// 発言者(10名)
// 発言(74件)
ただいまから総務委員会を開会いたします。 会議録署名委員を御指名申し上げます。 小林弘明委員、竹下委員、よろしくお願いいたします。 ───────────────────◇────────────────────
委員会の運営について、正副委員長案を申し上げます。 本日の委員会は、本会議で付託されました議案のうち、第5号議案について審査を行います。 また、関係理事者の出席を予定しております。 以上でございます。運営について何かございますか。 「なし」
それでは、そのようにいたします。 ───────────────────◇────────────────────
それでは、議案の審査を行います。 第5号議案、豊島区手数料条例の一部を改正する条例。審査のため、八木総合窓口課長が出席をしております。 理事者から説明があります。
それでは、議案集(1)の17ページをお願いいたします。第5号議案でございます。豊島区手数料条例の一部を改正する条例。上記の議案を提出する。年月日、提出者、区長名でございます。 18ページから19ページにかけての説明欄を御覧ください。戸籍法の一部改正に伴い、本籍地以外での戸籍除籍謄本の交付に係る事務を追加するとともに、戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行に係る手数料を新設するほか、所要の改正を行うため、本案を提出いたします。 内容につきましては、別途資料を用意してございます。こちらにつきましては、総合窓口課長から御説明させていただきます。
それでは、豊島区手数料条例の一部を改正する条例について説明させていただきます。 お手元の資料を御覧ください。1番、改正理由です。戸籍法の一部を改正する法律の施行に伴いまして、戸籍の広域交付等が始まります。法務省と全国の市区町村をネットワークでつなぐ戸籍情報連携システムを使用して、本籍地が豊島区以外の戸籍も豊島区で交付が可能となります。それに伴い、条例の改正を行うものでございます。 2番、改正内容です。法改正に伴う事務の改正は3点ございます。 1点目は、本籍地が豊島区以外の戸籍・除籍謄本の交付事務が追加されます。 2点目は、戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号の発行事務の追加です。これは、戸籍情報が記載されていない16桁の数字、識別符号の証明書を発行することにより、手続における戸籍証明書自体の添付を省略できるというものでございます。 3点目は、届出若しくは受理の証明書交付、または閲覧に供する事務の追加です。届け書は紙で保管しておりましたが、今後はデータで管理され、データを取得して証明書を発行することとなります。 これに伴い、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正に基づき、条例別表第1に以下の内容を新設、追記するものでございます。表を御覧ください。1、戸籍謄本の交付、除籍謄本の交付は、右側の改正後では下線を引いている部分、「(広域交付による交付を含む)」を追加いたしました。手数料の変更はございません。 ②番は、新規の追加となります。「戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行」を追加いたします。手数料は400円で、除籍の場合は700円です。 ③番については、右側の改正後に、「届書等情報内容証明書の交付」と「届書等情報の内容を表示したものの閲覧」という文言を追加いたしました。手数料の変更はございません。 3番、施行期日です。施行期日は、令和6年3月1日でございます。 裏面の資料は参考資料でございます。よろしくお願いいたします。
説明が終わりました。質疑を行います。
まず、法改正自体は令和元年法第17号ということになっておりまして、令和5年の5月24日成立の法律ということになっています。そういう意味では、かなり前なんです。今回、5年ぐらいかかって、どうしてこのタイミングで改正ということになったのでしょうか。
法律が改正されたときに5年以内に施行するということで決まっておりまして、それが決定したのが昨年の11月の29日で、施行期日が政令で定められて、この期日となりました。
①番、②番、③番の大きく3つの手数料改定がありますが、②番の戸籍電子証明書提供用識別符号の発行、あるいは除籍電子証明書提供用識別符号の発行については、実際に使えるのはいつになるんでしょうか。
これは、法律が改正されて施行日が決定したので、できるようになったということなんですが、実際にこの証明書の発行はできるんですけれども、発行して、それを提出する先がちょっとまだ準備ができていないということで聞いております。
いつ頃できることになるんでしょうか。
早くて令和6年度末という話を聞いております。
それで、令和6年度末ということは、令和7年3月です。早くてということがあって、いろいろな自治体のホームページ見ても、そういう状況があります。だから、これ手数料条例変えても、まだ実施はできないというか、はっきり言えば、準備できてないと、準備が整ってない状況だと思うんですが、いかがでしょうか。
法律が改正されて、施行日が決まって発行できるようになったので、手数料条例を改正するんですけれども、委員の今御指摘のとおり、提出先のほうはちょっと具体的にはこういったことができますというのは国のほうから通知をまだもらっておりません。
それを聞いてからのほうがよかったんですけど、実際上、やると言っていても、全然準備が整ってないんだということなんです。細かいことは個別にいろいろ伺う点もあるんですけれども、実際上は、当面できるのはこの①番と③番ということになると思います。これはこれで便利になるのかなとは思うんですが、実際に利用できる人の範囲というのがまだ限定的かなということを聞いておりますが、いかがでしょうか。
戸籍の広域交付を請求できる方は、その戸籍の中に入っている方と直系の尊属、直系の卑属の方に限定されています。委任状を持ってくる代理の方ですとか、職務上請求は不可ということに今なっております。
私自身としては、戸籍というのは結構情報がセンシティブなことがあるので、そういう形でかなり絞っているのかと思うんですが、そういうことでよろしいでしょうか。
広域の住民票も本人だけということもありますし、理由ということまで詳細にはちょっと確認しておりませんが、委員の言うとおり、センシティブな情報でもありますし、本当に取れる方だけということに限定しているんだと思います。
そういう意味で、便利にはなりますけれども、こういう形でどこでも取れるということになれば、やっぱりそういうネットワークをつくるということになりますのでね。それに対する漏えいの危険ということは増えてくると思うんですが、いかがでしょうか。
その対策については、生体認証とパスワードで管理をしておりまして、その方しか端末を使えないことになっています。もし広域交付をする場合が、他の人がその端末を使う場合は、必ず1回ログアウトして、ちょっと少々時間かかるんですけれども、初めからログインをして、生体認証してパスワードを入れるというところからやるということを厳しく指導されておりますので、そういった体制も整えております。
それは、事務を取り扱う人の関係ということですよね。そういう形でセキュリティは強化していると、こういうことですか。
はい、そういうことでございます。
一応それは確認をさせてはいただきます。同時に、戸籍情報連携システムというのは、マイナンバーの関係のシステムとはどういう関係になっているでしょうか。
戸籍情報連携システムは、法務省のシステムになっております。マイナンバーのほうは総務省のほうが管理しています。その戸籍情報連携システムと情報提供ネットワークシステムという総務大臣が管理しているシステムがありまして、そこで情報を、特定するといいますか、行き来があるというふうに聞いております。
この戸籍情報連携システムというのは、調べましたところ、そもそも東日本大震災等で戸籍の流出があったときに、副本を今までは紙ベースで保存していたのを、きちっと副本をデータベースでやるということで、戸籍副本データ管理システムという形で始まったというふうに聞いています。ただ、これと自治体間の情報のやり取りというのはマイナンバーとは別ということですが、どのようにやるんですか。
委員おっしゃるとおり、例えば豊島区で戸籍の届出があって、戸籍を記載された場合、連携サーバーというサーバーを通って戸籍の副本システムに行くことになります。これが戸籍情報連携システムの中にあるということになります。今までは戸籍の副本にデータは送っていたんですが、自治体が見れることはなかったのですが、ここが今度、他自治体でも見れるようにネットワークが組まれて、それで広域交付が可能となったというふうに聞いております。
だから、現時点ではマイナンバー自体は使わなくて、別の、前に資料もらったんですけど、情報提供用個人識別符号ですかね、こういうものを使うという、ルートになっていると思うんですが、それでいいですよね。
戸籍の広域交付はあくまでも戸籍情報連携システムを見に行くことになっているので、それを検索して、そこの副本データのほうにアクセスするというふうに聞いています。
そうはいっても、戸籍情報、この図面だとちょっと、一応戸籍情報用符号の取得をすることに、私のほうの資料ではなっているんですが、これで独自にやるので、マイナンバーとは違いますよということにはなっているということは分かりましたが、実際問題は、今後、先ほどの、元の令和元年の改正の内容ですけれども、そのときには、このいわゆる全国、本籍地以外での戸籍の発行のいわゆる広域の取得のほかにも、例えば行政手続における戸籍謄抄本の添付省略、これですね、いわゆる社会保険等ですかね、親子関係、その他の身分の関係の存否を識別する情報を戸籍関係情報として作成し、新システムに蓄積すると、こういうことが一応法改正の中でありまして、実際には同時にマイナンバー制度への参加という形で、行く行くはマイナンバーを使っていこうということが法改正の中には書かれています。 それで、あともう一点、マイナンバーと関係がある戸籍情報連携システムにマイナポータルがありますけれども、これはマイナンバーを使っての関係だと思いますが、いかがですか。
それは、御本人がマイナポータルにアクセスして戸籍電子証明書の提供を行う場面で、先ほど申し上げた識別符号を取得して、オンラインで例えば申請できるシステム、独自の行政手続のシステムにアクセスした際に、その番号を入力して戸籍の情報を提出したことになるといったようなことだと思うんですが、こちらもまだデジタル庁と調整中というふうには聞いております。
我が会派の結論を申し上げますと、便利になるというところが強調されますが、やはり同時に、現在のところはマイナンバーとは関係ありませんと、別のシステムをつくりますと言っていますが、やはりこの法改正の当初のときからマイナンバーを使っての仕組みをつくるということの狙いは明らかであります。そういう観点から、今回は手数料条例というふうにはなっておりますけれども、今後、マイナンバー制度の利用範囲を個人の、かなりセンシティブな情報のある戸籍にまで広げていくための準備の法改正であったというか、内容であるという点で、この条例には反対をいたします。
僕もこういうのは全然勉強不足で分からないことがたくさんあるんですけど。まず、この手数料に関しては、どの自治体も金額は一緒という認識でいいんでしょうか。
23区ちょっと確認したところ、千代田区さんだけはちょっと区民以外の方の戸籍の謄本とかの手数料が違うということを聞いています。そのほかは、豊島区と同様です。
ありがとうございます。この辺もやっぱりなるべくどこで取るとかも一律にしていかないと。いずれ、全てが電子化していく流れになっていって、効率よくなってくる分と、逆につくる側は、個人情報を含めてリスクをいかに守りながら連携していって、効率よくなっていくという時代になっていくと思っているんですね。 僕も私ごとですけど、うちの父親の石川県の、今回被災している志賀町の山を北陸電力に貸すときに、たくさん親戚がみんないて、生きている人もいて、もちろんこっちからは行けなかったので、口約束の何か書類をまとめたりするのに、現地の行政書士と弁理士さんが一生懸命やってくれた手間とか考えていて。もちろん親族なんですけど、そういうのを考えると、先ほど、ここにも参考に書いてある相続とかのところで、やっぱりプロに任せるにしても、効率よく、スムーズにできる時代が早く来ていただけたらいいなというのを、そう思っている一人です。とにかく、この手数料の部分は公表はされましたけど、まだ不完全な部分とか、これから進んでいくとか、まだ先見えない部分は、もちろんあるんですけど、ただ、いずれ必ず近い将来、こういうのがスムーズに潤滑に進んで、先ほどのマイナンバーとかもそうですけど、しっかり連携してもらって、我々国民のプライバシーや資産、要するに情報を守っていけるようなシステムになるのをすごく期待しています。今後、多分現場も多分どんどんいろいろなこととか、まだ進んでない状態、こうやって国から言われたということで提出していかなきゃいけないのは大変だと思いますけど、この議案に対しては賛成させていただきます。
御説明ありがとうございました。新たな試みですので、システムの安定性という観点と、あと区側でも新たな作業が発生しますので、その作業の正確さという、どちらの観点からもお聞きしたいと思います。システムエラーとか、あと作業のミスとか、何らかの原因によってほかの方の情報が入ってしまうとか間違った情報が手に入ってしまうとか、そういったリスクというのはない、もしくは何らかのやり方で低減されているというような理解でよろしいんでしょうか。
システムということでいいますと、今まで自分の自治体のシステムしか使っていなくて、今度はほかの自治体のを検索することになります。そうすると、他人のものを出力してしまうというよりは、検索しても出てこないということが可能性としてはあります。その検索方法が異なったりですとか、自治体によって、例えば原戸籍はいいんですけど、遡っていく場合に、検索方法が名前と生年月日を通常は入れるんですけど、それを生年月日を入れたら検索されないといったことがあるので、そういったときは自治体に問合せをするということにはなっています。その点については全部の自治体、本番データですので、テストがちょっとできない、なかなかお客様をお待たせさせないようにやりながら、検討していくということになります。
ありがとうございます。システム面は理解いたしました。 新しい作業が出るという意味で、何かこだわりというか、新たな統制というか、そういったリスク低減させるために御尽力いただくようなことというのはあるんでしょうか。
新しいことはするんですけれども、とにかく受付で本人確認の資料がちょっと限定的になっているので、その本人確認をきちんとすることと、それから、戸籍が分からないと結局はお出しできないので、例えば区民の方で、豊島戸籍だったら、住民票とかを確認すれば、できるんですけど、それがちょっと他自治体の方で謄本欲しいんですって方は、やはりきちんと戸籍が分からないとお出しできないので、その点についてはホームページ等の周知を気をつけていこうと考えております。
分かりました。一人でも間違った情報出ちゃうと、恐らくもうニュース沙汰になるような話だと思いますので、厳しいこと申し上げていますが、ただ、便利になることは間違いないと思っています。私も遠方で戸籍を取るのを大分苦労した側の人間ですので、こういった流れになっていくのは大変喜ばしいことかなと思っています。リスクに気をつけて、やっていただければと思います。 会派として賛成いたします。
私も遠方なので、これを聞いたとき、大変便利になるなというふうにうれしく思いました。例えば電子証明書の申請、今、マイナンバーを使った申請でも、その場では頂けないというようなことですけど、そうだったんです。つい最近、地方にある戸籍を取りたくて、マイナンバーを使って取ろうと思ったんですが、その日のうちには戸籍はもらえなかったということなんですが、それはその場でもらえるようになるんでしょうか。
恐らく委員がコンビニ交付をしようと思って、多分戸籍のある、本籍地のある自治体にまず電話をして、何かそちらでやってもらわないと、コンビニ交付多分できないということだと思います。コンビニ交付の場合は、住民票のコンビニ交付と違って、一度、本籍地のある自治体に電話、手続をしてからじゃないと出ないんですけど、こちら窓口ですので、顔写真のついている免許証とか、マイナンバーカードお持ちということであれば、マイナンバーカードをお持ちいただいて申請書に戸籍の本籍地と筆頭者書いていただければ、その場で窓口でお出しできます。
分かりました。ありがとうございます。我々も4年に一度は戸籍を取らなければいけない、選挙出るときとか、そういうこともありますし、いろいろな質疑の中でも、どういう状況においても、このネットワークを組んでいく中には、不具合であったりとか、あるいはシステムの何かのあれで情報が漏れてしまったりとか、そういうリスクももちろんあるというふうに思っておりますが、しっかりと、仕組みを構築することで、そういう不祥事というのかな、不具合がないようにしていっていただきたいというふうに思っております。準備がまだ整っていない中でのスタートではあるというふうに思いますけれども、少しでも便利になっていくということについては大変喜ばしいかなと思っております。 自民党といたしましては、この第5号議案、賛成をさせていただきます。よろしくお願いをいたします。
1つだけ聞きます。2番目の新規の戸籍電子証明書提供用識別符号の発行のとこの400円とか700円の下に徴収しない場合があるってありますが、これはどういうことですか。
こちらは、戸籍謄本の請求と同時にこの識別符号の請求された場合には、戸籍謄本のお金だけ頂いて、識別符号の400円は徴収しないということになります。同時に請求された場合は、450円だけ頂くという。
そうすると、じゃあ、逆に、これだけ単独で取るというのは、どうしてこの400円とか700円かけて単独で取るんですか。
単独で取る場合は、利点としては、戸籍謄本のそのもの、いろんなことが書いてあるものを持ち歩かなくてよいということで、識別符号で16桁の番号と、あと本籍地と筆頭者だけが書いている証明になりますので、中身の身分関係があまりよく分からないというのが利点かと思います。 先ほども申し上げましたが、発行は3月1日から区ではできるんですけど、今、準備が整っていないので、それを提出する先が今のところ、まだできてない状態です。それを持っていくと、行政の職員がその16桁の数字をシステムの中に入れると、戸籍の証明が確認できて、例えば婚姻関係が分かったりとかするとか、そういった識別符号になります。
ちょっとやってみないと分かんない。前は、戸籍取るのに、さっきも皆さんおっしゃっていた、遠いところは郵便で送って、郵便の為替か何かつけて、でも、原戸籍までは、その先を取れるかどうか分からないから、多少多めに送るじゃないですか。そういうのがここではもう全てシステムで、一発でどこまで取れるかも分かるということですか。
それはその方によるんですけれども、例えば遡っていくということは確かにできるようになっています。ただ、遡った先の戸籍が現存するかどうかというのはちょっと分からないので、例えば台東区さんなんかでは消失している戸籍がもうあるというのは聞いていますので、それに当たると、ちょっとこちらでは証明が出せないので、本籍地の自治体にお尋ねくださいということになります。ただ、ちゃんとつないでて、出る戸籍があるんでありましたら、それはどんどん遡っていけることにはなりますが、ちょっとお時間が多分、1枚ずつ出して、前の戸籍を確認して、また検索してということになるので、ちょっとお時間はかかるようになります。
分かりました。便利になって、いいことだと思う。ただ、ちょっとなかなかやってみないと分かんないということもあるので、また準備も整ってないところもあるというふうにお聞きはしてますが、できるだけ早くこういったネットワークがつながって、簡単にとは言いませんけどね、今まで以上には取りやすくなることだというふうに理解をいたしましたので、第5号議案について可決に賛成いたします。
御説明ありがとうございます。概ね理解できました。 まず、ほかの委員さんもおっしゃっていますけども、便利になるだろうということはそのとおりだと思いますので、それは大変よろしいことかと思います。 それで、今の本区では、各種証明書のオンライン申請、スマート申請とかができるように進めていますけれども、これと今回の改正というか、このネットワークは何か関連づけられるのかどうか、お答えいただけますか。
今、本区で進めているオンライン申請の戸籍の場合は、豊島区に本籍のある方のみになっております。今回の広域交付については、豊島区に戸籍がなくて、ほかの自治体にあっても豊島区で発行できますし、例えば豊島区の方がお隣の板橋区で豊島区の戸籍を取りたいんですということでも取れますということです。
今回のものは、要するに、窓口での手続のみのお話だということで、そのシステムの話しなさっているのは、あくまで職員の方がほかの自治体から戸籍を取るためのシステムの話をしていると、こういう理解でよろしいわけですね。
そのとおりでございます。アクセス権限がちょっと厳重になっているので、普通の住民票とかと違うアクセス方法になっています。
それで、現状はそうだというのは分かったんですけど、今後、オンライン申請とかの対象に他自治体に本籍地がある場合の戸籍関係の書類は取り寄せられるようになるというのはちょっとやっぱり難しくて、この手続に関しては、やはり窓口じゃないとできないということになりそうだということでいいんですか。
今のところは、そのように聞いております。
それは分かりました。 そうすると、先ほどの議員協議会で報告がありましたが、土日開庁のこととの関連も少し伺います。今まで土日開庁というのが345日開庁ってやってきたけれども、オンライン申請だとか、コンビニ交付とかですね、こういったことができるようになって、窓口業務は、窓口に来ていただかなくてもできるものが増えたので、土日開庁縮小していきましょうと、こういう流れがあったと思うんですけど、今回のサービスに関しては、窓口じゃないと対応できませんと。ただ、実際、土日開庁やっていても、他自治体が土日開いてないので、結局、平日にもう一回お越しいただくような手続があるんですという御説明もあったと思います。今、議案になっているこの事務に関しましては、仮に土日開庁でやった場合には、手続が完了するのかどうか、これはいかがですか。
この業務は平日のみを想定しておりまして、土日は想定しておりませんので、土日はやらない予定です。 それで、システムのほうも第1と第3の土曜はメンテナンスで動かないというふうに総務省のほうから聞いているので、それもちょっとできないことになります。
今の御答弁の確認なんですけど、第1、第3土曜日は動かないというのは、第1、第3土曜日だから動かないのか、それとも、土日がそもそもシステムが動かないか、どちらですか。
土日がそもそも動かないのではなくて、土日はやらない予定ということでございます。
主語を明確にしていただけますか。土日はやらない予定なのは、豊島区のことを言っているのか、全国的にこのシステム自体が土日稼働しないと言っているのか、どちらですか。
すみません、豊島区は土日はやらなくて、平日のみということです。
それはなぜなんでしょうか。土日動かしてもできるんであれば、それは、平日になかなか来れない方は助かるんじゃないかなと思うんですけど、どういうことですか。
先ほどもちょっと申しましたが、自分の自治体のところの戸籍ですと、検索も今使っているので出るんですが、他自治体のになりますと、やはり検索方法が分からなかったり、出ない場合もございますので、その辺のことがちょっと問合せをしないと分からないケースがありますから、平日のみとさせていただいています。
よく分かりました。要するに、恐らく事実上は業務として土日にやっても、対応ができない可能性が高いことが初めから見込まれているから、土日はもう割り切ってやらないという方向になっているということですね。それは分かりました。 そうであるなら、このサービス、せっかく新しくできますよというのを区民に対してアナウンスすると思うんですけど、これは土日には稼働できないで、平日だけなんですよということもきちんと区民に分かるように発信していただきたいと思うんですけど、いかがですか。
そのように周知していきたいと思います。 それから、失礼しました、第1、第3土曜と申しましたが、その後の日曜も稼働しないので、月に4回は、土日のうち4日はメンテナンスのため稼働しない日があるということです。
分かりました。 内容については、ほかの委員さんの質疑も含めて理解できました。私たちの会派も議案の可決に賛成させていただきます。
基本的なところは質疑で理解をさせていただいておりますけど、今回の条例改正をしますと、改正内容として3つですね。新しく行えるということで、結局、2番のところで現実的にはちょっとまだ稼働できないというか、進められないということなんですけど。ちょっと確認をさせていただきたいんですが、この識別符号というものですね、これは、同一人物の人が例えば何かの都合で戸籍電子証明書とかを2回提供してもらいたいと思って求めたとしたときに、この識別符号というのは変わってくるものなんですよね。
仮定として、例えば識別符号を違う2つの行政機関に出したいときは、それを提示して原本を返してもらうということも可能です。その識別符号は3か月ごとに変わるので、3か月以内でしたら大丈夫です。
分かりました。16桁とかって言っているんで、基本的にはその都度その都度ないと、なかなか、それを常に使えるというのであらばとかというふうなこともあるので、一応ちょっと確認をさせていただきました。 それで、あと、私が今回の質疑でもちょっと心配だなと思うのは、現実問題、多分、これ3月1日から行うということ、非常に急な話ですのでね。先ほど小林委員さんのほうからもありましたとおり、5年前から決まっているのに、何かぎりぎりなような感じで国の対応も大丈夫なのかなというふうなところはちょっと感じるんですが、いずれにいたしましても、やらなきゃいかんということで。実際問題、これどの地方自治体も今回、用意ドンでスタートというふうなことですから、どれぐらいの方々が来られるかとか、需要とかニーズとかというところがなかなかつかめないというふうに思うんですね。そうしますと、受け入れる人員側の体制であったり、また、結構お一人お一人の個別の事情も異なって、なかなか大変な作業かなと思いまして、人数が少なくても、1件1件の時間がかかる可能性もあると。そうした場合に、しっかりとその辺の受入れ体制が取れるのかどうかというようなところがちょっと心配ですけど、いかがですかね。
確かに初めてで、需要もどれくらいかというのはちょっと分からないところですが、まず、事前に今できることを職員間で共有して、夜間に勉強会をしたりですとか、FAQを作ったりして、それぞれ対応できるように今準備をしているところです。おっしゃるとおり、どれくらいの事務量がというのは本当に分からないことなので、今後、事務量も含めて、課題もはっきりしてくると思いますので、その課題を一つ一つ確認しながら、今後どのようにしたらいいのかというのを考えていきたいと思っております。
手探りで大変な状況かと思います。実際問題、4月とかスタートだったら、もうこれはもう大変なことで、3月というのはまだ救いなのかというか、そういうことも考えての3月スタートなのかとは思いますけど、いずれにいたしましても、これもし本当に事務作業が大変だというようなことになると、人員のほうも増やさなきゃいけないしとか、いろんなことになるかと思うんです。そういった意味では、なるべく区民の方々の御要望に応えられるように、スムーズにできるように、大変だと思いますけど、よろしくお願いしたいと思います。 そういったことも含めまして、私、個人的には、以前からずっとこの戸籍謄本のある場所から謄本を取り寄せなきゃいけないというところは本当に今の時代にどうなんだろうかと、何とか変わってほしいなというふうにずっと思っていて、そういう発言もしてきた人間ですので、今回のことは非常に好ましいかなというふうに思います。1年後ですかね、マイナンバーカードを使ってということも想定に入れているというふうに聞いております。私もマイナンバーカードに対する考え方も大分変わってまいりましてね。どうせここまで広まったんだったら、本当にそれをうまく利活用して、行政の効率化を図って、コスト削減していくというところに切り替えたほうがいいなというふうなことを今は本当に感じております。 今回のことは、このマイナンバーカードの、利点みたいなものをこれからどんどん感じていくことになる一つのきっかけにもなるかなというふうには思っておりますので、そういったことももろもろ含めまして、今回のこの第5号議案には会派としても賛成をさせていただきます。 以上です。
それでは、採決を行います。 意見が分かれておりますので、挙手採決とさせていただきます。 第5号議案について、原案を可決すべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
挙手多数と認めます。よって、第5号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 それでは、次回の日程についてお知らせいたします。 次回の日程は、通知をもって御案内いたしますが、2月26日月曜日午前10時から議員協議会室において開会いたしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 以上で総務委員会を閉会いたします。 午後6時4分閉会