// 発言者(19名)
// 発言(125件)
ただいまから、企画総務委員会を開会いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
よろしくお願いします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
それでは、台東区長期総合計画についてご報告いたします。 事前資料1をご覧ください。初めに、項番1、パブリックコメント実施結果についてです。2ページの別添1をご覧ください。資料記載の期間にてパブリックコメントを実施し、3人の方から7件のご意見をいただきました。主なご意見としては、項番1は、公遊園でのスポーツコーナーの設置に関するもの、4ページの項番4と5は、ヘイトスピーチに関するもの、5ページの項番7は、区政参画の機会に関するものなどのご意見をいただきましたが、いただいたご意見による計画内容の修正はございません。 恐れ入りますが、1ページにお戻りください。項番2、中間のまとめからの主な変更点です。第1章に計画の背景、SDGsの理念を踏まえた区政の推進などを追加したほか、庁内検討会での意見等を踏まえ、施策の内容を一部修正しています。詳細は計画案をご覧いただきながらご説明いたします。 事前資料1とは別に格納しております計画の本編、別添2の15ページをお開きください。6、計画の背景です。(1)少子高齢化、人口動向への対応など、11項目を記載しています。 続きまして、23ページをご覧ください。7、SDGsの理念を踏まえた区政の推進では、区としてSDGsを踏まえつつ、区民などと連携を図りながら、各施策に取り組んでいく旨を記載したほか、次ページ以降に、施策とSDGsの目標との関連表を掲載いたしました。 28ページをご覧ください。8、人口です。(1)時系列による人口動向では、総人口の推移や年齢階層別人口の動向などを記載しています。 32ページをご覧ください。(3)台東区の将来人口推計のイ、総人口の将来人口推計結果では、推計結果を踏まえ、長期総合計画に定める各分野における施策を着実に推進し、将来にわたり活力ある地域社会を持続するため、年齢層や世帯構成など、バランスの取れた人口水準の維持・確保を図ることを記載しています。この記載は、人口ビジョン・総合戦略を長期総合計画に包含することから追加したものです。 34ページをご覧ください。9、財政収支推計です。令和5年度一般会計予算を基礎とし、令和5年度から10年度までの財政収支を推計いたしました。 続きまして、施策の内容を変更した箇所をご説明いたします。65ページをご覧ください。施策8、教育環境の整備と児童・生徒の居場所づくりにおいて、中学校部活動の地域移行についての現状と課題についての記載を充実するとともに、次ページの主な取組、⑤に部活動の地域移行について記載し、取組名を児童・生徒が安心して過ごせる居場所・活動できる環境づくりに変更いたしました。 70ページをご覧ください。施策9、生涯学習環境の整備の現状と課題の1文目にリカレント教育についての記載を追加いたしました。 続きまして、105ページをご覧ください。施策23、高齢者が安心して地域で暮らし続けられる環境づくりの主な取組、⑥認知症高齢者の支援体制の強化に、認知症サポーターの活躍の場の拡大についての記載を追加いたしました。 最後に、214ページ以降の巻末に、資料編として、意見聴取会の委員名簿や施策の指標一覧などを追加いたしました。 計画の本編の説明は以上でございます。 恐れ入りますが、事前資料1の1ページにお戻りください。項番4、今後の予定です。3月下旬に計画を発行いたします。 ご説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

中間のまとめから追加された部分で、財政収支推計があります。この問題で質問したいと思います。 一般質問の区長答弁で、一般会計では576億円の基金をこの年度末に確保することができると、ただ今後の財政見通しは楽観できないという、こういう答弁がありました。その理由として、令和10年度までに投資的経費が885億円必要で、587億円の基金活用を見込んでいるというふうに発言があったわけですけれども、今回、改定される前期の長期総合計画での推計と比べる、あるいはこの間の実績と比べると、この投資的な経費の数値と、これに対する基金の活用額というのは過大過ぎるんではないかと思うんですが、これについてはどうなんですか。
前回の平成31年3月の財政収支推計では、投資的経費につきましては、10年間で969億円、単年度平均で97億円ということでございますが、新たな財政収支推計では、6年間で885億円、単年度でいきますと148億円となってございます。要因といたしましては、労務単価や建築資材等の高騰によりまして、公共施設保全計画におけるコストがおおむね1.49倍になっていること、また、コロナ禍等の影響で延期を行っていた大規模改修などが再開いたしまして、工事の進捗により、令和5年度以降に経費が増加することなどが投資的経費が増加した要因であると考えてございます。 また、よって、基金の活用額も増えているような状況でございます。

前期の長期総合計画のこの推計を見ますと、今、課長が答弁されたように、969億円を、10年間の投資的経費として見ているんですね。これに対する基金の繰入れは591億円と、これは6割以上です。今回の長期総合計画のこの財政収支推計は50%ちょっとですから、さらに基金の取崩しを見ているんですね、それが一つ。 あともう一つは、実績ですけれども、2019年から2021年の決算を見ますと、投資的経費は259億円です。年間で86億円、これは決算ですね。でありますので、先ほど1.4幾つね、資材が上がったりという、確かにその影響はあることは分かりますが、この上がり方というのはちょっと理解できないなというふうに思うんです。これは、例えばこれから後に報告があります公共施設保全計画、この長期総合計画の6年間で見通しているのは55億6,000万円です。もちろんインフラだとか、ほかのがあるけれども、しかし、一番、その中でもこの柱になる後期、公共施設保全計画に6年間で333億円というのが見通しです。そうなると、この885億円ですか、これはやはりちょっとどうしてもうなずくことができないと。この辺というのは、どんな工事がどのようにあるのかというのが、公共施設保全計画とこれだけ乖離があるというのは理解できないんだけれど、その辺はどうなんですか。
投資的経費につきましては、公共施設保全計画に掲げている公共施設の改築・大規模改修のほか、道路改良等と土木関係の工事も入っております。そのほか、新たな施設整備などの経費も含まれてございますので、そのような状況から、今回お示ししたような金額となっているところでございます。

もちろんインフラがあるから、そう単純ではないというのも分かるし、私、一番気になったのは、凌雲橋の工事ですね。これは特定財源も来ますから、そういう点では区が半分ぐらいは財政を出さなくてはいけないかもしれないけれど、あれは大きいかなというふうには思っています。ただ、それにしても大きいのではないかというのが私の感想で、前期のこの改定前の長期総合計画、今年度末の基金と区債の残高の見込みを見ますと、積立て基金が326億円と見ているんですね、区債の残高が296億円と見ていると。だけれど、答弁にもあったとおり、今期の末の基金の残高というのは527億円、250億円推計よりも多くなってしまうわけですよ。区債の残高というのは、逆に182億円ぐらいだと思うんだ、私が計算すると。そうすると、296億円から、だから110億円ぐらい、逆に起債は少なくなる。つまりそういう点では、私のちょっと印象ですけれど、これは投資的な経費と起債をこの10年間、10年間というか、大きく見て、私は区の財政が大変だというふうなことを印象づけているんではないかと。実際にはこういうのが現実ですから、この間の実績、あと前期の計画との関係、そして、現実の基金の残高と区債の発行の残高を見れば、歴然としているわけですよ。今回、96億円の基金を積みます、補正予算でね、最終補正で。これはまた後で議論しますけれど、やはり今、本当に大変な、食料の値上げや光熱費の値上げで大変なところで、やはり私はそういう機動的な財政のやり方をやって、もちろんこれは推計は推計だから、これはあるとしても、やはりこの間の傾向を見ると、そういう過大な推計があるんではないかということだけ指摘しておきたいと思います。
それでは、第1号議案から第3号議案を説明いたします。 補正予算書の3ページをご覧ください。第1号議案でございます。令和4年度東京都台東区の一般会計補正予算(第10回)は、次に定めるところによります。第1条、歳入歳出予算の総額に68億940万5,000円を追加し、1,233億3,435万5,000円といたします。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の総額は、4ページから6ページまでの第1表歳入歳出予算補正によります。 第2条、地方自治法の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、7ページの第2表、繰越明許費補正によります。 それでは、7ページをご覧ください。繰越明許費補正を説明いたします。第2款総務費、第2項防災費、密集住宅市街地整備促進1,737万1,000円、第3款民生費、第2項児童福祉費、いっとき保育における緊急安全対策400万円、第4款衛生費、第3項公衆衛生費、新型コロナウイルスワクチン接種12億円、そのほか6件につきましては、令和5年度に継続して事業を実施する必要があることから、それぞれ繰越明許費で定めるものでございます。 次に、歳入歳出予算を説明いたします。17ページをご覧ください。まず、歳入予算でございます。説明で申し上げる金額は、いずれも補正額でございます。また項を単位として主なものを説明させていただきます。第1款特別区税、第1項特別区民税13億861万9,000円でございます。 18ページをご覧ください。1目特別区民税には、収入見込みによる増額分を計上いたしました。 19ページをご覧ください。第9款特別区交付金、第1項特別区財政調整交付金11億円でございます。 20ページをご覧ください。1目普通交付金には、交付見込による増額分を計上いたしました。 21ページをご覧ください。第11款分担金及び負担金、第2項負担金3,422万9,000円の減額でございます。 22ページをご覧ください。2目衛生費負担金には、公害健康被害補償給付費納付金の減額分を計上いたしました。 23ページをご覧ください。第13款国庫支出金はいずれも減額で、第1項国庫負担金6億1,155万9,000円、第2項国庫補助金7,981万9,000円でございます。 24ページをご覧ください。第1項1目民生費負担金には、生活保護に対する負担金の減額分などを計上いたしました。 26ページをご覧ください。第2項1目総務費補助金には、安全で安心して住める建築物等への助成に対する交付金の減額分などを計上いたしました。 29ページをご覧ください。第14款都支出金はいずれも減額で、第1項都負担金3,907万4,000円、第2項都補助金1億4,286万円、第3項都委託金400万7,000円でございます。 30ページをご覧ください。第1項3目教育費負担金には、子どものための教育・保育給付に対する負担金の減額分などを計上いたしました。 32ページをご覧ください。第2項2目民生費補助金には、(仮称)竜泉二丁目福祉施設整備に対する補助金の減額分などを計上いたしました。 35ページをご覧ください。第3項5目教育費委託金には、学校事務補助等の配置に対する委託金の減額分を計上いたしました。 37ページをご覧ください。第16款寄附金、第1項寄附金100万円でございます。 38ページをご覧ください。2目指定寄附金には、伝統工芸文化産業振興事業に対する指定寄附金を計上いたしました。 39ページをご覧ください。第17款繰入金、第1項基金繰入金10億6,491万4,000円の減額、第2項特別会計繰入金3億53万6,000円でございます。 40ページをご覧ください。第1項1目建設基金繰入金及び7目財政調整基金繰入金には、財源の整理に伴う基金繰入金の減額分を計上いたしました。 41ページをご覧ください。第2項3目後期高齢者医療会計繰入金には、令和3年度決算の確定に伴い繰入金を計上いたしました。 43ページをご覧ください。第18款繰越金、第1項繰越金60億7,698万2,000円でございます。 44ページをご覧ください。1目繰越金には、令和3年度歳計剰余金を計上いたしました。 45ページをご覧ください。第19款諸収入、第7項雑入127万円の減額でございます。 46ページをご覧ください。8目雑入には、私道舗装助成地元負担分の減額分を計上いたしました。 続きまして、歳出予算を説明いたします。47ページをご覧ください。第2款総務費、第1項総務管理費58億1,026万3,000円、第2項防災費7億9,195万7,000円、第3項徴税費1,000万円の減額、第4項戸籍及び住民基本台帳費2,000万円の減額でございます。 49ページをご覧ください。第1項8目公共施設建設基金積立金には、積立金の増額分を計上いたしました。 54ページをご覧ください。第2項2目災害対策基金積立金には、積立金の増額分を計上いたしました。 55ページをご覧ください。第3項1目税務総務費及び56ページの第4項1目戸籍住民基本台帳総務費には、職員費の減額分を計上してございます。 57ページをご覧ください。第3款民生費、第1項社会福祉費4,879万7,000円、第2項児童福祉費1億2,301万7,000円の減額、第3項生活保護費6億5,716万7,000円の減額でございます。 58ページをご覧ください。第1項1目社会福祉総務費には、国民健康保険財政基盤安定繰り出しの増額分などを計上いたしました。 62ページをご覧ください。第2項1目児童福祉総務費には、児童手当の減額分などを計上いたしました。 66ページをご覧ください。第3項2目扶助費には、生活保護の減額分を計上いたしました。 67ページをご覧ください。第4款衛生費、第1項衛生管理費7,070万3,000円、第2項保健所費2,500万円の減額、第3項公衆衛生費2億1,581万8,000円の減額、第4項環境衛生費910万2,000円の減額、第5項清掃費7,100万円の減額でございます。 70ページをご覧ください。第1項4目台東病院及び老人保健施設千束基金積立金には、積立金の増額分を計上いたしました。 71ページをご覧ください。第2項1目保健所費は、職員費の減額分でございます。 73ページをご覧ください。第3項2目予防費には、予防接種の減額分を計上いたしました。 75ページをご覧ください。第4項4目環境衛生費には、公衆浴場燃料費支援の減額分を計上いたしました。 76ページをご覧ください。第5項2目ごみ収集・資源化費には、ごみ収集管理の減額分などを計上いたしました。 77ページをご覧ください。第5款文化観光費はいずれも減額で、第1項文化費2,171万円、第2項観光費6,802万1,000円でございます。 79ページをご覧ください。第1項3目芸術・歴史資料館費には、下町風俗資料館のリニューアルの減額分を計上いたしました。 81ページをご覧ください。第2項2目観光振興費には、隅田川花火大会の減額分などを計上いたしました。 83ページをご覧ください。第6款産業経済費、第1項産業経済費100万円でございます。 84ページをご覧ください。1目産業総務費には、上原伝統工芸文化産業振興基金への積立金を計上いたしました。 85ページをご覧ください。第7款土木費、第1項土木管理費1,975万2,000円の減額、第2項道路橋りょう費9,800万円の減額、第4項公園費3,600万円の減額、第5項建築費1,500万円の減額、第6項都市整備費8億6,800万円、第7項住宅費2,362万5,000円の減額でございます。 86ページをご覧ください。第1項1目土木総務費には、観光バス駐車対策の減額分を計上いたしました。 87ページをご覧ください。第2項2目道路維持費には、道路維持の減額分などを計上いたしました。 91ページをご覧ください。第4項1目公園総務費には、公遊園維持管理の減額分などを計上いたしました。 92ページをご覧ください。第5項1目建築行政費は、職員費の減額分でございます。 94ページをご覧ください。第6項2目都市整備基金積立金には、積立金の増額分を計上いたしました。 95ページをご覧ください。第7項1目住宅総務費には、高齢者住宅建設費等助成の減額分を計上いたしました。 97ページをご覧ください。第8款教育費、第1項教育総務費1億5,617万3,000円の減額、第2項小学校費1,992万9,000円の減額、第3項中学校費1,069万6,000円の減額、第5項幼稚園費991万円、第6項児童保育費3億9,317万4,000円の減額、第7項こども園費4,009万5,000円の減額でございます。 98ページをご覧ください。第1項2目事務局費には、子育てのための施設等利用給付の減額分などを計上いたしました。 101ページをご覧ください。第2項2目教育振興費及び102ページの第3項2目教育振興費には、要保護・準要保護就学援助の減額分を計上いたしました。 103ページをご覧ください。第5項1目幼稚園総務費には、幼稚園における緊急安全対策に要する経費を計上いたしました。 106ページをご覧ください。第6項1目児童保育総務費には、地域型保育給付の減額分などを計上いたしました。 109ページをご覧ください。第7項1目こども園総務費には、こども園施設型給付の減額分などを計上いたしました。 111ページをご覧ください。第9款諸支出金、第4項特別会計繰出金2億7,326万7,000円の減額、第5項財政調整基金積立金9億2,082万1,000円、第6項減債基金積立金5億9,450万円でございます。 112ページをご覧ください。第4項1目国民健康保険事業会計繰出金には、国民健康保険事業会計の補正に伴う減額分を計上いたしました。 113ページをご覧ください。第5項1目財政調整基金積立金及び114ページの第6項1目減債基金積立金には、積立金の増額分を計上いたしました。 以上が一般会計補正予算(第10回)でございます。 続きまして、第2号議案を説明いたします。 127ページをご覧ください。令和4年度東京都台東区の国民健康保険事業会計補正予算(第2回)は、次に定めるところによります。 第1条、歳入歳出予算の総額に3億990万5,000円を追加し、238億2,773万2,000円といたします。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の総額は、128ページ及び129ページの第1表、歳入歳出予算補正によります。 140ページをご覧ください。初めに、歳入予算でございます。特別会計につきましては、款を単位として説明させていただきます。第5款都支出金2,300万円、保険料の減免措置に対する特別調整交付金を計上いたしました。 142ページをご覧ください。第6款繰入金2,300万円の減額、財政調整繰入金の減額分などを計上いたしました。 144ページをご覧ください。第7款繰越金3億990万5,000円、令和3年度歳計剰余金を計上いたしました。 146ページをご覧ください。次に、歳出予算でございます。第3款国民健康保険事業費納付金は、財源更正でございます。 150ページをご覧ください。第6款諸支出金3億990万5,000円、令和3年度の保険給付費等交付金の超過受入れに伴う償還金などを計上いたしました。 以上が国民健康保険事業会計補正予算(第2回)でございます。 続きまして、第3号議案を説明いたします。 155ページをご覧ください。令和4年度東京都台東区の後期高齢者医療会計補正予算(第1回)は、次に定めるところによります。 第1条、歳入歳出予算の総額に1億5,911万円を追加し、55億4,011万円といたします。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の総額は、156ページ及び157ページの第1表、歳入歳出予算補正によります。 168ページをご覧ください。初めに、歳入予算でございます。第4款繰越金1億5,908万7,000円、令和3年度歳計剰余金を計上いたしました。 170ページをご覧ください。第5款諸収入2万3,000円、令和3年度分の確定に伴う広域連合納付金の返還金を計上いたしました。 172ページをご覧ください。次に、歳出予算でございます。第5款諸支出金1億5,911万円、令和3年度の一般会計繰入金の超過受入れに伴い、一般会計繰出金を計上いたしました。 以上が後期高齢者医療会計補正予算(第1回)でございます。 ただいま説明いたしました3議案につきましては、よろしくご審議の上、議案どおりご決定賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、企画財政部の6番、令和4年度都区財政調整再調整及び令和5年度都区財政調整について説明いたします。 資料5をご覧ください。項番1、令和4年度都区財政調整再調整についてでございます。 (1)の交付金の再調整額のとおり、当初算定の残額に加え、企業収益の持ち直しにより、市町村民税法人分等の増収に伴い、交付金の増額が見込まれます。そのため、23区全体で887億円の追加交付額が生じており、今回の再調整を行うものでございます。 (2)の再調整の内容をご覧ください。23区全体の追加交付分は①の普通交付金の増額として873億円でございます。主な内容としましては、首都直下地震等に対する防災・減災対策としての公共施設改築経費及び子宮頸がんに係る予防接種費などでございます。また、②の特別交付金への加算として14億円でございます。 以上の結果、(3)の再調整後の交付金の総額は、当初算定の交付金と合わせて、23区全体で1兆1,604億円となります。 なお、この資料に記載はございませんが、本区の普通交付金は、令和4年度の当初予算額に対して、当初算定の段階で約9億円下回っており、そこに再調整の約20億円の追加交付がされるため、今回の補正予算で11億円の増額をさせていただいております。 2ページをお開きください。項番2、令和5年度都区財政調整についてでございます。今回の都区財政調整協議は、特別区における児童相談所の設置に伴う都区間の配分割合の見直しが大きな課題となってございます。現時点で都区の合意が得られておりませんが、本日は、協議状況についてご報告いたします。 ①に記載のとおり、区側からは、児童相談所関連経費として移管される事務の規模に応じた都区間の配分割合の変更を提案してございます。 ②の協議経過でございますが、令和4年12月2日の協議開始から、都区財政調整協議会を2回、同幹事会を4回開催し、実務的な協議を行ってまいりましたが、都と区の考え方に大きな隔たりがあるとして、本年1月6日に開催されました第3回都区財政調整協議会において、協議の取りまとめが保留となりました。その後、1月16日の特別区長会総会において、都側から、配分割合を現在の55.1%から55%にすることが適切との説明がありました。 次に、③都と区の考え方でございます。区側は、特別区における児童相談所の設置により、関連事務が法的に区に移管され、都と特別区の役割分担に大幅な変更が生じることから、平成12年都区合意に基づき、都区間の配分割合を変更すべきであるとしております。それに対して、都側は、特別区における児童相談所は、令和4年度末時点で7区であることなどの理由から、都と区の事務配分、または役割分担の大幅な変更に該当するものではない。また、配分割合の変更がなければ、特別区の財政運営に支障を来す状況になるのか示すべきであるとしています。 このように都区の考え方に大きな隔たりがあり、現時点では合意を得られる状況となっておりません。協議の再開も含めまして、今後の見通しは立っておりませんが、特別区内で情報共有をしながら対応していきたいと考えてございます。 なお、本区の令和5年度当初予算につきましては、例年積算の参考としている都区財政調整の当初フレームが確定していない状況ですが、東京都の予算を参考に計上してございます。 報告は以上でございます。

今、最後に報告があった都区財政調整についてですが、本当に平成12年の都区合意に基づいて、東京都にしっかり対応していただけるように、私からも本当にその辺頑張っていただきたいと言いながら、補正予算について、ちょっと幾つか確認させていただきます。 新型コロナの感染拡大ですね、現在は大分落ち着いてきているのかな、ただ5月には感染症法上の位置づけが2類相当から5類へと移行する方針が出ていますが、その前年度に比べれば、コロナの影響が少なくなっているとはいえ、今年度もやはり区政全般に影響を与えている部分はかなりあったのではないかと思っていますし、今回の補正予算については、計数整理とか、財源対策を行う最終補正なので、来週から予算特別委員会が始まりますけれど、そこの審議をするためにも重要だと思うんで、幾つかちょっと確認させていただきたいと思います。 昨年も同様のことをちょっとお伺いしたのですが、計数整理のルールについてです。令和2年度、2年前ですが、コロナの影響で歳入や歳出にかなりの影響が出ていて、例年と違うルールで減額補正していたと思うんですが、その先行きを見通すことがなかなか難しかったりとか、各事業も予算執行の余力を残す必要があったのかなとも思うんですけれど、例年は不用額の見込みが500万円以上の事業が減額補正の対象だった。ただ、2年前ですね、この年度は、原則として不用額が確実に1,000万円以上見込まれる事業を対象に変更していた。昨年度確認したときには、昨年度は例年の考え方に戻して、不用額は500万円以上の事業を対象としたとの答弁があったんですけれど、今回の補正予算でのルールはどうなっていたのか教えてください。
昨年度に引き続きまして、主に不用額の見込みが確実に500万円以上の事業を対象として減額補正を行っております。

分かりました。 もう一つ、たしか歳入の使用料については、これは2年度と同様な形で、コロナの影響が特に大きく出ている科目については減額補正を行っていたと思うんですが、今年度も同様のルールで補正を行っているのか教えてください。
使用料につきまして、これまで補正を行う機会は少なかったんですが、感染症の影響が特に大きく出ている項目については、予算全体の過不足を把握して予算に反映するという計数整理の趣旨から、2年度と3年度に減額補正を行ってございます。 今年度につきましては、大きな影響がなかったため、補正は行っていない状況でございます。

こちらも例年どおりに戻したということが分かりました。 計数整理についてもう1点だけ確認したいんですけれど、令和4年度予算については、感染症の影響を踏まえた予算になっていると思っているんですが、減額補正の規模が昨年度と同様、結構な額、30億円ぐらいになっていると思うんですが、不用額が多く出ている要因は何なのか教えてください。
今年度の、歳出予算の計数整理における減額補正でございますが、30億円規模となってございます。内訳としましては、JR鶯谷駅のホーム柵設置工事の延期とか、隅田川花火大会の中止など、執行内容の変更による残で約5億円、生活保護や人件費、また子宮頸がんワクチンのキャッチアップ接種、そのほか、地域型保育給付などの実績による残が約23億5,000万円、そのほか、契約差金による残が約1億6,000万円となってございます。十分な分析はできていないんですが、予算額の縮減を徹底いたしました令和3年度予算から、4年度は一部復元を行ってございますが、やはり感染症の影響も残ってございまして、結果として、実績が予算に届かなかったため、不用額が多くなっている状況かと考えてございます。

本当にコロナの影響がどこにどの程度出ていくか把握して、対処していくのはなかなか難しいし、先行きは見込みづらい状況であったということなのかなと思います。分かりました。 もう1点、昨年度の補正予算では、一般財源の上振れなどに伴う財源対策ですね、基金の取崩しを取りやめたり、起債の発行抑制を行っていたと思うんですが、今年度の財源対策の状況はどうなっているのか教えてください。
今年度につきましても、特別区民税と特別交付金で約24億円の増額、また、繰越金や今回の補正予算で約61億円の計上になってございまして、財源対策の検討が必要でございました。基金につきましては、財政調整基金について、約10億円の取崩しの予定があったことから全額取りやめを行ってございます。起債につきまして、昨年度は、施設の大規模改修のうち、民間金融機関からの資金調達分でございますが、発行の際には割引料相当額が減額されることや、発行手数料の経費がかかることから、起債の取りやめを行いましたが、今年度は該当する起債がなかったことから、取りやめは行ってございません。

昨年度は、財政調整基金の取崩しのためで約31億円、起債の発行抑制、たしか約25億円ぐらい、合計で約56億円の財源対策を行っていたと思うんですけれど、今年度は、基金の取崩し、取りやめのみで約10億円の財源対策にとどまっていると。そういう意味では、基金の積立てを昨年度と比べても大きくできるようになっているので、基金の積立てが可能になっているとは思うんですが、それぞれの基金への積立ての理由も教えてください。
今回の補正予算では、寄附に伴う基金積立てを除きまして、6基金に合計で約96億円の積立てを行ってございます。まず、公共施設建設基金につきまして、この後、ご報告がございます改定後の公共施設保全計画における単年度平均の保全費用を参考にしまして60億円を積み立てます。災害対策基金につきましては、過去の災害対策経費の充実の状況などを参考に10億円、都市整備基金につきましては、こちらも過去に公共施設等総合管理計画において試算してございますインフラ施設の年平均の更新費用などを参考に10億円、減債基金につきましては、特別区債の満期一括償還借入れに伴う、令和5年度の積立分になってございます約5億9,000万円を4年度に前倒しをして積み立てます。台東病院及び老人保健施設千束基金については1億2,000万円積み立てますが、こちら、将来の医療機器の更新経費として毎年度計画的に積み立てているものでございます。残りの剰余金見込額となります約9億2,000万円、こちらを財政調整基金に積み立てた内容でございます。

本当に感染症とか物価高騰の影響など、本当に先が読みにくい状況の中、将来の財政需要に備え、しっかりと基金の積立てを行っていることが分かりました。そういったことも評価し、補正予算については賛成します。以上です。

基金と剰余金、これを追いかけるのが非常に大事だと思うんですね。それは見方はいろいろありますよ。先ほどの公共施設建設基金に、今回60億円を積んでいるわけだけれど、しかし、今、課長の答弁にあったように、公共施設保全計画に基づくものであれば、この中期の、公共施設保全計画の中期保全計画の1期目は、第1期実施計画でいうと、これは43億円ですよ、実績としてかかってきたのは。2期目、これは途中で今、見直していますから、今回見直すわけで、ですから、これを2期目入れた7年なべると50億円ですよ、年間50億円、これが実績ですよ。今後10年どう見ているかというと、平準化して、公共施設保全計画、平準化して53億円と見ているんですよ。そんなに変わらないんですよ、そんなに変わらない。60億円、1年間に公共施設の基金を積み増すという合理性がないんですよ。 あと、長期総合計画の中での先ほどの起債と投資的経費の関係も言ったとおり、つまり過大に見過ぎているんです、明らかなんですよ。だから、これは財政抑制のほうに印象操作になるんですよ、これはまずい、絶対に。というのは、区民生活がこれだけ痛んでいるから、今。そういうときに、そこで申し上げたいんですが、96億円を今回基金へ積むわけですけれども、来年度予算の繰越金の当初の、骨格予算のため、来年度は科目存置ということになって、いわゆるいつもだったら、繰越金、大体10億円、10億円と今、予算化するわけですけれどね、歳入でやるんですけれど、今回1,000円という形であります。ただ、区が予算に充当できる金額というのはこんな程度ではないと思います。そういう点では、どのくらいそれがあるのかと、あと前年と比べて、それがどんな見込みかということについてお伺いしたい。
令和4年度につきましては、昨年度、令和3年度の純剰余金が103億円あって、当初予算では繰越金を10億円計上しているため、残りの93億円が補正予算の財源になったところでございます。令和5年度につきましては、質問にもございましたとおり、繰越金を科目存置としているため、純剰余金のほぼ全額が補正予算の財源となります。 純剰余金の規模でございますが、現時点では見通しを立てることが難しいところでございますが、必要な施策につきましては、基金を活用しながら適切に予算措置を行っていきたいと考えてございます。

確かに前年は異常な剰余金でしたよ、100億円を超えるというのは、大体歳入の1割が剰余金になってしまうというね。ただ、今年度も結構いい線いきますよ、これは。今、見通しは示せないということだから、もちろん私も言えないですよ、決算を見るまでは分かりません。だけれど、この間、令和元年度が31億円、令和2年度が77億円、そして103億円と、前回は特別区財政調整交付金がもうめちゃくちゃ入ってきましたから、これは40億円ぐらい入ってしまったからね、だから、これはちょっと例外としても、やはり潤沢にあるんですよ、台東区の財源、これは本当に今、公共施設建設基金を60億円積む必要ないでしょう。だって、年間に50億円、五十数億円の投資、公共施設保全計画なんだから。それ以外に、都市整備でインフラの部分は10億円、これは確かに計画どおりですよ。だから、私も否定しませんけれど、しかし、それは必要ないんですよ。年末から年明けの光熱費の値上げで高齢者は大変な苦しみですよ。まちを歩いてくださいよ、これは本当に払えないと。2月は東京電力、東京ガスの若干の緩和策があって、これについては年末に頂いた5万円と、何とかそれでやりくりできるといううちが幾つもありますよ、私がまちを歩いていて。ですから、本当はこの補正予算で最後、本当にその痛みに応える対策というのを取るべきではなかったのかなというふうに私は思うんですね。 第1回定例会の最終日が3月15日ですよね。私、11回目の補正予算ぐらいやって、もちろん区長選挙、区議会議員選挙がありますから、これは審判が下るわけだけれども、やはり最後、区民を服部区長に救っていただきたいと、最後の補正予算を求めますが、いかがですか。
これまでの緊急経済対策といたしまして、介護・障害福祉サービス等事業者への支援や、あと学校給食の食材調達の全面支援などを実施するとともに、事業者支援といたしまして、借換え特別資金など、コロナ関連融資制度の実施にも取り組んでまいりました。しかしながら、消費者物価指数の動向等を見ますと、区民や事業者にとって厳しい状況が続いているとは認識してございまして、切れ目ない支援が行えるよう当初予算におきましても緊急経済対策等の経費は計上してございます。これらの予算を確実に執行していくとともに、これまでと同様、物価高騰等の動向に応じた必要な支援策につきましては、時期を逸することのないよう、迅速な予算措置は行ってまいりたいと考えてございます。

ある都営住宅で、毎朝、ガスメーターを検針しているご高齢者がいるんですよ。今日はこれ以上使えない、今日はだからもう我慢しよう、これ以上行ったら、また1ランク上がってしまう料金体系になってしまうと。そのように光熱費の負担をとにかく毎日毎日気にして生活している人がいるという事実があると。その一方で、昨日、保健福祉委員会で、来年度の国民健康保険料、平均1万1,550円の値上げではないですか。これはやはりやってはいけないことですよ、こういう区民負担の増は、こういう中で。ですから、予算化したものをきっちり執行していくというのはそのとおり大事なんだけれども、そもそも、こういうのは予算化してはいけないの、こういう区民負担増は。だから、そういう点でも、私はまだ時間があると、まだ1週間、10日間あるということで、そこを求めたいと思います。

はい。
今、早川委員から、この公共投資も含めて、年間50億円以上も積んでいくということに対して、ある意味、必要だというような話と、秋間委員からは、まさに今、こういう厳しい時代なので、区民に税の再配分をしていくべきだという考えがあって、正直、私はよく分からないんですけれど、今、財政課長がさんざん言っているとおり、公共投資、今の既存の建物とか、そういったもののいざというときのメンテナンス費用とか、災害対策費用を考えたら、この50億円を積んでいくことは、確かに理解できるんだけれども、そうやって考えていっても、今、527億円、基金の残高があって、剰余金も、令和2年から31億円、77億円、103億円とこうある中で、今年も多分コロナで、まだ終わりかけているといっても、コロナで事業が中止になったりするのも当然予想されるものが既にあるので、剰余金もそれなりに出てくるだろうと考えると、一つ聞きたいのは、何のためにそこまでためるのか。つまり、では、はっきり言うけれど、例えば今、庁舎の建て替えという話だってあるわけですよね、これから、そういったものがあるからですか。今の既存の台東区の財政運営を考えていったら、私はまさに、先ほど国民健康保険の値上げの問題とか、後期高齢者医療の保険料の問題とかもこれから3月、4月に出てくると思うんだけれど、そこにまさに激変緩和措置なりなんなりして、区民に今、お金を返すときではないかなと思うんだけれど、そこの理由というのは何かあるんですか、これからこういうもので大きなお金を使いそうだというのが。そこだけあったら教えてほしいし、ないとすれば、やはり今、この厳しい時代、CMではないけれど、いつ区民のためにお金を使うんですか、今でしょうという感じなんだけれど、どうですか、財政課としては。
基金を積み立てて、将来に備える理由でございますが、経費、例えば予算の内容を見ますと、扶助費がやはり増加傾向ということで、今後も子育ての関係等が増加傾向でございます。また、投資的経費につきましても、公共施設を保有していく以上、しっかりと維持していく必要があると考えてございまして、将来の、今回、公共施設保全計画を出してございますが、そのような内容を踏まえて、今回、財政収支推計をつくっているところでございます。 また一方で、歳入につきましても、推計の中では、国の中長期の試算に基づいて、緩やかに伸びていくような形では増収するようには見てございますが、やはり税制改正等もございますし、景気の動向も不透明な中では、下振れする可能性もございます。そんな中で、区民サービスをしっかり確実に維持していく必要があるということから、しっかりと将来の備えとしては、一定の基金残高につきましては確保していく必要があると考えているところでございます。
では、もっとはっきり聞くけれど、公共投資のところで私は思うんですけれど、私も24年間議員をやらせてもらって、いろいろ台東区のこの庁舎一つを取ってみても、いろいろ最初、建て替えるとか言いながら、耐震補強して何とかもっているけれど、もういずれ、ここ10年とは言わず、何年かでもう限界が来るでしょう。そしたら財政課としては、この庁舎の建て替えということ、今の話を聞いていると全然頭にないようだけれど、そういうことはないんですか、庁舎の建て替えという問題は。
庁舎の耐用年数とかを加味しますと、恐らくここ10年から15年後ぐらいの間では、何らかの手を入れていく必要があるとは、私ども財政課としても考えてございます。経費としましては、具体的な、例えばそれに対して幾らかかるとか、そこを見込んで、今、財政推計を行ってはございませんが、しっかり、そのための基金としましては、公共施設建設基金を積み立ててございますので、歳入の状況を見ながら、その基金を活用して、対応できるようには財政運営してまいりたいと考えてございます。
では、まとめます。要は、そういう例えば庁舎の建て替えがいいとか悪いとかいう話は置いておいて、そういう普通に考えたら、目に見えて、大きなそういう建築含めて、公共投資していかなくてはいけないという課題があるわけで、そこを語らずに、もし今までの既存の何か、また補修なりなんなりでやっていくという、それだけを考えているんだったら、先ほど秋間委員がおっしゃったとおり、私はやはりここまでためる理由というのが、人んちの家計ではないけれど、うちはここまで貯金するんで、うちはここまでしか貯金しないと、いや、おたくほど必要ないですとかいう議論はできないのと同じで、財政課がどういう考えをしているのか分からないけれど、普通に聞いていると、もしそういう建て替えとか大きな、そういう投資が今後特にはっきり言えないんであれば、こういう厳しい時代、せめて向こう2年とか3年、区民の生活を豊かにする、助ける、いろいろなところでの行政に対する社会保険料だとか、そういったものに対する激変緩和とか、そういうことをやっていかないと、台東区がおかしくなる前に、それを支えてくれる区民の生活がおかしくなっていくんではないかなと思いますんで、一応そこだけは言っておきたいなと、要望しておきます。
はい。
それでは、第10号議案、東京都台東区個人情報の保護に関する法律施行条例、第12号議案、東京都台東区情報公開及び個人情報保護制度運営審議会条例の一部を改正する条例、第13号議案、東京都台東区情報公開及び個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例並びに報告事項、個人情報の保護に関する法律の改正に伴う区の対応についてご説明をいたします。 初めに、報告事項、個人情報の保護に関する法律の改正に伴う区の対応についてご報告申し上げます。資料7をご覧ください。項番1、改正法の内容です。下段のイメージ図を併せてご参照ください。昨年4月に、(1)に記載の3本の法律が改正法に統一され、(2)本年4月の全面施行に伴い、地方公共団体にも適用されることとなります。 (3)改正法の趣旨・目的は、個人情報保護制度の全国一元化、法の一元的な解釈と執行の確保のほか、個人情報の有用性やデータ流通への対応でございます。 2ページをご覧ください。項番2、本区における現在の個人情報保護制度と改正法の概要でございます。表の右側が条例に基づく現在の制度、真ん中の列が改正法による新たな制度でございます。1段目の適用範囲でございますが、新制度では、議会には原則として改正法の適用がございません。また、2段目の個人情報の保護規定につきましては、新制度では、本人からの直接収集の原則についての規定はございませんが、個人情報の保有制限や目的外利用・外部提供の制限、安全管理措置規定などにより、これまで同様、適正に個人情報の保護が図られます。そのほか、個人情報ファイル簿の作成・公表、個人情報の取扱いに係る審議会、審査請求に係る審査会につきましては、記載のとおりでございます。 項番3、区の対応でございます。(1)条例必置事項です。開示請求に係る手数料につきましては、現在の運用を継続できるよう無料といたします。 次に、(2)任意事項でございます。個人情報の目的外利用・外部提供後の記録票の作成を継続することといたします。また、開示請求の決定期限につきましては、法は30日以内としておりますが、現在と同じく14日以内といたします。次に、行政機関等匿名加工情報でございます。これは行政機関等が保有している個人情報を事業者の提案に基づき活用するというものでございます。先行する国の事例について情報収集を行っており、現時点での実施は見送りいたします。 次に、(3)条例規定禁止事項です。法にない要件を加重する規定、例えば個人情報の取得、利用、提供等を法以上に制限する規定など、記載の事項につきましては条例で定めることができません。 3ページをご覧ください。項番4、条例の制定・改廃でございます。ただいまご説明いたしました内容等に基づきまして、記載のとおり、法律施行条例を制定し、現行条例を廃止いたします。また、2条例について改正を行います。 項番5、今後の予定でございます。今回の条例につきましては、4月1日に施行予定でございます。 報告事項のご説明は以上でございます。 続きまして、第10号議案、第12号議案及び第13号議案についてご説明いたします。 初めに、第10号議案、東京都台東区個人情報の保護に関する法律施行条例についてご説明いたします。 本条例は、改正個人情報保護法の施行に関し、必要な事項を定めるために制定するものでございます。 条例案をご覧ください。第1条に条例制定の趣旨、第2条に定義、第3条及び第4条は、現在も条例に同様の規定があり、法に適合するよう文言の変更を行っておりますが、運用面での変更はございません。第5条から第8条及び第10条につきましては、報告事項でご説明した内容及びそれに付随するものでございます。その他の条項は、現行と同様の規定でございます。 付則といたしまして、施行日及び現行の個人情報保護条例の廃止、施行日前の守秘義務等の経過措置を定めております。 次に、第12号議案、東京都台東区情報公開及び個人情報保護制度運営審議会条例の一部を改正する条例につきましてご説明いたします。 新旧対照表をご覧ください。本条例は、個人情報保護法の改正に伴い、規定の整備を図るために改正するものでございます。改正案は、いずれも標記、運営審議会の設置及び所掌事項に関して、法改正に伴い、引用条文の整理を行うものでございます。 付則でございます。施行日は、令和5年4月1日を予定しております。また、経過措置として、施行日前に標記、運営審議会にされた諮問で、この条例の施行の際に答申がなされていないものについて、改正前の条例が適用される旨を規定しております。 次に、第13号議案、東京都台東区情報公開及び個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例につきましてご説明いたします。 新旧対照表をご覧ください。本条例は、個人情報保護法の改正に伴い、規定の整備を図るために改正するものでございます。第1条は、法改正に伴い、標記、審査会の設置について、引用条文の整理を行うものでございます。 第10条は、資料の交付の手数料は無料とし、写しの作成、送付費用を審査請求人または参加人の負担とする規定を新設するものでございます。現在の運用と変更はございません。 第11条は、条ずれにより変更するものでございます。 付則でございます。施行日は令和5年4月1日を予定しております。経過措置として、現行の個人情報保護条例による開示請求等や、改正前の情報公開条例による公開請求に係る処分や付則に対する審査請求の諮問について、改正前の条例が適用される旨を規定しております。 長くなりましたが、ご説明は以上でございます。よろしくご審議の上、いずれも原案どおり可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。

これは非常に重要な議案なので、まとめてやらせていただきたいと思います。 この先ほどの第10号議案の付則で、台東区の個人情報保護条例は廃止になるんですね。台東区の個人情報保護条例というのは、第1条で、この条例は区民の自己に関する個人情報の開示、訂正及び利用の停止を求める権利を保障するとともに、個人情報の保護に関し必要な事項を定めることにより、区民の基本的人権の擁護と信頼される区政の実現を図る、すばらしい条文ですよね。これをなくしてしまうわけなんですね。 法律になるとどうなるかということですけれども、今回は基本的な人権ではなくて、個人情報の適正かつ効果的な活用、個人情報の有用性に配慮しつつ行うものというふうに、人権感覚が全く薄れてしまうわけですよね。これに委ねていいのかという、台東区の姿勢が問われていたわけです。そういう点では、しかし、法律が、上位法が変わったら地方自治体はその法を上回るようなことはできないというのは、それは分かります。しかし、いろいろな自治体でいろいろな質問が、今、一元化された国の個人情報保護委員会ですか、個情委といいますけれど、ここにいろいろな質問や照会という形で上がったというのをいろいろ読みます。 台東区としては、この施行条例をつくるに当たって、個人情報保護委員会にどんな問題で照会を行い、どんな回答があったのかということをお伺いしたい。
台東区といたしましては、まず現行条例に定める制度、これを施行条例に規定して、これまでの個人情報保護制度を継続できるかといった、そういった観点から、今、ご指摘のありました個人情報保護委員会に照会を行ってきたということでございます。 一例で申し上げますと、現在ですと個人情報の目的外利用・外部提供を行った場合、法令に基づく場合ですとか、先ほど報告事項で申し上げました審議会で不要とされた場合を除いては、本人に通知することとしてまいりました。そのため、今回の施行条例で同様の規定をすることが許されるかどうかということについて、個人情報保護委員会に照会を行いまして、結果といたしましては、この要件の上乗せに当たるということの回答があったため、施行条例に規定することはできなかったということでございます。

様々な自治体が自分のところで、その住民を守ってきた条例を守ろうとして、いろいろ国に対して問合せをしているんだけれど、ことごとくはねつけられているわけですよ。これは、今回、法で一元化をすると。つまり、それぞれの自治体にある個人情報保護条例というのは、情報データの流通の邪魔だということで取っ払えという、この今の岸田政権のやり方、岸田政権というか、自公はずっとこういうデジタル化でやってきたわけだけれど、そういうやり方なんですね。 ただ、私はこれを見て、実は台東区は情報公開及び個人情報保護制度運営審議会、企画総務委員会委員長が代表で出ていますけれど、これの議事録を今アップしたんですね、ホームページに。これを私は第4回定例会で一般質問でもやらせていただきましたけれど、これは大きな前進です。 これを読ませていただくと、今、課長がおっしゃったように、個人情報保護委員会に対して目的外利用と外部提供などについて、そういった要件を定めることができるかどうかというのを照会をかけている。つまり、それはなぜかというと、施行条例案を策定するに当たって、なるべく現行の制度を維持するような形で検討しておりましたと言っているんですね。ですから、台東区は今の条例、これは基本的人権を定めた条例の趣旨を何とか生かせるようにしたいという立場から個人情報保護委員会に対して質問しているんですよね。これが分かったことは、私は本当によかったなというふうに思うんです。ただ、不適切であるということではねつけられたということも、今、答弁があったとおりです。 様々な自治体がほとんどはねつけられて、結局、この法律というのは極めて狭い個人情報の保護にとどまってしまっているということになります。ただ、法律はそれでも条例事項はあるわけで、この条例事項については、法ではどんな定めがあるんですか。そして、台東区がそれについて検討した、それぞれの結果について、大体でいいですから教えていただきたいと。
報告事項に一部記載もございますけれども、2ページの項番3、区の対応のところにございます。条例必置事項としては、自己情報の開示請求に係る手数料というもの、これは条例で定めなければならないということでありますけれども、これまでの区の条例での運用に当たっても無料で、写しの作成等に係る費用は実費、請求者の負担としておりましたけれども、今回、条例必置という中でも同様に手数料は無料とするということをいたしました。 また、資料の(2)の任意事項にありますとおり、2つ目の点にありますとおり、自己情報開示請求に対する決定期限、法律では30日以内でという定めでしたけれども、現行の条例の下での運用と同様に14日以内とすることで、請求者の権利といいますか、そこを損ねないようにということを判断させていただいたというのもございます。以上でございます。 (委員長退席、副委員長着席)

秋間委員。

条例事項は、もっと様々なことが法律には定められているんですね。要配慮個人情報だとか、あるいは個人情報ファイル簿の例外だとか、あるいは不開示理由、審査請求の特例とか、こういうものというのも本来であれば私は聞きたかったなというふうに思うんですが、今日は時間があまりないと思いますので、一番大事な部分で言えば、やはり情報の収集を今の台東区の条例は本人からの直接収集というのを原則にしているけれども、これが法律ではなくなります。 そうすると、あと行政等の利用、そして目的外利用の制限、これについても原則、本人の同意が必要というものがなくなります。そして、外部への提供ですけれども、これも前提は今の条例では本人の同意が必要とあるけれども、これがなくなります。 つまり基本的には本人同意という一番大事な人権を守る部分が骨抜きになってしまっているという、ここのところがこの条例の廃止なんですね。ですから、その辺のところはやはり重大な問題だと思います。 例えば目的外利用、外部提供の制限というふうにありますけれども、この報告のこの表ですね、2ページの表で、法律にも、新制度にも現制度にも両方とも目的外利用、外部提供の制限という事項がありますね。だけれども、これについては内容が変わっているわけで、その辺の変更点というのはどうなっているんですか。
今、委員から冒頭にありましたように、まず現在の条例では、目的外利用、外部提供につきましては、原則、本人同意が必要と。それがない場合には法令等の根拠または審議会の承認というのが必要となるという規定でございます。 改正法の適用後におきましては、まず、法令の根拠がある場合ということになりますけれども、それがない場合はやはり本人の同意がある場合ですとか、生命・身体・財産のために必要があり、かつ本人の同意を得ることが困難な場合ですとかいうことで、原則は確かに変わったという部分はありますけれども、例外の部分で法令の根拠がなければ本人同意だというような規定もございます。ですので、今後、4月以降、新制度の下で、法の下で運用していくに当たりましても、しっかりそこは、これまでの運用等を大きく損ねることのないように、区としてはしっかり法に基づいて対応していきたいというふうに考えております。

そうなんですよね。つまり本人同意という原則が、本人同意が必要というのが取っ払われたために、それまでは本人同意が必要だけれども、こういう場合にはいいよというネガティブリストが出ていたけれど、今度は逆にポジティブリストでやっていくという、そういう立てつけが全く逆立ちしたわけですね。 そういう点では、私、今は目的外利用の問題ですけれど、最後、それを担保していた情報公開及び個人情報保護制度運営審議会が、台東区も和泉委員長が今出ていますけれども、これが今までは外部提供あるいはデータへの接合ですね、こういうアクセスへの接合とか、このようなものというのは一つ一つかけていたわけですよね、情報公開及び個人情報保護制度運営審議会に。これがやられて、非常に積極的なこの個人情報を守る役割を果たしてきたんですけれども、今後、その役割というのは誰が担うんですか。
今、委員からご指摘がありましたデータ結合等につきまして、ほかの機関とのデータ結合ですね、回線結合等につきましては、確かにこれまで審議会に諮問して答申をいただいて区として判断してきたということで、審議会にその重要な役割を果たしていただいていたという部分があります。 今後につきましては、法に基づいて、実施機関である区ですとか教育委員会、その実施機関で適切に判断していくと。判断していくに当たっては、もちろん庁内の関係部署との連携は十分にやりますし、これまで個人情報の取扱いについて、区として行ってきた蓄積ですね、経験、そういったものもしっかり活用し、必要に応じて個人情報保護委員会に意見を求めることもできるということでありますので、そちらも活用しながら、区としては引き続き適切に判断していきたいというふうに考えております。

その辺の微妙な判断が、第三者機関から行政に移ってしまうんですよね、執行機関に移ってしまうと。これはやはり個人情報の保護という点からは大いなる後退であるというふうに言わざるを得ません。 そして、国の個人情報保護委員会に聞いても、もう全部はねつけられているようなところですから、つまりデータの利活用を優先という考え方でありますから、そういう点ではやはりほとんど役に立たないと私は思います。 そういう点で、これは第12号議案にも関わるところですけれども、今、マイナンバーカードをとにかく普及しようという強引な手法で政府はやっていますよね。片一方には個人情報ががっと集積していくと。来年の秋からは健康保険証をなくしてしまおうと。そういう強引なやり方でマイナンバーを強引に国民に押しつけていく。そして、片一方で情報が集積して、その流通はがんがん緩和するというやり方というのは極めて危険な方向だなと。そういう点では、地方自治というのを本当に破壊するやり方に対して憤りを感じます。ほとんどの自治体がこれに対して照会しても、最後のところで全部はねつけられるという。今の、本当にファシズムだなというふうに、私はこの個人情報の保護でも思いました。 陳情の問題は後でやりますけれども、本当に新たなファシズムが、今、押し寄せている。本当に危険だな、そんな国になってきたなということ、私は第10号議案、第12号議案、第13号議案は絶対に認められないということで反対したいと思います。
それでは、第11号議案、東京都台東区情報公開条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明いたします。 新旧対照表をご覧ください。情報公開制度のより円滑な運営のため、国や他自治体の情報公開制度を踏まえ、改正を行うものでございます。 第2条第2号は、ただし書を追加し、官報等の不特定多数者に販売、頒布されるものを情報公開請求の対象から除外いたします。 第7条第2項及び第8条第1項は、情報公開請求書に形式上の不備がある場合の補正規定について定めるものでございます。 第8条第4項は、文言及び引用条文の整理でございます。 次ページをご覧ください。第8条の2は、情報公開請求があった場合の決定期限を最大60日まで延長したとしても、なお決定することができないほど著しく大量の情報に係る請求があった場合の特例規定を定めるものでございます。 第11条は、手数料等の規定について改めるものですが、運用は現行と変わりはございません。 付則でございます。施行日は令和5年4月1日を予定しております。 また、経過措置として、施行日前の情報公開請求に対する決定等について、今回の改正前の条例が適用される旨を規定しております。 ご説明は以上でございます。よろしくご審議の上、原案どおり可決賜りますようよろしくお願いいたします。
それでは、第14号議案、東京都台東区職員の定数に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本案は、令和5年度より実施される定年の引上げに伴い、2年に1歳ずつ、段階的に定年が引き上げられることから、定年退職者が発生しない年度があるなど、今後、定数管理上の影響があるため、定数等に関する規定の整備を図るものでございます。 これまで60歳で定年退職を迎えた職員は、再任用職員となった場合、職員定数に含まれるフルタイム勤務か定数に含まれない再任用短時間勤務かを本人の意向により選択することが可能でしたが、今後は60歳以降も引き続き正規職員として職員定数に含まれていくことになります。 一方、職員の新規採用につきましては、組織の新陳代謝を確保し、組織の活力を維持するためにも継続的に行っていく必要があるため、本条例の改正を行うものでございます。 改正内容でございます。新旧対照表をご覧ください。 職員の定数につきましては、地方自治法第172条第3項において、条例でこれを定めるとされており、その定数条例は職員数の限度を示していると解されております。本区におきましては、合計人数の2,266人は変えずに内訳を変更することにより対応を図るものでございます。 具体的には、第2条中、監査委員の次に、(以下これらを「区長等」という。)を追加し、第3条第1項において、「第1号、区長等の事務部局の職員」から「第6号、監査委員の事務部局の職員」に分類していた定数を、「区長等の事務部局の職員」と「幼稚園の教諭」の2つに整理し、それぞれ2,154人と112人に変更いたします。 また、近年、配偶者同行休業を取得する職員が生じていることから、定数外の職員とするため、第3条第2項及び第3項中、「公務災害休業」の次に「配偶者同行休業」を追加いたします。 施行日は令和5年4月1日でございます。 説明は以上でございます。本案につきましては、原案どおりご決定賜りますようよろしくお願いいたします。

この定数ですけれども、どのように考えるのかというのは、先ほど上限を定めたというふうにおっしゃいましたけれど、今回、区長部局、外局というかね、ほかのところの数字は全部束ねてしまって、教育委員会も束ねてしまって、そして、幼稚園の教諭と区長等というふうに、このようにざっくりとしたわけです。 ただ、合計の数は変わらないということですよね。これは考え方ですが、もともとどのように職員の定数というのを積算しているのかということと、あと各部局からの人員要求というのが必ず出ているはずなんだけれど、そういうのが反映されているのかということについてお伺いしたいと思います。
定数の積算の考え方につきましては、当然、必要な事業を行うに当たりましては、どれだけの人員が必要かというものを計算いたしまして、それに基づいて積算しているところでございます。 また、各部局からの人員要求の反映というところでございますが、こちらにつきましては、各課、職場から要望のあった人員につきまして、毎年度、各所属長に調査、ヒアリングを実施した上で決定しているところでございます。

現在、2,000人弱ですよね。1,900何人だったかな、確かね。ここので言うと2,266人だったところがね。ですから、2,266人の上限がどうかということよりも、やはりそれぞれの部局でこれだけの仕事がある、これだけの人材が欲しいんだと、人数が欲しいんだというのがやはりきちんと公表され、しかもそれが見えるような形にならないと、4月1日になって、ああ、うちは幾らだったんだみたいなことというのが大体台東区にははびこっているわけですよ。これは、やはりよくないと。先ほど課長の答弁にあったように、必要な事業にどれだけ必要かというのが余りいろいろな職場に聞いても、その日になってみないと分からない、4月1日にならないと分からないという、こういう声ばかりです。 そういう点では、各部局の定数についての考え方というのを、やはり一定の時期のところで示すべきではないかと思うんですが、その辺はいかがですか。
本区では、区の組織改正や新規事業の状況など、業務量等を十分に考慮いたしまして、そういったことを慎重に判断した上で4月1日付の異動の内示をもって職場の定数としているところでございます。

いつとは言わないですけれども、4月1日に明日はもう座席の表がなくなると思っていたけれども、どうもなくならないと。というのは、もう定年退職された方ですよ。だけれども、ああ、自分の名前が書いてあると、だから行かざるを得なかったという、こういう話さえある。今、やはりこの定数の問題というのを、非常に、何ていうのかな、無計画な、そういう形で、現場でそのように、業務を執行していく上でこれだけの人数だけれども、これでやってほしいという、そういうディスカッションを、詰めもなかなかやられているところもあるかもしれないけれど、そんな甘く進んでいる実態というのがあるので、もっと各部局の定数というのを条例にするかどうかはまた別にしても、やはり見えるような形で管理職や職員にも示していく必要があるんではないかなと私は思います。以上です。

以上です。

はい。

2月28日に、この国会に間に合わせるために、原子力規制委員会でいわゆる60年超の老朽原発の延長を可能とする法案を、もう出たのかな、まだ出ていないのかな、閣議決定しましたよね。この閣議決定に基づいて法律が出されるというふうに思います。 これは本当にふざけた話だなと。もう原子力規制委員会は、あの福島第一原発の苛酷事故の反省の上に立って、やはりきちんと行政ではなくて独立した第三者機関が必要だということで、あの事故の教訓でできた委員会ですね。そこに期限を決めて、そして結論を出させると。しかも、その会議では1人、地震の専門の学者の方がこれには反対だと、科学的な知見がないんだということで反対され、あとの2人も消極的な意見を言われていると。だけれども、多数決で期限があるからと、委員長が後でも記者会見で言っているように区切って出したと。これは、福島第一原発の事故がなかったということに、あの反省を、もう終わったものなんだと、なかったことにする暴挙だと私は思うんですね。 本当に、もう一つは、今、あれですよね、東日本大震災の復興税、これを防衛費に使うということも今年度は駄目でしたけれど、来年度からそういう計画です。私、もう今の政府はあの東日本大震災はなかったかというような形でいろいろなものを進めている、特に原発は今のウクライナへのロシアの侵略、これを機にエネルギー需給の逼迫という形で何か悪乗りして進めているという、そういう感じが私は非常にしています。そういう点では、この今期最後の委員会になりますので、これについては、今までは継続で来たけれども、やはり採択ということで私は主張して採決をしていただきたいということを求めたいと思います。

これはずっと継続している案件で、私どもの会派の結論としては変わりません。基本的にはやはり原発に関してはいろいろ賛否両論ある中で、危険なのはもう、これは間違いない話ではあるんですけれども、やはりエネルギー政策の観点から言うといろいろな部分で必要な部分もあるのかなというところは思っております。 いずれにしましても、こちらのこの原発の内容というのは、本当に専門知識も必要で非常に難しく、やはりエネルギー政策については国が担っている部分なので、区議会としてこの意見書を提出するというのはちょっとなかなか、台東区の範囲で、当然、自治体が意見表明しなくてはいけない事案もあるんですけれども、本件に関してはそうではないのかなというふうに思っておりますので、今まで不採択を主張していて、ただ、皆様が継続というところであれば、私としてもそちらに関しては問題ないかなと思っております。以上です。

うちも継続でお願いします。

継続で。
先ほどの秋間委員がおっしゃった運転の期間の問題も、これまた審査中の停止は除外とか、こういうことを言われていて、実際にそうなってくると、もう一体60年どころか、3桁にいってしまうんではないかという話もあって、とんでもない話だなという意見が会派の中にはありました。 一方で、国の問題に絡んで、また、この電気料金の値上げで、すごく各家庭に大変苦しい思いをさせているわけですが、そういった問題に対して、やはり原発の必要性というのをおっしゃっている方もいて、うちの会派の中の意見を正直に伝えると、半々というところがありまして、本当に申し訳ないんですけれど、結論が出なかったということでございますので、継続でよろしくお願いしたいと思います。

継続でお願いします。

継続でお願いします。

やはり今回継続ということは廃案ということですから、これは、田中委員と私はもうはっきり意思表示をしましたよ。私はこれは採択、田中委員はこれは不採択というね、これは見解ですから。しかし、見解をはっきりさせるべきではないですか。というのは、政府がもうここまでかじを切ってしまっているわけで、再稼働とあと新しい新設とリプレース、これをやると言っていると。しかも理由というのは2つでしょう。1つは脱炭素、もう一つは安定的な電力供給と電気料金の問題でしょう。もうこの間言ったみたいに脱炭素にならないんですよ、原発は。ウランの炭鉱を採掘したり、輸送したりするときにかかるCO2というのは物すごい排出量なんだから、石炭の次ですよ。これはもうスタンフォード大学の研究結果ではっきり出ている。 あともう一つは、安定供給ということを言います。しかし、ベースロードという考え方はもう過去のものなんですよ。つまり出力が非常に不自由な原発というのは、ベースロード電源にはなるけれども、臨機応変な電源にならないんですよ。臨界に至るまで3日間かかるわけだから。であれば、夏場とか冬場の気温に応じて、今、予測ができるわけですから、そこをきちんと自然エネルギーで、再生可能エネルギーで埋めていく、こういう技術はもう日本にあるわけ、あとは再生可能エネルギーを開発するかどうかですから、ここに行くかどうか。そうすれば、今、もう太陽光発電が、非常に安くなって、それはもう皆さんご存じのとおり。ですから、原発よりも安いです。そういう点でははっきりともう結論は出ているんです、科学的には。ただ、政治の力で押し切っている。特にロシアとウクライナの問題に乗じて悪乗りしているというだけなんですよ。

だから、もう、ええ、ここについてははっきりと結論を出さないと、区議会の見識が必要ですよ。

こちらの陳情につきまして、内容を読ませていただきました。国防に関する部分というのは、多分、それぞれいろいろな考え方があると思っておりまして、私自身はこちらの閣議決定、必要な事項かなと思っております。 ただ、先ほどの原発のときも申し上げましたけれども、やはり国の安全保障に係る部分というのは、台東区だけでいろいろ判断して意見を表明することには、この案件に関してもなじまないのかなというふうに思っておりまして、それが結局、自分自身の考えがどうこうというよりは、そこを、台東区として意見書を出すということになじまない案件だと思いますので、不採択を主張させていただきます。

この陳情、閣議決定された安保3文書の改定の撤回を求める意見書を国に提出してほしいという陳情ですけれど、ここに記載されているとおり、区民の命や暮らしが戦争によって危機にさらされることがないように、今後も努めていかなくてはならないと強く思っていますけれど、その区民の命や暮らしを守るためには、やはり防衛力というのは必要なんだと私は思っています。 その防衛力の範囲というのかな、どこまでが防衛力と言えるのかというところは、本当に世界情勢の変化とか、あとは武器の性能とか戦術の在り方みたいなものによって、その範囲が変化していくことというのもあるんだろうとも思っていて、今回の閣議決定の内容について、憲法を逸脱していると言い切れるかどうかというところは、正直、何とも言えないのかなと思っています。 ただ、これが今後、実際に予算がついて、どういうことでやってどうなっていくというのが示されてくると思うんですけれど、そこを見ない限りはちょっと判断がつきにくいということもあって、今の段階では判断がつきかねるので、うちの会派は継続でお願いします。

安保3文書について閣議決定した大きな理由としては、皆さんがおっしゃるように、やはり安全保障環境の厳しさがあるからこその閣議決定ということなんですけれども、我が党としましては、世界の各国と協議を進めながら、平和であればこのような閣議決定は必要ないということでもありますし、そうはいっても、なかなか、現状を踏まえた上で今があるんですけれども、今回上がりました陳情につきましては、様々な不安については、やはり分からないことでもないことでもあるんですけれども、会派としましては状況をもう少し見させていただきたいということで、継続でお願いいたします。

はい。

この安保3文書の改定というのは、もう明確に憲法とは相入れないものになっています。この安保3文書の改定の中心というのは、いわゆる敵基地攻撃能力あるいは自民党は一昨年、はっきりと反撃能力という言葉を使うようになったんですね。これを保持するということ、保有するということ、これをいわゆる閣議決定で決めたんですね。国会にはからずに決めた。そして、年明けにバイデン大統領と会って、岸田首相は、これを共同で運用するという約束をして帰ってきたわけですね。共同の運用なんですよね、これね、アメリカとね。 アメリカにはこの統合防空ミサイル防衛という、IAMDという計画があり、これはもう2017年にできた計画ですけれど、これはずっと行われていて、はっきりとこれは相手国でミサイル等の動きがあったときには、先にたたく。ディフェンスとオフェンスを両方とも言っているんですね。日本にはもうご存じのとおり、安保法制があります。安保法制というのは同盟国と一緒に、同盟国に攻撃があったときは守るということですから、アメリカが、1つの例として台湾有事があって、ちょっかいを出すということになったときには、日本は自動的にもうはっきりと、今の法制度の中でも自衛隊が武力を、日本の領空、領土以外のところで行使をすると、アメリカと一緒にね。これはもう今の法律で、もうそこまで来ているわけですよ。そこに、今度の敵基地攻撃能力が上乗せされて、これで、合わせ技で、日本というのは、率直に言ったら先制攻撃に加担する国になると。しかも、今度、43兆円で、この5年間で装備しようというのは、全部スタンドオフミサイルではないですか。それとあと、そのうちの4兆円は、昨日、うちの小池晃さんが国会でやりましたけれど、自衛隊の300基地の強靱化ですよ。強靱化というのは何かといったら、日本がアメリカと一緒に、中国や台湾に例えばちょっかいを出したら、向こうが攻撃してきます。その攻撃してくるのに対応する地下化、あと壁を厚くすること、あと上で核が爆発したときに電磁波が出る、この電磁波を防御する、こういうところに4兆円、つまり43兆円の1割以上、そこに使うわけです。昨日、小池さんがやりましたよ。全く否定できないではないですか、それを、今の政府は。ということは、もうそこまで来ているんですよ。 だから、生命と暮らしを守るというのに、戦争になってしまえば、日本の国土が、日本が攻められてもいないのに先制攻撃をやって、そして、この相手の報復を受ければ日本が焦土化するわけですから、これは子供たちだって本当に。ですから、私は今声を上げなければ、自治体は大事なんです。憲法と地方自治法の第99条、これは意見書を出す権限があるわけで、自治体には。これは国が間違ったことをやろうとしているときには、自治体が一番住民に身近な民主主義の学校として機能するべきなんですよ。ここで国の判断だからと言ったら、再び、あの時代に戻る。それ、非常に私、怖いなと思います。 そういう点では、これはいろいろ考え方は違っても、地方自治体の議会として、ぜひ、これは採択してほしいと。

はい。
私個人の意見としては、今、秋間委員がおっしゃった気持ちと一緒です。やはり政治は戦争を起こさない、国民の生命・財産を守る、この2原則が大事だと思いますが、本当にこういう防衛論も含めて地方議会でやる不毛というか、不毛さというかむなしさを感じていて、それは結局、自民党さんのまさに総理大臣だった安倍さんの回想録にはっきり書いてありますけれど、彼自身が、この集団的自衛権に遡りますけれど、集団的自衛権を認めさせるためには法制局の長官を替えないとできないと書いているんですよ。実際、替えたと書いているんです、本には。それは、法律家の多くが、やはり今の憲法解釈の中では集団的自衛権は認められないと言っていた、それを変えるために法制局長官まで替えたんだということがはっきり本に書いてある。ということは、私も法学部を出て、そんなに大した勉強もしていないですけれど、こんな法解釈上、安保3原則、安保3文書の前に集団的自衛権から、こんなの拡大解釈でインチキだと私は思っているんですよ。だけれど、政治の都合とかアメリカの都合でしようがないよね、はっきり言って、全面降伏したわけだから。そこで強引に憲法改正ができないから、拡大解釈してやってきたという政治でしょう、自民党と公明党の政治は。それに対しておかしいではないかと言っているのが私たちの立場なの。それをこの地方議会で話し合っても無意味なんで、うちの議会、会派の中でもいろいろな意見が出たけれど、自民党と公明党さんがやる憲法を拡大解釈してやっていく、それでなくては国が守れないという人たちがいるのも事実だし、法律論で言ったら、法治国家なんだから、そんなものおかしいだろう、憲法改正してからやれという我々の立場もいるし、それはもう、この地方議会の台東区議会で話し合ってもしようがないという結論がうちの会派の結論で、なので、継続するしかないということで、うちの会派はまとまりました。1つにまとめられなくて申し訳ないですけれど、そういうことです。

国が3文書を閣議決定したということは、それはそれなりに大変重たい理由があるというふうに思っております。この3文書、私も読みましたけれども、やはり国も戦争をしたくてこういうものをつくっているんではないし、いかに国を守るべきかという固い決意の中で、こうした戦略など、計画などをつくっていく必要性に迫られているんだろうというふうに感じました。 どうやって国を守っていくかということは、今、秋間委員がおっしゃったような、そうした、何ていうんですか、武器のこういうものを用意している、ああいうものを用意しているという武器の一つ一つの話だけではなくて、もっと総合的に世界全体で平和を構築していくために、どうしたらいいかという時代になってきている中で、やはり日本は、日本の国としての、そうした国防に対するきちんとした考え方を持っていないと、ほかの国から、自分の国も守れない国なのかというふうに思われてしまうのではないかと。むしろ、そちらのほうが国際的信用をなくしてしまう大きな契機になってしまうのではないかということも心配いたします。 誰も戦争をしたいと思っている人はいません。しかし、実際にウクライナで、ああして急に他国から攻め込まれるという現実がありますし、日本の近くでも去年、何発ものミサイルを実験と称して上げた国がありますし、日本の海域にもそうしたロケットが飛んできているというのが現実であります。そういう意味では、やはりこうしたきちんとした安全保障に対する考え方を国が持つということは、私は大事なことだというふうに感じました。 特にエネルギーの問題もそうですし、また、食料の安全保障もそうですし、何も武器だけでなくて、あらゆる面で国際的な関係というのが構築されていかなければ、国、人々の生活も暮らしも守ることはできないんだというのが、今のグローバル社会の状況です。そして、また科学的な進歩というものも大変に進んでいまして、サイバー攻撃であるとか、あるいは宇宙空間を利用した攻撃というものまでもが、この中には想定されておりまして、そうしたことも含めて、私は重要なことが書かれているなというふうに思いました。 ただ、今回のこの憲法に違反しているんではないかというような、その陳情ですが、そうしたところまではまだ判断されておりませんので、ここについては継続させていただきたいと思っております。
1つだけいいですか。今、皆さん、お話を聞いていて、戦争をしないというのは当たり前で、みんな共通の認識ではないですか。ただ、戦争をしないために武力をちゃんとしなくてはいけないという人と、そちらに行ったら戦争を起こしてしまうという人の違いだけなんで、ここは本当に要望なんですけれど、区長、やはり平和を望んでいるのは、もうどんな会派、超党派でみんな一緒だと思うんで、台東区は特に東京の空襲があったり、大変な思いをされた人たちもいっぱいいるので、もう本当に台東区の中にそういう平和の公園とか、平和を訴える何かを、ぜひ服部区長、そういうものを創造していただきたいなと。この台東区はそういう苦しい体験から、ちゃんと日本や世界に平和を発信していくという、その気持ちは今のお話聞いているとみんな一緒だと思うんで、この陳情を機会に、陳情どうこうではなくて、ぜひ服部区長にそういった平和の象徴となるようなものを台東区に造っていただきたいと。公園なりなんなり、ぜひそこだけ要望して。

今回、新付託の陳情で、皆様から様々ご意見が出ましたけれども、私も当然、武力を必要としない、武力を要しない世界というのが望ましいということは、これはもう誰もが抱く感情だと思います。 その中で、本当に昨今の世界情勢を見ていますと、今回の安保3文書の改定が致し方ないという国民の声もあれば、一方で、安全保障の大転換という中では民意が反映されていないんだという声も、様々賛否がある状況なんだと思います。我々の会派も、やはり新聞の記事とか報道で見るレベルの把握しかできておりませんで、情報不足というところもあり、今回、国に3文書改定の撤回を求める意見書を出すということに関しては、ちょっと判断がつきませんでしたので、継続でお願いいたします。

実は、この緑ヶ丘保育園の保護者の方で、東京に仕事の関係で引っ越された方が、一時的なのかもしれないですが、いて、2回ほどお話しする機会がありました。東京に来てどうですかと言ったら、空を見なくて済む生活になったと。普天間基地の周辺で、宜野湾市に住んでいたときには、まず、いつも空を気にしながら生活している、子供を保育園に通わせながらいつも不安を感じる、そういう日々で、東京に移ったら空を見ない生活というのはこういうものなんだと分かったと非常に印象的な発言を聞いたことがあります。今回、こういう陳情が出て、その方の発言を思い出しました。 この間の米軍の無法ぶりというのはもう皆さん、これは共通でいいですよね。とにかく日本の法でさばけない特権を、安保条約と日米地位協定に基づいて持っていて、とにかくこういう沖縄国際大学のヘリの墜落もそうでしたし、少女暴行事件のときもそうでしたけれど、いろいろな部品の破片が落ちてくる、こういう問題というのが本当に相次いで起きていても、全くアメリカは反省しないと。何回も繰り返すと。日本は善処をお願いしますという、お願いするだけという、こういう屈辱的な状況というのは続いていると。 今回の陳情というのは、やはりよく現場で起きていることというのを、私たちが知って、この人たちだけではない、私たち当事者の問題だよと。先ほど、安保3文書の問題がありましたけれど、ああいう中に巻き込まれて、今、一番危険な状態にあるのが南西諸島、沖縄ですから。そういう点ではあそこが今、日本は敵地攻撃ミサイルの自衛隊基地をずっと、この鹿児島県の島から、馬毛島からずっと来て、奄美大島、そして沖縄本島、そして宮古島、石垣島、そして与那国島までですね、本当にずっと線状の防火壁を造っているようなもんですよ。そこに相手は敵地攻撃能力を行使したときには、攻撃してくると、そういうのを造っているようなもんでしょう。 私、この問題をね、本当に自分たちの問題として考えるというのは大事だなと思います。ウクライナからこちらに今避難している人からの話では、子供たちはいつも空襲の警報があれば、地下の教室、地下室に戻って、そして4時間なり安心になるまで教室に戻れない、真っ暗な中で過ごすという。沖縄の子たちだって同じではないですか。ぱっとライトがつけば、避難小屋に避難して、そしてまた出てくると、こういうのを同じ日本国民として看過していていいのかという問題ですね。 だから、そういう点では当事者として私たちが考えたら、当然のことながら、このPFASの問題もそうですけれども、これはやはりPFASは東京都民の問題にもなってきているわけだから、今ね。ですから、これはもうもろ手を挙げて採択と。特にね、そのように思います。

これは今回初めて出てきた陳情でして、今、秋間委員もおっしゃったとおり、本当によく理解して判断することなんだろうなと思っていて、例えば陳情の1つ目の子供たちの安全の問題というのはしっかり守っていっていただきたいと思うし、2つ目に関して、PFASですかね、土壌調査の問題、今、国の基準がなくて、その辺、今、環境省が調べているというところもあるんですけれど、本当に申し訳ないんですが、これは出てきてすぐによく理解できるほど、しかも沖縄で遠隔地の県でもあるのでなかなかそこの理解が、うちの会派としてはまだできていない部分があって、そういったこともあるので、申し訳ないですけれど、この陳情に関しては継続でお願いしたいです。

沖縄県で検出されたことを受けまして、公明党では2019年6月に国会で水質基準の設定などを主張させていただきまして、日本では2020年に水質基準の暫定目標値が決められまして、2021年までに製造、使用が原則禁止になりましたということは分かってはいるんですけれども、先ほど早川委員がおっしゃったように、環境省と厚生労働省が1月にですね、この水質基準などを検討する専門家会議を開催されたと。また、内閣府では食品安全委員会専門調査会も間もなく調査を開始する方針というふうに理解しております。 我が会派につきましても、調査不十分ということで継続でお願いします。

結論から言うと、当会派としても継続でお願いします。 やはり理由としてはいろいろ、ちょっと調べ切れない部分も多々ありまして、例えばヘリコプターからの部品落下なんですけれど、たしか2017年に結構いろいろな事故が生じたことを受けて、国でその情報収集の報告の強化とかを行って、では、結構やはりニュースで取り上げるのは米軍であったり自衛隊ということが多いんですけれども、民間機とかはどれぐらいあるんだろうというところを調べても、ちょっと自分のリサーチ不足のせいなのか結構出てこないと。比率としてどうなのかとか、では、極論を言えば、これは、空港周りの方々というのは同じような恐怖は感じているはずだと思っているんですけれども、やはり先ほどおっしゃっていた日米地位協定の話とかいうのはいろいろあるんですけれども、根本的には国防の在り方の部分だと思っていて、やはりちょっと何ていうのかな、米軍だから、それを何とかしたいというところから入っているように、どうしても読んでいるとそのように考えてしまうんですね。そんなことは書いていないんですけれども。 そういう部分もありまして、私としても、こちらに関して、あとPFASに関してもちょっと勉強不足のところがありまして、大変お恥ずかしい話ではあるんですけれども、そういったところから考えると、なかなかすぐにこれは、判断がつかないなという部分を思いまして、なので、継続とさせていただきたいと思います。
沖縄県知事の玉城デニーさんは、私も一緒の政党だったんで、何度も行っていますし、実はこの陳情について、この内容が事実かどうかということをある県の関係の方に聞きました。もちろん、では、玉城デニーさんの知事の印鑑を押したり、その職員の方の印鑑を押してもらって、事実ですと、そんな公文書は出てきませんけれど、事実関係としてここに書いてあることは本当に正しいということをまず私は確認しました、自分なりに。 そうなってきたら、これは、陳情に書いてあることは、言うとおりだと思うんですよ、意見書を出すかどうかは別としても、このとおり。ただ、また先ほどの安保の話と似てきますけれど、最近、国会でも出てくる日米合同委員会とか、もうアメリカの言いなりなわけではないですか、日本の政治は。その辺に逆らえないのが自民党の政治であり、与党の政治なわけだから、これはもう事実としてあるので、これは。そこで、要するにアメリカに物を言えるんですかといったら、言えませんよ、今の日本政府は。言ったら、うちの小沢一郎みたいになるではないですか。はっきり、もう最後だから、私は言うけれど。アメリカに逆らったら、小沢一郎みたいになるんですよ。だから、みんななりたくない。そういう中で、この陳情を採択して、意見書を自民党の皆さんも全員賛成して出せますかといったら出せないでしょうと。だから、こんな話ししても不毛なんだけれど、皆さんが寄り添って、ちゃんと沖縄の気持ちを理解することが大前提、これから新しく議員になる方も、そういった方もこういう沖縄のこのことを、視察なりなんなりに行って、みんなで共有していただきたいなという要望も含めて、結論としては先ほど言ったとおり、ここで話すこと自体で決められる内容ではないし、そこに全員が一致するわけないので、継続審議でお願いします。

私もこれは継続でお願いいたします。事実関係の確認という点も1つなんですけれども、まだ分からないことが、この有機フッ素化合物についてもございますし、それから、飛行禁止のことについてはいろいろ事故も起きていて、危険な状況にあるということは認識しておりますが、ただ、この普天間基地の危険性を除去するために、普天間基地を移設しようという計画を、今、一生懸命やっているところでありまして、そういうこと全体を考えますと、この陳情に関しては継続させていただきたいと思います。

我々の会派も、いろいろ記事や報道などで情報収集していますけれども、昨年12月に県が土壌調査をしたときに、そのPFASの数値が普天間第二小学校でしたよね、ここからは突出した数値が出たという報道もよくされていましたので、見ていましたし、それによって、国に対して、PFASの安全性の評価ができるように基準値の設定を求めているところで、こちらの状況を見ていきたいと思っていますし、とにかく情報収集にこれからも努めていきたいと思っています。 この陳情に関して、今回は継続審議を求めさせていただきます。

継続に反対という意味でね、採決を求めるということで、ちょっと話させてもらいますと。

やはり調査とかおっしゃったけれど、皆さんね、何人かの方が、この陳情者に電話1本かけたんですか。かけていないでしょう。うちはZoomでやりましたよ。つまり寄り添っていないんだよ。

だったら、調査ということを言わないでください。調査をする気があるのかという点ですよ、私は。

だから、それで、これは廃案になってしまうんです。この陳情者に聞いたら、全部の自治体の議会に郵送しています。

大変なお金ですよ。だけれども、知ってほしいということで。

ここで採択して、趣旨採択だっていいですよ。

ちょっと寺田委員の意見を聞きたいよ。公明党はできないと言っていますから。

はっきり聞きたいですよ。

こういうのは議論しなくては駄目なんだよ。

いいですか。

そうなんですよ。でも、これが大事だと思うんですよ、私は。

こういうやり取りがないと、やはり落ちていかないんですよ、気持ちの中に。

それはね、主客転倒というかね、というのは、あそこはもともと沖縄の人たちが持っていた土地ですよ、1坪地主ね。そうですよ。それをブルドーザーと銃剣で奪い取ったんですから。今だって、あそこの普天間基地の中にお墓がありますよ。年に1回だけ、お墓参りが認められている。

そういうことなんです。だから……。
それでは、ライオン株式会社との包括連携協定の締結について、ご説明いたします。 資料1をご覧ください。項番1、目的です。ライオン株式会社がこれまで培ってきた健康づくり等に関するリソースを活用することで、区民の健康増進を図るとともに、地域共生及び持続可能な社会の実現に向け、協定を締結するものでございます。 項番2、協定の締結先は記載のとおりです。 項番3、協定の主な内容です。(1)連携の範囲は、アの健康づくり・歯科保健対策に関することやイの環境対策・製品再資源化に関することをはじめ、記載の8つを定めております。 (3)有効期間は、協定締結日から令和8年3月31日までの3年間とし、以降、特段の申出がなければ自動的に1年間更新されるものとしております。 そのほかの協定内容につきましては、別添、協定書案のとおりでございますので、後ほどご確認くださいますようお願いいたします。 項番4、令和5年度に実施する主な事業です。連携の範囲に定めましたアの健康づくり・歯科保健対策に関する事業として、(1)保育園等の職員向け指導者講習会を実施します。保育士等の指導者が、口腔ケアに関する知識を習得することで、園児や保護者へ適切な歯科指導や情報提供を行ってまいります。 続いて、イの環境対策・製品再資源化に関する事業として、(2)ハブラシリサイクルを実施します。区立小中学校を中心とした区有施設等に、使用済み歯ブラシの回収ボックスを設置し、回収した歯ブラシのブラシ以外の部分を使用し、別製品に再生利用することで、資源の有効利用を促進します。 次に、ウ、男女共同参画社会の推進に関する事業として、(3)「ハッピー家事シェア」セミナーを開催します。区民の方を対象とした家庭内における「家事シェア」促進のためのセミナーを通じて、家庭生活を支援し、男女共同参画社会の形成を促進いたします。 最後に、項番5、今後の予定です。3月13日に協定締結式を開催し、4月から順次事業を開始してまいります。 ご説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 続きまして、報告事項の企画財政部2番、組織改正についてご説明いたします。資料2をご覧ください。 本件は、令和5年4月1日付、組織改正の内容でございます。組織改正については、令和4年12月15日の本委員会において報告したところではありますが、追加で報告するものでございます。 資料は組織図の新旧対照表になっており、右側が現行、左側が改正後のものでございます。 初めに、項番1、企画財政部でございます。新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の位置づけが5類感染症となることに伴い、政府対策本部の廃止など、国における新型コロナウイルス感染症対策の体制が変更されます。そこで、区においても、新型コロナウイルス感染症対策の体制を見直すこととし、新型コロナウイルス感染症対策総合調整担当を廃止いたします。 続いて、項番2、健康部でございます。こちらも、政府対策本部の廃止など、国における新型コロナウイルス感染症対策の体制が変更されるため、区においても、今後の新型コロナウイルス感染症対策の体制を見直すこととし、新型コロナウイルスワクチン接種担当部長及び新型コロナウイルスワクチン接種担当課長を廃止いたします。 なお、ワクチン接種に関する業務については、引き続き新型コロナウイルス感染症対策室において行います。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

昨日は明治安田生命と区の協定が保健福祉委員会でありました。これは明治安田生命からの提案だったということでありました。今回、ライオン株式会社との協定はどちらが提案したんですか。
今回、ライオン株式会社の本社が本区に移転することを契機に、先方から協定締結に向けて様々な事業連携を行いたいというお話をいただいたもので、この締結に至るものでございます。

協定書案の第4条に当事者の了解というところがあります。この当事者というのは誰を指すのかと。
この当事者ということですけれども、本協定に基づく事業に参加した区民や事業者等を想定しております。

そうすると、ライオン株式会社もそうだし区民もそうだということですかね。
情報の主体となる当事者となりますので、当然、ライオン株式会社にも及んでくるものと思っております。

個人情報の問題で先ほど少し議論になりましたけれども、いろいろな情報が集積されます、この事業をやることによってですね。その個人情報の利用ですね、この問題で危惧をするんですが、この辺についてはやはり禁止の例外を設けるべきではないと思うんですけれども、これについてはいかがですか。
例外の規定というふうに読めるものではございますけれども、こちらについては、個人情報の取扱いについては、法に基づいて双方にて厳密に運用を管理してまいりたいというふうに思っております。

その法というのはなかなか難しくて、例えばもう日常茶飯に学校などに某教育大手がチラシをまいたり、いろいろな情報を活用しているんですよ。これはもう率直に言ったら、PTAなどやられている方は大体知っているでしょう。それというのは、法律で何とかだったかというんではない。実態的にもう、何ていうのか、けじめなくやられているところというのがあるんですよ。 今回、もちろん企業が社会貢献するというのを否定しませんし、大事なことだと思います。大手の会社は大手なりの社会貢献していただきたいと思います。ただ、企業というのは利益を上げることが最大の目的で組織としてあるわけだから、そういう点では集積していく区民の個人情報等が、やはり乱暴に扱われないように、その辺は強く求めておきます。以上です。
それでは、台東区指定管理者制度運用指針の改定について、ご説明いたします。 資料3をご覧ください。初めに、項番1、目的でございます。運用指針につきましては、制度導入以降、適宜、見直しを図ってきたところでございますが、今回の改定は新型コロナの感染拡大など、想定外の事態への対応や区と指定管理者の役割分担、指定管理料に係る規定等を整備するものでございます。 項番2、主な改定内容でございます。まず(1)不可抗力により生じた損失、負担等への対応についてでございますが、今回の改定により、不可抗力による損失、負担等が生じた場合、一定の基準に基づき、区が費用等を負担することを新たに規定いたしました。 詳細は新旧対照表で説明いたしますので、恐れ入りますが、9ページの別添2、新旧対照表をご覧ください。 表の左側に改定後の規定、右側に現行の規定、アンダーラインが改定箇所となります。 10ページの左下、項番8をご覧ください。指定管理業務について、区及び指定管理者双方の責めに帰することができない事由により損失、負担等が生じ、施設の安定的な管理運営に支障を来す場合は、双方協議の上、合理性の認められる範囲で区が費用等を負担すると規定してございます。 1ページの資料3、項番2にお戻りください。(2)指定管理料に関する取扱いについてでございますが、今回の改定により、指定管理料に関する算定や精算について新たに規定いたしました。 詳細については、恐れ入りますが、再度、10ページの新旧対照表をご覧ください。項番7の(2)指定管理料の算定におきまして、②指定管理料の金額は、指定管理者から提供される算定の方法や根拠を示す資料に基づき、所管課が適切に算定すると規定しております。 また、同じく項番7の(3)指定管理料は年度ごとに支払い、次のいずれかに該当する場合を除き、精算を行わないと規定しております。これは、指定管理者制度の趣旨から、特定の場合、具体的には概算払いによる場合や施設の特性から求められる場合を除き、指定管理料の精算を行わない旨を確認的に規定したものでございます。 主な改正点は以上でございますが、その他、指定管理者の行う業務に関する整理や指定管理者の選定、指定に関する規定の整備、不明確であった文言の修正などを行っております。 詳細につきましては、後ほど別添1及び別添2の資料を参照いただければと思います。 1ページの資料3にお戻りください。最後に項番3、今後の予定でございますが、改定後の当指針につきましては、令和5年度からの適用を予定しております。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

コロナの高齢者施設への影響など、この間も不可抗力により生じた損失への対応というのはしてきましたね。そういう点では、この改定は理解できるものです。ただ、指定管理者制度、いつも先輩議員たちもこれを一定のところで見直し、それに基づいて改定も何回か行われてきましたけれども、やはりその時代、時代で非常に矛盾しているところが出てきていると思うんですね。そのたびごとに見直していくというのは必要だと思います。 特にこの間で言うと、印象的だったのが、(仮称)竜泉二丁目福祉施設ですね、これで優先交渉権者が辞退してしまったということがありました。あともう一つ、私が最近というかここ数年というかな、もう感じているのが、社会福祉事業団の児童部門の縮小ですね。特に一気に児童館を、何ていうかな、手挙げがなくなって、いつもプロポーザルですから、基本的に、事業団がもう最初からレースに参加しないというのがずっと続いて、1度、たしか一気に児童館以外のところをばっと変えてしまいましたよね。こういう問題があります。昨今のこういう指定管理をめぐる問題について、課題意識というのはあるのかということ、あとあるとしたら、今回の改定に何か反映されているのか、この辺についてお伺いします。 (副委員長退席、委員長着席)
まず、ご質問の1つ目、優先交渉権者の辞退の件でございますが、指定管理者候補者が指名を受ける前に、事情により辞退した場合に、新たに候補者を選定するということについて、何らかルールづくりが必要だという課題認識はございます。 そのため、今回、指針9の(5)におきまして、指定管理者候補者の事情によりまして指定できない事態となった場合は、第2順位の候補者がいる場合は、当該候補者を指定管理候補者として決定する。第3順位の候補者以下も同様に決定していくというふうな規定を設けてございます。 続きまして、ご質問の2つ目、社会福祉事業団の児童部門の縮小というところで、こちら、平成27年に社会福祉事業団が受託して、児童館併設以外のこどもクラブについて、8施設を順次民間の事業者に委託していくということのご指摘だと思いますが、この部分につきまして、施設の形態、運営形態や運営主体というものは、事業所間の判断になってくるかと思いますけれども、指定管理者制度の枠内でお話をしますと、公の施設の設置目的である住民福祉の増進というところで、指定管理者制度は手段でございまして、目的に沿った形で適切な運営主体の選定をしていくべきだと考えてございます。 今回の改定では特段の規定は設けておりませんが、現行規定によりまして、適切な運営主体の選定だとか、指定管理者評価による検証などを通じまして、制度の適切な運営に努めてまいりたいと考えてございます。

子育て・若者支援特別委員会で、今、こどもクラブ待機児童対策緊急3か年プランの提案がありました。私は事業団が、何ていうか、児童部門で頑張って意欲を持って、ほかのところで例えば指定管理で、ほかのところと、例えば、某大手保育会社と競ってやっていくんだという意欲があって、続いていくような気力というのかな、それがなくなってきてしまっているんですよ。今、本来であれば、この南部の地域の重要な待機児童問題、本来、社会福祉事業団に相当な役割を果たしてもらえる、もう十数年前であればね。私、よく覚えているのは、和田元教育長のときに、ちょうど6年前ですよ、蔵前小学校で26人待機児童が出たというときがあった。このときに、和田元教育長は、直接、その保護者と会って、そして、いわゆる、当時たしか覚えているけれど、私、寿児童館がランドセル来館の先駆けになるような、そういう対応を春休み、4月1日にしたんですよ。あれは事業団があったから、寿児童館で受け入れることができたんですね、朝の子供の受入れを。それまで、出勤できるかどうかというのを本当に1週間前でも保護者が分からなかった時代。でも、児童館がやはり外郭団体として、何ていうんですか、当時の教育長の労もあって、これをやったというのを鮮明に私は覚えています。 こういう指定管理者制度を続けていくと、何ていうんですか、高齢福祉あるいは児童福祉、こういうものが私は衰退してしまうんではないかと。そういう点では、公的な部分で支える、いざとなったときに頼りになってもらう、そういう事業者が株式会社の手挙げを待つばかりというのでは、社会福祉法人もあるでしょうけれど、これはやはり私は健全ではないと、そういう点で……。

ああ、そう。まあ、そうそう。

分かりました。すみません。そしたら、ただ、アウトソーシングという点では、やはり一緒なんですよ。

そういう点で、いや、事業団がなかなかそのようになってしまった原因というのは、指定管理に頼ってきた流れがあるんではないかと、そういうことも言いたかった。
それでは、住民税非課税世帯等に対する給付金事業の進捗事業について、ご報告いたします。 資料4をご覧ください。項番1、事業概要でございます。初めに、(1)臨時特別給付金ですが、①給付対象は、令和3年度または令和4年度の住民税均等割非課税世帯及び令和3年1月から令和4年9月の間で新型コロナウイルス感染症の影響を受け、住民税非課税世帯相当に減収した家計急変世帯が対象でございます。 ②受付期間は、令和4年1月下旬から令和4年10月、③給付金額は、1世帯当たり10万円でございます。 次に、(2)電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金ですが、①給付対象は、令和4年度住民税均等割非課税世帯または令和4年1月から令和4年12月までの間に、予期せず家計が急変し、住民税非課税世帯相当に減収した家計急変世帯でございます。 ②受付期間は、令和4年10月下旬から令和5年1月、③給付金額は、1世帯当たり5万円でございます。 項番2、給付状況でございます。2月17日時点での状況となりますが、(1)臨時特別給付金の給付件数、給付率は記載のとおりでございます。 2ページをご覧ください。(2)電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の給付件数、給付率は記載のとおりでございます。 最後に項番3、今後の予定でございます。3月下旬に国へ実績報告をした後、令和5年第2回定例会にて、国から超過して受け入れた補助金の返還分について、補正予算を提出する予定でございます。 説明は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、防災用根岸職員住宅の改修につきまして、ご報告いたします。資料8をご覧ください。 項番1、改修の目的でございます。防災用根岸職員住宅は、開設から間もなく30年経過いたします。そのため、老朽化により経年劣化している給排水設備等を更新するとともに、環境に配慮した改修工事を実施するものでございます。 項番2、住宅の概要につきましては、資料記載のとおりでございます。 項番3、主な改修内容でございます。給排水設備、それから各居室内装、エレベーターの更新などを実施いたします。また、各居室につきましては、省エネ対応といたしまして、窓をペアガラスに変更、天井や壁の断熱材を増強、照明器具のLED化、浴槽を保温性の高いものに交換といった工事を行います。また、新たに太陽光発電システムと防災備蓄倉庫を設置いたします。 次に、項番4、工事期間中の災害対策要員についてでございます。現在の入居者のうち、希望する者には民間賃貸住宅を職員住宅として借り上げ、引き続き危機・災害対策課兼務といたします。不足する人員につきましては、現在の一次参集職員からの補充等により対応いたします。 続きまして、項番5、予算額(案)は、工事費用として9億156万円を計上しております。 項番6、今後の予定でございますが、工事開始は令和5年7月、終了は令和6年3月を予定しております。 報告は以上でございます。
それでは、台東区人材育成基本方針の改定について、ご報告をいたします。事前資料2をご覧ください。 項番1、方針改定の趣旨でございます。現行方針の策定から10年が経過いたしまして、区政や職員の働き方を取り巻く環境は大きく変化しております。こうした変化に対応し、区政運営を推進するため、人材育成基本方針を改定するものでございます。 項番2、方針の位置づけでございます。本方針は、本区における長期的な人材育成の方向性を定めるものでございます。全職員を対象とし、取組期間は令和5年度から14年度の10年間でございます。 項番3、主な改定内容でございます。初めに、(1)職員像でございます。職員像は枠囲いに記載した5つを定めております。新たな課題を柔軟に解決することやワーク・ライフ・バランスを実施する職員像を追加するなど、社会環境等の変化に対応した職員像に見直しをしたところでございます。 続きまして、(2)職場像でございます。職場像は、人が育つ組織風土づくり、働きやすい職場づくりを推進するため、若手職員を中心としたワーキング・グループにより、今回の方針で新たに定めたものでございます。 枠囲いの中の上の2行が職場像でございます。その下の部分は3つのキーワード、話しあい、認めあい、高めあいの説明となっております。 続きまして、(3)職層ごとの役割でございます。人材育成や効率的な組織運営を推進するため、職層ごとの役割の記載を充実しております。 続いて、(4)人材育成の取組でございます。人材育成の課題に対応した取組を5つ定めた上で、人材マネジメントの視点で総合的に人材育成に取り組んでまいります。 取組1は、時代の変化に対応した人材育成でございます。社会の加速度的変化に対応するための取組でございます。具体的な取組例といたしましては、ICTなどの分野において、専門性の高い人材を積極的に確保・活用してまいります。また、これからの時代に必要な能力、例えばデジタル技術を活用する能力やデジタルでは代替できないコミュニケーション力、課題発見力などを研修により強化してまいります。 取組2は、人が育つ組織風土づくりでございます。人材育成に関わる環境の変化や昇任選考受験率の低下等に対応するための取組でございます。具体的な取組例といたしましては、若手・中堅職員を組織的、計画的に育成するため、年数や職層に応じて必要な意識、能力を身につけられる研修を引き続き実施してまいります。また、職員の自立的なキャリア形成や昇任意欲の醸成を図るため、新たに係長級職員を対象者に追加するなど、リスキリングを行う観点からキャリア研修を拡充してまいります。 取組3は、多様な職員が意欲と能力を発揮できる職場環境づくりでございます。全ての職員が仕事と生活の調和を保ちつつ、各自の意欲と能力を発揮できる職場環境をつくるための取組でございます。具体的な取組例といたしましては、ワーク・ライフ・バランスを推進するため、テレワークや一斉退庁の推進、より多様なロールモデルの発信などに取り組んでまいります。また、ダイバーシティや心理的安全性に関する研修の実施等により、職員のダイバーシティ意識の醸成に取り組んでまいります。 取組4は、公務員としての基本の徹底でございます。具体的な取組例といたしましては、接遇力の向上を図るため、採用後5年の重点育成期間において、接遇の意識、能力を高める研修を実施してまいります。また、危機管理を徹底するため、各職層において危機管理、情報セキュリティーなど、危機管理に関する研修を実施してまいります。 取組5は、人事評価を軸とした人事管理と人材育成の推進でございます。人事評価を軸として、人材マネジメントを推進するための取組でございます。具体的な取組例といたしましては、人材育成の活用スキルを高めるため、人材評価研修の内容見直し、またはマニュアルの充実に取り組んでまいります。また、人事評価記録書に職層ごとの役割や各自のキャリアプランに応じた目標を記入する項目を追加するなど、人事評価記録書の内容を見直してまいります。 長くなりましたが、報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。

取組3で、多様な職員が意欲と能力を発揮できる職場環境ということで、ダイバーシティだとか健康管理だとかハラスメント防止というのがあります。特に私、何度か申し上げてきたハラスメント防止というのは、やはり職制だけではなかなか厳しいところがある。やはり第三者機関をきちんとつくって、そうした対応をして。人事課に申告しなくてはいけないというのは、これはあまりにも敷居が高過ぎますので、そういう点では第三者機関をつくるというような制度的な保証も必要なんではないかと思うんですが、その辺はどうですか。
本区といたしましては、職員のハラスメントの防止に関する要綱及び職場等におけるハラスメントの相談及び苦情処理細目を制定いたしまして、相談及び苦情を受ける体制を整えているところでございます。 所属長や人事課に相談しづらい場合のために、健康管理専門非常勤職員のいる保健室への相談も可能としているところでございます。 また、第三者機関といたしましては、特別区人事委員会の公平課におきまして、ハラスメントなどの勤務環境に関する相談、苦情を受け付けているところでございます。

その特別区人事委員会のところは私は初めて知りましたけれど、そういうところも活用しながらも、でも、台東区独自でやはりそういうものを解決していく、そういうことが大事だというふうなことを申し上げておきたいと思います。

コロナの中、社会情勢が変わる中、私自身も地域を回りながら、本当に皆さん、ストレスがあるんだなというふうに感じながら、この活動をしていた3年間だったんですけれども、それらを踏まえた上で、昨年の決算特別委員会で人事課さんに質問させていただきました。 今回、このように人材育成基本方針を改定というか、新しくしていただきまして、少なからず少しは本当に皆さん、考えていらっしゃって、こういった1つの形になったのかなというふうに評価させていただいております。 職場像の中でも、職員の笑顔と区民の笑顔がつながる、この笑顔がこの世の中の1つのキーポイントになるのかなというように、所管の皆さんに必死に考えていただいて、この1つの笑顔という答えが出てきたことに対して、皆さん、本当にちゃんと、所管の皆さんは本当にいい方向に捉えてやっていただいているんだなというふうに、改めて感心させていただきました。 この庁舎の中が笑顔であふれれば、台東区中にこの笑顔が広がっていくのかなというふうにも感じさせていただきました。このコロナというのは前代未聞で、本当にこれからの世の中をどうしていくかというのをやはり模索しながらやっていくものだとは思うんですけれども、期待しております。 もう一つちょっと気になったというか、確認したいのが、職員アンケートですね、この3期、仕事をしていく中で職員さんのアンケートというのは初めて見たのかなというふうに。これの回収率が43%ということで、伺いましたら、ネットでアンケートをやられて、あえてあまり強制はせずにアンケートを取られたという中でのこの回答、様々な思いがあってこの数字があるのかなと。今回、報告はいただいていないのですけれども、特記事項というんですかね、個別なご意見もたくさんいただいているということで、しっかり踏まえていただきながら、風通しのよい職場でますます職員の皆様が力を出せる職場にしていただいて、人材育成を進めていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

ええ、以上です。
それでは、ご報告いたします。資料9をご覧ください。 本件は、1億円以上の工事請負契約のため、本委員会にご報告するものでございます。 項番1、件名は道路改良工事(04-22)、項番2、契約の方法は制限付一般競争入札後の随意契約、項番3、契約金額は消費税込み1億1,242万円で、項番4、契約の相手方は早川建設株式会社でございます。 項番5、工事概要、項番6、入札日時は記載のとおりです。 項番7、契約日は令和5年1月27日で、項番8、工期は令和5年1月30日から11月9日までとなっております。 次のページの入札経過調書をご覧ください。本件は4件による入札となり、3回目まで入札を行いましたが、落札せず、最低価格を提示した早川建設株式会社と価格交渉をした結果、予定価格内に収まり、消費税抜き1億220万円で決定したものでございます。 続きまして、資料10をご覧ください。本件は1億円以上の工事請負契約のため、本委員会にご報告するものでございます。 項番1、件名は道路改良工事(04-23)、項番2、契約の方法は制限付一般競争入札後の随意契約、項番3、契約金額は消費税込み1億2,507万円で、項番4、契約の相手方は中村建設株式会社でございます。 項番5、工事概要、項番6、入札日時は記載のとおりです。 項番7、契約日は令和5年1月30日で、項番8、工期は令和5年1月31日から12月8日までとなっております。 次のページの入札経過調書をご覧ください。本件は、3社による入札となり、3回目まで入札を行いましたが、落札せず、最低価格を提示した中村建設株式会社と価格交渉をした結果、予定価格内に収まり、消費税抜き1億1,370万円で決定したものでございます。 ご報告は以上です。よろしくお願いいたします。
それでは、台東区公共施設保全計画について、ご報告させていただきます。 事前資料3をご覧ください。項番1、パブリックコメントの実施結果についてです。 恐れ入ります、2ページ目の別紙1をご覧ください。令和4年12月16日から令和5年1月6日までの期間、パブリックコメントを実施し、2名の方から11件のご意見をいただきました。施設を長く使用するためには、適時適切な維持管理や過去の修繕履歴を計画に反映させることが重要であること、災害時に対応するための調査・検討が必要なこと、太陽光発電等の新技術や蓄電池などの再生可能エネルギーの検討に関するご意見などがございました。これらのご意見による、計画自体の大幅な修正の必要性は、特段生じておりません。 恐れ入ります、1ページ目にお戻りください。項番2、中間のまとめからの主な変更点についてですが、3点ございます。第1章、保全計画についてに、昨今のSDGsへの関心の高まりを受け、新たに第8節、SDGsの理念と保全計画の関係を追加しました。「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」や「住み続けられるまちづくりを」など、本計画と関係の深い理念を記し、SDGsの理念を踏まえた計画の着実な推進を図ることを追記しています。 2点目は、第7章、大規模改修予定表の下町風俗資料館の工事期間、令和5年度、令和6年度予定の展示工事期間に一部外構工事がずれ込むため、令和5年度、6年度の2か年に変更しています。 3点目は、付属資料、長寿命化設計指針の中の再生可能エネルギーの利用において、太陽光等の説明に今後普及が予想される薄型軽量の新技術や蓄電池についてや風力等の導入の検討により、さらなる再生可能エネルギーの利用の推進を図ることを追記し、本計画の脱炭素に向けた記載を充実いたしました。 項番3、本計画の最終版を別紙2にてお配りしておりますので、後ほどご覧ください。 項番4、今後の予定でございます。令和5年3月下旬に計画の発行を行う予定です。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、台東区男女平等推進行動計画「はばたきプラン21」改定に向けた意識調査の実施について報告いたします。資料11をご覧ください。 項番1、目的です。現在、第5次台東区男女平等推進行動計画の下、男女平等の社会の実現に向け、区の施策を総合的・計画的に進めております。現行の計画が令和6年度で終了することから、計画改定のため、男女平等に関する区民の意識調査と実態を総合的に把握し、現行計画の検証及び改定のための基礎調査とするため、意識調査を実施するものでございます。 また、令和4年5月に成立した、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第8条に基づく基本計画を策定し、今回の改定に併せて次期行動計画に盛り込むものといたします。 項番2、男女平等に関する台東区民意識調査の対象及び項目についてでございます。(1)調査対象でございます。資料記載のとおり2,000人を対象に実施します。(2)調査項目についてです。項目については、過去の調査との継続性に配慮するため設定してまいります。また、今申しましたとおり、困難な問題を抱える女性への支援に関する計画の策定のための項目などの新たな課題も盛り込むこととしております。 項番3、予算額(案)でございます。今定例会に意識調査実施経費を含めた計画改定に係るサポート実施委託をはじめとして、522万1,000円を計上しております。 項番4、今後の予定でございます。資料記載のとおり、5月から6月に意識調査を始め、第3回定例会の本委員会に調査結果の報告、10月に「はばたきプラン21」推進会議に諮問し、3月にその答申をいただく予定とし、令和6年については改定を行い、令和6年第4回定例会の本委員会において中間のまとめの報告後、パブリックコメントを実施し、令和7年第1回定例会に最終案を報告する予定でございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、「特別区全国連携プロジェクト」における北海道十勝地域と台東区・墨田区連携交流事業について、ご説明申し上げます。資料12でございます。 項番1、連携交流事業の目的です。本事業は、北海道十勝地域と台東区、墨田区の3者が、一過性ではない交流を持続的に展開し、住民や事業者間等の多様なつながりを構築し、国が推進する関係人口の創出・拡大を図り、共存共栄を目指すものです。 項番2、連携交流事業の実施状況です。恐れ入りますが、資料2ページ目の別添をご覧ください。 1、概要です。十勝18町村と台東区、墨田区の3者が、国へ地域再生計画を共同で申請し、地方創生推進交付金を活用して、令和2年度から3年間実施しています。 2、工程です。資料記載の3つの柱を立てて事業を進めてまいりました。また、事業開始時期と新型コロナウイルス感染症の拡大が重なったため、計画を見直し、オンラインを活用した内容を取り入れるなど、新たな方法も取り入れ進めてきました。 恐れ入ります、3ページをご覧ください。3、実施状況です。(1)十勝・たいとう・すみだ新たな価値の創出事業では、両地域の事業者や生産者、地域の団体等が連携して特産品を開発するなど、食やものづくりを通じた交流を実施しました。 ①たいとう・すみだ・十勝ウィークでは、十勝の魅力を食べる、買う、楽しむ、感じるをテーマに事業を行いました。十勝食材フェアでは、両区の飲食店に協力を得て、十勝の食材を活用したメニューを開発し、来店者へ提供しました。また、十勝特産品フェアでは、十勝よりすぐりの特産品をふるさと交流ショップ台東や墨田区内の施設で販売し、PRを行いました。クッキング交流会では、十勝地域のJA十勝女性協議会、台東区のたいとう栄養士会、墨田区の食育団体で活動する人たちが、十勝の豊かな食を介してつながる交流を実施しました。令和2年、3年度は会場をオンラインでつないでクッキング交流を実施し、令和4年度は、十勝の人たちが実際に両区を訪れ、対面で交流を行いました。デジタル森林浴では、十勝の森林や大自然の高精度な映像を使用し、実際に十勝の森や自然の中にいるような体験会を実施しました。 ②たいとう・すみだ特産品づくりです。北海道ではエゾシカの食害等の被害が深刻化しており、十勝地域でもエゾシカで新しい事業を展開する試みが行われていることから、エゾシカの鹿肉と鹿革を活用した特産品づくりに両区の事業者が取り組みました。 恐れ入ります、4ページをご覧ください。(2)十勝・たいとう・すみだ新たな人の交流事業では、十勝の広大な自然や大地で体験できる企画を開発し、十勝地域と両区の住民が連携、交流できる取組を実施しました。 令和3年度は、十勝と東京をオンラインでつないで、冬の十勝の魅力を知るオンラインモニタリングツアーを実施し、令和4年度は両区の住民が実際に十勝を訪れ、様々なアクティビティーを通じて、十勝の地域の人たちと交流を行いました。 (3)十勝・たいとう・すみだ戦略的交流事業では、新たな事業の提案など、戦略的な事業展開を推進するため、両地域の事業者や関係自治体で構成する交流戦略委員会を設置し、協議を行いました。 また、今後の関係人口創出の継続的な取組に向け重要と考える子供の交流を、戦略的交流事業として位置づけ、台東区の連携都市でもある鹿追町の子供たちと環境をテーマに交流を行いました。昨年8月に環境ふれあい館ひまわりのこども環境委員会で活動する子供が鹿追町を訪問し、自然環境やバイオガスプラントなど、都会では見ることができない環境などを体験し、交流を図りました。 恐れ入りますが、資料1ページ目にお戻りください。項番3、今後の展開についてです。3年間実施した事業を通じて、両地域の関係性を持つ基礎を得ることができました。今後も本事業で培ったつながりを継続し、関係人口の創出・拡大をさらに図っていくため、令和5年度以降も3者で交流を続けてまいります。 今後の取組予定ですが、これまで実施した事業を推進展開し、交流の拡大を図り、多様なつながりの構築を進めていきたいと考えております。 項番4、予算額(案)です。本事業に要する経費については、特別区長会の特別区全国連携プロジェクト関連事業助成金200万円を活用してまいります。 項番5、今後の予定につきましては記載のとおりでございます。 ご説明は以上です。よろしくお願いいたします。
令和3年第4回定例会で、この企画総務委員会に報告された、いわゆる伝法院通りの土地の返還の訴訟について、任期ももう終わりますし、何の報告もないというのはどういうことかなと思って、その経過というか、今の状況をお知らせ願いたいと思って、前回の委員会で言ったんですが、今日、予告どおり質問したいんですけれど、お答えいただけますでしょうか。
昨年1月の提訴後は、裁判所の下で非公開で行われます進行協議が複数回行われているという状況でございます。
終わりですか。
進行協議というのは、裁判に入る前にいろいろお互いの意見調整をしている場だと思うんですけれど、役所としてはそこまでしか答えられないということなんで、一応要望というか意見だけ言っておきますが、これは当初、委員会に報告されたとき、区道の不法占有だと。地方自治法に基づいて建物の収去及び土地利用の明渡し、不当利得の返還を求めるという裁判を区民、伝法院通り商栄会の皆さん、32店舗を相手取って区が行った訴訟になるわけですよね。 今、進行協議しているということなんですけれど、私も法律のいろいろ過程というか、裁判の過程はある程度大学でも勉強しましたけれど、普通、これは進行協議といったら訴える側ではなくて、訴えられる側にいきなり訴状が来て、それで自分たちの状況とかを相手に聞いたりとか、そういう説明したりとかいうものが通常だと思うんですが、訴える側がこの進行協議をしているとすれば、これは非公開だということなんで、ちょっと待ってください、その非公開というのもおかしいんだけれど、まあいいや、それは置いといて。いろいろ私が仄聞すると、区側がいろいろ権利関係の継承あるいは譲渡について、この1年間いろいろ調査しているというお話を伝法院通り商栄会の方たちからも聞きました。これはもう裁判する段階で、本当は全部区が把握しているからこそ、区民の財産というわけではないですが、区民に向かって、この訴訟をする決断をしたんだと私は思うんですね。 何が言いたいかというと、もう1年以上に及ぶ期間、そういった裁判前のことで協議しているというのはどう考えても、何かスピードとしては遅いんではないかということと、何より台東区を支える区民を訴えたんだから、早く解決するというか、訴訟に至って裁判するなり、和解するなり何でもいいんですけれど、早く解決するということが区側の思いであっただろうし、訴えられた区民の皆さんの生活を保障するという意味で、非常に重要だと思うんですね。なので、この辺のところは、今、そういう状況だということをお聞きしていますんで、ちゃんと迅速に対応していただきたいということと、この進行協議については秘密だというふうに言われていますけれど、裁判所が秘密にしておけなんていうことはあり得ないわけですよ。だって、これは行政が訴えているんだから、区民を。はっきり言って、公開でやっているわけなんだから、そこまで答弁を求めませんけれど、秘密に、内容を、こういうことをしていますということを区民の皆さんに明かさないでくださいと裁判所が言ったとすれば、これは大問題で、そんなことはないと思うわけで、では何で秘密なのかなと。訴えられた側と訴えた側の合意の下で秘密にしている場合があるかもしれないけれど、どうもそういう形跡もないということになったら、この裁判の今、進行協議の内容も本来だったら情報公開しなくてはいけない問題なんではないかなと私は思います。 いずれにしましても、区が不当利得の返還と言ってまで区民を訴えたこの裁判が、1年間、こんな具体的な進行もないまま滞っているということは、これは非常に重要な問題で、裏返して考えてみると、最初の勢いがなくなったのか、最初の考えが改まって、区がペースを落としているのかと区民の皆さんに勘ぐられても仕方がない状況だと私は思うので、私は委員会でこういう状況で区が訴えるということに対して賛成した立場なので、今の状況を非常に不満に思っているし、何よりこの区長、もちろん選挙があって、その後も継続して区長が務められるかもしれないけれども、今の服部区政の下でこの訴えを起こして、この議会の任期も終わる3月のときに、何も報告がないというのは、これは行政上の瑕疵だと、一応意見だけは言っておきます。以上です。