// 発言者(30名)
// 発言(300件・一部省略)
私どもの会派も第85号議案の可決に賛成いたします。
それでは採決を行います。 第85号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第85号議案は、原案を可決すべきものと決定をいたしました。御苦労さまです。 ───────────────────◇────────────────────
次に、第86号議案、高南保育園改築工事請負契約の一部の変更について、審査のため、渡邉保育課長、長澤保育政策担当課長が出席をしております。 理事者から説明を受けます。
第86号議案、高南保育園改築工事請負契約の一部の変更について御説明申し上げます。 資料を御用意しておりますので、そちらを御覧ください。1番、一部変更の理由でございますが、施工数量の変更等により契約金額及び工期を改めるものでございます。 2番、契約の概要です。(1)件名は、先ほど申し上げたとおりでございます。(2)契約方法、条件付一般競争入札、(3)契約締結日、令和6年3月26日、(4)契約金額は、税込みで6億4,644万8,000円でございます。(5)履行期限、令和7年3月17日まで、(6)契約の相手方は、株式会社小松原工務店です。 3番、変更内容でございます。(1)契約金額は、税込み477万4,000円の増で、変更後は税込み6億5,122万2,000円となります。(2)工期につきましては、変更後は令和7年4月30日までとなります。 契約変更の概要につきましては、次ページ以降にございます。そちらは施設整備課長より御説明申し上げます。
それでは、当該工事の変更に関し、資料に沿って御説明を差し上げます。 次ページ以降を御覧いただけますでしょうか。まず、項番1、変更の項目でございますが、今回のこの工事に関しましても、工期の延長、そして金額の変更をお願いするものでございます。当該工事につきましては、第3回定例会において繰越明許の議決をいただきました。それに伴い、本体工事を4月30日まで延長をさせていただきます。 なお、別契約ではございますけれども、外構工事につきましては、令和7年5月末までとさせていただきます。 そして、続きまして、(2)金額の変更でございます。契約前、6億4,600万円余につきまして、変更後、6億5,100万円余、約477万4,000円の増となってございます。 項番2、変更の理由でございます。項番1、想定以上の猛暑の影響及び工事騒音等による土日作業の見直しをする必要が生じたためでございます。 また、2、工事着手後の進捗に伴う設計と現場の差異により、数量に変更が生じたためでございます。 項番3、金額の変更の内容についてでございます。項番1、コラム長の増による金額の増となります。詳細につきましては次ページで御説明いたします。 (2)工期延長に伴う共通費の増でございます。増額等々につきましては記載のとおりでございます。 最終行で、先ほどと同様に計算方法を示してございます。 では、次ページから改良コラム長の変更の内容を具体的に説明していきたいと考えてございます。3ページを御覧いただけますでしょうか。まず、当該建物の土工事につきましては、地盤の特性から、くいを打つのではなく、地盤改良の方法を選択してございます。具体的には、さきの記載のとおり、左上の記載のとおり、テノコラム工法というものを採用してございます。工法の簡単な説明につきましてはそこに記載してございますけれども、簡単に申しますと、現状の土とモルタルを混ぜることによって地盤を補強するという工法でございます。くい工事に比較し、メリットといたしましては、工期が短く、比較的低騒音で施工できるということがございます。 では、変更内容について簡単に御説明をいたします。左側の概要図を御覧いただけますでしょうか。設計図の支持地盤といたしましては、コラム長につきましては、2,250ミリを想定してございました。しかしながら、実際の支持地盤といたしましては、支持地盤がこう並行にバウムクーヘン状になっているわけではなく、実際の支持層につきましては、傾いて存在をしてございました。 右側の伏せ図を御覧いただけますでしょうか。図面の下側が区道となってございます。伏せ図に示すS状に近い外形線が1階の外形線、外壁線となってございます。御覧のように、適度な間隔で229本のコラム長やコラムを設置してまいります。支持地盤につきましては、おおむね図面の右側から左側にかけて、神田川に向けて下がっているような状態でございました。以上のことから、右下の集計表にございますように、計画と実施において、改良長の差異に37.2メートルの増が生じてございます。それらの施工費の増加となってございます。 雑駁ではございますけれども、私からの説明からは以上でございます。よろしく御審議のほど、お願いいたします。
説明が終わりました。 質疑を行います。いかがですか。
私からは1点お伺いさせていただきます。 まず、説明資料の2ページ目、変更の理由で、(2)の現場の差異で数量に追加が生じたためということで、これに関連して、3番の金額の変更内容で改良コラム長の増というのはすんなりと理解できました。 一方で、想定以上の猛暑の影響及び工事騒音等による土日の作業を見直す必要が生じたためということで、現場でお休みの時間が増えたりとか、そもそもお休みの日ができたりとか、そういったことになったのかなと想像しています。そういった中で、現場が止まっている中で、3番の(2)工期延長に伴う共通費の増額というのは、なぜこんなに増えるのか、どう理解すればよろしいでしょうか。
この経費の算定につきましては、もともと土日については算入をしてございません。経費といたしましては、やはりバックオフィスのお金とか、例えば3種類ございますけれども、共通費には、共通仮設費、それから現場管理費、そして一般管理費という3つのカテゴリーがございます。それぞれについては、例えば共通仮設であれば、現場の事務所のリース代とか、そういったもの、かなり多方面にわたって現場を維持するためのお金が入ってございます。そういった意味では、その部分につきましては、先ほども御説明したように、工期と工費で経費が決まってきますので、ここの部分については自動計算をされる、積算システムの中で自動計算をされる部分でございますので、この程度の数字が出てくるということになってございます。
はい、分かりました。 では、動いているとか動いてないとかにかかわらず、工期が増えて、かつその金額も変われば、その分自動計算で変わってくるので、ここはもう所要のものだ、そういう理解でよろしいんでしょうか。
委員おっしゃるとおりでございます。
疑問点解消されましたので、会派として、本議案に賛成いたします。
はい、ありがとうございます。
はい、お願いします。 変更の理由で、今もちょっと触れられていましたけど、想定以上の猛暑は、まあ、書いてあるとおりだと思いますけど、ここのところずっと猛暑の年ばっかりという感じだと思うんですけど、要は、書いてあるこの想定以上の猛暑が起きてしまったから、何で作業を見直す必要が出てくるのか、まず、そこからちょっと聞きたい。
猛暑を見える化する数値といたしましては、WBGT、暑さ指数というものがございます。これは環境省のデータが公表されてございまして、5年間の平均が大体15から16日と言われています。それを、例えばその数字を使いまして、区で計算をしたところ、本年はもう30日以上、そのWBGTが31を超える日が出てまいります。そういったことからもかなり暑かったということが分かると思ってございます。その間のやはり作業効率の低下というのがやはり一番大きいのではないかなと考えてございます。
懐かしい指標の言葉が出てきて、前に一般質問で取り上げたことあるなと思って、まあ、余談ですけど。 もう一つ、工事騒音によるというのは、工事に騒音は付き物であるけども、それがより以上のものだったと文面では理解しますけど、どういう基準があって、どういう騒音があって、例えば近隣から苦情やクレームなどが入ったとか、そういったちょっと流れみたいな、背景みたいなものをちょっと解説していただいて、どのように見直すことになったのか、その辺お願いしたいと思います。
実は近隣からできれば土曜日をお休みしてほしいというお言葉はいただいてございました。そして今、現場では、どうしてもコンクリートのはみ出した部分とかが、はつり音がかなり響いてございます。ですので、そういった意味も含めて、土曜、日曜を休んでいただきたいというお声も尊重しながら、今回、今まではずっと作業員さんも含めて、現場では交代制でお休みをいただいていたんですけれども、やはりここで一旦ちゃんと工期を見直して、土日お休みいただきたいということで、10月以降、土日をお休みしていただいているというような現状でございます。ですので、それに対して約1割程度の工期のプラスアルファを見させていただいたというのが現状でございます。
近隣への配慮もあるし、また、定められた工期というものが現にあって、それに間に合わせなければいけないという、そういったジレンマがきっと管理者の皆さんも、現場の皆さんもおありだと思いますので、そういった御苦労を乗り越えて、いいものをつくっていただきたいと思います。 今度、地盤改良の点をちょっと触れさせていただきたいんですけども、いわゆる通常のくいを打たないで、地盤を改良しながら、いわゆる固めるとしか、私思い浮かばないんですけども、それを補強していくと。メリットの部分については、先ほどの御説明で、工期を縮減というんですか、短縮というか、短くすることができるとおっしゃっていました。メリットがあれば、デメリットの部分もきちんとやはり表明していただいて、理解をしなければいけないと思います。 例えば、この大規模地震というものがやはり想定されますので、そういった地震ですとか、または建物の耐性とか、それから地盤ですから、大雨に対するものですとか、ちょっと私はそのくらいしか思い浮かばないですけども、そういったもろもろの自然災害等に対しても耐性があるのかどうか。この地盤改良のテノコラム工法について、デメリットの部分も想定されるけども、それでも、これを採用したというところについては、そういった視点で解説していただきたいと思います。
地盤改良を行う時点で、今、メリットのお話はさせていただきましたけれども、デメリットにつきましては、大きなデメリットは、私、実はないと思ってございます。と申しますのも、ちゃんとした支持地盤が、この今、約2メートルから3メートルの位置に出てきているのはボーリング調査で確認をしてございますので、そういった意味では、先ほどおっしゃった耐震の問題だとか、そういったものについても、きちんと地盤調査によって証明をしてございますので、大きなデメリットというものはないと考えてございます。
はい、分かりました。 そのように、こういったところで表明していただくことによって、より安心して、施設完成後に、御利用者、または地域の皆様に安全・安心に見守っていただけると考えたいと思います。 86号議案について、可決に賛成いたします。
はい、ありがとうございます。
今の御説明で十分理解はできたところでございます。 一つ、くいの長さの調整の契約変更と、それから、先ほど西山委員からも出た想定以上の猛暑の影響、また騒音も出たということで、土日の作業を見直す必要があった。私の一般質問、今回させていただいた中でも、今後、発注の多様化という御提案もさせていただいたんですが、まさしくそういうことが今回、もう既に出てきているなということを思いました。それで、変更ありきの発注の仕方というのは、まあ、仕方ないのかもしれませんが、なるべくそれは避けたほうがいい中で、やはり発注するときに、工期もそうなんですが、工期が全てなのかな、工期とそれに伴う金額がどう調整していくのかというのはすごく難しいところではあると思うんですが、これからは、季節、暑いのか寒いのかという心配もしながら、あと土日をきちんと休めるのか、あるいは近隣の皆さんの理解をどう得ていくのかということで、本当に発注には気を遣わなければいけない時代に、これまでも気を遣っていたと思いますが、別なことで多様化を図っていかなければいけないというのを、今回しみじみと思い知らされたというか、そういう案件であったと思います。いろんな工夫をしながら、今後の契約の発注の仕方についても調査研究しながら進めていっていただきたいと思いました。その辺、いかがでしょうか。
委員おっしゃるとおり、今回の不落の原因もございました。様々な要因も考えながら、特に週休2日制のことにつきましては、我々、もう少し認識を改めながら、工期設定についてはもう少し慎重にやらなければいけないなというのを実感してございますので、今後も調査研究を進めながら、適切な工期を設定していきたいと考えてございます。
第86号議案については、可決に賛成をさせていただきます。
はい、ありがとうございます。
工期の件についてお伺いいたします。 先ほどのほかの委員さんからも御質問があったように、想定以上の猛暑の影響ということで、こちら、ほかの工事現場もこのような要因が出てくると考えられますけれども、これについてはいかがでしょうか。
今回のこの工事につきましては、ちょうど7月、8月、9月が、躯体の工事と申しまして、ほぼ外作業だったんですが、ほかの案件につきましては、たまたまかもしれないんですけれども、スケルトン改修でございましたので、屋内の作業でございました。屋内の作業については、例えばスポットクーラーを入れるなり、何らかの暑さ対策を取っていただいて、熱中症もなく、無事に工事を進めることができているというのが現状でございます。
国土交通省が、2023年4月1日にこの熱中症に関する健康不良などに関する作業不能日などを、法律ですかね、改正されたということで、それより以前の契約だったということで、今回の事例が起きたのかなと感じております。今後も、工事施工者の方などの健康なども留意していただきまして、工事を進めていただきたいと思います。あと、すみません、委員長。 今回の工事、4月以降に延びてしまうということで、新園児に関して、何か、園児ですかね、影響は大丈夫なのでしょうか。
在園の園児の皆さんですとか、新たに入園される皆様には、保護者の皆様には説明会を開催させていただいたり、工期延長のお知らせを配付させていただいております。また、来年入園を予定されている園児の皆さん向けには、令和7年度の入園のしおり等の中で工期が延びるというようなことを周知させていただいていますので、そういったところは丁寧に引き続き説明をしていきたいと考えております。
質問は解決されましたので、私どもの会派も第86号議案の可決に賛成いたします。
ほかの委員さんからの質問により契約一部変更ということで理解させていただきました。今、ほかの委員さんからもお話がありました、工期が延長ということで、今、仮園舎となっている高南小学校の別棟、この辺が多分、その後、移転後に何か、スキップとか施設が移転するような計画だったと思うんですけど、その辺の何か影響があれば、教えていただければと思います。
影響が出ないように工事を進めていきたいと考えてございます。6月に保育園が引っ越した後、内部の改修工事に取りかかり、そして、本体には教室を増設する、そういった工事も、今、着々と計画を進めてございますので、大丈夫と考えてございます。
学校施設の予定だったと思うんですけど、これは工期が延長になったからといって、特に問題はない、一応確認させていただきたいと思います。
おっしゃるとおり、影響が出ないように、今、計画を進めてございます。
では、影響がないということで理解させていただきました。 また、この86号議案、我が会派としても可決に賛成させていただきます。
私も86号議案には可決に賛成で結構です。
想定以上の猛暑の影響及び工事騒音等による土日の作業を見直す必要があったと、先ほどの説明でよく分かりましたので、私どももこの金額と工期の変更はやむを得ないんではないかなと考えております。 この議案については、可決に賛成いたします。
ありがとうございます。 それでは、採決を行います。 第86号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第86号議案は、原案を可決すべきものと決定をいたしました。 ───────────────────◇────────────────────
では、第87号議案、千早四丁目アパート全面改修工事(1号棟)請負契約の一部の変更について。 審査のため、高橋住宅課長が出席をしております。 理事者から説明がございます。
第87号議案、千早四丁目アパート全面改修工事(1号棟)請負契約の一部の変更について御説明申し上げます。 資料を御用意しておりますので、そちらを御覧ください。 1番、一部変更の理由についてです。工事内容の仕様及び施工数量の変更により、契約金額を改めるものでございます。 2番、契約の概要、(1)件名については、先ほど申し上げたとおりです。(2)契約方法、条件付一般競争入札、(3)契約締結日、令和5年12月5日、(4)契約金額は税込み2億3,617万円でございます。(5)履行期限、令和7年3月14日まで、(6)契約の相手方は株式会社富士建でございます。 3番、変更内容でございます。契約金額を、変更額としては税込み1,863万4,000円の増で、変更後は2億5,480万4,000円となります。 契約変更の概要につきましては、次ページ以降にございます。こちらにつきましては、施設整備課長より御説明申し上げます。
それでは、工事変更の内容につきましては、同様に次ページ以降、資料に沿って御説明をいたします。 2ページをお開きいただけますでしょうか。項番1、変更項目として、金額の変更でございます。変更前、変更後は記載のとおり、変更総額としては1,860万余の増でございます。 項番2、変更理由でございます。なお、①から④につきましては、次ページで補足説明をします。ですので、ここでは書かれている内容を少し読み上げさせていただきます。 まず、①工事着手後のアスベスト調査により、設計時の数量に追加、変更が生じたためでございます。 ②手すり更新のため撤去したところ、取付け部分がコンクリート造ではなく、モルタル造であったことが判明したための増でございます。 ③当初設計では内部壁コンクリート及びモルタルの上に壁紙を貼るという仕様でございましたが、内装を撤去した後、室内の下地の不陸、凸凹の状態ですけれども、そういったものがかなり悪うございましたので、改修後の仕上がりに影響が出ると判断いたしまして、石膏ボードを貼った上に壁紙を貼ったというような施工に仕様を変更してございます。 ④当初設計ではバルコニーの床仕上げを樹脂モルタル薄塗り仕上げとしていたものを防水性のある仕様に変更をしてございます。 それぞれにつきましては、後ほど次ページで補足説明をいたします。 項番3、変更内容及び金額の内訳でございます。金額の変更については、記載のとおりでございます。先ほどと同様に、ページの最後に変更総額の計算式を記載してございます。 それでは、次ページにお進みいただけますでしょうか。変更内容につきましては、先ほどの①から④につきまして、色分けをしながら説明をしてございます。 まず、赤で示した変更内容①でございます。1階から3階まで同様の平面図でございますけれども、赤で囲んだ部分につきましては、工事着手後、アスベストの調査を行ってございます。その結果、内部のコンクリートの下地にアスベストが含有されてございました。各法令に基づき、適切に撤去をしてございます。 次に、青で示しました変更②につきましては、図面等々記載してございますけれども、まず、手すりの基礎が脆弱な部分を補強する変更でございます。右上の図面を御覧いただけますでしょうか。斜線で示した部分につきましては、本来コンクリート、図面上はコンクリートでございましたけれども、実はここの部分についてがモルタルの仕上げで脆弱な部分となってございました。写真でございますけれども、右下の青字で示した変更内容②と示した3枚の図面が、ちょっと見にくいかもしれませんけれども、示してございます。既存、撤去しているところが脆弱なモルタル部分でございました。そこで、右下の図面のとおり、一旦脆弱な部分を撤去し、新たに堅固な基礎に変更をしてございます。 続きまして、黄色の変更内容でございます。モルタル下地から石膏ボードへ下地を変更させていただいた変更内容について示してございます。 そして、緑色で示した変更内容④につきましては、さきに御説明したとおり、防水層について仕様を変更してございます。 私の説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
説明が終わりました。質疑を行います。
1点質問します。2ページ目の変更の理由の②に関して、手すりを撤去したところ、取付け部分がコンクリート造ではなくモルタル造であったことが判明したとなっております。このような事例ってよくあるものなのか、あってよいものなんですか。ちょっと分からないんですけども、御説明いただけますでしょうか。
この現象は私も、ここへ来て長くなりますけれども、実は初めてでございます。ただ、既存の手すりにつきましては、硬い部分に、コンクリートにアンカーを打って緊結をしている状態でしたので、安全性には問題はなかったと思ってございます。ただ、この部分については、顎は立ち上げてバルコニーの雨水が下へ落ちないようにしているというのが現状だったと考えてございますので、今回につきましては、きちんと基礎を打って、その上にアンカー留めをしているという形で安全性は確保してございます。
そうすると、以前に施工した業者の責任ということになるのか、もうちょっとその辺が理解はできないんですけれども、こういうものに関して、区としては以前に施工した業者ですかね、虚偽の工事をしたという可能性があるんですけども、どのように追及というか、対応するものなのでしょうか。
この建物が昭和50年代の建物でございますので、責任についてというのはなかなか、施工した会社も存在しているかどうかもございますけれども、このたびについては、安全性には特に問題は当然なかった案件でございます。その部分については今後研究課題かなと思ってございますが、今回の増については、こういった形で堅固な基礎を造るということに変更させていただければと考えてございます。
ほかの委員さんの御意見も伺ってみたいので、後ほど賛否は表明いたします。
変更金額についてお伺いいたします。先ほどの85号議案、86号議案に比べて、変更金額そのものが大きいので、変更の数なのか質なのかが高いんだと理解しています。 一方で、85、86号議案はそれに伴って契約期間も長くなっているんですけれども、本議案について、契約の期間が長くならないのはどう理解すればよろしいでしょうか。
これにつきましては、基本的に長めに少し工期を取っていたというのが幸いしたかなと考えてございますが、この部分については、アスベストにつきましても、結構な量がございます。今、約700万円余の数字でございますが、これが1階から3階までの壁全てが、赤で囲んだ部分については増えてございます。そういった部分も含めて、工期期間に何とか、先ほどの区内業者さんで協力していただいたということは確かでございますので、そういったところについては感謝をしていかなくてはいけないと考えてございます。
ちょっと言葉尻を取ってしまうようで申し訳ないんですけども、先ほど共通費系というんですかね、は工期と契約金額によって計算されますということだったので、基本的には適切な契約期間をもともと契約しなければいけないものだと思っているんですが、これを少し長めに取っていたというのは通常のことなんでしょうか。
このことについては、週休2日制も考えながら工期を設定してございます。また、住宅課さんとも御相談をして、新しい入居者さんの影響がない程度に工期を設定したというところもございますので、適正な工期ではあると考えてございます。
分かりました。先ほどちょっと長めとおっしゃっていましたけど、あくまで適切な契約期間で取りましたということで理解いたしました。 会派として、本議案に賛成いたします。
ありがとうございます。
今回のこの契約議案の変更がある中でも、アスベストが工事を着手してからいろいろ発見されて、変更せざるを得ないという、そういった事由、また要因というのが見受けられます。この千早四丁目アパートについても、アスベスト調査によって数量の変更をしなくてはいけないということで、これ、どうしてもやはり、着手前には分からないものなのかどうかと、ちょっと言葉、乱暴かもしれないんですけど、そういうのが分かんないんだから、着手してからアスベストが出てきたら変更ありきだよねと、そういう感覚みたいなものも実際あるのかなと考えますけども、その点についてどうでしょう。
特にこのアパートの場合は、実を言うと、設計の段階で分かるところは調査を進めているんですが、いかんせん、居住者がいらっしゃったので、どうしてもこの部分については調べることがやはり難しかった。例えば先ほど前の案件についてもそうなんですが、防水層が出てきても、そこをそこだけ取り出して調査をするというのは、居住者なり使用者がいるときはなかなか難しゅうございます。ですので、そういった部分では、やはり変更ありきって考えているわけではないんですが、やむを得ないと考えているところもございます。
はい、そのとおりですね、よく分かりました。 それから、変更理由の④のところ、細かい話で恐縮なんですけど、バルコニーの床仕上げを当初の予定から防水性のある仕様に変更されたということで、変更内容の④には依頼課の要望によるという括弧書きがあって、なかなかこういう表現って、私、経験では、契約の後に依頼された課が、やはりこっちではなくてこっちに変えてというようなことってあまり、内部的にはあるのかもしれないですけども、このように表面に出てくるものというの、あまり感じたことないなと思うんですけど、この辺はどういう背景があって防水性のあるものに変えようとされたのか、その辺ちょっと説明お願いします。
その点につきましては、主管課とも相談したんですけれども、当初はモルタル防水でやろうと考えていましたが、雨水の浸入もやはり怖いよね、そういったことも含めて、現場を開けてみて、やはり防水性があるものについて、我々の提案も含めて、お話合いをしながら決めたと考えてございます。
結果論としては、よりよいもの、より安心できるものに、後からになってしまったかもしれないけども、気づいたので、いいものを、金額を変更してでも、その後の住民の皆さんのためにということで改良されると認識をさせていただきました。これを、教訓というか、にしていただいて、同様の事例がある場合にはそういった今回の事例も参考にして、今後も生かしていただければよろしいのかなという感想を持たせていただいたところでございます。 87号議案について賛成いたします。
ありがとうございます。
この案件に限らず、今回の議案全て、既に議決したものについてのいろいろな変更であったと思います。先ほど来から申し上げているように、やはり図面をいかに残していくのか、そのときの図面は残っていたけれども、実際に開けてみたら別なものだったというような中で、当時の50年代の公共の何か、そういう建物のやり方とか、いろんなことがあったと思いますけれども、それをいい教訓として、今後の契約に生かしていっていただきたいと思っています。 また、当初は最先端の多分こういう区営アパートであったと思いますが、やはりこういう劣化が激しいというのは、最近の気候や、それと住んでいる人たちが、いろんな人が住むと、建物も変わってくるのかなと、生き物なのでいろいろな意味でいろんなことが生じてくるのかなと、そういう議案であったと思います。 そういう中では、今後は図面を描くこともさることながら、調査するというのがすごく重要な仕事になってくるかなと思うんですが、こういう人が住みながらも調査するというのって、なかなかこれからの時代、プライバシーもありますので難しいと思いますけれども、その辺の考え方というのはどのように変化してきたんでしょうか。 それから、これからの見通しみたいのがあれば教えていただきたいと思います。
おっしゃるとおり、やはり居住がある部分について、なかなか調べるというのは難しゅうございます。ですので、今後について、目標があるわけではないんですけれども、やはりできるところから淡々とやっていくしかないなと考えてございます。先ほどの話ではないんですけれども、どうしても調べ切れないところについては後から調べざるを得ないということも分かってございますので、その辺については、またいろいろ考えていきたいと考えてございます。
少し補足をさせていただきたいんですけれども、アスベストに関していうと、大体アスベストの8割が建材で使われておって、それで、法改正に伴って含有量で規制が変わってくるもんですから、当時は大丈夫だったけど、今は駄目だとなると、当時の図面にはそれ必要ないということで書いてないということもあって、もともと対象外だからということで把握されてないというケースも、これかなり多いんですね。先ほど課長申し上げたとおり、そういった現場の状況によってはなかなかできない、できないことによって、やることによって、逆に不安を住んでいる方に与えてしまうということもありますもんですから、その辺のバランスを取っていかなければいけない。 それから、林委員からお話あった、では、既存の建物と手すりの部分は大丈夫だったのかということだったんですが、先ほど課長、説明あったんですけれども、もともとは手すりにちゃんとくぎみたいな、コンクリートにしっかりアンカーで留めてあって、その上を水が行かないようにモルタルを入れてあるということだけだったので、手すりに関して、では、工事に不良があったのかということでは全くなくて、それは安全なものであると考えております。 それから、変更があることによって、やはりこうやって契約を変えなければいけないというのは、我々もできれば避けたいんですけれども、それはしっかり調査もするし、それから、竹下委員おっしゃっていただいたように、そういった場合にどうやって迅速に対応できるのかというのも、これは業者さんからも、区内業者さんからも求められていることでございますので、その辺も発注方法、それから工事工法、それから工期についても、夏場の外工事であれば、もう少し持たせようねであるとか、細かな点までそこは考えながら進めてまいりたいと考えてございます。
これは、私は素人なのであれなんです、図面の正確性というか、どういう図面を残していくのかということに尽きるのかなと、当時こうだったけれどもという、その事実を残していくというのがすごく大事で、なかったという、次に出てくる橋もそうですけど、東京都の仕事だったので、開けてみたら全然予想と違ったとか、その当時の図面がなかったなんてこともよく聞く話なので、やはりこれからはいろいろ進化も、進歩もしていますので、その辺の技術も駆使していただいて、正確な図面を残していくということにも研究していただければと思っています。 第87号議案につきましては賛成させていただきます。
今、ほかの委員さんからの御説明を受け、理解させていただきました。本当に現場での対応が、居住者がいたりするとかかってしまうということも理解させていただきました。なので、よりよい、安全性高めた現場での判断が多分必要かとは思いますので、その辺もしっかりと判断していただきたいなと思います。 我が会派もこの87号議案、可決に賛成させていただきたいと思います。
87号議案に関しては可決に賛成です。
本当にこの議案、確かにほかの議案に比べて金額が大きいんで、どうしてだろうかなって私も疑問に思ったんですけども、先ほどアスベストの件はお聞きして了解しました。 5番目にその他で386万9,000円というのがあるんですけど、これはどういうことでしょうか。
これにつきましては、例えば躯体に漏水跡が見られたんで、そこにシーリングの材料を突っ込んだとか、そういったような細かい変更が積み重なっている部分でございます。ですので、今、ここで具体的には乗せてございませんけれども、かなりの項目について変更が、微々たるものなんですけども、積み重なっていっていると御理解いただければと考えてございます。
いろんな、微々たる変更だとか、いろんな積み上がっていって1,800万円という数字になったと思うんですけど、例えばこういう改修をやって、今後この区営住宅ってどのくらいもつんでしょうか、寿命。
この建物についてはRC造でございます。昭和50年代の建物でございます。ですので、あと30年、40年もたせる。躯体的には恐らく100年はもつと考えてはございますけれども、そういった間取りの陳腐化とか、例えばこれはかなり階高が低い建物でございますので、新しく入った方々がどのように感じられるのかなというところもございます。そういったこともなければ、躯体そのものはまだまだもつと考えてございます。
築70年くらいで、あと30年くらいもつというお話なんですけども、例えばこれ、今現時点でこの建物を改築した場合、どのくらいの金額になるんでしょうか。
恐らく調査費から全てひっくるめて考えると、10億から15億円くらいのものになるんではないかなと考えてございます、設計委託も全部ひっくるめてでございますけれども。
この金額で30年もつということですので、いろいろ説明、質疑聞いて了解しましたので、この87号議案について可決することに賛成をいたします。
補足の説明もありがとうございます。 第87号議案に可決に賛成いたします。
それでは、採決を行います。 第87号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第87号議案は、原案を可決すべきものと決定をいたしました。 ───────────────────◇────────────────────
次に、第88号議案、山手線池袋・大塚間西巣鴨橋新設工事委託契約の一部の変更について。 審査のため、小堤道路整備課長が出席をしております。 理事者からの説明を受けます。
第88号議案、山手線池袋・大塚間西巣鴨橋新設工事委託契約の一部の変更について御説明申し上げます。 資料を御用意しておりますので、そちらを御覧ください。 1番、一部変更の理由についてです。設計変更により、契約金額及び工期を改めるものでございます。 2番、契約の概要、(1)件名につきましては、先ほど申し上げたとおりです。 (2)契約方法、随意契約、(3)契約締結日、令和3年3月24日、(4)契約金額は税込みで33億9,874万5,000円でございます。(5)履行期限は令和8年3月31日まで。(6)契約の相手方は、東日本旅客鉄道株式会社首都圏本部でございます。 3番、変更内容、(1)契約金額につきましては、変更額が税込みで3億1,109万9,000円の増で、変更後は税込み37億984万4,000円となります。(2)工期につきましては、変更後は令和8年6月30日までとなります。 契約変更の概要については、次ページ以降に説明がございます。こちらは道路整備課長より御説明申し上げます。
2ページ目以降、私から説明させていただきます。今回の契約変更に関しましては、JRの協定工事、協定委託の変更になります。令和3年に契約をいたしまして、令和5年の7月に1回変更しまして、今回が2回目の変更となります。 資料でございます。項番の1番、事業の概要です。(1)から(4)については、記載のとおりでございまして、先ほどの説明のとおりでございます。 (5)変更の理由、工法変更、追加工事による協定額の増額及び協定期間の延長を行います。 項番の2番、変更内容及び工程表です。上の表が主な変更の内容を記載したものでございます。①から⑥、変更した工種、金額、また、内容について記載してございます。内容につきましては、この後、3ページ、4ページ目で御説明します。この6つの工種の合計で3億1,100万の増額というものでございます。 下の表、工程になります。上の4行がJRと協定を結んでいまして、工事をやっているものでございます。赤で記載したアプローチ工事、こちらが新たに工事として追加となりました。こちら4つの工事、合計で37億円となる工事というものでございます。 下の2行については、区で別途発注しているものでございます。既に現地に搬入されています桁の製作、それと、今回の議会で、債務負担で案件を出させていただいています春日通り側の擁壁と橋全体の舗装工事になります。今回、令和8年度までの工程となりましたけれども、工事についてはこれまで御説明させていただいたように、令和7年度中に竣工させる、終わらせるということで、令和7年度中の開通ということで、今、予定を進めてございます。令和8年度につきましては、工事はやりませんけれども、JRとの事務処理でありますとか現場の片づけといったもので、今回変更をさせていただきました。 次、3ページ目でございます。項番の3の変更内容でございます。 ①折り返し階段の基礎ぐいの工法の変更でございます。宮仲公園側に設置します階段、ちょっと図面小さくて見づらいんですけれども、こちらの基礎ぐい、当初は機械で施工する予定にしてございましたけれども、写真であるような人力による施工ということで変更いたしまして、こちらの増額で4,000万円ほどの増額になります。 ②宮仲公園側の擁壁区間の追加委託、こちらで3,900万円の増額になります。下の図の赤で示したところが擁壁構造で、橋とはちょっと外れてスロープの擁壁構造になってございます。当初、こちらのスロープを右側の春日通り側と合わせてJRの工事が終わった後に区で発注する予定にしてございましたけれども、作業を進めていく中で、JRの橋の上の作業のために、当初計画になかった仮設のスロープを追加で設置するという計画にしましたので、それであれば、JRで本設のスロープを協定工事で設置してもらうということを協議しまして、計画を変更したものでございます。JRの協定工事につきましては、今言った理由で増額にはなりますけれども、もともと予定していた工事を前倒ししたといったものでございます。仮設のスロープの設置でありますとか撤去、こういった費用が発生しないというのと、工期についても短縮するということで、そういう取扱いをさせていただきました。 1枚おめくりいただきまして、4ページ目でございます。③の仮設工ほか小規模な工事内容の追加でございます。追加内容、(1)から(6)までございます。(1)につきましては、仮設の照明の設置ということで、こちらの写真を下のところに載せてございますけれども、現場が少し暗いということで、沿道の方から要望がありまして、照明で明るくしてほしいということで、仮設の照明を追加で設置いたしました。(2)、(3)、(4)につきましては、JRの工事で行うか区の直接発注で行うのかというの、当初決まっておりませんでしたけれども、JRで工事に入れたほうが効率的ということで、今回、協定の中に追加をさせていただきました。(5)のり面保護工、(6)の境界柵の設置、こちらについては、別途、私どもの区の発注工事で予定しておりましたけれども、鉄道に近接しているということもございましたので、今回また、JRの工事に追加をさせていただきました。(1)から(6)で合計で7,200万円の増額でございます。 ④保安費の追加でございます。先ほど説明しました①から③の工事の追加、それの変更、また追加と変更によって、交通誘導員と、あと列車見張り員の追加ということで1億1,100万円の増額といったものでございます。 最後、⑤、⑥につきましては、協定の期間が延長したものに伴って、JRの工事の管理費、工事管理の委託が追加で1,500万円、また、①から⑤に関わるJRの管理費、消費税で3,400万円ということで、こちらについては4,900万円の増ということで、全て合計しますと3億1,100万円の増額といった内容でございます。よろしくお願いします。
説明が終わりました。質疑を行います。いかがですか。
ちょっと私が理解に至らなかったところがあるので、その点について伺います。 説明資料の3と4の②、③のJR協定工事内で施工するようになった工事なんですけれども、基本的には随意契約よりも一般競争入札のほうが公平公正だと考えています。その中で、今回のもともとの工事というのは線路に関係してますんで、随意契約になるのは、それはそうかなと理解していますが、今回この②と③で、一般競争入札ではなくて、随意契約の中に含めた理由、もう一度、すみませんが、教えていただいてもよろしいでしょうか。
まず、②でございますけれども、擁壁区間の追加委託ということで、ちょっと分かりにくいんですけれども、確かに今、委員おっしゃったように、鉄道の上から少し外れるスロープの箇所になります。当初は区で、こちらについても別途発注する予定でございましたけれども、作業をやっていく中で、JRのほうが、今、桁がかかった状態でございますけれども、実際に現場は地面とその桁との高さの差がございます。こちらのほうで作業をやるの、当初はクレーンで機材なんかを持ってやる予定であったんですけれども、どうしても作業効率が悪いということで、JRが仮設でこの赤の部分についてスロープを設置するという計画になりまして、それの費用が実際に見積りも取ると3,200万円ほどの費用になりまして、それだったら、その後に区で発注するものについてJRでやってくれないかという協議をしまして、今回、協定の中に入れたといったものでございます。 ③についても、先ほど言ったJRにやってもらったというか、当初、区で考えていたものについても、JRに持ってきたというものがございます。全般的に全部言えることなんですけれども、JRは率先して自分のところで工事を請けるという体制ではなくて、あくまでもやはり鉄道の運行に支障というか、それと、あとは効率的に作業ができるかどうかというところで判断しまして、スロープについては、区と、JRとすると、さっき言ったように、影響ないので、こっちに、自分たちはやらないよということなんですけども、それに対して、また経費がかかるということがありましたので、協議をしてJRに入れていただいたといったものでございます。
いずれにしても、一般競争入札ではないものの、②も③も区にとって有利、ひいては区民にとって有利になりますよ、こういう理解でよろしかったでしょうか。
はい、特に②でございますけれども、こちらは仮設でスロープを設置するといった経費が3,200万円という経費でございます。今回、前倒しして区で本設をやったということで、言ってみると、そこの部分の経費が丸々なくなったといったことで、全体的な経費の縮減といったものについては、③の細々したものについても言えるのかなと、区で試算しまして、そういう判断をさせていただいたものでございます。
疑問点、解消されましたので、会派として本議案に賛成いたします。
ありがとうございます。
7年間、8年間でしたっけ、ここは閉鎖されるということで、地域の皆さんの協力があって、そして、区とJRさんがとにかく安全・安心にということで心を配っていただいてここまで来たことに、私は感謝申し上げたいと思っています。 今回、協定委託の変更ということで、随分、JRさんの今、姿勢のお話も出ましたけれども、協議も大変だったのではないかなと思いますが、区民の要望に応え、そして、令和7年度中に開通をするということを守っていただくという中でお仕事のいろいろ協議をしていただいたことにも感謝申し上げたいと思っています。 ですので、1つだけなんですが、保安費が随分高いなというのを思いました。仕方ないなというところもあるんですが、今、警備員の不足とかも聞く中で、これだけの、ちょっと内訳を教えていただきたいんですが、人数集められるのかなという心配もあるんですが、その辺はいかがでしょうか。
今、委員おっしゃっているとおり、どこの現場でも交通誘導員が足りなくてというところの調整もかなり大変なところがございます。こちらについては、JRから東鉄工業という会社に協定をして、契約をして作業を進めてございます。大手のゼネコンということもございましたので、そういった確保については、今のところは大丈夫というところでございます。 内訳については、今回の追加で、まず、交通誘導員が、昼間と夜と両方合算すると大体2,600人ほどの増加でございます。それと、誘導員の中でも現場の中に入って列車が来るのを確認しながら、言ってみると特殊な誘導員、こちらのものを追加ということで約600人の追加になります。最初の交通誘導員というのは現場の外側、外に、道路に立っている誘導員が多くございまして、そちらが、先ほど2,600人ということで約8,700万円の増額になります。誘導員、列車見張り員、こちらのほうが600人ということでおおむね大体2,400万円の増額ということで、1億1,100万円の増額という内容でございます。
大手の東鉄工業さんが間に入っているということで、多分警備員の人たちも研修などしっかり受けて、安全・安心な工事に資するだけの方たちが集まっていただけると思っていますけれども、ぜひ、あともう少しでありますので、よろしくお願いをしたいと思います。 仮設の照明をつけていただいたり、また、スロープについても、近隣に御配慮いただいて、なるべく重機を使わずに手掘りでつけていただくなど、工夫もしていただいているというところなので、ぜひ予定どおりの開通ができるように、とにかく安全・安心に、もうここまで参りましたので、あともう少しでございますので、よろしくお願いをしたいと思います。 第88号議案につきましては、可決に賛成をさせていただきます。
ありがとうございます。
では、ちょっと確認はしておきたいなと思いますけども、今回、擁壁のところ、宮仲公園側ですか、そちらが今まで御説明あったように、メリットがあるということでJRさんへの施工に切り替えたということで、春日通り沿いの擁壁はそのまま区でやられるということで、本当に素人考え、単純考えですけども、では、こっち側がJRさんやってくれるんだったら、反対側もJRさんでと、そういうふうに見受けられるように思うわけですけども、そこをきちっと分けているというところについてはきちっと説明を聞いときたいと思いますが、その点お願いします。
すみません、先ほども御説明した内容になるんですけれども、まず、JRとすると、橋から外れる、鉄道の運行に影響ないところについては請け負わないというのが、まずスタンスでございます。それなので、両サイドについては、当初は区でやる予定でございました。ちょっと先ほどの説明と繰り返しになってしまうんですけども、今回追加でやります宮仲公園側は、どうしても作業の関係で仮設を造らなければいけないといったもので、プラスの経費がかかってしまうといったものがございました。もともと当初はクレーンで上げながら作業できるんではないかということも想定して、仮のスロープというのは想定してなかったんですけども、どうしてもやはりJRのほうで、東鉄工業のほうでそういった作業に変更してほしいといったものがあったので、それだったら経費がもったいないということで、宮仲公園側に関してはJRの工事にします。春日通り側についてはそういった事象が発生していませんので、当初どおり、今回の債務負担で案件出させていただいているものでございますけれども、区の直接発注ということで取扱いをさせていただきたいと思ってございます。
JRさんの考え方ということも分かりましたけども、やはり今回、区の施工からJRの施工に移るのも、JRさんの意向も入っている部分、そういったものも加味して、協議の結果、そういう今回の変更ということになったわけですので、専ら区のメリットだけが優先されてやるということではなくて、工事の工法の流れでよりよいのがJRさんの施工にやっていただくということ、よりよい変更なんだということをここで確認をさせていただきたいと思いますけども、そういうことの理解でいいですかね。
はい、区のほうといって御説明したんですけど、今おっしゃったとおりでございまして、施工管理といったところではJRも、当然契約していますけれども、毎月定例会やりながら施工管理を進めてございます。ですので、この理由としましては、JRの意向というところで、今回の取扱いを、三者といって、東鉄工業と区とJRと定期的にミーティングをしながらその取扱いについて決めていったといった内容でございます。
一方、今回の議案とは関わりないんですけども、池袋大橋、これも前回、話が出てきたと思うんですけども、池袋大橋のほうは建て替えではなくて長寿命化を図っていくということで現在進行形ということ、ただ、コンクリートですとか、そういったもののもちというものがそれほど長いわけではない、既にもう50年くらいたっている池袋大橋ですので、取りあえず耐震化も含めて長もちさせようということで、今現在、工事をされているかと思います。ですので、池袋大橋のほうも、すぐにではないんでしょうけども、いずれこの橋をどうするかということは、多分将来世代の方が考えられていくのかなと感じています。 今回、この西巣鴨橋、いよいよ令和8年の当初ですか、開通ということで、個人的にも非常に楽しみだな、地域の方も楽しみにされているだろうし、平素、お車等でここを御利用されていた方が迂回をしながらずっと過ごされてきたわけですので、いよいよこの完成を待ち遠しく思われている方も大勢いらっしゃるかと思います。そういう意味では、ぜひこの西巣鴨橋開通の際は大きなお披露目をしていただきたいなと思いますし、また、この西巣鴨橋が100年もつのか150年もつのかよく分かりませんけども、そういった思いを乗せて、しっかりと最後の工事、開通まで取り組んでいただいて、いろいろJRさんとの交渉はなかなか、ふだんの交渉でなく、大変なことも多かろうと御説明の端々に感じ取ることがあるんですけども、そのそこも頑張っていただいてお願いしたいと思います。 88号議案について、可決に賛成します。
ありがとうございます。
私から1点、ちょっと御確認させていただきたいんですけど、⑤、⑥の監督委託費、管理費・消費税の追加ということで、JR管理費が2.1%ということで、この管理費についてちょっとお聞かせいただけますか。
今回、管理費ということで2.1%といったものでございます。各工事に関して、大体このくらいの管理費というものをJRはつけてきます。当然、今回の私どものこの工事を請けてもらったというところで、その担当の方の作業、業務量というものが出てきますので、細かな積み上げというものではなく、JRさんのほうで持っている経費比率がございまして、これを現場ごとに、ここだけではありません、ほかのところも当然そういう形で2.1%、3%というものを、池袋大橋に関してもそうなんですけども、つけていくといったものでございます。
2.1%、3%と、各工事によって違いがあるということで理解させていただきました。 また、本当に完成に向けて安全に進めていただくことが第一だと思いますんで、しっかりと見極めながら進めていただきたいと思います。 私どもの会派もこの第88号議案、可決に賛成させていただきたいと思います。
何点か質問いたします。 西巣鴨橋が工事をしますということで、前の西巣鴨橋の架け替えというんですかね、かなり工期が、たしか平成25年くらいから工事を行っていると思うんですけれども、それに関して、最初を教えていただけますでしょうか。
工事の始まりは平成30年の11月から通行止めという形で工事をやらせていただいています。
その間、以前の橋を架け替えるというんですか、壊してから新設するということで、かなりの費用というんですか、補正予算といいますか、当初の予算よりかなり多くかかっていると思うんですけれども、それに関して説明をお願いいたします。
当然予算内でというか、委員おっしゃるのは、追加で増額、増額というふうなことなのかなとは思いますけれども、今回もそういった形でのいわゆる増額でございます。変更がないというか、増額がない中でやっていきたいというのは、当然そういったことで私どももやっているんですけども、どうしても土木工事、建築もそうなんですけども、土木工事に関しては見えない部分があって、また、これだけの、全体でいうと今回67億円という総工事費でございます。こうした中で進めていくとなると、どうしてもやはりそういった変更、プラスだけではないんですけれども、そういった要因が出て、その都度、皆さんに御審議をさせていただきながら、了解をもらいながら進めていくといったのが、一般的といったらあれですけれども、往々にしてあるのかなと思ってございます。
こちら、JRの随意契約ということで、以前にもいろいろお伺いしておりますけれども、費用がかなり増額されているんではないかというイメージを持っております。 しかし、ここの西巣鴨橋、御利用する方、とっても多いと思います。もうすぐ開通が見えてきたということで、やはり地元の方なり、物すごく期待を持ってらっしゃる方も多いと思いますので、残りの工事しっかりとやっていただくよう、お願いを申し上げます。 本議案に、可決に賛成をいたします。
私もこの議案に、可決に賛成で結構です。
随意契約で当初30億円だったものが37億円ということで、本当にお金が大分かかっている、こういう印象を持っているんですけど、それぞれ理由があって、やはり安全に作業を行うということで、安全を最優先した結果だと思います。 そして、地元も本当にここの開通を期待しておりますので、これまでの皆さんの質疑で了解しますので、この議案については賛成をいたします。
ありがとうございます。 それでは、採決を行います。 第88号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第88号議案は、原案を可決すべきものと決定をいたしました。 ここで皆さんにちょっとお諮りをさせていただきます。もうあと5分を切ってお昼になるんですけど、休憩といたしたいと思いますが、いかがでしょうか。(発言する者あり) それでは、再開は何時としましょうか。(「1時15分から」と呼ぶ者あり)はい、1時15分という御意見がございました。1時15分でよろしいでしょうか。 では、理事者の皆さんも1時15分に再開となりますので、よろしくお願いします。次は午後から補正予算になりますので、理事者の方も大勢参加すると思いますので、よろしくお願いいたします。 それでは、暫時休憩といたします。 午前11時56分休憩 ───────────────────◇──────────────────── 午後1時15分再開
総務委員会を再開いたします。 それでは、第92号議案、令和6年度豊島区一般会計補正予算(第7号)。 審査のため、井上区民活動推進課長、ぬで島税務課長、森環境保全課長、竹川豊島清掃事務所長、小林福祉総務課長、水上自立促進担当課長、今井高齢者福祉課長、栗原障害福祉課長、直江生活福祉課長、時田介護保険課長、木山地域保健課長、飯嶋保健予防課長、坂本健康推進課長、小椋子ども若者課長、安達子育て支援課長、尾崎児童相談課長、山本子ども家庭支援センター所長、渡邉保育課長、樋口保育支援担当課長、松田都市計画課長、嶌田再開発担当課長、小澤土木管理課長、小堤道路整備課長、片山公園緑地課長、後閑教育施策推進担当課長、大木学校施設課長、木田教育センター所長、倉本議会総務課長が出席しております。 理事者から説明があります。
それでは、第92号議案について御説明申し上げます。議案集、令和6年度豊島区補正予算をお取り出しください。下部に記載のページ数につきましては5ページ、PDFデータのページ数も5ページとなります。 第92号議案、令和6年度豊島区一般会計補正予算(第7号)でございます。 8ページ、データでは7ページになります。第1表、歳入歳出予算補正、歳入歳出それぞれの款項の補正予算額を記載したものでございます。 まず、歳入でございます。 13款国庫支出金、1項国庫負担金に1億996万9,000円、2項国庫補助金に356万2,000円を追加し、13款国庫支出金は合わせて302億9,546万8,000円となります。 14款都支出金、2項都補助金に5,517万3,000円を追加し、14款都支出金は合わせて173億6,913万1,000円となります。 17款繰入金、1項財政調整基金繰入金に7億583万7,000円、13項特別会計繰入金に6億4,262万2,000円を追加し、17款繰入金は合わせて145億2,183万3,000円となります。 以上、歳入の合計は15億1,716万3,000円を追加し、1,613億3,816万5,000円となります。 続きまして、歳出でございます。 1款議会費、1項同名に454万6,000円を追加し、1款議会費は6億7,687万7,000円となります。 2款政策経営費、1項同名に300万円を追加し、2款政策経営費は87億3,507万6,000円となります。 3款総務費、1項総務管理費に573万5,000を追加し、3款総務費は82億6,473万1,000円となります。 4款区民費、1項同名に2,024万9,000円を追加し、4款区民費は188億1,748万8,000円となります。 6款環境清掃費、1項同名に3万9,000円を追加し、6款環境清掃費は56億3,285万2,000円となります。 7款福祉費、1項同名に2億8,464万5,000円を追加し、7款福祉費は323億8,607万5,000円となります。 8款衛生費、1項同名に5億972万2,000円を追加し、8款衛生費は62億5,519万7,000円となります。 9款子ども家庭費、1項同名に6億7,510万1,000円を追加し、9款子ども家庭費は353億7,005万4,000円となります。 10款都市整備費、1項同名に911万6,000円を追加し、10款都市整備費は229億7,141万6,000円となります。 11款教育費、1項同名に501万円を追加し、11款教育費は127億3,230万6,000円となります。 以上、歳出の合計は15億1,716万3,000円を追加し、1,613億3,816万5,000円となります。 10ページ、データでは8ページ、第2表、繰越明許費の補正でございます。記載のとおり、東池袋一丁目地区市街地再開発事業経費を計上いたします。 次に、11ページ、データでは8ページになります。第3表、債務負担行為の補正でございます。記載のとおり、環状第5の1号線歩道橋整備事業経費、交通安全対策経費、道路維持補修工事経費、橋梁の整備事業経費を計上いたします。 次に、歳出の主な項目について御説明いたします。 38ページ、データでは22ページ、2款政策経営費、1項同名、4目財政費、1、都支出金返納金300万円、都支出金超過交付額の返還金を新規に計上しております。国庫支出金及び都支出金超過交付額の返還金については、ほかの款においても同様に補正予算を計上し、合計で11億7,563万3,000円となります。 次に、42ページ、データでは24ページ、4款区民費、1項同名、1目区民活動推進費、1、ふるさと千川館管理運営経費追加額1万7,000円、年末年始におけるシルバー人材センター発注単価の引上げに伴う増額分を追加で計上いたします。年末年始におけるシルバー人材センター発注単価の引上げについては、ほかの款においても同様の補正予算を計上し、合計で92万2,000円となります。 4目税務費、1、還付金関係経費追加額2,023万2,000円、特別区民税、都民税の過誤納還付金の増加分を追加で計上しております。 46ページ、データでは26ページ、7款福祉費、1項同名、6目介護保険費、1、介護サービス事業所物価高騰対策支援金支給事業経費1,178万8,000円、物価高騰に伴う介護保険サービス事業者への補助経費を新規に計上しております。物価高騰対策については、障害者施設や保育施設等を対象に、ほかの款においても同様に補正予算を計上し、合計で5,138万円となります。 50ページ、データでは28ページ、8款衛生費、1項同名、3目保健予防費、1、予防接種事業経費、(1)予防接種(定期)経費追加額2,340万円、東京都の補助が新設されたことを受け、新型コロナウイルスワクチン定期接種対象者の負担軽減に係る助成経費を追加で計上いたします。 52ページ、データでは29ページ、9款子ども家庭費、1項同名、3目児童相談費、1、児童福祉施設措置費等支弁経費追加額2億1,993万9,000円、児童福祉施設への措置児童増加に伴う支弁経費を追加で計上いたします。 説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
御苦労さまでした。 説明が終わりました。質疑を行います。どなたか、いかがですか。
では、私からざっと説明資料に基づいてお話伺っていきたいと思います。 まず、職員情報システム運営経費の補正についてなんですけれども、こちら、補正理由として、令和6年第3回定例会にて関係条例を改正したと書かれておりますが、このときにシステムも改修しなかった理由について、このタイミングで補正が上がった理由についてお伺いしてもよろしいでしょうか。
第3回定例会で子育て部分休暇の議案を上程いたしました。第3回定例会に議案を提出するまでに業者からの精緻な見積りが取得できなかったということが主な理由でございます。 また、第4回定例会の対応であっても、このシステム改修が施行に間に合うと判断したということもございます。
追加でもう一点なんですが、補正5号、職員の児童手当申請支給に係るシステムの改修というところは特定財源が出ているんですけれども、今回、一般財源からの拠出になっているのはどういった理由でしょうか。
前回、児童手当は国全体での改修でございましたので、そうした特定財源が見込まれたんですが、今回は個別のシステム改修ということで、そうした特定財源などの対応、対象にはなっていないということでございます。
疑問点、解消しました。 続きまして、還付金関係経費の補正についてなんですけれども、こちら事業概要、丸が2つありまして、まず、過誤納から伺いたいんですが、率直に過誤納というのはこんなに多く発生するものなんでしょうか。
税の申告におきましては、所得税額が少なくなる、いわゆる還付申告はその翌年の1月1日から5年間提出することができます。例えば還付申告になるような場合というのが、年の途中で退職されまして、年末調整を受けずに源泉徴収が納め過ぎになっている場合、または多額の医療費を支出した場合と、こういったものをまとめて出される方がかなりいらっしゃいまして、税務署でそちらを受け付けた場合には、これに合わせて、住民税も計算し直して還付が生じてくるというものでございます。
実情としてあり得るということは理解しました。 1つ目の株式配当割等還付金、念のための確認なんですが、こちら、株式の譲渡損が出ている場合に特別徴収されたものが返ってくる、そういった理解でよろしいんでしょうか。
こちら、株式配当割等というところに譲渡割も含まれてございます。これが還付になる場合というのが、かなりいろんなパターンがございまして、例えば株式配当または譲渡所得以外の所得がない場合、基礎控除を差し引くと、税額を計算いたしますと、最初に源泉徴収していた額より小さい場合がございますので、そういった場合には所得割額、また均等割額差し引いたものを、残りを還付するという形になります。また、今、委員おっしゃった、いわゆる譲渡損益を繰り越している場合については、過去の譲渡損失が多額の場合には、結局、株式譲渡の所得が0円となることも多々ありますので、そういった場合には納めた源泉徴収額というのはそのまま還付として返ってくるというような形になります。
よく理解できました。 続きまして、地域活動支援センター物価高騰対策支援金事業経費の補正についてなんですが、ちょっとこちらシンプルな質問になるんですけども、この支援金、単価1,300円というのはどういった計算で出ているんでしょうか。根拠を教えていただければと思います。
こちらは障害サービスの事業所さん向けの負担軽減の措置になるんですけれども、東京都がしておりまして、ただ、給付事業であるものについては東京都がやっているんですけれども、その他のものについては対象にならないということで、こちらの地域生活支援センターが対象になっております。都の基準の通所系の事業所への支援の単価を基準に考えております。
では、その支援内容に関しては、ほかの地域活動支援センター以外の都がやっているところと遜色ない、そういう理解でよろしいでしょうか。
通所系の事業所につきましては、その月の平均人数と月数を掛けておりますので、そういった意味では、準じた形になっております。
理解できました。 続きまして、介護サービス事業所物価高騰対策支援金支給事業経費の補正について伺います。 まず、前提のお話なんですが、こちら、区内の介護保険サービス事業所、提供事業所というのは、何事業所あるんでしょうか、ここに書いてある97事業所のみということなんでしょうか。
区内には11月1日現在345事業所でございます。
私もそういう理解でして、この97に対象を絞った理由について伺ってもよろしいでしょうか。
東京都におきましても、令和6年10月から令和7年3月まで、6か月間について、同様の物価高騰対策支援を行いまして、東京都の対象となってない事業所を補完するために、今回この97事業所に対して物価高騰対策支援を行うものでございます。
理解できました。 この同じ資料のうちの3、経費内訳、1人当たり基本単価、10月から3月分のところなんですが、こちら、指定通所系事業所及び地域密着型通所系事業所の1,890円と入所系事業所の6,916円、こちらの差について、どういったものなのか、教えていただいてもよろしいでしょうか。
東京都の特別養護老人ホーム等物価高騰緊急支援対策事業の入所の食材費から算定しておりまして、東京都は入所施設につきまして、1日当たり、3食で約38円としております。本区におきましても、約38円を入所系事業所の単価といたしまして、38円掛ける日数分、また、通所系につきましては、昼食のみの1回のみの提供となっておりますので、38円の3分の1である12.6円を単価として、それに日数を掛けたものを単価としてございます。
同一ということで理解させていただきました。 続きまして、児童福祉施設措置費等支弁経費の補正について伺います。 こちら、執行見込額が超過しているものと不足しているものあると思うんですが、大体その措置児童数によって推移されていると補正理由には書かれています。その中でも、特に児童養護施設の執行見込額が当初予算を大きく超過していることについて、これは豊島区としてどういう状況にあるのかというのを教えていただいてもよろしいでしょうか。
児童養護施設の入所者が増えているということでございますが、これは、令和5年2月に豊島区で児童相談所ができまして、都から移管されたということでございます。その結果、例えば学校ですとか、保育園では、相談や通告がしやすくなった、あるいは、区の組織同士でも連携がしやすくなったというところから、入所児童数が増えたと認識をしております。
今までも措置すべき児童が隠れていたというか、潜在的にあったものが、より顕在化してきたということで、理解しました。あるべき状況だと思いますので、ありがとうございます。 続きまして、歳出、債務負担行為、環状第5の1号線歩道橋整備事業経費の補正について伺います。 まず、補正理由として、2段落目に、都区協議に基づき、豊島区が標準規格を超える機能の費用を負担すると記載されています。3番の経費内訳の中に詳細設計費、総額が5,500万円、うち区負担額が2,750万円なんですけれども、標準規格を超えるというところがこの2,750万円なのか、まず、そこについて教えていただいてもよろしいですか。
基本的に標準規格を超える分の設計分につきまして、今のところ、予算上は半分の2,750万円で計上しているところでございます。
そうすると、かなりの額といいますか、割合が標準規格を超えるなと思うんですけれども、そういったものという理解でよろしいんでしょうか。
まず、横断部の幅員を標準2メートルのところを、有効で3.5メートルにすることですとか、エレベーターの籠のサイズを車椅子ですとか、大きいベビーカー、保育園とかが使うお散歩カート対応の大きい籠サイズにするですとか、また、防犯や景観の向上を狙いまして、ガラス製の製品を多く使うというところで、こういう金額になってございます。
先ほどお話ありました半額ということだったかと思うんですが、半額の理由についても教えていただくことは可能ですか。
現在、東京都第四建設事務所で予備設計を行ってございます。こちら、第四建設事務所のお金で行っているところでございます。その予備設計の中で、今回造るべきお金がどれくらいかかるのか、また、東京都標準であるとどれくらいかかるのかというところも併せて作業しているところでございます。そこの作業過程で、お金を出して最終的には協定を結んでいくというところになるんですけども、現時点で、区の支出としては、全体のうち5割を下回るというところを確認できましたので、それを予算計上しているというところでございます。
経緯を理解させていただきました。 続きまして、年末年始におけるシルバー人材センター単価引上げに係る予算の補正について伺います。 こちら、補正内容としては、年末年始の単価を増加させますよということで、私自身もそうだろうなと理解するんですけれども、これは、今までこういったことというのはやってらっしゃったんでしょうか、経緯について教えていただいてもよろしいでしょうか。
これまでは、年末年始の単価につきましては、特にこういったことは行ってございませんでした。令和5年の1定のときに、自転車駐輪場の一部条例の改正がありまして、年末年始においても開場するといったことがございまして、会員の方からもそういった仕事については要望ということもございましたので、今回こういった形になったという経緯でございます。
理解させていただきました。 続きまして、国庫支出金返納金及び都支出金返納金の補正について伺います。 3ページ目までありますが、この中でも特に金額が大きくて、理由も何となく分かりにくいところについて、これ、実績額が下回ったということですので、実績が下回ったことによって、本来サービスを受ける方が受けられなかった、そういうことがなかったということを観点で聞かせていただければと思います。 まず、生活福祉課で、国の生活保護費負担金が大分返納という形で上がっていますが、ここについては、今申し上げたサービスを受けるべき人が受けられなかった、こういったことはなかったということでよろしいんでしょうか。
生活保護費の返納金でございますけれども、これは、毎年、翌年度、何人くらいの方が保護を受けるかという見込みで、若干多めに国に申請を出しておいて、実績で精算するものでございますが、実績に応じて国から負担金来ますので、本来受ける人が受けられないということはございません。
同じ観点で、健康推進課の国及び都についてはいかがでしょうか。
こちら、国の補正予算で令和4年度末に始まりました出産子育て応援事業でございます。妊娠、出産期に経済的支援と相談支援を一体的に行うというものでございますけれども、こちらは、当初の見込みを下回ったということでの返還金でもありますが、5万円、10万円ずつ給付をいたしますが、こちらが電子クーポンをお渡しするような形でございまして、最初に現金でお渡しするという形式ではございませんでしたので、区の支払いについては、後から利用された金額を実績に応じてお支払いするという仕組みでございました。 そういった経緯がございまして、支払いに時差が生じたといいますか、支払いが後ろ倒しになりましたので、当初予算で4年度、5年度分については若干の、こちらにございますように、1億3,000万余の返還金が生じているということでございます。区民の方につきましては、いずれも90%以上、おおむね100%近く給付しておりますので、お支払いが滞っているとか、受けられなかったというものではございません。
都の返還についてはいかがでしょうか。
都の返還金も、こちらにございます、うちの一番下の東京都出産子育て応援事業が7割ほどを占めておりまして、先ほど国の負担が3分の2、都が残り3分の1というような形で、分担金が分かれているわけですけれども、事業としては同じですので、理由は同一でございます。
では、保育課・保育支援担当課の都の返納についていかがでしょうか。同じ観点で教えていただければと思います。
こちらにつきましても、当初の在園児童数等々見込みまして、それよりも減ったためというところで、実績に基づいたものでやっております。
いずれにしても、大きなところでいえば、不利益を被った方いらっしゃらないということで理解いたしました。 続きまして、債務負担行為、交通安全対策経費の補正について伺います。 こちら、補正理由について、環境変化を含む最新の状況を考慮した検討が必要であるということで、実態調査をしますよということだと思うんですが、実態調査ということだけを取ると、2,350万円ってかなり高額がかかるなという考えなんですけども、どういった調査内容なんでしょうか。あと、相場観も教えていただいてよろしいですか。
調査の内容を申しますと、まず、自転車の駐輪場の利用者の実態ですとか、放置自転車の実態調査ですね、この辺が私ども、あまりしっかりと調査できてなかったというところもございますので、年度末から年度初めにかけた、このタイミングでさせていただきたいと思っております。また、将来の駐輪の需要の台数調査ですとか、あと、現在ある駐輪場、区内に41か所ありますけども、その施設の劣化度調査などもして、しかるべく現在の状況をしっかり把握したいと考えております。かなりの人員を割いて調査を行うというところがございますので、金額的には、相場観としては適正であると考えております。
詳細な説明ありがとうございます。理解いたしました。 最後になります。債務負担行為、橋梁の整備事業経費の補正について伺います。 こちら、一部、一般財源が出ておりますけども、この少し出ている一般財源というのは、どういった理由で発生するのか、教えていただいてもよろしいでしょうか。
こちらにつきましては、特定財源で都市計画交付金がございます。それに残ったところの特別区債が1億9,700万円ですが、これが特別区債を発行できる限度額、この橋梁については90%というところでございますので、残りを一般財源というような形でやらせていただいております。
ルールとして発生するしかないということで、理解いたしました。 私からは一旦以上にいたします。
かぶらないように質問させていただきたいと思います、幾つか。 資料の26ページの児童福祉施設措置費等支弁経費の補正について伺います。 先ほどの御答弁の中では、東京都から移管されて、区に移ったことで、とても身近になった、地域の通告がしやすく、相談件数も増えたため、運営にもかなり、その運営費用も上がってきたというような御答弁だったと思いますが、今回、国からの特定財源が2分の1投入されているんですけれども、これ、財調で見るべきものかなと思いますけど、その辺の東京都の動きはいかがでしょうか。
児童相談所に関しましては、こちら、措置費に関しては、国が2分の1を行うと。これ以外にも当然、事務費だったり、運営費というのもかかっております。財調では、態容補正ということで、児童相談所がある区に対して加算があるというような状況でございます。実際、その態容補正の額というのは、実際の経費には満たない形でございますので、実質、区の負担がある程度発生しているという状況でございます。
たしか記憶が確かならば、財調の配分の割合55.0%が、この児童相談所について、2年前でしたでしょうか、お亡くなりになった山﨑区長が区長会の会長だった頃、政治的判断で0.1%つけていただいたということで、大変それはもうとっても進歩、進展したと私も思っておりますけども、その議論は今続いていると思いますが、この辺の状況というのはいかがでしょうか。
55.1%になったのが令和2年度、実際その協議を行ったのは令和元年度というようなところでございます。そのときは、令和4年度に改めてこの55.1%をどうするのかというような協議が行われた。実際、その令和4年度の協議のときに、都区の見解に乖離があるというようなところで、協議は一時中断して、年度内の決着は行われなかったというようなところでございます。 令和5年度に入って、東京都から、改めて配分協議については、令和4年度の協議を継続するというようなお話がありまして、区側としてもこれ以上、協議の中断を長引かせることは都区の連携を発展させていく上で望ましくないというようなところで、早期に結論を出すという前提で、都側の提案を受け入れたというところでございます。 今年度、まずは、児童相談所の事務の財調上の位置づけに関する都区のプロジェクトチームというものをつくって、そこで都区の考えの整理を行ったところでございます。今まさに、11月から12月にかけて、都区協議というようなところで、実際その55.1%をどうするのかというところを協議しているところでございます。
なかなか思うように進んでいないのかなという感がいたしますが、では、23区中、今現在、児童相談所を開設している区は何区あって、そして、近々の状況なども教えていただければと思いますが、いかがでしょうか。
現在、10月に品川区が開設をしまして、10区が開設しております。来年度、4月、文京区が予定されていまして、そのほか、北区ですとか、杉並区が予定されているというところでございます。
どんどん増えていく、つくらないと言っている区も、もう表明している区もありますので、なかなか財調の一つの枠として組み入れるというのは至難かもしれませんけれども、このように、児童相談所以外にもいろんな、今回、種別の細かな施設が出ましたけれども、そこでも大体が、運営がいっぱいいっぱいというような、数字的にはそんなような気がいたしました。それで、今回、人件費も上がっている、人事院の勧告もあったと思うんですが、その辺の人事院勧告も踏まえた中での金額の執行となるのか、その辺の詳細をお聞かせいただければと思いますけども、いかがでしょうか。
措置費につきましては、純粋な子どもの入所に係る費用のほかに、職員の人件費などもかかっております。その人件費につきましては、基本的には人事院勧告を参考にして、給料が上がったりという仕組みになっておりますので、令和6年度につきましては、人事院勧告の金額が非常に大きく上がったところもありまして、措置費も増えたという形になっております。
承知いたしました。いずれにいたしましても、財調のフレームの見込みについては、大変注目されるところでございますので、これから、来年度予算に向けての審査の中で、そういうお話も出てくるかと思いますが、区長会でもいろいろと御発言いただいた中で、この児童相談、児童福祉に関することについては、ぜひ、もう0.1%でも上乗せできるような、そういう働きかけを積極的に行っていただきたいと思っています。
今協議をしているというようなところで、特別区としては、区長会で連携してやっているところでございます。そのときには、当然、今設置している10区だけではなく、今後増えていく部分に関しても、この55.1%をどうしていくかというのは継続的なルールとして求めてまいりたいと考えております。実際にかかっている経費と財調の加算されている経費というのが満たないというようなところもございますので、当然その55.1%から引き上げた分というのは、児童相談所設置区に優先されて配付されるべきだと考えております。
よろしくお願いをいたします。 次に、30ページの年末年始におけるシルバー人材センターの単価引上げに係る予算の補正について伺います。 これ、自民党としてもしっかりと上げてほしいという意見はお話させていただいた中で、今回補正につながったということで、大変喜ばしく思います。その中で、今回は、29日、30日、31日、1日、2日、3日、ここの補正ということでございますけれども、25%上げるということですが、この29日から年始の3日までという、このくくりは何か理由がありますか。
先ほどの答弁とも重なりますけども、シルバー人材センターにつきましては、年末年始とかも関係なく、いわゆる区の統一単価で様々な業務についての委託ということで請負業務を行ってまいりました。今回の年末年始につきましては、確かに駐輪場のお話もありますけども、他区の状況を見ますと、実際にそういった経費を少なからず上乗せしているところが23区中12区ほどあります。そのうち5区が25%といったことがありまして、この25%も、シルバー人材センターは、労基法に特に該当する施設ではございませんが、休日の単価につきましては、労基法でいえば25%ということで、そういったことで考えているところでございます。
25%の理由は分かりました。私が申し上げたのは、この29から3日まで、これ、年末年始、一般的な年末年始なんでしょうけれども、来年のカレンダー見ますと、4日と5日は土日なんですけれども、シルバー人材センターに登録している方たちは、年齢もありますので、お仕事をリタイアされている方も多いと思っていますが、今、土日の働き方改革が、土日休みましょうという中で、私はシルバー人材センターにお勤めしている人たちもこの働き方改革というのをどのように区としては考えているのかなというのをちょっとこのカレンダーを見たときに思いました。 ぜひ今回、年末年始ということで、25%増額していただいたということは大変に評価したいと思っていますけれども、今のシルバーに登録している方たちも結構お忙しくて、土日はお孫さんもいる方もいらっしゃるし、習い事や、あるいは敬老会の行事、あるいは町会の行事も入ってくるなどとなりますと、意外と土日の使い方というのは、一般に働いている方たちと同じような忙しさを、私は、持っているのではないかと思っています。今後、ぜひこの土日の働き方ということも鑑みて、人件費の増額については、ぜひ考慮していくべきではないかと思いますけれども、その辺についてはいかがでしょうか。
委員の御指摘につきましては、今、シルバー人材センターにつきましては、おおよそ月10日以内の週20時間くらいを就業の形としているという形です。その中で、週7日間の中で土日だけ働いている方もいらっしゃいますし、平日と土日をかけている方もいらっしゃるといった状況がございます。いずれにしましても、委員の御指摘のとおり、今後、高年齢者の働き方というか、就業の在り方ということについては、今、国でもいろいろ改正もしているところで動いてございますので、こちらとしましては、シルバー人材センターの状況とかもしっかり踏まえながら、会員さんの状況も踏まえながら、少し研究してまいりたいと考えてございます。
ぜひお願いをしたいと思います。 ところで、会員数なんですけれども、豊島区のシルバー人材センターの加入率というか、登録率というのは、ここ数年、どういう状況にありますか。
会員率というか、令和4年度が1,600人いましたけども、令和5年度が1,562人ということで、38人がちょっと減少してございますが、大体この1,600人前後を推移するような形で今動いているところでございます。
想像するに、やはりこの1,600人から1,500人の推移の中では、入会はするけれども、退会する方たちも多分大勢いらっしゃるんではないかなと。加齢であったり、病気をしたり、あるいは転出などもあると思っていますので、この会員数を安定的に保っていくということについても、この働き方改革の中の土日の使い方とか、働く種類とか、いろいろ工夫ができると思いますので、ぜひ会員数増に向けた何か活動も今後考えていっていただきたいと思いますけども、その辺についてのお考えをお聞かせください。
確かに退会数につきましては、年によって増えているところもございます。委員の御指摘のとおり、特に豊島区は転居する方が主立って多い理由となってございます。会員の募集につきましては、仕事だけではなくて、現在は、ゴールド会員というか、そういう形で、ボランティア活動をする方については、引き続き会費を半額にするとかというような形で、まず、会員をそのままとどめておくというか、そういったことの取組もしながら、仕事の内容もしっかり聞きながら、会員として仕事が続けられるような形でも今後取り組んでまいりたいと、シルバーと連携しながら進めてまいりたいと思ってございます。
よろしくお願いいたします。 いずれにしても、この年末年始、25%、人件費を上げていただいたということは、皆さん、お正月、年末年始、本当にお孫さんに会いたいとか、いろんな行事もある中で、いろいろと差し繰って多分応募していただいていると思いますので、そういうことの評価、評価というか、25%上げたというところはすごくよかったのではないかなと思います。 それと、37ページの債務負担行為、交通安全対策経費の補正について伺います。 先ほどいろいろと理由が分かりました。最近、うちの会派の自転車対策協議会でしたか、そこの委員さんにお聞きすると、最近、委員会が開かれていないということでございました。その辺は何か理由がありますでしょうか。
自転車等駐車対策協議会が最近開かれていないというのは、国の自転車走行空間の協議が、結論がちょっと長引いていたというところを受けて、昨年度は開催をしておりませんでしたが、ただ、今年度は、来年の2月に開催する予定で考えているところでございます。
そういった中で、先ほど御答弁にあったように、最近では、電動自転車も大変多くなってまいりました。大型化しています。にもかかわらず、ラック式というのは、もう旧が多いので、なかなかぎゅうぎゅうに入れることはできるんだけど、2段式になると難しいとか、そういうこともあるのかなと思っていますし、放置自転車については、私は地元の大塚の特に南口に大変、放置自転車が増えてきたというような感がございますが、その辺は、区全体的に見るとどのような状況でしょうか。
放置自転車の数でいいますと、ピーク時は本当に平成11年の1999年度なんかは、1日当たり1万4,688台ということで、全国でワースト1位ということでございましたけど、それ以降、駐輪場整備ですとか、様々な取組をしたことによりまして、豊島区内の放置自転車の台数でいいますと、今年度ですと733台ということで、ピーク時と比べると、もう9割5分ほど、95%削減されているというような状況でございます。 ただ、スポット的には、今、委員が御指摘いただいたように、大塚の南口のところでちょっと増えているというようなところもありますし、そういうスポット的な瞬間的な一時的な放置というのは見受けられますが、区内全体の状況としては、ピーク時に比べればかなり減っていて、だからいいというわけではないんですけども、取組は引き続き続けてまいりますが、当時ほどの大きな課題とは捉えていないような状況でございます。
承知いたしました。 私、ちょっと心配というか、今後のこの対策協議会の中でも話が出ると思いますが、今の自転車環境というんでしょうか、自転車ではないものもありますよね。電動キックボードみたいな、そういうのって、なかなか区が整備するというところまではいってないと思うんですが、今後の社会状況を鑑みると、そういうところにもしっかり考えていかなければいけないというような時期には来ているのかなと思います。 そういった中で、例えば巣鴨の駐輪場なんかは、昔は機械式で、入れると自動的に駐輪できるというような、当時はとても画期的でしたけれども、あれもかなり老朽化してきて、使える、使えないというのがあるんではないかなと思っている中で、やはり安定的な運営をしていくには、ほとんどが直営ではなくて、指定管理になっていると思っている中で、運営については、かなり大変なんではないかなというようなことを思うんですけれども、今回この対策経費の中で、どこまでそういう調査ができるのかというところをお聞きしたいんですけども、先ほども老朽化しているものとか、あるいは、そういう41か所の状況をしっかりと調査していくというお話でしたが、その辺の状況なんかも、運営も含めて、調査をかけていくんでしょうか。
先ほど申し上げました区の駐輪場の施設ですね、相当劣化しているというところもございますので、今回、施設の劣化度調査ということで、現地調査も当然しますし、机上での予備調査も行います。我々としても、施設の状況が今どういう状況なのかということがしっかりと把握できてないというところもあって、劣化度調査を行うわけなんですけども、まずは、現状を知るというところで進めてまいりたいと思っております。 また、今出た機械式の駐輪場ですね、あれも部品が物すごくたくさんありまして、その都度、これまでも必要最低限の範囲内で部品交換というのはやってまいりましたし、今後も部品交換はしっかりとやって、維持に努めてまいりたいと考えております。
いずれにいたしましても、放置自転車をこれ以上放っておかないというか、多くならない。私はただ、やはり景観のこともありますので、平置きを普通の区道にたくさんつくればいいというものではないと思っています。また、委託の経営状況もしっかりと調査、研究を進めていただいて、老朽化した施設をどう最新のものに替えていくのか、そして、そこの中で収容台数をどう考えて、種類をどうしていくのかということも、この金額だと無理があるかもしれませんけど、来年は自転車対策協議会も開かれるというところでございますので、そこの審議の状況もしっかりと区議会に報告などしていただいて、環境整備に、それこそ池袋の玄関先がいつもきれいで、安心して来訪できるという、それもとても大事なことだと思いますので、景観も含めた安全・安心に努めていただければと思います。 私は以上で質問を終わりまして、第92号議案については、賛成をさせていただきます。
ありがとうございます。
重複しないように質問をいたします。 ただいまの交通安全対策経費の補正に関して、質問事項は、さきに委員さんがたくさんしているんですけども、要望なんですけれども、駐輪場の老朽化であったり、大型自転車対策などを踏まえて、キャッシュレス決済ができるかなどの調査していただきたいんですけれども、その点に関して、区はどのようにお考えでしょうか。
駐輪場のキャッシュレス決済につきましては、今年度予算をいただいておりまして、今まさにキャッシュレス決済化に向けて動いているところでございまして、年度内までには完成させる予定でございます。
よろしくお願いいたします。 あともう一点、シルバー人材センター単価値上げに関する件に関してお伺いいたします。 今まで年末年始行っていなかった、年末年始等、単価も同じで、引き上げしていなかったということなんですけれども、今回、年末年始、対応していただけるということで、これは今年度だけでしょうか、次年度以降はどのようにお考えでしょうか。
7年度も引き続き当初予算の中で対応するといった形となってございます。
様々な御依頼があると思いますので、よろしくお願いいたします。 それと、南池袋公園の駐輪場、今度のお正月から、お正月にオープンしていただけるということで、地元では、正月三が日、南池袋公園の周辺に放置自転車がたくさんありまして、ひどい日には1日200台以上が放置されている日がございます。そのため、こういった形で、駐輪場をオープンしていただくのはとても喜ばしいことでございます。引き続きよろしくお願いいたします。 私どもの会派も可決に賛成いたします。
ありがとうございます。
お願いします。 初めに、職員情報システム運営経費について触れさせていただきます。 事業費は573万5,000円ということで、この金額の根拠というのはどうなっていますか。
こちらは、従前の庶務事務人事給与システムにカスタマイズという形で追加をするという内容でございます。全体で573万5,000円ということで、追加経費を計上しているところでございます。
補正を審査させていただいているので、この事業費がどういう根拠で適正なのか、この後には障害者のほうのシステム改修ってございますね。このシステム改修経費って、年間でまあまあ出てきますよね。これは、契約締結しているのは多分所管課で契約しているんではないかと思うんですけども、一元管理したりとか、それから、システム改修で総額年間幾らかかるとか、その推移はどうなっているとか、それから、システム改修を、もうこれだけの情報だけで補正の予算を認めていくということにしては、情報はちょっと少ないんではないかなと思います。 予算立てのときに、いろいろ議論というのがあるのかもしれないけども、私たちはきっとこれは適正であって、いいんだろうと思うから、賛成をしているような感じなのかもしれないけども、もっと全体観に立ったようなことというのも、一度やはり議論したほうがいいんではないかなと、今回ちょっと契機として捉えさせていただきました。そういったことをどのように考えてらっしゃるのか、まず伺いたいと思います。
まず、システムの改修経費の妥当性につきましては、補正予算、当初予算にかかわらず、業者から見積りが届いた際には、情報管理課でその妥当性をまず評価をさせていただいております。おおむねシステムのほうでいいますと、まず、パッケージの金額ですと、大体その人口規模ですとか、あるいは、職員数に応じて一概にこの金額というものはベンダーによって決まっているというところでございますので、そういったものを他自治体の状況とも比較しながら、適正な水準になっているかを確認しているというところでございます。 また、今回のようなシステム改修の経費につきましては、その構築、改修の作業にどれだけの作業、工数を要するかというところが金額に跳ね返ってくるというところでございますので、その改修内容と見積りで出てくる作業工数、これが妥当かどうかというところ、私どものほうでしっかりチェックをさせていただいて、今回の補正予算に計上させていただく経費については、妥当だという評価の下、補正予算として要望させていただいているという状況でございます。 また、全体でその辺をしっかり情報を把握し、区としてそういったシステム改修に要する経費、どのように適正化をしていくかというところでいいますと、委員おっしゃいますとおり、毎年度のように法律改正等々ございまして、システム改修が様々なシステムで必要になってきているという状況でございます。国の法令改正等によって、必要な部分については、半分なりが国庫補助でつくという状況もございますが、いずれにしましても、区の一般財源も生じているという状況でございますし、年間でいっても数千万円単位の一般財源が生じているという状況は事実でございます。 こういったものに関しましては、その改修の必要性、これは財政当局ともしっかりと確認しながら、法令改正に伴うものは、これ、なかなか難しいものでございますが、それ以外の任意のというものにつきましては、本当にその改修の必要性があるのかどうかと、しっかり検証してきているところでございますし、また、法令改正に伴うものにつきましても、先ほど申しましたとおり、経費の妥当性、これが適正なものなのかどうなのかというところは、しっかり今チェックをしてやっているというところでございますので、こういったものを通して、引き続き経費の妥当性ですとか、その必要性については、しっかりと見てまいりたいというところでございます。
適正なところをきちんと情報管理課で見ていただいて、このように補正予算の計上をしていただいて、そういったことをちゃんとやっていますよということをここで述べていただいたことによって、この補正予算の本当に小さい金額なのかもしれませんけど、システム改修経費についてもきちっと妥当性が取れているんだよということをやはりこの場で残させていただくことを目的として御質問させていただきました。 1点だけ、多分ベンダーさんは固定化されているんではないかなと想像するわけですけども、そうしますと、各所管課で契約を締結しているというルートもありますし、それから、結構プロフェッショナルなスキルを要するようなこと、分野でもあるでしょうから、経費を縮減していくという視点、そういったものをどうこのシステム改修やシステムの構築というところに取り入れているのか、または、そういったものはなかなか難しいことなのかどうか、そういった視点について、所見をいただきたいと思います。
基本的な各システムの契約等々につきましては、それぞれのシステムを所管する各所管課で契約を締結するというところになってございますが、その経費の妥当性等については、先ほど申し上げましたとおり、情報管理課をはじめ、政策経営部でしっかり見ているというところでございます。そこの精査がしっかりできているのかというところに関しましては、私どもも情報システム部門の職員、かなりの知見を持った職員もおりますが、ただ、ベンダーさんと対峙するというところでいいますと、なかなか本当に同じ知見に基づいてしっかりと交渉できるのかというと、厳しい部分もあるというところは感じてございます。 ですので、そういった場合には、先ほど申しましたが、他自治体の状況をしっかりと見るというところですとか、あるいは、同じベンダーでも過去に同じような改修が行われているというところもございますので、そういった状況をしっかり把握をしまして、例えば5年前に行われた改修と、今回行われた改修、何がこれだけ金額が違うのですとか、その間、例えば人件費が上昇していたりとか、物価上昇があるというところもございますが、状況によってはそれ以上の見積りが出てくるというケースもございます。そういったものに関しましては、本当にその増額の幅が妥当なのかどうかというところは、そこに何か不必要な経費が上乗せされてないか、不必要な、あるいは、機能が追加されてないかですとか、そういったところは私どもでしっかり検証させていただいているというところでございますので、今後も私どもも、しっかりと知見を蓄えていきながら、しっかりベンダーさんとも交渉ができるというところの体制は引き続きつくっていきたいという考えでございます。
横のつながりというのも、多分、特別区の中でおありなんだと思います。情報管理部門としての課長会というんですか、分かんないですけど。そういう中で情報をやり取りしながら、特別区全体として、こういうシステム改修経費については、情報交換しながら、しっかりにらんでいるよと、そういった姿勢も区から発信していただければと思います。 それから、あと、児童福祉施設の措置等の支弁経費について伺いたいと思います。 先ほども触れていただいた委員さんがいらっしゃいますけども、予算を立てるときに、どのくらいの措置児童がいるのかなということをなかなか難しい視点で数を上げなければいけなかったんではないかと思いますけども、まず、この措置児童数の見込みというのはどのような考え方で見込まれたんでしょうか。
昨年度の当初予算の算定時におきましては、児童相談所が開設されて1年たっていなかったものですから、なかなか難しかったのは事実で、半年間の実績を基に算定をしております。令和5年の4月から9月の各施設別の支払い実績額と、4月から9月で、その中の最高額の分を考え合わせまして、1年間分の金額を出したというところでございます。しかしながら、その後の児童数の伸びが非常に多かったというところもございまして、今回、足りなくなって、補正予算ということになったというところでございます。
いろいろな短い期間での予想を立てなければいけないので、御苦労あったと思います。ただ、この多く推移したことが、今度はもう来年度の予算を立てる上では重要な指標になっていくと思います。ですので、そういった分析をより深くしていく必要があるんではないかなと思います。その意味では、より多く措置をする必要が出てきた児童数が多くなったということの背景については、現時点ではどのように分析されていますか。
先ほどの質問にもあったかと思いますが、やはり東京都から区に移管になったということで、非常に相談数が増えてきまして、それに伴いまして、措置数も増えるという状況というところでございますので、その辺の推移を今後、来年度の予算編成に向けまして、しっかり計算しながらやっていきたいと考えております。
東京都から身近な区にということは、よく、それはもう分かりますけども、私がちょっともう一つ申し上げたかったのは、中身の部分ですよね。どういうようなお子さん方が児童相談所に相談する必要が出てきたのか、それが増えているということは、やはりいろんな背景があって、千差万別だと思います。ですけども、そういった中身の部分までやはりつかまえて、捉まえていただいて、そして、来年度への予算立ての参考にしていくということが必要だろうと、このように考えておりますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。 次に、幼稚園、保育園等の物価高騰に対する対応について伺いたいと思います。 これは、非常にもう各御家庭もそうですし、それから、こういった施設、給食を提供するところ、そういったところでも食材料費、頭を悩ませている中で、このように補正を区が立てていただいて、一定の支援をするということについては、非常に意義のあることだと思います。 そういう意味で、区内の保育施設等への光熱費もそうですが、給食材料費に係る補助を行うということで、ぜひ各保育園の現場で給食の質を落とさないように、そういったところのウオッチングといいましょうか、そういったところも、子どもさんに直接影響する食育の分野だと思いますので、そういう視点では、所管課としては、この給食材料費の下支えについて、どのようなお考えをお持ちでしょうか。
今回につきましては、東京都の補助金が食材料費及び光熱費の物価高騰への対応として支出をした額ということで対象になっております。指導検査もしておりますので、そちらでもしっかりと見ていきたいと考えております。
よろしくお願いいたしたいと思います。 それから、ちょっと最後にいたしたいと思いますが、交通安全対策経費、度々出ておりますけども、放置自転車の話も出ました。それから、次期総合計画に向けて調査をされるということだと思いますので、この駐輪場の利用の実態調査ということで、あえて書いてありますけども、自転車の利用と駐輪の総合計画では、この放置自転車や駐輪場の利用だけを捉えているわけではないわけですから、特に今回、この債務負担で、総合計画を立てる上でいろんな調査をやりますよということで、いろんな調査のアイテムがあるんだったらいいと思うんですけども、放置自転車と駐輪場利用の実態調査のこの2つだけを取りあえずやりますというように何か私は聞こえるんですけども、そうなのか、そうでないのか、その辺はいかがでしょうか。
実態調査という意味では、放置自転車と駐輪場になるんですけど、ただ、今、委員が御指摘いただいたとおり、総合計画は、昨今の新たなモビリティーなど、いろんな交通環境が変わっていますから、そういったところも含めて、総合的に決めていくというものでございます。ただ、今回、補正の債務負担としてお願いしている内容としましては、現場を見ている実態調査ということでございます。
分かりました。 いろいろな声というものを、恐らく計画を立てる上で、ヒアリングをしていただいて、参考にされていると思います。ぜひ自転車を利用される方の声というのは、もちろんお伺いしていると思うんですけども、例えば歩行者の方から見る自転車の利用ですとか、それから、いわゆる障害をお持ちの方から見える、または、感じる自転車の利用の見え方だとか、それから、あと、自動車ドライバーからもやはり自転車の利用に対する利用のされ方、それぞれが御意見を、僕は、きっとあるんだと思います。そういったところもこれまで以上に拾い上げていただいて、次の総合計画に生かしてもらいたいなと思います。 それから、今、自転車の大型化ということで、スペースの問題というのは、非常にこれ、悩ましいと思います、限られたスペースの中でということで、台数の確保もあります。あともう一つ、やはり総合計画の中でぜひ議論していただきたいのは、原動機付自転車、これも豊島区内ではなかなか限られたところでしか公共の止められるところが少ない。オートバイは民間さんのほうで停められるところもいろいろマップにしていただいたりとかしています。それでもまだ絶対数が足りないんではないかという声も、私どもでは承る機会があります。ぜひ原動機付自転車、それから、自動二輪というんでしょうか、いわゆるオートバイというんでしょうか、そういったところも含めて、この豊島区にとっての一番よりよい総合計画になるよう、その方向性を見定めていっていただきたいとお願いをしたいと思います。 92号ですか、補正7号に対しまして、可決に賛成いたします。
ありがとうございます。
私から、幼稚園、保育所等の物価高騰対策事業の実施に係る予算の補正について、ちょっとお伺いしたいと思います。 その中で、経費の内訳として、給食等の提供がある施設、提供がない施設ということで、私立幼稚園だけが提供がない施設ということで、それ以外のところは、給食が全て提供してあるということ認識でよろしいでしょうか。
私立幼稚園につきましては、給食の提供がない施設というのがありますので、そちらはそのようになっております。
それ以外はないということでよろしいんでしょうか。
あとは給食の提供がございます。
理解させていただきました。 本当、先ほどほかの委員さんからもありましたが、本当、食育の観点から、大事な対策だと思いますので、引き続きしっかりと進めていただきたいと思います。 そして、もう一点、債務負担行為の道路維持補修工事経費についてお伺いします。 この経費の中に、3路線、今回、債務負担行為を設定したということなんですが、これ、この3路線を選んだ理由というのがあれば教えていただきたいと思います。
こちら、毎年大体2件から3件くらい、一般的な道路補修工事に対して債務負担で、年度をまたいで工事をやることを取り扱っていまして、いわゆる閑散期と言われる4月、5月、こちらについてなかなか、年度で予算ついていますので、なかなか工事に入れない。それに反対して、繁忙期と言われる12月から3月に関しては、年度の予算ということでいうと、集中してくるというのが昔からありまして、これを平準化していくというのを目的に、事業者さんも、こういった希望をされていまして、今回についても3件、そういった工事の出し方をやっているといったものでございます。
私どもの会派も平準化に進めるよう進めております。 また、今おっしゃっていたスケジュールに関しては、2月から6月とか、2月から5月ということで伺っているんですけど、実際もうやるのは4月、5月の工事のほうが多いのか、それとも、年度末にまたやることがあるのか、このスケジュール感についても教えていただきたいと思います。
年度の予算で工事を発注するということになりますと、どうしてもやはり、先ほど言いました繁忙期、12月から3月に工事が集中するようなケースがございます。今回、債務負担取っているのが、2月に契約をして、工期、5月、6月ということなので、先ほど言いました閑散期と言われる4月、5月に、そのときには着工できるような体制で、2件から3件、今後もこういった形で平準化に向けて取り組んでいきたいと思ってございます。
平準化に向けてしっかりと取り組んでいただきたいと思います。 私どもの会派も92号議案に、可決に賛成させていただきます。
ありがとうございます。
私もほかの方とかぶらないようにちょっと質問をしたいと思います。 補正予算全体で15億1,700万円なんですが、そのうち、国庫支出返納金及び都支出返納金が11億7,000万円ほどあります。差引き3億4,000万円くらいがほかの事業に補正しているということなんですけども、今回、補正予算組むに当たっての基本的な考え方といいますか、それが、それをちょっとお答えいただきたいと思います。
今回の補正に限らずというようなところでございますが、年度当初に分からなかったようなものだったり、途中発生したものというようなところに対して、補正をするというようなところでございます。国庫支出金返納金と都支出金返納金についても、決算の時点でやっと分かったというようなところでございますので、当初から分かっていれば、当初予算に編成するんですけれど、年度途中で発生といいますか、実際、金額が確定したというようなところでございますので、今回で補正させていただいているというところでございます。
当初分からないところ、実績に基づいて補正したということなんですけども、ちょうど今、私たちは、いろんな団体と予算要望懇談会をしておりまして、本当に今の円安、物価高で会、団体の運営もそうだし、事業が成り立たない、瀬戸際まで追い詰められている、こういう切実な要求が上がっておりまして、そういう点から見ますと、この補正予算で本当に十分なのか、今の区民の要望、要求に応えるものになっているのか、こう考えてしまうわけなんですけども、例えば地域活動支援センター物価高騰対策支援金事業経費補正なんですが、地域活10施設に対して、区独自の支援金を支給するんですけども、これについては、私も一般質問でもっと拡充しろと、いろいろしたりしましたけども、これ見ますと、例えば介護サービス事業所の物価高騰対策支援金ですが、1人当たり基本単価、10月から3月分までとなっているんですけども、これ、例年もそうだったかなと記憶しているんですけども、これの考え方というか、どうして半年なのか、物価高騰対策は、もうコロナが少し落ち着き始めた頃から、ずっと物価高騰で物価がどんどん値上がりして、大変困っていると、いろんな団体の方から聞こえてくるんですけども、この介護サービス事業所については、どうしてこういう考え方なのか、その辺をちょっと。
今回の介護サービス事業所に対する物価高騰支援でございますが、東京都が10月から3月ということで6か月分、物価高騰支援を行います。東京都の対象外となっているものを補完するために区が行うものでございますので、期間については東京都と合わせたものでございます。
東京都と合わせたということなんですが、私、この介護事業所については、一般質問等でも取り上げました。基本報酬が引き下げられて、本当にもう困っているんだと。全国的には倒産が増えているんですけども、本区は逆に事業所が増えているんだという、こういう答弁をいただいているんですけども、大手といいますか、大きな事業所が増えているのか、それとも、一番地域に密着した介護事業所が増えているのか、その辺はどうでしょうか。
訪問介護事業所だと思うんですけれども、ちょっと大手か、地域に密着した事業所かどうかの判断までは、ちょっとこちらでは把握してございません。
一般質問でやりますと、豊島区は増えているんだという答弁が返ってくるんですけど、大手が引き受けない、地域に密着した、自転車で訪問して、介護をする、生活支援をする、こういう事業所が困っておりまして、そういう点では、ぜひ困っているところに手を差し伸べる、そして、私は、実態調査をきちんとすべきだという質問もしているんですけども、答弁が、第10期介護事業所計画の策定に向けたアンケートを来年度やりますと、こういう答弁なんですね。でも、今まさに介護事業所が、もう経営的に約4割が赤字だと言われて、大変なときに、来年度のアンケートを実施するということは、そのアンケートに基づいて、対策を立てるとなると、さらに遅れるんではないかなと、こう考えるんですけど、この辺の流れといいますか、どう考えているんでしょうか。
アンケート調査につきましては、毎回、介護保険事業計画を策定する前に、1年前に行っているものでございますので、スケジュールについては、例年どおりで行う予定でございます。また、そのほかに、介護事業所につきましては、別に意見を聞く会を設けようと考えてございますので、それを踏まえて、アンケート調査にも生かしていきたいと考えております。
今のお話ですと、10期の介護計画を立ててからやるというんではなくて、事業所からも直接お話を聞いて、できる対策は早めに取ると、こう理解してよろしいんでしょうか。
10期ができてからではなくて、10期の策定に向けて、その前に事業所等のアンケートを行うということでございます。
アンケートを行うんですけども、アンケートって、やはり今の事業所に対して、大変な赤字で苦しんでいる、あるいは、人手も確保ができない、こういう事業所に対して、私は、区も、国がやらなければ区がしっかりやる、こういうことが必要だと思うんです。そうしないと、介護基盤というのがどんどん崩れてしまって、今、病院から地域へ、介護施設から地域へと、こういう流れも推進しようとしておりますし、そういう点では早め早めに手を打つことが大事だと思います。 非常に私は、15億円のうち、11億円余りが国や都に返すお金だと。残り、非常に補正予算の額として、全体として非常に少ない、そういうことではありますが、反対はしません。区も一定程度、区民の要求に応えるためにやっているということと判断しまして、要望はいたします。いろいろぜひ本当に困っている介護施設や、それから、障害者施設、それから、私立保育園の方々も本当に定員割れで大変苦労している、こういう問題がありますので、真摯にまともに向き合っていただきたいと、こういう要望して、この議案に関しては、可決に賛成をいたします。 以上です。
今、各委員からのやり取りの中で、おおむね私も理解しましたし、常々、この補正予算については、やはり常に行政も時代も動いていますので、常にこのように素早く対応していく、どんどん補正がその都度、たくさん常に出てくる、その金額の大小問わず、あることというのは、やはり行政として非常に健全であると常に思っています。やはりせんだってちょっとニュースでやっていましたけど、豊島区とかはもちろんそういうのはないですけど、鳥インフルエンザになって、養鶏場が瞬時に補填をしていただいたりとか、農業やっている方が補填をしていただいたりとか、常に行政の役割というのは、時には今まで補正をつけたことがないような部分、例えば、今、豊島区は大分減っていますけど、もしかしたら急にホームレスが増えてしまうこともあって、そういう人たちがこの冬をしっかり乗り切れるような補填をするとか、そういうことも将来的に考えられることというのは常にあったり、能登地震も寒い時期に起きましたけど、やはりいつ何どき、どういうときにこういう補正予算が組まれていかなければいけないと思う部分もあるので、もちろん追加で若干補正するというのも大事なんですけど、その時代、時代に合った新拡事業ではないですけど、さらなる補正項目があっても、その各部署においてもしあったとしてもいいのかなと、そういうのがなかなかこういう補正予算の中に出てこないので、今後そういうのがもしあったときには、またこういうのも出していただければいいなというのを思っております。 この議案に関しては、賛成させていただきます。その思いだけ伝えさせていただきました。
ありがとうございます。
改めまして、本議案に賛成いたします。
ありがとうございます。 それでは、採決を行います。 第92号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第92号議案は、原案を可決すべきものと決定をいたしました。御苦労さまでした。 少しお時間ください。理事者の退席を待ってから、次の請願・陳情の審査に入らせていただきます。 ───────────────────◇────────────────────
それでは、改めて、請願・陳情の審査を行います。 6陳情第20号、再審法改正の促進を求める意見書の国会・政府への提出を求める陳情、あわせて、継続審査となっております5請願第3号、再審法改正の促進を求める意見書を国会・政府に提出することを求める請願、2件一括して審査を行います。 6陳情第20号について、陳情文を事務局に朗読をしてもらいます。
朗読が終わりました。 理事者から説明がございます。
それでは、資料を御覧ください。 項番1、再審とはでございます。こちらは、刑事訴訟法のコンメンタールからの引用でございます。まず、再審とは、重大な事実誤認、またはその疑いがあることを理由として確定判決に対してなす非常救済手続とされております。現行法では、有罪の言渡しを受けた方の利益にのみ再審が認められております。 項番の2、概要でございます。①番、再審の請求は、証拠、証拠書類をそろえて、原判決をした裁判所にしなければならないとされており、再審請求には時期の定めはありません。②、再審できる理由は類型ごとに限定列挙されており、大別すると記載の3類型となります。まず、ア、原判決の証拠が偽造や捏造、虚偽であった場合、イ、関与した裁判官が職務犯罪を犯した場合、ウ、新たな証拠を発見した場合でございます。③番、刑事、刑事事件訴訟法では、刑事事件訴訟法第450条の規定によりまして、再審請求の棄却及び再審決定に対して即時抗告が認められております。 続きまして、項番の3、再審請求の手続の構造についてです。四角の枠組みの中に記載しておりますとおり、有罪判決を受けた方などが再審の開始の事由があることを理由として、原判決をした裁判所に対して再審請求を行いまして、裁判所が職権で再審開始事由の存否を判断するために必要な審理を行います。 次のページを御覧ください。項番の4、再審に関する国の検討状況でございます。刑事事件訴訟法に関する刑事手続の在り方協議会において、再審請求における証拠の開示について議論がなされております。こちらは、点線で囲まれた平成28年の法改正の際に、附則9条に記載されたことを受けて設置された協議会でございます。また、この協議会は、これまでの間、15回開催されておりまして、昨年度は6回開催されております。刑事事件訴訟法の諸課題について、様々議論がなされておりますが、再審請求における証拠の開示などについては、直近では記載の第11回、令和6年3月15日に開催をされておりました。 資料の説明は以上でございます。
説明が終わりました。 質疑を行います。
前回の請願のときにもちょっと確認したんですけど、基本的に冤罪はなくなってなければいけないというのは、もう全員が共通して持っている感覚、価値観だと思うんですけど、その中で、結果として、悪質に警察側によって何か証拠を勝手につくられたりとか、そういうものをもちろんあったりするケースで、実際にその人に罪をかぶせてしまったケースというのも実際あるわけで、ただ、もちろん犯罪者の中には非常に再犯率の高いということも実際事実であって、その中で、せんだって請願受けたときにも確認したんですけど、実際、減刑ではなくて、今現状、無罪を主張している中で拘留されている人というのはどれくらいいるのかというのを確認したと思うんですけど、その時点の答弁では、現状分かんないんだけど、ちょっと確認してみますみたいな答弁だったんですけど、今の時点で何かそこら辺の情報というのはあるんでしょうか。
すみません、詳しくは把握していないんですけれども、例えば令和5年度、昨年度であれば、再審請求が299件あって、そのうちの新規の再審が170件あるというところまでは最高裁判所の資料で確認はできるんですけれども、申し訳ありませんが、中身まではちょっと把握ができておりません。
もちろん、拘留ではなくて、留置所に入っている、刑務所に入っている方で、無罪を主張している方というの。
今回のこの請願出ている袴田さんの問題もそうなんですけど、仮にそういう方というのは、家族はもちろん無罪を信じていると。本人は、もういいやといって認めてしまったのか、実際、その中でも、やはり俺は無罪だって主張していたのか、もう五十何年もかけて全てが表に出たんですけど、実際には、逆に危機管理監にプロとして確認したいんですけど、そういう場合というのは、家族が信じているのか、本人が主張したから家族も周りも含めて調査に入っているのかというのは、どうなっているんでしょう。
恐らくそうであってほしいなと思っていて、本人が自分はやはりやってないと。何かしら、ドラマとか、何でもそうですけど、実際そういう流れの中で、そういうふうな罪を認めちゃったけど、実際やってないという冤罪のケース。特に昔なんかは、何か痴漢とかは、基本的に一方的に主張されるととかというのもあったりして、結果が冤罪なのに会社も家族にもいろんな後ろ指さされながら、最後までやはり戦った人たちもいましたけど、なかなかそういうのと違って、本当に重い殺人罪とか、そうなると、もう完全に戦うにしても、刑務所に入った中で多分戦ってる方が今回の袴田さんみたいなケースというのがあったと思うんですね。やはりそういう方々が、もちろん今後出ないことを願う。 今回の請願者や陳情者の人もそうですけど、いわゆる二度とこういうことが起きないような思いで、このようなものを出して、それを国とかに意見を言ってほしいということの思いなので、僕は前回の請願も採択すべきだということに賛同しましたけど、今回も同じように、一人の人として、本当に罪がない人が今この時間に、もう既に、もう多分家族や社会的地位や、全て多分失っていると思うんですけど、一人でも多くのそういう人が何か助かる、もちろん証拠を見つけたりとか、様々なほかの手段がないと再審は始まらないので、それを信じて、それを一生懸命やっている方がいますんで、そういう部分も含めて、やはりそういうものをスムーズに速やかに再審に届くような、そういう願いの中のこの陳情だと私は感じておりますので、この陳情に対しては、採択に賛成したいと思っております。賛成したいと思っております。
私どもは、結論から申し上げます。6陳情20号に趣旨賛同する立場から申し上げます。 昨年の請願において、賛同ということで、今回も似たようなものが出てきましたけれども、袴田さん事件が解決したということで、やはり司法の場ではDNA鑑定であったり、それに代わる手法が今後出てくる可能性が多いということで、冤罪は少なくなってくるのではないかという期待がございます。そんな中で、私どもは趣旨賛同というのは、今回の陳情の記書き、件名ですと、国に意見書を求める陳情ということで、記書きのほうが、理由が書かれているということで、記書きのほうに意見書を出してくださいということを入れてほしかったなという思いがございます。ですので、陳情ですので、趣旨として賛同したいと思っております。 意見書を出すことに賛同したいということで、今回の6陳情20号は、賛同いたします。特に質問等はございません。
6陳情第20号と5請願第3号、併せて申し上げます。 いずれの記書きも、日本弁護士連合会等々の公表物で、再審手続に関する問題点として、ほぼ同様の内容が指摘されています。私たち会派としても、まず、前提として、冤罪はあってはならないと考えています。その観点で申し上げると、再審手続に関する条文が19か条しかないことから、例えば証拠開示等に関しては、裁判所の裁量が非常に大きくなっておりまして、いわゆる再審格差と言われていることもありますので、こういったことは是正すべきと考えています。 また、検察官抗告については、再審の公判で検察官は有罪の主張をすればいいと考えますので、再審の開始決定に対する不服申立てについては、いたずらに手続を長期化させているとも考えています。 さらに、通常の審査で関与した裁判官が再審でも裁判を担うのは、当人にどれだけ高い能力があるかどうかにかかわらず、客観的な公平性を欠くというのは明らかではないのかなと考えますので、除斥、忌避の規定に関しても必要だと考えています。 両者、6陳情第20号と5請願第3号については、両者の記書きは多少異なりますが、同一の趣旨のものかと思いますので、私たちの会派としては、両者ともに、6陳情第20号及び5請願第3号、併せて、両方とも採択に賛成いたします。 以上です。
陳情の要旨にもありますけども、9月26日に静岡地方裁判所が袴田巌さんに無罪判決を言い渡したと。本当に58年もの月日が流れているという、こう記載があるんですけども、無罪が確定するまで、死刑確定から44年間、それから、最初の再審請求から43年もの長い期間がかかっているわけです。ですから、本当に人生も本当に、それから、家族も大変な犠牲を払ってきました。これは、ここにもありますけども、証拠が捏造されたという認定が下ったわけなんですけども、やはり一つは、捜査機関が捏造した資料、自分たちの都合の悪いものは出さない。それから、再審を決定しても、検察官が抗告をして、これを繰り返して、時間がかかったという、こういう、裁判の中でこういう問題が浮き彫りになりました。 これは本当に国家による人権侵害であり、速やかに救済されなければなりませんと要旨にもありますけども、これはもう日弁連ですとか、日弁連は52の、全ての弁護士会の総会で採択をしているわけなんです。それで、この記書き、要旨の昨年の11月に再審法改正の促進を求める意見書を国会・政府に提出することを求める請願も昨年の11月に出したということで、今回は、この袴田さんの裁判の結果を受けて、改めて陳情を出したということなんです。 それで、この流れで、実は今年3月、超党派による冤罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟が設立をされました。これは、各会派の委員長ですとか、代表クラスが全部、幹事に名を連ねていまして、最高顧問がたしか麻生前副総裁だったと思いますけども、これは、自民党、公明党、維新の会、その他、全ての会派から構成されておりまして、やはり人権侵害、ひどいので、今の再審法、これを改正しなくちゃならんという点では、超党派で一致して議員連盟をつくって、この記書きの1、2、3、4ってあるんですけども、これは議員連盟が出した中身と一致すると思うんですけども、この点で、いかがでしょうか、これは。
今年の3月に超党派の議員連盟が設立されたという報道のベースでございますけれども、そちらで、法務大臣への要望書も提出されたというところの記書き4つと、今回御提出いただきました陳情の記書きは、同じものであると認識しております。
ちょっと私が確認したかったのは、前回、昨年の第4回定例会で出された請願の記書きの項目、趣旨は大体似てはいるんですけども、よく読むと違うところもあるんです。少し、超党派の議員連盟が出したものは、やはり課題を少し柔軟といいますか、全ての会派が受け入れられるような文言になっている部分もあると思うんですね。超党派の今の現況、現在、まずいから、一刻も早く再審法改正しなくちゃならんという、こういう思いが、この記書きからは、私は伝わってきます。その後、各地方議会でやはりこの流れを受けて、急速に意見書が採択されているんですけども、東京でこの再審法改正を求める意見書というのは、この東京で幾つの自治体で意見書が採択されたか、御存じでしょうか。
今年度、23区、特別区で6区、これまで提出されておりまして、渋谷区で採択されて、世田谷区で趣旨採択をされていて、練馬区が継続で、その他3区は不採択だという状況でございます。
私、ちょっと調べてみたんですけども、小金井市や東村山市、清瀬市、国立市、東大和市、そして、西東京市や町田市、羽村市など、採択されて意見書が提出されているんですけども、この流れは非常に大きくなっていまして、超党派でも法務省に対して、この記書き、1、2、3、4、要望書を出しているということなんですよね。そういう点では、この要旨にもありますけども、とにかく戦後の改正で、不利益再審の禁止がなされただけで、大正時代の規定がほぼそのままになっており、冤罪被害者の一刻も早い救済のためには、再審法の見直しが必要になっていますということで、超党派の議員連盟もでき、この流れが一気に広がっている、こういう状況だと思います。 取りあえず、私は、この流れ、全体を確認したいと思って発言をしました。また皆さんの発言を聞いた後で、具体的に述べていきたいと思います。
今回、昨年出された請願と今回の陳情と2本同時にまた審査するというところでございますが、自民党としては、もちろん冤罪は許されるものではありませんし、もし冤罪が起こってしまった事件については、法務省において、再発防止に向けた検討が進んでいると認識しています。さらに、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会も回を重ねて協議されているようでございまして、その進捗も見守らなければいけないという立場でございます。 また、先ほど儀武委員からお話がございましたように、超党派の議員連盟が設立されたということも認識をしておりまして、今年の3月11日でしたでしょうか、冤罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟、これが設立されたということで、自民党の議員も積極的に参加をしているということも確認をしております。また、最近では、当時、百三十数名だったものが300名以上の会員数に、議連になったということも資料で確認をさせていただきました。様々に意見書ですかね、それも出されたという認識は、要望書ですか、要望書、法務大臣への要望書も提出されたと聞いています。 そういった中で、この資料によると、今回の陳情の記書きと同様の内容が法務大臣に要望書として提出されたということも認識しておりますので、そこの進捗も含めて、やはり慎重にこれは検討しなければいけないと思っておりますし、司法制度全体の在り方とも関連するものがありますので、慎重に、先ほど来申し上げておりますように、慎重に検討する必要があると思っています。そういう観点から、今回のさきに出されました5請願第3号につきましても継続でお願いをしたいと思いますし、また、今回出されました6陳情第20号についても、自民党といたしましては、継続という立場でお願いをしたいと考えています。 以上です。
ありがとうございます。
まず、今回、6陳情第20号として議会として受理をされているところからスタートしているわけですけども、今日の開会の冒頭で、委員長から、昨年の5請願第3号の継続審査分と併せて審査をと、このような御提案あって、それについては了解をして、今日この時間を迎えているということでございます。その際に、昨年の請願3号についての文書表を配付していただきまして、これを見ますと、先ほどほかの委員も同じことを言っていましたが、件名についても、要旨についてもほぼ同一。誰が見てもほぼ同一のものです。ですので、この年度中というか、この期間の中で、継続審査となっているものを同じ件名、同じ要旨でもう一回、この今回の総務委員会で審査をあえてさせていただいているということについては、この豊島区議会は、本当に受入れを深い懐の中でさせていただいているんだということについては、まず表明をさせていただきたいと思います。ほかの自治体については、なかなか全ての陳情を取り上げて審査までされてないところもあるやに聞き及んでいるところであります。今申し上げたように、昨年と同様のものを今回、この総務委員会という公の場で各委員が真剣に誠実に審査をさせていただいているということについては、私も含めて、表明をさせていただきたい、このことを冒頭申し上げたいと思います。 その上で、冤罪の救済ということがテーマになっている分野だと思います。無実の罪を着せられた人の人生の重み、そういったものが最優先に考えられなければいけないと思いますし、冤罪の救済は重視すべきことであろうと、このように私も考えるところであります。そういう中で、昨年の議論はどうだったのかということについても踏まえてでありますけども、これは、やはり会派の総合的な考え方を表明する場になってしまうのは、これはもう、その次を見越したことも考えながら表明せざるを得ないということがあると思います。昨年、我が会派が表明した内容につきましては、現在も行われております改正刑訴法に関する刑事手続の在り方の協議会、この議論をしっかりと見守りながら、会派としても、その内容についてしっかり考えてまいりたいと、そういう趣旨の下で、継続審査を表明させていただいたところであります。 現在の法務省の内容を見ましても、この再審に関わる議論につきましては、議論の途上というふうに見えておりますし、この改正刑訴法に関する刑事手続の在り方の協議会については、これからも注視して、そして、その行方を見守っていくということについては、変わらない状況だと判断しております。再審制度については、この刑事手続に関係するこの協議会でも含まれていますけど、法曹3者と有識者でのこの協議会、その法改正の要否も含めて、充実した議論を重ねることが重要だと、このように聞き及んでいることでございますので、私ども会派といたしましては、冒頭述べたことも踏まえまして、総合的に判断いたしまして、5請願第3号並びに6陳情第20号については、継続審査とさせていただきます。
ありがとうございます。
私も5請願第3号、6陳情第20号、同趣旨と認識しております。また、冤罪は本当に決して許されるもんではないと、当然ながら、冤罪はあってはならない、このような立場でいます。その上で、刑事訴訟法における再審制度の課題、これについては、改正刑事訴訟法に関する刑事手続の在り方協議会、こちらで今まさに議論が行われているところで、先ほどの質疑の中でも、また、理事者からの説明の中でもあったとおりです。この記書きの内容についても、議題として取り上げられているのは、私自身も確認させていただいております。こういった議論がまさに行われている最中ですので、私たちの会派としても、この議論、やはり推移を見るべきだという立場でございます。 こういったことから、私たちの会派は、5請願第3号、6陳情第20号について、閉会中の継続審査とすべきと判断しております。 以上です。
皆さん、前回の5請願第3号、継続審査したと。協議会の議論の推移を見守るということで、継続を主張されているわけなんですが、今年、3月に議員連盟ができて、この記書き、それから、要旨も、記書きについては、前回の請願と違うわけです、よく見ると。例えば5請願第3号では、1番は、記書きの1番、再審のための全ての証拠を開示することになっているんですが、今回の陳情では、過去の著名な再審事件において証拠開示が不十分で著しく遅かったこととなっておりまして、この問題で各会派、政党で様々な議論がありますから、非常に最大公約数というか、超党派の議員の要望、法務省に出しているわけですから、こういう表現になっていますし、2番目の再審、5請願第3号での記書きの2は、再審開始決定に対する検察官の上訴を禁止すること、これは4番で、検察官抗告による手続の長期化ですとか、文言も非常に幅広い、これから議論しようと、こういう中身になっていまして、記書きは明確に、前回の請願と違っておりますし、何しろ、超党派の議員連盟が法務省に出した要望書です。法務省がやはり私は背を向けているから、議員連盟をつくって、この再審法の改正は待ったなしだと、これ以上、無実の人を長期間拘留したり、それから、再審開始を引き延ばしたりすることは許されないと。これはもう国会議員300人、たしか、以上になっていまして、それから、全国の再審法の改正を求める意見書が採択された自治体も急速に増えて、今428まで上っているわけですよ。 ですから、この証拠開示のルールがないという問題、検察官の抗告で裁判が長期化し、袴田さんみたいな方はもう二度と出さないと、こういうことで、再審法の改正は待ったなしということですので、私はぜひ、再度よく、継続を主張された会派の皆さんには、皆さん方が所属している国会議員がこういう陳情の記書き、1から2、3、4と出しているわけで、もうぜひ私はこの陳情、採択すべきものだと考えます。皆さん方にもぜひ、会派の皆さんで検討していただきたいと思います。
それでは、採決を行いますが、林委員と小林委員は、請願の件についての態度をお聞き漏れしているのかもしれませんけども、今、態度を表明していただければと思います。
請願の件について、失念しておりました。申し訳ございません。 私どもの会派は、5請願第3号に関しても採択すべきものとして表明いたします。
了解しました。
請願のほうも採択に賛成です。
ありがとうございます。 それでは、採決は分けて行います。 継続という御意見がありましたので、まず、継続についてお諮りをいたしたいと思います。 6陳情第20号について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
ありがとうございます。 可否同数でございます。 よって、豊島区議会委員会条例第14条第1項により、委員長の私が裁決をいたします。 委員長は、6陳情第20号について、閉会中の継続審査と裁決いたします。 よって、6陳情第20号は、閉会中の継続審査とすべきものと決定をいたしました。 ────────────────────────────────────────
続きまして、5請願第3号について、こちらも継続という御意見がございましたので、まず、継続についてお諮りをいたします。 5請願第3号について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手願います。 〔賛成者挙手〕
ありがとうございます。 可否同数でございます。 よって、豊島区議会委員会条例第14条第1項により、委員長の私が裁決をいたします。 委員長は、5請願第3号について、閉会中の継続審査と裁決をいたします。 よって、5請願第3号は、閉会中の継続審査とすべきものと決定をいたしました。 以上です。 ───────────────────◇────────────────────
続きまして、6陳情第22号、企業・団体献金及び政治資金パーティーの禁止を国に求める陳情。 事務局に朗読をしてもらいます。
朗読が終わりました。 理事者から説明を受けます。
それでは、資料を御覧ください。 項番の1、政治資金規正法の目的です。議会制民主主義における政党や政治団体の役割の重要性と公職候補者の責任の重大性を踏まえ、政治活動の公明性と公平、公正性を確保し、民主主義の健全な発展に寄与することを目的としております。 2、規正の対象です。大きく2つございます。(1)政治団体、政治上の主義、政策の推進、特定の候補者の推薦、支持などを目的とする団体でございます。2つ目が公職の候補者、公職にある者、公職選挙法の規定により届け出られた公職の候補者及び当該候補者になろうとする者です。 3、政治資金の公開ですが、主に3つございます。(1)収支報告書の提出、政治団体の会計責任者は毎年12月31日現在で収入、支出、翌年への繰越金額、資産などを記載した収支報告書を翌年3月末日までに提出すること。(2)インターネットによる公表、収支報告書は、原則として11月30日までにインターネットで公表されること。(3)閲覧及び写しの交付、収支報告書は公開日、公表日から3年間、総務省または都道府県の選挙管理委員会において閲覧、写しの交付が可能なこと。 以上でございます。 4、寄附の制限ですが、大きく2つに分けて御説明いたします。まず、(1)寄附の禁止でございます。政治活動に関する寄附は、政治団体以外の者に対して、原則として禁止されております。(2)量的制限、寄附できる金額は、寄附者、受領者、年間の3つで制限があります。こちらは、大きく2つに分類されまして、まず、①番、総枠の制限ですが、年間に寄附できる金額には上限があります。まず、政党や政治資金団体に対するものは、個人で年間2,000万円まで、会社、労働組合などはその規模に応じて750万円から1億円までとなっております。その他の政治団体、公職の候補者に対するものは、個人で1,000万円までとなっております。量的制限の2つ目、②番、個別制限ですが、年間で同一の受領者に寄附できる金額の上限でございまして、個人がその他の政治団体及び公職の候補者に対してする寄附が150万円まで、その他、政治団体間でなされる寄附が5,000万円までとなっております。 以上でございます。
説明が終わりました。 質疑を行います。いかがですか。
私たちの会派としては、要旨に記載の一部には、公表されている情報だと、この記載の情報の成否を判断できない表現もあるなと感じています。一方で、記載以降については、企業、団体献金があることによって、たとえ政治家本人が全くその団体等に配慮してなかったとしても、市民からの融通しているんではないかという疑いを払拭できないこともあると考えています。 以上、申し上げたことから、公正、公平に政治をしていますということをより明確にするためにも、政治、企業、団体献金を全面的に禁止することと会派として考えていますので、本陳情、採択に賛成いたします。
ほかは。
私どもの会派も、政治資金パーティー券購入を含めて、企業、団体献金全面禁止に賛同いたします。 採択に賛成です。
基本的にもちろんこれは賛成なんですけど、ついせんだっても、自民党から、これに対して何か進めていくような報道も出ていたので、その時期的なものとか、そのスピードさがどうなのか分かんないので、ぜひとも、その真意がどういう形になるか分からないですけども、やはりこういうものに、豊島区議会としてぜひ、そういう意識を持ってやっているというのを伝える上では、私個人としては無所属なんで、関係ないですが、重要なんではないかなと感じております。 したがって、この陳情に関しては賛成いたします。
ほか、いかがですか。
総選挙で自民、公明が過半数割れをしたと、歴史的な審判が下ったわけです。この記書きにも、要旨にもありますけども、政治と金や、それから、裏金問題が影響したという有権者、回答が、読売で90%、共同で91.4%でしたとあります。そして、やはりこういう結果を踏まえて、新しく構成される国会でも、再度、政治資金改正法が今問題になって、議論されようとしています。 それで、自民党が21日に了承した政治資金規正法の再改定に向けた基本方針について、同党の裏金事件の根本的な問題は、30年前の政治改革で、企業、団体献金の抜け道として残された政治資金パーティーを利用したことが最大の問題。一応、政党助成金も受け取って、将来は企業、団体献金も禁止しますということでしたけど、一方で、政治資金パーティーはやりますよという、こういう抜け道を準備してきたわけなんですよ。この抜け道を利用して、今回、裏金をつくっていたということが今問題になっていまして、ですから、本当の自民党が基本方針を出した問題で、今度の総選挙で、国民の審判に対して、何ら反省がない、反省してないと、こういうことを言わざるを得ないんです。今度の基本方針でも、企業、団体献金の全面的な禁止には全く触れていません。この抜け道をまたそのままにしておく、こういうことが基本方針に示されているわけなんで、そういう点では、国民の審判に全く反省がないと言わざるを得ません。 ですから、私は、地方議会からやはりこういう問題は、企業が、企業献金、団体献金することによって、政治をゆがめる、もうこういうことに対して、国民の怒りが爆発したという、これが今回の選挙の結果、国民の審判だと思いますので、政治資金パーティー券の購入を含めた、企業、団体献金を全面的に禁止すること、これは、区議会から、この陳情を採択して、ぜひ国民の信頼を回復すると、こういう方向で政治家はもっともっと努力する必要があるんではないかと思います。 よって、この6陳情第22号については、採択でお願いします。
どうですか。
私どもの会派も、政治資金のやり取り、公職選挙法や政治資金の規正法、これに基づいた法律やルールが定められていると認識されています。政治資金の規正法は公正な政治活動を目指す上で、大事な法律だと考えておりますので、私たちの会派は、不採択とさせていただきます。
企業、団体献金を全面的に禁止することの陳情をお受けいたしました。私ども公明党は、実状的には、禁止されても全く困ることはありません。だけども、専門家の議論が必要だという意見もあるということは、西田党幹事長も表明しているところであります。そういう中で、今回の陳情に対してどう向き合うかということについて、お話をしていきたいと思います。 我が党は、企業、団体による政治資金パーティー券の購入ですとか、それから、献金について、全面禁止には慎重な立場を取っているところであります。 まず1つは、透明性の向上に力を入れていくべきだという視点が1つ目、企業、団体献金の全面禁止による、いわゆる副作用というものを懸念します。例えば企業献金を禁止したとしても、企業幹部の個人の献金に移行する可能性が十分に考えられます。個人名だけでは、かえって関係性が見えづらくなる、そういったリスクが発生すると考えられます。全面禁止よりも、透明性を高める改革をしていくこと、このことが重要だと考えております。 2つ目は、実際の改革内容について述べたいと思います。私ども公明党は、このパーティー券の購入者の公開基準額を20万円超から5万円超に引き下げることに成功しております。このことは、総務課さんがお作りになられた資料の最終行にも記載をされているところでございます。これによって、より多くの献金者情報が公開されることが事実となりまして、政治資金の透明性が一定程度向上することが期待されています。また、支払い方法をこれまでの現金授受でも可能でございましたけども、口座振込に限定することで、不透明な取引を防ぐ措置も講じているところであります。 3番目は、第三者機関の設置であります。政治資金の監査や透明化を強化するために、第三者機関の設置を強く推進しております。この機関によりまして、政治資金の使途や流れの監視が強化されて、政治の信頼性が高まると見込まれております。これらの取組から、私どもは現実的かつ段階的な改革を通じて、政治資金の透明性を高める方針を占めさせていただいているところです。全面禁止ではなく、ルールを整備し、運用を厳格化する方向性を重視しているところであります。 ちなみに、参考でございますが、今日は25日ですので、昨日、11月24日日曜日の産経新聞のいわゆる社説欄に、資金パーティー券という表題で載っておりました。この中に、これは産経新聞の記事を紹介するだけですけども、企業、団体献金の扱いをめぐっては、立憲民主党や日本維新の会、共産党などが禁止を訴えている。だが、これには賛成できない。社会の構成員である以上、政治活動の自由は引き続き認めるべきだ。透明性を高めて、公正性を担保したいという記事があったことを参考までに添えさせていただきました。 先ほどの私の説明を基にしまして、6陳情第22号については、不採択とさせていただきます。
ありがとうございます。
いろいろ皆様から御意見が出されたところでありますけれども、自民党に所属している区議会議員としても、今回の様々な一連の不祥事については、大変残念に思いますし、今こそ、政治資金規正法をはじめとした政治の改革というのをしっかりと進めていかなければいけないという認識にも立っているところであります。 このいわゆる不祥事と言われることのてんまつというか、どのようにしていくのかということは、再発防止以外にはないと思いますので、これから自民党としても、あるいは、政府としても、この議論を進めていくと聞いておりますので、私たちは、今、この推移を見守りたいという立場でございます。そして、再発防止をして、しっかりと国民の皆様から信頼を回復できるような、そういう政治をしていくことを努めていきたいと考えています。 この6陳情第22号につきましては、不採択でお願いをしたいと思います。
ありがとうございます。 それでは、採決を行います。 6陳情第22号について、採択とすべきものと決定することに賛成の方は挙手願います。 〔賛成者挙手〕
下ろしてください。 可否同数でございます。 よって、豊島区議会委員会条例第14条第1項により、委員長の私が裁決をいたします。 委員長は、6陳情第22号について、不採択と裁決いたします。 よって、6陳情第22号は、不採択とすべきものと決定をいたしました。ありがとうございます。 ここで、ちょっとお諮りします。この後、報告事項が3件かな、残っているんですけど、休憩はどうですか。 では、10分、それとも、4時から。では、4時に再開でよろしいですか。 それでは、暫時休憩といたします。なお、再開は午後4時とさせていただきます。 午後3時44分休憩 ───────────────────◇──────────────────── 午後4時再開
それでは、総務委員会を再開いたします。 報告事項に入ります。 区民ひろば高南第二・高田介護予防センター全面改修に伴う給排水衛生・冷暖房換気・ガス設備工事請負契約について。 質疑のため、小倉地域区民ひろば課長、今井高齢者福祉課長が出席しております。 理事者からの説明を受けます。
区民ひろば高南第二・高田介護予防センター全面改修に伴う給排水衛生・冷暖房換気・ガス設備工事請負契約について御説明申し上げます。資料を御用意しておりますので、そちらを御覧ください。 1、件名につきましては、先ほど申し上げたとおりでございます。2、契約、契約締結日は、令和6年10月29日。3、契約方法、条件付一般競争入札。4、契約金額は、税込みで1億1,968万円でございます。5、履行期間、令和6年10月30日から令和7年12月19日まで。6、契約の相手方は、ユタカ・パイプ特定建設工事共同企業体でございます。7、入札の経過についてでございます。入札予定価格につきましては、事前公表、最低制限価格を適用いたしまして、こちらは事後公表といたしました。経過については、表のとおりでございます。 欄外の参考のところを御覧ください。落札率につきましては、今回99.6%となってございます。 工事の概要につきましては、次ページ以降にございます。こちらは、施設整備課長より御説明申し上げます。
それでは、工事内容につきましては、次ページ以降の資料に沿って御説明を申し上げます。資料2ページを御覧いただけますでしょうか。 工事件名につきましては、契約課長より説明がありましたので、割愛させていただきます。 それでは、工事概要以下、御説明をいたします。 まず、工事概要です。1、工事件名、工事場所、そして、工事規模につきましては、記載のとおり、工期につきましては、令和7年12月19日までとなってございます。工事内容については、記載のとおりでございます。 その下、案内図でございます。 参考までに、工事工程表を載せてございます。建築工事につきましては、本年第3回定例会で議決をいただいた後、準備工事、仮設工事に着手してございます。現在の工程といたしましては、スケルトン改修するために、内部の仕上げ材の撤去を始めたところでございます。 それでは、工事工程表にお戻りください。現在、進めている内部解体後、内装仕上げ、エレベーター棟の増築、そして、外構工事を経て、来年11月末頃までには工事を終了し、各種検査へ進んでまいりたいと考えてございます。 それでは、今回の工事の内容について御報告いたします。次ページを御覧ください。3ページを御覧ください。 この建物がどのようにSDGsに貢献し、どのような設備を実装しているかについてまとめたものでございます。 まず、改修概要を御覧ください。まず、改修概要につきましては、記載のとおりでございますけれども、築35年以上経過した建物でございます。建物を快適で使いやすい建物にしていくため、スケルトン改修を行い、さらに、エレベーター棟を増築し、バリアフリー化を図ってまいりたいと考えてございます。 それでは、青で示した経済性、そして黄色で示した社会性、そして緑で示した環境について、それぞれどのようなことが整備され、このような実装されているのかということについて御説明をしていきたいと考えてございます。 まず、青で示した経済性につきましては、一つの目標として、コスト削減を目指してございます。具体的な取組といたしましては、冷暖房、換気設備の一括管理をすることにより、職員の退場時の切り忘れを防ぐとともに、さらに、確認のための職員の時間も節約してまいります。2つ目でございます。給排水設備配管の高耐久化を目指してまいります。以下、LED照明の採用、明るさ、人感センサーによる照明制御の採用により、電気の無駄をなくしてまいり、さらに、空調機には、電気式のヒートポンプエアコン、EHPを採用することにより、ライフサイクルコストを削減していきたいと考えてございます。 続いて、黄色で示しました社会性について、使い勝手の向上、そして、防災機能の強靱化を目指してまいります。具体的には、まず、先ほども御説明いたしましたが、エレベーター棟を新たに設置してまいります。このことにより、2階、3階への垂直のバリアフリー化がされるとともに、敷地内の段差、お部屋内の段差を解消し、バリアフリー化を目指してまいりたいと考えてございます。次に、多機能トイレの機能分散化を図ってまいります。そして、感染拡大防止のため、全エリアの水回りには、必要に応じ、自動水栓を設置してまいります。防災機能の強靱化につきましては、大きな地震でも断水をしないよう、本管からの引込みについて、耐震型給水管を使用してまいりたいと考えてございます。 続きまして、緑色で示した環境について、環境の負荷への低減に努めてまいります。具体的には、地球環境への配慮といたしまして、全熱交換機、節水器具、そして高効率の給湯機、そして、エコ電線を採用することで、地球環境への配慮をしてまいりたいと考えてございます。これら様々な技術を結集した結果、ZEB化の指数として、0.52という結果となってございます。続いて、近隣や衛生環境への配慮として、建物への給水方式として直結給水設備を設置してまいりたいと考えてございます。東京のおいしいお水を直接衛生的に飲むことができると考えてございます。また、感染拡大の防止の観点から、居室の換気量を十分に確保してまいります。最後ではございますけれども、当該建物の屋上に設備機器を設置してまいりますが、環境確保条例に基づいた隣地からの距離を確保し、近隣への配慮もしてまいります。なお、太陽光パネルの設置につきましては、建築工事の議決をいただく際にも御説明いたしましたが、構造的な問題があるため、設置を見送ってございます。 私の説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
御苦労さまでした。 説明が終わりました。 質疑を行います。よろしいんですか。いいですか。 「なし」 ────────────────────────────────────────
それでは、次に、第二次豊島区再犯防止推進計画(素案)の策定及びパブリックコメントの実施について。 質疑のため、小林福祉総務課長、小椋子ども若者課長が出席しております。 理事者から説明がございます。
それでは、資料1ページ目、第二次豊島区再犯防止推進計画(素案)の策定及びパブリックコメントの実施についてと表題のある資料を御覧ください。 まず、項番の1、経緯ですが、平成28年に施行された再犯防止等の推進に関する法律の中で、市区町村において、再犯防止の推進計画を定めることが努力義務として規定されたことを受け、国や東京都が策定した再犯防止推進計画を勘案し、令和2年1月に計画期間5年とする豊島区再犯防止推進計画を策定しました。こうした流れの中で、豊島区の再犯者率は、全国的な状況と同様、依然として高止まりしている状況が続いていることから、計画期間満了に伴い、引き続き再犯防止の推進を図るため、第二次計画の策定に向けて検討を重ね、今回、生活安全協議会の下部組織である再犯防止推進部会において素案を作成いたしましたので、第二次豊島区再犯防止推進計画(素案)のパブリックコメントを実施するものでございます。 次に、項番2のパブリックコメントの実施方法についてですが、実施及び公表期間は、令和6年12月11日から令和7年1月の8日までの間とし、広報としま、区ホームページにて周知します。閲覧場所は、防災危機管理課をはじめ、記載の場所で閲覧を行いまして、意見は直接お持ちいただくか、郵送、ファクス、メールでも募集いたします。結果については、実施時と同様の方法、場所にて公表を予定しております。 最後に、項番3の実施後の予定ですが、来年1月の下旬に再犯防止推進部会を行い、パブリックコメントの結果を踏まえ、計画案の修正案、修正検討を行い、2月の20日、生活安全協議会にて修正案の検討、決定する予定でございます。計画の結果等につきましては、来年2月21日、第1回定例会総務委員会の中で、パブリックコメントの実施結果とともに計画の策定について報告する予定でございます。 資料の2ページ目以降に、第二次豊島区再犯防止推進計画(素案)の概要、(素案)第二次豊島区再犯防止推進計画(令和7年度~令和11年度)を添付しておりますので、参考として御確認ください。 報告は以上となります。よろしくお願いいたします。
御苦労さまでした。 説明が終わりました。 質疑を行います。ございますか。
再犯防止推進計画、たしか千代田区に続いて非常に早い段階で、豊島区はこの計画を策定されまして、実行されているということで、高く評価されているところだと思います。 5年ごとの見直しということで、いよいよ第二次ということで、今日の御報告はパブリックコメントを実施していくということについての御報告ではありますけども、少し中身も触れさせていただければと思います。 まず、再犯防止に向けて、豊島区としてこれまで行ってきた施策の成果、この辺についてはどのように評価されていますか。
こちらは、区では、具体的な取組を5つ定めております。今回、2次になっても大きな変更はございませんが、こういったそれぞれの取組を行うことによって、再犯の事前の防止等につながっていると思っております。 以上になります。
再犯率というものがあろうかと思います。刑法犯は非常に減少しているんだけども、やはりまた罪を犯してしまってということで、再犯の率というものは非常に高止まりしていると言われています。ちょっと私も質疑すると時間経過してしまうので、申し述べますけども、最新の犯罪白書2023年版によると、22年の刑法犯の検挙者は約16万人、17万人くらい、そのうちの再犯者は、再犯率として48%あると資料で見ました。非常に多い数字だろうと思います。 そういう意味で、再犯の理由がどういうことなのかということだと思うんですけども、本区には危機管理監がいらっしゃいますので、そういったこともお詳しい分野ではないかと思うんですけども、再犯をしてしまう理由というか、その背景というのはどのように捉えているか、教えていただけますか。
理由は様々ございます。例えの中で一つ申し上げますと、やはり犯罪を犯した者が、社会の生活になじめずに、再度、志願して留置場に入りたいという方もいらっしゃいます。ですので、犯罪を犯した方については、そういった社会的に受け入れて、それぞれがちゃんと生活ができる環境をつくるというのも大事なものだと思っております。
社会からの孤立を受けてしまうがために、また留置場に入りたいという、そういった心理が働くのかなと考えられますけども、その孤立をさせないためには、この計画にもあるように、やはりまずは仕事を得ること、それから、住まいを確保すること、もうとっても重要なことだと私は思います。そういう意味で、今回の第二次の計画が、そういったところが非常に強化されていくと、この再犯の防止につながっていくのではないかなと思います。具体的な取組にも書かれておりますけども、この第二次計画では、それらの支援をどのように強化していくのか、そういったことの方針については、どのようにお考えでしょうか。
支援につきましては、先ほどお話もさせていただきましたが、具体的な取組、5項目上げております。1つ目の就労、住居の確保等の取組等も含めて、それぞれ5項目に沿って、ふだん区で行っている業務を通じながら、また、他の機関と連携しながら行うことによって、そういった再犯率を防止、もしくは、再犯を防止することにつながっていくと思いますので、そういった取組を根気強く続けていきたいと思っております。
毎年7月に、全国の取組ですけども、社会を明るくする運動、区長にも推進委員長として、そのお立場で大いにこの社会を明るくする運動での犯罪の防止等について、推進を大きく、長年、豊島区も進めていただいているところであります。そういう意味では、再犯の防止という部分についても、ますます区民の理解を深めることがとても重要だと思っています。この第二次の計画を策定され、また、それを実行していくに当たり、再犯をしないで済むような、この豊島区の環境づくり、そういったものが非常に大事になるんではないかと思います。 来年の6月からと聞いていますけども、改正刑法、117年前に定めた懲役刑、禁錮刑を廃止して、拘禁刑に一本化して、懲らしめというよりも、受刑者の更生、立ち直りに力点を改めると、このように聞いているところでございます。 ですが、一方で、厳罰化を求める、被害者の立場からいえば、厳罰化を求める声が絶えないことも、これも承知しているところであります。ですが、再犯を防がない限りは、犯罪被害で悲しむ方もなくならないということも言えるかと思います。受刑者が出所する以上、刑務所から社会復帰できるように更生支援することが結果として、この日本やこの豊島区が安全・安心な国、また、そういった地域になるのではないかと思います。 高橋副委員長の一般質問でも犯罪被害者の支援についてということで、その取組を、質問を通して区に促させていただいたところ、区もそれに応じて、また、条例ですとか、そういったものも計画されていると聞いております。この第二次計画を策定、そして、実行することによって、豊島区が真に人に寄り添う政策というものが進められるように、大いに期待をさせていただきたいと思います。 以上です。
よろしいですか。 ────────────────────────────────────────
それでは、最後に、豊島区困難女性支援基本計画の策定及び計画案に係るパブリックコメントの実施について。 質疑のため、安達子育て支援課長が出席しております。 理事者からの説明を受けます。
豊島区困難女性支援基本計画の策定及び計画案に係るパブリックコメントの実施について御説明いたします。資料3-1をお取り出しください。 項番1、案の公表について。(1)実施期間、令和6年12月5日から令和7年1月6日まで。(2)周知方法ですが、広報としま、ホームページに掲載のほか、区公式エックス、男女平等推進センターエックスにて周知いたします。(3)閲覧場所、(4)意見募集方法は、記載のとおりでございます。(5)公表案については、後ほど御説明いたします。 項番2、結果の公表について。(1)公表日は、令和7年3月上旬を予定しております。(2)周知方法、(3)閲覧場所については、記載のとおりでございます。 項番3、今後のスケジュールですが、来年2月7日の男女共同推進会議にてパブリックコメントの結果報告、計画最終案を提示しまして、令和7年2月の第1回定例会にて報告いたします。 2ページにお進みください。公表案について御説明いたします。 計画案の概要でございます。 困難女性支援基本計画ですが、令和6年4月施行の困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が根拠となってございます。困難女性支援のための施策の実施に関する基本的な計画となっておりまして、区市町村の計画策定は努力義務となっております。 区計画の基本理念ですが、様々な要因で生きづらさを抱える女性を対象としまして、支援を進めるための施策を着実に実施することにより、女性に限らず、全ての人に対する支援の在り方、体制整備など、区のあらゆる施策につなげ、性別等にかかわらず、全ての人がその人権を尊重され、福祉が増進される、誰一人取り残さないまちの実現に寄与し、また、人権擁護とジェンダー平等の理念の下、行政、関係機関、民間団体等の協働により、困難な問題を抱える方がその意思を尊重されつつ、最適な支援を受けられる環境を整えることにより、全ての人が安心かつ自立して暮らせる社会の実現を目指すものです。 支援対象者でございますが、年齢、障害の有無、国籍等を問わず、性暴力や性的虐待、性搾取等の性的被害、予期せぬ妊娠など、女性特有の問題のほか、社会、経済的状況等、様々な要因で生きづらさを抱える女性となってございます。 計画期間は、令和7年度から8年度の2か年となってございまして、令和9年度以降は、次期としま男女共同参画推進プランと一体化して策定予定でございます。 3ページにお進みください。計画の特徴ですが、基本理念に、本計画の策定が全ての人の人権尊重や福祉の増進に寄与することを示しているとともに、3年間にわたるすずらんスマイルプロジェクトの取組のノウハウを生かした取組や事業を掲げております。また、若年女性支援の充実を施策の一つとして明記しております。そして、女性のエンパワーメントの重要性を認識しておりまして、重点事業の一つに選定していることでございます。 目標、施策の方向、施策、重点事業ですが、目標を「困っている女性をともに支えるまち」といたしまして、施策の方向、施策については、記載のとおりでございます。施策を進める主な取組として、28の事業を掲げておりまして、そのうち、重点事業として記載の7つを選定しております。 報告資料3-2につきましては、計画案となってございますので、後ほどお目通しいただければと存じます。 私からの説明は以上です。よろしくお願いいたします。
御苦労さまでした。 説明が終わりました。 質疑を行います。
令和4年に困難女性支援法、成立をいたしまして、すぐ第2回定例会で、この法整備がされたということで質問を取り上げさせていただいて、当時、副区長であった高際区長が非常に御丁寧に御答弁いただきまして、すずらんスマイルの件とか、様々、本当にこれまで豊島区が取り組んできたことが、法的裏づけができたというようなことだと思っております。また、困難な女性、これまで若年女性を対象としてこられておりましたけれども、それがもうどんどん広がっていく、また、いろんな課が関わってくるというようなことで、非常に本当に全庁挙げて取り組むべき課題であるなと思っておりますし、また、民間との協働というのを非常に強く、国としても示されておりますし、あと、相談者の意思を尊重したもう相談体制の整備というんですかね、それも強化をするように示されておりますので、基本計画、少し読ませていただきましたけども、幾つか、これ、どうやってやるんだろうというようなことはまた後ほど、個別にぜひ質問させていただきたいと思いますが、ぜひ、特に高際区長を中心に、これまでも取り組まれてきた、この女性の支援をさらに強化をされて、ぜひ豊島区のあらゆる困難を抱える女性、また、自分で困難だということが分かっていない、認識していないような女性までしっかり支援が届くように願っております。
ほかにございますか。よろしいですか。 「なし」 ───────────────────◇────────────────────
それでは、最後に、継続審査分についてお諮りをいたします。 先ほど審査いたしました5請願第3号を除く継続審査分4件については、引き続き閉会中の継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
5陳情第11号、これについては、もう改善しておりますので、ぜひ不採択としていただきたい。よろしくお願いします。
そのような御意見がありましたが。
引き続き継続審査でお願いしたいと存じます。
5陳情第11号について、継続という御意見がございましたので、まず、継続についてお諮りをいたします。 5陳情第11号について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手願います。 〔賛成者挙手〕
ありがとうございます。 挙手多数と認めます。よって、5陳情第11号は、閉会中の継続審査とすべきものと決定いたしました。 最後に、5請願第3号、5陳情第11号を除く継続審査分3件について、引き続き閉会中の継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。そのように決定をいたします。 以上で総務委員会を閉会といたします。 午後4時27分閉会