// 発言者(6名)
// 発言(87件)

まず、本日の進め方についてお諮りします。 最初に4件の議案を議題とし、理事者から説明を受け、質疑を行った後、討論及び採決を行います。次に、1件の報告を受け、質疑を行います。それが終わりましたら、閉会中における特定事件の継続調査申出についてお諮りをし、次の委員会を通知して散会、このような順序で進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕

これより議事に入ります。 第49号議案 災害に際し応急措置の業務等に従事した者の損害補償に関する条例の一部を改正する条例、第50号議案 新宿区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例、第51号議案 新宿駅周辺地域の安全で秩序ある環境の確保に関する条例、第46号議案 令和6年度新宿区一般会計補正予算(第5号)中歳出第2款総務費、第3項防災費、以上を一括議題とし、順次理事者の説明を求めます。

これより質疑を行います。 初めに、第49号議案について御質疑のある方はどうぞ。 よろしいですか。 〔発言する者なし〕

次に、第50号議案について御質疑のある方はどうぞ。 よろしいですか。 〔発言する者なし〕

次に、第51号議案について御質疑のある方はどうぞ。

◆おやまだ静香委員 1点確認なんですけれども、路上飲酒の制限に関しては日付を決めて、エリアも決めて行うということかと思ったんですが、迷惑行為の禁止については日付もエリアも決めずに、新宿区全域で行うということでしたでしょうか。

ということは、路上飲酒の制限区域というところで、別紙でお示ししていただいているエリアで、迷惑行為禁止も制限をするということですか。

◆おやまだ静香委員 すみません、エリアの分けが今ひとつ理解ができないんですが、路上飲酒を禁止する区域と迷惑行為を禁止する区域というのは違うということで間違いないでしょうか。

路上飲酒のほうがちょっと狭くなっているということですね。分かりました。 あとは、今までたくさん質疑をしてまいりましたので、最後に1点だけなんですけれども、渋谷区が、ハロウィン時期に限定せず、通年、路上飲酒を禁止ということに切り替えたというニュースが出ていると思うんですけれども、そこに関して、新宿区としてはどういうふうに感じられているのかというのだけお伺いしたいです。

ほかに。

また、条例の立てつけとして、やはり区の恣意的な運用にならない仕組みというのがしっかりと担保されていることも必要だというふうに思います。 そういう意味で、慎重に、これは議論したほうがいいというふうに思っておりまして、細かく確認させていただきたいというふうに思っているんです。 まず、立法事実の確認というところなんですけれども、そもそもこの条例をどうしても制定しなければならない理由というのを、区としてはどういうふうに考えていらっしゃいますか。

◆杉山直子委員 昨年、人がたくさんいたり、ごみが見られたということなんですけれども、具体的に量とか人数とかがどれぐらいだったかというところで、例えば人数であれば、ふだん一定の面積に対して、通常だったら何人ぐらいなのが、当日は何人だったとか、それからごみ袋にすると、ふだんより何袋ぐらい増えたのかということを具体的に教えていただけたらと思います。

◆杉山直子委員 それから、渋谷区では、車をひっくり返したりだとか、そういう逮捕者が出るような事態があったわけですけれども、実際に新宿区では特にそういうことは発生していなかったんですよね。

◆杉山直子委員 それから、雑踏事故なんかも心配だというようなことはこれまで伺ってきたんですけれども、雑踏事故って、そもそもどういう状況で起きるものなんでしょうか。

それから、どれぐらい地域から、路上飲酒ですとか人が集まることについて声が上がっているのか、どういう方たちから何件ぐらい相談が寄せられているのかとか、そういったことも教えていただいてよろしいでしょうか。

ちなみに、ごみ減量リサイクル課にちょっとお話を聞いてみたんですけれども、ハロウィンの次の日のごみの状況について、職員の方が数名でカートを持って、シネシティ広場を回られたということなんですけれども、確かにその日は委託業者が清掃に入らない日だったので、もちろんある程度は散らかっていたけれども、特に通常と比べてものすごくという感じでは、多いといえば、常に多いんだという話で、特に臨時でごみの清掃員を増やすとか、そういった対応はなかったということを聞いております。 次の質問にいきますけれども、この条例をつくろうというふうに考えられた経緯といいますか、いつ頃から、これを、つくらなくてはいけないなという話が出てきているのか、時系列で経過を教えていただきたいです。

地域からの要望に応えてのものということではなかったんでしょうか。

◆杉山直子委員 今、伺ったところによりますと、地域の声が出発点というよりは区からのという感じだと思うんですけれども、これは区長の案ということですか。

次に、条文ごとに見ていきたいと思うんですけれども、まず第3条のところです。 区の責務として、第3条第2項で、区は第3条第1項の施策の策定に当たって、関連行政機関及び関係団体との協議の場を設けて、その協議の結果を尊重して、同項の施策に反映させるように努めなければならないというのがありますけれども、ここで協議する事項というのは、第3条第1項だけでなく、例えば昨日、規則案を頂きましたけれども、そこにもありましたが、例えば第6条の路上飲酒の制限期間を追加していくというようなときにはこういった協議が行われると、こういう場合も含まれるという認識でよろしいでしょうか。

◆杉山直子委員 この規則案ですと、期間については協議の対象ということなんですけれども、例えば制限区域、これを変更しようとか、そういうときにも対象になりますか。

◆杉山直子委員 それは、制限区域を変えるつもりはないとか、そういうことでしょうか。

協議の場というのは協議体を設置するということだと思うんですけれども、その会議は、公開で行われて、議事録なども取って、後に公開するということで大丈夫でしょうか。

◆杉山直子委員 じゃ、その協議の場というのを要綱で決めて、ちゃんと設置するとか、そういうことも、特にはまだ考えていらっしゃらないのか。

次に第4条なんですけれども、来街者の責務というところで、協力に努めなければならないということなんですけれども、第3条第1項の施策への協力というと、具体的にどういうことになるのか教えていただきたいと思います。

◆杉山直子委員 そういうことを、来街者って最初から特定できない対象なので、どういうふうに周知をしていかれるおつもりなのかということも教えていただけますか。

◆杉山直子委員 そうですね、外国人の方なんかも含まれますし、本当に範囲が広過ぎるので、どこまでできるのかなというのをちょっと不安に思っているんですが、そこはどうでしょうか。

次に移りたいんですが、第5条の事業者の責務というところです。 この条文については、期日について、特に何にも書かれていません。 第6条がすぐ続いているので、併せて読めばその期間についての話なんだろうなというふうには読み取るんですけれども、これ、まさか第8条みたいに期間が書いていないから通年ですとか、そういうことはないですよね。

酒類販売の自粛の対象となる事業者というのはどういう事業者なのかということを具体的に伺いたいんですが、酒屋さんとかコンビニとかは当然対象になるかと思うんですけれども、例えば飲食店であって、お酒を持ち出せると、そういうようなところも対象になるんですか。

◆杉山直子委員 そうしますと、テイクアウトも含めて、そういうところは対象エリアの中にどれだけあるのかというところは把握していらっしゃるんでしょうか。

そういった方たちを集めて、一度、しっかりした説明会を開くべきなんじゃないかと思うんですが、そういうことは予定されていらっしゃいますか。

次に、第6条について伺いますけれども、これは基本的にはハロウィンのときだけのための規則という理解でよろしいでしょうか。

◆杉山直子委員 ほかの時期に拡大する可能性といったところはどうですか。

施行規則案によると、さっきもちょっと話が出ましたけれども、関係団体などと協議するということになっているんですけれども、関係団体と協議をして、そこで、じゃあこの日にちも広げましょうと例えばなったとして、さらに議会に諮るべきだというふうに思っているんですけれども、そこはどういう流れになりますか。

さらに言えば、意見だけ聞いておいて、最終的に決めるのは区長とか、そういったことになってしまうのもちょっと心配だなと、そうならないように運営していただきたいので議会には諮っていただきたいなと思うんですけれども、どうでしょうか。

第8条に移りたいと思います。 迷惑行為の禁止について定めていますけれども、他人に迷惑を及ぼしまたは危害を及ぼすおそれがあると区長が認める行為というふうになっていますけれども、具体的にどんなものを想定されていらっしゃいますか。

例えば迷惑防止条例ですと、「何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない」というような条文がありましたけれども、これ、まさに今回言っているような迷惑行為に当てはまるんじゃないかなというふうに思うんです。 既にあるこういった条例ですとか法律で対応できない理由というのは何なんでしょうか。

◆杉山直子委員 それから、音響機器により騒音を発生させる行為というのもありますけれども、例えばどれぐらいの音を出したら迷惑行為というふうに判断するんですか。

なので、こういったところにも明確な基準がないというのはよくないのではないかなというふうに思っておりますが、そこはどうでしょう。

第9条についてお伺いします。 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めるということで規則案を頂きました。 第5条の補足のところで、この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は区長が別に定めるという文言があって、必要なことは全部規則でしっかり固まるのかなというふうに思っていたら、またそこで区長が別に定めるということが出てきてしまっているんですけれども、ここで言っている必要な事項というのは、どういったことを想定されているんでしょうか。

◆杉山直子委員 そうですね、別に定めるというところで、結局また区長が決めるのというふうに読めてしまうようなところがあるんですけれども、最初にも申し上げましたけれども、恣意的な運用にならないというところを担保したいという意味で、ちょっとこれどうなのかなというふうに思うんですけれども、そこはどういうふうにお考えになりますか。

最初に御説明いただいたときに、やはりごみがというところを強調されていたというふうに思います。ごみに問題があるのであれば、そちらを対策するという考え方もあったんじゃないかというふうに思います。 例えばごみ拾いの強化をするというようなやり方もあったんじゃないかと思うんですが、そういう方向での検討というのはなかったんですか。

相手は来街者で、今日はお酒を飲んではいけないということの、十分な周知もなかなか難しいと思いますし、お店で、お酒がここにあるのに何で売らないんだというようなことでトラブルになったりとか、そういうこともあると思うので、まずは現実に問題となっているごみ拾いを強化するという、そういう方向でできなかったのかなというふうに思っているんですが。

今回、警備のほうに予算がついているわけですけれども、ごみのほうにも予算をつけて、しっかりやっていくということも必要なんじゃないかなというふうに思っています。 ふだんから清掃が本当に大変なエリアだというふうに聞いていまして、ごみ箱を置いたらごみが散乱しなくなるんじゃないという意見も聞いています。そういうことも検討して、委託の清掃を増やすということも、そういう方向でも考えたらいいんじゃないかと思うんですけれども。

◆杉山直子委員 質問はそろそろ終わらせようと思いますけれども、一足飛びに条例制定でいいのかというところについても一言お伺いしたいんですが、いきなり飲酒駄目よというのではなくて、商店会で自主ルールを定めて、条例ではなくというやり方もあったんではないかと思うんですけれども、そういう形でやってみようというような話にはならなかったんですか。

地域の皆さんから、やはり路上飲酒そのものが非常に問題だと、渋谷区のように新宿区がなってしまうのは不安だと、もちろんそういう声も聞いていまして、その御不安というのもすごくよく分かるんですけれども、やはり規制をかけるということがあるのであれば、本当に慎重にやらなければならないというふうに思っております。 それに尽きるんですけれども、もしこれをやるということになったら、ハロウィンに入る前に、議会のほうにどういう体制でやっていくのかということをぜひ報告をしていただきたいというふうに思っております。 規則もまだ案の段階ですので、しっかりと固まったものを、一度、やる前に見せていただきたいということをお願いして、終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。

それで、今の議論なども聞いて、いつから考えていたんだみたいな話を聞いたときにふと思い出したんですけれども、私がこの話を初めて聞いたのは、たしか去年の12月の定例会の前に当たって記者会見をしたときに、区長が記者さんの質問で、多分ハロウィンのことを聞かれたときに区長が回答で、新宿区でも対応していきたいみたいな、かなり前向きな応答をされていまして、私、新宿区、そんなことをやるんだみたいなことを思ったという記憶があります。ですので、区の内部ではそれぐらいの頃から考えていた話なのかなと思っています。 それで、私、この特別委員会で何度も発言をしておるんですけれども、今回の条例案というのは、今起こっていないことを予防するための条例ということで、特段の御苦労があるんだろうと思っています。 つまり、起こったことを対策するのは、課題が分かっていますから、その課題に対して対策を打つという議論がなされると思うんです。だけれども、今回みたいにまだ特段のトラブルが起こっていない中でトラブルを未然に防ぐということだと、やはり想像の中の世界で、あれはどうするんだ、これはどうするんだという議論になりがちなので、この特別委員会でも、そういういろんな疑問に関して、かなりの時間をかけて議論をしてきたというふうに私は受け取っています。 一方で、何か起こってからでは大変で、事故自体が大変なのはそうなんですけれども、もう一つは空中戦の分野で、例えば今SNSだとかマスコミだとか、起こったことに関して、二次災害じゃないですけれども、面白おかしく取り上げられたり、面白おかしく取り上げられたものをさらに見ようと思って人が集まってくる、そういう悪循環が起こるわけです。 その典型例といいますか、そういった事例が起こっている一例が渋谷区でありまして、渋谷区はもともとハロウィンを盛り上げようと思って、新宿区にも一緒にやりませんかみたいなお声がけがあったというふうにも聞いていますが、とにかくハロウィンを盛り上げようとして人を集めていたら、結果としてコントロールができなくなって、ついには渋谷区長が、渋谷区に来ないでくださいというようなメッセージを出すに至るわけです。 こういうパリピというか、フーリガンというか、コントロール不能の乱暴者ですから、やはり未然に防いでいくというのは、私はすごく意義のある話だと思っています。 今日の議会でも、慎重にという意見がありましたけれども、もし何か起こったとしたら、今、慎重にとおっしゃっている委員も、きっと議会の場では、区は何をやっているんだと追及をされると思いますので、やはり未然に防いでいくというのを、私は理解をしておるところです。 質問をさせていただくんですが、条例案を読んでいまして気になったところ、杉山委員から質問があったところと少しかぶるんですけれども、区の責務を定めたところで第3条の2項、関係行政機関、関係団体との協議の場を設け、と記載されているんですね。 説明では特に省かれていまして、杉山委員との議論の中でも、これから考えますということだったんですが、これは私の受け止め方としては、警察を含む会議体をつくっていくのかなと思っていますが、何か具体的というか、少しイメージが湧くような考えがあったらお聞かせください。

◆渡辺みちたか委員 そうすると、区長が定める云々というのは結構いろんなところで出てきていると思うんですが、この条項を見ますと、警察を含むあるいは商店街を含む会議体で話し合って、それを尊重して、区が施策を打っていく、そういう理解だと思いますが、この点、いかがでしょう。

条例案では第6条で定めていまして、ハロウィンの期間、つまり10月31日と11月1日という2日間は明記されています。 ほかに、(2)のところで、区長が特に必要と認める期間とあるんですが、ここについてはどういうふうに考えているかお聞かせください。今、杉山委員との議論とかぶるところありますが、いかがでしょう。

今、年末年始という話も出ていましたが、新宿区って、規制をかけても、ルールはつくることできますけれども、職員で実動部隊を持っていないと思うんですよ。例えば警備に当たったりとか、悪い人に注意したりとかという実動部隊を持っていないので、どうしても委託になると思うんですね。 今回、ワンセットで補正予算案が出ていて、一晩で3,000万円もかけるという、結構大きな、びっくりするぐらいの金額をかけて行うんだと思っています。 ですので、議会との関連でいうと、追加で日にち、例えば年末年始を規制しなきゃいけないという話になったときは、補正予算を組んで、議会の承認を得て、やらざるを得なくなるのかなと思っているんですが、実働部隊の有無とか、あるいは委託になるだろうだとか、あとは議会の関連などもあったら答弁いただきたいです。

◆渡辺みちたか委員 ちなみに30人の職員というのは、どこか部署が限定された30人、それとも横断的に屈強な男を集めた30人なんでしょうか。

いずれにせよ、起こっていないことを未然に防ぐ条例案だということを考えまして、我々も判断していきたいなと思っております。

○小野裕次郎委員長 ほかにご質疑のある方は。
私も、予防的なものは、やはり必要だとは思います。もろもろの状況からして危険性が高まっているという判断はあると思いますので、そういうことは必要だとは思うんですけれども、ただ、だからといって無制限にというか、歯止めなくということは、何らかの制限を規定する条例のつくり方としては、やはり本来抑制的なものである必要がありますし、一定の制限をするということであれば、その範囲は、やはり明確性があることが重要だというふうに思うわけです。 今までの議論の中で、抑制的である部分もありましたし、明確性も条文からは直接読み取れない部分でも、一定きちんと明らかにするというような話もありました。 ただ、委員会の場でそれが明らかになるということも重要なんですけれども、やはり区民の方が、もしくは歌舞伎町に来街する方がぱっと見て分かる、周知をされたときにぱっと分かるということが重要だと思いますので、そこは、条例つくる際には分かりやすく明確にということは重視していただきたいなというふうに思うわけです。 あと、立法事実、要するに必要性の部分ですけれども、もちろん先ほど申し上げた予防的なものは必要ですけれども、であるならば、こんなに大変なんだと、こんなに必要なんだというのは、もちろん職員の方の体感というのは重要だと思いますけれども、それに加えて、やはりきちんと数字的なもので説得的なものを準備していただきたいなというところがあります。 具体的な条例の内容に入りますけれども、さっき協議体、区の責務のところ、第3条の2のところですが、渡辺委員との質疑の中で、協議体のいろいろな検討については区長は尊重するというような答弁もありました。 であるならば、杉山委員との議論の中でもありましたけれども、この協議体をどう尊重するのかというのを、やはり明確に分かるようにする必要があるんじゃないかと思うんですね。尊重しますと言いながら、どう尊重したかを判断するには、協議体でどういう議論があって、どういう結論が出たのか、それを区長が実際の運用において、区がどういうふうに運用しているのか、その比較がないと、尊重したのかどうかもよく分かりませんから、そこは、やはりきちんと、協議体の構成等々の話もありましたけれども、協議体の議論した経緯、それと結論、それをきちんと明らかにするべきだと思うんですが、そこの点、改めてお伺いしたいんですが。
それで、先ほど議論の中で、お酒の販売の制限期間は、ほかの迷惑行為、飲酒を制限する期間と同じだというような答弁もありましたけれども、残念ながら、条例案から読むと通年で規制するようにも読めてしまうので、そこは何らかの手だてが必要ではないかと思うんですが、例えば規則でしっかりこれを明示するとか、条例の文案、条例の文言、それに何らかの修正を入れるとか、少なくとも規則で明確にするべきではないかと思うんですが、その点はいかがでしょうか。
◆藤原たけき委員 一応、飲酒を規制する時期がハロウィンの時期というふうに定められているので、確かに読めなくもないとは思いますけれども、条例の名称、目的自体が新宿駅周辺地域の安全で秩序ある環境の確保というふうになっていますから、この目的、重要な目的だとは思いますけれども、逆に広げようと思えば広げられちゃうという危惧は、やはりありますので、そこはきちんと野放図には広がらないということを明確にするためにも規則できちんと定める、少なくとも定めるというようなことが必要ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
それで、ほかの既にある条例とか法律とかとの関係を改めて確認したいんですけれども、特に迷惑行為の中の騒音のところについて、まずお聞きしたいと思います。 それで、新宿区の場合、東京都の環境確保条例で、特に新宿区において地域が指定されています。いわゆる通常の商業地域のほかに、商業地域であって知事が指定する地域として、新宿三丁目が指定されているわけですね。 それで、その中で時間帯によっていろいろ定めてありますけれども、ハロウィンで人が多分たくさん来るのは夜でしょうから、19時から23時、それから23時から6時というふうな基準の時間帯を見ますと、新宿三丁目の指定は60デシベルというふうになっていますし、23時からは55デシベルというふうになっています。それで、じゃ60デシベルとか55デシベルというのはどういうものかというと、60デシベルでいうと普通の会話とかチャイムが鳴るような状況、それから50デシベルでいうとエアコンの室外機がそれぐらいの程度だというふうに、都のホームページでは出ています。 そうすると、先ほどの質疑の中で、こういう既存の条例や法令よりも程度は低いけれども迷惑な行為を制限するというような話になっていましたけれども、そうすると普通の会話とかチャイム、それからエアコンの室外機よりも低いのだと、言ってしまうと40デシベルの静かな住宅地ぐらいになってしまうかと思うんですが、そうするとさすがにこれ、過度な規制というふうになってしまうのではないかとちょっと懸念しますが、その点、どのようにお考えなんでしょうか。
◆藤原たけき委員 今、御答弁で、いわゆる拡声器とか、肩に担ぐような大きなラジカセとかを想定されているというふうに理解してよろしいんでしょうか。
それで、あともう一点、迷惑行為の中に、事業者の迷惑行為というのもあるんですが、これは具体的にはどういうことを想定しているんでしょうか、第8条で来街者及び事業者は迷惑行為をしてはならないというふうになっていますが。
◆藤原たけき委員 そうすると、ハロウィンの時期にお店の前に何か屋台的なものを出して、大きな音でがんがん鳴らして、買ってちょうだいみたいな、そういうイメージでしょうか。
この中に既に、いろんなものをポイ捨てしてはいけませんという条例ですが、例えば空き缶の定義では「飲料を収納し、又は収納していた缶、瓶その他の容器並びにたばこの吸い殻、チューインガムのかみかす及び紙くず」というような規定もありますし、対象になっているのは区民とされているんですが、区民の定義としては、「区内に居住し、勤務し、通学し、若しくは滞在し、又は区内を通過する者」ということなので、いわゆる来街者も対象に入っていますよね。 それで、さらに美化推進重点地区という指定があって、どこを指定しているのかというと、いわゆる歌舞伎町のエリアということになっていて、まさに立法事実の中のごみやポイ捨てが増えるというのは、まさに新宿区のこの条例で対応できるし、すべきじゃないかと思うんですが、その点、今回の条例案との関係含めて御説明いただければと思います。
結局、屋上屋を重ねるような感があるので、そこを、やっぱり明らかにしたいというのが質問の意図です。 それで、昨日、第51号議案資料として、条例の施行規則案を出していただきました。 今までこういうものが出ていなかったということもあって、明確性に一部不安があるんじゃないかというような議論をしてまいりましたが、一定こういうのを出していただくということで、明確になった部分もあるのかなということで評価はしたいなと思うんですが、まだまだ全部出来上がっていない、これからつくるというところも多いので、やはりきちんとした施行規則、これができたら、検討の段階で何らかの形で委員会なりに諮っていただいて、議会での衆知の議論に堪えるようなものを出していただきたいと思うんですが、その点は改めて確認したいんですが、いかがでしょう。
それで、確認なんですが、飲酒の制限区域と、酒類の販売の制限の区域が、地図上では指定地域として少しずれがありますが、これはどういったことからなんでしょうか。謙抑的にしたという意味では評価はできるんですけれども、確認です。
◆藤原たけき委員 今までいろいろ質疑をしてまいりましたが、やはり最初にも申し上げたように、条例をつくるときにどうするかというところは、常に考えていただく必要性があると思いますので、条例は、やはり明確に、それから過度に広がらないというところで謙抑的にということが必要であるということは改めて申し上げまして、以上といたします。

○小野裕次郎委員長 ほかにご質疑のある方は。

いろいろけんけんがくがく議論しましたけれども、区としては、新宿区に来る来街者の方にどういうハロウィンを過ごしていただきたいかという、その思いをお聞きしたいと思います。

次に、第46号議案について御質疑のある方はどうぞ。

◆おやまだ静香委員 1点だけなんですけれども、第46号議案の資料で御説明いただいたスケジュールのところなんですが、プロポーザルを行って業者を決めるというふうにおっしゃっていたと思うんですが、今6月後半ですけれども、7月に契約というふうになっているんですけれども、プロポーザルをこれから募集して、選ぶ作業をして決定するというのが7月までに行われるということだと思うんですが、募集の期間というのはどのぐらいになるのか教えていただきたいです。

ほかの常任委員会のほうでも、プロポーザルの応募が少なくて比較にならなかったというようなことも起こっておりますので、できるだけたくさんの業者に応募していただけるような工夫をして、募集をしていただければと思います。

○小野裕次郎委員長 ほかにご質疑のある方。
◆藤原たけき委員 先ほどの新宿駅周辺の第51号議案とも少し関連するんですけれども、ごみの問題が非常に立法事実の中で大きいという話ですから、今回は補正予算の中に盛り込まれていませんが、今後区としては、ハロウィン時のごみ対策費用を予算化して、清掃関連の人員を確保するとか、何らかの機材、その他充実して、ごみ対策を図ろうというような意向はお持ちなのか、今後の検討はしているんでしょうけれども、その点、いかがでしょうか。

ほかにご質疑のある方。

そういう意味では、今回広報媒体の作成の予算という形で、320万円余という形ですけれども、今、特に来街者に対しての周知啓発が、ホテル等々、関連施設等々の話もありましたけれども、重要であって、そういう意味では区内、歌舞伎町等々を訪れる方を見ていると、やはりデジタルサイネージ、ここの注目というのはかなりされているような状況があるなと思っております。 そういう意味では、かなり低い予算という感じもするんですが、デジタルサイネージの動画の作成、これはどのような取組を行う予定であるか、決まっていることがあれば教えていただければと思います。

この予算に対して大きな効果が得られるような工夫等々を期待しますので、どうぞよろしくお願いいたします。

よろしいですか。 〔発言する者なし〕

以上で当委員会に付託されました4件の議案の質疑は終了しました。 ここで、理事会を開くため、暫時休憩します。

これより討論、採決を行います。 ここでお諮りします。 当委員会に付託されました議案のうち第51号議案については討論を行い、第49号議案、第50号議案及び第46号議案については討論を省略して、順次採決を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

初めに、第49号議案 災害に際し応急措置の業務等に従事した者の損害補償に関する条例の一部を改正する条例について採決します。 本案は原案のとおり可決すべきものと決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第49号議案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第50号議案 新宿区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について採決します。 本案は原案のとおり可決すべきものと決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第50号議案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第51号議案 新宿駅周辺地域の安全で秩序ある環境の確保に関する条例について討論を行います。 御発言のある方はどうぞ。
そのあたりを担保するために、質疑でいろいろ確認をさせていただきました。 それで、路上での飲酒の禁止の問題では、期間の拡大をするときは、地域の関連団体等と協議の場ということで、協議を進めた上で規則で定めることを確認しました。協議のことに関して言えば、議事を公開するということはもちろんですけれども、議事録を含めた公開を行うということを改めて求めていきたいと思います。 それで、酒の販売とか路上飲酒の禁止だけではなくて、迷惑行為の防止に関しては通年で行うというふうになっていますので、ここに関しては、やはり先ほど申し上げましたように恣意的運用がされないように、改めてこれは言っておきたいと思います。 それで、必要な事項を規則に委ねるというような構成になっていますので、規則に関しては内容がまだ検討中というか、つくっている最中ということでありましたが、これからつくるということですから、規則がつくられて、実際にハロウィンに向けたもろもろの準備はこれからいろいろ進められていくとは思うんですが、その際には準備の状況も含めて委員会にぜひ報告をしていただきたいと思います。 このことは強く改めてお願いしまして、以上、意見とさせていただきます。 賛成の立場でということです。

よろしいですか。 〔発言する者なし〕

それでは、第51号議案について採決します。 本案は原案のとおり可決すべきものと決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第51号議案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、第46号議案 令和6年度新宿区一般会計補正予算(第5号)中歳出第2款総務費、第3項防災費について採決します。 本案は原案のとおり可決すべきものと決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第46号議案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で当委員会に付託されました議案の審査は終了しました。 次に、報告を1件受けます。 1、火災状況について、以上1件について、理事者の報告を求めます。

これから質疑を行います。 御質疑のある方はどうぞ。 よろしいですか。 〔発言する者なし〕

次に、閉会中における特定事件の継続調査申出についてお諮りします。 1、危機管理対策について、1、震災・防災対策について、1、総合治水対策について、以上の事項について閉会中も調査することの申出をしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

次の委員会は改めて通知します。 以上で本日の委員会を散会します。 お疲れさまでした。