及び地域産業への支援について、従来の枠組みを再検討、整理をされ、経営支援と創業支援それぞれの方向性が示されたと認識しています。 経営支援については、今回の産業振興会議の提言を受け、今年8月から経営サポート事業がスタートしています。区内中小企業等の経営をトータルでサポートするプラットフォームとなるビジネスステーションとして、相談から専門家派遣、セミナー、国や都も併せた情報発信など、総合的な伴走型支援を展開しています。 初めに、まだ事業開始から3か月余ですが、各事業の利用実績や相談内容、利用者の反応などお聞かせください。 新宿区中小企業景況調査(令和7年4月から6月期)の「経営上の問題点」を見ると、業種全体で「売上げの停滞・減少」「人手不足」「利幅の減少」などが上位に挙げられています。 様々な経営上の問題が複合的に生じる中で経営課題の解決につなげるため、新たなビジネスモデルへの転換や新商品・新サービスの開発、業務プロセスの見直しなど、イノベーション活動やデジタル技術の活用が大変重要と考えます。 東京商工会議所が2020年に実施した中小企業のイノベーション実態調査によると、イノベーション活動に取り組んでいる企業は全体の73.0%、競合他社が導入していないような革新的なイノベーション活動に取り組んでいる企業は30.5%でした。 イノベーション活動で得られた効果では、革新的なイノベーションに取り組んでいる企業ほど、競合との差別化、販路拡大、顧客満足度向上など収益に直結する効果が得られています。 一方、イノベーション活動に取り組む上での課題では、従業員の能力不足や企画力、取り組む余裕がないなどが挙げられています。 区内中小企業の方から、革新的なイノベーションに取り組みたいものの、なかなか実現できずにいるという相談を受けました。企業が持続的に成長し、競争力を高めるためには、DXなどプロセスに係るイノベーションだけでなく、新商品・新サービスの開発・展開などの新しい企業価値を創出するイノベーションが不可欠だと思います。 今般では、社外との連携・協業を通じて新たな価値を創出するオープンイノベーションの手法も注目されています。 各企業のイノベーション活動が今後ますます重要になる中、区内中小企業や地域産業のイノベーション促進のための支援について、区のお考えをお聞かせください。 次に、創業支援についてお尋ねします。 新しいビジネスを始める創業は、地域経済の活性化にとって重要です。一口に創業と言っても、地域密着型の小規模事業からスタートアップまで様々です。 第7期産業振興会議報告書では、地域のスモールビジネスの創業と、スタートアップ企業の起業では事業の性質が異なり、それぞれの事業の成長のために、起業のタイプに合わせたサポートが必要だとしています。 スタートアップについても、新しい技術やビジネスモデルの社会実装を目指すスタートアップもあれば、スタートアップについても、ビジネスと社会課題解決の両立を目指すスタートアップもあります。区は、どのようなスタートアップを目指すのでしょうか。スタートアップの検討は第8期における引き続きの審議になっていますが、現時点での区のお考えをお聞かせください。 産業振興会議の報告書では、スモールビジネス支援について、高田馬場創業支援センターの在り方と併せて支援の体制づくりを検討する必要があるとされています。高田馬場創業支援センターは平成23年に開設され、創業支援の拠点として役割を果たしてきました。これまでの利用実績や卒業後の区内での事業展開の状況をお聞かせください。 また、高田馬場創業支援センターの在り方検討については、今後、民間のインキュベーション施設が増えてきていますが、民間ではなく、行政が担うべき役割を明確化し、その部分はしっかりと対応すべきと考えます。今後どのように在り方検討を進めるのか、お伺いします。 以上、御答弁願います。

○議長(渡辺清人) ここで、議事進行の都合により休憩します。

質問を続行します。

社会経済状況の変化に対応しながら長期的な視点に立ち、持続可能なにぎわいを創造しつつ、区民が安心して暮らし続けられる羅針盤。それが、これから策定される都市マスタープランに求められる要素だと思います。特に住宅の老朽化や子育て世帯の居住安定という喫緊の課題への対応、さらに高度防災都市化と安全・安心の強化を掲げる区としての老朽建築物対策は、都市マスタープランだけでなく、それにひもづく住宅マスタープランにおいても推進すべき最重要課題と考えます。 そこで、都市マスタープラン等の策定に当たり、区民が安心して住み続けられるような居住安定化に資する住宅政策という観点から、以下、2点にわたり質問いたします。 1点目の質問は、居住安定化の推進についてです。 空き家増加、マンション老朽化、単身高齢者世帯増加などの住宅課題が顕在化しています。 また、賃貸物件のオーナー変更に伴う賃料の値上げにより、転居を余儀なくされる事案も増えています。 このような社会経済情勢を背景に、近年では主に中間所得層の人々が市場価格よりも手頃な家賃や価格で居住できるように設計・提供される住宅、アフォーダブル住宅への関心が高まっています。 既に東京都では、都議会公明党の提案により、子育て世代や若者の居住安定を目的として独自の仕組みが導入されることになりました。具体的には都と民間が200億円規模でファンドを組成し、アフォーダブル住宅を供給するとし、現在、ファンド運営事業者の選定作業中とのこと。なお、選定においては、供給戸数や住戸の広さ、間取りなどとともに、家賃設定を最重点項目として評価するとしています。 このアフォーダブル住宅の推進は、住宅費が高騰し、子育て世帯の流出が懸念されている新宿区においても、若者や子育て世帯が住み続けられる環境を整える重要な政策となることは間違いありません。 そこで伺いますが、新宿区の住宅マスタープランの策定において、都が導入を進めるアフォーダブル住宅の積極的な推進を考慮すべきと考えますが、いかがでしょうか。 また、都のファンドを活用したアフォーダブル住宅以外にも、若者や子育て世帯の居住安定を図っていく政策を検討していくべきです。 以前に我が会派より、都営住宅の募集条件の拡充に合わせて、区民住宅の募集においても結婚予定者を対象とすべきと提案させていただきました。また、海外では大学周辺にある公営住宅においては単身高齢者とのルームシェアを行っている事例なども紹介させていただいたこともございます。 ぜひ居住安定化の羅針盤となるような方向性を、都市マスタープランや住宅マスタープランの策定においては考慮すべきと考えます。区の御所見を伺います。 2点目の質問は、住宅の安全・安心強化についてです。 区内には吹きつけアスベスト含有の可能性がある鉄骨造建物が存在しますが、これらの建築物が解体される際のアスベスト飛散は区民の健康を脅かす重大なリスクであり、安全・安心を強化することが居住安定化に資するとの視点からも、その対策が求められます。 そこで伺いますが、現在、区の支援制度は危険度の高いレベル1の対策が中心になっていると思いますが、比較的危険度が低いとされていたレベル2やレベル3の建材に対しても調査を進めてきたかと思います。まずは、その内容についてお知らせください。 令和10年頃にはアスベスト使用の可能性がある建物の解体・改修工事がピークを迎えると見込まれていますが、所有者の負担を軽減し、適正なアスベスト対策を促すことが区全体の高度防災都市化と安全・安心の強化と居住安定化につながると考えます。 そこで、アスベスト含有調査の支援対象をレベル1以外にも拡大すべきと考えますが、いかがでしょうか。区の御所見を伺います。 以上、御答弁願います。

区は、地球温暖化対策のさらなる推進への強い決意として、令和3年6月の「環境の日」に、令和32年までに区内のCO2排出量実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ新宿」の実現を表明いたしました。 今回の質問では、持続可能な環境都市・新宿を築くためにも重要な取組であるゼロカーボンシティ新宿の実現に向けて、新宿区環境審議会の会議録や資料を踏まえて、3点伺います。 1点目は、ゼロカーボンシティ新宿表明の認知度について伺います。 区は6月の環境月間において、新宿エコライフまつりの開催や、環境や社会によい活動や取組を募集する新宿エコワン・グランプリ等、ゼロカーボンシティへの実現に向けて取組を推進しています。 令和4年区民向けアンケート調査結果において、「ゼロカーボンシティ新宿の表明を知っていますか」という問いに対して「全く知らない」と回答した人が66.8%と、認知度が低いことが課題として明らかになりました。 区が目指す、2030年度において区内のCO2排出を2013年比で46%削減を目指し、さらに50%の高みに向けて挑戦を続けていく目標を区民や区内の事業者に周知し、ゼロカーボンシティの実現を意識して日常生活から取組を推進するよう、啓発を促す必要があると考えられます。 先日私は「区長と話そう~しんじゅくトーク」に出席しました。今回のテーマは「資源循環型・脱炭素社会の実現に向けて」でした。その中、ゼロカーボンシティ新宿の取組の推進等の話もあり、参加された方から「生活の中で身近な取組ができることを再確認できた」「環境を変えるには意識啓発が必要」との感想を聞きました。 現在、区では普及啓発キャラクター「もんぼん」を使うなど、地域に出向いて周知や啓発をしていただいておりますが、区民目線で心に届くように、取組を具体的に分かるよう周知して、さらに力を入れるべきと考えますが、御所見を伺います。 2つ目は、若者の環境意識啓発について2つ伺います。 1つ目は、比較的年齢の低い子どもたちへの環境教育の取組についてです。 現在、区立小学校4年生以上を対象に、「ゼロカーボンシティ新宿」の読本の配布や、子どもたちに身近な地域の自然環境を活用した取組を推進しています。これまで子どもたちからは、どのような声が寄せられているのかお聞かせください。また、効果についても伺います。 2つ目は、区内の大学との連携による、若者に向けた環境意識啓発事業についてです。この事業は令和8年度から実施予定となっております。 新宿区環境審議会では、18歳から34歳の年齢層において、環境に対する様々な興味が比較的ほかの年代に比べて低いとありました。若者の環境意識を啓発するためには、自分事として捉えられて、体験型で楽しい、若者に響く情報発信と、コミュニケーションとしてふだん接しているメディアやコミュニケーションの形式を取り入れ、そして若者にとって身近な情報発信方法を用いることが効果的と考えます。区は、新たな若者の環境意識啓発事業をどのように検討され、実施されようとしているのか、伺います。 3点目は、ペットボトルのごみ削減について伺います。 新宿区役所では、庁舎で発生するペットボトルのごみを減らすため、本庁舎にマイボトル用の給水スタンドを設置しています。 ペットボトルの消費を抑制するために、文京区、足立区、品川区等はマイボトル用給水器を区有施設に設置をしています。 新宿区においてもマイボトル用給水器を区有施設に設置することにより、区民のマイボトル利用が促進され、ペットボトルの消費が抑制されるので、環境に優しいライフスタイルへの転換がより一層推進されると考えますが、区のお考えをお聞かせください。 以上、御答弁願います。

1点目の質問は、「朝の小1の壁」についてです。 「朝の小1の壁」については、本年第1回定例会代表質問で質問させていただきました。その中では、都の助成事業を活用した「朝の居場所づくり」における全校一律の対応の検討を求め、区からは「調査によって把握した実情を踏まえて検討していく」との答弁がありました。その後の検討状況はいかがでしょうか。 文教子ども家庭委員会では先日、地方都市視察として、朝の小1の壁対策を先行的に実施している大阪府豊中市を訪問いたしました。同市では警備員2人を配置し、朝の7時より校門の開放を行っています。「利用者数は想像よりも少ない状況であったが、一人でも必要とする家庭があれば実施するとの「子育てしやすさナンバーワン」を目指した心意気には感銘を受けた」と、会派の同僚は感想を述べていました。 この視察には、教育委員会も同行視察を行っています。視察により気づきなどもあったかと思いますが、いかがでしょうか。また、「子育てしやすいまちの実現」を基本ビジョンに掲げる区として、「朝の小1の壁」対策の今後についてどのようにお考えか、伺います。 この問題は、女性の社会進出が大きく進み、共働き家庭が増加したことが背景にあります。子どもが小学校を上がる段階になって、就労時間の短縮や転職を余儀なくされる状況は生み出すべきではありません。その観点からすれば、会社側の子育てしやすい環境の整備や取組がより一層進めばと思います。区としても、ワーク・ライフ・バランスの観点から、このような取組を行う区内事業者が増えるように推進すべきと考えますが、御所見を伺います。 2点目の質問は、児童相談体制の整備と児童虐待防止についてお伺いいたします。 私たち公明党は令和7年第2回定例会において、安心できる子育て環境の整備について代表質問で取り上げ、東京都児童相談センター内に設置した分室の業務の取組と、その効果について質問させていただきました。 区長からの答弁では、分室の設置により、児童虐待への対応の迅速化が図られるなど、効果を上げていることについて御答弁をいただきました。 また、前期にはなりますが、文教子ども家庭委員会において分室の視察を行い、視察を行った同僚議員からは、顔の見える環境の中で都・区が一体となって取り組んでおり、都からも先駆的な取組であると評価をいただいているとの話を聞いております。 新宿区の児童虐待件数は、区が児童相談所の設置を目指した当初から見ると大幅に増加しており、個別ケースは複雑で、対応も多岐にわたると伺っていますが、そうした中で現状を見極め、都と区が連携して対応できる仕組みを構築できたことは大変に意義あることだと考えます。 そこで伺いますが、区が児童相談所の設置を目指した際の課題は、この分室設置により一定の改善が図られたのではないでしょうか。また、分室は都・区の調整役として、都と区それぞれのケースを全件把握しているとのことですが、これによりどのような対応が可能となっているのでしょうか、区の御所見を伺います。 また、分室設置から2年が経過し、都の業務の中にも分室の機能が組み込まれているのではないかと思います。今後の児童相談体制の方向性について区はどのようにお考えか、お聞かせください。 11月はオレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン月間です。これは児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるようにする目的で実施されています。区としても児童相談体制の整備とともに、児童虐待防止の取組にも力を注いでいかなければなりません。虐待を減らすためには、親の精神的ケアが大変に重要です。区はこれまでも虐待の未然防止に関する取組を行われておりますが、取組の充実を図っていくべきと考えますが、区の御所見を伺います。 3点目の質問は、自閉症・情緒障害特別支援学級の設置についてです。 これまでも様々な機会を捉えて、自閉症・情緒障害特別支援学級の設置について要望してきました。教育委員会からは、これまでの質疑の中で「小・中学校校長会の代表と協議を重ねて、開設時期や開設校を検討し、新宿区の実情に適した自閉症・情緒障害特別支援学級を開設できるよう準備を進めてまいります」との御答弁をいただいております。開設時期、開設校はどのように検討されているのか、お聞かせください。 以上、御答弁願います。

以上で公明党の代表質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手)

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〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

〔吉住健一区長登壇〕

ただいま議題となっています第95号議案は、お手元に配付しました議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託します。 〔巻末議案付託表の部参照〕 ---------------------------------------

次の会議は11月27日午前10時に開きます。 ここに御出席の皆様には改めて通知しませんので、御了承願います。 本日はこれで散会します。