発言者(8名)

これより本日の会議を開きます。 会議録署名議員を御指名いたします。 1番倉本みか議員、45番浅井くにお議員、以上2名の方にお願いいたします。 ──────────────────◇────────────────── 令和8年6月12日 事項表 総務財政 8陳情第14号 国に国民の主食である米の価格を統制することを求めるの提出に関する陳情

これより日程に入ります。 日程第1、陳情の付託についてであります。 電子データにより御配付してあります陳情付託事項表のとおり総務財政委員会に付託いたしましたので、御了承願います。 以上で日程第1を終了いたします。 ──────────────────◇────────────────── 令和8年6月5日 杉並区議会議長 木梨 もりよし 様 総務財政委員会 委員長 浅井 くにお 総務財政委員会審査報告書 令和8年5月29日に本委員会に付託された議案について審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第64条の規定により報告します。 記 をすべきものと決定した議案 議案第52号 議会のを経た契約の一部変更について 議案第53号 議会の議決を経た契約の一部変更について 議案第54号 災害備蓄用組立式トイレの買入れについて 議案第55号 杉並区児童相談所開設に伴う物品の買入れについて 議案第56号 杉並区南北バス「すぎ丸」用小型電気バスの買入れについて 議案第79号 杉並区立すぎのき生活園改修建築工事のの締結について 議案第80号 杉並区立すぎのき生活園改修給排水衛生空気調和設備工事の請負契約の締結について 議案第81号 杉並区立富士見丘中学校仮移転校舎等解体工事の請負契約の締結について 議案第59号 令和8年度杉並区(第2号)

日程第2から日程第10まで、議案第52号議会の議決を経た契約の一部変更について外8議案を一括いたします。 総務財政委員会委員長からの議案審査報告書は、電子データにより御配付したとおりであります。 それでは、議案ごとにいたします。 議案第52号議会の議決を経た契約の一部変更について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第53号議会の議決を経た契約の一部変更について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第54号災害備蓄用組立式トイレの買入れについて、原案を可決して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、原案を可決いたしました。 議案第55号杉並区児童相談所開設に伴う物品の買入れについて、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第56号杉並区南北バス「すぎ丸」用小型電気バスの買入れについて、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第79号杉並区立すぎのき生活園改修建築工事の請負契約の締結について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第80号杉並区立すぎのき生活園改修給排水衛生空気調和設備工事の請負契約の締結について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第81号杉並区立富士見丘中学校仮移転校舎等解体工事の請負契約の締結について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第59号令和8年度杉並区一般会計補正予算(第2号)について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 ──────────────────◇────────────────── 令和8年6月1日 杉並区議会議長 木梨 もりよし 様 区民生活委員会 委員長 ひわき 岳 区民生活委員会議案審査報告書 令和8年5月29日に本委員会に付託された議案について審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第64条の規定により報告します。 記 原案を可決すべきものと決定した議案 議案第39号 杉並区特別区税の一部を改正する条例 議案第62号 杉並区松ノ木運動場外5施設のの指定について

日程第11及び日程第12、議案第39号杉並区特別区税条例の一部を改正する条例外1議案を一括上程いたします。 区民生活委員会委員長からの議案審査報告書は、電子データにより御配付したとおりであります。 それでは、議案ごとに採決いたします。 議案第39号杉並区特別区税条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第62号杉並区松ノ木運動場外5施設の指定管理者の指定について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 ──────────────────◇────────────────── 令和8年6月2日 杉並区議会議長 木梨 もりよし 様 保健福祉委員会 委員長 田中 朝子 保健福祉委員会議案審査報告書 令和8年5月29日に本委員会に付託された議案について審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第64条の規定により報告します。 記 原案を可決すべきものと決定した議案 議案第40号 杉並区児童相談所設置条例 議案第41号 杉並区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例 議案第42号 杉並区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例 議案第43号 杉並区小児慢性特定疾病審査会条例 議案第44号 杉並区児童福祉審議会条例 議案第45号 杉並区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例 議案第46号 杉並区一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例 議案第47号 杉並区一時保護委託者の登録等の基準に関する条例 議案第48号 杉並区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例 議案第49号 杉並区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例 議案第50号 杉並区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例 議案第57号 児童自立支援施設に係る事務の委託について 議案第58号 児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関するの制定について 議案第60号 令和8年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算(第1号) 議案第61号 令和8年度杉並区後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号)

日程第13から日程第27まで、議案第40号杉並区児童相談所設置条例外14議案を一括上程いたします。 保健福祉委員会委員長からの議案審査報告書は、電子データにより御配付したとおりであります。 これより討論を行います。 発言の通告がありますので、これを許可いたします。 37番堀部やすし議員。 〔37番(堀部やすし議員)登壇〕

議案第40号杉並区児童相談所設置条例外関連議案11件に対して意見を申し述べます。 これらは、いずれも本年11月1日に区立児童相談所を開設する根拠を定めるものであり、設置に必要な条例を一括して整備するものです。一連の条例が可決成立すると、本年11月1日、杉並区は都立児童相談所の管轄外となり、その実務は杉並区立の児童相談所が担うことになります。他の区が次々に設置を延期、また断念する中、本年11月1日の開設を維持している現時点でほぼ唯一の区となりました。他の区がなぜ立ち止まったのか、その問いに本区が正面から向き合ってきたのか、以下に述べる理由から強い疑念を抱かざるを得ないところです。 区立児童相談所の設置は、言うなれば杉並区の悲願であり、杉並の子供は杉並で守るとの理念もまた尊いものではあります。しかしながら、その準備が整っていると評価できない段階で、11月1日の開設を動かぬ前提として置き続けていることには賛成し難く、これに伴って施行日を11月1日と設定している12件の議案に反対します。 以下、理由を5点に絞って申し述べます。 第1の問題は、人材配置の問題です。当初、23区内でも練馬区を除く22区が開設を目指していたにもかかわらず、開設の延期、断念が相次いだ背景の一つが人材確保面の課題でした。まず、区は児童福祉司、児童心理司など常勤職員は確保できているとの説明を行っていますが、納得できるものではありません。確保されたのは表面的な頭数にすぎません。5月に策定された杉並区児童相談所設置運営計画最終版によると、区が必要とした児童福祉司は36人、このうち国基準に基づく虐待対応件数に応じた上乗せは6人となっています。ところが、その上乗せの根拠に置いたのは、令和6年の虐待対応件数である802件であって、令和5年実績の986件ではありません。実際に2割近くも虐待対応件数が多い年もあるにもかかわらず、あえて件数の少ない年の数字を基礎に据えているわけです。仮にも開設後に対応件数が増えれば、恒常的な定員不足に直結しますが、このことに対して説得力のある回答は行われていません。いじめ重大事態への対応があれだけ問題視されていながら、その反省が全く生かされていないと指摘せざるを得ないものです。 よくよく考えなければならないのは、設置の初期段階は、東京都から引き継ぐ移管やシステムの移行など、様々な対応が一度に押し寄せる最も落ち着かない繁忙な局面の一つになる可能性があるということです。平時の、しかもあえて少ない年の虐待対応件数を根拠とした人数が、その重みに本当に耐えられるのか。一時保護施設の児童指導員や保育士に至っては1日17人を365日で回し、1人当たり200日の勤務で割るという機械的な計算で31人とはじき出していますが、頻繁に発生する不規則な夜間勤務、研修離脱、病欠、離職などを想定すると、ぎりぎりの設計と言うべきです。おおむね5年以上の経験が求められるスーパーバイザーの比率は、児童福祉司で基準の2割台を確保しているとのことでしたが、児童心理司では1割台、一時保護所では僅か6%とのことです。経験の浅い職員が極端に多いことが分かります。開設初期に慣れない対応が重なる中で、これが人材がそろったと言える状態なのか。こども家庭庁は児童福祉司の退職理由の多くが心身の不調であり、職員の定着が喫緊の課題と指摘しています。職員採用も困難を極めていますが、職員を維持することにも課題がある現状です。会計年度任用職員はなお募集の途上にあり、さらに不透明です。本当に人材は整ったと言えるのか、強い疑問があります。 医師の配置の在り方も疑問です。令和元年の法改正により、各児童相談所に医師1名以上の配置が義務化されました。相次ぐ児童虐待の深刻化を受けたもので、一時保護等の介入対応職員と保護者支援職員の分離などについてもこのときに明確にされています。しかし、配置計画を確認すると、医師は配置計画内の位置づけとはされておらず、別に確保するとの注記があるのみとなっています。過去の国の通知を参考にしたものと思われますが、法改正の趣旨を踏まえればこれも妥当な対応とは言えません。常勤の医師が配置されている児童相談所もあります。区の置かれた実情から非常勤とすることなどは理解しないでもありませんが、さりとて安易に配置計画外の扱いを続けるべきものなのか、条例の対象外の人員配置については議会審査も及ばず、実態の乏しい配置となっていても課題が顕在化しにくいため、注意が必要と言うべきです。 第2の問題は、子供を受け止める受皿に係る問題です。例えば一時保護施設の定員は16名となっていますが、定員を超えた子供の行き先が本日この時点で白紙です。これまで一時保護委託は、児童相談所長が適当と認める者へ委託できるという仕組みでした。しかし、委託先の質が担保されないまま運用されてきたことへの反省から、令和7年成立の改正児童福祉法は、条例で定める基準に適合した者のみを登録し、その登録先にのみ委託できるものとされました。法の施行は本年10月1日、区立児童相談所の開設直前となっています。議案47号はその登録の基準を条例として定めるものですが、この基準に基づく委託先、登録の見込み先は現時点では存在しないという事実が保健福祉委員会ので明らかになりました。これから探すことになります。各地の一時保護施設は慢性的な定員逼迫状態にあることが明らかとなっているため、委託先の確保は本来最重要課題の一つであるはずです。しかし、登録基準を満たすには、職員の確保や施設の改修などが不可欠で、11月1日に間に合うとは思えないところです。 一時保護委託は、登録先が原則であり、どうしても登録先に委託できない緊急時にのみ2週間以内に限って例外的な委託が認められるものです。登録先が少なかったり、登録先が見つからないまま開設を迎えれば、この例外が恒常的な抜け道となりかねません。区は、他の自治体の一時保護所への委託を検討するなどと言っていますが、そもそも他の自治体の一時保護所に余裕があるなどと言えるのか、そのような基本事項においてさえ広域対応が必要なのであれば、そもそも区で責任を担えないということではないのか。広域対応なしには、基本的な事務さえ担えないとすれば、それは区単独での責任遂行が困難であることを自ら認めているに等しく、杉並の子供は杉並で守るという言葉と真っ向から矛盾するものです。11月1日の開設に対し、そもそも準備対応が全く追いついていないと判断するほかありません。 第3の問題は、社会的養育推進計画の策定が区立児童相談所の開設後になる点です。児童相談所を持つ自治体には社会的養育推進計画、すなわち親元での暮らしが難しい子供をどのような人と場所の下で育てるか、その独自の設計図をあらかじめ描く責務があります。国も令和6年に新たな策定要領を発し、自治体に策定を要請しています。これを受けて昨年4月、新たに児童相談所を設置した大阪府豊中市は、開設前の3月にこの計画を策定し公表しました。豊中市長もまた、豊中の子供は豊中で守ると述べていましたが、児童相談所を設置する自治体として当然の責務を果たしたというべきです。 ところが、本区は社会的養育推進計画の策定を開設後とし、最近ではその策定時期も令和10年から11年と説明しています。その間は東京都の計画をそのまま流用するとのことです。その結果として、区としての里親委託率の目標も、区としての社会的養育のビジョンも開設のずっと後に定めるということになります。区で一定の策定手続を図らず、そのまま都の社会的養育推進計画を流用するのであれば、何のための区立児童相談所なのか。自治体の行政実務は、法令や条例など一定のルール、行政計画に基づいて遂行するものであって、単に看板が替わっただけで変化するというものではありません。杉並の子供は杉並で守るというのであれば、開設前に、杉並区自身が社会的養育推進計画を区民に示すべきところ、区は安易に先送りし、その策定を怠っています。令和10年から11年にならなければ区の社会的養育推進計画を策定できない、つまり区としての社会的養育のビジョンを示せないというのであれば、そもそも区立児童相談所の開設はその時点で行うのが筋であり、本年11月1日の開設は時期尚早と言うべきです。 現状の準備対応は、病院で言えば、手術室だけが先にできて、それにふさわしい病棟や回復室など関連体制が十分に整わないまま開院するようなものです。まして相手は最も傷つきやすい立場に置かれた子供たちです。このような状態で11月1日に開設を強行することは、杉並の子供は杉並で守るという言葉を空洞化させるものと言わざるを得ません。 第4の問題は、財政基盤の脆弱さと制度的な不確実性です。そもそも児童相談所本体の整備費、運営費は国庫補助の対象外です。原則としてその全額を一般財源で負担していくことになります。杉並区は地方交付税の不交付団体であり、財政的な重さは一層大きなものがあります。都道府県及び政令指定都市以外に初めて児童相談所の設置が認められたのは平成16年の法改正でした。しかし、その直後に設置に踏み切った中核市は、金沢市と横須賀市の僅か2市にとどまりました。国が設置の義務化を検討した際も、中核市市長会は十分な財政措置に加え、専門人材の確保支援を強く求めたため、実現しませんでした。それほど人材確保と財政負担の両面で重い課題を抱えていたということです。その後も中核市においては、本年7月開設予定の船橋市を含めたとしても僅か8市が設置しているにすぎません。相対的に財政力が高いとされる特別区においても、その設置は23区中10区にとどまり、11月開設予定の杉並区を加えても11区と、その開設を延期、断念する区が相次いでいる状態にあります。 東京都の見解によれば、児童相談所は区が担うべき事務とは位置づけられていません。この点は都区双方に大きな考え方の違いがあり、都区財政調整を当てにして将来を描くことに限界がある状態が続いています。配分割合を0.9%増とする一方で、普通交付金の割合を1%減少させるといった東京都にとって極めて都合のよい制度改正も続いていますが、それもこれも決定権が都知事と都議会にあることと無縁の話ではありません。制度運用上の不確実性は構造上の問題であって、東京都を狙い撃ちにした税制改正など、国による財源の召し上げが実際に進んでいる中、その不確実性はさらに高まっていると言うべきです。 本年1月に発足した国の第34次地方制度調査会においては、今や現実の課題として、基礎自治体の事務の一部を都道府県に移すことを調査審議の対象としています。4半世紀前の平成時代、地方分権一括法が施行された当時は、基礎自治体にもまだ体力があり、様々な事務事業を区で受け入れていくことが可能な時代であったと言えます。しかし、その後、国民健康保険などの経営主体が区単独から広域自治体を巻き込む形に変化していったように、昨今ではその限界が顕在化するようになりました。人口の高齢化に伴う人材確保の困難、人材の枯渇は日本全体が構造的に抱えている課題で、区の努力だけではいかんともし難い課題です。特に専門職を安定的に確保し続けることの難しさは年々深刻さを増していると言うべき状況です。 今回の議案の中には議案57号のように、児童自立支援施設に係る事務を杉並区が東京都に委託するものも含まれています。児童相談所を持つ自治体は本来この施設を自ら設置する義務があるわけですが、それが現実的でないことはここにも示されています。一時保護などを含め、区立で一貫して担う体制となることが語られますが、その看板と現実の隔たりだけでなく、制度的な不確実性もまた高まっていることを指摘するものです。 第5の問題は、権限の行使に伴う検証体制が欠けている問題です。いじめ重大事態で4年余りを空費した杉並区の対応に強い批判の声が出ています。公権力の行使、不行使を伴う強い権限を持つ行政機関が誤った対応を行ったとき、それを誰が正すのか、この問いは児童相談所行政においても通底するものがあります。児童相談所は、親権者の意に反してでも子供を引き離すことができる極めて強力な権限を持つ行政機関です。しかし、その権限が誤って行使された場合に誰がそれを正すのか、この問いに設置準備担当課長が明確に答えられなかったという事実こそ、問題の深刻さを如実に物語っています。 一時保護所への第三者評価については、3年に1度とされましたが、児童相談所本体への第三者評価は今後実施を検討していく方針と説明されているのみで、開設に当たって明確にされているものは何もありません。これは外部の目が必ずしも仕組みとして入らないということです。虐待対応が区に一元化されるにもかかわらず、どうしてこれでチェック・アンド・バランスを働かせていくのか、いじめ重大事態と同様で、個人情報保護の観点から思うように情報が公開されないだけに、先行きが懸念されます。死亡など重大な事故の検証は議案44号で設置する児童福祉審議会の部会で対応することになると説明されていますが、その施行も11月1日であり、その規定からも開設後初めて動き出す内容となっています。強力な権限に対する検証の仕組みがこのような状態でよいのか疑問が拭えません。 委員会審査においては、誤った判断による一時保護及び面会制限が違法とされた裁判例に基づいて、区が誤った場合の救済はどうなるのかと問われる場面がありました。しかし、これに対する答弁は、その場合について細かくどうするということを今私のほうからお答えできませんと述べるにとどまり、説明を果たすことで行き違いは避けられるとの一般論が語られるのみに終わっています。問題となったいじめ重大事態への対応を思い起こさずにはいられません。開設を目前に控えてなお、このように具体的な制度設計を欠いた答弁を示しているにもかかわらず、議会が見切り発車を追認すべきではありません。 以上5点にわたって様々指摘してまいりました。一言で言えば、区立児童相談所の設置そのものに反対するわけではないものの、本年11月1日を開設日とすることについては、その準備対応から見て時期尚早である点に尽きます。建物の竣工こそ8月末に間に合うようですが、その他多くを11月1日に間に合わせるために整わぬ備えのまま開設を強行することの危うさを改めて指摘するものです。 よって、区立児童相談所の開設を本年11月1日と定め、この関係から一律に11月1日を施行日と定めている一連の関連議案、すなわち議案40号から49号並びに57号及び58号について反対します。杉並の子供は杉並で守る、その言葉に偽りがないのであれば、それにふさわしい備えを整えた上で開設することこそ、区民に対する最大の誠意であることを最後に強く指摘し、討論を終わります。

3番、ほらぐちともこ議員。 〔3番(ほらぐちともこ議員)登壇〕

議案第40号児童相談所設置条例に反対の立場から意見を述べます。 大きく理由は3点です。児童虐待の対応、その根源について、そして児童相談所設置に伴う一時保護施設が事業委託によって運営される計画になっているという点、3点目に、この児童相談所設置のために阿佐谷南児童館が廃止されたことを曖昧にできない点です。 まず第1に、私は、虐待をなくすためには、人間が人間を支配する社会の在り方そのものを根本から変えるべきだと考えます。身体的虐待、育児放棄、性的虐待、心理的虐待はなぜ引き起こされるのか、それは親の資質の問題だけでは決して物事の本質を捉えることはできないと考えます。親が子供を支配する、あるいは父親が母親を経済的にも精神的にも支配し、抑圧し、その全ての矛盾が子供への犠牲として集中する。立場の強い者、力の強い者が弱い相手を支配するという、本来の人間同士の関係性において全く転倒した在り方が資本主義社会の中ではあまりにもあふれ返っています。根本原因は、私有財産制と家父長制です。 そして、資本主義社会の下で、人間は生まれたときから本質的に労働力商品とみなされ、その能力が幼い頃からあらゆる場面で測定され、表向きには、子供は社会の未来である、子供の権利は尊重されるべきであるなどと言いながらも、実際には激しい競争と自己責任論で覆われた社会によって尊厳を奪われています。それは、当然にも人間関係や親子関係にも直結し、影響します。果たして、資本主義社会の中で真っ当な親子関係なるものが形成され得るでしょうか。差別、抑圧を生み出しながら最大の人権破壊である戦争を不可避とする社会体制では、到底実現不可能であると考えます。 さらに、子供を満足に食べさせられないほどの超低賃金、子供に向き合う余裕を奪うほどの労働強化、多忙化、とりわけ女性労働者の貧困の問題と直結しています。児童相談所設置によって、親を取り締まることのみが自己目的化され、問題の根っこの部分が曖昧にされ続けることを危惧します。親の子供への支配をなくす道も、全ての子供が人間らしく生きられる社会をつくる道も、私有財産制と家父長制を基礎として成り立つ資本主義、帝国主義体制の変革なくしては決して在り得ないという立場から、児童相談所設置に関連する議案の全てに反対します。 そして、2点目に、児童相談所の設置に伴う一時保護施設が事業委託によって運営する計画になっている点です。自治体の体制整備がなされないうちに児童相談所の移管がなされようとすることに問題の根源があると考えます。現場の労働者に過重な負担、そして何か問題が起きたときに全ての責任を強いられることにも強く反対します。 最後に、児童相談所設置のために阿佐谷南児童館が廃止されたことを曖昧にできません。児童館が子供たちにとってかけがえのない存在であることは言うまでもありません。保護者でもない、学校の先生でもない、大人との関わりを形成できる場でもある児童館は、子供たちの育ちを地域社会で支える貴重な居場所です。児童館は、日常的な見守りと気軽に相談できる環境によって、児童虐待の早期発見においても非常に重要な役割を果たしていると言われています。廃止された児童館の復活を何よりも求める立場から、阿佐谷南児童館の廃止に伴う児童相談所設置を認めることができません。 以上の理由から議案第40号に反対します。 〔田中ゆうたろう議員「議長、討論の発言を求めます。指名願います」と呼 ぶ〕

田中ゆうたろう議員、会議規則第44条に基づく発言通告書の提出がありませんので、やむを得ない理由をおっしゃった上で御発言ください。 6番、田中ゆうたろう議員。 〔6番(田中ゆうたろう議員)登壇〕

まず、発言通告しておりませんでしたけれども、やむを得ない理由を申し述べます。 一昨日の6月10日17時の発言通告締切り後に、岸本聡子区長が自身のエックスに投稿した内容、またそれに対する区民と社会の反応等を見まして、これは一言言っておかねばと思い、発言をいたします。(小池めぐみ議員「議案に関係あるんですか」と呼ぶ)議案そのものの話をいたしますので、黙って聞いてくださいね、小池めぐみさん。 東京都から杉並区への児童相談所の移管につきましては、虐待等の被害を受けている子供たちによりきめ細かく、我々自治体から手を差し伸べられるのであれば、それにこしたことはないとの思いから、長年区職員の準備を見守ってきた立場であります。ここで改めてその労をねぎらっておきたいと思います。 しかし、ここで私ども議会が踏みとどまって一度考えておかねばならないこと、それは今の岸本さんに、果たしてこのような条例を我々に提案する資格があるのか、そして、その提案を我々は、はい、そうですか、いよいよオープンですね、悩める子供たちを救ってくださるよう期待しておりますなどと言って、手放しに認めてしまってよいのか、そんな説得力が今の岸本さんにあるのかということだと思います。 岸本さんは、一昨日、17時30分に自分のエックスに次のように投稿しております。若い世代、女性、マイノリティーが立候補したいと思える新しい選挙、政治文化をつくるために、岸本さとこ政策WEBにてファクト一覧を公開しています。岸本聡子は、ネット上の偽・誤情報、デマが蔓延しないよう、ファクトに基づいた正確な情報を発信していきますと、このように述べているわけです。そして、そのリンク先である岸本さん個人のサイトを見ますと、その個人サイト上のファクト一覧なるページの中では、相変わらず、令和8年度において、いじめ問題対策委員会の運営経費は減額した一方、いじめ対策等の充実経費は増額した。もっていじめ対応の専門チームCEDARの体制強化を図ったとの内容が記載され続けております。しかし、岸本さんはさきの私の5月28日のに対しまして、学校問題対応支援係(CEDAR)は、学校管理職OB、心理職、指導主事など複数の職種の職員で組織された学校での様々な問題に関する相談窓口であり、いじめ対応のみに特化した組織でないことは十分に理解しておりますと答弁しております。そうであるならば、速やかに自身のサイトでの誤った記載を訂正すべきところ、それをせず、私のホームページでCEDARを専門チームと表現しているのは、いじめ問題に対し、しっかりとした専門性の下で対応できる組織であることをより分かりやすい形でお伝えするために用いたものなどとうその答弁でごまかしを図り、挙げ句の果てに自分のエックスでファクト一覧を公開していますなどと図々しく開き直っている始末であります。偽情報、誤情報、デマを蔓延させているのは、当の岸本さん本人にほかならないことをここで改めて強く指摘しておかなければなりません。

田中ゆうたろう議員、議案に関係する発言を行ってください。

はい、そのつもりでおりますけれども、より特化して述べてまいります。 それで、先日の議案第40号杉並区児童相談所設置条例外関連諸議案の議案審査、保健福祉委員会を拝見いたしましたけれども、委員がその児童相談所設置により、区長としても強制介入権限を伴う行政責任を直接負うことになると、区長の覚悟のほどを伺うといった質問がございました。それに対しまして、岸本さんが何と答弁したかと、いろいろ例によってきれいごとを述べておりましたけれども、こういうことを述べておりました。先ほどの他の議員の発言にもございましたけれども、杉並区の子供は杉並区が守るという揺るぎない意思の下に、子供の命と権利を守り抜く運営に着実に取り組んでまいりますと、手元のペーパーを読み読み答弁をしておりました。しかし、今の岸本さんに、このいじめ問題一つ全然解決できないで、いまだに重大事態の調査が11件滞留している、こういう岸本さんが子供の命や権利を守り抜くとか、杉並区の子供は杉並区で守り抜くとか、そんなきれいごとを、もてあそばれて、我々は、はい、そうですか、承りましたと言えるでしょうか。(「その部分に課題があるんだったら通告しなさいよ、あなた」と呼ぶ者あり)いやいや、だから、違うって。何度も言っているように、岸本さんの11時30分の投稿を見て、私はこれは一言言っておかねばと思い立ったわけですよ。(「言いがかりだ」と呼ぶ者あり)言いがかりじゃありません。言いがかりはあなたのほうですよ。失礼なことを言わないでください。

御静粛に願います。

私がさっき言ったように、この児童相談所の開設に向けた、今までの職員の準備の御努力というものには感謝をしているし、そこは見守ってきた立場ですよ。ただ、岸本さんのあんなうそっぱちなデマ投稿を見ていて、それで、はい、そうですかというわけにはいかないというふうに私は11時30分の時点で判断したんですよ。(「議案の内容と関係ない」と呼ぶ者あり)だから、ちょっと共産党さんは黙っててくださいますか。それで……(「黙るのは自分だ」と呼ぶ者あり)いやいや、黙りませんよ。とんでもない話ですよ。それで、この岸本さんにこんな議案を提案されて、私どもは、はい、そうですかと承ることができるのかという話なんですよ。 この間、子供にまつわる命や人権が踏みにじられているということはたくさん発生していますよ。この一番直近の件でいじめの重大事態の件があるけれども、それだけじゃありません。枚挙にいとまがないけれども、ここでは、議長もそう言うので、当議案にもう完全に100%絞って申し上げますけれども、いつも100%絞っているんですけれどもね。岸本さんは、さっきの委員に対する答弁の中で、きれいごとをいっぱい言ったけれども、その中でこういうことも言っているんですよ。杉並区の強みとしては、立地上、関連部署や警察が近くにあると、役所の隣なので。だから、そういった強みを生かしていきたいみたいなことも言っているんですよ。(「その部分は通告しない……」と呼ぶ者あり)いやいや、お黙りなさい、さっきから。黙ってくださる。私の発言を妨害しないでください。発言を妨害しないでください。警察との……。

御静粛にしてください。

警察と近くなるということを言っているんだけれども、岸本さんは今までその警察と近くなる、警察に対して、杉並区として、より捜査を頼むべきところ、頼まずして子供をピンチに陥れたという……。

田中ゆうたろう議員、そろそろまとめてください。

はい、そろそろまとめますけれども、例えば学童クラブや放課後等居場所事業を杉並区から受託している社会福祉法人福音寮は様々な性犯罪事件を起こしております。また、わいせつ疑いも起こしました。それに対して、___小学校で去年……(「関係ないよ」と呼ぶ者あり)いや、関係あるよ。だってさ、何言っているんだよ。子供が……。

御静粛に願います。田中ゆうたろう議員、田中ゆうたろう議員。

ちんちんをなめている動画を見せられたというふうに小学校_______が、___の小学校______が証言しているんですよ。

田中ゆうたろう議員、議案に関係する発言を行ってください。

そんな事案を明確に捜査依頼していないで、何で児童相談所なんか設置するだなんてこと言えるんだよ。しかもそれを11時半にファクト一覧なんていうものを上げて、もう区議会で追及されるおそれがないから、11時30分に上げたんだと区民から言われて……。

田中ゆうたろう議員、議案に関係する発言を行ってください。

それに対してちゃんと明らかにする必要があるでしょう、あんたたち、仮にも議員だったら。ということなんですよ。 あるいは、おととしには、区立蚕糸の森公園でアダルトビデオを撮られた。そのときも警察に対して……(発言する者あり)

御静粛に願います。

しかるべき捜査依頼していないんですよ。

田中ゆうたろう議員、議案に関係する発言を行ってください。

関係ありますよ。あのアダルトビデオは、児童虐待、近親相姦……(「それが言いたいだけじゃん」、「議長、制止」と呼ぶ者あり)ちょっとお黙りなさいよ。私の発言を乱さないでください。児童虐待、近親相姦、小児性愛を描いているんですよ。そんなアダルトビデオを区立学校の隣の区立公園で撮られているということは分かっているのに、この岸本さんは警察に対して捜査依頼もしなかったじゃないですか。

田中ゆうたろう議員、議案に関係する発言を行ってください。

区長名義での抗議も、アダルトビデオ会社に行わなかったじゃないですか。ということで、このような人が児童相談所を設置したいと、あまつさえ、発言通告の締切り後に自分のエックスでしれっとファクト一覧なんていう第三者の裏づけが何もない、批判されている当人がファクト、ファクトと言い張って、そんなばかな話がどこにあるんだって話だって。批判されている本人がですよ、うそつきだ、でたらめだ、インチキだと批判されている本人が……。

田中ゆうたろう議員、そろそろまとめてください。

ファクト一覧、ファクト一覧と言っているばかがどこにいるんだ、そんなものを信じるばかがどこにいるんだという話なんですよ。 ということで、そろそろ終わりますけれども、区長も区長で問題ですけれども、その保健福祉委員会で議案審査の際に、岸本区長が子供の権利条例をつくったというようなことまで引き合いに出す委員もおりました。(「それを問題にしたいんだったら、ちゃんと発言通告出しなさいよ」と呼ぶ者あり)それこそ本題と関係あるのかなと思いましたよ、その委員の児童の権利に関する条例を引き合いに出した委員についても、本題と関係あるのかなと私は思って聞いていましたけれども……。

議案に関係する発言を行ってください。

あなたたちのように醜い発言妨害はしておりません。あなたたち、もうちょっと民主主義を根本から勉強なさい。 ということで、各議員の中には、この児童の権利条例を引き合いに出して、今回の児童相談所設立をあたかもその条例の果実であるかのごとく、結晶であるかのごとく言う、そういう向きもおられるので、そんな果実のように語られたんじゃたまったものじゃないということを申し上げました上で、以上の理由により議案第40号杉並区児童相談所設置条例に反対といたします。また、他の関連諸議案41、42、43、44、45、46、47、48、49、それと57、58号につきましても反対といたします。 〔発言する者あり〕

ただいまの田中ゆうたろう議員の一部発言について、記録を調査の上、不適当な発言があったと認める場合には、適切に措置することといたします。 以上で討論を終了いたします。 それでは、議案ごとに採決いたします。 議案第40号杉並区児童相談所設置条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第41号杉並区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第42号杉並区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第43号杉並区小児慢性特定疾病審査会条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第44号杉並区児童福祉審議会条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第45号杉並区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第46号杉並区一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第47号杉並区一時保護委託者の登録等の基準に関する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第48号杉並区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第49号杉並区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第50号杉並区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第57号児童自立支援施設に係る事務の委託について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第58号児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の制定について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第60号令和8年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第61号令和8年度杉並区後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号)について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 ──────────────────◇────────────────── 令和8年6月8日 杉並区議会議長 木梨 もりよし 様 都市環境委員会 委員長 ブランシャー 明日香 都市環境委員会議案審査報告書 令和8年5月29日に本委員会に付託された議案について審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第64条の規定により報告します。 記 原案を可決すべきものと決定した議案 議案第51号 杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例

日程第28、議案第51号杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例を上程いたします。 都市環境委員会委員長からの議案審査報告書は、電子データにより御配付したとおりであります。 それでは、採決いたします。 議案第51号杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 ──────────────────◇────────────────── 令和8年6月1日 杉並区議会議長 木梨 もりよし 様 区民生活委員会 委員長 ひわき 岳 区民生活委員会陳情審査報告書 本委員会に付託された陳情について審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第64条の規定により報告します。 記 すべきものと決定したもの 8陳情第11号 核兵器のない平和な世界の実現に向け、日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准に向けた環境整備と非核三原則の堅持を求める意見書の提出を求める陳情 (意見)別途意見書を提案することとする。

日程第29、8陳情第11号核兵器のない平和な世界の実現に向け、日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准に向けた環境整備と非核三原則の堅持を求める意見書の提出を求める陳情を上程いたします。 区民生活委員会委員長からの陳情審査報告書は、電子データにより御配付したとおりであります。 これより討論を行います。 発言の通告がありますので、これを許可いたします。 3番ほらぐちともこ議員。 〔3番(ほらぐちともこ議員)登壇〕

8陳情第11号に意見を述べます。 核兵器のない世界をつくることを目指す立場は陳情者と同じです。しかしながら、核兵器の禁止及び廃絶は、核兵器の開発、保有、使用を必然とする帝国主義の世界支配を覆さない限り、決して実現できないと考えます。そして、帝国主義と同じように、核兵器という労働者人民を核で皆殺しにする反人民的兵器を造って対抗し、帝国主義の世界戦争、核戦争を促進しているスターリン主義を打倒しない限り、決して実現することはできないと考えます。 帝国主義の支配の下で繰り広げられる市場、資源、植民地的勢力圏、労働力や技術などの独占を目指しての奪い合い、そしてそれは、資本主義の行き詰まりの中でますます激化していきます。そこから必然的に侵略戦争、帝国主義同士の戦争、世界戦争が生み出されてくる現代の資本主義、帝国主義の矛盾をそのままにして、戦争を条約や法律によって禁止することはできません。そして、帝国主義の戦争が必然的に造り出す核兵器を、帝国主義の打倒なくして禁止することも絶対に不可能です。私は、核と戦争に絶対に反対し、核と戦争の根源をなくすために闘う労働者人民の代表として、この真実をはっきりと述べなければならないと考えます。それは絶望をあおるためではなく、眼前で進行する戦争、核戦争を何としても阻止する立場から呼びかけるものです。 アメリカ帝国主義・トランプ政権が世界支配を続けていくために中国侵略戦争に踏み切り、中南米、中東・イランで実際に侵略戦争を開始し、新たに核戦力を増強し、核兵器の近代化を推し進めている現実に対し、あるいは、高市政権がトランプと共に沖縄、九州、日本全土を含む第1列島線を前線基地、戦場にして中国侵略戦争の先頭に立とうとしている現実に対し、そしてそのために大軍拡をやり、改憲をもくろみ、アメリカの核兵器の共有から独自の核武装まで策動していることに対して、さらには、帝国主義に対抗して中国やロシアも同じように軍拡、核軍拡を行って戦争、核戦争の危機を促進しているという現実の全てに真正面から向き合って、全世界の労働者民衆の行動で帝国主義とスターリン主義の支配を打倒することの中にこそ、被爆者の悲願である核廃絶の道があると確信します。 加えて、核兵器禁止条約はその前文に、この条約の規定は、「無差別に平和的目的のための原子力の研究、生産及び利用を発展させることについての締約国の奪い得ない権利に影響を及ぼすものと解してはならない」とあり、被曝を拡大する原発開発を全面的に容認しています。原発開発と核兵器開発は完全に一体であると私は考えます。そもそも原発は、平時でも核開発を継続し、その製造能力を保有するものとして歴史的にも推進されてきました。3.11原発事故という史上最悪の原発事故を起こしながら、政府が内部被曝を認めず、原発を維持し、再稼働から新設までしようとしているのも、核武装を策動しているからです。核兵器廃絶と反原発は完全に一つであり、全原発廃止なき核廃絶は絶対にあり得ないという立場から陳情の採択には反対いたします。

8番、松本浩一議員。 〔8番(松本浩一議員)登壇〕

立憲民主党杉並区議団を代表して、8陳情第11号核兵器のない平和な世界の実現に向け、日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准に向けた環境整備と非核三原則の堅持を求める意見書の提出を求める陳情の採択に対し、賛成の立場から討論を行います。 本陳情は、我が国が唯一の戦争被爆国として非核三原則を堅持するとともに、核兵器のない平和な世界の実現に向け、核兵器禁止条約の署名、批准に向けた環境整備を日本政府に求める意見書の提出を求めるものであります。 外交や安全保障は国の専管事項であり、地方自治体が意見を述べるべきではないという御意見もあることは承知しております。しかし、住民の命と安全な暮らしを守ることこそ、地方自治の原点です。核兵器は一たび使用されれば、人命、医療、福祉、教育、経済、地域社会そのものを根底から破壊し、あらゆる自治の営みを成り立たなくさせる存在です。その脅威に対して、地域から平和を願う声を上げることは、決して越権ではなく、住民の生命と安心を守る地方議会としての責任の一つであると考えます。 2024年日本原水爆被害者団体協議会、いわゆる日本被団協がノーベル平和賞を受賞しました。これは被爆者の方々が長年にわたり自らの深い苦しみと向かいながら、二度と同じ悲劇を繰り返してはならないと世界へ訴え続けてこられた証言活動が、国際社会から高く評価されたものです。被爆の実相を語り継ぎ、市民や地域社会が声を上げ続けてきた歩みは、核兵器の使用を非人道的なものとして位置づけ、核兵器禁止条約という国際的な規範を生み出す大きな力となりました。そしてそのような草の根の力を、杉並区自身が歴史として持っていることも私たちは忘れてはなりません。 一方で、我が国を取り巻く安全保障環境の現実についても十分認識をしなければなりません。国際社会では、核兵器による脅威や核開発の問題が続いており、決して平穏な状況にあるとは言えません。だからこそ、我が国は唯一の戦争被爆国として、核保有国と非保有国の橋渡し役を果たしながら、現実的な核軍縮の取組を前に進める役割が求められています。核兵器禁止条約とNPTは必ずしも対立するものではありません。核軍縮を進めるという共通の目的に向け、相互に補完し得る関係にあります。だからこそ本陳情が求めているのは、直ちに何かを断行することではなく、署名、批准に向けた環境整備であります。中満泉国連事務次長・軍縮担当上級代表も、核兵器禁止条約とNPTが対立することではなく、相互に補完し合いながら現実的な核軍縮を進めていく重要性に言及をしています。例えば締約国会議へのオブザーバー参加を含め、対話の場に関与しながら、現実的かつ多角的な外交努力を進めていくことは、唯一の戦争被爆国として極めて理性的かつ妥当な要請であると考えます。 そしてこの問題は決して遠い外交課題ではありません。杉並区内にお住まいの被爆者の方々は、年々その数を減らしています。私ごとで恐縮ですが、私自身も被爆3世です。広島の惨禍を生き抜いた祖母は、晩年、病に苦しみながら亡くなりました。家族としてその姿を見てきた者として、核兵器の悲劇を決して遠い歴史として捉えることはできません。生き延びた被爆者の方々、そしてその御家族は健康不安や差別、偏見、経済的困難など、長年にわたり目に見えにくい苦しみを抱えながらも、未来の世代に同じ苦しみを味わわせてはならないという強い思いで証言を続けてこられました。 私たちが日頃、子供の福祉や教育、地域共生、持続可能な社会の実現について議論できるのも、平和な社会という土台があるからです。核兵器の犠牲を二度と生み出さないという思いを次の世代へ引き次ぐ責任が私たちにはあると考えます。 また、杉並区には平和への願いを地域から形にしてきた歴史があります。1954年、ビキニ環礁における水爆実験を受け、杉並魚商組合がいち早く声を上げ、区へ陳情・書を提出しました。杉並区議会においても水爆禁止の決議がなされ、それに呼応するように多くの区民、とりわけ女性たちが立ち上がり、水爆禁止署名運動が始まりました。当時の杉並区立公民館を拠点として、水爆禁止署名運動杉並協議会が発足し、水爆禁止を世界に訴える杉並アピールの下に展開された運動は、僅か数か月で全国へ広がり、日本全国で約3,259万筆もの署名を集めるに至りました。杉並の小さな一歩が日本を動かし、そして世界へつながっていったその歴史を私たちは誇りを持って受け継ぐべきであります。 以来、杉並区は平和都市宣言を掲げ、平和首長会議への加盟など、戦後一貫して、恒久平和への歩みを続けてきました。今、国際社会では、核兵器の使用を示唆する威嚇さえ現実味を帯びています。こうした時代だからこそ、杉並区議会が地域から平和を求める意思を改めて示す意義は決して小さくありません。かつて杉並から始まった声が社会を動かしたように、今を生きる私たちもまた未来へ責任を果たすべきときであります。原水爆禁止発祥の地の一つである杉並区として、党派を超えた大局的な見地から、本陳情への賛同を心からお願いを申し上げ、賛成討論といたします。

以上で討論を終結いたします。 それでは、採決いたします。 8陳情第11号核兵器のない平和な世界の実現に向け、日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准に向けた環境整備と非核三原則の堅持を求める意見書の提出を求める陳情について、区民生活委員会の決定どおり採択とすることに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、本陳情を採択とすることに決定をいたしました。 ──────────────────◇────────────────── 令和8年6月9日 杉並区議会議長 木梨 もりよし 様 道路交通対策特別委員会 委員長 富田 たく 道路交通対策特別委員会陳情審査報告書 本委員会に付託された陳情について審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第64条の規定により報告します。 記 採択すべきものと決定したもの 8陳情第12号 東京外環道建設のシールドマシンの安全確保対策を求める陳情 (意見)別途意見書及び要請書を提案することとする。

日程第30、8陳情第12号東京外環道建設のシールドマシンの安全確保対策を求める陳情を上程いたします。 道路交通対策特別委員会委員長からの陳情審査報告書は、電子データにより御配付したとおりであります。 それでは、採決いたします。 8陳情第12号東京外環道建設のシールドマシンの安全確保対策を求める陳情について、道路交通対策特別委員会の決定どおり採択とすることに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、本陳情を採択とすることに決定をいたしました。 ──────────────────◇────────────────── 議員提出議案第5号 核兵器禁止条約の署名・批准に向けた環境整備と非核三原則の堅持を求める意見書 上記の議案を提出する。 令和8年6月12日 提出者 杉並区議会議員 ひわき 岳 同 山 名 かなこ 同 倉 本 み か 同 和 氣 み き 同 渡 辺 富士雄 杉並区議会議長 木 梨 もりよし 様

日程第31、議員提出議案第5号核兵器禁止条約の署名・批准に向けた環境整備と非核三原則の堅持を求める意見書を上程いたします。 提出者の説明を求めます。 36番ひわき岳議員。 〔36番(ひわき岳議員)登壇〕

ただいま上程されました議員提出議案第5号は、区民生活委員会委員5名により提出するものであります。 それでは、案文を朗読いたしまして議案説明とさせていただきます。 核兵器禁止条約の署名・批准に向けた環境整備と非核三原則の堅持を求める意見書 1945年8月6日に広島、同月9日に長崎へ原子爆弾が投下され、一瞬にして多くの尊い命が奪われ、その年の末までに約21万人が犠牲となった。また、生き延びた人々も、放射線による後遺症に加え、差別や偏見、さらには生活上の困難に長く苦しめられることとなった。 被爆者の方々は核兵器による被害の実相を伝えるとともに、「再びこの悲劇を繰り返してはならない」「核兵器の廃絶を」と訴え続けてきた。核軍拡や核戦争の危機が続く中、核兵器が使用されなかった背景には、被爆者の証言活動や市民社会の取組に加え、外交努力や軍縮交渉など様々な要因があると考えられる。そのような中、2017年には国連総会において核兵器禁止条約が採択され、現在74か国が批准し、95か国が署名している。 そして、2024年には日本原水爆被害者団体協議会が、核廃絶を求める長年の尽力を評価され、ノーベル平和賞を受賞した。 日本政府はこれまで、唯一の戦争被爆国として非核三原則を国是として、核兵器のない世界の実現に向けた橋渡しなど取組を進めてきたとのことであるが、核兵器禁止条約については、現在の安全保障環境等を理由に署名・批准には至っていないのが現状である。 1954年のビキニ環礁でのアメリカの核実験による第五福竜丸など漁船員の被曝に際しては、杉並区議会はで水爆実験禁止の決議を行った。「人類の安寧を乱し然もこれを壊滅に導かんとする最も懼るべき原子兵器即ち水爆の操作は、その目的とその理由の如何に拘らず直ちに断じてこれを禁止すべき」として、人類生存と世界平和を求めたこの決議には、今日の核兵器廃絶を求める動きにも通じる理念が示されている。決議の契機ともなった署名活動は、杉並区民の約7割に当たる28万人もの署名運動となり瞬く間に全国へ広がり、原水爆禁止署名運動のうねりを生み出した。こうした経緯から、杉並は「原水爆禁止署名運動発祥の地」として位置づけられている。 それは、1988年の「杉並区は、核兵器のなくなることを願い、平和都市を宣言する。」とした「杉並区平和都市宣言」にも引き継がれている。 世界の紛争の中で「核兵器の使用」を示唆して威嚇する危険な動きがある今、先人たちの想いも受け継ぎながら、「核兵器のない世界」の実現に向けて、被爆の実相を後世に伝え、核軍縮と核不拡散を含めて国際的な取組を粘り強く進めていくことが重要である。 よって、杉並区議会は日本政府に対して、核兵器禁止条約の署名・批准に向けた環境整備と非核三原則を堅持し、核兵器のない世界の実現に向けた取組を着実に進めるよう求める。 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。 令和8年6月12日 杉並区議会議長名 衆議院議長 参議院議長 宛 内閣総理大臣 外務大臣 以上であります。議員各位の御賛同をぜひよろしくお願い申し上げます。

質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 議員提出議案第5号につきましては、委員会付託を省略して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、討論を終結いたします。 それでは、採決いたします。 議員提出議案第5号核兵器禁止条約の署名・批准に向けた環境整備と非核三原則の堅持を求める意見書について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 ──────────────────◇────────────────── 議員提出議案第6号 東京外かく環状道路工事におけるシールドマシンの安全確保対策を求める意見書 上記の議案を提出する。 令和8年6月12日 提出者 杉並区議会議員 富 田 た く 同 松 本 浩 一 同 ブランシャー明日香 同 赤 坂 たまよ 同 てらだ はるか 同 松 尾 ゆ り 同 山 本 ひろ子 同 山 田 耕 平 同 井 口 かづ子 杉並区議会議長 木 梨 もりよし 様 議員提出議案第7号 東京外かく環状道路工事におけるシールドマシンの安全確保対策を求める要請書 上記の議案を提出する。 令和8年6月12日 提出者 杉並区議会議員 富 田 た く 同 松 本 浩 一 同 ブランシャー明日香 同 赤 坂 たまよ 同 てらだ はるか 同 松 尾 ゆ り 同 山 本 ひろ子 同 山 田 耕 平 同 井 口 かづ子 杉並区議会議長 木 梨 もりよし 様

日程第32及び日程第33、議員提出議案第6号東京外かく環状道路工事におけるシールドマシンの安全確保対策を求める意見書外1議案を一括上程いたします。 提出者の説明を求めます。 34番富田たく議員。 〔34番(富田たく議員)登壇〕

ただいま上程されました議員提出議案第6号及び第7号は、道路交通対策特別委員会委員9名により提出するものであります。 それでは、案文を朗読いたしまして、提案説明とさせていただきます。 初めに、議員提出議案第6号について説明いたします。 東京外かく環状道路工事におけるシールドマシンの安全確保対策を求める意見書 東日本高速道路株式会社が建設する東京外かく環状道路の大泉側本線(南行)シールドトンネル工事において、令和8年1月20日、掘進中であった南行きシールドマシンのカッター部を回転させる大ギヤ付近から異音が発生し、大ギヤに損傷が確認された。 現在も原因の調査が続いているが、大ギヤの23か所に損傷があり、その回転を支持するベアリングの約70%が損傷していると公表されており、大規模な損傷事故である。事業者によれば、定期点検では異常が確認されていなかったにもかかわらず損傷が発生しており、予兆がないまま重大な事故が発生したことは、安全管理上の大きな課題である。 また、大ギヤはシールドマシンの重要な構成部品であり、損傷の状況によっては地上から開削して修理を行う必要が生じる可能性が否定できない。令和4年には同じシールドマシンが大泉地区でカッターヘッドを損傷し、地上から開削して修理した経緯もあることから、杉並区内においても同様の事態が発生することが懸念される。 さらに、事故原因が特定されていない中で、同様の機構を持つ北行きシールドマシンの掘進が継続されており、住民の不安は大きい。加えて、現時点において住民説明会も開催されておらず、十分な情報提供がなされているとは言い難い状況である。 よって、区民の安心・安全を図る観点から、杉並区議会は、次の事項を強く求めるものである。 1 大ギヤ損傷事故の原因究明及び再発防止対策を十分に行うこと。 2 現在掘進中の大泉南工事(北行)シールドマシンについて、詳細かつ十分な点検を実施し、その健全性を確認すること。 3 同様の事故を防ぐため、予兆管理を可能にする実効性ある安全対策を講じること。 4 今回の事故の概要、原因究明の状況、補修方法、地表面への影響の有無等について、速やかに住民説明会を開催し、住民への十分な情報提供を行うこと。 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。 令和8年6月12日 杉並区議会議長名 国土交通大臣 宛 続いて、議員提出議案第7号について案文を朗読いたしまして説明いたします。 東京外かく環状道路工事におけるシールドマシンの安全確保対策を求める要請書 なお、本文につきましては、意見書の規定部分を除き、議員提出議案第6号と同文でありますので、省略いたします。 令和8年6月12日 杉並区議会議長名 東日本高速道路株式会社 代表取締役社長 宛 中日本高速道路株式会社 代表取締役社長 以上であります。議員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。

質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいまの2議案につきましては、いずれも委員会付託を省略して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、いずれも委員会付託を省略することに決定いたしました。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、討論を終結いたします。 それでは、議案ごとに採決いたします。 議員提出議案第6号東京外かく環状道路工事におけるシールドマシンの安全確保対策を求める意見書について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議員提出議案第7号東京外かく環状道路工事におけるシールドマシンの安全確保対策を求める要請書について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 ──────────────────◇────────────────── 令和8年6月5日 杉並区議会議長 木梨 もりよし 様 総務財政委員会 委員長 浅井 くにお 総務財政委員会閉会中及び継続調査申出書 本委員会は、下記のとおり、閉会中もなお継続審査及び継続調査を要するものと決定したので、会議規則第66条の規定により申し出ます。 記 1 継続審査を要する事件 5陳情第18号 全国霊感商法対策弁護士連絡会の不当な声明に対する陳情 5陳情第21号 杉並区にヘイトスピーチ禁止条例を求める陳情 5陳情第23号 東京都知事に関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典への追悼文送付を求める議会決議の陳情 5陳情第33号 東京電力福島第一原発事故によるALPS処理水放出の中止を求める意見書を、杉並区から国に提出することを求める陳情 6陳情第 2 号 杉並区議会として「日本政府に対してパレスチナのガザ攻撃即時停戦に向けて外交努力を求める」意見書を上げることを求める陳情 6陳情第 4 号 ガザ攻撃の即時中止と永続的な停戦に向けての外交努力を日本政府に求める意見書提出に関する陳情 6陳情第20号 母 王乖彦(オウカイゲン)が中国で不法に逮捕されている件に関する陳情 6陳情第23号 対外的情報省を設立し、食料危機に対応することを求める意見書の提出についての陳情 6陳情第33号 指定管理者及び開発道路の疑義解明を求める陳情 7陳情第 1 号 市民と共に「いじめ」「自殺」「児童虐待」「犯罪」等を減らす取り組みについての陳情 7陳情第22号 公共施設内での労働組合加入、政党機関紙の勧誘等に関する調査及び是正を求める陳情 7陳情第28号 刑事訴訟法の再審規定の速やかな改正を求める意見書提出を求める陳情 8陳情第 3 号 対米5500億ドルの巨額投資・保証枠の撤回および、日本経済の空洞化防止に関する意見書を国に提出するよう求める陳情 2 継続調査を要する事件 政策経営部、総務部、会計管理室、選挙管理委員会及び監査委員に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項 令和8年6月1日 杉並区議会議長 木梨 もりよし 様 区民生活委員会 委員長 ひわき 岳 区民生活委員会閉会中継続調査申出書 本委員会は、下記のとおり、閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第66条の規定により申し出ます。 記 1 継続調査を要する事件 区民生活部及び農業委員会に関する事項 令和8年6月2日 杉並区議会議長 木梨 もりよし 様 保健福祉委員会 委員長 田中 朝子 保健福祉委員会閉会中継続審査及び継続調査申出書 本委員会は、下記のとおり、閉会中もなお継続審査及び継続調査を要するものと決定したので、会議規則第66条の規定により申し出ます。 記 1 継続審査を要する事件 5陳情第16号 就労継続支援B型事業所における工賃に関する陳情 5陳情第22号 「別居・離婚後における良好な親子関係を維持する制度」を求める陳情 5陳情第40号 潜在看護師を活用する意見書提出に関する陳情 5陳情第45号 年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める意見書の提出を求める陳情 6陳情第18号 高齢者見守りサービス・セコム機器の引き取り未完了の件、及び鍵の保管についての不審な行為に関する陳情 6陳情第32号 臓器移植に関わる不正取引、非人道性が疑われる国への渡航移植等を防止するための法整備等を求める意見書提出の陳情 7陳情第13号 カンボジア在住邦人・杉並区住民登録A氏による日本の住民登録制度・行政福祉制度の不正利用および不正受給等に関する告発および調査・是正要請を求める陳情 7陳情第15号 あはき・柔整広告ガイドラインの適正かつ積極的な運用を求める陳情 7陳情第18号 A氏に関する不正受給疑惑についての調査及び対応を求める陳情 7陳情第27号 臓器移植に関わる不正な臓器取引や移植目的の渡航等を防止し、国民が知らずに犯罪に巻き込まれることを防ぐための環境整備等を求める意見書提出の陳情 8陳情第 9 号 mRNAワクチン(レプリコンワクチンを含む)接種事業中止の意見書提出を求める陳情 2 継続調査を要する事件 保健福祉部及び子ども家庭部に関する事項 令和8年6月8日 杉並区議会議長 木梨 もりよし 様 都市環境委員会 委員長 ブランシャー 明日香 都市環境委員会閉会中継続審査及び継続調査申出書 本委員会は、下記のとおり、閉会中もなお継続審査及び継続調査を要するものと決定したので、会議規則第66条の規定により申し出ます。 記 1 継続審査を要する事件 5請願第 4 号 JR荻窪駅の安全と南北地域の交流を促進する為に、JR荻窪駅構内の開発整備の施策を求める請願 8陳情第13号 善福寺川地下調節池事業について区が東京都に要望書を提出したことに関する正確な状況を区民に説明する文書の発表を求める陳情 2 継続調査を要する事件 都市整備部及び環境部に関する事項 令和8年6月4日 杉並区議会議長 木梨 もりよし 様 文教委員会 委員長 くすやま 美紀 文教委員会閉会中継続審査及び継続調査申出書 本委員会は、下記のとおり、閉会中もなお継続審査及び継続調査を要するものと決定したので、会議規則第66条の規定により申し出ます。 記 1 継続審査を要する事件 8請願第 4 号 杉並区立学校における平和教育の政治的中立性と安全確保を求める請願 7陳情第 7 号 区立中学校で開催されたLGBTQ講演会に関する陳情 7陳情第 8 号 「ちむぐくる企画実行委員会」による保護者の個人情報漏洩問題の解決に向け区としての適切な対応を取る事を求める陳情 7陳情第25号 杉並区内の小・中学校における「いじめ」をなくす取り組みに関する陳情 8陳情第 1 号 教員による不適切な事案に関する処遇について該当教員の他学校へ転属を求める陳情 8陳情第 6 号 杉並区会計年度任用職員の採用面接に関する陳情 8陳情第 7 号 杉並区立小学校の保護者会日程案内に関する陳情 2 継続調査を要する事件 教育委員会に関する事項 令和8年6月12日 杉並区議会議長 木梨 もりよし 様 議会運営委員会 委員長 矢口 やすゆき 議会運営委員会閉会中継続審査及び継続調査申出書 本委員会は、下記のとおり、閉会中もなお継続審査及び継続調査を要するものと決定したので、会議規則第66条の規定により申し出ます。 記 1 継続審査を要する事件 8請願第 3 号 区議会議場に区旗・国旗の掲揚を求める請願 5陳情第17号 <緊急>区議会議長の懲罰を求める陳情 5陳情第26号 傍聴席で水分補給ができるよう、杉並区議会傍聴規則の見直しを求める陳情 5陳情第34号 杉並区議会で受理した全ての請願・陳情について審査することを求める陳情 5陳情第35号 杉並区議会議長・副議長選挙の得票数を区議会HP、区議会だよりに明記することを求める陳情 5陳情第36号 杉並区議会が受理した全ての請願・陳情の件名、受理日、付託先委員会、審査結果等を杉並区議会HPに掲載することを求める陳情 5陳情第44号 杉並区議会による選挙管理委員選任受託収賄の疑いに関する陳情 6陳情第 5 号 井口かづ子議長は区議会だよりの改竄を撤回・謝罪するとともに、再発防止策を講じることを求める陳情 6陳情第11号 杉並区議会のホームページにを詳細に掲載することを求める陳情 6陳情第31号 杉並区「請願課設置」に関する陳情 7陳情第 2 号 議会の審議において、どの議員が、どの請願・陳情に「採択」「」「棄権」したかが分かるような図をつくり、自治体のホームページで公開することに関する陳情 7陳情第12号 懲罰特別委員会の委員会停止、懲罰動議却下を要請する陳情 7陳情第16号 現区議会議員及び区議会議員経験者すべての方に希望する区政への真摯な対応に関しての陳情 8陳情第10号 請願と陳情の採決結果を「○×」で示す図をつくり、議会のホームページで公開することを求める陳情 2 継続調査を要する事件 議会の運営に関する事項

日程第34、閉会中の継続審査事項及び継続調査事項についてを議題といたします。 お諮りいたします。 電子データにより御配付してあります申出書のとおり、閉会中の継続審査及び継続調査とすることに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、申出書のとおり決定いたしました。 なお、本日付をもって、委員会に付託いたしました陳情につきましても、閉会中の継続審査に付したいと存じますが、異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、閉会中の継続審査に付することに決定をいたしました。 議事日程第7号は全て終了いたしました。 区長から挨拶があります。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
令和8年第2回区議会の閉会に当たりまして、御挨拶を申し上げます。 5月22日から本日まで長期間にわたり、条例の改正、契約、補正予算等の重要案件について慎重な御審議の上、いずれも原案どおり御決定いただきまして誠にありがとうございます。御審議の過程でいただきました様々な御意見については、これからの執行に当たりまして十分尊重してまいりたいと存じます。 さて、本定例会は、現在の私の任期中における最後のとなりました。この4年間、区政運営につきまして御支援、御協力いただきまして誠にありがとうございました。この場をお借りして深く感謝を申し上げます。 なお、先ほどの田中ゆうたろう議員の討論につきましては、議会のルールを軽視し、また私を一方的に誹謗中傷するものであり、極めて遺憾です。そもそも議員が指摘した点は、6月2日の保健福祉委員会の私の発信を引用して、議案へ反対意見を述べられていましたが、保健福祉委員会は、発言通告の締切り以前に行われており、6月10日の通告の締切りに間に合わなかった、やむを得ない理由であったことと言えないことは明らかだと思います。議会において厳正に対処されることを強く望みます。

本日の会議を閉じます。 以上をもちまして令和8年第2回杉並区議会定例会を閉会いたします。 午後2時14分閉会 function get_view_no( huid ){ var i; var cnt; if( self.frames.name == 'hat' ){ parent.v_n_no=null; parent.v_n_shi_no=null; parent.v_b_no=null; parent.v_b_shi_no=null; cnt = parent.huid_list.length; for( i=0; i parseInt( parent.huid_list[i] ) ){ parent.v_b_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_shi_list[i] ) ){ parent.v_b_shi_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_tou_list[i] ) ){ parent.v_b_tou_no= i }else if( parseInt( huid ) = 0) && (version = 0) && (version