発言者(7名)

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本件は、例によって、議長からご指名申し上げます。 4番 加藤ひろき議員 28番 おおこし勝広議員 のお二人にお願いいたします。 -----------------------------------

順次発言願います。 2番、船橋けんご議員

◆2番(船橋けんご) 議長、2番

〔2番 船橋けんご登壇〕(拍手)

事前に通告しましたとおり、大綱1点に関して質問いたします。 大綱1点目に、本区の広報広聴の在り方について質問いたします。 2026年4月から5月に掛けて「ひと、つながる。墨田区シティプロモーション戦略」の素案が公表され、区民からの意見募集が行われていたところであると承知をしております。この素案では、目標に向けたアクションとして、「区民の声・区民の活動を知る。」、区の「情報発信の「質と量」を上げる。」、「さらに人と人をつなげる。」といった方向性が示されております。 また、2022年3月に策定された現行の墨田区シティプロモーション戦略プランにおいても、SNS等をはじめとした様々な広告媒体を効果的に活用すること、情報の伝え方を工夫すること、区職員の広報力・広報マインドを高めること、そして区民との信頼関係を一層高める情報発信を行うことなどが掲げられていました。 したがって、新たな戦略においても、これまでの方向性から大きく転換するというよりは、これまで掲げてきた広報広聴活動の重要性を、より実効性のあるものとして全庁的に展開していく段階にあるものと認識をしております。 ところで、これまで区議会でも報告を受け、議論を重ねてきた東武曳舟駅前地区の再開発について、2026年1月6日から1月19日まで、都市計画案が都市計画法に基づき縦覧に供されていました。今回の縦覧は、都市計画法第17条及び同法第21条第2項において準用する、同法第17条に基づく手続であると認識をしております。同法第17条第2項では、公告があったときには、関係市区町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに縦覧に供された都市計画の案について、を提出することができるとされております。 私は、都市計画法の条文の中で、利害関係人のみならず、この関係市区町村の住民が意見を提出することができるという条文は非常に重要であり、直接関わる地元の方々や権利者だけではなく、関係する自治体の住民に対しても、都市計画案を知り、意見を述べる機会を保障しているものであると理解をしております。 もちろん、まず地元の関係者、権利者、周辺住民の意向が尊重されるべきです。しかし、再開発や都市計画は、将来のまちの姿、交通、公共空間、防災、景観、土地利用などに影響を及ぼすものであり、同じ我がまちの住民からの意見を幅広く聴取し、反映されるべきであるという趣旨が、公告、縦覧、意見書提出の手続には含まれているものだと考えております。 今回の縦覧に先立ち、何度か説明会も行われたと承知をしております。しかし、少なくとも私が出席した2025年12月22日の説明会では、意見書の提出方法について、配布資料の中に提出先や提出方法、提出期限などは記載されておりませんでした。また、その説明会の中で意見書の提出先や連絡先等がスライドの1枚として投影されましたが、その時間は短く、連絡先を書き写すには十分ではなかったため困惑していらっしゃる方がおり、再度投影をお願いした経緯もありました。これは、関心を持って説明会に参加した方であっても、都市計画法に基づく縦覧や意見書提出の手続を十分に把握しづらい状況があったことを示唆しているのではないでしょうか。 また、今回の公告・縦覧に関する周知についても、区報には掲載があったものの、少なくとも私が確認した範囲では、期間外で一定の投稿はありましたが縦覧期間内に区公式XやフェイスブックなどのSNSでの投稿は確認できませんでした。今回改めて確認いただきましたが、期間内についての記録はないということでした。 SNS投稿の性質上、様々なイベントや告知が掲載され、いわゆる流れてしまう状態になり、特に今回は年明け1月6日からでしたので、縦覧期間内ではかなりスクロールをしないと、過去の投稿については分かりにくい状況でした。さらに、区ウェブサイトでは「現在縦覧に供している都市計画の案に関する情報提供について」という表題で掲載されていました。クリックし、ページに入り本文を読み進めれば、ようやく東武曳舟駅前地区市街地再開発事業に係る都市計画案であること、縦覧期間や縦覧場所、意見書提出の方法などは記載をされております。 しかし、区政情報が多く並ぶ中で、「現在縦覧に供している都市計画の案に関する情報提供について」という表題だけを見た場合、これが東武曳舟駅前周辺の都市計画案であること、2週間という限られた期間内に意見書を提出できる機会であること、単なる情報提供ではなく法定手続として意見提出の機会であることが、区民に十分伝わるものだったのでしょうか。特に、地元以外の区民にとっては認知が難しいのではないでしょうか。 同時期に、区公式SNSでは区内のお祭りや各種イベントなどの情報発信が活発に行われていました。イベントや地域の魅力発信は大切です。しかし、区民生活や権利関係、まちの将来に関わる法定手続に関する情報こそ、分かりやすく、複数の媒体を用いて確実に区民に届ける必要があるのではないでしょうか。 もちろん、期間内にSNSへの投稿がないことをもって、直ちに都市計画法上の公告に瑕疵があると申し上げているわけではありません。しかし、区がシティプロモーション戦略において、様々なチャンネルで多様な層の区民に情報を発信し、「伝える」だけではなく「伝わる」区政を目指しているのであれば、法定手続に関する情報こそ、より丁寧に積極的に発信されるべきであったと私は考えます。 また、任意の説明会や意見交換の機会があることをもって、都市計画法に基づく意見書提出という法定手続の周知が軽視されてよいものではありません。2週間しか機会がない都市計画案の縦覧と意見書提出のプロセスについて、今回の周知の在り方には課題があったのではないかと考えております。 そこでまず、「現在縦覧に供している都市計画の案に関する情報提供について」、もとい東武曳舟駅前地区都市計画案縦覧意見書提出に関する情報提供について、区長に伺います。 第1に、法定公告の意義と位置付けについて伺います。 都市計画法に基づく公告は、単に所定の場所に掲示又は掲載すれば足りるものではなく、その後の2週間の縦覧と、住民及び利害関係人による意見書提出の起点となり得る重要な法定手続であると考えます。墨田区公告式及び墨田区告示式に定める形式を満たすことは、法定公告として当然重要です。しかし、それは法的な公告の成立や公示方法を定める制度であって、それだけで今日の区民に情報が十分に届くとは限りません。特に都市計画法に基づく公告、縦覧、意見書提出のように、区民の権利行使や意見表明の機会に直結し、かつ期間が限られている手続については、形式要件を満たすことに加え区民が内容を認識し、必要に応じて資料を確認し、意見書を提出できるようにする実質的な周知が必要であると考えます。 区長は、墨田区公告式条例及び墨田告示式に定める区ウェブサイトへの掲載、又は区役所門前掲示場への掲示といった形式を満たしていれば、法定公告としての役割は十分に果たされていると考えているのでしょうか。それとも、住民及び利害関係人がその内容を認識し、必要に応じて縦覧し、意見書を提出できるよう、形式的な公告に加えて実質的な周知を伴うべきものであると考えているのでしょうか。どのようにお考えなのか、区長の基本認識を伺います。 2点目として、本件、東武曳舟駅前地区に係る都市計画案の公告手続について伺います。 都市計画法施行規則では、同法第17条第1項の公告について、都市計画の種類、都市計画を定める土地の区域、都市計画案の縦覧場所を、都道府県又は市区町村の定める方法で公告するものとされております。本件について、区が定めた公告の方法はどのような方法だったのでしょうか。具体的には、区ウェブサイト、電子掲示場、区役所門前掲示場、区報、その他のどの媒体を都市計画法上の法定公告の媒体として位置付けたのか。また、いつどのような内容で公告をしたのか、お答えください。 その公告には、施行規則で規定される都市計画の種類、都市計画を定める土地の区域、都市計画案の縦覧場所という、法令上必要とされる事項が適切に記載されていたのでしょうか。特に都市計画を定める土地の区域について、区民が東武曳舟駅前地区に係る都市計画案であることを容易に認識できる内容であったのかも伺います。 あわせて、区ウェブサイトの「現在縦覧に供している都市計画の案に関する情報提供について」というページは、都市計画法第17条に基づく法定公告そのものとして位置付けられているものなのか、それとも法定公告とは別の補助的な情報提供なのか、区の認識を伺います。 その上で、区は今回の公告、縦覧及び意見書提出に関する一連の手続について、都市計画法に適合した行政手続であったと評価しているのか伺います。適合していると考えるのであれば、理由や根拠をお示しください。仮に、手続上又は運用上、改善するべき点があったと認識しているのであれば、今後どのように対応するのかを伺います。 3点目に、法的な適合性とは別に、今回の広報広聴が、区民が都市計画案の存在を知り内容を確認し、期限内に意見書を提出するための導線として十分に機能していたかについて伺います。 今回の区ウェブサイトでは、表題をクリックし、ページを遷移した上で本文を読み進めれば、東武曳舟駅前地区に関わる都市計画案であること、縦覧期間、縦覧場所、意見書提出方法は記載をされております。しかしページの表題は、「現在縦覧に供している都市計画の案に関する情報提供について」であり、表題や一覧上の表示だけでは、対象地域が東武曳舟駅前地区であること、都市計画法に基づく縦覧及び意見書提出の手続であること、2週間という限られた期間があることが、直ちに伝わりにくいものでした。 区長は、今回の情報発信について、区民が第1にこの情報を見つけられること、第2に対象地域や手続の性質を理解できること、第3に意見書提出の期限や方法を把握できること、第4に必要に応じて意見書を提出できることという観点から、十分であったと評価しているのでしょうか。また、説明会での案内、ウェブサイトの表題や冒頭表示、縦覧期間内に区公式SNSでの発信が確認できなかったことなどを踏まえ、今回の広報広聴に改善するべき点があったと考えるのか伺います。法的に瑕疵なく掲載したかだけではなく、できる限り幅広い意見を聴取するため、区民が期限内に意見提出できる状態をつくれたかという観点で検証するべきだと考えますが、こちらについても、区長の見解を伺います。 次に、シティプロモーション戦略との整合性及び全庁的な広報基準について伺います。 ここまで都市計画法に基づく公告、縦覧、意見書提出という具体的な事例について述べてまいりました。この事例から見える課題は、単に一つの案件の広報が十分であったかということにとどまらないと考えております。区が掲げる広報広聴の方針やシティプロモーション戦略が、各課の実務にどのように落とし込まれているかという問題でもあります。 2022年3月に策定された第2期墨田区シティプロモーション戦略プランでは、有識者等による区民懇談会の提言として、「これまでの「墨田区広報広聴戦略プラン」では、全庁で取り組むという位置づけの計画であることが十分に伝えられていなかったように見受けられる。今後は、区民と全庁職員がともにシティプロモーションを展開できるような取組を行っていくことが大切である」とされています。また、その際の方向性としては、区民・全庁職員が一体となった取組方針とすること、SNS等をはじめとした様々な広告媒体を効果的に活用し、伝え方も工夫すること、区職員の広報力・広報マインドについて更なるスキルアップを目指すこと、区民との信頼関係を一層高められるように区の情報発信を行っていくことが示されています。 さらに第2期プランでは、シティプロモーションを全庁的な取組として位置付け、広報広聴担当が各課への広報支援を行うこと、庁内各課がポスター、チラシ、ウェブサイト、SNS配信等の自主広報活動において、事業内容がもっと伝わるよう努力していくことも示されています。また、新しい第3期シティプロモーション戦略案では、区のあらゆる施策に今まで以上にシティプロモーションの視点を取り入れていくこと、区の情報発信の質と量を上げること、区職員の広報力を更に上げること、有効な広報媒体を複合的に組み合わせ、戦略的な広報活動を実現することが掲げられています。 これらの方向性自体は重要であり、私も評価をしております。しかし、戦略やプランは策定しただけで実行しなければ絵に描いた餅に終わります。各課の日常業務、広報判断、媒体選択、管理職による確認、広報広聴担当との連携、進捗管理、評価、改善にまで落とし込み、実行して初めて意味を持つものです。 シティプロモーション戦略は、魅力的なイベントや地域活動を発信するためのものだけではないと考えております。都市計画、再開発、防災、福祉など様々な事業、パブリックコメントなどの意見募集、公告、告示など、区民生活や権利関係に関わる行政情報を区民に分かりやすく確実に届けるための全庁的な考え方でもあるべきです。 そこで、シティプロモーション戦略との整合性及び全庁的な広報基準について区長に伺います。 1点目に、シティプロモーション戦略の各課実務への落とし込みについて伺います。 現行のプランでは、全庁職員が一体となった取組、SNS等の効果的活用、伝え方の工夫、職員の広報力・広報マインドの向上、区民との信頼関係を高める情報発信が掲げられています。区は、これらの方針を広報広聴担当だけではなく、各課所管の日常業務や広報判断に落とし込むため、これまでどのような取組を行ってきたのでしょうか。また、広報広聴担当による各課への助言、所管課内での確認、管理職によるチェック、媒体選択の検討など、戦略を実務に反映させるための仕組みはどのように整備され、運用されているのでしょうか、区長に対し伺います。 2点目に、プランや戦略の実効性担保について伺います。 これはシティプロモーション戦略に限った話ではありません。区では、様々な分野でプラン、戦略、計画が策定されているものと承知をしております。しかし、それらが策定後に各課の業務、管理職による確認、運用基準、進捗管理、評価、改善にまで落とし込まれなければ実効性を持ちません。現行のシティプロモーション戦略を含めて、区はこれまで各種プラン、戦略、計画についてどのように実効性を担保してきたのでしょうか。また、それら各種戦略、計画を単なる理念や努力目標にとどめず、全庁の実務として機能させるため、責任体制、運用基準、チェックリスト、進捗管理、未実施又は不十分な運用があった場合の是正措置を今後どのように整備していくのか、区長の考え方を伺います。 3点目に、法定公告、縦覧、意見募集等に関する全庁的な広報基準について伺います。 現在、墨田区には、各課が区報、ウェブサイト、SNS、チラシ、説明会などをどのように組み合わせて情報発信するかについて、全庁統一的な広報マニュアル又は判断基準はあるのでしょうか。ある場合には議会にも示していただきたいと考えていますが、その意向についてお答えください。その上で、特に法令等に基づく公表、公告、告示、公示、縦覧、意見募集、パブリックコメントなどについては、区民の権利行使や意見表明の機会に直結するものであり、通常のイベント告知とは異なる重要性があると考えております。 重要なのは、SNSを法定公告そのものの媒体にするということではありません。法定公告としての形式を確保した上で、区民がその情報を知り、内容を理解し、必要に応じて期限内に手続を行えるよう、補完的な広報をどのように組み合わせるかということです。そのため、法定公告、縦覧、意見募集等については、ウェブサイトに必ず掲載するべき項目、区報やSNS等で補完的に周知するべき案件の基準、掲載開始時や締切り前などの周知のタイミング、説明会資料への記載方法などを整理した全庁共通の基準又はチェックリストを設けるべきではないかと考えておりますが、区長の見解を伺います。 例えば、対象区域、計画名、変更内容、図面、理由書、意見書提出方法、提出期限、問合せ先などを分かりやすく示すこと、重要案件や期限付きの法定手続については、ウェブサイト掲載だけではなく、必要に応じてSNS等でも周知することなどを、庁内共通の運用として整理するべきではないかと考えます。あわせて、こうした基準を実効性あるものにするため、法定手続に関する複合媒体での周知状況や、締切り前リマインドの実施状況など、区が自ら確認できる指標についてこそ、KPIとして今後検討するべきであると考えておりますが、区長の見解を伺います。 以上、大綱1点になりますが、区長の見解を求めたいと思います。 ご清聴いただきありがとうございました。(拍手)

〔区長 山本亨登壇〕

○議長(坂井ユカコ) 19番、中村あきひろ議員

◆19番(中村あきひろ) 議長、19番

〔19番 中村あきひろ登壇〕(拍手)

それでは、発言通告どおり大綱4点、物価高騰及び中東情勢を踏まえた区民生活・事業者支援について、社会的割引率を活用した介護予防施策の推進について、商店街活性化の施策の推進について、障害者の工賃向上に向けた取組について質問をいたします。 まず初めに、物価高騰と賃金の推移及び現状についてお話をいたします。 厚生労働省の毎月勤労統計調査によると、2025年の名目賃金は前年比2.3%増となりましたが、物価上昇率が賃金上昇を上回ったため実質賃金は前年比1.3%減となり、2022年から2025年まで4年連続のマイナスとなりました。一方で、2026年に入り実質賃金がプラスに転じるなど、賃金の改善傾向は見られるものの、中東情勢の緊迫化によるエネルギー価格の上昇が区民生活を圧迫していることはご承知のとおりです。 政府の統計では実質賃金に改善の兆しが見られるものの、住宅費や食料価格をはじめとする生活必需品の価格上昇が続いており、多くの区民においては実質賃金上昇の効果を十分実感できていない状況であると考えます。また、中東情勢の緊迫化は、原油価格や物流コストの上昇を通じて、今後更なる物価高騰を招く懸念があります。 このような状況を踏まえ、区民生活や区内事業者への影響について区長はどのように認識をされておりますか。また、中東情勢及び物価高騰に伴う現状の課題について、区長のご見解をお伺いいたします。 近年の物価高騰は、区民生活のみならず区内事業者の経営にも深刻な影響を及ぼしております。特に、中東情勢の緊迫化による原油価格の上昇や物流コストの増加は、今後、燃料費や電気料金をはじめとする事業コストの更なる上昇を招くことが懸念をされております。墨田区内の中小企業・小規模事業者においては、既に人件費や原材料費、燃料費等の負担が増加しており、厳しい経営環境に置かれております。加えて中東情勢の悪化によりエネルギー価格が一段と上昇した場合、事業者の負担は更に増大し、持続的かつ安定的な賃上げを実現することが困難になると考えられます。 直近で確定している2025年春闘の結果を見ると、連合の最終集計では平均賃上げ率は5.25%となり、経団連加盟企業をはじめとする大企業では5%を超える高い賃上げが実現しております。一方で、日本商工会議所の調査によると、従業員20人以下の小規模企業の賃上げ率は3.54%にとどまっており、小規模企業の約4社に1社は賃上げを実施できていない状況にあります。 本区の事業所の約85%程度は、従業員20人以下の小規模事業者であります。1年前ののにおいても、中小・小規模事業者の賃上げを促進する支援策について取り上げてまいりましたが、近年の物価高騰や人手不足が続く中、賃上げの必要性はますます高まっております。 こうした中、23区では豊島区が先行して「としま賃上げ促進支援金」を創設し、基本給を3%以上引き上げた中小企業に対し、従業員1人当たり5万円を支給する取組を開始いたしました。また日野市でも、中小企業及び個人事業主の賃上げを後押しするため、1事業者当たり最大250万円を支給する賃上げ促進支援金の実施を決定いたしました。事業費は約2億1,900万で、市内事業所の賃上げ促進や雇用の安定化につなげるとともに、市内経済を守る市の強い意思を示すことが目的としております。 中小企業が多数を占める本区にも同様に、中小企業の賃上げ誘導政策を実施することが、持続可能性を高め、区民の生活を守ることにつながると考えますが、区長のご見解をお伺いをいたします。 物価高騰が長期化する中、区民生活を守るには、一時的な給付や補助だけでなく物価上昇を上回る持続的な賃上げを実現し、実質賃金向上につなげていくことが重要であると考えますので、区長には前向きなごを求めたいと思います。 次に、生活保護受給者への生活支援についてお伺いいたします。 電気代や食料品価格の高騰が続く中、特に厳しい状況に置かれているのが生活保護受給世帯であります。直近で私のもとに寄せられた生活保護受給世帯の方からの相談では、食料品価格の高騰により生活費が不足し、フードバンクを利用しながら何とか生活を維持しているとの切実な訴えがありました。また、食料品価格の上昇により野菜などを十分に購入することができず、炭水化物中心の食生活を余儀なくされているなど、非常に厳しい状況に置かれているとのお話も伺っております。 このような現状の中、近年の猛暑は生命に関わるレベルとなっております。熱中症予防のためにはエアコンの適切な使用が不可欠です。一方で、電気料金の上昇により冷房使用をためらう世帯が少なくないことは、本区の生活福祉課が実施した生活保護世帯の世帯類型別エアコン使用の有無、使用状況等についてのアンケート調査でも明らかです。 全国市長会、特別区長会、特別区議会議長会、日本弁護士連合会、生活保護問題対策全国会議をはじめ、本区を含む多数の自治体や各種団体から夏季加算の創設を求める要望が出されているにもかかわらず、厚生労働省は現在も夏季加算を創設しておりません。その根拠として、社会保障審議会、生活保護基準部会における11年前の2015年の家計調査の検証結果を引用し、冬季加算ほどの特別な支出増加は統計上確認できない等の説明を国会答弁で繰り返し、現在も夏季加算を創設しない状況です。 一方、東京電力の家庭向けの料金表における一般家庭の使用量帯の電力量料金は、厚生労働省が根拠とする2015年と比較して現在は約40%以上上昇をしております。国が2015年の家計調査の検証結果を根拠に現在も夏季加算を創設していない状況を踏まえれば、自治体として国への要望を行う以上、区としても最新の実態やデータに基づく要望を行うとともに、国に対しては現状に即した根拠のある説明を求めるべきと考えますが、区長のご見解をお伺いいたします。 区長には、約5,800世帯の生活保護受給世帯の区民の生命と健康、そして最低限度の生活を守る重大な責務があります。猛暑の常態化が進む中、制度が実態に追いついていないのであれば、その見直しを国に強く求めることも自治体の重要な役割です。現状に即した制度設計へいち早く改められるよう、自治体としての責務を果たしていただきたいと思います。 次に、中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格高騰の対策について、伺います。 品川区では、中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰を受け、区内全24万世帯を対象に、電気・ガス料金として、1世帯当たり4,000円を支給する方針を示しております。本区においても今後のエネルギー価格の上昇による不確実性が非常に高く、区民生活への多大な影響が想定されることから、緊急的な負担軽減策として同様の支援を、今後の状況を鑑みた上で検討すべきと考えますが、区長のご見解をお伺いいたします。 次に、制度におけるインフレスライド制度の早期導入について、伺います。 現在、多くの指定管理施設では、契約締結時に想定されていなかった物価上昇や人件費高騰への対応が課題となっております。賃金上昇や光熱費高騰が続く中で、指定管理料が固定されたままでは、サービス水準の低下や人材確保の困難化を招きかねません。さらに、今後もインフレの加速を含めて、不確実性が非常に高いことを想定した制度設計が求められると考えます。この件につきましては3年前の9月議会から繰り返し求めてまいりましたが、その後の検討状況及び今後の制度設計の方向性について、改めてお伺いをいたします。 続きまして、社会的割引率の考え方を活用した行政施策の推進について質問いたします。 社会的割引率とは、将来発生する便益や費用を現在価値に換算して評価する手法であり、実際に自治体では道路や河川整備などの公共事業について社会的割引率を用いた費用便益分析を実施し、事業の判断材料としております。 社会的割引率を活用した費用便益分析は、医療、福祉、教育、雇用、環境、防災など幅広い分野で活用することができ、将来の財政効果や医療費、介護費の削減効果、就労促進による税収増加効果など、現在価値に換算し、政策効果を客観的に評価することが可能となります。特に事業費が大きく、かつ中長期的な効果が期待される施策については、単年度の成果だけでなく将来にわたる便益を含めて評価することが重要と考えます。 そこで、本区においても、介護予防、健康増進、子ども・教育施策などをはじめとする重点施策について、社会的割引率を活用した費用便益分析を導入し、EBPMの観点に基づく政策形成や編成に活用すべきと考えますが、区長のご見解をお伺いをいたします。 介護予防事業による介護給付費削減効果の検証についても、将来の医療費、介護費削減効果を社会的割引率により現在価値へ換算するとともに、健康寿命の延伸や家族介護の負担の軽減などを含めたSROI(Social Return On Investment)、社会的投資収益率の考え方を活用し、社会的価値である就労増加や孤立防止、家族介護の負担軽減なども多角的に可視化すべきと考えますが、区長のご見解をお伺いいたします。 次に、介護予防施策におけるソーシャル・インパクト・ボンドの活用についてお伺いをいたします。 現在、団塊ジュニア世代が高齢期を迎える2040年を見据え、全国的に介護人材不足が深刻な課題となっております。墨田区においても、介護人材不足見込みは令和8年度で約670人、令和22年度には約1,412人に達すると推計されており、介護難民が起こるリスクが非常に高くなっております。 前回もソーシャル・インパクト・ボンド及び成果連動型民間委託の契約、PFSの導入可能性について質問いたしましたが、ソーシャル・インパクト・ボンドは将来的な医療費や介護給付費の削減など、中長期的な社会的便益を創出することを目的とした仕組みであります。そのため、導入の可否を判断するに当たっては、将来得られる便益を現在価値に換算する社会的割引率を活用した費用便益分析を行い、事業費を上回る効果が見込まれるかを客観的に検証した上で事業採択の判断を行うことが重要であると考えますが、区長にご見解をお伺いいたします。 続きまして、商店街振興施策の推進における、商店街に対する補助事業及びイベント事業の効果検証について質問をいたします。 全国の商店街数は、中小企業庁の調査によると、1980年代には約1万8,000あったものが、2024年度現在は1万2,091まで減少しており、長期的な減少傾向が続いております。また2000年に大規模小売店舗法、いわゆる大店法が廃止され大規模小売店舗立地法へ移行したことにより、従来の商店街や小売店の保護の体制から、大規模店舗と地域環境との調和を重視する制度へ転換されました。 その結果、郊外型大型店舗やインターネット通販の普及なども相まって、商店街を取り巻く経営環境は厳しさを増しております。墨田区全体の年間商品販売額は約1兆9,600億円であり、そのうち小売額の販売額は約3,472億円となっております。区内には大規模商業施設や観光資源も集積しておりますが、重要なのは、消費活動によって生み出される経済効果をいかに地域内で循環させ、商店街や個店へ波及させていくかどうかであると考えます。 商店街は単なる買物の場ではなく、地域コミュニティの形成、防犯、防災、高齢者の見守りなど多様な機能を担っており、その衰退に歯止めを掛けることは極めて重要な地域課題であると考えます。そのため、本区においても商店街への補助事業やイベント事業が実施されておりますが、限られた財源を有効に活用するためには、事業を実施すること自体を目的とするのではなく、その成果を適切に検証し、改善につなげていくことが重要です。 そこで、本区では、商店街に対する補助事業及びイベント事業について、どのような成果指標を設定し、効果検証を行っているのか、現状の評価手法を具体的に教えてください。 次に、EBPMの視点を活用した商店街振興施策における成果指標の活用について質問をいたします。 商店街の振興施策を真に活性化に結び付けるためには、EBPMの視点を取り入れ、ロジックモデルに基づく最終アウトカムやKGI、KPIを設定し、継続的な効果検証を行うことが重要です。そのためには来街者数、売上高、空き店舗率、新規出店数、商店街加入率など成果指標を活用して、商店街ごとの課題を把握するとともに、成功事例や改善事例を共有しながら、事業の質を高めていくことが必要であると思いますが、区長のご見解をお伺いいたします。 また、横浜市が実施している商店街実態調査を参考にし、本区も実態調査報告書を作成し、評価の基礎データとして活用すべきと考えますが、ご所見をお伺いいたします。 続きまして、障害者就労支援と工賃向上の取組についてお伺いをいたします。 厚生労働省によると、全国の就労継続支援B型事業所の平均工賃月額は、令和6年度で2万4,141円となっております。東京都においても2万4,283円と、依然として経済的自立にはほど遠く、福祉制度の生活保護に依存せざるを得ない状況であります。障害のある方が地域で自立した生活を送るためには、福祉サービスの充実だけでなく、就労機会の確保と工賃向上が極めて重要であります。 本区として、就労継続支援B型事業所の工賃の現状と課題認識について、どのように考えておりますか。また、厚生労働省の工賃向上計画における基本的指針に基づき、本区についても工賃向上を成果指標として位置付け、効果検証をすべきと考えますが、区長のご見解をお伺いいたします。 次に、民間団体との連携協定を活用した障害者就労支援について質問いたします。 江戸川区では、日本財団との連携協定により、障害者の就労機会創出や工賃向上に向けた取組を進めており、「デジタルラボえどがわ」を開所し、行政や民間の紙文書をデジタルデータ化し、納品する業務を行うとしております。また、区有地に民間企業が運営するデジタルセンターを開設し、就労困難者が働けるようにするなど、福祉施設でなく企業で働くことで法定最低賃金を得られるようにし、経済的な自立を目指し、障害のある方でも高い賃金を得て、自己肯定感を持ちながら生きられる社会の実現を目指すことを目的としております。 本区においても、障害のある方を経済的自立に結び付けるよう、江戸川区などの先進事例を参考に、日本財団等の外部団体と連携した工賃向上事業について実施検討すべきと考えますが、区長のご見解をお伺いいたします。 最後に、工賃向上を成果指標とした就労困難者の自立支援施策について質問いたします。 現在、国は工賃向上達成のインセンティブとして、平均工賃月額に応じた基本報酬体系、目標工賃達成指導員配置加算、目標工賃達成加算の制度を設けております。国は、報酬制度により工賃向上を評価としておりますが、自治体独自に工賃向上そのものを成果指標として評価し、インセンティブを付与することは工賃向上に資すると考えます。 本区として、工賃向上を達成した事業所への奨励金制度の創設を検討すべきと考えますが、区長のご所見をお伺いいたします。 また、東京都や世田谷区では、共同受注窓口を設置し、企業営業や販路開拓を通じて工賃向上を支援しております。工賃向上の最大の課題は、単に事業所の努力不足でなく、営業力や販路開拓力の不足にあると考えます。そこで墨田区においても、付加価値の高い仕事を受注するための営業専門人材の配置や共同受注窓口の設置、民間団体との連携による受注機会の創出など、工賃向上に向けた伴走型の支援を実施すべきと考えますが、区長のご見解をお伺いいたします。 以上、大綱4点、前向きなご答弁を期待し、私、立憲民主党、中村あきひろの質問といたします。ご清聴誠にありがとうございました。(拍手)

〔区長 山本亨登壇〕

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日程第1を議題に供します。 本案に関し、執行機関の説明を求めます。

〔副区長 岸川紀子登壇〕

ただいまのところ通告はありません。 ご質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

本案は、お手元に配布いたしました事項表のとおり、所管の常任に審査を付託いたします。 ----------------------------------- 令和8年度墨田区議会6月議会議案付託事項表 〔巻末議案付託事項表参照〕 -----------------------------------

本案に関し、提出者を代表して、25番・福田はるみ議員から提案理由の説明を求めます。

◆25番(福田はるみ) 議長、25番

〔25番 福田はるみ登壇〕

本案は、東京都後期高齢者医療広域連合第8条第1項の規定により、広域連合議会議員補欠選挙における候補者を推薦する必要があり、墨田区議会の代表として現議長である坂井ユカコ議員を推薦するものでございます。 皆様のご同意をお願いいたしまして、提案説明を終わります。

◆3番(稲葉かずひろ) 議長、3番

○副議長(高橋正利) 3番、稲葉かずひろ議員

本案に関しましては、委員会付託を省略してどおり決定いたしたいとの動議を提出いたします。お諮り願います。

◆1番(小林しょう) 議長、1番

○副議長(高橋正利) 1番、小林しょう議員

◆1番(小林しょう) ただいまの稲葉議員の動議に賛成をいたします。

よって、本動議を直ちに議題といたします。 お諮りいたします。 ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、本案は、ただいまの動議のとおり決定いたしました。 -----------------------------------

午後2時13分休憩 ----------------------------------- 午後3時40分再開

この際、ご報告申し上げます。 ただいま佐藤企画総務委員長から、先ほど審査を付託いたしました議案第2号について委員会審査報告書が提出されました。 お諮りいたします。 本件を本日の日程に追加し、日程の順序を変更して先議いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、本件を本日の日程に追加し、日程の順序を変更して先議することに決定いたしました。 -----------------------------------

事務局次長から審査報告書を朗読いたします。 〔事務局次長朗読〕 ----------------------------------- 企画総務委員会議案審査報告書 〔巻末委員会審査報告書の部参照〕 -----------------------------------

本案は、委員会審査報告どおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、本案は、委員会審査報告どおり決定いたしました。 -----------------------------------

本案に関し、執行機関の説明を求めます。

〔副区長 岸川紀子登壇〕

ただいまのところ通告はありません。 ご質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

本案は、いずれもお手元に配布いたしました議案付託事項表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託いたします。 ----------------------------------- 令和8年度墨田区議会定例会6月議会議案付託事項表 〔巻末議案付託事項表参照〕 -----------------------------------

本案に関し、執行機関の説明を求めます。

〔副区長 岸川紀子登壇〕

ただいまのところ通告はありません。 ご質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

本案は、お手元に配布いたしました議案付託事項表のとおり、所管の常任委員会に審査を付託いたします。 ----------------------------------- 令和8年度墨田区議会定例会6月議会議案付託事項表 〔巻末議案付託事項表参照〕 -----------------------------------

本案に関し、執行機関の説明を求めます。

〔副区長 岸川紀子登壇〕

ただいまのところ通告はありません。 ご質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

本案は、いずれもお手元に配布いたしました議案付託事項表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託いたします。 ----------------------------------- 令和8年度墨田区議会定例会6月議会議案付託事項表 〔巻末議案付託事項表参照〕 -----------------------------------

本件は、いずれもお手元に配布いたしました付託事項表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託いたします。 ----------------------------------- 令和8年度墨田区議会定例会6月議会陳情付託事項表 〔巻末陳情付託事項表参照〕 -----------------------------------

委員会審査のため、明日から休会いたします。 本会議は、来る6月30日午後1時から開会いたします。 本日は、これをもって散会いたします。 午後3時50分散会 議長 坂井ユカコ 副議長 高橋正利 議員 加藤ひろき 議員 おおこし勝広