// 発言者(11名)
// 発言(128件)
ただいまから総務委員会を開会いたします。 会議録署名委員を御指名申し上げます。ふるぼう委員、細川委員、よろしくお願いいたします。 ───────────────────◇────────────────────
委員会の運営について、正副委員長案を申し上げます。 本日の委員会は、本会議で付託されました議案のうち、第59号議案から第61号議案までの3議案について審査を行います。 審査は、3件一括して行います。 なお、有村防災危機管理課長、橋爪監査委員事務局長は、本日の委員会を欠席しておりますので、御了承願います。 以上でございます。運営について何かございますか。 「なし」
それでは、そのようにいたします。 ───────────────────◇────────────────────
それでは、議案の審査を行います。 第59号議案、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第60号議案、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第61号議案、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、3件一括して理事者から説明があります。
それでは、議案集をお取り出しください。 第59号議案、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。上記の議案を提出する。年月日、提出者、区長名でございます。 18ページまでお進みください。説明欄でございます。人事委員会の勧告に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給月数並びに給料表の給料月額を改めるため、本案を提出いたします。 続きまして、第60号議案でございます。第60号議案、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。上記の議案を提出する。年月日、提出者、区長名でございます。 説明は、59号議案と同様でございます。 続きまして、第61号議案、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。上記の議案を提出する。年月日、提出者、区長名でございます。 27ページを御覧ください。説明欄でございます。人事委員会の勧告に基づき、期末手当の支給月数を改めるほか、所要の改正を行うため、本案を提出するものでございます。 別に御用意をしております議案の資料をお取り出しいただければと存じます。右肩に59・60・61号議案資料と記載のあるものでございます。 3件一括の御審議お願いをしておりますけれども、まず、改正理由でございます。令和5年特別区人事委員会勧告が10月の11日になされまして、給料表と特別給の引き上げを改定するという勧告でございました。これを受けまして、23区統一交渉を行いまして、11月の21日に妥結に至ったところでございます。これによりまして、給料表と特別給(期末手当、勤勉手当)を引き上げるための条例改正を行います。 項番2、改正内容でございます。 まず、本年の勧告についてでございますが、月例給につきましては、公民較差3,722円解消のため、初任給、若年層に重点を置きつつ、全ての級及び号給で1,000円以上の引上げとなっております。また、特別給につきましては、民間における支給状況を勘案し、年間の支給月数を0.1月引上げという勧告でございました。今年の勧告でございますけれども、昨年に引き続き、月例給、特別給ともにプラスの改定となってございます。特に月例給につきましては、3,000円以上のベースアップが平成10年の勧告以来となりました。 (2)給料表の改定でございます。まず、月例給のほうですね。行政職の給料表(一)につきましては、公民較差を解消するための引上げ改定、若年層の職員に重点を置きつつ、全ての給及び号給で給料月額の引上げでございます。また、初任給については、国や民間企業における初任給の動向を踏まえて引上げとなっております。Ⅰ類というのは大卒程度の採用区分でございますけれども、Ⅰ類が18万8,200円だったものが、8,000円増えまして19万6,200円、高卒程度のⅢ類が15万2,100円だったのが、6,000円増えて15万8,100円というふうになっております。 その他の給料表でございます。技能系の行(二)という給料表も、行(一)との均衡を考慮して改定をしております。また、定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額も所要の引上げを行ってございます。 裏面を御覧ください。続きまして、特別給(期末手当・勤勉手当)についてでございます。年間の支給月数0.1月の引上げということでございまして、支給月数の引上げ分につきましては、民間の状況を考慮し、一般職員は勤勉手当に割り振り、管理職員は期末手当及び勤勉手当に0.05ずつ均等に配分をするということになりました。支給月数の引上げ分は12月の支給分からの引上げとなります。 下に支給月数の改正(イメージ)ということで、表を記載をしてございます。一番右端が現行でございまして、一般職員のところを御覧いただきますと、期末と勤勉と足しますと4.55月でございます。これが今回の改正によりまして、中ほど、令和5年12月1日以降というところを御覧ください。合計しますと4.65月ということになります。そして、色をつけて変えているところを見ていただきますと、一般職員の場合は1.075に0.1を加えまして1.175というふうになっておりまして、勤勉手当のほうに0.1を割り振るという形になっております。さらに、一番右側の箱を御覧いただければと思います。この令和6年4月1日以降は、今回引き上げたことによって、6月と12月の支給月数に差が出てしまっているものをならすというか、平準化するために、6月も1.125月、12月も1.125月というふうにならすための改正となっております。 続いて、その下の会計と書いてあるところを御覧ください。会計年度任用職員でございます。会計年度任用職員は、現状では、期末手当のみ支給できることに法律上はなっておりますので、本来ですと、下がるときは期末で下げて、上げるときは勤勉で上げるというルールがございましたので、昨年も職員は上がったんですけれども、会計年度は上がらないという事態がございました。来年度からは、勤勉手当の支給が可能になりますので、今年度のみの特例ということで、会計年度も今年は期末のほうで0.1月上げるということになりましたので、中ほどの令和5年12月1日のところを御覧いただきますと、1.2月から1.3月になりまして、合計して2.5月ということになっております。そして、令和6年以降は、勤勉手当が支給されることになりますので、期末手当の配分については元に戻すという内容でございます。 最後の管理職につきましても、先ほど一般職員のところで御説明したのと同じなんですけれども、管理職員の場合は、期末、勤勉、それぞれ均等に配分するということなので、0.05ずつ割り振っております。また、それを6月と12月の支給月数をならして、6年4月1日以降は、均等に配分をするという形になっております。 (4)の財政影響額でございます。こちらは給与のみの影響額でございます。職員1人当たりの平均年間給与が約10万2,000円の増と見込んでおります。令和5年10月の給与支給人員を基に算出した人件費の予算の影響でございますけれども、約2,000名ということで、合計額としては約2億500万円を見込んでおります。 施行期日でございます。給料表の改定につきましては、令和5年4月1日に適用されまして、公布の日から、勤勉手当の改定は、令和5年12月1日適用で、公布の日から、期末、勤勉手当の配分の修正につきましては、令和6年4月1日適用なので、令和6年4月1日施行期日ということになっております。 説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
ありがとうございます。 説明が終わりました。 質疑を行います。
最初にやります。 今回、職員給与、幼稚園教職員給与と、あと会計年度任用職員の給与の条例改正だということと、今説明の中で、基本的に全員上がりますよということと、会計年度任用職員については、これまで問題だと言われた点が幾つか改善をされているというふうに理解をいたしました。 そこで、一応確認をさせていただきたいんですけども、1点は、会計年度と正規の違いで、これまでは会計年度のほうは遡って、いわゆる遡及しないということがあって、特に去年のこの審議のときには、いわゆる一般職のほうはみんな上がったんだけれども、上がったのと、期末もそうですし、勤勉もそうですし、それから、遡ってその年の給与が上がった分も支給をされたのですが、いわゆる会計年度の人たちは遡りもない、期末手当も、勤勉手当がないため上がらないという状況でした。つまり改善がされてない遡るという点については、どういうふうになったんでしょうか、改めて伺います。
今までは、会計年度というのは年度単位で雇用をしているので、その年度の当初に示した金額で払うということで、遡ったりということはなかったんですけれども、総務省のほうから、今年ですかね、一般の普通の正規の職員に準じて、改定があった場合にはきちんと遡って、その差額を出すようにという通知が参りまして、それでもって、今回は遡るという形になります。
遡らない理由と言うと変ですが、理由というか、規定がなかったということもあるんですけど、なかなか会計年度の方々の採用時期だとか、いろいろあって、計算が大変みたいな、そういうことも漏れ聞いてたんですけど、そういう意味では、全ての人が遡るというふうになったんですか。
全てというわけではないんですけれども、週2日以上勤務で、週の勤務時間が15時間30分未満とか、勤務日数が2日以下の人は遡らないです。あと、任期が3か月以内の人も遡らないということになります。
今の任期が3か月とかというのは、これから雇う時間が3か月みたいな話ですか。それとも、これまで3か月、まだたってない人はということですか。ちょっと任用期間というと、両方に聞こえるんで、どちらなのか。
12月1日までにおいて、3か月以内ということなので、この時点で3か月以上働いてないと駄目ということですね。
それで、この遡らないという対象というのは、東京都のほうは、こういう制度がないというようなことを聞いているんですけれども、それは御存じですか。
そうですね、東京都は遡らないというふうに聞いております。あと、そうですね、新聞報道などでも、自治体の約3割ぐらいしか遡って支給するところは対応できてないというふうには聞いております。
その点では、一定遡ることはいいんですけれども、そこから外れちゃうという、この制限は、やはり何らかの形で改善は必要なんじゃないかなと、これは指摘をしておきます。 この制限というのは、ほかのところでも似たような制限があると聞いたんですが、いかがですか。
そうですね、同様の制限はございまして、全ての人が遡るというわけではございません。
遡らない制限があるのと、そうすると、ほかにどんな制限が、遡らない人というのは、今、週2日以上とか、任用期間と時間という話がありましたが、それ以外はどういうことが遡らないんでしょうか。
基本的には、今申し上げましたとおりでございまして、そういった条件に満たない方は遡らないということになります。
分かりました。 それで、期末手当が今回支給される対象もある程度ちょっと限定されていると聞いたんですけど、この条件は同じような条件でしょうか。
期末手当につきましても、そもそも任期が6か月以上というふうな縛りがございますので、その人には該当するんですけれども、それに入らない人ですね、やはり週の勤務時間が15時間30分未満とか、週の勤務日数が2日以下というのは入らないということになります。
そういう週2日以上じゃないととか、いろいろそういう制限がある中で、本当はそういう人たちも、ちょっと違う、給与じゃない話ですけども、休暇とかの取得でも、やはり短時間だとかなり、有給か無給か、あるいはそもそもそういう休暇があるかないかということでも差が結構あるというふうに聞いているんですね。週2日以上とかということになると、いろんな対応あると思うんですけど、あるいは15時間30分とかということも含めて、全部満たさないと駄目ですよということで、やはりはじかれちゃう人たちというのがいると聞いています。その仕事もそれなり、それなりと言うと変ですけど、必要だから置いているんであって、やはりそういうところも含めて、不公平というか、そういうことがないように検討してほしいと思っているんですけど、休暇のことについては、どういう制限があって、ということについて、一応確認だけさせてください。
例えばですけれども、育児休業とかも年121日以上勤務とか、そういった縛りはございます。ただ、こちらの休暇につきましては、やはり常勤職員との均衡という観点から、勤務日数とか勤務時間とかと見比べた上で、それで同じようにするのかどうなのかというのは決めておりますので、そこの差だけを見ると、差があるじゃないかというふうに見られるかとは思うんですけれども、勤務日数とか勤務時間とかから考えると、現状は妥当なのかなと思っております。また、休暇についても、徐々にではありますけれども、有給化を図ったりはしておりますので、大分働きやすい環境は整ってきたかとは思っております。
育休とかは、そういう話を聞きましたが、結構短い時間で施設管理などで働いている方にしてみれば、特に最近ですと感染症、新型コロナはもう変わってきていますけど、インフルとか、そういう形で休むことってあるんですけれども、それが全部、いわゆる病休がないということで、そうすると、休めばその分、お金が入ってこないということになってしまうので、やはりそういうところも含めて、改善してほしいという声があるんですけど、それはいかがでしょうか。
病気休暇につきましては、コロナのときに、5日間ですけれども、有給化をしました。そこは、やはり特に勤務条件とかで、これについては縛ってはおりませんので、コロナもあったということなので、それは誰でも大丈夫であるので、5日あれば、その辺りの勤務日数とかと考えると、十分休みを取れるだろうということでやっているところです。
そうはいっても、今インフル、2回、3回かかる方もいますし、やはり会計年度職員、結構高齢者の方もいますので、その辺のところの改善は必要だというふうに思います。 それから、そうですね、もう一点は、会計年度任用職員の期末手当が今回は0.1か月増やしますよ、そして、来年4月からは、元に戻して、今度は勤勉手当を創設するということでありました。それで、問題は、問題というか、これで結構、会計年度のほうは勤勉手当もつくということで、イメージとしては一般職と同じような形の体系になるということでよろしいんでしょうか。
今回の統一交渉で、勤勉手当の支給月数は常勤職員と同様とするということで妥結をしておりますので、イメージとしては一般職員と同様でございます。また、条例の改正は、1定で上程をする予定となっております。
それは、かなり待遇改善大きいなと思うんですが、一つは、ちょっと会計年度とは違うんですけど、再任用職員がありますよね。再任用職員は、今回こういう手当とか、そういうことはなされているんでしょうか。
支給月数の改正イメージのところで、括弧で示したものが再任用職員の支給月数となってございます。なので、再任用職員も全体で2.45月ということで、0.05は上がっております。
一つは、今後考えたときに、61歳からの今の高齢期の職員というんですかね、60歳から定年延長して、今年からやったわけですけど、その審議のときにもありましたけど、再任用は、給料、大体6割、そして、高齢期も7割まで下がること自体も、いや、もうちょっとひどいなと思ったんですが、それでも、6割じゃなく、7割になっているんですが、この再任用という職員も、管理職もいらっしゃいますし、フルタイムでやる場合は、本当に正規職員とほぼ同じような形なので、やはりちょっとこのここの改善ということも必要だと思うんですけど、これについてはどういうふうになっているんでしょうか。
定年の引上げによりまして、だんだん再任用というのがいなくなってきます。ずっと一般職員と同じような形になりますので、給料の7割と、あと、特別給の支給月数は一般職員と同じになりますので、その点では大分改善はされると思います。あとは、今、65歳までの改正前までは、暫定再任用という形で残ってはきております。
本当に給料というのは、大きいモチベーションの一つですので、かつ、全国、物価高、給料が高い人だって上がっているわけですから、高い人だってというか、東京だって相当上がっているわけですから、相当な賃上げというのが必要だし、年齢が高いから生活費は少なくていいと必ずしも言えない部分ありますので、やはりここのところも本当に、政府が言うように65歳までちゃんと働いてほしいというのであれば、給与面の改善というのは当然のことだというふうに思います。 国家公務員なども、今公務員になりたいという人が減ったり、途中で辞めていく人が多い中で、本来、行政というか、そういうことできちっと支えていく、住民の暮らし、福祉を支えていく部分での公務員の給与については、やはりきちっと出すべきだというふうに思います。 以上です。取りあえず。
私としては、この59、60、60号議案に、まず賛成、もちろん賛成します。 今、やり取りもちょっと聞いていたんですけど、やはり報道とかで、民間企業とかも結構、10%上げるとか、ファーストリテイリングは30%上げるとか、そういう中で、このような公務員の方々に対して、本来、物価上昇とか、いろんな部分を酌みして所得を上げていくというのは当たり前のことだと思うんですね。そういう中では、非常にまだまだ満足度が足りないのかなというのは感じていますので、特にそういうコロナ禍の中で、一番痛感したのは、結構民間はリモートにシフトすることが多かった中で、やはり公務員の方って、こういうコロナ禍の情勢の中でも、非常に今までどおり、結構出勤体系を取ってたりとか、どちらかというと、僕の中では、本当に民間企業よりも非常に一生懸命、地域や、国や、そういう地方行政のために頑張っていただいているという中で、本当にもう改めて感謝申し上げる体制づくりでやっていただいていたなというのを実感しているんですね。そういう中で、例えば今、私事になるんですけど、今やり取りの中で、例えば育休とか産休とか、いろいろあるんですけど、この少子化対策の中で、いろんな給与面で6割だとか、7割だとか、結構支給されているのかな、育休手当がリニューアルされて。ただ、何かこのインターバルみたいのが、何かいわゆる入ってこない時期というか、1か月か2か月、何かあるってお伺いして、だから、育休は取りたいんだけど、何か家庭内の何か財政が1か月か何か、一回ショートするような、そういうことというのは実際あるのか、ちょっと。
共済から手当が支給されることになっておりますので、あまりそういう話はちょっと聞いたことがないので、多分対応はできていると思っておるんですけれども。
ということは、毎月給料は今までどおりで、7割だったら7割とか、6割で。
給料は払われないんですけれども、共済から大体6、7割の手当が入りますので、取った人の話によると、ほかにも社会保険料の免除とかもあるので、あまり経済的に負担が増えて、育休が取りにくいという感覚ではないということでございます。
僕も何かやはり普通にそう払われるのより、何か若干インターバルがあったりするのかなというのを思っていたんですね、勝手に。でも、今聞いて、そういう部分ではちょっと安心したというか。ただ、本当、これから物価上昇は多分継続していく流れになっていくと思うので、そういう中で、特に再任用の方とか、あと、業種によっては違うと思うんですけど、例えば副業不可とか、公務員の方、そういうのもある中で。逆に言うと、ここである程度経済圏が、経済的にそういうここの中で補わないといけない中でやっていかなきゃいけないという想定で考えると、やはりある程度、今回のこういうのというの、もっともだし、むしろ一般職の方に対しての比重をちょっと上げているわけですよね、多分管理職よりも。そういう部分の配慮というのはなされていてくれているとは思っているので、非常に今後、こういう、企業というのは、僕もずっと民間だったので、分かるんですけど、毎年何か上がっているようなイメージあったんですよ。何か自動的に上がって、何か一々、外資とかは毎年交渉していたりしますけど、国内企業は毎年何%ずつぐらい徐々に給料ってやはり上がっているんですね。今現状そういう、毎回そういうのというのはあるんですか、一応。
人事委員会の勧告を受けての給料表の改定で上がるというベースアップの部分と、あとは、毎年昇給というのは、年に応じてだんだん上がっていくというのはあります。
そこら辺は、そういうのが変わるということなので、ぜひ引き続き私どもも、そういう行政で関わっている方々、保育園の方々とかもそうです、幼稚園の方々とかもそうですけど、そういう方々が少しでも働きやすい環境とか、経済的に負荷がないように、やはり応援していけるという部分は、こういう部分で、賛成していく。ただ、パイが大きく、なかなか上げ幅、通常の民間と違うというのはもう重々分かっているんですけど、ただ、そういう部分で、せめてもこういうのに関してはきっちり賛成させていただくぐらいしかできないんですけど、ぜひ引き続きこれからもよろしくお願いします。 賛成で結構です。 以上です。
この議案については、可決に賛成なんですけど、ちょっと聞かせていただきたいんですが、まず一つが、先ほど説明いただいた特別給の期末手当と勤勉手当のことで、0.1月ですか、上げるって、今度の12月からこれを適用すると。この一般職は勤勉で、管理職の人は期末と勤勉、両方上げるというのは、これ、何かルールがあるんですか。
この期末手当と勤勉手当の配分につきましては、民間企業の生活給部分と、査定部分の割合に近づけるようにということでやっております。管理職の場合は、勤勉が大体、勧告後で55.9%ということなので、民間企業も54.8%が勤勉に当たる部分ということなので、大体民間企業と同じようになってきたということがございます。ただ、一般の職員の場合は、この勧告後でも勤勉手当が48.4%で、民間企業の係員レベルですと51%ということなので、そちらのほうに近づけるような形にするために、一般職員は勤勉手当で上げる、管理職は0.05ずつ割り振るという形となっております。
それで、先ほど1人当たり約10万2,000円ですか、上がるという、平均給与とあって、だから、12月の特別給だけで計算するとどのぐらい上がるんですか。ちょっともう一回聞きたいのが、給料表の改定というのが4月1日付であるわけですよね。そこで、4月1日付から11月分までの給料表の改定分と、この特別給の支給分、両方合わせて10万2,000円ということなんですが、ちょっと内訳を。
おっしゃるとおりでございまして、全部合わせてでございます。
そうすると、特別給では0.1月と分かったんですけど、この給料表の改定の分というのは、どこに支払われるんですか。月々1,000円ずつ上がるんでしょう、大体。その1,000円分が、半年だったら6,000円とか7,000円分は、どこで支払われているんですか。
12月の給料以降は、上がった給料で適用していきますし、4月に遡って適用した部分もまとめて差額分を12月の給料で支払うということになります。
そういうことは、じゃあ、今回はこの期末、勤勉とか上がった分と、プラス4月1日まで遡った分が支払われるということで、それが合計、この平均10万2,000円という理解でいいんですか。違いますか。
この10万2,000円というのは、年間ですので、来年の3月まで含めてということでございます。
分かりました。では、3月まで含めたら10万2,000円、平均になりますよということで理解しました。 あと、すみません、ちょっとこの細かいところなんですけど、先ほどの行政職給料表というのを見てて、定年前再任用短時間勤続職員の基準給料月額というのが出ているんですけど、これはどうやって決めるんですか。この基準給料月額というのは、1級から例えば6級とかあったとした場合。
こちらのほうは、再任用のフルタイムと考えていただいていいかと思いますけれども、それぞれの、例えば係員だったら1級、主任だったら2級のところの再任用短時間のところを見ていただくと、そういう形に決まってきます。この決まり方というのも、先ほどもちょっと大体6割というふうに、現役時代からすると6割ぐらいなるということですけれども、その辺りは常勤の正規職員との役割ですとか、そういったところを考えて、各級の改定額から導き出していると考えております。
それで、今その基準額の考え方、分かったんですけど、例えば6級の方が退職して、この基準額になるんですが、なった場合に、それは6級は6級のまま、この基準額になるという考え方なのか、ちょっと普通、民間の考えだと、6級から4級に下がって、4級の中の基準額になるというふうに思うんですけど、どっちになるんですかね。例えば部長さんが辞めて、6級のまま、この基準額になるのか、それとも、2つぐらい下がって、課長とか、課長補佐になった基準額になっていくのか、この考え方をちょっと聞きたいんですけど。
本区では、今のところですけれども、再任用で部長で終わっても課長で皆さんお願いしているところなので、課長級のところの基準額が適用されるということになります。5級ですね。
分かりました。すみません。 あと、もう一つ、1級というのがすごく号数が、物すごい、149号まであるんですけど、普通は年齢がいけば、だんだん昇給したり、昇任したりしていくと思うんですけど、これは何かこういう方々がたくさん、149号までやるぐらい、何か幅広くこういう方がいらっしゃるんですかね、職員の中にこういう。
1級というのは係員ということなので、理屈は、だんだん主任になると2級とかいって上がっていくんですけれども、1級の係員のまま、ずっとそのままずっと働いている人がやはりいまして、そのために最高号給に達している人が何割かいらっしゃいます。
あまり細かく聞くといろいろあると思うんですけど、最高級に達した人は、そのままずっと昇給というんですか、給料は上がらないということなんですかね。上がらないまま、同じ仕事をされていく。
号給は上がらないんですが、こういう改定で上がることはありますけれども、それだけで、あとは、主任になるとかしてくれれば上がっていくんですけれども、ずっと係員のままの場合はこういう形になってしまいます。
そういう方が一定程度いらっしゃるということは理解いたしました。 あと、もう一つ、表の2のほうの備考を見ると、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する人ってあるんですけど、これは想像するには清掃業務の方とか、あと、調理ですか、保育園とか、いろんな調理の方で残っている方がここに値すると思うんです。監視とか、こういったのは、もういらっしゃらないんじゃないかと思うんですけど、現在こういうのは、そういう考えでいいんですか、そういう方が対象だと。
おっしゃるとおりでございまして、清掃や土木の作業員や保育園の調理などが当たります。
あと、今後なんですけど、今年はこれで、こういう改定が人事委員会あって、これから地方公務員の皆さんの定年延長というのがあると思うんですが、そのときの影響というのは、何か今後どういうふうになっていくのかは変わるところがあるんでしょうか、ここに影響すること、今後の定年延長との関係で。
そうですね、現役世代が要するに増えていくということなので、一時的には7割支給であっても、多少その部分は財政的には増える部分ではあると思います。
分かりました。 今後のことなんで、また、これ、対応、その都度されていくと思うんですが、今回の議案につきましては、しっかりと民間との格差というか、そういうのを是正していく。しっかりと働いた分のお給料、しっかりと頂いてもらうというか、支給していくという大事なことですので、私ども公明党としましては、59、60、61号、3議案とも可決に賛成いたします。
ありがとうございます。
ちょっと何点かお聞きしていきたいと思うんですが、昨年度は、特別給、月例給ともにプラスの改善ということで、5年ぶりというふうに聞いていましたけれども、特に初任給も含めて、若い層に手厚くした、20代、30代の人たちの昇給があって、今年は基本的には広く全員に昇給があったということで、確認させていただきますが、それでよろしいですか。
おっしゃるとおりでございまして、全部にわたってです。
分かりました。 それで、会計年度の職員の皆さんについても、今年は改善があったということなんですが、先ほど何かほかの委員の説明の中で、自治体の3分の1くらいは遡及しないというようなお話がありましたが、それ、何でその差が出てくるんでしょうか。
やはり今回も特別区でいろいろ議論はあったんですけれども、一つには、遡るとなりますと、システムの改修が間に合わないというところとか、あと、そういった面で非常に、会計年度の方って途中で辞めてしまう方とかも多いので、そうすると、辞めた人にも追っかけていって差額を払わなくちゃいけないとか、そういった事務の煩雑さなどを考えて、二の足を踏んでいる自治体もあると聞いております。
豊島区は遡及して支払えるということと理解していますけれども、ということは、この制度自体、まだしっかりと成熟していないというか、去年より今年、今年より来年というふうに、なるべく正規の職員の皆さんに準じた制度としていくという方向性になっていくんだと思うんですが、そうすると、働き方改革の中で、多様性があって、自分の空いている時間にこうしたいとか、あと、ライフワークとして様々なことがあるので、あえて正規ではなくて、任期つきというか、そこを選ぶ人もいると思うんですが、だんだん差がなくなってくるということについては、どうでしょう、支給するお金がだんだん一緒になっていくというふうになっていく中で、責任はちょっと違ってくるということでは、考え方としていろいろあると思うんですが、区としてはどんな方向性というか、これ、23区そろってというのが、特別区そろってというのがいいんでしょうけれども、区長会でどんな議論があるのかとか、いろいろあると思うんです。その辺のお話を聞かせていただければと思います。
やはり、そうですね、常勤に準じてなるべく待遇を改善していこうという流れは23区でも共通な認識をしているところではございます。ただ、やはり御指摘のとおり、だんだん金額的には、それだったら常勤と変わらないじゃないかという話にもなってきますので、特に本区の場合は、非常に会計年度任用職員の割合が23区の中でも4番目に多いというところもございますので、しっかり、今でもですけれども、責任を持って常勤として働くという道も増やしていくというのもありなのかなというふうには考えております。
ぜひ、いろいろな選択肢があると思いますけれども、先ほども話がありましたが、今公務員離れというか、なかなかベスト、1位になれないというか、そういうところもある中では、様々に御苦労もあるというふうに思います。コロナ禍も乗り越えて、あの当時も、コロナが原因ではないですけれども、少しメンタルで病んでしまっている人たちも多くなってきているなんていうことも聞きますので、様々にこの正規の人もそれに準ずる職員の皆さんの待遇もしっかりと確保されていかれるようにしていければどうかなというふうに思っています。 ちょっと調べ不足であれなんですが、ネットで見たのは、人事院は、これから在宅勤務等手当の新設を勧告したというふうにネットで見たんですが、その新設については、勧告が出たら必ずやらなきゃいけないというような、そういう勧告なんでしょうか。それとも、各区に任されているというふうに思ってよろしいですか。
国のほうでの人事院の勧告で、在宅勤務手当ができるといったようなことがございました。特別区においても、テレワークを進めるとか、そういったことも今後の検討課題にはなる、それに伴ってそういう手当を創設するとかということは今後の検討課題ではあるんですけれども、ただ、やはりそれぞれの区の事情がそれぞれに違いますので、テレワークも進んでいるところと、そうでもないところとかもあるので、なかなかそこは統一して考えるのは難しいところでもあると。
分かりました。 いずれにしても豊島区は、先ほどの中でも、会計年度の職員が23区の中で4番目に多いというようなことで、今年は正規の人に準じていろいろ手当も工夫をしながら改善してきたというふうにも思っていますので、ぜひ、社会全体の賃上げの波及というのが、波及の向上というのが今第一の課題だというふうにも私は思っておりますので、このことを豊島区でもしっかりと勧告どおりに進めていくということに賛成をさせていただきたいと思っておりますので、59、60、61号議案については、自民党として賛成をさせていただきます。よろしくお願いします。
そのほか。
会派として、3議案とも異論があるものではございませんので、3議案とも賛成いたします。
ありがとうございます。
まず、確認なんですけども、会計年度任用職員の特別給に関してですけれども、今年度は、期末手当のみしか、現状、会計年度任用職員ありませんので、期末手当で反映すると。ただ、次年度以降においては、勤勉手当が創設されるという見込みもあり、期末手当に関しては一旦、この支給月数の改正のイメージの表でいくと、今年度の改定前の数字に戻ると、こういう認識でよろしいわけですね。
おっしゃるとおりでございます。
ということなんですが、そうすると、次年度、4月1日以降の勤勉手当の交渉というのも既に組合と妥結済みという意味でいいんですか。
今回の交渉で妥結済みでございまして、勤勉手当の支給月数は常勤職員と同様とするということで妥結をしております。
分かりました。 そうすると、結構予算の措置も必要になるんじゃないかと思うんですけれども、これは、新年度の予算のところに組み込んでいく予定だということでいいのかという確認と、その財政に対する影響額というのをお答えいただけますか。
会計年度任用職員の予算なんですけれども、今回のこの報酬の引上げと、あと、来年度の勤勉手当の導入に伴いまして、あと、共済費等も入れますと、現状で約9億円の増を見込んでおります。
この待遇改善の一環ということで、結構予算としては大きくなると。 これ、考え方なんですけど、豊島区、豊島区というか、特別区の場合は人事委員会勧告ですけれども、人事院勧告などに関しては、労働三権の制約の下である制度だというふうに理解しています。それで、民間の給与との格差を比較して勧告されると。このような制度になっているわけですけれども、この会計年度任用職員の待遇を考える上で、人事委員会勧告というのは、どのような比較をもってなさっているのか、お答えいただけますか。
人事委員会としては、会計年度任用職員については言及はしてないところです。あと、民間給与実態調査も非常勤の職員とかは入ってこないということになっております。正規の職員で比較をして、区の給料表に反映をさせた上で、その給料表のどこにそれぞれの職の内容からして位置づけていくかという、そういう仕組みになっているので、民間企業のそういった非常勤の水準とかというところとは比較はしていないというところです。
そうですよね。そうなると、この勤勉手当、期末手当、来年度においては勤勉手当も会計年度任用職員に払われるということになっていくわけですけど、これの妥当性というのは、どのように考えているんでしょうか。
そうですね、特に会計年度任用職員のうち、専門性が高いものについて、基本的にはそういうものについて非常勤というか、会計年度でということでありましたので、そういう意味からすると、その専門性に見合った報酬というところでは、今回の引上げでかなり改善されて、それについては妥当ではあると思っております。あと、ほぼ常勤の職員が担ってきたようなものを、この間、会計年度に置き換えたりもしておりますので、責任とか、そういった部分での会計年度と常勤のすみ分けはありはしますけれども、あと、勤務日数とか勤務時間とか、そういった差はあるにしても、仕事の内容から考えると、常勤に準じて待遇を上げていくことは妥当ではあると思っております。
そういう説明って、すごい大事だと思うんですよね。これだけ大きな給与の改定もなさるわけですから。それで、今、仕事の機会はあるということですけど、先ほどほかの委員からありましたけど、責任の違いというのはあると。でも、ここって、ある意味、責任の違い自体も評価してあげないと、責任を持っている側の立場としてはやるせない思いになるようにも思うんですけど、その辺はどのように人事としてお考えなんですか。
会計年度任用職員につきましても、人事評価の制度は入っておりましてというのと、それで、働きに応じてという部分はあるというのと、あと、常勤との差というところでは、常勤が責任を持つべきだと思っておりますので、そこをきちんと整理していかなければならないと思っております。会計年度なのにいろんな責任を持たされたりとかというのはちょっと違うのかなとは思っています。
いや、今の御説明の後段はそのとおりだと思うんですけど、だからこそ、今まで給与に差もつけてたんじゃないかなというふうに思っていたんですけど、これが同一になっていくと。同一労働同一賃金という考え方に近づいていっているんだという理解を私はしていたんですけど、まず、ここの考え方はいかがですか。
同一かどうか、本当に専門性が高くて、区の職員ではやってないようなことをやってもらっているところもあるので、担ってない部分を担っている部分もあるので、同一と言えるかどうかというのはちょっと、あと、職ごとの専門性と、まちまちなところはありますけれども、確かに公務として担うというところで、責任を持ってやっていくというところでは、だんだん同一の、公務職場での待遇を同じにしていこうという流れはあるのかもしれません。
そうですね、今日、あまりここを掘り下げるのは、もうこの辺にしておきますが、まず、処遇改善がされるということは、私はよいことだと思っていますので、それはもちろん賛成したいと思いますし、こういった改定がされているというのは、いいことなんじゃないかなというふうに考えています。一方で、とはいえ、責任の持たせ方とかが違うというのは、人事の説明からも明らかなので、そういったところに関しては、責任の違いがあるところに対しては、一定の評価をしていくということも併せ持たないと、評価を受けている職員側のほうは、やはりなかなか納得性が高まらないんじゃないかなと思うので、何かそうではないですか。そうではないんであれば、そうではないということを御説明いただきたいんですけれども、私はそう考えますので、だから、こういった質問のときにもクリアに答えていただくというのがまさに職員に対しての説明責任を果たすことにもつながると思いますし、こういう人事の評価だったりとか、その評価の結果のお給料というのは、やはり勤めている人にとってはとても大事なところになりますので、クリアに説明していただけるといいなと思うんですけど、いかがですか。
会計年度任用職員も勤勉手当につきましては、評価、考課査定が入るという予定になっております。責任の度合いにつきましては、やはり常勤職員は勤続年数が長く、任期の定めのない常勤職員でありますので、会計年度任用職員は原則1年での契約ということになっておりますので、そういった意味では、責任の度合いというのは常勤職員には非常に高くあるということになっております。
今日は、もうここはこれ以上触れるのはやめときます。 それで、ちょっと質問変えますが、今回改正内容の中に、初任給の引上げというのがありました。これは各報道でも、結構民間企業なんか、大胆に初任給の改善とかしているところもあって、今後、人材の獲得競争というのにもつながっていくのかもしれないなというふうに考えています。そういった中で、今回改善をするということが初任給においてあるんですけれども、この採用に対しての影響というのは、現状、足元で出ているのかどうか、いかがですか。
そうですね、公務員はあまり最近人気がなくて、国をはじめ、どこもそれを受けて初任給を上げるような傾向になっております。例えばなんですけれども、特別区でいえば、大卒程度のⅠ類の事務ですと、令和5年ぐらいだと倍率が5倍ぐらいだったんですけれども、今年は2.5倍ということで半分になっているというようなところなので、民間企業もかなり上がっている中で、初任給はちょっと公務員のほうも上げていかないと、採用負けしちゃうというところです。
まさにやはり物価高が続く中で、この賃上げをしていかないと人材確保できないというのが、いい循環になっていけばいい、マイナスの面ではもちろんないと思いますので、人材の確保に努めるよう、この待遇の改善というのは評価できるかなと思っています。 それで、あと、人事委員会のちょっと指摘の中で、幾つか確認をしたいことがあるんですけど、まず、一つが、差額支給の問題についてなんですけど、差額支給に関しては、以前よりも検証しているものの、まだ差額支給している方が特別区内に多くいらっしゃるということで、解消に向けて、十分な措置を取っていくべきだというような趣旨のことが人事委員会の勧告にありますけども、本区の対応はいかがなんでしょうか。
なかなかこれについては、どこの区も決定打がなくて、例えば先ほども申し上げたとおり、行(一)の1級にずっととどまっているような人を、では、昇任するようにということで、昇任してもらうというぐらいしかないんですね。あとは、だんだん定年で退職していくというぐらいしか減らせる方法がなくて、それでも当初、制度が変わったときに比べれば大分減っては、23区全体で減ってはきておりますけれども、なかなかそこは難しいところではあります。なので、本区として、また、この給料と昇任というのと、またちょっとそこで解消するというのはなかなか難しい部分はございます。
なかなか妙案ないのかもしれませんけど、これ、まさに人事委員会の勧告の中で特記して、本年に関しては特例的な措置で差額支給者を公民比較の対象職員から除外しているというようなことに言及があって、これについては、そもそもこれを外すというのは異例のことだというようなことも言及があったと思います。なので、妙案はないと言いつつも、解消していくべき指摘なんじゃないかなと思いますけど、お考えいかがですか。
あとは、例えば、今、主任の上のほうの号給にいるような人を係長とか、主査に上げて、給料にふさわしいポジションになってもらうということは考えてはおります。
分かりました。この件は、そういう方向を確認したので、結構です。 あと、もう一点、やはり人事委員会の勧告の、勧告というか、報告の中で、客観的な方法による労働時間の状況の把握というようなことがあって、タイムカードによる出勤、退勤の記録の状況が記録していない区が2区、会計年度に関しては7区が記録していないというような報告がありますが、本区の状況はいかがですか。
本区については、タイムレコーダーで確認をしておりますので、それは大丈夫です。
本区は既に対応しているんで、聞いても答えづらいかもしれませんけど、これ、記録をしていない理由というのは、どんなことが考えられるんですか。
単に普通に機器を導入してやっていけばいいだけのことなので、やろうと思えばすぐできるんじゃないかなという気はしますけれども、その辺りはちょっと、それぞれやってない区がどういう考えなのかは分からないので、ただ、これについては、正確な労働時間を把握するというのは、いろんなところで指摘をされていることなので、23区そろえてやっていくべきだなとは思っております。
これ、これ、今、職員の労働時間という観点ですけど、あまり手を広げ過ぎると際限がなくなってしまうので、これもこの辺にしますが、以前から私自身も、この委員会等でこういった教職員の労働時間の把握ですとか、それにとどまらず、管理職の労働時間とか、あと、休日出勤の状況だとか、こういったことも把握して、やはり適度な休みを取らせるべきだというようなことは、本会議でも委員会でも発言させていただいているところです。これは、やはり時間の把握というのがまさにこの職員の健康管理ですとか、あと、そもそも業務が過大かどうかとか、そういったことをはかる一つのバロメーターになるという考えだと思うんですけども、この時間を把握する意味合いというのは、どういうところにあるとお考えですか。
まさに今おっしゃられたとおりでございまして、業務量ですとか、あと、そういうものの基礎にもなりますし、なので、まず、労働時間を正確にきちんと把握するというところから、環境の改善ですとか、人の配置とかにはつながっていくと思っております。
そうであるならば、何で、管理職の勤務の状況というのは把握しようとなさらないのか、これは明確に答弁できますか。
管理職も同じように、出勤時間とかのそういう打刻はしておりますので、労働時間というのは分かります。あとは、休日出勤とか、そういったものについては、出さないところは、人事に報告を出してもらっていますけれども、なるべく出してもらって、把握をするように努めてはおります。連日、毎週末のように勤務が続いているですとか、あと、遅くまで管理職で残ってやっているような場合には、こちらのほうから話をする場合もございます。
もう本当、ちょっとこの辺にします。この辺にしますが、ちょっと答弁の内容としては、私は納得してないです。以前からこの件、指摘をしていて、把握しています、把握していますとおっしゃるけど、結局休日出勤とかはまともに把握なさってないと私は思っています。それに対しての代休とかも十分に取れているというふうに私は考えてないです。ですので、この辺は、今回のものは、まさにこのタイムカードの打刻とか、これは恐らく管理職以外の職員のことをこの人事委員会の指摘では触れているんではないかというふうに推察いたしますが、当然ながら、管理職の方々であっても、同じように働いている方々ですし、心身の健康を保つということ自体がやはりこの豊島区の行政をきちんと回していくために必要なことでもありますので、やっています、やっていますということだけじゃなくて、改善をした内容とか含めて、御答弁いただけるように何か善処していただきたいと思いますけど、兒玉部長が何かいい答弁をくださいそうな気がしますので、ぜひお考えをお聞かせいただければと思っています。
この人事院勧告は管理職も当然含まれておりまして、ワーク・ライフ・バランスについては管理職も当然やらなければならないものと認識しております。また、休日給ですとか、それから、休日の取得状況、それから、超勤の状況、これ、正確に把握しまして、代休も、どうしたら代休が取れるのか、一つの部に集中しているんではないかとか、そういった分析をしまして、明確な改善策を講じていきたいというふうに考えてございます。
もうちょっとこれ、本当議論が続いちゃうんで、もうやめますけど、どの部署が多いかなんていう数字は、もう既に何度も私も確認しているんですよ、この議会の場でも。それなのに、今の答弁にとどまるというのは、私はやはり本気でまだ踏み込んでないんだなという証左じゃないかなと思います。ただ、今言及なさったように、ワーク・ライフ・バランスという考え方ですね、イクボス宣言の運用の改善とかも区長が旗を振ってやられたということもあるので、そういった推移は見ていきたいと思っていますので、ぜひこの同じような質問のときに、かなり前進がある答弁が今後来ることを期待をいたしまして、この質問は終えたいと。
今の御指摘は全くごもっともだと思っていまして、庁内でも、職員、それから、管理職含めた働き方改革に向けてのPTをつくりました。動き出しております。超勤、それは職員についても部の平均1人当たりとか見ているんじゃ、全く意味がないので、もっと踏み込んでしっかり見直そうですとか、それから、管理職についても、どこの部署の誰がどういう働き方をしているのかということも含めて、分析した上で、何が取れるかということの検討を始めております。今は所管のほうには、その辺の分析を、当然すべき分析について改めて指示をしたところでございます。私も、今までのいろいろな検討していたとは思うけれども、全く不十分だと思っております。ワーク・ライフ・バランスというのは、本当に大前提、仕事の大前提ですので、私の責任の下でしっかり進めていくことを表明をしたい、しっかりやっていきたいと思っております。
力強い表明がありましたので、この辺でこの質疑は終わらせていただきます。 それで、ちょっと議案の話に戻りますと、議案については、人事委員会勧告どおりの改定がなされるということ、また、組合ともこの件について妥結、もうできているということ、やはり会計年度任用職員の処遇の改善というのは、私たちの会派も求めてきたことでもありますので、それについても改善がなされる見通しもついているということ、これらは評価したいと思います。議案の可決に賛成させていただきます。
様々な質疑の中で、ちょっとこちらの聞きたいなと思っていたところも聞いていただいたところもありましたので、その点に関しましては理解したところであります。 今回の議案は、公民較差の3,722円ですか、の解消というふうなこと、そのための給与表の引上げですね。さらには、特別給の0.1月分の引上げというふうなことに要約されるかと思います。そもそも論ですけど、この公民較差の数値が出ていますけども、公、民ですから、民のほうは、たしか50人以上の事業所とか企業の規模というふうなことなんですけど、これに関しては、豊島区は区内にその対象事業がどれくらいあって、数字は出ないですかね、そのうちどれくらいの事業所、あるいは企業がピックアップされて、この数字が出ているのかという、その数値はお持ち合わせないですかね。
こちらのほうは、23区で調べておりまして、具体的にどこの区で何社とかというのが私どもも知らされてないところなので、そこはちょっと分からない、分かりかねるところです。
それは尋ねれば分かることなんですか。
50人以上の事業所の中で無作為抽出をしておりますので、そこはちょっとなかなか難しいと思っております。
何が言いたいかというと、やはりいろんな方法というものをいろいろと研究しながら、こういう数値の出し方というようなところに落ち着いているのかなとは思うんですけども、それをベースに考えるしかないわけですけども、しかし、本当に数値というものが社会の状況に照らし合わせてみて、合っているのかどうかというところは、これは確かだと言えるものではないのかなというような印象、印象はですね、持ったりします。そういうふうなことですけど、そういうやり方、こういうような公民較差の数字を出すやり方みたいなことについて、そういう何か研究だとか、改善だとか、議論みたいなものはあるんでしょうか。
人事委員会のほうで、毎年そこの辺りは改善というか、研究はしていると思いますけれども、なかなかやはり、50人以上としたのも広く一般の民間の様子を反映したものにしようというところがあったかと思います。また、それ以下になってしまいますと、今度は公務員と同じような役職で比較ができなかったりですとか、あと、中途採用の人とかが多いとかいうことがあって、なかなか比較対象として難しいということで、それ以下はちょっとまだ外しはしてはいるんですけれども。なので、50人以上というところで、比較対象の事業所としては妥当かなとは思っております。
そうしましたら、ちょっと要望をさせていただきたいんですけど、できたときで構いません。今聞いたような内容について、事業所の数であったり、そういう、豊島区の数は分からないでもないとは思うんですけど、区内に50人以上の事業所、あるいは企業数がどれくらいあるのかなというふうなところ、今回の勧告に向けての調査のそれの豊島区に関するところ、もし情報が分かるところがあれば教えていただけたらと思います。そこをちょっとお願いしたいと思いますが、いかがですか。
50人以上の区内の企業数というのは出ると思います。今回、勧告の対象になったかどうかというのは、ちょっと人事委員会のほうに確認をしてみます。
分かりました。では、お願いいたします。 それで、あと、今回、これが通りますと、例えば職員の方の中で、今ちょっと休業中という方もいらっしゃるかと思うんですけど、そういう方々に関しては、どういうふうなことになってくるんでしょうか。この議案が議決がされまして、給与が変わってくるかと思うんですけど、どういうふうな形になっていくんでしょうか。
休んでいる期間にもよりますので、普通に遡って支給されたりすることもありますけれども、あとは、もう休む期間が長くなっていて、給料が出てない人もいたりとか、あと、期末、勤勉については、基準の日にいないと出ないので、そういったことにはなります。
そうですね。可能性としては、休業中だけれども、ある方においては、今回のこれが適用されて、給与が上がるという方もいらっしゃるということですよね。その辺のところは、仕方がないと言えば仕方がないかもしれないですけど、なかなか納税者的に考えると、ちょっと理解がされづらいところがあるかと思いますけど、その点についてはいかがですか。
そうですね、原資が皆様からの税金ですので、なかなかそういう休んでいる人も上がるのかという御意見もあるかとは思うんですけれども、制度的には病気休暇の場合は有給になっていますので、そこの部分は出るという形になります。
納税者という立場でちょっと意見を申し上げたという点でございます。 私どもは、維新・無所属の会というふうな会派の名称でございます。今回、これ、この議案が出てきたときに、かなり議論をいたしました。維新の会さんのほうのやはりお考えもありまして、会派として一致させていこうというふうなところで議論いたしました。維新の会の方針としては、基本的には、今の役所の終身雇用とか年功序列とかというふうなところで、全てが悪いというわけではございませんけども、そういうふうな制度を、という形よりは、能力、あるいは実績、そういったものも非常に加味されるような、そういう、認められるような、簡単に言えば働きがいのあるといいますか、そういうふうなことを目指しているというふうなことでございます。ですので、この公務員制度というものをそういった観点から変えていこうとしているというふうなことでございまして、確かに先ほどちょっと議論にありました、今公務員が人気がなくなっていると。一昔前だと、本当、安定してある程度のお給料をもらえるということでは、非常に人気があったというふうに理解しています。だけれども、今そういうふうでなくなってきていると。そのために、先ほど細川委員のほうからありましたけど、初任給を上げるとかという議論もありましたけども、いろいろと改善がされているようでございますが、やはりそういうこともそうですし、自分が成し遂げた仕事が評価されていくという、そういう仕組みも取り入れていこうという、そういうお考えなのかなというふうに私は理解しています。そういうふうなところも取り入れていけば、また働きがいといいますか、頑張って仕事していこうというまたモチベーションにもつながるのかなというふうに思いまして、そういうふうな考えを持っているという中で、維新の会としては、この人事委員会の勧告という、この制度自体につきましても、先ほど申し上げましたけども、ちょっと根拠に明確性もあるというふうな中で、そういったこと自体も変えていくべきだろうというふうに考えているところがあります。 そういった意味では、この能力、あるいは実力等々にのっとって活躍している人材が評価される、あるいは報いられる、そういう人事給与制度の変革を進めているというふうなところもありまして、ですので、この59号、60号、61号議案、非常に悩ましいところなんですけども、ただ、昨今の社会状況というものを鑑みますと、やはり物価高、あるいは燃料費の高騰等々ありまして、だけども、給料が上がらないというふうな中で、生活が大変に脅かされていると、こういう状況があります。区としましても、低所得者向けに、国ももちろんそうでしょうけど、そういう手厚い支援をしてきたというところはあるかと思いますけども、生活がなかなか大変だよというのは、やはり公務員の皆様だって、それは同じところはあるんだろうなというふうに推察をいたします。そういった意味では、むしろそういう燃料費の高騰であるとか、物価高であるとか、そういうふうな観点からの給与引上げというふうなところであれば、まだすとんと落ちるというところもあるんですが。トータルで考えて、私どもといたしましては、昨今の状況を、社会状況を鑑みて、今回は、よしとしようというふうに判断をいたしました。ただ、そういういろんな意味での問題点を、課題があるなというふうなところを認識しているというふうなところでございまして、そういったところも表明させていただいたところでございます。 結論から申し上げますと、第59号議案、60号議案、61号議案に関しましては、全て可決に賛成とさせていただきます。
先ほど基本的に質疑はさせていただきました。最初に申し上げたとおり、基本的には改善点が多数含まれており、特に会計年度任用職員についての期末手当、それから、本来は勤勉手当ではなく、期末手当のほうで上げるべきだと思いますが、そこはちょっと今後、来年度以降も本当はそうすべきですが、まずは今回、期末手当1か月分、特別給として上げるというふうになった、0.1ね、上げるということになったについては、評価をいたしますし、遡って支給ということも、一部されない人もいるので、ここは残念ですが、それでも改善をされたというところを評価いたします。ただ、やはりまだまだ再任用の職員の問題とか、本当に頑張って公務に携わっているというか、そこの部分ではさらなる賃上げは必要だと。そして、同時に採用だとか、それ以外の待遇についても改善は必要だということは、短時間とか、再任用、それから会計年度等そういう人たちに、については申し付け加えさせていただきます。 ただ、今回の59、60号議案、常勤職員等の賃上げについては賛成をいたしますし、61号議案についても賛成をいたします。
ありがとうございます。 それでは、採決を行います。 採決は分けて行います。 第59号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第59号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ────────────────────────────────────────
続きまして、第60号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第60号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ────────────────────────────────────────
第61号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第61号議案は、原案を可決すべきものと決定をいたしました。ありがとうございます。 ───────────────────◇────────────────────
それでは、最後に、次回の日程についてお知らせをいたします。 次回は、先に開会通知によりお知らせをしておりますが、11月27日月曜日午前10時から議員協議会室において開会したいと存じますので、よろしくお願いをいたします。 以上で総務委員会を閉会いたします。 午前11時33分閉会