// 発言者(19名)
// 発言(300件・一部省略)
次に、第46号議案、豊島区危険ドラッグその他の危険薬物撲滅条例の一部を改正する条例。 理事者から説明がございます。
議案集29ページ、第46号議案、豊島区危険ドラッグその他危険薬物撲滅条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 別に資料を御用意しておりますので、御覧ください。 1、改正理由です。大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部改正及び覚醒剤取締法の一部改正に伴いまして、所要の改正を図るものです。 2つ目、改正内容です。法律の一部改正に伴いまして、引用している法律の名称等を整理したもので、内容は記載のとおりでございます。 次のページを御覧ください。3、施行期日ですが、記載の改正法第3条の規定の施行の日、またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日を予定しております。 説明は以上でございます。御審査くださいますよう、よろしくお願いいたします。
御苦労さまでした。 説明が終わりました。質疑を行います。
御説明ありがとうございます。 覚醒剤取締法の一部改正があったのは令和2年4月ということで、今回の条例が変更するのが今後なんですけれども、令和2年のときに改正しなかった理由などはございますでしょうか。
ありがとうございます。 今回、国の改正があるということで、変更になるということで、理解をしております。 豊島区では、以前に危険ドラッグの大きな事故がございました。あのような事故を二度と起こさないように様々な対策をお願い申し上げます。 私どもの会派は賛成いたします。
ありがとうございます。 ほかに。
御説明ありがとうございました。 会派として、本議案に賛成いたします。
この大麻取締法が改正されることによって、この名称も含めてなくなっていくと、そういう改正される何かこう、どういう背景があるのか、ちょっと解説していただきたいと。
ありがとうございます。 医薬品に使用するとか、それからあと、正規の目的で栽培をするということについて、きちんとこの法改正によって守られていくということだと思いますし、その理解をさせていただきました。 一方、区民の目線でこの改正を見ますと、あたかも大麻は取り締まられていた法律だったのに、大麻取締法がなくなってしまったねと。そうでない現状、今までの現状も、危機管理監おっしゃったように、大麻の使用をする、主に若者の方々が多くなっているということの現状、現実もあって、そういったこともこの、法律が改正されたときの影響評価という言い方をするかと思うんですけども、広く有益になる方の影響もあれば、それからこういった法律が何となく見聞きすることなく、しなくなったから、ああ、もういいんだみたいになるような一般の方々に向けた影響とか、そういったことも様々あるんではないかと思います。 今こういうやり取りは、本当に、私たちは専門家ではないけども、所管とすればその専門の知識を持って解説していただけるけれども、一般区民の方にとっては非常に難しい内容の中身になるかと想定されます。 今後、こういう若者、主に若い方々をこういう危険薬物から守っていくという視点で、この法改正を契機に、区としてどういう対応、対処をされていこうとするのか、その辺についてお考えを伺いたいと思います。
非常に個人的には知らない世界の様子を教えていただいてありがとうございましたというか。 ともかくも、豊島区に限ることではありませんけども、子どもたちや、そういった危険の手から、今回の改正が契機となってそういったことにのめり込まないように、触れないように、そういった御努力を続けていただきたいと思います。
昨日ある懇親会で、薬物乱用防止に取り組んでらっしゃる豊島支部の会長さんとお話をいたしまして、この大麻はじめ、こういったものもそうですけど、やっぱり今オーバードーズの問題などもありますんで、物すごく心配していて、今までも教育委員会を通じて学校でいろんな講習会なんかもやっていましたけど、もっともっとやりたいんだというようなお話がありまして、早速打合せをしましょうということをしております。 また、私たちも、すずらんもやっていますけど、若い女の子、男の子たちの問題、トー横キッズもそうですけれども、やっぱり本当に普通の市販薬のオーバードーズもあるし、こうした、もう軽くこう大麻にも手出してしまうというのもありますんで、あわせまして、学校と、それから若年層への徹底については力を入れていきたいなと昨夜思いました。頑張ってまいります。
薬物乱用に取り組んでいらっしゃる団体の皆さんの御様子も区長のお言葉から発表していただいて、よかったかなというふうに思います。 第46号議案、可決に賛成いたします。
御説明ありがとうございました。 ちょっと話はそれてしまうんですが、以前、この近くの東池袋の繁華街でも大麻グミというんですかね、そういうのを堂々と売っていたり、あるいは大麻という看板をつけていたりというようなことがありましたが、その後、その対応についてどうなったのか、ちょっと簡単に御説明お願いしたいと思います。
ありがとうございます。ぜひ監視というか、見ているよという態度表明をしっかりとしていっていただきたいと思っています。 私も改正内容を最初にお聞きしたときに、この大麻取締法というのがなくなって、麻薬の一部として、(イ)のほうに、使用罪が問われるという意味では、なくなるんだけど、そこにちょっと厳しくなるんですよという御説明だったと思います。これを一々見ながら使用する人っていないとは思うんですけれども、何か私たち素人にすると、えっ、何で取締法がなくなってしまうのというような単純な発想もあると思いますので、先ほどほかの委員さんからも御指摘があったように、この広報はしっかりとしていっていただいて、脅かすわけではありませんが、知らないということが一番危険だと思っていますので、10代、20代、あるいは私たち親世代、孫世代に関わる年代でも、今こういう麻薬については大変厳しくなってきていて、使用罪についても問われるんだということをしっかりとこう広報で伝えていっていただく、このことをお願いしたいと思っています。その辺のことをもう一度お聞かせいただければと思います。
ありがとうございます。よろしくお願いをいたします。 第46号議案について、可決に賛成をさせていただきます。
まず、この第46号議案には賛成で結構です。 今、先ほど危機管理監からもおっしゃっていただいたとおり、本当に、いろんな若者に対していろんな情報が入って、誤解を招く情報がたくさん入っていたりするんですね。例えばアメリカの州では合法化されていたり、合法化されている国があったり、例えば片や、アジア圏ですけど、非常に、薬物を使っただけで、もちろん邦人であろうが非常に重罪で、そのままゴー・ツー・ジェイルではないですけど、なかなかもう、保釈金とか大使館を介しても出てこられない。そういうような、もう本当国によって非常にこの、何ていうのかな、ちょっとした知らなかった間違いがその人の人生を大幅に変えることになる部分があって、そういう中で、結構、何か海外で例えば合法で、先ほど、大麻でいえば、使用に関してはもともと罪でなかったというのだったと思うんですけど、今後例えば使用に対して取り締まれるとなった場合、例えば日本人が海外に行って使用した場合は、それはどういう状況になるんでしょうか。
なぜそういうことを言ったかって、もちろん、まあ、何てちょっとの、合法の国だとか、合法だとかって言われた、唆されている若者とかも多々いると思うんですけど、日本の水際って、そういう麻薬犬とか、非常にしっかりしていますから、帰ってきた時点で、もう日本、大丈夫だというふうにして、結局そういうふうにまた人生を駄目にしてしまう若者もいては困るので、やはり基本的に我々日本人は、そういうことをしてはいけないというのを本当に、それによってすごいリスクが高いって、もちろん私もドラッグの研修を受けて、まだ小学校とか中学校ではやったことはないんですけど、一応指導員の資格は取ったんですけども、主にそのときは覚醒剤とかコカインとかそういうのを中心とした講習だったんですけど、でも、本当に大麻というのは非常に、今回、この取締りをこう規制することによって、使用者に対しても罰則が効くということで、これは本当に小学生とか中学生とか、若いうちからやっぱりしっかりと、先ほど区長がおっしゃったとおり、しっかり取り組んでいただけると、本当に日本人の見守ることにもなると思うので、ぜひお願いしたいなと思います。 もちろんこれに関しては賛成で結構です。
ありがとうございます。 私、危険ドラッグの販売店舗、ちょっと話がそれるかもしれないんですけど、平成26年ぐらいに一斉検挙があったとは思います。そのときに、それ以来、取締りは警察がするかとは思うんですけど、その辺の今現状の店舗、どうなっているのか、警察との連携で情報が入ったりしているかと思うんですけど、その辺、何かあれば教えていただきたいと思います。
数件分かるということで、これ何か警察から指導とか、何か命令とかはできるんでしょうか。区から何か注意事項‥‥。ああ、注意喚起とか、何かできることがあれば教えてください。
ありがとうございます。しっかりと普及啓発、防止対策に努めていただきたいと思います。 私どもの会派も、第46号議案については可決に賛成させていただきます。
医療用の大麻解禁には、日本てんかん協会からも強い要望が出ておりまして、私ども日本共産党もこれは賛成しました。 それで、先ほど若い方に大麻、検挙数がうんと増えているというお話がありました。実際どのぐらい増えているのか、平成25年、あるいは令和4年、比較してどの程度増えているのか、教えてほしい。
本当に急速に増えているわけなんですけど、例えば若い方で、初犯といいますか、あるいは何度も検挙されているとか、常習化しているとか、そういうのはいかがでしょうか。
それで、再犯率が高いということなんですけども、被害者団体といいますか、あるいは支援団体、依存症の支援団体は、この法律ができるときも、やっぱり相談がしにくいと。それから、当事者や家族が相談したくても、通報や逮捕を恐れて相談がしづらくなると。治療につながりにくいと。それから、偏見や差別を助長して社会復帰を妨げることなどを理由に支援団体が反対しているということなんですけども、やっぱり今回は使用とそれから刑罰化ということなんですけども、そういう団体が反対しているんですけども、なかなか治療につながらない、あるいは偏見、差別を助長するということで、社会復帰にもなかなか大変だということを理由に反対しているんですけども、そういう点では、これヨーロッパでは、私もちょっと調べてみたんですけども、被害を低減に転換していくといいますか、薬物使用によるリスクや健康被害を減らすことを目的としたハームリダクション、こういう考え方がありまして、もう既に100か国以上で導入されていると。 日本は、しかしこれと逆の方向で、使用しても検挙する、さらに刑罰化をするということなんですけど、何かちょっとヨーロッパと比較すると逆行しているかのように見えるんですけども、何で日本はそういう方向に行くのか、その辺、もし御存じでしたら教えていただきたい。
大麻、薬物は絶対駄目だと、そういう広報周知徹底は、私は大事だと思います。 しかし、患者や支援団体からも、世間の流れを見ながら、例えば依存症当事者などからやっぱり、医療や自治体への相談、守秘義務ないし対応にばらつきがあったり、治療に入る、全国共通の指針を検討すると、国会でもこういうふうに述べておりますんで、ぜひ、そういう国民的な議論といいますか、もっともっとする必要があるかなと、こういうふうに思っています。
この46号議案について、我が会派も可決することに賛成をします。
ありがとうございます。 それでは、採決を行います。 第46号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第46号議案は、原案を可決すべきものと決定をいたしました。 ───────────────────◇────────────────────
ここで、冒頭でもお話しさせていただいたように、出席理事者の関係で、第52号議案から第56号議案を飛ばして、第57号議案、負担付き贈与についてから審査を行いたいと思います。 審査のため、片山公園緑地課長が出席しております。 理事者から説明がございます。
議案集(1)の51ページ、第57号議案、負担付き贈与について御説明申し上げます。 資料を御用意しておりますので、御覧ください。項番1、経緯です。区立南長崎はらっぱ公園の区有地は、昭和27年4月に都から譲渡されました。都有地であった際に建てられた住宅が引き続き残っており、土地占有者による不適正使用が継続しております。これを解決するため、区では、平成21年度から土地占有者と交渉し、今般、占有者の要望に基づき、区は占有者が生存中、その者に対して、この建物は無償で使用させなければならないという負担を条件に贈与を受けることで合意に至りました。 項番2、物件です。物件の概要は記載のとおりで、位置図の左下で囲まれたところが対象物件です。 項番3、負担付贈与の主な内容です。区は贈与を受ける負担として、建物に居住する土地占有者が生存中、建物を無償で使用させなければならないこと、負担付贈与契約と同日に建物使用貸借契約を締結すること、区は公租公課を負担しないこと、以上3点です。 次のページに、占有区域に係る主な経緯等を記載しておりますので、後ほど御覧ください。 御説明は以上です。よろしく御審査くださいますようお願い申し上げます。
説明が終わりました。 質疑を行います。
では、私から幾つか質問をさせていただきます。 まず、この使用方法、不適正使用になっていますけれども、そういった場合でも、こういった合意であったりとか、交渉であったりとか、区側として強く出られないものなんでしょうか。
不適正になった状況ですけれども、何もないところにいきなり来て、この方々が住んでいるというわけではなくて、もともと都の土地でありまして、その都の土地を借りて建った建物であります。その後、都から区に土地が譲与されたなどの経緯があって、その中で、区との間ではきちんと契約はされていないということ。長年にわたって占有をしていましたので、占有者に対してはきちんと補償した上で、こうした対応をするということでございます。
分かりました。当初の事情も考慮してということで理解いたしました。 この不適正使用なんですけれども、こういった場合でも、例えば固定資産税とかになるかと思うんですが、公租公課ということはしっかりと発生して、課税されているという認識でよろしいんでしょうか。
公租公課につきまして、固定資産税ということだと思います。こちらの物件に関しましては、財産の建物の価値が約9万円程度ということで、固定資産税の対象にはなっていません。これ以外のはらっぱなど、この後の議案ですけども、固定資産税、お支払いいただいている物件もございます。
状況を理解いたしました。 説明資料の3番、主な負担付贈与内容の①区は贈与を受ける負担として、この建物に現に居住する土地占有者が生存中ってございますけれども、例えばパートナーさんであったりとかお子さんであったり、代とか人が替わった場合というのは、どのような状況になるんでしょうか。
先ほど申し上げましたとおり、建物使用貸借契約を結ぶということで、その使用貸借契約の中では、この方が御存命中ということになります。ただ、御指摘のとおり、今はこの方は配偶者の方ですとかお子さんはいらっしゃらないという状況ですが、この先ないとは限らないということです。 例えば、その契約書の中の4条ですね、4条には、第三者に使用させないという規定にはなっています。配偶者の方ですとかお子様は、その第三者とは違うとは思いますが、例えばそういう、御結婚されて、養子縁組や実際お子さんが生まれた状況で、一緒に住んではいけないというふうには申し上げられないなと思いますので、その場合は御相談かなと思います。 ただ、使用貸借契約は、この方が亡くなった場合は相続されないで、亡くなった段階で終わりですので、亡くなった段階では、現に住んでいる方がどうするかってありますけども、基本的にはそこを出ていっていただくような形になると思います。
分かりました。ちょっと難しい問題かなと思いますので、そうなる確率は低いとお話はいただきましたので、内容は理解いたしました。 会派として、本議案に賛成いたします。
ありがとうございます。
この南長崎はらっぱ公園内の問題については、これまで職員の方々が一生懸命努力してこられながら、相手も住んでいる人ですから、その1件1件の状況も違うでしょうし、それから感情もあるでしょうし、粘り強く御努力されてきたことが、また、まだまだありますけども、その中の一つとして、こういう負担付贈与という手法をもって、今回解決を図っていこうと、それが最善、最良な内容なんだろうというふうに予測はしているところであります。 平時の場合は、そのまま御存命中はという条件が付されていますけども、非常に、災害に対応をどうしていくのかということについては、想定をしとかなければいけないんではないかと思います。大規模災害、地震や雨、水、そのほかの要因もあるかもしれない。そういったときに、この建物に現在の居住者が住めないような状況がやむなく発生した場合には、これはどういう条件があるのかないのか、その辺についてはいかがでしょうか。
災害などで建物が例えば全壊になってしまったというような場合ですけども、これ、現状で建物が今はこの方の所有になっていますが、その場合でも同様で、全壊になった建物にそのままお住みいただくというのはとても危険なことですので、そこからは立ち退いていただくようになると思います。実際、立ち退いていただくような場合、この方の資産が、実は現金の資産、どの程度あるか等はございます。あと、親戚の方のほうに行けるかどうかもあると思いますけれども、さっきおっしゃっていただいたように、住んでいる方々の安全も守らなければいけない事業ですので、そこはきちんと、住めなくなったような場合は、それ以外の、例えば福祉的な視点もあるとは思いますけれども、別の方法で御案内したいと思っております。
何を申し上げたいかというと、そのときに、区として責任を果たすための対応をということは必要なことだと思いますけども、今回、このきちんと契約をもって、書面をもって、文字にして、対象の方と区との契約を立てて、それを履行していくというわけですから、万が一にもこういうふうになった場合はというのは、よく契約で、最後は両者の話合いによりって、本当にそれは予期せぬことに対応するしかないと思いますけども、やっぱり災害時の対応ですとか、何らかのこう、例えば室内で火を出してしまったとか、もう考えられることについては、文字にして網羅的にしておくことが区としても必要なことだと思われますし、それは、ひいては区の財産なんだという視点で、きちっとその辺の取組をされていかれておられればいいと思うんですけども、改めて確認したいと思います。
区のものになってということで、管理という部分ですけれども、建物使用貸借契約の中で、修繕義務を負わないと区は言ってはいます。御本人も大きな変更もできないみたいなことが書いてあります。その中で、おっしゃったように、何ができるかですけれども、この契約を交わしたので、もうそのままで、区は、では、お好きにどうぞ、後、そのままお住みくださいということにはならぬと思いますので、この間のゲリラ豪雨のときもちょっと雨漏りしなかったかなってすごく心配ではあったんです。この周辺の、この次の議案のはらっぱ公園の周辺のほうのもそうですけども、そういうふうに見守りの中で声をかけるなどが、例えばすごくお困りなことなどが、区で何ができるかってちょっと難しい、契約上難しいんですが、お声をかけながら、きちんとその辺は確認をしながら対応していきたいと思います。
ありがとうございます。そのためにも、この後、和解についての議案も出てきますけども、冒頭申し上げたように、まだまだ交渉をしていかなければいけない、この公園内についての居住者や、今回の方もそうですけども、相手が人なので、長年住んでいるという一次的な対応、二次的な対応ぐらいでは済まないような、そういった粘り強い、比較的長期にわたるお付き合いが必要な案件だと思います。 区もいろいろな意味で、人事の異動というものがおありだとは思うんですけども、そういったことに特性をたけているような、そういった職員の方が御対応されることによって、このはらっぱ公園の問題が解決にますます進展していくんではないかなというふうに、ちょっと余計なことかもしれませんけども、そのように考えます。そういった職員の方々の御努力をまた期待させていただきますけども、そこも職員の配置ということもまた考えていかれるのも一考ではないかというふうに、そのような感想を持たせていただいたところでございます。 57号議案に賛成いたします。
ありがとうございます。 ほかにございますか。
負担付贈与ということで、この南長崎のはらっぱ公園の中の1つの建物が、こういう手法を使って約束することで、一つ対応というか、1歩も2歩も前に進むというような理解でよろしいですか。これは、何かちょっと手法が違うのかなという、次の案件もありますけれども、議案もありますけれども、その辺の違いについて、もう一度御説明をお願いしたいと思います。
こちらの周辺の対応については、平成20年度に区で方針を決めて、基本的には補償金をお支払いして立ち退いていただいて、更地にしていくというのが基本的な方針ということです。ですから、このお宅も、お会いしたときには、最初はその方針をお伝えしたんですが、このおうちが昭和18年に建てられて、この方、今、75歳ですが、生まれてからずっとこちらにお住まいということで、お金よりずっと住みたいんだよと、さっき申し上げたように、配偶者の方とかもおらず、お一人ということです。ということなので、そこら辺を考えまして、こちらの方については、今回の手法がいいかなと、負担付贈与ですね。 もう一つ、死因贈与というのもあるんですが、亡くなったタイミングで贈与しますと。ただ、こちら、贈与くださる方が撤回もできるということで、そうすると、こちら、せっかく契約を結んだ後も、やっぱりやめますと言われてしまうと、というのがあります。この負担付贈与については、贈与いただいて、そのタイミングで契約書を交わすんですが、区に移転登記をしますので、そうすると、そこは安定するなというふうに思いますので、この案件に関しては、この手法が一番いいのかなと思います。
本当に長い間の案件でありまして、懸案事項でありまして、当初、64件というふうに聞いていますが、今は10件程度の和解を進めてきて、それを、次の議案にも上がってきますが、急にとんとんというような感じで、いろいろ職員の方たちの御労苦がこの数字に表れているかなと思っています。 人が住んでいるということでありますので、そこら辺の法的なこともありますし、そこに住んできたといういろんな事情の中で、その方々のお気持ちにも寄り添わなければいけないという事情もあると思いますが、このように様々な経緯があって、今回、負担付贈与ということで和解に向けたということは、すごい進展だというふうに思っておりますので、よろしくお願いをしたいと思っています。 第57号議案につきましては賛成をさせていただきます。
ありがとうございます。
皆様の御質疑でほぼ理解はできたのですが、一つお伺いしたいことが、この、今居住されている方が75歳ということで、災害時などは別の対応をするということなんですけども、例えば身体的な何か理由で施設に入らなければいけない、高齢者施設であったり、長期の療養施設などに入らなければいけなくなったときなどは、どのようなことを想定されてますでしょうか。
その方がどのぐらいの期間で、戻ってこられるかどうかはあると思いますが、使用貸借がそこで無効になるわけではないので、区の建物ですから、その間は、先ほどの人の見守りではないですけども、その見守りをしながら、家の状況というのは常時確認しておかなければいけないなと思います。 ただ、なかなか難しいのが、先ほど申し上げたとおり、修繕ができなかったりもしますので、そこをどういうふうに進めるか、雨とかで、もう本当にちょっと崩れてしまったみたいなときにどうするかはありますけれども、まずは、常時確認をしていくというのが必要かなと思います。
ありがとうございます。常時確認して今後の対応をするということで理解をいたしました。 私どもの会派も、57号議案に賛成いたします。
57号議案には、可決に賛成で結構です。
先ほどほかの委員さんからもお話があったように、やはり災害時の対応等、また建物がもう老朽化しているということで、修繕、しっかりといろんなところで、多分雨漏りとか心配なところがあると思うんですけど、しっかりその辺を対応していただきたいなと思います。また、先ほど課長おっしゃっていたように、見守りも常に気を配っていただいて進めていただきたいと思います。 私どもの会派も、この57号議案、可決に賛成させていただきます。
私もちょっとこれ見たとき、何ていうか、床面積は64.46平米なのに、占有面積が328.68平米あるので、あれ、どうしたのかなと思って、参考資料を見ると、材木会社だということで、資材置場で恐らく使っていたんだろうなと推察するんですけども、いつ頃まで材木関係の取扱いというか、そういったものは御存じでしょうか。これ、資料を見ると、ちょっとよく分かりませんけど。
申し訳ございません、具体的にいつまでそれを営んでいたかは、ちょっと分かっておりません。
それで、この資料からもよく分かりませんけども、平家建てなんですけども、ちょっと皆さんから、先ほどから出ているんですけども、災害ですとか、今はもう本当に集中豪雨、線状降水帯とか、もうだんだん激甚化していますし、一番それが心配されるんですけども、これで見ると、建物、無償で提供するしということですけど、これ、契約内容ですね、ちょっとすみません、もう一度、ちょっと確認させていただけませんか、そこら辺の。
区は、契約締結の日から、この方の生存中、この建物を使用することを、これは認めるという、賃料は頂かない使用貸借契約となります。この方は、その建物を使用する権利を譲渡したり、第三者に使用させたり、そういうことはできないと。この建物に関してですけれども、基本的には現状のまま使用するということで、増改築ですね、何かお部屋造ったり、そういうのはしてはならないとなっています。何か壊れてしまった場合などの修繕は、この方のほうでやっていただくというふうになっております。 あと、区のほうでは修繕義務を負わないということなんですけども、先ほど広い敷地があるということをおっしゃっていました。建物以外にも物置とか流木、木とかがあります。木とかは、例えば倒れそうになって、第三者に何かこう、影響を与えそうな場合は、我々のほうで、それに対して必要な措置を講じることができるという条文を設けてあります。
区は一切そういう関与をしないと、御本人が自力で修繕したり、いろいろするというお話だったと思うんですけど、そうすると、75歳の方と配偶者がいらっしゃるんですけども、そういう何ていうか、貯蓄というか財力といいますか、そういうのは御存じでしょうか、そんな状況を。
今の委員の発言の中で、配偶者の方はいらっしゃいませんで、この方、お一人で‥‥(「一人」と呼ぶ者あり)一人で、はい。配偶者の方とお子さん、いらっしゃらないです。 財力の部分で、例えば口座を持っていれば調べるというのはあるかもしれませんが、例えば現金で、このおうちのほうにもし蓄えがあったというような場合は、こちらでちょっと調べるすべはございませんので、具体的に、この方、どのぐらいというのは、ちょっと把握はできておりません。
独り暮らしで75歳ということですけども、そういう点では、災害で家が本当に破壊というか、建物に大きな損傷があった場合には、御自分で負担してなのか、そうでなければ、先ほど福祉的な考え方もあるということですけども、そういう点では、何ていうか、この契約内容は、本当に円満に解決するための契約内容になっているかとは思うんですが、職員も相当苦労しながら、いろいろこれまでやってきたと思います。 私どもも、この57号議案については可決に賛成をいたします。
ありがとうございます。 それでは、採決を行います。 第57号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第57号議案は、原案を可決すべきものと決定をいたしました。 ───────────────────◇────────────────────
ここで、皆さんにちょっとお諮りをいたします。 もうお昼に、何分かでお昼になるんです。やってしまいますか。(「うん‥‥」と呼ぶ者あり)はい、分かりました。 そういう御意見がございましたので、続きの和解については関連しておりますので、このまま続けさせていただきます。 理事者の皆さん、よろしいですか。よろしくお願いいたします。 それでは、第58号議案、和解について、第59号議案、和解について、第60号議案、和解について、第61号議案、和解について、4件一括して理事者から説明がございます。
議案集(1)の55ページ、第58号議案、和解について御説明を申し上げます。 なお、58号議案から61号議案は関連する議案となりますので、一括して御説明させていただきます。 資料を御用意しておりますので御覧ください。項番1、和解の経緯です。こちら、57号議案の経緯とほぼ同様でございます。過去の事例と同じく、区が所定の補償を行って、明渡しを受けるということで合意に至ったものでございます。 和解物件につきましては、項番2、和解物件です。次のページに位置図を記載しております。黒塗りの4件が本件の対象となっております。図の上のほうの4件です。 項番3、和解内容です。和解金は、土地利用権補償と物件補償金との合計額となります。それぞれ、第58号議案は1,147万7,775円、59号議案は1,226万5,410円、60号議案は1,644万2,049円、61号議案は1,749万4,524円でございます。 なお、和解金は、和解契約後に建物を引渡し及び建物所有権移転登記を経て、全額をお支払いします。 次のページに、占有区域に係る主な経緯等を記載しておりますので、後ほど御覧ください。 御説明は以上です。よろしく御審査くださいますようお願い申し上げます。
御苦労さまでした。説明が終わりました。 質疑を行います。
では、確認だけさせてください。継続して、この案件については続いているわけでございますけども、特に、今御説明いただいた内容のうち、和解内容、それから補償金というんでしょうか、の算出の考え方、そこら辺について、従前と違いがあるかどうか、その辺について確認します。
和解金の計算方法については、従前と同じでございます。 金額の妥当性等ですが、これ、年に1回、不動産鑑定を行っていますので、それにのっとって算定をしております。
ということは、従前のものと、それから、今回議案で出されたものの補償額については、当然時期が違いますので、土地の評価額ですとか、そういったことが現時点での評価ということに値するので、同じ面積だったりとか、そういった条件が以前のものと一致していたとしても、この補償額は変わるものだ、その辺について確認をさせてください。
おっしゃるとおり、年に1回の不動産鑑定、最近、土地は上昇の傾向ありますので、昨年度の案件は面積違うかもしれませんが、仮に昨年度と同じ面積であっても、今年度、土地の評価が上がっていれば、補償額も上がるという、委員のおっしゃるとおりでございます。
これまでの手法とまた考え方も変わっている部分はございませんので、58号議案から第61号議案までの4議案について賛成いたします。
ありがとうございます。
御説明ありがとうございました。先ほど私申し上げましたけど、64件中、今、10件ということでありますが、今回、かなり進んできたというような感がいたします。これに至るまで、様々に皆様、交渉を重ねてきたというふうに思いますけれども、今回、この和解物件、連続して和解にいった経緯について、何かこれまでとアプローチの仕方が変わっているとか、そのようなことはございますでしょうか。
基本的なアプローチというのは変わってはございません。こちらの所有者の方々に、実は西椎名町だよりというのを2004年から毎年発行しています。昨年度は、すみません、私はちょっとおらなかったんですが、担当者が替わったときに、この西椎名町だよりを、ちょっと内容を変えてみようということで、これまで計算式などは載せていたんですが、では、具体的にどのぐらいの補償額になるんだろうみたいなものは載せていなかったということですが、和解金の目安で、1,000万から2,000万円ぐらいですよみたいに載せたという効果があったんではないかというふうに聞いております。
私も、せんだって課長さんから、この西椎名町だよりというのを見させていただき、初めて拝見いたしました。こういうのを発行しているんだと、まち全体に出るのかなと思ったら、このはらっぱ公園にお住まいの方たちに発行しているということで、本当に地道な活動が、今回実を結んできたのかなと思っています。 計算式だけではなくて、和解金額を、この程度ということを明らかにしていくことというのはすごく、何ていうんでしょうね、数字を自分の中で見える化していくというのは、かなりアプローチの仕方については明確というか、分かりやすくていいのかなと思っています。こういういろんな和解のやり方あるというふうに思いますけれども、この西椎名町だより、これをもっと継続していく中でも、ブラッシュアップしながら、そして、今回、この4つ、そして先ほどの負担付贈与も含めると5件ですよね、進んできたということに、改めて敬意を表したいと存じますし、今後の見立てなどを聞かせていただければありがたいと思います。方向性です。
ちなみに、今の西椎名町だよりですと、一回こう変えてみてということですけど、これ、またさらに変えるのはなかなか難しいかもしれません。今は、所有者の方が負い切れないような、代替わりをしていてとか、実際ここにお住まいではない方もたくさんいらっしゃって、空き家の状況みたいのもありますので、今後、なかなかそういった対応、難しいなと思いますので、そういった方々にどういうふうに対応していくかというのは、ちょっと具体的にもうちょっとやらないと、件数がどんどん進んでいくということはないのかなと思っていますので、しっかり両面で、今までのやり方と、新たなやり方あれば、それをちょっと模索したいなと思っています。
ぜひよろしくお願いをしたいと存じます。 私たち会派としても、第58号議案から第61号議案まで賛成をさせていただきます。
ありがとうございます。
御説明ありがとうございます。1点確認したいんですけども、第60号議案の建物だけ昭和53年ということで、ほかの建物より新しいものが1件含まれているんですけども、こちら、何か理由などございますでしょうか。
もともとこの引揚者のこの住宅ですけども、もともとは使わなくなったバスから入って、その後、なかなか難しいんですが、建物ってこう、いろいろ更新されている場合があって、建て替えなどもあったということなんですね。この今おっしゃったような案件は、その当時は更新することができたので、この案件は新しかったということです。
ありがとうございます。そうしますと、平成15年9月に東京都から豊島区に移管されたということで、それ以降は、建て替えなどはないという理解であってますでしょうか。
建て替えている物件もございます。
ありがとうございます。そのような物件を今後どのように扱うかは、また今後協議していくと思われるんですけれども、また、ほかの物件に関しましても、寄り添いながらというんですかね、西椎名町だよりなどを活用して解決していってほしいと思っております。 第58号議案から第61号議案に賛成いたします。
私も、この第58号議案から第61号議案までの4議案に関して、可決に賛成いたします。 以上です。
私から、説明資料の3ページの土地利用権補償について、少し伺わせていただければと思います。 先ほどの議案で、住み始めた経緯であったりとか、事情を考慮すると、適切な補償を行うほうがいいのではないかという御答弁あったかと思うんですが、この(1)の土地利用権補償の計算式だと、結局、その不適正財産減価率0.2ということで、0.8掛けになっているかと思うんですが、こことの整合性はどのように考えればよろしいでしょうか。
おっしゃった計算式、減額率のほかに、賃料相当分は、10年分だけですけど、その分を引いていて、不適正、通常であれば区の土地ですので、賃料は頂いていたというところですけども、その賃料相当分を引いているということで、そこは整合が取れているかなと考えます。
ごめんなさい、ちょっと私の質問が悪かったのかもしれないんですけども、不適正財産の使用なので、この0.2ぐらいの減価は仕方ないと、そういう考え方なんでしょうか。
東京都の普通財産処理要綱というのがあって、それを参考にしているということなんですが、不適正財産、20年以上使用で80%、つまり2割引きというのがありまして、それを参考に計算をしているものと思います。
分かりました。都内もそういう考え方があるということで理解しました。 もう1点、すみません、最大10年、賃料相当を引かれていると思うんですが、まず、この10年という考え方の理由と、あと、その10年ではない方もいらっしゃるかと思うんですが、その際の根拠みたいなものってあるんでしょうか。
基本的には、旧の民法時代の債権の消滅ということで、10年ということで計算をしていたということです。 それ以外の計算、皆様、それなりの年数ですので、基本的にはこの形での計算になると思っています。
分かりました。こちらは民法で根拠があるということは理解いたしました。 会派として、58から61号議案に賛成いたします。
ありがとうございます。
今回、私からは、和解物件について、4件、今回あると思いますけど、今後、解体するのか、どうするのかこれ、お聞かせいただきたい。
基本的には、取得した建物を更地にしていきたいところなんですが、今回の4件は、それぞれ長屋の形になっていまして解体ができないということですので、長屋のほかの部分ですね、それを取得できた段階で更地にしたいと、解体をしたいというふうに思っています。
そうなると、空き家、全4件もあると思うんですけど、その辺の管理はどのようにしていくのか。
今、こちらの公園のとこへ行っていただくと、既に和解済みの案件で、壊れてないところは、豊島区管理物件という、黄色いのがばあんって貼ってあるんですけど、まず、建物が倒れないようにしなければいけないので、場合によっては、この区のものになった、この建物を使って、隣の家が倒れないように支えなどを入れたりという、現状、そういう家もあります。それをやったり、先ほどの1個前の議案と同じですけども、ずっと中に入って確認をして、その現状を確認し、必要な対応をしていきたいと思います。
はい、分かりました。空き家になると動物とか、そういう心配もあるので、しっかりと対応していただきたいなと思います。 私どもの会派も、58から61号議案、4議案の可決に賛成させていただきます。
先ほど情報を共有し、西椎名町だよりが具体的に金額などを記して功を奏したというお話がありましたけども、その椎名町だよりを通じて、区に連絡といいますか、反応があったということに受け止めていいんでしょうか、その辺は。ちょっともう一度確認させてください。
今年の1月に出しました最新号の西椎名町だよりで、先ほど申し上げた和解金の目安と、和解金無料見積スタートなどのようなもので、先着2名がみたいなものを載せていますので、そういったものを見て、ああ、では、自分も少し試算してもらおうかなという方が来てくれたものと思っております。
それでは、何ていいますか、現在入居している人が何人で、空き家になっているところが何人で、なかなか追えないという、所有者追えないというお話もありましたけど、こういう内訳というのはどういうふうになっているんでしょうか。そこに対する情報誌をどういうふうに届けるか、その辺もちょっと教えていただけませんか。
こちら、先ほども御答弁させていただいたかもしれません。所有者とは別に、そこから部屋を、おうちを借りている方もいまして、現状、全部を実は把握をし切れてはおりません。57号議案も含めて67件あるんですけども、10件が既に解決済み、今回、5件ということです。現状は、ちょっと賃貸借などをしている物件は、何人住んでいるかちょっと分かんない部分もあります。それは住民票の閲覧というのができないのでなかなか難しいところなんです。あと、ただ、空き家というのは11件程度あるということは把握をしております。
本当に大変な努力をされてきたというのは分かりますし、空き家が11件ということで、ちょっとなかなかこれからも大変だなという、そういう思いもします。職員の皆さんが本当に頑張ってきたということですので、この4つの議案、可決に賛成をいたします。
ありがとうございます。 それでは、採決を行います。 採決は分けて行います。 第58号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第58号議案は、原案を可決すべきものと決定をいたしました。 ────────────────────────────────────────
第59号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第59号議案は、原案を可決すべきものと決定をいたしました。 ────────────────────────────────────────
第60号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第60号議案は、原案を可決すべきものと決定をいたしました。 ────────────────────────────────────────
最後に、第61号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第61号議案は、原案を可決すべきものと決定をいたしました。 それでは、ここで休憩を取りたいと思いますが、再開を何時といたしましょうか。(「1時40分まで」と呼ぶ者あり)1時40分。 それでは、再開を1時40分ということですが、よろしいでしょうか。 「はい」
それでは、再開を午後1時40分とし、休憩といたします。 午後0時15分休憩 ───────────────────◇──────────────────── 午後1時40分再開
総務委員会を再開させていただきます。 それでは、第52号議案、区民ひろば清和複合施設新築工事請負契約について。 審査のため、小倉地域区民ひろば課長、渡邉保育課長、長澤保育政策担当課長が出席しております。 理事者から説明がございます。
それでは、議案集41ページを御覧ください。第52号議案、区民ひろば清和複合施設新築工事請負契約について御説明申し上げます。 別に資料を用意しておりますので、そちらをお取り上げいただきたいと思います。まず、第52号議案、項番の2、契約のところから御説明いたします。(1)件名、区民ひろば清和複合施設新築工事請負契約。(2)契約方法、条件付一般競争入札。(3)契約締結日、本契約議案可決後。(4)契約金額、税込みで9億5,612万6,490円。(5)履行期限、令和8年1月30日まで。(6)契約の相手方、株式会社貴津。(7)入札経過でございます。入札予定価格は事前公表。低入札価格調査の対象で、価格は事後公表となります。参加、7社ございまして、うち4社が辞退、1社が失格、2社の総合評価点数の高い貴津が落札しております。表の外側に参考として、落札率93%となっております。 2ページ目以降が工事概要となりますので、こちらにつきましては施設整備課長から御説明申し上げます。
工事概要につきましては、2ページ以降、資料を用意してございますので、御覧いただけますでしょうか。 まず、項番1から、工事件名、そして工事場所につきましては、記載のとおりでございます。工期につきましては、先ほど御説明ございましたが、令和8年1月30日までとなってございます。工事内容につきましては記載のとおり。施設概要でございます。建築面積が519.69平米、そして、延べ面積につきましては、1,937.96平米。用途といたしましては、巣鴨第一保育園の仮園舎として1階、2階を使用し、そして、3階、4階につきましては、区民ひろば清和で使用してまいります。 案内図につきましては御案内のとおりでございますが、旧巣鴨四丁目第三児童遊園とそして旧保健福祉部分庁舎の敷地を合わせた場所に建設してまいります。 その下、参考までに、工事工程表を記載してございます。議決をいただいた後、7月26日の夜、工事説明会を予定してございます。その後、仮設工事、基礎、躯体、仕上げ、各工程を経まして、令和7年度中に本体工事を終え、竣工検査に望んでまいります。 なお、当該工事につきましては、週休2日制促進工事として、土日を休工していただくことを条件として発注をしてございます。 それでは、3ページにお進みください。配置図でございます。御覧のように、敷地が不整形でございます。各諸室の面積を確保するため、諸室の配置や使い勝手など、設計上の工夫をかなりしてまいりました。そのことにつきましては、後ほど平面図で御確認いただければと考えてございます。また、駐輪場につきましては、平面、機械式を合わせて30台以上を確保してございます。 それでは、4ページにお進みください。1階平面図でございます。区民ひろば部分、保育園部分、そして共用部分と色分けをしてございます。凡例につきましては右下を御覧ください。図面右側が白山通り側であり、当該敷地につきましては、右側6メートル区道の1方向のみとなってございます。接道間口が狭く、設計条件といたしましては、区民ひろばの動線と保育園の動線を分離させる必要から、様々シミュレーションしてまいりました。結果といたしましては、御覧の黒三角の位置からの出入りとなってございます。 1階の平面図でございますけども、黄色の部分、保育園部分でございますが、0、1歳児を配置し、調理室、それから厨房等を配置してございます。外からの搬入物につきましては、調理室への搬入口につきましては、荷受室のほうから受け付けてまいりたいと考えてございます。次に、区民ひろばでは、車椅子対応のエレベーター、15人乗りを設置してございます。そして、3、4階へと直接移動してまいります。 それでは、5ページ、2階平面図を御覧いただけますでしょうか。大部分が保育園施設となってございます。2階には、2歳から5歳児までのお部屋を配置してございます。また、床暖房でございますけれども、1歳、2歳、1階、2階の各歳児室に、ガス温水式の床暖房を設置してございます。また、フロアの中心にエレベーターがございます。エレベーターシステムとしては着床可能でございますが、セキュリティーの関係から、当面2階は不停止として運行をしてまいります。 6ページ、3階平面図にお進みください。ここからは区民ひろばのエリアとなってございます。1階からエレベーターを使って3階まで来た利用者につきましては、目の前の事務室で受付をいたします。事務室はフロアのほぼ中に配置し、各お部屋に容易に目が届くよう配置をしてございます。また、ロビーを広々取ることで、様々な使い方に対応できるよう設計をしてございます。多目的室と教養室との間につきましては、稼働間仕切りを設置し、使い勝手により部屋を分割可能としてございます。 それでは、7ページ、4階平面図へお進みください。この階も同様に、フロアの中心に事務室を配置してございます。図面左側、子育て室1、2は幼児を対象としたお部屋でございまして、周辺に調乳室、授乳室等と、そして子ども用トイレを配置してございます。また、2つのお部屋の間仕切りにつきましては、全面的に開放できますよう、1つのお部屋としても使うことができるよう稼働間仕切りを設置してございます。続いて、図面右下、遊戯室がございます。遊戯室とロビーの間も全開放ができるようにすることで、一体的な使用が可能となってございます。 それでは、8ページにお進みください。R階の平面図となってございます。R階につきましては、機械機器、電気機器等々を配置してまいります。太陽光パネルにつきましては設計段階で検討しましたが、夏のこの時期はともかくとして、それ以外の季節では周辺の建物の日陰に入るというシミュレーションの結果になってございます。想定される発電量がほとんど得られないことから、今回は見送ってございます。 続きまして、9ページ、10ページに立面図を、そして、11ページには断面図を参考に記載しておりますので、後ほど御覧いただけますようお願い申し上げます。 それでは、12ページまでお進みいただけますでしょうか。仮設計画図でございます。絵としてはコンクリートの打設時の状況を示してございます。車両台数といたしましては、躯体を打つとき、コンクリートミキサー車が1日最大で35台程度出入りするような想定になってございます。また、仮設計画では、前面6メートル区道からの施行として計画をしてございます。交通誘導員を前後に配置し、安全に歩行者へ車両を誘導してまいります。現在、白山通りと6メートル区道との間に白山通りの拡幅用のスペースがございます。東京都の用地でございますけれども、そこをお借りできないか、東京都の第四建設事務所さんと交渉をしてございます。ここの拡張用地がお借りできれば、ぐっと施工の難易度は下がってまいります。第四建設事務所と今後とも調整を続けてまいりたいと考えてございます。 私からの説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
御苦労さまでした。説明が終わりました。 質疑を行います。
まず、入札の経過をちょっとお聞きしたいんですが、先ほど4社が辞退ということでしたけども、なぜ辞退したのか、その辺をちょっと説明していただけますか。
4社のうち3社は、理由が回答ございませんで、うち残りの1社は、配置の技術員が置けないということでの辞退でございます。
それから、歌工務店さんが失格になっているんですけど、これはなぜでしょうか。
こちらは低入札価格制度を入れておりまして、実際のところでは、直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費、これにある程度係数を掛けたものを区のほうで内規として持っていまして、それに1つでも金額が下回ると、要は適正な工事ができない可能性があるということから、失格にするという制度がありまして、そちらに引っかかってしまったというところでございます。
それから、2番の株式会社小松原工務店が応札しているんですけども、これは後の議案でもあるんですが、例えば高南保育園と長崎保育園、今、受注して工事を行っているわけなんですが、これ、受注した場合、3つ目になるんですけども、区内業者は2か所というふうにちょっと‥‥(「3か所」と呼ぶ者あり)3か所。3か所か。その辺、もう一回、ちょっと答弁してください。
制限が一応設けられておりまして、区内業者さんの場合には、同時に施工しているものは3件まで可能でございます。区外の業者については1件までということで、2件以上は受注できないというようなルールがございます。
それで、今回は株式会社貴津が落札したわけなんですが、総合評価点数が30.6になっているんですけど、保育園落札するときには、たしか総合評価点が貴津のほうが高いという、技術力といいますかというような説明が、ちょっと議事録で確認したら、そういう説明があったかと思うんですが、今回は総合評価点数で30.6ということで、貴津のほうが高くなっているんですけども、この辺をちょっと説明していただけないでしょうか。
総合評価制度のほうは、いわゆる価格点と技術点、それの総合得点で高得点のものが落札できるという制度なんですけども、技術点の中には、施工能力の評価点というものと、あとは地域貢献度の評価点というものがございます。地域貢献度の評価点については、こちらの2社は同点ということなんですけども、先ほど委員が御質問のあった技術点のところは、実際、貴津のほうが小松原よりも1点上回っているというような状況です。あとは価格点で差がついて、これだけの評価点となったというところでございます。
ちょっと気になったのは、小松原工務店が応札していることなんですけど、仮に受注した場合、技術者の配置、今、人手不足で大変なときに、そういう人員の確保ですとか、あるいは工期日程に間に合うのか、そういう問題もあると思うんですけども、そういう点は全部クリアして応札に応じたというふうに受け止めていいんでしょうか。
一応、今回の参加条件としては、主任あるいは管理技術者を配置できることとしております。ただ、今回の場合には、兼任も可としてありますので、3社までということであれば、応札できるという可能性があるということで手を挙げられたと認識しております。
分かりました。 それで、先ほど工事概要のところで説明もありました。7月の26日に、地元の説明会をするというお話でした。これは、周知方法といいますか、どのようなことが検討されているんでしょうか。
周辺の方々にビラを配らせていただきます。そういったことで、周辺の方々には周知をしてまいりたいと考えてございます。
あと、区政連でも近々準備されているんですけど、そこでの報告などはいかがでしょうか。
工事説明会は、基本的には騒音、振動等の影響が及ぶ範囲というふうに基本的には考えてございますので、区政連絡会でお知らせをするということは考えてございません。
私が聞きたかったのは、説明会やりますよと、区政連絡会では周知はするんでしょうかということです。
先ほど御説明したとおり、周辺の方々に影響が及ぶ範囲でしたいと思ってございますので、区政連絡会での周知はしない方向で考えてございます。
この複合施設については、区政連でも随分議論になりました。せめて工事説明会はこの日にやりますよとか、そういう、私が周知、説明ではなくて、説明会をやります、26日にやりますと、そういうお知らせはやらないんですかと、やる必要ないんですかと。
区民ひろばの工事、保育園合わせて、工事の説明会について計画をさせていただきたいと思っております。
それから、私もソーラーパネル設置できるかなと思ってはいましたけど、周辺、両隣が高層ビル、マンションがあったりしまして、かなり影響受けるだろうなと、十分な発電量を確保できないかなと思っていましたら、今、検討した結果、設置ができないという報告でした。 そうしますと、この屋上には、この屋上の活用といいますか、どういう方法、どういうことが今検討されているんでしょうか。
R階の平面図を御覧いただきますと、ちょうど左側のほうに、少しぽかんと空いているところがございます。もともとここに太陽光を設置するために、既に構造荷重とか、そういったものを見込んで計算をしてございます。ただ、今後の、当面は空間として空いてございますが、新しい技術とか、今、いわゆるペロブスカイトとかいう新しい技術の実証段階に入ってございます。これにつきましては、壁につけることができるとか、安価でできるとか、様々な利点がございます。そういった技術も新たに取り入れながら考えていきたいと思ってございますが、今のところ、このスペースについては、将来の設備の改修スペースとして考えてございます。
はい、分かりました。 この52号議案について、可決することに賛成します。
ありがとうございます。 ほかにございますか。マイクを切ってください。
御説明ありがとうございました。先ほどの3番目の歌工務店さん、低入のため失格ということですけども、この低入価格調査制度というんでしたっけ、これは以前、なかなか低入であったけれども、低入かもしれないけど調査をしなかったというようなときも昔はあったんですが、最近は必ずというか、やる方向なんでしょうか。ちょっとその辺の、今までの経緯と実態を教えてください。
こちらは、調査会の対象案件なんですけども、先ほど申し上げましたとおり、4つの区分、直接工事費とか、仮設費とか、それに、ある程度こちらが係数を掛けたものの中で、1つでも下回った場合には、調査をかけずに、もう直ちに失格というような一応規定になっておりますので、今回はそれに該当したので、失格というような形でございます。
中にはやっぱり分かりにくいというか、なぜだろうというのも多分事業者さんによってはあると思いますので、この制度、調査会については積極的に取り組んでいただきたいと思っています。 それから、先ほど週休2日制の促進事業として入札参加を募ったということですけれども、これは、今年度に入ってからこういう制度になったと思いますが、この段階で何件ぐらいの発注の実績がありますか。
モデル工事として発注したのは、この案件が初めてでございます。ただ、前回お話ししたように、手挙げ方式で週休2日制をやってみたいとおっしゃっている事業者さん、実は、今発注している工事のほとんどで、週休2日制の土日閉所を行っていただいております。全てできた暁には、成績評定のほうで評価をしていきたいと考えてございます。
ではモデルとしては1件目ということですけれども、これを積み重ねていって、ぜひ豊島区ルールというか、新たなところに発展していくようにお願いをしたいと思っています。 それで、このモデル工事の発注については、もちろん工期が少し延びるとか、労務単価とか、人数とかいろいろあると思うんですが、その辺は十分に金額的に配慮したものを金額に反映されているというような認識でよろしいですか。
委員おっしゃるとおり、当然、労務単価にも反映していかないと、なかなか手を挙げていただけないと考えてございますので、週休2日制の労務単価につきましては、それを使用しながら発注をかけてございます。
この複合施設ということで、地域の人たちにとっては大変楽しみにしているところだと思っています。 最後の質問ですけれども、先ほどちょっと動線が取りにくいというか、周辺の道路事情もあって、なかなか狭いというお話でしたけれども、この第四建設事務所さんの空間というか、そこの場所をお借りしないとなかなか安全に工事が進んでいかないということですけど、これ、借りられないということはないんですよね。
現在の状況と申しますと、今日、最終的にお話をしに行くんですが、お貸しいただけることは間違いないんですけれども、あとはどれだけ貸していただけるか、最低限、車が直接17号へ出られるような範囲で貸してほしいと。貸していただけるなら、できればバックヤードにも使いたいとか、そういったことも交渉をしながら、貸していただけることは間違いないので、あとはどれだけ貸していただけるかというところ、今日、明日のうちにお話をしに行きたいと考えてございます。
こういう場合、無償ですか、それとも有償でしょうか。
私は無償だと思っています。
承知いたしました。歩行者動線も確保しなければいけないと思いますし、まずは道路に接道していないと、なかなか安全安心というところではあれでしょうから、ぜひ地域の皆さんの説明会も十分に行った中で、安全安心にこの工事を進めていっていただきたいと思います。 第52号議案については賛成をさせていただきます。
ありがとうございます。
ちょっと施設整備のことについて確認をさせていただければと思います。 ちょっと全然分かんなかったんですけど、複合施設ということで、仮園舎、保育園のということで、この仮園舎の期間とか、それから仮園舎機能が終了したときには、この1、2階部分はどうなるとか、その辺をちょっと説明してください。
まず、新築後、保育園については、新築をする間、約2年間になろうかと思うんですけれども、そういった形で、巣鴨第一保育園について仮園舎を進めていきたいと考えてございます。それ以降につきましては、民間さんのほうの建て替えも控えてございますので、できれば連続して、保育園としてお使いいただくのがベストではないかなと考えてございます。
民間というのは、民設の保育園、周辺の保育園の建て替え等で、この1、2階を使われたらどうかという計画を持っていると。
巣鴨第一保育園の仮園舎が本園舎に戻りました後につきましては、駒込第二保育園が民営化した園でございますので、そちらの建て替えの仮園舎として活用したいということで、今現在考えております。
ちょっとしつこいようですみませんけども、その仮園舎の機能は、いつかは終了するんではないかと思うんですけども、区民ひろば清和さんは、令和8年度からスタートして、恐らくずっと区民ひろばとして使われていくと思うんだけども、では、この1、2階は、その保育園の機能のその先というのは、何か、どういう考え方を持っているのか、その辺は聞かせてもらっていいんでしょうか。
現在は、今御答弁申し上げた民間の保育園等で、仮園舎の機能をなるべく生かした形で使い続けてはいきたいと思っておりますが、具体的にその終了時期も、まだ現在のところはっきりしておりませんので、その終了時期が近づいてくるタイミングの中で、跡地活用についても検討していきたいと考えているところでございます。
はい、分かりました。 もう一つ、区民ひろばが整備されるということで、先ほど竹下委員もおっしゃっていましたけども、御利用される皆さん、地域の方は大変期待を持っていらっしゃると思います。そういう中で、またちょっと災害時のことを触れたいと思うんですけども、災害時、補助救援センターとしての機能も区民ひろばには求められてくるということがあるかと思います。この補助救援センターとなった場合の機能は、設計の段階から、動線ですとか、そうなってもいいようにという視点は、設計上、盛り込まれているんでしょうか。
委員御指摘のとおり、区民ひろば、補助救援センターの機能を有してございます。令和4年度から、地域の方と説明会、懇談会等話合いを行いまして、さらに理事会ともお話をしまして、十分な機能が持てるというようなところで、3階、4階というところは、1、2階のほうが保育園入ってしまうんですけれども、3階、4階に区民ひろばというところではございますけれども、しっかりと救援センター機能の補助機能は設けさせていただきたいと思っております。
そういう補助救援センターの機能が高まっていくためには、災害時の備蓄品とか、そういった視点も、既存のひろばの中の備蓄の考え方もあるんだと思うんですけども、とにかく新しくできるものですから、後になって、このスペースをこうしたほうがよかったということがないようにしたほうがいいんではないかなって思うんですけども、ひろばはひろばとしても、やっぱり備蓄品の置くスペースですとか、そこを1、2階が保育園の機能がありますんで、どの場所にしたらいいのかとか、そういったことなんかはお考えになられているのかどうか、その辺についてはいかがでしょうか。
区民ひろばは、あくまで補助救援センターということで、備蓄につきましては、救援センター機能が移行したときに、その物資も来るというような、今現在想定になってございます。ただ、今、様々な天災、災害等発生しておりますので、こちらにつきましては防災危機管理課と十分協議をしながら、区民ひろばは22か所ございますので、その救援センターの補助機能ということで、さらにその補助機能を上げていくためにはどうしたらいいかというところは、防災危機管理課としっかりと協議をしてまいります。
今、さっきのところでちょっとどうかなと思うんですけども、あくまでも補助なんだと。救援センターが何かしらのいっぱいになってしまったとか、何かそういうことで補助的に使われるものだから、災害時備蓄品も一緒になって来ればいいではないかということだけではないと僕は思います。しっかりとそういった体制を取るということを想定して考えておくということが必要なことであって、最後、防災部門ともよく協議をしていくということなので、ぜひそうしていってくださいということなんだけども。防災さんは、この議案に絡むことはなかったと思われていたと思うんですけども、その辺のお考えはいかがですか。
基本的には、今のところ、地域区民ひろば課長がおっしゃったとおり、備蓄品については、備蓄倉庫ですとか、そういったところから補助救援センターのほうに持っていくというような形になっていくと思いますけれども、今後、そのやり方がいいのか、もっとある程度、補助救援センターのほうにも置いといたほうがいいのか、そういったことを実際検討しながら進めさせていただきたいと思っております。
よく検討してくださいね。 52号議案に賛成します。
ありがとうございます。
もしかすると低入札調査価格の制度がお答えになるかもしれないんですけれども、念のため伺います。落札率93%ということで、率的にはそれなりかなと思うんですが、額でいくと、やはりそれなりに大きな額、減少されて、落札されています。こういった額で適正な履行が可能かどうかというのは、何か判断根拠があるんでしょうか。
区役所が発注する大体工事案件については、こういった最低入札の調査制度を使ったり、あるいは最低制限価格というところで、ある程度安かろう、悪かろうでは困りますので、あるいはそういった契約で、激しい競争が労働者の賃金とかそういったところに影響を及ぼすことのないように、しっかりと最低の価格を決めるということなんですけども、そこについても、一応区のホームページで予定の価格の何%から何%の範囲の中で、そういった制限価格を設けますとかということは、業者さんのほうにもお知らせをしておりますので、そうしたものを見ていただきながら、なるべく自社が落札できるようなところを設定していただくというところで、そういった質は確保してございます。
ありがとうございます。根拠確認できました。 ほかの委員さんの質問で内容も理解できましたので、本議案に賛成いたします。
ありがとうございます。
ほかの委員さんの説明で分かりましたので、賛成します。
ありがとうございます。
私もこの議案に対して、賛成で結構です。
ありがとうございます。
1点ちょっと確認したいんですけど、複合施設ということで、防犯カメラが設置されると思うんですけど、この防犯カメラの管理というか、これ、多分2つ施設があるので、両方に防犯カメラは必要だとは思うんですけど、その辺、もし分かれば教えていただきたいなと思います。
カメラは、恐らく出入口、ひろば、保育園、1つずつカメラをつけると思いますけれども、保育園については、当然使用中については仮園舎、その所管課がなるということで、親課は地域区民ひろば課になりますので、全体的な管理を地域区民ひろば課が行っていくことになるかと思っております。
どちらかが使用しないときとかあるかもしれないですよね。そのときの場合には、両方で管理ができるような体制づくりをしていただきたいと思います。また、安全面も考慮した、しっかりした設備にしていただきたいなと思います。 私ども、52号議案、賛成させていただきます。
ありがとうございます。 それでは、採決を行います。 第52号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第52号議案は、原案を可決すべきものと決定をいたしました。 ───────────────────◇────────────────────
それでは、次に、第53号議案、高南保育園改築工事請負契約の一部の変更について、第54号議案、長崎保育園全面改修工事請負契約の一部の変更について、2件一括の審査を、並びに報告事項の高南保育園改築に伴う冷暖房換気設備工事請負契約について、高南保育園改築に伴う電気設備工事請負契約について、さらに長崎保育園全面改修に伴う給排水衛生・冷暖房換気・ガス設備工事請負契約について、3件一括して報告を受けます。 審査、質疑のため、渡邉保育課長、長澤保育政策担当課長が出席しております。 それでは、理事者からの説明がございます。
それでは、議案集43ページ、第53号議案、高南保育園改築工事請負契約の一部の変更について、続きまして、議案集45ページ、第54号議案、長崎保育園全面改修工事請負契約の一部の変更について御説明申し上げます。 4の説明欄でございます。公共工事設計労務単価等の改定に伴う新労務単価等の運用に係る特例措置により契約金額を改めるため、本案を提出するものでございます。 詳細につきましては、別に資料を用意しておりますので、そちらを御覧いただきたいと思います。 まず、1ページ目、53号議案、2の契約概要についてです。(1)件名、高南保育園改築工事請負契約。(2)契約方法、条件付一般競争入札。(3)契約締結日、令和6年3月26日。(4)契約金額、税込みで6億3,965万円。(5)履行期限、令和7年3月17日まで。(6)契約の相手方、株式会社小松原工務店。3、変更内容についてです。こちらは契約金額のみの変更になっております。契約前、税込みで6億3,965万円が、679万8,000円の増額により、変更後は6億4,644万8,000円となってございます。 続きまして、2ページを御覧ください。こちらが54号議案になっておりまして、2、契約の概要についてです。(1)件名、長崎保育園全面改修工事請負契約。(2)契約方法、条件付一般競争入札。(3)契約締結日、令和6年3月26日。(4)契約金額、税込みで2億6,950万円。(5)履行期限、令和7年2月の28日まで。(6)契約の相手方、株式会社小松原工務店。3、変更内容についてです。こちらも契約金額のみの変更となっております。変更前、税込みで2億6,950万円、変更後が2億7,299万8,000円、変更額は349万8,000円となっております。 3ページに、契約変更の概要をお載せしております。まず、国は、令和5年度に実施した公共事業労務費調査に基づきまして、令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等を公表しております。 項番の1が3月1日から適用される公共工事設計労務単価についてで、全国で対前年度比5.9%上昇、東京都では対前年度比5.7%の上昇となるものでございます。 項番の2、国からの要請の主な内容についてです。1点目は、新労務単価の早期活用、2点目は、新労務単価を踏まえた請負代金額の変更等でございます。これを受けまして、豊島区としては、特例措置を定めて実施しているところでございます。 項番の3、労務単価の改定に伴う契約変更としまして、まず、対象とする工事でございます。令和6年3月1日以降に契約を締結する工事または設計業務委託等のうち旧労務単価等を適用して予定価格を算出しているもの。額の算出方法でございますが、新労務単価による契約予定価格に、当時の落札率を乗じたもので額を算出しております。 下に、高南保育園と長崎保育園の工事請負金額を記載しております。高南保育園の場合には、落札率が96.228%でしたので、新労務単価による契約予定金額にそちらを掛けまして、税込みで6億4,644万8,000円となるものでございます。長崎保育園の全面改修工事につきましては、当時の落札率が93.138%でしたので、こちらに消費税を加えまして、税込み2億7,299万8,000円となるものでございます。 こちらの議案に関連しまして、報告事項の2番目、3番目、5番目を順次報告させていただきます。 報告資料の2番目、資料をお取り上げください。高南保育園改築に伴う冷暖房換気設備工事請負契約についてです。2、契約締結日は、令和6年3月12日。契約方法、条件付一般競争入札。4、契約金額、税込みで1億3,101万円。履行期間は、令和6年3月13日から令和7年の3月17日まで。6、契約の相手方、ユタカ・パイプ建設共同企業体。7、入札経過でございます。こちら、入札予定価格は事前公表、最低制限価格は事後公表となっております。4者参加のうち、2者が辞退、のうち金額の安いユタカ・パイプ建設共同企業体が落札してございます。表の外側に落札率を参考でお載せしております。こちらが99.9%となっております。 2ページ、お願いいたします。高南保育園改築に伴う電気設備工事請負契約について。2、契約締結日、令和6年4月の1日。3、契約方法、随意契約。4、契約金額、税込みで1億549万円。5、履行期間、令和6年4月の2日から令和7年3月の17日まで。6、契約の相手方、初見電建株式会社でございます。 3ページ目は工事概要となっております。こちらは、施設整備課長から御説明させていただきます。
それでは、高南保育園の御説明をさしあげます。 工事内容につきましては、3ページ以降に資料を用意してございますので、御覧いただけますでしょうか。高南保育園改築に伴う冷暖房換気設備工事、そして、それに伴う電気工事、この2つのことについて、併せて報告をいたします。 まず、改築の概要でございます。高南保育園につきましては、築後50年以上経過する施設であり、老朽化が著しいため改築をしてまいります。利用者にとって快適で使いやすい空間とするとともに、環境、経済性に配慮した施設づくりを目標としてまいります。また、現在、高南小学校の敷地に別棟を仮園舎として運営しながら、継続的な保育を実施してまいります。建築工事につきましては、昨年の第1回定例会で議決をいただいた後、直ちに着工してございます。現在の工程につきましては、基礎のコンクリートを打設し、1階床配筋等、工事を着手してまいっております。 それでは、説明に戻ります。青で示した経済性、黄色で示した社会性、そして緑で示した環境についてそれぞれ説明をしていきます。持続可能な社会を目指し、それぞれの分野でこの改築がどのように計画され実装されているかについて御説明をいたします。 まず、青で示した経済性でございます。ライフサイクルコストの削減にも努めてまいります。具体的な方法といたしましては、1つ目のポチでございますが、冷暖房換気設備の一括管理をしてまいります。1階の事務所内で、モニターで全てのお部屋の空調機等々を管理して、退場時の切り忘れを防ぐとともに、確認のための職員の時間も節約してまいります。2つ目、給排水設備の高耐久化でございます。ライニング鋼管、さびにくい材料を配管内部にコーティングした材料でございますが、そのライニング鋼管を使用し、管内部からさびに強くしてまいります。そのことにより、設備配管の寿命を延ばすことが可能となってございます。以下、LED照明、人感センサー等の採用により電気の無駄をなくし、そして空調EHPを採用することでライフサイクルコストの低減に努めてまいります。 続いて、黄色で示した社会性でございます。質の高い公共サービスの提供ができるよう、施設を目指してまいります。具体的には、各トイレに多機能トイレを設置、各階に多機能トイレを設置してまいります。この建物使用する全ての人にとってバリアを取り除いてまいりたいと考えてございます。続きまして、暑さ対策といたしましてドライミストを園庭、そして屋上の遊び場に設定をし、そして寒さ対策としては、全ての催事室の床暖房を設置してまいります。また、大きな地震時でも断水しないよう、本館からの引込みについては耐震型の吸水管を使用してまいります。また、感染症対策として、子ども用トイレに対しても自動水栓を設置してまいります。 続きまして、緑色で示しました環境につきまして、環境負荷の低減に取り組んでまいります。具体的には、地球環境への配慮といたしまして、太陽光を設置し、自家消費をしてまいります。さらに全熱交換機を使用することでエネルギー使用量を抑え、CO2の削減に努めてまいります。節水器具やエコ電線を採用することで、地球環境へ配慮してまいります。これらの様々な技術を総合した結果、ZEB化の数値といたしまして0.64という結果となってございます。この数値の解釈といたしましては、モデル建物と比較し、エネルギーが約36%の削減ということになってございます。 続いて、近隣や衛生環境への配慮といたしまして、建物給水方式として従来の受水槽、高架水槽方式を改めて、直結給水設備とすることで、東京のおいしい水を直接、衛生的に飲むことができるようになってまいります。また、感染症拡大防止の観点から、居室の換気量を十分に確保してまいります。そして、最後に、当該保育園の周辺では建物が隣地境界線にかなり接近していることもございます。隣地との距離が確保されない場所での室外機については消音器を設置し、近隣への影響を低減してまいりたいと考えてございます。 以上、私からの報告は以上でございます。 続いて、54号議案関連について、契約課長でございます。
続きまして、第54号議案関連で報告事項の5番目、長崎保育園全面改修に伴う給排水衛生・冷暖房換気・ガス設備工事請負契約について御報告させていただきます。 2番の契約締結日、令和6年3月19日。契約方法、条件付一般競争入札。契約金額、税込みで1億2,892万円。履行期間、令和6年3月の20日から令和7年2月の28日まで。契約の相手方、ユタカ・パイプ特定建設工事共同企業体でございます。7の入札経過でございます。記載のとおり、3者の参加のうち1者が辞退、そのうちのユタカ・パイプ特定建設工事共同企業体が落札してございます。落札率としては、記載のあるとおり、99.9%となっております。2ページ目が工事概要ですので、こちらは施設整備課長から御説明をいたします。
では、続きまして、工事内容につきましては、2ページに資料を御用意してございますので、御覧いただけますでしょうか。 工事件名につきましては、記載のとおりでございます。改築概要でございます。築後40年以上経過した施設でございます。設備機器の老朽化が著しく、今回、建築後初めての全面改修を実施してまいります。目標といたしましては、利用者にとって快適で利用しやすい空間とするとともに、環境と経済性に配慮した設計を心がけてまいりたいと考えてございます。また、旧千早児童館を跡地として仮園舎として運営しながら改修を行い、継続的な保育環境を維持してまいります。 現在の工程でございますが、建築工事につきましては、先ほどと同様、第1回の定例会で建築については議決をいただいてございます。現在の工程でございますが、内部解体を終了し、そして今、土間をはつった後の土間配管をして、床仕上げの工程に入っていくところでございます。 それでは、資料に戻ります。改修内容につきましては、高南保育園改築工事と同様の保育環境を整えることを最大の目標としてございます。青で示した経済性、黄色で示した社会性、そして緑で示した環境、持続可能な社会を目指し、それぞれの分野でこの改修工事がどのように計画され実装されたかについて御説明をしてまいります。 まず、青で示した経済性につきましては、ライフサイクルコストの削減に努めてまいります。具体的な取組といたしましては、高南保育園と同様に、冷暖房換気設備の一括管理、そして給排水の高耐久化、LED照明の採用、明るさ、人感センサーによる照明制御の採用、そして空調EHPの採用、そういったことでライフサイクルコストの低減に努めてまいりたいと考えてございます。 続きまして、黄色で示しました社会性について、やはり同様に、質の高い公共サービスの提供ができる施設を目指してまいります。具体的には、基本的には高南保育園と同様の設置内容でございます。唯一、高南保育園では各階に多機能トイレを設置してまいりましたが、長崎保育園では設置するための面積的な余裕がないため、1階の医務室近辺に車椅子で使用できるトイレを配置してございます。 続きまして、緑色で示した環境につきましては、環境負荷の低減に努めてまいります。具体的には、ここでも高南保育園と同様の内容になっておりますが、太陽光につきましては建物の構造上、不可能であったために設置してございません。これらの様々な技術を統合した結果、ZEB化の数値としては0.63という結果となってございます。この数値につきましては、高南保育園の0.64と若干の違いがございます。その原因につきましては、高南保育園には常用のエレベーターが設置してございます。その数値の影響が出ているのではないかなと考えられます。今後の施設整備につきましては、改築と改修とどちらがいいのかという議論がございます。スケルトン改修は改築に比較し、明らかに設計の自由度は低下するというデメリットはございます。今回も天井高が思うように取れない場所もございましたが、行政需要の変化による床面積の増とか間取りの陳腐化といったそういったものがない限り、工期や工事にメリットがスケルトン改修、いわゆる長寿命化計画も十分に選択肢になり得るということを考えてございます。今後とも施設建設に当たりましてはこれまでの積み重ねた知見を生かしながら、最適な方法を考えていきたいと考えてございます。 説明が長くなりました。よろしく御審議のほどお願いいたします。
御苦労さまでした。 説明が終わりました。質疑を行います。いかがですか。
1点質問したいと思います。報告案件のほうの高南保育園改築に伴う電気設備工事請負契約、こちらだけ随意契約となっているんですけれども、この理由を教えていただけますでしょうか。
こちらは準備契約で、2月に実は公表して入札をかけたんですけども、その時点で参加希望者が1者もおらず不調になってしまいまして、いわゆる不落随契という形でこちらのほうに落札というか契約させていただいております。
御説明ありがとうございます。2月に一度、入札をかけてというので、今7月ですけども、もう一度入札などかけることは行わないものなんでしょうか。
これにつきましては、高南保育園の建築工事というか全体の工事のスケジュールが相当タイトでございます。ですので、もう一回かけてさらに不落になった場合には、工事が今のところ想定している時間に間に合わないということがはっきりしてございましたので、契約課さんにお願いをして不落随契をしていただいたというのが事実でございます。
事情は分かりました。 私どもの会派はこちらの議案に賛成いたします。
どちらもですか、53、54。
議案2つともです。
53と54です。
53と54、はい、2つとも賛成いたします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まず、結論から言うと、この議案は2つとも賛成であります。 私からも本当に、施設整備課長が言うように、社会性とか環境とか、もう本当にそういうものを、行政としてしっかりこれから入札していただける業者の方々にある一定水準を維持してもらうような状態にしていくというのは、最初に、始める前にある程度こういう方向でいきたいというのをもちろん改めて各事業者には伝えてあるという前提でよろしいんでしょうか。
区内業者の方々に対しては、受注されるたびに我々の思いというものは伝えてございます。そしてその思いに応えていただいていると思ってございますので、これからもこういった形で環境等々についてしっかり把握していきたいと考えてございます。
その際いろんなテクニカルなところ、技術面とか、既に太陽光での時代があったり、これからまたさらなる再エネでCO2削減できる、何か再エネの時代が来るかもしれないですし、そういうのに対する柔軟な、アイデアみたいなのとか新技術みたいのというのも一応そういう業者から出てきたりはするんですか。
最初に改築工事等、大きな工事を行う場合は、むしろ設計者さんと一緒に基本計画から進めていく、そんな中で設計者さんと打ち合わせながら、当然、設計者さんは現場の方々の声を聞きながら、そういった形で新しい技術、我々も当然そうですけれども、そういった技術につきましては常にアンテナを張っていく、そして設計に基本設計から反映していく、それが大事だなと感じてございますので、アンテナを高くしていきたいと考えてございます。
ありがとうございます。本当にそういう意識でやっていただければ、もちろん初期投資がかかるけど、長い年月を考えれば環境や、やっぱり社会や、子どもたちの、要するに未来に明るい技術というのも時には行政としてのリスク取るけども、将来につながるものも今後出てくると思いますので、ぜひともこれからの事業選択に、今回のこういうのを参考に活用していただけたらという思いを込めます。 以上です。
初めに、53号議案と54号議案についてお聞きします。この新労務単価等の運用に係る特例措置による契約変更ですけれども、これって契約約款のスライド条項とは違うわけですよね。この新労務単価だからだと思うんですけど、これって1回限りなのか、その辺のスライド条項とのちょっと違いを改めてお聞かせいただければと思います。
新労務単価の適用についての特例措置というのが、国が3月に公表して、労働賃金の水準を適正にしてくれということで要請が来て、この労務単価を適用できるというのは、その3月の1日以降の契約で、かつ、その2か月以内ということで事業者さんからお申出があったものについて区と協議をして決めるというような内容になっています。この期間から外れる、要は労務単価のアップであったり、その資材の高騰であったり、そうしたところはいわゆる契約約款に基づくスライド条項で対応しろというようなことで国からの要請が出ております。
分かりました。ということは、今後もっと、労務単価や、あるいはその物品とかいろんなところのスライド条項使いたい場合は重なっても使えるというような認識でよろしいですね。
はい、御指摘のとおりでございます。
承知いたしました。 それから、先ほど高南保育園の改築に伴う電気設備工事、これ2月に公表したけれども不調であったという話でございます。これはたしかJVで、契約方法としてはJVで出ていたと認識しておりますけれども、これが単独の随契になったんですが、この辺、先ほど工期がタイトであったというのが最大の理由であると思っておりますが、この辺もう少し丁寧に業者さんに説明責任など果たすべきではなかったんだろうかと思いますけれども、だったらJVで随契というのもあり得たんではないかと思いますが、その辺の考え方、改めてお聞かせください。
委員おっしゃるとおり、JVで再度ということも考えたんですけれども、そのJVを組む時間すらなかなかタイトだったなと考えてございます。ですので、今回ちょっと先走り過ぎたかもしれませんけれども、これは本当に私どもから契約課にお願いをした案件でございますので、今後はそういったことも含めて反省していきたいと考えてございます。
不落随契とおっしゃいました。なぜ不落になったのかという理由をしっかりと検証して今後の契約に、不落にならないように、あるいは、やはり随契というといい面もあるけれども透明性に欠けるというかそういうところもあると思いますので、その辺はしっかりと検証しながら進めていっていただきたいと思っております。 それと、あと1点なんですが、今回の報告事項に載っている冷暖房の換気のほうの契約なんですが、参考のところに落札率99.9%、両方とも同じ率なんですけれども、やはりこの物品の価格が大きく反映されるこういう電気設備というと、最近の傾向だとこの落札率がかなり大きくなっているなというのをすごく感じるんですね。そういった場合、考え方として、建設とか様々ある中で、東京都の落札率の平均というと大体92とか93%が今まで多かったと思うんです。そういう中でこの99%ぎりぎりになってしまっているというのは、やっぱりいろんな意味での物価高というか、物品が高くなっているということもあると思うんですが、この数字について、パーセンテージについてどのように評価しているのか、それで、今後の、これでいいのかというのをちょっと私は思うんですけれども、そのぎりぎりで入れてこざるを得ないというような状況の中で、価格設定についての考え方をお聞かせいただければと思うんですけれども、どうでしょうか。
特に、委員おっしゃるように、空調設備、電気設備等々、資材が高騰しているとは聞いてございます。ただ、我々といたしましても一応3社必ず見積りを取って価格を設定してございます。ですので、そういう意味では我々も決して極端に安い数字を入れているつもりはないと思ってございます。ですので、これが妥当かどうかというと、検証しにくいところはございますけれども、我々としては、数字としては間違いないものを出していると考えてございます。
これからも様々な数字が出てくると思いますので、しっかりと抑えていくという、見ていくということはすごく大事なことなので、行政のほうでその価格を決めていくある程度のラインというか、そういうものはあると思っていますし、それを低くもないし高くも設定してないとは思いますけれども、やっぱりこの落札率だけを見ていくとなかなか業者さんも勉強しづらいというか、この仕事に対して自分たちの気持ちをどうのせていくのかというときに、この状況だとなかなか、区に対する貢献度というのが数字に表れにくいと、私はそんなふうに思うので、その辺の調査研究はしていっていただければななんて思うんですけど、どうでしょうか。
委員おっしゃるとおり、特に、先ほど課長からも答弁申し上げましたが、設備関係の高騰というのが、公共の労務単価で考えている以上の民間の価格の中では上がっているということは我々聞いてはございます。ただ、その中で我々できる範囲の中で見積りを取り、そして現在の適正価格をどこだということを設定していくという中で、99.9%という数字が果たして無理はないのかというのも、よく意見交換会の中で聞くのはやはり、やっぱり上がり方が異常だと、その中のものに対してしっかり対応を公共の中でもしていただきたいというような声は聞いてございます。そういった中においては、やっぱり我々としては物価スライドの条項をしっかりと協議しながら、そこに上乗せ分は適正に上乗せしていただくと、その中で対応させていただきたいと思っておりますし、さらにこういったことを分析、研究というのは我々も非常に大事なことだと思っておりますので、それは引き続きやってまいりたいと思っております。
よろしくお願いをいたします。 この議案について、53と54については賛成させていただきます。
ありがとうございます。
53、54号議案の説明資料3ページ目について伺います。 1番目に全国で対前年度比5.9%上昇、東京都で5.7%上昇と書かれておりますが、こちらの新労務単価による今回の再計算は5.7%を利用して計算されたということでよろしいんでしょうか。
こちら、その労務単価の全体の上昇率を言っております。ですので、今回の議案で係っている部分については、それぞれ事業者さんが該当するその労務単価をそれぞれ適用させて、区の工事所管課と協議をしているということなので、あくまでもこちらは平均レベルということなので、労務単価によっては若干、上昇率が変わってくるというようなところでございます。
その、もしお答えできるのであれば、率はどのぐらいなのかというのは分かるんでしょうか。もし分からなければ、大きく乖離してないということだけは御確認できるんでしょうか。
すみません、平均のパーセンテージはあれなんですけれども、実を言うとここの単価の入替えにつきましては、東京都の財務局さんからお貸しいただいている積算システムというものがございます。それの単価の入替えをしてございますので、公共性、そして公平性は担保されていると考えてございます。
分かりました。理解いたしました。 もう一点なんですが、3番の労務単価の改定に伴う契約変更のところで、対象とする工事の範囲が書かれておりますが、今回議案として2案件出ていますけれども、豊島区としてはこれに対象とする工事が2案件しかなかったということなんでしょうか、それともほかにもあるということなんでしょうか。
今回の議会の議案として付すべき工事の変更がこちらの2件ということになっておりまして、1億8,000万未満のいわゆる議会に付さない特例措置というのが今年度に入りまして6件ございます。
分かりました。感覚として少ないなと思っていましたので、網羅的に出されているということで安心いたしました。 会派として、53、54号議案に賛成いたします。
ありがとうございます。 いかがですか。
理事者さんの御説明、これまでの質疑を伺いまして、内容について了解されますので、53、54号議案に可決に賛成いたします。
ありがとうございます。
私どもの会派も、53、54号議案、可決に賛成いたします。 1点ちょっとお伺いしたいんですけど、設備面のほうで、今回、衛生環境の配慮ということで直結給水設備を採用されたということで、この両施設、その給水を採用されたと、今回採用された理由についてお聞かせいただけますか。
既存の建物につきましては受水槽方式を採用してございました。管理にも時間はかかりますし、お金もかかりますし、そして、衛生的ではあるんだけれども、やっぱりねというところもございますので、直結給水を直接、今回3階、高南保育園は3階になりますんで、増圧ポンプは設置してまいりますけれども、水圧とかそういったもの含めて、今回、直結給水のほうを採用させていただきました。
分かりました。ほかの施設でも今もう給水、多分直結でいけるところが多いと思うんですけど、今後そのような設備の採用にしていくのか、その辺ちょっとお伺いしたいです。
よほど大きな建物とか、よほど高い建物でない限り、区内ですと3層ぐらい、4層ぐらいまでであれば直結給水のほうで行っていきたいというふうに考えてございます。
了解いたしました。衛生にも多分直結のほうがいいかとは思うので、引き続きいろいろな面を考慮しながら進めていただきたいなと思います。ありがとうございました。
先ほどの説明でこの2件がその特例施設に該当するという説明がありました。それから、1億8,000万円未満が6件あるということでした。これは、率直に言って、例えば長崎保育園の全面改修に伴う給排水衛生・冷暖房換気・ガス設備工事請負契約について、これは6件のうちのやっぱり1つだと思うんですけど、施工主が、工事を行っている事業者がこの新労務単価の適用を申請すれば可能だという考え方でいいんでしょうか。それとも、これは何ていうか、工事または設計業務委託に該当しないので駄目なのか、その辺をちょっと、さっき説明あったんですけど、私ちょっとよく理解できなかったんで、再度説明お願いします。
こちらの資料の3ページにありますとおり、令和6年の3月1日以降に区と契約を締結している工事、または設計業務のうち改定前の旧労務単価で積算したもので、新労務単価に変えて、お申出のあったものということになっておりますので、結果、その金額の多寡によってこの議案になるものと、いわゆる契約の内部で処理をするものと分かれているというものなので、お申出があって所管課と協議を調整すれば漏れなく対象に、特例措置の対象になるというものでございます。
これ、例えば長崎保育園全面改修、この給排水、この工事請負契約についてなんですけども、これ契約期間が3月の19日なんですけど、そうすると、この新労務単価に申出がなかったので対象外になっているのか、その辺の説明を、再度ちょっと確認。
ちょっと説明が不足しておりまして、申し訳ございません。こちら、当初の契約の報告案件ということなのでこちらの記載なんですけども、報告の5番目の長崎保育園のこの給排水衛生についても特例措置の対象になっておりまして、若干の契約の金額を140万円ほど増額して契約してございます。ちょっと報告が併せて行っておらず、大変申し訳ございません。
了解しました。それと、高南保育園の冷暖房換気設備工事請負契約についての報告がありましたけども、コスト削減ということで、地球環境への配慮ということで、例えばZEB化、BEI、ビルディング・エネルギー・インデックス、0.64%、36%ほど削減効果があるとお話が、説明がありましたけど、これZEB化で36%というのは、これ幾つかの段階がたしかあったかと思うんですけど、どの位置でどうなのか、どういうふうに決まるのか、その辺もちょっと説明していただけないでしょうか。
ZEB化の程度につきましては、本当に完全にZEB化ができるものについては、再生可能エネルギーも含めて、エネルギーを自分で発電をしてゼロになる、これが究極的な目標、太陽光を設置したり、その他いろいろな再生可能エネルギーの設置をしていくのが理想でございますけれども、今この0.64という数字はZEB Orientedにもう少しといったところ、0.6でZEB Orientedというランクになってまいります。ワンランク上のところ、もう少し頑張ればというところでございますが、今のところこの0.64という数字になってございます。
これは全面改修、スケルトン、そういう中での電気工事設備、いろいろ取組なんですけど、そうすると、やっぱり区としてはこれが今最大のできる改修といいますか、ZEB化、これが区として今できる最大の到達といいますか、もっとそれ以上アップするには何が必要なのか、その辺ももしありましたらちょっと教えてください。
この保育園という用途の性質上、どうしても厨房がございます。厨房がやはりどうしてもかなりのエネルギーを使ってくる、そしてさらに小さいお部屋がたくさんございますので、どうしても冷房の負荷が高くなってまいります。今、手前どもで計算した数値で一番よかったのが区民ひろば朋友でございます。これが、たしかBEIが0.5前後ぐらいまでできたんではないかなと考えてございます。
今の説明で分かりました。 この53号議案と54号議案については、可決に賛成をします。
ありがとうございました。 それでは、採決を行います前に、地元なんで、副委員長。
申し訳ありません、お時間ないところすみません。 地元なんでというよりも、高南保育園が、私が卒園したままの状態でずっと50年以上で、非常に、床暖房も入ると、さっき説明伺っていて、夢のような保育園になるんだなというのが、よく理解できました。 ただ、ここまで来るのに当たって、毎年のように要は修繕、修繕の、長寿命化って先ほどおっしゃっていましたけども、一言でさらっとおっしゃいましたが、園庭が使えないとか、もう園にとっては保育環境がどうなんだろうって、私も毎日通りながら思うところもたくさんあって、区として一体いつそういう改築とか改修の判断をするのかというの、非常に大事なことかなと思っております。そこまで、ここまでいわゆる引っ張ってきたということが一体どうだったんだろうかという、改築するに当たっての仮園舎がなかったということも一つの要因ではありますけれども、その保育園という保育をする場所として安全に保育を継続させるがための改築、改修、スケルトンとさっき一言でおっしゃいましたが、スケルトンだってやってみなければ分からない、工事期間がどの程度かかるかもましてや分からない中で、何を区が最重要として判断をしていくのかというのは、今後、本当に施設の改築とか改修とかいろいろ計画をされていく中で本当に大事なことだと思いますので、そこら辺しっかりと区としての判断基準というか、そこら辺も持っていただいて、今後しっかり計画も立てていただきたいということ、一言だけ言いたくて手を挙げてしまいました。よろしくお願い申し上げます。
よろしくお願いいたします。 それでは、採決を行います。 採決は分けて行いたいと思います。 第53号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第53号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ────────────────────────────────────────
次に、第54号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第54号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
次に、第55号議案、区民ひろば長崎複合施設全面改修工事請負契約の一部の変更について、第56号議案、千川中学校解体工事請負契約の一部変更について、審査のため、小倉地域区民ひろば課長、今井高齢者福祉課長、木山地域保健課長、大木学校施設課長が出席をしております。 2件一括して理事者から説明がございます。
それでは、議案集47ページ、第55号議案、区民ひろば長崎複合施設全面改修工事請負契約の一部の変更について、続きまして、議案集49ページ、第56号議案、千川中学校解体工事請負契約の一部の変更について御説明申し上げます。 説明欄でございます。工事請負契約約款第24条第6項(インフレスライド条項)により契約金額を改めるため、本案を提出するものです。 詳細につきまして、別に資料を用意しておりますので、そちらを御覧ください。 まず1ページ、こちらが第55号議案となります。項番の2、契約の概要についてです。(1)件名、区民ひろば長崎複合施設全面改修工事請負契約。(2)契約方法、条件付一般競争入札。(3)契約締結日、令和5年12月5日。(4)契約金額、税込みで4億5,390万5,100円でございます。履行期限、令和7年3月14日まで。契約の相手方、伊藤興業株式会社。3、変更内容についてです。こちらは、契約金額のみの変更です。変更前、税込み4億5,390万5,100円が、4億5,497万2,100円と変更になるものです。変更額は106万7,000円です。 続きまして、2ページお願いいたします。56号議案、こちらが千川中学校の解体工事請負契約です。(2)契約方法、条件付一般競争入札。(3)契約締結日、令和5年12月5日。(4)契約金額、3億9,270万円、税込みでございます。(5)履行期限、令和7年1月17日まで。(6)契約の相手方、株式会社高山工業。項番3、変更内容についてです。こちらも契約金額のみの変更でございます。変更前は税込みで3億9,270万円、変更後が4億76万3,000円、変更額は806万3,000円となっております。 3ページ目、こちらがインフレスライドの概要になってございます。インフレスライドとは、予期することができない特段の事情により、工期内に労務費や工事材料費等の価格が急激に変動し、契約金額が不適当となった場合に、一定の基準で残工事分の契約金額を変更できる制度となっております。対象とする工事は、令和6年2月の29日以前に契約がなされた工事で、受注者による変更請求日(基準日)における残工期が2か月以上あるものになっております。対象となる工事費は、変更請求日(基準日)以降の残工事に対する工事費(工事費の労務・資材等)でなってございます。契約金額の変更は、対象とする工事費(残工事)の1%を超える額について、契約金額の変更を行います。 下の図を御覧いただきたいと思います。黒丸が横に4つございます。左から2つ目の黒丸が契約日で、3つ目の黒丸が基準日となっております。4つ目の黒丸が工期末でございます。この契約日から工期末までが全体工事となっております。契約日から基準日までが旧単価による積算を行い、これが下の緑の部分、出来高となっております。基準日から工期末までが残工事となっておりまして、残工事の工期が2か月以上あることがインフレスライド条項の適用の要件となっております。この残工事の部分に対してインフレスライドを適用し、旧単価を新単価に入れ替えて積算をしたものが図の一番下の赤で囲った部分、P2と表記しておりますが、そちらとなっております。旧単価で積算しました青の部分、こちら残工事のP1が残工事部分の変更前の金額、こちら税抜きで4億561万円となります。新単価で積算した赤で囲ったPの部分、残工事の変更後の金額、こちらが税抜きで4億1,064万円となります。スライド額の上の部分、オレンジ色の部分ですけども、こちらが控除額で、受注者が残工事額のP1の1%を負担するとなっておりまして、控除額は税抜きで405万6,100円となっております。スライド額はこの赤で囲ったP2から青のP1と受注者が負担する部分の金額を差し引いて計算をいたします。図の下に計算式を掲載しておりますけれども、スライド額はP2マイナスP1マイナス受注者負担分として計算いたしますと、こちらでは97万円となります。これに消費税を加えた106万7,000円が本議案の変更額となります。なお、出来高額、あるいは残工事額のP1、変更額のP2につきましては、入札当時の落札率を掛けて計算しております。 恐れ入ります、4ページをお願いいたします。こちらは、千川中学校の解体工事請負契約となります。先ほどと同様に計算いたしますと、旧単価で積算しました青い部分、こちらが残工事額P1ですけども、税抜きで3億5,700万円となっております。新単価で積算した赤で囲った部分、P2になりますけども、こちらが3億6,790万円となっております。スライド額の上の部分、オレンジ色部分ですけども控除額、こちらは357万円となっております。スライド額は先ほど申し上げたとおり、P2マイナスP1マイナス受注者負担額となりまして、これに消費税を加えますと806万3,000円となりまして、こちらが本議案の変更額となってございます。 説明は以上となります。御審査のほどよろしくお願い申し上げます。
御苦労さまでした。 説明が終わりました。質疑を行います。
ありがとうございました。まず1点目なんですけれども、説明資料の3ページの対象とする工事のところに令和6年2月29日以前に契約がなされた工事とありますが、こちら、先ほどの議案たちの3月1日以降が新労務単価等の運用に係る特例措置で、3月1日以降はそちらで、2月29日以前はこのインフレスライド条項、こういう整理でよろしいんでしょうか。
御指摘のとおりでございます。
その場合、先ほどのものは労務単価だけ考慮されていたと思うんですが、こちらは労務単価以外のものも考慮されるようになると思います。その公平性というか、どういった理解をすればよろしいんでしょうか。
先ほどの特例措置は、3月の1日に新労務単価が適用になって、その請求期間も2か月以内という形ですので、そこでの急な資材の高騰というのはあり得ないだろうということで、そこは労務単価だけ見ましょうとしております。こちらの場合には、その期間を外れた次のまた単価の改定のあるまでの期間となっていますので、そうするとその間に資材の高騰も当然出てくるだろうということで、そちらを対応しようという形で、スライド条項でこれを準用しているとなってございます。
ありがとうございます。理解いたしました。 3ページと4ページの図についてお伺いしたいんですが、P2の残工事部分の変更後の金額とP1の残工事部分の変更前の金額というところで、単純にこれを引き算すると55号議案が500万ぐらいで56号議案が1,000万ぐらいになりますと。55号議案のほうが契約金額も大きく履行期限も長いので、55号議案のほうが引き算大きくなるかなとも思ったんですけれども、結果としては逆になっているのは、その辺はどういうふうに考えればよろしいんでしょうか。
ちょっと先ほどのところで説明が不十分だったところがありますけども、例えば55号議案のほうのいわゆる緑色の部分ですね、工事の出来高で申しますと、こちらは全体の1.7%、金額にして703万1,000円は出来高として見てございます。一方、56号議案の千川中の解体工事につきましてはこの基準日、基準日というのは令和6年3月29日、いずれも基準日としております。その時点での千川中の解体工事のほうは出来高がゼロ円という形ですので、青い部分が全て全体工事費というふうに載ってきますので、結果的にこちらのほうが、金額が大きくなっているというようなところでございます。
ありがとうございます。出来高が後ろに寄っているのでこういう結果になりましたということで、理解しました。 ないとは思っているんですけれども、例えばこのインフレスライド条項を念頭に置いて出来高をわざと後ろにずらしてこの適用に該当するような、そういうちょっと悪いほうのやり方というのはないということでよろしいんですよね。
インフレスライドと申しますのも、やはり毎年毎年必ずできるものでもないということもまた事実でございます。今のところここのところずっと毎年やっているんですけれども、ですのでそういったことも含めて、そこまで考える業者はいないと信じております。
分かりました。ありがとうございます。 会派として、55号、56号議案に賛成いたします。
ありがとうございます。
毎年行われるわけではないというお話でしたけれど、こういう緊急的な措置の制度を使うというのは、やはり事業者さんとしてもそれ相当の理由がないと駄目だというようなことだと思っていますが、申し入れたときにこのインフレスライドだと労務単価とかいろいろなところの、資材高騰とか全部入ったスライド条項だと思うんですけど、特にこういうものだというような意見聴取とかはあるんでしょうか。それはなく、ただそれ使いたいですという申込みだけですか。
一応こういうスライド条項、これ、インフレスライド以外にも個別スライド、あるいは全体スライドということで制度自体はありますということは時々で、事業者様にも情報提供してございます。実際、今年度のこの契約案件以外に2件、適用されておりますし、過去においても令和5年、令和4年それぞれ2件ずつスライド条項適用しております。令和4年は池一小の改築工事、こちらもスライド条項として契約変更してございます。
私の聞き方が悪かったんですけど、この制度を使いたいですといったときに、分かりましたって、分かりましたなんですけど、どうして使いたいのかというその中身について、どういう状況であるのでこうですという事業者側の困っている内容というのを把握していますかという、もし把握しているんだとすると、今回はどんなところ、ただ単なる労務単価が不足しているのか、あるいは物品のものが高くなってしまったからなのか、その辺の状況をどのように把握していますかという意味でした。すみません。
委員おっしゃるように、お話といたしましては資材も高騰はしていますが、さらに労務費がとにかく今、職人さんがいない、集めるためにはお金を出さなくてはいけない、そういったお話を聞いてございます。ですので、今回のインフレスライドも基本的にはほぼほぼ労務単価のアップ分ではないかなと考えてございます。
様々、業者さんから意見交換するときに、やはりいろんな手続が煩雑なんですという話をよく聞くんですね。このスライド条項も結構数字がいろいろ、出し方とか算出するのにパーセンテージとかがあると思うんですけど、その辺の書類の、提出しなければいけないものについてある程度、これまでよりは少しは緩和されてきているのか、いかがなんでしょうか。事業者さんが少し煩雑過ぎますという意見をどのように反映しているのか、その辺ありますでしょうか。
工事の出来形に関しては、やはりここはきっちりやっていかないと、まあ、いいかでやってしまうと後々大変なことになってしまいますので、その辺の我々施設整備課とそれから工事屋さんとのやり取りの中の書類については一応削減できるものはしているつもりでございますが、これ以上は難しいと考えてございます。
そこら辺はきっちりしなければいけないと私も認識していますけれども、やはり人手不足というところで、工期も迫っている、でも単価はどんどん値上がっていて、忙しい中どう、そこをまた書類でその時間を費やされるということについてはいかがなものかなと思いますので、ある程度の配慮は必要なのではないかと思っています。それはもちろん安全・安心はしっかりと担保しながら工事は進めていかなければいけませんけれども、その辺のことについての御意見というのを伺いたいなと思いました。
それにつきましては、実を言うと担当者も一生懸命奔走してございます。ですので、一緒になって考えながら、なるべく我々もできることはやってございますので、その辺は御理解いただければと考えてございます。
課長の答弁のちょっと繰り返しの部分はあるんですけれども、どうしてもこうやって金額に絡む部分の確認というのは必要な書類として我々求めていかなければいけないものだと考えてございます。ただ、それ以外の書類で、これはうちの技術部門だけではないんですけれども、ほかの部門も併せて削減できるところ、あるいは様式が統一できるもの、それから電子化できるもの等々は御説明をしながらさせていただいておりますし、今般の週休2日制の導入に当たってヒアリングしたところ、非常に個々の事業については削減できるところは努力していただいているということは認めていただいているところはございます。さらにこういったことについては加速化していかないと、逆に2024問題の解決の糸口にはならないと考えてございますので、それも併せて進めてまいりたいと思っております。
ありがとうございます。今の部長の御答弁で事業者さんも大変安心するところはあるんではないかと思います。こういう契約のスライド条項を使うということについても、週休2日制の働き方改革は無縁ではないので、そこら辺を十分に区としても事業者さんと一緒になって、そのことについて真剣に考えて、どのようにすればいいのかということについて様々関連してくると思いますので、今おっしゃったように削減できるところは書類も併せて削減していって、よりよい契約制度にしていただければと思っています。 第55号議案、第56号議案について、賛成をさせていただきます。
ありがとうございます。
今、各委員からのやり取りも聞いたんですけど、常々、僕思っているんですけど、やっぱり物価高騰だとか人件費が高騰したりとか、いろんな時代背景で常時いろいろ予算を組み替えたり、補正をつけたりとか、いろいろあるんですけど、基本、行政のお金って区民の血税なので、本来だったら契約したわけだから、その中でやりくりしてもらいたいというのがもちろん常識なんです。ただそれを、行政側と民間側だとやっぱり交渉の経験値が僕は違うとすごく思っていて、民間同士ですと本当に、結構、何度も後交渉とか赤伝票とかというやり方があるんですけど、売れないから赤で伝票入れてディスカウトさせろとか、企業間ではそういうのもあったりするんです。ただそれを継続していくと、どんな業界でも、ブラックリストではないですけど、やっぱり非常に後交渉が多いメーカーだということになると、やはりお互いに、そこは今後お互いの信用に響くよというような、ある程度その圧をかける、そういう交渉を常に民間というのはよくするんですね。ただ、行政の場合は、取りあえずその時代背景とか、その時代の流れの中で、取りあえず実際、何か別に決してごまかしているとは思わないんですけど、やはり努力をしている部分も多々あるとは思うんですけど、僕の直接な考えとしては、やっぱりこういうのも、例えば変更及び補正を組むときにもそうなんですけど、何か第三者の何か審査機関に一回そういうのをチェックさせて双方の合意点を得るような、何かそういうふうにしてやっぱり区民の税金をお互い守りながら、また業者にもそこら辺を理解してもらいながら、その中で結果、要するにやむを得ずこのような議案になってしまう部分があった場合は、やむを得ず出してもらうみたいな感じのやり方を取っていただけるといいんではないかなと思うんです。今現状やっぱり、先ほどいろんな契約、部長が非常に交渉していると言っていたと思うんですけど、基本的には交渉ってどういうような交渉のやり方を取るんですか。
委員おっしゃっているのは、多分、民間の工事の契約と行政が行う工事の契約というのは全くその性質が違っておりまして、民間の場合の工事契約というのは割と一式という形で出てきて、ある程度物価の上昇を見込みながら工事契約するということで、総価契約って言ったりするんですけど、そういったときは委員おっしゃるようなディスカウントであったりとか、そういったような交渉事というのは働くんですけれども、行政がやる場合というのは、しっかり我々のほうで先に公共単価で積み上げた予定価格をもって入札しますので、それが基準になっていて、我々も数字の中身を分かっているわけなんです。ですので、それに応じて労務単価が上がれば、その数字に掛け合わせていく、スライドになれば何が上がったかに対して残りの工事の部分をやっていくということになりますので、そこはルールが非常に明確なんです。ですので、そこで公共の工事の場合は第三者が入って、何か適正なこと、適正な金額かどうかということは、やる余地というのはまだないということなんです。 一方で、再開発みたいに床を買うといった場合についてはしっかり、それは財産価格審議会等々で、その前に第三者に評価をいただいてやるということはあるんですけれども、工事の場合についてはそういったことはないということでございます。
ありがとうございました。非常に勉強になりました。 この2議案に関しては賛成させていただきます。ただ、本当に今これからどんどんそういうような労務単価も物価もいろいろ、また為替の変動によるコストもどんどん、いろいろあると思うので、ぜひともまた、やっている業者さんも厳しいだろうけど、やはり常に我々自身もやっぱり区民の税金を使うということで、引き続きシビアに交渉していっていただけたらと思っております。 以上です。
私どもの会派も55号議案、56号議案に賛成なんですけれども、少しちょっとお伺いしたいのは、今回2議案出てきていますけれども、こちらは業者のお申出で変更するという形になっているんでしょうか、ちょっとその仕組みを簡単に教えていただけますでしょうか。
最初のきっかけとしましては受注者、工事事業者さんのほうからのお申出ということから協議が始まります。
そういたしますと、まだお申し出されてない業者さんとかもいらっしゃるという理解で合ってますでしょうか。
現時点でお申出のある案件というのはないですけども、今後出てくる可能性はございます。
ありがとうございます。
いいですか。
それでは質問終わります。
ちょっと今のと関連するんですけども、例えばこのインフレスライド条項による契約変更については、例えば残工期間が2か月以上あるもの、それから工事費の労務、資材等の比、それから、そして、これ、対象とする工事の1%超える額について契約金額の変更を行うことで、この3つをクリアしないと契約変更ができない。そうすると、今回は議案が2件出ているんですけども、例えば1億8,000万円未満のところで、これに該当するかしないか、先ほど申し出ないと出発しないみたいな話がありましたけども、1億8,000万円未満の契約業者が申出をすれば検討する、こういう理解でよろしいんでしょうか。
御指摘のとおりでして、今年度入ってインフレスライドを適用しているのは2件ございます。
そうすると、1億8,000万円未満は申出があれば対象になるんだけど、今のところそういう申出がないから該当しないと、こういう理解でよろしいんでしょうか。
既に今年度、1億8,000万未満の工事契約でインフレスライドお申し出いただいて、契約変更したというものが実績として2件、既にございます。ですので、今後もまたそういったことであり得るということで先ほどお答えしております。
さっきの公共工事の労務単価も1億8,000万未満で、何らかの上乗せがあったという報告がありましたけども、そうすると、今回2件あったということなんですが、実際にこの期間に工事を受注している企業というのはもっとあるんですよね。先ほど2件って言われましたけど、実際はもっとたくさんあるんではないでしょうか、どうなんでしょうか。
実際、区の工事契約とか設計とか、そういった発注の件数というのはここ以外にも当然あります。ただ、事業者さんのほうがこのインフレスライドをお申し出いただいているというものがこの議案と議案以外のもので2件ずつあるということです。今後そういったものの申請があれば、当然、協議をするというような仕組みになっております。また、これ、インフレスライドということなので、今どちらかというと物価高騰と言っていますけど、今度デフレ状態で急激に価格が下がったときには、事業者さんだけではなくて例えば区から単価を見直してくれというようなことも言える制度になっておりますので、いわゆるスライド条項、インフレスライドというような条項になる。
分かりました。 この55号議案と56号議案について、可決に賛成をします。
ありがとうございます。
中学校の解体工事でこのインフレスライドを適用させて、もう700万ほど多く用意しなければいけないという、解体なのか、壊していくだけかなと思って、これは労務の部分が大きいのかなと思うんですけど、それもちょっと分かりやすく教えてもらいたいと。
改築工事は人件費が約2割程度と言われています。反面、解体工事というのはもうほとんどが人件費、そして、あとは、機器損料なんていうのはもうほとんどなくって、あとは廃棄。ですので、今回ほとんどが、先ほども御説明いたしましたように、職人さんを集めるための労務単価の高騰になってございますので、そういったところもこの数字に出ているんではないかなと考えてございます。
このインフレスライドを適用するためのこの新単価というのはどういう根拠を持って出てくるものなのですか。
お申出がございましたら、東京都からいただいている積算システムRIBICというものがございます。その積算システムの中にある単価を自動的に入れ替えるという作業が出てまいります。当然、区民ひろば長崎のように出来高があるものについては出来高を引いていかなければいけないんですけれども、千川中のようにほとんど出来高がないものについてはほとんどまるっと入れ替えるような感じ、そういったことで公平性等々は担保されていると考えてございます。
そういう協議がありまして、この単価で積算をし直しますよということで、事業者さんに提示されると思うんですけども、それでもうほとんど、ああ、はい、分かりました、では、それでやっていきますねとなるものなのか、もう再協議みたいなことが必要になるのか、そういったケースというのは何かあるんでしょうか。
これまでの私の経験で言えば、多少のやり取りはございます。先ほどお話ししたように、職員が奔走していろいろと数字を見てまいりますので、そういった協議の中で進めてまいっているので、最終的に皆さん御納得いただいていると考えてございます。
そうすると、1件につき700万だとか、こっちのひろば長崎のほうだと幾らですか、まあ100万弱ぐらい、税抜きですけども、で、年間、こういう先ほどの労務単価の変更ですとかインフレスライドの適用によってよりいわゆる工事の費用が重なっていくということになっていくと、それは区の予算措置としてはどのように対応、対処、処理していくのか、その辺についてちょっとお聞かせいただきたいと思います。
当初予算を組むときに、やはり東京都からモデル建物について、そのインフレに対応した金額はこれぐらいとか、そういったようなものを頂いてございます。それを基に予算を組んでまいります。ただ、当然、予想外の事態も起こり得るということは重々承知してございます。なるべく潤沢、潤沢と言ったら怒られてしまうんでしょうけれども、それに見合った予算規模にさせていただいているつもりではございます。ただ、どうしても足らない場合は補正なりなんなりという形は必要になってまいります。
そうですね、ちょっとなかなか、そういう部分の補正というのはなかなかあんまり見ないような気がするんですけども、業者さんと区との良好な関係を保っていただいて、良質なやっぱり建築物、改修、解体も含めて、区民の本当に利益になるような、そういった対応をぜひとも今後も進めていただければと思います。 55号、56号の議案に対して、可決に賛成いたします。
ありがとうございます。
先ほどデフレの関係でおっしゃっていましたけど、これデフレでスライド条項やったことは区であるんですか。
恐らく実績はないと思います。
今後そういう可能性があるということで、しっかりと情勢見ながらやっていただきたいと思います。 私どもの会派も55、56議案の可決に賛成させていただきます。
ありがとうございます。 それでは、採決を行います。 採決は分けて行います。 第55号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第55号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ────────────────────────────────────────
第56号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第56号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ここで運営について皆さんにお諮りをさせていただきます。 議案があと1件残っているんですけれども、第64号議案、令和6年度豊島区一般会計補正予算(第4号)なんですけれども、出席理事者の関係で2日目にさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 「異議なし」
よろしいですか。 それと、なお、報告事項もまだ数件残っているんですけども、どうします、報告事案も2日目でよろしいですか。いいですか。 「異議なし」
それでは、本日これで総務委員会終了とさせていただきますが、次回に、日程についてお諮りをさせていただきたいと思います。 次回は7月12日午前10時から議員協議会室、こちらで開会いたしたいと存じますが、いかがでしょうか。 「異議なし」
ありがとうございます。そのように決定をいたします。 開会通知は、会期中につき省略とさせていただきます。 以上で本日の総務委員会を閉会といたします。御苦労さまでした。 午後3時38分閉会