発言者(22名)
御説明いただきまして、ありがとうございました。 今回このの引上げというものが必ずしも即配置につながるということではないということで御説明をいただいたかと思います。今後なんですけれども、先ほどお話ありましたけれども、若年層が大変多いと、技術者、経験の継承が難しいということで、今度は管理職レベルみたいな方々も同時に採用を見込んでいるということだったんですが、採用の計画などがありましたら、ちょっと教えていただきたいと思います。この採用は、どういった数値を見込みながら、業務量も適切に図ったりもしないといけないと思うんですけれども、何年かけてどのくらい増やしていきたいんだみたいな具体的な構想がありましたら、教えていただきたいと思います。
定員管理計画では、毎年その行政需要の高まりであるとか、想定し得る新規行政課題、そういったものを見込みながら、また、会計年度任用職員との役割分担なども踏まえながら、必要な職員数というものを予測しております。その必要な職員数を目安としながらも、毎年度、例えば来年度どのような体制でいくのか、何人の体制でいくのかというのは、これは毎年度そういった業務について確認をしまして、退職数がこれぐらいいるからどれくらい採用していこうというふうに、採用計画については毎年度その都度定めているのが実情でございます。その業務量に見合った適正な職員数を確保するというようなところで毎年度行っているんですが、その中でも管理監督職層を増やすというところは、どちらかというと内部から昇任者を増やしていくだとか、そういった取組が主なものになるかと思います。その中でも年齢の層を確認して、例えば今経験者採用制度というのもございますので、事務でも福祉でもそういった職員年齢の均衡を図るためには、そういった経験者採用というのも一定程度必要であろうということで、採用計画の中にはそういった経験者採用というのもつくって採用しているというのが実情でございます。
私、就職氷河期世代で、一般の企業だと1974年から82、3年ぐらい生まれの方、ちょうど今40歳のもう本当に働き盛りという年齢がぽこっとこう組織から抜けているというのが一般企業でよく見られる職員の年齢配置かなと思うんですが、豊島区の実態としては、今、若い人が多くなってることの原因や、その管理職の育成みたいなものが急務、それは組織の中からももちろん育てていくんだけれども、そういった経験者採用を増やしていきたいという御がありましたけれども、その職員の構想、構成的にはどのような特徴があるというふうに言えるのでしょうか。
以前は高年齢層で、40代、50代の職員が多く、20代も多いんですが、中間の30代とかがちょっと少ないというのが、ちょうど10年ぐらい前の状況でございました。そこから職員数が多い年代というのが、その50代の職員が退職をして、そうすると新規採用職員、20代、30代が多くなるというようなところで、職員構成、年齢別の構成としては、今20代、30代が多いというような状況になっております。その40代後半から50代の、あと職層でいえば40代後半から50代の主任が減少したり、30代の主任が逆に増加をしているというような職層の構成も変化があるというような状況がございます。 先ほどの管理監督職を増やすというところも、今、近隣の政令指定都市などと比べると管理職や係長の数という割合がちょっと特別区の場合、豊島区の場合、ちょっと低いということもありますので、そういったところも目指しながら割合を高めていくというような取組は行っていきたいなというふうに思っております。
私まだこういう席に座らせていただくようになってから3年しかたっておりませんけれども、本当に豊島区のお仕事の内容というのは、再開発もあり、こういった文化の事業もあり、もう本当に部長さんが抱えているお仕事なんかも、ほかのところちょっとよく分かりませんけど、本当にたくさんのお仕事があるなというふうに認識をしております。大変意欲的な取組をされていると思いますので、第4号のこのについて、私ども、賛成の立場です。 賛成なんですけども、実際にこの採用が増えるというのはやっぱり固定費が増えてくということで、財政的な影響と仕事のバランスですね。そういったものをしっかりと毎年毎年、もちろん見直していただいてるとは思うんですけれども、やはり慎重な運用が求められる改正かなとも同時に思っております。中山議員の質疑に対する御答弁の中でも、これまでのしっかりと仕事内容を見返して、これはカットできると思うものはどんどん見直しを進めていきたいという御意思も感じられましたので、私どもの会派、この第4号議案について賛成させていただきます。
様々御説明をお聞きして、改めて思うんですけれども、これまでの豊島区の定員管理計画というのは、財政の状況と大きく関係してきていて、削減を前提とした定員管理計画であったものを、今回の基本計画にものっとって、方向転換というか、増員、適材適所に増員していきましょうということでございますが、背景としては、そのようなことがあったというような、それも要因の一つだというふうに認識してよろしいですか。
今、委員おっしゃったように、第7次定員管理計画までは削減をしていくというような内容が主なものでございました。平成5年度には3,000人を超えていたものが、平成27年度には1,970人と、20年以上で1,100人以上減少するというようなことですけれども、最近では、先ほども申し上げた、例えば児童相談所の開設だとか、行政需要の高まり、非常に拡大して、またかつ複雑化、多様化しているというような状況で、必要な行政サービスを行うためには、やはり職員体制確保していくといったところが必要になってまいります。そうした適正な職員体制を確保するといったところが一つ大きなところで、この定員管理計画は作成して、予測数をお示ししているという状況でございます。
削減ありきの時代は、今振り返るとやはり退職不補充の時代もあって、今、なので、いろいろ質問の中にもありましたけれども、年齢層のバランスが、どういうふうにバランスが、どれが正しいバランスかというのは別ですけれども、年代的にぽこっと穴が空いているとか、今責任を持ってやらなければいけない職種の人たちの年齢がそろってないとか、いろいろあると思うんですけれども、同じ轍を踏まないというか、いろいろ反省点はあったと思うんですね。財政難で人件費を減らすという考え方はもちろん今後も持っていかなくてはいけないと思いますけれども、今の行政が担う責任の内容が年々変わってくる中で、常勤の職員をいかに責任を持って育成していくのかということもすごく必要になってくるというふうに思っています。 定員管理計画の中では、退職不補充の言葉も残っているわけですけれども、前回と違って新しい人を採らないというよりは、職種によってはDX化も進んでいくでしょうし、ほかのところで賄えるものは賄っていこうと、そういう考え方になっているというような方向性なんでしょうか。そこら辺もちょっとお聞かせいただければと思います。
退職不補充というような項目も、今回の定員管理計画の中ではのせております。そういったところが、これまでのプランの中でも進められていたところですが、その辺は一定程度最近になって整理をしたというようなところがございまして、特に一部の専門職、技能職などについては退職不補充の方針を改めて全庁、庁内でも確認をして、それに対応するための対応をしていくというようなところをしております。退職不補充の職種もお示しをしているような中で、今後に向けて準備を進めるというようなところを今進めているところでございます。
豊島区の行政経営というか、そういう安定化を図るためにはやはり人材育成がすごく大事だというふうに思っていて、でも今の時代は長く一つの職種に勤めるというよりはいろいろスキルアップしていくという時代もあるようでございまして、そういう中では育成はしていくけれども、それがずっと続くというふうには確定はできないという中で、どういうふうにスキルアップを図っていくのかということがとても大事だと思いますが、その辺の考え方はどうでしょうか。
これまでの人材育成というのは、組織が必要とするスキル等を学んでいただくというものでございましたが、今後、私どもが目指しているのは、一人一人の職員が自身の強みをきちんと把握し、キャリアを描いていく。職員の成長そのものが組織の生産性の向上につながるような、そういった人材育成を目指しているところでございます。
今の課長の御答弁はまさに8年度から始まる人的資本経営の推進の中で、これまで人は人件費とすごく強いつながりというか、ありましたけれども、人を育てていく、そこに価値を見いだしていくという一つのお金には換算できない価値を豊島区の行政にいかに付加価値としてつけていくのかという、そこなのかなというふうに思っていて、今回の管理計画の最終章にも、そこに力を入れていくんだという方針を打ち出していったことはとてもすばらしいというか、評価できることですし、それを実現していくためにも、今回のこの定員管理計画をいかに遂行していくのが大切かということがよく分かりましたというか、よく分かってないのかもしれませんが、この方向性は私はとても賛同していきたいなというふうに思っています。 そういった中で、この計画を無理のない範囲でしっかりと進めていくには、先ほどあくまでも定員管理計画の中の上限を定めるというふうになっていましたけど、その上限って、上限の定め方って何かルールがありますか。それとも一定程度の考え方で導き出した数字だというふうに思っていいんでしょうか。その辺を少し詳しく教えていただければと思います。
今回御提案申し上げています定数における定数というのは、事務事業を執行、遂行するために必要とされる職員数であり、その最高限度、上限をこの定数条例で定めるというようなところが考えとしてございます。この上限というと、職員を任用できる数ということで、上限というふうな表現をしておりますが、じゃあそれを今現行から令和8年4月には上回るであろうというようなところが見込まれたので、今回条例改正を行うということにしたんですけれども、では、その後、どういったところを目指して、この条例定数を定めるかというようなところを考えたところ、やはり今、定員管理計画を出して予測数を出しております。その予測数というのが一つの目安になるという、よりどころになるということから、今回定員管理計画の予測数、4年後の予測数を基に、この改正後の人数を算出したというような流れになっております。
あくまでも豊島区の基本計画が基になっているということを確認しました。なので、4年なのかなというふうに思っておりますが、上限を見越して今回御提案されるわけですけれども、やはり先ほどから申しているように、人材育成にさらに力を入れて、バランスよく、そして豊島区のさらなる行政の安定化を図ることは、イコール区民への望んでいる豊島区により一層近くなってくると思いますし、そのためにも職員のモチベーションやジョブローテーションというんでしょうかね、そういうものの中でいろいろ経験していっていただいて、先ほどの、何でしたっけ、デジタル化に進む、DX化に進む条例のと、これもすごく関係してくると思いますし、後ほど出てくる職員の給与の改正の内容にも触れてくる状況、触れてくる条例改正ではないかなというふうに思っておりますので、これをしっかりと、4年の枠ですけれども、1年1年、何ていうんでしょうかね、いろいろ状況を見ながら、決してこれの数に縛られることなく、そして内容をしっかりと遂行できるようにしていっていただきたいと希望いたします。 第4号議案に賛成をさせていただきます。
ほかに。
先ほどお話ありましたけど、平成5年から、第7次定員適正化計画で、3,000人ぐらいいたのが2,000人切ってしまったということで、そのところは財政が大変厳しいということで、どんどんどんどん職員を削ってしまったと。で、今景気がいいんで需要があると思いますけど、これから持続可能になるためには適正な人数を見極めていかなくちゃいけないかなと思ってますし、やっぱり役目の終わった事業たくさんあったりするんで、やっぱりスクラップ・アンド・ビルドというのは非常に重要だと思うんで、そういうのを見極めてしっかりとした定員を管理していくのは重要かなと思ってます。 民間企業ですと、今はもう初任給が40万円なんていう会社も出てきましたので、優秀な人材を集めるためには給料も高くしなくちゃいけなくなったりすると、あまりにも拡大していくと非常に厳しい状況にもなりますんで、その辺をしっかり見極めて適材適所で、部署によっては、暇って言っちゃあれですけど、あまり忙しくないところもある一方、大変忙しいところもあるんで、そういうことをしっかり見極めた上で定員を見つけ、定めていただければと思ってます。 今回の条例の人数、適正にするというのに対しては、様々な需要がありますので、時代に即しているとは思いますので、我が会派としては賛成いたします。
ほかに。
様々御説明ありがとうございます。 こうした条例定数の引上げに関わる条例改正は、平成21年以来ということを聞きました。そのぐらい大きな、需要も変わってきたし、一つの方向の、新しい方向の現れかなとも受け止めています。 私、少しお聞きしたいのは、やはり育児休業を取得する職員の方、男女ともに増えていて、加配も大変多くなってるというお話でした。これは大変好ましいことだとは思うんですが、一方で、この職員の加配というところにおいて、様々職員さんはどこに行っても同じような能力を発揮してお仕事をされているとは思うんですが、でもやっぱり特別な技術とか、そういった職場もあると思うんです。そういったところにおいての加配の仕方というか、そこの何か数字だけでは現れない御苦労もあるのかなと思うんですが、そういった技術職といいますか、技能職といいますか、そういった専門職の必要な職場における、こういった加配の在り方というのはどのようにしてるのか、ちょっと教えていただけますでしょうか。
この育休加配の制度を始めたときは、やはり事務系の職場がメインということになっておりました。その後、最初10名から始めましたけども、そこから段階的に増やしまして、今では技術系の職員の部分などもそういった育休加配を進めるというようなところを取り組んでおります。数は多くありませんが、そうしたところも徐々に拡大をしているという状況でございます。
そういった専門職を持たなければ仕事ができない職場においては、その中で加配のやりくりをするといったらおかしいんですけども、そういったことをなさってるんでしょうか。
常勤職員による加配は基本的には年間通じて不在であるとか、そういった場合ということになっております。短期の場合には、職種によっては人材派遣の活用だとか、そういったところも行っておりますけども、その状況に応じて適切に対応をしていくというようなところに取り組んでいるところでございます。
これまで男性の職場と言われて、思われていたところにも女性職員が次々登用されて働いている職場というのが多いと思います。だから、女性だけが育休を取るということでもなく、そういった職場においても男性も取られるというお話も聞いていて、でも本当に代わりがいないんだというか、特別なそういった場所においてはなかなかそういった育休というものも取りにくいところもちょっとあったりするのではないかなと思っているんですけども、でも今の御答弁だとそういった場合でも様々な人材派遣会社の方に入ってもらうとか、そういった対応でそういったものが取りやすいというか、そういったことは担保されてるような理解でよろしいんでしょうか。
育児休業の代替については、人材派遣によるというようなところが基本ではございました。ただ、専門職の場合ですと、事務職に比べて人材派遣で代替するハードルが高いというようなところもございますので、そういったところには正規による代替とか、そういったところを考えているという状況でございます。
やはりそういった観点からいくと、少しやはり余裕を持ったそういった採用というか、配置というか、そういったこともどうしても必要になるのかなと思いました。そういう定員管理計画との兼ね合いで、こういった形で上限を少し余裕を持って条例改正をしているかとは思うんですけども、なかなかやはり専門的な場所におけるそういった加配の在り方というもののちょっと苦労などもあるのではないかなと思いましたので、ちょっとあえて質問をさせていただきました。 それと、この選挙管理と、あと監査に関しましては、これは定数も変わらずということなんですけども、これはもう既に余裕がある上限になっているというような理解でよろしいんでしょうか。
この配分につきましては、まず合計数で、今回でいえば改正後2,128人というふうに定めております。そこで、現行との割合を見ながら今回は選管8人、監査6人というふうに定めているとこですけども、現時点ではこの人数で足りるという判断をしているとこでございます。
全員の定数の数が増えていればということだと思います。 先ほども様々、ほかの議員からも質疑ありまして、そうですね、本当に行政需要が増えて複雑化してるので、その分やはりそういった公務員というか、職員の数は必要だとは思うんですけども、一方で、ただ、様々そういった人件費のほうも重くかかってくるので、そういったバランスの中での今回の条例定数の引上げの改正だと理解しておりますので、我が会派といたしましては賛成いたします。
この条例定数を増やして2,128人にしていますが、今の質疑を聞いていましたら、この5つの部署の合計の数字をまず出して、それを5つの部署に割り振ったのか、そのように聞こえたんですが、それともそれぞれの部署で出したものを積み上げて、最後に合計を出したのか、これはちょっと分からなかったんで教えてください。
まず合計数を出しまして、その後、割合に応じて割り振ったという、そういった順番でございます。
となると、選挙管理委員会、それから監査委員、こういったところは基の数字が少ないんで、割り振りが当たらなかったと思いますが、いや、しかし実際には必要だというタイミングがこの4年間のうちにあった場合、そうなるとまた条例改正をしなければならないということになるんでしょうか。
合計数は変わらず、その内訳が変わるという場合でも、それがその増が本当に恒常的に見込まれるということであれば、条例改正をする必要があるというふうに考えております。
ちょっと内部事情というのもあるんでしょうけども、増を何人かやっといたほうがよかったのかななんていうのはちょっと感じました。 この定数条例の改正ですが、ぜひ区民サービス向上につながるものと期待しておりますので、第4号議案をすることに賛成いたします。
それでは、皆様から御意見は出そろいましたので、を行わせていただきます。 第4号議案について、を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第4号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
次の第5号、第6号が、2件一括で審査をするということでございますが、まず、じゃあちょっと説明を受けて時間を見たいと思いますので、第5号議案、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例、第6号議案、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、2件一括して理事者から説明がございます。
議案集(1)23ページ、第5号議案、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例及び第6号議案、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、一括して御説明申し上げます。 資料を御覧ください。1、改正理由は、令和7年特別区人事委員会勧告における管理職の処遇改善と平成30年度の人事制度改正に伴う特例措置である差額支給の終了に関する勧告等に対応するため、所要の改正を行うものでございます。 改正内容は5点です。1点目は、給料表の改定です。行政職給料表(1)について、管理職の職務・職責をより重視した給料体系の実現と若年層の昇任意欲醸成に資する早期昇格者の処遇改善を図ることが特別区として必要と判断されたために5級及び6級、5級というのは課長級職員です。6級というのは部長級です。5級及び6級の給料表を改定いたします。この5級については初号付近をカットし、これまで109号給あったものを77号給に、6級については大幅に大くくり化し、89号給あったものを9号給に改定いたします。その他の給料表についても均衡や制度の見直しを考慮し、改定いたします。 2点目は、昇給基準の変更です。行政職給料表(一)、6級職、部長級の職員は勤務成績が特に良好以上の場合に限り昇給とするため、0号昇給を基本といたします。これまでは各昇給において定期昇給というものがございました。部長級についてはこの定期昇給というものがなくなるというイメージでございます。勤務成績は5段階評価としておりまして、大ざっぱに申し上げますと、評価が4相当以上の場合には昇給する、3以下の場合は昇給なしとする取扱い改めるという内容でございます。 3点目は、管理職員特別勤務手当でございます。ここの部分については、幼稚園教育職員にも関わりがあるということで、第5号議案及び第6号議案関係としております。こちらは台風への対応などで待機するときなど、平日の夜間に勤務した場合の支給基準を改定するものでございます。 4点目は、宿日直手当の上限額の引上げでございます。今般の給与改定により給料月額の引上げがございました。その際、手当額の引上げが必要となったため改定するものでございます。この宿日直手当は労基法に基づきまして、平均給与日額の3分の1以上とすることが定められております。今般の給与改定により支給対象職員の平均日額が上がりましたので、その上限額を引き上げる改正ということでございます。 5点目は、平成30年度の人事制度改正の特例措置であった差額支給を終了する改定でございます。当時3級職職員、これは主任主事と言われていましたが、その主任主事が1級職の係員を選択した場合、給料月額が下がってしまうということになりましたが、それを補償するとの特例措置がございました。今般職務給原則のさらなる徹底を図るため、この差額支給を終了するというものでございます。 3、施行期日についてです。宿日直手当については公布の日から施行し、令和7年4月1日適用、それ以外の改定は令和8年4月1日の施行を予定しております。 簡単ですが説明は以上でございます。御審査くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
ちょっと運営についてお諮りしたいと思います。質疑で時間がかかるようでしたら、ここで休憩をして、例えば1時ぐらいから再開をするということもございますが、続けて御質疑を行うかどうか、皆様から御意見いただければと思います。どうしましょう、続けますか。休憩いたしますか。どうしますか。そのまま続けて‥‥(発言する者あり)続けますか。(発言する者あり) 続けて。はい、承知いたしました。 それでは、説明が終わりました。質疑を行わせていただきます。いかがでしょう。御質疑の方。
ちょっと簡単にやらせていただきます。今回の改正によりまして、この管理職の処遇改善がどのように図られて、組織運営にどのような効果が期待できるのか教えていただけますでしょうか。
特に管理職の処遇改善ということでございますけれども、管理職の職務、職責をより重視した給料体系の実現、そして若年層の昇任意欲の醸成というのも一つ大きなポイントになっております。そういったところの昇格者への処遇改善というのは特別区においても必要であろうというようながこの前、報告が、人事委員会勧告でもございました。そうしたところを実現を図って、組織全体の組織力アップにつなげていくというようなところでございます。実際にはモデルケースで申し上げますと、早期昇格者のモデルケースでいえば、課長になると年収がおよそ1,000万円になるとか、そういったところが大きなメリットというような状況になっております。
あと差額支給終了がされます。これは先ほども説明少しありましたけれども、職員さんへの影響というのはほぼないという形でよろしいのでしょうか。
差額支給の終了のところでございますけれども、当時、平成30年の段階では254人、対象者がおりました。8年2月の段階では14人というふうに、人数は非常に少なくなっております。ただ、このまま差額支給を終了するとなると、その残った方は給料が下がるというようなところがありますけれども、今回、区長会と特区連との統一交渉の中で特例昇任制度というところが、令和7年度、今年度限りで行われるようになりました。その特例昇任選考を実施したことによって、その合格者については給料が下がらない、上がるということになっております。そこで、その特例昇任を受けないという判断した方は下がるということにはなりますけれども、そうしたところの取組を23区統一で行っているところでございます。
今回の改正は単なる給与改定にとどまらずに、区の人材確保や、また人材育成の戦略と密接に関わっていくんだなというふうに考えています。区の中長期的な人材確保や組織力を強化をどのように、これ、どのように寄与していくか、どういうふうに考えているのか教えていただけますでしょうか。
今回の改定では特に管理職の処遇改善、それから職務給原則のさらなる徹底ということで、組織全体のレベルをアップするというようなところにつながるのかなと思います。ひいては、こういった改定によって特別区の魅力、豊島区の魅力が上がる、こういった部分でも上がるってことによって、これから採用する職員も豊島区を選んでいただけるというような状況をつくれればいいかなというふうに思っているとこでございます。
管理職のこの処遇改善と給与制度の推移を今回の条例改正は進めるものであるというふうに考えています。区の組織運営や人材確保にとって重要な改正であると考えておりますので、この第5号、第6号議案には賛成をさせていただきます。
ほかに。
御説明をいただき、ありがとうございました。 この給与の改定というのは、確かに豊島区がどれくらい魅力的なお仕事と、それに対する報酬を提供できるかというところで、採用のときにとても大きな影響があると思います。今回は特別区人事委員会の勧告で、このような変更をされたということなんですが、その23区、特別区とそれ以外では同等規模の自治体でどのくらい給与の差があるかというのは、データとしてあるのでしょうか。
全体のというところでいうところにまだないんですが、初任給のところで申し上げますと、今回の改定です、4定での改定では、この前、3類の職員は国のほうが大きかったんですけれども、今回の改定で国と特別区が一緒になったとか、そういった変化はございます。1、2については同じということで、初任給などについては国とレベルが今、同じになってるという状況でございます。
いろいろと先ほどの御説明で十分に内容も分かりましたし、先ほどの採用のところですね、定数のところでも今後一人一人の価値を最大限に引き出すことにしっかりと豊島区組んでいくというところで、この処遇改善という視点も大変重要な視点かなというふうに思っております。 私どもの会派は、この特別区人事委員会勧告に基づく制度改正でありまして、処遇と規律の均衡が図られていると確認できておりますので、本議案に賛成とさせていただきたいと思います。
両方ですね。5号、6号。
はい、両方です。第5号議案、第6号議案について、賛成いたします。
今回の条例改正については、4定で公民格差を目的とした給与改正があったわけですけれども、今回はそういう意味では管理職の職務と職責をより重視した給料体系の実現と早期の昇格者の処遇改善を図る、あるいは部長級の職員については標準の昇給号数を0号とするということがメインだというふうに思っていますが、例えばこの部長級の勤務成績が特に良好以上の場合昇給するとなっていますが、これの基準というか、誰が決めていくのか、その辺ちょっと基本的なことで知らない、知らなかったとは言えないかもしれませんが、教えていただければと思います。
この昇給制度につきましては、先ほど定期昇給というものが基本的にあるということを申し上げました。その中でも特に管理職に限らずですけれども、優秀な職員については、その昇給区分をさらに上げるという取組をこれまでもずっと行っておりました。一般職員も管理職も行っております。そういったところはその昇給の区分については、ある程度の免責率と言っているんですけども、制限がございまして、その範囲の中で最終的には区長が決定をしております。今回の管理職についても、その規則の定めにのっとって決めていくという状況でございます。
これは既に人事院勧告があったということなので、組合との交渉はもう既にこれで妥結しているというふうに思っていますが、このことについて何か特別な議論はあったのか。そこらの辺は教えていただけますか。
区長会と特区連との間では、この管理職の処遇改善が必要であるというような、その人事委員会からの報告を受けまして、今回の条例改正につながっております。ここの段階、その報告の部分について組合のほうで何かアクションがあったとか、そういったところは特に聞いてはおらないというような状況でございます。
承知いたしました。それと、先ほどの質疑の中で下がる方が豊島区で今回14人いらっしゃるということで、その方たちについては特認、特例、特認昇任の取るというお話でしたが、それは取るようにという、進めていくんでしょうか。いろいろあると思いますが、その辺お聞かせください。
今回の特例昇任制度という制度がございまして、豊島区の場合はもう既に終了を、1月に選考を行いまして終了をしております。今回特区連との中での話では、そういった制度が今年度限りで行うということを丁寧に対象者に周知をするというようなことが求められておりました。そこで23区の特人厚で作ったパンフレットを一人一人に配って、どういったメリット、デメリットがあるのか、昇任した場合にはこういった職責になるというようなところをお示ししながら、それを見て、それでもなおかつ昇任をするというふうに判断した人は申込みをする、そのままでいいという人は申込みをしなかったというような実情がございまして、先ほど14人というふうに申し上げましたけども、その中でもこの昇任選考に合格して給料が下がらないという職員も中にはおります。
説明で聞いてると一概に下がっちゃうのかなという中では、それを自分の中でどう消化していって、自分の職責をどう果たしていくのかというところを今回は選ぶ制度であったというふうに理解しておりますが、それでいいかどうかというのもちょっと私、勉強不足で分かりませんけれども、説明の中で今期限りだということであれば、そこで自分が選んでいくということも必要な時代になってきたのかなということを理解させていただきました。いずれにいたしましても、職務とか職責を重視していく時代にいよいよなったなという感がいたします。 第5号議案、第6号議案については賛成をさせていただきますが、あくまでも人が働くというところは人の心も体もついていくことでございますので、様々に制度改正するときには幾ら職責を積んだ人であったとしてもより寄り添いながら進めていっていただきたいということを発言させていただきます。 第5号、第6号議案、両方ともに議案には賛成をさせていただきます。
管理職の皆さん、日頃から区政の発展のために御尽力いただいて、ありがとうございます。 そういう中で、身を粉にして区のためにやっていただいて、本当に頭が下がる思いですが、6級の方というのは部長で、定期昇給なくなるということですが、その一方、評価の高い人が上がるということで、どのぐらいの人が上がるのかということは具体的に聞きませんが、ほとんどの人が上がると思うんで、そう考えると全部上がると思うんでいいのかなと思いますので、第5号議案、第6号議案に、我が会派は賛成いたします。
ほかに。
御説明ありがとうございます。 1点だけというか、ちょっとお聞きしたいと思ったのが、この管理職の職務、職責を重視した給与体系の実現と早期昇格者の待遇改善を図るとあります。ここは、要は係長の方が課長になると処遇がよくなるよということで、これ、一つの何かモチベーションになっていくのかなと思うんですが、というか、今は実際はなかなかやっぱり責任が重いので管理職になりたがらないという方も、ここの本区がというわけじゃなくて、一般的に何か多いと聞いているんですが、何かやっぱりそのような傾向があったりするんでしょうか。またやっぱり今実際にその課長クラスというか、管理職が足りないというか、そういったところもあるんでしょうか。ちょっとそこをお聞かせください。
管理職を増やしていく、質の高い管理職候補を増やしていくというのは本当に大事なことであるというふうに思ってます。その中でやはりその管理職になりたくないとか、そういった理由をお聞きしますと、そういった責任が重いであるとか、家族、育児があるのでなかなか今はちょっと難しいとか、そういったところが主なところでございます。それに加えて、スキルが足りないと考えているとか、そういった方もいらっしゃいます。そういったところは管理職も確かにその責任は重くなるというのは、それは事実ではありますけども、それでもやはりいろいろな仕事にチャレンジすることができるであるとか、よりスケールの大きいところでいろいろ考えることができる、そうした魅力もあるかと思います。そういったところは区としても、そういった管理職候補者、有資格者にはそういった魅力も伝えつつ、質の高い管理職候補を増やしていきたいというふうに考えているところでございます。
何かのアンケートで、課長になると議会対応が大変だという、そこに時間を取られるのがあんまり好ましくないというのを、何か見たことがあります。そういった意味で何か本当にこういった処遇を上げていくというのは一つのモチベーションにもつながると思いますし、本当に大事な課長、課長以外ももちろん大切なんですけども、そういった方の働ける、働く環境もしっかり整えることは大事かなと思います。 様々質疑で理解をしておりますので、我が会派といたしましても、この第5、6号議案には賛成いたします。
管理職の処遇改善の議案ですから、この改正内容の4つ目、宿日直手当の上限額の引上げについても管理職に限った改正でしょうか。
これは管理職でございます。管理職が主でございます。
昇任意欲が最近なくなっているという話は世間一般にも聞きますし、それで出てきた議案なのかなと思いますが、全ての職員が管理職になられるわけではありませんし、また、一般職の中でも優秀な方もいらっしゃいますし、全体の底上げが必要じゃないかなと思っています。そういった中で、この5番に記載されてる特例措置がなくなるというのが、ここについてるというのが非常に気になりますね。ですから、やはり総体的に底上げするということが私は大事じゃないかなと思っています。恐らく区職の方も特区連のほうでもちょっと引っかかる部分があったのじゃないかなというのは想像いたします。が、しかし、労使間の話合いもついた、区長会、特区連の合意もできたということですので、あえて、この中身についても職員側も反対はしなかったんだろうと思います。ですから、議会のほうとしても賛同せざるを得ない中身だと感じました。 よって、第5号議案及び第6号議案を可決することに賛成いたします。
それでは、皆様の御意見も出そろいましたので、採決を行わせていただきます。 採決は分けて行わせていただきます。 まず初めに、第5号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第5号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。
続きまして、第6号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第6号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 御協力ありがとうございます。 ここで休憩をいたしたいと存じますが、再開は何時にいたしましょうか。 1時半。(発言する者あり)1時半。1時半でよろしいですか。 それでは、再開を午後1時30分とし、休憩といたします。 午後0時4分休憩 ───────────────────◇──────────────────── 午後1時30分再開
総務委員会を再開いたします。 第7号議案、豊島区議会議員及び豊島区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例。 理事者から説明がございます。
それでは、議案集(1)55ページ、第7号議案、豊島区議会議員及び豊島区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 別途資料を御用意しておりますので、御覧ください。 1、改正理由につきましては、最近における物価の変動を踏まえ、国会議員の選挙における選挙運動に関し、公営に要する各経費の限度額を引き上げる旨の公職選挙法施行令の改正が令和7年6月に行われました。これを踏まえまして、豊島区議会議員及び豊島区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正するものになります。 2、改正内容につきましては、公職選挙法施行令の改正に準じて、選挙運動用ビラ作成及びポスター作成に係る公営に要する経費の限度額について、現行単価から改正単価に引き上げるものになります。こちらにお示ししております表の記載のとおりとなります。 3、施行期日につきましては、公布の日となります。 なお、改正後の条例の規定は、条例の施行日以後にその期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告知された選挙については、適用されません。 説明は以上になります。御審査のほど、よろしくお願いいたします。
説明が終わりました。質疑を行います。
今回の条例改正ですけれども、改正の背景とかを、ポスターとかビラの上限引上げになってると思いますが、その背景を少し詳しく教えていただいてもよろしいでしょうか。
今回改正されたのが、公職選挙法施行令に規定する公営単価につきまして、国会議員の選挙執行の考慮、選挙執行の経費を基準に関する法律で、人件費ですとか、物件費の変動等を考慮する共通の考え方がございまして、3年に一度の参議院議員選挙の通常選挙の年にその基準額の見直しを行うといった、そういったことがございまして、そういったことから、最近における物価のほうの変動がかなりありますので、今回こちらのポスターですとか、ビラについての費用の引上げというものが行われることになったというものになります。
本当に最近の物価高騰ですね、印刷費とか、資材の価格、人件費の上昇なので、そのような背景があったということは理解ができました。 これは今回公職選挙法の改正でということでございますので、この国の基準で改正をされているのかなというふうに思いますが、今回の改正単価に関しましては、それ、国の基準でということでよろしいのでしょうか。
はい、そのとおりでございます。国会議員のほうの選挙の際の費用と合わせるような形での単価の設定となっております。
今回、上昇ということでございます、単価が上昇ということでございますので、この区の負担増はどの程度で、また、過去の選挙での公費負担の実態との比較を教えていただければと思います。
前回の令和5年の区議・区長選の際のビラのほうが、全体で160万2,000円ほど、で、ポスターが2,325万円ほどとなっておりました。今回の上昇率といいますか、そちらのほう、おおよそビラだと8.4%ほど、で、ポスターの場合は、こちらの単価の増だけですと同様に8.4%なんですが、ポスターについては企画費というようなものがございまして、企画費については今回見直しがございませんでしたので、その企画費も合算して試算いたしますと、ポスターの経費は3.2%の増になると見込まれます。そちらを計算いたしますと、2,399万4,000円ほどというような形で、一定程度の増が見込まれているといった状況になります。
今回の改正ですけれども、先ほども言いましたように、公職選挙法施行の改正に合わせてということでございますので、第7号議案に関しましては、我が会派としては賛成とさせていただきます。
ほかに御質疑ございますか。
ただいまの質疑で十分に内容はよく分かったと思っておりますが、1点だけ確認させてください。最近は、選挙ビラもそうですけれども、いろいろSNSとか、デジタル化の流れもいろいろあるのかなと思っております。実際に選挙ビラを使って公費で刷るわけですけれども、何かその利用実態なんかは調べてるんですか。例えば何枚が適正とかというふうにあるんですけれども、何かちゃんと4,000枚なら4,000枚、配り切れているのかとか、それより、それはでも、法律で決まっているわけですよね、4,000枚とかという、その上限は。何かその利用実態なんかというのは、選挙終わった後に調べたりはするんですかね。それはしないのかな。すみません。
特に調べたりというような、何か統計的にまとめたというようなことはないかとは思うんですけれども、御提出いただいた書類等を見れば、一定程度、支払い額に基づいて何枚とかというのは、もしかすると出てくるのかなとは思うんですけれども、ちょっとそちらについては確認してみないと、今すぐお答えというのはできないんで、申し訳ありません。実際にビラについては、前回、立候補された方、56人いらっしゃいましたけれども、公費負担されている方というのは52人というような状況ではございました。
当然、それ、立候補者の思いや選挙の進め方というのもあるのかなと思いますし、利用する、しないは自由ですので、こういった形で、物価の上昇をこういった形で単価の改定を行っていただいたのは、ありがたいかなと思っております。一方で、実際には、区民の税負担が増えるのかなというふうに思っておりまして、難しいところですよね。でも、しようがないのかなとも思っております。 私どもの会派といたしましては、第7号議案に賛成とさせていただきます。
ほかにございますか。
ただいまのいろいろ資料の説明で理解できましたので、第7号議案、賛成をさせていただきます。
ほかに。
ちょっと1点お聞きしたいんですけど、先ほど企画費というのがあったんですけど、今まで何か事前審査とかでポスター代って、何か1,000幾らってなってて、企画費って初めて聞いたんです。これ、いつからこれになってるんですか。
こちらのほうが、ポスターの企画費というようなものは、もともと制度が始まったときにはございまして、ふだん、立候補されるときに、単価としてお示しをしているものにつきましては、今回お示ししている単価にポスター掲示場の数を掛けまして、そちらに今申し上げた企画費というものを足して、それをまたポスター掲示場の数で割り返して、1枚当たりのポスター単価というようなものを設定をしているものになりますので、今回の改正によりましては、今まで、前回のポスターの単価が1,546円というような形でのお示しになっていたかと思うんですけれども、今回、ポスター掲示場の数も変わっているというような状況がございますが、そうしますと1,595円になるのではないかというようなところで、今のところ、見積りというんでしょうかね、見込みのほうは立てている状況になります。
ということは、今までに企画費というのは書いてないけども、もともとそういうのがあって、今回は企画費は上げないから、企画費って出してるだけで、我々が立候補するときにはそういう、別に企画費というのは書いてないんですよね。ということで、1,595円ということで理解いたしましたので、賛成いたします。
ほかにございますか。
国の改正と、この国の基準に合わせたということで、我が会派といたしましては、賛成いたします。
ほかに。
説明と質疑で内容が了解されますので、第7号議案を可決することに賛成いたします。
それでは、皆さんの御意見を伺いましたので、採決に入らせていただきます。 第7号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第7号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
続きまして、第20号議案、西巣鴨橋アプローチ工事の一部の変更について。 説明及び審査のため、片山道路整備課長が出席しております。 理事者から説明がございます。
それでは、第20号議案、西巣鴨橋アプローチ工事請負契約の一部の変更について御説明を申し上げます。資料を御用意しておりますので、そちらを御覧ください。 項番の1、一部変更の理由でございますが、設計変更により契約金額及び工期を改めるものでございます。 項番の2、契約の概要です。1番、件名につきましては割愛いたします。2番、契約方法は、。3番、契約締結日は、令和7年3月26日。4番、契約金額は、税込みで2億7,519万300円。5番、履行期間は、令和7年3月27日から令和8年3月31日まで。6番、契約の相手方は、東鉄工業株式会社でございます。 項番の3、変更の内容でございます。1番、契約金額につきましては、変更前が2億7,519万300円であったところ、8,133万9,500円の増となりまして、税込みで3億5,652万9,800円となるものでございます。2番の工期でございますが、変更前は、令和8年3月31日までだったところ、変更後は、令和8年6月30日までとするものでございます。 項番の4、契約変更の概要につきましては、資料2ページ以降にございます。こちらにつきましては、道路整備課長より御説明申し上げます。
変更内容につきまして御説明をさせていただきます。2ページ目を御覧ください。 まず、1番、工事概要についてです。先ほどの御説明と重複いたしますので、記載のとおりということで省略させていただきます。 2番、変更工程表についてです。最上段のJR協定工事は、別契約のJRに委託している、実施している工事ですので、参考として記載をさせていただいております。2段目から4段目の区施工と書かれているところについてですが、これが当該アプローチ工事の工程というふうになります。擁壁工事が2か月、赤色で記載しておりますけれども、延びましたため、橋面工事、側道工事も2か月延び、さらに、最後、残務処理も実施するということで、合計、6月末までの3か月の工期延長というものを考えてございます。3月28日には開通式を予定しておりますけれども、橋の桁下空間の残工事が残りますため、工期を6月30日まで延長させていただきたいというふうに考えてございます。 3番、変更内容についてです。表には、①から⑥まで内訳を記載しておりますけれども、合計で約8,140万円の増額となります。特財といたしましては、都市計画交付金が4分の1、残り4分の3については、財調で補填される見込みとなってございます。 内訳内容について、表の下から順次御説明をさせていただきます。①の重力式擁壁の落書き防止塗装の追加については、約670万円の増額となります。図面の右下の赤色の部分が重力式擁壁となります。この部分に、落書き対策として落書き防止塗装を追加したいと考えてございます。 続きまして、3ページを御覧ください。②番、舗装仕様の変更についてでございます。近年の酷暑による舗装面の変状に対応するため、舗装仕様を変更することといたしております。増額の金額は約1,140万円の増額を予定してございます。青色の歩道部分でございますけれども、タイル舗装からプリント舗装に変更を考えてございます。写真の左側にありますとおり、タイル舗装につきましては、夏場の酷暑等による温度変化により剥がれやすいところでございます。このため、右側の写真のように、アスファルトを型押ししたカラー舗装への変更を考えてございます。この写真は、既に実施済みの空蝉橋の歩道の写真でございます。それから、図面の赤色の車道部分についてですけれども、耐久性の高い舗装への変更を考えてございます。橋というのは常にたわむ構造となっておりますので、追従性が高くて、わだち掘れにも強い舗装材を使用して、長寿命化を図りたいというふうに考えてございます。 次に、③仮設施工費の追加についてです。重力式擁壁の施工を分割施工に変更したため、仮設フェンスの設置・撤去費及び仮舗装復旧費を追加計上するものでございます。約850万円の増額となります。図に示しておりますけれども、橋のたもとの側道に接する民家が2軒ございまして、そこには駐車場があるのですけれども、車が出入りできなくなる期間を極力短くしてほしいというふうな要望がございました。今年で、この橋の架け替え工事は8年続く工事に御協力いただいているということもございますので、分割施工を実施することにより、御迷惑をかける期間を極力短くしたといった対応でございます。 次に、④番、土量変更についてです。今回の工事全般における掘削、運搬、処分、埋め戻しの土量を施工実績に合わせた追加費用としての計上で、約380万円の増額となります。 続きまして、⑤番、交通誘導員の追加です。工期の追加等による交通誘導員の追加費用の計上としましては、約1,650万円の追加でございます。 そして、最後に、⑥番、諸経費及び消費税が、①番から⑤番に係る諸経費及び消費税の計上ということで、約3,500万円の増額となります。 御説明は以上となります。御審査くださいますようよろしくお願いいたします。
説明が終わりました。 質疑を行います。いかがですか。
この西巣鴨の工事ですけども、2018年からですかね、撤去工事が始まって、今回、2026年の3月28日に開通式が行われるということを先日お伺いいたしました。本当にこの8年間、地域の皆様、そして、区民の皆様に本当に御協力いただきながら、このように完成の日が近づいてきたことはうれしく思っているところでございます。 先ほど御説明がありましたけれども、この残工事、アプローチ工事をしながら、しながら開通もされるということですかね、ちょっとそこら辺、詳しく教えていただいてもよろしいでしょうか。
3月の末には、歩道ですとか、車道ですとか、橋の上部の部分は全て完成してる状態でございます。ですので、開通式を迎えて、もう実際に信号機も警察と協議をして通行できるように手配をしてるところでございます。残工事といいますのは、橋の桁下の部分に、これまで使っておりました工事用の資材ですとか、いろいろ置いてる部分がございますので、そういったところの後片づけが終わった後に、ネットフェンスを設置するなどの工事が残っておりますので、そこについては、引き続きやらせていただきまして、最後、検査書類等を整えて、6月まで工期を延伸させていただきたいという内容でございます。
それで、桁下のところが工事がまだ終わらないというか、これから3か月延びたわけでございますけれども、そこに関しては、区民の方がそこに関わることはあんまりないのかなとかって思うんですけども、何か注意すべき点とか、そういったものがあれば教えていただいてもよろしいでしょうか。
もともと古い橋があったときには、橋の桁下空間を利用して、地元町会の倉庫がございましたので、今後、桁下空間が整備された後に、防災倉庫の設置というのを地元町会と協議しながら、その位置を決めていったりだとか、そういったことを今後実施していきたいというふうに考えてございます。
それで、2018年の撤去工事はJRさんがされたかもしれませんけれども、その後の架け替え工事は豊島区でやられていたかと思います。今回のこの補正が、どうなんですか、最後になるのかなというふうには思っておりますけれども、今までどのような感じで、どのぐらいかかったのか、総額というか、が分かれば教えていただいてもよろしいでしょうか。
これまで長きにわたって、平成30年の11月から通行止めを実施して、今年で8年目を迎えております。この間、撤去工事から、JRに委託する線路上空の工事、それから橋桁を鉄製のスチールで造る桁製作といった工事も発注しておりますし、区が直接発注しております今回のアプローチ工事というふうな工事で分けて実施しているところでございます。これまで総事業費で約68億程度かかるものでございますけれども、今年度の支払いが終わりますと、約60億程度が支払い済みとなりますので、今回の変更が最後と考えてございますので、あとは残工事に向けて残っている部分の精算を実施して完了になると、6月には完了したいというふうに考えているところでございます。
それで、ちょっと変更の内容について少しお伺いしたい部分があるんですけれども、舗装仕様のところでございます。そこが、今回プリント舗装にされるということで、前はタイル舗装ですかね、にしようとしてたんですかね。なんですが、このプリント舗装ですけれども、このプリント舗装、アスファルトの型押しというふうに伺っております。このアスファルトの型押しにすると、どのくらい強度が増えるのか、ちょっとそこら辺、教えていただいてよろしいでしょうか。
原設計のときには、標準的な設計というものを実施しておりましたので、5年ほど前になりますけれども、タイル舗装ということで設計をした次第でございます。昨今は、タイルの剥がれがいろいろなところで起きておりまして、特に最近の酷暑になりますと、タイルの下面のところですね、どうしてもコンクリートとタイルの接着の部分が剥がれやすくなってしまいます。どうしても熱膨張の関係で、コンクリートとタイルの膨張比率の違いによって剥がれが生じるだとか、そういったことが起きている状況です。昼間は物すごく暑くなるし、夜は冷えると、その繰り返しによって、どうしても剥がれやすくなって、経年劣化もありますけれども、剥がれるところがどうしても多く見受けられるようになってきておりますので、特に空蝉橋についても、こういったプリント舗装、アスファルトであれば、そういった熱膨張で剥がれたりとか、そういったことはございませんので、このプリント舗装というのを考えてございます。表面にはカラーを色づけするということができまして、滑り止めをタイル上にコーティングすることによって、滑り止め効果もより高まるということで、このような、最近ちょっと出てきた工法を使用していきたいというふうに考えてございまして、長寿命化にも資するものだということで、このような変更を考えた次第でございます。
それと、すみません、もう一つ聞きたかったのが、これ、歩道なんですけども、この歩道に関しましては、自転車は通行はどうなってるんでしたっけ。
自転車につきましては、あくまでも車道が原則ですので、歩道は通らないように、ナビマークですとか、そういったものも一緒に施工していきたいというふうに考えてございます。
じゃあ、ナビマークというのは車道につけるということですよね。もちろんね。そうですね。分かりました。 でも、中には、そういう歩道を走られる方もいらっしゃるのかなとは思うんですけれども、それは、それはもうどうしようもない話かなとは思います。
自転車の乗り方については、いろいろマナーの問題が言われているところかと思います。特にお子様ですとか、高齢者につきましては、歩道を走ってもいいとか、この自転車については、一部除外される部分はありますけれども、大人の方、成人の方は車道をきちっと通っていただくというのが原則となりますので、ちょっと供用後、どうなるのか分かりませんけれども、その辺は、警察とも連携を取り合って、ルールを守っていただけるように進めてまいりたいというふうに考えてございます。
西池袋通りのように、歩道にも自転車のラインがあるところもあります。そういったことができるのかなと思ってたんですが、承知をいたしました。 この今回の第20号議案ですけれども、このアプローチ工事の請負に関しましては、ちょっと工事期間が少し延びますけれども、安全に進めていただけることをお願いをします。 そして、この第20号議案には、我が会派としては、賛成とさせていただきます。
ほかにございますか。
もろもろ御説明をいただきました。どうもありがとうございます。 まず、この3月28日に開通されるということですが、開通式というのはどんなものをイメージされているのか、教えていただければと思います。
3月28日の土曜日に開通式を予定してございまして、今、その準備を進めているところでございます。この西巣鴨橋のすぐ近くに豊成小学校がございますので、そちらの体育館で式典を実施したいというふうに考えてございます。そこの中で、御挨拶をいただいたりですとか、予定をしておりますけれども、この工事、何といっても、鉄道の線路の上を橋を架けるという非常に難工事でありましたので、そのときの夜間、この橋を対岸まで取り付ける作業を映像で撮ってございますので、そういったものをお見せしながら、この工事の内容を御説明していきたいというふうに考えてございます。それとともに、小学校の体育館からすぐ、西巣鴨橋、近いものですから、西巣鴨橋のたもとのところで、テープカットですとかをやって、その後、皆さんで渡り初めみたいなものをやりたいなというふうに考えて、今準備を進めているところでございます。
それぞれの地域の様々な関係者の方もいらっしゃるでしょうし、すてきな開通式になればいいなと思っております。伝統的には何か渡り初めとかいって、3世代で渡るとかいうこともあって、橋がもう長く皆さんのためにまちとまちをつないで、地域と地域をつないで、長くその橋がもちますようにみたいな、昔はそんなことやったようでございますけれども、本当、豊島区らしい開通式になればいいなと思っております。 それと、この落書き防止ということで、今回塗装を追加するというふうにありましたけれども、この場所というのは落書きが多い場所なんですか。それとも、これまでも落書きがあったりとか、どこからこういった防止の塗装の追加というお話が出てきたのでしょうか。
当初設計では、落書き防止の塗料というのはちょっと見込んでおりませんでした。特にこの重力式擁壁は、高さが1.1メーターから1.6メーター、ほとんどもう低い位置にあるものでございますので、ちょっと入れてなかったというような事情もあるのですが、最近は、いろいろなところで落書きが発生しておりまして、道路にありますボラードですとか、街路灯もそうですし、いろいろなところで小さな落書きも発生しているところでございます。豊島区におきましては、今年度に入りまして、もう既に7件の落書きが発生しておりまして、ウイロードですとか、びっくりガードですとか、2件ずつあったり、それから、南池袋のびっくりガードのところの歩道橋がございますけれども、ああいった歩道橋の欄干の部分ですね、この小さな部分でも落書きが発生しているような状況です。そういったことを勘案しまして、やはり面積が小さくても、一度スプレーで落書きされてしまうと、落とすのに非常に苦労して、お金もかかりますし、結局白いペンキで塗らなきゃいけないということが発生しますので、それを将来、何度も何度も繰り返すと、時間とお金がかかってしまいますので、今回、落書き防止塗料を先に塗っておけば、塗装を消すための専用のそういった材料が市販されておりますので、そういったもので拭けば、簡単に消えたりとか、もともとつるつるしているので、書きにくいとか、貼り紙も貼りにくいといった性質もありますので、今回、この都市計画事業で実施している中でやっていけば、将来のランニングコストも抑えられるということで、このたび、追加計上させていただいたといったところでございます。
それと、プリント舗装について、私もちょっとお伺いしたいんですけど、今回、この橋の施工ということで、最初に空蝉橋もされたと思うんですが、橋という構造的に、このプリント舗装というのはすごく合うものなんですか。
橋の上は、もう夏場なんか、特に日陰に一切ならない、非常に苛酷な状況でございます。しかも、車が走ったりすれば、当然たわんだりして揺れるものですから、どうしても接着面があったりすると、剥がれやすいという性質がございます。都内でも、江戸川区などでも橋の歩道にこういった舗装が採用されたといったところもございますし、あと、ほかでの事例としましては、湖の橋に使われた事例といったところもございまして、非常に橋の歩道とか橋梁の部分に採用するには、非常に適しているんじゃないかなというふうに思っているところでございます。
タイルからプリント舗装に変更すると、単価でいうと、タイルのほうが安いということなんですかね。それとも、また、これはいろいろ設計とか、デザインの変更とか、いろいろ既存のものを変えたから、こういう形で計上されてるという考え方でよろしいんでしょうか。
タイル舗装に比べますと、やはりちょっと製品として新しいものですから、若干ながら高くかかってございます。そこの部分は、イニシャルコストとしては高く上がりますけれども、ランニングコストを考えますと、やはり舗装の打ち替えを、タイルの場合でしたら20年に2回やらなきゃいけないところを、20年に1回でいいというようなことも勘案して考えますと、トータルで、このほうが安上がりになるだろうというふうな考えに基づいて、このような変更をお願いしたいというふうに考えているところでございます。
今回のこのイニシャルコストが少し最初かかるけれども、長期的に見たら、こっちのほうがよいんだという、経済的な観点からも、今回の契約の一部変更ですね、8,000万円の増額について、内容が大変よく理解できました。私ども、この第20号議案について、賛成させていただきます。
ほかに。
御説明ありがとうございました。 平成30年11月から通行止めが始まって、当初の予定だと7年間でしたけれども、1年間だけ延びたということで、この1年間、私はもう少し長くなるのかななんていう、思っていたときもありましたが、それでも様々に大変、大工事だったと思いますけれども、特に大きな事故もなく、ここまで進んできた感がございます。課長さんも3代目、4代目くらいになるのかなというふうに思ってますが、当時、先ほど総額で68億円ほどかかっているというお話でしたが、私の感覚だと、最初、四十数億円かなと思っていたんですが、どのくらい工事費は上がったのか、その辺は分かりますでしょうか。
昨年度ですと、労務単価が約6%上がったというところがございます。協定工事ですので、その時々に応じて、計算をして、契約をしていくといったところでございますけれども、やはり特にこの建築工事と違いまして、土木の工事というのは、常に人が道路を歩いていたり、車が走っていたりといった状況がございまして、どうしても通行止めを実施するには、交通誘導員の確保というのが非常に大きな比重を占めております。今回も契約変更の中で、民有地からの車の出入りの関係で、側道を閉鎖しなければ工事ができないというような状況でございます。こういった、どうしても囲わないと工事ができないというようなときに、警察のほうからは、囲いをつけてるときには、24時間体制で警備員をつけなさいですとか、いろいろなことを言われて、特に交通整理員が人件費が上がっているのが、非常に多く効いているといったところです。それに加えて、資材単価も上がっているというようなところもございまして、当初設計から比べれば非常に上がっているといったところではございますけれども、このような経費、多大な経費をかかっているところの中、この工事には国費入っておりませんけれども、JRにお願いしている工事には国費を入れたりですとか、これは、都市計画事業として実施しているものですから、都市計画交付金を頂いたり、あとは、残りの部分は道路整備基金から入れていただいて、それを財調で措置していただくというふうな形で、特財のほうにも非常に手厚く入れていただくような形で何とか進めてまいったところでございます。
大変、私は、豊島区でもいろいろ橋はありますが、今回の西巣鴨橋の架け替えはすごく注目される工事ではなかったかなというふうに思っています。当初、何回も地元の皆さんとの説明会、あるいは、意見交換会が行われ、ごみの出し方から、様々いろいろ本当に御苦労された理事者の皆様をそばで見ていたので、本当にこれはよかったかなと。3月28日は、近隣も含めて、皆さんでお祝いしたいかなというふうに思っています。 先ほど長寿命化による様々な塗装であるとか、進歩してきたというふうに思っていますけれども、今後、橋といわず、酷暑が続くとなると、土木工事に対する工事の内容とか、あるいは、内容に関する技術、技術が暑さに向けて対応がもっとよくなっていくのではないかなと思いますけれども、その辺の見通しというのはどうなんでしょうか。今これが一番、この例えばタイル舗装からプリント舗装にすることが暑さ対策にもつながり、その結果、長寿命化につながるというふうに理解していますが、今後、技術的にはもっとさらに進むというような考えを持っててよろしいんですか。
技術的に進んだ部分で、今回の変更の内容にもちょっと一部取り入れさせていただいた部分では、車道舗装も一つございます。車道のほうは、当初の設計では、製品の言い方ですけれども、ポリマー改質アスファルトというものなんですけれども、これをⅡ型のものから、新しく開発されたⅢ型のものに替えるといったものでございます。これは、どういったものかといいますと、非常にわだち掘れに強くて、どうしても車が頻繁に通る、ここの道路なんかはそうなんですけれども、重量車両も通ったりすると、どうしてもわだち掘れが発生するということになってきますと、将来の維持工事で、道路の切削ですとか、工事やろうとすると、やはり先ほど申し上げたとおり、交通整備員をたくさん配置して工事をしなければならないということが発生しますので、よりわだち掘れに強い材料、こんな材料を使ってるところが最近は多く出てきていますよというようなことを、工事を実施している業者ですとか、JRとかからも情報を得ることができましたので、将来のランニングコストを低減させていくためにも、そういった長くもつ材料をここで採用しておいたほうが、将来のメンテナンス費用も低く抑えられるんじゃないかということで、新しい材料を取り入れて、今回の車道舗装のほうにも変更を入れさせていただいたといった内容でございます。
よく理解できました。これからは、ほかに、西巣鴨橋が終われば、まだ池袋大橋も残工事もありますし、将来的にはどうやって架け替えていくのかというのは、もうすごい大きな課題だというふうに思っていますけれども、今、課長がおっしゃったように、様々、技術面でも意見交換を交えながら、将来の橋の架け替えについてもしっかりと議論というか、進めていっていただければというふうに、そのきっかけとなればいいかなというふうに考えました。 第20号議案、賛成をさせていただきます。
ほかに。
長い年月をかけて、ようやくできて、万感の思いです。よりよくするために、プラスの工事ですけども、一大プロジェクトの20年、30年もつためには、いろんな工夫、創意工夫があっていいと思いますので、この第20号議案に関しましては、我が会は賛成いたします。
様々、質疑のほうを聞いてまいりました。それで、ほぼ理解はできているんですけども、1点だけお聞きしたいと思います。 この時期に、本当にもういよいよ完成間近というこの時期の最後の変更工事ということなんですけども、8,000万円というかなり大きな金額にはなっています。先ほどの仮設の仕様工事に関しては、民地があって、近隣からのお声によって、こういった形に分けてやることによって、ちょっと延長というか、期間が長くなったということは理解をしています。それで、その一方で、この舗装の仕様の変更とか、あと、落書きの防止のところなどは、もう少し最初の、最初というか、もう少し前の段階でもできたのかなという気もするんですけども、ただ、この時期に、もう本当にやってしまうというか、やらなければならない、また何か理由があったのかなと思うんですが、そこのところをちょっと教えていただけますか。
今で変更議案を御提案した理由といたしましては、工期が3月31日では終わらない見込みが立ったということですので、このタイミングで実施しなければならないといったところが一つございます。それから、金額のほうについては、これまで御説明してきましたとおり、トータルのコストを下げていくには、ここで変更をやっておいたほうがいいだろうというふうに考えたため、今回の定例会で変更議案を御提案させていただいたといったところでございます。
あと、先ほど一部といいますか、交付金も入ってるというふうにお聞きしましたけども、この交付金というのも、やはりこの時期に工事をすることによって得られるということでしょうか。
交付金のほうは、最終的に支払いに応じて補助されるものですので、今年度は、支払いが発生しなくて、最後、工事が完了したときに一括して支払う予定をしておりますので、支払いに応じて交付金が交付されるというふうに考えておりますので、来年度以降というふうになるかと思ってございます。
様々、大きな工事ですし、金額ももちろんたくさんかかっているわけですけども、本当に長い間、これから10年、20年、30年、区民の皆様に使っていただけるような橋の架け替えであったのかなと思います。 我が会派といたしましては、この第20号議案に賛成いたします。
今回は、金額が8,000万円の増額で、総事業費については68億円、かなり大きい金額でしたが、国からの交付金や補助金、これがほとんどで、区の財政から持ち出しというのはほとんどないということで理解いたしました。 そこで、今、歩道のお話があったんですが、視覚障害者の点字ブロックというのはあるんでしょうか。
点字ブロックも考えているところでございます。
それから、言うまでもなく、今は東池袋と北大塚、上池袋、鉄道を越えて行き来ができなくて、交通量が物すごく少なくなっています。これが少ないというのが異例なことなんですけども、橋が開通すると、交通量が当然増えてくるんですが、ここには、先ほど来お話が出ていますように、豊成小学校など学校があります。また、保育施設もあります。そういった安全対策というのが、開通直後、特に必要じゃないかなと私は考えているんですが、その点について考慮はされているんでしょうか。
安全対策につきましては、警視庁とも何度も協議をやってきているところでございます。この橋は特殊でして、途中から豊成小学校に向けてカーブになっているところもございますので、信号については、従前どおり予備信号いうのを設置していただけるといったところでございます。そこの位置を現場で確認しながら、ここにしたほうがいいだろうということで、設置をしたりですとか、あと、安全対策で大きく変わっているところは、以前はかなり、この橋は太鼓橋のようにかなり急な坂でありました。これを設計上、よりなだらかにするということで、上ってきてから下るといったところも、できる限り水平に近いような形で、その先が見えるような形の構造というふうになってございます。このほか、交通規制の標識ですとかは、警察と協議しながら、きちっと必要なところに設置をしていく予定でございますので、ちょっと長年、通行止めが続いていた後になりますので、その後の状況もちょっとどのようになるのか分からないのですが、そこはきちんと警察と連絡を密に取りながら、安全対策についても注視していきたいというふうに思います。
警察にもしっかり働いてもらいながら、特に豊成小学校がありますので、教育委員会とも連携して、交通安全誘導員、そういった方のボランティアであるとか、保護者の方でもいいと思うんですよね。また、シルバー人材センターの方にお手伝いいただくとか、当初、特にありとあらゆる手だて、これが必要だと思いますので、ぜひ検討してみていただきたいなと思います。 それから、今もお話がありましたが、以前の橋は、道路の勾配がきつくて、それがかなり緩やかになりました。これは、最初に設計するときに、隣にある橋は、堀之内橋、ここは全く勾配がなくて、フラットなわけですから、同じようにするためには、鉄道が出っ張ってるのがけしからんから、それを掘り下げてフラットにしろとか、そういう意見もありました。もうそうするととんでもない費用がかかる、期間もかかるなんていうことで、何かこの形に落ち着いたわけですけれども、しかし、工事が始まって8年目を迎えるに当たって、当初は、工事に入る前は、近隣の方々も不安を抱えてらっしゃいました。工事中も、かなり迷惑被ったという方々もいらっしゃったでしょうし、それから、鉄道を越えて行き来をするに当たっても、遠回りをしなければならない、こういう御不便もあったかと思いますが、いよいよ開通するに当たって、そういう苦労もなくなるような状況に来たのかなと思っています。工事はまだ続きますので、安全面にはしっかり留意をしていただいて、先ほど申し上げたように、交通安全、ここには最大の留意していただくようにお願いをしたいと思います。 第20号議案を可決することに賛成いたします。
皆様の御意見をいただきましたので、それでは、採決に入ります。 第20号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第20号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
本来、順序的には、次、第23号議案なのですが、朝申し上げたとおり、理事者の関係で、ちょっと順番を入れ替えさせていただきます。ですので、次は、の取扱いになりますので、よろしくお願いいたします。よろしいですか。陳情‥‥。大丈夫ですか。理事者。 陳情の審査を行います。 7陳情第37号、職員団体の組合費給与天引き(チェックオフ)手続の適正運用および行政の政治的中立性確保を求める陳情。 陳情文を事務局に朗読していただきます。
それでは、朗読いたします。 7陳情第37号、職員団体の組合費給与天引き(チェックオフ)手続の適正運用および行政の政治的中立性確保を求める陳情。 要旨。陳情理由。行政の政治的中立性は、地方自治体が住民の信頼を得て公正に運営されるための最も基本的な原則です。地方公務員法第36条は、職員の政治的行為を制限し、庁舎内における特定政党や議員・候補者への支援活動を禁止しています。 しかし一方で、職員団体(自治労・自治労連など)においては、組合費が給与から自動的に天引き(チェックオフ)され、その一部が上部団体を通じて特定政党・議員・候補者の支援活動や政治的活動に充てられているとの報告があります。 この仕組みは、行政職員の給与支給事務という公的な財務システムを通じて、結果的に政治的活動を行う団体へ資金が流れる構造を生じさせており、「公金が政治目的に関与」しているように見える点で、適正性を欠くおそれがあります。 チェックオフは、行政が給与システムを用いて組合費を一括徴収・送金することで、団体側が本来負担すべき事務手数料や振込手数料を免除する特定団体への便宜供与です。政治活動を行ったり特定政党・議員・候補を支援する団体に対し、公的事務を通じて便宜を与えることは、「行政の政治的中立性を損なう」おそれがあります。 職員団体の組合費チェックオフについても、政治活動を行う、あるいは特定政党・議員・候補を支援・支持する団体においては、行政の給与支給システムからの分離が望ましく、各職員が自らの意思で振込みや口座引き落としにより納付する方式への移行を検討することが、公正で中立な行政運営の確保に資すると考えます。 一方、職員団体がチェックオフ制度の継続を希望する場合には、当該団体が庁舎内での政治的活動や特定政党・議員・候補の支援表明を控える配慮を行い、行政との協議を通じて、住民に政治的中立性への誤解を生まないよう透明性の構築に努めることが求められます。 あわせて、地方公務員法第52条により、労働組合(職員団体)への加入・非加入は完全に任意であり、職員個人の自由意思が最大限に尊重されなければなりません。しかしながら、近年もなお、加入・非加入や活動参加において、職員の自由意思が十分に反映されない事例が報告されており、行政と職員団体は改めて職員個人の自由と意思決定の尊重を確認する必要があります。 以上の理由から、行政の労働組合(職員団体)によるチェックオフ制度の運用に際しては、1.行政の政治的中立性の確保、2.地方公務員法第36条に基づく政治的行為の制限、3.職員一人ひとりの組合加入・非加入、活動参加の自由の尊重という3原則のもとで、制度的な矛盾や不透明さを排除することが求められます。 これらの原則が住民に十分理解・納得される形で提示・公開されるよう、関係者間で制度運用を丁寧に再確認し、必要に応じて見直し・合意形成を行ってください。 なお、広島県ウェブサイトに掲載されている「組合費のチェックオフの注意点」に記載のとおり、チェックオフを運用するには、①当該事業場の過半数組合(ない場合は過半数代表者)と行政との間で労使協定(合意文書)を締結すること、②個々の組合員から組合費支払の委任同意を受けることの二条件が必要です。 これらが欠けている場合は「違憲状態」と評価される可能性があるため、速やかに確認し、行政の政治的中立性及び公金取扱いの適正性の観点から、疑念を生じさせないよう改善を求めます。 陳情項目。1.行政と職員団体の間で、チェックオフ(組合費の給与天引き)に関する明確な合意文書(労使協定または覚書等)が締結されているか確認してください。 未締結の場合は速やかに締結し、その内容・法的根拠・運用手順を公表、ないし情報公開制度により取得可能な状態としてください。 合意に当たっては、行政の政治的中立性に十分配慮し、チェックオフを利用する職員団体が、庁舎内において特定政党(議員・候補者を含む)への支援や政治活動への呼びかけを行わない旨を明確に約束してください。 2.組合員一人ひとりが署名した「チェックオフ同意書」を行政が保管しているか確認してください。 未整備の場合は改めて個別同意を取得するとともに、チェックオフの利用・不利用、組合の加入・非加入及び活動参加・不参加の自由が不利益取扱いなく保障されるよう、加入手続及び停止手続の方法を明示してください。 3.地方公務員法第36条の趣旨に基づき、庁舎・設備・資金を政治活動に利用しないよう、職員に対して政治的中立性を保持する義務の内容を職員研修や通知等を通じて明確に周知徹底してください。 以上でございます。
朗読が終わりました。 理事者から説明がございます。
それでは、7陳情第37号資料を御覧ください。 まず、豊島区職員の労働組合(職員団体)加入者数及び割合についてでございます。豊島区の場合、正規職員が加入している労働組合が3団体ございます。まず、自治労連を上部団体とする豊島区職員労働組合(区職労)ですが、加入者数は705人、次に、自治労を上部団体とする豊島区職員労働組合(ネットワーク豊島)は、加入者数が78人です。次に、同じく自治労を上部団体とする東京清掃労働組合豊島支部ですが、この組合は、清掃事業に従事している職員で結成している労働組合で、加入者数は82人です。以上、3団体の加入者数は、小計欄を御覧いただきますと、865人です。管理職等を除く組合未加入者は1,240人、それぞれの団体の右側の欄には加入者数に対する割合、管理職を含む職員全体に対する割合を示しております。全体では、小計欄の一番右側を御覧いただきますと、加入率は38.9%ということになります。約4割の職員が組合に加入しているということでございます。 次に、項番2、チェックオフ(組合費の給与天引き)についてです。地方公務員法第25条第2項により、職員の給与は、法律または条例により特に定められた場合に控除ができるとされております。豊島区においては、職員の給与に関する条例32条で定めております。資料の枠の中、給与からの控除としておりますが、この枠内が控除できる項目ということで列挙してございます。組合費についての給与天引きは条例に規定がなく、組合費としては給与天引きは行っておりません。したがいまして、チェックオフに関する合意文書の締結及びチェックオフ同意書の取得は行っていないという状況でございます。 このように、組合費としては給与天引きは行っていない、また、同意文書についても不存在と整理をしているところでございますが、実態といたしましては、給与からの控除の(5)のところに、中央労働金庫に対する貯蓄金とありますけれども、ここの項目で団体貯金ということで組合員から天引きをしているというのが実態でございます。この中央労働金庫の口座に振り込むことは、組合との長年に及ぶ信頼関係の下、協議の上で取決めをして行っていることでありまして、職員からの同意書は組合側が徴取しているところでございます。こうした貯蓄金という形は長年にわたって行っておりまして、ほかの自治体もそうした形態を取っているところもございます。このような形態が好ましくないかどうかは、改めて確認し、必要があれば取扱いの変更や改正を検討していきたいと思っております。 次に、項番3、職員に対する政治的中立性を保持する義務の内容の研修・通知等についてでございます。毎年度、新規採用職員に対しては、服務についての研修を実施しているほか、各選挙執行の時期に職員の服務規律の確保についての通知を全庁に発出しております。この通知において、地方公務員が遵守すべき事項についての周知徹底を図っているところでございます。 簡単ですが、説明は以上でございます。
説明が終わりました。 質疑を行います。御質疑ございませんか。いかがですか。
御説明ありがとうございました。 行政は、特定の政党や団体に偏らず、公平公正に行政サービスを提供するという中立的な立場が求められているというふうに理解しております。これは政治的中立性の確保だけではなく、行政運営全般における公平性、公正性を維持するための基本原則であると。そして、住民からの信頼を確保する上でも極めて重要なものというふうに考えているところでございます。 まず、陳情書の中に、この労働組合加入・非加入や活動参加において、職員の自由意思が十分に反映されない事例が報告されたとあります。本区として、この職員団体との関係において、このような事例の報告や指摘を受けたことはあるのでしょうか、確認させてください。
組合からの勧誘活動などによりまして、負担感や心理的圧力を感じているかどうか、この辺については、こういった加入勧誘に当たっては、職員からそういった負担感があるとか、心理的圧力を感じた、そういった問合せ、また、苦情、そういったものは人事課としては受けていないという状況でございます。
本区は、この職員団体、自治労さんや自治労連さんとの関係において、行政判断の中立性をどのように確保しているのかをちょっとお聞かせ願えますか。
行政の中立性を確保ということでございますけども、組合ともいろいろ交渉など、日々行いながら運営をしているところではございます。そのような中で、やはり信頼関係に基づいて対応していくというところを第一に考えているところでございます。必要な情報提供を速やかに行ったり、協議を誠意を持って行ったりというようなところで、そういった関係性を保っているところでございます。
それで、先ほどのチェックオフのところの5番のところですか、ちょっとここがチェックオフ、下のところには、組合費については規定がなく、給与天引きを行っていないというふうになっておりますが、ここの部分の説明をもう一度ちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
項目といたしましては、組合費としては控除はしておらず、団体貯金という名目、項目で控除をしているという状況でございまして、そこのところでは、組合費ではないというふうな整理をしているところでございます。
組合費ではないけれども、団体貯金としてはやっているということでございます。ただ、区としては、組合費としてはやっていないということは、今、もう一度理解をさせていただいたところでございます。 そうしますと、項目1のとこですかね、項目1のところに関しましては、やっていないということで、ということは分かりました。そして、項目2のところもやっていないということになれば、同意書そのものも存在をしていない。これを区が保管する事実もないということでよろしかったですか。
その組合費としてそもそも控除していないということで、そういった、それに関する同意書については不存在ということでございます。しかしながら、実態に合わせた形でのその部分については、そういった本人の承諾などについては得ているということを確認しているところでございます。
そして、また、項目3の職員に対する政治的中立性を保持する義務の内容に関する研修、通知については、毎年、新規採用職員に対して、服務に関する研修を実施していたりとか、また、選挙の時期には、職員の服務規律の確保について全庁に通知を行っているということで、地方公務員として遵守すべき事項の周知徹底は図っているとの説明もいただきましたので、理事者の説明から、今回の陳情で指摘されている懸念については、本区として適切な対応が行われているのかなというふうにも思います。 そのため、今回の本陳情につきましては、我が会派としては、とさせていただきます。
ほかにございますか。
御説明をいただきました。ありがとうございます。また、委員とのやり取りでいろいろ課題がクリアになったというか、分からなかったところが整理できたかなと思っております。 ちょっと私、そもそも労働組合というものが何をしているのかというのは、ちょっとよく分かっておりませんで、区役所の経営側と労働者側というか、多い職員の方々が、いろいろ職場の条件を交渉したりするための団体だという程度のおぼろげな認識しかないんですけれども、そういった交渉以外にどんなお仕事というか、活動をなさってるのかというのは、それぞれ教えていただけますでしょうか。3つありますよね。区職労とネットワークと豊島支部ということで、それぞれが独自にどういった活動をしていて、なぜこういうカテゴリー分けがあるのかというのと、あと、加入者がどういうタイミングで入るのか、何が理由で入るのか、入ることによってメリットは何なのかというのを、ちょっと改めて、ざっくりとで結構ですので教えてください。
各組合の役割といたしましては、こういった勤務条件、労働条件などについて、交渉をするというような、相手方ということで、今3つ、豊島区の場合はありますけども、まず、清掃の労組については、これは東京都の清掃局の時代から、清掃は清掃だけで組合を結成しておりまして、そこが成り立って、そこだけで今成り立っているという状況でございます。3つの組合全てに関わりますが、そういった勤務条件などの交渉のほかには、組合員同士の相互交流だとか、親睦、そういった活動もなされているということを確認しております。 区職労とネットワーク豊島についてなんですけれども、こちらは、以前、都職労、東京都の職員労働組合というのがありまして、その中で、豊島区役所の職員で組合員は都職労豊島支部というふうに名のっておりました。その中で、元は一つの組合であったんですけれども、そこで、いわゆる上部団体を選択するというような場面がたしかあったかと思います。そこで、都職労大会では、1つの区で1つの組合だというようなところだったんですけども、豊島区の場合には、それぞれの思いから、ネットワーク豊島というところが一つ結成されたというのがちょうど30年ぐらい前だったかと記憶しております。 そういった経緯で、清掃労組以外には2つ組合があって、それぞれが独立して勤務条件などの交渉もそれぞれと行っているという状況でございます。
それで、加入をしてる人としてない人の違いなんですけども、ごめんなさい、何をきっかけに入るのか、入ってる人は入ってる人で、どんなメリットがあるのか、通常の職務の後に、また、職務時間以外にこういう活動をされてると思うんで、それは、自分たちにメリットがあることを引き出すための活動だというのは分かるんですけども、一方で、理事者側からすると、ちょっと面倒くさいなというふうな形で思われて、デメリットもあるのかなと思いますが、そこは保障されてるからいいんだというところもあるんですけども、入ってることによって、活動することによって、メリットは何なのかなという、ちょっと教えていただければと思います。ごめんなさい。
先ほど加入するタイミングのところ、ちょっと答弁が漏れておりました。例えば入庁したときに、その職員が選択をして、加入をするというような場面であるとか、あるいは、当初は入っていなかったけれども、そういった組合の活動を見て、加入をしたいというふうに思う人がいたり、勧誘、勧誘というか、そういった組合の方からのお話で加入を決定したりと、そのタイミングはまちまちというところでございます。 それで、実際の活動については、時間外の活動ということが基本にはなりますけども、一部交渉などでは、時間内組合活動というのも認められてはおります。いずれにしても、時間外での活動の中で、そういった勤務条件についてのやり取り、交渉を行うというようなところの中で、やはり組合員の、組合の声であるとか、そういったものを集めて、それを元に当局と交渉するとか、そういった活動がやっぱり組合でやっているところの大きな部分であると思いますので、そうしたところの活動が主なところ、そういったところで自分たちの、組合としての声が当局に届くとか、そういったところがメリットというふうになるのかなというふうに思います。そういった理解でおります。
大体イメージしてるのと同じではあったんですけれども、この組合の皆さんの活動のおかげで、いろいろ変わってきたことというのはいっぱいあるんでしょうかという質問が一つと、それと、先ほど給与天引きは行っていない、組合費としてはないけれども、貯蓄金という形では天引きがあるというふうにお話でしたが、この貯蓄金というのは、豊島区ではどういうふうに使われているのかというのは、区は把握してるものなんでしょうか、それとも、もうこういう組合さんにお任せして、中はチェックしてるのか、してないのかというところを教えていただけますか。
組合活動などを通じて変わったこと、いろいろと、例えば何か制度をつくるという段階でも、当局から提案すること、そのほうが多いかもしれませんが、組合からのそういった声を生かしながら制度化していくとか、そういったことも中にはあろうかと思います。そういったところで、組合活動が及ぼすところはあるのかなというふうに思っています。 団体貯金のところは、それを区としては中央労働金庫に送金をしているというところですので、その後は、区としては承知をしてないという状況でございます。
中央労働金庫に送金されてるということでしたが、この送金については、天引きの同意書とかは、ごめんなさい、あるんでしたっけ。
組合のほうでそういった同意を得ているということを確認してございます。
ごめんなさい、ちょっともう一回確認なんですけど、この中央労働金庫に送っている貯蓄金と組合費の違いというのは、使い方が違うから名前が違うんですかね。その名前が違うことによって、どういうふうに性質が違うのかというのを教えていただけますでしょうか。
実態としては組合費になろうかなと思いますけども、長年の組合との信頼関係の中で、こういった仕組みを取り入れておりまして、そういったところを、先ほども申し上げたように、ここに疑義があるということであれば、何らかやはり改めて確認するとか、何らか検討するということは必要になるかなと思いますけれども、現時点では、このような取扱い、ほかの自治体も同様なんですが、こういった取扱いで行っているのが実態でございます。
確認はいろいろとさせていただいて、この陳情の記書きとはちょっと違うことまでお伺いしてしまったのかなとも思って、申し訳ない思いもあるんですけれども、先ほどの委員とのやり取りの中で、実際には、組合費については、給与天引きを行っていないと。だから、合意文書も区と行政と職員団体の間で結ぶ必要がないというお話も、説明もいただいたところでございます。 私どもの会派といたしましては、今のお話、先ほどの委員とのやり取りも含めて、この7陳情第37号議案については、不採択とさせていただきたいと思います。
ほかに。
課長の御説明で十分理解したところでございます。チェックオフについては、様々出ておりますように、本区では条例に規定をしていないので、組合費という名目では入っていないので、天引きはしていないということで、同意文書も不存在である。また、職員に対する政治的中立性を保持する義務の内容の研修、通知についても、各種の選挙の執行の時期に適正にそれを周知徹底を図っているという御説明もございましたので、この7陳情第37号の陳情者に対するには沿うことができないので、不採択ということでお願いをいたします。
組合というのは、昔は、多くの方が入ってて、組織率も高かったんですけど、どんどん低下して、今50%を切ってるということで、労働三権、交渉権とか団結権、団体行動権とかあって、それに基づいてオルグ活動をして、USRみたいな活動をして社会貢献をしたり、福祉の向上のためにいろんな活動をしていて、ネットワーク豊島というのは新たにできて、どっちかというと、昔でいうと民主党系で、自治労連というのは共産党系で、自分たちの権利を守るために支持政党を応援して活動するというのは、誠、普通なことだと思うので、それの何がいけないのかなって。公務員さんが直接政治家とか、そういうのをやるのはまずいと思いますけども、団体交渉やそういうのは別にいいんじゃないかなと思います。 昔は、豊島区も現業の方がいっぱいいて、学校警備の方だとか、師事さんとか、給食の人とか、そういう人は現業でほとんど自治労連のほうに入ってて、そういう活動を活発にやることによって、いろんな自分たちの身分を獲得してきたというのが長い歴史の中であったんで、そういったことを分かんない人たちが、今、組合にお金払うのもったいないといって、若い人、入んないという傾向もありますけども、そういう中で、公務員さんですんで、入りたくなければ入らないという意思表示もできると思うんで、わざわざこんなことを陳情してくることもないのかなと思うんで、我が会派としては、7陳情第37号には反対いたします。
ほかに。
様々質疑を聞いて、理解を深めていますし、先ほど、課長の御答弁で、この陳情者の記書きに書いてあることは、もう既に本区におきましては、しっかりと対応というか、当てはまらないということも確認できました。その上で、なので、先に態度表明を言いますと、我が会派は不採択ということになってますけども、少しやはり組合というものの、先ほどほかの委員さんからもありましたけども、本当に、私はやっぱり働く人たちの権利を守るための本当に大事な団体だと思っておりますし、特に公務員の方は、いわゆる労働三権に関しては制限がありますので、そういった意味でのこういった職員の組合というのは、公務員の方たちの権利とかを守るために、本当に必要な団体だと思っています。そして、それと政治的中立がどうかという話もありますけれども、そこに関しましては、地方公務員法36条で、かなり厳しく制限がされておりますし、一方で、日本国憲法はもちろん内心の自由、信教の自由、思想の自由が19条に定められておりますので、それ以上のことを何か様々こういったチェックをするとかということは、ちょっと私はやっぱりなじまないというか、個々人の人権というものに抵触するのではないかなと思います。 ということで、我が会派としましては、不採択でお願いいたします。
ほかに。
労働者の立場というのは、もう本当に低められてきました。その働く権利、これが必要がために、憲法が労働者が自由に組合をつくり、組合に入って活動するということは、もう認められていることです。この陳情を見ますと、それに対して確認してくださいであるとか、あと、報告されているとあるんですけども、この豊島区で報告されているわけではなくて、どこで報告されてきたことを引用しているのかも、全く分からない、そういう陳情文だと解釈しています。こういう組合の問題に対して、議会が関与することが果たしていいのか、果たしてふさわしいのか、大いに疑問を感じます。中には、個々の内心の自由に踏み込む、そういった問題もはらんでいますので、私はこの陳情の審査というのは、非常にデリケートな問題であって、議会がこうしなさい、こうしては駄目、そういうことを言う、そういう資格があるのかということまで感じています。 よって、この7陳情第37号は、不採択がふさわしいと思います。
御意見は分かれていないというふうに思いますので、採決を行わせていただきます。 7陳情第37号について、不採択とすべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、7陳情第37号は、不採択とすべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
続きまして、7陳情第39号、国に国民の主食である米の価格を統制することを求めるの提出についての陳情。 陳情文を事務局に朗読していただきます。
それでは、朗読いたします。 7陳情第39号、国に国民の主食である米の価格を統制することを求める意見書の提出についての陳情。 要旨。令和7年度も米の価格の高騰は収まりません。国民の生活を守るため、国に対し国民の主食である米の価格を統制することを求める意見書の提出をお願いいたします。 「防衛白書、令和5年度」では、2023年度から5年間で防衛費は約43兆円程度と増額し、国内総生産GDP1%からGDP2%を目安にしています。 このように防衛費は増額しています。食糧安全保障の観点から国民の主食である米の価格を統制し、米農家の所得の安定を図るべきで、米価格統制費用は食糧安全保障の見地から防衛費から拠出すべきです。 それに、農林水産省九州農政局白書によれば、自営農業に従事する「基幹的農業従事者」の人数は2000年240万人から2023年116万人に減少。うち65歳以上は82万人。「基幹的農業従事者」の平均年齢は68.7歳です。10年後の平均年齢は約80歳で、このままでは日本の農業は消滅します。 よって、下記事項について陳情します。 記。1.豊島区議会において、国に国民の主食である米の価格を統制することを求める意見書を提出していただきたい。 以上でございます。
朗読が終わりました。 理事者から説明がございます。
それでは、7陳情第39号資料を御覧ください。 1番、米価及び食料価格の推移でございます。米価でございますが、総務省小売物価統計調査の東京都区分における令和8年1月のうるち米(コシヒカリ)5キロの小売価格でございますが、こちらは、前年同月と比較しまして27.0%の増加の5,317円となってございます。一方、令和8年1月における2020年を100とした消費者物価指数でございますが、米類が前年同月と比較して26%増の219ポイント、食料が前年同月と比較して3.1%増の128ポイントとなっております。 2番、米価上昇の背景でございます。高温障害等による品質低下によりまして、玄米ベースでの必要な量が増加したことに加え、家計購入量の増加やインバウンド需要の回復が重なったため、供給量の逼迫につながりました。2点目でございます。供給量の逼迫による民間在庫の減少に伴い、米不足への懸念から流通段階で調達競争が発生し、卸売業者等が新たな流通ルートを通じた比較的高値での調達を迫られ、米価高騰が引き起こされたものでございます。御参考といたしまして、生産者から消費者に届くまでの米の流通ルートの図を掲載のほうをしてございます。 3番、米価高騰に対する政府の動向でございます。政府は、令和7年1月に備蓄米放出の方針を発表し、同年5月末から、大手小売店等での店頭販売が開始されました。令和7年8月には、関係閣僚会議において、米の増産、生産性の向上、余裕を持った需給見通しの作成と消費拡大等を表明しております。令和7年10月でございますが、鈴木農林水産大臣が就任し、需要に応じた生産が原則であることを表明しております。最後、令和7年11月には、地方自治体によるお米券や食品クーポン券の配付等を想定した物価高対策である重点支援地方交付金が閣定してございます。 以上、簡単ではございますが、私からの説明は以上でございます。
説明が終わりました。 質疑を行います。御質疑ございますか。
今回の陳情でございますけれども、提案者の方が、農業従事者の高齢化が進む中で、米農家の所得安定を図るため、国が価格を統制すべきだというような主張かと思います。農業の担い手不足や所得の不安定さが課題というのは、私どもも理解をしているところでございます。この価格統制なんですけども、この実効性なんですが、行政が一律に価格を固定、誘導することは、そういった議論ですかね、国として、どういったそういったことの議論があったのかどうかをちょっとお聞かせ願えますか。
まず、お米の価格なんですけれども、こちら、資料の2番の中の図のほうを御覧いただければと存じますが、こちら、生産者から消費者に至るまでの米の流れとなってございます。こちらの図にもございますとおり、生産者のほうは、JA系統の集荷業者に販売をしたり、あるいは、生産者から消費者に直接向かうような矢印もございまして、その過程の中で、様々な販売ルートといったところが図示されてございます。したがいまして、こういった中で、米の価格といったところが需給の関係も含めて決まってくるといったところでございますので、そこの中で、国のほうで具体的にお米の価格を一方的に決めるといったところについては、こちらのほうでは確認ができていないといったところでございます。
そういった議論は見受けられないということでございます。 農業の担い手不足や所得の不安定さというのが課題であるというふうにずっと言われておりますけれども、国はそういったことに関しまして、いろんな制度とか、いろんな交付金とか、政策とかされているかと思います。どういったものがあるか、教えていただいてもよろしいでしょうか。
お米については、実際に担い手の方の高齢化であったり、また、やっぱり小規模農業者については所得が低いといったところも国の統計資料からも読み取れることとなってございます。そういった方々に対して、国のほうは、様々な補助制度ですとか、そういった支援策なんかを取りまとめてございまして、そういった形で、農業従事者数を確保したり、また、あと、規模のほうですね、拡大するような法人化のような動きへの支援といったところが見られているところでございます。
様々いろんな手だてはしていただいているということでございます。 価格統制ですね、これを国に求めることが本当に妥当なのかというと、そうではないのかなと、慎重にしていかなきゃいけないんだなというふうに思っておりますので、この7陳情第39号は、我が会派としては、不採択とさせていただきます。
ほかに御質疑ございますか。
御説明ありがとうございました。 お米の価格を国が統制するということではなくて、やはり市場に任せたほうが、よりよいものができたり、最適な価格になったりするのかなと私は思っているところでございますので、不採択とさせていただきたいと思います。
ほかに。
御説明ありがとうございました。 お米については、安定供給なのか、または自由競争にするのかという、どちらかを優先するのかということでも、政策的にも変わってくるというふうに思っています。担い手不足などいろいろありますが、最近では、技術革新も大分進んできているようで、水がなくても育つお米であるとか、あるいは田植に対しての負担を少なくするとか、そういう様々な新たな担い手さんが研究など進めていて、番組で見たことがありますけれども、そういう競争というか、研究も進んでいるというふうに思っていますし、消費者側もブランド米の選び方だとか、様々に自由にできるというところも残していくべきだというふうに思っていますので、我が会派といたしましても、この米の統制化については、不採択ということで扱わせていただきたいというふうに思っています。
米だけが何か時代遅れで、ほかの流通は問屋とか全部カットしたのに、いまだにJAとかがのさばってるような状況で、1995年ですか、食糧管理法がなくなって、昔、ヤミ米とかいって直接売ると事件になりましたけど、今そういうのもなくなってる時代に、今、竹下さんが言われたように、新しい技術革新が進んでいるので、ちっちゃい農家がどんどんどんどん小規模化して、年齢は増してますけども、大規模化したり、新しいアイデアでどんどん取り入れればいいのであって、農業を守るというのが、小さい農家の人たちを守るようになってるんで、昔は、ある政党の票田になっていたので、そういうことやってたかもしんないですけども、今の時代、そういう時代じゃないんで、こういった統制するような陳情には反対します。
ほかにございますか。
農家が安心して米を作り続けたい、消費者が手頃な価格で買いたい、この願いに応えることは政治の重大な責務であると考えます。農林水産は年々減り続けています。食料・農業予算を抜本的に増額し、生産者への支援策は喫緊の課題です。 しかし、防衛費から拠出するという点、国が米の価格を統制するという点には同意いたしかねますので、7陳情第39号は、不採択でお願いいたします。
ほかに。
私も、この方が書かれている、要旨の中で書かれている、本当に日本の農業がこのままでは消滅してしまうという、この危機感は私も持っていますし、やはり何らか、国が守らなければならないと思っています。しかしながら、この記書きにあるような、米の価格を統制することがすなわち、それで日本の農業を守ることになるのかどうかというのは、ちょっと疑問が残るところであります。様々政策は、例えば生産者を守るために、生産者の保障するとか、いろんな政策は考えられるし、やらなければならないとは考えておりますが、この価格の統制ということに対しては、疑問が残りますので、我が会派といたしましては、不採択でお願いいたします。
それでは、皆様から御意見をいただきました。これにつきましても、御意見が分かれていないというふうに認識をしておりますので、採決に入らせていただきます。 7陳情第39号について、不採択とすべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、7陳情第39号は、不採択と決定すべきものと決定いたしました。 そこで、皆様にちょっと運営についてお諮りをいたしますが、区民厚生委員会の進み具合もちょっと思ったより少しゆっくりな感じのようでございまして、休憩、トイレ休憩を取らせていただいてもよろしいですか、ここで。どのぐらい、15分ぐらいあれですか。 じゃあ、それでは、再開を15時30分といたしまして、休憩といたします。 午後3時13分休憩 ───────────────────◇──────────────────── 午後3時30分再開
総務委員会を再開いたします。 続きまして、8陳情第7号、再審法改正の促進を求める意見書を国会・政府に提出することを求める陳情。 陳情文を事務局に朗読していただきます。
それでは、朗読いたします。 8陳情第7号、再審法改正の促進を求める意見書を国会・政府に提出することを求める陳情。 要旨。袴田事件に見られるように日本の再審制度には見過ごせない不備があることがわかります。この苦い教訓を無駄にしないためには、とりわけ4つの改革が急務だと考えます。 全ての証拠を開示するルールが必要です。これまで再審無罪となったケースでは、検察が隠し持っていた証拠が無罪の手がかりとなった事例に事欠きません。証拠の開示を義務づける制度が必要です。 再審開始決定に対して検察官が不服申立てをすることを禁止するべきです。袴田事件では、再審開始決定が出てから再審無罪が決定するまで10年掛かっています。検察が異議を主張したいのであれば、再審公判の場で行うべきです。 再審請求審には、手続や進行について具体的なルールが決められていません。裁判官によって事実調べや証拠の採否など審理が極端に異なる「再審格差」の問題があります。整備し法的に公正な手続を保障することが必要です。 2025年秋の臨時国会に、超党派の国会議員連盟が再審法改正案を提出し継続審議になっていました。その内容は、ほぼ私たちの要求と一致するものです。ところが、高市首相の衆議院解散で廃案になりました。一方で法務省は、法制審議会を立ち上げ議連の動きを封じる議論を繰り広げ、2月2日、委員の賛成多数で要綱案を決定しました。その内容は、証拠開示の範囲を限定し、検察の不服申立てを温存し、「スクリーニング」と称して事件を入り口でふるいにかける仕組みを導入しようとしています。明らかに現行制度より後退する内容で「改悪」と言わざるを得ません。議連による議員立法で早急に成立を図っていただきたいと思います。 よって、再審法(刑事訴訟法の再審規定)の速やかな改正をするために、以下の事項を含む「再審法改正の促進を求める意見書」を、地方自治法第99条の規定により国会・政府に提出してください。 記。1.再審における証拠の全面開示。 2.再審開始決定に対する検察の不服申立ての禁止。 3.再審請求審における手続規定の整備。 4.再審請求審における裁判官の除斥及び忌避。 なお、本陳情につきまして、2月19日に131名の署名の提出がございましたので、御報告いたします。 以上でございます。
朗読が終わりました。 理事者から説明がございます。
それでは、8陳情第7号を御説明いたします。 まず、項番1、再審とはでございます。こちらは、刑事訴訟法コンメンタールよりの該当の逐条解説を引用しているものでございます。再審とは、重大な事実誤認またはその疑いがあることを理由として確定判決に対してなす非常救済手続でございます。裁判が確定した以上、法的安定性の観点からは判決を変更させるべきではありませんが、判決、確定判決に誤りがあっても是正できないとすれば、具体的妥当性に欠けることから、現行法では一定の理由がある場合に限って再審請求を認めております。 項番2、再審理由でございます。再審の理由は、類型ごとに限定列挙して法定されておりまして、大別すると、以下の3つの類型となります。ア、原判決の証拠が偽造や虚偽であった場合、イ、関与した裁判官が職務犯罪を犯した場合、ウ、新しい証拠を発見した場合。 続きまして、3番でございます。こちらは、再審の手続の構造を記載しているものでございます。 次のページ、項番4、再審制度見直しの要綱案の主な改正のポイントでございます。3点に絞って御説明させていただきます。 まず、①再審請求段階における「スクリーニング手続」の新設でございます。再審請求がなされた場合、裁判所が提出書面及び証拠を基に、当該請求が本格的審理に進むべき事案であるかを調査、選別するスクリーニング手続を新たに導入することとされました。この調査は、迅速化の観点から、遅滞なく実施することが義務づけられ、合理性のある請求については、次の段階の審理手続へ進む仕組みとされております。 ②番、再審請求時の証拠開示ルールの明文化でございます。スクリーニングを経た案件について、再審請求との関連性、裁判への必要性、開示による弊害の有無、これらを考慮いたしまして、相当であると認められる場合は、裁判所が検察官に対し、証拠提出を命じる制度を明文化したものでございます。あわせて、開示された証拠につきましては、再審請求手続以外の目的で使用することを禁止し、違反した場合の罰則規定を設けることで、関係者のプライバシー保護などの配慮を図る内容となっております。 3番、検察官の不服申立て制度は維持されるというところでございます。附帯事項で運用上の配慮なども明記はされております。 資料の説明は以上でございます。
説明が終わりました。 質疑を行います。
冤罪被害者が速やかに救済されることは当然のことで、この当然のことができない法律を改正することについては、誰も異論がないことと思います。今月、法務大臣の諮問機関、法制審議会は総会を開き、刑事法部会での約10か月にわたる審議を取りまとめ、再審制度に関する刑事訴訟法改定の要綱答申をしました。その内容は、様々なメディア等が報じているように、検察による証拠隠しの問題や、検察官上訴による救済の遅れといった核心的課題を解決するものには至っておりません。陳情文にもあるように、当事者からも弁護士からも改悪と、そういう評価が出ています。この要綱を基にした法改正が目前に迫っている今、しっかりとこの豊島区議会として陳情審査に当たりたいと思います。 まず最初に、決意的なことですが、発言させていただきました。後ほど意見は述べさせていただきます。
ほかに御質疑ございますでしょうか。取扱いも含め、御発言あれば、お願いします。
裁判で無実の人が有罪になるということは、絶対に許されないことであります。なおかつ、冤罪自体は断固として防がなければならないと、そのように考えているところです。 この再審は、誤った裁判で有罪された人を救済するための制度だと思いますが、再審請求から無罪判決までの長い年月がかかるため、冤罪被害者や支援をする弁護士などから、人権救済制度として問題が多過ぎるというふうに言われてきております。控訴、上告を認める三審制の下で時間をかけて裁判をしても冤罪は起きてしまいます。その上で、再審でも長い年月の闘いを強いられるようでは、冤罪被害者の人権が守られているとは言い難いというように考えているところです。 今回の陳情書の中に、証拠開示の範囲を限定し、検察の不服申立てを温存し、スクリーニングの現行制度により、スクリーニングと称して事件を入り口でふるいにかける仕組みの導入というふうにありまして、それが明らかに改悪だった、改悪なんだというふうに言われております。こういったこの評価とか、この懸念ですね、ことを国としてはどのように捉えられているか、分かれば教えていただけますでしょうか。
資料の裏面にございます改正のポイントのところで、スクリーニング手続というところではございますが、明らかに再審の理由がないような請求などとか、同じ方が何度も請求をするようなことで、本来、裁判所がやるべき業務になかなか取りかかるのが難しいので、こういう手続を導入されたんだというような、報道ベースでございますけれども、そういう議論があったということは認識しておりますが、これまでなかなか再審制度というのは、刑事訴訟法にもなかなか規定が明確に書いてない中で、こうした運営の方針が、一定の方針が示された、案として示されたのかなと思っております。一方で、証拠開示のルールにつきましても、今まで明文化してなかったということですけれども、今回の再審請求との関係性だとか、裁判所への必要性、開示ルールの弊害の有無を考慮して、認められる場合には、検察に命じられるというのは、通常の裁判でも大体同じようなルールなのかなと思っております。そういったものを明文化したということで、国としても、これまで分かりにくかったことを少し分かりやすくした制度なのかなというふうには認識をしております。様々課題はこれから国会のほうでしっかりと議論をされていくと思っておりますので、そちらも慎重に確認していきたいと思っております。
それで、今回のこの陳情書ですけれども、その中に、陳情書というのは、もともと国会及び政府に対しての意見書を提出してほしいという趣旨で提出されております。しかしながら、この本文には、議連による議員立法で早急に成立を図っていただきたいという記載がありました。御承知のとおり、議員連盟は国会議員の政策勉強会、政策推進組織であり、政府機関でもなければ、法案提出権を持つ主体として、陳情の宛先に含まれるものではないのかなというふうに思っています。また、地方議会が提出する意見書は、あくまでも国会及び政府に対して行うものであって、特定の議連に対し直接要望をする性質のものではないのかなというふうに理解をしております。この本文中のこの議連による議員立法の早急に成立を図っていただきたいと記載されている点については、この地方自治法第99条の規定の対象になるのかどうか、教えていただけますでしょうか。
現在、継続されている陳情についても、国会、政府にということで、今回、議連に議員立法で早急に図っていただきたいと思いますと記載ありますが、あくまでも自治法第99条は、議員の御指摘のとおり、国、国会、政府に提出するものだと思っております。この議連に早急を図っていただきたいというのは、ちょっとどのような趣旨なのかというところは、ちょっと私のほうでは陳情者の趣旨というのは分かりかねるところではございます。
ちょっとそこが気になるところかなというふうには思いました。 記書きの4点ですけれども、いずれも再審制度の公平性と透明性を高め、冤罪救済を確実にする上での重大、重要な視点であるというふうに認識をしています。これらの4点の方向性のそのものには、私ども公明党は賛同をしております。再審制度の改善に向けて必要な議論が、必要な論点であるというふうにも考えているところでございます。 この再審制度は冤罪救済と刑事司法の信頼性に深く関わる重要な制度であります。我が会派においても、党内で再審法改正に関する議論は現在も鋭意検討を進めているところでありますので、今回、この8陳情第7号につきましては、現時点では継続として、として行っていただきたい、それが妥当かなというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。
ほかにございますか。
もろもろ御説明いただきましてありがとうございます。 私どもの会派といたしましても、今回、この冤罪で長い間、罪を着せられるということは、本当にあってはならない人権侵害に近いものだというふうに認識をしております。今回のこの要旨のところに見られる、日本の再審制度には見過ごせない不備があるということなんですが、具体的に、外国と比べて、日本の再審制度にはというところは、どんなところが見過ごせないのかというのを教えていただければと思います。
外国というのが、どこと比較したらいいかというのは、ちょっと分かりかねるところでありますけれども、様々、再審で無罪になった方、なかなか再審制度のルール、刑事訴訟法であまり規定がなされていない中で、時間がかかってしまっていたというようなところが大きな問題点だというふうには認識をしております。その中で、証拠開示のことだとか、検察による不服申立ての禁止、規定の整備をすること、今回、陳情者の方が規定、記書き以降で書いていることについて、国の法制審議会のほうでも、その辺りのところを議論しながら、スクリーニングという方針を示したり、証拠開示のルールというのも一定程度ルール化をするというところで、これをたたき台として、これまで課題としてきた、課題とされてきたものに対して、これから国会で議論されていくものだというふうに考えております。
こういう形で、いろいろと内容が変わっていると、例えばスクリーニングを経てとか、遅滞なく実施することによって、再審手続へ進む、進みやすい案件もこれから増えてくるのかなとも思われます。 私どもといたしましては、こちらの案件、継続とさせていただきたいと思います。
ほかに。
御説明ありがとうございました。 冤罪は決して許されるものではありません。そういった中で、再審制度の見直しについては、現在、法制審議会が改正の要綱を決定して、法務大臣に提出したというふうに、答申をしたと聞いています。その中でも、資料にもありますように、今回の再審制度の見直しのポイントというんでしょうかね、それ、3つ書いてありますが、やはりスクリーニング手続の新設であるとか、証拠開示ルールの明文化、そしてまた、検察官の不服申立てについては維持をするということでございますが、これについては、一方で、この附帯事項において、不服申立てに当たっては、結論ありきではなく、慎重かつ十分な検討を行った上で、適切に対応することが望まれるとの留意事項が記されていまして、運用面での抑制的対応を求めることも整理されているというふうに資料にもございます。 また、自民党としても、自民党内で、このことについては議論をしっかりとして、調整をしていくことが重要であるというふうに考えておりまして、改めて国会で、自民党の中もまとめていく中で、審議されていくというふうに理解をしておりますので、私どもとしても、それの推移を注意深く見守っていきたいというふうに考えているところであります。 したがいまして、8陳情第7号につきましては、継続でお願いをしたいと思います。
ほかに。
これまでも何度となく再審法に関しての陳情を区民の方からいただいております。私もやはりこの冤罪というのは本当にあってはならない。そして、特に死刑の冤罪ですよね。もう本当に取り返しのつかない、そういったものを実際そうでは、冤罪ではなかったのかなという、言われる中で、死刑が執行されてしまった事件もありますし、また、やはり検察の不服申立てがあるがために、本当に冤罪、再審までにすごく非常に時間がかかってしまってなかなか、再審請求中に刑が執行されたということもあります。そういった様々なもう本当に人権侵害だけでは終わらないような非常に本当にことがありますので、私は、ぜひともやはりもう一度この再審法は改正を早急にやるべきという立場であります。 様々、この要旨の中に、先ほども議論ありましたけども、議連による議員立法を求めていると声がありまして、これを議会から、こういった声をここに届けることができるのかどうかという話もありますけども、これは本当にやっぱり市民からの世論喚起というふうに私は受け止めています。なので、もう本当に何度も、これまでもずっと私たち会派は採択に賛成をしてきましたが、今回もこの陳情には採択ということでお願いしたいと思います。
この陳情、択一するまで何回か出ておりますけども、やっぱり昔は取調べのやり方も、今のように科学的なDNA鑑定とかないですし、取調べの可視化とかいうのもなかったので、多くのことで冤罪が起きたのかもしれないということは多分多々あったと思いますけども、やっぱり実際どうだったか分かんない、捕まった方、塗炭の苦しみを長い間味わってきたということで、我々の会派といたしましては、採択でお願いいたします。
1966年の強盗殺人事件で死刑判決を受けた袴田巌さんは、事件から58年を経て、ようやく無罪判決が確定しました。捜査機関が無実の証拠を隠して、検察官が再審開始決定に抗告したことで、再審の手続が長期化しました。姉の袴田秀子さんは、今回のこの法制審議会の議論に対して、こんなことがいつまでも続いていいのでしょうか、こんな法律だったら今までと一緒ですと、記者会見で述べられていたのがとても印象的でした。そもそも大臣諮問が行われた背景は、袴田さんの死刑冤罪や、やはり再審無罪までに30年以上を費やした福井女子中学生事件、請求人が99歳に達した今もまだ再審が開始されない大崎事件などを救済するためのものだったはずです。しかし、この要綱は、裁判所が必要と認めなければ、再審請求人は証拠を閲覧、謄写することができず、検察官の抗告も無制限に認めるなど、今の再審制度の問題点は維持されたままです。新たに証拠開示の規定が入りましたが、一方で、スクリーニングという選別規定が盛り込まれました。この規定は、再審請求を受けた裁判所が審判開始決定を出してからでなければ、検察が持つ証拠開示が許されないというものです。現行法よりも後退した内容です。再審法改正をめぐっては、自民党も含む超党派の議員連盟が法案を提出していましたが、1月の衆議院解散で廃案となりました。この法案は、証拠の全面開示や検察官の抗告禁止を柱としていましたので、この内容を抜きにして要綱ありきで法改正することはあってはならないと考えます。 よって、8陳情第7号は、採択でお願いします。
ありがとうございます。 皆様の御意見をいただきましたので、採決に入らせていただきます。 まず初めに、継続という御意見がございましたので、継続についてお諮りをいたします。 8陳情第7号について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
挙手多数と認めます。よって、8陳情第7号は、閉会中の継続審査とすべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
続きまして、8陳情第8号、高際みゆき氏後援団体の政治資金規正法違反の疑義の実態解明を求める陳情。 陳情文を事務局に朗読していただきます。
それでは、朗読いたします。 8陳情第8号、高際みゆき氏後援団体の政治資金規正法違反の疑義の実態解明を求める陳情。 要旨。東京都選挙管理委員会が公表する政治資金収支報告書(令和5年分)を確認したところ、①令和5年4月3日東京商工連盟10万円、②同日豊島区医師政治連盟100万円、③令和5年4月5日東京都トラック運送事業政治連盟5万円の寄附が、寄附元側の政治資金収支報告書に「初の女性区長と豊島を高める会」宛ての寄附として記載されています。一方で、同政治団体の政治資金収支報告書には、陳情書作成時点において当該寄附の受領記載が確認できません。この記載不一致の原因は不明ですが、仮に寄附受領が事実であるにもかかわらず受領側の記載がない場合、自民党の裏金事件でも問題となった、政治資金規正法上の不記載又は虚偽記載等に該当する疑いが生じ得ます。 同政治団体は、高際区長の選挙活動と継続的に行動を共にした外形、主たる事務所所在地が高際区長との関係が濃厚と思われる住所であること、事務担当者が高際区長の親族との情報があること等から、客観的外形から見て高際区長と密接な関係を有する団体である可能性が高いと推認されます。 係る団体の収支報告に法令上の疑義が生じているとすれば、区政への信頼に直結し得る重要事項であり、関係者による説明と、客観資料に基づく事実確認が不可欠です。 よって、事実関係の確認と実態解明を行われたく、下記事項を求めます。 記。1.本件の事実関係(寄附の受領の有無、収支報告書への記載状況、記載不一致の理由)を明らかにするため、高際みゆき氏及び当該団体の会計責任者・事務担当者等に対し、説明に関わる関係資料一式の提出を求め、客観的事実に基づく調査・審査を行うこと。 2.審議に際しては、高際みゆき氏及び当該団体の会計責任者・事務担当者等の委員会への出席による説明を求めること。 3.調査・審査の結果を踏まえ、必要があると認める場合は、選挙管理委員会及び捜査機関、その他の関係機関に情報提供し、適正な措置が講じられるよう求めること。 4.調査・審査の経過及び結果について、区民に対し透明性をもって公表・説明されるよう求めること。 以上でございます。
朗読が終わりました。 理事者から説明がございます。
それでは、8陳情第8号を資料に基づき御説明を申し上げます。 まず、指摘に関する事実関係でございます。 (1)にございますとおり、陳情の要旨にございます、この3団体について、初の女性区長と豊島を高める会において寄附をいただいてございます。 (2)でございます。実際の収支報告書への記載状況であります。令和5年、政治団体、高める会の収支報告書には記載はございませんでした。一方、令和5年の選挙運動費用収支報告書には、この3団体において、(1)の日付及び団体名及び金額においての記載がございました。 (3)事務手続の誤りについて御説明を申し上げます。上記3団体については、高める会名の領収書を交付しております。しかし、選挙活動費用収支報告書の作成に当たりまして、そちらのほうの収入に誤記載をしております。3団体からの寄附は、高める会の収入に計上した上で、高める会から選挙の費用ということで寄附の支出をするという計上をする必要がございました。 2の対応でございます。以下のとおり、双方の収支報告書訂正を行い、東京都選挙管理委員会及び豊島区の選挙管理委員会へ提出し、受理をされております。 まず、高める会の収支報告書につきましては、東京都の選挙管理委員会へ提出をし、受理をされております。収入に上記3団体の寄附を計上いたしました。そして、支出に選挙の関係への寄附として支出計上をしております。 また、選挙運動費用収支報告書については、豊島区の選挙管理委員会へ提出をしております。収入として上記3団体からの寄附を削除いたしまして、改めて、高める会からの寄附として収入計上しております。 説明は以上でございます。
説明が終わりました。 御質疑を行います。いかがでしょうか。
御説明ありがとうございました。 今回は、収支報告書の未記載と、不記載ですかね、と、そしてまた、訂正ということということが分かりました。それで、高める会のところに入れなければいけなかったのがですか、を、じゃなくて、選挙運動のほうに入れてしまったということだと思います。なので、これは、修正をされたということでございますけれども、これはいつの時点で修正されたのか、教えていただけますでしょうか。
こちらについては、区の選挙管理委員会については、2月の9日、東京都については、2月の13日に修正を行っております。
じゃあ、もう既にもう修正済みということでございます。 そうしますと、もうホームページにも載っているということでよろしいわけですよね。
政治団体のほうは公表されております。東京都の選挙管理委員会のホームページにおいて公表済みでございます。
じゃあ、そこでまた確認をさせていただきたいと思います。 今回ですけれども、いろいろと不記載、未記載のことで政治と金という問題でいろいろあると思いますけれども、不記載があったかどうかではなくって、どのような不記載だったのかという、その中身が重要なのかなというふうに思っています。悪意のある隠蔽なのか、それか、単純な事務ミスなのかということが、そういったところもちゃんと見ていかなきゃいけないなというふうに思っております。ですので、報告書上では誤りということが同じかもしれませんけども、性質が違うんだなということも分かります。こういった本当に不記載、未記載があってはならないことですけれども、こういった人的ミスというのは、どうしてもあることだと、あることかもしれませんので、こういったことを迅速にやっていただいたということでございますので、今回の8陳情第8号に関しましては、我が会派としては、不採択とさせていただきます。
ほかに。
私も、ただいまの御説明を伺いまして、領収書記載どおりに変更し直したということでございました。証拠に沿って直したということでございますから、この陳情は、指摘は当たらないというふうに考えますので、8陳情第8号に関しては、不採択とさせていただきたいと思います。
ほかに。
資料にもあるように、上記、寄附に係る収支報告書への記載状況でありますけれども、初の女性区長と豊島を高める会には記載をせず、そして、選挙運動費用収支報告書には記載をしてしまったという、言葉に語弊はあるかもしれませんが、単純な事務のミスなのかなというふうに認識もしております。誤った認識の中で生じたミスであるというふうに思いますが、このように誤解を招く結果になったということでございますので、今後は、こういう間違いが生じないように、心がけていただきたいというふうに思っておりますけれども、その辺はいかがでしょうか。
事務担当者の方にも伺いましたけれども、本当にミスでして、領収書を出しているのは高める会で出しているんですけれども、これは多分、4月9日に事務所開きをしたので、その前は、政治団体で、それ以降は選挙のほうでというふうに整理をして、領収書を出したというふうにおっしゃっておりました。いずれにしても、その領収書を出したところで一回受けて、使った先が選挙であっても、そちらに一度寄附をするという、その手続がなされていなかったというのは事実であります。私自身も、最終的にはしっかり管理、確認をした上で提出すべきものだったというふうに思っております。
そして、また、先ほどの繰り返しになりますが、選挙運動費用収支報告書については、2月の9日に区の選管に修正を出したと。また、初の豊島区長と豊島を高める会の収支報告書については、都選管に修正をして、ホームページも載っているということでございますので、今後このようなことがないようにしていただきたいということでございまして、我が会派といたしましても、8陳情第8号につきましては、不採択でお願いをしたいと思います。
ほかに。
我が会派も、単純なケアレスミスかなと思っております。初めての区長選挙だということもあって、事務の方も慣れてないと。公職選挙法、結構難しいところもあって、間違えることもあるんで、次から気をつけていただければということで、我が会派は不採択とします。
ほかにございますか。
御説明ありがとうございます。 先ほど訂正の日付も2月9日と2月13日と伺って、既に修正はしているということなんですけども、この陳情が出て、誤りというか、記載の間違いに気がついたということでよろしいんでしょうか。
こちらについては、はい、そうです。この3団体のところについては、陳情をいただいて、また改めて領収書を全て見直したところで、領収書とこの計上の仕方が違っているということで、気づいたというとこであります。
2年、3年前の事務処理なので、なかなかまたいろいろ書類を見たりして、時間がかかって、大変だったのではないかなと思うんですけども、これ、ここの陳情の方が書いてある政治資金規正法上の不記載とか、虚偽記載というか、今回はこれに当たらないということだと思うんですけども、これは、もし何かこういった不備があった場合は、こういったことに、どういったときに該当してしまうのかもちょっと教えていただけますでしょうか。これ、選挙管理委員会の。
政治資金規正法の定めとしては、真実を記載しなければならないと。これに違反した場合に、罰則があるという定め方になっております。ですので、この真実でないというのが、罰則の前提としては、故意がある場合、正確じゃないというふうに認識しながら記載した場合には、罰則の対象になるというふうに考えております。
ということは、今回は故意ではなく、もう単純にミスということで、当たらないという理解でよろしいんですよね。分かりました。 先ほど区長のほうから、自ら説明がございましたし、単純なミスだったということで、多分指摘がなかったら分からなかったけれども、それだったら、そのまま、ちょっとその場合はどうなるのかなという、ちょっと、だから、むしろ、この指摘があって、修正ができてよかったのかなとも思います。 我が会派としては、既に修正しているということで、不採択でお願いいたします。
事務手続の誤りということが区長自らの説明がありました。その修正した内容についても、東京都の選挙管理委員会のホームページで確認いたしました。 ミスということで、故意であるとか、悪意であったとは考えにくい案件ですので、8陳情第8号については、不採択でお願いします。
それでは、皆様の御意見をいただきましたので、採決に入らせていただきます。 8陳情第8号について、不採択とすべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、8陳情第8号は、不採択とすべきものと決定いたしました。 補正予算の理事者がそろっておりませんので、もう1本、陳情を続けさせていただければというふうに思っております。よろしいですか。大丈夫ですか。 ───────────────────◇────────────────────
続きまして、8陳情第9号、高際みゆき氏による公職選挙法違反の疑義等の実態解明等を求める陳情。 陳情文を事務局に朗読していただきます。
それでは、朗読いたします。 8陳情第9号、高際みゆき氏による公職選挙法違反の疑義等の実態解明等を求める陳情。 要旨。東京都選挙管理委員会が公開している令和5年分政治資金収支報告書によれば、令和5年4月11日、当時豊島区長候補予定者であった高際みゆき氏本人から、政治団体「初の女性区長と豊島を高める会」に金70万円の金員が拠出された旨が確認されます。 公職選挙法第199条の5では、公職の候補者等が、選挙前の一定期間において、自己の後援団体に対して寄附をすること等を禁止する趣旨が規定されています。同条においては、後援団体のうち政治資金規正法第19条第2項の規定による届出がされた政治団体(いわゆる資金管理団体)に対する寄附については例外とされています。したがって、本件が同条の適用対象となるか否かは、(ⅰ)当該団体の「後援団体」該当性、(ⅱ)政治資金規正法に基づく届出状況その他の法的性格(同法第19条第2項の届出の有無を含む)、(ⅲ)拠出の性質等の事実関係を確認する必要があります。 当事案については、同団体は、名称、活動実態、主たる事務所の状況、事務担当者等の外形から、高際氏の支持・推薦等を目的とする「後援団体」に該当する可能性が高く、同収支報告書の(その1)「資金管理団体の指定の有無」の欄には「無」にチェックが入っており、陳情者が確認した限りでは、同団体について政治資金規正法第19条第2項に基づく届出がされた政治団体(資金管理団体)であることを示す公表情報は確認できませんでした。同収支報告書には、選挙期日前の時期である令和5年4月11日に当時候補予定者の高際みゆき氏と思われる寄附者から70万円を受領した旨が明記されています。よって、上記(ⅰ)~(ⅲ)の事実関係の確認の結果、本件は同条により禁止される寄附に該当する可能性が高く、本件疑義に関し高際氏本人による説明が必要であると考えます。 また、刑事訴訟法第239条第2項は、官吏又は公吏(つまり公務員)が職務により犯罪があると思料するときは告発をしなければならない旨を定めています。職務上、本件資料等により犯罪の成立が疑われるに至った場合には、同条の趣旨に沿って、告発を含む法に従った適切な措置が行われるべきです。 本件は、高際氏が区長就任前に「公職の候補者等」として行ったとされる金員拠出に関する疑義であり、区長選挙に係る違法行為が認定される場合、区政全体への信頼に直結します。また、仮に公選法違反が確定し公民権停止等に至る場合には、法令上、長の地位に影響(失職等)を生じ得るため、区政への影響が極めて大きい事案です。よって、高際氏は事実を明らかにし、公人としての説明責任を尽くす必要があります。加えて、本件は高際氏個人に関する疑義であるから、高際氏が区長の地位を利用して区の職員や、区が委任・委託する弁護士等に指示して個別事案の釈明・反論等を行わせることは、公私混同との疑念を生じさせるおそれがあり不適切です。とりわけ、本陳情により問題が顕在化した後の対応として、区職員の動員や、区費により区長個人の代理人・弁護士費用その他の経費を負担する等の対応が行われることは避けられるべきです。本件疑惑については、高際氏自ら説明責任を果たすべきです。 したがって、下記事項を求めます。 記。1.上記収支報告書記載の金員拠出について、(1)拠出の事実、(2)拠出の性質(寄附等に当たるか否か)、(3)受領団体の法的性格(後援団体該当性、資金管理団体該当性の有無等)を確認できる資料の保全及び提出を求め、実態を解明してください。 2.本件審査に当たり、高際みゆき氏本人(当時候補予定者)に加え、受領団体「初の女性区長と豊島を高める会」の会計責任者・事務担当者について、委員会への参考人出席を求め、席上において、収支報告書の記載と整合する形で説明を求めてください。 3.審査により、職務上「犯罪があると思料するとき」に至った場合には、刑事訴訟法第239条第2項の趣旨を踏まえ、必要な法的措置(告発を含みます。)を実施してください。また、選挙管理委員会等しかるべき機関においても、適正な措置が実施されるよう求めてください。 4.本件への対応として、区職員の動員、区が委任・委託する弁護士等の関与、区費による区長個人の代理人費用・弁護士費用その他経費の負担等が行われないよう、区費支出の有無を含め厳格に点検し、必要に応じて区に対し是正を求めてください。 5.審査結果を踏まえ、本件の実態及び区としての対応方針について、高際区長の責任において、豊島区民及び豊島区政関係者に説明してください。 以上でございます。
朗読が終わりました。 理事者から説明がございます。
それでは、8陳情第9号を資料に基づき御説明を申し上げます。 まず、第1、公職選挙法違反の疑義についてであります。 1つ目といたしまして、この公選法における寄附の制限について、改めて整理をしております。 (1)制限の内容、記載のとおりでございますが、公職の候補者になろうとする者は、一定期間、当該公職の候補になろうとする者に係る後援団体に対し、寄附をしてはならない。 (2)、この一定の期間につきましては、地方公共団体の長の選挙のうち、任期満了による選挙以外の選挙にあっては、前期、一定期間は、当該選挙を行うべき事由が生じたときその旨を選挙管理委員会が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間とされております。 (3)、当該選挙を行うべき事由が生じたときその旨を告示のという時期ですね、私が出馬をいたしました豊島区長選挙におきましては、令和5年2月10日に、この告示がなされております。 2、陳情指摘の事実関係と対応についてです。 (1)、初の女性区長と豊島を高める会収支報告書への記載内容でございます。こちら、令和5年分の収支報告書の中で、寄附の内訳の欄に、高際みゆき、70万円、令和5年4月11日という記載がございます。 (2)、この寄附についてであります。改めて確認をいたしておりまして、寄附の事実はございません。会計帳簿、通帳、寄附の領収書などを改めて確認をしました。そして、私自身の意思としても寄附をしたという事実はありません。高める会の事務担当者が収支報告書作成の際に、事実を誤認し、上記記載を行っております。4月11日という日付でありますけれども、通帳に記帳が、入金の記帳がございます。こちらの現金の入金をもって、私から高める会への寄附というふうに誤認をし、収支報告書を作成をしておりました。こちらについては、誤記載が分かりましたので、上記を削除訂正し、東京都選挙管理委員会へ提出し、受理をされております。 続きまして、第2、収支報告書の未記載判明と対応について、こちらは、今回の陳情の記書きにはないものでございますけれども、併せて御報告をいたします。 高める会の収支報告書、領収書について見直しましたところ、収入、支出の両面で未記載があることが分かりました。収支報告書を訂正し、選挙管理委員会へ提出をしております。未記載については、支出については、ポスティング代など計80万3,387円、そして、未記載の収入としては、白井みゆき、私でありますけれども、からの借入金として計180万8,000円、こちらを改めて支出及び収入に計上して収支報告書を訂正いたしました。 あわせて、今のは令和5年の選挙のあった年でありますけれども、関連いたしまして、令和6年、令和7年の収支報告書を訂正し、ともに東京都選挙委員会へ提出し、受理をされております。 説明は以上です。
説明が終わりました。 質疑を行います。
先ほどの8陳情の第8号と第9号、ともに収支報告書の、先ほどは未記載と誤記載、今回も、また同じ、同じというか、収支報告書のことで誤記載、未記載ということでございます。今、区長のほうからも御説明をお受けをいたしました。こういったこと、事務担当者の方がそういうように間違えてしまったということでございますし、もう既に、また訂正もされている、選管にされているということでございますので、そういったところは承知をさせていただいております。 それでですけれども、このように、私どもも収支報告書を毎年作っておりますけれども、何度も何度も調べ、また、そして、いろんなお知恵がある方に見ていただきながら、そして、収支報告書を提出をしております。こういったものは、都選管からはオープンになるわけでございますので、しっかりそういったところはやっていかなきゃいけないなというふうに私自身も思っているところでございます。ですので、また今後このようなことがないように、また、いろんな方にお知恵はいただいているかと思いますけれども、さらにそういった収支報告書を見ていただける方をしっかり決めていただいて、そして、再発がないようにしていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 この8陳情第9号は、我が会派としましては、不採択とさせていただきます。
ほかに。
この8陳情第9号について、区長から直接御説明をいただきました。 今回、問題となっているのは、問題となっている令和、2月10日以降に高際区長御自身から直接寄附があったかないかというところが問題になっているのかと思います。そういった点で確認をしていただいたところ、寄附の事実なし、会計、確認した内容は、会計の帳簿、そして、通帳も確認した、寄附の領収書も確認した、御本人の御意思も確認したというふうに御説明をいただきました。 実際に、先ほどの8号のほうですね、見ると、この4月の2とか、3日とか、4日に頂いた分に関しては、しっかり領収書が出ているんですね。ですから、事務体制としては、しっかり入金に関しては領収書を出せるという運営をしている中で、今回のこの70万に対しては領収書がなかったということは、やはり実態としてお金の動きがなかったのではないかというふうに私は考えておりますし、それは御説明どおりなのだろうというふうに推測いたしております。また、東京都選管のほうにも早速こういった疑義生じている中で、迅速に見直しをして、修正をされたということで、十分に了解をしております。 ただ、やっぱり一方で、これは公表される大事な情報でもありますし、区の運営の信頼性などにも延長線上にかかってくる可能性もあるかもしれませんので、今後はこのようなことがないように、慎重に御対応いただければ、大変ありがたく思います。 以上のことから、私どもの会派といたしましては、8陳情第9号に対して、不採択とさせていただきたいと思います。
御説明ありがとうございました。 陳情の趣旨、指摘に当たる事実関係については、先ほど区長から寄附の事実はないという御報告が、御説明がございました。また、このようなことが生じた背景としては、事務担当者の事実誤認というか、勘違いから始まったということでございますので、今後は、やはり先ほどの質疑でもありましたけれども、自身の選挙の収支報告書でありますから、様々な方たちのアドバイスもいただきながら、本人が必ず確認をして、そして、アドバイスをいただくなど、二度とこのようなことが起きないように注意をしていただきたいというふうに思います。 我が会派といたしましては、注意をしていただきたいということと、このようなことが二度と起きないということの前提の中で、8陳情第9号について不採択ということでお願いをしたいと思います。
区長自ら御説明がございました。また、訂正もしてるということで、9号に対しては不採択でお願いします。
ほかに御質疑。
先ほどの陳情者と同じ方からの指摘というか、だと思います。これも、やはりもう既に修正をしているということなんですけども、この陳情が出てきて、間違いを認識されたということだと思うんですけども、1点だけちょっとお聞きしたいんですが、告示後に、だから、2月10日に、以降は寄附を行うことはできないということは、ここへの認識はおありだったのかどうか、お願いします。
いわゆる90日ルールについてですけれども、私は、そのときは存じ上げませんでした。選挙、公職選挙法なり、政治資金法なりを学ばずに臨んでしまったというのが実態であります。
本当に難しいルールだし、本当に大変な急な選挙だったと思います。ですけれども、この、だから、70万円に関しては、寄附ということではなく、もう何かしらの、これがちょっと私も不思議だなと思って、事務の方が寄附でないけれども、この金額について計上したというか、この経緯は、もしよろしければ、教えていただけますでしょうか。
今回、70万円の寄附じゃないということが確認をいたしましたので、そこに確認するに当たっても、全ての領収書なり、帳簿なりというのを全て確認をしています。その中で、今回、第2で御報告したように、収入、支出ともに未記載のものがございました。本来、支出として、あるいは収入として計上して、その70万円というのはなしに、こちらの第2に記載する内容で当初から収支報告書を作成し、提出するべきものでした。というのが事実でございます。
これもまた遡って様々チェック、領収書を全部見て、本当に大変、大変だったな、大変だったのではないかな、この忙しい時期にと思います。もう既に修正していて、確認はホームページのほうで私たちもできるし、区民の方もできるということで、了解をしております。本当に事務的な、本当にやっぱり区長というか、首長に対しての目はなかなかやはり厳しい、区民から厳しい目が向けられてしまいますので、この方は区民ではないんですけどもね。市民から厳しい目が向けられてしまいますので、やはり注意には注意を重ねていく必要があるのかなと。私も自分自身のことも振り返りながら思いました。 我が会派といたしましては、この陳情には、既にもう修正しているということで、不採択でお願いいたします。
収支報告書の記載ミスということを区長自らが説明されました。修正の内容については、東京都の選挙管理委員会のホームページで確認いたしました。 公職選挙法違反とは考えにくい案件ですので、8陳情第9号については、不採択といたします。
それでは、御意見がそろいましたので、採決を行います。 8陳情第9号について、不採択とすべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、8陳情第9号は、不採択すべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
補正予算関連の理事者がそろいましたね。そろいましたので、ちょっとお時間もあれですが、第23号議案、入らせていただきます。 第23号議案、令和7年度豊島区補正予算(第9号)。 審査のため、八木総合窓口課長、直江税務課長、小野生涯学習・スポーツ課長、木山地域保健課長、佐藤保健予防課長、栗原健康推進課長、岡﨑長崎健康相談所長、安達子ども若者課長、坂本子育て支援課長、山本子ども家庭支援センター所長、渡邉保育課長、樋口保育支援担当課長、圷都市再生担当課長、片山道路整備課長、宮下図書館課長が出席しております。 理事者から説明がございます。
第23号議案について御説明いたします。議案集(3)、令和7年度豊島区補正予算を御覧ください。 9ページ、第23号議案、令和7年度豊島区一般会計補正予算(第9号)でございます。 12ページ、第1表、歳入歳出予算補正でございます。 まず、歳入でございます。1款特別区税、1項特別区民税に14億6,307万1,000円を追加し367億6,969万円に、1款特別区税は、合わせて402億4,739万7,000円となります。 6款地方消費税交付金、1項同名に7億円を追加し93億7,000万円に、6款地方消費税交付金は合わせて93億7,000万円となります。 9款特別区交付金、1項特別区財政調整交付金に37億87万5,000円を追加し402億87万5,000円に、9款特別区交付金は、合わせて402億87万5,000円となります。 13款国庫支出金、1項国庫負担金に3億7,674万2,000円を追加し241億7,497万7,000円に、2項国庫補助金を1,922万5,000円減額し129億2,932万円に、13款国庫支出金は、合わせて371億2,257万8,000円となります。 14款都支出金、1項都負担金に7,554万2,000円を追加し60億7,690万6,000円に、14款都支出金は、合わせて185億4,154万7,000円となります。 16款寄附金、1項同名に1億4,500万円を追加し4億7,808万6,000円に、16款寄附金は、合わせて4億7,808万6,000円となります。 17款繰入金、7項公共施設再構築基金繰入金を1億420万円減額し88億848万6,000円に、17款繰入金は、合わせて145億6,279万1,000円となります。 以上、歳入の合計は63億3,780万5,000円を追加し1,811億9,089万6,000円となります。 続きまして、歳出でございます。2款政策経営費、1項同名に45億2,487万8,000円を追加し、2款政策経営費は138億8,505万9,000円となります。 4款区民費、1項同名に2,301万5,000円を追加し、4款区民費は166億6,211万3,000円となります。 9款衛生費、1項同名を1億5,312万3,000円減額し、9款衛生費は122億8,619万1,000円となります。 10款子ども家庭費、1項同名に9億4,303万5,000円を追加し、10款子ども家庭費は364億7,813万6,000円となります。 11款都市整備費、1項同名に10億円を追加し、11款都市整備費は291億896万6,000円となります。 以上、歳出の合計は63億3,780万5,000円を追加し1,811億9,089万6,000円となります。 13ページ、第2表、繰越明許費の補正でございます。記載の事業において、執行が来年度に引き続くことから、繰越明許費を計上いたします。 説明は以上となります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
説明が終わりました。 質疑を行います。
ありがとうございます。 時間がないので1点だけ質問させていただきます。 今回の補正に関しましては、まずは賛成と、一般会計補正予算(第9号)は賛成とさせていただきます。 その中で、子ども若者応援基金の積立金のことに、積み増しについてお伺いをしたいと思います。この子ども若者応援基金なんですけれども、本区が全国に先駆けて災害備蓄品の生理用品を無償配布をした際、子どもや若者のために役立ててほしいということで寄附が寄せられたということが基金の創設の大きな契機となっているということは承知をしているところでございます。今回の補正で1億4,500万円の積み増しがあるということで資料を見せていただきました。今回これだけ増えている理由ですね。ちょっとその中身が、内訳というか、分かれば教えていただけますでしょうか。
今年度、補正で積み増しという形にさせていただいた大きな要因といたしましては、個人の方からの御寄附が多額の寄附をいただいたというところがございます。1件で約1億2,000万円程度の御寄附を頂いたことが今回の補正を組ませていただいた大きな要因となっております。
私は、企業なのかなと思ったら、個人でですね。かしこまりました。ありがたいことでございます。 この基金の活用は、児童養護施設対象者への支度金とか、独り親の家庭への食料支援など、様々あるかと思います。今回、この積み増しによって、今後どのような事業展開を想定しているのか、分かれば教えていただけますでしょうか。
現在、この子ども若者応援基金を活用させていただきまして、毎年度継続的に行っている事業及び臨時的事業という2つに分けて活用の整理をしております。一つは、継続的な事業といたしましては、児童養護施設対象者と、いわゆるケアリーバーと呼ばれる子どもたちへの支度金及び給付型奨学金の支援というものを令和5年度から行っております。また、すずらんスマイルプロジェクトへの活用というところと、また、来年度、令和8年度から医療的ケア児等介護等支援にこの基金を活用するということで、今回の予算で計上をさせていただいております。令和7年度は、これらに加えまして、物価高騰によるお米券の配付であるとか、子ども食堂、若者居場所の創出事業に対する補助というものを社会動向に合わせて行ってまいりました。そういったところの部分の臨時的事業をまた今後検討いたしますとともに、また、今後、保育、例えば保育人材確保のための奨学金返済支援であるとか、また、新たな子ども、若者、また、子育て家庭への困ったものに寄り添えるような基金の活用について、引き続き検討してまいりたいというふうに考えております。
医療的ケア児の支援ということで、私どももしっかり訴えてきたところでございますが、そういったものをこの子ども若者応援基金からということで出していただけるということは、本当にうれしく思っているところでございます。 それで、子ども若者基金を寄附先に設定をした自動販売機が設置をされていると思いますが、その状況というか、今現在どのように、何台ほどあって、どんなふうにされているのか、教えていただけますか。
令和8年1月31日時点で寄附型自動販売機が、ダイドードリンコさんのものが13台、八洋さんのものが23台、サントリーが1台、アサヒ飲料1台と、それぞれ年々増えてございます。こちらが、毎月、寄附のほうが振込がされてきているという状況にございます。
結構増えているということで、皆さんも自動販売機で買われた方が寄附してきたわよというお声も聞いたことがございます。 またこういったところが、また増えていけば、また寄附も少しずつでございますけれども、上がっていくのかなというふうに思っているところでございますけれども、このような区民や企業の寄附を継続的に得るために、何か情報発信とか、共同の仕組み、何か、この自動販売機以外に何かあれば教えていただけますか。
こちらの情報発信といたしましては、ホームページであるとか、パンフレットのほうを定期的に作るとともに、動画による発信も行っております。また、近年では、例えばサンシャインシティプレーパークといったイベントの中でも、こちらのとしま子ども若者応援プロジェクトの情報発信とともに、その場でも寄附を受け付けるというような形で、ブース出展などもしながら、様々な場所で、この子ども若者応援基金の周知と寄附への呼びかけというものを行っております。
ありがとうございました。 以上で。
よろしいですか。
はい、結構です。
ほかに。
御説明いただきましてありがとうございます。 私からは、1点だけ、こちらの資料の東池袋一丁目地区の市街地再開発事業経費の補正についてお伺いしたいんですけども、地中障害の存在が判明しとなったんですが、これは具体的にどんな障害があったのでしょうか。
現在、基礎部分の解体工事を進めておりますが、既存建築物のくいが地中障害になることが分かりまして、除却作業が難航しております。
私どももこの一般会計補正予算(第9号)に賛成いたします。
1点だけお聞きします。総合窓口関連経費で、今回、氏名に振り仮名を振るということで、私の家にも参りまして、全員大丈夫だったんですが、うちの会派のある議員の名前が間違っていて、訂正しなきゃなんていう話も聞きましたが、その辺の状況をちょっとお聞かせいただければと思います。
戸籍の振る振り仮名なんですけれども、昨年の5月26日から本年の5月25日まで届出の期間が設定されておりますので、誤りのある方は、本年の5月25日までにお届けいただくようお願いできますでしょうか。いただきますようお願いします。
ということは、まだ直ってない、届け出てないのかなというふうにも思いましたが、これ、日にちが過ぎてしまうと、もう駄目ということはありませんよね。確認のためお聞かせください。
この期間にお届けいただかなかった方でも、1回だけは修正ができますので、ただ、ちょっとお時間かかるようになりますから、できれば5月25日までにお届けいただくと、そのときにお届けいただいて戸籍に振り仮名が振られ、住民票にも合わせて振られるようになるので、そのほうが早いかと思います。
そのようにお伝えいたします。 今回の補正予算は、新たな事業というよりは、ほとんどが新年度に向けての一財の超過分を基金に積み立てるとか、次年度への繰越明許費ということで理解をしておりますので、第23号議案、賛成をさせていただきます。
私も1点だけお聞きします。健康管理システム標準化関連経費の補正なんですけども、ここに、補正の理由で、事業者の申出によりスケジュールが延伸とありますが、この事情というか、について、ちょっとお知らせいただけますでしょうか。
健康管理システムの標準化対応でございますけども、標準化システムの対応につきましては、昨年の年末から今年の年始にかけて、11事務で対応を完了しているというところでございます。一方で、対象システム、全部で18ございますので、7つのシステムが間に合わず、移行が延期になっているという状況でございまして、その一つが健康管理システムという状況でございます。こちらが移行延期になっている理由でございますけども、いわゆる標準システムの仕様書、いわゆる設計図のようなものでございますけども、こういったものが国のほうで何回も何回も改版がされるというところでございまして、その設計図に基づいて様々なシステムを作り込んではいるんですが、その都度、改版があり、また、内容が変わってしまうというところに対応、システムベンダーとして対応し切れなくなってしまいというところで、移行の延伸が申出があったという状況でございます。
国の度重なる改版で、そんな大変なことになっているのは、ちょっと遺憾だなと思います。ただ、本当に仕方がないことだと思いますけども、ただ、それによって経費が少しやっぱり、これを見ると、今は支出がないですけども、その後、支出がまたかかってくるようなことがあっては、ちょっと心配だなと思いました。それはまたその都度、また質疑したいと思います。 我が会派としましては、この補正には賛成いたします。
ほかに。
我が会派も賛成いたします。
税収、財調が増えたことがほぼ基金に積み増しされたのかなという印象を受けていますが、保育施設の運営費の増額補正など、必要な補正がありますので、第23号議案を可決することに賛成いたします。
それでは、皆様から御意見を賜りましたので、採決に入らせていただきます。 第23号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第23号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 もう間もなく5時前でございますので、本日はここら辺で閉じさせていただいてよろしいですかね。 ───────────────────◇────────────────────
それでは、次回の日程についてお諮りいたします。 次回は、2月25日水曜日、午前10時から議員協議会室において開会いたしたいと存じますが、いかがでしょうか。 「異議なし」
それでは、そのように決定いたします。 開会通知は、会期中につき省略をさせていただきます。 以上で本日の総務委員会を閉会といたします。 午後4時50分閉会