令和7年4月の緊急議会では、副区長就任や監査委員の人事異動などが報告されました。主な議題は、ある議員のパワーハラスメント疑惑に対して政治倫理調査特別を設置するかどうかについて、複数の議員から賛否の意見が述べられました。
- ・副区長就任と監査委員の人事異動が報告された
- ・議員のパワーハラスメント疑惑に関する調査請求書が提出された
- ・政治倫理調査特別の設置の必要性について議論が分かれた
- ・既に適切に対応済みとの意見と、公正な調査が必要との意見が対立
- ・少数を除いた協議会開催方法への異議が提起された
- ✓議会期間を1日間と決定
- ✓議会運営委員の辞任を許可
- ✓政治倫理調査特別を設置しないことを決定
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(8名)
// 発言(46件)

これより本日の会議を開きます。 -----------------------------------

本件は、会議規則第123条の規定により、議長からご指名申し上げます。 10番 ちょうなん貴則議員 17番 たかはしのりこ議員 のお二人にお願いいたします。 -----------------------------------

議会期間は本日1日間といたしたいと思います。 これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、議会期間は1日間と決定いたしました。 -----------------------------------

〔事務局次長報告〕 ----------------------------------- 7墨総職第8号 令和7年4月1日 墨田区議会議長 佐藤 篤様 墨田区長 山本 亨 副区長の就任について(通知) このことについて、下記のとおり就任しましたのでお知らせします。 〔巻末諸報告の部参照〕 ----------------------------------- 7墨総職第13号 令和7年4月1日 墨田区議会議長 佐藤 篤様 墨田区長 山本 亨 墨田区常勤監査委員の就退任について(通知) このことについて、下記のとおり就退任しましたので、お知らせします。 〔巻末諸報告の部参照〕 ----------------------------------- 7墨総総第26号 令和7年4月1日 墨田区議会議長 佐藤 篤様 墨田区長 山本 亨 令和7年度中における議会説明職員について(通知) 地方自治法第121条によるこのことについて、下記の職員に委任したので通知します。 〔巻末諸報告の部参照〕 ----------------------------------- 7墨教庶第34号 令和7年4月1日 墨田区議会議長 佐藤 篤様 墨田区教育委員会教育長 加藤裕之 令和7年度中における議会説明職員について(通知) 地方自治法第121条によるこのことについて、下記の職員に委任したので通知します。 〔巻末諸報告の部参照〕 ----------------------------------- 7墨選第14号 令和7年4月1日 墨田区議会議長 佐藤 篤様 墨田区選挙管理委員会委員長 千野美智子 令和7年度中における議会説明職員について(通知) 地方自治法第121条によるこのことについては、下記の職員に委任したので通知します。 〔巻末諸報告の部参照〕 ----------------------------------- 7墨監第14号 令和7年4月1日 墨田区議会議長 佐藤 篤様 墨田区代表監査委員 岩佐一郎 令和7年度中における議会説明職員について(通知) 地方自治法第121条によるこのことについて、下記の職員に委任したので通知します。 〔巻末諸報告の部参照〕 ----------------------------------- 7墨監第84号 令和7年4月22日 墨田区議会議長 佐藤 篤様 墨田区監査委員 岩佐一郎 同 大清水善信 同 小暮和敏 同 しもむら 緑 令和7年4月例月出納検査の結果について このことについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の2第3項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 〔巻末諸報告の部参照〕 -----------------------------------

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日程第1を議題に供します。 本件に関しましては、11番・しみず良平議員の一身上に関するものでありますので、地方自治法第117条の規定により、退席を求めます。 〔11番 しみず良平退場〕

〔事務局次長朗読〕 ----------------------------------- 令和7年4月1日 墨田区議会議長 佐藤 篤様 しみず良平 辞職許可願 私は、このたび都合により、議会運営委員会委員を辞任したいので、議会の許可が得られますようお取り計らい願います。 〔巻末辞任許可願参照〕 -----------------------------------

本件は、願い出のとおり辞任を許可することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、本件は、願い出のとおり辞任を許可することに決定いたしました。 〔11番 しみず良平入場〕 -----------------------------------

〔藤崎こうき退場〕

○議長(佐藤篤) 本件については、墨田区議会議員の政治倫理に関する条例第9条第1項の規定による調査請求書が提出されておりますので、提出者を代表して村本ひろや議員から説明を求めます。

◆22番(村本ひろや) 議長、22番

〔22番 村本ひろや登壇〕

本案は、権限又は地位を利用した行政の不当介入及びパワハラの疑義について、墨田区議会議員の政治倫理に関する条例第10条に基づき、議員政治倫理調査特別委員会を設置して、真相解明と適正な措置、再発防止に取り組むことを求めるものです。 墨田区議会自由民主党の藤崎こうき議員から区の職員がパワハラを受けたと、本年2月25日に当該部長から佐藤議長に報告がありました。 この問題について、区議会各派交渉会などで協議されてきましたが、真相解明とそれに基づく適正な措置も再発防止策もいまだに決められずにいます。 本来、議員による不祥事などが起きた場合、その真相解明や措置などについては、法的根拠のある会議体で、議員の合議により調査、検討、決定が行われるべきです。そのために墨田区議会は、令和4年3月30日、墨田区議会議員の政治倫理に関する条例を制定しました。 本条例は、第5条第1項第4号で議員が遵守しなければならない政治倫理規準を定め、その一つに、その権限又は地位を利用して嫌がらせをし、強制し、強要し、若しくは圧力をかける行為をしないこと、人権侵害のおそれのある全てのハラスメント行為をしないことを挙げています。 そして、この条例の実効性を持たせるためには、議員の遵守義務違反行為の存否を調査し、適切な措置を講ずることが重要であることから、第9条で調査請求に係る規定を設け、一定数の区民又は議員の代表者が議長に対し調査請求をすることができるとしています。 第10条では、適正な調査請求が提起されたときには、議会の議決により議員政治倫理調査特別委員会を設置し、審査事案の審査を委員会に付託すると定めています。第11条では、議員政治倫理調査特別委員会が遵守義務違反行為の存否及び必要な措置について審査すること、遵守義務違反行為の存否に応じた措置の内容等について定めています。 このような区民にも誇れる条例を持ちながら、それを活用せず、区民の目の届かないところでの協議に終始し、曖昧な決着が図られたとしたら、墨田区議会に対する区民の信頼は失墜するのではないでしょうか。 今日、首長や議員等によるパワハラは社会問題化しており、自治体や議会の対応が厳しく問われています。よって、墨田区議会議員による権限又は地位を利用した行政の不当介入及びパワハラ疑義については、墨田区議会議員の政治倫理に関する条例第10条に基づき、議員政治倫理調査特別委員会を設置して、真相解明と適正な措置、再発防止に取り組むことが必要だと考えます。 以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、委員会設置にご賛同くださいますようお願い申し上げます。

ただいまのところ、通告はありません。 ご質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕

これより討論を行います。 討論の通告がありますので、順次発言願います。 31番、あべきみこ議員

◆31番(あべきみこ) 議長、31番

〔31番 あべきみこ登壇〕(拍手)

本件に関しては、職員からの申出を受け、交渉会派、非交渉会派を含めた各会派の代表が参集し、丁寧かつ慎重に協議を重ねてきました。関係者からのヒアリング、申告書、弁明書の提出、外部弁護士による意見の取得といった必要な対応が一通り行われた結果、処分としては議長による注意とし、今後、当該議員に対して不適切な言動の防止に関する更なる知識習得を求めるほか、本件のように、職員から議員の不適切な言動についての申出、相談等の手が挙がりにくくならないよう、相談窓口の設置及び具体的な再発防止策の検討を行う必要があると考えております。 これは現時点で取り得る最も適切かつ妥当な対応であり、問題の所在と今後の改善に対して一定の方向性が示されたものと認識しています。一方で、特別委員会の設置は、より深い調査や議論を行うための特別な枠組みであり、本来は客観的事実が明白である場合、又は既存の手続で十分な対応が困難である場合に用いられるべきものです。 しかしながら、本件については、申出職員と当該議員の主張が食い違っており、事実認定ができないという点が弁護士の見解でも明らかにされています。法的にも条例違反とは断定できない状況です。 このような段階で特別委員会を設置し、改めて当該議員や申出職員への聴取や調査を行うことは、申出者あるいは相談者である職員のプライバシーや精神的安全を脅かし、相談を萎縮させてしまう状態を生みかねません。私たちは、勇気を持って相談した職員の立場を守る責任があります。過度な追及や組織的な圧力と受け止められかねない対応は、開かれた議会とならず、悪影響を与えるおそれがあることを重く受け止めるべきです。 また、議会には区政全体の課題に迅速かつ的確に対応する使命があります。特別委員会の設置によって人員と時間が拘束されることは、限られた議会のリソースの中で、ほかの重要な政策課題の審議を圧迫する可能性も否めません。 以上の理由から、私は議員政治倫理調査特別委員会設置に対して反対いたします。本件は既に一定の決着を見ており、むしろ今後は、具体的な再発防止の検討にこそ議会全体で力を注ぐべきであると考えます。議員各位のご賢察を賜りますようお願い申し上げ、討論といたします。ご清聴ありがとうございました。(拍手)

○議長(佐藤篤) 21番、山下ひろみ議員

◆21番(山下ひろみ) 議長、21番

〔21番 山下ひろみ登壇〕(拍手)

このような議員による不祥事などが起きた場合、その真相解明や当該議員に対する処分、再発防止策などについては、法的根拠に基づき、適切な会議体を設置し、議員の合議により調査、検討、決定が行われることが求められます。 墨田区議会関係例規集に掲げられている条例や規則などの中で、今回の問題の対応で法的根拠や参考になり得るのは、墨田区議会における不祥事発生時の情報共有等について(申し合わせ)と墨田区議会議員の政治倫理に関する条例です。墨田区議会における不祥事発生時の情報共有等について(申し合わせ)は、区政運営や議会運営に著しく影響を与え、又は区民の信用や信頼を著しく失墜させる行為を行った場合には、速やかに議長に報告することを定めたものです。この申合せは、自民党議員による政務活動費の横領事件について、それが発覚してから4か月も議会に報告がされなかったことを受けて制度化されたものです。 この申合せでは、不祥事等の代表例の一つに重大なハラスメント行為を掲げ、議長は報告を受けた段階で各派代表者会等を開催し、議会としての対応を協議するとしています。各派代表者等の「等」については、事の重大さによっては全員協議会もあり得るとの解釈だと伺いました。いずれにしても、全会派が参加する会議体で協議すると定められています。 また、墨田区議会議員の政治倫理に関する条例は、第5条で遵守すべき政治倫理規準の一つに、人権侵害のおそれのある全てのハラスメント行為をしないことを掲げ、議長は報告を受けたときは、速やかに議会としての対応を協議するとしています。この協議については、各派代表者会において行うものとすると政治倫理条例施行規程に明記されています。 ところが、今回の問題については、各派代表者会が開かれたことは一度もなく、自民党と公明党が多数を占め、少数会派が参加対象となっていない各派交渉会などでの協議に終始してきました。その協議も、事実確認や論点整理にとどまっており、藤崎議員の行為がハラスメントに当たるのかどうか、なぜこのような問題が起きてしまったのか、被害者に対してどう対応するのか、ハラスメントをなくしていくためにどのような取組が必要なのかなど、墨田区議会として解決を図るべき肝腎な問題については十分な協議がされていないし、結論も出ていません。このような状況のまま幕引きを図るとしたら、墨田区議会の役割も責任も果たすことはできないと考えます。 墨田区議会議員の政治倫理に関する条例が制定された2022年3月30日の本会議で、提案説明に立った公明党の加納議員は次のように述べました。「議員には、区民全体の奉仕者として高い倫理感が求められるため、権限又は地位に基づく影響力を不正に行使して、自己又は特定の者の利益を図ることなどないようにすることはもちろんのこと、区政に対する区民の信頼に応えることが求められます。この点、墨田区議会では、墨田区議会基本条例を施行しましたが、同条例において、議員の政治倫理に関して必要な事項は別に定めると規定し、議員の政治倫理について明文化する旨を定めています。 そこで、議会改革特別委員会では、令和元年度から今年度までの3年度にわたり調査、検討を重ね、条例案を取りまとめました。」加納議員は各条文についての説明で「第9条は、調査の請求として一定数の区民又は議員の代表者が議長に対し調査請求をすることができることとしています。この条例に実効性を持たせるためには、議員の遵守義務違反行為の存否を調査し、適切な措置を講ずることが重要であることから、調査請求に係る規定についても本案の柱の一つであると考えています。 第10条は、適正な調査請求が提起されたときには、議会の議決により議員政治倫理調査特別委員会を設置し、審査事案の審査を委員会に付託すること等について定めています。」と述べています。要約すると、一定数の区民又は議員の代表者が議長に対し調査請求をすることができる規定は、政治倫理条例の実効性を確保するための柱の一つであり、適正な調査請求が提起されたときには、調査特別委員会を設置して審査するということです。 最後に加納議員は「本条例が墨田区議会議員の政治倫理の更なる向上に資するとともに、公正で開かれた民主的な区政の発展に寄与するものとなることを期待し、本案の説明を終わります。」と結んでいます。 このように、区民にも誇れる政治倫理条例を持ちながら、なぜこの条例に基づいた問題の解決を図ろうとしないのか理解できません。よって、当該事案については、墨田区議会議員の政治倫理に関する条例に基づき議員政治倫理調査特別委員会を設置すること、委員会という公開の場で真相解明と適正な措置、再発防止について、議論と決定がされることを強く求め、討論を終わります。(拍手)

○議長(佐藤篤) 2番、甲斐まりこ議員

◆2番(甲斐まりこ) 議長、2番

〔2番 甲斐まりこ登壇〕(拍手)

本件について、これまで都民ファーストの会として、公正・中立な立場で真摯に調査、協議に参加をしてまいりました。本件議題である調査特別委員会の設置につき賛否を決するに当たっては、下記の3点を論点といたしました。 1、これまでの区議会の対応の妥当性、2、職員保護と当事者の公平性、3、申出から本日に至るまでの状況の変遷。 まず第1に、本件についてのこれまでの区議会の対応の妥当性についてです。 本日に至るまでの間、申出を受けた議長が緊急に各派交渉会に報告をし、議会全体に諮り、少数会派を含め調査、意見聴取を行い、特別委員会の設置を含めて検討を行ってまいりました。その一定の結論として、区議会公式ホームページへ各会派の意見が示されております。 これまでの一連の取組は、職員と第三者の秘匿性を守り、負荷をかけることがないよう細心の注意を払いながら、中立性を保って調査や意見交換を行ったものです。このような事態に対する規定がない中で、職員の申出を重く受け止め、議会内での透明性を図り、各議員が真摯に協議を行ってきた過程は、区民や職員からの信頼回復を図るために尽力してきたものであり、最大限適切なものであったと考えます。 第2に、職員保護と当事者の公平性の観点です。 本件については、短時間、突発的に行われた行為に対して、職員が勇気を持ってした申出です。職員の心身の負担をおもんぱかるとともに、複数職員から行為直後に申出がされたものであり、信憑性が高いものと受け止めて協議を行ってまいりました。 一方で、本日に至るまで、職員自身が事実関係を立証させる証拠の提出はありません。本件について、公式に委員会を立ち上げ、調査を行うことは、職員にとって不利であると同時に、職員自身が調査特別委員会の設置を望んでいないと報告を受けています。 なお、この間、協議の中では、職員及び第三者のプライバシーに配慮した調査特別委員会の設置が可能かについても議論を行ってまいりましたが、本日に至るまでに、個人情報を含む内部資料の少なくとも一部が既に流出していると見られることからも、職員保護を図った上での委員会の設置は不可能であると考えます。 第3に、申出から本日に至るまでの状況の変遷についてです。 本件については、墨田区議会として、職員の申出書、議員の弁明書、専門家の意見書の提出を求め、各会派での議論を行うなど、実質的な調査は既に終わり、ホームページには各議員の意見が開陳されています。また、議員自らがしかるべき期間の後に、職員に対して謝罪の機会をもらうよう申し出、謝罪及び和解をしたと報告がされています。 以上の3点から、墨田区議会として行うべき調査及び意見開陳は既に終わっており、当事者との和解もされているものです。また、調査特別委員会の設置に当たっては、条例手続の厳守に加え、事案の時期が委員会に適するか、申出人と第三者の保護、性質が公的な事実認定や法的評価に適するかといった実質的な観点を基に設置するかを決定するものです。本件については、調査特別委員会には適さないと考えます。 今後は、墨田区議会として再発防止に真摯に取り組むとともに、区民の負託を受けた議員と、真摯に業務に当たる区職員の適切な信頼関係の構築を図っていくべきと考えます。 以上に述べたことから、調査特別委員会の設置には反対いたします。(拍手)

○議長(佐藤篤) 19番、中村あきひろ議員

◆19番(中村あきひろ) 議長、19番

〔19番 中村あきひろ登壇〕(拍手)

墨田区議会議員の政治倫理に関する条例第9条では、議員の倫理違反が疑われる場合には、議会が議員政治倫理調査特別委員会を設置して調査を行うことが明確に規定されております。同条例では、議員の責務として、第3条第2項に、議員は自己の地位に基づく影響力を不当に行使して、自己又は特定の者の利益を図ってはならないと定められており、更には第5条第1項第4号の政治倫理規準として、その権限又は地位を利用して嫌がらせをし、強制し、強要し、若しくは圧力をかける行為をしないこと、又は人権侵害のおそれのある全てのハラスメントをしないことが明記されております。 本件は、所管部長から区長を通し議長に報告が上がり、担当課長、係長に対し、終始圧力及び威圧的な言動があり、恐怖を感じたということが挙げられております。また、別件では、他の所管でも同様に、威圧的な言動等による類似案件があったとの報告も上がっております。 一方で、藤崎議員の弁明では、威圧的な言動等はなく、終始丁寧な態度で対応しており、議員として不適切な言動は行っていないと弁明がされており、両者の言い分が真っ向から対立している状況です。 以上を精査すると、先ほど述べました同条例第5条第1項第4号に抵触する疑義があり、更には両者の見解に相違がある場合などは、議員政治倫理調査特別委員会により公正・中立な立場で適正な調査を行い、専門的知見を活用し、事実認定、法的評価を実施し、根拠のある処分の有無及び処分の妥当性を決定することが条例で求められております。 現在、議長案の事案の評価において、限られた調査のみによって弁護士の見解を踏まえると、申出職員及び当該議員の見解に相違があることから、当該議員の行為について事実であるかどうかについてを認定することができないとして、調査不足の観点から事実認定がなされておりません。当然ながら、事実認定ができなければ、条例違反等の法的評価もできず、処分等の妥当性も担保されないことは言うまでもなく、一般論として、事実認定、法的評価できないのであれば、藤崎議員に対しては処分の該当性なしと評価しなければなりません。 にもかかわらず、根拠に基づかず、両者の申出、弁明を総合的に勘案し、議員に不適切な言動があったとして、議長の口頭注意という処分を恣意的に判断してしまっていることは不可解であり、非常に問題だと感じております。建前上の処分で問題の早期収束や幕引きを図ったのではないかという疑念を招く可能性は否定できません。 また、本件に関しては、各派交渉会が開催され、議論が進められているさなかに副区長室において、副区長、所管部長、課長、係長、当該議員、自民党会派幹事長が同席の下、直接謝罪が行われたとの報告がありました。しかしながら、このような行為は、第三者から見ても疑念を抱かせることがない外形的公正性の観点から厳に慎むものです。特に、当事者同士が接見を控えるべき局面において、問題の収束を図るような行為を行ったことは、墨田区議会議員の政治倫理に関する条例の趣旨に明らかに反し、同条例の実効性と信頼性を損ないかねない重大な行為であると言わざるを得ません。 以上の観点から、本条例の趣旨に鑑み、議会の公正性、中立性を守るために、制度的手続をもって真相と責任の所在を明確化し、説明責任を果たすことが区民に開かれた議会の在り方です。本条例の制度にのっとり、議員政治倫理調査特別委員会を設置し、正式な調査、事実認定、法的評価を適正に行った上で処分の有無を決定すべきと申し上げ、私、立憲民主党、中村あきひろの賛成討論といたします。ご清聴、誠にありがとうございました。(拍手)

○議長(佐藤篤) 11番、しみず良平議員

◆11番(しみず良平) 議長、11番

〔11番 しみず良平登壇〕(拍手)

まず、今回の事案を受けましてから、各派交渉会等で丁寧に議論を進めてまいりました。この会議体は、自民党、公明党、共産党、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、都民ファーストの会、無所属にわたり、少数会派に至っては意見を取りまとめた、まさに墨田区議会議員全員での意見の集約を行うものでございました。この会議の中で1番に、政治倫理調査特別委員会を設置して調査するべきと声を上げたのは私自身でございます。しかしながら、被害者のプライバシー保護や事実確認の観点から、まずは非公開の場において調査を進めていくべきと判断いたしました。そして、調査を進める中で、専門家、弁護士の意見は必須であるとの意見があったことから、どこの弁護士へ依頼をするのかに当たっては、ハラスメント問題を重点取扱い分野としている弁護士に見解を伺い、その結果、事実認定はできないとするものでした。 また、これまでの1か月超の調査を進めてきた中において、目撃者や証拠といったものが一切ないという状況から、政治倫理調査特別委員会を設置しても進展が望めるものとは思えません。 そして、ここまで行ってきた調査結果については、区のホームページに記載をされていることや、何よりも一番守らなければならない被害者自身がこれ以上の措置を望んでいないこと、これは今後もこの庁舎で働き続ける被害者の方の職やプライバシーを守ることとも言えることから、今回の政治倫理調査特別委員会設置については反対とさせていただきます。 そして、本件について、インターネット、SNS等におきまして、透明性がない、隠蔽しているという指摘がございました。そもそも論ではございますが、本来、本件を隠蔽するのであれば、議長が本件を、我々の耳に入る前に、議長権限において加害者を呼び出し、口頭注意を行い終了とすることも可能だったと考えます。そのことをせず、本件を全議員に知らせ、公平・公正な調査を進めてきたという事実があるということを申し添えさせていただきます。 今後、このような事件が起こらないこと、更には徹底した再発防止策を講ずることを強く望みまして、私からの反対討論とさせていただきます。ご清聴、誠にありがとうございました。(拍手)

○議長(佐藤篤) 18番、はねだ福代議員

◆18番(はねだ福代) 議長、18番

〔18番 はねだ福代登壇〕(拍手)

2025年2月25日、自民党・藤崎議員(以下、当該議員)の区職員(以下、当該職員)に対する言動について、強い口調で不満を訴えた内容が議員として不適切であり、注意及び再発防止策を講じてほしいとの申出が当該職員の所属する部長及び課長から議長にあり、翌日、交渉会派幹事長、自民党、公明党、共産党、維新・国民に議長から報告がありました。議会として、このことを重く受け止め、まず相談者の方々から状況を伺うとともに、当該議員からも聞き取りを行いました。 この間、事案の性質、議論の迅速性及び当該職員の保護を担保することを考慮し、墨田区議会としてこれまで6回、協議・検討の場を持ってまいりました。さらに、ハラスメントに詳しい法律の専門家の意見を伺いました。 弁護士の見解を踏まえると、会派としては、当該職員及び当該議員の主張に相違があること、現場の状況を見聞きした他の職員がいないことから、不適切な言動の内容や程度について事実認定ができず、その結果、墨田区議会議員の政治倫理に関する条例第5条第1項第3号及び第5条第1項第4号に規定する政治倫理規準に抵触するかどうか、法的評価をすることはできないとの見解に至りました。 墨田区議会公明党は一貫して、当該職員のプライバシーの保護を最優先にした上で、調査手法や手続が当該議員の政治活動に影響を及ぼす可能性があることに鑑み、臆測、推測に基づく判断を排し、客観的な証拠を重視し、事実の存否を判断することが重要であると考え、今回の事案が条例に抵触するか法的見解を求めていくべきであるとし、丁寧に協議の場に臨んでまいりました。 こうした経緯から、調査の目的、調査の必要性など、特別委員会と同様のプロセスを踏んでおり、更にこれ以上の証言・証拠が出る見込みがないことに加え、今後の調査が及ぼす職員への新たな精神的負担の懸念等を総合的に勘案し、特別委員会の設置については反対といたします。 事案発生から2か月近くが経過し、会派として、区民の皆様に対し一刻も早く説明責任を果たすため、これまでの経過を公開するべきであると主張した結果、17日、墨田区議会として、これまでの経緯をホームページに掲載する運びとなりました。 我が会派は、事実認定及び法的評価はできないと判断したものの、複数の職員から申出があった事実を重く受け止めるべきであり、議長から藤崎議員への厳重注意を求めるとともに、当該議員の所属会派に対しても、ハラスメントに対する意識向上の徹底に努めるよう要望したところです。 今後、早期に再発防止策を検討し、区民の皆様から信頼されるよう全力で取り組んでいくことをお誓いし、反対討論といたします。ご清聴、誠にありがとうございました。(拍手)

ほかに賛成討論はありませんか。 〔発言する者なし〕

ほかに反対討論はございませんか。 〔発言する者なし〕

ご発言はないようですので、以上で討論を終わります。 〔桜井浩之退場〕

本件は起立表決により採決いたします。 本件については、8人の委員をもって構成する議員政治倫理調査特別委員会を設置することに賛成の方はご起立願います。 〔賛成者起立〕

よって、本件は、議員政治倫理調査特別委員会を設置しないことと決定いたしました。 〔藤崎こうき・桜井浩之入場〕 -----------------------------------

これをもって令和6年度墨田区議会定例会4月緊急議会を閉じます。 本日はこれをもって散会いたします。 午後1時42分散会 議長 佐藤 篤 議員 ちょうなん貴則 議員 たかはしのりこ