発言者(18名)
ただいまから、総務を開会いたします。 会議録署名委員を御指名申し上げます。泉谷委員、ふま委員、よろしくお願いいたします。 ───────────────────◇────────────────────
委員会の運営について、正副委員長案を申し上げます。 本委員会は、でされました2件の審査を行います。さらに、報告事項4件を予定しております。最後に、分の取扱いについてお諮りいたします。案件によっては、関係理事者の出席を予定しております。 なお、長澤施設計画担当課長、栁下契約管財課長は、現在、区民厚生委員会の報告事項に出席をしているところでございます。また、現在行われております区民厚生委員会と出席理事者が重なることから、進行に応じて順番については調整させていただく場合もございますので、よろしくお願い申し上げます。 以上でございます。運営について何かございますでしょうか。 「なし」
それでは、そのようにさせていただきます。 ───────────────────◇────────────────────
それでは、陳情の審査を行います。 8陳情第10号、高際区長にまつわる公金支出問題に関する、ガバナンス機能不全の是正を求める陳情。 審査のため、小沼代表監査委員が出席しております。 陳情文を事務局に朗読していただきます。
それでは、朗読いたします。 8陳情第10号、高際区長にまつわる公金支出問題に関する、ガバナンス機能不全の是正を求める陳情。 要旨。現在、豊島区政においては、高際みゆき区長の「タワーマンション家賃の公費負担」及び「公用車の目的外使用」という重大な疑惑に加え、これらを本来監視・検証すべき監査委員と情報公開制度が、結果としてその機能を十分に果たしていないのではないかという深刻な懸念が生じており、「自治の危機」とも言うべき状況が生じています。 とりわけ、(1)行政情報公開請求において、情報公開決定通知の不達・遅延等により、実質的に開示機会を失わせ得る運用が生じていること、(2)住民監査請求において「却下」とされながら、通知文上「予備的調査」によって、事実認定に踏み込んだかのように読める処理がなされていること、(3)その「却下」を区長が議会で引用し、あたかも疑義が晴れたかの印象を与えかねない説明がなされたことは、区政への信頼を大きく損ない得るものです。 以下、経過と問題点を述べます。 1.情報公開手続における「通知不達」及び「期間徒過」による実質的な権利剥奪の懸念。 ①陳情者は、令和7年9月15日付で、区長公用車等に関する情報公開請求を行いました。 ②これに対し区は、理由が明確とは言い難い期限延長を複数回行い、その通知は、毎回期限を大幅に過ぎてから到達する状況でした。また、到達確認が困難な態様であったため、請求人側が手続状況を的確に把握しづらい状態が継続しました。このため陳情者は、区に対し令和7年11月6日付で審査請求を行いました。 ③区が二度の期限延長の末に指定した令和7年12月1日になっても、回答は到達しなかったため、陳情者は同日、区に対し二度目の審査請求を行いました。 ④令和8年1月24日、上記審査請求に対する回答が、区が選任した審理員より届き、添付されていた区側の弁明書(令和8年1月7日付)において、区が「令和7年12月1日付で公開決定を行い、12月2日に通知書を発送した」と主張していることを初めて知りました。 しかし、当該通知書は陳情者の手元には到達しておらず、さらに審査請求関連書類に同封されていた「通知書の写し」には、請求に係る情報について「公開する期間:令和8年1月5日まで」と記載されていました。すなわち、到達確認不能な運用が、結果として開示機会を失わせる構造となっています。 ⑤それに対し、陳情者は、2所管課に内容証明郵便を送付しましたが、回答期限が到来しても回答は未達であり、陳情書作成時点でもなお回答は届いておりません。 行政処分(決定通知)は、相手方に到達して初めて効力を生じるのが法原則(民法第97条・到達主義)です。追跡不能な方法で漫然と事務処理を行い、不着の不利益を区民に転嫁し、期間徒過を理由に開示を拒む運用は、区民の「知る権利」の実効性を著しく損なうものであり、少なくとも検証妨害(隠蔽)を疑われかねない事態です。 2.監査委員による「隠れ監査」疑義と手続の透明性欠如。 陳情者は、高際区長のタワーマンション家賃の公費負担の問題、及び公用車の目的外使用の疑惑について、令和7年9月15日付で住民監査請求を行いました。しかし、監査委員はいずれも「却下(監査を実施しない)」と決定しました。 ところが、その通知内容には、看過しがたい論理矛盾があります。監査委員は「請求人の主張は主観的であり、具体的・客観的な事実の適示がない」として監査を行わない一方で、通知文中で「予備的調査によれば・・・」として、公用車の特定日の運行状況や宿舎の家賃水準等の事実関係を詳細に引用しています。事実関係を調査・確認しているのであれば、それは実質的に「監査」を行ったことに他ならず、いわゆる「予備的調査」と賞する“隠れ監査”が行われたのではないかという疑義が生じます。 区側の説明のみを予備的調査で採用し、請求人には反証の機会(正式な監査手続)を与えずに門前払いし、監査の前提資料・判断過程の透明性も担保されないようにする手法は、制度の趣旨を逸脱し、監査手続の透明性・公正性に重大な影響を及ぼします。結果として、区長の疑惑を揉み消すための組織的防衛を疑われる事態であり、地方自治法第198条の3が求める「公正不偏の態度」に照らしても看過できません。 3.区長答弁に見る監査制度の政治利用と自浄作用の欠如。 高際区長は、令和7年11月18日の豊島区議会本会議において、に対し、「・・・区の財務会計上の行為の違法性又は不当性について、具体的かつ客観的に適示しているものとは認められないとして、先日却下をされております」と答弁しました。 この答弁は、少なくとも以下の二点において重大な問題をはらみます。 (1)監査委員が「形式要件(具体的記載)の不足」を理由に監査の入り口で退けた事実を、あたかも「内容審査の結果、問題がないと確認された」かのように受け取られ得る形で述べ、疑惑が晴れたかの印象を与えかねない点です。監査が実施されていない以上、潔白が証明されたわけではありません。 (2)独立機関であるはずの監査委員の「却下」判断を、被監査対象である区長が自己弁護の根拠として即座に用いることは、区長と監査委員の間に本来あるべき緊張関係が欠如しているとの疑念を招きます。監査機能が、区長の“免罪符”のように扱われる状況は、区政の自浄作用が十分に働いていないことを意味します。 4.高際区長による公費私物化の客観的疑惑。 前述のとおり検証が尽くされないまま処理されようとしている事実には、以下のとおり客観的資料に基づく重大な疑惑があります。 ①公用車の私的利用(テレワーク日における長距離走行)。 区側が委員会に提出した資料及び高際区長本人のSNS投稿を突合すると、明白な矛盾が存在します。 高際区長は令和7年6月6日のSNS投稿で「先週金曜日に左目を手術し、1週間保護メガネをかけ、テレワークをしておりましたが、本日より出勤しました」と述べています。ところが、区の公用車稼働記録によれば、その前日である6月5日(木)に公用車が「42km」走行した記録があります。 在宅勤務の日に42kmもの公務走行が発生する合理的理由は見当たりにくく、通院や西東京市方面の居住地(片道20km前後)への私的送迎に使用された可能性を否定できません。監査請求では裏付け資料を提示して問題提起しているにもかかわらず、具体的検証を尽くされずこれを「区長の裁量」として不問に付すことは、公金の私物化を容認することにつながりかねないと考えます。 ②災害対策要員宿舎の目的外使用。 高際区長が庁舎近接宿舎に公費で居住する理由を「24時間365日、迅速に指揮命令する必要」と説明し、タワーマンションの高額宿舎家賃(月額約20万円)の公費支出が行われています。 しかし、前述のように公用車で西東京市方面への帰宅等を繰り返している形跡がある中で、常時災害即応という制度趣旨は崩れかねません。これは、支出目的との整合性を欠き、「住居手当の不正受給」にも類する問題として捉え得ます。 以上の疑義を解消し、区政の信頼を回復するため、豊島区議会において、地方自治法に基づく権限行使(事務検査・調査等)を含め、下記の措置を速やかに講じてください。 記。1.行政情報公開事務の検証と是正。 本件情報公開請求に関する事務処理(延長通知の運用、決定通知の発送方法・到達確認の有無、公開実施期間設定の妥当性等)を議会として検証し、請求人が実質的に開示機会を失わない運用(到達確認可能な方法の採用、再通知・再期間設定を含む是正)を区に求めること。 2.監査委員に対する監査請求の実施。 監査委員が予備的調査で事実関係に触れつつ本監査を拒否しているように見える現状に鑑み、地方自治法第98条第2項に基づき、議会として正式に区長公用車の目的外使用及び宿舎問題に関する監査を監査委員に請求し、その結果の報告を求めること。 3.百条委員会等の設置による真相究明。 公用車運行記録と区長動静の矛盾、及び組織的隠蔽が疑われる一連の対応について、地方自治法第100条に基づく調査特別委員会を設置する等、強力な権限を用いて真相を究明すること。 4.監査委員の適格性の検証と措置。 上記調査の結果、監査委員が区長側の説明を追認するのみで、独立した執行機関としての職責を果たしていない事実(職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行等)が確認された場合、区長に対し地方自治法第197条の2に基づく罷免手続を求め、議会として同意権を適切に行使すること。 5.区長答弁・広報の適正化(誤解防止)。 区長に対し、「却下」の意味を区民が誤認することのないよう、議会として説明の適正化を求めること(監査の独立性・中立性を損なう印象を与えない答弁運用を含む)。 6.再発防止(制度・運用の整備)。 ①情報公開の通知・期間管理の標準化、②住民監査請求における受理・却下判断の透明化、③首長公費支出に関する記録の整備と適切な公開範囲の設定等の再発防止策を策定し、議会へ報告させること。 以上でございます。
朗読が終わりました。 理事者から説明がございます。
それでは、資料について御説明いたします。資料、項番1は総務課長より、項番2は監査委員事務局長より順次御説明をさせていただきます。 まず、1、行政情報公開について、陳情の記書きの1番に該当する部分でございますが、本件公開請求は、対象期間が約2年5か月に及ぶものであり、対象文書が約1,640枚となっております。区では、これらの文書を1枚ずつ公開、非公開の範囲について精査を行いまして、非公開とすべき箇所につきましてはマスキング作業を実施いたしました。対象期間が長期であること、文書量も非常に多かったため、当初想定していた時間を上回ることとなりまして、2度の期間延長決定を行っております。 具体的な時系列は記載のとおりでございますが、令和7年12月1日に行政情報公開決定を行い、決定通知書は翌2日に発送し、特定記録郵便で送付をしております。この通知書は翌日、3日ですかね、3日です。陳情者の郵便受けに投函されたことが郵便局の記録により確認をしております。 項番1の説明は以上でございます。
続きまして、項番2です。住民監査請求について、陳情記書き2番のところです。事実です。住民監査請求2件について、監査委員の合議で審査した結果、地方自治法第242条に定める住民監査請求の要件を欠いてるものとして、監査を実施しない、却下の旨を令和7年11月11日付で通知をいたしました。 ただいま引用しました条文ですけれども、ここに242条、抜粋で1項、2項書いてありますが、ちょっとこれ読みづらいと思いますので、通知文のほうから少し略した内容のものを引用します。 法第242条第1項に定める住民監査請求は、普通地方公共団体の執行機関または職員について違法または不当な公金の支出等の財務会計上の行為があると認めるときに、当該地方公共団体の住民、区民のことですね、が監査を求め、これ、この場合は証する書面を添付するということになりますけども、損害補填の措置等を請求できるものでございます。今の内容が1項には書いてあります。 2項については、これ請求期間の制限というものがありまして、1年を経過したものはすることができないという内容のものであります。 続きまして、監査の流れというのも、すごく簡単な図ですけども、フローを描いてあります。こちらの流れにつきましては、ホームページのほうにも掲載をしている内容です。今の条文に基づいて、①住民監査請求が出されて受付をした後ですね、この後すぐには③の監査には移りません。形式審査と要件審査を実施をいたしまして、要件を備えている場合に③に移るということです。この2番の形式審査、要件審査、ここのところを予備的調査というふうに呼んでいます。もう少し具体的に説明をいたしますと、形式審査ですね、大体3つぐらいあるんですけども、1つ、請求人は豊島区の住民か、2つ目、事実証明書、証明書は添付されているか、③請求期間内であるかというのを審査します。これ事務局のほうで審査をして、この後は要件審査を監査委員にしてもらうということになります。要件審査は4つほどあります。①区の財務会計上の行為であるか、②請求事項を特定できる程度の具体性があるか、③違法、不当とする事実の主張、理由の記載があるか、④行為の結果として損害またはそのおそれがあること、この4つでございます。今回はこの要件審査ですね、今の申し上げた3番目、違法、不当とする事実の主張、理由の記載、これがないということで、要件を満たさないということで監査は実施をせずに却下をしたということでございます。 私からの説明は以上です。
資料には記載はございませんが、陳情書の記書きについて補足をさせていただきます。 陳情書の記書き3番、4番、6番につきましては、区から説明できるものではございませんので、資料には記載はございません。また、陳情記書き5番につきましては、令和7年第4回の一般質問での区長答弁において監査委員の通知に記載された却下の理由を正確に引用したものでございますので、こちらについても資料には記載はしておりません。 資料の説明は以上でございます。
説明が終わりました。 質疑を行います。
御説明ありがとうございました。 今回の陳情ですけども、監査委員と情報公開制度が結果としてその機能を十分に果たしていないのではないかという陳情者の御懸念なのかなというふうに思っています。 先ほどの情報公開請求の延長理由と決定通知到達の未達に関しましては、理事者のほうから御答弁を今いただきました。その中で、公開請求の対象期間、2年5か月間、そして対象文書として1,640枚という文書に関しまして、やはり期間も長いですし枚数も多いということで時間を要したということは分かります。 それで、2年5か月、1,640枚というものに関しまして、今までいろんなこういった公開請求の対象文書がありますけれども、これどんな感じなんですかね。多いというかまでに、どうなんですかね、流れ的に教えてもらっていいですか。
そうですね、行政情報公開には本当に様々なケースがあるんですけども、今回のケースに関してはかなり多いほうの部類に入ってございます。
やはり多いということで、時間がかかるのは仕方がないのかなというふうには思っています。 陳情文書の中でいろいろと御懸念が書いてある中で、まず住民監査請求に対する監査委員の対応についてちょっと伺いたいと思っています。 今回の陳情書では、監査委員は請求人の主張は主観的であり、具体的、客観的な事実の適示がないとして監査を行わない。また一方で、その同じ通知文の中で、予備調査によればとして公用車の特定日の運行状況や宿舎の家賃水準など相当程度な詳細な事実が引用されているというふうに記載がされています。 ここで確認したいことが、予備調査と監査との境界なんですね。一般に予備的調査というのは、監査を開始するか否かを判断するための入り口の確認というふうに理解していますが、そこをちょっと確認させていただいてもよろしいでしょうか。それで合っているかどうか。
改めまして、代表監査委員の小沼でございます。本日はよろしくお願い申し上げます。 本件陳情に係ります住民監査請求2件につきましては、監査委員4名の合議により監査を実施しないこと、いわゆる却下の結論に達しまして、令和7年11月11日付で請求人に通知したものでございます。このため、本日は監査の内容に関することにつきまして御質問があれば、私から答弁させていただきます。 今のふま委員の御質問に対しましては、まず先ほど住民監査請求についての要件、簡単に監査事務局長から説明がありましたけども、まずは地方自治法に定める要件がございますので、その要件審査を監査委員において行われることになります。その要件が先ほどありました区の住民、それから違法、不当な事実を証する書面がついているか、あるいは請求期間内であるかといった形式的な要件と、実質的に区の財務会計上の行為であるかですとか請求事項を特定できる程度の具体性があるかですとか、あるいは違法、不当とする事実または理由の指摘があるか、そういった実質的要件がございます。 要件審査におきましては、請求人の主張様々ございますが、それに対しまして今申し上げました法が定める要件の適否、いわゆる請求が本当に地方自治法に適合しているのかどうか、そういったところを判断するものでございます。そのためには、監査委員におきましては審査に必要となります法令の適用関係ですとか、あるいは制度の内容を把握すること、確認すること、それから監査の対象となります部署から必要な関係書類の提出を閲覧を求めるなどして、住民監査請求人が申し述べている事実関係の把握、評価をする必要がございます。そうした要件適否の判断のための一連の確認行為を私ども通知文では予備的調査と表現したものでございまして、陳情者側が記載されてるような予備的調査と、それから要件審査の結果である却下との間に論理矛盾はございませんし、また陳情者の方は区側の説明のみを採用ですとか、あるいは隠れ監査を実施している、そうした指摘もございますけども、必要な要件審査を行ったというふうに思ってございます。
法に基づき予備的調査の範囲内ということも分かりました。監査手続ではないということも分かりました。 それで、監査委員が予備的調査の段階で区側の説明のみを採用し、請求人には反証の機会を与えずに監査手続の透明性や公正性が損なわれているのではないかとの御指摘もございます。予備的調査はあくまでも監査を開始するか否かを判断するための補助的な確認行為であると思っているんですけども、正式な手続とは異なるというふうにも理解をしています。予備的調査の段階では請求人と区側の双方の主張を対等に聴取する手続はないのかなと、そして監査開始後に初めて請求人の意見陳述や反証の機会が保障されるというふうに理解していますが、それで合っていますか。ちょっとお示ししていただけますでしょうか。
ふま委員おっしゃるとおりでございまして、要件審査におきましては法の規定で請求人から意見を、あるいは反証を求める機会はございませんが、要件が認められて監査を実施するとなった場合には、請求人に意見の陳述ですとか証拠の提出を改めて求めるという、そういう制度がなされてございます。
また、予備的調査で確認された事実関係は、区側の主張を採用したという趣旨ではなくて、監査を開始するに足る具体的な事実が認められなかったことを説明するものであるというふうに思ってます。監査手続の透明性や公正性を損なうものではないという認識でよいのか、そこの見解も教えていただけますでしょうか。
それもおっしゃるとおりでございまして、いわゆる要件審査で却下にしてございますけど、やはりどういう論点で、我々が住民監査請求の主張に対してどういう論点でどういう判断をしたのかというのを分かりやすくやっぱり請求人の方にお伝えする必要がございますので、その論点をいろいろ整理しながら請求人の方に詳しく分かりやすく書いたつもりで予備的調査とかいろいろな論点を整理して書いてございます。
分かりました、丁寧に書いたということで。 また、今回の事案で監査委員は形式要件の不足を理由に監査を開始しないというふうに示されています。しかしながら、通知文の書き方によってはあたかも内容審査を行った結果問題がないと確認されたように受け取られ得るというふうに指摘もされていますが、ちょっとそこら辺の御見解を教えていただければと思います。
陳情者の方の考え方にもよるんだと思いますけど、住民監査請求というのは本当に地方公共団体の行財政の適正な運営を確保するものですし、そしてその結果として住民全体の利益を擁護する、そういった目的のものでございますけども、やっぱり法律の中でどういった場合に住民監査請求を実施するかというのが要件が定まってございます。その要件が定まっているその手続に従って私ども監査委員は合議で審査をしたものですけど、そういったところでの情報収集と監査の実施というのを混同してるといいますか、私はそのように解釈してございます。
今回の通知文に記載された事実関係というのは、内容審査の結果として問題なしと評価したものではなくて、監査を開始しない理由を説明するための補足的な記載にとどまるという認識でよろしいのかどうか、ちょっとそこら辺だけ確認させてください。
要件審査の段階では様々確認する事項がありますが、全てにおいて入り口で、監査を実施しないという意味ではおっしゃるとおりなんですけども、やはり請求人の主張には違法性があるんじゃないかという指摘がございますので、そういったところは監査委員においても論点を整理しながらそれぞれの主張を制度にのっとって、あるいは法令にのっとって適正かどうかというところの判断をしてございますので、不当だという主張についてはやはり入り口のところで退けてるものはございますけども、我々としては一定の法律判断というのはしてございます。
今回陳情者の方は、監査委員が住民監査請求を形式要件の不足により却下したと。区長が即座に自己弁護の根拠として用いていることについて、一部には監査委員と被監査対象である区長との間に本来あるべき緊張関係が十分に機能していないのではないかというような御指摘もあります。監査委員は、区長から独立した合議体で判断を行っていただいてます。区長の自己弁護のための判断を行うものではないという理解をしておりますが、それでよろしいでしょうか、教えてください。
おっしゃるとおりでございまして、区長から独立して、我々、法に定められた、住民監査請求に限らず様々な監査手続を行っているところでございます。
すみません、あと2点だけ教えてください。 あと、テレワーク中に公用車の使用は矛盾ではないかというような御指摘もあります。ちょっとそこら辺についての御見解を教えていただけますか。
今回の陳情とどういった関係があるか分かりませんけれども、6月5日のテレワーク中に公用車を使ったという記載がありまして、そこの部分かの御質問かと思いますので、使用した私から御説明をさせていただきます。 5月の30日に病院で左目の手術をしたのは事実であります。1週間は外出は禁止でございまして、また家におりましても眼帯を常にしている。そして、頭洗ったり顔洗ったりも一切しないようにということで1週間。ただ、目以外は元気ですので、オンラインや電話で家で仕事をしていたところであります。 1週間後の6月6日の朝から登庁してまた公務に復帰をすることにしておりましたので、前日にそれが可能かどうかという術後の診察を受けております。術後の状況によっては出勤ができないということもありますので、また6月の6日からは朝から公務に復帰をしたいという考えもありましたので、前日に公共機関ではなく公用車で、眼帯をした状態で診察を受けまして、無事に翌日からは、あまり長時間酷使しないようにという条件ではありましたけれども、復帰をしたというところであります。 往復40キロというのは、そうした状態で目が不自由だったので、西東京市の自宅に帰って、そこからテレワークをしておりましたので、そこに迎えに来てもらって病院まで行ったというところであります。仕事もたまっておりましたので、車内でメールを確認して職員に指示をしたり電話をしたりとしておりましたので、そういう意味では車内でも公務に当たりながら術後の最終のチェックを受けたと、そういったのが6月の5日であります。
本当に様々、陳情者の御指摘の部分を一つ一つ丁寧に説明をいただきました。 この行政情報公開及び住民監査請求に関する一連の手続についても、法令に基づき適正に処理されているというふうに思います。 却下の判断も制度上の要件に照らして妥当でもあるということが確認できましたので、8陳情第10号は、我がはでお願いしたいと思います。
ほかにございますでしょうか。
御説明ありがとうございました。ただいまの委員との質疑の応答で様々な課題点というところが明確になったかなと思います。 私からは、まず1,640枚ということなんですが、この書類の量というのは何センチぐらいに相当するのかというのは分かりますか。なぜかというと、配達記録の郵便ポストにちゃんと収まる厚さであったのかどうかというところがちょっと気になってはいるんですけれども、いかがでしょうか。
すみません、どれぐらいだったかというのはちょっと記憶にはないんですけども、実際情報公開請求するときにはデータとして公開をするような形になっております。
じゃあ、配達記録を伴う返答文というか、こういうものでしたという請求に対して答えるものというのはデータでのお渡しであって、紙ではないと。なので、ポストには投函することは可能だということでよろしいんでしょうか。
決定通知を出して、期間内に取りに来てくださいというような通知となっております。
じゃあ、決定通知というのは本当薄いお手紙ということでよろしいですね。はい、分かりました。 決定通知、配達記録で十分法的根拠あるものなのだと思うんですけれども、今回こういう届かなかったということが起こってしまうのが配達記録だという認識でよろしいんでしょうか。ほかにも例えば書留であったり本人限定受け取り郵便であったり内容証明郵便であったりあるんですけれども、配達記録としているのはコスト面からなのか、それとも法的に必ず行政がやったということをしっかりと証明する理由として最低限十分であるからなのか、その辺ちょっと、どういう取決め、それは法で、豊島区の法律というかなり、あるいは監査のこういう住民監査請求が来たときにもう決まっているからだという認識でよろしいんでしょうか、ちょっとその辺教えてください。
行政情報公開のときにどういった郵便で出すかというルールは特にはないんですけれども、例えば個人情報であったりだとか、そうしたかなり難しい情報を出すときには、郵便の紛失、届かないということを防ぐために、配達がされたというきちんと記録が分かるもので送っているというような状況でございます。
今回、区はしっかりと通知を出したと。ただ、陳情者は受け取っていないというふうに、実際のどこで何が起こってるのかちょっと分からないということがまず陳情で示されているのかなというふうに思います。そういったことが今後起こらないように、何か対策は今回の件を受けてされるのかされないのかというのはちょっと質問の趣旨とは違うかもしれませんけれども、これまで例えば様々な住民監査請求が行われてきたと思いますが、全体として事務手続的に年間とか、あるいは過去二、三年以内に何件ぐらい年間あるものなんでしょうか。そしてまた、届かなかったというのは初めての件なんでしょうか。ちょっとその辺教えてください。これがイレギュラーなことなのか、よく起こっていることなのかというのをちょっと伺いたいと思います。
すみません、行政情報公開の決定通知の件に関してお答えさせていただきます。 決定通知に関しては、先ほど総務課長が申し上げたとおり、基本的にはどのような郵便形態で送るかというのは所管の内容物の判断に応じて決定するものでございます。 ただ、こちらの感じ方としては、通常の一般郵便で送付するケースが非常に多いと考えてございまして、通常に到達していると考えてございます。
それと、マスキングをされたということなんですが、マスキングの作業には何人ぐらいの方が何十時間ぐらい従事されたのでしょうか。つまり、どのぐらいのリソースが費やされて今回審査されたのかということをお伺いさせてもらいたいと思います。
具体的な時間まではちょっと計ってはいなかったんですけれども、担当してた総務課の職員等が通常業務を行いながらこの作業をすると。当然、担当が確認をして、係長が確認して、課長である私も確認するという作業を行っていたために、かなり時間を要してしまったという状況でございます。
やはり2年ともうちょっとですね、かなり長い、5か月ですか、という長い時間の間の書類を全て確認をして1,640枚をマスキングするという作業というのは、本当に大変な作業だというふうに思います。区のお仕事ですから、そのことに対して真摯に取り組んでいただいたというふうに考えておりまして、度重なる延長の決定というのも致し方ないというふうに私は認識をしております。 また、決定通知ですかね、の配達、到達確認が困難なということで記載がありますけれども、今お伺いした形の中ではしっかりと配達記録という形で記録が残っているというふうに残っております。なので、なぜこういうことが起こっているのか分かりませんけれども、陳情者の方の受け取りが確認できなかったということは本当に残念だなというふうに思います。 もし可能であれば、こういった配達記録で到達確認がポストに投函だということではなくて本人受け取りの件も今後ちょっと検討して、こういった陳情が出てこないように対策を少し考えていただきたいなというふうにも思いますけれども、様々なただいまの質疑の内容から、私どもの会派も8陳情第10号について不採択とさせていただきたいと思います。
ほかに。
御説明ありがとうございます。 何か様々な内容がこの陳情の中に書かれていて、1つは情報公開制度について、そして2つ目は住民監査請求、そしてもう一つは公用車の使い方に関しての3つの要素がこの中に入っているのかなと私は読んで思いました。 その中で、まず情報公開制度についてちょっと質問したいんですけども、あれですよね、結局区のほうは延長は何回かして、でも延長するということは情報公開制度の中にも書かれていることだし、当然のことだと思うんですけども、でも結局この方は通知が期限を過ぎても来ないので審査請求を行ったとあるんですけども、その前に例えばいつ頃決定がなされますかとか、そういった問合せみたいなものを電話等ですることもできるのかなと思うんですけども、その辺りというのは、もし電話でそういう問合せがあったら、いつ頃になりますよとか遅れますよとか、そういった回答を区のほうからするとか、そういったことはあるんでしょうか。また、今回の場合はそういったことがあったのかないのか、その辺りも教えていただけますか。
情報公開請求があれば、請求者の方から問合せがあれば誠実にお答えはしておりますが、今回は特にそういったお問合せはございませんでした。
そうなんですね。問合せがあれば、その辺りもう少しこういった誤解がなかったのかなと思います。 それで、結局この方、公開決定が12月1日にあったということで、そのことを初めて知りましたと書いてますけども、だから2月にはそのことを把握したということで、結局対象文書に対しての受け取りですか、それは行っているんでしょうか、その辺りを教えてください。
公開の受け取りの期間が過ぎていて、この方は取りに来ていないという状況でございます。
この方が知ったときにはもう受け取りの期間が過ぎてしまっていて受け取れなかったということでしょうか。
そのとおりでございます。
その場合は、区のほうから受け取りに来ないんですかとか、そういった連絡は特にはしないということですか。
特にはしてございません。
その辺りがどうなのかな、そこまでする必要がないのか、それともやっぱりしたほうがよかったのか、その辺りはちょっと、私はそういうことができるんであればしたほうがよかったのかなと、ちょっとこういう陳情が出されているに当たって感じました。 それと、次に住民監査請求に関してなんですけども、結局は要件に満たしていないということで、先ほど却下の要件の中に違法ではないと、区としてはこの方が考えている、訴えていることに関して違法ではないということで、要件に満たさないということで却下したということだと思います。 ただ、この方は今とてもそれに関して不服を感じているわけなんですけども、監査の結果が不服の場合はその後、住民訴訟ということになるんですけども、監査してない、前の状態で不服の場合というのは何かあるんでしょうか。
委員おっしゃるとおり、住民監査請求の結果に不服がある場合は地方自治法の規定で住民訴訟を提起する権利を有します。不服があればそういった権利を住民監査請求人は持つものですけど、若干違ってますのは、違法性、不当性を住民監査請求において行いますけど、不当性のところは住民訴訟の対象ではなくなるというところはございます。そういった違いはありますけども、いずれにしろ、これ入り口で却下してございますが、その件について含めて住民訴訟を提起することは可能でございます。
では、この住民の方はやはり不服だと、不服だということでこういった陳情が出てきているわけなんですけども、それでもなお不服だというときは住民監査請求を起こし得るということは分かりました。 それとあと、公用車のことも書かれていて、公用車の私的利用ではないかということを書かれているわけなんですけども、先ほど区長より詳しい説明もありましたが、そもそもあれですよね、この間、前回も質疑がありましたけども、区長の西東京のほうの御自宅も、そこで例えばテレワークをしたりとかそういうふうにしても、そこからの移動も公用車を使うことは区としては認めているというか、別に違法ではないという、そういった認識でしたよね。その辺りはどうでしょうか。
昨年の第3回定例会の陳情で御説明したとおりでございまして、自宅、生活の拠点として捉えておりますので、一つには限定していないという考えでございます。
そこのところがこの陳情者の方も多分そのようには認識をしていないというか、そういうふうに区が捉えているというふうには認識してないので、こういった疑問というか不服というかが書かれているのかなというふうに受け取りました。 いずれにしても、かなり前回陳情が出て審議をしたんですけども、その内容に関しての伝わっていないのかなとは思いました。 ちょっとここまで私のほうは質疑しておきます。
ほかにございますか。
いろいろ各委員の御質疑を聞いて、理解が深まってまいりました。 私もこの方の陳情の要旨ですね、1枚目の下から5、「しかし」というところから始まる、やはり到達確認不能な運用が結果として開示機会を失わせる構造となっているということでありますけど、先ほどの質疑にもありましたが、配達証明といっても配達記録郵便なので、ポストに入れましたよというだけの記録をもって相手に到達したということが今回は相手に届いていなかったということなんですけども、その辺の考え方と、それから今後是正していくのか、あるいはどうなのかという点についてはいかがでしょうか。
民法上は相手方のポストに投函されたことをもって到達とされておりますので、区としては慎重に今回特定記録郵便という形で出させていただいておりますので、ここ届いてなかったということについては、ちょっとそれ以上申し上げることはできません。 今後どうするかにつきましても、先ほど私と区民相談課長から御答弁させていただいたとおり、ケース・バイ・ケース、状況によって、情報の種類だとか状況によっては、きちんと届いたかとか、何で郵便を出すのかというのは判断して送りたいと考えております。
できるだけ様々な、この方だけではなくて陳情者の意に沿わないことが度々出てくるようでしたら、そういう細かな点も、民法上ということではありますが、それの、何というんでしょう、手続上の最初の初歩的なことでございますので、様々に検証しながら調査研究を進めていっていただきたいというふうに思っています。 そしてまた、陳情者から問合せがなかったということでありますので、そこもそういう、どのような機会を捉えてしたらいいのかという、例えば電話とかメールとか様々あると思いますが、その辺のお互いの連絡を取り合うかどうかということも、こういう陳情とかというのはなかなか難しいところもあると思いますので、今回はお手元に届かなかったということで大変残念だなというふうに思いました。 それと、様々代表監査委員からも御説明がありましたので、予備的調査をしているのに却下は矛盾であるということは矛盾ではない、予備的調査と監査とは区別しているという話も伺いました。また、反論する機会を逸しているのではないかという、与えないのではないかということについても、制度上そのようなものになっているということで理解をさせていただきました。住民監査請求は権利でもありますので、そこの要件が整わなかったということで、そのために監査をしなかったということでも理解をさせていただきました。 また、3定でも申し上げましたが、テレワーク中の公用車の使い方、あるいはテレワーク中でなくても公用車の使い方については私もそのときに述べさせていただきましたが、生活の拠点が2拠点あるということで、このときは術後の診察もあり、移動も公用車を使ったということは何ら問題ないと思いますし、公用車はいわゆる、私は思うのは動く執務室ということで理解をしておりますので、公用車を使いながら公務に当たっていただくということは大変重要なツールであるというふうに、一つの手段であるというふうにも理解しているところであります。 今回3定に続けてこの陳情が出てきているわけですけれども、先ほども申し上げましたけれども、到達確認が届いた届かないというところから始まっているというふうに思いますので、その辺の是正も含めて研究をしていっていただきたいということを申し述べさせていただきたいと思います。 自民党といたしましては、この8陳情第10号については不採択でお願いをしたいと思います。
ほかにございますか。
今の委員さんのやり取りと理事者の説明により、内容がよく理解できました。違法性もないということですし。 あと、公用車とかタワマンとかこういうふうに書いてありますけども、公用車は特に区長の場合は優秀な人材を幅広く求めるということで、我々区議会議員は豊島区に在住してなければいけませんが、そういう中で別の拠点があって豊島区の区長となられた方も過去には何人かいらっしゃるので、そういう面では西東京市に家があるのでそこに行くのは何ら問題もないと思いますし、あとタワーマンション、ここに20万円って書いてありますけど、今、学生でも1Kで大体12万円ぐらいのところにみんな住んでいるので、別にその20万円が高いとは決して思わないですし、何かタワマンという印象操作のような感じがして、区長たるもの、もし何かがあった場合は選挙やらなくちゃいけなくて莫大な費用がかかったりするので、やっぱり安全の面もありますし、そういうことから何ら問題はないと思います。 よって、この8陳情第10号は不採択でお願いいたします。
ほかにございますか。
説明と質疑で全体像がよく分かりました。 前区長のときに、公用車について情報公開請求したことがあります。出てくるのにかなり時間を要しました。また、届いた後に私がチェックする時間も何日もかかりました。恐らく作成して、最終チェックするだけでも、これは時間を要する問題だと思っています。 これを迅速にするにはどうしたらいいかということですけれど、通常業務やりながらそれをいかに早くするかということについては研究の余地はあるのかなとは感じますが、正確性、これを重要視するに当たっては、やはりある程度時間がかかるのではないかと考えます。 それから、公用車の使い方については、昨年の3定で申し上げたとおり、私はやはり厳格でなければならないと思っています。やはりこの判断というのは区長がされるわけですけれども、迷うことがあれば、周りともよく相談した上で使用については決めていかなければならない、これは注意が必要だと思いますので、これも改めて指摘はしておきます。 総合的に判断して、この陳情については、8陳情第10号については不採択といたします。
ちょっとまた追加でお聞きしたいんですけども、先ほどやはり情報公開をした方がずっと待っていたけども結局、何だろうな、行き違いで受け取ってない、そしてその期間が切れてしまったので情報も入手できなくなってしまったということがやっぱりすごく残念だなと思います。 やはり連絡先というものを情報公開請求をするときにはその紙につけているわけなので、やはりそこは連絡を区のほうから、取りに来ないんであればもう出てますよみたいな一報があってもよかったのかなと思うんですけども、そこは何か連絡をしてはならないとか、何かそういった決まりがあるんですか。そこをもう一回お聞かせください。
行政情報公開請求に関しましては、請求は出したものの、やはり要らなくなったという方も中にはいらっしゃいまして、連絡をすることによってちょっとトラブルになるケースが過去あったと聞いております。なので、基本的には通知をお送りして、何らかの事情がない限り接触というのは原則はしていない状況でございます。
でも、連絡先を書く欄がありますよね。なので、そこは少しやっぱり考える余地があるのかな、一応区民の立場に立って、そこは改善する余地があるのかなと思います。 あともう一つ、先ほどちょっと公用車に関してなんですけども、違法ではないということは理解はしているんですが、やはりグレーな部分というか、今回はグレーではないということなんですけども、様々そういったところで区民の方から疑いの目を向けられるということはあるかと思います。 それで、ちなみに公用車、年間の経費というのは大体幾らぐらいになってるんでしょうか。
年間大体2,460万円ほどを持っておりまして、額が、これは令和6年度ですかね、1,850万円ほどでございます。
これは区長が使用する公用車で1,850万円ということでよろしいんでしょうか。
区長車、議長車、副区長車、その他3台、区の職員が運用させていただいてる車全体での決算額でございます。
じゃあ、区長だけじゃなくて三役、幹部が使う全ての公用車で1,850万ということで理解しました。議長もそうですね。 この経費をどう考えるかということも一つあるかと思うんですけども、前区長はかなり私用、私用というか私的に車を持ってらしたというようなお話も聞いたりしますし、あとほかのところで、やはり公用車はかなり経費がかかるのでタクシーを使うというか、そういった首長もいるというふうに聞きました。なので、ここは本当に区長の御判断なんですけども、やはりそんなに安くはない税金が投入されていることをこういった形で区民の方から疑義が出てくる要因にもなっているのかなと思いますが、その辺りいかがでしょうか。
陳情者以外にどのくらいの方が疑義を持たれているか私は分かりませんけれども、東京都にいたときに私も秘書業務をしておりましたので、公務と政務、私の場合は政務という内容は程々ないですけれども、それから私的に行く場合、そうじゃない場合、公用車の使用については、ほかの首長よりも十二分にグレーないように使わなきゃいけないということは認識をしているつもりであります。 実体験として車の手配も東京都時代にやっておりましたし、そこは疑いがない使い方をすべきだということを区長就任時から思っておりました。それは区長室においても徹底をしておりまして、今の日程上、それほどプライベートな時間はないので、私的にどこか行くということ自体ないですけれども、会合の種類によっては行き帰りどうするのか、選挙の応援のときはもちろんですけれども、そうしたことは一つ一つ移動の都度、区長室と確認しながらやっております。また、今後そういった別の区民の方から疑義が出るようなことがないように、重々気をつけながら今後もやってまいりたいと思います。 公用車の経費については、自治体によって使ってる車のグレードだとか運転手さんの人数だとか車の数によって随分違うと思いますけれども、現状において、私たちにおいてはぜいたくな使い方はしてないという認識で来年度の予算案にも盛り込んでいるとこであります。
御答弁ありがとうございます。区長自ら説明をしていただいてよかったと思います。 ということで、様々、先ほどの情報公開の通知の仕方とかも改善のところはあるのではないかなと思いますけれども、我が会派といたしましては不採択ということでお願いいたします。
それでは、皆様の御意見が出そろいましたので、に入らせていただきます。 8陳情第10号は、不採択とすべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。 よって、8陳情第10号は、不採択とすべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
続きまして、8陳情第11号、高際みゆき区長居住タワーマンションの家賃公費支出の全額返還及び不透明な運営に対する是正を求める陳情。 陳情文を事務局に朗読していただきます。
それでは、朗読いたします。 8陳情第11号、高際みゆき区長居住タワーマンションの家賃公費支出の全額返還及び不透明な運営に対する是正を求める陳情。 要旨。令和7年第3回定例会における豊島区議会の委員会陳情審査を通じて、高際みゆき区長が居住するタワーマンション(いわゆる「池袋タワマン」)の賃料が、「災害対策要員宿舎」の名目で全額、区の税金から支出されていることが明らかになりました。審査の場において、当の高際区長本人からの説明は一切なく、担当職員が「災害対策上必要であり、ほかの宿舎と同水準であるため問題はない」といった趣旨の説明を繰り返し、高際区長のタワーマンション家賃の公費負担を正当化するための無理のある解釈が展開されたと考え、その結果当該陳情は不採択となりました。しかし同年11月、高際区長は区議会本会議において「誤解を招くおそれがある」として、今後は当該マンションの家賃を自己負担とする意向を突如表明しました。この対応は、区政運営における重大な矛盾を露呈するものです。もし、これまでの公費負担が本当に「災害対策上不可欠な経費」であったのであれば、批判があろうとも公費負担を継続すべきだからです。逆に、区長自らが「自己負担に切り替える」ことが可能であったのであれば、そもそも当初から公費を用いる必要性は乏しかったと言わざるを得ません。 高際区長が「自己負担への切り替え」を表明したことにより、過去数年間にわたり支出されてきた高額な家賃等については、その必要性と合理性に重大な疑義が生じています。論理的に見れば、当該支出が法的・合理的根拠を欠く不当な公費支出であった疑いを、区自ら事後的に認めたに等しい構図です。したがって、過去に遡って全額を区に返還しない限り、区民に対する背信行為は清算されたとは言えません。「問題ない」と言うのであれば公費負担を継続すべきであり、問題があるからやめるのであれば、過去分も含めて清算・是正すべきです。 区は高額な宿舎借り上げの理由として「24時間365日の災害即応体制確保」を掲げてきました。しかし、高際区長は当該タワーマンションに転居する直前、豊島区池袋二丁目に住所を有していたことが、東京都選挙管理委員会が公表した後援政治団体「初の女性区長と豊島を高める会」令和5年分政治資金収支報告書(その7)における寄附者としての住所記載及び関係者の証言から明らかになっています。仮に、同収支報告書に記載された住所が事実と異なるのであれば、政治資金規正法第22条の6(匿名寄附の禁止)、第25条(虚偽記入)及び刑法第60条(共同正犯)等に関わる重大な問題となりかねません。本陳情では、係る法的疑義を避けるため、当該収支報告書に記載された住所は真実であることを前提として議論します。その前提に立てば、池袋二丁目の住所地から区役所までは徒歩約15分程度であり、災害時の庁舎参集も含め、区長の職務遂行上十分な距離と考えられます。にもかかわらず、新たに高額なタワーマンションを区費で借り上げる必要性は、客観的に見て極めて乏しいと言わざるを得ません。 さらに、第3回定例会の別の陳情審査において、高際区長が現在も西東京市の自宅に帰宅している実態が、公用車運行記録の開示等を通じて明らかにされています。区民からは、夜間の飲酒を伴う外出が少なくないのではないかとの指摘もあり、24時間365日の災害即応体制が実際に確保されているのか、強い疑念が呈されています。このような実態に照らせば、「災害対策要員宿舎」という名目が、実際には高額な民間タワーマンションへの公費による居住を正当化するための口実に過ぎないのではないかという疑念は、決して不自然ではありません。 区は「ほかの職員宿舎とグレードは変わらない」と説明しましたが、区が開示した宿舎一覧資料に基づき平米単価を比較すると、既存の職員用宿舎が概ね2,000円~3,000円台であるのに対し、区長居住タワーマンションとされる東池袋宿舎は約4,285円と突出しています。一般的にも高級タワーマンションとして知られる物件を、空室のある既存宿舎を差し置いて新規に借り上げた経緯は、区長個人の嗜好を税金で満たす「公私混同」と受け取られても仕方がありません。 また高際区長は就任後、自身の給与を大幅に引き上げ、現在は前区長時代と比較して年額約300万円の増額となっています。その上で年間約240万円もの家賃を区に負担させてきた事実は、物価高で区民生活が苦しい中、到底納得できるものではありません。 高際区長が池袋タワーマンションに税金で住んでいることを報じた東京新聞(令和7年11月18日付ウェブ記事)では、行政学が専門の中央大学佐々木信夫名誉教授が、「区長に当選した人は、災害時の陣頭指揮を執る自覚があるならば、職務にふさわしい場所に自分で住宅を用意するべきだ。区長の給与には住居費も含まれると考えるのが一般的で、公費負担とした場合『二重取り』との批判をかわすのは難しいだろう。」とコメントしています。高際区長の給与増額と家賃公費負担は、まさにこの「二重取り」批判が当てはまる事案と言えます。 「災害対策要員宿舎要綱」について区は、「平成12年の改正で入居対象に区長・副区長・部長等が追加された」と説明しています。しかし、豊島区例規集に掲載されてきた同要綱(豊島区災害対策要員宿舎の設置及び管理に関する要綱)第1条は、「豊島区災害対策要員設置要綱第1条に規定する災害対策要員その他災害応急対策活動の中核的業務に従事する職員及びその家族を居住させるため、災害対策要員宿舎を設置する」と規定しており、宿舎の設置目的が「職員及びその家族」を対象とするものであることが明記されています。第4条でも、入居者として「災害対策要員」「災害対策要員の班長」「防災課長の職にある者」及び「その他区長が入居を認めた者」が列挙され、その2項では「豊島区災害対策本部長に通勤すべき職員を宿舎に入居させることができる」と規定されており、条文全体として「職員」を念頭に置いた構造になっています。区長側の説明では、区長本人も「災害対策本部長室に属すべき職員」と同視し得るとする拡大解釈が示されていますが、地方公務員法上、一般職の「職員」と特別職である「区長」は明確に区分されており、本来「職員及びその家族」を前提とした宿舎に区長本人を含めることには、法解釈上重大な疑義があります。平成18年度の事務事業評価表における当該事業の「事業の目的・目標」でも、「区職員の居住地の遠距離化により、夜間・休日の災害対応が困難となっているため、職員を区内の宿舎に居住させ、災害対策要員として位置付ける」と記載されており、平成12年の改正後もなお対象は「職員」であったことが確認できます。区長側の説明で、23区で特別職向け災害対策用職務住宅を確保している例として千代田区を挙げていますが、千代田区では「災害対策用職務住宅の設置及び管理に関する要綱」「非常災害対策要員要綱」「職員住宅管理規則」等を別個に整備し、職員用住宅と特別職に関わる制度とを明確に区別した構造となっています。少なくとも、公表されている千代田区の要綱では、区長本人が災害対策用職務住宅の入居対象となる運用は想定されていません。これに対し、豊島区は「職員」を対象としてきた災害対策要員宿舎要綱を、後付けで特別職である区長に適用しようとしているように見え、その正当性には強い疑念があります。 仮に、区側の主張する解釈(区長も要綱第4条の対象になり得る)が成り立つとしても、当該要綱は「区長決定」の形式をとっており、自らの家賃を公費で免除する決定を区長自身が行うことを可能とする、利益相反の危険性を内包した構造となっています。本来であれば、区長本人が関与しない第三者機関による審議・決定など、利益相反回避の仕組みを設けるべきところです。 高際区長が就任し、当該要綱が改正された後、それまで区の例規集で公開されていた「災害対策要員宿舎要綱」が突如非公開とされました。これは、要綱解釈の無理や改正経緯など、不都合な事実を区民の目から隠そうとする「隠蔽」の意図があるのではないかと疑わざるを得ません。高際区長が居住するタワーマンションの賃料等を全額公費で負担することとした意思決定プロセスを、決裁文書等を含めて全面的に開示し、説明責任を尽くすべきです。 また、高際区長が「今後は自己負担にする」との表明後、令和7年12月の定例記者会見での記者からの質問への回答ではいまだ賃料の自己負担をしていないとのことでした。いつから、どのような契約形態・支払方法で自己負担に切り替えるのか、敷金・礼金等の初期費用をどう整理するのかといった肝心の点は、依然として不透明なままです。区が支出した敷金等をそのまま流用するような形で契約を切り替えるのであれば、新たな形での利益供与となるおそれも否定できません。 東京都内の首長で、首長本人の居住する住宅の家賃を公費で負担している例は、豊島区職員の調査によればほかに確認されていません。全国的にも首長の住宅への公費投入は極めて稀であり、多くの場合、強い住民批判を受けて見直し・廃止の対象となってきました。そのような中で、豊島区における前例のない「首長の家賃公費負担」を、議会にも区民にも十分な説明を行うことなく、要綱の非公開化など秘密裏の運用によって実施し、問題が発覚すると「誤解を招く」として論点をすり替えたまま幕引きを図ろうとする姿勢は、区民への重大な背信行為です。 よって、豊島区議会におかれては、高際区長本人の説明を求めるとともに、地方自治法に基づく調査権の行使も視野に入れ、当該タワーマンション家賃公費支出の実態解明と是正措置を強く求めるものであり、下記のとおり陳情します。 記。1.高際区長が令和7年12月に表明した、居住マンションの家賃を区の税金による支出から自己負担へ切り替える方針について、その開始時期、契約形態(契約主体の変更の有無)、支払方法、及び敷金・礼金等の初期費用の負担区分を、公的な証拠書類(賃貸借契約書、支払明細等)に基づき区民に明らかにすること。 2.これまで区が高際区長居住マンションに支出した総額(家賃、共益費、礼金、更新料等)を明らかにするとともに、区が従前「公費支出は適正である」と主張してきた見解と、「自己負担への切り替え」との論理的整合性を証明すること。もし区長による自己負担への切り替えが可能であるのであれば、当初から公費支出は不要であったと認め、入居時に遡って、これまで区が支出してきた家賃、共益費、礼金、更新料等の全額を、高際区長本人が区へ返還すること。 3.「災害対策要員宿舎」適用の根拠とされた「24時間365日の即応体制」について、高際区長が当該宿舎転居前に居住していたと見込まれる池袋二丁目の住所(政治資金収支報告書記載住所)からの庁舎参集と比較し、高額なタワーマンションを公費で新たに借り上げる必要性が真に存在したのか、客観的な検証を行うこと。あわせて、公用車運行記録等により確認された西東京市への帰宅実態との矛盾を解明すること。 4.区長居住宿舎(東池袋宿舎)の平米単価(約4,285円/平方メートル)が、ほかの職員宿舎(約2,300円~3,100円/平方メートル)と比較して突出して高額である事実、及び空室のある既存宿舎が存在したにもかかわらず新規に高グレード物件を契約した経緯について、選定過程の決裁文書を公開した上で決裁経過を説明し、その妥当性を検証すること。 5.これまで例規集で公開されていた「災害対策要員宿舎要綱」が非公開とされた経緯と理由を明らかにし、直ちに再公開すること。また、前区長時代より約300万円増額された区長給与を受け取りながら、さらに住居費を公費で負担させてきたことについて、その道義的責任を明確にし、区民に対して説明すること。 以上でございます。
朗読が終わりました。 理事者から説明がございます。
それでは、資料を御説明させていただきます。 まず、項番1、区長の居住していた災害対策要員宿舎の契約について。陳情の記書きの1番に該当するものでございます。当該住居の賃貸借契約についてですが、令和8年2月18日までは豊島区の名義でございまして、翌日以降は区長個人の名義による契約となっております。 次に、敷金、礼金等の取扱いでございます。区が契約主体であった期間に支払った敷金、礼金等につきましては、区の契約終了後、区として清算を行います。一方で、令和8年2月19日以降の区長個人名義に係るものにつきましては、通常の個人で契約されてる場合と同じような契約となっております。 次に、2番、区長が居住していた災害対策要員宿舎の支出の総額でございます。対象期間が令和5年11月から令和8年2月までの約28か月間でございますが、支出総額は640万7,000円、内訳は記載のとおりでございます。 3番、宿舎の平米単価でございます。こちら陳情の記書き4番に該当するものでございますが、区長の居住していた宿舎の平米単価が4,000円台でございまして、同じく4,000円台の宿舎、ほかに4部屋ございます。 次に、4番、要綱の公開について。陳情の記書きの5番に該当するものでございます。豊島区では、平成12年までは要綱集を製本して発行して、図書館などで公開をしておりました。しかし、平成13年度以降、行財政改革の一環として要綱集の発行を廃止しておりまして、それ以降は最新の要綱は公開はしておりませんでした。その後、平成26年度に区民の利便性向上を図る観点から、区民の権利義務に直接関係する要綱につきましては区のホームページの例規集において公開をするという方針を決めました。この方針に基づきまして公開対象となった要綱は、平成28年度から区ホームページの例規集において公開をしております。一方で、当該要綱につきましては、区職員の内部的な管理運営に関する規定であるため、例規集での公開は平成28年度以降もしてございません。 次に、5番、区長の給与改定について。こちらも陳情の記書き5番に該当する部分でございます。区長の報酬等の額及び支給条件につきましては、豊島区特別職報酬等審議会条例に基づきまして、毎年、同審議会の意見を聴くこととされております。同審議会は区内の公共団体等の代表者その他区民で構成されておりまして、委員数は10人以内となっております。審議会の答申を踏まえまして、豊島区長及び副区長の給料等に関する条例を改正するを区議会に提出し、をいただいた上で区長の給与を改定しているものでございます。 なお、豊島区長の年収は、令和7年6月1日時点の比較ではございますが、23区中で13番目であり、平均的な水準にあるものと認識しております。 なお、陳情の記書き3番につきましては、昨年の第3回定例会で既に御説明をさせていただいたものでございますので、資料には記載をしておりません。 説明は以上でございます。
説明が終わりました。 質疑を行います。
御説明ありがとうございました。 第3回定例会の陳情でも、この区長のマンション家賃公費支出について審議をさせていただいたところでございますが、今回陳情者が区長の自費負担ですね、自己負担に関するのは、公費負担は妥当と言いながら自己負担にするのは矛盾なのではないのかなというふうな御懸念があったと思います。そこのところをちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか、御見解を。
災害対策宿舎の確保と災害対策本部長がそこに入居するという考え方については、第3回定例会での陳情審査におきまして関係する規定の内容や経緯などを御説明し、御審議をいただいたとおりであります。 その後、私のほうが無償の規定を辞退するということを一般質問の御答弁で申し上げまして、実際区民の方からは、問題ないのだから辞退する必要はないというお叱りを受けたのも事実であります。 内容について、意図については、一般質問でこれも答弁したとおりでありますけれども、常に災害対応に取り組む必要のある自治体の長として、公務遂行上から考えますと現在の要綱の規定は合理的と考えておりまして、違法性もなく、区としての考えに誤りはないというのも申し上げたとおりであります。 一方で、議会での陳情審査の後にこの陳情の内容などをお知りになった区民の皆様から、非常に御心配、御心配というのは規定が間違ってるということではなくて、これはちょっと委員会での言い方としては不適切かもしれませんけれども、私が攻撃されていることについていろいろ御心配の声を賜ったりというようなこともありまして、なので一般質問でも御答弁申し上げましたとおり、区の規定を私になって本部長が使えるように故意に改正したこともなく、また私自身も災害対策本部長として、また男性であれ女性であれ、深夜であれ、早急に本部に駆けつけ立ち上げられるということは極めて重要だという認識がございましたので、この区の規定を改める考えはないと。 ただ、区民の皆様の様々なお声や御心配もお受けしたので、あくまでも本当に私の思いとして、規定は変えませんけれども、規定に係るところを辞退するという判断をしたところであります。あくまでも私の思いでありまして、それについての賛否があることは承知はしておりますけれども、そうした考えでおきましてこのたび個人の契約に切り替えたというようなところであります。
区長御本人が自己負担をするというふうに判断をされたということもよく分かったところでございます。 それで、この陳情資料の中に、2月18日までは今までの契約があって、2月19日からですかね、個人名義になったと先ほども説明がございました。その中で、今後、2月19日から区長が個人的にお支払いされるということなんですけれども、そこら辺の、先ほど敷金、礼金のこともお伺いをしましたので、そこら辺は明確にはなっているところでございます。 それで、今回の陳情で、区長、今までのものも全額返還を求めるというようなことも言われております。そこら辺に関しては、それは寄附に当たるのではないかなと思いますが、そこら辺のことをちょっと説明していただいてよろしいでしょうか。
違法、不当なものであれば区が請求することはできるということですけども、そうでない場合、区長から区に返還というものは、請求もできませんし受け入れる枠がないといいますか、場合によっては寄附に当たる可能性もあるので、区としては返還を受けることはそもそもができないというふうに考えております。
それで、あとまた、もともと区長が池袋二丁目に住んでおられたと。徒歩15分ぐらいで来れるのではないかというふうに、タワーマンションに行かなくてもいいんじゃないかというふうに陳情者は言われています。しかしながら、私も思うんですけども、地震が起きたときにそうやって本当にいろんなものが、電信柱が倒れたりいろんなことがあったときに、本当にもっと、倍かかる、もっとかかるかもしれないといったときに、やはり近いほうがいいのではないかと思うんですけども、そこら辺の観点をどのように考えるかお聞かせ願えますでしょうか。
やはり発災したときは、本部長である区長は真っ先に来ていただきたいというところもございます。以前住んでたところですと15分ではちょっと来れなくて、さらにまた発災が起きると道がなかなか真っすぐ来られるといった場合は限りませんので、そういったことを考慮して近くに住むこととしました。
私もそのとおりだと思っております。 あと、この陳情者の方は、平米単価が高いのではないのかというふうにありましたけども、先ほどの御説明で4,000円台がほかにも4室あるということにも伺いましたので、それも理解したところではございます。 あと気になっているところが、あと要綱かな、要綱のとこ、ホームページですね、例規が突如非公開になったのではというふうな陳情がございました。先ほども説明がございましたけれども、最終的には今非公開になっていて、区職員の内部的な管理運営に関する規定であり、例規集での公開はしていないというふうに教えていただきましたが、ちょっとここら辺の意味をもう少し詳しく教えていただいてもよろしいでしょうか。
平成12年当時は紙で要綱集というのを製本して図書館などに置いて、いつでも見れるようになっていたんですけれども、平成13年から行財政改革の一環で廃止をして、それ以降は要綱というのは最新なものは区民の皆様が確認するすべはなかった状況でございました。 一方で、平成26年の頃に、それではやはり不便だというお声もいただいておりましたので、例えば区民の皆様が何か申請する際の手続を定めた要綱だとか区民の皆様に直接関係するようなものはホームページで公開をしていこうということになりまして、平成28年からホームページで公開を始めたと。その中で公開をホームページで載せていないものもございまして、全体の中で特に区の職員、内部に関わるもの、特に区民の皆様に直接関係しない要綱については公開をしないでいるという状況でございますが、全体の要綱、大体1,500ほどあるうちの7割以上は公開をされてる、それ以外は本当に中の内部的な規定だという状況でございます。
区職員の内部的なということですので、公開する必要はないという御判断だと思います。これは承知をしたところでございます。 今回の陳情でございますけれども、今、理事者のほうから、また区長のほうからも御説明をいただきました。今回の陳情は、区長の家賃に係る公費支出というものに対してのいろんな疑義というか御心配だと思いますけれども、そういったいろんな制度や手続に基づいて適正に執行されているということは今分かりましたので、したがって、この8陳情第11号に関しましては、我が会派としては不採択とさせていただきます。
ほかにございますか。
ただいまの委員と、またそして御答弁のやり取りで大分全容が明らかになってきていると思います。 私からも幾つか質問させていただきたいと思います。この要旨の中で、8行目ぐらいですかね、「「誤解を招くおそれがある」として、今後は当該マンションの」とありますけれども、誤解を招くというその誤解が実際に区などに寄せられていたのかどうか、またこの誤解とは一体どういったものであるのか、教えていただければと思います。
具体的に何か電話で区へ問合せがあったかというと、そこはほとんどなかったんですけども、報道などもされて、なかなか区の説明させていただいたものと若干違うような解釈をされてるような方もいたであろうと。その声も直接区長のところにも入っていたというようなところもあったということでございます。
確かにニュースなどで取り上げられてしまうと、やはり切り取られ方によっては印象操作であったりとか、こういった要綱がうまく伝わらない、理解されないまま、またこういった総務委員会の議論が反映されないような形で区民に伝わるというのはやはり本意ではないかなというふうに私も思っております。 また、説明資料のほうですね、区長居住の災害対策宿舎に支出した総額というところに令和5年の11月からというふうに書いてあるんですけれども、これまで住んでいた池袋二丁目の住所からこちらに引っ越しをするというような議論を、もちろん正式な庁内の議論というか話合いの下に決裁されたというふうに伺っておりますが、11月からということで、多分8月とか9月ぐらい、二、三か月前ぐらいから移転のお話があり、また整備があったのかなと思いますけれども、どういった背景から11月頃に移転になったのかというのを、区のリスク管理含めて教えていただければと思います。
夏過ぎぐらいからそういった検討を始めていく中で、当然なるべくでしたら区の庁舎に近いところで、かつ一定のセキュリティがあるところ、そういったところを探すといったことですとかをやっていくのでちょっと時間がかかったといったところで、11月ぐらいになったといったところでございます。
やはり女性の初の区長ですから、私は副区長の時代よりもやはりセキュリティというのが非常に重要だというふうに思います。やはり区長お持ちの能力をしっかりと発揮していただくためには休むということも大事で、私、初めての議会の質問のときに女性区長の意義ということについて質問させていただいたときに、やはり健康管理もしっかりと運営というか職務だというふうな御回答がございまして、それしっかりと私自身も自分の管理にしっかりと反映しなきゃいけないなというふうに思ったところでございますけれども、そういった意味で、やはりセキュリティ、女性が独りでいても安全に住まうことができるということは本当に大事で、区長じゃなくても私たちでもたまに攻撃があったりとか変な郵送物が来たりとか、そういったことも目にして非常に心を痛めますので、やはりそういった精神的な攻撃や、物理的な攻撃もちろんですけれども、それもやはり防がなければいけないという意味で、私はこの移転というのは当然ではないかなというふうに思います。 また、区民の方からも、私がお会いしたのはたまたま経営者の方でしたけれども、いやそういう大きな組織のトップはこのぐらい守られることは普通に考えて当然だと、当然なことなんで、こういうことで区が揺らいだりとか、そういったことをすることのほうが、損失のほうが大きいというふうな御意見も私のほうに寄せられておりました。 また、令和5年というのは東京都が地域防災計画を修正した年でして、新たな被害想定を計画に組み込みなさいというふうに各自治体に連絡がありましたけれども、豊島区は池袋も抱えていまして、通常30万人の区民の命を守ると同時に、帰宅困難者とか池袋駅の滞留者、帰宅困難者は15万8,000人、池袋駅の滞留者は8万4,000人といった、区の人数の1.5倍ぐらいは安全を考えていやっていかないといけない。その中にはもちろん高齢者の方もいらっしゃいますけれども、学校が大変多いですので、子どもたち、まだまちに慣れてない方もたくさんいらっしゃると思います。そういった方も含めての安全・安心のまちづくりというふうに私は認識しておりますので、こういった東京都が地域防災計画を修正してすぐにこういう11月移転の計画が、移転というか転居の話が出て、また能登半島の地震もその2か月後ですか、令和6年の1月1日に発生しているということからも、あと、このたしか令和5年って大正大震災からちょうど100年目とかというので補助金も出てたというふうに思っております。やっぱりまち全体が警戒心を高めている中でしたので、これは大した、大したというか、この陳情者の方からするとまた、どういう立ち位置でこういう陳情書くかにもよりますけれども、やはりこういう公職に就いている者のストレスとか、常に人前に出なければいけないという緊張感の中でしっかり休むことも大事ですので、マンションが高級だとかというのとは当てはまらないと。ちょっと調べたらこの20万円というのはこの地域では普通の価格、平均価格帯かなというふうに、調べたところ私は認識しております。 そういったことから、今回の陳情の内容について、やはり安心・安全で安定した区政を担っていただくためにはこういった公費の支出というのはしっかりと法にのっとっている、しっかりと要綱にのっとっているわけですから、こういう陳情が上がってくるということはどうなのかなというふうに思っております。 私どもの会派も、8陳情第11号について不採択とさせていただきたいと思います。
ほかにございますか。
今回のこの陳情の趣旨は、前回の陳情を踏まえて、災害対策宿舎について公費負担は妥当と言いながら今回区長が自己負担にしたこととは矛盾するのではないかというような趣旨の中で、先ほどほかの委員さんからの質問で区長自ら、前回の陳情があって様々区民から御意見をいただいた中でいろいろ御心配の声もあり、庁舎の至近距離に住居することが災害対応としてとても極めて重要なことであり、そのために区が住居費を負担することは合理的であるし、違法ではないけれども、本人のこれまでの考え方の中で区民の皆さんの御心配を一つでも払拭していこうという中で辞退されたというお話がございました。これに尽きるのかなというふうに私は思っておりますので、従来の制度は維持した上で御本人がこの適用を辞退するということを整理しながら、今回いろいろな手続、マンションの切替えというのは相手方もいると思いますので、事務的な手続上様々に数か月かかったということも理解するところでありますので、私は今回の区長が辞退したということに大変意味が、意義があるのではないかというふうに思っています。 また、災害対策要員の要綱については、以前から危機管理監が宿舎に入るとか、いろいろな様々な、その当時、やっぱりそのときに改正しておけばよかったという、ちょっと言い方があれですけれども、それをせずに附則の運用でそれを賄っていたというか運用していたということの中でね、昨年、区長が入るということでそれを整理していきましょうということで要綱の規定を改正してきたという経緯があったかと私は記憶しておりますので、いろいろなことを誤解を生んでしまったかもしれませんが、決して御自身の中で変えてきたとかということはないと思いますし、前区長といろいろ比べることは多少必要なのかもしれませんが、時代とともに流れというものもありますし、今は今の区長としてどう区政運営していくかということに集中していっていただきたいかなというふうに思っています。 この陳情につきましては、御心配はいただいているようではありますけれども、災害対策に対する区長の取組や姿勢など、私は評価すべきだというふうに思っておりますし、今回の辞退するという姿勢に改めて賛成の気持ちを表したいというふうに思っています。 8陳情第11号については、不採択でお願いをいたします。
ほかにございますか。
今、るる御説明、質疑がありまして、大体分かりました。 先ほどもお話ありましたけど、御獄神社の池袋二丁目から区役所まで歩いて15分では多分行けないと思うんで、しかも災害時にそんなことは不可能だと思ってるんで、やっぱり至近距離で、またセキュリティがしっかりしたところにいるというのは重要なことだと思ってます。 でも、そういう中で区長自ら辞退するということで、2月19日から個人の名義になるということは、ある一定の評価をすべきだと思います。 そういうことでありますから、この陳情に関しては、8陳情第11号に関しては、うちの会派としては不採択でお願いいたします。
ほかにございますか。
御説明ありがとうございます。 私からは幾つかお聞きしたいと思います。区長は本会議のほうで御自分で払いますと言って、表明されてから契約までに少し時間がかかっているかとは思います。12月の記者会見のときにも、御自分ではまだ払っていなかったということなんですけども、ここちょっと時間がかかった理由について教えていただけますか。
一番最初は、区長から家賃をいただいてということを最初検討しましたが、やはりそれは寄附に当たる可能性があるということでできないと。次に、区の契約を解除して区長の個人の名義に切り替えるという形になりました。実際もともと区が契約をしていたところなんですけども、契約を解除するということを不動産会社さんを通じてお部屋のオーナーさんに説明をして御理解をいただいて御了解をいただく必要がございました。そちらが不動産会社の年末年始の休暇などもありまして、オーナー様の御了解をいただいたのが年が明けて今年の1月に入ってからで、もともとの区の賃貸借契約には、契約解除は一月前に通告することとなっております。区の契約解除ができたのが1月19日、解除日が2月18日となっておりまして、翌日2月19日から区長の名義ということになっております。
事務手続等で時間がかかったということを理解いたしました。 あともう一つ、要綱のことなんですけども、私もそもそもこういった要綱も見ることもできなかったというか知らなかったので、豊島区の災害対策要員宿舎というものの存在とか管理についてはちょっと分かりませんでした。 私は、やっぱりあらゆる、あらゆるといいますかね、なるたけたくさんの区の様々な例規に関しては、区民に開かれるべきではないかなと思ってます。 それで、ここにこれは区の職員の内部的な管理運営に関する規定なので例規集の公開はしていないとあるんですけども、そもそも区職員だけのものだった豊島区災害対策要員宿舎なんですけども、この間の質疑とか今回もそうなんですけども、特別職も含むことになったということなので、それがちょっと変わってきたのかなと思うんですけども、その辺りいかがなんでしょうか。
特別職についても、いわゆる職員と同じように考えてこの要綱のほうでは書いていたつもりでございましたので、特に職員のときと変わってないと、そういうふうに理解しております。
そこがちょっとどうなのかなと疑問があります。一般の職員と特別職はやはり違うと思いますので、そこでこの間の前回の議論の中でも分けて、また別の要綱というか制度を例えば千代田区のほうはつくっているということなので、そういった検討もあるかのようなお話があったと思いますけども、そこは整理が必要かなとは思っていますが、いかがでしょうか。
あのときは別で要綱を定めるといった話まではしてなくて、要綱自体をちょっと改めるといったところのお話はさせていただいていたと思います。
いずれにしても、そうですね、要綱、何を公開して何を非公開するかというところをまた確認したいかと思います。 それと、私は今回、前回もそうなんですけども、様々陳情者の方もいろんな御意見を書いていますけども、やはり区長の御自分の家を果たしてやはりそういった形で税金で別途支出するのが適当なのかという議論が一つあるかと思います。 私は、そもそも前回議論、この陳情が出てくるまで、そういったことがなされているということを知りませんでしたし、こういったことが、陳情が上がってこうだったんだよという話を区民の方にしましたらば、私の周りではやはり驚くというか、そうなんだと、自分で払っていると思ったよねみたいな声が大変多くありました。 そして、東京新聞のほうにも、ここにも書かれてますけども、行政学の教授のほうから、やはりそういった首長の家賃というものは歳費のほうに含まれていて、ともすれば二重取りというようにも思われかねないというようなかなり厳しいことを書かれています。 これに関してなんですけども、もちろん法律上は何ら問題ないということなんですけども、やはり歳費の中に住居費も含まれるのではないかといった、こういう行政学の佐々木教授の訴えという、訴えというか意見に関してはどのように受け止めているのか、ちょっとお聞かせいただけますか。
御指摘の点につきましては平成26年の京都地裁の判例でも示されておりまして、首長の職務の性格により賃料を公費で負担するというものにつきましては、首長の職務の性質により使用が許されているもので、職務の対価として許されてるものではないと、いわゆる給与とは別のものだというものです。 一方で、給与二重取りというところでございますけども、地方自治法第204条の2に定める給与その他の給付には該当しない、先ほど申し上げた職務の対価ではないので該当しないというふうに捉えておりまして、本区でもそのような考えに基づいておりますので、行政学の先生が御指摘してるものには該当しないという認識でございます。
1点補足させていただきます。 御質問の中には区長の歳費に住居費が含まれるのではないかという指摘に対する見解のお尋ねがあったかと思います。まず、制度上、区長の報酬が決まるまでの間に区長の生活費に住居費の支出があるのかどうか、この事情は判断材料にどの段階でもされていないものと考えています。 そういったことから、区長の歳費に何らかの内訳が存在する、特にその中に住居費の支出の要否ですとかその額が観念されているという考え方が少し報酬の実際の決まり方との関係で間違いがあるのではないかというふうに考えています。 もう一つ、それはさておき、区民の方の受け止めについても考えましたのが、実際にこれまで区民の方が区長が実際に住居費を負担しているのかどうか、広く一般的に考えれば、パートナーが負担していて御自身は一切負担されていない、あるいは実家にお住まいで同じく一切負担されていない、そういうことが途中で明らかになったときに、それであれば区長の給与はもっと低くするのが相当だというのが多くの区民の受け止めかというと、そういうこともないのかなと。ですので、制度面でも、区民感情といいますか、お気持ちとしても、区長の給与の中に住居費が含まれているという命題は適切ではないのかなというふうに考えました。
制度上とか法律上とかは問題がないということは私も理解をしております。そういった、何といいましょうかね、私は区長がどこに住もうがというか、どんな豪華な住居を持とうが、2つ住居を持とうが、私は別にそこは自由だと思うんですね。ただ、やはり首長というのが本当に有事のときに駆けつけるというのも当たり前だし、そういったところを全部御自分の中で理解をして区長に立たれていると思っています。 それで、歳費の中に住居費が含まれるのかどうかというところの法的なことではなくて、そういった全てのそういった責任も本当に区長というのは大変な責務なので持っていると。その中に結構やっぱり少なくはない歳費というものがあるというふうに理解をしてます。 なので、どこの自治体の首長であっても同じ条件なわけなんですよ、23区の中。先ほど様々議論がありましたけども、でも全て23区におきましては御自分の住まいは御自分で払っているということもあるわけなので、その辺りを区民の方からは道義的にどうなんでしょうかという疑問というか、そういったものがあったのではないかと私は思っています。 それで、それに関してもし何かありましたら一言いただければと思いますけども、いかがでしょうか。
塚田委員の御指摘は3定の陳情審査においても十分伺いまして、それについても答弁をさせていただいております。追加で申し上げることはありませんけれどもあえて申し上げますと、塚田委員の周りの皆様にも陳情のことで大分御心配をおかけしたんだと思います。誤解を招くというようなことについての陳情者からの今回御批判もありましたけれども、まさにそういうところが誤解を招くというんでしょうかね、先ほど片岡委員からの質疑の中でもありましたけれども、どういう意図でどういう考えで区がこうしたことをやっていて、それはこういうことで法的にも問題がない、また災害対策というのが重要化ますます高まる中でどういう方針で区がやっているのかといったような、そうしたまさに総務委員会での質疑の内容というのが適切に区民の皆様に伝わっていない中での御心配、御懸念を抱かせてしまっているということが私は、こちらとしてももっと積極的に説明すべきことだったのかもしれませんけれども、結果として区民の皆様にはタワマンでというところばかりが伝わってしまって、区の真の意図、考え、総務委員会での重要な審議の内容が伝わっていないということについては非常に残念に思っております。今、塚田委員のお話の中で周りにそういう心配してる人がたくさんおられたということを伺って、改めてそれも痛感いたしました。 今回の私が使用料の無料という規定を辞退するということについても、冒頭申し上げましたとおり、かえって今までが間違ってたんで見直したんだと、改めたんだというふうに伝わってしまうではないかということの御批判も十分受けております。そうした意味で、どういうふうに正しい考えを伝えるのかということは考えなきゃいけないと思いますけれども、私の住居がどうのという以前に、豊島区がいかに災害対策重視で臨んでいて、今年度、そして来年度どういうふうにやっていくのかということをまずもって区民の皆様にはしっかり伝えていきたいという思いを今日の質疑で新たにいたしました。
私の質疑はここまでで一旦終わります。
区長は自ら住居を確保すべきという考え方は持っていますが、この件については、違法であるとか脱法であるということは考えておりません。無償であることを辞退し、該当住居の家賃を自己負担に切り替えというのは区長の判断、また過去の分に遡って全額返還するかどうかについても区長の判断となりますので、この8陳情第11号については、不採択とさせていただきます。
塚田委員、取扱いについて。
区長自ら御説明いただきまして、ありがとうございます。前回は区長からは一言もなかったので、そこがとても私どもというか私たち会派としては少しそこが足りないのではないかということで、同じような陳情でしたけれどもとさせていただきました。 なので、今回は区長自ら御説明はありましたので、本当は継続を求めたいと思っているんですけども、一応じゃあ継続ということでお願いいたします。
それでは、皆様から御意見をいただきましたので、まず継続という御発言がありましたので、継続についてお諮りをいたします。 8陳情第11号について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
挙手少数ですので、継続はをされました。 それでは、改めて御意見についてお伺いします。
継続を主張しましたが、継続ということはなりませんでした。先ほども、ただ様々やはり区長自らが説明してくださいましたので、一定の住民に対しての説明はなされたものと考えます。よって、我が会派といたしましては不採択といたします。
それでは、改めまして採決に入ります。 8陳情第11号について、不採択とすべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。 よって、8陳情第11号は、不採択とすべきものと決定いたしました。 ここで運営についてお諮りをいたします。 報告案件4件ございますが、このままやってしまうか休憩に入るかというところなんですが、いかがですか。やりますか。引き続きでよろしいですか。 それでは、ちょっと理事者の皆様、よろしくお願い申し上げます。 ───────────────────◇────────────────────
それでは、報告事項に入ります。 「豊島区DX推進計画(2026-2029)」の策定及び計画案に係るパブリックコメントの実施結果について、理事者から説明がございます。
それでは、「豊島区DX推進計画(2026-2029)」の策定及び計画案に係るパブリックコメントの実施結果について御説明をさせていただきます。 資料番号1の資料を使って御説明をさせていただきます。項番の1、パブリックコメントの実施結果の概要についてでございます。実施期間でございますが、令和7年12月15日から1か月間、記載のとおりの方法によってパブリックコメントを実施してございます。いただいた御意見でございますけども、郵送が1件、メールが1件、電子申請が7件、計9件の御意見をいただいたというところでございます。 項番の2、意見の概要とそれに対する区の考え方についてでございます。2ページ目以降の別紙で詳しく御説明をさせていただいておりますが、ここではちょっと主なものの説明のみとさせていただきまして、いただいた御意見としましては、区が今運用をしてます区公式LINEに対するセキュリティ上の懸念に関する御意見ですとか、あるいは窓口での手続における申請書類の手書きの負担に関する御意見、デジタル教科書や児童生徒用タブレットに関する御意見、あるいは生成AIの活用に関する御意見、また最後に、スマートフォンを持ってない方などに対する配慮、いわゆるデジタルディバイドの方への配慮に対する御意見、そういったものを寄せられたというところでございます。 こういったいただいた御意見に対する区の考え方としましては、既に計画の内容に反映がされているものが多かったというとこと、あとは、いただいた御意見について今後の情報政策に対する個別の要望というふうに受け止めさせていただいたというところが多かったというところがございまして、パブリックコメントの結果として計画の内容に変更があったということはございません。 項番の3、結果の公表についてでございます。記載のとおり、結果について公表を予定してございます。 項番の4、今後の予定でございます。本委員会にてパブリックコメントの結果を御報告させていただいた後、3月下旬の庁内会議にて計画の決定を行い、計画内容の公表を予定してるというところでございます。 資料番号の2では計画案の内容をまたお示ししてございます。先ほど御説明させていただきましたとおり、第4回定例会の総務委員会でお示しをさせていただいた素案から計画内容自体は変更はございません。ただ、御意見の中で専門的な用語が分かりづらいといった御指摘をいただいたこともありまして、巻末に用語集をおつけしたというところは前回お示しした素案からの変更点でございます。 雑駁ではございますが、私からの説明は以上でございます。
説明が終わりました。 質疑を行います。よろしいですか、御質疑は。 「なし」
ありがとうございます。
それでは、続きまして、診療報酬返還等請求に関する民事訴訟の終了について、説明及び質疑のため、小澤生活福祉課長が出席しております。 理事者から説明がございます。
診療報酬返還等請求に関する民事訴訟の終了について御説明をさせていただきます。 本訴訟は、令和5年第4回定例会において訴えの提起の議決をいただき進めておりました民事訴訟でございますが、終了いたしましたので御報告をさせていただくものでございます。 資料の説明は、生活福祉課長からさせていただきます。
では、資料の説明及び報告をさせていただきます。 資料お取り出しいただけますでしょうか。項番1でございます。事案の概要でございます。令和5年12月5日に議決を受けて提起しました診療報酬返還等請求に関する民事訴訟につきまして、被告の破産手続開始決定及び破産債権の確定に伴い終了いたしましたことを御報告いたします。 こちらの診療報酬でございますが、生活保護を受けている方が受診した医院において起こった事案でございます。 項番2といたしまして、訴訟の概要でございます。件名といたしまして、診療報酬返還等請求に関する民事訴訟でございます。当事者につきましては、原告、豊島区、被告、埼玉県三郷市にございました医療機関でございます。訴訟の請求額、豊島区といたしましては756万60円及びこれに関する遅延損害金を請求をしたところでございます。 訴えの原因でございますが、被告は平成28年6月から令和2年1月までの間、区内の生活保護受給者1名の入院治療における生活保護法に基づく医療扶助の請求において、入院病棟の夜勤の看護師に係る人員配置基準を満たしてないにもかかわらず、これを満たすものとして診療報酬を過大に請求し、不当に利得したところでございます。 訴訟終了についてでございます。被告が破産手続開始決定を受けたことにより、訴訟手続が中断いたしました。原告、区といたしましては、訴訟の請求額全額を破産債権として届け出たところ、異議なく確定し、破産債権表の記載が確定判決と同一の効力を有すると至ったため、訴訟は当然に終了したものでございます。 項番3です。破産手続における配当等についてでございます。被告の一般破産債権総額は13億円余となっております。これに対しまして、被告の配当原資といたしましては2億円余の金額が算定されておりました。区といたしまして、破産債権届出額といたしまして770万7,080円、こちらについては、先ほどの金額と、あと遅延損害金を含めたものになっております。これに対しまして区の配当額でございますが、118万8,612円の配当がございまして、令和7年11月に歳入の処理をしておるところでございます。 2ページ目の項番4に、経過といたしまして、令和5年12月、訴訟の提起の議決をいただいて以降の令和8年1月20日、裁判所より終了書受領までの経過を記載させていただいております。 雑駁でございますが、報告については以上でございます。
説明が終わりました。 質疑を行います。よろしいですか。 「なし」
続きまして、「豊島区災害時トイレ確保・管理計画」の策定及びパブリックコメントの実施について、理事者から説明がございます。
それでは、「豊島区災害時トイレ確保・管理計画」の策定及びパブリックコメントの実施についての資料を御覧ください。 項番1、計画策定の概要でございます。まず1つ目、計画策定の背景でございます。まず、内閣府のほうで令和6年12月にガイドラインのほう改定ありまして、トイレの調達等の確立等を計画的に実施するため、トイレの確保・管理計画をまとめることが重要と。また、2番目、東京都のほうで東京都トイレ防災マスタープランを令和7年3月に作成しまして、この中で都下の全区市町村に災害時トイレ確保・管理計画を策定するというのを目標にしております。 (2)番、計画の概要については後ほど御説明をいたします。 項番2、パブリックコメントの概要、項番3、今後の予定については、記載のとおりでございます。 続きまして、2ページ目を御覧ください。計画の概要でございます。1番、本計画の目的でございます。1つ目、災害時のトイレの問題点なんですけども、問題点の1つ目として、水洗トイレ使用不可による不衛生なトイレの環境が発生するということ、問題点2つ目としまして、不衛生なトイレ環境によって健康被害が発生するといったところでございます。それに対する本計画での目指す姿でございますが、災害時のトイレ環境の向上、そして目指す姿の1つ目として被災者に安全で質の高い生活環境を確保すること、2つ目としまして目指すべき姿として日常生活の早期の回復といったとこでございます。 右、2番目、本計画の位置づけでございます。こちらについては記載のとおりでございますので、御覧ください。 続きまして、3ページ目でございます。本区のトイレに関わる被害想定でございます。トイレ、当然、地震が起きたときなどの上水道の断水、あとは下水道の被害によってトイレが使えなくなるということで、最大の被害が上水道だと21.6%、下水道だと3.4%になります。 それに対しまして、4番ですね、災害用トイレの現状でございますが、区内に今864基、区立のものですとか都のものでございます。 そんな中で、被害を受ける住民の方、避難者が約8万8,000人出て、そのためのトイレが1,781基必要になると。うち、864基があるということでございますので、917基、約4万5,752人分が不足するといった状況でございます。 続きまして、4ページ目、こういった課題に対する確保・管理の方針でございます。まず左側、課題1でございます。災害用トイレの不足でございます。これに対する対策の方向性としまして、災害時に必要なトイレの十分な数量の確保、適切な配置をしていこうと思っております。それに対する具体策の例示でございますが、携帯トイレの備蓄、あとは区立施設等トイレの災害の対応化等を進めてまいります。 2つ目、課題、衛生的なトイレの環境の整備でございます。それに対する方向性でございますが、多様な被災者に配慮した快適で衛生的なトイレの環境整備といったところを考えております。具体的な対策としまして、防犯対策に資する物資の備蓄、あとは要配慮者に配慮した密封式トイレ等、簡易トイレの備蓄等をしてまいります。 3つ目の課題でございます。災害意識を持ち合わせていない方への普及啓発でございます。こちらにつきましては、対策として日頃から自助、共助の取組の普及啓発をしていきます。具体的な対策としまして、各種イベント等で携帯トイレの備蓄の推進や使用方法について周知をしてまいります。 続きまして、5ページ目、7番、到達目標でございます。こちら、先ほどの方針1、2、3に対する5年後、10年後の目標を書いてございます。令和12年の到達目標だけ簡単に御説明をいたします。方針1、トイレの不足につきましては、災害時トイレ不足、あとは空白エリアを半減させていこうと考えております。2つ目の衛生的なトイレ環境の整備につきましては、災害時に保有する区有トイレをアセスメントをしまして、そのアセスメント項目を達成していきたいと考えております。3つ目、日頃からの普及啓発につきましては、普及啓発の結果、区民の携帯トイレ備蓄率を50%まで上げていきたいと考えております。 説明については、雑駁ですが以上でございます。
説明が終わりました。 質疑を行います。
1点だけ。最後の説明のところで、到達目標、5年後、区民の携帯トイレの備蓄率、3日分、50%とありますが、これを達成するに当たって、区が何か助成制度を創設するとか、そういう考えはあるんでしょうか。
現状のところ、助成をするといったところまでは考えていないんですけれども、普及啓発ですとか、あとは安く買える方法みたいなのをちょっと検討したりしていけたらなと考えてるところでございます。
よろしいですか、森委員。 ほかによろしいですか。 「なし」
続きまして、「豊島区新型インフルエンザ等対策行動計画」の改定及びパブリックコメントの実施について、質疑のため、佐藤保健予防課長が出席しております。 理事者から説明がございます。
それでは、「豊島区新型インフルエンザ等対策行動計画」の改定及びパブリックコメントの実施について御説明いたします。 資料は2点ございますが、資料番号1番のみで御説明させていただきます。 この新型インフルエンザ等対策行動計画につきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法、通称特措法に基づきまして、国、都道府県、区市町村、さらに指定公共機関、指定地方公共機関がそれぞれ計画を定めることとされております法定計画でございます。区の現在の計画は平成26年に策定されまして、策定から10年が経過しているところでございます。そして、このたび、今般の新型コロナウイルス感染症対応で把握された課題等を踏まえまして、次なる感染症危機の際により万全な対応を行うこと等を目的といたしまして、令和6年7月に政府行動計画、また昨年5月に東京都の行動計画が初めて抜本改定が行われたところでございます。区におきましても、改定後の政府並びに東京都の行動計画を踏まえまして区の行動計画の改定作業を進め、このたび改定素案を取りまとめましたので、パブリックコメントの実施を含め、報告するものでございます。 項番2、項番3のパブリックコメントの実施につきましてでございます。記載のとおり、2月20日より約1か月間、パブリックコメントを行いまして、項番3のスケジュールにもございますとおり、その結果等につきましては次回定例会におきまして結果を御報告する予定でございます。 2ページ目をお進みください。2ページ目、3ページ目は概要でございます。青い帯で新型インフルエンザ等対策行動計画の改定素案、概要と括弧でございます。左上の改定につきましては、先ほど御説明したとおりですので割愛させていただきます。 基本的な考え方、第1部のところでございますが、計画の根拠につきましては、先ほども申し上げました区市町村の行動計画につきましては特措法第8条の規定に基づき、東京都の行動計画に基づき策定するものでございます。縦軸で国、東京都、豊島区とございますが、それぞれに基づいて策定し、横軸で関係法律、また関係計画がございまして、豊島区の感染症予防計画とも整合性を確保しているところでございます。 その下の計画策定の目的でございますが、これは特措法に明記されてる目的と同様でございまして、新型インフルエンザ等の感染拡大の抑制、区民の生命及び健康の保護、そして区民生活及び社会経済活動に及ぼす影響を最小化を図るというものでございまして、これは現在の計画の目的と同様でございます。 右上の(3)幅広い感染症に対応ということで、対応する感染症について変更がございまして、これまでは新型インフルエンザがメインでございましたが、新たな計画では新型インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症以外の呼吸器感染症も念頭に、感染症の種類や感染の波の違い等に幅広く対応できるように想定したところでございます。コロナのように中長期的に複数の感染拡大の波が来ても対応できることを想定したものでございます。 そして、(4)柔軟かつ機動的な対策の切替えということでございます。検査や医療提供体制の整備、社会経済状況と様々な状況の変化に応じて感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえ、柔軟かつ機動的に対策を切り替えることを想定し、発生段階及び対策項目の見直しを行っております。2ページ目の右下にございますのは発生段階でございまして、これまでの6段階、都内感染期では3段階ございますけれども、そこから3段階、準備期、初動期、対応期の3つの段階に再設定をしまして、特に準備期の取組を充実させているところでございます。 次のページにお進みください。対策項目でございます。現在の8項目から13項目に記載を充実させまして、特に新型コロナ対応で課題となった項目を中心に項目を独立させたところでございます。その部分は赤字に記載してございます。 第2部の各対策項目の考え方と取組につきましては、先ほど御説明申し上げました発生段階、そして対策項目それぞれに区が取るべき対応について概要をお示ししておりますので、こちらは御覧いただければと思います。 最後に、第3部には区の危機管理体制ということで、豊島区新型インフルエンザ等対策本部条例及び同施行規則に基づき対策本部を設置し、総合的な対策を推進することを記載しているところでございます。 簡単ですが、御説明は以上でございます。
説明が終わりました。 質疑を行います。よろしいですか。 「なし」
報告案件につきましては以上でございます。 ───────────────────◇────────────────────
最後に、継続審査分についてお諮りいたします。 先日、委員会の第1日目で採決いたしました7陳情第37号を除く継続審査分7件について、引き続き閉会中の継続審査といたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。
異議があります。政党機関紙に係る2件の陳情については、継続審査はふさわしくないと考えます。 よって、5陳情第11号及び7陳情第20号については、採択でお願いいたします。
今の5陳情第11号と7陳情第20号につきましては、継続でお願いいたします。
5陳情第11号及び7陳情第20号について、まず継続という御意見がございましたので、継続についてお諮りをさせていただきます。 採決は分けて行います。 まず、5陳情第11号について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
挙手多数と認めます。 よって、5陳情第11号は、閉会中の継続審査とすべきものと決定いたしました。
次に、7陳情第20号について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
挙手多数と認めます。 よって、7陳情第20号は、閉会中の継続審査とすべきものと決定いたしました。 最後に、ただいまの5陳情第11号及び7陳情第20号を除く継続審査分5件について、引き続き閉会中の継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 「異議なし」
それでは、異議なしと認め、そのように決定いたします。 以上で総務委員会を閉会といたします。 午後0時22分閉会