// 発言者(6名)
// 発言(58件)

それでは、本日の進め方についてお諮りします。 初めに議事に入り、第91号議案など3件の議案及び第91号議案の関連報告(3)を一括議題とし、順次、理事者から説明を受け、質疑を行います。次に、報告2件について報告を受け、質疑を行います。そして、次の委員会を通知して散会。以上のような順序で進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕

それでは議事に入ります。 (1)第91号議案 新宿区組織条例の一部を改正する条例及び関連報告(3)滞納整理業務の一元化について、(2)第92号議案 新宿区未来につなぐ町会・自治会ささえあい条例、(3)第90号議案 令和6年度新宿区一般会計補正予算(第10号)、以上を一括議題とし、順次、理事者から説明を受け、質疑を行います。 理事者の説明を求めます。

これより質疑を行います。 初めに、第91号議案及び関連報告(3)について、御質疑のある方はどうぞ。

◆青木仁美委員 この滞納整理業務の件なんですけれども、前回の決算特別委員会のときに資料要求した滞納件数なんですけれども、国民健康保険の滞納件数で、外国人の方の滞納の割合が結構多かったように記憶しているんですけれども、外国人の方への対応で何かありましたら教えていただければと思います。

◆青木仁美委員 ありがとうございます。やはり、不公平感が生まれないようにしっかりと対応お願いできればと思います。
相談に窓口に行っていろいろ相談をすると、かなり丁寧な相談体制を取っていただいて、生活状況に応じて返済計画を立てたりとか、分納の相談にも乗ってもらっているというのはあるんですが、そのことがなかなか区民の皆さんに周知されていないのではないかというところがあります。 今回、制度を一元化して手続、また窓口の体制が少し変わるということですけれども、その辺の周知の計画というか、状況を御説明いただければと思います。
◆藤原たけき委員 今回、区民の方と区が接する窓口がセンターに一元化されるということになるんですけれども、督促をすることでつながりができて、その状況、例えば困っているとか、ただ忘れただけだとかいろいろ分かると思うんですが、困っているということを聞いたときに、電話の督促、連絡する業務は業者にお願いしていますから、そこからちゃんと相談に対応できる区の職員につながるというか、つなげられるような仕組みが重要だと思うんですが、その点はいかがでしょうか。
それで、滞納整理業務の一元化は、新宿区だけではなくて、ほかの区でも先行して行っているところが幾つかあるということで、目黒区がかなり先進的に随分昔からやっていますし、東京都が主催していた収納業務の効率改善の学習会みたいなものをやった際にも目黒区が講師としてやっていたというのもありましたので、目黒区の方にどんな状況なのかお聞きしてみました。 目黒区の場合、収納の目標率とか目標額を定めて、かなり強力に督促をすることによって随分収納率が上がったというようなことを聞いています。そういう意味では、税金をきちんと支払ってもらうということは重要ですから、それはそれで目標としてはいいんですけれども、それの弊害なのか、督促が優先されて、問題解決が後回しになる傾向があるんじゃないかと。とにかくまずは一括で払ってください。もし全額一括で払えないにしても、かなり大きな額を、何とか払えるような額の分納ではなくて、ちょっと払えないような額の分納じゃないと分納を認めませんという話も言われてしまうというようなお話をお聞きしました。 新宿区の場合、以前から生活再建をできるように相談にも乗っていただいていますけれども、これを機に、こういう収納率、収納額優先という体制に変わらないか、少し懸念するんですが、そのあたりはいかがでしょうか。
目黒区の場合の話ですけれども、一元化された後、差押えが非常に多くなったという話があります。確かに支払っていないのだから差押えということもあるかと思うんですが、様々な事情、特に健康の問題等で支払いが困難になった場合に差押えということになると、非常に再建がさらに難しくなってしまうと思うんですが、今後、これを機に収納率を上げるということでありますけれども、最終的な差押えの部分の方針等についてお聞かせください。
納税のことと一部関連するのでお聞きするんですが、各種いろいろな区の制度の中で減免制度があるかと思うんです。補助とか給付とかいろいろあると思うんですが、その中の要件に、かなり滞納がある場合は制度が利用できないということが非常に多いというか、ほとんどそういう仕組みになっているかと思うんですが、もちろん払っていないことは悪いことですから、それは当然といえば当然なんですが、ただ、ある意味、生活を再建するために支援の制度、減免の制度を使えばかなり有効な再建になるにもかかわらず、それができないということで再建が遅れるということも十分あり得ると思います。忘れていたとか、資力があるのに払っていないとか、悪質なものはそれで構わないと思うんですが、健康を害したとか、何らかの認められるような事情がある場合には、滞納があるというところは一部少し弾力的に考える必要があるんじゃないかと思います。今回の督促の一元化の話とは少し違うかもしれませんが、納税しているかどうかの指針ということでもありますので、その辺のお考えをお示しいただければと思います。
◆藤原たけき委員 収納の改善と生活の再建、両方を実現するところは非常に難しいとは思うんですが、それぞれ実現を目指して、特に生活再建のほうも、他区の事例ですけれども、逆におろそかにならないように今後も努めていただきたいと思います。

◆大門さちえ委員 今回、滞納整理業務について一元化するということなんですけれども、一般の徴収についての一元化については、新宿区はどういうふうになっているのか教えていただきたいと思います。

○佐藤佳一委員長 質問は一般徴収でしょう。

◆大門さちえ委員 そうです。一般徴収です。滞納していない徴収のほうです。滞納していない徴収を一元化するかどうかということを聞こうと思ったんです。

◆大門さちえ委員 事務の一元管理というんですか、そういうことをやっている自治体もあるみたいなんですけれども、新宿区では、今のところ、そういうことは考えていないということでよろしいでしょうか。

◆大門さちえ委員 御回答ありがとうございます。まだ考えていないということでございますが、やはり、業務の効率化をどんどん進めていきたいので、今後、検討課題としていただきたいと思います。

介護保険と後期高齢者医療保険のほうが、税との重複の滞納が1%ということなんですけれども、逆に言うと、介護保険と後期高齢者医療保険は狙い打ちされて払わないという選択肢を取られているとも考えられるかなと思うんです。だから、住民税だけ払って、介護保険を払わないという選択肢を取られている方もいるから、むしろこれは一元的に行ったほうがいいんじゃないかなと思うんですけれども、そのあたりはどのようにお考えなんでしょうか。

でも、やはり、区民の立場から考えると、別に税だからどうこうとか、保険料だからどうこうというのではなくて、新宿区に納めるお金ぐらいの認識だと思っているんです。ですから、私としては収入に係る部分はどんどん一元化していって、いわゆる収入対策課みたいなところを最終的には設立して、区民からお金を取る課は、この課が一元して取るなど、より効率的な業務運営を目指していただけたらと思います。

◆高阪まさし委員 私は、財産調査システムの整備についてお伺いしたいんですけれども、過去の会議録を見ても、例えば国保であると、金融機関に財産の調査のお願いを紙ベースでやって、返答が返ってくるまでに1か月半から長いと半年ぐらいかかるようなこともあるというような御答弁を過去に課長からいただいているようなんですけれども、財産調査システムを整備してこれを導入することによって、例えば、回答いただける期間が短くなるとか、そういうことなんですか。

先ほど、私も委員会提出資料で頂いたこの資料を読んだときに、介護保険料と後期高齢者医療保険料は今回は一緒にしないということが書かれていて、なぜなんだろうかなと思ってはいたんですけれども、先ほど、古畑委員とのやり取りの中で一部理解いたしました。出現率1%とはいえ、私は1%はそんなに少なくないのではないかなと思うんです。1件当たりの金額、平均でどれぐらいなのかというのは、そこまでは私は分かりませんけれども、全体の滞納額がどれぐらいかということも分かりませんけれども、業務を効率化できるのであれば、別にやっても損はないというか、数が少ないというのであれば、そんなに件数が多くないということなのかもしれないですけれども、そのあたりを合同することによって、今のマンパワーが足りないとか、そこはどういった理由で今回は一緒にやらないという判断に至ったのかというのをもう少し詳しく教えてもらえればと思います。

◆高阪まさし委員 ありがとうございます。分かりました。労働するリソースよりも得られるメリットが少ないといったことだと思うんですけれども、それは経済効率の観点から考えると妥当な判断だとは思います。とはいえ、保険料も全てこれは義務でありますので、この義務の部分をしっかり果たしていただくということを区のほうも徹底しないと、行政に対する信頼性とかそういうところにもつながってきませんので、そのあたりは完全に経済的観点からだけでなく、あくまで滞納をゼロにするんだという姿勢を堅持したような取組を今後は長期的には期待したいと思います。

今回、税と国民保険のところで職員の方がしっかり勉強して対応してくださっていることかなと理解しました。 今後の職員の教育の在り方なんですけれども、やはり、生活が厳しい方が滞納されていて、払えるけど払わないといった人は論外なので、ここで考えないんですけれども、生活が厳しい中、払ってくださる方というのは、後期高齢者になっても当然厳しいかなと思うんです。そうなると、国保の知識も必要だし、今度は後期高齢者の知識もないと、一括した対応ができないかなと思っているんですけれども、今後、介護保険とか後期高齢者の知識も一緒に勉強していくとか、そこら辺はどのようにお考えなんでしょうか。

◆古畑まさのり委員 職員研修のところもすごく重要になってきますので、1年たったら国保から後期高齢者に切り替わるということは当然としてあるので、ぜひ職員研修のほうもしっかりと進めて連携をよろしくお願いいたします。

〔発言する者なし〕

次に、第92号議案について御質疑のある方はどうぞ。

この案件は、ついこの間の総務区民委員会でも調査事件としてかかりましたので、そこでの質疑を経て、私も理解して、もちろんこの条例案には賛成というか、全面的に賛意を持つところではございますけれども、前回、総務区民委員会で質疑をして、今回、あまり日を置かずに出していただきましたので、中の条例案については前回のものが出てきているのかなと思って、頂いた条例案の条文を読んだのですけれども、委員会に提出いただいていたものからは結構変更点が多くて、私が見たら10か所以上変わっているんです。今回は委員会提出資料として、前回頂いたような新旧対照表みたいな資料が全くなかったんです。そして、今例えば説明いただいた部分の中に、こういったところが変わりましたという説明がなかったんですけれども、要望というか、さすがに変わった部分とかは何で変わったのかとか、どこが変わったのかというのは明示いただかないと、なかなか大変だなと思っています。今回はこの資料がついてなかったのは、何か理由があるんですか。

◆高阪まさし委員 今、私が認識している事実とは異なるんですけれども、前回の委員会で御提出いただいた資料はパブリック・コメントとか区長トークとかにかける前の素案から、そこで出た意見を基に修正した案も一緒に並列というか左側に新しいもの、右側に素案という形で並べた資料を委員会に御提出いただいたかと思うんですけれども、私が今申し上げているのは、そこで委員会で提出された素案から変更した条例案、そこからさらに変わっている部分について、変更している部分がどこが変わっているとか、どういった意図で変えられているのかとか、それが分かるような資料があったらよかったのになと思ったんです。分かりますか。

今、文書法制部門との打合せの中で文言調整ということで、変更した部分があるということで御説明いただきましたけれども、私は、提出いただいた条例案を読んで、なぜここの言葉がなくなったのかなとか、付け加えられたのかなというのが気になる部分が結構あったので、そこの部分を少しだけお伺いできればと思います。 まずは第6条なんですけれども、「事業者は地域コミュニティの一員として」の後ろの部分で、もともと委員会で提出いただいていたものは、「その所在する地域の」という言葉が入っておりました。ここは事業者に対する責務を規定する条文ですので、努力義務とはいえ、一定程度義務を課す部分ですから、事業者にとっても、どういう義務が課されているのかなというのは大事なところだと思うんですけれども、「その所在する地域の」の部分がなくなったことによって、私は、一般的に考えれば、課されている義務の範囲が広くなったのかなというような印象を受けたんですけれども、これを外した真意というか、意図を教えていただければと思うんですけれども。

◆高阪まさし委員 分かりました。一定分かる部分もあるんですけれども、とはいえ、例えば、私がふだん回っている箪笥地域の東五軒町に、結構、町会行事に協力してくださる八洋さんという会社があるんですけれども、お祭りとかで場所を貸していただいたりとか、様々地域の活動に御協力いただくような事業者があるんですけれども、例えばその事業者さんがこの条文を読んだときに、素案だと「その所在する地域の」というのがついている場合は、東五軒町に所在する事業者からすれば、東五軒町の町会や自治会のことに理解と関心を深めるというところに責務が課されていると理解できるんですけれども、今回御提出いただいたものは「所在する地域の」がなくなっているということは、一般的に、一般普遍的な町会・自治会に対する関心と理解を持ちなさいという責務を課されているように理解できるんですが、そういう観点からの検討はどう理解すればよろしいんでしょうか。

◆高阪まさし委員 もちろん事業者のほうの定義はいいんですけども、事業者が課されている努力義務の範囲というか、頂いている条例案では、町会・自治会への理解と関心を深めるよう努めるものとするという条例案で御提出いただいていますけれども、もともとは「その所在する地域の」という言葉がついていたんです。一般的にベン図みたいなもので考えると、町会・自治会に関する関心、理解というほうが範囲が広範になるじゃないですか。「その所在する地域の」ということは、修飾語がつくことによって、その所掌範囲が狭くなると思うんです。つまり、私が言いたいのは、事業者に課されている責務はここで大きくなったという理解でいいのかどうなのかというところなんです。

第8条、第9条、第10条も「地域の」という言葉が結構なくなっている条文が続いていますので、同じように課されている義務の範囲が広くなっているように私には読めましたので、そのあたりの丁寧な御説明を、逐条解説でいただければと思います。 今度は逆に、第12条で区の責務が記載をされているんですが、こちらは「区は、この条例の目的及び基本理念が区内の町会・自治会」と、最初は「区内の」というワードがついていたんですけれども、こちらは「区内の」がなくなっているので、これも新宿区の責任というか、課している責任が多くなったように私には考えられたんですけれども、「区内の」がなくなった理由というのも、意図を教えてもらえればと思います。

◆高阪まさし委員 分かりました。文言調整というところに主眼を置いて削ったというところだと理解いたしましたけれども、普通に読めば、課されている責務が大きくなっているような理解を、条文どおり読めばできるように私には感じました。ここは、指している意味は何も変わっていないという理解でよろしいでしょうか。

そういったことであれば、そんなに大きなことではないのかもしれませんけども、我々が皆さんから頂いた案件概要のところに、頂いている条例案の説明、概要のところに記載されている中の文言は、提出いただいたものとは少し違っているようなことが記載されていますので、今課長におっしゃっていただいたように、違いがないということであれば別に構わないんですけれども、例えば案件概要には、区の責務のところは「区内の」ということがまだついているような状態で記載していただいておりますので、提出いただいている条例案とは違う内容が書かれてあるんです。指している意味は一緒だという課長の御答弁でしたので、そこは理解いたしましたけれども、一応、全員協議会で議員に対して、役所の皆さんから説明いただいているのに使う資料ですし、ここの総務区民委員会に委員を出していない会派もあるわけですから、賛否に関係あるほどのものとは思いませんけれども、それを決めるのは私でもないですし、皆さんでもないですし、各議員それぞれが考えることですので、ここは議会人の1人としては、しっかりとしたものを出していただきたいなということだけ最後に申し上げて終わらせていただきます。
先ほど、高阪委員との質疑の中で、議会人としてきちんとした内容を踏まえて審議をして決を採るということの重要性が言われておりましたけれども、私もそのとおりだと思います。 そういうふうに考えますと、条例の立てつけとかを見ますと、推進プランに今後どういうことをやるのかとか、施策を委ねているところが多いかと思うんですが、その推進プランがまだ公表されていないというふうになっています。この推進プランの今後の作成というか公表のスケジュール等々、念のため、お示しいただければと思います。
それで、3月のほうは、町会・自治会ささえあい条例のシンポジウムの予定があって、そこで内容を示すというようにもお聞きしました。 ただ、逆に言うと、そこまではあまり具体的な内容が示されないということになるようなんですが、その点、スケジュール的にいかがでしょうか。
◆藤原たけき委員 一定、示していただいているということなんですが、骨だけではなくて、いわゆる肉の部分もちゃんと最低限示す必要があるし、できればプランの原案というか案ですね、そういうのも条例の文案とセットで示すべきだと思います。それで、しっかりした中身が分からないままに審議を行うというのは、目的は非常に重要ですし、むしろ、私はこの条例を積極的につくっていくべきだと思うんですが、その内容が未定のまま、事実上、重要だから任せてくださいというふうになってしまうようにも思えますので、これは条例のつくり方として、審議との関係で言えば順番が逆じゃないのかなと。きちんと内容をある程度固めて、文案もつくって、それと一緒に条例を審議するべきではないかと思うんですが、その点いかがでしょうか。
パブリック・コメントを見ますと、推進プランが何をするかよく分からない、イメージがよく湧かないということもありましたので、やはり、きちんと一定のものを区民の御意見としてもつくってほしいというものだと思いますので、今回残念ながら出ていませんけれども、今後もいろいろ理念型の条例と実際の具体的なプランという形の制定が続くと思いますので、そこはしっかりと進めていただきたいと思います。 次に移りますけれども、先ほども高阪委員の質疑の中で、いわゆる努力義務の規定がいっぱいあるというお話が出ました。そこで、町会・自治会の役割は非常に重要なんですけれども、町会・自治会に対する区側の統制の強化とか、いわゆる下請的なものの強化につながらないかというのを少し懸念しているわけです。 今までの質疑の中でも、町会の役員の方の成り手不足がかなり大きな問題として何度も指摘されていたと思うんですが、その大きな理由が、区がいろいろ町会にお願いしている事業がどんどん大きくなっているということで、その多忙化ですね。町会の掲示板の運用とかは、区がいろいろまとめて発送するとか、改善をいろいろやっていて随分楽になったというお話をお聞きするんですが、とはいえ、やはり、本来、区が行うような業務でも町会にお願いしてやっているというところが負担感として大きなものがあるかと思うんですが、その負担感の軽減と、それが強制にならないような区の対応というのは今後も必要になってくると思うんですが、その点いかがでしょうか。
◆藤原たけき委員 そうすると、何らかのものを強制するようなものではないというような今御答弁がありましたので、それを前提に質疑をしますけれども、町会に対してはそういうところで今確認しました。そのほかに、第5条で、区民の役割というところでも努力義務の規定があります。これは区民ですから、できるだけ地域のいろいろな町会の活動にも参加していただきたいとは思いますが、様々な事情でなかなか参加できない方もいらっしゃると思います。特に平日の昼間とかに、例えばお祭りの準備とか、いろいろなイベント、例えば交通安全とかの旗を振ったりというのは、普通に平日働いている方はなかなか参加できませんし、それはしようがないと思うんです。そういうのに対して、この条例が強制の契機になるのかというと、一般的にはならないと思いますが、すごくそういうことに対して不安を持っている方も一部いると思うんです。そこに対してはどういう啓発とか対応していくか。強制ではなくて、参加はあくまで自主的、納得の上で任意であるということをどういうふうに啓発していくかということを御説明いただければと思います。
このほかにも町会の役割は非常に重要だということは十分に理解しているつもりですけれども、実は町会に参加することに対して不安を持っているという御相談を受けました。というのは、町会は、いろいろ区の様々な行事に協力してということはあるんですけれども、いわゆるお祭りの形で神社とかの祭礼にかなり深く関わっている実態があります。相談された方が所属している町会は、町会の会則、規約の中に神社の祭礼をすることを町会の目的にも規定しているような規約になっています。役員体制の中にも、そういう祭礼を行う責任を持って行う部署をつくっているということになっています。その方は、いわゆる神社の信仰以外の信仰を持っている方で、町会の重要性は分かるんだけれども、自分の信仰との関係で、こういうのが町会で決まっているとなると、なかなか参加しにくい気持ちがあるというようなお話がありました。 昨今、いろいろな裁判例なんですけれども、報道もかなりされているのですが、例えば大阪ですね、祭礼への寄附を自治会費に上乗せして徴収するというのはどうなのかというのが裁判になって、会費名目の徴収は事実上の強制で、思想信条の自由を侵害するというような判決が出ています。 それから、去年、「時代祭」の自治会費の支出は信仰の自由に反するとして訴えられて、判決ではなくて和解になりましたけれども、今後は自治会から「時代祭」とかの宗教行事に直接支出しないということで和解になって解決したということもあります。 そういうことを考えると、規約で書いている自治会もあれば、書いていないけれども、事実上、お祭りの運営主体になっている町会・自治会もたくさんあります。そういう意味では、町会・自治会はあくまで自主的な組織であるから、地方公共団体みたいな団体の政教分離の原則とは直接関わりませんけれども、公的な区からの支援策がいろいろあって、一定のお金も支出されるということになると、それなりの宗教的な信教の自由との関係で一定の配慮が必要になってくると思うんですけれども、その点はどのようにお考えでしょうか。
◆藤原たけき委員 今、行政書士会等々のサポートを通じてのアドバイスというお話がありましたけれども、町会・自治会が自主的な活動として祭礼に関わるというのは、それは自主団体だからそれはいいと思うんですけれども、ただ、例えばの話、いろいろな裁判例の中でも、祭礼のお金と自治会費が丼勘定で一緒のお財布から出たり入ったりしているということだと不安を高めますし、その辺、強制することはできませんけれども、もしそういう丼勘定だったり、一緒にやっていたりすると問題が生じ得ますよということをきちんとアドバイスするということは重要だと思うんですが、強制ではなく、あくまでアドバイスですけれども、そういうことも進めていく必要があると思うんですが、その点いかがでしょうか。
それからもう一つ、最後にしますけれども、第9条で小中学校・高校の役割というところがあります。コロナ禍の前ですけれども、休日にやるお祭りに、小学校の先生が子供たちを引率して参加して子どもみこしを担いでくれるというようなことをお見かけしました。小学校の校舎とかグラウンドを借りて夏のお祭りをやった町会で、これは公的な発言ではないですけれども、参加している町会の役員クラスの方が、どうも学校の先生がお祭りの準備に積極的に参加してくれなかったし、今日も自分ところの学校の敷地でやっているのに手伝ってくれないのはよくないなというようなことをおっしゃっていて、それが1人とかではなくて、複数の町会の役員クラスの方がもっと積極的に学校が関わって主体的に取り組んでほしいというようなことをおっしゃっていました。確かに、まちのお祭りでみんなで盛り上げていくということは非常に重要ですし、ぜひ参加してもらいたいというお気持ちを持つのはもちろん当然だとは思うんですが、ただ逆に、先生の立場とか学校の立場から考えてみると、あくまで任意で納得して参加しているんだったらいいんですけれども、あまり納得もされず、事実上、学校だから参加して当たり前だみたいな同調圧力の中で、休日や夜間にそういうお手伝いを強要されるということになると、それはそれで問題だと思うんです。特に公立学校は、地方自治体によって設置、運営されている。区の場合もそうですけれども、ですから、学校それから先生方の事実上の強制が起こらないかと少し不安になるわけです。ぜひ納得して御参加いただきたいですけれども、そういうことを強制、もしくはそれに類するようなことが起こらないように、何か区のほうで手だて等々はお考えでしょうか。
◆藤原たけき委員 るるお聞きしましたけれども、基本的に、今回の条例では、あくまで納得の上で自主的に参加していただくということで、強制や同調を仕向けるものではないということを最後に確認したいんですが、それでよろしいでしょうか。
◆藤原たけき委員 分かりました。ありがとうございました。しっかりと進めていただきたいと思います。

◆古畑まさのり委員 まず、藤原委員と関連するところから質問したいんですけれども、小学校や中学校の先生方が校庭とかで地域のイベントをやると、この条例ができると、より参加することになるのかなと思っておりまして、やはり、条例ができて、しかも公立中学校、公立小学校の先生が参加するというんでしたら、私は、これは業務として認めるべきではないかと思うんですけれども、その点はいかがお考えでしょうか。

〔委員長交代〕

この間、1年余にわたって、地域振興部をはじめ、各町会や、また検討会の皆さん、有識者の皆さんに御協力いただいたことに非常に感謝申し上げます。できる段階に当たって1点、先ほど、地域コミュニティ課長のほうから推進プランについて3月中旬ぐらいになるというお話がありました。実際、予算の内示が1月中には出ますので、予算を伴う施策については、当然、予算特別委員会だとか予算に関連した施策として議会での質疑が必要になりますので、私は、プランの案、そして予算については、ぜひ予算特別委員会で質疑できるようにしていただきたいということが1点と、もう一つは、パブリック・コメントを私は全部読みましたけれども、具体的な内容が伴っていないので、どうしても理念の話が中心になってしまって、具体性がないという意見も幾つか出ていたんです。私は、3回やった町会・自治会の意見交換会について、推進プランの案についても、しっかり10の特別出張所で意見交換会をやるべきだというふうに思うんですが、その2点について答えていただけますでしょうか。

○佐藤佳一委員長 予算特別委員会で、プランの内容や予算を伴う施策については当然示していただけるということでよろしいですね。

よりよいものにしていきたいというのは、議会も理事者側も同じだと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 以上です。 〔委員長交代〕

〔発言する者なし〕

次に、第90号議案について御質疑のある方はどうぞ。 〔発言する者なし〕

以上で、議案及び関連報告の質疑は全て終了しました。 次に、報告2件を受けます。 (1)訴訟事件(応訴)について(第一審)、(2)工事請負契約の締結について(2件)、以上2件について、順次理事者の報告を求めます。

これより順次、質疑を行います。 初めに、訴訟事件(応訴)について(第一審)について、御質疑のある方はどうぞ。 〔発言する者なし〕

次に、(2)工事請負契約の締結について(2件)について、御質疑のある方はどうぞ。
◆藤原たけき委員 LED化のところでお聞きしたいんですけれども、今回6社が関わっている中で、2社が失格ということになっています。これは当然、失格に当たる事情があったということなんですが、区のほうで失格にならないような指導というかアドバイスというか、働きかけとか、その辺は今どのようになっているのか教えてください。
◆藤原たけき委員 どうもこのところ、失格もぽちぽち見るような気がするんですが、金額を教えることは論外ですが、その辺の算定に関して、区のほうで何らかの指導、助言ということは行っているんでしょうか。
◆藤原たけき委員 分かりました。ありがとうございます。

〔発言する者なし〕

以上で報告に対する質疑は全て終了しました。 次の委員会は、12月3日午前10時から開会します。ここに出席の方には改めて通知しませんので、よろしくお願いいたします。 以上で本日の委員会を散会します。 お疲れさまでした。